事業対象者の判断(基本チェックリスト) 及び 介護予防ケア ......相模原市...
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相模原市 総合事業 事業者説明会資料
<資料2>
事業対象者の判断(基本チェックリスト)
及び
介護予防ケアマネジメントについて
本資料は相模原市における総合事業について、ケアプラン作成事業者向け
に説明したものとなります。資料では総合事業対象者及び介護予防ケアマネ
ジメントに対する内容について、事務手続き等を中心に記載しています。
平成28年1月19日(火)
相模原市 健康福祉局
保険高齢部 中央高齢者相談課
相模原市 総合事業 事業者説明会資料
0
目次
1 対象者と利用手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 相模原市訪問介護相当サービス・通所介護相当サービス(現行相当サービス)・・・ 6
3 短期集中予防サービス(サービスC)・・・・・・・・・・・・・ 7
4 介護予防ケアマネジメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
5 その他の生活支援サービス一般介護予防事業・・・・・・・・・・・・・・・ 15
6 一般介護予防事業・・・・・・・・・・・・・・・ 15
7 相模原市ひとり暮らし高齢者等給食サービスの総合事業への移行・・・・ 16
<資料>
介護予防ケアマネジメントにかかるQ&A・・・・・ 19
基本チェックリスト(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
事業対象者の被保険者証(サンプル)・・・・・・・・・・・・ 23
相模原市 総合事業 事業者説明会資料
1
1 対象者と利用手続き
1 対象者
① 平成28 年4月以降に、新規・区分変更・更新により要支援認定を受けた人
(認定有効期間の開始年月日が28 年4月以降の要支援者)
② 平成28 年4月以降に、基本チェックリストにより事業対象者と判断された人
相模原市は平成28年4月に総合事業に移行しますが、すでに要支援認定を受けている人については、
認定期間終了時において、要支援認定を受けるまたは基本チェックリストの実施により事業対象者と判断さ
れ届出を行うまでは、利用するサービスは全て従前の予防給付によるサービスとなります(順次移行)。つま
り、相模原市が総合事業に完全に移行するのは、要支援の認定有効期間終了が最も遅い、平成29年3月
31日となります。
~要支援認定者の総合事業への移行の例~
【 P O I N T 】
制度移行当初については、指定事業者による現行相当サービス、短期集中予防サービスを実施しま
す。選択が可能なサービスが限られていることから、②で認定される事業対象者は、従来の二次予防
事業対象者から要支援2までの状態像が想定されますが、移行初期は「短期集中予防サービス」を利
用する場合又は「現行相当サービス」を利用する場合は要支援相当の人(※要支援認定の有効期間
満了時等)に対し、基本チェックリストを実施します。その他の多様なサービスの充実にあわせて、従来
の二次予防事業対象者相当の人など幅広く基本チェックリストによる判断を実施していきます。
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2
2 利用手続き
総合事業への移行後に、総合事業のみ利用する(予防給付の利用がない)場合は、従来の「介護予防
サービス計画」ではなく、新たな総合事業の「介護予防ケアマネジメント」を実施し、総合事業としてのサービ
スを利用することになります。
○「認定有効期間の開始がH28.3.31以前、終了年月日がH29.3.31 までの要支援者」の場合
総合事業への移行時期は対象者によって異なり、H28年度中の認定更新・区分変更のときになります。
それまでの間は、予防給付として介護予防訪問介護・介護予防通所介護が引き続き行われますので手
続等は必要がありません。
○「認定有効期間の開始年月日がH28.4.1 以降の要支援者」の場合
・予防給付のみ必要な場合 ⇒ 「介護予防サービス計画」
・予防給付と総合事業が必要な場合 ⇒ 「介護予防サービス計画」
・総合事業のみ必要な場合 ⇒ 「介護予防ケアマネジメント」
○「H28.4 以降に基本チェックリストにより事業対象者」になった場合
・ 事業対象者が総合事業を必要な場合 ⇒ 「介護予防ケアマネジメント」
※多様なサービスが開始するまでは、事業対象者のケアマネジメントは高齢者支援センターのみ実施
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3
【参考】要介護認定等の申請期間中のサービス利用と費用の関係
利用サービス
認定結果 給付のみ 給付と総合事業 総合事業のみ
非該当⇒
事業対象者
全額自己
負担
給付分は自己負担
事業分(ケアマネジメント含む)は事業より支給
事業より支給(ケアマネ
ジメント含む)
要支援認定 予防給付
より支給
給付分(ケアマネジメント含む)は予防給付
事業分は事業より支給
事業より支給(ケアマネ
ジメント含む)
要介護認定 介護給付
より支給
給付分(ケアマネジメント含む)は介護給付
事業分は介護給付サービス利用開始までの提
供分を事業により支給
