東京都世田谷区用賀三丁目612番 定期借地権者公開...
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東京都世田谷区用賀三丁目612番
定期借地権者公開募集要項
平成26年10月
東京都交通局
目次
1 公募の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 対象地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 募集概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
4 応募手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
5 応募条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
6 貸付条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
7 施設計画及び施設整備の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
8 契約等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
9 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
(様式1)応募申込書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
(様式2)月額賃料及び借地期間申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
(様式3)現場見学会申込書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
(様式4)質問書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
(様式4)質問書別紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
(様式5)応募辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
(様式6)認可保育所整備・運営事業者募集に関する事前相談書・・・・・・・21
(様式7)複合型サービス整備・運営事業者募集に関する事前相談書・・・・・25
《別紙》用地実測求積図、残置物・舗装図、「一般定期借地権設定契約のための覚書」
(見本)、暴力団等排除に関する特約条項
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1 公募の趣旨
この公募の対象となる東京都交通局(以下「交通局」という。)が所有する土地(以下
「本件地」という。)は、東急田園都市線「用賀駅」を最寄駅とする東京都世田谷区用賀
三丁目612番(住居表示:東京都世田谷区用賀三丁目6番7号)に所在します。
交通局は、公営企業として、企業としての経済性を発揮しつつ、公共の福祉を増進す
ることに努めています。本件地につきましても、その有効活用により、局事業の経営基
盤を強化するとともに、東京の都市活動や都民生活を支えていくこととしています。
そこで、交通局は、本件地を借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に基づく
一般定期借地権で借り受ける人(以下「借地人」という。)の募集を行います。
2 対象地
(1) 所在地
東京都世田谷区用賀三丁目612番
(住居表示:東京都世田谷区用賀三丁目6番7号)
(2) 敷地面積
3,525.88㎡(別紙、用地実測求積図)
(3) 最低月額賃料
月額 3,191,000円
(4) 地域地区等
ア 用途地域 第一種中高層住居専用地域
イ 建ぺい率 60%
ウ 容積率 200%
エ 防火指定 準防火地域、45m第2種高度地区
(5) 本件地の現状
ア 本件地は、①東急田園都市線「用賀駅」北口から東北東方向へ約550m、②
東急田園都市線「桜新町駅」西口から西方向へ約800mに位置します。
イ 本件地は、東側、南側及び西側が区道に、それぞれ接面した、ほぼ長方形の土
地です。
ウ 本件地の外周にはメッシュフェンスが設置してあります。
エ 本件地には既存建物の残置杭(別紙参照)が存在します。支障がある場合は、
借地人の負担で撤去してください。既存建物の基礎及びフーチングは引渡しまで
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に交通局が撤去いたします。
オ 本件地は、北側が用賀郵政宿舎に隣接しています。
カ 本件地には、用賀町会の掲示板が設置されています。原則存置となりますが、
建物形状等により不都合がある場合は用賀町会と別途協議してください。
キ 本件地には、40㎥の公共用防火水槽が設置されていました。借地人の施設整
備に当たっては、同規模の公共用防火水槽かその代替設備を設置してください。
(所管消防署 玉川消防署 防災安全係 電話 03-3705-0119)
