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横浜市健康福祉局高齢健康福祉部 介護事業指導課 小規模多機能型居宅介護 運営の手引き (平成27年7月版)

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Page 1: 小規模多機能型居宅介護 運営の手引き - Yokohama...2019/05/30  · 小規模多機能型居宅介護は、平成18年4月の介護保険制度改正で創設され、地域密

横浜市健康福祉局高齢健康福祉部

介護事業指導課

小規模多機能型居宅介護

運営の手引き (平成27年7月版)

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目次 1. はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・1

2. 指定・運営基準の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

【条例】横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条

例及び解釈通知(全文)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

3. 虐待防止と身体的拘束の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61

4. 利用料の徴収と利用者からの同意・・・・・・・・・・・・・・・・・・64

5. 小規模多機能型居宅介護事業運営における留意点①・・・・・・・・・・67

【通知】医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈につ

いて(通知)≪厚生労働省≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70

【参考】「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈に

ついて」に係る介護保険関連の問答集≪神奈川県≫・・・・・・・・・・・・・・73

小規模多機能型居宅介護事業運営における留意点②・・・・・・・・・・76

【通知】小規模多機能型居宅介護サービス利用者が入院する場合の対応について(通

知)≪横浜市≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70

6. 減算について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80

7. 自己評価と外部評価の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83

【参考】小規模多機能型居宅介護事業「サービス評価」の概要≪厚生労働省通知抜粋≫・・84

【通知】自己評価及び外部評価等の取扱いについて(通知)≪横浜市≫・・・・・・88

8. 運営推進会議の開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92

【要領】横浜市地域密着型サービス事業所における運営推進会議設置要領≪横浜市≫・94

【参考】活動状況報告書(第3号様式)、実施報告書(第4号様式)の記載例≪横浜市≫・96

9. 小規模多機能型居宅介護の介護報酬・・・・・・・・・・・・・・・・・98

10. 小規模多機能型居宅介護の加算・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101

11. 短期利用居宅介護費について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129

12. 変更届の提出(加算を除く)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131

13. 加算届の提出方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 137

14. 事故発生時の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 139

15. サテライト型事業所指定について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 142

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小規模多機能型居宅介護は、平成 18年4月の介護保険制度改正で創設され、地域密

着型サービスとして位置づけられました。

小規模多機能型居宅介護では一つの事業所で、通いを中心に、ご利用者の状態等に

応じて訪問や宿泊サービスを柔軟に組み合わせて利用することができます。ご利用者

にとっては、住み慣れた地域でなじみのスタッフから上記の介護サービスを提供して

もらうことができ、在宅での生活をサポートしてもらえることが可能なサービスです。 本市では、この小規模多機能型居宅介護を、在宅生活を支える切り札として、制度

創設当初から導入を進めた結果、8年以上が経過した今、最初の事業所は既に指定の

更新を迎えています。 小規模多機能型居宅介護は、柔軟なサービスを提供できる一方、既存の介護保険の

サービスと異なる取扱い等、サービスの提供にあたっては留意する必要があります。

このため事業所を運営するには、基準や制度等を理解し、適正な運営をすると共に、

小規模多機能型居宅介護の特性を活かしたサービスを提供することが求められてい

ます。

今回、平成 27 年4月の介護保険報酬等の制度改正に伴い、小規模多機能型居宅介

護事業の制度や運営等の基準を掲載した「小規模多機能型居宅介護運営の手引き」の

改訂を行いました。

これまで本書を活用していただいた皆様はもちろんのこと、今後新たに事業所を開

設する方々にも、職場で実施する職員研修の資料としてなど、適正な事業所運営の一

助となれば幸いです。どうぞご活用ください。

平成 27年7月

横浜市健康福祉局介護事業指導課

1.はじめに

1

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「地域域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」は、指定地域密着型サービ

スの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものです。指定地域密着型

事業者は、この基準を遵守し、常にその事業の運営の向上に努めなければなりません。また、こ

の基準を満たさない場合は、指定地域密着型サービスの指定又は更新を受けることはできません。

ここでは、基準の中でも特に重要なものを一覧表にして整理しました。指定・運営に関す

る基準の全文は16~60ページに掲載していますので、必ず確認していただき、基準を遵守した運営

を行ってください。

1 定義 及び 基本方針

「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状

況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅に

おいて、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点(注1)に通わせ、若しくは

短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常

生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの(注2)及び機能訓練を行うこ

とをいう。

(注1)機能訓練及び日常生活上の世話を適切に行うことができる拠点

(注2)入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関

する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常

生活上の世話

法8条18項

【基本方針】

要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しく

は短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下

で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う

ことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活

を営むことができるようにするものでなければならない。 指定小規模多機能型居宅介護は、通いを中心として、利用者の様態や希望に応じ

て、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供することにより、利用者の居宅に

おける生活の継続を支援するものである。

条例82条

「介護予防小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の

心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者

の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは

短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せ

つ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの

及び機能訓練を行うことをいう。

法8条の2 16項

【基本方針】

利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しく

は短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で

自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他

の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回

復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければなら

ない。

予防条例44条

2.指定・運営基準の概要

2

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2 人員基準

事業者の代表者 ア 以下のいずれかの経験を有していること

①特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保

健施設、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問

介護員等として、認知症高齢者の介護に従事した経験

②保健医療サービス又は福祉サービスの経営に携わった経験

イ 厚生労働大臣が定める以下の研修を修了していること

「認知症対応型サービス事業開設者研修」

下記の研修修了者は、事業者の代表者として必要な研修を修了したもの

とみなされます。

(1) 実践者研修又は実践リーダー研修、認知症高齢者グループホーム管

理者研修(平成17年度実施のものに限る)

(2) 基礎課程又は専門課程(平成17年度以前実施のものに限る)

(3) 認知症介護指導者養成研修(平成17年度以前実施のものに限る)

(4) 認知症高齢者グループホーム開設予定者研修(平成17年度以前実施

のものに限る)

条例85条

予防条例47条

管理者 原則

ア 事業所ごとに配置すること

イ 常勤であること

ウ 専ら当該事業所の管理業務に従事するものであること

エ 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保

健施設、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介

護員等として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有

すること

オ 厚生労働大臣が定める以下の研修を修了していること

「認知症対応型サービス事業管理者研修」 (注意)上記研修を受講するには「実践者研修」又は「基礎課程」を修

了していることが必要です。

下記の(1)と(2)を満たす者は管理者として必要な研修を修了したものとみなさ

れます。

(1) 平成18年3月31日までに「実践者研修」又は「基礎課程」を修了しているこ

(2) 平成18年3月31日に次のいずれかの事業所等の管理者の職務に従事し

ていたこと

・特別養護老人ホーム

・老人デイサービスセンター

・介護老人保健施設

・認知症対応型共同生活介護事業所(平成17年度実施のグループホー

ム管理者研修修了者に限る)

例外規定

次の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないとき

は、兼務が可能とされています。

(ア)当該事業所の他の職務に従事する場合

(イ)事業所に併設する以下の4種類の施設等の職務に従事する場合

①認知症対応型共同生活介護事業所

②地域密着型特定施設

③地域密着型介護老人福祉施設

④介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る)

(ウ)同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

※上記以外の事業所の管理者との兼務は認められていません

条例84条

予防条例46条

3

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介護従業者 ア 事業所ごとに以下の人員の確保が必要

【夜間及び深夜の時間帯以外】

(ア)常勤換算で、通いサービスの利用者の数が3又はその端数

を増すごとに1以上(3:1以上)

(イ)訪問サービスの提供に当たる介護従業者を1以上

通いサービスを行うために3:1以上、訪問サービスを行うために1以

上をそれぞれのサービスに固定しなければならないという趣旨ではな

く、日中勤務している小規模多機能型居宅介護従事者全体で通いサ

ービス及び訪問サービスを行うこととなるものです。

【夜間及び深夜の時間帯】

(ア)夜勤に当たる介護従業者を1以上

(イ)宿直勤務に当たる介護従業者を1以上

※ただし、宿泊サービスの利用者がいない場合であって、夜

間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービス

を提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、

夜勤及び宿直勤務を行う介護従業者を置かないことができ

る。 【夜間及び深夜の時間帯】

事業所ごとに、宿泊サービスの利用者の生活サイクル等に応じて

設定します。

・宿泊サービスの利用者が1人であっても、訪問サービス対応のた

め、夜間及び深夜の時間帯を通じて、夜勤1名と宿直1名の計2名

が最低必要となります。

・宿泊サービスの利用者がいない場合であっても、登録者からの訪問

サービスの要請に備え、必要な連絡体制を整備している必要があり

ます。

・夜勤者+宿直者の体制の場合、宿直者は随時の訪問に支障がない

体制が整備されているのであれば、必ずしも事業所内で宿直する必

要はありません(ただし、事業所として確実に勤務管理を行えること

が必要です)。

・介護従業者は介護福祉士や訪問介護員等の資格は必ずしも必要ありま

せんが、原則として、介護等に対する知識、経験を有することが必要で

す。

・日々の通いサービスの実際の職員配置については、その日ごとの状況

に応じて判断する必要がありますが、単に通いサービスの利用者がいな

いからといって職員を配置しないということではなく、通いサービスを利用

しない者に対する訪問サービスも含め、利用者に何らかの形で関わるこ

とできるような職員配置に努める必要があります。

イ 介護従業者のうち1以上の者は、常勤でなければならない

ウ 介護従業者のうち1以上の者は、看護職員(看護師、准看護

師)でなければならない 看護職員は常勤を要件としておらず、毎日配置していなければいけない

ということではありません。

また、看護師又は准看護師は、同一敷地内又は道路を隔てて隣

接する等、特に当該事業所の看護職員の業務に支障がないと認め

られる範囲内にある場合に、以下の施設等の職務に従事すること

ができる(各施設の人員に関する基準を満たす従業者に限る)

(ア)認知症対応型共同生活介護事業所

(イ)地域密着型特定施設

(ウ)地域密着型介護老人福祉施設

(エ)介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る

条例83条

予防条例45条

部分はH27.4月

4

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(オ)居宅サービスの事業を行う事業所

(カ)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(キ)認知症対応型通所介護事業所

(ク)介護老人福祉施設又は介護老人保健施設

エ 介護従業者は以下の4種類の併設施設等の職務に従事すること

ができる(各施設の人員に関する基準を満たす従業者に限る)

(ア)認知症対応型共同生活介護事業所

(イ)地域密着型特定施設

(ウ)地域密着型介護老人福祉施設

(エ)介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る)

改正により追加され

ています。

介護支援専門

ア 専ら、登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅

介護計画の作成に従事すること

ただし、次の場合は、兼務が可能(利用者の処遇に支障がない場

合に限る)

(ア)当該事業所の他の職務に従事する場合

(イ)以下の4種類の併設施設等の職務に従事する場合

①認知症対応型共同生活介護事業所

②地域密着型特定施設

③地域密着型介護老人福祉施設

④介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限

る)

イ 厚生労働大臣が定める以下の研修を修了していること

「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」

(注意)上記研修を受講するには「実践者研修」又は「基礎課程」を修

了(又は修了予定)していることが必要です。

条例83条

予防条例45条

3 利用定員

登録定員 ア 29人以下とする(要介護度による制限はなし) ・登録者を一定の要介護度以上の者に限定することはできません

・登録者を併設(又は同一建物)の有料老人ホーム等の入居者に限定

することはできません

・利用者は1か所の指定小規模多機能型居宅介護事業所に限って利用

者登録を行うことができます

条例86条

予防条例48条

部分はH27.4月

改正により変更され

ています。

通いサービス ア 利用定員は次の表の範囲内

登録定員 利用定員

25人以下 登録定員の2分の1から15人まで

26人又は27人 登録定員の2分の1から16人まで

28人 登録定員の2分の1から17人まで

29人 登録定員の2分の1から18人まで

イ 登録者のみ利用可能

宿泊サービス ア 利用定員は、通いサービスの利用定員の3分の1から9人の範

囲内

イ 登録者のみ利用可能

訪問サービス ア 登録者の居宅を訪問し、当該居宅においてサービスを行う 条例83条

予防条例45条

5

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4 設備基準

立地 ア 住宅地の中又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機

会が確保される地域の中にあること

条例87条

予防条例49条

①居間

②食堂

ア 機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること

(横浜市では通いサービスの利用定員×3㎡≦居間+食堂を適

用。なお、通いサービスの利用定員について15人を超えて定め

る場合は、1人あたり3㎡以上確保することが必須。)

イ 居間と食堂は同一の場所とすることができる

条例87条

予防条例49条

部分はH27.4月

改正により追加され

ています。

③宿泊室 【個室】

ア 宿泊室の定員は、1人とする。

ただし、利用者の希望等により一時的に2人とすることもでき

イ 宿泊室の床面積は、7.43㎡以上であること

ウ 面積は有効面積(内法)で測るものとし、壁心で測ることは認

められない ・収納設備の確保

収納設備は別途確保するなど、利用者の私物等も置くことができる十

分な広さとしてください。

【個室以外】

エ 上記ア及びイを満たす宿泊室の設置が建物の構造上困難な場合

は、個室以外の宿泊室を設けることができる。個室以外の宿泊室

は7.43㎡に宿泊室の定員を乗じて得た面積以上、かつプライ

バシーが確保されたものでなければならない

オ プライバシーが確保された居間については、個室以外の宿泊室

として利用することができる

カ 面積は有効面積(内法)で測るものとし、壁心で測ることは認

められない ・民家等の既存施設を活用した効率的なサービス提供等を可能とする

観点から、宿泊専用の個室がない場合であっても、宿泊室についてプ

ライバシーが確保されたしつらえになっていれば差し支えありません。

・プライバシーの確保とはパーティションや家具などにより利用者同士の

視線が遮断されること。家具やふすまのような建具までは要しません

が、カーテンはプライバシーの確保がされているとは言えません。

条例87条

予防条例49条

の部分は本市

独自基準です。

④台所

⑤便所

⑥洗面設備

⑦浴室

⑧事務室

⑨消火設備その

他の非常災害

に際して必要

な設備

⑩その他必要な

設備及び備品

ア 左の①~⑩を設けること

イ 設備は、専ら当該指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供

するものでなければならないが、利用者に対する指定小規模多機

能型居宅介護の提供に支障がない場合は共有することもできる

・指定小規模多機能型居宅介護の居間及び食堂を指定通所介護等

の機能訓練室、食堂及び介護予防・日常生活支援総合事業の交流

スペースとして共用することは認められません。

ウ 便所及び洗面設備は、高齢者が使用するのに適したものとす

ること

エ 事務室は、居間その他の共用の部分から分離されたものでな

ければならない

・例えば、居間の一部を仕切ることで事務スペースとすることは、

個人情報保護の観点等から認められない

※消防設備その他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その

他の法令等に規定された設備を指します。

6

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5 運営基準(主なもの)

心身の状況

等の把握

ア 事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介

護支援専門員が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の

心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福

祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

条例88条

予防条例

50条

居宅サービ

ス事業者等

との連携

ア 事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当たって

は、居宅サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者との密接な連携に努めなければならない。

イ 事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当たって

は、利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連

携に努めなければならない。

ウ 事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、

利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者

に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス

又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならな

い。

条例89条

予防条例

51条

身分を証す

る書類の携

ア 事業者は、指定小規模多機能型居宅介護従業者のうち訪問サービ

スの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ、初回訪問時

及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき

旨を指導しなければならない。

条例90条

予防条例

52条

利用料等の

受領

ア 事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定小規模多機能型

居宅介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、

当該指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費

用基準額から当該事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の

額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

イ 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定小規模多機能

型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額

と、指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費

用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければなら

ない。

ウ 事業者は、上記の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の

支払を利用者から受けることができる。

(ア) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住す

る利用者に対して行う送迎に要する費用

(イ) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅に

おいて訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額

(ウ) 食事の提供に要する費用

(エ) 宿泊に要する費用

(オ) おむつ代

(カ) 上に掲げるもののほか、指定小規模多機能居宅介護の提供にお

いて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる

ものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と

認められる費用

エ 食事及び宿泊の費用は、厚生労働大臣の定めるところによるもの

とする。 【食事提供費、宿泊費について】

①食事の提供に要する費用は食材料費及び調理にかかる費用に

相当する額を基本に設定します。

②宿泊費は室料及び光熱水費に相当する額を基本に設定します。

なお、宿泊費の設定に当たっては次の事項を勘案すること。

条例91条

予防条例

53条

7

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ア 建設費用、修繕・維持費用、公的助成の有無

イ 近隣地域に所在する類似施設の家賃・光熱水費

オ 事業者は、上記の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用

について説明を行い、利用者の同意を文書により得なければならな

い。

指定小規模

多機能型居

宅介護の基

本取扱方針

ア 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は

悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなけ

ればならない。

イ 事業者は、自らその提供する指定小規模多機能型居宅介護の質の

評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければ

ならない。

・事業者は、各都道府県の定める基準に基づき、まず自ら評価を行った上で、運

営推進会議に報告し、その意見を反映させることで、常に提供するサービスの

質の改善を図らなければならない。

・自己評価は、各事業所が、自ら提供するサービスを評価・点検することにより、

サービスの改善及び質の向上を目的として実施するものであり、新規事業所の

自己評価は事業所の指定年月日が属する年度の翌年度までに実施するもの

である。

・自己評価結果の公表については、利用者並びに利用者の家族へ提供するほ

か、事業所内の外部の者にも確認しやすい場所に掲示する方法や、市町村窓

口、地域包括支援センターに置いておく方法、インターネットを活用する方法な

どが考えられる。

条例92条

部分は

H27.4月改

正により変

更されてい

ます。

指定 介護予

防 小規模多

機能型居宅

介護の基本

取扱方針

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

ア 指定介護予防小規模多機能型居宅介護は、利用者の介護予防に資

するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。

イ 事業者は、自らその提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図ら

なければならない。

ウ 事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当た

り、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活

を営むことができるよう支援することを目的とするものであること

を常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

エ 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができ

るような方法によるサービスの提供に努めることとし、利用者が有

する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配

慮しなければならない。

オ 事業者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たり、

利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法

により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努め

なければならない。

予防条例

68条

部分は

H27.4月改

正により変

更されてい

ます。

指定小規模

多機能型居

宅介護の具

体的取扱方

ア 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生

活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への

参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている

環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを

柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行う。 制度上は週1回程度の利用でも所定点数の算定は可能ですが、利用者

負担等も勘案すれば、このような利用は必ずしも合理的ではなく、運営推

進会議に通いサービスの回数等を報告し、適切なサービス提供であるか

どうかの評価を受けることが必要となるものです。

条例93条

予防条例

54条

(一部のみ

該当)

8

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指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスを中心として、利用者の様

態や希望に応じて、訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせてサービス

を提供するという弾力的なサービス提供が基本であり、宿泊サービスの上

限は設けず、重度の者であれば、運営推進会議に対し報告し、評価を受け

ることを前提として、ほぼ毎日宿泊する形態も考えられます。

しかしながら、ほぼ毎日宿泊するような者が増え、他の利用者の宿泊に対

応できないような状況になれば、他の利用者にとって適切にサービス利用

ができるよう調整を行うことが必要となるものです。

イ 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、

利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送る

ことができるよう配慮して行う。

ウ 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、小規模多機能型

居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の

機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう心要な援助を

行う。

エ 小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小規模多機能型居宅介護の

提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家

族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行

う。

オ 事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

カ 事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。

キ 事業者は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又は

家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、

やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、

この限りではない

ク 事業者は、前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場

合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその

家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない

ケ 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録の数

に比べて著しく少ない状態が続いてはならない

「通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない」とは、登録定員

のおおむね3分の1以下が目安です。

コ 登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限

り、訪問サービスの提供、電話による見守り等を行う等登録者の在宅

生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない

・「適切なサービス」とは、一の利用者に対して、通いサービス、宿泊サービ

ス及び訪問サービスを合わせて概ね週4回以上行うことが目安となるもの

です。

・事業者は、通いサービス、宿泊サービス及び訪問サービスを提供しない日

であっても、電話による見守りを含め、利用者に何らかの形で関わることが

望ましい。

・なお、指定小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護に限られ

ないため、利用者宅を適宜訪問し、見守りの意味で声かけ等を行った場合

でも訪問サービスの回数に含めて差し支えありません。

の部分は

本市独自基

準です。

9

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指定 介護予

防 小規模多

機能型居宅

介護の具体

的取扱方針

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

ア 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、主事の

医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利

用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の

状況の的確な把握を行う。

イ 介護支援専門員は、アの利用者の利用者の日常生活全般の状況及び

希望を踏まえて、介護予防支援等基準に掲げる具体的取組方針及び留

意事項に沿って、指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成す

る。

ウ 介護支援専門員は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ

て、他の従事者と協議の上、サービスの目標、内容、期間等を記載し

た介護予防小規模多機能型居宅介護計画(以下「計画」という。)を

作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望

等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービ

スを組み合わせた介護を行わなくてはならない。

エ 介護支援専門員は、計画作成に当たっては、地域における活動への

参加の機会の提供により、利用者の多様な活動の確保に努めなければ

ならない。

オ 介護支援専門員は、計画作成に当たっては、その内容について、利

用者又はその家族間に対して説明し、利用者の同意を得なければなら

ない。

カ 介護支援専門員は、計画を作成した際には、当該計画を利用者に交

付しなければならない。

キ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者

が住みなれた地域での生活を継続することができるよう、地域住民と

の交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及

びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及

び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うも

のとする。

ク 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者

一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な

環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行う。

ケ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁

寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供

方法等について、理解しやすいように説明を行う。

コ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、通いサ

ービスの利用者が登録者の数に比べて著しく少ない状態が続いてはな

らない。

サ 登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限

り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の

居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければな

らない。

予防条例69

シ 介護支援専門員は、計画に基づくサービス提供の開始時から、計画

に記載したサービス提供期間が終了するまでに、少なくとも1回は、

計画の実施状況の把握(「モニタリング」という。)を行うととも

に、利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。

ス 介護支援専門員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて計

画の変更を行う。 介護支援専門員は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に定

める計画期間が終了するまでに1回はモニタリングを行い、利用者

の介護予防小規模多機能型居宅介護計画に定める目標の達成状

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況の把握等を行うこととしており、当該モニタリングの結果により、

解決すべき課題の変化が認められる場合等については、必要に応

じて当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うこと

としたものです。

居宅サービ

ス計画の作

ア 事業所の管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画

の作成に関する業務を担当させるものとする。 ・登録者(要支援者含む)の居宅サービス計画は、指定小規模多機

能型居宅介護事業所の介護支援専門員に作成させることとしたも

のです。

・このため、指定小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合

には、介護支援専門員は当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所の介護支援専門員に変更することとなります。

イ 介護支援専門員は、登録者の居宅サービス計画の作成に当たって

は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の具体的

取組方針に沿って行うものとする。

条例94条

法定代理受

領サービス

に係る報告

ア 事業者は、毎月、市町村に対し、居宅サービス計画において位置付

けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして

位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならな

い。

条例95条

予防条例55

利用者に対

する居宅サ

ービス計画

等の書類の

交付

ア 事業者は、登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用

を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には、当該登録

者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を

交付しなければならない。

条例96条

予防条例56

小規模多機

能型居宅介

護計画の作

ア 事業所の管理者は、介護支援専門員に、小規模多機能型居宅介護計

画の作成に関する業務を担当させるものとする。

イ 小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活

動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努め

なければならない。

「多様な活動」とは、地域の特性や利用者の生活環境に応じたレク

リエーション、行事、園芸、農作業などの利用者の趣味又は嗜好に

応じた活動等をいうものです。

ウ 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえて、他の小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、

援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を

記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基

本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通い

サービス、訪問サービス又は宿泊サービスを組み合わせた介護を行わ

なくてはならない。

エ 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たって

は、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の

同意を文書により得なければならない。

オ 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画を作成した際に

は、当該小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければなら

ない。

カ 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成後において

も、常に小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の

変化等の把握を行うとともに、必要に応じて小規模多機能型居宅介護

計画の変更を行う。

キ 小規模多機能型居宅介護計画の作成に係る規定は、小規模多機能型

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居宅介護計画の変更について準用する。

介護等 ア 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生

活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

イ 事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、利用者の居

宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以

外の者による介護を受けさせてはならない。

ウ 指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他

の家事等は、可能な限り利用者と小規模多機能型居宅介護従業者が共

同で行うよう努めるものとする。 利用者が小規模多機能型居宅介護従業者と食事や清掃、洗濯、買

物、園芸、農作業、レクリエーション、行事等を可能な限り共同で行

うことによって良好な人間関係に基づく家庭的な生活環境の中で日

常生活が送れるようにすることに配慮したものです。

条例98条

予防条例70

社会生活上

の便宜の提

供等

ア 事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏ま

えた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。

イ 事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手

続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、

その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

ウ 事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその

家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

条例99条

予防条例71

緊急時等の

対応

ア 小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定小規模多機能型居宅介

護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他

必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該小規模多機能

型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措

置を講じなければならない。

条例100条

予防条例57

運営規程 ア 事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに、運営につい

ての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(ア) 事業の目的及び運営の方針

(イ) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(ウ) 営業日及び営業時間

(エ) 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び

宿泊サービスの利用定員

(オ) 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額

(カ) 通常の事業の実施地域

(キ) サービス利用に当たっての留意事項

(ク) 緊急時等における対応方法

(ケ) 非常災害対策

(コ) その他運営に関する重要事項

条例101条

予防条例58

定員の遵守 ア 事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定

員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。

ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や希

望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員を超

えることはやむを得ないものとする。

条例102条

予防条例59

非常災害対

ア 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係

機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知

するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければ

ならない。

イ 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加

が得られるよう連携に努めなければならない。

条例103条

予防条例60

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衛生管理等 ア 事業者は、利用者の使用する食器その他の設備及び使用に供する水

について、衛生的な管理に努め、かつ、衛生上必要な措置を講じなけ

ればならない

イ 事業者は、事業所において感染症及び食中毒が発生し、及びまん延

しないように、次に掲げる措置を講じなければならない

(ア) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の指針を整備すること

(イ) 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するこ

(ウ) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める感染症又は食中毒

の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこ

・市長が別に定める手順が通知されるまでは、引き続き従来の基準省令通りの対

応を行うことで足ります

条例104条

予防条例61

協力医療機

関等

ア 事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急

変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかねばなら

ない。

イ 事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかねばならな

ウ 事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応

等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連

携及び支援の体制を整えなければならない。

条例105条

予防条例62

条 の部分は

本市独自基

準です。

調査への協

力等

ア 利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な指定小規模多機能型居宅

介護が行われているかどうかを確認するために市町村が行う調査に協

力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

条例106条

予防条例63

地域との連

携等

ア 事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用

者、利用者の家族、地域住民の代表、事業所が所在する市町村の職員

又は当該事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職

員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等により構成さ

れる協議会(運営推進会議)を設置し、おおむね2月に1回以上、運

営推進会議に対し通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動

状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進

会議から必要な要望、助言等を聞く機会を設けなければならない。

イ 事業者は、報告、評価、要望、助言等について記録を作成するとと

もに、それを公表するものとする。

ウ 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的

な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければな

らない。

エ 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定小規模多機

能型居宅介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣す

る者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力

するよう努めなければならない。

条例107条

予防条例64

居住機能を

担う併設施

設等への入

ア 事業者は、可能な限り利用者の在宅生活の継続支援を前提としつ

つ、利用者が施設への入所等を希望した場合は、円滑に入所等が行え

るよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

条例108条

予防条例65

13

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記録の整備 ア 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、

当該記録のうち次に掲げる記録について、その完結の日から5年間保

存しなければならない

(ア) 勤務の体制に係る記録

(イ) 請求に関して国保連合会に提出したものの写し

イ 事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関

する次の各号に掲げる記録を整備し、(ア)、(イ)及び(エ)から(ク)までの

記録はその完結の日から2年間、(ウ)の記録はその完結の日から5年

間保存しなければならない

(ア) 小規模多機能型居宅介護計画

(イ) 居宅サービス計画

(ウ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(エ) 身体的拘束等の態様等の記録

(オ) 報告、評価、要望、助言等の記録

(カ) 市町村への通知に係る記録

(キ) 苦情の内容等の記録

(ク) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

条例109条

予防条例66

の部分は

本市独自基

準です。

サービスの

提供の記録

ア 事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供した際には、提供日

及び内容、介護について利用者に代わって支払を受ける地域密着型介

護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を

記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

イ 事業者は、指定小規模多機能型居宅介護を提供した際には、提供し

た具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出

があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を

利用者に対して提供しなければならない。

条例21条

(準用)

予防条例22

条(準用)

苦情処理 ア 事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に係る利用者及び

その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付

けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

イ 事業者は、苦情の内容等を記録しなければならない。

ウ 事業者は、提供した小規模多機能型居宅介護に関し、市町村が行う

文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員か

らの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村

が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場

合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければ

ならない。

エ 事業者は、市町村からの求めがあった場合には、改善の内容を市町

村に報告しなければならない。

オ 事業者は、提供した指定小規模多機能型居宅介護に係る利用者から

の苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するととも

に、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合において

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

カ 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、

改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

条例39条

(準用)

予防条例37

条(準用)

事故発生時

の対応

ア 事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供によ

り事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族に連絡を行うと

ともに、必要な措置を講じなければならない。

イ 事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し

なければならない。

ウ 事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供によ

り賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけれ

ばならない。

条例41条

(準用)

予防条例38

条(準用)

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( 介 護 予

防)小規模

多機能型居

宅介護(短

期利用型)

※実施する場合には、事前の届出が必要です。

○7日(やむを得ない事情がある場合は14日)だけ限定的に利用し、そ

の後は居宅等に戻ることを想定したサービスです。

○事業所の登録定員に空きがある場合であって、緊急やむを得ない場合

など一定の要件を満たした場合などの限定的な取扱いとなります。

○短期利用の利用者の給付管理は居宅介護支援事業者(介護予防支援事

業者)が行い、居宅介護支援費(介護予防支援費)を算定します。

※詳細は、129ページをご参照ください。

部分は

H27.4月改正

により追加さ

れています。

「法」…介護保険法

「条例」…横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例

(平成24年12月28日横浜市条例第77号)

「予防条例」…横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例

(平成25年12月28日横浜市条例第79号)

「基準省令」…指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)

「予防基準省令」…指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(平成18年3月14日厚生労働省令第36号)

※小規模多機能型居宅介護と介護予防小規模多機能型居宅介護の指定を併せて受け、一体的に運営される場合にはい

ずれかの指定基準を満たしていれば、もう一方の指定基準を満たしているとみなされます。

*上記の一覧は指定・運営基準の一部を整理したものです。基準の全文は次ページ以降に掲

載していますので、必ず確認していただくようお願いします。

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横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備、運営等の基準に関する条例

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等

の基準に関する基準について(解釈通知)

第6章 小規模多機能型居宅介護

第1節 基本方針

基本方針

第 82条

指定地域密着型サービスに該当する小規

模多機能型居宅介護( 以下「指定小規模

多機能型居宅介護」という。) の事業は、

要介護者について、その居宅において、又

はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期

間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な

環境と地域住民との交流の下で、入浴、排

せつ、食事等の介護その他の日常生活上の

世話及び機能訓練を行うことにより、利用

者がその有する能力に応じその居宅におい

て自立した日常生活を営むことができるよ

うにするものでなければならない。

1 基本方針

(1) 指定小規模多機能型居宅介護は、通いを中心と

して、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿

泊を組み合わせてサービスを提供することにより、

利用者の居宅における生活の継続を支援するもの

である。

(2) 指定通所介護事業所又は指定認知症対応型通所

介護事業所が自主事業で宿泊サービスも行うよう

なサービス形態については、小規模多機能型居宅介

護の創設に伴い、行うことができなくなることはな

いものであり、こうしたサービス形態は引き続き可

能であることに留意すること。

(3) 既存の指定通所介護事業所又は指定認知症対応

型通所介護事業所が小規模多機能型居宅介護事業

所となる場合に、これまで指定通所介護事業所又は

指定認知症対応型通所介護事業所を利用していた

他市町村の被保険者が小規模多機能型居宅介護を

利用し続けることができるようにするためには、他

市町村からも小規模多機能型居宅介護事業所の指

定を受ける必要があるが、従来からの利用者のため

に継続的なサービス利用を確保する観点から、従来

の利用者からの希望に基づき、当該他市町村から指

定の同意の申し出があった場合には、原則として、

事業所所在の市町村は、他市町村の従来からの利用

者の利用について、法第78条の2第4項第四号に係

る同意を行うこととし、当該同意に基づき他市町村

は指定を行うこと又は同条第9条に係る同意をあ

らかじめ行うことが求められる。

なお、他市町村が指定を行う際には、既に事業所

所在の市町村において事業所が遵守すべき基準の

適合性について審査していることから、地域密着型

サービス運営委員会において、事前に「他市町村に

所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開催す

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第2節 人員に関する基準

従業者の員数

第83条

指定小規模多機能型居宅介護の事業を行

う者 (以下「指定小規模多機能型居宅介護事

業者」という。)が当該事業を行う事業所 (以

下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」

という。)ごとに置くべき指定小規模多機能

型居宅介護の提供に当たる従業者 (以下「小

規模多機能型居宅介護従業者」という。 )