介護給付サービス利用
開始までの提供分を事
業により支給
※上記はサービス提供者が給付及び総合事業の指定を受けている、利用者が事業対象者である前提
3 事業対象者の認定の流れについて(※第2号被保険者は介護認定申請のみ)
(1)要支援認定者等が認定有効期間終了に伴い、引き続き介護サービスを利用する場合
要支援認定有効期間の終了時(従来の認定更新申請時)において、下記の例に該当する場合には、
利用者と相談したうえで基本チェックリストによる事業対象者としての手続きを進めてください。
認定更新申請の代替として基本チェックリストによる事業対象者の手続きを行う例
総合事業に移行されるサービスのみ(介護予防訪問介護、介護予防通所介護)を利用しており、利用
サービスの変更をしない場合 ※利用限度額を超える場合を除く(P13参照)
事業に移行されない介護給付サービス(福祉用具貸与等)を利用しているが、更新のタイミングで利用
サービスの変更を行い、総合事業に移行されるサービスのみを利用する場合
要支援の認定を受けているが介護サービスの利用をしておらず、有効期間終了後においても介護サー
ビスの利用予定はないが、介護サービスが利用できる状態の担保を希望している場合
【留意事項】
○基本チェックリストによる事業対象者の判断については、制度(利用可能サービスの違い等)
を十分に説明したうえで、利用者の意向を確認して行ってください。
○事業対象者であっても、状態の変化等により必要性や介護認定取得の希望が生じた場合に
は、いつでも認定申請を行うことができます。なお、その場合には更新ではなく新規申請の取
扱いとなります。
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(2)介護未認定者等であり、新たに短期集中予防サービス等の利用を希望する場合
【※要支援認定の有効期間終了に伴う切替えの場合も、手続きの流れは同様となります。】
※次ページに各番号に対応した解説があります。
市民 高齢者支援センター 各高齢者相談課
被保険者証
相談
受付
受付
事業希望 認定希望
事業希望 認定希望 要介護認定申請
基本チェックリスト実施
該当 非該当
一般介護予防事業等 相談台帳へ実施結果入力
提出代行基本チェックリスト
ケアマネジメント依
頼届
契約(重要事項の説明、同意)
受取代行
アセスメント日程調整等
介護予防ケアマネジメントへ
1
1
2
3
4
受付シート活用
受付シート活用
(新)
(新)
(新)
(新)
5
被保険者証発行
(事業対象者登録)
負担割合証発行(週次))(郵送のみ
6
7
(新)・・・・総合事業移行に伴い、追加(変更)となる様式等 【新様式は後日提示します】
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5
該当
番号 受付の流れの解説
○1
・基本チェックリストは本人が相談に来所(訪問)した場合等に実施します。
・本人が入院中、家族からの相談の場合は受付のみを行い、本人との対面で①の振分から実施
する。
・基本チェックリストと要介護認定申請の振分判断は、利用者の状態や希望をもとに振り分ける。
・振分判断については、「相談受付シート」を補助資料として活用する。
○2
・市窓口で相談受付を行ったが、事業利用を希望する場合は、基本チェックリストは行わず、高齢
者支援センターを案内し、センターで基本チェックリストを実施する。(非該当時の情報把握や一
般介護予防事業の案内、該当時のケアマネジメントを迅速に行うため。)
○3
・認定申請と同時に基本チェックリストを希望する場合には、申請受付と同時に基本チェックリスト
を実施する。 (※)同時に認定申請と事業対象者認定を実施する場合は、判断指針(相談受
付シート記載)に留意する。
○4
・非該当時は「非該当の対象者」として把握を行い、必要に応じた支援につなげる。また、把握し
たことを記録するため、センター業務支援システムに基本チェックリスト結果や支援結果等を入
力する。
○5
・介護予防ケアマネジメント依頼届は介護予防サービス計画作成依頼届出書と統一(併記)した
様式を使用する。 (※)事業対象者→要支援認定の場合は届出不要、要支援認定→事業対
象者(更新時等)の場合は必要。
○6
・介護予防支援費、介護予防ケアマネジメント費にかかる重要説明事項を併記した契約書を使
用する。
・市窓口へのケアマネジメント依頼届提出は速やかに行うものとするが、高齢者支援センターが記
載済みのケアマネジメント依頼届をすでに受領している場合においては、迅速なサービス提供に
つなげるため、契約やアセスメント日程調整を提出前に行っても差し支えないものとする(被保険
者の資格を有しているか等の確認を必ず行うことに留意)。
○7
・事業対象者における初回時の介護予防ケアマネジメントは、高齢者支援センターが行うものとす
る。(※)ただし、要支援認定から事業対象者への切り替え(要支援認定期間の了時等)であり、
すでに継続してサービスを利用している場合においては、切り替え初回月から委託可能。
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2 訪問介護相当サービス・通所介護相当サービス(現行相当サービス)
1 現行相当サービスの概要
2 利用対象者について
(1)利用対象者
要支援1、2認定者 または 要支援状態相当の事業対象者