(6) 土壌汚染等
本件地の、土壌汚染は交通局が処理した上で貸付けます。その他、地中障害物の撤
去が必要なときは、交通局と協議の上、借地人の責任で処理してください。
(7) 社会資本の整備状況
本件地には、上水道、ガスの敷地内への引込みがあります。
3 募集概要
(1) 募集内容
交通局は、本件地の借地人を募集します。
貸付方法については、借地借家法第22条に基づく一般定期借地権(居住用建物又
は、居住用及び事業用複合建物の所有を目的)によるものとします。借地期間につい
ては、50年とします。
賃料については、交通局が希望する最低月額賃料を上回る金額とします。
(2) 募集条件
本件地では、地域への協力を目的として、定期借地期間中、建物1階に保育施設と
高齢者施設を配置することを条件とします(この条件を満たした上で、1階に他の用
途施設の設置を妨げるものではありません)。
なお、両施設の運営事業者は借地人の責任により選定することとします(社会情勢
の変化等による定期借地期間中の用途変更については、交通局と別途協議することと
します)。
また、応募書類提出に当たって、3(2)ウで示す事前相談を完了していることが条件
となります。
ア 保育施設
(ア) 施設・機能
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児童福祉法に定める認可保育所(私立)
(イ) 内容・規模
想定定員:60人程度
※別途、10人程度の一時預かり事業を実施することとします。
延床面積:認可保育所部分:480㎡程度
一時預かり事業部分:33㎡程度(専用の保育室を設ける必要あり)
専用園庭:150㎡程度
※保育所の定員設定により異なりますが、最低2歳児以上の定員数×3.3
㎡の面積が必要となります。
(ウ) 賃貸借料
保育施設専用部分の賃貸借料(共益費を含む)は、1,839円/㎡月(消
費税及び地方消費税除く。)とすること。
(エ) 開園時期:平成29年4月を目途に開園する計画とします。
(オ) 整備・運営に当たり遵守すべき法令等
・児童福祉法及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の関係法令
・建築基準法及び関係法令
・消防法及び関係法令
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)
・東京都福祉のまちづくり条例
・高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(東京都)
・世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例
・世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例
・世田谷区街づくり条例
・世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例
・都市緑地法及び世田谷区みどりの基本条例
・世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
・世田谷区狭あい道路拡幅整備条例
・文化財保護法
・食品製造業等取締条例(東京都)
・東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例
・東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則
・保育所設置認可等事務取扱要綱(東京都)
・世田谷区民間保育所法外援護実施要綱
・世田谷区民間保育所助成事業実施要綱
・世田谷区民間保育所延長保育事業実施要綱
・その他関係法令及び条例
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(カ) その他
・ 借地人として決定後、世田谷区が公表している認可保育所整備・運営事業
者募集要項(提案型)に従って、保育施設運営事業者が応募申請を行い、保
育所の認可を受ける必要がありますので、そちらも併せてご確認ください。
《世田谷区ホームページ》
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103/129/458/459/d00129939.html
・ 世田谷区に保育事業の提案に関する事前相談を行うことを要します。その
確認書類として、世田谷区に提出し、収受印が押印してある「認可保育所整
備・運営事業者募集に関する事前相談書」の写し、世田谷区が発行する「認
可保育所整備・運営事業者募集に関する事前相談の結果について」の写しを
提出していただきます。
なお、「認可保育所整備・運営事業者募集に関する事前相談の結果について」
の発行には、関係書類の提出後、概ね一週間の期間を要しますので、予め御
承知おきください。
また、本事前相談は、世田谷区が実施している認可保育所整備・運営事業
者の募集に関する事前協議と異なります。このため、本事前相談で確認して
いない事項等については、世田谷区が認可保育所整備・運営事業者の審査時
に確認させていただきます。
・ 整備・運営に当たっての補助制度は、前記「認可保育所整備・運営事業者
