普通会計財務諸表 の作成 基準...1 普通会計財務諸表 の作成 基準 第1章...

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1 普通会計財務諸表の作成基準 第1章 総則 目的 本基準は、地方財政状況調査表等の決算に関する統計資料から、国際公会計基準と基本的 な考え方が同じ財務諸表を作成するために必要な事項を定めることを目的とする。 適用の一般原則 本基準に基づいて作成される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、この章から第7章ま での定めるところによるものとし、本基準において定めのない事項については、国際公会計 基準その他、一般に公正妥当と認められる会計慣行に従うものとする。 財務諸表の体系 本基準に基づいて作成する財務諸表は、貸借対照表、行政コスト計算書、キャッシュ・フ ロー計算書及び正味財産変動計算書とする。 対象範囲 本基準が対象とする会計の範囲は、普通会計(地方財政状況調査表の作成対象となる一般 会計及び特別会計)に属する一般会計及び特別会計とする。 作成基準日 作成基準日は、会計年度末(3月31日)とする。ただし、会計年度末から地方自治法第 235条の5に定める出納の閉鎖までの期間(以下「出納整理期間」という。)における歳 入及び歳出並びにそれに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の計数をもって会計年度末 の計数とする。 計数の単位 財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は千円単位とするが、百万円単位又は億円 単位をもって表示することを妨げない。

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1

普通会計財務諸表の作成基準

第1章 総則

1 目的

本基準は、地方財政状況調査表等の決算に関する統計資料から、国際公会計基準と基本的

な考え方が同じ財務諸表を作成するために必要な事項を定めることを目的とする。

2 適用の一般原則

本基準に基づいて作成される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、この章から第7章ま

での定めるところによるものとし、本基準において定めのない事項については、国際公会計

基準その他、一般に公正妥当と認められる会計慣行に従うものとする。

3 財務諸表の体系

本基準に基づいて作成する財務諸表は、貸借対照表、行政コスト計算書、キャッシュ・フ

ロー計算書及び正味財産変動計算書とする。

4 対象範囲

本基準が対象とする会計の範囲は、普通会計(地方財政状況調査表の作成対象となる一般

会計及び特別会計)に属する一般会計及び特別会計とする。

5 作成基準日

作成基準日は、会計年度末(3月31日)とする。ただし、会計年度末から地方自治法第

235条の5に定める出納の閉鎖までの期間(以下「出納整理期間」という。)における歳

入及び歳出並びにそれに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の計数をもって会計年度末

の計数とする。

6 計数の単位

財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は千円単位とするが、百万円単位又は億円

単位をもって表示することを妨げない。

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なお、採用単位未満の金額は四捨五入による。

第2章 貸借対照表

1 総則

(1) 記載方法

貸借対照表の記載方法は本章及び第7章の規定の定めるところとする。

(2) 様式

貸借対照表は、様式第1号により記載するものとする。

(3) 区分

資産、負債及び正味財産は、それぞれ資産の部、負債の部及び正味財産の部に区分して

記載しなければならない。

(4) 配列

資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

2 資産

(1) 資産の評価

資産については、本基準その他別段の定めがある場合を除き、取得価額を付すものとす

る。なお、過去の地方財政状況調査表等の決算数値を積み上げることにより算定した金額

を取得価額とすることができる。

(2) 資産の償却

償却すべき資産については、会計年度の末日において、相当の償却をなす。

(3) 評価性引当金

回収不能のおそれのある債権については、会計年度の末日においてその時に取り立てる

ことができないと見込まれる額を控除しなければならない。

(4) 有価証券及出資金に関する減損処理

時価のある有価証券について、会計年度の末日における時価が取得原価より著しく下落

した場合には、回復する見込があると認められる場合を除き、当該時価を付さなければな

らない。時価のない有価証券及出資金について実質価額が著しく低下した場合には、取得

原価から相当の減額をした額を付さなければならない。

(5) 資産の分類

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資産は、流動資産及び固定資産に分類し、固定資産に属する資産は、有形固定資産、イ

ンフラ資産、投資その他の資産に分けて記載しなければならない。

3 負債

(1) 負債の評価

負債については、本基準その他別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければな

らない。

(2) 引当金

将来の費用又は損失の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当会計年度の負担に属

する金額は、行政コスト計算書に費用又は損失として繰り入れるとともに、当該金額を貸

借対照表の負債の部に引当金として計上しなければならない。

(3) 負債の分類

負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。

4 正味財産

正味財産は単一の科目として計上し、内訳表示は行わない。なお、前年度末からの増減額

を「(うち当期変動額)」として、正味財産の末尾に記載する。

第3章 行政コスト計算書

1 総則

(1) 記載方法

行政コスト計算書の記載方法は、本章及び第7章の規定の定めるところによる。

(2) 様式

行政コスト計算書は、様式第2号により記載するものとする。

(3) 区分

行政コスト計算書は、地方公共団体の通常の行政活動から発生する費用及び収入を掲記

する「通常収支の部」と、特別の原因により発生する費用及び収入を掲記する「特別収支

の部」とに区分して記載しなければならない。「通常収支の部」は、さらに「行政収支の

部」と「金融収支の部」とに区分して記載しなければならない

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2 行政収入及び行政費用

(1) 行政収入

地方公共団体が経常的な行政サービス活動を提供する中で当期に発生したことが認

識された(費用の財源としての)収入は、行政収入に属するものとする。

行政収入は、適当と認められる科目に分類し、当該収入を示す名称を付した科目をも

って掲記しなければならない。

(2) 行政費用

地方公共団体が経常的な行政サービス活動を提供する中で当期に発生したことが認

識された費用は、行政費用に属するものとする。

行政費用は、適当と認められる科目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をも

って掲記しなければならない。

3 金融収入及び金融費用

(1) 金融収入

地方公共団体が経常的な行政サービス活動以外の付随的・補助的活動を展開する中で

当期に発生したことが認識された収入は、金融収入に属するものとする。

金融収入は、適当と認められる科目に分類し、当該収入を示す名称を付した科目をも

って掲記しなければならない。

(2) 金融費用

地方公共団体が経常的な行政サービス活動を提供する中で当期に発生したことが認

識された費用は、行政費用に属するものとする。

行政費用は、適当と認められる科目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をも

って掲記しなければならない。

4 特別収入及び特別費用

(1) 特別収入

地方公共団体が活動を展開する中で発生したことが認識された収入のうち、行政収入

及び金融収入以外の収入は、特別収入に属するものとする。

特別収入は、適当と認められる科目に分類し、当該収入を示す名称を付した科目をも

って掲記しなければならない。

(2) 特別費用

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地方公共団体が活動を展開する中で発生したことが認識された費用のうち、行政費用

及び金融費用以外の収入は、特別収入に属するものとする。

特別費用は、適当と認められる科目に分類し、当該収入を示す名称を付した科目をも

って掲記しなければならない。

5 通常収支差額

通常収入(行政収入及び金融収入)から通常費用(行政費用及び金融費用)を減じて得た

額は、通常収支差額として表示しなければならない。

6 当期収支差額

通常収支差額に特別収入を加算した得た額から特別費用を減じて得た額は、当期収支差額

として表示しなければならない。

第4章 キャッシュ・フロー計算書

1 総則

(1) 記載方法

キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章及び第7章の規定の定めるところによる。

(2) 様式

行政コスト計算書は、様式第3号により記載するものとする。

(3) 区分

キャッシュ・フロー計算書には、行政サービス活動、社会資本整備等投資活動、財務活

動、収支差額合計、前年度からの繰越金及び形式収支の区分を設けて記載しなければなら

ない。

2 行政サービス活動

通常の行政サービスの展開による現金収入及び現金支出のほか、社会資本整備等投資活動

及び財務活動以外の活動による現金収入及び現金支出は、行政サービス活動の区分に記載す

る。

3 社会資本整備等投資活動

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固定資産の取得及び売却による現金収入及び支出、固定資産を取得するために受けた国等