(2)現行相当サービスの利用対象者像
ア) 既にサービスを利用しており、引き続きサービスの利用が必要とマネジメントで認められる人
イ) ・ケアマネジメントにより、訪問介護員による専門的なサービスが必要と認められる人
・通所により専門職の指導を受けながら集中的に生活機能の向上のためのトレーニングを行うこ
とで改善維持が見込まれる人
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7
3 サービスの算定(選択)について
(1)訪問型サービス
訪問型サービスとは、居宅要支援者又は事業対象者(基本チェックリストに該当する者)が、介護予防
ケアマネジメントに基づき、居宅で介護福祉士・養成研修修了者から身体介護(入浴、排せつ、食事等の
介護)又は生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事)等の日常生活上の支援を利用するサービスです。
訪問型サービスにおける報酬の算定については、従前の介護予防訪問介護と同様に、介護等の状態
像ではなく、サービス提供が必要な回数で決定されるものとなります。また、月額包括報酬であるため、同
一のサービスを複数の事業者から提供を受けることはできません。
(2)通所型サービス
通所型サービスとは、居宅要支援者又は事業対象者が、老人デイサービスセンターに通い、介護予防
ケアマネジメントに基づき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談等の日常生活上の支援と
機能訓練を利用するサービスです。
通所型サービスにおける報酬の算定については、介護度及びサービス提供が必要な回数で決定され
ます。事業対象者は、原則的には要支援1と同様の週1回の利用(Ⅰ)を算定するものとしますが、要支
援2の状態像に準じており週2回のサービス提供が必要な場合は、(Ⅲ)により報酬を算定します。
なお、要支援1の報酬については、従来の介護予防通所介護の要支援1の場合と同様に、介護度をも
とに必要と想定されるサービス量に応じた単価であることから、利用回数の設定は行わないものとします。
つまり、要支援1(事業対象者を含む)のものが、結果として週1回以上の利用回数になることは、従前の
とおり差し支えありません。
3 短期集中予防サービス(サービスC)
1 短期集中予防サービスの概要
本サービスは、身体機能等の低下がみられるが、短期間(3~6か月)に集中的な支援により改善が見込
まれる方を対象に保健・医療の専門職により提供される訪問又は通所型のサービスです。
本市においては、訪問型については、運動機能向上、栄養改善、認知機能低下予防、うつ・閉じこもり予
防、口腔機能向上のサービス、通所型については、筋力の向上を中心とした口腔・栄養・認知に関する複合
プログラム及び口腔機能向上を図るサービスを実施します。
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4 介護予防ケアマネジメント
1 介護予防ケアマネジメントの概要
介護予防ケアマネジメントは、介護予防の目的である「高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐ(遅ら
せる)」「要支援・要介護状態になってもその悪化をできる限り防ぐ」ために、高齢者自身が地域における自立し
た日常生活を送れるよう支援するものであり、従来からのケアマネジメントのプロセスに基づくものです。
【 P O I N T 】 介護予防ケアマネジメントについて
☞ 運営基準や遵守事項については、従来の「介護予防支援費」の基準等に準じます。
介護予防ケアマネジメントは、従来の介護予防支援費より一部簡略化されている事項があり
ますが、利用サービスの提供状況によって「介護予防支援費」と「介護予防ケアマネジメント」を
月替わりで行き来することがあるため、法令上高い水準(介護予防支援費の基準)に合わせる
ものです。
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2 介護予防ケアマネジメントの流れについて
介護予防支援費 ケアマネジメントA ケアマネジメントC 備考等/【様式】 包括サービス提供者
利用者
○ ○
○
○
●
○ △ ○
○ ○
●
◎ ○ ○
● ○
○
○ ○
○ ○
○ ○
【基本チェックリスト】
ケアマネジメント類型(利用サービス)の仮
決定
【介護予防支援・介護予防ケアマネジメン
ト経過記録(担当者会議の要点)】
ケアマネジメント類型(利用サービス)の確
定
【利用者基本情報】
【介護予防サービス・支援計画書】
● ○ ○
● ○
● ○
○
◎ △
提供期
モニタリング期
●・・・居宅介護事業所に委託した場合の委託業務◎・・・委託可能業務とするが、包括の関与が必要な業務
~フローは基本的な手順のため、
順序が前後する場合があります~
計画期
電話等はサービス提供場所等への訪問
を含む。
【介護予防支援・介護予防ケアマネジメン
ト経過記録】
【サービス利用票/提供票】
【介護給付費請求明細書】
【給付管理票】
ケアマネジメントCは、電話等により把握し
た状況に応じた適切な時期に実施。初回
計画作成月より1年以内に再評価を行
う。(初回年のみで可)
【介護予防支援・介護予防ケアマネジメン
ト経過記録】