の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時

間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供

に当たる小規模多機能型居宅介護従業者に

ついては、常勤換算方法で、通いサービス

(登録者 (指定小規模多機能型居宅介護を利

用するために指定小規模多機能型居宅介護

事業所に登録を受けた者をいう。以下この

章において同じ。)を指定小規模多機能型居

宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能

型居宅介護をいう。以下この章において同

じ。 )の提供に当たる者をその利用者 (当該

指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

(指定地域密着型介護予防サービス等基準

条例第 45 条第 1 項に規定する指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以

ることなく指定することができる」といったことを

決めておくことにより、円滑に事業所指定が行われ

るように工夫することは可能である。

(4) 障害者を受け入れる共生型の指定小規模多機能

型居宅介護事業所は、障害者自立支援法に基づく基

準該当サービス及び構造改革特区として認めてお

り、受け入れの形態に応じて各制度の規定に従うこ

とが必要となる。

※構造改革特別区域における「指定小規模多機能型居

宅介護事業所における障害児(者)の受入事業」の

一部全国展開等について(平成22年6月1日 社援

発0601第7号・老発0601第2号)

2 人員に関する基準

(1) 従業者の員数等

① サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所の実施要件基準第63条第7項の規定によるサテ

ライト型小規模多機能型居宅介護事業所(以下「サ

テライト事業所」という。)の実施に当たっては、

次の要件を満たす必要があること。

イ サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所

に係る指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指

定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福

祉に関する事業について3年以上の経験を有す

るものである必要があるが、この場合、指定小規

模多機能型居宅介護以外の事業の経験について

も当該経験に参入できることに留意すること。ま

た、「3年以上の経験」については、当該指定日

において満たしている必要があり、休止等、事業

を運営していない期間は除いて計算すること。

ロ サテライト事業所は、本体事業所(指定小規模

多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所であって、当該事業所に対

する支援機能を有する事業所をいう。以下、この

号において同じ。)を有する必要があるが、ここ

でいう「支援機能を有する事業所」については、

当該本体事業所が次のいずれかに該当すること

を指すものであること。

a 事業開始以降1年以上の実績を有すること

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下この章において同じ。)の指定を併せて受

け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の

事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介

護 (指定地域密着型介護予防サービス等基

準条例第 44 条に規定する指定介護予防小

規模多機能型居宅介護をいう。以下この章

において同じ。)の事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合にあっ

ては、当該事業所における指定小規模多機

能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の利用者。以下この節及び次

節において同じ。)の数が 3 又はその端数を

増すごとに 1 以上及び訪問サービス (小規

模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅

を訪問し、当該居宅において行う小規模多

機能型居宅介護 (第 7 項に規定する本体事

業所である指定小規模多機能型居宅介護事

業所にあっては当該本体事業所に係る同項

に規定するサテライト型指定小規模多機能

型居宅介護事業所の登録者の居宅において

行う指定小規模多機能型居宅介護を、同項

に規定するサテライト型指定小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては当該サテライ

ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に

係る同項に規定する本体事業所及び当該本

体事業所に係る他の同項に規定するサテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の居宅において行う指定小規模多

機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この

章において同じ。)の提供に当たる者を 1 以

上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指

定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる

小規模多機能型居宅介護従業者について

は、夜間及び深夜の勤務 (夜間及び深夜の時

間帯に行われる勤務 (宿直勤務を除く。 )を

いう。第 5 項において同じ。)に当たる者を

1 以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直

勤務に必要な数以上とする。

2 前項の利用者の数は、当該年度の前年度

の平均値とする。ただし、新規に指定を受

ける場合は、推定数による。

b 当該本体事業所の登録者数が、当該本体事業

所において定められた登録定員の100分の70を

超えたことがあること

ハ サテライト事業所は、本体事業所との密接な連

携を確保しつつ、運営するものであるため、次に

掲げる要件をいずれも満たす必要があること。

a 本体事業所とサテライト事業所の距離は、

自動車等による移動に要する時間が概ね20分

以内の近距離であること

b 1の本体事業所に係るサテライト事業所の

数は2箇所までとすること

ニ 本体事業所とサテライト事業所は、同ーの日常

生活圏域内に所在することが望ましいが、隣接す

る市町村における指定小規模多機能型居宅介護

事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所を本体事業所とすることも差し支えないも

のである。

ホ なお、市町村長は、サテライト事業所の指定に

当たっては、他の地域密着型サービスの指定の場

合と同様、あらかじめ市町村に設置される地域密

着型サービス運営委員会等の意見を聴き、必要が

あると認められる場合は、指定の際に条件を付す

等により、事業の適正な運営に当たっての措置を

講ずること。

② 小規模多機能型居宅介護従業者

イ 小規模多機能型居宅介護従業者については、

介護福祉士や訪問介護員の資格等は必ずしも必

要としないが、介護等に対する知識、経験を有す

る者であることを原則とする。なお、 これ以外

の小規模多機能型居宅介護従業者にあっても研

修の機会を確保することなどにより質の向上を

図るものとする。

ロ 夜間及び深夜の時間帯は、それぞれの事業所ご

とに、宿泊サービスの利用者の生活サイクル等に

応じて設定するものとし、これに対応して、夜間

及び深夜の時間帯以外の指定小規模多機能型居

宅介護の提供に必要な小規模多機能型居宅介護

従業者及び宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(夜

間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を

除く。)をいう。以下同じ。)を行わせるために

必要な小規模多機能型居宅介護従業者を確保す

18

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3 第 1 項の小規模多機能型居宅介護従業者

のうち 1 以上の者は、常勤でなければなら

ない。

4 第 1 項の小規模多機能型居宅介護従業者

のうち 1 以上の者は、看護師又は准看護師

でなければならない。

5 宿泊サービス (登録者を指定小規模多機

能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定

小規模多機能型居宅介護 (第 7 項に規定す

る本体事業所である指定小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては、当該本体事業所

に係る同項に規定するサテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心

身の状況を勘案し、その処遇に支障がない

場合に、当該登録者を当該本体事業所に宿

泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護

を含む。 )をいう。以下この章において同

じ。)の利用者がいない場合であって、夜間

及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して

訪問サービスを提供するために必要な連絡

体制を整備しているときは、第 1 項の規定

にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通

じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に

当たる小規模多機能型居宅介護従業者を置

かないことができる。

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前

各項に定める人員に関する基準を満たす小

規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、

同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する

基準を満たす従業者を置いているときは、

同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居

宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設

等の職務に従事することができる。

当該指定

小規模多

機能型居

宅介護事

業所に中

欄に掲げ

る施設等

指定認知症対応

型共同生活介護

事業所、指定地域

密着型特定施設、

指定地域密着型

介護老人福祉施

設又は指定介護

介護職員

るものとする。

例えば、通いサービスの利用定員を15名とし、

日中の勤務帯を午前6時から午後9時までの15

時間、常勤の職員の勤務時間を8時間とした場

合、常勤換算方法で通いの利用者3人に対して1

名の小規模多機能型居宅介護従業者を配置すれ

ばよいことから、通いの利用者が15名の場合、日

中の常勤の小規模多機能型居宅介護従業者は5

名となり、日中の15時間の間に、8時間×5人=

延べ40時間分のサービスが提供されていること

が必要である。

それに加え、日中については、常勤換算方法で1

名以上に訪問サービスの提供を行わせ、夜間につ

いては、夜勤1名+宿直1名に宿泊サービス及び

夜間の訪問サービスに当たらせるために必要な

小規模多機能型居宅介護従業者を、指定小規模多

機能型居宅介護事業所全体として確保すること

が必要となる。

具体的には、通いサービスに要する時間(延べ

40時間)、日中の訪問サービスに要する時間(8

時間)、夜勤及び宿直職員の勤務時間を合計した

指定小規模多機能型居宅介護において必要とな

る延ベサービス時間を確保することができるよ

う、有給休暇、研修1時間、常勤・非常勤の別、

サービス提供のあり方など各事業所で定める諸

条件を踏まえた上で、実際に配置しなければなら

ない職員数を確保することが必要である。

夜間及び深夜の時間帯の設定に当たっては、

「社会福祉施設における宿直勤務の取扱いにつ

いて」(昭和49年8月20日社施第160号社会局施

設課長、児童家庭局企画課長連名通知)に準じて

適切に行うこと。

なお、基準第63条第1項は小規模多機能型居宅

介護従事者の必要数の算出基準を示したもので

あるので、日中であれば通いサービスを行うため

に3:1以上、訪問サービスを行うために1以上

をそれぞれのサービスに固定しなければならな

いという趣旨ではなく、日中勤務している小規模

多機能型居宅介護従事者全体で通いサービス及

び訪問サービスを行うこととなるものである。

ハ 日々の通いサービスの実際の職員配置につい

19

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のいずれ

かが併設

されてい

る場合

療養型医療施設

((医療法(昭和

23 年法律第 205

号)第7条第2項

第4号に規定す

る療養病床を有

する診療所であ

るものに限る。)

(以下この表に

おいて「事業所

等」という。)

当該指定

小規模多

機能型居

宅介護事

業所の同

一敷地内

に中欄に

掲げる施

設等のい

ずれかが

ある場合

事業所等、指定居

宅サービスの事

業を行う事業所、

指定定期巡回・随

時対応型訪問介

護看護事業所、指

定認知症対応型

通所介護事業所、

指定介護老人福

祉施設又は介護

老人保健施設

看護師又

は准看護

7 第 1 項の規定にかかわらず、サテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所 (指

定小規模多機能型居宅介護事業所であっ

て、指定居宅サービス事業等その他の保健

医療又は福祉に関する事業について 3 年以

上の経験を有する指定小規模多機能型居宅

介護事業者又は指定看護小規模多機能型居

宅介護事業者(第 181 条第1項に規定する

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者を

いう。)により設置される当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模

多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所であって当該指

定小規模多機能型居宅介護事業所に対して

指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る

支援を行うもの (以下「本体事業所」とい

う。)との密接な連携の下に運営されるもの

ては、その日ごとの状況に応じて判断する必要が

あるが、単に通いサービスの利用者がいないから

といって職員を配置しないということではなく、

通いサービスを利用しない者に対する訪問サー

ビスも含め、利用者に何らかの形で関わることが

できるような職員配置に努めるものとする。

ニ サテライト事業所においては、訪問サービスを

行う小規模多機能型居宅介護従業者を常勤換算

方法で1以上ではなく、1名以上配置することで

足りることとしている。なお、本体事業所とサテ

ライト事業所における訪問サービスは一体的に

提供することが可能であり、本体事業所小規模多

機能型居宅介護従業者はサテライト事業所の登

録者に対し、サテライト事業所の小規模多機能型

居宅介護従業者は本体事業所及び当該本体事業

所に係る他のサテライト事業所の登録者に対し、

それぞれ訪問サービスを提供できるものである

こと。また、訪問サービスの提供に当たる小規模

多機能型居宅介護従業者を、指定小規模多機能型

居宅介護事業所から離れた特別養護老人ホーム

等の職員が行う形態は認められない。特別養護老

人ホーム等における職員が非常勤である場合に

は、非常勤として勤務する以外の時間帯に指定小

規模多機能型居宅介護

事業所に勤務し通いサービスや宿泊サービスも

含めた業務を行うことは差し支えない。

ホ 小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上

の者は、看護師又は准看護師でなければならない

こととされているが、看護師又は准看護師は、常

勤を要件としておらず、毎日配置していなければ

いけないということではないものである。また、

サテライト事業所においては、本体事業所の看護

師又は准看護師が適切にサテライト事業所の登

録者に対する健康管理等を行うことができる場

合、小規模多機能型居宅介護従業者のうち、看護

師又は准看護師を置かないことができる。

ヘ 宿泊サービスの利用者が1人であっても、訪問

サービス対応のため、夜間及び深夜の時間帯を通

じて、夜勤1名と宿直1名の計2名が最低必要と

なるものである。また、宿泊サービスの利用者が

いない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通

20

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をいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービ

スの提供に当たる小規模多機能型居宅介護

従業者については、本体事業所の職員によ

り当該サテライト型指定小規模多機能型居

宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行わ

れると認められるときは、 1 人以上とする

ことができる。

8 第 1 項の規定にかかわらず、サテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所につ

いては、夜間及び深夜の時間帯を通じて本

体事業所において宿直勤務を行う小規模多

機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機

能型居宅介護従業者 (第 181条第 1項に規定

する看護小規模多機能型居宅介護従業者を

いう。第 112 条第 4 項及び第 132 条第 9 項

において同じ。)により当該サテライト型指

定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者

の処遇が適切に行われると認められるとき

は、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤

務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を

置かないことができる。

9 第 4 項の規定にかかわらず、サテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所につ

いては、本体事業所の看護師又は准看護師

により登録者の処遇が適切に行われると認

められるときは、看護師又は准看護師を置

かないことができる。

10 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

登録者に係る居宅サービス計画及び第 97

条第 3 項に規定する小規模多機能型居宅介

護計画の作成に専ら従事する介護支援専門

員を置かなければならない。ただし、当該

介護支援専門員は、利用者の処遇に支障が

ない場合は、当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所の他の職務に従事し、又は当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設

する第 6 項各号に掲げる施設等の職務に従

事することができる。

11 前項の介護支援専門員は、省令の規定に

より厚生労働大臣が別に定める研修を修了

している者でなければならない。

じて利用者に対して訪問サービスを提供するた

めに必要な連絡体制を整備している時は、宿直及

び夜勤を行う従業者を置かないことができるこ

ととしたものである。

なお、宿泊サービスの利用者のための夜勤職員

に加えて配置される宿直職員は、主として登録者

からの連絡を受けての訪問サービスに対応する

ために配置されるものであることから、連絡を受

けた後、事業所から登録者宅へ訪問するのと同程

度の対応ができるなど、随時の訪問サービスに支

障がない体制が整備されているのであれば、必ず

しも事業所内で宿直する必要はないものである。

また、サテライト事業所においては、本体事業所

の宿直職員が、当該サテライト事業所の登録者か

らの訪問サービスの要請に適切に対応できると

きは、宿直職員を配置しないこともできるもので

あること。

ト サテライト事業所の登録者の処遇に支障がな

い場合は、本体事業所において宿泊サービスを提

供することができることとされているが、本体事

業所においてサテライト事業所の登録者を宿泊

させる際は、当該本体事業所との行事等の共同実

施や、本体事業所の小規模多機能型居宅介護従業

者による訪問サービスの提供により、当該本体事

業所の従業者とのなじみの関係の構築を行うよ

う努めること。なお、本体事業所の登録者がサテ

ライト事業所の宿泊サービスを受けることは認

められていないことに留意すること。

チ 基準第63条第6項は、指定小規模多機能型居宅

介護事業所と同項の表の中欄に掲げる事業所双

方に、それぞれの人員に関する基準を満たす従業

者を置いているときは、従業者はそれぞれの事業

所の業務に従事できるものであること。従業者の

うち介護職員については、「居住」に移行してか

らもなじみの関係を保てるよう、指定小規模多機

能型居宅介護事業所と「居住」の事業所は、人員

としては一体のものとして、運営することを認め

たものである(基準第90条第4項、第110条第9

項及び第131条第16項についても同趣旨)。また、

看護職員については、同項の表の当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等

21

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12 第 10 項の規定にかかわらず、サテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所につ

いては、本体事業所の介護支援専門員によ

り当該サテライト型指定小規模多機能型居

宅介護事業所の登録者に対して居宅サービ

ス計画の作成が適切に行われるときは、介

護支援専門員に代えて、第 97 条第 3 項に規

定する小規模多機能型居宅介護計画の作成

に専ら従事する前項の厚生労働大臣が別に

定める研修を修了している者 (第 97 条第 1

項において「研修修了者」という。)を置く

ことができる。

13 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多

機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定地域密着型介護予防サービ

ス等基準条例第 45条第 1項から第 12項まで

に規定する人員に関する基準を満たすこと

をもって、前各項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。

のいずれかが併設されている場合の項の中欄に

掲げる施設等が、同一敷地内又は道路を隔てて隣

接する等、特に当該事業所の看護職員の業務に支

障がないと認められる範囲内にある場合に、当該

他の施設等の職務に従事することができるもの

としたものである。

③ 介護支援専門員等

イ 介護支援専門員は、指定を受ける際(指定を受

けた後に介護支援専門員の変更の届出を行う場

合を含む。)に、113号告示第三号に規定する研

修を修了しているものとする。なお、当該研修は

具体的には地域密着研修通知2の(1)の①の「小

規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」を

指すものである。

ロ 介護支援専門員は利用者の処過に支障がない

場合は、管理者との兼務もできるものである。ま

た、非常勤でも差し支えない。

ハ 介護支援専門員は、基本的には、①登録者の小

規模多機能型居宅介護以外の居宅サービスを含

めた「居宅サービス計画」の作成、②法定代理受

領の要件である小規模多機能型居宅介護の利用

に関する市町村への届出の代行、③小規模多機能

型居宅介護の具体的なサービス内容等を記載し

た「小規模多機能型居宅介護計画」の作成の業務

に従事するものである。

ニ 施行規則第65条の4第二号に基づく市町村へ

の届出については、居宅サービスにおける例にな

らい、別紙1のような標準様式とすること。

ホ サテライト事業所においては、介護支援専門員

を配置せず、小規模多機能型サービス等計画作成

担当者研修を修了した者(以下「研修修了者」と

いう。)を配置することができることとされてい

るが、研修修了者はサテライト事業所の登録者に

係る小規模多機能型居宅介護計画の作成に従事

するものであり、ハの①の居宅サービス計画の作

成及び②の市町村への届出の代行については、本

体事業所の介護支援専門員が行わなければなら

ないこと。なお、平成25年3月31日までの間は、

研修修了者は、平成25年3月31日までに、小規模

多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了

する予定の者で差し支えないこと。

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管理者

第 84 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規

模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならない。た

だし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上

支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所に併設する前条第6項の

表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中

欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場

合の項の中欄に掲げる施設等の職務若しくは同一

敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、

指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指

定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合に

は、これらの事業に係る職務を含む。)に従事する

ことができるものとする。

2 前項本文及び第 182 条第 1 項の規定にかかわら

ず、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支

障がない場合は、サテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の管理者を

もって充てることができる。

3 前 2項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター(老人福祉法第 20条の 2の 2に

規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同

じ。)、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居

宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業

所、指定複合型サービス事業所(第 182条第2項に

規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条に

おいて同じ。)等の従業者又は訪問介護員等(介護福

祉士又は法第 8条第 2項に規定する政令で定める者

をいう。次条、第 113 条第 2項、第 114条、第 182

条第 2項及び第 183条において同じ。)として 3年

以上認知症である者の介護に従事した経験を有す

る者であって、省令の規定により厚生労働大臣が別

に定める研修を修了しているものでなければなら

(2) 管理者

① 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は

常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管

理業務に従事するものである。ただし、以下の場合

であって、 当該事業所の管理業務に支障がないと

きは、他の職務を兼ねることができるものとする。

イ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小

規模多機能型居宅介護従業者としての職務に従

事する場合

ロ 事業所に併設する基準第63条第6項各号に掲

げる施設等の職務に従事する場合

ハ 同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の職務に従事する場合(当該事業所

が、指定夜間対応型訪問介護、指定訪問介護又は

指定訪問看護の事業を一体的に運営している場

合の当該事業に係る職務を含む。)

② 管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービ

スセンター、介護老人保健施設、指定小規模多機能

型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護

事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所等

の職員又は訪問介護員等として、3年以上認知症高

齢者の介護に従事した経験を有する者であること

が必要である。さらに、管理者としての資質を確保

するために、指定を受ける際(指定を受けた後に管

理者の変更の届出を行う場合を含む。)に、113号

告示第二号に指定する研修を修了しているものと

する。なお、当該研修は具体的には地域密着研修通

知1の⑴の「認知症対応型サービス事業管理者研

修」を指すものである。

③ サテライト事業所の管理者は本体事業所の管理

者を充てることができることとされているが、 当

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ない。

指定小規模多機能型居宅介護

事業者の代表者 第 85 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者

は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ

ー、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介

護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所等の従業

者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従

事した経験を有する者又は保健医療サービス若し

くは福祉サービスの経営に携わった経験を有する

者であって、省令の規定により厚生労働大臣が別に

定める研修を修了しているものでなければならな

い。

該本体事業所が指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所である場合であって、当該事業所の管理者が

保健師又は看護師であるときは、当該保健師又は看

護師は認知症対応型サービス事業管理者研修を修

了している必要があること。なお、平成25年3月31

日までの間は、当該本体事業所である指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所の管理者であって、平成

25年3月31日までに認知症対応型サービス事業管

理者研修を修了する予定の者を、サテライト事業所

の管理者として充てることは差し支えないこと。

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者

① 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者と

は、基本的には、運営している法人の代表者であり、

理事長や代表取締役が該当するが、法人の規模によ

って理事長や代表取締役をその法人の地域密着型

サービス部門の代表者として扱うのは合理的でな

いと判断される場合においては、地域密着型サービ

スの事業部門の責任者などを代表者として差し支

えない。したがって指定小規模多機能型居宅介護事

業所の指定申請書に記載する代表者と異なること

はあり得る。なお、管理者とは、各事業所の責任者

を指すものであり、各法人の代表者とは異なるが、

例えば、法人が1つの介護サービス事業所のみを運

営している場合は、代表者と管理者が同ーであるこ

ともあるものである。

② 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、

特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、

介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護

事業所等の職員又は訪問介護員等として認知症高

齢者の介護に従事した経験を有する者又は保健医

療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わっ

た経験を有する者であることが必要である。さら

に、代表者としての資質を確保するために、指定を

受ける際(指定を受けた後に代表者の変更の届出を

行う場合を含む。)に、113号告示第四号による研

修を修了しているものとする。なお、当該研修は具

体的には地域密着研修通知3の⑴の「認知症対応型

サービス事業開設者研修」を指すものである。

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③ 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンタ

ー、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介

護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所等の職員

又は訪問介護員等として認知症高齢者の介護に従

事した経験又は保健医療サービス若しくは福祉サ

ービスの経営に携わった経験とは、特別養護老人ホ

ーム、老人デイサービスセンター、 介護老人保健

施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認

知症対応型共同生活介護事業所、指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所等の職員か訪問介護員等と

して認知症高齢者の介護に携わった経験や、あるい

は、保健医療サービスや福祉サービスの経営に直接

携わったことがあればよく、一律の経験年数の制約

は設けていない。なお、経験の有無については個々

のケースごとに判断するものとする。

また、これらのサービスは、高齢者に対して直接

ケアを行っているものを想定しており、医療系サー

ビスとしては医療機関や訪問看護ステーションな

ど、福祉サービスとしては特別養護老人ホームなど

が考えられるものである。

(基準第92条及び第173条についても同趣旨)

④ サテライト事業所の代表者は本体事業所の代表

者であることが望ましいが、 当該本体事業所が指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所である場合

であって、当該本体事業所の代表者が保健師又は看

護師であり、認知症対応型サービス事業開設者研修

を修了していないときは、当該代表者と別の当該研

修の修了者をサテライト事業所の代表者とする必

要があること。なお、平成25年3月31日までの間は、

当該本体事業所である指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所の代表者であって、平成25年3月31日

までに認知症対応型サービス事業開設者研修を修

了する予定の者を、サテライト事業所の代表者とし

て差し支えないこと。

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第3節 設備に関する基準

登録定員及び利用定員

第 86 条

指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その登

録定員(登録者の数(当該指定小規模多機能型居宅

介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定小規模多

機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合にあっては、登録者の数

及び指定地域密着型介護予防サービス等基準条例

第 45条第 1項に規定する登録者の数の合計数)の上

限をいう。以下この章において同じ。)を 29 人(サ

テライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては、18人)以下とする。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲

げる範囲内において、通いサービス及び宿泊サービ

スの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所におけるサービスごとの 1 日当たりの利用者

の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を

定めるものとする。

(1) 通いサービス 登録定員の 2分の 1から 15人

(登録定員が 25 人を超える指定小規模多機能

型居宅介護事業所(サテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所を除く。)にあっては登

録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サ

テライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては 12 人)まで

登録定員 利用定員

26人又は 27 人 16人

28人 17人

29人 18人

(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の 3

分の 1から 9人(サテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所にあっては、6人)まで

3 設備に関する基準

(1) 登録定員

① 指定小規模多様能型居宅介護事業所は、その登録

定員を29人(サテライト事業所にあっては18人)以

下としなければならないとしたものである。

指定小規模多機能型居宅介護においては、利用者

と従業者のなじみの関係を築きながらサービスを

提供する観点から、利用者は1か所の指定小規模多

機能型居宅介護事業所に限って利用者登録を行う

ことができるものであり、複数の指定小規模多機能

型居宅介護事業所の利用は認められないものであ

る。

② 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、その通い

サービスの利用定員を登録定員の2分の1から15

人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、基準

第66条第2項第1号の表中に定める数、サテライト

事業所にあっては、12人)までと、宿泊サービスの

利用定員を通いサービスの利用定員の3分の1か

ら9人(サテライト事業所にあっては、6人)まで

としなければならないとしたものである。この場合

における利用定員については、当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所において1日当たりの同時に

サービスの提供を受ける者の上限を指すものであ

り、1日当たりの延べ人数ではないことに留意する

こと。なお、基準第82条の規定により、特に必要と

認められる場合は、当該利用定員を超えるサービス

提供も差し支えないこととされているので、指定小

規模多機能型居宅介護が利用者の心身の状況に応

じ柔軟に通いサービス、訪問サービス、宿泊サービ

スを組み合わせて提供されるものであることを踏

まえ、適切なサービス提供を行うこと。

③ 小規模多機能型居宅介護事業所に併設している

有料老人ホームの入居者が指定小規模多機能型居

宅介護を利用することは可能である(ただし特定施

設入居者生活介護を受けている間は、介護報酬は算

定できない。)が、養護老人ホームの入所者が指定

小規模多機能型居宅介護を利用することについて

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設備及び備品等

第 87 条

指定小規模多機能型居宅介護事業所は居間、食

堂、台所、宿泊室、便所、洗面設備、浴室、事務室、

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備そ

の他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な

設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居間及び食堂 居間及び食堂は、機能を十分

に発揮しうる適当な広さを有すること。

は、養護老人ホームは措置費の下で施設サービスと

して基礎的な生活支援が行われているところであ

り、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型

居宅介護を利用することは想定していないもので

ある。

④ サテライト事業所の代表者は本体事業所の代表

者であることが望ましいが、当該本体事業所が指定

複合型サービス事業所である場合であって、当該本

体事業所の代表者が保健師又は看護師であり、認知

症対応型サービス事業開設者研修を修了していな

いときは、当該代表者と別の当該研修の修了者をサ

テライト事業所の代表者とする必要があること。な

お、平成25年3月31日までの間は、当該本体事業所

である指定複合型サービス事業所の代表者であっ

て、平成25年3月31日までに認知症対応型サービス

事業開設者研修を修了する予定の者を、サテライト

事業所の代表者として差し支えないこと。

(2) 設備及び備品等

① 基準第67条第1項にいう「事業所」及び「消火設

備その他の非常災害に際して必要な設備」は、指定

認知症対応型通所介護に係る第44条第1項の規定

と同趣旨であるため、第3の三〔認知症対応型通所

介護〕の2の(1)の⑤のイ及びロを参照されたい。

② 居間及び食堂

イ 居間及び食堂は同一の室内とする場合であっ

ても、居間、食堂のそれぞれの機能が独立してい

ることが望ましい。また、その広さについても原

則として利用者及び小規模多機能型居宅介護従

業者が一堂に会するのに充分な広さを確保する

ものとする。

ロ 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当

な広さを確保することが必要である。

なお、基準第66条第2項第1号の規定により通

いサービスの利用定員について15人を超えて定

める指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっ

ては、居間及び食堂を合計した面積は、利用者の

処遇に支障がないと認められる十分な広さ(1人

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(2) 宿泊室

ア 一の宿泊室の定員は、1 人とする。ただし、

利用者の処遇上必要と認められる場合は、2

人とすることができる。

イ 一の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル

以上としなければならない。

ウ ア及びイを満たす宿泊室(以下この号にお

いて「個室」という。)の設置が建物の構造

上困難な場合は、個室以外の宿泊室を設ける

ことができるものとし、その場合における当

該宿泊室の面積は 7.43平方メートルに当該

宿泊室の定員の数を乗じて得た面積以上と

し、かつ、その構造は利用者のプライバシー

が確保されたものでなければならない。

エ プライバシーが確保された居間について

は、個室以外の宿泊室とし利用することがで

きる。

(3) 便所及び洗面設備 利用者が使用するのに適

したものとすること。

(4) 事務室 居間その他の共用の部分から分離さ

れたものとすること。

当たり3㎡以上)を確保することが必要である。

③ 宿泊室

イ 民家等の既存施設を活用した効率的なサービ

ス提供等を可能とする観点から、宿泊専用の個室

がない場合であっても、宿泊室についてプライパ

シーが確保されたしつらえになっていれば差し

支えない。プライパシーが確保されたものとは、

例えば、パーティションや家具などにより利用者

同士の視線の遮断が確保されるようなものであ

る必要があるが、壁やふすまのような建具まで要

するということではない。ただしカーテンはプラ

イパシーが確保されたものとは考えにくいこと

から認められないものである。

ロ 利用者が泊まるスペースは、基本的に1人当た

り7.43㎡程度あり、かつ、その構造がプライバシ

ーが確保されたものであることが必要であるこ

とから、例えば、6畳間であれば、基本的に1人

を宿泊させることになる。ただし利用者の希望等

により、6畳間で一時的に2人を宿泊させるとい

う状態があったとしても、そのことをもって直ち

に基準違反となるものではないことに留意する

こと。

ハ 他の利用者が通らない宿泊室と連続した縁側

等については、宿泊室の面積に含めて差し支えな

い。

④ 便所及び洗面設備

イ 基準及び予防基準では明文化されていない便

所及び洗面設備ですが、利用者の処遇向上のため

に設置を義務化します。

ロ 設置を義務化した便所及び洗面設備は、高齢者

が使用するのに適したものとします。例えば、手

すりを設ける、段差を解消する、車椅子でも使用

しやすくすることなどが挙げられます。

⑤ 事務室

イ 基準及び予防基準では明文化されていない事

務室であるが、利用者の処遇向上及び個人情報保

護のために設置を義務化します。

ロ 設置を義務化した事務室は、居間及び共用の部

分から分離されたものとすることとします。例え

ば、居間及び食堂の一部に事務室を設けたり、事

務室に不特定多数の者が容易に出入りできる構

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3 第 1項に掲げる設備は、専ら当該指定小規模多機

能型居宅介護の事業の用に供するものでなければ

ならない。ただし、利用者に対する指定小規模多機

能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限り

でない。

4 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の

家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を

図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者

の家族や地域住民との交流の機会が確保される地

域にあるようにしなければならない。

5 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せ

て受け、かつ、指定小規模多機能型居宅介護の事業

と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている

場合については、指定地域密着型介護予防サービス

等基準条例第 49条第 1項から第 4項までに規定す

る設備に関する基準を満たすことをもって、前各項

に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。

造であると、利用者の個別ファイル等個人情報の

流出が懸念されるからです。

⑥ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の居間を

指定小規模多機能型倍宅介護の居間として共用す

ることは、指定認知症対応型共同生活介護事業所の

居間は入居者の生活空間であることから、基本的に

指定小規模多機能型居宅介護の居間との共用は認

められないものである。ただし、事業所が小規模で

ある場合(指定小規模多機能型居宅介護事業所の通

いサービスと指定認知症対応型共同生活介護事業

所の定員の合計が15名以下である場合)などで、指

定認知症対応型共同生活介護事業所の居間として

必要なものが確保されており、かつ、指定小規模多

機能型居宅介護の居間として機能を十分に発指し

うる適当な広さを有している場合は、共用としても

差し支えない。

また、指定小規模多機能型居宅介護の居間及び食

堂を指定通所介護等の機能訓練室、食堂及び法第

115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支

援総合事業の交流スペースとして共用することは

認められないが、浴室、トイレ等を共用することは

差し支えない。なお、指定通所介護事業所等の浴室

を活用する場合、当該指定通所介護事業所等の利用

者が利用している時間帯に指定小規模多機能型居

宅介護事業所の利用者が利用できない取扱いとす

るなど画一的な取扱いは行わないこと。

⑦ 事業所の立地

指定小規模多機能型居宅介護事業所の立地につ

いては、利用者に対して、家庭的な雰囲気によるサ

ービスを提供すること、また、地域との交流を図る

ことによる社会との結びつきを確保することなど

のため、住宅地の中にあること又は住宅地と同程度

に家族や地域住民との交流の機会が確保される地

域の中にあることを、市町村が確認することを求め

たものである。開設及び指定申請時においては、都

市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令の

規定により一律に判断するのではなく、事業所を開

設しようとする場所の現地調査等により、周辺の環

境を踏まえ、地域の実情に応じて適切に判断される

べきものである(基準第93条第6項についても同趣

旨)。なお、指定小規模多機能型居宅介護が、利用

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内容及び手続の説明及び同意

第 10条 (第 110条において準用)

