参考資料...

37
●参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画に添付するなどして活用してください。なお、これらに参考資料に関連する項目を以下の 表に示します。 資料番号 見出し 関連する項目等 資料-1 館内規則によるテナントの消防計画書(作 成例) 第1章第5による消防計画 資料-2 防火管理業務実施計画書 第1章第5による内部選任された事 業所が作成する 資料-3 火災総合訓練の実施要領 大規模用消防計画作成例-第1章第 4節「訓練」 中規模用消防計画作成例-Ⅵ「訓練」 小規模用消防計画作成例-8「訓練」 大規模用協議事項(その1)作成例- 第2章第1節第2款「訓練」 大規模用以外の協議事項作成例-Ⅵ、 11「訓練」 資料-4 地震火災総合訓練の実施要領 資料-5 消火訓練の実施要領 資料-6 通報訓練の実施要領 資料-7 避難訓練の実施要領 資料-8 応急救護訓練の実施要領 資料-9 安全防護訓練の実施要領 資料-10 地震想定(地震火災を含まない)訓練の実 施要領 資料-11 大雤、強風等に伴う災害に係る自衛消防訓 練の実施要領 資料-12 大規模テロ等に伴う災害に係る自衛消防訓 練の実施要領 資料-13 放送文 大規模用消防計画作成例-第2章第 2節A第2款「自衛消防活動等(火 災)」、第3章A第1節第4款「警戒宣 言が発せられた場合の対策」、第2章 第2節B第2款「自衛消防活動等(火 災)」、第3章B第1節第4款「警戒宣 言が発せられた場合の対策」 大規模用協議事項作成例-第2章第 2節第8款「自衛消防活動等」 資料-14 ガス漏れ事故防止対策 大規模用消防計画作成例-第2章第 2節B第2款「自衛消防活動等(火 災)」 大規模用協議事項作成例-第2章第 2節第8款「自衛消防活動等」 資料-15 停電発生時の出火防止対策 資料-16 防火・防災の手引き(新入社員用) 小規模用消防計画作成例-7「防火・ 防災教育」 資料-17 防火・防災の手引き(従業員用) 資料-18 「集客施設におけるパニック防止7つのポ イント」作成資料 大規模用消防計画作成例-第3章A 第1節第2款「震災時の活動計画」、 第3章B第1節第2款「震災時の活動 計画」 資料-19 災害用伝言ダイヤルの利用方法(NTT東 日本) 大規模用消防計画作成例-第3章B 第1節第1款「震災に備えての事前計 画」

Upload: others

Post on 11-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

●参考資料

消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、

消防計画に添付するなどして活用してください。なお、これらに参考資料に関連する項目を以下の

表に示します。

資料番号 見出し 関連する項目等

資料-1 館内規則によるテナントの消防計画書(作

成例) 第1章第5による消防計画

資料-2 防火管理業務実施計画書 第1章第5による内部選任された事

業所が作成する

資料-3 火災総合訓練の実施要領

大規模用消防計画作成例-第1章第

4節「訓練」

中規模用消防計画作成例-Ⅵ「訓練」

小規模用消防計画作成例-8「訓練」

大規模用協議事項(その1)作成例-

第2章第1節第2款「訓練」

大規模用以外の協議事項作成例-Ⅵ、

11「訓練」

資料-4 地震火災総合訓練の実施要領

資料-5 消火訓練の実施要領

資料-6 通報訓練の実施要領

資料-7 避難訓練の実施要領

資料-8 応急救護訓練の実施要領

資料-9 安全防護訓練の実施要領

資料-10 地震想定(地震火災を含まない)訓練の実

施要領

資料-11 大雤、強風等に伴う災害に係る自衛消防訓

練の実施要領

資料-12 大規模テロ等に伴う災害に係る自衛消防訓

練の実施要領

資料-13 放送文

大規模用消防計画作成例-第2章第

2節A第2款「自衛消防活動等(火

災)」、第3章A第1節第4款「警戒宣

言が発せられた場合の対策」、第2章

第2節B第2款「自衛消防活動等(火

災)」、第3章B第1節第4款「警戒宣

言が発せられた場合の対策」

大規模用協議事項作成例-第2章第

2節第8款「自衛消防活動等」

資料-14 ガス漏れ事故防止対策 大規模用消防計画作成例-第2章第

2節B第2款「自衛消防活動等(火

災)」

大規模用協議事項作成例-第2章第

2節第8款「自衛消防活動等」

資料-15 停電発生時の出火防止対策

資料-16 防火・防災の手引き(新入社員用) 小規模用消防計画作成例-7「防火・

防災教育」 資料-17 防火・防災の手引き(従業員用)

資料-18 「集客施設におけるパニック防止7つのポ

イント」作成資料

大規模用消防計画作成例-第3章A

第1節第2款「震災時の活動計画」、

第3章B第1節第2款「震災時の活動

計画」

資料-19 災害用伝言ダイヤルの利用方法(NTT東

日本)

大規模用消防計画作成例-第3章B

第1節第1款「震災に備えての事前計

画」

Page 2: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-20 大規模用消防計画作成例別記1についての

留意事項

資料-21 大規模用消防計画作成例別記3についての

留意事項

資料-22 大規模用消防計画作成例別記4についての

留意事項

資料-23 大規模用消防計画作成例別表9についての

留意事項

資料-24 防火管理業務範囲表

大規模用消防計画、中規模用消防計画

の作成において、業務項目を確認する

ために用いる。

Page 3: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-1

館内規則によるテナントの消防計画書 ― 防火管理義務対象物 ―

この消防計画書は、管理権原の及ぶ (事業所名)部分について定めるもので、当

事業所の防火管理者 及び従業員は、 を遵守し、下記事項を適正に

実施するものとする。

テナントの名称 、用途 ( )項 、 階

床面積合計 ㎡、収容人員 人

1 防火管理者は、消防用設備等の自主点検及び火気関係並びに避難施設関係のおおむね次の事

項について毎日自主点検を実施し、自主検査の記録保持及び所有者の選任する防火管理者への

報告をします。

⑴ 事業所内の消火器は適正な位置にあり、操作障害や外観上の支障はないか。

⑵ 事業所内の誘導灯は、視認障害、球切れ又は外観上の支障はないか。

⑶ 廊下、階段に避難障害となる物品を置いていないか。

⑷ 防火戸の周囲に閉鎖障害となる物品を置いていないか。

⑸ ガス器具等のホースに劣化・損傷はないか。

⑹ 電気器具の配線に廊下・損傷はないか。また、タコ足配線となっていないか。

⑺ たばこの吸殻の処理は適切か。

⑻ 終業時に火気の確認は行ったか。

2 火災等の災害発生時は、下記の表に基づき行動します。

3 火災等の災害発生時は、防火管理者の指揮の下に自衛消防活動を行います。なお、自衛消防隊本部隊が

到着した場合、防火管理者は本部隊長の指揮の下に本部隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行いま

す。

4 火災等の災害発生時に防火管理者が不在の場合は、その任務を代行する者をあらかじめ決めておきます。

5 建物内の他の部分から火災が発生した場合は、防火管理者又は防火対象物自衛消防隊長の指揮の下に出

火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

6 防火管理者は、「防火の手引き」などを作成し、必要の都度、従業員等に防災教育を行います。

7 館内規則に定められた全体の訓練に積極的に参加します。

8 休日・夜間等に火災が発生した場合は、防災センター勤務員は必要により破壊等し内部進入、活動を行

えるものとします。

緊急連絡先 氏名 電話番号

防 火 対 象 物

自衛消防隊長

防火対象物地区隊長

(事業所自衛消防隊長)

防火管理者

通報連絡担当

防災センターへ通報する。 防火管理者に連絡する。

隣のテナントへ連絡する。

初期消火担当

水バケツ、消火器、屋内消火栓設備

による初期消火をする。

避難誘導担当

従業員等を安全な場所に誘導する。

Page 4: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

館内規則によるテナントの消防計画書― 防災管理対象物 ―

この消防計画書は、管理権原の及ぶ (事業所名)部分について定めるもので、当事業

所の防火管理者 及び従業員は、 を遵守し、下記事項を適正に実施するも

のとする。

テナントの名称 、用途 ( )項 、 階

床面積合計 ㎡、収容人員 人

1 防災管理者(防火管理者)は、消防用設備等の自主点検及び火気関係並びに避難施設関係のおおむね

次の事項について毎日自主点検を実施し、自主検査の記録保持及び所有者の選任する防災管理者(防火

管理者)への報告をします。

⑴ 事業所内の消火器は適正な位置にあり、操作障害や外観上の支障はないか。

⑵ 事業所内の誘導灯は、視認障害、球切れ又は外観上の支障はないか。

⑶ 廊下、階段に避難障害となる物品を置いていないか。

⑷ 防火戸の周囲に閉鎖障害となる物品を置いていないか。

⑸ ガス器具等のホースに劣化・損傷はないか。

⑹ 電気器具の配線に劣化・損傷はないか。また、タコ足配線となっていないか。

⑺ たばこの吸殻の処理は適切か。

⑻ 終業時に火気の確認は行ったか。

⑼ その他

2 火災等の災害発生時は、下記の表に基づき行動します。

通報連絡担当

防災センターへ通報する。

防災管理者(防火管理者)に連絡する。

隣のテナントへ連絡する。

防 火 対 象 物

自 衛 消 防 隊 長

防火対象物地区隊長

(事業所自衛消防隊長)

防災管理者(防火管理者)