【介護予防支援・介護予防ケアマネジメン
ト経過記録】
「必要時」とは長期欠席や状態悪化等の
場合に提供者が行う連絡を想定
利用者の状況把握
サービス提供
介護予防サービス計画原案作成
アセスメント
サービス担当者会議
計画原案の説明と同意
個別計画の作成指導と確認
介護予防サービス計画の確定と交付
個別計画の作成と交付
サービス提供記録作成・報告
提供状況と利用者状況の連絡
訪問
電話等 毎月(訪問月を除く) 3月に1回程度
必要時
評価・再アセスメント
計画目標達成状況の報告
介護予防サービス計画原案作成に戻る【必要時】
給付管理/請求
3月に1回
請求
(初回月のみ)
初回年に1回
訪問 3月に1回 初回年に1回
※ケアマネジメントCについては、高齢者支援センターでのみ実施(居宅介護事業所への委託不可)
※ケアマネジメントBについては、住民主体サービス等の内容にあわせて検討し、今後提示します。
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3 ケアマネジメントA(原則的なケアマネジメント)の解説
「ケアマネジメントA」は、給付管理の対象となる総合事業サービスのみを利用する場合、短期集中予防サ
ービスを利用する場合に適用されます。前述のフローのとおり、「ケアマネジメントA」については従来の「指定介
護予防支援」とプロセスに変更点はありません(介護報酬の請求方法を除く)。
また、ここでの利用者は、介護保険サービスの利用を必要としない利用者であり、ケアマネジメント Aの対象
者像については、次のとおり整理しています。
○ 介護予防の取り組みにより、将来的にも介護保険サービスを利用しない状態を維持できる者
○ 状態改善を目指すことで、結果として利用サービスが基準緩和サービスや住民主体サービスに
軽度化されることを目標にできる者
そのため、介護予防事業の主たる実施者である高齢者支援センターが、『基本チェックリストの実施により事
業対象者となった利用者』のケアマネジメントを継続的に実施します。また、『総合事業のみを利用する要支援
認定者』については初回のケアネジメントを必ず実施するものとします。
○対象者別ケアマネジメントAの実施者
基本チェックリストからの
事業対象者 要支援認定者
※すでに委託していたものが、サー
ビスを継続して利用する場合
高齢者支援センター
【委託不可】
高齢者支援センター
【2回目(3 ヶ月)以降委託可】 引き続き委託可
ただし、上記対象者像に該当する場合は、センターが実施することが望ましいものとします
4 ケアマネジメントC(初回のみのケアマネジメント)の解説
「ケアマネジメントC」は、給付管理の対象となる介護サービスを利用しないケアプランを作成する場合であり、
利用者のセルフケアマネジメントが可能な場合(※)に適用されます。ここでは、新規に追加された「ケアマネジメ
ントC」について、「ケアマネジメントA」との違いを主に記載します。(※)住民主体サービスの開始までは利用サ
ービスのみで振り分けます
(1)介護予防サービス計画(以下、ケアプラン)の原案作成について
介護給付サービスを利用せず、住民主体サービス・その他の生活支援サービス(制度移行時は「給食
サービス」のみ)、一般介護予防事業のみを利用する場合にケアマネジメントCが適用され、その後サービ
ス担当者会議は省略されます。つまり、このケアプラン原案作成時に、ケアマネジメント類型が決定される
ことになりますので、利用者に適切なケアプランが策定されているか、担当者だけでなく、高齢者支援セン
ター全体において十分な検討をしてください。
ケアマネジメントAの対象者像
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また、ケアマネジメントCの対象者については、比較的状態像が軽度なものが想定されており、目標設定
及び利用サービスの選定を高齢者支援センターが利用者とともに行うものであるため、介護予防サービス
計画の記載項目の一部を省略可能とします。【省略箇所については、今後提示します。】
(2)利用者の状況把握等ついて
ア) サービス提供時
サービス提供時は、定期的に行う業務はありません。ただし、利用者がサービスを長期間欠席した、
状態の悪化が懸念される場合等に、サービス提供者からケアプラン作成者へ連絡します。
イ) 電話等による状況把握
サービス提供者からの連絡があった場合や、面接から3~6ヶ月経過している場合等において、電
話等により利用者の状況把握(状態変化の連絡がない場合は簡易的な把握)を実施します。
ウ) 訪問による状況把握(評価・再アセスメントを含む)
ケアマネジメントCの目的(早期アプローチによる状態悪化の予防)が計画通り達成されているかを
確認するため、計画作成月から1年以内に1回実施します。状況の変化が認められる場合には、利
用サービスの選定(ケアマネジメント類型の見直し)等、ケアプランを再作成します。
ケアマネジメント類型に変更がない場合は、ケアマネジメント費の算定はできませんが、年数回の電
話等による状況把握を継続する等、状態悪化の予防や早期把握に努めてください。
5 介護予防ケアマネジメント費の報酬について
(1)報酬単価について
ケアマネジメントA ケアマネジメントC
単価 430単位 430単位(※1)
加算
初回加算 +300単位
