道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 -...

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道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (昭和 35 年総理府・建設省令第3号)(抜粋) (分類) 第1条 道路標識は、本標識及び補助標識とする。 本標識は、案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識とする。 (種類等) 第2条 (略) (様式) 第3条 道路標識の様式は、別表第2のとおりとする。 第3条の2 道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 45 条第3項の内閣府令・国土交通省令で定 める道路標識は、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路 標識の柱の部分を除く。)とする。 附 則〔抄〕 この命令は、道路交通法の施行の日(昭和 35 年 12 月 20 日)から施行する。 道路標識令(昭和 25 年総理府令建設省令第1号。以下「旧令」という。)は、廃止する。 (略) 別表第2 (第三条関係) 別表第2 (第3条関係) (昭 37 総府建令1・昭 38 総府建令1・昭 38 総府建令2・昭 39 総府建令1・ 昭 40 総府建令1・昭 42 総府建令2・昭 44 総府建令2・昭 45 総府建令1・ 昭 46 総府建令1・昭 50 総府建令1・昭 53 総府建令1・昭 60 総府建令1・ 昭 61 総府建令1・昭 61 総府建令2・平元総府建令1・平2総府建令1・平 4総府建令1・平4総府建令2・平7総府建令2・平7総府建令3・平8総 府建令1・平9総府建令1・平 10 総府建令1・平 12 総府建令 4・平 12 総府 建令 10・平 16 内府国交令2・平 16 内府国交令5・平 17 内府国交令5・平 18 内府国交令1・平 20 内府国交令2・平 21 内府国交令3・平 22 内府国交 令3一部改正)

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Page 1: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 - Otaru...道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (昭和35年総理府・建設省令第3号)(抜粋)

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

(昭和 35 年総理府・建設省令第3号)(抜粋)

(分類)

第1条 道路標識は、本標識及び補助標識とする。

2 本標識は、案内標識、警戒標識、規制標識及び指示標識とする。

(種類等)

第2条 (略)

(様式)

第3条 道路標識の様式は、別表第2のとおりとする。

第3条の2 道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 45 条第3項の内閣府令・国土交通省令で定

める道路標識は、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路

標識の柱の部分を除く。)とする。

附 則〔抄〕

1 この命令は、道路交通法の施行の日(昭和 35 年 12 月 20 日)から施行する。

2 道路標識令(昭和 25 年総理府令建設省令第1号。以下「旧令」という。)は、廃止する。

3・4 (略)

別表第2 (第三条関係)

別表第2 (第3条関係)

(昭 37 総府建令1・昭 38 総府建令1・昭 38 総府建令2・昭 39 総府建令1・

昭 40 総府建令1・昭 42 総府建令2・昭 44 総府建令2・昭 45 総府建令1・

昭 46 総府建令1・昭 50 総府建令1・昭 53 総府建令1・昭 60 総府建令1・

昭 61 総府建令1・昭 61 総府建令2・平元総府建令1・平2総府建令1・平

4総府建令1・平4総府建令2・平7総府建令2・平7総府建令3・平8総

府建令1・平9総府建令1・平 10 総府建令1・平 12 総府建令 4・平 12 総府

建令 10・平 16 内府国交令2・平 16 内府国交令5・平 17 内府国交令5・平

18 内府国交令1・平 20 内府国交令2・平 21 内府国交令3・平 22 内府国交

令3一部改正)

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目次

案内標

案内標識

警戒標識

規制標識

指示標識

補助標識

備考

柱の規格

入口

市町村(101

都府県(102-

口の方向(10

1)

-B)

03-B)

入口

都府県(102

口の方向(1

入口の予告

2-A)

103-A)

(104)

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方面、方向及び距離

(105-A)

方面、方向及び距離

(105-B)

方面、方向及び距離

(105-C)

方面及び距離

(106-A)

方面及び距離

(106-B)

方面及び距離

(106-C)

方面及び車線

(107-A)

方面及び車線

(107-B)

方面及び方向の予告

(108-A)

方面及び方向の予告

(108-B)

方面及び方向

(108 の 2-A)

方面及び方向

(108 の 2-B)

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方面、

通称名

方面

方面、車

方面及び方

(108 の 2-C

方向及び道

の予告(10

及び出口の

(110-A)

車線及び出口

(111-B)

C)

道路の

08 の 3)

の予告

口の予告

方面、方

方面

方面及び方

(108 の 2-D

向及び道路

(108 の 4)

面及び出口の

(110-B)

方面及び出

(112-A)

方向

D)

路の通称名

の予告

方面、

方面及び方

(108 の 2-

出口の予

(109)

車線及び出

(111-A

方面及び出

(112-B

方向

-E)

予告

出口の予告

出口

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出口

(113-A)

出口

(113-B)

著名地点

(114-A)

著名地点

(114-B)

著名地点

(114-C)

主要地点

(114 の 2-A)

主要地点

(114 の 2-B)

料金徴収所

(115)

サービス・エリアの予告

(116-A)

サービス・エリアの予告

(116-A)

サービス・エリアの予告

(116-B)

サービス・エリア

(116 の 2-A)

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サービス・エリア

(116 の 2-A)

サービス・エリア

(116 の 2-B)

非常電話

(116 の 2)

待避所

(116 の 3)

非常駐車帯

(116 の 4)

駐車場

(117-A)

駐車場

(117-B)

登坂車線

(117 の 2-A)

登坂車線

(117 の 2-B)

国道番号

(118-A)

国道番号

(118-B)

国道番号

(118-C)

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都道

総重量

高さ限

道府県道番

(118 の 2-A

限度緩和指

(118 の 3-A

限度緩和指定

(118 の 4-B

道路の通称

(119-A)

番号

A)

指定道路

A)

定道路

B)

総重量

高さ限

都道府県道番

(118 の 2-B

量限度緩和指

(118 の 3-B

限度緩和指

(118 の 4-C

道路の通称

(119-B)

番号

B)

指定道路

B)

定道路

C)

称名

高さ

高さ

都道府県道

(118 の 2-

限度緩和指

(118 の 4-

限度緩和指

(118 の 4-

道路の通称

(119-C

道番号

-C)

指定道路

-A)