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規

模多機能型居宅介護の提供の開始に際し、あらかじ

め、利用申込者又はその家族に対し、第 101条に規

定する重要事項に関する規程の概要、小規模多機能

型居宅介護従業者の勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の

開始について当該利用申込者の文書により同意を

得なければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用申

込者又はその家族からの申出があった場合には、前

項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定め

るところにより、当該利用申込者又はその家族の承

諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この

条において「電磁的方法」という。)により提供す

者と職員とのなじみの関係を構築しながらサービ

スを提供するものであることに鑑み、指定小規模多

機能型居宅介護事業所と他の施設・事業所との併設

については、指定小規模多機能型居宅介護として適

切なサービスが提供されることを前提に認められ

るものであることに留意すること。

(3) 内容及び手続の説明及び同意

① 条例第10条の7は、指定小規模多機能型居宅介護

事業者は、利用者に対し適切な指定小規模多機能型

居宅介護を提供するため、その提供の開始に際し、

あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所の重要事項に

関する規程の概要、小規模多機能型居宅介護従業者

の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等

の利用申込者がサービスを選択するために必要な

重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレ

ット等(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者

が、他の介護保険に関する事業を併せて実施してい

る場合、当該パンフレット等について、一体的に作

成することは差し支えないものとする。)の文書を

交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指

定小規模多機能型居宅介護の提供を受けることに

つき同意を得なければならないこととしたもので

ある。なお、 基準及び予防基準は、サービス計画

について利用者又はその家族の同意を得ることと

なっていますが、条例及び予防条例は文書により同

意を得ることとします。口頭での同意のみならず、

文書により記録に残すことで客観的な記録となり、

事故防止にもつながり、事業者及び利用者双方の利

益につながるためです。

② 〔略〕

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ることができる。この場合において、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業者は、当該文書を交付した

ものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又

はイに掲げるもの

ア 指定小規模多機能型居宅介護事業者の使用に

係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通

じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法

イ 指定小規模多機能型居宅介護事業者の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルに記録され

た前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じ

て利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用

申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルに当該重要事項を記録する方法

(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受け

ない旨の申出をする場合にあっては、指定小規模多

機能型居宅介護事業者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他こ

れらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録

しておくことができる物をもって調製するファイ

ルに前項に規定する重要事項を記録したものを交

付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族

がファイルへの記録を出力することにより文書を

作成することができるものでなければならない。

4 第 2 項第 1 号の「電子情報処理組織」とは、指

定小規模多機能型居宅介護事業者の使用に係る電

子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織をいう。

5 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、第 2 項

の規定により第 1 項に規定する重要事項を提供し

ようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又

はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方

法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法によ

る承諾を得なければならない。

(1) 第 2 項各号に規定する方法のうち指定小規模

多機能型居宅介護事業者が使用するもの

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(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定小規模多機能

型居宅介護事業者は、当該利用申込者又はその家族

から文書又は電磁的方法により電磁的方法による

提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用

申込者又はその家族に対し、第 1項に規定する重要

事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。

ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の

規定による承諾をした場合は、この限りでない。

提供拒否の禁止

第 11条(第 110 条において準用)

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、正当な理

由なく指定小規模多機能型居宅介護の提供を拒ん

ではならない。

サービス提供困難時の対応

第 12条 (第 110において準用)

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所の通常の事業の実

施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供

する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申

込者に対し自ら適切な指定小規模多機能型居宅介

護を提供することが困難であると認めた場合は、当

該利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者への

連絡、適当な他の指定小規模多機能型居宅介護事業

者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じな

ければならない。

受給資格等の確認

(4) 提供拒否の禁止

条例第11条は、指定小規模多機能型居宅介護事業

者は、原則として、利用申込に対しては応じなけれ

ばならないことを規定したものであり、特に、要介

護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否

することを禁止するものである。提供を拒むことの

できる正当な理由がある場合とは、①当該事業所の

現員からは利用申込に応じきれない場合、 ②利用

申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施

地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適

切な指定小規模多機能型居宅介護を提供すること

が困難な場合である。

(5) サービス提供困難時の対応

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、正当な理

由により、利用申込者に対し自ら適切な指定小規模

多機能型居宅介護を提供することが困難であると

認めた場合には、基準第3条の9の規定により、当該

利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適

当な他の指定小規模多機能型居宅介護事業者等の

紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければ

ならないものである。

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第 13条(第 110 条において準用)

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規

模多機能型居宅介護の提供を求められた場合は、そ

の者の提示する被保険者証によって、被保険者資

格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を

確かめるものとする。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の

被保険者証に、法第 78 条の 3 第 2 項の規定により

認定審査会意見が記載されているときは、当該認定

審査会意見に配慮して、指定小規模多機能型居宅介

護を提供するように努めなければならない。

要介護認定の申請に係る援助

第 14条(第 110 条において準用)

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規

模多機能型居宅介護の提供の開始に際し、要介護認

定を受けていない利用申込者については、要介護認

定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申

請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思

を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要

な援助を行わなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定居

宅介護支援が利用者に対して行われていない等の

場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更

新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介

護認定の有効期間が終了する日の 30 日前までに行

われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(6) 受給資格等の確認

① 条例第13条の1項は、指定小規模多機能型居宅介

護の利用に係る費用につき保険給付を受けること

ができるのは、要介護認定を受けている被保険者に

限られるものであることを踏まえ、指定小規模多機

能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介

護の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者

証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び

要介護認定の有効期間を確かめなければならない

こととしたものである。

② 条例第13条2項は、利用者の被保険者証に、指定

地域密着型サービスの適切かつ有効な利用等に関

し当該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査

会意見が記載されているときは、指定小規模多機能

型居宅介護事業者は、これに配慮して指定小規模多

機能型居宅介護を提供するように努めるべきこと

を規定したものである。

(7) 要介護認定の申請に係る援助

① 条例第14条第1項は、要介護認定の申請がなされ

ていれば、要介護認定の効力が申請時に遡ることに

より、指定小規模多機能型居宅介護の利用に係る費

用が保険給付の対象となり得ることを踏まえ、指定

小規模多機能型居宅介護事業者は、利用申込者が要

介護認定を受けていないことを確認した場合には、

要介護認定の申請が既に行われているかどうかを

確認し申請が行われていない場合は、当該利用申込

者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われる

よう必要な援助を行わなければならないことを規

定したものである。

② 条例第14条2項は、要介護認定の有効期間が原則

として6か月ごとに終了し、継続して保険給付を受

けるためには要介護更新認定を受ける必要がある

こと及び当該認定が申請の日から30日以内に行わ

れることとされていることを踏まえ、指定小規模多

機能型居宅介護事業者は、居宅介護支援(これに相

当するサービスを含む。)が利用者に対して行われ

ていない等の場合であって必要と認めるときは、要

介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受

けている要介護認定の有効期間が終了する30日前

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第4節 運営に関する基準

心身の状況等の把握

第 88 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は指定小規

模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援

専門員(第 83 条第 12 項の規定により介護支援専門

員を配置していないサテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護

支援専門員。以下この条及び第 94条において同

じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門

員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービ

ス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の

担当者を招集して行う会議をいう。)等を通じて、

利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の

保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならない。

居宅サービス事業者等との連携

第 89 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は指定小規

模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、居宅

サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなけ

ればならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規

模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、利用

者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密

接な連携に努めなければならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規

多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者

又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、

当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情

報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者との密接な連携に努めなければなら

ない。

にはなされるよう、必要な援助を行わなければなら

ないことを規定したものである。

(1) 居宅サービス事業者等との連携

第89条第1項は、指定小規模多機能型居宅介護事

業所の介護支援専門員が登録者の居宅サービス計

画を作成し、指定小規模多機能型居宅介護以外の指

定訪問看護等の指定居宅サービス等について給付

管理を行うこととされていることから、利用者が利

用する指定居宅サービス事業者とは連携を密にし

ておかなければならないとしたものである。

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身分を証する書類の携行

第 90 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、小規模

多機能型居宅介護従業者のうち訪問サービスの提

供に当たるものに身分を証する書類を携行させ、初

回訪問時及び利用者又はその家族から求められた

ときは、これを提示すべき旨を指導しなければなら

ない。

サービスの提供の記録

条例 21条(第 110条において準用)

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規

模多機能型居宅介護を提供した際には、当該指定小

規模多機能型居宅介護の提供日及び内容、当該指定

小規模多機能型居宅介護について法第 42 条の 2 第

6項の規定により利用者に代わって支払を受ける地

域密着型介護サービス費の額その他必要な事項を、

利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこ

れに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小

規模多機能型居宅介護を提供した際には、提供した

具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利

用者からの申出があった場合には、文書の交付その

他適切な方法により、その情報を利用者に対して提

供しなければならない。

(2) 身分を証する書類の携行

第90条は、利用者が安心して指定小規模多機能型

居宅介護の訪問サービスの提供を受けられるよう、

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所の訪問サービスの提

供に当たる者に身分を明らかにする証書や名札等

を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族か

ら求められたときは、これを提示すべき旨を指導し

なければならないこととしたものである。この証書

等には、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の

名称、当該訪問サービスの提供に当たる者の氏名を

記載するものとし、当該訪問サービスの提供に当た

る者の写真の貼付や職能の記載を行うことが望ま

しい。

(3) サービスの提供の記録

① 条例21条1項は、利用者及びサービス事業者が、

その時点での区分支給限度基準額との関係やサー

ビスの利用状況を把握できるようにするために、指

定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多

機能型居宅介護を提供した際には、 当該指定小規

模多機能型居宅介護の提供日、サービス内容〔中

略〕、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の

居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に

記載しなければならないことを規定したものであ

る。

② 同条第2項は、当該指定小規模多機能型居宅介護

の提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用

者の心身の状況その他必要な事項を記録するとと

もに、サービス事業者間の密接な連携等を図るた

め、利用者からの申出があった場合には、文書の交

付その他適切な方法により、その情報を利用者に対

して提供しなければならないこととしたものであ

る。また、「その他適切な方法」とは、例えば、利

用者の用意する手帳等に記載するなどの方法であ

る。なお、提供した具体的なサービスの内容等の記

録は、基準第87条第2項の規定に基づき、2年間保

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利用料等の受領

第 91 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理

受領サービスに該当する指定小規模多機能型居宅介

護を提供した際には、その利用者から利用料の一部

として、当該指定小規模多機能型居宅介護に係る地

域密着型介護サービス費用基準額から当該指定小規

模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型

介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受け

るものとする。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理

受領サービスに該当しない指定小規模多機能型居宅

介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利

用料の額と、指定小規模多機能型居宅介護に係る地

域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理

な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前 2項の

支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払

を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以

外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に

要する費用

(2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以

外の地域の居宅において訪問サービスを提供す

る場合は、それに要した交通費の額

(3) 食事の提供に要する費用

(4) 宿泊に要する費用

(5) おむつ代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定小規模多機能

型居宅介護において提供される便宜のうち、日常

生活においても通常必要となるものに係る費用

存しなければならない。

(4) 利用料等の受領

① 条例第91条第1項は、給付の率が9割でない場合

については、それに指定認知症対応型共同生活介護

事業者は、法定代理受領サービスとして提供される

指定認知症対応型共同生活介護についての利用者

負担として、地域密着型介護サービス費用基準額の

1割(法第50条又は第69条第3項の規定の適用によ

り保険応じた割合)の支払を受けなければならない

ことを規定したものである。

② 同条第2項は、利用者間の公平及び利用者の保護

の観点から、法定代理受領サービスでない指定小規

模多機能型居宅介護を提供した際に、その利用者か

ら支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サービ

スである指定小規模多機能型居宅介護に係る費用

の額の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等によ

る不合理な差額を設けてはならないこととしたも

のである。なお、そもそも介護保険給付の対象とな

る指定小規模多機能型居宅介護のサービスと明確

に区分されるサービスについては、次のような方法

により別の料金設定をして差し支えない。

③ 条例第71条第3項は、指定小規模多機能型居宅介

護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に

関して、

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以

外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に

要する費用

(2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以

外の地域の居宅において訪問サービスを提供す

る場合は、それに要した交通費の額

(3) 食事の提供に嬰する費用

(4) 宿泊に要する費用

(5) おむつ代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定小規模多機能

型居宅介護の提供において提供される便宜のう

ち、日常生活においても通常必要となるものに係

る費用であって、その利用者に負担させることが

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であって、その利用者に負担させることが適当と

認められる費用

4 前項第 3号及び第 4号に掲げる費用については、

省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところ

によるものとする。

5 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、第 3項の

費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービス

の内容及び費用について説明を行い、当該利用者の

同意を文書により得なければならない。

保険給付の請求のための証明書の交付

条例 23条(第 110条において準用)

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理

受領サービスに該当しない指定小規模多機能型居

宅介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供し

た指定小規模多機能型居宅介護の内容、費用の額そ

の他必要と認められる事項を記載したサービス提

供証明書を利用者に対して交付しなければならな

い。

指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針

条例 92 条

指定小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状

態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を

設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその

提供する指定小規模多機能型居宅介護の質の評価

を行い、それらの結果を公表し、常にその改善を図

らなければならない。

指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針

条例 93 条

指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げ

るところによるものとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者が

住み慣れた地域での生活を継続することがで

適当と認められるもの

については、前2項の利用料のほかに利用者から支

払を受けることができることとし、保険給付の対象

となっているサービスと明確に区分されないあい

まいな名目による費用の支払を受けることは認め

ないこととしたものである。なお、ハ及びニの費用

については、指針の定めるところによるものとし、

ヘの費用の具体的な範囲については、別に通知する

ところによるものである。

※通所介護等における日常生活に要する費用の取

扱いについて(平成12年3月30日 老企第54号)

(5)保険給付の請求のための証明書の交付

条例23条は、利用者が市町村に対する保険給付の請

求を容易に行えるよう、指定小規模多機能型居宅介

護事業者は、法定代理受領サービスでない指定小規

模多機能型居宅介護に係る利用料の支払を受けた

場合は、提供した指定小規模多機能型居宅介護の内

容、費用の額その他利用者が保険給付を請求する上

で必要と認められる事項を記載したサービス提供

証明書を利用者に対して交付しなければならない

ことを規定したものである。

(6) 指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針

① 制度上は週1回程度の利用でも所定点数の算定

は可能であるが、利用者負担等も勘案すれば、この

ような利用は必ずしも合理的ではなく、運営推進会

議に通いサービスの回数等を報告し、適切なサービ

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きるよう、地域住民との交流や地域活動への参

加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及び

その置かれている環境を踏まえて、通いサービ

ス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組

み合わせることにより、妥当かつ適切に行うも

のとする。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者一

人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役

割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送

ることができるよう配慮して行うものとする。

(3) 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当た

っては、第 97 条第 3 項に規定する小規模多機

能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的に

ならないように、利用者の機能訓練及びその者

が日常生活を営むことができるよう必要な援

助を行うものとする。

(4) 小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小

規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇

切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家

族に対し、サービスの提供等について、理解し

やすいように説明を行うものとする。

(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指

定小規模多機能型居宅介護の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する

行為(以下「身体的拘束等」という。)を行って

はならない。

(6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身

体的拘束等を行う場合には、その態様及び時

間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急や

むを得ない理由(以下この条及び第 109 条第 2

項第 3号において「身体的拘束等の態様等」と

いう。)を記録しなければならない。

(7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身

体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用

者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説

明しなければならない。ただし、やむを得ない

事情により事前に当該説明をすることが困難

な場合は、この限りでない。

(8) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前

ス提供であるかどうかの評価を受けることが必要

となるものである。

指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスを

中心として、利用者の様態や希望に応じて、訪問サ

ービスや宿泊サービスを組み合わせてサービスを

提供するという弾力的なサービス提供が基本であ

り、宿泊サービスの上限は設けず、重度の者であれ

ば、運営推進会議に対し報告し、評価を受けること

を前提としてほぼ毎日宿泊する形態も考えられる。

しかしながら、ほぼ毎日宿泊するような者が増え、

他の利用者の宿泊に対応できないような状況にな

れば、他の利用者が適切にサービスが利用できるよ

う調整を行うことが必要となるものである。

② 同条第4号で定める「サービスの提供等」とは、

小規模多機能型居宅介護計画の目標及び内容や行

事及び日課等も含むものである。

③ 同条第五号及び第六号は、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはなら

ず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場

合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

しなければならないこととしたものである。

なお、基準第87条第2項の規定に基づき、当該記

録は、2年間保存しなければならない。

また、身体的拘束等を行う場合は、利用者又はそ

の家族に身体的拘束等の態様等を事前に説明しな

ければならず、やむを得ず事前説明が困難な場合

は、拘束後速やかに説明しなければならないことと

します。事後同意であっては同意自体が形骸化する

可能性があるからです。

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号ただし書の規定により事前に説明を行わな

かった場合には、当該身体的拘束等を行った後

速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的

拘束等の態様等を説明しなければならない。

(9) 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサー

ビスの利用者が登録者の数に比べて著しく少

ない状態が続くものであってはならない。

(10) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登

録者が通いサービスを利用していない日にお

いては、可能な限り、訪問サービスの提供、電

話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅

における生活を支えるために適切なサービス

を提供しなければならない。

居宅サービス計画の作成

第 94 条

指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、

介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の作

成に関する業務を担当させるものとする。

2 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス

計画の作成に当たっては、指定居宅介護支援等基準

第 13条各号に掲げる具体的取組方針に沿って行う

ものとする。

④ 条例第93条第九号に定める「通いサービスの利用

者が登録定員に比べて著しく少ない」とは、登録定

員のおおむね3分の1以下が目安となる。登録定員

が25人の場合は通いサービスの利用者が8人以下

であれば、著しく少ない状態といえる。

⑤ 同条第十号に定める「適切なサービス」とは、 1

の利用者に対して、通いサービス、宿泊サービス及

び訪問サービスを合わせて概ね週4回以上行うこ

とが目安となるものである。指定小規模多機能型居

宅介護事業者は、通いサービス、宿泊サービス及び

訪問サービスを提供しない日であっても、電話によ

る見守りを含め、利用者に何らかの形で関わること

が望ましい。

なお、指定小規模多機能型居宅介護の訪問サービ

スは身体介護に限られないため、利用者宅を適宜訪

問し見守りの意味で声かけ等を行った場合でも訪

問サービスの回数に含めて差し支えない。

(8) 居宅サービス計画の作成

① 条例第94条第1項は、登録者の居宅サービス計画

は、 指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支

援専門員に作成させることとしたものである。この

ため、指定小規模多機能型居宅介護の利用を開始し

た場合には、介護支援専門員は当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所の介護支援専門員に変更する

こととなる。

② 指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援

専門員は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門

員が通常行っている業務を行わなければならない

ものである。具体的な事務の流れは別紙2のとおり

である。

なお、作成した居宅サービス計画は、基準第87条

第2項の規定に基づき、 2年間保存しなければな

らない。

③ サテライト事業所に研修修了者を配置する場合

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法定代理受領サービスに係る報告

第 95 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、

市町村(法第 42条の 2第 9項において準用する法第

41条第 10項の規定により法第 42条の 2第 8項の

規定による審査及び支払に関する事務を国民健康

保険団体連合会に委託している場合にあっては、当

該国民健康保険団体連合会)に対し、居宅サービス

計画において位置付けられている指定居宅サービ

ス等のうち法定代理受領サービスとして位置付け

たものに関する情報を記載した文書を提出しなけ

ればならない。

利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付

第 96 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が

他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を

希望する場合その他登録者からの申出があった場

合には、当該登録者に対し、直近の居宅サービス計

画及びその実施状況に関する書類を交付しなけれ

ばならない。

小規模多機能型居宅介護計画の作成

第 97条

指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、

介護支援専門員(第 83 条第 12項の規定により介護

支援専門員を配置していないサテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了

者。以下この条において同じ。)に、小規模多機能

型居宅介護計画の作成に関する業務を担当させる

ものとする。

2 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計

の居宅サービス計画の作成については、本体事業所

の介護支援専門員が行う必要があること。

(9) 法定代理受領サービスに係る報告

条例第95条は、 地域密着型介護サービス費又は

居宅介護サービス費を利用者に代わり当該指定小

規模多機能型居宅介護事業者又は当該指定居宅サ

ービス事業者に支払うための手続きとして、指定小

規模多機能型居宅介護事業者に、市町村(国民健康

保険団体連合会に委託している場合にあっては当

該国民健康保険団体連合会)に対して、居宅サービ

ス計画において位置づけられている指定小規模多

機能型居宅介護又は指定居宅サービス等のうち法

定代理受領サービスとして位置づけたものに関す

る情報を記載した文書(給付管理票)を毎月提出す

ることを義務づけたものである。

(10) 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の

交付

条例第96条は、登録者が指定小規模多機能型居宅

介護事業者を変更した場合に、変更後の指定小規模

多機能型居宅介護事業者が滞りなく給付管理票の

作成・届出等の事務を行うことができるよう、指定

小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指

定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望す

る場合その他登録者からの申し出があった場合に

は、当該登録者に対し直近の居宅サービス計画及び

その実施状況に関する書類を交付しなければなら

ないこととしたものである。

(11) 小規模多機能型居宅介護計画の作成

① 当該計画の作成及びその実施に当たっては、いた

ずらにこれを利用者に強制することとならないよ

うに留意するものとする。

② 条例第97条第2項に定める「多様な活動」とは、

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画の作成に当たっては、地域における活動への参加

の機会が提供されること等により、利用者の多様な

活動が確保されるものとなるように努めなければ

ならない。

3 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望

及びその置かれている環境を踏まえて、他の小規模

多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、

当該目標を達成するための具体的なサービスの内

容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作

成するとともに、これを基本としつつ、利用者の

日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサー

ビス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせ

た介護を行わなくてはならない。

4 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計

画の作成に当たっては、その内容について利用者又

はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を文

書により得なければならない。

5 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計

画を作成した際には、当該小規模多機能型居宅介護

計画を利用者に交付しなければならない。

6 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計

画の作成後においても、常に小規模多機能型居宅介

護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把

握を行い、必要に応じて小規模多機能型居宅介護計

画の変更を行う。

7 第 2項から第 5項までの規定は、前項に規定す

る小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用

する。

介護等

第 98 条

介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自

立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技

術をもって行わなければならない。

地域の特性や利用者の生活環境に応じたレクリエ

ーション、行事、園芸、農作業などの利用者の趣味

又は嗜好に応じた活動等をいうものである。

③ 小規模多機能型居宅介護計画は、利用者の心身の

状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作

成されなければならないものであり、サービス内容

等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、

介護支援専門員又はサテライト事業所の研修修了

者は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっ

ては、その内容等を説明した上で利用者の同意を文

書により得なければならず、また、当該小規模多機

能型居宅介護計画を利用者に交付しなければなら

ない。

なお、交付した小規模多機能型居宅介護計画は、

条例第97条第2項の規定に基づき、2年間保存しな

ければならない。

④ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準第13条第12号において、「介護支援専門員は、

居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事

業者等に対して、指定居宅サービス等基準において位

置付けられている計画の提出を求めるものとする」と

規定していることを踏まえ、小規模多機能型居宅介護

事業所において短期利用居宅介護費を算定する場合

で、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成した

居宅サービス計画に基づきサービスを提供している

小規模多機能型居宅介護事業者は、当該居宅サービス

計画を作成している指定居宅介護支援事業者から小

規模多機能型居宅介護計画の提出の求めがあった際

には、当該小規模多機能型居宅介護計画を提供するこ

とに協力するよう努めるものとする。

(12)介護等

① 条例第98条第l項で定める介護サービスの提供に

当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者が

その自主性を保ち、意欲的に日々の生活を送ること

が出来るように介護サービスを提供し又は必要な

支援を行うものとする。その際、利用者の人格に十

分に配慮しなければならない。

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2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用

者に対して、利用者の負担により、利用者の居宅又

は当該サービスの拠点における小規模多機能型居

宅介護従業者以外の者による介護を受けさせては

ならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業所における利

用者の食事その他の家事等は、可能な限り利用者と

小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう

努めるものとする。

社会生活上の便宜の提供等

第 99 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の

外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえ

た社会生活の継続のための支援に努めなければな

らない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が

日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続

等について、その者又はその家族が行うことが困難

である場合は、その者の同意を得て、代わって行わ

なければならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用

者の家族との連携を図るとともに利用者とその家

族との交流等の機会を確保するよう努めなければ

ならない。

利用者に関する市町村への通知

条例 29条(第 110条において準用)

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規

② 同条第2項は、指定小規模多機能型居宅介護事業

者は、指定小規模多機能型居宅介護のサービスを事

業所の従業者に行わせなければならないことを定

めたものであり、例えば、利用者の負担によって指

定小規模多機能型居宅介護の一部を付添者等に行

わせることがあってはならない。

③ 同条第3項は、利用者が小規模多機能型居宅介護

従業者と食事や清掃、洗濯、買物、園芸、農作業、

レクリエーション、行事等を可能な限り共同で行う

ことによって良好な人間関係に基づく家庭的な生

活環境の中で日常生活が送れるようにすることに

配慮したものである。

(13)社会生活上の便宜の提供等

① 条例第99条第1項は、指定小規模多機能型居宅介

護事業者は画一的なサービスを提供するのではな

く、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意

向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努め

ることとしたものである。

② 同条第2項は、指定小規模多機能型居宅介護事業

者は、郵便、証明書等の交付申請等、利用者が必要

とする手続等について、利用者又はその家族が行う

ことが困難な場合は、原則としてその都度、その者

の同意を得た上で代行しなければならないことと

するものである。特に金銭にかかるものについては

書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行し

た後はその都度本人に確認を得るものとする。

③ 同条第3項は、指定小規模多機能型居宅介護事業

者は、利用者の家族に対し、当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所の会報の送付、当該事業者が実施

する行事への参加の呼びかけ等によって利用者と

その家族が交流できる機会等を確保するよう努め

なければならないこととするものである。

(14) 利用者に関する市町村への通知

条例29条は、偽りその他不正な行為によって保険給

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模多機能型居宅介護を受けている利用者が次の各

号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を

付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定小規模多機能型居宅介

護の利用に関する指示に従わないことにより、要

介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受

け、又は受けようとしたとき。

緊急時等の対応

条例 100 条

小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定小規

模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利

用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合

は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定小

規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機

関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければ

ならない。

運営規程

条例 101 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規

模多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めて

おかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並び

に通いサービス及び宿泊サービスの利用定員

(5) 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用

付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為又は重大な

過失等により、要介護状態又はその原因となった事故

を生じさせるなどした者については、市町村が、法第

22条第1項に基づく既に支払った保険給付の徴収又

は法第64条に基づく保険給付の制限を行うことがで

きることに鑑み、指定小規模多機能型居宅介護事業者

が、その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から

市町村に通知しなければならない事由を列記したも

のである。

(15) 緊急時等の対応

条例第100条は、小規模多機能型居宅介護従業者が

現に指定小規模多機能型居宅介護の提供を行ってい

るときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必

要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法

に基づき速やかに主治医又はあらかじめ当該指定小

規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関

への連絡を行う等の必要な措置を講じなければなら

ないこととしたものである。協力医療機関について

は、次の点に留意するものとする。

① 協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にある

ことが望ましいものであること。

② 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力

医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決

めておくこと。

(16) 運営規程

条例第101条は、指定小規模多機能型居宅介護の事

業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定小規

模多機能型居宅介護の提供を確保するため、同条第一

号から第十号までに掲げる事項を内容とする規程を

定めることを指定小規模多機能型居宅介護事業所ご

とに義務づけたものであるが、特に次の点に留意する

ものとする。

① 営業日及び営業時間(第3号)

指定小規模多機能型居宅介護事業所は、365日利

用者の居宅生活を支援するものであり、休業日を設

けることは想定していないことから、営業日は365

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料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

定員の遵守

条例 102 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定

員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定

員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を

行ってはならない。ただし、通いサービス及び宿泊

サービスの利用は、利用者の様態や希望等により特

に必要と認められる場合は、一時的にその利用定員

を超えることはやむを得ないものとする。なお、災

害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限

りでない。

非常災害対策

条例 103 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災

害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機

関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的

に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出

その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規

定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得

られるよう連携に努めなければならない。

日と記載すること。また、訪問サービスは、利用者

からの随時の要請にも対応するものであることか

ら、 24時間と、通いサービス及び宿泊サービスは、

それぞれの営業時間を記載すること。

い。

③ 非常災害対策(第9号)

(16)の非常災害に関する具体的計画を指すもので

あること(基準第102条第六号についても同趣旨)。

(17)定員の遵守

条例102条に定める「特に必要と認められる場合」

としては、例えば、以下のような事例等が考えられる

が、「一時的」とは、こうした必要と認められる事情

が終了するまでの間をいうものである。

(特に必要と認められる場合の例)

・登録者の介護者が急病のため、急遽、事業所におい

て通いサービスを提供したことにより、当該登録者が

利用した時間帯における利用者数が定員を超える場

・事業所において、看取りを希望する登録者に対し、

宿泊室においてサービス提供したことにより、通いサ

ービスの提供時間帯における利用者数が定員を超え

る場合

・登録者全員を集めて催しを兼ねたサービスを提供す

るため、通いサービスの利用者数が定員を超える場合

・上記に準ずる状況により特に必要と認められる場合

(18) 非常災害対策

条例第103条は、指定小規模多機能型居宅介護事

業者は、非常災害に際して必要な具体的計画の策

定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、

救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければな

らないこととしたものである。関係機関への通報及

び連携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域の

消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従業

員に周知徹底するとともに、 日頃から消防団や地

域住民との連携を図り火災等の際に消火・避難等に

協力してもらえるような体制作りを求めることと

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衛生管理等

条例 104 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の

使用する食器その他の設備及び飲用に供する水に

ついて、衛生的な管理に努め、かつ、衛生上必要な

措置を講じなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所において感染症又

は食中毒が発生し、及びまん延しないように、次に

掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所にお

ける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための指針を整備すること。

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所にお

いて、介護職員その他の従業者に対し、感染症

及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

したものである。なお「非常災害に関する具体的計

画」とは、消防法施行規則第3条に規定する消防計

両(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震

等の災害に対処するための計画をいう。この場合、

消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施

は、消防法第8条の規定により防火管理者を置くこ

ととされている指定小規模多機能型居宅介護事業

所にあってはその者に行わせるものとする。また、

防火管理者を置かなくてもよいこととされている

指定小規模多機能型居宅介護事業所においても、防

火管理について責任者を定め、その者に消防計画に

準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。

同条第2項は、指定小規模多機能型居宅介護事業所

が前項に規定する避難、救出その他の訓練の実施に

当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよ

う努めることとしたものであり、そのためには、地

域住民の代表者等により構成される運営推進会議

を活用し、 日頃から地域住民との密接な連携体制

を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制

づくりに努めることが必要である。

訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し

具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとす

ること。

(19) 衛生管理等

条例104条は、指定小規模多機能型居宅介護事業

所の必要最低限の衛生管理等について規定したも

のであるが、このほか、次の点に留意するものとす

る。

① 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、食中毒及

び感染症の発生を防止するための措置等について、

必要に応じて保健所の助言、指導を求めるととも

に、常に密接な連携を保つこと。

② 特に、インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感

染症対策、レジオネラ症対策等については、その発

生及びまん延を防止するための措置等について、別

途通知等が発出されているので、これに基づき、適

切な措置を講じること。

③ 空調設備等・により施設内の適温の確保に努める

こと。

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研修を定期的に実施すること。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、市長が別に定め