介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
連携加算 +300単位
初回加算 +300単位
介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連
携加算 +300単位
考え方 現行の介護予防支援費と同様の業務を行うこ
とから、同額の単位設定とする。
ケアマネジメントAから業務量を省略するが、3月
~6月に1度の状況把握、年1回以内のモニタリン
グ分を業務量に追加した単位設定とする。(※2)
委託費 高齢者支援センター:委託先事業所
1 : 9 委託不可
介護予防ケアマネジメントAの報酬における算定方法や基準については、介護予防支援費に準じます。
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(※1)ケアマネジメントCは実施初回月のみ算定ができます。ただし、転居等によりケアプラン作成事業所
(高齢者支援センター)が変更となった場合は、状況変化に合わせたケアマネジメントを再度行うことに
なるため、変更後の事業所において、ケアマネジメントCを算定することは可能です。
(※2)ケアマネジメントCにおいて、結果としてモニタリングを実施する前に転居や施設入所等によりモニタリン
グを実施できなかった場合においても、報酬の返還等は不要です。
(2)初回加算について
初回加算は、現行の指定居宅介護支援、指定介護予防支援における取扱いに準じます。
ア) 新規に介護予防ケアマネジメントを実施する場合
(契約の有無に関わらず、介護予防ケアマネジメントの実施が終了して2月以上経過した後に、介護
予防ケアマネジメントを実施する場合を含む。※ケアマネジメントCにおいては、計画作成から1年以
上経過した後かつモニタリングから2月以上経過した後)
イ) 要介護者が要支援認定を受け、あるいはサービス事業対象者として介護予防ケアマネジメントを事業所
として初めて実施する場合
ウ) 上記ア及びイの対象者が引越等により、ケアプラン作成事業所(高齢者支援センター)が変更となった
場合
※ただし、予防給付を受けていた者が、要支援の認定有効期間終了の翌月から、サービス事業対象者と
して総合事業のサービス利用に移行するときは、初回加算の算定を行うことはできません。
(3)介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算(以下、連携加算)について
連携加算は、現行の指定介護予防支援における取扱いに準じます。
介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者のサービス事業等の利用状況の情報
提供を行うことにより、当該利用者の介護予防小規模多機能型居宅介護における指定介護予防サービ
ス等の利用に係る計画の作成に協力を行った場合に算定を行うものです。 ただし、6月以内に当該加算
を算定した利用者については算定できません。また、当該加算は、利用者が介護予防小規模多機能型
居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定することができます。
6 事業対象者へのサービス選択について
(1)サービス選択の基本方針
利用者の状態像から「改善」「維持」等の適切な目標設定を行い、達成するためのサービス選択を行っ
てください。なお、「改善」された場合は、その都度状態像にあった適切なサービスを選択してください。
※ケアマネジメントにおけるサービス選択については、別途指針を示す予定です。
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(2)給付管理について
総合事業(現行相当サービス、基準緩和サービスのみ)においても、介護予防給付サービスと一体的
に給付管理を行います。そのため、事業対象者についても、下記表のとおり区分支給限度額を設定しま
す。また、給付管理を行ううえで、次の3点についても留意してください。
○総合事業においては、給付管理を行うサービスであっても給付制限を適用しません。
○総合事業においても、現行の高額介護サービス相当の事業(支給)を実施します。
○総合事業(現行相当サービス、基準緩和サービスのみ)においても、介護保険負担割合証の割合に応
じた自己負担とします。
【区分支給限度額(利用限度額)】
基本チェックリストからの事業対象者については、予防給付の要支援1と同じ利用限度額とします。現
行相当サービスにおいて、サービスの組合せにより、要支援2相当のサービス量が必要となる(5,003単
位を超える)場合は、要介護(支援)認定の手続きを行い、要支援2の認定を受ける必要があります。
要支援2 要支援1 事業対象者
10,473単位 5,003単位 5,003単位
※保険給付サービスと総合事業サービスを併用している場合は、その利用単位を合算し、上記表の上限と
なります。
7 総合事業への移行に伴い生じる変更点について
(1)国保連合会への請求について
●「介護予防給付(介護予防支援費を含む)」及び「総合事業のうち給付管理を行うサービス」
は一体的に管理を行うことになるため、従来と同様に国保連合会へ請求します。
●「介護予防ケアマネジメント費」は、相模原市を経由して国保連合会へ請求します。
●「住民主体サービス」「その他生活支援サービス」は、給付管理を行わないため、ケアプラ