募集要項(提案型)」に従うこととします。ただし、「世田谷区事業者提案に
よる認可保育所設置及び運営に係る土地等賃料補助金」は対象外となります。
イ 高齢者施設
(ア) 施設・機能
複合型サービス
※本件に係る諸条件を全て満たした上で、さらに設置が可能であれば他の地
域密着型サービス等の介護保険サービスを提案いただくことは可能です。
(イ) 内容・規模
想定定員:登録定員25人、通所定員15人、宿泊定員6人程度
延床面積:250㎡程度(訪問看護の事務所スペースを含む。)
(ウ) 賃貸借料
高齢者施設専用部分の賃貸借料(共益費を含む)は、1,839円/㎡月(消
費税及び地方消費税除く。)とすること。
(エ) 整備・運営にあたり遵守すべき法令等
・老人福祉法
・介護保険法
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・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
・指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地
域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に
関する基準
・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準
・指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
・世田谷区指定地域密着型サービスの事業の人員等の基準等に関する条例
・都市計画法
・建築基準法
・消防法
・東京都建築安全条例
・世田谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
・世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例
・世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例
・世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例
・世田谷区みどりの基本条例
・世田谷区暴力団排除活動推進条例
・その他関係法令及び条例
(オ) 高齢者施設の運営に関する条件
・安定的かつ継続的な運営に努めること。
・利用者に対するサービスの質の向上に努めること。
・地域社会との交流や地域貢献に努めること。
(カ) その他
・ 世田谷区に複合型サービス事業の提案に関する事前相談を行うことを要し
ます。その確認書類として、世田谷区に提出し、収受印が押印してある「複
合型サービス整備・運営事業者募集に関する事前相談書」の写しを提出して
いただきます。
なお、収受印は事前相談終了後に押印します。書類の確認には概ね一週間
の期間を要しますので、予め御承知おきください。
また、本事前相談は、介護保険法に基づく地域密着型サービスの事業者及
び介護予防地域密着型サービス事業者の指定手続とは異なります。
・ 事業開始前に介護保険法に基づく地域密着型サービスの事業者及び介護予
防地域密着型サービス事業者として指定を受けてください。スケジュール等
については、世田谷区介護保険課事業者指定・指導担当に御確認ください。
《世田谷区ホームページ》
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/105/145/613/617/d00015036.html
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・ 施設整備に対する補助金は、本件においては対象外となります。
・ 運営に関しては、介護報酬及び利用者の自己負担金による自主運営となり
ます(運営に関して区からの補助金は基本的にありません)。
ウ 世田谷区への事前相談
(ア) 相談先
保育施設:子ども・若者部保育計画・整備支援担当課保育計画・整備支援担当
電話 03-5432-2586
高齢者施設:高齢福祉部高齢福祉課事業担当
電話 03-5432-2408、2411
※事前に電話予約の上、来所願います。
(イ) 事前相談期間
平成26年11月6日(木)から平成27年2月12日(木)まで
午前9時~午後5時
(3) 募集スケジュール
募集要項の公表から契約の締結までのスケジュールは以下のとおりです。ただし、
やむを得ない事情により変更することがあります。
平成26年10月10日(金)~ 募集要項の公表及び配布
平成26年11月4日(火) 現場見学会申込書提出期限(必着)
平成26年11月6日(木) 現場見学会
平成26年11月13日(木) 質問書提出期限(必着)
平成26年12月15日(月)~ 質問書回答
平成27年2月18日(水)
~ 2月19日(木)応募書類受付
平成27年3月中旬(予定) 審査結果の通知
平成27年4月下旬(予定) 覚書の締結
平成27年5月中旬(予定) 公正証書による契約の締結
平成27年6月(予定) 引渡し・賃貸借の開始
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4 応募手続等