からの補助、受益者からの負担金等による現金収入、貸付金の回収による現金収入及び貸付

による現金支出、基金の取崩・積立による現金収入及び支出は、社会資本整備等投資活動の

区分に記載する。

4 財務活動

外部からの資金調達及びその返済による現金収入及び現金支出は、財務活動の部に記載す

る。

5 収支差額合計

収支差額合計は、行政サービス活動、社会資本整備等投資活動及び財務活動によるキャッ

シュ・フローの収支差額の合計額を記載する。

6 形式収支

収支差額合計に前年度からの繰越金を加算して得た額は、形式収支として表示しなければ

ならない。

第5章 正味財産変動計算書

1 総則

(1) 記載方法

正味財産変動計算書の記載方法は、本章及び第7章の規定の定めるところによる。

(2) 様式

正味財産変動計算書は、様式第4号により記載するものとする。

(3) 区分

正味財産変動計算書は、開始残高相当、国庫支出金等、受贈財産受入額、財産無償譲渡

額、資産再評価差額及び剰余金の区分を設けなければならない。

(4) 変動事由

上記区分においては、前期末残高、当期変動額、当期末残高について、それぞれ明らか

にしなければならない。さらに、当期変動額は、資産等の増減、当期収支差額、その他の

変動額の各変動事由ごとにその金額を明らかにしなければならない。

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第6章 注記

1 総則

(1) 記載方法

注記の記載方法は、この章の定めるところによる。

(2) 区分

注記は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

① 重要な会計方針

② 貸借対照表に関する注記

③ 行政コスト計算書に関する注記

④ キャッシュ・フロー計算書に関する注記

⑤ 正味財産変動計算書に関する注記

⑥ 重要な後発事象

⑦ 偶発債務

⑧ 追加情報

2 重要な会計方針に関する注記

(1) 重要な会計方針

財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法をいい、財

務諸表作成のための基本となる次に掲げる事項を記載する。

① 対象範囲

② 作成基準日並びに出納整理期間が設けられている旨及び出納整理期間後における現

金の出納を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としている旨

③ 資産の評価基準及び評価方法

④ 固定資産の減価償却の方法

⑤ 引当金の計上基準

⑥ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(2) 重要な会計方針の変更

重要な会計方針を変更した場合、次に掲げる事項を記載する。

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① 対象範囲を変更した場合には、その旨

② 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該の変更

が財務諸表に与えている影響の内容

③ 表示方法を変更した場合には、その内容

3 貸借対照表に関する注記

貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。

① 資産項目別の減価償却累計額

② その他流動資産、その他固定資産、その他流動資産、その他固定負債に属する項目の

うち特に重要なもので、独立した科目で表示しなかった金額

4 行政コスト計算書に関する注記

行政コスト計算書に関する注記は、その他行政収入、その他行政費用、その他特別収入、

その他特別費用に属する項目のうち特に重要なもので、独立した科目で表示しなかった金額

とする。

5 キャッシュ・フロー計算書に関する注記

キャッシュ・フロー計算書に関する注記には、形式収支の金額と貸借対照表に記載されて

いる現金預金との金額が異なる場合にはその旨及びその理由を記載する。

6 正味財産変動計算書に関する注記

正味財産変動計算書に関する注記は、その他の変動額に属する項目のうち、特に重要なも

のの金額とする。

7 重要な後発事象に関する注記

会計年度終了後、財務諸表を作成する日までに発生した事象で、翌年度以降の財務状況等

に影響を及ぼす後発事象のうち、次に掲げるものを記載する。

① 火災、出水等による重大な損害の発生

② 合併その他、重大な組織変更

③ 地方財政制度の大幅な改正

④ その他重要な後発事象

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8 偶発債務

会計年度末においては現実の債務ではないが、将来、一定の条件を満たすような事態が生

じた場合に債務となるもののうち、次に掲げるものを記載する。

① 債務保証または損失補償に係る債務負担行為のうち、履行すべき額が未確定なもの

② 係争中の訴訟で損害賠償請求等を受けているものの中で重要なもの

③ その他主要な偶発債務

9 追加情報

財務諸表の内容を理解するために必要と認められる次に掲げる事項を記載する。

① 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

② 繰越事業に係る将来の支出予定額

③ 一時借入金等の実績額等

④ その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

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第7章

記載方法

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番号 勘 定 科 目 説 明 作 成 方 法

1

Ⅰ流動資産 2次に掲げる資産は流動資産に属するものとする。貸借対照表に記載する流動資産の価額は、原則として、取得原価を基礎として計上する。

現金預金 3

現金預金とは、地方自治法第235条の4に定める普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)をさす。この場合、貨幣及び貨幣代用物のほか、歳計現金の保管形態としての金融機関への短期預金を含むため、一括して現金預金として表示する。

N年度歳入歳出差引額(決算統計02表01行(3)列の金額)とする。ただし、金額がマイナスの場合は0円とする。

収入未済 4年度末における調定額と収入額との差額をさす。「調定」とは、地方自治法第231条の規定に基づき、収入の原因、債務者、金額等を調査し、決定する行為であり、この「調定」の段階で「収入」の発生を認識する。

N年度歳入歳出決算書の収入未済合計額とする。

不納欠損引当金 5

地方税、使用料等の収入未済の一部については、時効の完成等によって不納欠損となる可能性があるため、当該徴収不能見込額を不納欠損引当金として計上する。その計上に際しては、過去の不納欠損実績率等の合理的な基準を引当率とし、それを収入未済額に乗じた額を基本とする。なお、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上することを妨げない。

不納欠損引当金(千円未満四捨五入)=N年度末の収入未済残高×不納欠損実績率とする。不納欠損実績率(小数点以下第4位を四捨五入)=(N-3・N-2・N-1各年度の不納欠損額)÷(N-3・N-2・N-1各年度の不納欠損額+各年度末の収入未済額)とする。普通会計全体の不納欠損率が算定できない場合は、一般会計歳入歳出決算の数字を用いて算出し、その率に決算日の収入未済額を乗じて不納欠損引当金を算出する(千円未満四捨五入)。決算整理前(引当金計算する前)の不納欠損引当金と本年度計算した不納欠損引当金との差額が、不納欠損引当金繰入額(又は不納欠損引当金戻入益)となる。参考資料(各種引当金計算表)を用いる場合は、該当する額を転記する。なお、不納欠損引当金は、収入未済から控除する形式(マイナス)で表示する。

基金積立金 6財政調整基金及び、減債基金のうち流動資産に属するものが該当する。

財政調整基金 7

財政調整基金は、年度間の財源調整を図り、財政の健全な運用に資するために設けられるものである。その取崩に当たっては、使途が限定されず、比較的機動的な対応ができることから、財政調整基金は流動資産として掲記する。

N年度末残高(決算統計表29表06行(1)列の金額)とする。

減債基金 8減債基金のうち、貸借対照表日から1年以内に償還が予定されている地方債の償還の財源として充当されるものは、流動資産として掲記する。

N年度末残高(決算統計表29表06行(2)列の金額)のうち、N+1年度取崩し予定額(N+1年度の予算に計上した金額)を計上する。

短期貸付金 9貸付金のうち、貸借対照表日から1年以内に履行期限が到来するものが該当する。

N年度末残高(決算統計30表01行(11)列の金額)のうち翌年度調定予定分を計上する。

貸 借 対 照 表

勘 定 科 目 等

資産の部

13

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貸倒引当金 10

短期貸付金のうち一部については、返還免除や減免となる可能性があるため、当該回収不能見込額を貸倒引当金として計上する。その計上に際しては、過去の貸倒実績率等の合理的な基準を引当率とし、それを短期貸付金残高に乗じた額を基本とする。なお、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上することを妨げない。

長期貸付金【21番】の貸倒引当実績率【22番】にN年度末短期貸付残高【9番】を乗じて貸倒引当金を算出する(千円未満四捨五入)。決算整理前(引当金計算する前)の貸倒引当金額と本年度計算した貸倒引当金との差額が、貸倒引当金繰入額(又は貸倒引当金戻入益)となる。参考資料(各種引当金計算表)を用いる場合は、該当する額を転記する。なお、貸倒引当金は、短期貸付金から控除する形式(マイナス)で表示する。

その他流動資産 11その他、上記以外の資産のうち1年以内に現金化又は費消されるものを計上する。ただし、金額的に重要性があるものについては独立の科目で表示することができる。

調整項目のため、通常は0円となる。

Ⅱ固定資産 12

固定資産は、有形固定資産、インフラ資産、投資その他の資産に区分して表示する。また、有形固定資産・インフラ資産は、土地または償却資産に区分し、投資その他の資産は、有価証券及出資金・長期貸付金・その他債権・基金積立金・その他固定資産に区分する。貸借対照表に記載する固定資産の価額は、原則として、取得原価を基礎として計上する。なお、償却資産については取得価額から減価償却累計額を控除した価額を掲記し、減価償却累計額は参考資料(普通建設事業費内訳表)の該当する金額を科目別に注記する。

1有形固定資産 13地方自治法第238条第1項に定める公有財産のうち、1号、2号及び3号に掲げる財産(不動産、船舶、浮標、浮桟橋、浮ドック、航空機及びそれらの従物)。ただし、インフラ資産に属するものを除く。

①昭和44年度からN年度までの用地取得費の累計金額(各年度の決算統計73表34行(1)列の金額)のうち、インフラ資産(道路・橋りょう、河川、港湾、空港)に係る支出である土木関係費の累計金額(決算統計73表14~16行+23行(1)列の合計金額)を控除した額とする。ただし、他団体等に対する補助金・負担金は控除する。参考資料(普通建設事業費内訳表)を用いる場合は、該当する額を転記する。