る感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対

処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

協力医療機関等

条例 105 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医

師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等

に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めて

おかねばならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじ

め、協力歯科医療機関を定めておかなければならな

い。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービス

の提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等の

ため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院

等との間の連携及び支援の体制を整えなければな

らない。

掲示

条例 35条(第 110条において準用)

指定小規模多機能型居宅介護は、指定小規模多機

能型居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の

概要、指定小規模多機能型居宅介護従業者の勤務の

体制その他の利用申込者のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項を掲示しなければならな

い。

秘密保持等

条例 36条(第 110条において準用)

(20)協力医療機関等

① 条例第105条第1項及び第2項の協力医療機関及

び協力歯科医療機関は、当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所から近距離にあることが望ましい。

② 介護における口腔ケアの重要化及び平成25年1

月1日時点で約8割の事業所(小規模多機能型居宅

介護及び認知症対応型共同生活介護)で協力歯科医

療機関が設置されていることから設置を義務化し

たものである。

③ 同条第3項は、指定小規模多機能型居宅介護事業

者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊

急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人

保健施設、病院等のバックアップ施設との間の連携

及び支援の体制を整えなければならない旨を規定

したものである。これらの協力医療機関やバックア

ップ施設から、利用者の入院や休日夜間等における

対応について円滑な協力を得るため、当該協力医療

機関等との間であらかじめ必要な事項を取り決め

ておくものとする。

(21)秘密保持等

① 条例36条は、指定小規模多機能型居宅介護事業所

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指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者は、正

当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はそ

の家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護は、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所の従業者であった者が、

正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措

置を講じなければならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護は、サービス担当

者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合

は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用い

る場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により

得ておかなければならない。

広告

条例 37条(第 110条において準用)

指定小規模多機能型居宅介護は、指定小規模多機

能型居宅介護事業所について広告をする場合にお

いては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはな

らない。

指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁

条例 38条(第 110条において準用)

指定小規模多機能型居宅介護は、指定居宅介護支

援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事

の小規模多機能型居宅介護従業者その他の従業者

に、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

の保持を義務づけたものである。

② 同条第2項は、指定小規模多機能型居宅介護事業

者に対して、過去に当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所の小規模多機能型居宅介護従事者その他

の従業者であった者が、その業務上知り得た利用者

又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要

な措置を取ることを義務づけたものであり、具体的

には、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該

指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機

能型居宅介護従業者その他の従業者が、従業者でな

くなった後においてもこれらの秘密を保持すべき

旨を、小規模多機能型居宅介護従業者その他の従業

者との雇用時等に取り決め、例えば違約金について

の定めを置くなどの措置を講ずべきこととするも

のである。

③ 同条第3項は、小規模多機能型居宅介護従業者が

サービス担当者会議等において、課題分析情報等を

通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等

の個人情報を、介護支援専門貝や他のサービスの担

当者と共有するためには、指定小規模多機能型居宅

介護事業者は、あらかじめ、文書により利用者又は

その家族から同意を得る必要があることを規定し

たものであるが、この同意は、サービス提供開始時

に利用者及びその家族から包括的な同意を得てお

くことで足りるものである。

(22)指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

条例38条は、居宅介護支援の公正中立性を確保す

るために、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利

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業者によるサービスを利用させることの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を供与してはならな

い。

苦情処理

条例 39条(第 110条において準用)

指定小規模多機能型居宅介護は、提供した指定小規

模多機能型居宅介護に係る利用者及びその家族か

らの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を

受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置

を講じなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護は、前項の苦情を

受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しな

ければならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護は、提供した指定

小規模多機能型居宅介護に関し、法第 23 条の規定

により市町村が行う文書その他の物件の提出若し

くは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問

若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関し

て市町村が行う調査に協力するとともに、市町村か

ら指導又は助言を受けた場合においては、当該指導

又は助言に従って必要な改善を行わなければなら

ない。

4 指定小規模多機能型居宅介護は、市町村からの

求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村

に報告しなければならない。

5 指定小規模多機能型居宅介護は、提供した指定

用者に対して特定の事業者によるサービスを利用

させることの対償として、金品その他の財産上の利

益を供与してはならないこととしたものである。

(23)苦情処理

① 条例38条にいう「必要な措置」とは、具体的には、

相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所に

おける苦情を処理するために講ずる措置の概要に

ついて明らかにし、利用申込者又はその家族にサー

ビスの内容を説明する文書に苦情に対する対応の

内容についても併せて記載するとともに、事業所に

掲示すること等である。

② 同条第2項は、利用者及びその家族からの苦情に

対し、指定小規模多機能型居宅介護事業者が組織と

して迅速かつ適切に対応するため、当該苦情(指定

小規模多機能型居宅介護事業者が提供したサービ

スとは関係のないものを除く。)の受付日、その内

容等を記録することを義務づけたものである。ま

た、 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、苦情

がサービスの質の向上を図る上での重要な情報で

あるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービ

スの質の向上に向けた取組を行うことが必要であ

る。なお、基準第87条第2項の規定に基づき、苦情

の内容等の記録は、2年間保存しなければならな

い。

③ 同条第3項は、介護保険法上、 苦情処理に関す

る業務を行うことが位置付けられている国民健康

保険団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政

庁であり、かつ、保険者である市町村が、サービス

に関する苦情に対応する必要が生ずることから、市

町村についても国民健康保険団体述合会と同様に、

指定小規模多機能型居宅介護事業者に対する苦情

に関する調査や指導、助言を行えることを運営基準

上、明確にしたものである。

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小規模多機能型居宅介護に係る利用者からの苦情

に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法

(昭和 33年法律第 192号)第 45 条第 5項に規定す

る国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が

行う法第 176条第 1項第三号の調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は

助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定小規模多機能型居宅介護は、国民健康保険

団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改

善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなけ

ればならない。

調査への協力等

条例 106 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した

指定小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身

の状況を踏まえ、妥当適切な指定小規模多機能型居

宅介護が行われているかどうかを確認するために

市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から

指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又

は助言に従って必要な改善を行わなければならな

い。

地域との連携等

条例 107 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規

模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者、

(24)調査への協力等

条例106条は、指定小規模多機能型居宅介護の事

業が小規模であること等から、利用者からの苦情が

ない場合にも、市町村が定期的又は随時に調査を行

うこととし、指定小規模多機能型居宅介護事業者

は、市町村の行う調査に協力し、市町村の指導又は

助言に従って必要な改善を行わなければならない

こととしたものである。

市町村は、妥当適切な指定小規模多機能型居宅介

護が行われているか確認するために定期的又は随

時に調査を行い、基準を満たさない点などを把握し

た場合には、相当の期限を定めて基準を遵守するよ

う勧告を行うなど適切に対応するものとする。

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、市町村の

求めに応じ、当該事業所の運営規程の概要や勤務体

制、管理者及び介護支援専門員等の資格や研修の履

修状況、利用者が負担する料金等の情報について提

出するものとする。さらに、指定小規模多機能型居

宅介護事業者は、当該情報について自ら一般に公表

するよう努めるものとする。

(25)地域との連携等

① 条例107条第1項に定める運営推進会議は、指定

小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者、市町村

職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサ

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利用者の家族、地域住民の代表者、指定小規模多機

能型居宅介護事業所が所在する市町村の職員又は

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が所在す

る区域を管轄する地域包括支援センターの職員、小

規模多機能型居宅介護について知見を有する者等

により構成される協議会(以下この項において「運

営推進会議」という。)を設置し、おおむね 2月に 1

回以上、運営推進会議に対し通いサービス及び宿泊

サービスの提供回数等の活動状況を報告し、運営推

進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議

から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければ

ならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の報

告、評価、要望、助言等についての記録を作成する

とともに、当該記録を公表しなければならない。

ービス内容等を明らかにすることにより、事業所に

よる利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれ

たサービスとすることで、サービスの質の確保を図

ることを目的として設置するものであり、各事業所

が自ら設置すべきものである。

この運営推進会議は、事業所の指定申請時には、

既に設置されているか、確実な設置が見込まれるこ

とが必要となるものである。

また、地域の住民の代表者とは、町内会役員、民

生委員、老人クラブの代表等が考えられる。

なお、指定小規模多機能型居宅介護事業所と指定

認知症対応型共同生活介護事業所等を併設してい

る場合においては、1つの運営推進会議において、

両事業所の評価等を行うことで差し支えない。

② 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、1年に1

回以上、サービスの改善及び質の向上を目的とし

て、各事業所が自ら提供するサービスについて評

価・点検(自己評価)を行うとともに、当該自己評

価結果について、運営推進会議において第三者の観

点からサービスの評価(外部評価)を行うこととし、

実施にあたっては以下の点に留意すること。

イ 自己評価は、①事業所の全ての従業者が自ら提

供するサービス内容について振り返りを行い、②そ

の上で他の従業者の振り返り結果を当該事業所の

従業者が相互に確認しながら、現状の課題や質の向

上に向けて必要となる取組等について話し合いを

行うことにより、小規模多機能型居宅介護事業所と

して提供するサービスについて個々の従業者の問

題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげ

ていくことを目指すものである。

ロ 外部評価は、運営推進会議において、当該事業

所が行った自己評価結果に基づき、当該事業所で提

供されているサービスの内容や課題等について共

有を図るとともに、利用者、市町村職員、地域住民

の代表者等が第三者の観点から評価を行うことに

より、新たな課題や改善点を明らかにすることが必

要である。

ハ このようなことから、運営推進会議において当

該取組を行う場合には、市町村職員又は地域包括支

援センター職員、指定小規模多機能型居宅介護に知

見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加

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3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業

の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活

動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を

図らなければならない。

4 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業

の運営に当たっては、提供した指定小規模多機能型

居宅介護に関する利用者からの苦情に関して、市町

村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その

他の市町村が実施する事業に協力するよう努めな

ければならない。

5 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規

模多機能型居宅介護事業所の所在する建物と同一

の建物に居住する利用者に対して指定小規模多機

能型居宅介護を提供する場合には、当該建物に居住

する利用者以外の者に対しても指定小規模多機能

型居宅介護の提供を行うよう努めなければならな

い。

が必要であること。

ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び

利用者の家族へ提供するとともに、「介護サービス

の情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表シ

ステムを活用し公表することが考えられるが、法人

のホームページへの掲載、事業所内の外部の者にも

確認しやすい場所への掲示、市町村窓口や地域包括

支援センター等への掲示等により公表することも

差し支えない。

ホ 指定小規模多機能型居宅介護の特性に沿った

自己評価及び外部評価の在り方については、平成25

年度老人保健健康増進等事業「運営推進会議等を活

用した小規模多機能型居宅介護の質の向上に関す

る調査研究事業」(特定非営利活動法人全国小規模

多機能型居宅介護事業者連絡会)を参考に行うもの

とし、サービスの改善及び質の向上に資する適切な

手法により行うこと。

③ 運営推進会議における報告等の記録は、条例107

条第2項の規定に基づき、2年間保存しなければな

らない。

④ 条例107条第3項は、指定小規模多機能型居宅介

護の事業が地域に開かれた事業として行われるよ

う、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、地域の

住民やボランティア団体等との連携及び協力を行

う等の地域との交流に努めなければならないこと

としたものである。

⑤ 条例第107条第4項は、条例第2項の趣旨に基づ

き、介護相談員を派遣する事業を積極的に受け入

れる等、市町村との密接な連携に努めることを規

定したものである。なお、 「市町村が実施する事

業」には、介護相談員派遣事業のほか、広く市町

村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住

民の協力を得て行う事業が含まれるものである。

⑥ 条例第107条第5項は、条例40の規定と同趣旨で

あるため、を参照されたい。

条例40条の解釈より

④ 同条第5項は、大規模な高齢者向け集合住宅と

同ーの建物に所在する指定小規模多機能型居宅

介護事業所が当該集合住宅に居住する高齢者に

指定小規模多機能型居宅介護を提供する場合、い

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居住機能を担う併設施設等への入居

条例 108 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な

限り、利用者がその居宅において生活を継続できる

よう支援することを前提としつつ、利用者が第 83

条第6項に掲げる施設等その他の施設へ入所等を

希望した場合は、円滑にそれらの施設へ入所等が行

えるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。

事故発生時の対応

条例 41条(第 110条において準用)

指定小規模多機能型居宅介護は、利用者に対する指

定小規模多機能型居宅介護の提供により事故が発

生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利

用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護は、前項の事故の

状況及び事故に際して採った処置について記録し

なければならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者に対す

る指定小規模多機能型居宅介護の提供により賠償

すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに

行わなければならない。

わゆる「囲い込み」による閉鎖的なサービス提供

が行われないよう、地域包括ケア推進の観点から

地域の利用者にもサービス提供を行うことに努

めるよう定めたものである。なお、こうした趣旨

を踏まえ、地域の実情に応じて市町村が条例等を

定める場合や、地域密着型サービス運営委員会等

の意見を踏まえて指定の際に条件を付す場合に

おいて、例えば、当該事業所の利用者のうち、一

定割合以上を当該集合住宅以外の利用者とする

よう努める、あるいはしなければならない等の規

定を設けることは差し支えないものである。

(26)居住機能を担う併設施設等への入居

条例108条は、指定小規模多機能型居宅介護は、

重度になったら居住機能を担う施設へ移行するこ

とを前提とするサービスではなく、可能な限り利用

者が在宅生活を継続できるよう支援するものであ

ることから、指定小規校多機能型居宅介護事業者

は、利用者が併設施設等へ入所等を希望した場合

は、円滑にそれらの施設への入所等が行えるよう努

めなければならないとしたものである。

(27)事故発生時の対応

条例38条は、利用者が安心して指定小規模多機能

型居宅介護の提供を受けられるよう事故発生時の

速やかな対応を規定したものである。指定小規模多

機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規

模多機能型居宅介護の提供により事故が発生した

場合には、市町村、当該利用者の家族、当該利用者

に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行う

等の必要な措置を講じるべきこととするとともに、

当該説明の状況及び事故に際して採った処置につ

いて記録しなければならないこととしたものであ

る。また、利用者に対する指定小規模多機能型居宅

介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合

には損害賠償を速やかに行わなければならないこ

ととしたものである。なお、基準第87条第2項の規

定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った処

置についての記録は、2年間保存しなければならな

52

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会計の区分

条例 42条(第 110条において準用)

指定小規模多機能型居宅介護は、指定小規模多機

能型居宅介護事業所ごとに経理を区分するととも

に、指定小規模多機能型居宅介護の事業の会計とそ

の他の事業の会計を区分しなければならない。

記録の整備

条例 109 条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、

設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該

記録のうち次に掲げる記録について、その完結の日

から 5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第 75条第 1項に規定す

る勤務の体制に係る記録

(2) 指定小規模多機能型居宅介護の費用の請求に

関して国民健康保険団体連合会に提出したも

い。このほか、以下の点に留意するものとする。

① 利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の

提供により事故が発生した場合の対応方法につい

ては、あらかじめ指定小規模多様能型居宅介護事業

者が定めておくことが望ましいこと

② 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、賠償すべ

き事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償

保険に加入しておくか、又は賠償資力を有すること

が望ましいこと。

③ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、事故が生

じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための

対策を講じること。

(28)会計の区分

条例42条は、指定小規模多様能型居宅介護事業者

は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに経理

を区分するとともに、指定小規模多機能型居宅介護

の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなけ

ればならないこととしたものであるが、具体的な会

計処理の方法等については、別に通知するところに

よるものであること。

※介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉

法人会計基準の取扱いについて(平成24年3月29日

老高発0329第1号)

※介護保険の給付対象事業における会計の区分

について(平成13年3月28日老振発第18号)

※指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の

取扱いについて(平成12年3月10日老計第8号)

(29) 記録の整備

基準及び予防基準は、記録の整備についてその完結

の日から2年としているが、条例及び予防条例は

「サービス提供記録」「従業者の勤務体制に関する

記録」「介護報酬を請求するために審査支払機関に

提出したものの写し」の3つについてはその完結の

日から5年とする。これらの記録が介護報酬の請求

に関わるものであり、人員基準減算等で介護報酬の

返還請求を行う場合の消滅時効が2年であるため

である。

53

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のの写し

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に

対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し、第 1号から第 4号まで

及び第 6号から第 8号までの記録はその完結の日か

ら 2年間、第 5号の記録はその完結の日から 5年間

保存しなければならない。

(1) 居宅サービス計画

(2) 小規模多機能型居宅介護計画

(3) 第 93条第 6号に規定する身体的拘束等の態様

等の記録

(4) 第 107条第 2項に規定する報告、評価、要望、

助言等の記録

(5) 次条において準用する第 21条第 2項に規定す

る提供した具体的な指定小規模多機能型居宅

介護の内容等の記録

(6) 次条において準用する第 29条に規定する市町

村への通知に係る記録

(7) 次条において準用する第 39条第 2項に規定す

る苦情の内容等の記録

(8) 次条において準用する第 41条第 2項に規定す

る事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついての記録

準用

条例 110条

第 10条から第 14条まで、第 21 条、第 23条、第

29条、第 35条から第 39条まで、第 41条、第 42

条、第 73 条及び第 75 条の規定は、指定小規模多機

能型居宅介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第 10条第 1項中「第 32条に規定する運営

規程」とあるのは「第 101 条に規定する重要事項に

関する規程」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護

従業者」と、第 35条中「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居

宅介護従業者」と、第 73条第 2項中「この節」と

あるのは「第 6章第 4節」と、第 75条第 2項中「認

知症対応型通所介護従業者」とあるのは「小規模多

機能型居宅介護従業者」と読み替えるものとする。

54

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<参考>

○横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例 77号(抜粋)

(内容及び手続の説明及び同意)

第 10 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第 32条に規定する運営規程の概要、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重

要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について当該利用申込者の同意を文書により得な

ければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、

前項の規定による文書の交付に代えて、第 5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を

得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この

場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

ア 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録する方法

イ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され

た前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又

はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による

提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておく

ことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成する

ことができるものでなければならない。

4 第 2 項第 1 号の「電子情報処理組織」とは、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る

電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組

織をいう。

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第 2 項の規定により第 1 項に規定する重要事項を提供

しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の

種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第 2項各号に規定する方法のうち指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該利用申込者又はその

家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込

者又はその家族に対し、第 1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当

該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第 11 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由なく指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の提供を拒んではならない。

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(サービス提供困難時の対応)

第 12 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘

案し、利用申込者に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難であると認

めた場合は、当該利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第 13 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認

定の有効期間を確かめるものとする。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されてい

るときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するように努めな

ければならない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第 14 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供

の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかど

うかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われる

よう必要な援助を行わなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等

の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認

定の有効期間が終了する日の 30 日前までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第 21 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供

した際には、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日及び内容、当該指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護について法第 42 条の 2第 6 項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サー

ビス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しな

ければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際

には、提供した具体的な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容等を記録するとともに、利用者からの

申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければなら

ない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第 23 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付し

なければならない。

(利用者に関する市町村への通知)

第 29 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受け

ている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければな

らない。

(1) 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従わないことにより、

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要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(掲示)

第 35 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第 36 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得

た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の

従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがない

よう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を

用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書に

より得ておかなければならない。

(広告)

第 37 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)

第 38条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、

利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与して

はならない。

(苦情処理)

第 39 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護に係る利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、当該苦情を受け付けるための窓口

を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等

を記録しなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関

し、法第 23 条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員

からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力すると

ともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ

ればならない。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を当該市町村に報告しなければならない。

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係

る利用者又はその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

第 45条第 5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第 176条第 1項第 3号の調査

に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又

は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、

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前項の改善の内容を当該国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第 41 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支

援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置につい

て記録しなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第 42 条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

ごとに経理を区分するとともに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計とその他の事業の会計

を区分しなければならない。

(管理者の責務)

第 73 条 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、指定認知症対応型通所介護事業所の従業者の管理及

び指定認知症対応型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う

ものとする。

2 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は、当該指定認知症対応型通所介護事業所の従業者にこの節の

規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(勤務体制の確保等)

第 75 条 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定認知症対応型通所介護を提供できる

よう、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければなら

ない。

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所ごとに、当該指定認知症対応型通

所介護事業所の認知症対応型通所介護従業者によって指定認知症対応型通所介護を提供しなければならない。

ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定認知症対応型通所介護事業者は、当該指定認知症対応型通所介護事業所の従業者の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。

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11..高高齢齢者者虐虐待待防防止止法法ににつついいてて

介護保険制度の普及や活用が進む一方で、高齢者に対する身体的・心理的虐待、介護や

世話の放棄・放任等が家庭や介護施設で表面化しています。このような背景もあり、「高

齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「高齢者虐待防止

法」)が成立し、平成18年4月1日から施行されました。

22..高高齢齢者者虐虐待待防防止止法法にによよるる「「高高齢齢者者虐虐待待」」のの定定義義

高齢者虐待防止法では、「高齢者虐待」を、次のように定義しています。

①身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

②介護・世話の放任・放棄:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の

高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

③心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい

心理的外傷を与える言動を行うこと。

④性的虐待:高齢者にわいせつな行為をし、させること。

⑤経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分するなど高齢者から不当に財産上の利益を得るこ

と。

33..保保健健・・医医療療・・福福祉祉関関係係者者のの責責務務ににつついいてて

高齢者の福祉に業務上又は職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にある

ことを自覚して、高齢者虐待の早期発見に努めなければなりません。また、国及び地方公共

団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のた

めの施策に協力するよう努める必要があります(高齢者虐待防止法第5条)。

小規模多機能型居宅介護においては、身体的拘束に関し、運営基準第73条第5項において、

「指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行っては

ならない」と規定し、さらに同条第6項において、「指定小規模多機能型居宅介護事業者は、

前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。」 と規定しています。

3.虐待防止と身体的拘束の廃止

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44..身身体体的的拘拘束束ととみみななさされれるる行行為為

身体的拘束とみなされる11の行為は、次のとおりです。

①徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手

指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字拘束帯や腰ベルト、

車いすテーブルをつける。

⑦立ち上がり能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。

⑧脱衣やおむつはずしを制限する為に、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

55..33原原則則のの遵遵守守

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合において、

次の3原則の全てを満たさないと身体的拘束を行うことは許されません(原則禁止)。

■ 切迫性(緊急的に拘束が必要である。)

利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく

高いこと

■ 非代替性(他に方法がみつからない。)

身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと

■ 一時性(拘束する時間を限定的に定める。)

身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること

上記のうち一つでも欠けていた場合には、身体的拘束は許されません。

6.身体的拘束等を行う場合に事前説明の原則化(本市独自基準)

本市条例では、身体拘束を受ける本人や家族には、原則的に事前に説明がなされるべきで

あり、事後同意であっては、同意自体が形骸化する可能性があるため、次の基準を設けまし

た。

<条例第93条7項>

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用

者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得な

い事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

<条例第93条8項>

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前号ただし書の規定により事前に説明を行わなか

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った場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的

拘束等の態様等を説明しなければならない。

7.虐待防止・身体的拘束廃止への取組み(「介護保険施設における身体拘束廃止の啓

発・推進事業報告書」より抜粋)

各事業所においては、認知症高齢者の状態を的確に把握し、高齢者の尊厳を支える専門性

の高いケアを行うことが必要です。虐待防止や身体的拘束廃止に向けた委員会等の設置や家

族への説明方法の整備、対応方針や手続きの策定といった取組みを行うとともに、外部の研

修会の受講や内部での勉強会を実施することで、虐待防止への認識を高める取組みも必要で

す。

管理者等と現場の職員との間に意識の乖離がないよう、管理者等が中心となって、関係者

全員で共通の認識を持ち、事業所が一体となって虐待防止・身体的拘束の廃止へ取組んでく

ださい。

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11..利利用用料料のの受受領領ににつついいてて

(1)徴収可能な利用料

小規模多機能型居宅介護事業所では、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けるこ

とができます(指定基準第71条③)。

① 通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

② 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合に要

した交通費

③ 食事の提供に要する費用

④ 宿泊に要する費用

⑤ おむつ代

⑥ 小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても

通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認め

られるもの(その他の日常生活費)

※⑥の費用の具体的な範囲については、次の(2)の通知のとおりです。

(2)「その他の日常生活費」の受領に関する基準(平成12年3月30日 老企第54号)

「その他の日常生活費」の趣旨にかんがみ、事業者又は施設が利用者等から「その他の日

常生活費」の徴収を行うに当たっては、以下に掲げる基準が遵守されなければならないも

のとする。

① 「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象となっているサービス

との間に重複関係がないこと。

② 保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による

費用の受領は認められないこと。したがって、お世話料、管理協力費、共益費、施設

利用補償金といったあいまいな名目の費用の徴収は認められず、費用の内訳が明らか

にされる必要があること。

③ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜は、利用者等又はその家族等の自由な選択

に基づいて行われるものでなければならず、事業者又は施設は「その他の日常生活費」

の受領について利用者等又はその家族等に事前に十分な説明を行い、その同意を得な

ければならないこと。

④ 「その他の日常生活費」の受領は、その対象となる便宜を行うための実費相当額の範

囲内で行われるべきものであること。

⑤ 「その他の日常生活費」の対象となる便宜及びその額は、当該事業者又は施設の運営

規程において定めなければならず、また、サービスの選択に資すると認められる重要

事項として、施設の見やすい場所に掲示されなければならないこと。ただし、「その

他の日常生活費」の額については、その都度変動する性質のものである場合には、「実

費」という形の定め方が許されるものであること。

4.利用料の徴収と利用者からの同意

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22..日日常常生生活活費費等等のの受受領領にに係係るる同同意意ににつついいてて

日常生活費等を徴収するサービスについては、あらかじめ、利用者等又はその家族に対

し、そのサービスの内容及び費用の額について、懇切丁寧に説明を行い、利用者等の同意

を文書で得てください。

この同意については、利用者及び事業所双方の保護の立場から、サービス内容及び費用

の額を明示した文書に、利用者等の署名を受けることによって行います。

この同意書による確認は、利用の申込み時の重要事項説明に際し、日常生活費等に係る

具体的なサービスの内容及び費用の額について説明を行い、これらを明示した同意書によ

り包括的に確認をすることが基本となります。ただし、同意書に記載されていない日常生

活費について別途受領する必要が生じたときは、その都度、同意書により確認します。

なお、日常生活費等に係るサービスについては、運営基準に基づき、サービスの内容及

び費用の額を運営規程において定めなければならず、事業所又は施設に見やすい場所に掲

示しなくてはなりません。

33..キキャャンンセセルル料料ににつついいてて

利用者のキャンセルにより介護報酬を算定できない場合や、介護保険外の費用(食費等)に

ついてはキャンセル料を徴収できます。ただし、運営規程、重要事項説明書、契約書、料金表

等にキャンセル料の徴収要件や金額を記載するとともに、事前に利用者に説明し、文書で同意

を得ていることが必要です。ただし、キャンセル料を徴収する人、しない人等、利用者によっ

て対応を分けることがないようにしてください。

44..通通院院同同行行時時のの費費用用ににつついいてて

通院同行時の費用について、その通院がケアプランに位置づけられた通院の場合

は、協力医療機関でない場合であっても原則、介護保険サービスに含まれ費用の徴

収はできません。

通院がケアプランに位置づけられたものではない場合、介護保険外サービスとし

て費用(人件費、ガソリン代・駐車場代等)を徴収できます。その際利用者又は家

族に対し事前に説明し文書により同意を得てください。また、事業所の介護従業者

が付き従う場合は、その介護従業者を含めずに人員基準を満たす必要があります。

なお、介護保険サービスであっても家族でも対応できる通院介助や付添いを事業

所から家族に対して依頼し、家族がそれらを任意で行うことを否定するものではあ

りません。

55..洗洗濯濯にに係係るる料料金金ににつついいてて

ケアプランに訪問サービスとして、洗濯を位置づけていても居宅で洗濯ができない場合など、

事業所に持ち帰り洗濯をすることもあると思われます。事業所に持ち帰り洗濯をすることは不

適切なサービスではありませんが、クリーニング代行のようなサービス形態は最小限にすべき

であり、洗濯代として事業所職員の人件費に当たる金額を徴収することはできません。水道代、

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洗剤(共有の洗剤代は不可)などの実費を徴収することは可能と考えますが、この場合は別途

文書で同意をとることが必要となります。

しかしながら、ご利用者の状態によっては、洗濯物の量が通常の小規模多機能型居宅介護の

訪問サービスでは対応できない量であることも想定されます。このような場合は、指定基準第

55条第2項の解釈通知では、「調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務につい

ては、第三者への委託等を行うことを認めるものであること」とされていることから、別途文

書で同意をとり委託契約することも可能です。ただし、クリーニング業法上、利用者から預か

った私物の洗濯物を事業所で洗濯する行為や第三者に委託する行為はクリーニング業に該当す

る場合がありますので、詳しくは事業所が所在する区役所の生活衛生課にお問い合わせくださ

い。

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11..ササーービビスス提提供供ののあありり方方ににつついいてて

小規模多機能型居宅介護は平成 18年度に創設された新しいサービスです。

通いを中心に訪問、宿泊サービスを柔軟に組み合わせて、利用者がその有する能力に応じ

その居宅において自立した日常生活を営むようにしなければなりません。

サービスの内容は既存の訪問介護や通所介護とは異なり、時間の制限や具体的なサービス内

容等が明示されていないこともあり、利用者にとって真に必要なサービスとして、適切にケ

アプランに位置づけられれば、柔軟なサービス提供が可能です。

一方で、利用者、他のサービス事業者からは「なんでもやってくれる」と誤解をまねく

恐れがあるため、小規模多機能型居宅介護事業所は、小規模多機能型居宅介護の制度と役

割を正しく理解する必要があります。

こうしたことから、本市では、小規模多機能型居宅介護事業所の支援事業として、事業

の周知活動や事業者連絡会への参加、事業所運営に関するセミナーの開催などを行なって

きました。

指定基準には以下のように、小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針等が定められていま

す。開設予定事業者、開設したばかりの事業所の皆さんはこの基準に定められていること

を念頭において事業所運営を進めてください。

条例 93条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続すること

ができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、

希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービ

スを柔軟に組み合わせることにより、妥当かつ適切に行うものとする。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞ

れの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うもの

とする。

(3) 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、第 97 条第 3 項に規定する小規

模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練

及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(4) 小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供等につい

て、理解しやすいように説明を行うものとする。

(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当た

っては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)

5.小規模多機能型居宅介護事業運営における留意点①

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を行ってはならない。

(6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由(以下この条及び第 109

条第 2項第 3号において「身体的拘束等の態様等」という。)を記録しなければならない。

(7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、事前に、当

該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、や

むを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。

(8) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前号ただし書の規定により事前に説明を行

わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、

身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。

(9) 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録者の数に比べて著し

く少ない状態が続くものであってはならない。

(10) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日

においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者

の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。

条例 97条 2項

小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会

の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。

条例 97条 2の解釈通知

条例 97条 2 項に定める「多様な活動」とは、地域の特性や利用者の生活環境に応じた

レクリエーション、行事、園芸、農作業などの利用者の趣味又は嗜好に応じた活動等を

いうものである。

22..非非常常災災害害対対策策((条条例例 110033 条条第第22項項))

事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制

を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、非常災害に備えるため、定期的に(年

2回以上)避難、救出その他必要な訓練を行わなければなりません。

関係機関への通報及び連携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通

報する体制をとるよう従業員に周知徹底することです。

事業所においては、日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の災害時に消火・避難

等に協力してもらえるような体制づくりをしてください。

そのためには、地域住民の代表者等により構成される運営推進会議を活用し、日頃から地域住

民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが

必要です。

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なお「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第3条に規定する消防計画(これ