ンへ位置付けるのみとなります。(利用票への記載有無は国保連合会の審査時に不正データとな
る可能性があるため、現在検討中です。)
総合事業のサービスに移行した場合は、総合事業用(現行相当サービス)のサービスコードによる請求になります。
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(2)重要事項説明書の変更について
利用するサービスや有効期間の考え方が総合事業への移行に伴い変更されるため、介護予防ケアマ
ネジメントの実施を契機に、介護予防支援費と介護予防ケアマネジメントの内容を併記した重要事項説明
書への切り替えが必要となります。
○切り替えが必要な対象者(①②の両方に該当する人)
①平成28年4月以降に新規・更新・区分変更により要支援認定を受けた人
(認定有効期間の開始年月日が平成28年4 月1 日以降の人)
②現行相当サービス(訪問介護、通所介護)、短期集中予防サービスを利用し、予防給付のサービス
を利用しない人
○切り替えが望ましい対象者
上記①に該当するが、予防給付のサービスを利用している場合。
(給付サービスを利用休止した場合は、介護予防ケアマネジメント費となる可能性があるため。)
○平成28年4月以降に新規で基本チェックリストにより「事業対象者」となった人
契約当初から変更後の重要事項説明書で契約してください。(給付サービスは利用できないため、介
護予防ケアマネジメント単独様式の利用でも構いません。)
重要事項説明書」「高齢者支援センター⇔居宅介護支援事業所との委託契約書」
の雛形は後日提示します。
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5 その他の生活支援サービス
1 その他の生活支援サービスについて
その他の生活支援サービスについては、サービス提供者が団体、個人であることに問わず、訪問型(身体
介護、生活援助)・通所型には馴染まないものの、地域における自立した日常生活の支援に資する、地域の
実情(ニーズ)に応じたサービスを委託またはボランティア等への補助により順次実施していく予定です。
平成28年4月の移行当初においては、既存の在宅福祉サービスの「ひとり暮らし高齢者等給食サービ
ス」のみを総合事業の生活支援サービスとして実施します。(詳細は16ページ「5 給食サービスの総合事
業への移行について」参照)
6 一般介護予防事業
1 一般介護予防事業について
既存の一次予防事業の見直し・充実を図り、全ての高齢者を対象に高齢者が持つ能力を維持向上させ
ることができるよう一般介護予防事業として実施します。
「いきいき百歳体操」等の各地域で実施される介護予防教室、通いの場などがありますが、要支援認定
者や事業対象者であっても、対象者の状態像や周辺環境が当該事業に適しており、対象者の介護予防に
資する場合には、対象者及び提供者の同意を得たうえで(ケアプランへの位置付け)、事業への参加を勧め
ることもできます。
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7 ひとり暮らし高齢者等給食サービスの総合事業への移行
1 「その他の生活支援サービス」としての給食サービス
平成28年4月の総合事業移行に伴い、給食サービスについても「その他の生活支援サービス」として移
行します。その他の生活支援サービスへと位置付けることで、対象者要件や申請方法等について一部変更
があります。
(1)利用対象者について
利用対象者について、新たに事業対象者の要件を加えます。従来の給食サービスの利用対象者であ
る60~64歳(総合事業対象外)の利用者についても、給食サービスは在宅福祉サービスとして利用可
能としますが、平成28年4月からは事業対象者相当(基本チェックリストに該当するもの)である者と規定
します。従来から規定されている「自ら食事の支度をすることが困難なもの」を、総合事業対象者に相当
する状態像と整理し、60~64歳であっても、その状態像であることを示す一つの指標として、基本チェッ
クリストに該当することを要件としたものです。
(※60~64歳で介護認定を有しない場合は、事業対象者ではないため、他の総合事業サービスの利用
はできません。)
【参考】給食サービス事業の対象者(平成28年4月以降)
旧 新 (対象者)
給食サービスを利用できる者は、市内に居住するもので、自ら食事の支度をすることが困難であり、かつ、家
族等から食事の提供が受けられない状況にあって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)60歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者夫婦
等の世帯に属する者
(2)要介護(支援)の第二号被保険者
(以下省略)
(1)要介護認定者
(2)要支援認定者
(3)事業対象者
(4)60歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者夫
婦等の世帯に属する者であって、身体状況等が
事業対象者に準ずるもの。
(以下省略)
相模原市 総合事業 事業者説明会資料
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(2)食に関するアセスメントの廃止(申請書類の変更)について
