低年金・無年金対策について -...
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低年金・無年金対策について
資 料 2 - 2
6/4 第5回 所得確保・保障(雇用・年金)分科会
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老齢基礎年金の年金月額の分布
○ 老齢基礎年金等(老齢基礎年金+旧国民年金老齢年金)の受給権者(18年度末で約2,200万人)の年金額分布をみると、・ 満額に近い水準(月額6万円台)が全体の約4割を占めており、・ 次いで、月額5万円台及び3万円台がそれぞれ2割弱を占めている。
【資料出所】平成18年度社会保険事業の概況
(社会保険庁)
年金月額階級別基礎年金等受給権者数
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
1万円未満 1~2万円 2~3万円 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7万円以上
年金月額階級
受給
権者
数
注 基礎のみ・旧国年(再掲)とは、新法厚生年金保険(旧共済組合を除く)の受給権を有しない基礎年金受給権者及び旧法国民年金(5年年金を除く)の受給権者をいう。
合 計 (割 合) 男 子 女 子 合 計 (割 合) 男 子 女 子合 計 22,007,125 100.0% 9,410,123 12,597,002 9,017,684 100.0% 2,256,458 6,761,226
万円以上 万円未満
~ 1 131,097 0.6% 33,936 97,161 58,121 0.6% 1,657 56,464 1 ~ 2 357,682 1.6% 120,345 237,337 163,109 1.8% 14,565 148,544 2 ~ 3 1,197,906 5.4% 224,884 973,022 807,681 9.0% 104,498 703,183 3 ~ 4 3,635,285 16.5% 760,663 2,874,622 2,571,158 28.5% 507,373 2,063,785 4 ~ 5 3,039,657 13.8% 812,579 2,227,078 1,527,467 16.9% 359,695 1,167,772 5 ~ 6 3,673,089 16.7% 1,330,144 2,342,945 1,377,402 15.3% 325,379 1,052,023 6 ~ 7 8,887,160 40.4% 5,797,531 3,089,629 2,007,366 22.3% 801,937 1,205,429 7 ~ 1,085,249 4.9% 330,041 755,208 505,380 5.6% 141,354 364,026平 均 月 額 (円) 53,202 58,490 49,252 47,641 52,532 46,008
基礎のみ・旧国年(再掲)総 数
【資料出所】平成18年度社会保険事業の概況に基づき作成
1
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低年金者・無年金者が生じる要因として考えられること
○ 満額の年金を受給するために必要な「保険料納付済期間」が不足している者がいること。
・ 未納・未加入期間を有する者
⇒ 未納・未加入の状態であった期間は、年金額の計算においても、受給資格期間の計算においても算
定されない。
・ 免除を受けた期間を有する者
⇒ 免除を受けた期間は、年金額の計算において、保険料を納付した期間より減額されて(4分の1免除
は6分の5、半額免除は3分の2、4分の3免除は2分の1、全額免除は3分の1として)算定される。
* 免除を受けた期間は、受給資格期間の計算においては算定される。
・ 制度上、国民年金に「任意加入」とされていた者で、任意加入していなかった期間を有する者
⇒ 国民年金の任意加入制度の対象者(例:昭和61年3月以前の被用者の配偶者)が任意加入しな
かった場合、当該期間は、年金額の計算において算定されない。
* 当該期間は、受給資格期間(原則25年)の計算においては算定される。
○ 65歳前から老齢基礎年金等の繰上げ受給を行っているために、減額された老齢基礎年金等を受給していること。
・ 60歳から受給した場合の繰上げ減額率は、昭和16年4月1日以前生まれの者は42%、同月2日以後生
まれの者は30%となっている。
・ 老齢基礎年金等の国民年金の繰上げ受給の選択率は、平成18年度においては、全体で約50%、新規
裁定で約20%。なお、かつては新規裁定で8割近く繰上げ受給が選択されていたこともあった。2
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免除制度について
1.趣旨及び経緯
○ 諸外国の社会保険方式の年金制度においては、無業者・低所得者については、制度の適用除外としていることが一般的。
○ これに対し、わが国は、「国民皆年金」の考え方に立ち、無業者・低所得者など、現時点で保険料の納付が難しい者であっても、将来、負担能力が生じることもあるので、これらの者も適用除外とすることなく、
・ 負担能力に応じた保険料免除を制度的に導入するとともに、・ 保険料免除を受けた者(期間)に対しては、一定の範囲で税財源による年金給付を行う
