幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂...

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平成29年10月29日 内閣府子ども・子育て本部 幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂 について 0

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平成29年10月29日内閣府子ども・子育て本部

幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂について

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幼保連携型認定こども園教育・保育要領について

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第2条

7 この法律において「幼保連携型認定こども園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うも

のとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的

に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助

長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、この法律の定めるところ

により設置される施設をいう。

8 この法律において「教育」とは、教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定す

る法律に定める学校(第9条において単に「学校」という。)において行われる教育をいう。

9 この法律において「保育」とは、児童福祉法第6条の3第7項に規定する保育をいう。

幼保連携型認定こども園教育・保育要領

幼保連携型認定こども園教育・保育要領関連法令

認定こども園法 第2条

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認定こども園法の中での定義についての記載

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幼保連携型認定こども園教育・保育要領関連法令

認定こども園法 第9条

第9条 幼保連携型認定こども園においては、第2条第7項に規定する目的を実現するため、子どもに対する学校としての教育及び児童福祉施設(児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。次条第2項においても同じ。)としての保育並びにその実施する保護者に対する子育て支援事業の相互の有機的な連携を図りつつ、次に揚げる目標を達成するよう当該教育及び当該保育を行うものとする。

1 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。

2 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。

3 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。

4 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。

5 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。

6 快適な生活環境の実現及び子どもと保育教諭その他の職員との信頼関係の構築を通じて、心身の健康の確保及び増進を図ること。

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○ 幼稚園教育要領及び保育所保育指針との整合性の確保

○ 小学校における教育との円滑な接続に配慮

幼保連携型認定こども園教育・保育要領関連法令

認定こども園法 第10条

第10条 幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項は、第2条第7項に規定する目的及び前条に規定する目標に従い、主務大臣が定める。

2 主務大臣が前項の規定により幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を定めるに当たっては、幼稚園教育要領及び児童福祉法第45条第2項の規定に基づき児童福祉施設に関して厚生労働省令で定める基準(同項第3号に規定する保育所における保育の内容に係る部分に限る。)との整合性の確保並びに小学校(学校教育法第1条に規定する小学校をいう。)における教育との円滑な接続に配慮しなければならない。

3 幼保連携型認定こども園の設置者は、第1項の教育及び保育の内容に関する事項を遵守しなければならない。

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教育・保育要領について

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幼稚園教育要領の改訂・保育所保育指針の改定に向けて、文科省・厚労省の委員会等において検討開始

平成28年6月 幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂に関する検討会の設置

幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂に関する検討会議等平成28年6月6日から6回にわたり開催

平成28年12月 幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂に関する審議のまとめ

平成29年2月15日 幼保連携型認定こども園教育・保育要領改訂案 公表

広く国民から意見募集(2月15日~3月16日)

平成29年3月31日 幼保連携型認定こども園教育・保育要領 告示

これまでの経緯

平成26年4月 幼保連携型認定こども園教育・保育要領 告示平成27年4月 幼保連携型認定こども園教育・保育要領 施行

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新教育・保育要領の改訂のあらまし(要点)

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○ 幼保連携型認定こども園の教育及び保育において育みたい資質・能力の明確化

○ 修了時までに育ってほしい具体的な姿である「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の明確化

※小学校との接続

○ 園児の理解に基づいた評価の実施

○ 特別な配慮を必要とする園児への指導の充実

○ 乳児期及び満1歳以上満3歳未満の園児の保育に関する視点及び領域、ねらい及び内容並びに内容の取扱いの明示

○ 近年の子どもの育ちをめぐる環境の変化等を踏まえ、満3歳以上の園児の教育及び保育の内容の改善・充実

○ 近年の課題に応じた健康及び安全に関する内容の充実、特に、災害への備えに関してや教職員間の連携や組織的な対応について明示

幼保連携型認定こども園教育・保育要領改訂の基本的な考え方

幼稚園教育要領及び保育所保育指針との整合性

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幼保連携型認定こども園教育・保育要領改訂の基本的な考え方