指定道路

-D)

称名

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乗合

道路の通称

(119-D)

エレベーター

(121-A)

エスカレータ

(122-A)

傾斜路

(123-A)

合自動車停

(124-A)

ター

留所

乗合

まわり道

(120-A)

エレベーター

(121-B)

エスカレータ

(122-B)

傾斜路

(123-B)

合自動車停

(124-B)

ター

停留所

まわり道

(120-B

エレベータ

(121-C

エスカレー

(122-C

傾斜路

(123-C

乗合自動車停

(124-C

ター

ター

停留所

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路面

警戒標

本標

面電車停留

(125-A)

便所

(126-A)

標識板及び柱

留場

柱の規格

╋形道

┳形道

路面電車停留

(125-B)

便所

(126-B)

道路交差点

(201-A)

道路交差点

(201-C)

ータリーあ

留場

点あり

点あり

┣形(又は┫

Y形道

右(又は

路面電車停

(125-C

便所

(126-C

┫形)道路交

(201-B)

道路交差点

(201-D)

は左)方屈曲

停留場

交差点あり

あり

曲あり

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(201 の 2) (202)

右(又は左)方屈折あり

(203)

右(又は左)背向屈曲あり

(204)

右(又は左)背向屈折あり

(205)

右(又は左)つづら折りあり

(206)

踏切あり

(207-A)

踏切あり

(207-B)

学校、幼稚園、保育所等あり

(208)

信号機あり

(208 の 2)

すべりやすい

(209)

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落石のおそれあり

(209 の 2)

路面凹凸あり

(209 の 3)

合流交通あり

(210)

車線数減少

(211)

幅員減少

(212)

二方向交通

(212 の 2)

上り急勾配あり

(212 の 3)

下り急勾配あり

(212 の 4)

道路工事中

(213)

横風注意

(214)

動物が飛び出すおそれあり

(214 の 2)

その他の危険

(215)

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規制標

本標識

二輪の

自転車

識板及び柱

の自動車・原

車通行止め

の規格

原動機付

め(307)

大型貨物

特定の最

貨物自動車

自転車

通行止め

(301)

車両進入禁止

(303)

物自動車等通

(305)

最大積載量

等通行止め

車以外の軽

行止め(30

通行止め

量以上の

め(305 の 2

軽車両

8)

二輪

自動

大型乗用

車両通行止

(302)

輪の自動車以

車通行止め

用自動車等

(306)

自転車通行止

(309)

止め

以外の

め(304)

等通行止め

止め

Page 13: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 - Otaru...道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (昭和35年総理府・建設省令第3号)(抜粋)

車両(組合せ)通行止め

(310)

大型自動二輪車及び普通自動二

輪車二人乗り通行禁止

(310 の 2)

指定方向外進行禁止

(311-A)

指定方向外進行禁止

(311-B)

指定方向外進行禁止

(311-C)

指定方向外進行禁止

(311-D)

指定方向外進行禁止

(311-E)

指定方向外進行禁止

(311-F)

車両横断禁止

(312)

転回禁止

(313)

追越しのための右側部分

はみ出し通行禁止(314)

追い越し禁止(314 の 2)

駐停車禁止

(315)

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特定の

最高

駐車禁止(31

駐車余地(31

重量制限

(320)

最高速度(32

の種類の車

高速度(323

自転車専用

(325 の 2)

一方通行

16)

17)

23)

車両の

の 2)

時間

自転車

間制限駐車区

(318)

高さ制限

(321)

最低速度

(324)

車及び歩行者

(325 の 3)

一方通行

区間

者専用

危険物

物積載車両通

(319)

最大幅

(322)

自動車専用

(325)

歩行者専用

(325 の 4

車両通行区

通行止め

4)

区分

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(326-A) (326-B) (327)

特定の種類の車両の

通行区分(327 の 2)

牽引自動車の高速自動車

国道通行区分(327 の 3)

専用通行帯

(327 の 4)

普通自転者専用通行帯

(327 の 4 の 2)

路線バス等優先通行帯

(327 の 5)

牽引自動車の自動車専用

道路第一通行帯通行

指定区間(327 の 6)

進行方向別通行区分

(327 の 7-A)

進行方向別通行区分

(327 の 7-B)

進行方向別通行区分

(327 の 7-C)

進行方向別通行区分 原動機付自転車の右折 原動機付自転車の右折

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(327 の 7-D) 方法(二段階)(327 の 8) 方法(小回り)(327 の 9)

平行駐車

(327 の 10)

直角駐車

(327 の 11)

斜め駐車

(327 の 12)

警笛鳴らせ(328)

警笛区間(328 の 2)

徐行(329)

前方優先道路(329 の 2) 一時停止(330)

歩行者通行止め

(331)

歩行者横断禁止

(332)

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指示標

本標

標識板及び柱

停止線(406

柱の規格

の 2)

高齢

自動車

横断

並進可(40

齢運転者等

車駐車可(40

駐車可(403

優先道路(40

断歩道(407

1)

等標章

02 の 2)

3)

05)

7-A)

軌道敷

高齢

自動車

横断

敷内通行可

齢運転者等

車停車可(40

停車可(404

中央線(406

断歩道(407

可(402)

標章

03 の 2)

4)

6)

7-B)

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自転車横断

(407 の 2

規制予告(40

断帯

2)

09-A)

横断歩

規制

歩道・自転車

(407 の 3

制予告(409

車横断帯

9-B)

安安全地帯(40

08)

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補助標

補助

助標識板及び

駐車余地

び柱の規格

地(504)

駐車

距離・区域

車両の種類

車両の種類

車時間制限

域(501)

類(503-A)

類(503-C)

限(504 の 2)

車両

車両

日・時間(5

両の種類(

両の種類(

始まり(505

502)

503-B)

503-D)

5-A)

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始まり(50

区域内(50

終わり(50

追越し禁止(

横風注意(5

注意事項

05-B)

06 の 2)

07-C)

508 の 2)

509 の 3)

項(510)

始まり(5

終わり(5

終わり(5

前方優先道

動物注意(5

規制理由(5

505-C)

507-A)

507-D)

道路(509)

509 の 4)

510 の 2)