に準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画です。この場合、消防

計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第8条の規定により防火管理者を置くこ

ととされている指定小規模多機能型居宅介護事業所にあってはその者に行わせるものとされてい

ます。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定小規模多機能型居宅介護事業

所においても、防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計画の策定等の業務

を行わせるものとされています。

33..医医行行為為ににつついいてて

医行為は、医師法や看護師法等により、医師や看護師等といった医療職のみが行うことが

許される行為であり、介護従事者は行ってはならない行為です。

しかしながら、高齢者介護等の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない者が業

として行うことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も

聞かれるところであることから、厚生労働省において、原則として医行為ではないと考えら

れるものを、次ページ以降の通知としてまとめています。

本通知を参考に、主治医等と相談の上、適切にご対応いただくようお願いします。

44..運運営営にに関関すするる質質問問ににつついいてて

健康福祉局介護事業指導課では、日々、介護保険事業所のみなさまからのご質問を受けて

おりますが、介護報酬に関する質問などは、即座に判断することが困難な場合や、「言った、

言わない」等のトラブルを防止するため、原則としてFAX又は電子メールでお受けするこ

ととしています(回答には日数がかかります)。お手数をおかけしますが、皆様のご理解と

ご協力をお願いいたします。

FAX又は電子メールのあて先は以下のとおりです。

横浜市健康福祉局介護事業指導課

• FAX番号:045(681)7789

• Eメールアドレス: [email protected]

なお、各事業者の方々から頂いたご質問、説明会や研修会等でご紹介した解釈等を「介護

保険事業者向けQ&A」として公表しています。以下のホームページに掲載していますので、

運営について疑問がある時は、Q&A集もご活用ください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/kaigo/

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医政発第 0726005号

平成17年7月26日

各都道府県知事 殿

                                       厚生労働省医政局長

 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師

法第31条の解釈について(通知)

 医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。

以下同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護

師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」

とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするので

なければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)

を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

 ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じた個別

具体的に判断する必要がある。しかし、近年の傷病構造の変化、国民の間の医

療に関する知識の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供の

あり方の変化などを背景に、高齢者介護や障害者介護の現場等において、医師、

看護師等の免許を有さない者が業として行うことを禁止されている「医行為」の

範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところである。

 このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に

疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられる

ものを別紙の通り列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しな

い者が行うことが適切か否か判断する際の参考とされたい。

 なお、当然のこととして、これらの行為についても、高齢者介護や障害者介

護の現場等に置いて安全に行われるべきものであることを申し添える。

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(別紙)

1水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子

 体温計により外耳道で体温を測定すること。

2自動血圧測定器により血圧を測定すること

3新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素

 飽和度を測定するため、パルスオキシメーターを装置すること

4軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要

 としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む)

5 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護

職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができ

ることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な

依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により、患者ごとに区

分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬

指導の上、看護職員の保健指導・助言を尊重した医薬品の使用を介助するこ

と。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)皮膚への湿布

の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む。)、

肛門からの座薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。

 ①患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること

 ②副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連

  続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと

  ③内用薬については誤嚥の可能性、座薬については肛門からの出血の

  可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が

  必要な場合ではないこと

 注1以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法

   第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする

   必要がないものであると考えられる。

 ①爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、

糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切り

切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること。

 ②重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、

歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着して

いる汚れを取り除き、清潔にすること

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 ③ 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)

 ④ ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパ

ウチの取り替えを除く。)

 ⑤ 市販のディスポーザブルグルセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること

  ※ 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グルセリン濃度5

0%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児

用の場合で、20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で

10グラム程度以下の容量のもの

注2 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は、原則として医行為又は医師

法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規

制の対象とする必要がなる者でないと考えられるものであるが、病状が不

安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であると

される場合もあり得る。このため、介護サービス事業者等はサービス担当

者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に対し

て、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考

えられる。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、

歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要

がある。

   また、上記1から3までに掲げる行為によって測定された数値を基に投

薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数

値の範囲外の異常値が測定された場合には、医師、歯科医師又は看護職員

に報告するべきものである。

注3 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法

第17条、歯科医師法第17条及び保健助産師看護師法第31条の対象と

する必要があるものでないと考えられるものであるが、業として行う場合

には、実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは

当然であり、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定する

ものではない。

   また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が

行われるよう監督することが求められる。

注4 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等

の解釈に関するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規

定による刑事上・民事上の責任は別途判断されるべきものである。

  

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注5 上記1から5まで及び注1に掲げる行為について、看護職員による実施

計画が立てられている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて

行うとともに、その結果について報告、相談することにより密接な連携を

図るべきである。

  上記5に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合に

は、看護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置がある

場合には、その指導の下で実施されるべきである。

 

注6 上記4は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否

定するものではない。

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【参考】

「医師法第 17条、歯科医師法第 17条及び保健師助産師看護師法第 31条の解釈について」

に係る介護保険関連の問答集

                          神奈川県保健福祉部高齢福祉課

問1 本通知に記載されている行為は、訪問介護等の居宅サービス事業者が利用者及び家

族からの依頼があった場合に、実施可能な行為として考えてよいか。

(答)本通知は、「医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が

生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものについて」の

通知です。よって、これらの行為全てを指定居宅サービス事業者等が実施できるというも

のではありません。

問2 通知に記載されている行為については、「ホームヘルパーの業務」として、介護報酬

上評価されると考えてよいか。

(答)「ホームヘルパーの業務」として、介護報酬上評価されるのは、本通知に基づいて諸

条件を全て満たしていることが確認され、本通知に基づいた行為が「訪問介護におけるサ

ービス行為ごとの区分等について」(老計第 10 号)に挙げられている一連の行為に含まれ

ている場合に限り、ケアプランに基づいた訪問介護計画に添って実施した場合は、介護

報酬上評価されると考えられます。

問3 本通知の行為が「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(老計第 10号)

の一連の行為に含まれている場合で、ケアプランに位置付けられている場合には、訪問介

護事業者として、その依頼を拒否したときは、サービス提供拒否に該当するか。

(答)介護支援専門員によって、本通知に基づき、全ての諸条件の確認等が適切になされ、

ケアプランに位置付けられた場合は、適切に実施してください。

問 4 ケアプラン、訪問介護計画及び実施記録等へ当該名称を記載すべきでしょうか。

(答)具体的な行為として記録をしてください。

(例)排泄介助-トイレへ移動後、ストマ装置のパウチの袋にたまった排泄物の除去の実施、

手洗い後、居室へ移動介助

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問5 本通知の諸条件を全て満たした上で、医薬品の使用を介助する場合は、ヘルパーは

家族や本人から同意書を取る必要があるか。

(答)本通知(別紙)5に基づき、医師等が、これらの免許を有しない者による医薬品の

使用の介助ができることを、本人又は家族に伝えている場合で、事前の本人又は家族の具

体的な依頼に基づく場合等の諸条件について、医師等への確認結果や、事前の本人又は家

族の具体的な依頼内容については、記録に残す必要がありますが、同意書を取ることは求

めていません。

問6 本通知に基づいて諸条件を全て満たしていることが確認された場合で、鼻腔粘膜へ

の薬剤噴霧の介助は、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(老計第 10

号)の「1-5服薬介助」にあたるか。

 

(答)本通知に基づいて諸条件を全て満たしていることが確認された場合に限って、該当

する場合があります。

問7 「注3上記1から5まで及び注1に掲げる行為を業として行う場合には実施者に対

し研修や訓練が行われることが望ましい」とあるが、実務者への研修や訓練を訪問介護事

業者が行う事と考えてよいか。

(答)本通知に基づいて諸条件を全て満たしていることが確認された場合に、指定訪問介

護事業者の訪問介護員が業として行う場合であって、本通知に関連した行為について安全

に実施するための研修や訓練をしていない時は、指定訪問介護事業者として、関係職との

連携により訪問介護員が安全かつ適切に実施できるよう研修等が必要です。

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11..通通いい、、訪訪問問、、宿宿泊泊ののカカウウンントトににつついいてて

小規模多機能型居宅介護における通い、訪問、宿泊サービスの内容は、運営基準等で細かく

規定されていないため、提供したサービスをどのサービスでカウントするのか迷う場面があり

ます。包括報酬であることから、直接、報酬の増減に影響するわけではありませんが、運営推

進会議や、国保連合会への請求業務(過少サービスの場合の減算)、また、ご利用者への請求

書の作成にあたっては、「通い」、「訪問」、「宿泊」の回数を把握しておく必要があります。

<通いと宿泊の関係>

通いと宿泊のカウントは、運営規程に定められた通いと宿泊の時間に基づき判断します。

運営規程に定められた通いの時間内に居宅以外で提供されたサービスは、通いサービスに

なります。

例えば、運営規程に定められた通いの時間が9時から19時まであった場合、それ以外の

時間に提供されたサービスは宿泊サービスとします。

・ 20時から22時までの時間、事業所に通った場合→通い

→宿泊

・ 9時から20時まで利用→通い+宿泊

→通いの延長

・ 5時から 12時まで利用→通い

→宿泊+通い

通いサービスを使い、そのまま宿泊した場合は、通いと宿泊の両方にカウントできます。

<通いと訪問の関係>

例えば、通いサービスの利用者に付き添って、買い物に行きそのまま居宅まで送った場

合は、ご利用者は通いの定員としてカウントされていることから、通いの延長の扱いにな

ります。ただし、居宅に送った後、介護員が居宅において引き続き介護サービスを提供し

た場合は、「通い+訪問」を算定することができます。

また、通いの送迎時に、オムツ介助など行った場合は、プラン上に通いと身体介護が位

置づけられているのであれば、通いと訪問の両方にカウントができます。

*25 ページ「2(3)利用者一人当たりの平均回数について」にある各サービスの回数

についても参照してください。

5.小規模多機能型居宅介護事業運営における留意点②

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22..通通いい・・泊泊ままりり利利用用中中にに理理美美容容ササーービビススをを受受けけるるここととににつついいてて

小規模多機能型居宅介護は施設や居住系事業所ではないため、原則として、サービス提供

中に理美容サービスなどの提供はできません。

33..利利用用定定員員のの超超過過ににつついいてて

小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービス

の利用定員を超えて介護を行なってはならないとされています。ただし、小規模多機

能型居宅介護のサービスは日々変更があることから、通いサービス及び宿泊サービス

の利用は、利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的にその

利用定員を超えることはやむを得ないものとされています。

解釈通知によれば、「特に必要と認められる場合」としては、

・登録者の介護者が急病等ため、急遽、事業所において通いサービスを利用したこ

とにより、当該登録者が利用した時間帯における利用者数が定員を超える場合

・事業所において看取りを希望する登録者に対し、宿泊室においてサービスを提供

したことにより、通いサービスの提供時間帯における利用者数が定員を超える場

・登録者全員を集めて催しを兼ねたサービスを提供するため、通いサービスの利用

者数が定員を超える場合

・上記に準ずる状況により特に必要と認められる場合

とされており、一時的とはこれらの必要と認められる事情が終了するまでの間をい

うものとされています。

登録者の介護者が急病等の場合は、他のご利用者への利用調整を行い記録に残すよ

うにしてください。

44..利利用用者者がが入入院院ししたた場場合合のの契契約約継継続続ににつついいてて

小規模多機能型居宅介護サービス利用者が、入院により通いサービス、訪問サービス、宿

泊サービスのいずれも利用し得ない月であっても、小規模多機能型居宅介護費を算定するこ

とはできますが、厚生労働省介護制度改革本部発QAによると、利用者負担が生じることに配

慮し、いったん契約を終了すべきとされています。

ご利用者が入院した場合、短期間の入院を除き、原則として入院時の登録は解除するべき

であり、長期の入院となることがあらかじめ予見できたにも関わらず登録を解除せず、介護

報酬を請求した場合は、介護報酬は返還の対象となります。

また、病院の見舞いについては、居宅における介護サービスではないので、訪問サービス

には該当しません。

※次ページの通知参照。

77

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健 介第66 4号 平成 20 年9月1日

小規模多機能型居宅介護サービス事業所 開設法人管理者 様

横浜市健康福祉局介護保険課 事業指導室

小規模多機能型居宅介護サービス利用者が 入院する場合の対応について(通知)

平成18年9月4日付 厚生労働省介護制度改革本部発「介護老人福祉施設及び地域密着型サ

ービスに関するQAについて」(『介護制度改革INFORMATION vol.127』問42)によると、

小規模多機能型居宅介護サービス利用者が、入院により通いサービス、訪問サービス、宿泊

サービスのいずれも利用し得ない月は、利用者負担が生じることに配慮し、いったん契約を

終了すべきである、とされています。

当該QAに関し、国に照会を行い回答を得ましたので、横浜市の取り扱いをご連絡します。

1.登録中の利用者が入院した場合

次の項目を確認し、記録して残しておくこと

(1) 入院先 (2)入院期間 (3)利用者の意向 (4)確認日

2.月を通した入院が予見されたにもかかわらず登録を解除せず、介護報酬を請求した場合

介護報酬は算定できない。

<問合せ先>

横浜市健康福祉局高齢健康福祉部

○介護報酬請求に関すること

介護保険課 給付担当 TEL045-671-4255 FAX045-681-7789(共通)

○小規模多機能型居宅介護サービスの適用・運営に関すること

事業指導室 TEL045-671-3413 FAX045-681-7789(共通)

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(問42)入院により、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスのいずれも利用し得な

い月であっても、小規模多機能型居宅介護費の算定は可能か。

(答)登録が継続しているなら、算定は可能であるが、お尋ねのような場合には、サービス

を利用できないのに利用者負担が生じることに配慮して、基本的には、一旦契約を終了すべ

きである。

『介護制度改革INFORMATION vol.127』問42 より

(問)「小規模多機能型居宅介護の利用者が入院した場合介護報酬は算定できるが、利用者負

担等を考慮し、登録を解除すべき」とのQAがあるが、月を通じて入院したにも関わらず、

事業者が登録を解除せず介護報酬を請求した場合の扱い如何。 また、利用者が入院中、当該事業所の職員が病院に見舞いに行ったが、病院の見舞い

は訪問サービスに該当しないと解してもよいか。 (答)小規模多機能型居宅介護の利用者が入院した場合、短期間の入院を除き、原則として

入院時に登録は解除するべきであり、長期の入院となることがあらかじめ予見できたに

もかかわらず登録を解除せず、介護報酬を請求した場合は、介護報酬は返還の対象とな

る。 また、病院の見舞いについては、居宅における介護サービスではないので、訪問サー

ビスには該当しない。

厚生労働省計画課 回答

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人員基準上満たすべき員数を下回っている人員基準欠如に対しては、基準により介護給

付費の減算が行われます。適正なサービス提供を確保するための規定であり、人員基準欠

如を未然に防止するよう努めてください。

11..人人員員欠欠如如減減算算

((11))介介護護支支援援専専門門員員のの人人員員基基準準欠欠如如

介護支援専門員の人員基準欠如(下記の①,②の場合)については、その翌々月から人

員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について介護報酬が70%に減

算されます(ただし、翌月の末日において人員基準を満たす場合を除く)。

① 介護支援専門員を配置していない場合

② 介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合

ただし、研修の開催状況を踏まえ、研修の修了した職員の離職等により人員基準欠如とな

った場合に、介護支援専門員を配置し、かつ当該介護支援専門員が研修を修了することが確

実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は、減算対象としない取扱いとなりま

す。なお、当該介護支援専門員が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算方法

に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算が行われます。

[平成18年3月31日老計発0331005号・老振発0331005号・老老発0331005号]

また、人員基準欠如が発生する恐れの生じたときは、介護事業指導課に必ずご連絡をお願

いします。

((22))介介護護従従事事者者のの人人員員基基準準欠欠如如

① 人員基準上必要とされる員数(常勤換算で、通いサービスの利用者の数が3又はそ

の端数を増すごとに介護従事者1以上)から1割を超えて減少した場合には、その

翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について介護

報酬が70%に減算されます。

② 人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月か

ら人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について介護報酬が

70%に減算されます(ただし、翌月の末日において人員基準を満たす場合を除く)。

6.減算について

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22..ササーービビスス提提供供がが過過少少ででああるる場場合合のの減減算算ににつついいてて

((11))減減算算のの概概要要

「通い」を中心に「泊まり」や「訪問」サービスを柔軟に組み合わせて対応すること

を評価する月単位の包括報酬について、サービス提供の適正化の観点から、サービスの

提供が過少である事業所に対する評価を適正化するため減算規定が設けられています。

事業所の登録者(短期利用(介護予防)居宅介護費を算定する者を除く。)1人当たりの

平均サービス提供回数が一週間に4回未満の事業所利用者全員に適用されます。(事業

所全体で考えます。)

過少サービスに対する減算 → 所定単位数の70/100

(算定式)

「暦月のサービス提供回数」÷(「当該月の日数*」×「登録者数」)×7

*月途中から利用を開始または終了した場合は、利用していない日数を控除する。

((22))地地域域密密着着型型ササーービビスス報報酬酬基基準準 ((厚厚労労告告112266号号))

指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス(指定地域密着型サービ

ス基準第63条第1項に規定する通いサービスをいう。)、訪問サービス(指定地域密着型

サービス基準第63条第1項に規定する訪問サービスをいう。)及び宿泊サービス(指定地

域密着型サービス基準第63条第5項に規定する宿泊サービスをいう。)の算定月における

提供回数について、登録者(短期利用(介護予防)居宅介護費を算定する者を除く。)1人

当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数

を算定する。

((33))利利用用者者一一人人当当たたりりのの平平均均回回数数ににつついいてて((地地域域密密着着型型ササーービビスス報報酬酬基基準準解解釈釈通通知知))

① 「利用者一人当たり平均回数」は、暦月ごとに以下のイからハまでの方法に従って

算定したサービス提供回数の合計数を、当該月の日数に当該事業所の登録者数を乗じ

たもので除したものに、七を乗ずることによって算定するものとする。

なお、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指

定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における

指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護のサービス提

供回数を合算し、また、指定小規模多機能型居宅介護と指定介護予防小規模多機能型

居宅介護のそれぞれの登録者数を合算して計算を行うこと。

イ 通いサービス

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1人の登録者が1日に複数回通いサービスを利用する場合にあっては、複数回

の算定を可能とする。

ロ 訪問サービス

1回の訪問を1回のサービス提供として算定すること。なお、指定小規模多機

能型居宅介護の訪問サービスは身体介護に限られないため、登録者宅を訪問して

見守りの意味で声かけ等を行った場合でも、訪問サービスの回数に含めて差し支

えない。

電話による見守りサービスは提供回数に含めることはできない。

(平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1))

ハ 宿泊サービス

宿泊サービスについては、1泊を1回として算定すること。ただし、通いサー

ビスに引き続いて宿泊サービスを行う場合は、それぞれを1回とし、計2回とし

て算定すること。

② 登録者が月の途中に利用を開始又は終了した場合にあっては、利用開始日の前日以

前又は利用終了日の翌日以降の日数については、①の日数の算定の際に控除するもの

とすること。登録者が入院した場合の入院日(入院初日及び退院日を除く。)につい

ても同様の取扱いとする。

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平成27年度の制度改正により、指定小規模多機能型居宅介護事業所においては従来の外部評

価機関による外部評価は不要となり、代わりに、1年に1回以上、サービスの改善及び質の向

上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うと

ともに、当該自己評価結果について、運営推進会議において第三者の観点からサービスの評価

(外部評価)を行うことが義務付けられました。

11..自自己己評評価価のの意意義義

自己評価は、事業所の全ての従業者が自ら提供するサービス内容について振り返りを行

い、その上で他の従業者の振り返り結果を当該事業所の従業者が相互に確認しながら、現

状の課題や質の向上に向けて必要となる取組等について話し合いを行うことにより、小規

模多機能型居宅介護事業所として提供するサービスについて個々の従業者の問題意識を

向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指すものです。

22..外外部部評評価価のの意意義義

外部評価は、運営推進会議において、当該事業所が行った自己評価結果に基づき、当該

事業所で提供されているサービスの内容や課題等について共有を図るとともに、利用者、

市町村職員、地域住民の代表者等の第三者の観点から評価を行うことにより、新たな課題

や改善点を明らかにすることが必要になります。

そのため、運営推進会議においてこれらの取組を行う場合には、市町村職員又は地域包

括支援センター職員、指定小規模多機能型居宅介護に知見を有し公正・中立な第三者の立

場にある者の参加が必要です。

33..ササーービビスス評評価価のの具具体体的的なな流流れれ

※次ページ以降の「小規模多機能型居宅介護事業「サービス評価」の概要」を参照

44..評評価価結結果果報報告告のの流流れれ((9900 ペペーージジののフフロローー図図参参照照))

(1)事業所は3の評価が終了したら、健康福祉局介護事業指導課あてに

①サービス評価結果提出届 ②事業所自己評価 ③サービス評価総括表

を提出する。 提出先:横浜市健康福祉局介護事業指導課

提出の様式は、下記のホームページからダウンロードできます。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/shinsei/shitei/syoukibo

(2)健康福祉局は、提出届に受理印を押印して、事業者に返送する。

(3)健康福祉局は、評価結果表の写しを、当該区役所に送付する。

(4)区役所は、評価結果表の写しを当該地域包括支援センターに提出する。

(5)健康福祉局、区役所、地域包括支援センターは、評価結果表等をファイリングし、

市民等の求めに応じて閲覧できるようにする。

7.自己評価と外部評価の実施

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小規模多機能型居宅介護事業「サービス評価」の概要

【はじめに】

小規模多機能型居宅介護事業所の「評価」は、「自己評価」と「外部評価」の2つからなります。

その作業は…

①「自己評価」については、管理者等が中心になり、事業所内のスタッフ全員で行います。

②「外部評価」については、運営推進会議のメンバーと一緒に行います。

③評価結果の公表については、利用者及び利用者家族へ提供するとともに、「介護サービスの情報

公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムでの公表、業所内への掲示、市町村窓口や地

域包括支援センターに置いておく、法人のホームページ等への掲載等により公表します。

【評価の流れ】

①評価ガイドの学習(評価ガイドを読む。研修等を受講する)

②事業所内で勉強会を開催する

①「スタッフ個別評価」の実施

各スタッフが自己評価を実施

②事業所自己評価の実施

事業所みんなで取り組んだ

スタッフ個別評価をもとに事業所内で話し合い、

スタッフ全体で検討し、事業所自己評価を作成する

①事前に運営推進会議メンバーに

「事業所自己評価」(9 枚)と

「外部評価(地域かかわり

シート①)」用紙の配布 ※(開催 1~2週間前)

②運営推進会議の開催

自己評価結果の説明をし、プロセスを確認いただき

改善の進め方等について意見を募る

さらに、外部評価について意見を募り集約する ※閲覧用に実施したすべてのスタッフ個別評価を準備

①事業所は、運営推進会議で出された意見等を集約・確認し、外部評価(地域かかわりシート

②)を作成

②小規模多機能型居宅介護「サービス評価」総括表を作成

①次回の運営推進会議で報告し、評価を確定する

②「事業所自己評価」(9 枚)及び「小規模多機能型居宅介護『サービス評価』総括表」

を公表する。

③市町村・地域包括支援センター等へ提出する

小規模多機能型居宅介護のサービス評価 実施ガイドの概要

事業所評価+外部評価

+

自己評価

評価ガイド

外部評価

評価の公表

自己評価

評価の学習

研修

自己評価

個人作業

スタッフ全員で 話し合う

運営推進会議で集計し、話し合う

事業所自己評価

作成

自己評価

外部評価

(地域かかわりシート①)

外部評価

評価票の配布

サービス評価まとめ

地域からの評価 地域からの評価 外部評価

参考資料

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(小規模多機能型居宅介護のサービス評価)

厚生労働省の示す運営基準の中で「事業所は提供するサービスの質を自ら評価するとと

もに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表すること」が義務付け

られています。サービス評価の目的は、質の確保・向上に資するものです。

小規模多機能型居宅介護のサービス評価は、質の向上の取組みです。常にチームでステ

ップアップしていくことが必要です。評価項目では、小規模多機能型居宅介護とは何か理

解していくことを目指しています。理解が深まれば、これまで「できている」と思えてい

たことが、「できていない、改善が必要だ」となる場合もあります。

小規模多機能型居宅介護のサービス評価は、自己評価と外部評価の2つから構成されて

います。

自己評価…一人ひとりのスタッフが自らの取組みを振り返ります。それを基に事業所内

でのミーティングを通して事業所として、できている点、できていない点を

確認し、改善する方策を検討します。事業所を少しでも良くするために、事

業所の実践を振り返り、改善していくものです。

外部評価…「定期的に外部の者による評価」を市町村や地域包括支援センター等の公正・

中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議で行うものです。自己評価

を運営推進会議で報告し検討し、また地域からの意見を募るものです。

サービス評価では、「できている・できていない」といった評価にとどまらず、以下のこ

とを目指しています。

「話し合いからスタッフ間や地域の皆様と理解し合うこと」

・スタッフが話し合いながら、実践の振り返りや課題について話し合う。

・事業所と地域住民、行政・地域包括支援センターが「運営推進会議」において、

事業所自己評価をもとに今後の課題について話し合うこと。

「小規模多機能型居宅介護や認知症の人と家族の支援について理解が深まる」

・サービス評価を通して、小規模多機能型居宅介護を学ぶことができる。

・サービス評価を地域住民や行政、地域包括支援センターが参画した運営推進会議

で取り組まれることで、開かれた事業所づくりになるとともに、認知症の人と家

族への理解が深まる。

また介護が必要となっても、いつまでも「自分たちのまち」で暮らし続けることを実現

する地域包括ケアの推進のために、事業所と地域、行政がともに考え、支え合う「地域づ

くり」を行うひとつに繋げることになります。

評価の学習

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自己評価は2つの作業から構成されています。ひとつは、スタッフ個別評価であり、も

うひとつはスタッフ個別評価を取りまとめた、事業所自己評価です。

自己評価では、すべての職員がスタッフ個別評価に取組み、自らの実践を振り返ること

から始めます。

(1)スタッフ個別評価(個別振り返りシート)

これまでの取組みやかかわりを自らが振り返ることが目的です。ほかのスタッフがどの

ように振り返っているのかを気にするのではなく、自らに向き合い、振り返ることが大切

です。よって、個別振り返りシートでは、話し合いながら進めるのではなく、一人で取組

みます。一人ひとりの振り返りは、資格、肩書き、経験の長さ等で違う場合があります。

なぜ違うのか、どのように違うのかは、その後に実施する事業所自己評価で話し合います

ので、違っていても心配することはありません。

(2)事業所自己評価(事業所振り返りシート)

各自が取組んだ「スタッフ個別評価(個別振り返りシート)」を持ち寄り、現在の各自の

実践状況を話し合い、スタッフ全員で昨年度の課題への取組みが実現できているか、また

事業所の現在はどうなのか振り返ることが事業所自己評価となります。管理者や計画作成

担当者が一人でするものではありません。事業所自己評価(事業所振り返りシート)では、

全体で話し合い、それぞれの考えや実践、項目に関する捉え方の違いなどを話し合うプロ

セスを重要視しています。その中から改善の方策を考えます。この一連の流れが、事業所

のコミュニケーションの場となることで、ともに育ちあう機能を果たすものです。

外部評価は、保険者(市町村)や地域包括支援センターをはじめ地域住民が参画する運

営推進会議で行います。ここでもともに話し合うプロセスを大事にしています。

外部評価は、「できている」「できてない」という結果のみで判断するだけではなく、ま

ず事業所が真摯に自らの取組みを振り返り、質の向上を図っているかを確認します。その

うえで、「地域」が日頃感じていることと事業者自身が考えることとの違いについて話し合

うプロセスを通して、事業所の課題や今後の進むべき方向を見出すことを外部評価として

います。

運営推進会議のメンバーは、福祉や介護の専門家だけではありません。事業所は、事業

所自己評価において検討した内容と改善の計画を、専門的な言葉で表現するのではなく、

日頃行っていることを誰にでもわかりやすく伝えることが求められます。

また地域からの評価は、立場で視点が違う場合もあります。発言する立場や経験の違い

によっては例えば「鍵をかけて出さないほうがよい」という意見もあるかもしれません。

そのような意見に対して、介護保険事業者としての倫理観を持って応えていくことも、大

切な取組みです。

自己評価

外部評価

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小規模多機能型居宅介護の質の向上とともに、地域の皆様の介護に対する認識を変えて

いく取組みにもなります。

事業所は、運営推進会議(外部評価)で出された意見をもとに「地域からの評価(地域

かかわりシート②(結果まとめ様式))」を作成します。また、それに基づき「小規模多機

能型居宅介護『サービス評価』総括表」を作成します。

作成した結果は、次回の運営推進会議で報告し、評価を確定します。また、出席した市

町村・地域包括支援センター等にも確認します。

評価結果の公表については、利用者及び利用者家族へ提供するとともに、「介護サービス

の情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムでの公表、事業所内への掲示、

市町村窓口や地域包括支援センターでの掲示、法人のホームページ等への掲載等により公

表します。

なお、公表するシートは、「小規模多機能型居宅介護『サービス評価』総括表」と「事業

所自己評価(9枚)」になります。

【さいごに】

小規模多機能型居宅介護のサービス評価は、自らを振り返り、改善課題を確実に実行し

ていくことが目的です。そして運営推進会議での外部評価は、地域とともにステップアッ

プしていくプロセスです。

この取組みを通して、地域のみなさんとともに、地域から必要とされる事業所づくりを

目指しています。

小規模多機能型居宅介護 サービス評価の詳細は…

⇒しょうきぼどっとねっと(http://www.shoukibo.net/)

※3月中旬公開予定。

サービス評価まとめ

評価の公表

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健 介 事 第 3 9 号

平成 27 年5月 20 日

介護保険事業所開設法人代表者 様

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 管理者 様

指定小規模多機能型居宅介護事業所 管理者 様

指定認知症対応型共同生活介護事業所 管理者 様

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 管理者 様

横浜市健康福祉局介護事業指導課長

自己評価及び外部評価等の取扱いについて(通知)

日頃から、本市高齢者福祉行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

平成 27 年度以降の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定小規模多機

能型居宅介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の自己評価及び外部

評価等の取扱いについて、平成 27 年3月 27 日付で厚生労働省から示されました。こ

ちらを踏まえ、標記取扱いを変更いたします。

なお、指定認知症対応型共同生活介護事業所については従来通り「小規模多機能型

居宅介護・認知症対応型共同生活介護・複合型サービスにおける自己評価及び外部評

価について(健介事第 1019 号平成 26 年2月)」の取扱いとします。また、自己評価及

び外部評価実施後のサービス評価結果提出届を変更しましたので併せて通知します。

1 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事

業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の評価結果報告の流れ(別紙フロ

ー図参照)

(1) 事業所ごとに自己評価を実施し、介護・医療連携推進会議又は運営推進会議で

公表を行い委員から評価を受けた後、下記の書類を健康福祉局介護事業指導課ま

で提出する。

【提出書類】

① 評価結果提出届(兼受理書)※サービスによって様式が異なります。

② 添付書類

③ 返信用封筒(82 円切手を貼った返信先明記の長3封筒)

【提出先】(⇒別紙ラベルをご利用ください。)

〒231-0017 横浜市中区港町 1-1

健康福祉局介護事業指導課 あて

(2) 評価結果提出届に受理印を押印して、事業者に返送する。

(3) 評価結果提出届及び評価結果表の写しを、事業所が所在する区役所に送付す

る。

(4) 区役所は、提出届及び評価結果表の写しを窓口等に掲示するとともに、事業

所が所在する地域が担当の地域包括支援センターに提出する。

※ 他市町村から指定を受けている場合は、当該市町村にも提出してください。

2 評価結果等の公表について

(1) 区役所、地域包括支援センターは、評価結果等をファイリングし、市民等の

88

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求めに応じて閲覧できるようにする。

(2) 事業所は、評価結果等を

① 事業所内の見やすい場所に掲示する、自ら設置するホームページ上に掲示

するなどの方法により、広く開示すること。

② 利用者又は利用者の家族へ手交若しくは送付等により提供を行うこと。

(3) 当該サービスの利用を希望する者による事業所の選択に資するために、「介

護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載

をすること。

3 実施頻度

(1) 既存事業所

各年度(4月1日から翌3月 31 日まで)内に1回、毎年実施し、その結果

を本市に提出し受理されること。

(2) 新規事業所

事業所の指定年月日が属する年度の翌年度中に自己評価及び外部評価を実

施し、評価結果を本市に提出し受理されること。

その後の実施頻度は、「(1) 既存事業所」と同様とする。

4 その他

(1) フロー図

別添「業務フロー図」のとおり

(2) 評価結果提出届(兼受理書)

別添「評価結果提出届」のとおり

【問合せ先】

健康福祉局介護事業指導課

運営支援係 TEL 671-3466

FAX 681-7789

89

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事業所 運営推進会議 区役所 地域包括⽀援センター 介護事業指導課