○ 幼保連携型認定こども園の教育と保育が一体的に行われること、

在園期間を通して行われること等を明示

○ 「教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計

画」の明確化

○ 幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項の充実

・満3歳以上の園児の入園時や移行時等について

・多様な経験を有する園児の学び合いについて

・長期的な休業中等について

○ 多様な生活形態の保護者が在園していることへの配慮や地域にお

ける子育ての役割等、子育ての支援の充実

特に配慮すべき事項等の充実

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幼保連携型認定こども園教育・保育要領の構成

新 教育・保育要領 目次

第1章 総則第1 幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本及び目標等

第2 教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画等

第3 幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項

第2章 ねらい及び内容並びに配慮事項第1 乳児期の園児の保育に関するねらい及び内容第2 満1歳以上満3歳未満の園児の保育に関するねらい及び内容

第3 満3歳以上の園児の教育及び保育に関するねらい及び内容

第4 教育及び保育の実施に関する配慮事項

第3章 健康及び安全第1 健康支援第2 食育の推進第3 環境及び衛生管理並びに安全管理第4 災害への備え

第4章 子育ての支援第1 子育ての支援全般に関わる事項第2 幼保連携型認定こども園の園児の保護者に対する子育ての支援

第3 地域における子育て家庭の保護者等に対する支援

現行 教育・保育要領 目次

第1章 総則第1 幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本及び目標

第2 教育及び保育の内容に関する全体的な計画の作成

第3 幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項

第2章 ねらい及び内容並びに配慮事項第1 ねらい及び内容第2 保育の実施上の配慮事項

第3章 指導計画作成に当たって配慮すべき事項第1 一般的な配慮事項第2 特に配慮すべき事項

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教育・保育要領の改訂の具体的内容について

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第1章 総則の改訂

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第1章 「総則」の改訂の要点

(1)幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本及び目標等① 「環境を通して行う教育及び保育」を基本とすることは変わらないこと② 幼児期の教育における見方・考え方、計画的な環境の構成に関連して教材を工夫することを明示

③ 園の教育と保育が一体的に、在園期間全体を通して行われること。④ 幼保連携型認定こども園の教育及び保育において育みたい資質・能力の明確化

5歳児修了時までに育って欲しい具体的な姿を「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」として明確化するとともに、小学校と共有することにより小学校教育との接続を推進

(2)「教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画」等① 「全体的な計画」の作成や役割、基本的な事項や実施上の留意事項等を明確化② 指導計画の作成と園児一人一人の良さや可能性を把握するなど、園児の理解に基づいた評価を実施

③ 障害のある園児や海外から帰国した園児等の幼保連携型認定こども園の生活への適応など特別な配慮を必要とする園児への指導を充実

(3)幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項① 満3歳以上の園児の入園時や移行時等の情報共有や環境の工夫等の配慮② 多様な経験を有する園児同士の学び合いや豊かな経験への配慮③ 長期的な休業中やその後の生活への配慮 12

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総 則 幼保連携型認定こども園における教育と保育の基本

第1 幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本及び目標等1 幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本

(略)幼保連携型認定こども園における教育及び保育は、(略) その特性及び保護者や地域の実態を踏まえ、環境を通して行うものであることを基本とし、家庭や地域での生活を含めた園児の生活が豊かなものとなるように努めなければならない。このため保育教諭等は、園児との信頼関係を十分に築き、園児が自ら安心して身近な環境

に主体的に関わり、環境との関わり方や意味に気付き、これらを取り込もうとして、試行錯誤したり、考えたりするようになる幼児期の教育における見方・考え方を生かし、その活動が豊かに展開されるよう環境を整え、園児と共によりよいか教育及び保育の環境を創造するように努めるものとする。これらを踏まえ、次に示す事項を重視して教育及び保育を行わなければならない。 ※下線部:主な改訂箇所