初期消火担当

水バケツ、消火器、屋内消火栓設備によ

る初期消火をする。

避難誘導担当

従業員等を安全な場所に誘導する。

3 火災等の災害発生時は、防災管理者(防火管理者)の指揮の下に自衛消防活動を行います。なお、自

衛消防隊本部隊が到着した場合、防災管理者(防火管理者)は本部隊長の指揮の下に本部隊と相互に連

絡・協力して自衛消防活動を行います。

4 火災等の災害発生時に防災管理者(防火管理者)が不在の場合は、その任務を代行する者をあらかじ

め決めておきます。

5 建物内の他の部分から火災等の災害が発生した場合は、防災管理者(防火管理者)又は防火対象物自

衛消防隊長の指揮の下に出火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防

活動を行います。

6 防災管理者(防火管理者)は、「防火・防災の手引き」などを作成し、必要の都度、従業員等に防火・

防災教育を行います。

7 館内規則に定められた全体の訓練に積極的に参加します。

8 休日・夜間等に火災等の災害が発生した場合は、防災センター勤務員は必要により破壊等し内部進入、

活動を行えるものとします。

緊急連絡先 氏名 電話番号

Page 5: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-2

防 火 管 理 業 務 実 施 計 画 書

この防火管理業務実施計画書は、管理権原の及ぶ (事業所名)部分について定めるもので、

当事業所の防火担当責任者 及び従業員は、「消防計画」に基づき、下記事項を適正に実施するもの

とする。

1 防火担当責任者は、消防用設備等の自主点検及び火気関係並びに避難施設関係の概ね次の項目につい

て、毎日自主検査を実施する。

(1) 廊下、階段に避難障害となる物品を置いていないか。

(2) 防火戸の周囲に閉鎖障害となる物品を置いていないか。

(3) ガス器具等のホースに老化・損傷はないか。

(4) 電気器具の配線に老化・損傷はないか。

(5) 電気器具はタコ足配線となっていないか。

(6) たばこの吸殻の処理は適切か。

(7) 終業時に火気の確認は行ったか。

(8) その他

2 火災等の災害発生時は、下記の表に基づき行動する。

防 火 管 理 者 通 報 連 絡 担 当 ・119番通報をする。

・防火管理者に連絡をする。

防火担当責任者 初 期 消 火 担 当 ・水バケツ、消火器、屋内消火栓による初期消火

をする。

避 難 誘 導 担 当 ・従業員等を安全な場所に誘導する。

3 建物内の他の部分から火災等の災害が発生した場合は、防火管理者の指揮の下に相互に連絡・協力して

自衛消防活動を行う。

4 防火・防災教育

防火担当責任者は、「防火・防災の手引き」などを作成し、必要の都度、従業員等に教育を行う。

5 訓練

消防計画に定められた訓練に積極的に参加する。

6 休日・夜間等に火災等が発生した場合の緊急連絡先

氏名 電話番号

Page 6: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-3

火災総合訓練の実施要領

実 施 項 目 実 施 内 容

想 定 出火場所、燃焼物件、延焼の程度と範囲を決める。

⑴ 部分訓練の消火、通報及び避難訓練の内容が一連の行動として構成でき

るようにする。

⑵ 避難を要する者、介助、救助を要する者は災害の程度に応じて決める。

1 発生場所の確認 ⑴ 火災の発生は、次による。

・ 出火点として、旗又は灯火等の目印を置く。

・ 自動火災報知設備の発信機又は非常ベルの起動装置(起動ボタン)を

押す。

⑵ 自動火災報知設備により火災を覚知した場合は、受信機の作動表示を確

認した後、出火場所の確認を行う。

⑶ 放送設備、インターホン等により現場付近の者に確認の指示をするか又

は受信機の設置場所等から現場確認に向かう。

⑷ 出火場所に至って、現場の状況を確認し、自衛消防隊長に報告する。

2 消防機関への通報 ⑴ 消防機関へ通報する。

(通報内容)

・ 災害の種別

・ 防火対象物の所在

・ 防火対象物及び事業所の名称、目標

・ 災害発生場所、燃焼物

・ けが人、避難を要する者の有無

⑵ 通報には、送り手と受け手を決め、次の装置等を使用する。

・ 内線電話、加入電話

・ 内線電話相互

・ 訓練用通報装置

・ 火災通報装置

⑶ 119番回線による通報は、あらかじめ消防署の了解を取って行う。

3 館内への連絡 ⑴ 館内の自衛消防隊員に災害の発生場所、程度の状況を連絡する。

・ 必要により現場確認前と後の情報に区分する。

・ 必要により暗号、隠語を使用する。

⑵ 連絡、伝達には次の装置等を使用する。

・ メガホン、携帯用拡声器

・ 非常ベル、自動式サイレン

・ 非常放送設備

・ 自動火災報知設備

・ 業務用放送設備、インターホン

・ 内線電話

4 初期消火 ⑴ 消火器具の搬送、操作を行う。

⑵ 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、又は動力消防ポンプ設備の操作を行

う。

⑶ その他設置されている消火設備、消火装置等の操作を行う。

⑷ 特殊消火設備は、起動装置、取扱いの確認を行う。

※ 消火水、消火剤の放出は、一連の活動とは別に実施することでもよい。

5 区画の形成 ⑴ 初期消火後、出火室の扉、天窓を閉鎖する。

⑵ 防火戸・防火シャッターの閉鎖、防火区画の形成を手動又は遠隔操作で

行う。

⑶ エレベーター、エスカレーターの運転中止の確認操作を行う。

⑷ 防煙区画、排煙区画の形成を手動又は遠隔操作で行う。

・ 防煙たれ壁、排煙口の操作

・ 機械排煙の活用

6 避難誘導 ⑴ 避難行動及び避難経路、避難先等の指示を行う。

⑵ 非常口、避難路の確保を行う。

⑶ 階段入口、通路角など主要な避難経路、階段に誘導員の配置を行う。

⑷ 介助を要する者の搬送を行う。

⑸ メガホン、携帯用拡声器、旗等を使用し避難誘導を行う。

⑹ エレベーター、エスカレーターの使用禁止、危険区域を周知する。

⑺ 逃げ遅れの有無、避難者の確認を行う。

⑻ 避難者の確認を行い、自衛消防隊本部に報告する。

Page 7: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

7 応急救護 ⑴ 救護所を設定する。

⑵ 担架又は徒手により、けが人等を搬送する。

⑶ 受傷者の応急手当をする。

⑷ 措置した状況を自衛消防隊本部に報告する。

8 指揮 ⑴ 隊本部、地区隊本部を設定する。

⑵ 指揮命令の伝達、情報の収集及び整理を行う。

⑶ 副防災センター、中央管理室その他所定部署との連絡、確認を行う。

⑷ 消防隊到着時の誘導、情報提供を行う。

・ 災害状況

・ 避難状況(けが人等を含む)

・ 活動状況

・ 消防用設備等の作動状況

Page 8: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-4

地震火災総合訓練の実施要領

実 施 項 目 実 施 内 容

想 定 震度6強以上の地震の発生を仮定して、予想される被害を決める。

⑴ 消火、通報及び避難訓練の内容が一連の行動として構成できるようにする。

⑵ 防火対象物内で火災、救助事象が各1件以上発生した想定とする。(同一地区

内では火災、救助事象のいずれか1件のみの発生とする。)

⑶ 同時並行で各地区隊で火災、救助事象の対応を行う。

⑷ 出火場所、燃焼物件、延焼の程度と範囲を決める。

⑸ 救助事象にあっては、災害の程度に応じて事故の発生場所、事故の内容、けが

人の数と程度を決める。

⑹ 介助等を必要とする者に対する避難誘導及び救出活動を取り入れる。

1 身体防護 落下物等から身体を守る措置行動を行う。

緊急地震速報を活用する場合は、緊急地震速報の受信により身の安全を確保する。

2 出火防止措置 火気使用設備器具の熱源遮断措置を行う。

・ ガスの元栓閉鎖

・ 液体燃料供給の遮断

・ 電源の遮断

3 危険物品に対する応

急措置

危険物品の流出、漏えい防止の措置を行う。

4 被害状況の把握 ⑴ 各地区隊は、建物内の被害状況、活動状況を自衛消防隊本部に報告する。

⑵ 防火対象物自衛消防隊長は、建物全体の被害状況、活動状況を把握し、地区隊

間の応援の指示を行う。

⑶ 人的被害状況を把握し、逃げ遅れの有無、避難した者の状況確認を行うととも

に、必要に応じて救護所の設置、応急措置を行う。

5 情報収集と伝達 ⑴ 情報の収集及び提供を行う。

・ テレビ、ラジオ等を活用し、発生した地震の概要、交通機関の運行停止状況

など、正確な情報の取得に努め、適宜在館者に伝達を行う。

⑵ 防災センター、自衛消防隊長との連携及び自衛消防隊本部の任務を確認する。

⑶ 電話機、放送設備の機能停止の場合の情報伝達を行う。

6 エレベーターの閉じ

込めの確認

⑴ エレベーターが中途で停止している場合、閉じ込められた人がいないか、イン

ターホン等により確認する。

⑵ 停止場所、閉じ込められた人数、けがの有無等を確認した後、エレベーター管

理会社へ連絡する。

⑶ 行った措置について閉じ込められた人に伝達する。

7 消防機関への通報 ⑴ 消防機関へ通報する。

(通報内容)