(1) 募集要項の配布
次のとおり、募集要項を配布します。
配布開始 平成26年10月10日(金)
配布場所
交通局のホームページからダウンロードできます。
http://www.kotsu.metro.tokyo.jp
また、4(7) に示す本公募の担当部署でも配布いたします。
(2) 現場見学会
応募書類の提出に先立ち、本件地の見学及び説明を実施します。希望される方は、
現場見学会申込書(様式3)を、E-mail 又は郵送にて提出してください。
なお、募集期間内に敷地内に入れるのは、見学会開催当日のみです。
現場見学会申込書
提出期限平成26年11月4日(火)17時00分まで(必着)
E-mail 宛先 [email protected]
宛先 4(7) に示す本公募の担当部署
現場見学会
開催日時
平成26年11月6日(木) 16時00分~16時30分
(15時50分までに受付を済ませてください。)
現場見学会
開催場所
本件地 東京都世田谷区用賀三丁目612番
(住居表示:東京都世田谷区用賀三丁目6番7号)
※ 荒天などやむを得ない場合は、現場見学会申込書(様式3)に記載された連絡先
に連絡の上、中止することがあります。
(3) 質問及び回答
本公募に関する質問は、質問書(様式4)により受け付けます。E-mail 又は郵送に
より提出してください。
受付期限以降に寄せられた質問書や、当局より公表された回答に対する追加の質問
などは受け付けません。
また、電話など質問書以外による質問は受け付けません。
寄せられた質問への回答は、以下に示す期間に、交通局ホームページに掲載します。
受付期限 平成26年11月13日(木)17時00分まで(必着)
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E-mail 宛先 [email protected]
あて先 4(7) に示す本公募の担当部署
掲載期間 平成26年12月15日(月)~平成27年2月19日(木)
(4) 応募書類の提出
応募書類の提出は、次により行ってください。
提 出 書 類
・応募申込書(様式1)
・月額賃料及び借地期間申請書(様式2)
・印鑑証明書又は印鑑登録証明書(発行日から3か月以内のもの)
・履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内のもの)
・定款一式(最新のもの)
・事業者(会社)概要(最新のもの)
・会社法(平成17年法律第86号)上の決算報告書(直近実績3か年分)
・法人事業税の納税(課税)証明書(一般用)(最近1か年分)
・法人税の納税証明書(その1納税額等証明書用)(最近1か年分)
・事業計画概要説明書(建物設計に関する基本的考え方、使用目的、施設規模、
建設スケジュール等)
・施設計画書(配置計画図、階層別面積表、各階平面図、立面図、工程表、
工事費概算見積書等)
・資金計画書(資金の使途、資金の調達等)
・収支計画書(借地期間内の本事業に係る収支の計画)
・管理運営計画書(管理方法、入居テナント等)
・「認可保育所整備・運営事業者募集に関する事前相談書」の写し及び「認可保育所
整備・運営事業者募集に関する事前相談の結果について」の写し(認可保育所)
(様式6)
・「複合型サービス整備・運営事業者募集に関する事前相談書(収受印のあるもの)」
の写し(様式7)
・上記、提出書類の電子データを納めたCD-R、DVD-Rの記憶媒体(USB
フラッシュメモリ及びブルーレイディスクは不可)
提出期間
平成27年2月18日(水)~2月19日(木)
概ね1週間前までに、4(7) に示す本公募の担当部署に電話で来訪日
時を予約した上で、持参してください。
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提出場所 4(7) に示す本公募の担当部署
※ 部数は各1部とし、書類一式を封筒に封かんしてください。製本やファイルへの綴
じ込み等は不要です。
※ 各提出書類のサイズはA4又はA3とします。様式が指定されていない書類は自由
様式でかまいません。
※ 電子データの形式は、Microsoft Word(Windows2010版)、Microsoft Excel
(Windows2010版)、又は Microsoft Powerpoint(Windows2010版)を原則と
します。
※ 提出時には、書類の確認のみを行います。特に必要な場合を除き、個別に提案内容
の説明は受けません。
※ 上記のほか、事業の信頼性を示す資料として金融機関等の関心表明書を提出するこ
とができます。また、別途交通局が必要とする書類の提出を求めることがあります。
※ 応募書類の郵送等による提出は受け付けません。
(5) 応募の辞退
応募書類を提出された方が辞退する場合は、応募辞退届(様式5)を提出してくだ
さい。
(6) 借地人の決定
借地人は、応募者の中から、全ての提出書類の内容について総合的に審査をした上
で決定します。
審査の結果、事業としてふさわしい応募がないと判断し、借地人を「該当なし」と
することがあります。
借地人決定後は、応募者全員に文書により結果を通知いたします。電話等による問