区間内(5

終わり(507

通学路(5

切注意(50

注意(509 の

方向(51

06)

7-B)

08)

9 の 2)

の 5)

1)

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備考

一 本標識

(一) 表示

1 案

つて

2 高

2-

3 「

4 「

5 高

地名(5

識板(本標識の

案内標識(「サ

」、「登坂車線

ては、矢形を

「高さ限度緩

(又は┤形)

左)背向屈曲

あり」、「合流

「動物が飛び

行禁止」、「時

類の車両の

両の通行区

通行帯」及び

識に係る図示

」にあっては

高速道路等以

A)」、「国道番

を除く。)につ

「市町村」を表

記号を表示す

「都府県」を表

記号を表示す

高速道路等以

予告」、「方面

通称名」を表

512)

の表示板をい

サービス・エ

線」、「総重量

を除く。)及び

緩和指定道路

道路交差点

曲あり」、「右

流交通あり」、

び出すおそれ

時間制限駐車

の最高速度」、

区分」、「牽引

び「進行方向

示の文字(数

は、「60」に限る

以外の道路に

番号(118-A

ついては、ロ

表示する案内

することがで

表示する案内

することがで

以外の道路に

面及び方向」

表示する案内

いう。)

リアの予告」

量限度緩和指

び「高さ限度緩

路(118 の 4-

点あり」、「右(

(又は左)背

、「車線数減

れあり」を表示

車区間」、「重

、「最低速度

自動車の高

向別通行区分

数字を含む。

る。)は、例示

に設置する案

A)」、「道路の

ーマ字は、特

内標識の標示

できる。

内標識の標示

できる。

に設置する「

」、「方面、方

内標識の標示

始点(5

」、「サービス

指定道路」(「

緩和指定道路

-D)」にあつて

(又は左)方屈

背向屈折あり

少」、「幅員減

示する警戒標

重量制限」、

」、「一方通行

速自動車国

分」を表示する

(五)の2を除

示とする。

案内標識(「著

の通称名(11

特に必要がな

示板には、必

示板には、必

「方面、方向

方向及び道路

示板の文字に

513)

ス・エリア」、「

「総重量限度

路」(「高さ限

ては、矢形を

屈曲あり」、「

」、「右(又は

減少」、「上り

標識、「車両

「高さ制限」、

行(326-A)」

国道通行区分

る規制標識並

除き、以下同

著名地点(1

9-A・B)」及び

ない場合は、

必要がある場

必要がある場

及び距離」、

路の通称名の

には、地名、

非常電話」、

度緩和指定道

限度緩和指定

を除く。)を表示

「右(又は左)

は左)つづら折

り急勾配あり

(組合せ)通行

、「最大幅」、

、「車両通行

分」、「専用通

並びに「規制

同じ。)及び記

14-A・B)」、

び「まわり道

、省略するこ

場合は、日本

場合は、日本

「方面及び距

の予告」及び

路線番号、道

終点(51

、「非常駐車

道路(118 の

定道路(118 の

示するものを

)方屈折あり

折りあり」、「落

り」、「下り急勾

行止め」、「指

「最高速度」

行区分」、「特

行帯」、「普通

制予告」を表示

記号(「時間制

「登坂車線(

道(120-A)」を

ことができる。

本字の左に市

本字の左に都

距離」、「方面

び「方面、方向

道路の通称名

4)

帯」、「駐車

3-B)」にあ

の 4-B)」及

を除く。)「├

り」、「右(又

落石のおそ

勾配あり」及

指定方向外

」、「特定の

特定の種類の

通自転車専

示する指示

制限駐車区

(117 の

を表示するも

市町村章を表

都府県章を表

面及び方向

向及び道路

名又は公共

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6 高

7 高

8 高

9 「

もの

設等の名称

合において必

できる。

高速道路等以

予告」、「方面

通称名」を表

由路線を表

高速道路等以

の予告」を表

に図示したも

高速道路等に

線及び出口

番号、道路の

に公共施設

状等を表す記

「入口の方向

のに準じて、

称のいずれか

必要があると

以外の道路に

面及び方向」

表示する案内

示することが

以外の道路に

表示する案内

ものに準ずる

に設置する「

の予告」及び

の通称名又は

設等の名称を

記号を表示す

向」及び「入口

無料区間又

かを用いること

ときは、当該

に設置する「

」、「方面、方

内標識の標示

ができる。

に設置する「

内標識の標示

るものとする

「方面及び車

び「方面及び

は公共施設

用いた場合

することがで

口の予告」を表

又は有料区間

とができ、当

該標示板に公

「方面、方向

方向及び道路

示板には、必

「方面及び方

示板は、交差

ことができる

車線」、「方面

び出口」を表示

等の名称の

において必要

できる。

表示する案内

間を表す旨を

該標示板の

公共施設等の

及び距離」、

路の通称名の

必要がある場

方向の予告」及

差点までの距

る。

及び方向」、

示する案内標

のいずれかを

要があるとき

内標識には、

を表示するこ

の文字に公共

の形状等を表

「方面及び距

の予告」及び

場合には、次に

及び「方面、

距離について

「方面及び出

標識の標示板

用いることが

きは、当該標

、必要がある

とができる。

共施設等の名

表す記号を表

距離」、「方面

び「方面、方向

に図示したも

方向及び道

、必要がある

出口の予告」

板の文字には

ができ、当該

標示板に公共

る場合は、次

名称を用いた

表示すること

面及び方向

向及び道路

ものに準じて

道路の通称

る場合は、

」、「方面、

は、地名、路

標示板の文

共施設等の

次に図示した

Page 23: 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 - Otaru...道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (昭和35年総理府・建設省令第3号)(抜粋)