・ 災害の種別

・ 防火対象物の所在

・ 防火対象物及び事業所の名称、目標

・ 災害の発生場所、燃焼物

・ けが人、避難を要する者の有無

⑵ 通報には、送り手と受け手を決め、次の装置等を使用する。

・ 内線電話、加入電話

・ 内線電話相互

・ 訓練用通報装置

Page 9: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

・ 火災通報装置

⑶ 119番回線による通報は、あらかじめ消防署の了解を取って行う。

8 館内への連絡 ⑴ 館内の自衛消防隊員に災害の発生場所、程度の状況を連絡する。

・ 必要により現場確認前と後の情報に区分する。

・ 必要により暗号、隠語を使用する。

⑵ 連絡、伝達には次の装置等を使用する。

・ メガホン、携帯用拡声器

・ 非常ベル、自動式サイレン

・ 非常放送設備

・ 自動火災報知設備

・ 業務用放送設備、インターホン

・ 内線電話

9 火災発生場所の確認 ⑴ 火災の発生は、次による。

・ 出火点として、旗又は灯火等の目印を置く。

・ 自動火災報知設備の発信機又は非常ベルの起動装置(起動ボタン)を押す。

⑵ 自動火災報知設備により火災を覚知した場合は、受信機の作動表示を確認した

後、出火場所の確認を行う。

⑶ 放送設備、インターホン等により現場付近の者に確認の指示をするか又は受信

機の設置場所等から現場確認に向かう。

⑷ 出火場所に至って、現場の状況を確認し、自衛消防隊長に報告する。

10 初期消火 ⑴ 消火器具の搬送、操作を行う。

⑵ 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、又は動力消防ポンプ設備で消火活動の操作

を行う。

⑶ その他設置されている消火設備、消火装置等の操作を行う。

※ 実際に消火水、消火剤の放出を行う場合は、一連の活動とは別に実施すること

でもよい。

11 避難誘導等 ⑴ 放送設備等を活用して、在館者に被害状況の伝達を行うとともに、避難経路、

使用する階段を具体的に指示する。

⑵ 避難経路に適宜誘導員を配置し、避難を誘導する。

⑶ 防火区画、防煙区画、排煙区画の操作を行う。

⑷ 避難器具等を使用した避難を行う場合は、十分な安全措置を図った上で行う。

⑸ 指定場所への避難方法、避難経路を確認する。

⑹ 避難者の受入れ体制を確認する。

12 救出・救護 ⑴ オフィス家具類の転倒又は建物の倒壊により下敷きになった者や、脱出できな

い者の救出要領を確認する。

⑵ 自己事業所で保有する救出のため活用できる、バール等の資器材等を活用した

救出措置を行う。

⑶ 救護所等を設置し、救出者等の救護を行う。

なお、救護内容については、資料-8の応急救護訓練による。

Page 10: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-5

消火訓練の実施要領

実 施 項 目 実 施 内 容

想 定 出火場所、燃焼物件、延焼の程度と範囲を決める。

1 操作 ⑴ 消火器、三角バケツ、消火砂等の搬送、操作を行う。

⑵ 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備で消火活動の操

作を行う。

⑶ ダクト消火装置等の起動方法、取扱い要領について確認を行う。

⑷ 移動式消火設備の起動方法の確認、ホースリールの操作を行う。

⑸ 固定式消火設備の起動方法、取扱い要領について確認を行う。

・ 開放式スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、不活性ガス消火設備、

ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、泡消火設備

⑹ 固定式消火設備の放出区画、防護区画の形成、排出装置の操作要領につ

いて確認を行う。

⑺ スプリンクラー設備、泡消火設備の制御弁等の開閉操作、取扱い要領に

ついて確認を行う。

※ 自衛消防隊員の技術に合わせたものとする。

2 放水、放射 ⑴ 消火器具、屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプにより放

水操作を行う。

⑵ ⑴以外の消火設備は、点検時期等に放射と合わせ防護区画の形成、排出

装置の機能を確認する。

⑶ オイルパン(注)、クリブ、てんぷら鍋等火災モデルにより消火体験を行

う。

3 操法 ⑴ 屋内消火栓操法を習得する。

・ 一人操法、二人操法、三人操法

⑵ 動力消防ポンプ操法を習得する。

4 防火区画の形成 消火活動の想定に応じて防火戸、防火シャッターの閉鎖、防煙たれ壁の操作

を行う。

(注) オイルパンを使用する等実際に物を燃やして行う消火訓練にあたっては、消防機関に対し火災予防

条例第 60条に基づく、火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等(揚煙行為)の届出及び

管轄区市町村の環境主管課への事前連絡が必要となる。

Page 11: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-6

通報訓練の実施要領

実 施 項 目 実 施 内 容

想 定 ⑴ 火災、救助、救急等の災害種別を決める。

⑵ 発生場所、燃焼物、延焼範囲等災害の程度を決める。

⑶ けが人、避難を要する者の数を決める。

1 発生時の措置 ⑴ その場で災害の発生を周囲の者に知らせる。

⑵ 火災の場合、非常ベルの起動装置、自動火災報知設備の発信機等を押す。

⑶ 防災センター、自衛消防隊長等に災害発生の場所、程度の状況を連絡する。

2 消防機関への通報 ⑴ 消防機関へ通報する。

(通報内容)

・ 災害の種別

・ 防火対象物の所在

・ 防火対象物及び事業所の名称、目標

・ 災害の発生場所、燃焼物

・ けが人、避難を要する者の有無

⑵ 通報には、送り手と受け手を決め、次の装置等を使用する。

・ 内線電話、加入電話

・ 内線電話相互

・ 訓練用通報装置

・ 火災通報装置

⑶ 119番回線による通報は、あらかじめ消防署の了解を取って行う。

3 館内への連絡 ⑴ 館内の自衛消防隊員に災害の発生場所、程度の状況を連絡する。

・ 必要により現場確認後の前と後の情報に区分する。

・ 必要により暗号、隠語を使用する。

⑵ 連絡、伝達には次の装置を使用する。

・ メガホン、携帯用拡声器

・ 非常放送設備

・ 自動火災報知設備

・ 業務用放送設備、インターホン

・ 内線電話

Page 12: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-7

避難訓練の実施要領

実 施 項 目 実 施 内 容

想 定 ⑴ 火災、地震の災害を決める。

⑵ 出火場所、避難経路、使用する階段を決める。

⑶ けが人、避難を要する者の数を決める。

1 避難の指示 ⑴ 放送設備、非常ベル、自動火災報知設備で避難開始の指示を伝える。

⑵ 放送設備、インターホン等で災害の内容と避難経路、使用する階段を具体的に

指示する。

2 誘導員の配置 ⑴ 次の場所に誘導員の配置を行う。

・ 階段入口付近

・ 通路角

・ エレベーター付近

・ エスカレーター付近

・ 避難場所

⑵ メガホン、携帯用拡声器、旗等を活用する。

3 非常口の開放、避

難路の確保

⑴ 開錠の操作を行い、非常口を開放する。

⑵ エレベーター、エスカレーターの使用禁止を周知する。

・ 必要に応じてエレベーター、エスカレーターの停止操作、非常用エレベータ

ーの消防運転を行う。

⑶ 防火区画、防煙区画、排煙区画の形成の確認操作をする。

・ 必要に応じて区画の形成、排煙の操作を行う。

⑷ 避難障害物の除去等避難路の確保を行う。

4 避難誘導 ⑴ 避難を誘導する。

⑵ メガホン、携帯用拡声器、旗等を活用し、先導する。

⑶ 介助を要する者の搬送を行う。

5 避難の確認 ⑴ 逃げ遅れ者の有無、避難した者の状況確認を行う。

・ けが人の受傷程度、人数の状況を調べる。

⑵ 必要に応じて救護所の設置、応急措置を行う。

⑶ 状況を自衛消防隊本部に連絡する。

6 避難器具等の設定 ⑴ 避難器具等の設定を行う。

⑵ 避難器具等を使用した避難を行う場合は、事前の安全確認を行う。

Page 13: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-8

応急救護訓練の実施要領

実 施 項 目 実 施 内 容

想 定 受傷者の数、受傷内容、受傷程度を決める。

1 応急手当 ⑴ 受傷者の容態観察を習得する。

・ 受傷部位の確認

・ 症状の判断

⑵ 三角巾による包帯法を習得する。

・ 受傷部位に応じた包帯法、骨折固定法

⑶ 止血法、心肺そ生法を習得する。

2 搬送要領 ⑴ 担架による搬送要領を習得する。

・ 乗せ方

・ 運び方

⑵ 応急担架による搬送を習得する。

・ 応急資材を用いた担架作成要領

・ 搬送要領

⑶ 徒手による搬送要領を習得する。

3 応急救護所の設置 ⑴ 救護所の設定を行う。

⑵ 応急救護資器材の確認を行う。

Page 14: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-9

安全防護訓練の実施要領

実 施 項 目 実 施 内 容

想 定 出火場所、延焼範囲を決める。

1 操作 ⑴ 防火戸の開閉操作を行う。

・ 出火室の開口部の閉鎖を行う。

・ 階段室、廊下等の防火戸を閉鎖する。

・ 開閉操作により閉鎖度合いを確認する。

⑵ 防火シャッターの開閉操作を行う。

・ 開閉操作により閉鎖度合いを確認する。

⑶ 防煙たれ壁の降下操作を行う。

2 排煙区画の設定 ⑴ 排煙区画を決め、必要な区画の排煙操作を行う。

・ 自然排煙

・ 排煙機の作動を確認する。

⑵ 防災センターから遠隔操作を行う。

3 空調設備の停止 火災、煙を拡散させないための空調の停止操作を行う。

4 特殊な物品に対す

る応急措置

危険物、放射性物質、各種ガス、毒、劇物等の流出、爆発、飛散した場合や延焼の

恐れがある場合を仮定し、計画された応急措置を行う。

5 防災センターとの

連携

⑴ 設備ごとの操作場所(遠隔操作、手動)及び遠隔操作の場合の連絡先について

従業員に周知徹底を図る。

⑵ 想定出火場所、防災センター、中央管理室で相互に連携した訓練を実施する。

Page 15: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-10

地震想定訓練(地震火災を含まない。)の実施要領

実 施 項 目 実 施 内 容

想 定 震度6強以上の地震を仮定して、予想される被害を決める。

1 身体防護 落下物等から身体を守る措置行動を行う。

緊急地震速報を活用する場合は、緊急地震速報の受信により身の安全を確保する。

2 出火防止措置 火気使用設備器具の熱源遮断措置を行う。

・ ガスの元栓閉鎖

・ 液体燃料供給の遮断

・ 電源の遮断

3 危険物品に対する

応急措置

危険物品の流出、漏えい防止の措置を行う。

4 被害状況の把握 ⑴ 各地区隊は、建物内の被害状況、活動状況を自衛消防隊本部に報告する。

⑵ 防火対象物自衛消防隊長は、建物全体の被害状況、活動状況を把握し、地区隊

間の応援の指示を行う。

⑶ 人的被害を把握し、逃げ遅れ者の有無、避難した者の状況確認を行うとともに、

必要に応じて救護所の設置、応急措置を行う。

5 情報収集と伝達 ⑴ 情報の収集及び提供を行う。

・ テレビ、ラジオ等を活用し、発生した地震の概要、交通機関の運行停止状況

など、正確な情報の取得に努め、適宜在館者に伝達を行う。

⑵ 防災センター、自衛消防隊長との連携及び自衛消防隊本部の任務を確認する。

⑶ 電話機、放送設備の機能停止による情報伝達の措置を行う。

6 エレベーターの閉

じ込めの確認

⑴ エレベーターが中途で停止している場合、閉じ込められた人がいないか、イン

ターホン等により確認する。

⑵ 停止場所、閉じ込められた人数、けがの有無等を確認した後、エレベーター管

理会社へ連絡する。

⑶ 行った措置について閉じ込められた人に伝達する。

7 消防機関への通報 ⑴ 消防機関へ通報する。

(通報内容)