新規開設事業者に評価事業の

案内

スタッフ個別評価の作成

個別評価を持ち寄りミーティングにより事業所全体の振り返り

地域からの評価

事業所⾃⼰評価の作成

事業所⾃⼰評価の内容や課題等に

ついて報告

第3者の観点から意⾒を得て新たな課題や改善点を明

らかにする

事業所⾃⼰評価及びサービス評価総括

表を提出評価結果等の受理

市町村提出⽇(受理⽇)の報告を

受ける

評価結果等を利⽤者及び家族に⼿交もしくは送付

評価結果等の管理

評価結果等をインターネットで公開

評価結果を事業所内(HP含む)に掲⽰、利⽤者等

へ交付等

区役所にて、評価結果資料を相談等に活⽤(事業所⾃⼰評価及びサービス

評価総括表)

評価結果をセンター内に掲⽰

(事業所⾃⼰評価及びサービス評価総

括表)

未実施事業所名の公表や勧奨等

⼩規模多機能型居宅介護 ⾃⼰評価及び外部評価の業務フロー図

郵 送 等

受理書を郵送(受理印を押印して返送)

90

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評価結果提出届(兼受理書)

(小規模多機能型居宅介護)

健康福祉局介護事業指導課 あて

(太枠内のみ記入してください。)

提出日:平成 年 月 日

届出者

サービス種別

(該当に○) 小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所番号 1 4

事業所名

事業所所在地 (〒 - )

担当者名

連絡先 電話 FAX

次のとおり、資料を添えて提出します。

運営推進会議開催日 平成 年 月 日

添付書類

(チェック欄にレ)

チェック欄

事業所自己評価

サービス評価総括表

返信用封筒(82円切手を貼った返信先明記の長3封筒)

(以下は記入しないでください。)

評価結果提出届を受理しました。

受理日 平成 年 月 日 実施年度 年度

次回実施期限 平成 年 月 日

<次回の外部評価実施後、運営推進介護を開催した日から1か月以内に提出をしてください。>

<この受理書は再発行しません。>

【発行】 横浜市健康福祉局介護事業指導課 電話 045-671-3466 FAX045-681-7789

受付担当者:

横浜市収受印

収受番号:

91

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運営推進会議は、介護保険法の改正による地域密着型サービスの創設に伴い、平成 18年度

から事業所ごとに設置が義務づけられ、事業所指定の要件にもなっています。

運営推進会議は、利用者や地域住民の代表者等に対して、提供しているサービス内容等を

明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサ

ービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、地

域の理解と支援を得るための貴重な機会となります。

現在、運営推進会議を設置していない事業所につきましては、「横浜市地域密着型サービス

事業所における運営推進会議設置運営要領」(94 ページ参照)に則り、速やかに設置してく

ださい。

なお、委員等の選定にあたっては、必要に応じて事業所が所在する区役所と調整を図るよ

うお願いします。

また、27年度の制度改正により、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自

己評価)を行うとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議において第三者の観点

からサービスの評価(外部評価)を行うことが義務付けられましたので、適切に開催してい

ただくよう、お願いします。

11..運運営営推推進進会会議議のの概概要要

(1)開催単位

利用者のプライバシー確保の観点から、原則として事業所等ごとに設置する。

(2)開催頻度

おおむね2月に1回以上とする。

(3)委員等

ア 利用者又は利用者の家族

イ 地域住民の代表者

ウ 当該サービスに知見を有する者

エ 市の職員(当該事業所等が所在する区の職員を含む)又は当該事業所等を管轄する地域

包括支援センターの職員

上記アからエまでの各分野から 1人以上、計4人以上とする。

(4)内容

委員に活動状況報告を行い、その評価を受ける。また委員から要望・助言を聴く。

22..実実施施報報告告ににつついいてて

(1)運営推進会議を設置した事業者は、速やかに「運営推進会議設置報告書」(第1号様

式)を健康福祉局介護事業指導課に提出する。

(2)運営推進会議開催後は、「活動状況報告書」(第3号様式)及び「運営推進会議開催

開催報告書」(第4号様式)を各区の高齢・障害支援課又は高齢支援課へ提出する。

8.運営推進会議の開催

92

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運営推進会議報告様式は、下記のホームページからダウンロードできます。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/shinsei/shitei/kyoutu-yous

hiki/us-yousiki.xls

33..運運営営推推進進会会議議のの内内容容ににつついいてて

運営推進会議は、地域との連携を図ることを目的として、地域密着型のサービス(認

知症対応型通所介護、夜間対応型訪問介護を除く)事業所に対して設置及び開催が義務

付けられています。すでに開設している事業所では適切に開催がされていますが、「話

題がなく、開催するのが大変」という声もあがっています。

しかしながら、小規模多機能型居宅介護を始めとする地域密着型サービスは、地域力

の起爆剤・地域力の牽引車となること、インフォーマルサービス構築の推進役として期

待されることから、運営推進会議に期待される機能を念頭に運営推進会議を開催してく

ださい。

平成 20 年度に国が実施した「運営推進会議の実態調査」によると、運営推進会議に

は、①情報提供機能②教育研修機能③地域連携・調整機能④地域づくり・資源開発機能

⑤評価機能の5つの機能があるとされています。この5つの機能等を念頭に置いた視点

で運営推進会議を開催することで、小規模多機能型居宅介護事業の質の向上が図れると

期待されています。

また、小規模多機能型居宅介護事業は様々な地域資源を活用してサービスを提供する

ことで、より小規模多機能型居宅介護らしいサービスが提供できるようになります。ぜ

ひ、運営推進会議の開催について事業所として創意工夫し円滑に実施できるよう取り組

んでください。

93

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横浜市地域密着型サービス事業所における運営推進会議設置運営要領

制定 平成 19年 5月 18日 健高施第 504号(課長決裁)

改正 平成 24年 9月 28日 健介事第 753号(局長決裁)

1 趣旨

この要領は、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成 18

年3月 14 日厚生労働省令第 34 号)及び「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準」(平成 18 年3月 14 日厚生労働省令第 36 号)に基づく運営推進会議の設置及

び運営について必要な事項を定める。

2 設置及び開催頻度

(1) 運営推進会議の設置が必要な事業所又は施設(以下「事業所等」という。)は、次の事業を

実施する事業所等とする。

ア 指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護

イ 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護

ウ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

エ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

オ 指定複合型サービス

(2) 運営推進会議は、原則として事業所等ごとに設置する。

(3) 運営推進会議の開催頻度は、概ね2か月に1回以上とする。

3 委員等

(1) 運営推進会議の構成員(以下「委員」という。)は次のとおりとする。

ア 利用者又は利用者の家族

イ 地域住民の代表者

ウ 当該サービスに知見を有する者

エ 市の職員(当該事業所等が所在する区の職員を含む)又は当該事業所等を管轄する地域包

括支援センターの職員

(2) 委員数は、上記アからエまでの各分野から1人以上、計4人以上とする。

(3) 「地域住民の代表者」とは自治会・町内会の役員、民生委員又は老人クラブの代表等をい

い、「当該サービスに知見を有する者」とは学識経験者、他法人事業所・施設等管理者、高齢

者福祉施設等ボランティア、協力医療機関等の医師・看護師、その他高齢者福祉や認知症ケ

アに携わっている者をいう。

(4) 委員への就任依頼については、各事業者から行うこととする。なお、「地域住民の代表者」

への依頼にあたっては、必ず自治会長等と調整しなければならない。

(5) 運営推進会議の事務局は、当該事業者や事業所等の職員が務める。

(6) 運営推進会議を設置した事業者は、速やかに「運営推進会議設置報告書」(第1号様式)を

横浜市に提出するものとする。

94

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4 開催場所

運営推進会議は、当該事業所等で開催することとする。ただし特別の事情によりやむを得ず

当該事業所等で開催できない場合又は何らかの理由で他の場所で開催する必要がある場合はこ

の限りでない。

5 記録

(1) 事業所等は、運営推進会議の議事内容について記録を作成する。

(2) 事業所等は、活動状況報告書(指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域

密着型特定施設入所者生活介護事業所、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業

所については第2号様式、指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所については第3号様

式。以下同じ)を作成しなければならない。自己評価、外部評価を実施した際には、その概要

についても同様とする。

6 関係機関等への報告及び公表

(1) 事業所等は、委員が運営推進会議を欠席した場合には、当該委員に活動状況報告書を送付

することとし、かつ意見を徴することができる。

(2) 事業所等は、運営推進会議終了後速やかに、事業所等が所在する区の区役所に対して活動

状況報告書及び運営推進会議開催報告書(第4号様式。以下同じ)を提出しなければならな

い。

(3) 事業所等は、活動状況報告書及び運営会議開催報告書を事業所等の窓口で閲覧に供さなけ

ればならない。また、事業所等のホームページ等を活用し、公表の機会が増えるよう努める

こととする。

(4) 事業所等は、活動状況報告書及び運営推進会議開催報告書を、運営推進会議の完結の日か

ら2年間保存しなければならない。

7 プライバシーの確保

議論や様式の作成にあたっては、利用者個人のプライバシーに十分配慮するとともに、知り

得た個人に関する秘密を漏らしてはならない。

附 則

この要領は、平成 19年 5月 18日から施行する。

附 則

この要領は、平成 24年 9月 28日から施行する。

95

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1 登録者の状況(11月1日現在) 人 (男性 7 人、女性 14 人)

人 3 人 4 人 要介護310人 要介護4 3 人 1 人

0 人 2 人

2 人 0 人

2 登録者別サービス提供回数

回 回 回 回 回 回

3 事故の状況

月 日

月 日

月 日

4 特記事項、その他

10月22日、18年度第2回家族会開催。11人参加

月109 月

ホ212 2 1 14

ヒハノ

0 10/24新規登録

ネヌ - - - 2 0ニ - - - 7 1 0 10/8新規登録

0

0 0

13 0 0 15 2 03

13 0 15その他は訪問

15 3 0 17 2

ト 6

ツ 11

10 2

10 2 0014 5

0 00 18 03

- -

18 2 0 19

- 9/25特養入所のため登録取消

1 0 15 0 02 0

1 00

17 5 0 18-

1 0

- -2 0

9/7体調不良のため登録取消

2 0 1815 0 0 16

13

14

セソ 16

14

ス 5

カキ

0 04 0 6

アイウエオ

16 10 06 2 0

0

11060

20

15

0003

0

0

0

0

4

211

4806001

登録者

9/10~10/7入院

その他は訪問

18154

1018

20

要介護5   

10月

通 い 泊まり その他

内  訳 要支援  要介護1  要介護2 

通 い

平均 1

泊まり その他備    考

その他は電話安否確認

2 0

2 20 0

0

2

0

0

第3号様式

21

新規

取消

小規模多機能型居宅介護事業所「ひなたぼっこ」活動状況報告書(平成27年 9月~10月分)

 9月新規

取消

96

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平成 27 年 11 月 20 日

担当者 鶴見 一郎 電話番号

1 開催日時 27 年 11 月 15 日  14:00 ~15:00

2 開催場所

3 出席者 出欠(1) 委員 ×

5人 ○○○○

(2) オブザーバー ○1人

(3) 事務局3人

4 活動状況報告

5 活動状況に関する評価

6 主な要望、助言等①②③④⑤⑥⑦

7 要望、助言に対する考え方①②③④⑤⑥⑦

8 その他特記事項①②③④⑤⑥

体調等の事情によりサービス利用回数に差ができることはあり得るが、対応を考えたい。今後、施設内の行事について回覧などを通じてお知らせし、協力をお願いしていきたい。ボランティアは是非お願いしたいので、とりあえず管理者まで御連絡をいただきたい。

神奈川 とも子

登録者の増に向け、区のケアマネージャー会議で周知をお願いしていく。12月から指圧ができる方がボランティアで入ることになった。

今期の活動は概ね適切に実施されている。ただ、サービスの利用回数の少ない人への対応が必要である。

今期は、人によってサービス提供回数にばらつきがあるが、その理由は何か。地域との交流の工夫があってもよいのではないか。何か行事を考えているのか。通いサービスにボランティアとして協力したいという人がいるが、どうしたらよいか。

運営推進会議実施報告書

小規模多機能型居宅介護事業所「ひなたぼっこ」事業所名

 111-2222

ひなたぼっこ事務室

(利用者・家族分野)(地域住民の代表者、サービスに知見を有する者分野)(地域住民の代表者、サービスに知見を有する者分野)

港南 恵子

西 肇中 二郎南 みどり

(横浜地域包括支援センター)

(地域住民の代表者、サービスに知見を有する者分野)

保土ヶ谷 弘美

第4号様式

 別紙のとおり

管理者 旭 一郎計画作成担当 磯子恵美介護職員 金沢陽子

(利用者・家族分野)

97

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11..介介護護報報酬酬のの算算出出方方法法

介護報酬は、厚生労働大臣が定める基準により算出します。

算出の方法は次のとおりです。

① 事業者は、指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に基づき、単位数を算出します。

基本の単位数に対して、加算・減算が必要な場合には、加算・減算の計算を行うごとに、小

数点以下の四捨五入を行います。なお、サービスコード表に掲載されている単位数は、すで

に端数処理を行った単位数のため、端数処理を行う必要はありません。

② 上記①により算出した単位数に、地域ごとの1単位(横浜市では、10.88円)を乗じて単

価を算定(金額に換算)します。また、その際1円未満の端数は切り捨てます。

③ 上記②により算出した額に、90%を乗じた額が保険請求額となり、総額から保険請求額を

引いた額が利用者負担となります。

【介護報酬算定上の端数処理と利用者負担の算定方法】

(例)要介護3の方が小規模多機能型居宅介護を利用した場合(同一建物以外の登録者)

(要介護3で、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを算定)

① 単位数算定

22,062+640=22,702→22,702単位

② 金額換算

22,702単位×10.88 円/単位=246,997円

※算定された単位数から金額に換算する際に生じる1円未満(小数点以下)の端数については

切り捨てる。

③ 保険請求額と利用者負担

保険請求額:246,997円×90%=222,297.3円→222,297円

利用者負担:246,997円-222,297円(保険請求額)=24,700円

※円未満の端数がある場合は、切り捨てる。

22..基基本本報報酬酬((平平成成2277年年44月月改改正正版版))

イイ ((介介護護予予防防))小小模模多多機機能能型型居居宅宅介介護護費費

((11)) 同同一一建建物物にに居居住住すするる者者以以外外のの者者にに対対ししてて行行うう場場合合

要介護度

(1月につき)

単位数 全額 保険給付分

(9割)

利用者負担分

(1割)

要支援1 3,403単位 37,024円 33,321円 3,703円

要支援2 6,877単位 74,821円 67,338円 7,483円

要介護1 10,320 単位 112,281円 101,052円 11,229円

要介護2 15,167 単位 165,016円 148,514円 16,502円

要介護3 22,062 単位 240,034円 216,030円 24,004円

9.小規模多機能型居宅介護事業の介護報酬

98

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要介護4 24,350 単位 264,928円 238,435円 26,493円

要介護5 26,849 単位 292,117円 262,905円 29,212円

((22)) 同同一一建建物物にに居居住住すするる者者にに対対ししてて行行うう場場合合

要介護度

(1月につき)

単位数 全額 保険給付分

(9割)

利用者負担分

(1割)

要支援1 3,066単位 33,358円 30,022円 3,336円

要支援2 6,196単位 67,412円 60,670円 6,742円

要介護1 9,298単位 101,162円 91,045円 10,117円

要介護2 13,665 単位 148,675円 133,807円 14,868円

要介護3 19,878 単位 216,272円 194,644円 21,628円

要介護4 21,939 単位 238,696円 214,826円 23,870円

要介護5 24,191 単位 263,198円 236,878円 26,320円

ロロ 短短期期利利用用((介介護護予予防防))居居宅宅介介護護費費

要介護度

(1日につき)

単位数 全額 保険給付分

(9割)

利用者負担分

(1割)

要支援1 419単位 4,558円 4,102円 456円

要支援2 524単位 5,701円 5,130円 571円

要介護1 565単位 6,147円 5,532円 615円

要介護2 632単位 6,876円 6,188円 688円

要介護3 700単位 7,616円 6,854円 762円

要介護4 767単位 8,344円 7,509円 835円

要介護5 832単位 9,052円 8,146円 906円

基基本本報報酬酬のの算算定定ににつついいてて((短短期期利利用用((介介護護予予防防))居居宅宅介介護護費費をを除除くく。。))

小規模多機能型居宅介護費は、当該小規模多機能型居宅介護事業所へ登録した者について、

登録している期間一月につきそれぞれ所定単位数を算定する。月途中から登録した場合又は月

途中から登録を終了した場合には、登録していた期間(登録日から当該月の末日まで又は当該

月の初日から登録終了日まで)に対応した単位数を算定することとする。

これらの算定の基礎となる「登録日」とは、利用者が小規模多機能型居宅介護事業者と利用

契約を結んだ日ではなく、通い、訪問又は宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日

とする。また、「登録終了日」とは、利用者が小規模多機能型居宅介護事業者との間の利用契

約を終了した日とする。

33..加加算算((参参考考))((平平成成2277年年44月月改改正正版版))

イイ ((介介護護予予防防))小小規規模模多多機機能能型型居居宅宅介介護護費費のの加加算算

加算名

(1月につき)

単位数 全額 保険給付分

(9割)

利用者負担分

(1割)

初期加算(1 日につき) 30 単位 326円 293円 33円

認知症加算Ⅰ 800 単位 8,704円 7,833円 871円

認知症加算Ⅱ 500 単位 5,440円 4,896円 544円

99

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看護職員配置加算Ⅰ 900 単位 9,792円 8,812円 980円

看護職員配置加算Ⅱ 700 単位 7,616円 6,854円 762円

看護職員配置加算Ⅲ 480 単位 5,222円 4,699円 523円

看取り連携体制加算(1 日につき) 64 単位 696円 626円 70円

訪問体制強化加算 1,000 単位 10,880円 9,792円 1,088円

総合マネジメント体制強化加算 1,000 単位 10,880円 9,792円 1,088円

サービス提供体制強化加算Ⅰイ 640 単位 6,963円 6,266円 697円

サービス提供体制強化加算Ⅰロ 500 単位 5,440円 4,896円 544円

サービス提供体制強化加算Ⅱ 350 単位 3,808円 3,427円 381円

サービス提供体制強化加算Ⅲ 350 単位 3,808円 3,427円 381円

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×76/1000

介護職員処遇改善加算Ⅱ 所定単位数×42/1000

介護職員処遇改善加算Ⅲ (Ⅱ)の90/100

介護職員処遇改善加算Ⅳ (Ⅱ)の80/100

※ 加算の組み合わせにより、多少金額が変動します。

ロロ 短短期期利利用用居居宅宅介介護護費費のの加加算算

加算名

(1日につき)

単位数 全額 保険給付分

(9割)

利用者負担分

(1割)

サービス提供体制強化加算Ⅰイ 21 単位 228円 205円 20円

サービス提供体制強化加算Ⅰロ 16 単位 174円 156円 18円

サービス提供体制強化加算Ⅱ 12 単位 130円 117円 13円

サービス提供体制強化加算Ⅲ 12 単位 130円 117円 13円

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×76/1000(1月につき)

介護職員処遇改善加算Ⅱ 所定単位数×42/1000(1月につき)

介護職員処遇改善加算Ⅲ (Ⅱ)の90/100(1月につき)

介護職員処遇改善加算Ⅳ (Ⅱ)の80/100(1月につき)

※ 加算の組み合わせにより、多少金額が変動します。

100

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加算名 単位数 市町村へ

の届出 備考

初期加算 30単位/日 不要

認知症加算(Ⅰ) 800単位/月

不要

要支援者には算定でき

ない。

認知症加算(Ⅱ) 500単位/月

看護職員配置加算(Ⅰ) 900単位/月

必要

いずれかを算定する。

要支援者には算定でき

ない。 看護職員配置加算(Ⅱ) 700単位/月

看護職員配置加算(Ⅲ) 480単位/月

看取り連携体制加算 64単位/日 必要 要支援者には算定でき

ない。

訪問体制強化加算 1,000単位/月 必要 要支援者には算定でき

ない。

総合マネジメント体制強化加算 1,000単位/月 必要

小規模多機能型居宅介護費の場合

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 640単位/月

必要

いずれかを算定する。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 500単位/月

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 350単位/月

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位/月

短期利用居宅介護費の場合

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 21単位/日

必要

いずれかを算定する。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 16単位/日

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 12単位/日

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位/日

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数×76/1000

/月

必要

いずれかを算定する。

介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数×42/1000

/月

介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (Ⅱ)の90/100/月

介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (Ⅱ)の80/100/月

10.小規模多機能型居宅介護の加算

101

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加加算算のの概概要要

区 分 単 位 算 定 要 件

初期加算 30単位/日

登録した日から起算して30日以内の期間及び

30日を超える病院又は診療所への入院後に利

用を再び開始した場合

11 加加算算のの概概要要

区 分 単 位 対 象 利 用 者

認知症加算(Ⅰ) 800単位/月 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者

認知症加算(Ⅱ) 500単位/月 要介護2 且つ 認知症日常生活自立度Ⅱの者

◇ 要支援者には算定できない。

22 地地域域密密着着型型ササーービビスス報報酬酬基基準準 厚厚労労告告112266号号

別に厚生労働大臣が定める登録者に対して指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、1

月につきそれぞれ所定単位数を加算する。

33 厚厚生生労労働働大大臣臣がが定定めめるる者者等等((厚厚告告2233号号))

イ 認知症加算を算定すべき利用者(Ⅰ)

日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とす

る認知症の者

ロ 認知症加算を算定すべき利用者(Ⅱ)

要介護状態区分が要介護2である者であって、周囲の者による日常生活に対する注意を必

要とする認知症の者

44 地地域域密密着着型型ササーービビスス報報酬酬基基準準解解釈釈通通知知

①「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要

とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者を指すものとす

る。

102

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②「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度の

ランクⅡに該当する者を指すものとする。

《通則》

「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について

① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」に

規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」(以下「日常生活自立度」という。)を用いる

場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書(以下この号

において「判定結果」という。)を用いるものとする。

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサ

ービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施につい

て」に基づき、主治医が記載した同通知中「3 主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意

見書」中「3.心身の状態に関する意見 (1) 日常生活の自立度等について ・認知症高齢者

の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合にあって

は、最も新しい判定を用いるものとする。

③ 医師の判定が無い場合(主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を

含む。)にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同

通知中「2(4) 認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」9の

「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。

55 平平成成2211年年44月月改改定定関関係係QQ&&AA((VVooll..11))

《問67》

認知症加算において、認知症高齢者の日常生活自立度については、どのように記録しておく

のか。

《答》

主治医意見書の写し等が提供された場合は、居宅サービス計画等と一体して保存しておくも

のとする。

それ以外の場合は、主治医との面談等の内容を居宅介護支援経過等に記録しておく。

また、認知症高齢者の日常生活自立度に変更があった場合は、サービス担当者会議等を通じ

て、利用者に関する情報共有を行うものとする。

66 平平成成2211年年44月月改改定定関関係係QQ&&AA((VVooll..22))

《問39》

「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情

報は必ず文書で提供する必要があるのか。

《答》

医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による

診療情報提供を義務づけるものではない。

103

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11 加加算算のの概概要要

区 分 単 位 対 象

看護職員配置加算(Ⅰ) 900単位/月 常勤専従の看護師1名以上配置

看護職員配置加算(Ⅱ) 700単位/月 常勤専従の准看護師1名以上配置

看護職員配置加算(Ⅲ) 480単位/月 看護職員を常勤換算方法で1名以上配置

◇ (Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)のいずれかのみ算定できる。要支援者には算定できない。

22 地地域域密密着着型型ササーービビスス報報酬酬基基準準 ((厚厚労労告告112266号号))

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定小規

模多機能型居宅介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1月につきそれぞ

れ所定単位数を加算する。ただし、この場合において、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

看護職員配置加算(Ⅰ) 900単位

看護職員配置加算(Ⅱ) 700単位

看護職員配置加算(Ⅲ) 480単位

33 厚厚生生労労働働大大臣臣がが定定めめるる施施設設基基準準((厚厚告告2266号号))

イ 看護職員配置加算(Ⅰ)

(1) 専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の看護師を一名以

上配置していること。

(2) 通所介護等の算定方法第七号に規定する基準に該当していないこと。

(別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。)

ロ 看護職員配置加算(Ⅱ)

(1) 専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の准看護師を一名

以上配置していること。

(2) イ(2)に該当するものであること。

ハ 看護職員配置加算(Ⅲ)

(1) 看護職員を常勤換算方法で一名以上配置していること。

(2) イ(2)に該当するものであること。

44 平平成成2211年年44月月改改定定関関係係QQ&&AA((VVooll..11))

《問126》

看護師資格を有する管理者については、看護職員配置加算の要件である常勤かつ専従を満

たすこととして、加算を算定することは可能か。

《答》

指定基準等においては、看護職員の配置は常勤要件とはされていない。一方、看護職員配置

加算は、利用者ニーズへの対応を図るため、常勤かつ専従を要件として創設されたものであるこ

とから、お尋ねのような場合についての加算の算定は認められない。

104

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11 加加算算のの概概要要

区 分 単 位 対象期間 要 件

看取り連携体制加算 64単位/日 死亡日及び死亡

日前30日以下

看護職員配置加算(Ⅰ)を算定してお

り、基準に適合する利用者に看取り期

におけるサービス提供を行った場合に

加算する。

◇要支援者には算定できない。

22 地地域域密密着着型型ササーービビスス報報酬酬基基準準 厚厚労労告告112266号号

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村に届け出た指定小規模

多機能型居宅介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について

看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算として、死亡日及び死亡

日以前30日以下について1日につき64単位を死亡月に加算する。ただし、この場合において、

看護職員配置加算(Ⅰ)を算定していない場合は、算定しない。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定小規模多機能型居宅介護における看取り連携体制加算に係る施設基準

イ 看護師により二十四時間連絡できる体制を確保していること。

ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、登録者又はその家族等に対して、当

該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者の内容は次のとおり。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のへの注の厚生労働

大臣が定める基準に適合する利用者

次に掲げるいずれの基準にも適合する利用者

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者である

こと。

ロ 看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、

看護職員等から介護記録等入所者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明を

受け、同意した上でサービスを受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上でサー

ビスを受けている者を含む。)であること。

33 地地域域密密着着型型ササーービビスス報報酬酬基基準準解解釈釈通通知知

① 看取り連携体制加算は、事業所の看取り期の利用者に対するサービスを提供する体制をP

DCAサイクルにより構築かつ強化していくこととし、利用者等告示第39号に定める基準に

適合する登録者が死亡した場合に、死亡日を含めて30日を上限として、小規模多機能型居宅

介護事業所において行った看取り期における取組を評価するものである。

105

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なお、登録者の自宅で介護を受ける場合又は小規模多機能型居宅介護事業所で介護を受け

る場合のいずれについても算定が可能である。

また、死亡日前に医療機関へ入院した後、入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、

その際には、当該小規模多機能型居宅介護事業所においてサービスを直接提供していない入

院した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができない。(したがって、入院した

日の翌日から死亡日までの期間が30日以上あった場合には、看取り連携体制加算を算定する

ことはできない。)

② 「24時間連絡できる体制」とは、事業所内で勤務することを要するものではなく、夜間に

おいても小規模多機能型居宅介護事業所から連絡でき、必要な場合には小規模多機能型居宅

介護事業所からの緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいうものである。

③ 管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、「看取り

期における対応方針」が定められていることが必要であり、同対応方針においては、例えば、

次に掲げる事項を含むこととする。

ア 当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方

イ 医師や医療機関との連携体制(夜間及び緊急時に対応を含む。)

ウ 登録者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法

エ 登録者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式

オ その他職員の具体的対応等

④ 看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り期における対応の実践を振り返る

等により、看取り期における対応方針の内容その他看取り期におけるサービス提供体制につ

いて、適宜見直しを行う。

⑤ 看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次に掲げる事項を介護記録等に記録

し、多職種連携のための情報共有を行うこと。

ア 利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録

イ 看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて登録者及び家族の意向を把握し、

それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録

⑥ 登録者の看取りに関する理解を支援するため、登録者の状態又は家族の求め等に応じ随時、

介護記録等その他の登録者に関する記録の開示又は当該記録の写しの提供を行う際には、適

宜、登録者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない。

⑦ 小規模多機能型居宅介護事業所から医療機関へ入院した月と死亡した月が異なる場合でも

算定可能であるが、看取り連携体制は死亡月にまとめて算定することから、登録者側にとっ

ては、小規模多機能型居宅介護の登録を終了した翌月についても自己負担を請求されること

になるため、登録者が入院する際、入院した月の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り

連携体制加算に係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得てお

くことが必要である。

⑧ 小規模多機能型居宅介護事業所は、入院の後も、継続して登録者の家族や入院先の医療機

関等との継続的な関わりを持つことが必要である。

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する医療機関等に利用者の状態を

尋ねたときに、当該医療機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、入院の

際、本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。

⑨ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、

介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが

必要である。

106

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また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に連絡しても来てもらえないよ

うな場合も、医師、看護職員、介護職員等が利用者の状態等に応じて随時、看取り期におけ

る登録者に対する介護の内容について相談し、共同して介護を行っており、家族に対する情

報提供を行っている場合には、看取り連携体制加算の算定は可能である。

この場合には、適切な看取り期における取組が行われていることが担保されるよう、介護

記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、本人の状態や、家族に対する連絡状

況等について記載しておくことが必要である。

なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重要であり、事業所は、

定期的に連絡を取ることにより、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めていくこ

とが重要である。

⑩ 小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊室等において看取りを行う際には、プライバシーの

確保及び家族への配慮について十分留意することが必要である。

44 平平成成2277年年44月月改改定定関関係係QQ&&AA((VVooll..11))

《問162》

看取り連携加算の算定要件のうち「24 時間連絡できる体制」とは、看護職員配置加算

(Ⅰ)で配置する常勤の看護師と連絡できる体制を確保することを求めるものか。

それとも、他の常勤以外の看護師も含めて、連絡できる体制を確保していれば算定要件を

満たすのか

《答》

看護職員配置加算(Ⅰ)で配置する常勤の看護師に限らず、他の常勤以外の看護師を含め、

小規模多機能型居宅介護事業所の看護師と24 時間連絡できる体制が確保されていれば算定要

件を満たすものである。

107

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11 加加算算のの概概要要

区 分 単 位 要 件

訪問体制強化加算 1,000単位

/月

訪問サービスの提供にあたる常勤の従業者を二名以上配置

しており、延べ訪問回数が一月当たり二百回以上であるな

ど登録者の居宅における生活を継続するためにサービスの

提供体制を強化した場合に加算する。

◇要支援者には算定できない。

22 地地域域密密着着型型ササーービビスス報報酬酬基基準準 厚厚労労告告112266号号

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村に届け出た指定小規模

多機能型居宅介護事業所が、登録者の居宅における生活を継続するための指定小規模多機能型

居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算として、1月につき所定単位数を加

算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

小規模多機能型居宅介護費における訪問体制強化加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規

定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)が提供する訪問サービス

(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する訪問サービスをいう。以下同

じ。)の提供に当たる常勤の従業者を二名以上配置していること。

ロ 算定日が属する月における提供回数について、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に

おける延べ訪問回数が一月あたり二百回以上であること。ただし、指定小規模多機能型居宅

介護事業所と同一の建物に集合住宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十

条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム若しくは同

法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律

(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であっ

て同項に規定する都道府県知事の登録を受けたものに限る。)を併設する場合は、登録者の

総数のうち小規模多機能型居宅介護費のイ(1)を算定する者の占める割合が百分の五十以

上であって、かつ、イ(1)を算定する登録者に対する延べ訪問回数が一月当たり二百回以

上であること。

33 地地域域密密着着型型ササーービビスス報報酬酬基基準準解解釈釈通通知知

① 訪問体制強化加算は、訪問サービス(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定す

る訪問サービスをいう。以下同じ。)を担当する常勤の従業者を2名以上配置する指定小規

108

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模多機能型居宅介護事業所において、当該事業所における全ての登録者に対する訪問サービ

