小金井市介護予防・日常生活支援 総合業請求務について (平 …...- 2 -...

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小金井市介護予防・日常生活支援 総合事業請求事務について (平成30年4月~) 小金井市福祉保健部介護福祉課 介護保険係 給付担当 平成30年3月8日(木)

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Page 1: 小金井市介護予防・日常生活支援 総合業請求務について (平 …...- 2 - 小金井市指定業所 による介護予防・日常生活支援総合業 の現状

小金井市介護予防・日常生活支援

総合事業請求事務について

(平成30年4月~)

小金井市福祉保健部介護福祉課

介護保険係 給付担当

平成30年3月8日(木)

Page 2: 小金井市介護予防・日常生活支援 総合業請求務について (平 …...- 2 - 小金井市指定業所 による介護予防・日常生活支援総合業 の現状

(目次)

1.平成30年4月からの介護予防・日常生活支援総合事業の報酬について・・P1

小金井市指定事業所による介護予防・日常生活支援総合事業の現状・・・・P2

平成30年4月からの総合事業の報酬・・・・・・・・・・・・・・・・・P3

2.小金井市総合事業サービスコードについて・・・・・・・・・・・・・・・P6

サービスコード表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7

みなしコードの廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13

小金井市総合事業サービスコードの特徴・・・・・・・・・・・・・・・・P13

公費の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14

3.国保連合会への総合事業の請求事務について・・・・・・・・・・・・・・P15

総合事業サービスの請求事務(概要)・・・・・・・・・・・・・・・・・P16

総合事業サービスの請求事務の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17

総合事業サービスの請求図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P18

問い合わせ先(国保連合会)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P19

4.住所地特例対象者等の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・P20

住所地特例対象者等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21

具体的なパターンごとの取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21

5.総合事業サービス費請求時等の留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・P24

6.参考資料等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P29

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用(抜粋)・・・・・・・・・・・・P30

小金井市ホームページ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P31

厚生労働省ホームページ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P32

国民健康保険中央会ホームページ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P33

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1.平成30年4月からの介護予防・日常生活

支援総合事業の報酬について

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小金井市指定事業所による介護予防・日常生活支援総合事業の現状

小金井市では、平成28年10月より、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総

合事業」という。)を開始しました。

小金井市で実施している指定事業所によるサービスは、訪問型サービス(小金井市基

準サービス(以下「市基準サービス」という。)・現行相当サービス)及び通所型サー

ビス(市基準サービス・現行相当サービス)です。

利用するサービスは、利用者の身体状況等を勘案したケアマネジメントにより決定し

ますが、原則的に市基準サービスを利用することとなっており、指定事業所による総合

事業の現状は、下表のとおりとなっています。

住民主体サービス等については、平成30年4月以降も継続して検討します。

【訪問型サービス】

事業所数 市基準サービス

+現行相当サービス 現行相当サービスのみ

事業所数(市内) 17事業所 5事業所

事業所数(市外) 7事業所 0事業所

利用者数 市基準サービス 現行相当サービス

利用者数(要支援1) 175 人 43 人

利用者数(要支援2) 121 人 71 人

利用者数(サービス事業対象者) 8 人 1 人

【通所型サービス】

事業所数 市基準サービス

+現行相当サービス 現行相当サービスのみ

事業所数(市内) 19事業所 6事業所

事業所数(市外) 4事業所 2事業所

利用者数 市基準サービス 現行相当サービス

利用者数(要支援1) 151 人 106 人

利用者数(要支援2) 89 人 123 人

利用者数(サービス事業対象者) 14 人 7 人

※ 事業所数は、平成30年3月1日現在。利用者数は、平成30年1月サービス提供分(平成

30年2月国保連合会審査分)

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平成30年4月からの総合事業の報酬

【報酬設定の前提事項】

総合事業の報酬は、「国が定める単価」(平成27年4月から平成30年3月まで

は、旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護の報酬と同額)を上限として、市区

町村が地域の実情に応じて設定することができます。

このため、「国が定める単価」が改定された場合、市区町村ごとに定める総合事業

の報酬を改定する必要性が生じることがあります。

【平成30年4月からの総合事業の報酬】

平成30年2月9日付け厚生労働省老健局振興課発出の事務連絡により、「国が定

める単価」は、平成30年10月1日に改定されることになりました。(地域区分の

み平成30年4月1日に改定。)