総合事業への移行に伴い、申請書類について一部変更が生じます。「その他の生活支援サービス」と
してケアプランに位置付けがされることから、導入時や定期的な利用者の状態像の確認については、「在
宅福祉サービス調査票(センター作成)」「ケアプランの写し」をもって行います。そのため、従来実施して
いた「食に関するアセスメントシート」は廃止となります。
状態 必要資料 サービス実施状況の確認方法
制度移行前(~H27) ・申請書
・在宅福祉サービス調査票
・食に関するアセスメントシート
食に関するアセスメントシート(年1回)
事業対象者
要支援認定者
要介護認定者
・申請書
・在宅福祉サービス調査票
・ケアプランの写し
ケアプランの見直し時
(緊急連絡先の更新を含む)
その他(65歳未満等)
・申請書
・在宅福祉サービス調査票
・基本チェックリスト(60~64歳のみ)
必要時
※申請方法(提出窓口等)やサービスの利用方法は従来と変更ありません。
(3)給食サービスで得られる効果(利用目的)について
※上記の効果は民間サービス(宅配等)や外食においても代用が可能な場合があります。民間サービスで
対応可能な場合は、要綱の対象者規定である「食事の支度ができない」に該当しないため、従前のとおり、
本市の給食サービスの対象外となります。
(4)給食サービスを利用するケアプランについて〈総合事業の場合〉
事業対象者及び要支援認定者は予防または改善が見込まれることが前提とされているため、「給食サ
ービスの提供を受けることで、利用者の目的達成(予防または改善)を図ることに資する」ことをケアマネジ
メントにより分析し、ケアプランに記載することが求められます。
① 栄養バランスの整った食事を確保することで、身体状況の維持・改善を図る。
② 配食時において見守りを行うことで、生活状況の安定を図る。(社会的交流含む)
③ ①②を給食サービスで賄うことにより、介護負担の軽減や時間の創出を図る。
相模原市 総合事業 事業者説明会資料
18
事業対象者等に対し、目的を達成するための手段として適しているのは、訪問や通所により提供される
サービスや活動(インフォーマル含む)であり、その手段を補助するものとして「給食サービスにより得られる
効果を活用する」といったケアプランの位置付けとなります。
【具体例】
☞ 自炊経験が乏しく料理を作れない利用者であり、偏食により体力が低下し外出機会が減少している。
⇒現行相当サービス(訪問)により調理をヘルパーと練習する。体力維持及び調理の習慣化までのつなぎ
として給食サービスを利用。
⇒自身での調理が可能となり、ADL・IADLの改善。食材調達のため外出機会が増える。
ケアプラン見直し
2 給食サービスの総合事業への移行に伴う作業事項
平成28年4月より総合事業へ移行することにより、すでに給食サービスを利用している人に対し、基本チ
ェックリストの実施やケアプランへの位置付け等の作業を行っていただきます。
a) 利用者が要支援の認定を受けており、すでにケアプランを作成している場合
直近のプラン見直し時等に給食サービスをケアプランへ位置付け(すでに記載している場合は不要)
b) 利用者が要支援の認定を受けているが、ケアプランを作成していない場合
高齢者支援センターと介護予防ケアマネジメント契約(ケアマネジメント届出含む)
⇒ケアマネジメントの実施(ケアプランの作成)
c) 利用者が要介護(支援)の認定を受けていない場合
基本チェックリストの実施
⇒【該当時】高齢者支援センターと介護予防ケアマネジメント契約(ケアマネジメント届出含む)
⇒ケアマネジメントの実施(ケアプランの作成)
※bとcの対象者一覧については、3月上旬に高齢者支援センターに配布します。また、bとcの対象者につ
いては、新規にケアマネジメントを行うこととなるため、ケアマネジメント Cを算定してください。
相模原市 総合事業 事業者説明会資料
19
<資料> 介護予防ケアマネジメントにかかるQ&A
問1
相模原市に居住しているが、住民票が他市町村にあり、介護保険の保険者が相模原市ではない場
合においても、総合事業の対象者としてよいか?
総合事業を実施するにあたり、相模原市に居住しているものの、「住民登録地」や「介護保険の保険者」が
相模原市ではない場合には、基本チェックリストの提出先や総合事業サービスの利用有無が変わりますので、
つぎのとおり取扱いに留意してください。
介護保険の保険者
介護保険被保険者証の住所
(住民登録地)相模原市
相模原市 他市町村 相模原市 他市町村
他市町村
実施主体パターン
(※居住地が相模原市の場合)
パターン 介護予防ケアマネジメント依頼届
(基本チェックリストの提出先) 総合事業の利用可否
A 相模原市 利用可
B 相模原市
(市から他市町村へ送付) 利用可
C 施設所在地の市町村へ提出。事業の利用可否は他市町村の実施状況による。
(住所地特例による他市町村の施設居住者以外に、Cのパターンが生じることは原則ありません。)
D 他市町村 サービス提供事業者が保険者市町村の総合事
業にかかる指定を受けている場合のみ利用可
※Dに該当する場合は、保険者により取り扱いが異なる場合がありますので、対象者の保険者である市町
村に必ず相談を行ってください。
相模原市 総合事業 事業者説明会資料
20
問2
基本チェックリストにより総合事業対象者となった場合、認定有効期間はありますか?