スの提供回数が1月当たり延べ200回以上である場合に当該加算を算定する。当該加算を算定

する場合にあっては、当該訪問サービスの内容を記録しておくこと。

② 「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定

しなければならないという趣旨ではなく、訪問サービスも行っている常勤の従業者を2名以

上配置した場合に算定が可能である。

③ 「訪問サービスの提供回数」は、歴月ごとに、5(3)①ロと同様の方法に従って算定す

るものとする。

なお、本加算は介護予防小規模多機能型居宅介護については算定しないため、小規模多機

能型居宅介護の登録者に対する訪問サービスの提供回数について計算を行うこと。

④ 指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住宅(養護老人ホーム、軽費老人ホ

ーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。)を併設する場合は、各月の

前月の末日時点(新たに事業所開始し、又は再開した事業所については事業開始(再開)

日)における登録者のうち同一建物居住者以外の者(「小規模多機能型居宅介護費のイ

(1)を算定する者」をいう。以下同じ。)の占める割合が100分の50以上であって、かつ、

①から③の要件を満たす場合に算定するものとする。ただし、③については、同一建物居住

者以外の者に対する訪問サービスの提供回数について計算を行うこと。

44 平平成成2277年年44月月改改定定関関係係QQ&&AA((VVooll..11))

《問164》

訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者は、小規模多機能型居

宅介護の訪問サービス以外の業務に従事することは可能か。

《答》

「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定し

なければならないという趣旨ではなく、当該小規模多機能型居宅介護事業所における訪問サー

ビス以外の業務に従事することも可能である。

《問165》

訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者を2名以上配置するこ

ととされているが、当該事業所の営業日・営業時間において常に満たすことが必要か。

《答》

「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、当該事業所において訪問サービスの提供に当

たる者のうち2名以上を常勤の従業者とすることを求めるものであり、当該事業所の営業日・

営業時間において常に訪問を担当する常勤の従業者を2名以上配置することを求めるものでは

ない。

《問166》

訪問体制強化加算について、当該月において、訪問サービスの利用が1度も無かった登録

者についても、当該加算を算定するのか。

《答》

貴見のとおりである。

109

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《問167》

訪問体制強化加算の届出をしたが、一月当たりの訪問回数が200 回未満であった場合、当

該月において算定できないということでよいか。

《答》

貴見のとおりである。

訪問体制強化加算の算定に係る届出がされている小規模多機能型居宅介護事業所については、

一月当たりの延べ訪問回数が200 回以上となった月において、当該加算を算定できる。

なお、算定要件のうち「訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を2名以上配置している

こと」を満たしている場合には、一月当たりの訪問回数に応じて、当該体制届についてあらた

めて変更・取下、再提出等の手続を求めるものではない。

《問168》

訪問体制強化加算における「一月当たり延べ訪問回数が200 回以上」とは、当該事業所の

登録者数にかかわらず一月当たり延べ訪問回数が200 回以上必要であるということでよい

か。

《答》

貴見のとおりである。

《問169》

訪問体制強化加算について、訪問サービスの提供回数には、通いサービスの送迎として自

宅を訪問する場合も含まれるのか。

《答》

「訪問サービスの提供回数」は、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴

う実施上の留意事項について」(平成18 年3月31 日老計発第0331005 号、老振発第0331005

号、老老発第0331018 号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長通知)の5⑶①ロに規

定する「サービス提供が過少である場合の減算」における訪問サービスの算定方法と同様の方

法に従って算定することとしており、具体的には、指定地域密着型サービス指定基準第87 条

に規定する「提供した具体的なサービスの内容等の記録」において、訪問サービスとして記録

されるものに基づき算定することとなる。

したがって、通いサービスの送迎として自宅を訪問する場合であっても、介護従業者が行う

身体整容や更衣介助など、当該記録において訪問サービスとして記録されるサービスについて

は、訪問サービスの提供回数に含まれるものである。

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11 加加算算のの概概要要

区 分 単 位 要 件

総合マネジメント体

制強化加算

1,000単位

/月

小規模多機能型居宅介護の質を継続的に管理した場合に

算定

22 地地域域密密着着型型ササーービビスス報報酬酬基基準準 厚厚労労告告112266号号

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多

機能型居宅介護事業所が、指定小規模多機能型居宅介護の質を継続的に管理した場合は、1月

につき所定単位数を加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

小規模多機能型居宅介護費における総合マネジメント体制強化加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、

看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅介護計画(指定

地域密着型サービス基準第七十七条第一項に規定する小規模多機能型居宅介護計画をいう。

以下同じ。)の見直しを行っていること。

ロ 利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、

利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。

33 地地域域密密着着型型ササーービビスス報報酬酬基基準準解解釈釈通通知知

① 総合マネジメント体制強化加算は、指定小規模多機能型居宅介護事業所において、登録者

が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図り

つつ、登録者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、「通い・訪問・宿

泊」を柔軟に組み合わせて提供するために、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員

その他の関係者が日常的に行う調整や情報共有、多様な関係機関や地域住民等との調整や地

域住民等との交流等の取組を評価するものである。

② 総合マネジメント体制強化加算は、次に掲げるいずれにも該当する場合に算定する。

ア 小規模多機能型居宅介護計画について、登録者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変

化を踏まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っている

こと。

イ 日常的に地域住民等との交流を図り、地域の行事や活動等に積極的に参加すること。

(地域の行事や活動の例)

・ 登録者の家族や登録者と関わる地域住民等からの利用者に関する相談への対応

・ 登録者が住み慣れた地域で生活を継続するために、当該地域における課題を掘り起し、

111

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地域住民や市町村等とともに解決する取組(行政や地域包括支援センターが開催する地

域での会議への参加、町内会や自治会の活動への参加、認知症や介護に関する研修の実

施等)

44 平平成成2277年年44月月改改定定関関係係QQ&&AA((VVooll..11))

《問155》

総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者

(小規模多機能型居宅介護の場合は、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他

の関係者)が共同して個別サービス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス

計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、個別サービス計画の見直し

が多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。

《答》

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅

介護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、一体的なサービスを適

時・適切に提供することが求められている。これらの事業では、利用者の生活全般に着目し、

日頃から主治の医師や看護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが

必要となり、通常の居宅サービスとは異なる「特有のコスト」を有しているため、総合マネジ

メント体制強化加算により評価するものである。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅

介護を提供する事業所における個別サービス計画の見直しは、多職種協働により行われるもの

であるが、その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じ

て、適切に関係者がかかわることで足りるものである。

また、個別サービス計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議

の場により行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少な

くない。通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき

個別サービス計画の見直しが行われていれば、本加算の算定要件を満たすものである。なお、

加算の要件を満たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成す

ることは要しない。

《問157》

小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算について、「地域における活動

への参加の機会が確保されている」こととあるが、具体的な取組内容や取組頻度についてど

のように考えればよいか。

《答》

小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、

地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれ

ている環境を踏まえて、サービスを提供することとしている。

「地域における活動」の具体的な取組内容については、指定地域密着型サービス基準の解釈

通知の5(7)イにおいて、「地域の行事や活動の例」をお示ししている。

ただし、小規模多機能型居宅介護事業所が、事業所の所在する地域において一定の理解・評

価を得て、地域を支える事業所として存在感を高めていくために必要な取組は、地域の実情に

応じて、様々なものが考えられるため、当該解釈通知に例示する以外の取組も該当し得る。

112

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また、地域における活動は、一定の活動の頻度を定めて行う性格のものではなく、利用者が

住み慣れた地域において生活を継続するために何が必要かということについて、常に問題意識

をもって取り組まれていれば、当該要件を満たすものである。

なお、地域における活動が行われていることは、そのため、サービス提供記録や業務日誌等、

既存の記録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新

たに資料を作成することは要しない。

113

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11 加加算算のの概概要要

(1) イを算定している場合

加算の種類 主な要件 対象従業者 単 位

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 介護福祉士が50%以上配置 看護師・准看護師

以外の介護従業者 640単位/月

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 介護福祉士が40%以上配置 看護師・准看護師

以外の介護従業者 500単位/月

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 常勤職員が60%以上配置 介護従業者として

勤務する者 350単位/月

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 勤続年数3年以上の者が30%以上配

介護従業者として

勤務する者 350単位/月

◇ 上記のうちいずれか一つを算定できる。

(2) ロを算定している場合

加算の種類 主な要件 対象従業者 単 位

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 介護福祉士が50%以上配置 看護師・准看護師

以外の介護従業者 21単位/月

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 介護福祉士が40%以上配置 看護師・准看護師

以外の介護従業者 16単位/月

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 常勤職員が60%以上配置 介護従業者として

勤務する者 12単位/月

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 勤続年数3年以上の者が30%以上配

介護従業者として

勤務する者 12単位/月

◇ 上記のうちいずれか一つを算定できる。

22 地地域域密密着着型型ササーービビスス報報酬酬基基準準 ((厚厚労労告告112266号号))

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多

機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該

基準に掲げる区分に従い、イについては1月につき、ロについては1日につき、次に掲げる所

定単位数を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

算は算定しない。

(1) イを算定している場合

㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 640単位

㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 500単位

㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 350単位

㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 350単位

(2) ロを算定している場合

114

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㈠ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 21単位

㈡ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 16単位

㈢ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 12単位

㈣ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 12単位

33 厚厚生生労労働働大大臣臣がが定定めめるる基基準準((厚厚告告2255号号))

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所のすべての小規模多機能型居宅介護従業者(指定地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。

以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第63条第1項に規定する小規模多機能型居宅

介護従業者をいう。以下同じ。)に対し、小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研修計画を作成

し、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。

(2) 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的と

した会議を定期的に開催していること。

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者(看護師又は准看護

師であるものを除く。)の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上であるこ

と。

(4) 通所介護費等算定方法第7号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

(別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。)

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、常勤

職員の占める割合が100分の60以上であること。

(2) イ(1)、(2)及び(4)に該当するものであること。

(別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。)

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の総数のうち、勤続

年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。

(2) イ(1)、(2)及び(4)に該当するものであること。

(別の告示で定める利用定員・人員基準に適合していること。)

44 地地域域密密着着型型ササーービビスス報報酬酬基基準準解解釈釈通通知知

2⑿①、②及び④から⑦まで並びに4⑽②、③及び⑤までの定期巡回・随時対応型訪問介護看護は小

規模多機能型居宅介護として準用をすること

2⑿サービス提供体制強化加算について

① 研修について 定期巡回・随時対応型訪問介護看護〔小規模多機能型居宅介護〕従業者ごとの研修計画については、

当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容と当該研修実施のための勤務体制の

115

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確保を定めるとともに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護〔小規模多機能型居宅介護〕従業者につ

いて個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。 ② 会議の開催について

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は定期巡回・随時対応型

訪問介護看護〔小規模多機能型居宅介護〕従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所の

定期巡回・随時対応型訪問介護看護〔小規模多機能型居宅介護〕従業者の全てが参加するものでなけ

ればならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグル

ープ別に分かれて開催することができる。また、会議の開催状況については、その概要を記録しなけ

ればならない。なお、「定期的」とは、概ね一月に一回以上開催されている必要がある。「利用者に

関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項につい

て、その変化の動向を含め、記載しなければならない。 ・利用者のADLや意欲 ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 ・家庭環境 ・前回のサービス提供時の状況 ・その他サービス提供に当たって必要な事項

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(三月を除く。)の平

均を用いることとする。ただし、平成21年度の一年間においてはすべての事業所について、

平成22年度以降においては前年度の実績が六月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又

は再開した事業所を含む。)についてのみ、届出日の属する月の前三月について、常勤換算方

法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した

事業者については、四月目以降届出が可能となるものであること。

なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で

資格を取得又は研修の課程を修了している者とすること。

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近三月間の職員の割合

につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月

記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなけ

ればならない。

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、平

成24年4月における勤続年数3年以上の者とは、平成24年3月31日時点で勤続年数が3年以上

である者をいう。

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する

他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する

職員として勤務した年数を含めることができるものとする。

4(10)サービス提供体制強化加算について〔②,③略。2(12)の⑥⑦と同様〕

⑤ 同一の事業所において介護予防小規模多機能型居宅介護を一体的に行っている場合にお

いては、本加算の計算も一体的に行うこととする。

② 当該加算算定にあたっての介護従業者に係る常勤換算にあっては、利用者への介護業務

(計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない

業務を除く。)に従事している時間を用いても差し支えない。

55 平平成成2211年年44月月改改定定関関係係QQ&&AA((VVooll..11))

116

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《問2》

特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修

課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者と

されているが、その具体的取扱いについて示されたい。

《答》

要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるもの

ではなく、例えば介護福祉士については、平成21年3月31日に介護福祉士国家試験の合格

又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成21年4月において介

護福祉士として含めることができる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれ

ば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。

なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験セ

ンターのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を

促すとともに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。

《問5》

同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種

(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承

継時にも通算できるのか。

また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。

《答》

同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職

種に限る。)における勤続年数については通算することができる。また、事業所の合併又は別

法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が

実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。

ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできな

い。

《問6》

産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。

《答》

産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めるこ

とができる。

《問7》

EPAで研修に来ている者も当該加算の対象に含まれるのか。

※EPA・・経済連携協定(Economic Partnership Agreement)

《答》

人員配置基準においても含めていないことから、当該加算においても対象として含まない。

《問10》

「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こと

とされている平成21年度の1年間及び平成22年度以降の前年度の実績が6月に満たない

事業所について、体制届出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。

《答》

サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第36号等において以下の

ように規定されているところであり、これに従った取扱いとされたい。

「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されな

くなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、

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加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。」

具体的には、平成21年4月に算定するためには、平成20年12月から平成21年2月ま

での実績に基づいて3月に届出を行うが、その後平成21年1月から3月までの実績が基準を

下回っていた場合は、その事実が発生した日から加算の算定は行わないこととなるため、平成

21年4月分の算定はできない取扱いとなる。

118

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11 加加算算のの概概要要

介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃

金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該交付金を円滑に介護報酬に移行し、当

該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創

設されたものである。

また、平成27年度の介護報酬改定においては、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改

善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環

境を整備するとともに、介護職員自身が研修等を積極的に活用することにより、介護職員の社

会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、

事業主の取組がより一層促進されるよう加算を拡充したものである。

加算の種類 単位

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位*×76/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位*×42/1000

介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +(Ⅱ)の90/100

介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(Ⅱ)の80/100

◇ 上記のうちいずれか一つを算定できる。

* 小規模多機能型居宅介護費(又は短期利用居宅介護費)、初期加算、認知症加算、看護職員配置加算、

看取り連携体制加算、訪問体制強化加算、総合マネジメント体制強化加算、サービス提供体制加算によ

り算定した単位数の合計

22 地地域域密密着着型型ササーービビスス報報酬酬基基準準((厚厚労労告告112266号号))

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているもの

として市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定市小規

模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に従い、平成30年3月31日までの間、次に掲げ

る単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

33 厚厚生生労労働働大大臣臣がが定定めめるる基基準準((厚厚告告2255号号))

小規模多機能型居宅介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善に要する費用の見込額が介護職員処遇改善

加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置

を講じていること。

(2) 〔介護職員処遇改善計画書〕指定小規模多機能型居宅介護事業所において、(1)の賃金

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改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の

計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し全ての介護職員に周知し、市町村長

(特別区の区長を含む。)に届け出ていること。

(3) 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関

する実績を市町村長(特別区の区長を含む)に報告すること。

(5) 算定日が属する月の前12月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金

法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し罰金以上の刑に処せ

られていないこと。

(6) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われて

いること。

(7) 〔キャリアパス要件〕次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(一) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関す

るものを含む。)を定めていること。

(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

(三) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施

又は研修の機会を確保していること。

(四) (三)について、全ての介護職員に周知していること。

(8) 〔定量的要件〕平成二十七年四月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した

介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改

善に要した費用を全ての職員に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) イ(1)から(6)までに掲げる基準に適合すること。

(2) 次に掲げる要件の全てに適合すること。

(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。

a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関す

るものを含む。)を定めていること。

b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。

a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施

又は研修の機会を確保していること。

b aについて、全ての介護職員に周知していること。

(3) 平成二十年十月からイ(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇

改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用

を全ての職員に周知していること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ

ロ(2)又は(3)に掲げる基準のいずれかに適合すること。

二 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

44 平平成成2277年年44月月改改定定関関係係QQ&&AA((VVooll..22))

○○ 趣趣旨旨・・仕仕組組みみににつついいてて

120

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《問36》

職員1 人当たり月額1万2千円相当の上乗せが行われることとなっており、介護職員処遇改善

加算(Ⅰ)が新設されたが、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)と介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を同時

に取得することによって上乗せ分が得られるのか、それとも新設の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

のみを取得すると上乗せ分も得られるのか。

《答》

新設の介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)(Ⅰ)に設定されているサー

ビスごとの加算率を1月当たりの総単位数に乗じることにより、月額2 万7 千円相当の加算が得

られる仕組みとなっており、これまでに1万5千円相当の加算が得られる区分を取得していた事

業所・施設は、処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得することにより、月額1万2千円相当の上乗せ分

が得られる。

なお、処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅳ)については、いずれかの区分で取得した場合、当該区分以

外の処遇改善加算は取得できないことに留意すること。

《問37》

新設の介護職員処遇改善加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件について、具体的な違いをご教授い

ただきたい。

《答》

キャリアパス要件については、

① 職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件と賃金体系を定めること等(キャリアパス要

件Ⅰ)

② 資質向上のための具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保していること等

(キャリアパス要件Ⅱ)

があり、処遇改善加算(Ⅱ)については、キャリアパス要件Ⅰかキャリアパス要件Ⅱのいずれ

かの要件を満たせば取得可能であるのに対して、処遇改善加算(Ⅰ)については、その両方の要

件を満たせば取得可能となる。

また、職場環境等要件については、実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介

護職員に周知している必要があり、処遇改善加算(Ⅱ)については、平成20 年10月から実施した

取組が対象であるのに対して、処遇改善加算(Ⅰ)については、平成27年4月から実施した取組

が対象となる。

なお、処遇改善加算(Ⅰ)の職場環境等要件について、平成27 年9月末までに届出を行う場合

には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知しているこ

とをもって、要件を満たしたものとしている。

《問38》

事業者が加算の算定額に相当する介護職員の賃金改善を実施する際、賃金改善の基準点はいつ

なのか。

《答》

賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を取得し実施される賃金水準の改

善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象となる加算を取得していない場合の

賃金水準とは、以下のとおりである。

なお、加算を取得する月の属する年度の前年度に勤務実績のない介護職員については、その職

員と同職であって、勤続年数等が同等の職員の賃金水準と比較する。

○ 平成26 年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の場合、次のいず

れかの賃金水準

・加算を取得する直前の時期の賃金水準(介護職員処遇改善交付金(以下「交付金」とい

う。)を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)

・加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部分を除

く。)

○ 平成26 年度以前に加算を取得していない介護サービス事業者等の介護職員の場合

加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準

※平成24 年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成24 年3月16 日)介護職員処遇改善加算の問

223 は削除する。

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《問39》

職場環境等要件(旧定量的要件)で求められる「賃金改善以外の処遇改善への取組」とは、具

体的にどのようなものか。

また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって、平成27 年4 月以前から継続して実施してい

る処遇改善の内容を強化・充実した場合は、算定要件を満たしたものと取り扱ってよいか。

更に、過去に実施した賃金改善以外の処遇改善の取組と、平成27 年4 月以降に実施した賃金改

善以外の取組は、届出書の中でどのように判別するのか。

《答》

職場環境等要件を満たすための具体的な事例は、平成27 年3月31 日に発出された老発0331 第

34 号の別紙様式2の(3)を参照されたい。

また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって平成27 年4月から実施した賃金改善以外の処

遇改善の取組内容を記載する際に、別紙様式2の(3)の項目について、平成20 年10 月から実

施した当該取組内容と重複することは差し支えないが、別の取組であることが分かるように記載

すること。

例えば、平成20 年10 月から実施した取組内容として、介護職員の腰痛対策を含む負担軽減の

ための介護ロボットを導入し、平成27 年4 月から実施した取組内容として、同様の目的でリフト

等の介護機器等を導入した場合、別紙様式2の(3)においては、同様に「介護職員の腰痛対策

を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入」にチェックすることになる

が、それぞれが別の取組であり、平成27 年4 月から実施した新しい取組内容であることから、そ

の他の欄にその旨が分かるように記載すること等が考えられる。

《問40》

一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみに支給する(支給日前

に退職した者には全く支払われない)」という取扱いは可能か。

《答》

処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回ることであ

り、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としない

ことは可能である。

ただし、この場合を含め、事業者は、賃金改善の対象者、支払いの時期、要件、賃金改善額等

について、計画書等に明記し、職員に周知すること。

また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃

金改善の内容について書面を用いるなど分かりやすく説明すること。

《問41》

介護予防訪問介護と介護予防通所介護については、処遇改善加算の対象サービスとなっている

が、総合事業へ移行した場合、処遇改善加算の取扱いはどのようになるのか。

《答》

介護予防・日常生活支援総合事業に移行した場合には、保険給付としての同加算は取得できな

い取扱いとなる。

《問42》

処遇改善加算の算定要件である「処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善」に関して、下記の

取組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えないか。

① 法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ介護職員の賃金に

上乗せして支給すること。

② 研修に関する交通費について、あらかじめ介護職員に賃金に上乗せして支給すること。

③ 介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わ

りし、当該費用を介護職員の賃金改善とすること。

《答》

処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善

の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要があるが、当該取組に要する

費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含まれない。

当該取組に要する費用以外であって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を行うための

122

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具体的な方法については、労使で適切に話し合った上で決定すること。

《問43》

平成26 年度以前に処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の賃金改善の

基準点の1つに「加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金

による賃金改善の部分を除く。)」とあるが、直前の時期とは、具体的にいつまでを指すのか。

交付金を受けていた事業所については、交付金が取得可能となる前の平成21 年9月以前の賃金水

準を基準点とすることはできるか。

《答》

平成26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等で、交付金を受け

ていた事業所の介護職員の賃金改善に当たっての「直前の時期の賃金水準」とは、平成24 年度介

護報酬改定Q&A(vol.1)(平成24 年3月16 日)処遇改善加算の問223 における取扱いと同様に、

平成23 年度の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)

をいう。

したがって、平成24 年度介護報酬改定における取扱いと同様に、交付金が取得可能となる前の

平成21 年9月以前の賃金水準を賃金改善の基準点とすることはできない。

《問44》

平成26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得した際、職場環境等要件(旧定量的要件)につい

て、2つ以上の取組を実施した旨を申請していた場合、今般、新しい処遇改善加算を取得するに

当たって、平成27 年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に

対して、新たに周知する必要があるのか。

《答》

職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を過去に申請してい

たとしても、あくまでも従来の処遇改善加算を取得するに当たっての申請内容であることから、

今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たっては、平成27 年4月から実施した処遇改善(賃金

改善を除く。)の内容を全ての介護職員に対して、新たに周知する必要がある。

なお、その取組内容を記載する際に、別紙様式2の(3)の項目の上で、平成20 年10月から実

施した当該取組内容と重複することは差し支えないが、別の取組であることが分かるように記載

すること。

《問45》

職場環境等要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」といった

カテゴリー別に例示が挙げられているが、処遇改善加算を取得するに当たっては、各カテゴリー

において1つ以上の取組を実施する必要があるのか。

《答》

あくまでも例示を分類したものであり、例示全体を参考とし、選択したキャリアパスに関する

要件と明らかに重複する事項でないものを1つ以上実施すること。

《問46》

平成27 年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26

年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26 年度中に定期昇給が行われた場合、前年度とな

る平成26 年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準

となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。

《答》

前年度の賃金水準とは、前年度に介護職員に支給した賃金総額や、前年度の介護職員一人当た

りの賃金月額である。

《問47》

今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善

分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分と

することは差し支えないか。

① 過去に自主的に実施した賃金改善分

② 通常の定期昇給等によって実施された賃金改善分

123

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《答》

賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を取得し実施される賃金水準の改

善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象となる加算を取得していない場合の

賃金水準とは、 平成26 年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の場合、

次のいずれかの賃金水準としている。

・加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改

善の部分を除く。)

・加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部分を除

く。)

したがって、比較対象となる加算を取得していない場合の賃金水準と比較して、賃金改善が行

われていることが算定要件として必要なものであり、賃金改善の方法の一つとして、当該賃金改

善分に、過去に自主的に実施した賃金改善分や、定期昇給等による賃金改善分を含むことはでき

る。

《問48》

平成27 年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見込額を算定するために必

要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点については、どのような取扱いとなるの

か。

《答》

賃金改善に係る比較時点に関して、加算を取得していない場合の賃金水準とは、平成26 年度以

前に処遇改善加算を取得していた場合、以下のいずれかの賃金水準となる。

・処遇改善加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金によ

る賃金改善の部分を除く。)

・処遇改善加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の

部分を除く。)

平成26 年度以前に処遇改善加算を取得していない場合は、処遇改善加算を取得する月の属する

年度の前年度の賃金水準となる。

また、事務の簡素化の観点から、平成27 年3月31 日に発出された老発0331 第34 号の2(3)

①ロのただし書きによる簡素な計算方法により処遇改善加算(Ⅰ)を取得する場合の「加算を取

得していない場合の賃金の総額」は、処遇改善加算(Ⅰ)を初めて取得する月の属する年度の前

年度の賃金の総額であって、従来の処遇改善加算(Ⅰ)を取得し実施された賃金の総額となる。

このため、例えば、従来の処遇改善加算(Ⅰ)を取得していた場合であって、平成27年度に処

遇改善加算(Ⅰ)を初めて取得し、上記のような簡素な計算方法によって、平成28 年度も引き続

き処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たっての「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時

点は、平成26 年度の賃金の総額となる。

《問49》

介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。

《答》

介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金

改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、介護職員処遇改善計画書や介護職員処遇改善

実績報告書について、対象とする派遣労働者を含めて作成すること。

《問50》

平成27 年度から新たに介護サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可能

か。

《答》

新規事業所・施設についても、加算の取得は可能である。この場合において、介護職員処遇改

善計画書には、処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準からの賃金改善額や、賃金改善を

行う方法等について明確にすることが必要である。なお、方法は就業規則、雇用契約書等に記載

する方法が考えられる。

※平成24 年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成24 年3月16 日)介護職員処遇改善加算の問244 を

一部改正した。

124

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○○ 申申請請期期日日・・申申請請手手続続きき 《問51》

介護職員処遇改善加算の届出は毎年度必要か。平成27 年度に処遇改善加算を取得しており、平

成28 年度にも処遇改善加算を取得する場合、再度届け出る必要があるのか。

《答》

処遇改善加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、介護職員処遇改

善計画書は毎年度提出する必要があるが、既に提出された計画書添付書類については、その内容

に変更(加算取得に影響のない軽微な変更を含む)がない場合は、その提出を省略させることが

できる。

※平成24 年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成24 年3月16 日)介護職員処遇改善加算の問

234 を一部改正した。

《問52》

従来の処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)については、改正後には処遇改善加算(Ⅱ)~(Ⅳ)とな

るが、既存の届出内容に変更点がない場合であっても、介護給付費算定に係る介護給付費算定等

体制届出書の提出は必須か。

《答》

介護給付費算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要にな

るが、各自治体の判断において対応が可能であれば、届出書は不要として差し支えない。

《問53》

処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件に、「平成27 年4 月から(2)の届出の日の属する月の前月ま

でに実施した介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること」とあり、処遇

改善加算(Ⅰ)は平成27 年4 月から算定できないのか。

《答》

処遇改善加算(Ⅰ)の職場環境等要件について、平成27 年9月末までに届出を行う場合には、

実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していることをも

って、要件を満たしたものとしている。

《問54》

これまでに処遇改善加算を取得していない事業所・施設も含め、平成27 年4月から処遇改善加

算を取得するに当たって、介護職員処遇改善計画書や介護給付費算定に係る体制状況一覧の必要

な書類の提出期限はいつ頃までなのか。

《答》

平成27 年4月から処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、4月15日までに

介護職員処遇改善計画書の案や介護給付費算定に係る体制等に関する届出を都道府県知事等に提

出し、4月末までに確定した介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を提出する必要がある。

《問55》

処遇改善加算に係る届出において、平成26 年度まで処遇改善加算を取得していた事業所につい

ては、一部添付書類(就業規則等)の省略を行ってよいか。

《答》

前年度に処遇改善加算を算定している場合であって、既に提出された計画書添付書類に関する

事項に変更がない場合は、各自治体の判断により、その提出を省略して差し支えない。

○○ 特特別別なな事事情情にに係係るる届届出出書書

《問56》

基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金改善実施期間の

介護職員の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の

提出が必要となるのか。

《答》

処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事

業の継続を図るために、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合については、特別事情届

125

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出書を届け出る必要がある。

なお、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、

可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要がある。

また、その際の特別事情届出書は、以下の内容が把握可能となっている必要がある。

・処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限

る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって

収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

・介護職員の賃金水準の引下げの内容

・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等

の必要な手続きを行った旨

※平成24 年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成24 年3月16 日)介護職員処遇改善加算の門

236 は削除する。

《問57》

賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算定額以上の賃金改善が実

施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。

《答》

処遇改善加算は、平成27 年3月31 日に発出された老発0331 第34 号の2(2)②の賃金改善

に係る比較時点の考え方や、2(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え

方に基づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と比

較し、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施を求めるものであり、当該賃金改善が実

施されない場合は、特別事情届出書の提出が必要である。

《問58》

一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施

設の介護職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。

《答》

一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の介護職員全体の賃金水準

が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。ただし、事業者は一部の職員

の賃金水準を引き下げた合理的な理由について労働者にしっかりと説明した上で、適切に労使合

意を得ること。

《問59》

法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が

引き下げられた場合、特別事情届出書の提出は必要なのか。

《答》

事業の継続を図るために特別事情届出書を提出した場合を除き、賃金水準を低下させてはなら

ないため、業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられ

た場合、特別事情届出書の提出が必要である。

《問60》

事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由や、介護報酬改定の影響の

みを理由として、特別事情届出書を届け出ることが可能か。

《答》

特別事情届出書による取扱いについては、事業の継続を図るために認められた例外的な取扱い

であることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由で、介護職

員の賃金水準を引き下げることはできない。

また、特別事情届出書による取扱いの可否については、介護報酬改定のみをもって一律に判断

されるものではなく、法人の経営が悪化していること等の以下の内容が適切に把握可能となって

いる必要がある。

・処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限

る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって

収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

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・介護職員の賃金水準の引下げの内容

・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要

な手続きを行った旨

《問61》

新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を

図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善

を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。

《答》

特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算

による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行うことが可能であるが、介護職員の

賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに

介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があることから、本取扱いについては、あくま

でも一時的な対応といった位置付けのものである。

したがって、新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出する

ものではなく、特別な事情により介護職員処遇改善計画書に規定した賃金改善を実施することが

困難と判明した、又はその蓋然性が高いと見込まれた時点で、当該届出書を提出すること。

《問62》

特別事情届出書を提出し、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げ

た上で賃金改善を行う場合、賃金水準の引下げに当たっての比較時点はいつになるのか。

《答》

平成27 年3月31 日に発出された老発0331 第34 号の2(2)②の賃金改善に係る比較時点の

考え方や、2(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事

業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と比較すること。

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【参考】

○介護保険法令の体系図~地域密着型サービス

○介護保険最新情報(厚生労働省発出)

・Vol.454(平成27年4月1日)~平成27年4月改定関係Q&A(Vol.1)

・Vol.267(平成24年3月16日)~平成24年4月改定関係Q&A(Vol.1)

・Vol.79 (平成21年4月17日)~平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)

介護報酬関係

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準(指定基準)

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防

サービスに関する基準について(指定基準解釈通

知)

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に

関する基準(報酬基準)

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(報酬基準解釈通知)

厚生労働大臣が定める一単位の単価

厚生労働大臣が定める者等

厚生労働大臣が定める基準

厚生労働大臣が定める施設基準

厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

指定関係

介護保険法

H12厚生省告示22号

介護保険法施行令

介護保険法施行規則

H18老計発0331004

H18老振発0331004

H18老老発0331017

H18老計発0331005

H18老振発0331005

H18老老発0331018

H12厚生省告示23号

H12厚生省告示25号

H12厚生省告示26号

H12厚生省告示27号

H12厚生省告示29号

H24横浜市条例第77号、79号

H18厚生労働省告示126号

128

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ロ 短期利用(介護予防)居宅介護費(1日につき)