一方、平成30年4月からの要介護被保険者向けの訪問介護(生活援助部分)、通

所介護及び地域密着型通所介護の報酬は、一部減額改定となりました。

しかし、総合事業の報酬は、サービス提供に対する評価のほか、本事業に関連する

事業(小金井市認定サブスタッフ事業、小金井市認定ヘルパー事業及び小金井市介護

支援ボランティアポイント事業等)への事業者の参入促進や現に参入している事業者

への評価も含めた包括的なものと位置づけているため、平成30年4月での減額改定

は行わないこととしました。このため、これらの事業や住民主体の活動、通いの場づ

くり等について、ぜひご協力いただきますようお願いします。

これらを踏まえ、小金井市では、平成30年4月からの総合事業の報酬の一部を次

のとおり見直すこととしました。(報酬の改定方針は、平成29年12月19日開催

の説明会でお示ししたとおりです。)

1 訪問型市基準サービスにおける自立支援加算の廃止

これまで生活援助のみとしていた訪問型市基準サービスの基本サービス内容に

ヘルパーと共に行う家事等を含め、自立支援加算を廃止することとする。

2 訪問型市基準サービスの基本報酬の改定

自立支援加算の廃止に伴う報酬の調整を行うため、訪問型市基準サービスの報酬

を、「国が定める単価」対比93%から95%へ改定する。

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【訪問型サービスの報酬】

サービス

類型

基本単位数及び加算単位数

基本単位数 単価 加算

市基準

サービス

①週1回程度利用:

1,109単位/月

②週2回程度利用:

2,218単位/月

●旧介護予防訪問介護の報酬から5%

●日割単位、同一建物減算あり

11.05

①初回加算

200単位/月

②介護職員処遇改善加

算Ⅰ~Ⅴ(計算は旧介護

予防訪問介護と同様)

現行相当

サービス

①週1回程度利用:

1,168単位/月

②週2回程度利用:

2,335単位/月

③週2回を超える利用:

3,704単位/月

●日割単位あり

●旧介護予防訪問介護と同様の減算

11.05 旧介護予防訪問介護

と同様の加算

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【通所型サービスの報酬】

サービス

類型

基本単位数及び加算単位数

基本単位数 単価 加算

市基準

サービス

【1.5時間以上3時間未満】

① 要支援1・週 1 回程度利用するサービ

ス事業対象者:1,482単位/月

② 要支援2・週2回程度利用するサービ

ス事業対象者:3,039単位/月

【3時間以上】

③ 要支援1・週 1 回程度利用するサービ

ス事業対象者:1,556単位/月

④ 要支援2・週2回程度利用するサービ

ス事業対象者:3,190単位/月

●①、②は旧介護予防通所介護の報酬から

10%減。③、④はそれぞれ①、②の5%

●日割単位、同一建物・定員超過・人員欠

如減算あり

10.68

①運動機能向上加算

225単位/月

②栄養改善加算

150単位/月

③口腔機能向上加算

150単位/月

④介護職員処遇改善加

算Ⅰ~Ⅴ(計算は旧介護

予防通所介護と同様)

現行相当

サービス

①要支援1・週 1回程度利用するサービス

事業対象者:1,647単位/月

②要支援2・週2回程度利用するサービス

事業対象者:3,377単位/月

●日割単位あり

●旧介護予防通所介護と同様の減算

10.68 旧介護予防通所介護と

同様の加算

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2.小金井市総合事業サービスコードについて

サービスコード表及びサービスコード単位数マスタ(CSVファイル)

は、ホームページからダウンロードできます。

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サービスコード表

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※ 「費用コード」は「介護予防ケアマネジメント費」を小金井市経由で請求する際に使用する

東京都国保連合会独自システムのコードになります。

※ 提供月に予防給付の利用がある場合は、従来どおり国保連合会へ『介護予防支援』の請求を

行ってください。

※ 1被保険者・1月につき、1つの費用コードで請求することになります。

例: ある提供月において1被保険者について介護予防ケアマネジメントを行い、かつ初回加

算の対象となる場合は費用コード「1002」を使用します。

(費用コード1002は「介護予防ケアマネジメント費+初回加算」合計の単位数)