10 都

11 「

12 「

13 「

14 「

て、

に適

15 「

16 「

とし

17 高

都市高速道路

合は、次に図

「方面及び距

、省略するこ

「出口」を表示

ない場合は

「著名地点」を

設等の形状

「著名地点」を

、日本字の左

適する道路を

「著名地点」を

が表示する著

する地図(そ

「サービス・エ

サービス・エ

し、標示板の

高速道路等以

合は、次に図

路等に設置す

図示したもの

距離」を表示す

ことができる。

示する案内標

、省略するこ

を表示する案

状等を表す記

を表示する案

左又は右に車

を経由する旨

を表示する案

著名地点の

その略図を含

エリアの予告

エリアに設置さ

の配列及び文

以外の道路に

図示したもの

する「方面及

のに準じて経

する案内標識

標識について

ことができる。

案内標識の標

号を表示す

案内標識の標

車いすを使用

旨を表す記号

案内標識には

位置及び表

含む。)を附置

告」及び「サー

されている休

文字は、例示

に設置する「

のに準じて便

及び方向」を表

由路線又は

識については

ては、出口番

標示板には、

ることができ

標示板には、

用している者

号を表示する

は、必要があ

表示する必要

置することがで

ービス・エリア

休憩所、給油

示とする。

「駐車場」を表

所を表す記

表示する案内

は方面としての

は、距離に関

番号及び出口

、必要がある

きる。

、必要がある

者その他の高

ることができる

ある場合は、

のある立体横

できる。

ア」を表示する

油所、自動車

表示する案内

号を表示する

内標識の標示

の路線を表示

関する部分は

口の名称に関

る場合は、日

る場合は、次

高齢者、身体

る。

当該案内標

横断施設そ

る案内標識の

修理所又は

内標識の標示

ることができ

示板には、必

示することが

は、特に必要が

関する部分は

本字の左又

次に図示したも

障害者等の

標識の位置、

の他の施設

の標示板の記

は駐車場を表

示板には、必

きる。

必要がある

ができる。

がない場合

は、特に必要

又は右に公共

ものに準じ

の円滑な通行

当該案内標

設の位置を表

記号は、当

表示するもの

必要がある

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18 「

ある

19 「

に準

る。

20 「

21 「

「便

「駐車場」、「エ

る場合は、次

円滑な利用

「総重量限度

する案内標識

準じて総重量

「まわり道(12

、規制標識に

前方の場所

「エレベーター

便所」を表示す

設の設置場

エレベーター

次に図示した

に適する施設

度緩和指定道

識の標示板

量限度緩和指

20-B)」を表

に係る様式を

所において行

ー」、「エスカ

する案内標識

場所までの距

ー」、「傾斜路

たものに準じて

設である旨を

道路(118 の 3

を設置する地

指定道路及

示する案内標

を用いるもの

われているこ

レーター」、「

識の標示板

離を表示する

路」及び「便所

て車いすを使

を表す記号を

3-A・B)」及び

地点が同一

び高さ限度緩

標識の標示

のとし、当該規

ことを示す。

「傾斜路」、「

には、必要が

ることができ

所」を表示する

使用している

を表示するこ

び「高さ限度緩

であつて必要

緩和指定道路

板の記号の

規制標識が表

「乗合自動車

がある場合は

きる。

る案内標識の

る者その他の

ことができる。

緩和指定道路

要がある場合

路を表す旨を

のうち、交通の

表示する交通

車停留所」、「

は、次に図示

の標示板には

の高齢者、身

路(118 の 4

合は、次に図

を表示するこ

の規制を表示

通の規制が、

路面電車停

示したものに準

は、必要が

身体障害者等

4-A・B)」を表

図示したもの

ことができ

示する記号

、当該道路

停留場」及び

準じて当該

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22 「

23 「

24 児

25 「

26 「

27 「

28 「

(5

「エスカレータ

じて昇降方向

「乗合自動車

合は、次に図

児童又は幼児

、保育所等の

あり」を表示

「信号機あり

ることができ

「上り急勾配

の勾配の値

「車両(組合せ

車通行止め

・原動機付自

する規制標識

禁止に係る種

「特定の最大

03-C)」を表

標識を、「特

する補助標識

り(507-B・C

する補助標識

を、「高齢運

ター」を表示す

向を表す矢印

車停留所」及び

図示したもの

児が小学校、

の敷地の出入

示する警戒標

を表示する

きる。

あり」及び「下

値を示す。

せ)通行止め

」、「大型貨物

自転車通行止

識に係る図示

種類の車両

大積載量以上

表示する補助

特定の種類の

識を、「警笛

C)」を表示す

識を、「前方

運転者等標章

する案内標識

印を表示する

び「路面電車

のに準じて当

、幼稚園、保

入口から1キ

標識には、「通

る警戒標識の

下り急勾配あ

め」を表示する

物自動車等

止め」、「自転

示の記号を用

を表示するも

上の貨物自動

標識を、「駐

の車両の最高

区間」を表示

する補助標識

優先道路」を

章自動車駐車

識の標示板

ることができる

車停留場」を表

該停車所の

保育所等に通

キロメートル以

通学路」を表示

の標示板の記

あり」に係る図

る規制標識の

通行止め」、

転車以外の軽

用いるものと

ものとする。

動車等通行止

駐車余地」を表

高速度」を表示

示する本標識

識を、「追越し

を表示する本

車可」及び「高

には、必要が

る。

表示する案内

の名称を表示

通うため通行

以内の地点に

示する補助標

記号は、特に

図示の数字は

の標示板の記

「大型乗用

軽車両通行止

とし、その記号

止め」を表示

表示する本標

示する本標識

識には「始ま

禁止」を表示

本標識には「

高齢運転者等

がある場合は

内標識の標

示することがで

行する道路の

に設置する「

標識を附置す

に必要がある

は、当該上り

記号は、「二

自動車等通

止め」及び「自

号は当該規制

する本標識

標識には「駐

識には「車両

り(505-A・B

示する本標識

前方優先道

等標章自動車

は、次に図示

示板には、必

できる。

区間で小学

「学校、幼稚

するものとす

場合におい

り急勾配又は

二輪の自動車

行止め」、「二

自転車通行止

制標識が表

には「車両の

駐車余地」を表

両の種類(503

)」、「区間内

識には「追越

道路」を表示す

車停車可」を

示したものに

必要がある

校、幼稚

園、保育所

する。

ては、縦に

は下り急勾

車以外の自

二輪の自動

止め」を表

示する通行

の種類

表示する補

3-A)」を表

内」又は「終

し禁止」を表

する補助標

を表示する本

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標識には「車両の種類(503-D)」を表示する補助標識を、それぞれ附置するものとする。