②昭和44年度以降に売却もしくは除却した資産については、財産台帳や過去の会計伝票などから把握し、土地勘定から控除する。

③昭和43年度以前に取得された資産、寄附した資産、無償譲渡された資産など、決算統計で把握することのできない資産のうち重要なものは、再調達価額などをもって有形固定資産勘定に計上する。

④本作成マニュアルに基づき普通建設事業費を基礎として算定する場合であっても、決算統計作成時に普通建設事業費に含めた事業費支弁人件費など、資産を取得するために直接要したと認められない費用については、原則として当該金額を資産計上額に含めないものとする。

(経過措置)②~④の規定については、当面の間適用しないことができる。

土地 14地方自治法第238条第1項第1号の不動産のうち、土地及びその従物が該当する。

14

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①昭和44年度からN年度までの各年度の普通建設事業費からインフラ資産に計上した金額及び有形固定資産の土地に計上した金額を控除した累計金額)とする。ただし、他団体等に対する補助金・負担金は控除する。参考資料(普通建設事業費内訳表)を用いる場合は、該当する額を転記する。

②昭和44年度以降に売却もしくは除却した資産については、財産台帳や過去の会計伝票などから把握し、可能な限り対象資産の取得価額をもとに減価償却累計額を計算して償却資産勘定から控除する。

③昭和43年度以前に取得した資産、寄附された資産、無償譲渡された資産など、決算統計で把握することのできない資産のうち重要なものは、再調達価額をもって有形固定資産勘定に計上する。

④当該団体の固定資産の管理基準等に減価償却についての規定がある場合には、当該規定に従う。規定がない場合には、減価償却の方法は残存価額を取得価額の10%とする定額法とし、耐用年数は別表の通りとする。なお、減価償却計算は、当該固定資産取得又は普通建設事業費支出の翌年度から開始するものとする。

⑤固定資産台帳の段階的整備に伴って適用する耐用年数が適当でないと判断した場合には、耐用年数の見直しを行うことが望ましい。

⑥本作成マニュアルに基づき普通建設事業費を基礎として算定する場合であっても、決算統計作成時に普通建設事業費に含めた事業費支弁人件費など、資産を取得するために直接要したと認められない費用については、原則として当該金額を資産計上額に含めないものとする。

(経過措置)②、③及び⑥の規定については、当面の間適用しないことができる。

2インフラ資産 16地方自治法第238条第4項に定める行政財産のうち、道路、橋梁、河川、港湾、漁港、空港及び鉄道をいい、これらの資産と一体となって機能するものを含む。

①昭和44年度からN年度までのインフラ資産(道路・橋りょう、河川、港湾、空港)に係る用地取得費の累計金額(決算統計73表14~16行+23行(1)列の合計金額)とする。ただし、他団体等に対する補助金・負担金は控除する。参考資料(普通建設事業費内訳表)を用いる場合は、該当する額を転記する。

②昭和44年度以降に売却もしくは除却した資産については、財産台帳や過去の会計伝票などから把握し、土地勘定から控除する。

③昭和43年度以前に取得された資産、寄附された資産、無償譲渡された資産など、決算統計で把握することのできない資産のうち重要なものは、再調達価額などをもって有形固定資産勘定に計上する。

インフラ資産のうち、土地及びその従物が該当する。17

15 有形固定資産のうち、土地及びその従物を除いたものが該当する。

償却資産

土地

15

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④本作成マニュアルに基づき普通建設事業費を基礎として算定する場合であっても、決算統計作成時に普通建設事業費に含めた事業費支弁人件費など、資産を取得するために直接要したと認められない費用については、原則として当該金額を資産計上額に含めないものとする。

(経過措置)②~④の規定については、当面の間適用しないことができる。

①昭和44年度からN年度までのインフラ資産(道路・橋りょう、河川、港湾、空港)に係る支出である土木関係費の累計金額(各年度の決算統計21表26~28行+31行+38行{(1)列-(4)列}+22表26~28行+31行+38行{(1)列-(3)列}の合計金額)からインフラ資産の土地に計上した金額【17番】を控除した額とする。ただし、他団体等に対する補助金・負担金は控除する。参考資料(普通建設事業費内訳表)を用いる場合は、該当する額を転記する。

②昭和44年度以降に売却もしくは除却した資産については、財産台帳や過去の会計伝票などから把握し、可能な限り対象資産の取得価額をもとに減価償却累計額を計算して償却資産勘定から控除する。

③昭和43年度以前に取得された資産、寄附された資産、無償譲渡された資産など、決算統計で把握することのできない資産のうち重要なものは、再調達価額をもって有形固定資産勘定に計上する。

④重要な除売却資産がある場合には、固定資産台帳等をもとに整備事業費を調査し、減価償却考慮後の金額を控除する。

⑤当該団体の固定資産等の管理基準等に減価償却についての規定がある場合には、当該規定に従う。規定がない場合には、減価償却の方法は残存価額を取得価額の10%の定額法とし、耐用年数は別表の通りとする。なお、減価償却計算は、当該固定資産取得又は普通建設事業費支出の翌年度から開始するものとする。なお、道路については、取替法を適用することができる。

⑥固定資産台帳の段階的整備に伴って適用する耐用年数が適当でないと判断した場合には、耐用年数の見直しを行うことが望ましい。

⑦本作成マニュアルに基づき普通建設事業費を基礎として算定する場合であっても、決算統計作成時に普通建設事業費に含めた事業費支弁人件費など、資産を取得するために直接要したと認められない費用については、原則として当該金額を資産計上額に含めないものとする。

(経過措置)②~④及び⑦の規定については、当面の間適用しないことができる。

インフラ資産のうち、土地及びその従物を除いたものが該当する。

【道路についての特例】インフラ資産のうち、個々の道路の更新サイクルは道路事情により様々であり、画一的な耐用年数の適用は実態に合わない。また、全体が繋がって一つの機能を果たしていることから、道路全体で1つの資産としてみなして、個々の資産を償却するという減価償却の手法を用いない方が適当である場合も考えられる。そこで、こうした資産については減価償却を行わず、新規に構築された場合を除き更新経費は行政コスト計算書に費用として計上する、「取替法」を採用することができる。この場合、取替資産(取替法を採用する資産)の資産価額は廃棄されるまで取得原価とする。

償却資産 18

16

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3投資その他の資産 19 次に掲げる資産は投資その他の資産に属するものとする。

20

有価証券及出資金は、市場価格の有無にかかわらず、取得価額をもって貸借対照表価額とする。ただし、(1)市場価格のあるものについては、時価が取得価格に比して50%以上下落したときは、回復の見込があると認められる場合を除き時価を付す。また、(2)市場価格のないものについては、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得価格に比して50%以上低下したときは、相当の減額をなす。この減損処理に係る評価差額については、当該年度の「特別費用」として処理する。なお、これらの場合には、当該時価及び実質価額を翌年度以降の取得価額とする。

原則として、決算統計30表16行(11)列の金額とする。ただし、以下の(1)または(2)に分類し、減損に係る処理を行うものとする。(1)市場価格のある有価証券(2)市場価格のない有価証券・出資金

長期貸付金 21長期貸付金のうち、履行期限の到来が貸借対照表作成日から起算して1年を超えるものを計上する。

N年度末残高(決算統計30表01行(11)列の金額)から、貸付金元金収入未済額及び短期貸付金相当額【9番】を除いた額とする。

貸倒引当金 22

貸付金のうち一部については、返還免除や減免あるいは回収不能となる可能があるため、当該金額を貸倒引当金として計上する。その計上に際しては、過去の貸倒実績率等の合理的な基準を引当率とし、それを長期貸付金残高に乗じた額を基本とする。その計上に際しては、過去の貸倒実績率等の合理的な基準を引当率とし、それを長期貸付金残高に乗じた額を基本とする。なお、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上することを妨げない。

貸倒引当金(千円未満四捨五入)=N年度末の貸付金残高×貸倒実績率とする。貸倒実績率(小数点以下第4位を四捨五入)=(N-3・N-2・N-1各年度の不納欠損額+免除額)÷(N-3・N-2・N-1各年度の不納欠損額+免除額+決算統計上の貸付金額)とする。決算整理前(引当金計算する前)の貸倒引当金額と本年度計算した貸倒引当金との差額が、貸倒引当金繰入額(又は貸倒引当金戻入益)となる。参考資料(各種引当金計算表)を用いる場合は、該当する額を転記する。なお、貸倒引当金は、長期貸付金から控除する形式(マイナス)で表示する。

その他債権 23地方自治法第240条第1項に定める債権(ただし、貸付金及び同条第4項各号に属するものを除く。)を計上する。

保証金、納付金、財産売払代金、損害賠償金等がある場合は、当該金額を計上する。

基金積立金 24地方自治法第241条第1項に定める基金のうち流動資産に該当するものを除く基金を掲記する。さらに内訳科目として、「減債基金」、「その他特定目的基金」及び「定額運用基金」に分類して表示する。