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みなしコードの廃止

総合事業のみなし指定(平成27年4月1日よりも前に介護予防訪問・通所介護の指

定を受けていた場合に総合事業の指定を受けたとみなされる制度)の有効期間が、平成

30年3月31日をもって終了します。

このため、みなし指定を受けていた事業所が現行相当サービスを提供した場合に使用

するA1(訪問型サービス)・A5(通所型サービス)が廃止されます。

これまで、A1・A5コードを使用して現行相当サービスの請求を行っていた事業所

は、後述のとおり、平成30年4月サービス提供分からA2・A6コードを使用してく

ださい。

なお、平成30年3月以前のサービス提供分に係る月遅れ請求等の際にはA1・A5

コードは使用できます。

小金井市総合事業サービスコードの特徴

指定事業所による総合事業の請求は、A2(訪問型サービス)コード・A6(通所型サ

ービス)コードを使用します。

A2・A6コードにおいては、国保連合会での審査時に、受給者台帳との突合が行われ、

負担割合の判別が容易であることや、公費の適用範囲が他のコードに比べて広いことな

どの特徴があります。

各サービスコードに市基準サービスと現行相当サービスが混在していますので、請求

の際は必ずサービスコード表を確認し、適切な項目コード(4ケタの数字)を選択して

ください。

1単位の単価については、平成30年度から平成32年度までの小金井市の地域区分

は3級地ですので、訪問型サービスが11.05、通所型サービスが10.68、介護

予防ケアマネジメントが11.05です。

なお、後述しますが、他自治体の要支援被保険者・サービス事業対象者(住所地特例

対象者を除く。)に対してサービス提供する場合は、保険者自治体が設定するサービス

コードで請求する必要がありますので、ご注意ください。

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公費の取扱いについて

○印は、請求が可能な公費

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3.国保連合会への総合事業の請求事務につい

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総合事業サービスの請求事務(概要)

【訪問型・通所型サービスの請求】

指定事業所による総合事業は、他の介護予防給付サービスと同様、国保連合会を経由

した審査支払を行います。

請求の事務処理の流れは、他の給付サービスの場合と大きく変わりませんが、総合事

業の請求様式や総合事業サービスコードでの請求となりますので、ご注意ください。

【ケアマネジメント費の請求】

ケアプラン作成に係る報酬については、サービス提供月の総合事業等の利用状況によ

って、請求の方法が以下の2パターンに分かれますのでご注意ください。

なお、ケアマネジメント費を請求する場合は、事前に市へ「介護予防サービス計画作

成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」の提出が必要です。

①総合事業サービスのみを利用する場合

⇒介護予防ケアマネジメント費

(小金井市に請求→小金井市から請求情報を国保連合会に送付

→国保連合会で審査支払※)

②予防給付サービス(介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与等)の利用が

ある場合

⇒介護予防支援費

(従来どおり国保連合会へ直接請求、審査支払※)

※ 地域包括支援センターがケアプラン作成業務を居宅介護支援事業所に委託してい

る場合、報酬は「地域包括支援センター:委託先居宅介護支援事業所=1:9」に按

分して支払われます。(介護予防ケアマネジメント費・介護予防支援費共通)

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総合事業サービスの請求事務の流れ

分類 No 処理主体 事務処理内容

事前準備

1

事業所→小金井市 事業所指定

手続き

指定手続きは小金井市のホームページを参照ください。

2

小金井市→国保連 指定事業所

決定・連絡

小金井市が都経由で国保連へ連絡。

3

事業所・地域包括

支援センター等

単位数マスタの取り

込み

小金井市総合事業サービスコード単位数マスタを請求ソフ

ト等に取り込む。(単位数マスタは小金井市のホームペー

ジを参照)

4

地域包括支援セン

ター

介護予防ケアマネジ

メント費請求のため

の請求準備

請求ソフトにてケアマネジメント費請求データの作成の設

定を行う。

提供月

前月

5 地域包括支援セン

ター→利用者

介護予防ケアマネジ

メントの実施

地域包括支援センター等は、利用者と事業所と調整して介

護予防ケアマネジメントを行う。

提供月

6 事業所→利用者 サービス提供 事業所が利用者へサービス実施。

7 利用者→事業所 利用料支払

(利用者負担分)