仕組みを設け、できる限り将来の年金受給に結びつけるよう配慮。
○ 制度発足時(昭和36年4月)に全額免除の仕組みを設け、その後、平成12年改正で半額免除、平成16年改正で1/4免除と3/4免除を設けて4段階の制度とし、利用しやすい制度となるようにしてきている。
2.具体的な仕組み
○ 本人等の前年所得が一定以下の場合に、申請によって、保険料の全額又は一部(4分の3、半額、4分の1)の納付が免除される。
* 障害基礎年金の受給権者・生活保護の対象者等は自動的に保険料の全額が免除される(法定免除)* 10年以内であれば追納可能
○ 免除を受けた期間は、老齢基礎年金等の受給資格に必要な期間としてカウントされる。
○ 老齢基礎年金の年金額は、国庫負担相当分が給付される。この結果、免除を受けた期間については、免除の種類に応じて以下の給付水準となる。
・全額免除 3分の1 (2分の1) ・半額免除 3分の2 (4分の3)・4分の3免除 2分の1 (8分の5) ・4分の1免除 6分の5 (8分の7)
* ( )内は、国庫負担割合が2分の1に引き上げられた後の期間 3
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国民年金 繰上げ受給率の推移
【資料出所】社会保険事業の概況
(社会保険庁)4
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受給者の平均年金月額の推移(基礎のみ)
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 年度
年金額(月額)基礎のみ受給者
内 繰上・繰下なし
受給者の平均年金月額の推移(総計)
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 年度
年金額(月額)
総計
内 繰上・繰下なし
繰上げ受給等を行っている場合とそうでない場合との平均年金額の比較
○ 老齢基礎年金等の受給者の平均年金額は約5万3千円、繰上げ受給等を行っていない者のみでは約5万8千円となっており、約5千円の差が生じている。(①)
○ 基礎年金のみの受給者をみると、平均年金額は約4万7千円、繰上げ受給等を行っていない者のみでは約5万6千円となっており、約9千円の差が生じている。(②)
《①老齢基礎年金等*1の受給者》 《②基礎年金のみ*2の受給者》
【資料出所】社会保険庁事業年報
*2 厚生年金保険の受給権を有しない者の基礎年金及び旧国民年金老齢年金(5年年金を除く。)
*1 老齢基礎年金+旧国民年金老齢年金(5年年金を除く。)
5千円
9千円
5
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0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1万円未満 1万円~2万円 2万円~3万円 3万円~4万円 4万円~5万円 5万円~6万円 6万円~7万円 7万円以上
(千人)
(受給月額)基礎のみのうち繰上・繰下している者基礎のみのうち繰上・繰下していない者基礎のみ受給権者(総数)
繰上げ受給等を行っている場合とそうでない場合との年金額の分布
○ 基礎年金のみの受給権者の年金額分布をみると、繰上げ受給等を行っている者が最も多いのは3~4万円(①)であり、繰上げ受給等を行っていない者では6~7万円(②)となっている。
○ 繰上げ受給者の請求時の年齢は、60歳が最も割合が高く、繰上げ受給者全体の約6割。
4.7%205,07913.1
%579,0869.6%422,49515.6
%687,56057.0%2,515,0964,409,316
64歳63歳62歳61歳60歳総 数
4.7%205,07913.1
%579,0869.6%422,49515.6
%687,56057.0%2,515,0964,409,316
64歳63歳62歳61歳60歳総 数
【資料出所】社会保険庁事業年報(平成17年度)に基づき作成
①
②
(注)月額7万円以上の者としては、①繰下増額年金の受給者②昭和61年3月以前に国民年金に任
意加入していた被用者の配偶者③国民年金の付加年金受給者が考えられる。
《繰上げ受給者の請求時年齢の構成(平成17年度末現在)》
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0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
昭和61 平成2 7 12 17 18
公的年金制度の適用状況の推移
国民年金(第1号)強制加入者
国民年金(第1号)任意加入者 第3号被保険者
被用者年金制度被保険者
公的年金に加入すべき者の数
(注) 「公的年金に加入すべき者の数」とは、20~59歳人口に、国民年金(第1号)の任意加入者と、20歳未満及び60歳以上の被用者年金被保険者を加えた ものである。
※ 社会保険庁「事業年報」、総務省「人口推計年報」より作成。
(非加入者に相当する部分)
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○ 以下のようなこれまでの対策により、平成9年度において119万人であった未加入者は、平成18年度においては18万人まで減少している。
1.制度未加入者への対策