・ 災害の種別

・ 防火対象物の所在

・ 防火対象物及び事業所の名称、目標

・ 災害の発生場所

・ けが人、避難を要する者の有無

⑵ 通報には、送り手と受け手を決め、次の装置等を使用する。

・ 内線電話、加入電話

・ 内線電話相互

・ 訓練用通報装置

・ 火災通報装置

⑶ 119番回線による通報は、あらかじめ消防署の了解を取って行う。

Page 16: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

8 館内への連絡 ⑴ 館内の自衛消防隊員に災害の発生場所、程度の状況を連絡する。

・ 必要により現場確認前と後の情報に区分する。

・ 必要により暗号、隠語を使用する。

⑵ 連絡、伝達には次の装置等を使用する。

・ メガホン、携帯用拡声器

・ 非常ベル、自動式サイレン

・ 非常放送設備

・ 自動火災報知設備

・ 業務用放送設備、インターホン

・ 内線電話

9 避難誘導等 ⑴ 放送設備等を活用して、在館者に被害状況の伝達を行うとともに、避難経路、

使用する階段を具体的に指示する。

⑵ 避難経路に適宜誘導員を配置し、避難を誘導する。

⑶ 避難器具等を使用した避難を行う場合は、十分な安全措置を図った上で行う。

⑷ 指定場所への避難方法、避難経路を確認する。

⑸ 避難者の受入れ体制を確認する。

10 救出・救護 ⑴ オフィス家具類の転倒又は建物の倒壊により下敷きになった者や、脱出できな

い者の救出要領を確認する。

⑵ 自己事業所で保有する救出のため活用できる、バール等の資器材等を活用した

救出措置を行う。

⑶ 救護所等を設置し、救出者等の救護を行う。

なお、救護内容については、資料-8の応急救護訓練による。

Page 17: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-11

大雨、強風等に伴う災害に係る自衛消防訓練の実施要領

実 施 項 目 実 施 内 容

想 定 台風が接近する等により、時間雤量50ミリ以上の豪雤の際に、予想される被害を

決める。

1 気象情報等の収集

と伝達

気象情報等及び防火対象物周辺の降雤、道路冠水等の状況を確実に収集できる体制

を整える。収集した情報を適宜在館者に伝達する。

2 資器材の点検・整備 大雤等に備えた資器材を配置している場合、すみやかに使用可能な状態にする。

・ 防水板等の搬送

・ 排水ポンプの動作確認

3 建物内外の巡回 ⑴ 建物内を定期に巡回し、窓、扉の閉鎖、浸水等の確認を行う。

⑵ 建物の外部の状況(道路の冠水状況等)についても定期的に確認する。

4 地下室の立入り制

⑴ 地下室等の在館者を地上部分へ避難させた後、立入りの制限を行う。

⑵ 立入りの制限を行っている旨を、階段、エレベーター内等に掲示する。

5 浸水防止措置の実

防水板、土のう等の資器材を活用した浸水防止措置を実施する。

6 応急救護の実施 救護所等を設置し、救出者の救護を行う。

なお、救護内容については、資料-8の応急救護訓練による。

7 指定場所への避難

指定場所への避難方法、経路等を確認する。

・ 行政機関からの指示等があった場合の、指定場所への避難要領を習得する。

・ 安全な場所に集合し、人員点呼等を行った後、防火対象物で一体となって避難

を行う。

Page 18: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-12

大規模テロ等に伴う災害に係る自衛消防訓練の実施要領

実 施 項 目 実 施 内 容

想 定 自己防火対象物の周辺において大規模テロ等に伴う災害が発生した後、警報の発令、

避難の指示が行われることを想定する。

自己防火対象物においては、被害は発生していないものとする。

1 情報の収集・伝達 警報の発令、避難の指示等に備え、テレビ、ラジオ等により情報収集を実施し、収

集した情報を適宜在館者に伝達する。

2 身体保護措置 各従業員は身体保護措置を実施する。

・ 窓、扉を閉鎖する。

・ 空調を停止する。

・ 窓のない部屋の中央で待機する。

3 応急救護所の設置 必要な資器材を搬送し、応急救護所を設置する。

4 警報の伝達 国民保護法に基づき、政府による武力攻撃事態の認定がなされ、発令された警報の

在館者への伝達を行う。

5 避難の実施 ⑴ 行政機関からの避難の指示等(避難先、避難経路等)を在館者に確実に伝達す

る。

⑵ 自衛消防隊は避難誘導を行う。

⑶ 建物の外に避難を行う。

⑷ 逃げ遅れの有無等人員の確認を行う。

6 消防機関への通報 ⑴ 消防機関へ通報する。

(通報内容)

・ 災害の種別

・ 防火対象物の所在

・ 防火対象物及び事業所の名称、目標

・ 災害の発生場所及び状況

・ けが人、避難を要する者の有無、けが人等の状況

⑵ 通報には、送り手と受け手を決め、次の装置等を使用する。

・ 内線電話、加入電話

・ 内線電話相互

・ 訓練用通報装置

・ 火災通報装置

⑶ 119番回線による通報は、あらかじめ消防署の了解を取って行う。

Page 19: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-13

放 送 文

(1)放送文例(火災時)

ア 暗号放送文例

自衛消防隊員や従業員のみにわかる暗号文による放送

ハワイ観光団の皆さん、時間ですので、至急○○エスカレーター前へおいでください。

イ 一般向け放送文例

お客様にお知らせいたします。

○階の○○で火災が発生しました。

係員の指示に従い、○○側の階段を使って避難してください。

(2)放送文例(地震時)

ア 暗号放送文例

自衛消防隊員や従業員のみにわかる暗号文による放送

(ア) 東海地震注意情報発表時

東海視察団の御一行がまもなくご到着になります。

関係者の方は、○○にお集まりください。

(イ) 警戒宣言が発せられた場合の情報

東海視察団の御一行が到着いたしました。

関係者の方は、至急○○にお集まりください。

イ 一般向け放送文例

(ア) 東海地震注意情報発表時

お客様に地震予知情報をお知らせいたします。

ただいま、東海地震注意情報が発表されたとのニュースが入りました。

この情報は、東海地区に設置した観測器により観測された現象が東海地震の前兆現象であ

る可能性が高まったと認められた場合に発表されるものです。

詳しい情報が入り次第、お知らせいたします。

(イ) 警戒宣言が発せられた場合の情報

お客様にお知らせいたします。

本日○時○分、東海地震についての警戒宣言が発令されました。

警戒宣言の内容は、ただいまから数時間から2~3日以内に東海地方を中心とする地震が

発生するおそれがあるとのことです。

本日の興行は中止いたしますので、係員の誘導に従い、落ち着いて、ご退場ください。

Page 20: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-14

ガス漏れ事故防止対策

第1節 日常におけるガス漏れ事故防止対策

(ガス会社が行う定期点検等の立会い)

第1条 防火管理者等は、ガス会社等が行う定期点検等に立ち会い、状況の確認に努める。

(ガス施設に関する資料及び資器材の整備点検)

第2条 防火管理者は、ガスによる事故を考慮し、ガス配管図面、設備器具設置図及びガス漏れ検

知器等の資器材を防災センターに配置する。

2 前項の資器材は、点検整備しておく。

第2節 ガス漏れ時の応急措置対策

(ガス漏れ覚知時の措置)

第3条 防火管理者は、ガス漏れの通報又はガス漏れ火災警報設備等の作動によりガス漏れを覚知

した場合は、次に定める必要な措置をとる。

(1) ガス臭気の通報があった場合、防災センター勤務員は、ガス漏れ場所のガス臭気の程度及

び行った措置等について聴取し、必要に応じて放送する。

(2) 防災センター勤務員は、ガス漏れ火災設備等の作動したことを放送する。また、検知器の

作動したところの従業員等は、その状況を防災センターに報告する。

(3) ガス臭気の通報があった場合、防災センター勤務員は、ガス漏れ検知器等を携帯し、直ち

にガス漏れ区域に直行し、その状況を防災センターに報告する。

(通報連絡)

第4条 防災センター勤務員は、ガス漏れを確認後、直ちに○○ガス○○営業所(電話番号○○(○

○○○)○○○○)及び消防機関(119番)へ通報するとともに、自衛消防隊長に報告し、放送

設備により必要に応じた周知手段を講ずる。

(火気使用設備器具の使用禁止と喫煙等の禁止)

第5条 防災センター要員は、ガス漏れが発生又は爆発した場合、下記の内容を放送する。

(1) ガス器具のほか、電熱器を含むすべての裸火の使用禁止

(2) 喫煙の禁止

(3) スイッチ操作の禁止

(4) 電動シャッター等の操作及び火花を生ずるおそれのある作業又は行為の禁止

(避難誘導)

第6条 ガス漏れが発生又は爆発した場合、自衛消防隊長は時機を失することなく顧客に避難の指

示をするとともに、火災時の自衛消防活動と同様の避難誘導態勢をとる。

(緊急遮断弁等の閉止)

第7条 ガス会社の職員又は消防隊到着以前の緊急遮断弁等の閉止は、次の場合とする。

(1) 火災が延焼拡大中である場合

(2) 爆発事故があって、ガス配管が損傷している可能性がある場合

(3) 広い範囲にわたってガス臭気があり、多量のガス漏れのおそれがある場合

(4) 救助救急活動が必要な場合

(5) その他

2 緊急遮断弁の閉止は、自衛消防隊長が事故状況を総合的に判断して決定し、操作は防災センタ

ー勤務員が行う。

ただし、夜間、休日等の場合は、防災センター勤務員の責任者がこれを判断し決定する。

3 緊急遮断弁を閉止した場合、防災センター勤務員は次の措置を実施する。

(1) 遮断弁を閉止したことを、ビル内に放送し、伝達するとともに関係機関へ通報する。

(2) 一旦閉止した遮断弁は、安全が確認されるまで開放しない。

(漏えいガスの排除)