減債基金 25 減債基金のうち、流動資産に属さないものが該当する。N年度末残高(決算統計29表06行(2)列の金額)からN+1年度取崩し予定額を控除した額とする。

その他特定目的基金 26 減債基金を除く特定目的基金が該当する。 N年度末残高(決算統計29表06行(3)列の金額)とする。

定額運用基金 27 定額運用基金が該当する。 N年度末残高(決算統計29表06行(7)列の金額)とする。

28

地方自治法第238条第1項4号・5号・7号・8号に該当する資産のうち、その他流動資産に属さない資産(重要性の乏しいものを除く)が該当する。ただし、金額的に重要性があるものについては独立の科目で表示することができる。また、金額的に重要性がないものについては、計上しなことができる。

地上権等の用益物権、特許権等の無体財産権、不動産信託等の受益権がある場合には、当該金額を計上する。なお、電話加入権は地方自治法上の公有財産(238条1項)に含まれない(昭和38・12・19通知)ため、計上しない。

有価証券及出資金

その他固定資産

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29

Ⅰ流動負債 30 次に掲げる負債は流動負債に属するものとする。

還付未済金 31過誤納金のうち当該会計年度末までに支払が終了しなかったものに該当する。

N年度歳入歳出決算書の還付未済金額とする。なお、絶対値を計上することに留意する。

32地方債のうち、償還期日が貸借対照表日から1年以内に到来するものが該当する。券面額で掲記し、減債基金相当額は控除しないものとする。

N+1年度償還予定額(決算統計36表01行(8)列の金額)とする。ただし、決算統計36表「地方債年度別償還状況」の金額から流動資産に計上した減債基金の額が控除されている場合には、当該金額を加算する。

33借入金のうち、返済期日が貸借対照表日から1年以内に到来するものが該当する。

N年度歳入歳出差引(決算統計02表01行(3)列の金額)がマイナスの場合、その絶対額を計上する。

その他流動負債 34債務負担行為のうち、翌年度支出予定額等が該当する。ただし、金額的に重要性があるものについては独立の科目で表示することができる。

上記以外の流動負債で、決算統計37表41行(2)列の金額のうち、N+1年度の支出予定額を計上する。

Ⅱ固定負債 35 次に掲げる負債は固定負債に属するものとする。

36地方債のうち、流動負債に属さないものが該当する。券面額で掲記し、減債基金相当額は控除しないものとする。

N年度末残高(決算統計33表57行(9)列の金額)-流動負債に計上した地方債の額とする。ただし、決算統計33表「地方債現在高の状況」の金額から固定資産に計上した減債基金の額が控除されている場合には、当該金額を加算する。

退職給与引当金 37

退職手当の性格は賃金の後払いであるとの考え方に立ち、既に労務の提供が行われている部分については負債として認識し、「退職給与引当金」として計上する。計上額については、期末要支給額方式(基準日において、在籍する全職員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を計上する方法)で算定する。ただし、財政健全化法の規定により算定した金額を退職給与引当金として計上することを妨げない。なお、退職給与引当金の計上基準について注記する。

職員の平均給料月額×平均勤続年数における普通退職の退職手当支給率(小数点以下第4位を四捨五入)×普通会計の範囲に属する職員数(N年度の現員数)を乗じて、退職給与引当金額(千円未満四捨五入)を算出する。決算整理前(引当金計算する前)の退職給与引当金額と本年度計算した退職給与引当金との差額が、退職給与引当金繰入額(又は貸倒引当金戻入益)となる。参考資料(各種引当金計算表)を用いる場合は、該当する額を転記する。

その他固定負債 38その他流動負債に属さないものが該当する。ただし、金額的に重要性があるものについては独立の科目で表示することができる。

その他引当金等を計上した場合は、当該引当金額を計上する。

正味財産の部 39

正味財産 40

正味財産とは、貸借対照表における資産総額と負債総額の差額をさす。「正味財産」は単一の科目として計上し、内訳表示は行わないが、前年度末からの増減額を、「(うち当期変動額)」として、「正味財産」の末尾に記載する。

資産と負債の差額とする。

短期借入金

地方債

地方債

負債の部

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通常収支の部 41当該団体が経常的な活動を行う中で当期に発生したことが認識された収入及び費用は、通常収支の部に計上する。通常収支の部は、行政収支の部と金融収支の部に区分して表示する。

Ⅰ 行政収支の部 42

当該団体が経常的な行政サービス活動を提供する中で当期に発生したことが認識された収入及び費用は、行政収支の部に記載する。行政収支の部の中では、行政収入項目と行政費用項目とに分類し、適切に対応表示する。

1 行政収入 43次に掲げる歳入科目に対する現年度調定分は、行政収入に属するものとする。

44 地方税(現年課税分)が該当する。 N年度調定済額のうち、現年課税分(決算統計06表37行(1)列の金額)とする。

45 地方譲与税(現年度分調定額)が該当する。 N年度決算額(決算統計05表02行(1)列の金額)の現年調定額とする。

46 地方交付税(現年度分調定額)が該当する。 N年度決算額(決算統計05表11行(1)列の金額)の現年調定額とする。

47 地方特例交付金(現年度分調定額)が該当する。 N年度決算額(決算統計05表10行(1)列の金額)の現年調定額とする。

48

利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金・ゴルフ場利用税交付金・特別地方消費税交付金・自動車取得税交付金・軽油引取税交付金、交通安全対策特別交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金及び財政調整交付金の現年度分調定額が該当する。

N年度決算額(決算統計05表03行~09行(1)列+12行(1)列+17行(1)列の合計金額)とする。

49分担金、負担金、寄附金の現年度分調定額のうち、当該収入を財源とする支出が資産形成に寄与しないものが該当する。

N年度決算額(決算統計13表41行(5)列-13表12行(5)列-32行~36行(5)列)の金額)の現年調定額とする。

50 使用料及び手数料の現年度分調定額が該当する。

①N年度現年調定額を計上する。②現年調定額が不明である場合は、歳入歳出決算書をもとに以下の計算式により算出した額とする。計算式:N年度末収入済額+N年度収入未済額+N年度不納欠損額-(N-1)年度収入未済額-N年度還付未済額(収入済額のうち過誤納額(絶対値))

51国庫支出金及び都道府県支出金の現年度分調定額のうち、当該収入を財源とする支出が資産形成に寄与しないものが該当する。

N年度決算額(決算統計13表41行(2)~(3)列-12行(2)~(3)列-32行~36行(2)~(3)列の合計金額)の現年調定額を計上する。

使用料及手数料

分担金・負担金・寄附金

地方税

国庫・都道府県支出金

行 政 コ ス ト 計 算 書

地方交付税等

地方譲与税

地方特例交付金

その他交付金

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財産収入 52財産収入のうち、財産運用収入(ただし、利子及配当金を除く)の現年度分調定額が該当する。

①キャッシュ・フロー計算書に計上した財産収入のN年度現年調定額を計上する。②現年調定額が不明である場合は、歳入歳出決算書をもとに以下の計算式により算出した額とする。計算式:N年度末収入済額+N年度収入未済額+N年度不納欠損額-(N-1)年度収入未済額-N年度還付未済額(収入済額のうち過誤納額(絶対値))

53諸収入(ただし、預金利子及び貸付金の元金回収に該当するものを除く)の現年度分調定額が該当する。

①キャッシュ・フロー計算書に計上した諸収入のN年度現年調定額を計上する。②現年調定額が不明である場合は、歳入歳出決算書をもとに以下の計算式により算出した額とする。計算式:N年度末収入済額+N年度収入未済額+N年度不納欠損額-(N-1)年度収入未済額-N年度還付未済額(収入済額のうち過誤納額(絶対値))

54繰入金(現年度分調定額)のうち、当該収入を財源とする支出が資産形成に寄与しないものが該当する。

N年度決算額(決算統計13表41行(7)列-基金繰入金の金額【127番】)を計上する。

55その他、上記以外の行政収入のうち現年度分調定額を計上する。ただし、金額的に重要性があるものについては独立の科目で表示することができる。

調整上の科目のため、通常は0円となる。

2 行政費用 56 次に掲げる費用又は損失は、行政費用に属するものとする。

57 当期に発生した人件費が該当する。 N年度決算額(決算統計13表01行(1)列の金額)を計上する。

58 当期に発生した物件費が該当する。 N年度決算額(決算統計13表03行(1)列の金額)を計上する。

59当期に発生した維持補修費が該当する。ただし、施設の増改築等資産価値を増加させ、又は耐用年数を増加させるものは資産として計上されるため、含まないものとする。

N年度決算額(決算統計13表04行(1)列の金額)を計上する。

60当期に発生した扶助費が該当する。生活扶助や医療扶助等、生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等に基づき、当該団体から被扶助者に対して直接支給される経費をさす。