合せには一切応じませんので御了承ください。
借地人決定までの期間で、交通局が必要であると認めるときは、応募の内容につい
て説明を求めることがあります。
また、審査過程は公表しないものとします。
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(7) 本公募の担当部署
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第二本庁舎12階北側
東京都交通局資産運用部資産活用課
担当 髙鳥・酒井・石川
電 話 03(5320)6058
5 応募条件
(1) 応募者の資格
以下の方は応募できません。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者
イ 東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱(平成18年4月1日付17
財経第1543号)に基づく指名停止期間中である者
ウ 経営不振の状態(以下に挙げる例による。)である者
(ア)会社法第511条に基づき、会社の特別清算開始の申立てがなされたとき。
(イ)破産法(平成16年法律第75号)第18条及び第19条に基づき、破産手
続開始の申立てがなされたとき。
(ウ)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき、更生手
続開始の申立てがなされたとき。
(エ)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき、再生手
続開始の申立てがなされたとき。
(オ)手形又は小切手が不渡りになったとき。
エ 最近1年間の国税及び地方税を滞納している者
オ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成
団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過
しない者の統制の下にある者
(2) 費用の負担
応募に要する費用は、応募者の負担とします。
(3) 応募書類の変更の禁止
一度提出された「月額賃料及び借地期間申請書」(様式2)の変更は認めません。
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また、その他の事項についても軽微な変更以外は認めません。
(4) 応募書類の著作権
応募書類の著作権は、応募者に帰属します。
(5) 応募書類の取扱い
応募者から提出された書類は返却しません。
(6) 使用言語及び単位
応募書類、質問等の言語は日本語とします。
また、単位はメートル法を使用してください。通貨は円を単位とします。
(7) その他
本公募に関する追加の公表事項が発生した場合は、随時、交通局ホームページ及び
4(7) に示す本募集の担当部署に掲示することがありますので御注意ください。
応募手続に関することについては、交通局資産運用部資産活用課にて対応しますの
で、他の行政機関や交通局の他部署への問合せは御遠慮ください。(世田谷区との認可
保育所・高齢者施設の開設相談に関する事柄、東京消防庁との防火水槽の設置に係る
相談を除く。)
また、応募する前に、必ず応募者の責任において、現地及び諸規制についての調査
確認を行ってください。
6 貸付条件
(1) 契約期間等
一般定期借地権の期間は平成27年6月(予定)から50年とします。原則として
本契約の途中解約はできません。
なお、契約の更新、建物の築造による存続期間の延長及び建物買取請求権の行使は
できません。
(2) 転貸等の取扱い
ア 借地人は、マスターリース等を含め、本件地を転貸することはできません。実
際に本件地を借地して事業を行う者が申し込むよう御注意ください。
イ 定期賃借権を譲渡する場合は、交通局の承諾が必要となります。ただし、定期
借地権の譲渡を前提とした事業の申込みは認めません。
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(3) 利用条件
本件地の利用形態は、建物等を建設し利用することを条件としているので、必ず建
築確認申請を行ってください。
営業用自動販売機等の設置については別途協議をお願いします。
(4) 保証金
保証金は月額賃料の12か月分とし、借地人は公正証書による一般定期借地権設定
契約(以下「本契約」という。)締結後30日以内に全額を支払うものとします。
保証金は、本契約期間が満了又は契約が解除されたときは、本件地の原状回復を確
認後、借地人の請求書に基づき利子を付さずに返還します。(保証金は、月額賃料の滞
納や返還時の原状回復の不履行があった場合等、その費用に充当することを目的とし
ます。)
(5) 月額賃料
借地人は、本契約締結後30日以内に初回の賃料を支払うものとします。ただし、
本契約締結後から建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に基づく検
査済証が交付される日(仮使用を行う場合は、建築基準法第7条の6第1項第1号の
規定による仮使用の承認日の前日)までは、月額賃料の25%とし、その最長期間は
協議を行い別途定めます。