第8条 漏えいガスの排除にあたっては、窓等の開放による自然換気を原則として拡散排除に努め

る。

Page 21: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

(立入禁止区域の設定)

第9条 立入禁止区域を設定する時期及び範囲、設定要領については、次による。

(1) 立入禁止区域を設定する時期は、ビル内のガス漏れの状況及び避難状況を勘案してできる限

り早い時期に設定する。

(2) 立入禁止区域の範囲は、避難を指示した範囲とし、その区域にある出入口付近等爆発による

影響があると思われる部分を判断のうえ、禁止区域を設定する。

(3) 立入禁止区域の設定にあたっては、ロープ及び標識等により表示し、区域を明示する。

(消防隊及びガス会社への情報提供)

第 10 条 消防隊及びガス会社の職員が到着したときは、事故内容及び措置の情報を次により提供す

る。

(1) 漏えい箇所のガス濃度及び拡散範囲

(2) 爆発の有無、発生箇所及び被害の状況

(3) 緊急遮断等ガス供給停止の有無及び停止箇所

(4) 火気使用設備器具等の使用停止及び電源遮断の状況

(5) 避難誘導の状況

(6) 死傷者及び逃げ遅れた者の有無と人数

(7) 自衛消防隊の活動状況

(緊急遮断弁等を閉止した場合における復旧の際の留意事項)

第 11 条 緊急遮断弁を閉止した場合、ガスを使用している施設にあっては、次の事項を遵守しなけ

ればならない。

(1) 器具栓、元栓及びメーターコックをすべて閉止し、ガス会社の許可があるまでこれを操作し

てはならない。

(2) 関係機関又は防災センターからの指示があるまで、一切の火気を使用しない。

第3節 教育及び訓練

(教育の実施)

第 12 条 ガス漏れの事故防止対策の教育は、防火・防災教育の時期に合わせて実施するものとし、

実施内容は次による。

(1) ガス爆発の影響範囲に関する知識

(2) ガス漏えい時の措置

(3) ガス漏れ火災警報設備等の機能

(4) ガス漏れ検知器等の取扱要領

(5) 緊急遮断弁の位置及び閉止の基準等

(6) その他必要な事項

(訓練の実施)

第 13 条 ガス漏れ事故防止対策の訓練は、自衛消防訓練の時期に合わせて実施するものとし、実施

内容は次による。

(1) 通報伝達

(2) 爆発防止措置

(3) 顧客等の避難誘導

(4) ガス漏えい箇所の確認

(5) 緊急遮断弁の閉止操作

(6) 立入禁止区域設定

(7) 救助、救急

(8) 救護所の設営及び負傷者の状況等情報収集、報告

(9) その他

Page 22: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-15

停電発生時の出火防止対策

第1節 事前の備え

(119番通報体制の確保)

第1条 ISDN(サービス総合デジタル網)や多機能電話等の一部の電話機では、停電時に使用不能と

なるものがあるので、予め確認し、確実な119番通報体制を確保しておく。

(エレベーター等の閉じ込め防止)

第2条 エレベーター、電気錠、自動ドア等が停電時に機能を失って封じ込め等の異常を生じないか確認

し、対策を講じておく。

(非常電源に対する措置)

第3条 消防用設備等及びその他の防災設備の非常電源としての機能確保に努めるとともに、機能損傷等

を生じさせない維持管理等について徹底を図る。

(1) 結線工事等の禁止

非常電源から一般負荷への電力供給等を目的とした、不正な結線変更等の工事を禁止する。

(2) 操作手順の確認

始動及び停止操作において、手動操作が必要となる非常電源を設置している場合は、操作手順を再

確認しておく。

第2節 停電発生時の対応

(停電復旧時に備えた出火防止措置)

第4条 停電発生時には、電熱機器や電気制御によった機器類からの出火防止のため、次に示す措置を図

る。

(1) 電熱機器

停電前に使用中であったアイロン及び電気調理機器等の電熱機器は、確実にスイッチを切りコンセ

ントを外すとともに、停電復旧後は他に異常がないか確認する。

(2) 液体燃料を使用する火気使用機器

電動の燃料ポンプを使用する火気使用機器が使用中であった場合には、停電復旧後に再びポンプが

作動し、燃料が流出するおそれがあることから、電熱機器と同様に、確実にスイッチを切りコンセン

トを外す。

(自家発電装置の運転中の機能損傷防止)

第5条 停電中は、燃料切れに至る自家発電設備の運転超過又は蓄電池設備の過放電により機能に損傷を

来たすことのないよう監視の徹底を図る。

(消防用設備等及びその他の防災設備に対する措置)

第6条 電源を必要とする消防用設備等及びその他の防災設備の非常電源は、非常電源専用受電設備の場

合には停電時に直ちに機能停止となり、自家発電設備又は蓄電池設備の場合であっても、所定の時間

を超えた場合には機能停止となること等を踏まえ、次のとおり代替措置等を行う。

(1) 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等

消火器、簡易消火用具の位置及び使用方法を周知徹底するとともに、補助用高架水槽等からの落差

による放水が可能であるか確認する。

(2) 不活性ガス消火設備等

手動による放出手順操作を再確認する。

(3) 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備等

巡視警戒態勢を確立しておくとともに、火災発見時の周知・連絡体制について再確認する。

(4) 誘導灯

自衛消防隊等による避難誘導体制を再確認する。

(5) 排煙設備、防火戸等

手動操作すべき設備の位置及び操作手順を再確認する。

Page 23: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

(6) その他の設備

個々の特性等に応じた対応手段を再確認する。

(工事中の出火防止)

第7条 移動式発電機を持ち込んでの作業継続を行う場合は、周囲への延焼防止措置及び監視等の徹底強

化を図る。

第3節 停電復旧後の対応

(消防用設備等及びその他の防災設備に対する措置)

第8条 停電復旧時後は、各消防用設備及びその他の防災設備の機能が正常に定常状態に復旧しているこ

とを確認する。

(自家発電機能の早期復旧)

第9条 停電復旧後は、直ちに自家発電設備の運転停止(停電復旧後に自動で運転を停止するものを除く。)

及び待機状態への切り替え、燃料補給等の措置により早期の復旧を図る。

Page 24: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-16

防火・防災の手引き(新入社員用)

〔消防計画について〕

の消防計画を熟読し、内容をよく把握しておいてください。

〔消火器について〕

1 消火器の設置場所を覚えてください。

消火器が設置されている場所を自分の持場から近い順に2ヶ所以上覚えてください。

2 消火器の使い方を覚えてください。

使い方は、消火器の本体に明示されていますので、必ず確認して操作手順を覚えてください。

〔火気使用設備器具について〕

1 火気使用設備器具の周辺は、よく整理清掃して可燃物を接して置かないでください。

2 火気使用設備器具は、常に監視できる状態で使用し、その場を離れるときは、必ず消してください。

3 火気使用設備器具にある取扱い上の注意事項を守り、故障又は破損したままで使用しないでくださ

い。

4 地震時には、火気使用設備器具の使用を中止してください。

5 終業時には、火気使用設備器具の点検を行い、安全を確認してください。

〔喫煙について〕

1 喫煙は、指定された場所で、吸殻入れを用いて喫煙してください。

2 タバコの吸殻は必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ゴミの中には絶対に入れないでください。

3 終業時には、吸殻の処理(水の入ったバケツに捨てる)を確実に行ってください。

〔危険物の取扱いについて〕

1 危険物(シンナー、ベンジンなど)を使用するときは、防火管理者の承認を受けてください。

2 危険物を使用するときは、小分けして使用し、容器の蓋は常に閉め、火気に注意してください。

〔避難施設の維持管理について〕

1 避難口、廊下、階段、避難通路には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないでください。

2 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないでください。

〔放火防止対策について〕

1 建物の外周部及び敷地内には、ダンボール等の可燃物を放置しないでください。

2 倉庫、更衣室などを使用しないときは、施錠しておきましょう。

3 ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所に持って行きましょう。

〔火災時の対応〕

1 通報連絡

119番通報します。(火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容など)

防火管理者に連絡します。

2 消火活動

消火器を使って、消火活動を行います。

3 避難誘導

避難口(出入口)を開放し、避難口までお客を誘導します。

〔地震時の対応〕

1 身の安全を図ってください。

蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れてください。

2 火の始末を行ってください。

揺れがおさまったら、火気使用設備器具の直近にいる者は、すぐに火を消してください。

〔その他〕

Page 25: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

各用途の特性

その他欄の例示のほか、下記に掲げた各用途別の特性を参考にして、事業所の実態に応じて実施する内

容を、その他欄の下線を引いた部分に記入する。

1 劇場、映画館、公会堂等(政令別表第1(1)項)

○ 舞台及び客席は、喫煙、裸火使用、危険物品持込みが禁止されていますので、持ち込ませないよ

うにしてください。

○ 楽屋の喫煙管理を徹底してください。

○ 定員以上のお客を入れないようにしてください。

2 キャバレー・ナイトクラブ等(政令別表第1(2)項イ)

○ ソファー、椅子の背もたれ等に、タバコの火種が落下していないか、閉店後点検してください。

○ カーテン等により、非常口が見えなくなることのないようにしてください。

○ 従業員の対応に不満を持ち放火されることもあるので、トラブルがあった場合は、監視を強化し

てください。

○ 火災発生時には、直ちに音楽放送を停止してください。

3 遊技場等(政令別表第1(2)項ロ)

○ 吸殻がむやみに捨てられやすいので、吸殻の回収は、一定時間ごとに行い、他のゴミと一緒に処

理しないように分別処理してください。

○ 従業員更衣室・雑品倉庫などの施錠を確認してください。

○ 火災発生時には、直ちに音楽放送を停止してください。

○ 避難の障害となるゲーム機械は、通路、出入口付近には置かないでください。

4 飲食店等(政令別表第1(3)項)

○ 避難通路は、有効な幅員 1.2m以上を確保するようにしてください。

○ 閉店後の喫煙管理を徹底してください。

5 物品販売店舗等(政令別表第1(4)項)