N年度決算額(決算統計13表05行(1)列の金額)を計上する。

61当期に発生した補助費等が該当する。他会計や他団体に対する交付金、公営企業会計等に対する負担金や補助金等のうち、当該団体の資産形成に寄与しないものが該当する。

N年度決算額(決算統計13表06行(1)列の金額)を計上する。

普通建設事業費(他団体補助等) 62当期に発生した普通建設事業費のうち、他団体に対する補助金等、当該団体の資産形成に寄与しないものが該当する。

キャッシュ・フロー計算書の行政支出に計上した普通建設事業費(他団体補助等)【114番】と同額を計上する。参考資料(普通建設事業費内訳表)の該当する額を転記する。

その他行政収入

繰入金

扶助費

人件費

諸収入

維持補修費

物件費

補助費等

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繰出金 63 当期に発生した繰出金(資産計上されないもの)が該当する。キャッシュ・フロー計算書の行政支出に計上した繰出金のうち、資産計上されない金額【115番】と同額を計上する。

64 償却資産の減価償却費を計上する。有形固定資産明細表を作成し、費目ごとのN年度減価償却額を転記する。N年度減価償却費=N年度減価償却累計額-N-1年度減価償却累計額となる。参考資料(普通建設事業費内訳表)の該当する額を転記する。

65 不納欠損引当金の当期引当額を計上する。

決算整理前(引当金の計算をする前)の不納欠損引当金額<当年度計算した不納欠損引当金額の場合、当該差額が不納欠損引当金繰入額となる。作成初年度は、貸借対照表に計上した不納欠損引当金額と同額となる。参考資料(各種引当金計算表)を用いる場合は、該当する額を転記する。

66 貸倒引当金の当期引当額を計上する。

決算整理前(引当金の計算をする前)の貸倒引当金額<当年度計算した貸倒引当金額の場合、当該差額が貸倒引当金繰入額となる。作成初年度は、貸借対照表に計上した貸倒引当金額と同額となる。参考資料(各種引当金計算表)を用いる場合は、該当する額を転記する。

67 退職給与引当金の当期引当額を計上する。

決算整理前(引当金の計算をする前)の退職給与引当金額<当年度計算した退職給与引当金額の場合、当該差額が退職給与引当金繰入額ととなる。作成初年度は、貸借対照表に計上した退職給与引当金額と同額となる。参考資料(各種引当金計算表)を用いる場合は、該当する額を転記する。

68その他、当該団体が行政サービスを提供することにより発生した費用または損失を計上する。

上記以外の行政費用がある場合には当該金額を計上する。

Ⅱ 金融収支の部 69

当該団体が通常の行政サービス活動以外の付随的・補助的活動を展開する中で当期に発生したことが認識された収入及び費用は、金融収支の部に記載する。金融収支の部の中では、金融収入項目と金融費用項目とに分類し、適切に対応表示する。

1 金融収入 70次に掲げる歳入科目に対する現年度分調定額は、金融収入に属するものとする。

71財産収入のうち利子及び配当金、諸収入のうち預金利子の現年度分調定額が該当する。

N年度歳入歳出決算書の財産収入の利子及配当金(財産収入)及び預金利子(諸収入)を計上する。

2 金融費用 72 次に掲げる費用は、金融費用に属するものとする。

73 当期発生した地方債の利子償還額及び一時借入金利子が該当する。N年度地方債利子償還額(決算統計33表57行(5)列)及びN年度一時借入金利子(決算統計14表11行(1)列)の合計金額【117番】とする。

通常収支差額 74 行政収支の差額と金融収支の差額の合計額とする。 同左

特別収支の部 75

当該団体が活動を展開する中で当期に発生したことが認識された収入及び費用のうち、通常収支の部に属するもの以外は、特別収支の部に記載する。特別収支の部は、特別収入項目と特別費用項目とに分類し、適切に対応表示する。

公債費(利子)

受取利息及配当金

退職給与引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

その他行政費用

不納欠損引当金繰入額

減価償却費

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1 特別収入 76 次に掲げる収入は、特別収入に属するものとする。

固定資産売却益 77固定資産の売却の対価として受け取った貨幣性資産(現金等)が帳簿価額(=固定資産取得価額-減価償却累計額)を上回る場合に、当該差額を固定資産売却益として計上する。

N年度中の固定資産の売却において、収入額>(固定資産取得額-減価償却累計額)であれば当該差額を計上する。なお、固定資産売却損【84番】と相殺してはならない。

不納欠損引当金戻入益 78 不納欠損引当金の当期戻入額を計上する。決算整理前(引当金の計算をする前)の不納欠損引当金額>当年度計算した不納欠損引当金額の場合、当該差額が不納欠損引当金戻入益となる。参考資料(各種引当金計算表)を用いる場合は、該当する額を転記する。

79 貸倒引当金の当期戻入額を計上する。決算整理前(引当金の計算をする前)の貸倒引当金額>当年度計算した貸倒引当金額の場合、当該差額が貸倒引当金戻入益となる。参考資料(各種引当金計算表)を用いる場合は、該当する額を転記する。

80 退職給与引当金の当期戻入額を計上する。決算整理前(引当金の計算をする前)の退職給与引当金額>当年度計算した退職給与引当金額の場合、当該差額が退職給与引当金戻入益ととなる。参考資料(各種引当金計算表)を用いる場合は、該当する額を転記する。

過年度損益修正益 81前期以前の会計期間に帰属する収益で、その過少計上されていた事実が当期になって明らかになり、修正したために生じた収益が該当する。

前期末時点での資産等の評価額<当該資産等の真正な評価額の場合、当該差額が過年度損益修正益となる。なお、過年度損益修正損【89番】と相殺してはならない。

その他特別収入 82その他、上記以外の前期損益修正項目、臨時的な原因によって発生した収益項目が該当する。

調整上の科目のため、通常は0円となる。

2 特別費用 83 次に掲げる費用又は損失は、特別費用に属するものとする。

固定資産売却損 84固定資産の売却の対価として受け取った貨幣性資産(現金等)が帳簿価額(=固定資産取得価額-減価償却累計額)を下回る場合に、当該差額を固定資産売却損として計上する。

N年度中の固定資産の売却において、収入額<(固定資産取得額-減価償却累計額)であれば当該差額を計上する。なお、固定資産売却益【77番】と相殺してはならない。

固定資産除却損 85固定資産を除却した場合に、除却直前の帳簿価額(=固定資産取得価額-減価償却累計額)全額を計上する。

N年度中の固定資産の除却において、固定資産取得価額-減価償却累計額の差額を計上する。

災害復旧費 86投資的経費(資産計上されないもの)のうち災害復旧に関わるものが該当する。

N年度決算額(決算統計12表19行(1)列の金額)【119番】とする。

不納欠損額 87当期に不納欠損処理を行った収入未済のうち、不納欠損引当金を超える金額を計上する。

N年度不納欠損処理を行った収入未済額>不納欠損引当金額であれば、当該差額を計上する。参考資料(各種引当金計算表)を用いる場合は、該当する額を転記する。

貸倒損失 88当期に貸倒処理を行った貸付金のうち、貸倒引当金を超える金額を計上する。

N年度貸倒処理を行った貸付金額>貸倒引当金額であれば、当該差額を計上する。参考資料(各種引当金計算表)を用いる場合は、該当する額を転記する。

過年度損益修正損 89前期以前の会計期間に帰属する費用または損失で、その過少計上されていた事実が当期になって明らかになり、修正したために生じた収益が該当する。

前期末時点での資産等の評価額>当該資産等の真正な評価額の場合、当該差額が過年度損益修正損となる。なお、過年度損益修正益【81番】と相殺してはならない。

退職給与引当金戻入益

貸倒引当金戻入益

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その他特別費用 90その他、上記以外の前期損益修正項目、臨時的な原因によって発生した費用項目が該当する。

調整上の科目のため、通常は0円となる。

当期収支差額 91 通常収支差額と特別収支差額との合計額をさす。 同左

Ⅰ 行政サービス活動 92通常の行政サービスの展開による現金収入及び現金支出のほか、社会資本整備等投資活動及び財務活動以外の活動による現金収入及び現金支出は、行政サービス活動の区分に記載する。

93次に掲げる収入(現年度分調定・過年度分調定を問わない)は、税収等に属するものとする。

地方税 94 地方税による収入が該当する。 N年度決算額(決算統計04表01行(1)列の金額)を計上する。

地方譲与税 95 地方譲与税による収入が該当する。 N年度決算額(決算統計04表01行(2)列の金額)を計上する。

地方交付税等 96 地方交付税による収入が該当する。 N年度決算額(決算統計04表01行(20)列の金額)を計上する。

地方特例交付金 97 地方特例交付金による収入が該当する。 N年度決算額(決算統計04表01行(17)列の金額)を計上する。

98

利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金・ゴルフ場利用税交付金・特別地方消費税交付金・自動車取得税交付金・軽油引取税交付金、交通安全対策特別交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金による収入が該当する。