月額賃料は、本契約締結後3年ごとに「消費者物価指数(東京都区部・家賃)」の変
動等を参考に、協議の上、改定できるものとします。
(6) 引渡し
現在施工中の土壌汚染拡散防止処理工事が完了した後に引き渡します。工事の進捗
状況によっては、引渡しの時期を変更する可能性があります。
なお、本件地の引渡しは、保証金の入金後に行います。
(7) 土地の管理
契約期間中は、本件地の境界は借地人において厳重に管理していただきます。
(8) 瑕疵担保責任
交通局は、本件地に隠れた瑕疵があっても、その責任を負わないものとします。
(9) 原状回復
借地人は、契約期間の満了その他の理由により本契約が終了するときは、本件地に
存する建物等を自己の負担で収去(交通局既存建物の残置杭(別図参照)は除く。)し、
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契約期間の満了までに本件地を原状に回復して、交通局に返還してください。
なお、この原状回復に係る期間の月額賃料は減額されません。
7 施設計画及び施設整備の条件
(1) 本件地において、以下に挙げる事業形態及び使用方法は認めません。
ア 駐車場及び駐輪場施設(主たる建物等に附帯するものは除く。)
イ 分譲販売を目的としたマンション等(賃貸を目的としたマンション等について
は可とする。)
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122
号)第2条第1項に定める「風俗営業」、同条第5項に定める「性風俗関連特殊営
業」その他これらに類する事業及び営業形態
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第5号に定める指定
暴力団等の活動の用に使用すること。
オ 土壌汚染を発生させるおそれのあること。
カ 社会的な非難を受けるおそれのあること。
キ 公序良俗に反すること。
ク 法令に違反する用に供すること。
ケ その他交通局が不適当と認めること。
(2) 本件地について舗装する場合は、透水性舗装としてください。舗装する場合、返還
時には原状回復を行ってください。
(3) 建築確認申請に際しては、事前に交通局との設計協議が必要です。
8 契約等
(1) 契約の締結
借地人決定後、交通局と借地人は平成27年4月(予定)に「一般定期借地権設定
のための覚書」を締結し、その後速やかに公正証書の作成による本契約の締結を行い
ます。
なお、契約に要する費用は借地人の負担とし、公正証書作成に要する費用は交通局
と借地人との折半とします。
(2) 借地人の辞退
ア 借地人決定から覚書の締結までの期間に借地人から辞退の申出があった場合は、
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借地人は、応募時に提示した月額賃料3か月分相当の金額を補償するものとしま
す。
イ 覚書の締結から公正証書による本契約締結までの期間に借地人から辞退の申出
があった場合は、借地人は、公正証書作成に要する費用全額及び応募時に提示し
た月額賃料3か月分相当の金額を補償するものとします。
(3) 交通局による契約の破棄
以下のとおりに交通局が判断した場合は、本契約を締結しないことがあります。
ア 借地人の決定から本契約締結までの間に、借地人について、資金事情の変化等
により契約の履行ができない。
イ 著しく社会的信用を損なうことなどにより借地人としてふさわしくない。
(4) 建築確認申請等
建築確認申請等を行う場合は、本契約締結以降に行ってください。
(5) 注意点
本公募に係る借地人の決定は、あくまでも契約当事者を決定するものであり、都市
計画法、建築基準法等の建築関係法規その他関係法令に基づく申請、届出等は、交通
局に対するものを含め、借地人の責任と負担により別途必要となりますので、注意し
てください。
9 その他
(1) 借地人は、本要項に記載している以外の法令等についても遵守してください。
(2) 正当な理由なく、交通局の指定する期日に覚書の締結及び本契約締結に応じなかっ
た場合には、借地人としての決定を取り消し、契約を締結しないこととします。
なお、この場合は借地人からの辞退とみなし、借地人は上記8(2) の費用を補償す
ることとします。
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(様式1)
平成 年 月 日
応 募 申 込 書
東 京 都
代表者 公営企業管理者
東京都交通局長 新田 洋平 殿
住 所
氏 名 印
(法人の場合は名称及び代表者名)
(事務担当責任者)
所 属 職 名
氏 名
電 話
「東京都世田谷区用賀三丁目612番定期借地権者公開募集要項」に基づき、応募の申
込みをします。
(提出書類の内訳)
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(様式2)
平成 年 月 日
月額賃料及び借地期間申請書
東 京 都
代表者 公営企業管理者
東京都交通局長 新田 洋平 殿
住 所
氏 名 印
(法人の場合は名称及び代表者名)
「東京都世田谷区用賀三丁目612番定期借地権者公開募集要項」に基づき、下記のと