利用者は事業所へ利用料を支払う。(利用者負担分)

月初 8 小金井市→国保連 指定事業所を連絡 事業所情報に異動があった場合、都経由で国保連へ連絡。

9 小金井市→国保連 受給者を連絡 受給者情報に異動があった場合は、国保連合会へ連絡。

8日

まで

10

包括→小金井市

介護予防ケアマネジ

メント費を請求

地域包括支援センターは介護予防ケアマネジメント費を小

金井市へ請求する。

10日

まで

11 事業所→国保連 事業費を請求 事業所は国保連へ請求明細書を提出して、事業費を請求す

る。

12 包括→国保連 介護予防支援費を請

地域包括支援センターは介護予防支援費を請求する。

13 包括→国保連 給付管理票の提出 地域包括支援センターは国保連へ給付管理票を提出する。

14

小金井市→国保連 介護予防ケアマネジ

メント費を送付

小金井市は、国保連へ各地域包括支援センターの請求を集

約し送付する。

月末

まで

15 国保連 審査 国保連合会は審査を行う。

25日

まで

16 国保連

→事業所・包括

事業費等を支払う 国保連合会は、事業費、介護予防支援費や介護予防ケアマ

ネジメント費を事業所、地域包括支援センターに支払う。

※各月の具体的な日程は、市または国保連合会へお問い合わせください。

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総合事業サービスの請求図

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問い合わせ先(国保連合会)

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4.住所地特例対象者等の取扱いについて

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住所地特例対象者等について

介護保険は、原則として、被保険者の住所地(原則として住民票のある場所)自治体

が保険者となります。

しかし、介護保険施設等(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢

者向け住宅等)に入所又は入居するため、施設所在自治体に転出した方については、例

外として転出前の自治体が継続して保険者となります。この対象となる方を「住所地特

例対象者」といいます。

総合事業においては、「住所地特例対象者」や「住所地特例対象者ではないが、住所

地以外の自治体に所在する事業所のサービスを利用する者」など、利用者や利用する事

業所の所在地等の状況に応じて、「担当の地域包括支援センター」、「サービス計画の

作成届書の提出先自治体」、「事業所の指定申請先自治体」、「請求時に使用するサー

ビスコード」等が異なりますので、ご注意ください。

ここでは、次の5つのパターンに分けて請求方法等の違いを例示します。利用者がい

ずれのパターンに当てはまるか、請求時等の参考にしてください。

具体的なパターンごとの取扱い

【パターン①】

被保険者の住所地自治体 :小金井市

保険者 :小金井市

利用する事業所の所在地 :小金井市

担当の地域包括支援センター 小金井市地域包括支援センター

サービス計画作成依頼届出書の提出先自治体 小金井市

事業所の指定申請書(変更届)提出先自治体 小金井市

請求時に使用するサービスコード 小金井市が設定するA2・A6コード

地域区分 小金井市の地域区分(3級地)

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【パターン②】

被保険者の住所地自治体 :小金井市

保険者 :小金井市

利用する事業所の所在地 :○○県△△市

担当の地域包括支援センター 小金井市地域包括支援センター

サービス計画作成依頼届出書の提出先自治体 小金井市

事業所の指定申請書(変更届)提出先自治体 小金井市

請求時に使用するサービスコード 小金井市が設定するA2・A6コード

地域区分 小金井市の地域区分(3級地)

【パターン③】

被保険者の住所地自治体 :○○県△△市

保険者 :○○県△△市

利用する事業所の所在地 :小金井市

担当の地域包括支援センター △△市地域包括支援センター

サービス計画作成依頼届出書の提出先自治体 △△市

事業所の指定申請書(変更届)提出先自治体 △△市

請求時に使用するサービスコード △△市が設定するコード

地域区分 △△市の設定する地域区分

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【パターン④】★住所地特例対象者

被保険者の住所地自治体 :小金井市

(市内サービス付き高齢者向け住宅)