N年度決算額(決算統計04表01行(9)~(16)列+(23)列+(56)列の合計金額)を計上する。

国庫・都道府県支出金 99国庫支出金及び都道府県支出金(社会資本整備等投資活動・財務活動に該当するものを除く)による収入が該当する。

N年度決算額(決算統計13表41行(2)~(3)列-13表13行(2)~(3)列-13表14行(2)~(3)列-32行~36行(2)~(3)列の合計金額)を計上する。

業務収入その他 100次に掲げる収入(現年度分調定・過年度分調定を問わない)は、業務収入その他に属するものとする。

分担金・負担金・寄附金 101分担金・負担金・寄附金(社会資本整備等投資活動・財務活動に該当するものを除く)による収入が該当する。

N年度決算額(決算統計13表41行(5)列-13行(5)列-14行(5)列-32行~36行(5)列の金額)を計上する。

使用料及手数料 102 使用料及手数料による収入が該当する。 N年度決算額(決算統計13表41行(4)列の金額)を計上する。

財産収入 103財産収入のうち、財産運用収入(ただし、利子及配当金を除く)による収入が該当する。

N年度決算額(決算統計04表02行(21)列の金額)からN年度歳入歳出決算書の利子及配当金(財産収入)を控除した額を計上する。

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

税収等

その他交付金等

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諸収入 104諸収入(ただし、預金利子、公営企業貸付金元金収入、貸付金元金収入に該当するものを除く)による収入が該当する。

N年度決算額(決算統計04表02行(31)列-(33)列-30表01行(9)列の金額)を計上する。

繰入金 105繰入金(社会資本整備等投資活動・財務活動に該当するものを除く)による収入が該当する。

N年度決算額(決算統計13表41行(7)列-基金繰入金【127番】の金額)を計上する。

金融収入 106 次に掲げる収入は、金融収入に属するものとする。

受取利息及配当金 107 財産収入のうち利子及配当金、諸収入のうち預金利子が該当する。N年度歳入歳出決算書の財産収入の利子及配当金(財産収入)及び預金利子(諸収入)(決算統計04表02行(33)列)の合計金額を計上する。

行政支出 108 次に掲げる支出は、行政支出に属するものとする。

人件費 109 人件費が該当する。 N年度決算額(決算統計13表01行(1)列の金額)を計上する。

物件費 110 物件費が該当する。 N年度決算額(決算統計13表03行(1)列の金額)を計上する。

維持補修費 111 維持補修費が該当する。 N年度決算額(決算統計13表04行(1)列の金額)を計上する。

扶助費 112 扶助費が該当する。 N年度決算額(決算統計13表05行(1)列の金額)を計上する。

補助費等 113 補助費等が該当する。 N年度決算額(決算統計13表06行(1)列の金額)を計上する。

普通建設事業費(他団体補助等) 114普通建設事業費のうち、他団体に対する補助金等、当該団体の資産形成に寄与しないものが該当する。

N年度決算額(決算統計21表01行(4)列+22表01行(3)列+23表01行(1)列+24行(1)列の合計金額)を計上する。参考資料(普通建設事業費内訳表)を用いる場合は、該当する額を転記する。

繰出金 115 繰出金(資産形成に寄与しないもの)が該当する。決算統計13表36行(1)列及び27表に計上されている繰出金のうち、資産計上されない金額を計上する。

金融支出 116 次に掲げる支出は、金融支出に属するものとする。

公債費(利子) 117 地方債の利子償還額及び一時借入金利子が該当する。N年度地方債利子償還額(決算統計33表57行(5)列の金額)及びN年度一時借入金利子(決算統計14表11行(1)列)の合計金額【73番】とする。

特別支出 118 次に掲げる支出は、特別支出に属するものとする。

災害復旧事業費 119 災害復旧事業支出が該当する。 N年度決算額(決算統計12表19行(1)列の金額)【86番】を計上する。

行政サービス活動収支差額 120 行政サービス活動の部の収入と支出との差額をさす。

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Ⅱ 社会資本整備等投資活動 121

固定資産(有形固定資産・インフラ資産・投資その他の資産)の取得及び売却による現金収入及び支出、固定資産を取得するために受けた国等からの補助、受益者からの負担金等による現金収入、貸付金の回収・貸付による現金収入及び支出、基金の取崩・積立による現金収入及び支出は、社会資本整備等投資活動の区分に記載する。

国庫支出金等 122 次に掲げる収入は、国庫支出金等に属するものとする。

国庫・都道府県支出金 123国庫支出金及び都道府県支出金(当該収入を財源とした支出により資産が形成されたもの)が該当する。

N年度決算額(決算統計13表12行+32~36行(2)~(3)列の合計金額)を計上する。

分担金・負担金・寄附金 124分担金・負担金・寄附金(当該収入を財源とした支出により資産が形成されたもの)が該当する。

N年度決算額(決算統計13表12行+32行~36行(5)列の合計金額)を計上する。

財産収入 125 次に掲げる収入は、財産収入に属するものとする。

財産売払収入 126 財産売払収入が該当する。 N年度決算額(決算統計04表02行(22)列の金額)を計上する。

基金繰入金 127 次に掲げる収入は、基金繰入金に属するものとする。

財政調整基金 128 財政調整基金の取崩による収入が該当する。 N年度決算額(決算統計29表03行(1)列の金額)を計上する。

減債基金 129 減債基金の取崩による収入が該当する。 N年度決算額(決算統計29表03行(2)列の金額)を計上する。

その他特定目的基金 130 その他特定目的基金の取崩による収入が該当する。 N年度決算額(決算統計29表03行(3)列の金額)を計上する。

定額運用基金 131 定額運用基金の繰入による収入が該当する。 N年度決算額(決算統計29表03行(7)列の金額)を計上する。

貸付金元金回収収入等 132 貸付金の元金回収による収入が該当する。 N年度決算額(決算統計30表01行(9)列の金額)を計上する。

社会資本整備支出 133 次に掲げる支出は、社会資本整備支出に属するものとする。

普通建設事業費 134 普通建設事業費が該当する。決算統計13表12行(1)列から、キャッシュ・フロー計算書の行政支出に計上した普通建設事業費(他団体補助等)【114番】を控除した金額する。

繰出金 135 繰出金(資産形成に寄与するもの)が該当する。

決算統計13表36行(1)列及び27表に計上されている繰出金のうち、定額運用基金への繰出金、法非適用の公営企業からの借入金、繰入資本金で整理されている繰出金、公営企業で貸付金元金償還金として整理されている金額を計上する。

基金積立金 136 次に掲げる支出は、基金積立金に属するものとする。

財政調整基金 137 財政調整基金の積立による支出が該当する。 N年度決算額(決算統計29表02行(1)列の金額)を計上する。

減債基金 138 減債基金の積立による支出が該当する。 N年度決算額(決算統計29表02行(2)列の金額)を計上する。

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その他特定目的基金 139 その他特定目的基金の積立による支出が該当する。 N年度決算額(決算統計29表02行(3)列の金額)を計上する。

定額運用基金 140 定額運用基金の積立による支出が該当する。 N年度決算額(決算統計29表02行(7)列の金額)を計上する。

貸付金・出資金等 141 次に掲げる支出は、貸付金・出資金等に属するものとする。

出資金 142 投資及び出資金の支出額が該当する。 N年度決算額(決算統計30表16行(2)列の金額)を計上する。

貸付金 143 貸付金の支出額が該当する。 N年度決算額(決算統計30表01行(2)列の金額)を計上する。

社会資本整備等投資活動収支差額 144 社会資本整備等投資活動の部の収入と支出との差額をさす。 同左

行政活動キャッシュ・フロー収支差額 145行政サービス活動収支差額と社会資本整備等投資活動収支差額との合計額をさす。

同左

Ⅲ 財務活動 146外部からの資金調達及びその返済による現金収入及び現金支出は、財務活動の部に記載する。

財務活動収入 147 次に掲げる収入は、財務活動収入に属するものとする。

148 地方債発行による収入が該当する。 N年度決算額(決算統計33表57行(2)列の金額)を計上する。

他会計借入金等 149 他会計からの借入金等による収入が該当する。 N年度決算額(決算統計32表11行(6)列の金額)を計上する。

財務活動支出 150 次に掲げる支出は、財務活動支出に属するものとする。

公債費(元金) 151 地方債の元金償還による支出が該当する。 N年度決算額(決算統計33表57行(4)列の金額)を計上する。

他会計借入金等(償還) 152 他会計借入金の元金返済による支出が該当する。 N年度決算額(決算統計32表16行(6)列の金額)を計上する。

財務活動収支差額 153 財務活動の部の収入と支出との差額をさす。

収支差額合計 154行政活動キャッシュ・フロー収支差額と財務活動収支差額との合計をさす。

155前年度からの繰越金をさす。貸借対照表の現金預金の期首残高に相当する。

N年度決算額(決算統計04表02行(28)列の金額)を計上する。

156 「収支差額合計」と「前年度からの繰越金」との合計額をさす。

開始残高相当 157N年度期首の正味財産のうち、その性質又は発生原因を明確にすることができないものが該当する。

財務諸表作成初年度における資産と負債の差額の 終的な調整は当該科目で行う。ただし、初年度以降、当該金額は原則として修正しないものとする。

国庫支出金等 158国庫支出金等(国庫・都道府県支出金、分担金・負担金・寄付金、繰入金)のうち資産形成に寄与する支出に充当されるものは、行政コスト計算書を介さず、正味財産に直接計上するものとする。