基本チェックリストによる判断により事業対象者になった場合については、要介護(支援)認定と違い事業
対象者である有効期間の終期はありません。そのため、ケアマネジメントAにより現行相当サービス等の
提供を受けていたものの、状態が改善しサービスが不要となった場合は、①ケアプランの見直しによりケ
アマネジメントCに移行し(※)経過を見守る、②再度基本チェックリストを行い「非該当」の結果を記録し、
終結する(該当の場合は①へ)といった整理となります。
なお、事業対象者としての有効期間はありませんが、状態像は変わる場合があるため、事業対象者
としての判断に使用する基本チェックリストは、直近(少なくとも1ヶ月前後)に実施したものである必要が
あります。
ケアマネジメントA
ケアマネジメント終了時の整理(イメージ)
プラン見直し①
非該当該当
終結
ケアマネジメントC(請求上はA)
基本チェックリスト実施
②
1年以内のモニタリング
現行相当/短期集中サービス利用の最終月
現行相当サービス
短期集中サービス
状態改善
ケアマネジメントA(A⇒C)(仮)を算定し、Cとして支援
ケアマネジメントAを算定し、支援終了
(※)住民主体サービス、その他生活支援サービスを利用するためには、ケアプランに当該サービスの利
用を位置づける必要があるため。
総合事業移行等に係る事業者説明会資料<資料2>
性別 男・女 生年月日
明 ・ 大 ・ 昭
年 月 日
住 所 電話番号 ( )
氏 名
フリガナ 被保険者番号
椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか
時々使う程度であれば「はい」とします
1
1
7
8
9
10
No.
0
0
0
1
1
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
はい いいえ
はい
はい
はい
はい
はい
バスや電車で1人で外出していますか
自分で車を運転して外出している場合も含まれます
日用品の買い物をしていますか
買い物に出かけて、必要なものが買えていますか
預貯金の出し入れをしていますか
窓口の手続きも含め、自分の判断で金銭管理をしていますか
友人の家を訪ねていますか
電話やメールによる交流や、家族や親戚の家への訪問は含みません
家族や友人の相談にのっていますか
電話やメールによる相談は含まれます
階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 時々使う程度であれば「はい」、 能力があっても習慣的に使用している場合は「いいえ」とします
1
地区名
生活全般
運動
※一次判定
いいえ
いいえ
いいえ
質問項目回答
(どちらかに○印)
はい
はい
はい
はい
いいえ1
1
1
いいえ
いいえ
いいえ
いいえ
1
0
0
1
いいえ
15分位続けて歩いていますか
屋内、屋外等の場所は問いません
この1年間に転んだことがありますか
転倒したかどうかをお答えください
転倒に対する不安は大きいですか
ご自分の感じ方でお答えください
①
1~20のうち10個
□
②
運動のうち3個
□
相模原市 基本チェックリスト
記入日 : 平成 年 月 日( ) 介護予防・生活支援サービス事業 該当 ・ 非該当
※一次判定欄は地域包括支援センター等の面接実施者が使用します
21
総合事業移行等に係る事業者説明会資料<資料2>
No. 質問項目回答
(どちらかに○印)
0
17
18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか ご自分で物忘れを感じていても、 周りの人に言われない場合は「いいえ」とします
1 はい 0
11 6ヶ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか
6ヶ月以上かかって減少した場合は「いいえ」とします1 はい いいえ
12
14
15
16 週1回以上は外出していますか
過去1ヶ月の状態を平均してください0 はい 1 いいえ
13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか
半年以上前から続いていて、変化がない場合は「いいえ」とします1 はい 0
20 今日が何月何日かわからない時がありますか
月と日の一方しかわからない場合には「はい」とします1 はい 0 いいえ
いいえ
19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 誰かに調べてもらう、 ダイヤルしてもらい会話するだけの場合は「いいえ」とします
0 はい 1 いいえ
(ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった
(ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる
(ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない
(ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする
1 はい
1 はい
21
22
23
24
25
(ここ2週間)毎日の生活に充実感がない
0 いいえ
1 はい 0 いいえ
1 はい
現在の身長( )cm 体重( )kg ※注(BMI= )
1 はい
0
0
いいえお茶や汁物等でむせることがありますか
口の渇きが気になりますか
昨年と比べて外出の回数が減っていますか
いいえ
歯・口
外出
もの忘れ
こころ
※一次判定
③栄養の2個
全部
□
④歯・口のう
ち2個
□
0 いいえ
1 はい 0 いいえ
0 いいえ
1 はい 0 いいえ
いいえ
1 はい
コメント(地域包括支援センター等記入欄)
備考
(注) BMI=体重 (kg) ÷身長 (m) ÷身長 (m) が18.5未満の場合に該当とする
※一次判定欄は地域包括支援センター等の面接実施者が使用します
該当 ・ 非該当 ① ・ ② ・ ③ ・ ④ ・ ⑤ ・ ⑥ ・⑦市確認欄
判定結果 該当項目 受付 確認
⑤16に該当
□
⑥
もの忘れのうち1個
□
⑦
こころのうち2個
□
栄養
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総合事業移行等に係る事業者説明会資料<資料2>
介護保険被保険者証の事業対象者印字イメージ
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