保険者 :○○県△△市

利用する事業所の所在地 :小金井市

担当の地域包括支援センター 小金井市地域包括支援センター

サービス計画作成依頼届出書の提出先自治体 小金井市

事業所の指定申請書(変更届)提出先自治体 小金井市

請求時に使用するサービスコード 小金井市が設定するA2・A6コード

地域区分 小金井市の地域区分(3級地)

【パターン⑤】★住所地特例対象者

被保険者の住所地自治体 :○○県△△市

(△△市のサービス付き高齢者向け住宅)

保険者 :小金井市

利用する事業所の所在地 :○○県△△市

担当の地域包括支援センター △△市地域包括支援センター

サービス計画作成依頼届出書の提出先自治体 △△市

事業所の指定申請書(変更届)提出先自治体 △△市

請求時に使用するサービスコード △△市が設定するコード

地域区分 △△市の設定する地域区分

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5.総合事業サービス費請求時等の留意点

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【全体共通】

①各種請求様式について

下記のとおりです。

介護予防・日常生活支援総合事業費に関する請求様式

データ種別…71R

総合事業費請求書情報 様式番号…第一のニ(識別番号は7113)

総合事業費請求明細書情報 様式番号…第二の三(識別番号は71R1)

※ 誤った様式番号(識別番号)は、エラーとなりますので、ご注意ください。

②事業所の指定について

総合事業サービスの提供を始める事業所は、利用者の保険者(住所地特例

対象者を除く。)から総合事業の指定を受ける必要があります。

なお、小金井市内の介護保険施設等に住民票がある他自治体被保険者(住

所地特例対象者)に対してサービスを提供する場合は、小金井市から指定を

受ければよく、当該被保険者の保険者自治体の指定を受ける必要はありませ

ん。

③事業所番号について

平成27年4月1日よりも前に都道府県から介護予防訪問・通所介護の指

定を受けた事業所は、平成30年4月からも引き続き「137」から始まる

事業所番号で国保連への請求が可能です。

平成27年4月1日以降に開設し、小金井市の総合事業の指定を受けた事

業所が、国保連へ請求する際は「13A」から始まる10桁の事業所番号を

使用します。

要介護者への訪問介護・通所介護は「137」で始まる事業所番号、総合

事業は「13A」の番号がそれぞれ付番されるため、事業所の開設時期によ

って同じ名前の事業所で複数の事業所番号を保有する場合があります。

請求や給付管理の際は、事業所番号を必ず確認してください。

④給付管理について

下記のとおりです。

(支給限度額)

要支援2・・・・・・・・10,473単位

要支援1・・・・・・・・ 5,003単位

サービス事業対象者・・・ 5,003単位

Page 28: 小金井市介護予防・日常生活支援 総合業請求務について (平 …...- 2 - 小金井市指定業所 による介護予防・日常生活支援総合業 の現状

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※ サービス事業対象者については、要支援1と同様の支給限度となります

ので、サービス利用量の比較的多い要支援2の利用者が、認定更新を迎え

る際には、ご注意ください。

⑤給付割合(利用者の負担割合)について

総合事業のA2コード(訪問型サービス)・A6コード(通所型サービス)