(1) 20歳になった者全員に国民年金加入の
通知をした上で、届出がない場合には職
権で国民年金を適用(平成7年度~)
(2) 住基ネットを活用した未加入者の把握
住基ネットを活用し、34歳到達時点等
における未加入者の把握を行い、加入の
届出勧奨を実施(今後実施予定)
2.転業転職による年金制度間での移行の際
の対策
(1) 企業を退職後、国民年金の届出がない者に、
届出用紙を同封した通知を送付(平成10年度~)
届出がない者には職権で国民年金を適用(平
成17年8月~)
(2) 国民年金の資格喪失後、厚生年金への加入
の届出がない者に対する通知(平成18年度~)
(3) 職業安定所との連携により、失業者に対する
種別変更手続きの周知を徹底(平成16年10月
~)
国民年金の未加入対策と未加入者の減少
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(参考)
【資料出所】「平成18年度国民年金保険料の納付状況
と今後の取組等について」(社会保険庁) 9
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公的年金制度の未納・非加入期間割合、免除・猶予期間割合の推移
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
昭和36 40 45 50 55 60 平成2 7 12 17 18
(注1)各指標の定義は以下の通り。 未納・非加入期間割合 (公的年金制度全体として本来加入すべき期間のうち、未納・非加入となっている期間の割合) = 1 - ((第1号保険料納付対象者 × 納付率 + 保険料免除・猶予者数 + 第3号被保険者数 + 被用者年金被保険者数) ÷ 国民年金に加入すべき者の数)
免除・猶予期間割合 (公的年金制度全体として本来加入すべき期間のうち、免除・猶予の対象となっている期間の割合) = 保険料免除・猶予者数 ÷ 国民年金に加入すべき者の数(注2)納付率は当年度納付率を用いており、最終納付率とは異なることに注意が必要。出典: 社会保険庁「事業年報」
未納・非加入期間割合
免除・猶予期間割合
納付期間割合
9.3%
7.4%
○ 公的年金制度全体として本来加入すべき期間のうち、未納・非加入となっている期間の割合の推移を見ると、 国民年金制度発足以来概ね1割前後となっており、近年特に高くなっているというわけではない。 * 国民年金の任意加入制度の対象者(昭和61年3月以前の被用者の配偶者、平成3年3月以前の学生など)の未加入期間も含んだ 数字であることに留意が必要。
* 社会保険庁「事業年報」、総務省「人口推計年報」より作成。10
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第1号被保険者における年齢階級別納付率
54.2
57.6
60.1
63.6
79.3
47.4
49.4
52.9
56.9
68.4
72.5
69.2
56.2
79.4
72.2
65.1
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59
平成14年度
平成18年度
平成14年度納付率(62.8%)
平成18年度納付率(66.3%)
(注) 平成17年度より、20~29歳の低所得の者に対して保険料納付を猶予する、若年者納付猶予制度が新たに施行されている。出典:社会保険庁「事業年報」
○ 年齢階級別の納付率を見ると、保険料収納が現在の仕組みとなった平成14年度と直近の18年度のいずれも、 年齢階級が上がるほど納付率も上がっている。また、平成14年度の各年齢階級の納付率と比べ、18年度の5歳上 の各年齢階級の納付率はすべて上がっており、同じ世代においても年齢が上がるにつれて納付率が高まっている。
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65歳以上の無年金者数の推移
37.040.4
44.4
18.1
19.818.2
1.80%1.77% 1.78%
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
平成10年 平成13年 平成16年
65歳の者の保険料納付期間
昭和36年度30歳
~平成4年度
59歳
平均未納・非加入期間割合13.1%
(65歳以上人口に対する割合)
(万人)
(注) 平成10年については、年金を受給していない者のうち、夫婦としては年金を受け取っている者の割合が、平成13年と同程度であるとして推計を行っている。出典: 社会保険庁「公的年金加入状況等調査」
65歳の者の保険料納付期間
昭和36年度27歳
~平成7年度
59歳
平均未納・非加入期間割合12.5%
65歳の者の保険料納付期間
昭和36年度24歳
~平成10年度
59歳
平均未納・非加入期間割合12.1%
本人・配偶者とも年金を受給し
ていない者
本人は年金を受給していない
が、夫婦としては年金を受け取っている者
○ 近年、65歳以上人口の増加に伴い無年金者数も増加しているが、同人口に占める割合は1.8%前後で変わって いない。○ 各調査時点で65歳の者の制度加入期間を見ると、「未納・非加入期間割合」の平均は10%強となっている。
65歳以上人口 2051万人 2287万人 2488万人 3863万人
ピーク時(平成54年)
12