29 「駐停車禁止」、「駐車禁止」、「駐車余地」及び「時間制限駐車区間」に係る図示の数字(「時間

制限駐車区間」にあっては、「8-20」に限る。)は、当該交通の規制が行われている時間を示す必

要がある場合における当該時間の例示とし、図示の「8-20」は、8時から 20 時までであることを示

す。

30 「時間制限駐車区間」、「高さ制限」、「最大幅」、「重量制限」、「最高速度」、「特定の種類の車両

の最高速度」及び「最低速度」を表示する規制標識の標示板に示される時間(29 に規定するもの

を除く。)高さ及び幅、重量又は速度の単位は、それぞれ分、メートル、トン又はキロメートル毎時

とする。

31 「自転車及び歩行者専用」、「平行駐車」、「直角駐車」及び「斜め駐車」を表示する規制標識並

びに「横断歩道」、「自転車横断帯」及び「横断歩道・自転車横断帯」を表示する指示標識の標示

板については、特に必要がある場合においては、当該標示板の記号の鏡像である記号を用いる

ことができる。

32 「専用通行帯」を表示する規制標識の標示板については、必要がある場合においては、次に図

示したものに準じて、記号に代えて文字を用いることができる

33 「規制予告」を表示する指示標識の標示板の記号は、規制標識又は指示標識に係る様式を用

いるものとし、当該規制標識又は指示標識が表示する交通の規制が、当該道路の前方の場所に

おいて行われていることを示す。

34 「規制予告」を表示する指示標識の標示板の文字は、標示板が表示する交通の規制の対象と

なる車両の種類を特定するため必要な事項、交通の規制が行われている日(国民の祝日に関す

る法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を示す場合にあっては、「休日」と表示する。)

又は時間及び交通の規制が行われている場所までの距離を示す。

(二) 寸法

1 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。)以下

この備考において同じ。)を基準とする。

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2 高速道路等に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する

文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。

3 高速道路等に設置する案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができる。

4 高速道路等に設置する警戒標識については、設計速度が 60 キロメートル毎時以上の高速道

路等に設置する場合にあっては図示の寸法の2倍まで、設計速度が 100 キロメートル毎時以上

の高速道路等に設置する場合にあっては図示の寸法の 2.5 倍まで、それぞれ拡大することがで

きる。

5 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記

号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

6 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」、「国道番号(118-A)」、「都道府県道番号(118

の 2-A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の 3-A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の 4-A・

B)」及び「まわり道(120-A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又

は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(5に規定するところにより

図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍

に、それぞれ拡大することができる。

7 高速道路等以外の道路に設置する「登坂車線」、「国道番号(118-B・C)」、「都道府県道番号

(118 の 2-B・C)」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通

の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の 1.5 倍又は2倍に、それぞれ拡

大することができる。

8 高速道路等以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示す

る文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119-C)」を表示するものについては、縦寸

法)を拡大することができる。

9 規制標識及び指示標識については、道路の設計速度、道路の形状又は交通の状況により特

別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の2倍まで拡大し、又は図示の寸法の2分の1ま

で縮小することができる。

10 「車両進入禁止」を表示する規制標識の標示板については、横の直径が縦の直径の 1.5 倍以

下である長円形の曲板を用いることができる。

(三) 色彩

1 案内標識

(1) 高速道路等に設置するもので、「入口の方向」、「入口の予告」、「非常電話」、「待避所」、

「非常駐車帯」、「国道番号(118-A)」、「高さ限度緩和指定道路(118 の 4-C・D)」及び「ま

わり道」を表示するもの以外のものについては、文字、記号及び区分線を白色、地を緑色

とする。ただし、「方面及び距離(106-B)」、「出口の予告」、「方面及び出口の予告」、「方

面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「出口」を表示するものの出口番号を表

示する部分並びに「サービス・エリアの予告」及び「サービス・エリア」を表示するものの施

設名を表示する部分については、文字を緑色、地を白色とし、「方面及び出口の予告

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(110-A)」及び「方面及び出口(112-A)」を表示するものの「国道番号(118-A)」を表示する

部分については、文字を白色、地を青色とする。

(2) 「入口の方向」及び「入口の予告」を表示するものについては、上部の文字を緑色、地を

白色とし、下部の文字及び矢印を白色、地を緑色とする。ただし、別表第2備考一の(一)

の9の規定により無料区間を表す旨を表示する場合には当該無料区間を表す旨を表示す

る部分の文字を緑色、地を白色とし、有料区間を表す旨を表示する場合には当該有料区

間を表す旨を表示する部分の文字を白色、地を緑色とする。

(3) 「非常電話」を表示するものについては、文字及び地を白色、記号を黒色、わくを緑色と

する。

(4) 「待避所」及び「国道番号(118-A)」を表示するものについては、文字、記号及び縁を白

色、地を青色とする。

( ) 「非常駐車帯」を表示するものについては、文字及び記号を白色、地を緑色とする。

(6) 高速道路等のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した

道路に設置する「高さ限度緩和指定道路(118 の 4-C)」を表示するものについては、記号

中の文字及び地を緑色、記号外の文字及び記号を白色とする。

(7) 高速道路等のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した

道路に設置する「高さ限度緩和指定道路(118 の 4-D)」を表示するものについては、記号

中の文字及び地を緑色、記号外の文字、記号及び矢形を白色とする。

(8) 「まわり道(120-A)」を表示するものについては、文字及びわくを青色、矢印を赤色、地を

白色とする。

(9) 「まわり道(120-B)」を表示するものについては、通行の禁止、制限又は指定を表示する

記号は、標示板に表示する当該規制標識の種類に応じて別表第2備考一の(三)の3に規

定するところによるものとし、文字、道路を表示する記号及び縁を白色、矢印を黒色、地を

青色とする。

(10) 高速道路等以外の道路に設置する「市町村」、「都府県」、「著名地点」及び「主要地点」を

表示するものについては、文字、記号、矢印及び縁線を青色、縁及び地を白色とする。

(11) 「方面、方向及び距離」を表示するものについては、文字、記号、矢印及び縁を白色、地

を青色とする。ただし、方面として高速道路等の通称名を表示する部分については、文字、

矢印及び縁を白色、地を緑色とする。

(12) 高速道路等以外の道路に設置する「方向及び距離」、「駐車場」、「登坂車線」、「都道府

県道番号(118 の 2-A)」、「エレベーター(121-C)」、「エスカレーター(122-C)」、「傾斜路

(123-C)」及び「便所(126-C)」を表示するものについては、文字、記号、矢印及び縁を白

色、地を青色とする。

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(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