おり月額賃料及び借地期間を申請します。
記
月額賃料 金 円
借地期間 一般定期借地権50年
- 17 -
(様式3)
現 場 見 学 会 申 込 書
(東京都世田谷区用賀三丁目612番)
1 応募者
住 所〒
氏 名(法人の場合は名称及び代表者名)
2 当日出席者
所 属
職 名
氏 名
連 絡 先電話 FAX
所 属
職 名
氏 名
連 絡 先電話 FAX
※ 当日出席者が3名を超える場合は、別紙で名簿を添付してください。
※ 本公募をどのようにして知りましたか。該当するものをチェックしてください。
□ 交通局ホームページ □ 交通局からのFAX又はTEL
□ 交通局窓口 □ その他( )
所 属
職 名
氏 名
連 絡 先電話 FAX
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(様式4)
平成 年 月 日
質 問 書
東 京 都
代表者 公営企業管理者
東京都交通局長 新田 洋平 殿
住 所
氏 名
(法人の場合は名称及び代表者名)(印鑑不要)
(事務担当責任者)
所 属 職 名
氏 名
電 話
「東京都世田谷区用賀三丁目612番定期借地権者公開募集要項」について、質問書を
提出します。
※質問事項には、該当事項が記載されている募集要項の項目番号を併記してください。
質 問 事 項 質 問 内 容
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(様式4)
質 問 書 別 紙
(東京都世田谷区用賀三丁目612番)
質 問 事 項 質 問 内 容
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(様式5)
平成 年 月 日
応 募 辞 退 届
東 京 都
代表者 公営企業管理者
東京都交通局長 新田 洋平 殿
住 所
氏 名 印
(法人の場合は名称及び代表者名)
(事務担当責任者)
所 属 職 名
氏 名
電 話
「東京都世田谷区用賀三丁目612番定期借地権者公開募集要項」に基づき、(理
由: )のため、応募を辞退します。
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(様式6)
平成 年 月 日
認可保育所整備・運営事業者募集に関する事前相談書(用賀三丁目612番)
世田谷区長あて
【都公募への申請者】
事業者名
代表者名 印
所 在 地
【保育運営事業者】
事業者名
代表者名 印
所 在 地
1 法人の概要
法人格認可年月
日年 月 日
事業・運営
実績
認可保育所1年以上東京都認証保育所(A型)5年
以上
世田谷区保育室8年
以上
乳児院又は児童養護施設 10 年
以上
財務状況直近3年間の会計年度において、3年間連続して損失を計上していない
直近2年間の会計年度において、いずれの年度も債務超過になっていない
監査、指導
検査等
法人及び運営している施設において、直近に実施された所管庁の監査、指
導検査等において、文書指摘を受けていない。
法人及び運営している施設において、直近に実施された所管庁の監査、指
導検査等において、文書指摘を受けているが、適正な改善報告がなされて
いる。
【文書指摘の内容】
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認可保育
所整備・運
営事業者
募集の欠
格事項に
該当しな
いことの
確認
法人(関連団体も含む)又はその役員が、地方自治法施行令第167条の
4の規定に該当しない。
法人が、区(市)民税又は法人住民税、固定資産税、都市計画税等を滞納
していない、又は代表者がこれらの税金を滞納していない。
法人の役員が、地方自治法第92条の2、第142条、第166条及び第
180条の5に該当しない。
法人(関連団体も含む)叉はその役員が、「暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律」第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利
益となる活動を行うものではない。
2 提案する保育所の概要
開設年月
日 年 月 日
定員 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計
実施事業
通常保育
時間
午前 時 分~
午後 時 分
延長保育
時間
午後 時 分~
午後 時 分
専有面積 ㎡ 建物延床面積 ㎡
賃料 円/年
額保証金等 円
建物・設備
「建築基準法」、「消防法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律」等の関係規定の基準を満たしている。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」、「東京都児童福祉施設の設
備及び運営の基準に関する条例」及び「保育所設置認可等事務取扱要綱」
等の関係規定の基準を満たしている。
「世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関す
る条例」、「世田谷区ユニバーサル推進条例」に関して、都市整備部都市デ
ザイン課に事前相談している。