は、従来どおり国保連合会にて受給者台帳に設定された負担割合との突合・

審査が行われます。

なお、平成30年8月サービス提供分から、一部被保険者の負担割合が3

割負担となります。当該月から有効の負担割合証は、平成30年7月頃の発

送を予定しています。

また、新規認定申請の結果、非該当となり、サービス事業対象者となった

方ついては、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変

更)届出書が市に提出された後に負担割合証が発行されますので、請求の際

は必ず負担割合証を確認してください。

⑥給付制限について

総合事業における訪問型サービス・通所型サービスについては、将来的に

は給付制限の運用を検討中ですが、現時点では制限の対象とはしません。

⑦日割り請求について

小金井市の総合事業は、訪問型サービス・通所型サービス共に月額包括報

酬としています。

このため、利用者と事業所との利用契約のタイミングや月途中の短期入所

サービスの利用等によっては、日割り請求する必要がありますのでご注意く

ださい。

なお、日割りが必要なパターンの一覧は「介護保険事務処理システム変更

に係る参考資料 Ⅰ-資料9」(別紙参照)に詳細が示されていますので、

ご確認ください。

⑧介護職員処遇改善加算の請求時の注意点について

A2(訪問型サービス)・A6(通所型サービス)において、介護職員処遇

改善加算を請求する際は、それぞれ市基準サービスと現行相当サービスで同一

の項目コードを使用しますので、請求時はご注意ください。

具体的には、訪問型サービスはA2「6269」・「6270」・「627

1」・「6273」・「6275」のいずれかを選択し、通所型サービスは

A6「6100」・「6110」・「6111」・「6113」・「6115」

のいずれかを選択します。

Page 29: 小金井市介護予防・日常生活支援 総合業請求務について (平 …...- 2 - 小金井市指定業所 による介護予防・日常生活支援総合業 の現状

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⑨サービス事業対象者の利用サービスについて

サービス事業対象者は、基本チェックリストの結果、総合事業の必要性が

認められた方です。

サービス事業対象者となるのは、a.要介護認定申請の結果、非該当と認定さ

れ、基本チェックリストに該当した方、b.現在の認定の更新を行わずに基本チ

ェックリストに該当した方です。

基本的には、被保険者の身体状況等に応じてサービスを選択しますが、上

記「a」の被保険者は身体状況等が一定自立していると推測されるため、市基

準サービスの利用が適切であると考えられます。

一方、上記「b」の被保険者は、これまで要支援の認定を受けていたことを

勘案し、ケアマネジメントにより適切なサービスを選択することが適切であ

ると考えられます。

ただし、どちらのパターンであっても、市基準サービスの利用が原則とな

ります。

⑩医療費控除について

訪問型・通所型サービス共に、現行相当サービスの利用者負担分が医療費

控除の対象となります。

※「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いに

ついて」(平成12年6月1日老発第509号)が改正されました。

【訪問型サービス提供事業所】

⑪初回加算の算定について

新規でサービスを提供する場合は、従来どおり算定可能です。また、訪問

型現行相当サービスから、訪問型市基準サービスを提供開始する場合に限っ

て、算定可能となります。

なお、要介護→要支援・サービス事業対象者になり、同一の事業所が当該

被保険者にサービス提供する場合、市基準サービスか現行相当サービスかに

関わらず算定が可能です。

⑫小金井市訪問介護等利用者負担助成の適用について

総合事業の訪問型サービス(市基準サービス・現行相当サービスともに)

は、訪問介護等利用者負担助成の対象となります。

運用方法については、これまでと同様となります。請求方法についても、

既存の介護給付の対象者と合わせて一覧表に記載していただき、請求してく

ださい。

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【通所型サービス提供事業所】

⑬通所型サービス提供時の送迎費徴収について

通所型サービスについては、報酬に送迎費が含まれたものとなっておりま

すので、通常の実施地域を超える場合を除き、送迎費の徴収はできません。

【地域包括支援センター及び居宅支援事業所共通】

⑭支援可能な同居家族がいる場合の訪問型市基準サービスの利用について

訪問型市基準サービスは、生活援助中心のサービスとして位置づけているた

め、支援可能な同居家族がいる場合の利用は原則できません。

⑮介護予防ケアマネジメント費の初回加算について

要介護→要支援・サービス事業対象者となった方に対して、新規でケアマ

ネジメントを行う場合は、従来どおり算定可能です。介護予防支援費から介

護予防ケアマネジメント費に移行する場合は、算定できません。また、その

逆で介護予防ケアマネジメントから介護予防支援に移行する場合も、算定で

きません。

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6.参考資料等

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月額包括報酬の日割り請求にかかる適用(抜粋)

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小金井市ホームページ

これまでの説明会資料やQ&A、サービスコードや事業所指定に関する情報等

を掲載しています。

http://www.city.koganei.lg.jp/kenkofukuhsi/K25/sougoujigyo/jigyosh

amuke/index.html

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厚生労働省ホームページ

ガイドラインやQ&Aが掲載されています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074126.html

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国民健康保険中央会ホームページ

総合事業に係る請求書・明細書及び給付管理票の記載例等、関連資料が掲載

されています。

https://www.kokuho.or.jp/system/nursing_care.html