(1) 要支援1 419単位

(2) 要支援2 524単位

(3) 要介護1 565単位

(4) 要介護2 632単位

(5) 要介護3 700単位

(6) 要介護4 767単位

(7) 要介護5 832単位

11..短短期期利利用用居居宅宅介介護護ににつついいてて

平成27年度の介護報酬改定により、指定小規模多機能型居宅介護に、短期利用居宅介護費が

創設されました。

事業所の登録定員に空きがある場合であって、緊急やむを得ない場合など一定の要件を満た

した場合に、7日(やむを得ない事情がある場合は14日)だけ限定的に利用し、その後は居宅

等に戻ることを想定しています。

給付管理は、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が行うのではな

く、普段当該利用者が利用している居宅介護支援事業所(介護予防支援事業所)の介護支援専

門員にケアマネジメントを行ってもらうことになります。

事業所において短期利用居宅介護を提供する場合には、事前に本市に届出が必要です(サー

ビス提供を開始する月の前月15日まで。)。届出を行う際には、運営規程に盛り込むとともに、

短期利用居宅介護利用者用の料金表を作成してください。

22..指指定定地地域域密密着着型型ササーービビスス費費用用算算定定基基準準

別に厚生労働大臣が定める基準

に適合するものとして市町村長に

届け出た指定(介護予防)小規模

多機能型居宅介護事業所において、

指定(介護予防)小規模多機能型

居宅介護を行った場合に、登録者

の要介護(要支援)状態区分に応

じて、それぞれ所定単位数を算定

する。ただし、登録者の数又は従

業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるとこ

ろにより算定する。

※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

短期利用居宅介護費を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること

イ 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に

規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)の登録者の数が、当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員未満であること。

ロ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門

員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であって、指定小規模多機能型居宅介護

事業所の介護支援専門員が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対する

指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がないと認めた場合であること。

ハ 利用の開始に当たって、あらかじめ七日以内(利用者の日常生活上の世話を行う家族等

11.短期利用居宅介護費について

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の疾病等やむを得ない事情がある場合は十四日以内)の利用期間を定めること。

二 指定地域密着型サービス基準第六十三条に定める従業者の員数を置いていること。

ホ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が小規模多機能型居宅介護費の注4を算定して

いないこと。 ↑

33..指指定定地地域域密密着着型型ササーービビスス費費用用算算定定基基準準 解解釈釈通通知知

短期利用居宅介護費について

① 短期利用居宅介護費については、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第

95号。以下「大臣基準告示」という。)第54号に規定する基準を満たす指定小規模多機能

型居宅介護事業所において算定できるものである。

② 宿泊室については、以下の算定において算出した数の宿泊室が短期利用の登録者において

活用できるものとする。

(短期利用に活用可能な宿泊室の数の算定式)

当該事業所の宿泊室の数×(当該事業所の登録定員-当該事業所の登録者の数)÷当該事

業所の登録定員(小数点以下四捨五入)

例えば、宿泊室が9室、登録定員が25人、登録者の数が20人の場合、

9×(25-20)÷25=1.8

となり、短期利用の登録者に対して活用できる宿泊室数は2室となる。このため、宿泊室

が9室、登録定員が25人の事業所において短期利用居宅介護費を算出するには、少なくとも

登録者の数が23人以下である場合のみ算定が可能である。

44..平平成成2277年年度度介介護護報報酬酬改改定定にに関関すするるQQ&&AA((平平成成2277年年44月月11日日))

(答)

短期利用可能な宿泊室数の計算を行うに当たって、当該事業所の登録者の数は、短期利用を

認める当該日の登録者の数を使用するものとする。

注4 抜粋

指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定

月における提供回数について、登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く。)1人当たり平均

回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

問67 短期利用可能な宿泊室数の計算を行うに当たって、当該事業所の登録者の数は、い

つの時点の数を使用するのか。

130

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届出の内容により、必要な書類や提出方法が異なりますので、以下をよく確認の上、

提出漏れ等のないように書類を作成してください。 1 届出手順

提出方法

来庁

① 電話予約をする(前日まで)。

予約先:健康福祉局 介護事業指導課

電話 045-671-3466

② 必要書類を作成する。

③ ②の事業所控えをとる。

④ 予約日に②③を持って、市役所に来庁する。

(JR関内駅前 市庁舎8階)

郵送 (〒)

① 必要書類を作成する。

② ①の事業所控えをとる。→ 保管

③ ①を下記に郵送する。

〒231-0017

横浜市中区港町1-1

横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課

(最終頁の宛名ラベルを活用してください。)

2 必要書類 (1)下記一覧表を確認してください。

(2)届出用紙・一部の添付書類は、横浜市のホームページ「高齢者福祉の案内」 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kourei/ に掲載しています。

「事業者の方へ」にある 「各種申請関係」 → 「1. 地域密着型サービス関連」と進み、

・「小規模多機能型居宅介護」へ進んでください。 3 その他

返信用封筒を同封する場合は、長形 3号封筒に 82円切手を貼って、返信先の宛て先を

明記してください。

変更の発生

下記一覧表で 提出方法等の確認

12.変更届の提出方法について(加算を除く)

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変更届一覧表(提出方法・必要書類) 【小規模多機能型居宅介護】

提出期限(加算関係除く)

提出方法が 『 〒 』‥変更後 10 日以内 『来庁』‥変更日以前

※来庁は予約制です。前日までに電

話で予約の上、来庁してください。 (1)法人関係

変更内容 提出

方法 必要書類

備 考 届出用紙 添付書類

法人代表者の交代 (氏名・住所変更を含む)

〒 第5号様式 変更届管理票 (法人用)

・法人の登記事項証明書

(謄本)

・法人役員名簿

・法人代表者等誓約書(※1)

・市内事業所一覧表(※2)

・返信用封筒

・登記事項証明書

(謄本)は原本 ・氏名・住所変更

の場合、法人代表

者等誓約書は必要

ありません。 開設者の変更 〒 第5号様式

変更届管理票 (法人用)

・経歴書(参考様式14)

・研修修了証の写し

・組織図(法人代表者以外を

開設者とする場合)

・市内事業所一覧表(※2)

・返信用封筒

法人の役員の変更 (氏名・住所変更を含む)

〒 第5号様式 変更届管理票 (法人用)

・法人役員名簿

・法人代表者等誓約書(※1)

・市内事業所一覧表(※2)

・返信用封筒

※申請者欄と変更

した役員の分の

法人の住所変更 (転居、住居表示変更)

〒 第5号様式 変更届管理票 (法人用)

・法人の登記事項証明書

(謄本)(住居表示変更の場

合は市町村発行住居表示

変更証明)

・市内事業所一覧表(※2)

・返信用封筒

※〒番号を記入

法人の名称変更(合併による) 変更ではなく、「廃止」と「新規」の申請になります(予約の上来庁)。 法人の名称変更(合併除く) 〒 第5号様式

変更届管理票 (法人用)

・法人の登記事項証明書

(謄本)

・市内事業所一覧表(※2)

・返信用封筒

法人の電話、FAX番号 〒 第5号様式 変更届管理票 (法人用)

・市内事業所一覧表(※2)

・返信用封筒

法人区分の

変更 株式⇔合名、合

資、合同、有限 〒 第5号様式

変更届管理票 (法人用)

・法人の登記事項証明書

(謄本)

・法人代表者等誓約書(※1)

・市内事業所一覧表(※2)

・組織変更計画書

・返信用封筒

上記以外 NPO から社会

福祉法人等

変更ではなく、「廃止」と「新規」の申請になります(予約の上来庁)。

※法人代表又は役員の変更については、該当者が開設者であった場合は、開設者の変更届も必要です。

※法人代表又は役員の変更については、該当者が開設者であった場合は、開設者の変更届も必要です。

132

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※1 法人代表者誓約書もしくは誓約書は各事業所で運営しているサービスに対応する誓約書(下記参

照)を添付してください。

①居宅サービス用(70条)

②介護予防サービス用(115条)

③居宅サービス(70条)、介護予防サービス(115条)一体用

④居宅介護支援(79条)

⑤介護老人福祉施設(86条)

⑥介護療養型医療施設(107条)

⑦介護老人保健施設(94条)

*( )は介護保険法上の適用条文

居宅サービスと介護予防サービスを運営している法人は、(③居宅サービス・介護予防サービス用)

のセットになった誓約書を添付してください。

⑧(介護予防)地域密着型サービスもしくは介護予防支援を運営している法人は、参考様式11のうち該

当するものを添付してください。

※2 市内事業所一覧表

所管する事業所が一つのみの場合、添付は不要です。

133

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(2)事業所関係

変更内容 提出

方法 必要書類

届出用紙 添付書類 事業所の住所 【横浜市内の移転】 横浜市以外の神奈川県内に

移転する場合は個別にご相

談ください。 ※老人福祉法の届出も必要

来庁

第5号様式 付表3 変更届管理票

・事業所の平面図(参考様式3) ・設備・備品等に係る一覧表(参考様式5) ・写真 ・運営規程 ・返信用封筒 賃貸の場合は賃貸借契約書の写し、法人所有

の場合は登記簿等の写し

事業所の住居表示 【転居なし】 ※老人福祉法の届出も必要

〒 第5号様式 付表3 変更届管理票

・区役所発行の住居表示変更証明等 ・返信用封筒

事業所の名称 ※老人福祉法の届出も必要

〒 第5号様式 付表3 変更届管理票

・運営規程 ・返信用封筒

事業所の電話、FAX番号 〒 第5号様式 付表3 変更届管理票

・返信用封筒

事業所のレイアウト変更 来庁 第5号様式 付表3 変更届管理票

・事業所の平面図(参考様式3) ・写真 ・返信用封筒

*事業所の平面図・写真は、指定基準上必要とされている設備及び外観(写真)を明記・添付してください(変更箇

所のみ)。 *付表3は変更事項のみ記入 (3)人員関係

変更内容 提出

方法 必要書類

届出用紙 添付書類 管理者の交代 婚姻等による氏名変更の場合は、 ・第5号様式 ・付表3 ・変更届管理票 ・経歴書(参考様式2)

・返信用封筒

〒 第5号様式 付表3 変更届管理票

・経歴書(参考様式2)

・研修修了証

・勤務表(参考様式1)

・法人代表者等誓約書(※1)

・管理者誓約書(参考様式11-5)

・返信用封筒 管理者の住所変更 〒 第5号様式

付表3 変更届管理票

・経歴書(参考様式2)

・返信用封筒

介護支援専門員の交代 婚姻等による氏名変更の場合

は、 ・変更届出書 ・変更届管理票 ・経歴書(参考様式2)

・返信用封筒

〒 第5号様式 変更届管理票

・経歴書(参考様式2)

・研修修了証

・勤務表(参考様式1)

・返信用封筒

・介護支援専門員証(8桁の登録番号が

分かるもの)の写し

・介護支援専門員一覧(参考様式12) 管理者・介護支援専門員以外の従

業員の交代・増減 ※ 変更届は不要。 ※ 個別に依頼して提出してもらうこともあるので、資格証・雇

用契約書・履歴書・出勤簿等は各事業所できちんと保管して

おくこと。 ※ 減員の場合は、人員基準欠如にならないよう注意すること。

*付表3は変更事項のみ記入 *誓約書は変更のあった方のみ記入押印(申請者欄の記入押印は必要です)

134

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(4)営業内容(利用定員・利用料金)

変更内容 提出

方法 必要書類

届出用紙 添付書類 「登録定員のみの増減」

又は 「登録定員・利用定員の減」

〒 第5号様式 付表3 変更届管理票

・運営規程

・勤務表(参考様式1)

・必要な職種の資格証

・返信用封筒

登録定員・利用定員(「通い」

又は「宿泊」若しくは「通い」

「宿泊」両方)の増

来庁 第5号様式 付表3 変更届管理票

・運営規程

・勤務表(参考様式1)

・必要な職種の資格証

・平面図(居間、食堂の範囲を示し、面積表

示を行ったもの)

・写真(現在のもの)

・返信用封筒

協力医療機関、連携施設 〒 第5号様式 付表3 変更届管理票

・協力医療機関、施設契約書

(覚書程度でも可)

・返信用封筒

運営規程 〒 第5号様式 変更届管理票

・運営規程

・返信用封筒

利用料金 来庁 第5号様式 変更届管理票

・運営規程

・料金表

・積算根拠

・返信用封筒

*小規模多機能型居宅介護事業のみ行っていた事業所が、新たに介護予防小規模多機能型居宅介護事業

を行う場合は「変更」ではなく、「新規」に事業所指定を受けることになります。 *付表3は変更事項のみ記入

※届出を受理した場合には、同封された返信用封筒にて、受理票を返送します。

再発行しませんので、控えの書類と合わせてきちんと保管しておいてください。〔この受理票が横浜

市が届出を受理したことを示す唯一の書類となります。法人・事業所名、所在地、代表者の変更の

場合でも新たに指定通知書は発行しません。〕

※変更届管理票の添付がないと受理票を発行できませんので、必ず添付してください。

※ラクラク、WAM-NETの掲載情報の変更は、20日前後までに受け付けた分は翌月に、それ以降に受け

付けた分は翌々月になります。

135

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郵送用ラベル これをコピーの上、使用されると便利です。 〒 231-0017 横浜市中区港町1-1 横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 行

<変更届 在中>

変更届・加算届のいずれかを○で囲んでください。

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1 届出が必要な加算(減算)の内容、提出方法、必要書類 ○ 次の内容の加算(減算)を算定しようとする(又は取り下げる)場合は、事前に市への届出が必要です。(届出をしないと、サービスを提供しても報酬は支払われません。)

○ 市の実地指導等の結果として加算の体制が変更となる場合においても、改めて市あてに加算届を提出してください。

○ 介護職員処遇改善加算は下記URLをご確認ください。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/jigyousya/shinsei/shitei/shoguukaizen/

内容 提出

方法

必要書類 備 考

届出用紙 添付書類

1 短期利用居宅介護費

の算定 郵送 ・加算届出書

・体制等状況一覧表 ・加算届管理票

・運営規程 ・料金表 ・チェック表及び 誓約書 ・返信用封筒

2 看護職員配置加算

(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) 郵送 ・加算届出書

・体制等状況一覧表

・加算届管理票

・勤務形態一覧表 ・資格証の写し (看護職員) ・チェック表及び 誓約書

・返信用封筒

勤務形態一覧表は加算

算定月のもの。 看護職員のみ記載。 ※介護予防小規模多機

能型居宅介護は算定不

3 看取り連携体制加算 郵送 ・加算届出書

・体制等状況一覧表

・加算届管理票

・チェック表及び

誓約書

・返信用封筒

※介護予防小規模多機

能型居宅介護は算定不

4 訪問体制強化加算

郵送 ・加算届出書

・体制等状況一覧表

・加算届管理票

・勤務形態一覧表

・チェック表及び

誓約書

・返信用封筒

勤務形態一覧表は加算

算定月のもの。 ※介護予防小規模多機

能型居宅介護は算定不

5 総合マネジメント体

制強化加算

郵送 ・加算届出書

・体制等状況一覧表

・加算届管理票

・チェック表及び

誓約書

・返信用封筒

6 サービス提供体制強

化加算 (Ⅰ)イ(Ⅰ)ロ(Ⅱ)(Ⅲ)

郵送 ・加算届出書

・体制等状況一覧表

・加算届管理票

・勤務形態一覧表

・研修計画※1

・資格証の写し

※2

・実務経験証明書

※3

・チェック表及び

誓約書

・返信用封筒

勤務表は前年度の2月

分。(前年度実績が6か

月未満の場合は届出日

の前月分。)

※1 概ね1年

※2 (Ⅰ)イ又は(Ⅰ)

ロを算定する場合に必

※3(Ⅲ)を算定する場

合に必要

新規開設事業所は届出

できません。

7 上記加算の算定をや

める(取下げ) 郵送 ・加算届出書

・体制等状況一覧表 ・加算届管理票

・返信用封筒

8 職員の欠員による減

算(減算の解消) 郵送 ・加算届出書

・体制等状況一覧表 ・加算届管理票

・勤務形態一覧表 ・返信用封筒

勤務形態一覧表は人員

欠如が生じた月(解消し

た場合は解消した月)のもの。

13.加算届の提出方法について

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2 届出時期 書類の算定開始月の前月15日(必着)が締切りです。15日が土日祝日となる場合は、その直前の

平日が締切りです。

(例)15日が日曜日の場合、13日(金曜日)が締切りとなります。

※ 締切りまでに当課に書類が到着している必要があります。締切りに間に合わない場合、翌々

月からの算定となります。

3 郵送の際の留意点

※ 返信用封筒は、長形3号封筒に 82円切手を貼って、返信先の宛名を明記のうえ、同封し

てください。 ○郵送の際の手順 ① 必要書類の作成 ② ①の事業所控えをとる → 保管 ③ ①を下記に郵送する。(郵送用ラベルを活用してください。)

〒 231-0017 横浜市中区港町1-1

横浜市健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 地域密着班 宛

4 加算届の受理票について

○加算届の受理票は再発行できませんので、控えの書類と合わせてきちんと保管しておいてくだ

さい。〔この受理票は市が届出を受理したことを示す唯一の書類となります。〕

○受理票は、同封された返信用封筒にて返送します。

○加算届管理票の添付がないと受理票を発行できませんので、必ず添付してください。

○ラクラクの掲載情報の変更は、原則処理月の翌月からですが、月末処理の場合、システム更新

の関係から、翌々月以降になることがあります。

☆郵送用ラベル こちらをコピーの上、使用されると便利です。

〒 231-0017 横浜市中区港町1-1

横浜市健康福祉局 介護事業指導課

運営支援係 地域密着班

< 加算届 在中>

変更届・加算届・廃止(休止)届のいずれかを○で囲んでください。

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11..事事故故発発生生時時にに関関すするる規規定定

◎指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準(平成 18年 3月 14日厚生労

働省令第 34号)第 38条

◎基準省令の解釈通知での規定

22..事事故故発発生生時時のの対対応応ににつついいてて

事故発生時は、 ①利用者家族等に連絡をするとともに、

②横浜市健康福祉局介護事業指導課へFAXにて速やかに第一報を入れてください。

早急に報告が必要と判断した件については電話も入れてください。

FAXは誤送信のリスクがあるので、対象者の個人情報(氏名・被保険者番号)はマスキ

ングをお願いします。

33..事事故故報報告告書書のの作作成成及及びび提提出出ににつついいてて

事故報告書提出の流れ

家族、関係機関への連絡、説明

第一報 事故報告書をFAX(その時点で記入できる範囲での作成)

事故対応の区切りがついたところで、事故報告書を再発防止策まで記載漏れがないように

作成したものを介護事業指導課に郵送。

第一報FAX後、郵送による提出がされない事業所が月に 20 件から 30 件ありますので、

提出をお願いします。

14.事故発生時の報告

①介護サービス事業者は、利用者に対する介護サービス提供により事故が発生した場合に

は速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければな

らない。

②介護サービス事業者は、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しな

ければならない。 ③介護サービス事業者は、利用者に対する介護サービスの提供により賠償すべき事故が発

生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

①事故の状況及び事故に際してとった措置についての記録は、2年間保存しなければならな

い。

②事故が発生した場合の対処について、あらかじめ定めておくことが望ましい。 ③賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければならない。そのために損害賠

償保険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ましい。 ④事故が発生した際、その原因を解明し、再発防止の対策を講じる。

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44..利利用用者者家家族族等等へへのの説説明明義義務務ににつついいてて

事故発生時に連絡を入れるだけではなく、事故の原因や再発防止策についても連絡を入れ

て十分な説明を行うようにしてください。事故報告書は利用者、家族に積極的に開示し、

求めに応じて交付してください。

最近の苦情では、「事故発生後に原因等の説明がされない」「再発防止策が徹底されていな

い」といった訴えがあります。

55..事事故故報報告告のの範範囲囲

(1)サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生

☆ケガの程度については、医療機関で受診を要したものを原則とします。

☆死亡に至った場合には、病死についても報告をお願いします。

※下記の場合は事故報告の対象外とします。

★既往症や急な体調の変化での救急対応、緊急受診等、適切な処置を行った場合。

★利用者が乗車していない送迎用の車での交通事故。

(2)食中毒及び感染症、結核の発生

☆食中毒、感染症、結核について、サービス提供に関して発生したと認められる場合、

なお、これらについて関連する法に定める届出義務がある場合は、これにも従ってく

ださい。

(3)職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生

☆利用者の処遇に影響があるもの(例:利用者からの預かり金の横領、個人情報の紛

失、漏洩・・・例えば FAXの誤送信、郵送書類の誤送付なども報告をお願いします)

(4)誤薬(違う薬を与薬した、時間や量の誤り、与薬もれ等)

☆直ちに医療機関に受診させるとともに、市への報告をお願いしています。

(5)利用者の徘徊、行方不明の場合

☆速やかに周辺や心当たりがある場所を探してください。それでも見つからずに外部

への協力を求めたときには報告をしてください。

66..事事故故報報告告書書のの記記入入のの注注意意点点

再発防止策については、事故発生後速やかに話し合いをもち、原因分析を十分に行い、そ

の結果、実行していく再発防止策を具体的に報告書に記入してください。

不適切な例:~を検討中。見守りの強化・・・。職員への周知・・・といった漠然とした表現は

不可。

77..報報告告にに対対すするる所所管管課課のの対対応応

・事故報告書が提出された際に、利用者本人や家族に事実確認をする場合があります。

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・事故発生状況や事故の原因分析、再発防止に向けての今後の取組みを確認し、必要に応じ

て事業者への調査及び指導を行います。

88..そそのの他他

介護保険事業者 事故報告書(横浜市提出用)の報告様式は下記のホームページからダウ

ンロードできます。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/riyousya/jouhou/jiko/jikoyousiki.xls

横浜市 健康福祉局高齢健康福祉部

高齢者福祉の案内

⇒「お役立ちメニュー 横浜市からの情報」

⇒「6介護保険事業者からの事故報告について」

また、次ページに「介護保険事業者 事故報告時のチェックリスト」と「事故報告書の記入

例」を掲載していますので、参考にしてください。

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介護保険事業者 事故報告時のチェックリスト

【利用者名】 【事故種別】 【事故発生日】 年 月 日

□ これは、事故報告として市に報告すべき案件ですか。

(単なる転倒等や物損、貴事業所の利用者以外の場合は当室への報告は不要です。)

□ 当該利用者への事故対応や家族、関係者への連絡は済みましたか。

□ 横浜市への第一報を速やかにFAXまたは電話で報告しましたか。実施日 ○/○

【お願い】・第1報はFAXにて、横浜市提出用の報告書様式をお使いください。

・重大な事故の第1報の場合は、FAXおよび電話をしてください。

*「速やか」とは当日もしくは翌日中をいいます。

*第一報のFAXは 報告様式①事業所の概要 ②対象者の一部 ③事故

の概要④事故発生後の対応等「いつ・どこで・何があったか・初期対応は

どうしたか・連絡済みの関係機関」を報告してください。

□ FAXの場合、個人情報はすべてマスキングしましたか。

*対象者の被保険者番号の消し忘れはありませんか。

*「事故の内容」「利用者の状況」欄に個人名(例:親族名、介護従事者名等は

ありませんか。

□ 報告部署に誤りはありませんか。(定期的に確認していますか。)

□ 利用者等への説明義務は果たしましたか。

*報告と説明は異なります。

*事故の原因や再発防止策についても説明をしましたか。

*損害賠償等についても説明をし、必要時対応しましたか。

*以下についても説明しましたか。

・ 事故報告書を作成し、所管部署に提出すること。

・ 事故事例として神奈川県に報告される場合があること。

・ 情報公開請求が出された際に、個人情報以外が公開される場合が

あること。

□ 事故処理の区切りがついたところで、定められた様式(横浜市提出用)を

用いて事故報告書を作成し、郵送にて提出しましたか。実施日 ○/○

*事故発生後の状況として、損害賠償等の状況、本件に対する家族からの苦

情等の有無についても必ず、記載してください。報告に不用なもの(例:事

業所や法人の決裁印やヒヤリハット等の記録)は除いてください。

*対象者欄はすべて記入し、また、第一報に適宜、追記しましたか。

*記載内容は様式内で済むよう、簡潔、明瞭となっていますか。

□ 事業所は、利用者に事故報告書を積極的に開示し、求めに応じて交付していますか。

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□郵送 □第1報FAX 平成 年 月 日

1 4

居宅介護支援 介護予防支援 訪問介護 訪問看護訪問リハビリ 通所リハビリ 通所介護 居宅療養管理指導特定福祉用具販売 福祉用具貸与 訪問入浴介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護複合型サービス

短期入所生活介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設

                           被保険者番号

骨折(ひび含む) やけど 感染症・結核等 その他 誤薬 急な体調変化

打撲・捻挫・脱臼 食中毒 職員の法令違反、不祥事 外傷なし 他

切傷・擦過傷 その他の外傷 (FAX誤送信・個人情報紛失等含む) 徘徊・行方不明 (     )

異食・誤えん (あざ・内出血・表皮剥離など) 送迎時の交通事故  

 

 □入院  □施設・自宅療養  状況:

注)必要に応じ、中間報告を提出してください。

宛先住所:〒231-0017中区港町1-1 横浜市健康福祉局・介護事業指導課または高齢施設課 FAX:介護事業指導課681-7789 高齢施設課641-6408

 

 □     月    日    時頃 (誰が           )が(誰に            )に説明済み

 □連絡不要(身寄りのない方等)

☆提出の際は空欄がないことをご確認ください。☆事故発生時の連絡の遅れが苦情となるケースが見受けられます。ご家族等への連絡及び市への報告は速やかに行ってください。☆事故発生時に家族へ連絡をするだけでなく、事故の原因や再発防止策についても家族等に連絡を入れ、説明してください。

介護保険事業者 事故報告書 (横浜市提出用)

4発生時の対応

      3事故の概要

2対象者

(フリガナ)

氏名

      1事業所の概要

記載者職氏名

その他(           )

治療の概要

関係機関への連絡

注)第1報FAXは1~4(上)までを記入し、対象者はマスキングをしてお送りください。事故対応の区切りがついたところで5、6(下)までを記入完成の上、郵送してください。(マスキングは不要)      平成   年   月日

6再発防止に向けての今後の取り組み

  5発生後の状況

 □事業所負担(保険を利用した場合を含む)     □利用者負担

 □負担が生じる状況はなし                □検討・交渉中 (結果が分かり次第再度報告してください)

サービス提供開始日

地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護事業指導課宛てにお送り

ください

高齢施設課 宛てにお送り

ください

事業所番号

       年     月     日     午前 ・ 午後     時     分 頃            発生 ・ 発見

 屋内(             )  屋外(           )

法 人 名

 【事故発生後、事業所内で検討の結果、実施する内容を具体的に記入してください。 不適切例:~を検討中・・・、  見守りの強化・・・×、職員への周知× などの漠然とした表現は不可】

損害賠償等の状況

家族への連絡、説明

最終診察・診断結果

利用者の状況

受診日・医療機関

 職名(                 )    氏名(                    )

所 在 地

サー

ビス種類

発生日時

住      所

(複数の場合は、もっとも症状の重いもの1カ所にチェック)

性別・年齢

 支援 1 2  介護 1 2 3 4 5要介護度    男   ・   女             (       歳)

受診日時:   月    日    時    分    医療機関名:

認知症対応型共同生活介護

   年   月   日

                         電話番号         (        )                         FAX番号         (        )

その他()

死亡の場合、死亡日:     年   月   日 原因:               警察の検証  有無

発生場所

事業所(施設)名

事故種別・結果

事故時の状況、経緯、対応等

事故の原因

 

事故報告書は、横浜市では公文書となり、情報開示請求があれば開示されます。 ・提出の際は、この様式に記載してください。 ・別紙参照等で事業所内の書式を添付することは、お避けください。

被保険者番号も個人情報となります。

誤りの無いよう、ご注意ください。

・この欄のチェックは1つです。複数の場合は、

いずれかの症状で最も重い症状にチェックをつけ

てください。

「その他」の場合は内容にもチェックしてくださ

い。

・その他にも該当がないものは、「他」の欄に記

事故の原因(事業者側、利用者側)を記入してください。

最終的な診断結果を記載してください。

必ずチェックを記載してください。 「検討中」の場合は、状況確定後追加報告を行ってください。

・事故の対象者だけではなく、同様の事故を防ぐための方法も

検討し、「検討した結果」について 記載してください。

・検討に時間を要する場合は、一報を入れる際に併せてご連絡

ください。

記載者は職種も記載してください。

・事故が起きたら速やかに一報を入

れてください。一報を入れた際、こ

の欄には「介護事業指導課」または

「高齢施設課」を必ず記載してくだ

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平成 24 年の地域密着型サービスに係る指定基準の見直しにおいて、サテライト型小規模多機能型居

宅介護事業所(以下「サテライト事業所」という。)の設置が可能になりました。

1 事業所の実施要件について

以下のすべてを満たす必要があります。

(1)運営法人は、介護保険法に規定する事業その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上

(休止等、事業を運営していない期間は除く)の実績があること。

(2)本体となる小規模多機能型居宅介護事業所(以下「本体事業所」という。)が、横浜市内にあり、事

業開始後1年以上の実績があること。

(3)一つの本体事業所につき、2か所まで。

(4)本体事業所の過去1年間の登録者数の平均が登録定員の7割を超えていること。

2 設置場所の要件について

以下のすべてを満たす必要があります。

(1)本体事業所との距離は自動車等による移動に要する時間が概ね 20分以内であること。

(2)原則、本体事業所と同一の日常生活圏域であること。

(3)市街化調整区域ではないこと。

※注意 同一の建物、又は同一敷地で別棟で設置することは認めらません。

(介護保険最新情報 vol267.H24.3.16 問 159)

3 サテライト事業所の基準について

本体事業所 サテライト事業所

日中(通い) 常勤換算方法で3:1

日中(訪問) 常勤換算方法で1以上 1以上

夜間(夜勤職員) 時間帯を通じて1以上

夜間(宿直職員) 時間帯を通じて1以上 本体事業所の適切な支援を受ける

ことができる場合は不要

看護職員 従業者のうち1以上 本体事業所の適切な支援を受ける

ことができる場合は不要

介護支援専門員 配置が必要 介護支援専門員に代えて、小規模

多機能型居宅介護計画の作成に専

ら従事する厚生労働大臣が定める

研修を修了している者の配置が可

管理者 専従かつ常勤で配置 本体事業所の管理者が兼務可

登録定員 25人以下 18人以下

通いサービス 登録定員の1/2から15人 登録定員の1/2から12人

宿泊サービス 通いサービスの1/3から9人 通いサービスの1/3から6人

15.サテライト型事業所の指定について

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4 留意事項について

(1)訪問サービス

本体事業所とサテライト事業所における訪問サービスは一体的に提供することが可能であり、体

事業所の介護従事者はサテライト事業所の登録者に対し、サテライト事業所の介護従事者は本体事

業所及び他のサテライト事業所の登録者に対し、それぞれ訪問サービスを提供することができます。

(2)宿泊サービス

サテライト事業所の登録者の処遇に支障がない揚合には、本体事業所での宿泊サービスが可能と

なります。

○サテライト事業所の登録者に対して本体事業所の宿泊サービスを提供する場合、本体事業所と

の行事等の共同実施や、本体事業所の介護従事者によって訪問サービスを提供するなど、本体

事業所の介護従事者とのなじみの関係を構築するよう努めてください。

○本体事業所の登録者はサテライト事業所の宿泊サービスを受けることはできません。 (3)補助金について

施設整備及び運営に関する補助金はありません。 5 手続きの概要について

①設置予定が決まり次第(土地や建物の持ち主と概ね合意が取れた段階)

事前相談のための電話予約してください。

予約先:健康福祉局介護事業指導課 電話 045-671-3466 ②予約日に市役所に来庁(JR 関内駅前 市庁舎8階) 事前相談(以下の資料をお持ちください。)

・地図(設置予定地と本体事業所との距離が分かるもの)

・都市計画図、土地(建物)登記簿謄本、公図、現況写真、土地(建物)売買契約書等(合意

書)、図面、検査済証

・ 直近1年間の本体事業所の利用状況がわかるもの

・ 相談に係るヒアリングシート

③指定申請書類を作成

④指定申請書類の提出…遅くとも指定日の1か月前までに(介護事業指導課)

届出用紙は、次のホームページからダウンロードできます。

横浜市健康福祉局「高齢者福祉の案内」http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/

>事業者の方へ >各種申請関係 >1. 地域密着型サービス関連 >2.新規指定の手続き >4.小規模多機能型居宅介護

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発行

横浜市健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課

TEL 045-671-3466

FAX 045-681-7789

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/

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