「世田谷区建築物の建築に関する住環境の整備に関する条例」、「都市緑地
法」及び「世田谷区みどりの基本条例」に関して、各総合支所街づくり課
に事前相談している。
- 23 -
調理室・調乳室の構造設備について、事前に保健所に相談し、その指示に
従っている。
児童が実際に遊戯することができる保育所専用スペースとして、2歳以上
児1人あたり3.3㎡以上確保できている。
保育所敷地内に、保護者が送迎の際に一時的に利用する自転車駐輪場、ベ
ビーカー置場を設ける。
保育所敷地内に、給食の材料搬入や緊急時等に利用する停車スペースを設
ける。
貸付制度
の
利用
区から貸付を受ける予定である。
福祉医療機構から貸付を受ける予定である。
その他金融機関等から貸付を受ける予定である。
人材確
保・育成
施設長候補
者
確保している / 検討中
【施設長に求められる人物像・役割等】
主任候補者
確保している / 検討中
【主任保育士に求められる人物像・役割等】
【職員配置にあたっての考え方】
【人材確保の方法等】
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3 添付書類
(1) (法人に関する)登記事項全部証明書(履歴事項全部証明書)
(2) (市町村が発行する)納税証明書(直近会計年度)
(3) (税務署が発行する)納税証明書
・その1 納税額等証明用(直近会計年度)
・その3の3 「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証
明用
(直近会計年度)
・その4 滞納処分を受けたことのない証明用(直近3会計年度分)
(4) 配置図
(5) 平面図
(6) 開設までのスケジュール
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(様式7)
平成 年 月 日
複合型サービス整備・運営事業者募集に関する事前相談書(用賀三丁目612番)
世田谷区長あて
【都公募への申請者】
事業者名
代表者名 印
所 在 地
【複合型サービス運営事業者】
事業者名
代表者名 印
所 在 地
1 法人の概要
法人格認可年月
日年 月 日
事業・運営
実績
財務状況直近3年間の会計年度において、3年間連続して損失を計上していない
直近3年間の会計年度において、いずれの年度も債務超過になっていない
監査、指導
検査等
法人及び運営している施設において、直近に実施された所管庁の監査、指
導検査等において、文書指摘を受けていない。
法人及び運営している施設において、直近に実施された所管庁の監査、指
導検査等において、文書指摘を受けているが、適正な改善報告がなされて
いる。
【文書指摘の内容】
地域密着
型サービ
ス整備・運
営事業者
法人(関連団体も含む)又はその役員が、地方自治法施行令第167条の
4の規定に該当しない。
法人が、区(市)民税又は法人住民税、固定資産税、都市計画税等を滞納
していない、又は代表者がこれらの税金を滞納していない。
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募集の欠
格事項に
該当しな
いことの
確認
法人の役員が、地方自治法第92条の2、第142条、第166条及び第
180条の5に該当しない。
法人(関連団体も含む)叉はその役員が、「暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律」第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利
益となる活動を行うものではない。
2 提案する複合型サービスの概要
開設年月
日 年 月 日
定員
専有面積 ㎡建物延床面
積 ㎡
利用者費
用
(宿泊費、
食費等)
建築・消防
所管等事
前相談記
録※
受付部署 相談結果・指摘事項概要
利用者サー
ビスの質向
上に向けた
取り組み
地域交流、
地域貢献の
取り組み
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3 添付書類
(1) (法人に関する)登記事項全部証明書(履歴事項全部証明書)
(2) (市町村が発行する)納税証明書(直近会計年度)
(3) (税務署が発行する)納税証明書
・その1 納税額等証明用(直近会計年度)
・その3の3 「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証
明用
(直近会計年度)
・ その4 滞納処分を受けたことのない証明用(直近3会計年度分)
(4) 平面図
(5) 配置図
(6) 開設までのスケジュール
※建築・消防関係機関
相談内容 関係所管
(参考)
区ホームページ
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/337/338/d00012154.html
建築上の法規制等 建築審査課 ほか
世田谷区高齢者、障害者等
が安全で安心して利用しや
すい建築物に関する条例等
都市デザイン課
都市計画・地区計画等 都市計画課
消防法上の法令規制等 計画地の管轄消防署
玉川消防署 中町3-1-19 ℡ 3705-0119