○ 避難通路上へのはみだし陳列(ワゴン、平台、ハンガーなど)は、行わないでください。

○ 階段、通路等への出入口付近には、商品等は絶対に置かないでください。

○ 階段室、通路、廊下等の避難の経路には、商品等は絶対に置かないでください。

○ 避難口(出入口)を開放し、避難口までお客を誘導します。

○ 売場及びお客の出入りする部分は、喫煙、裸火使用、危険物品持込みが禁止されていますので、

持ち込ませないようにしてください。

○ 屋上広場は、一時的な避難広場となっています。

6 旅館、ホテル等(政令別表第1(5)項イ)

○ 宿泊客のチェックアウト後と宴会終了後に客室の押入れ、宴会場のゴミ入れなどにタバコの吸殻

がないか確認してください。

○ 宿泊客に対し、廊下・階段等での禁煙を指導してください。

○ 宿泊客のチェックアウト後は、早期に室内を点検し、施錠してください。

○ 避難口(出入口)を開放し、避難口まで宿泊客を誘導します。

○ 避難経路図が提出されているか確認してください。

○ 火災が発生した場合は、1部屋ごと逃げ遅れがないかを確認してください。

○ 宿泊客のチェックイン時に、防災設備の活用方法や避難方法を説明してください。

○ 挙動不審な者に対しては、声をかけ宿泊客であるかを確認してください。

7 病院、診療所等(政令別表第1(6)項イ)

○ 患者が使用した灰皿の吸殻を定期的に回収してください。

○ 危険物(アルコール類など)を使用するときは、防火管理者の承認を得てください。

○ リネン室、パントリー,雑品倉庫等を使用しないときは、施錠してください。

○ からだの不自由な患者等を最優先して避難誘導します。

8 その他の用途及び共通事項等

○ 油ボロ類は、他の可燃性のゴミくずと一緒にしないように分別処理してください。……作業所等

○ 子供の手の届くところに、マッチ・ライターなどを置かないでください。……保育園等

○ 全用途

在館者の混乱防止を図るため、在館者が動揺しないように大声で、はっきり指示してください。

上記の「在館者」は、各用途により適宜、「お客様」「宿泊客」「患者」「従業員」等に置き換えて

ください。

Page 26: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-17

防火・防災の手引き(従業員用)

〔消防計画について〕

当該事業所の消防計画を再確認してください。

消防計画の確認項目

1 通報連絡(情報)班( )

2 初期消火班( )

3 避難誘導班( )

4 日常の自主検査は誰が実施担当者ですか( )

5 定期の自主検査は誰が実施担当者ですか( )

〔火気使用設備器具について〕

1 火気使用設備器具の周辺は、よく整理清掃して可燃物を接して置かないでください。

2 火気使用設備器具は、常に監視できる状態で使用し、その場を離れるときは、必ず消してください。

3 火気使用設備器具にある取扱い上の注意事項を守り、故障又は破損したままで使用しないでくださ

い。

4 地震時には、火気使用設備器具の使用を中止してください。

5 終業時には、火気使用設備器具の点検を行い、安全を確認してください。

〔喫煙について〕

1 喫煙は、指定された場所で、吸殻入れを用いて喫煙してください。

2 タバコの吸殻は必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ゴミの中には入れないでください。

3 終業時には、吸殻の処理(水の入ったバケツに捨てる)を確実に行ってください。

〔危険物の取扱いについて〕

1 危険物(シンナー、ベンジンなど)を使用するときは、防火管理者の承認を受けてください。

2 危険物を使用するときは、小分けして使用し、容器は常に閉め、火気に注意してください。

〔避難施設の維持管理について〕

1 避難口、廊下、階段、避難通路には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないでください。

2 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないでください。

〔放火防止対策について〕

1 建物の外周部及び敷地内には、ダンボール等の可燃物を放置しないでください。

2 倉庫、更衣室などを使用しないときは、施錠しておきましょう。

3 ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所に持っていきましょう。

4 店内外の不審者に対しては、注意を払ってください。

〔火災時の対応〕

1 通報連絡

119番通報します。(火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容など)

防火管理者に連絡し、指示を受けてください。

2 消火活動

消火器を使って、消火活動を行います。

3 避難誘導

避難口(出入口)を開放し、避難口までお客を誘導します。

〔地震時の対応〕

1 まず身の安全を図ってください。

蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れてください。

2 火の始末を行ってください。

揺れがおさまったら、火気使用設備器具の直近にいる者は、すぐに火を消してください。

〔その他〕

Page 27: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

各用途の特性

その他欄の例示のほか、下記に掲げた各用途別の特性を参考にして、事業所の実態に応じて実施する内

容を、その他欄の下線を引いた部分に記入する。なお、〔消防計画について〕の欄の各( )内は、防火・

防災教育を実施するときに、従業員に記入させる等して活用する。

1 劇場、映画館、公会堂等(政令別表第1(1)項)

〇 楽屋の喫煙管理を徹底してください。

〇 舞台及び客席は、喫煙、裸火使用、危険物品持込みが禁止されていますので、持ち込ませないよ

うにしてください。

〇 定員以上のお客を入れないようにしてください。

2 キャバレー・ナイトクラブ等(政令別表第1(2)項イ)

〇 ソファー、椅子の背もたれ等に、タバコの火種が落下していないか、閉店後点検してください。

〇 カーテン等により、非常口が見えなくなることのないようにしてください。

〇 従業員の対応に不満を持ち放火されることもあるので、トラブルがあった場合は、監視を強化し

てください。

〇 火災発生時には、直ちに音楽放送を停止してください。

3 遊技場等(政令別表第1(2)項ロ)

〇 吸殻がむやみに捨てられやすいので、吸殻の回収は、一定時間ごとに行い、他のゴミと一緒に処

理しないように分別処理してください。

〇 従業員更衣室・雑品倉庫などの施錠を確認してください。

〇 火災発生時には、直ちに音楽放送を停止してください。

〇 避難の障害となるゲーム機械は、通路、出入口付近には置かないでください。

4 飲食店等(政令別表第1(3)項)

〇 避難通路は、有効な幅員 1.2m以上を確保するようにしてください。

〇 閉店後の喫煙管理を徹底してください。

5 物品販売店舗等(政令別表第1(4)項)

〇 避難通路上へのはみだし陳列(ワゴン、平台、ハンガーなど)は、行わないでください。

〇 階段、通路等への出入口付近には、商品等は絶対に置かないでください。

〇 階段室、通路、廊下等の避難の経路には、商品等は絶対に置かないでください。

〇 避難口(出入口)を開放し、避難口までお客を誘導します。

〇 売場及びお客の出入りする部分は、喫煙、裸火使用、危険物品持込みが禁止されていますので、

持ち込ませないようにしてください。

〇 屋上広場は、一時的な避難広場となっています。

6 旅館、ホテル等(政令別表第1(5)項イ)

〇 宿泊客のチェックアウト後と宴会終了後に客室の押入れ、宴会場のゴミ入れなどにタバコの不始

末がないか確認してください。

〇 宿泊客に対し、廊下・階段等での禁煙を指導してください。

〇 宿泊客のチェックアウト後は、早期に室内を点検し、施錠してください。

〇 避難口(出入口)を開放し、避難口まで宿泊客を誘導します。

〇 避難経路図が掲出されているか確認してください。

〇 火災が発生した場合は、1部屋ごと逃げ遅れがないかを確認してください。

〇 宿泊客のチェックイン時に、防災設備の活用方法や避難方法を説明してください。

〇 挙動不審な者に対しては、声をかけ宿泊客であるかを確認してください。

7 病院、診療所等(政令別表第1(6)項イ)

〇 患者が使用した灰皿の吸殻を定期的に回収してください。

〇 危険物品(アルコール類など)を使用するときは、防火管理者の承認を得てください。

〇 リネン室、パントリー、雑品倉庫等を使用しないときは、施錠してください。

〇 からだの不自由な患者等を最優先して避難誘導します。

8 その他の用途及び共通事項等

〇 油ボロ類は、他の可燃性のゴミくずと一緒にしないように分別処理してください。……作業場等

〇 子供の手の届くところに、マッチ・ライターなどを置かないでください。……保育園等

〇 全用途

在館者の混乱防止を図るため、在館者が動揺しないように大声で、はっきり指示してください。

上記の「在館者」は、各用途により適宜、「お客様」「宿泊客」「患者」「従業員」等に置き換えて

ください。

Page 28: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-18

「集客施設におけるパニック防止 7つのポイント」作成資料

①情報収集方法

(ポイント1) 施設内・外の安全・安心情報を迅速・的確に収集する。

(収集内容) 施設内・外の被害情報、火災の有無、鉄道・道路の被害・運行情報、帰宅支

援情報、情報取得方法など個別的な情報を得るための情報等を収集する。

(収集方法) 施設内:巡回による確認の徹底、携帯電話等による迅速な報告、テナントビ

ルについては、被害情報連絡責任者の設置

施設外:ア 区市町村・交番・消防署

イ メディアからの収集(テレビ・ラジオ=マス・メディア各局とともに、

コミュニティ局からも収集する。)

ウ インターネット(都の防災ホームページ)、パソコン通信等

エ 高層ビルの上部階など近隣施設と連携した情報収集体制の構

築、連絡員の派遣

②情報提供方法

(ポイント2) 安全・安心情報を、施設内の買物客等に適時・的確に提供するとともに、

施設外の通行人に対しても可能な限り提供する。

(提供内容) 施設内・外の被害情報、火災の有無、鉄道・道路の被害・運行情報、帰宅支

援情報、情報取得方法など個別的な情報を得るための情報のほか、災害発生時の

行動要領を提供する。

(提供手段) 公演・上映の前の事前案内、テレビ・ラジオ等の館内放送、構内放送、連絡

ボード、情報連絡員、インフォメーションの設置、掲示、拡声器、非常放送設備

③避難誘導

場所

(ポイント3) 状況に応じて、施設内、又は施設外に安全に避難誘導する場所を確保する。

(誘導場所) 状況に応じて、

ア 施設内で、余震、火災等から身の安全を図れる場所(例:宴会場、ロビー)