13) 高速道

するもの

て高速道

表示する

4) 「方面

ものにつ

地を青色

15) 高速道

文字、縁

16) 高速道

ついては

定に基づ

色)とす

17) 車両制

重量限度

色、記号

18) 車両制

重量限度

色、記号

19) 高速道

が指定

ては、記

20) 高速道

が指定

ては、記

る。

21) 高速道

び地を青

22) 「エレベ

所(126-

色、縁及

道路等以外の

のについては

道路等の通称

る部分を白色

面、方向及び道

ついては、記

色とする。

道路等以外の

縁及び区分線

道路等以外の

は、文字、縁

づき国土交通

する。

制限令第3条

度緩和指定

号及び縁線を

制限令第3条

度緩和指定

号、矢形及び

道路等以外の

した道路に設

記号中の文字

道路等以外の

した道路に設

記号中の文字

道路等以外の

青色、矢形及

ベーター(12

-A・B)」を表

及び地を白色

の道路に設置

は、文字、記号

称名を表示す

色の区分線で

道路の通称名

記号、矢印、縁

の道路に設置

線を白色、地

の道路に設置

縁及び区分線

通大臣が指定

条第1項第2号

道路(118 の

を白色とする

条第1項第2号

道路(118 の

び縁線を白色

の道路のうち

設置する「高

字、縁及び地

の道路のうち

設置する「高

字、縁及び地

の道路に設置

及び縁を白色

21-A・B)」、「

表示するものに

色とする。

置する「方面

号、矢印及び

する場合には

で囲むととも

名の予告」及

縁及び矢印外

置する「国道

地を青色、矢形

置する「都道

線を白色、地を

定した主要な

号イに規定す

の 3-A)」を表

る。

号イに規定す

の 3-B)」を表

色とする。

ち車両制限令

高さ限度緩和

地を青色、記

ち車両制限令

高さ限度緩和

地を青色、記

置する「道路

色とする。

エスカレータ

については、

面及び方向の

び縁を白色、

は、次に図示

もに、当該部分

及び「方面、方

外の文字を白

道番号(118-B

形を淡い赤色

道府県道番号

を青色、矢形

な都道府県道

する道路管理

表示するもの

する道路管理

表示するもの

令第三条第一

指定道路(1

号外の文字

令第三条第一

指定道路(1

号外の文字

路の通称名」を

ター(122-A・

、記号を青色

の予告」及び「

地を青色とす

示したものに

分の文字を白

方向及び道路

白色、矢印中

B・C)」を表示

色とする。

号(118の 2-B

形を淡い黄色

道に係るもの

理者が指定し

については、

理者が指定し

については、

一項第三号に

18 の 4-A)」

、記号及び縁

一項第三号に

18 の 4-B)」

、記号、矢形

を表示するも

B)」、「傾斜路

色の地に白色

「方面及び方

する。ただし

準じて、当該

白色、地を緑

路の通称名

中の文字、区

示するものに

B・C)」を表示

色(道路法第

のにあっては

した道路に設

、文字、縁及

した道路に設

、文字、縁及

に規定する道

」を表示する

縁線を白地と

に規定する道

」を表示する

形及び縁線を

ものについて

路(123-A・B

色、矢印及び

方向」を表示

し、方面とし

該通称名を

緑色とする。

」を表示する

区分線及び

については、

示するものに

56 条の規

は、淡い緑

設置する「総

及び地を青

設置する「総

及び地を青

道路管理者

るものについ

とする。

道路管理者

るものについ

を白色とす

ては、文字及

B)」及び「便

び縁線を青

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(23) 「乗合自動車停留所」及び「路面電車停留場」を表示するものについては、文字、矢印及

び縁線を青色、記号を青色の地に白色、縁及び地を白色とする。

2 警戒標識

縁線、文字及び記号を黒色、縁及び地を黄色とする。ただし、「信号機あり」を表示するものにつ

いては記号の地を黒色、円形の記号を右から赤色、黄色、青色(別表第2備考一の(一)の8の規

定により記号を縦にする場合においては、円形の記号を上から赤色、黄色、青色)とし、「上り急

勾配あり」及び「下り急勾配あり」を表示するものについては矢印を白色とする。

3 規制標識

(1) 「通行止め」、「車両通行止め」、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」、「大型貨物自