○ 園児が身近な環境に主体的に関わり、環境との関わり方や意味に気付き、これらを取り込もうとして、試行錯誤したり、考えたりして、捉えなおすようになる過程を保育教諭等が受け止め、環境との関わり方を深めるように働きかけることが重要。

第1章

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その際、保育教諭等は、園児の主体的な活動が確保されるよう園児一人一人の行動の理解と予想に基づき、計画的に環境を構成しなければならない。この場合において、保育教諭等は、園児と人やものとの関わりが重要であることを踏まえ、教材を工夫し、物的・空間的環境を構成しなければならない。また、園児一人一人の活動の場面に応じて、様々な役割を果たし、その活動を豊かにしなければならない。

※下線部:主な改訂箇所

○ 園児の主体的な活動が確保されるよう、教材を工夫し、物的・空間的環境を構成すること。

○ 各幼保連携型認定こども園では、教材研究を通して、園児と教材との関わりについて理解を深め、遊びを展開し充実していくような豊かな教育及び保育の環境の創造に努めることが必要。

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(幼児期の教育における見方・考え方「身近な環境に主体的に関わり、環境との関わり方や意味に気付き、これらを取り込もうとして、試行錯誤したり、考えたりするようになる」を生かし、よりよい教育及び保育環境を創造する。)

○ 安心感と信頼感をもって活動に取り組むこと

○ 園児の主体的な活動を促し、乳幼児期にふさわしい生活を展開すること

○ 遊びを通しての指導を中心として第2章に示すねらいが総合的に達成されるようにすること

○ 園児一人一人の発達の特性に応じること

※ 環境とは物的な環境だけでなく、保育教諭等や他の園児も含めた園児の周りの環境全て

「環境を通して行う教育」を基本とする

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第1 幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本及び目標等1 (略) 第2条第7項に規定する目的及び第9条に掲げる目標を達成するため、乳

幼児期全体を通して、その特性及び保護者や地域の実態を踏まえ、環境を通して行うものであることを基本とし、 (略)

なお、幼保連携型認定こども園における教育及び保育は、園児が入園してから修了するまでの在園期間全体を通して行われるものであり、この章の第3に示す幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項を十分に踏まえて行うものとする。

※下線部:主な改訂箇所

○ 幼保連携型認定こども園の教育と保育が一体的に行われること

○ 入園してから修了するまでの在園期間の全体を通して行われるものであること

○ 在園期間や時間等が異なる多様な園児一人一人の乳児期からの発達の連続性とそれに応じた学びの連続性を押さえながら、園児一人一人の育ちを確保していくこと

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幼保連携型認定こども園の教育及び保育において育みたい資質・能力の明確化

第1 幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本及び目標等3 幼保連携型認定こども園の教育及び保育において育みたい資質・能力及び「幼児期の終わり

までに育ってほしい姿」(1) 幼保連携型認定こども園においては、生きる力の基礎を育むため、この章の1に示す幼保連

携型認定こども園の教育の教育及び保育の基本を踏まえ、次に掲げる資質・能力を一体的に育むよう努めるものとする。

ア 豊かな体験を通じて、感じたり、気付いたり、分かったり、できるようになったりする「知識及び技能の基礎」

イ 気付いたことや、できるようになったことなどを使い、考えたり、試したり、工夫したり、表現したりする「思考力、判断力、表現力等の基礎」

ウ 心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を営もうとする「学びに向かう力、人間性等」

(2) (1)に示す資質・能力は、第2章に示すねらい及び内容に基づく活動全体によって育むものである。

※下線部:主な改訂箇所

○ 幼保連携型認定こども園おいては、園生活全体を通して、園児の生きる力の基礎を育むことが重要。○ 幼保連携型認定こども園の教育及び保育の基本を踏まえ、幼保連携型認定こども園の教育及び保育において育みたい資質・能力を育てることが大切。

○ 幼保連携型認定こども園の教育及び保育において育みたい資質・能力は「知識及び技能の基礎」「思考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」の3つ。