イ 施設外で、一時集合場所、避難場所など安全に誘導できる場所を定めてお

く必要がある。

④避難誘導方法

(ポイント4) 避難者が不安を持たず、安全確保のために適切に行動できるように避難誘

導する。

(誘導方法) ア 避難誘導担当が避難誘導先まで誘導する。地図を配布する。

イ 避難誘導動線の安全を確認の上、避難誘導する。

ウ 子供、お年寄り、女性など災害時要援護者となる人々が多く利用してい

ることに配慮した避難誘導を行う。

(誘導設備) 避難口・避難階段を明示した館内図の掲示、避難場所等の掲示、構内放送、

連絡ボードの設置、インフォメーションの設置、包装紙への掲載

(誘導器具) 構内放送、拡声器、非常放送設備、懐中電灯

⑤安否確認

方法の周知

(ポイント5) 通信手段の確保状況に配慮しつつ、家族等との安否確認方法を周知する。

(周知内容) 通信手段の確保状況に配慮しつつ、NTT東日本の「災害用伝言ダイヤル」

を周知する。

(周知手段) 公演前・上映前の事前案内、リーフレットの配布

⑥相談、救護保

護方法

(ポイント6) 施設内のけが人の救護、病弱者、子供・お年寄りの保護を行うほか、施設

外の被災者に対しても可能な限り救護、保護を行う。

(相談、救護、 ア 相談体制をつくる。

保護方法) イ 水・食料、トイレ、救護体制を確保する(施設内診療所・厚生施設の

提供)。なお、本格的な医療救護は都及び区市町村が、一定期日以後の保

護については区市町村が行う。

⑦事業所・施

設間の連携

(ポイント7) 施設間等で相互に助け合う。

(連携ルール) 地域の集客施設等間で、避難する場所の相互提供、水・食料の相互支援、

情報交換体制を築く。

Page 29: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-19

Page 30: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。
Page 31: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-20

大規模用消防計画作成例別記1についての留意事項

(1) 通報連絡、情報収集

ア 火災発見者の通報

(ア) 消防機関に通報する義務は、法第 24条により、火災を発見した勤務者や付近にいる者等に

義務づけられている。

(イ) 通報、連絡は迅速、かつ、状況に応じた内容を消防機関とともに指定場所(防災センター

等)に通報するようにし、その後の消火、避難活動等が早く行われるようにする。

(ウ) 本部隊の通報連絡(情報)班は、初動措置後も災害等状況の報告、連絡を受け、適切な自

衛消防活動ができるように努める必要がある。

イ 本部隊の通報連絡(情報)班の任務を定める。

(ア) 活動拠点における任務にあたることについて定める。

(イ) 119 番通報について定める。

(ウ) 避難階への避難誘導放送について定める。

(エ) 関係者への連絡について定める。特に病院、社会福祉施設等で近隣事業所等との応援協定

を締結している施設にあっては、火災発生の連絡を行うよう定める。

(オ) 避難階以外の階への火災発生等の連絡について定める。

ウ 地区隊の通報連絡(情報)班の任務を定める。

(ア) 火災状況の確認について定める。

(イ) 活動状況の確認について定める。

(ウ) 逃げ遅れ、傷者の状況の確認について定める。

(エ) 区画形成状況の確認について定める。

(オ) 危険物等の状況の確認について定める。

(カ) 自衛消防隊長等への情報伝達について定める。

(キ) 情報収集内容の記録について定める。

▲エ 管理権原者は、報道機関からの問い合わせ等に対して、企業としての統一的な対応ができる

ように、マスコミ対応担当を定めて、窓口の一本化を図ることが望ましい。

(2) 消火活動

ア 本部隊員は主力となって消火活動を行い、地区隊員は初動措置を主眼に消火活動を行う等本

部隊と地区隊の関係を定める。

イ 火災の直近にいる者は、身近に設置してある消火器具(消火器、消火バケツ等)や屋内消火

栓設備などにより消火活動を行う。

ウ 使用する消火器具は、火元の近くにできるだけ多く集め、連続して集中的に使用すると効果

的である。

(3) 避難誘導

ア 本部隊の避難誘導班の任務について定める。

(ア) 訓練されていない不特定多数の群集は、その場の従業員や特定の者の言動に大きく左右さ

れることが多く、自衛消防隊員が行う初期の指示、行動は避難誘導活動全体の成否を決める

重要な役割をもっている。

(イ) エレベーターが設置されているビルでは、エレベーターによる避難は、電源の遮断等によ

り停止する危険性があるので、火災時には使用しないようにする。

(ウ) 避難誘導班員の部署について定める。

(エ) 避難誘導にあたっての誘導方法等について定める。

また、避難救出班を編成する防火対象物においては、一次安全区画(ベランダ、バルコニ

ー、隣接部屋等)への避難等の自力避難困難者の救出方法について定める。

(オ) 負傷者及び逃げ遅れ等の把握と共同防火管理協議事項における全体の消防計画に定める

防火対象物自衛消防隊の本部への報告について定める。

イ 地区隊の避難誘導班の任務について定める。

(4) 安全防護措置

火災のときは、防火戸や防火シャッターの閉鎖、排煙設備の運転、空調設備の停止、危険物品

等の移動又は除去、エレベーターの運転制御、非常電源の確保、水損防止等の活動があるので、

必要に応じて記入する。

(5) 応急救護

ア 救護所は、その火災の状況に応じた臨機応変な位置とするが、必ずしも場所を定めておく必

要はない。

イ 応急救護班が行う応急手当そのた必要な活動内容について定める。

(6) 自動火災報知設備と、音声警報鳴動方式の非常放送設備が連動している場合

Page 32: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

ア 防災センター要員等が1名で勤務している場合

(ア) 自動火災報知設備と非常放送設備が連動している場合は、その対応要領について明記する。

(イ) 防災センター等の防災センター要員等が1名の場合と複数の場合ではその対応要領が異

なるので、防災センター要員等に対して非常放送設備の取扱いについて習熟させる必要があ

る。

なお、音声警報音のメッセージについては、概ね次のとおりである。

〇 感知器発報放送…「ただいま〇階の火災感知器が作動しました。係員が確認しています

ので次の放送にご注意ください。」

〇 火災放送……「火事です。火事です。〇階で火災が発生しました。落ち着いて避難して

ください。」

〇 非火災報放送……「さきほどの火災感知器の作動は、確認の結果異常がありませんでし

た。安心してください。」 (注) 当該事項は、防火対象物全体の共通の認識のもとで行う業務であることから、原則として共同防火

管理協議事項に定めるものであるが、共同防火管理協議会が設置されていない複数管理権原防火対

象物の場合は、防火対象物内の各管理権原者の協議に基づき代表する事業所(所有者など)の消防

計画に定めておくものとする。

イ 防災センター要員等が2名以上で勤務している場合

(ア) 防災センター等の防災センター要員等は、火災を覚知したとき、必要な器材を携行するこ

とを定める。

(イ) 現場から連絡を受けた防災センター等の防災センター要員等は、消防機関へ通報する。

また、現場へ急行した防災センター要員等は、自動火災報知設備の発信機等により防災センタ

ー等へ連絡する。

(ウ) 非常放送設備により、一次的に出火階、直上階に対し連絡する。

なお、地階部分が火災の場合は、地階全部と避難階に対し放送を行う。

(エ) 多数の客等で混雑する防火対象物内において、一斉に火災の放送をすることによって混乱

が予想される場合には、防火対象物自衛消防隊員又は従業員のみに分かる暗号放送により放

送する。 (注) 当該事項は、防火対象物全体の共通の認識のもとで行う業務であることから、原則として共同防火

管理協議事項に定めるものであるが、共同防火管理協議会が設置されていない複数管理権原防火対

象物の場合は、防火対象物内の各管理権原者の協議に基づき代表する事業所(所有者など)の消防

計画に定めておくものとする。

(7) (自動通報)有人直接通報を行っている場合

有人直接通報とは、病院や社会福祉施設などに設置してある自動火災報知設備が作動したとき

に、火災通報装置から自動的に合成音声により、所在、名称などが 119 番通報されるものである。 (注) 当該事項は、防火対象物全体の共通の認識のもとで行う業務であることから、原則として共同防火管

理協議事項に定めるものであるが、共同防火管理協議会が設置されていない複数管理権原防火対象物の

場合は、防火対象物内の各管理権原者の協議に基づき代表する事業所(所有者など)の消防計画に定め

ておくものとする。

Page 33: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-21

大規模用消防計画作成例別記3についての留意事項

(1) 消防機関への通報

震災時には、消防機関に多数の119番通報が殺到することが懸念される。防火対象物自衛消防

隊長は、同一の事案について通報が重複しないように注意する必要がある(火災発生など緊急の場

合は除く。)。

また、震災時には電話回線が使用できなくなることも考えられる。通報ができない場合は、近隣

の消防署所へ直接駆け付けて通報を行う。

(2) 初期救助、初期救護

地震時の救出・救護活動について必要な事項を定める。

ア 火災時と異なり、救急車を要請することが困難になる場合が予想されることから、緊急の場

合には、応急救護班が救護所あるいは、医療機関に搬送することを定める。

イ 地震発生時においては、同時に多数のけが人や救助事象が発生し、また、交通障害も予想さ

れることから消防機関においては、個々の事象について平常時のように迅速な対応は困難とな

る。したがって、救出や救護について軽微なものは自己の事業所で対応する必要がある。

ウ 救出・救護活動にあたっては、二次災害の防止について配意する。

(3) エレベーターの閉じ込め対策

ア 地震発生時は、エレベーターが途中階で停止し、中に人が閉じ込められることがあるのでエレ

ベーター閉じ込め発生時の対応について規定する。

イ エレベーター内部に急病人、けが人がいる等緊急の場合を除き、エレベーター管理会社が対応

することが原則となる。

ウ エレベーター管理会社は、復旧作業を行うにあたり、都内全域で多数のエレベーターが停止し

ている場合等復旧に時間を要する場合、各建物で1台ずつを優先的に復旧させることがある。

(4) 避難

ア 現在の過密都市における避難は、何万人何十万人の大群衆の行動であり、平常の個人的な行動

とは根本的に違ってくる。したがって、あらかじめ決めてある一時集合場所、避難場所を確認し

ておき、より安全に避難ができるよう心掛ける必要がある。

イ 避難誘導を行う際は、安全防護班は、事前に避難上支障となるものの除去を行う。

ウ 地震時の避難についても事業所自衛消防隊を中心とした活動を原則とし、混乱防止に努め、組

織的に行動する必要がある。

※共同防火管理義務対象物は、作例例2.(6)に示す内容等を記入する。

エ 店舗等顧客がいる場合は、必要に応じ、救助等の自衛消防活動と平行して建物外部等の安全な

場所に、一時的に避難誘導する必要がある。

オ 避難場所等に避難を行う場合、防火対象物全体での避難に努め、テナント等に逃げ遅れのない

ように注意することが必要である。

カ 避難後に電気・ガスが再供給された場合、出火等の危険性があるので、ブレーカーの遮断、ガ

スの元栓の閉鎖等を行う。

Page 34: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-22

大規模用消防計画作成例別記4についての留意事項

(1) 避難準備の時間に余裕がない場合(自己防火対象物で発生した場合の対応)