動車等通行止め」、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動

車等通行止め」、「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行

止め」、「自転車通行止め」、「車両(組合せ)通行止め」、「大型自動二輪車及び普通自動二

輪車二人乗り通行禁止」、「車両横断禁止」、「転回禁止」、「追越しのための右側部分はみ

出し通行禁止」、「追越し禁止」、「危険物積載車両通行止め」、「重量制限」、「高さ制限」、

「最大幅」、「最高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」、「最低速度」、「原動機付自転

車の右折方法(小回り)」、「歩行者通行止め」及び「歩行者横断禁止」を表示するものにつ

いては、文字及び記号を青色、斜めの帯及び枠を赤色、縁及び地を白色とする。ただし「最

高速度」、「特定の種類の車両の最高速度」及び「最低速度」を表示するものについては、こ

れを灯火により表示する場合においては、文字を白色又は黄色、地を黒色とすることができ

る。

(2) 「車両進入禁止」を表示するものについては、帯及び縁を白色、地を赤色とする。

(3) 「指定方向外進行禁止」、「時間制限駐車区間」、「自動車専用」、「自転車専用」、「自転車

及び歩行者専用」、「歩行者専用」、「特定の種類の車両の通行区分」、「牽引自動車の高速

自動車国道通行区分」、「専用通行帯」、「普通自転車専用通行帯」、「路線バス等優先通行

帯」、「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」、「進行方向別通行区

分」、「原動機付自転車の右折方法(二段階)」、「平行駐車」、「直角駐車」、「斜め駐車」、

「警笛鳴らせ」及び「警笛区間」を表示するものについては、文字、記号及び縁を白色、地を

青色とする。

(4) 「一方通行」を表示するものについては、記号及び縁線を白色、縁及び地を青色とする。

(5) 「駐停車禁止」、「駐車禁止」及び「駐車余地」を表示するものについては、斜めの帯及び

枠を赤色、文字及び縁を白色、地を青色とする。

(6) 「車両通行区分」を表示するものについては、文字及び縁線を青色、縁及び地を白色とす

る。

(7) 「徐行」及び「前方優先道路」を表示するものについては、文字を青色、枠を赤色、縁及び

地を白色とする。

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(

4 指

(

(

(

(四) 文字

文字の

(五) 文字

1 寸

2 高

8) 「一時停

示標識

1) 「並進可

及び「安全

2) 「横断歩

は、記号

3) 「規制予

示標識の

よるもの

白色とし

縁を白色

字の形

の形は、次に

字等の大きさ

寸法が図示さ

高速道路等以

び道路の通

」、「待避所」

量限度緩和

り道」を表示

げる値(ロー

は、これを 1

設計速度

停止」を表示

可」、「軌道敷

全地帯」を表

歩道」、「自転

号及び縁線を

予告」を表示

の種類に応じ

とし、「規制予

、「規制予告

色、矢印を黒

に図示したもの

さ等

されている文

以外の道路に

通称名の予告

」、「非常駐車

和指定道路」、

示するもの以外

ーマ字にあっ

.5 倍、2倍、

度(単位 キ

70 以上

40、50 又

30 以下

示するものにつ

敷内通行可」

表示するもの

転車横断帯」

を白色、縁及び

示するものにつ

じて別表第2

予告(409-A

告(409-B)」を

色、地を青色

のを基準とす

文字及び記号

に設置する案

告」、「方面、方

車帯」、「駐車

、「高さ限度緩

外のものの文

ては、その2

2.5 倍又は3

ロメートル毎

は 60

ついては、文

、「駐車可」、

のについては

及び「横断歩

び地を青色と

ついては、記

備考一の(三

A)」を表示す

を表示するも

色とする。

する。

号の大きさは

案内標識で、

方向及び道路

車場」、「登坂

緩和指定道路

文字の大きさ

2分の1の値

3倍に、それ

毎時)

文字及び縁線

、「停車可」、

、文字、記号

歩道・自転車

とする。

記号は、標示

三)の3並びに

るものについ

ものについて

は、図示の寸法

、「入口の方

路の通称名」

坂車線」、「国道

路(118 の 4

さは、道路の

)を基準とす

ぞれ拡大す

文字の

線を白色、縁

「優先道路」

号及び縁を白

車横断帯」を表

示板に表示す

に4の(1)及び

いては、文字

は、文字、道

法を基準とす

向」、「入口の

」、「著名地点

道番号」、「都

-A・B)」、「道

の設計速度に

する。ただし、

することができ

大きさ(単位

30

20

10

縁及び地を赤

」、「中央線」

白色、地を青

表示するもの

する当該規制

び(2)に規定す

字及び縁線を

道路を表示す

する。

の予告」、「方

点(114-B)」、

都道府県道番

道路の通称名

に応じ、次の

必要がある

きる。

位 センチメー

0

0

0

色とする。

、「停止線」

色とする。

のについて

制標識又は指

するところに

を青色、地を

する記号及び

方面、方向

、「非常電

番号」、「総

名」及び「ま

表の右欄に

場合にあっ

ートル)

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3 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内

標識については、矢印外の文字の大きさは、2の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、

矢印外の文字の大きさの 0.6 倍の大きさとする。

4 「著名地点(114-B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10 センチメートルを標準とする。

5 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面

及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び

道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び

「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を

表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの 1.7 倍以下の大きさとする。

6 都市高速道路等に設置する「方面及び方向」を表示する案内標識に路線を表す記号を表示す

る場合の当該記号の大きさは、経由路線を表す記号については日本字の大きさの 1.6 倍以下、

方面としての路線を表す記号については日本字の大きさの 0.9 倍以下の大きさとする。

7 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示す

る場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の 0.7 倍以下の大きさとする。

8 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

(1) 案内標識

縁は、高速道路等以外の道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道

(120-B)」を表示するものについては9ミリメートル、「国道番号(118-A)」、「都道府県道番

号(118 の 2-A)」、「総重量限度緩和指定道路(118 の 3-A・B)」及び「高さ限度緩和指定道

路(118 の 4-A・B)」を表示するものについては 16 ミリメートル、「登坂車線」を表示するもの

については 10 ミリメートル、「国道番号(118-B・C)」、「都道府県道番号(118 の 2-B・C)」及

び「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本

字の大きさの 20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの 20分の1以

上の太さとする。

(2) 警戒標識

縁及び縁線は、12 ミリメートルとする。

(3) 規制標識

縁は 15 ミリメートルとし、縁線は「一時停止」及び「車両通行区分」を表示するものについ

ては 15 ミリメートル、「一方通行」を表示するものについては 12 ミリメートルとする。

(4) 指示標識

縁は、「横断歩道」、「自転車横断帯」及び「横断歩道・自転車横断帯」を表示するものにつ

いては 12 ミリメートル、「規制予告(409-B)」を表示するものについては9ミリメートル、その

他のものについては15ミリメートルとし、縁線は12ミリメートル、「規制予告(409-B)」を表示

するものについては9ミリメートルとする。

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(六) 車両の種類の略称

規制標識に車両の種類を記載するときは、次の表の上欄に掲げる車両について、それぞれ同表の

下欄に掲げる略称を用いることができる。

車両の種類 略 称

大型自動車 大型

大型自動車、特定中型自動車及び大型特殊自動車 大型等

中型自動車 中型

特定中型自動車 特定中型

普通自動車 普通

大型特殊自動車 大特

大型自動二輪車及び普通自動二輪車 自二輪

長さが 3.40 メートル以下、幅が 1.48 メートル以下、高さが 2.00 メート

ル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、

総排気量が 0.660 リットル以下のものに限る。)