○ 資質・能力は個別に取り出して指導するものではなく、第2章に示すねらい及び内容に基づき、各幼保連携型認定こども園が園児の発達の実情や園児の興味や関心等を踏まえながら展開する活動全体によって一体的に育むもの。

○ 各幼保連携型認定こども園においては、実践における園児の具体的な姿から改めて捉え、全体的な計画の作成等を図ること。

第1章 総 則

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幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の明確化

第1 幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本及び目標等3 幼保連携型認定こども園の教育及び保育において育みたい資質・能力及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」(3) 次に示す「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、第2章に示すねらい及び内容に基

づく活動全体を通して資質・能力が育まれている園児の幼保連携型認定こども園修了時の具体的な姿であり、保育教諭等が指導を行う際に考慮するものである。

※下線部:主な改訂箇所

○ 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、第2章に示すねらい及び内容に基づいて、各幼保連携型認定こども園で、乳幼児期にふさわしい遊びや生活を積み重ねることにより、幼保連携型認定こども園の教育及び保育において育みたい資質・能力が育まれている園児の具体的な姿であり、特に5歳児後半に見られるようになる姿。

○ 遊びの中で園児が発達していく姿をこれらの姿を念頭に置いて捉え、一人一人の発達に必要な体験が得られるような状況をつくったり必要な援助を行ったりするなど、指導を行う際に考慮。

○ これらの姿が到達すべき目標ではないことや、個別に取り出されて指導されるものではないことに十分留意。

○ 園児の自発的な活動としての遊びを通して、一人一人の発達の特性に応じて、これらの姿が育っていくものであり、全ての園児に同じように見られるものではないことに留意。

○ これらの姿は5歳児に突然見られるようになるものではないため、5歳児だけでなく、それぞれの時期から、園児が発達していく方向を意識して、それぞれの時期にふさわしい指導を積み重ねていくことに留意。

○ これらの姿は保育教諭等が適切に関わることで、特に園生活の中で見られるようになる園児の姿であることに留意。

第1章 総 則

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幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の明確化

ア 健康な心と体幼保連携型認定こども園における生活の中で、充実感をもって自分のやりたいことに向かっ

て心と体を十分に働かせ、見通しをもって行動し、自ら健康で安全な生活をつくり出すようになる。

イ 自立心身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で、しなければならないことを自覚し、自分の力で行うために考えたり、工夫したりしながら、諦めずにやり遂げることで達成感を味わい、自信をもって行動するようになる。

ウ 協同性友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり、

工夫したり、協力したりし、充実感をもってやり遂げるようになる。

エ 道徳性・規範意識の芽生え友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことが分かり、自分の行動を振り返った

り、友達の気持ちに共感したりし、相手の立場に立って行動するようになる。また、決まりを守る必要性が分かり、自分の気持ちを調整し、友達と折り合いを付けながら、決まりをつくったり、守ったりするようになる。

※下線部:主な改訂箇所

第1章 総 則

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幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の明確化

オ 社会生活との関わり家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに、地域の身近な人と触れ合う中で、人との

様々な関わり方に気付き、相手の気持ちを考えて関わり、自分が役に立つ喜びを感じ、地域に親しみをもつようになる。また、幼保連携型認定こども園内外の様々な環境に関わる中で、遊びや生活に必要な情報を取り入れ、情報に基づき判断したり、情報を伝え合ったり、活用したりするなど、情報を役立てながら活動するようになるとともに、公共の施設を大切に利用するなどして、社会とのつながりなどを意識するようになる。

カ 思考力の芽生え身近な事象に積極的に関わる中で、物の性質や仕組みなどを感じ取ったり、気付いたりし、

考えたり、予想したり、工夫したりするなど、多様な関わりを楽しむようになる。また、友達の様々な考えに触れる中で、自分と異なる考えがあることに気付き、自ら判断したり、考え直したりするなど、新しい考えを生み出す喜びを味わいながら、自分の考えをよりよいものにするようになる。