キャッシュ・フロー計算書のⅡ社会資本整備等投資活動の区分に計上されている国庫支出金等の金額を計上する。

形式収支

正 味 財 産 変 動 計 算 書

地方債

前年度からの繰越金

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受贈財産受入額 159無償で受け入れた資産は、時価等適切な価格で評価し、当該評価額を行政コスト計算書を介さず、正味財産に直接計上するものとする。

受け入れた資産の評価額を記載する。なお、同額を資産の種類に応じた科目(有形固定資産又はインフラ資産)に従って、固定資産の部に計上する点に留意する。

財産無償譲渡額 160無償で他団体等に譲渡した資産は、当期の収支には当たらないことから、当該帳簿価格を正味財産から直接控除するものとする。

譲渡した財産の帳簿価格を記載する。なお、同額を当該資産が計上されていた科目(有形固定資産又はインフラ資産)から控除する点に留意する。

資産再評価差額 161

本基準に基づく財務諸表においては、資産は昭和44年以降の普通建設事業費の累計金額を基礎として計上されている。その後、財産台帳が整備されることによって、資産の貸借対照表価額を修正する必要が生じた場合には、当該金額を固定資産又はインフラ資産として貸借対照表に計上するとともに、行政コスト計算書を介さず、正味財産のうち資産再評価差額の科目で調整する。なお、財産台帳に記載されていたが、誤びゅう等により取得価格等を変更する場合には、当該変更金額は、行政コスト計算書の「過年度損益修正損益」の科目に計上する。

台帳が整備された時点において、財産台帳価格と資産の貸借対照表価額とに差異が生じている場合には、当該差額を転記する。なお、台帳整備年度以降、当該金額は原則として修正しないものとする。

162 次に掲げる正味財産の変動項目は、剰余金として表示する。

当期収支差額 163行政コスト計算書の当期収支差額は、正味財産変動計算書においては、剰余金の変動事由として表示する。

行政コスト計算書の「当期収支差額」の金額を転記する。

その他の変動額 164上記以外の正味財産の変動事由は「その他の変動額」として、剰余金の変動事由として表示する。ただし、個別の変動事由名によって、その金額を表示することを妨げない。

上記の正味財産変動計算書の項目に該当しない項目がある場合には、この欄に計上する。

剰余金

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様式第1号

金額(千円)

対応番号 対応番号

資産の部 1 負債の部 29

Ⅰ 流動資産 2 Ⅰ 流動負債 30

 現金預金 3   還付未済金 31

 収入未済 4  地方債 32

 不納欠損引当金 5  短期借入金 33

 基金積立金 6   その他流動負債 34

財政調整基金 7 Ⅱ 固定負債 35

減債基金 8  地方債 36

 短期貸付金 9   退職給与引当金 37

 貸倒引当金 10   その他固定負債 38

 その他流動資産 11

Ⅱ 固定資産 12

1 有形固定資産 13

土地 14

償却資産 15

2 インフラ資産 16

土地 17

償却資産 18

3 投資その他の資産 19

有価証券及出資金 20

長期貸付金 21

貸倒引当金 22

その他債権 23

基金積立金 24 正味財産の部 39

減債基金 25 正味財産 40

その他特定目的基金 26 (うち当期正味財産増減額)

定額運用基金 27

その他固定資産 28

負債の部合計

負債及び正味財産の部合計

○○○普通会計貸借対照表

科  目 科  目

        (平成 年 月 日現在)

正味財産の部合計

資産の部合計

29

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様式第2号

金額(千円)

対応番号

通常収支の部 41Ⅰ 行政収支の部 42

1 行政収入 43地方税 44地方譲与税 45地方交付税等 46地方特例交付金 47その他交付金 48分担金・負担金・寄附金 49使用料及手数料 50国庫・都道府県支出金 51財産収入 52諸収入 53繰入金 54その他行政収入 55

2 行政費用 56人件費 57物件費 58維持補修費 59扶助費 60補助費等 61普通建設事業費(他団体補助等) 62繰出金 63減価償却費 64不納欠損引当金繰入額 65貸倒引当金繰入額 66退職給与引当金繰入額 67その他行政費用 68

Ⅱ 金融収支の部 691 金融収入 70

受取利息及配当金 712 金融費用 72

公債費(利子) 73通常収支差額 74特別収支の部 75

1 特別収入 76固定資産売却益 77不納欠損引当金戻入益 78貸倒引当金戻入益 79退職給与引当金戻入益 80過年度損益修正益 81その他特別収入 82

2 特別費用 83固定資産売却損 84固定資産除却損 85災害復旧費 86不納欠損額 87貸倒損失 88過年度損益修正損 89その他特別費用 90

当期収支差額 91

科 目

○○○普通会計行政コスト計算書

至 平成 年 月 日

自 平成 年 月 日

30

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様式第3号

金額(千円)

Ⅰ 行政サービス活動 92 Ⅱ 社会資本整備等投資活動 121

税収等 93 国庫支出金等 122

地方税 94 国庫・都道府県支出金 123

地方譲与税 95 分担金・負担金・寄附金 124

地方交付税等 96 財産収入 125

地方特例交付金 97 財産売払収入 126

その他交付金等 98 基金繰入金 127

国庫・都道府県支出金 99 財政調整基金 128

業務収入その他 100 減債基金 129

分担金・負担金・寄附金 101 その他特定目的基金 130

使用料及手数料 102 定額運用基金 131

財産収入 103 貸付金元金回収収入等 132

諸収入 104 社会資本整備支出 133

繰入金 105 普通建設事業費 134

金融収入 106 繰出金 135

受取利息及配当金 107 基金積立金 136

行政支出 108 財政調整基金 137

人件費 109 減債基金 138

物件費 110 その他特定目的基金 139

維持補修費 111 定額運用基金 140

扶助費 112 貸付金・出資金等 141

補助費等 113 出資金 142

普通建設事業費(他団体補助等) 114 貸付金 143

繰出金 115 社会資本整備等投資活動収支差額 144

金融支出 116 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 145

公債費(利子) 117 Ⅲ 財務活動 146

特別支出 118 財務活動収入 147

災害復旧事業費 119 地方債 148

行政サービス活動収支差額 120 他会計借入金等 149

財務活動支出 150

公債費(元金) 151

他会計借入金等(償還) 152

財務活動収支差額 153

収支差額合計 154

前年度からの繰越金 155

形式収支 156

至 平成 年 月 日

自 平成 年 月 日

○○○普通会計キャッシュ・フロー計算書

対応番号科 目科 目 対応番号

31

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様式第4号

(単位:千円)

前期末残高 157 158 159 160 161 162

当期変動額 - 158 159 160 161 162

資産等の増減 - 158 159 160 161 -

当期収支差額 - - - - - 163

その他の変動額 - - - - - 164

当期末残高 157 158 159 160 161 162

自 平成 年 月至 平成 年 月

正 味 財 産

開始残高相当

国庫支出金等

受贈財産受入額

剰余金

財産無償譲渡額

資産再評価差額

○○○普通会計正味財産変動計算書

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参考資料

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○○○普通会計財務諸表に係る注記(例)

項 目自 平成 年4月 1日 至 平成 年3月31日

1 重要な会計方針

(1)対象範囲 普通会計(地方財政状況調査表の作成対象となる一般会計及び特

別会計)を対象としています。

なお、当市(町村)における普通会計の対象は以下のとおりです。

一般会計

特別会計(○○会計)

□□会計

△△会計

・・・

(2)基準日 平成○○年3月31日時点を基準としつつ、出納整理期間(平成

○○年4月1日から5月31日まで)における現金出納については

年度内に終了したものとみなして処理しています。

(3)資産の評価基準及び評価

方法

取得原価主義を採用しています。

(地方財政状況調査票の数値を用いた場合)

なお、取得原価は昭和44年度以降の「地方財政状況調査票(決

算統計)」の数値(過去の支出額の累計額)を基礎に算定していま

す。 (減損処理を行った場合)