ア 自己防火対象物において、大規模テロ等と疑わしい事案が発生した場合の対応について規

定する。この場合、消防機関又は警察に通報を行うとともに、すみやかに避難する必要があ

る。また、屋外にとどまることは危険であり、近隣の堅ろうな建物等に退避する。

イ 大規模テロ等に伴う災害の兆候の判断基準例は以下のとおり。

(1) 原因不明の多数の死傷者の発生

(2) 不自然な場所での爆発災害

(3) 傷病者の発生とともに、不審物(白い粉、透明な液体等)の存在があった場合

(4) 傷病者による異常な臭気又は味覚若しくは症状に一定の傾向がある場合

(2) 避難準備の時間に余裕がある場合(情報の収集・伝達)

ア 大規模テロ等に係る警報等の発令時や近隣地域での大規模テロ等に伴う災害時等、避難準

備の時間に余裕がある場合の情報の収集・伝達について規定する。

イ 大規模テロ等に伴う災害発生時は、行政機関からの指示があるまで、屋内への避難が原則

となる。自己の判断で避難しないよう、在館者に屋内にとどまるよう伝達することが必要で

ある。

Page 35: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-23

大規模用消防計画作成例別表9「活動要領」についての留意事項

1 防火対象物の休日、夜間などの営業又は就業をしていない時間帯における活動体制について定めたものであ

り、自衛消防活動に必要最小限の行動を定め、初動措置の万全を期そうとするものである。

(注) 当該事項は、防火対象物全体の共通の認識のもとで行う業務であることから、原則として共同防火管理

協議事項に定めるものであるが、共同防火管理協議会が設置されていない複数管理権原防火対象物の場合は、

防火対象物内の各管理権原者の協議に基づき代表する事業所(所有者など)の消防計画に定めておくものと

する。

2 活動要領

(1) (自動通報)無人直接通報を行っている場合

無人直接通報とは、休日、夜間などの営業時間外等に無人となる建物に設置してある自動火災報知設備が

作動したときに、有人直接通報と同様に自動的に 119番通報されるとともに、関係者にも送信され、直近の

建物関係者が駆けつけるものである。

(注) 当該事項は、防火対象物全体の共通の認識のもとで行う業務であることから、原則として共同防火管理

協議事項に定めるものであるが、共同防火管理協議会が設置されていない複数管理権原防火対象物の場合

は、防火対象物内の各管理権原者の協議に基づき代表する事業所(所有者など)の消防計画に定めておく

ものとする。

(2) (自動通報)即時通報を行っている場合

即時通報とは、休日、夜間などの営業時間外等に無人となる建物に設置してある自動火災報知設備が作動

したときに、自動的に契約している警備会社等の基地局に信号を送り、警備会社等が現場を確認する前に 119

番通報をするとともに、現場派遣員が駆けつけるものである。

(注) 当該事項は、防火対象物全体の共通の認識のもとで行う業務であることから、原則として共同防火管理

協議事項に定めるものであるが、共同防火管理協議会が設置されていない複数管理権原防火対象物の場合は、

防火対象物内の各管理権原者の協議に基づき代表する事業所(所有者など)の消防計画に定めておくものと

する。

Page 36: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

資料-24

防火管理業務範囲表

(平成 年 月 日作成)

業務分類 予 防 管 理 業 務 業務名 業務項目 チェック

予防管理組織の編成

・火災予防のための組織と自主点検・検査を実施するための組織の編成に関

すること。(任務分担に基づく指定など)

・人事異動等に伴う組織編成の変更など組織の維持・補完に関すること。(報

告・連絡など)

点検・検査業務

・点検・検査の実施方法等の実施基準に関すること。

(実施箇所、結果報告、不備欠陥の改修など)

自主点検業務

(消防用設備等関係)

・消防用設備等の位置や操作障害など管理状況の確認を行う自主点検に関す

ること。(消火器、誘導灯など)

自主検査業務

(建物・避難施設

関係)

・建物構造等の確認を行う自主検査に関すること。

(基礎部、主要構造部、非常用進入口など)

・通路幅員等の避難施設の確認を行う自主検査に関すること。

(通路幅員、避難障害など)

・防火施設等の適正作動等の確認を行う自主検査に関すること。(作動障害

など)

・内装材及び防炎物品の使用状況等の確認を行う自主検査に関すること。

(内装材の不燃材料等、カーテン、暗幕など)

(火気使用設備

器具関係)

・厨房設備及び暖房器具等の使用状況等の確認を行う自主検査に関するこ

と。(可燃物品からの距離、周辺部の炭化状況)

(電気設備等

関係)

・変電設備及び電気器具等の使用状況等の確認を行う自主検査に関するこ

と。(周囲の状況、タコ足接続、配線被覆など)

(危険物施設

等関係)

・尐量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所等の管理状況の確認を行

う自主検査に関すること。(整理整頓、漏れ防止など)

法定点検業務

・点検実施時期、結果報告及び不備欠陥の改修に関すること。

(立会い、不備欠陥の改修計画など)

・建物の定期調査に関すること。(基礎等の構造関係、防火戸、非常用進入

口など)

・建築設備の定期調査に関すること。

(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、昇降機など)

・消防用設備等の法定点検に関すること。

(消防法第 17条の3の3に基づく法定点検及び消防機関への報告等)

・防火対象物定期点検報告に関すること。

(消防法第8条の2の2に基づく資格者による点検及び報告等)

・防災管理定期点検報告に関すること。(消防法第36条に基づく資格者に

よる点検及び報告など)

出火防止業務

・喫煙などの火気管理対策の樹立に関すること。

(喫煙管理、臨時の火気使用、火気使用規制など)

・放火防止対策の樹立に関すること。

(施錠や可燃物の整理など日常の放火防止、連続放火など)

・吸殻の処理など火気関係における日常の出火防止の確認に関すること。

・可燃物の放置など放火防止における日常の出火防止の確認に関すること。

防火安全確認業務

・用途変更、間仕切変更等に伴う法令適合の確認に関すること。

・工事中等における火気管理等の防火安全対策の樹立に関すること。

(工事中の消防計画の作成など)

・催物等の開催に伴う法令適合及び火気管理等の確認に関すること。

避難安全確保業務

・廊下、階段等の避難施設の管理方法等の樹立に関すること。

・劇場等における通路幅員の法令に定める基準の確保に関すること。

・ディスコ等の照明及び音響停止等による避難上の安全確保に関すること。

・廊下、避難通路等における避難障害等の日常的な確認に関すること。

・防火戸及び防火シャッター等の防火設備における閉鎖障害等の日常的な確

認に関すること。

・火災予防条例第 53条で定める劇場等における定員管理に関すること。

・一時的な用途変更などに伴い、混雑が予想される場合における収容人員の

管理に関すること。

Page 37: 参考資料 消防計画に基づいて防火管理業務を遂行するにあたって参考となる資料を示します。必要に応じ、 消防計画 … · 火部分の地区隊又は防火対象物自衛消防隊と相互に連絡・協力して自衛消防活動を行います。

業務名 業務項目 チェック

教育・資格管理業務

・従業員及び新入社員教育に関すること。

・防災センター要員の教育に関すること。<大規模用のみ>

・防火管理技能者の育成に関すること。<大規模用のみ>

・自衛消防活動中核要員の育成に関すること。<大規模用のみ>

・防災センター要員の育成に関すること。<大規模用のみ>

・防火安全技術者等の育成に関すること。

消防機関との連絡業務 ・法令に定める各種届出の作成及び報告等に関すること。

・各種届出書を保管する防火管理維持台帳の管理に関すること。

その他予防管理業務

( )

( )

( )

( )

( )

業務分類 自 衛 消 防 業 務

業務名 業務項目 チェック

自衛消防隊の編成

・火災等の災害などが発生した際に活動する防火対象物(事業所)自衛消

防隊の編成に関すること。(任務分担に基づく指定など)

・営業時間や従業員数の増減に応じた間隙のない隊の編成の維持管理に関

すること。

・防火対象物(事業所)自衛消防隊の活動範囲(応援協定に基づく範囲等)

・自衛消防活動中核要員等の装備に関すること。

(装備品等の保管、点検など)<大規模用のみ>

火災対策業務 ・防火対象物(事業所)自衛消防隊の自衛消防活動対策に関すること。

(通報連絡・情報収集、初期消火、避難誘導などの活動対策)

震災対策業務

・震災に備えての事前計画に関すること。

(ハザードマップ等の確認、建築物等の安全確保の点検など)

・震災時の活動計画に関すること。

(防火対象物(事業所)自衛消防隊の任務分担、帰宅困難者対策、被害状

況の把握など)

・施設再開までの復旧計画に関すること。

(ガス等の途絶時の対策、復旧作業等の実施など)

その他災害等対策業務

・火災、地震以外の災害や受傷事故などに伴う人的・物的被害を軽減する

対策に関すること。

(事前計画、自衛消防隊による活動計画など)

災害等発生時の

自衛消防活動

・災害等発生時の防火対象物(事業所)自衛消防隊の活動に関すること。(指

揮、活動)

訓練指導業務 ・防火対象物(事業所)の自衛消防訓練の計画及び実施に関すること。

(訓練指導者の指定、訓練実施計画、実施結果の検討など)

その他自衛消防業務

( )

( )

( )

※チェック欄は、該当項目に○印を記入する。