小型特殊自動車 小特

原動機付自転車 原付

二輪の自動車及び原動機付自転車 二輪

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第 24条第1項に

規定する小型二輪車及び原動機付自転車 二輪

普通自転車 自転車

トロリーバス トロリー

専ら人を運搬する構造の自動車 乗用

大型乗用自動車 大乗

中型乗用自動車 中乗

特定中型乗用自動車 特定中乗

大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車 バス

乗車定員が 30 人以上の大型乗用自動車 大型バス

大型バス以外の大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車 マイクロ

道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第9条第1項に規定する一般 路線バス

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乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定す

る路線定期運行の用に供する自動車

普通乗用自動車 普乗

道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事

業の用に供する自動車 タクシー

大型乗用自動車以外の大型自動車、中型乗用自動車以外の中型自

動車及び普通乗用自動車以外の普通自動車 貨物

大型乗用自動車以外の大型自動車 大貨

大型乗用自動車以外の大型自動車、特定中型乗用自動車以外の特

定中型自動車及び大型特殊自動車 大貨等

中型乗用自動車以外の中型自動車 中貨

特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車 特定中貨

普通乗用自動車以外の普通自動車 普貨

重被牽引車を牽引している牽引自動車 けん引

高齢運転者等標章自動車 標章車

二 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)

(一) 表示

1 補助標識(「車両の種類(503-D)」、「駐車時間制限」、「始まり(505-B・C)」、「区域内」、「終わり

(507-B~D)」、「通学路」、「追越し禁止」、「前方優先道路」、「踏切注意」、「横風注意」、「動物注

意」、「注意」、「始点」及び「終点」を表示するものを除く。)に係る図示の文字及び記号(「車両の

種類(503-C)」にあっては、「3」に限る。)は、例示とする。

2 「日・時間」を表示する補助標識において国民の祝日に関する法律に規定する休日を示す場合

にあっては、「休日」と表示する。

3 「日・時間」に係る図示の「8-20」は、8時から 20 時までであることを示す。

4 「車両の種類(503-B)」を表示する補助標識の標示板の記号は、「二輪の自動車以外の自動車

通行止め」、「大型貨物自動車等通行止め」、「大型乗用自動車等通行止め」、「二輪の自動車・

原動機付自転車通行止め」、「自転車以外の軽車両通行止め」及び「自転車通行止め」を表示す

る規制標識に係る図示の記号(当該記号の鏡像である記号を含む。)を用いるものとし、その記

号は当該規制標識が表示する通行の禁止に係る種類の車両を表示するものとする。

5 「車両の種類(503-C)」を表示する補助標識の標示板に示される重量の単位は、トンとする。

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(二) 寸法

1 図示の寸法を基準とする。

2 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小す

ることができる。

(三) 色彩

1 地を白色、矢印を用いるときはこれを赤色又は黒色、文字又は矢印以外の記号を用いるときは

これを黒色とする。ただし、「車両の種類(503-D)」を表示する補助標識については地を淡い黄

色、文字を黒色とし、「終わり(507-C)」を表示する補助標識については、斜めの帯及び枠を青

色、縁及び地を白色とする。

2 高速道路等に設置する案内標識に附置する場合にあっては、1の本文の規定にかかわらず、

文字及び矢印を緑色、地を白色とする。

3 灯火により表示する場合において、別表第2備考一の(三)の3の(1)のただし書の規定による色

彩を用いた規制標識に附置するときにあっては、1の本文の規定にかかわらず、文字及び記号を

白色又は黄色、地を黒色とすることができる。

(四) 文字の形

一の(四)を準用する。

(五) 車両の種類の略称

車両の種類を表示するときは、一の(六)の規定に準じて略称を用いることができる。

三 柱

(一) 寸法

図示の寸法を基準とする。ただし、「著名地点(114-B)」を表示する案内標識を設置する場合には、

必要があるときは、路面から標示板の下端までの高さを 100 センチメートルまで低くすることができる。

(二) 色彩

原則として、灰色又は白色とする。

四 その他

(一) 取付け方等

1 本標識板及び補助標識板の取付け方は、図示の取付け方を基準とする。ただし、必要があり、

かつ、適当と認められる場合においては、次の図の例によることができる。

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2 同

3 2

4 道

5 区

6 5

を「

ると

7 可

(二) 反射

道路標

同一場所に2

柱に取り付け

2により1の柱

る禁止、制限

要があるとき

道路標識を設

られるときは

区域を定めて

合には、当該

5により1の背

標識に係る本

「始まり(505

ときは、当該

可変式の道路

背板を設ける

射材料等

標識には原則

2以上の道路

けることがで

柱に2以上の

限又は指定の

きは、下方の

設置する場合

は、標示板を

て行う交通の

該区域規制標

背板を設けて

本標識が表

5-C)」、「区域

該本標識のう

路標識を設置

ることができ

則として反射

路標識を設置

できる。

の本標識板が

の区間の終わ

の本標識に係

合において、

信号機、電柱

の規制を表示

標識に白色又

て2以上の区

示する禁止

域内」又は「終

ち上方のもの

置する場合に

きる。

射材料を用い

置する場合に

が上下に取り

わりを「終わ

係る補助標識

1から3まで

柱その他工作

示する道路標

又は灰色の

区域規制標識

、制限又は指

終わり(507-

のに係る補助

には、当該道

、又は反射装

においては、そ

り付けられる

り(507-C)」

識は省略する

での規定によ

作物に取り付

標識(以下「区

長方形の背

識を上下に設

指定の区域の

D)」を表示す

助標識は省略

道路標識に白

装置若しくは

その本標識

場合で、それ

を表示する補

るものとする。

って設置する

付けることが

区域規制標識

背板を設けるこ

設置する場合

の始まり、区

する補助標識

略するものと

白色又は灰色

は夜間照明装

板及び補助

れぞれの本標

補助標識によ

ることが適当

ができる。

識」という。)を

ことができる

合で、それぞれ

区域内又は区

識によって示

とする。

色の正方形又

装置を施すも

標識板を1

標識が表示

よって示す

当でないと認

を設置する

る。

れの区域規

区域の終わり

示す必要があ

又は長方形

ものとする。