キ 自然との関わり・生命尊重自然に触れて感動する体験を通して、自然の変化などを感じ取り、好奇心や探究心をもって考え言葉などで表現しながら、身近な事象への関心が高まるとともに、自然への愛情や畏敬の念をもつようになる。また、身近な動植物に心を動かされる中で、生命の不思議さや尊さに気付き、身近な動植物への接し方を考え、命あるものとしていたわり、大切にする気持ちをもって関わるようになる。

※下線部:主な改訂箇所

第1章 総 則

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幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の明確化

ク 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚遊びや生活の中で、数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を重ねたり、標識や文字の

役割に気付いたりし、自らの必要感に基づきこれらを活用し、興味や関心、感覚をもつようになる。

ケ 言葉による伝え合い保育教諭等や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言葉や表現

を身に付け、経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝え合いを楽しむようになる。

コ 豊かな感性と表現心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で、様々な素材の特徴や表現の仕方などに

気付き、感じたことや考えたことを自分で表現したり、友達同士で表現する過程を楽しんだりし、表現する喜びを味わい、意欲をもつようになる。

※下線部:主な改訂箇所

第1章 総 則

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総 則 教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画の役割

第2 教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画等1 教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画の作成等

(1)教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画の役割各幼保連携型認定こども園においては、教育基本法(平成18年法律第120号)、児童福祉法(昭

和 22年法律第164号)及び認定こども園法その他の法令並びにこの幼保連携型認定こども園教育・保育要領の示すところに従い、教育と保育を一体的に提供するため、創意工夫を生かし、園児の心身の発達と幼保連携型認定こども園、家庭及び地域の実態に即応した適切な教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画を作成するものとする。

教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画とは、教育と保育を一体的に捉え、園児の入園から修了までの在園期間の全体にわたり、幼保連携型認定こども園の目標に向かってどのような過程をたどって教育及び保育を進めていくかを明らかにするものであり、子育ての支援と有機的に連携し、園児の園生活全体を捉え、作成する計画である。 (略)

※下線部:主な改訂箇所

※「教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画」、一部「全体的な計画」という。

第1章

○ 質の高い教育及び保育の活動を目指して教育と保育を一体的に捉え、園の基本構想となり、園内はもとより地域・社会に伝播する役割をもつこと。

○ 教育及び保育の内容と子育ての支援等の内容の有機的関連を図りつつ、各幼保連携型認定こども園の全体像を包括的に示す全体的な計画を作成し、その目的や目標の達成に努めること。

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(

教育及び保育の内容

子育ての支援

全体的な計画を構成する計画

満3歳以上の園児の教育課程に係る教育時間の教育活動のための計画

満3歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児の保育のための計画

満3歳未満の保育を必要とする子どもに該当する園児の保育ための計画

一時預かり事業などとして行う活動のための計画

(園生活全体を捉えた計画)

安全計画・保健計画 等

(

教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画

各指導計画 等

イメージ

23

一つ一つの計画が区切れず、同じ枠の

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総 則 教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画の作成

第2 教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画等1 教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画の作成等

(1) (略)各幼保連携型認定こども園においては、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえ教育

及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画を作成すること、その実施状況を評価して改善を図っていくこと、また実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなどを通して、教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画に基づき組織的かつ計画的に各幼保連携型認定こども園の教育及び保育活動の質の向上を図っていくこと(以下「カリキュラム・マネジメント」という。)に努めるものとする。

※下線部:主な改訂箇所

第1章

幼保連携型認定こども園教育・保育要領におけるカリキュラム・マネジメント:園長は、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえて教育及び保育の内容並びに子育ての支

援等に関する全体的な計画(全体的な計画)を作成すること、全体的な計画の実施に必要な人的または物的な体制を確保して改善を図っていくことなどを通して、各幼保連携型認定こども園の全体的な計画に基づき、全教職員の協力体制の下、組織的かつ計画的に教育及び保育の活動の質の向上を図るカリキュラム・マネジメントを実施することが求められる。

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