また、有価証券及出資金のうち、時価又は実質価額が著しく低下

したものについては減額した価額で計上しています。

(4)固定資産の減価償却の方

① 有形固定資産 (□□□普通会計財務諸表の作成基準に基づく場合)

有形固定資産のうち償却資産は、残存価格10%の定額法を採用

しています。

耐用年数は30年です。

(当該団体が採用している固定資産の管理基準等に基づく場合)

有形固定資産のうち償却資産は、残存価格○○%の定額(率)法

を採用しています。

耐用年数は○○~○○年です。

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項 目自 平成 年4月 1日

至 平成 年3月31日

② インフラ資産 (□□□普通会計財務諸表の作成基準に基づく場合)

インフラ資産のうち償却資産は、残存価格10%の定額法を採用

しています。

耐用年数は50年です。

(当該団体が採用している固定資産の管理基準等に基づく場合)

インフラ資産のうち償却資産は、残存価格○○%の定額(率)法

を採用しています。

耐用年数は○○~○○年です。

(3)引当金の計上基準

① 不納欠損引当金

② 貸倒引当金

③ 退職給与引当金

地方税、使用料等の収入未済の一部については、時効の完成等に

よって不納欠損となる可能性があるため、過去3か年の不納欠損の

実績により不納欠損実績率を算定し、平成○○年度末の収入未済額

を乗じた額を不納欠損引当金として計上しています。

貸付金の一部については、返済免除又は減免となる可能性がある

ため、当該債権の弁済状況、貸付相手先の財務内容、過去3か年の

実績等により貸倒実績率を算定し、平成○○年度末の貸付金額を乗

じた額を貸倒引当金として計上しています。

(□□□普通会計財務諸表の作成基準に基づく場合)

在職する職員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要

支給額を退職給与引当金として計上しています。

(地方財政健全化法に基づく算定額を計上する場合)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条第4号ホの規定

に基づき、同法施行規則第11条の定めるところにより算定した額

を計上しています。

2 重要な会計方針の変更

(1)対象範囲の変更

(2)会計処理の原則(手続)

の変更、理由及びその影響

(3)表示方法の変更

本年度から□□□会計が、普通会計の範囲に含まれております。

当市(町村)固定資産管理基準の変更に伴い、当年度より減価償

却の方法を定額法から定率法に変更しております。

「その他固定資産」に含めて表示していた□□□については、投

資その他の資産中の□□□として表示しております。

投資その他の資産として独立掲記していた□□□□は、「その他

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固定資産」に含めて表示しています。

3 貸借対照表関係

(1)資産項目別の減価償却累

計額

(2)「その他」に含まれる項目

のうち、独立した科目で

表示しなかったもので、

特に重要なもの

有形固定資産の減価償却累計額 ○○○千円

インフラ資産の減価償却累計額 ○○○千円

その他流動資産には、□□□資産○○千円が含まれております。

その他固定負債には、□□□負債○○千円が含まれております。

4 行政コスト計算書関係

「その他」に含まれる項目のう

ち、独立した科目で表示しなか

ったもので、特に重要なもの

その他特別収入には、□□□益○○千円が含まれております。

その他特別費用に含まれる□□□損○○千円が含まれておりま

す。

5 キャッシュ・フロー計算書関係

形式収支と現金預金の金額が異

なる理由

形式収支の金額と貸借対照表の現金預金の金額は、□□□の理由

により、合致しておりません。

6 正味財産変動計算書関係

「その他」に含まれる項目のう

ち、特に重要なもの

その他の変動額に含まれる□□□の金額は、○○千円であります。

7 重要な後発事象

地方財政制度の大幅な改正 □□□に関する法律の改正等により、□□交付金が廃止され、平

成○○年度より△△交付金が交付されることとなりました。

8 偶発事象

(1)債務保証又は損失補償に

係る債務負担行為のう

ち、履行すべき額が未確

定のもの

(2)係争中の訴訟

債務保証又は損失補償に係る債務負担行為はのうち、履行すべき

額が未確定のものは○○○千円です。

□□□事件に係る損害賠償請求を受け、現在係争中であります。

当市(町村)に対する損害賠償請求額は○○億円です。

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9 追加情報

(1)債務保証又は損失補償に

係る債務負担行為のう

ち、履行すべき額が未確

定のもの

(2)繰越事業に係る将来の支

出予定額

(3)一時借入金等の実績額

債務負担行為のうち、利子補給に係るものは○○○千円、その他

の債務負担行為は○○千円です。

繰越事業に係る将来支出予定額は以下のとおりです。

繰越明許費○○○千円、事故繰越○○千円

短期間の資金調達のため□□会計において、平成○○年○月○日

に□□銀行から○○億円を年利○○%で調達し、○月○日に返済し

ました。なお、借入れに伴う利息額は○○億円であり、□□会計に

おいて執行しました。

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普通建設事業費内訳表金額(千円)

用地取得費 有形固定資産 インフラ資産

決算統計表番号

13表12行(1)列

21表01行(4)列+22表01行(3)列+23表01行(1)列+24行(1)列

73表34行(1)列73表14~16行+23行(1)列

21表26~28行+31行+38行{(1)列-(4)列}+22表26~28行+31行+38行{(1)列-(3)列}-(73表14~16行+23行(1)列)

年度 金額 金額 金額 取得価格 取得価格 金額 取得価格 残存価額耐用年数

経過年数

当年度減価償却額

減価償却累計額

帳簿価格 取得価格 残存価額耐用年数

経過年数

当年度減価償却額

減価償却累計額

帳簿価格

44 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 39 0 2,593,912 288,213 1,333,333 133,334 50 39 23,999 935,961 397,372

45 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 38 0 2,593,912 288,213 1,333,333 133,334 50 38 23,999 911,962 421,371

46 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 37 0 2,593,912 288,213 1,333,333 133,334 50 37 23,999 887,963 445,370

47 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 36 0 2,593,912 288,213 1,333,333 133,334 50 36 23,999 863,964 469,369

48 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 35 0 2,593,912 288,213 1,333,333 133,334 50 35 23,999 839,965 493,368

49 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 34 0 2,593,912 288,213 1,333,333 133,334 50 34 23,999 815,966 517,367

50 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 33 0 2,593,912 288,213 1,333,333 133,334 50 33 23,999 791,967 541,366

51 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 32 0 2,593,912 288,213 1,333,333 133,334 50 32 23,999 767,968 565,365

52 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 31 0 2,593,912 288,213 1,333,333 133,334 50 31 23,999 743,969 589,364

53 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 30 86,485 2,593,912 288,213 1,333,333 133,334 50 30 23,999 719,970 613,363

54 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 29 86,463 2,507,427 374,698 1,333,333 133,334 50 29 23,999 695,971 637,362

55 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 28 86,463 2,420,964 461,161 1,333,333 133,334 50 28 23,999 671,972 661,361

56 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 27 86,463 2,334,501 547,624 1,333,333 133,334 50 27 23,999 647,973 685,360

57 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 26 86,463 2,248,038 634,087 1,333,333 133,334 50 26 23,999 623,974 709,359

58 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 25 86,463 2,161,575 720,550 1,333,333 133,334 50 25 23,999 599,975 733,358

59 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 24 86,463 2,075,112 807,013 1,333,333 133,334 50 24 23,999 575,976 757,357

60 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 23 86,463 1,988,649 893,476 1,333,333 133,334 50 23 23,999 551,977 781,356

61 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 22 86,463 1,902,186 979,939 1,333,333 133,334 50 22 23,999 527,978 805,355

62 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 21 86,463 1,815,723 1,066,402 1,333,333 133,334 50 21 23,999 503,979 829,354

63 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 20 86,463 1,729,260 1,152,865 1,333,333 133,334 50 20 23,999 479,980 853,353

元 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 19 86,463 1,642,797 1,239,328 1,333,333 133,334 50 19 23,999 455,981 877,352

2 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 18 86,463 1,556,334 1,325,791 1,333,333 133,334 50 18 23,999 431,982 901,351

3 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 17 86,463 1,469,871 1,412,254 1,333,333 133,334 50 17 23,999 407,983 925,350

4 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 16 86,463 1,383,408 1,498,717 1,333,333 133,334 50 16 23,999 383,984 949,349

5 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 15 86,463 1,296,945 1,585,180 1,333,333 133,334 50 15 23,999 359,985 973,348

6 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 14 86,463 1,210,482 1,671,643 1,333,333 133,334 50 14 23,999 335,986 997,347

7 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 13 86,463 1,124,019 1,758,106 1,333,333 133,334 50 13 23,999 311,987 1,021,346

8 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 12 86,463 1,037,556 1,844,569 1,333,333 133,334 50 12 23,999 287,988 1,045,345

9 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 11 86,463 951,093 1,931,032 1,333,333 133,334 50 11 23,999 263,989 1,069,344

10 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 10 86,463 864,630 2,017,495 1,333,333 133,334 50 10 23,999 239,990 1,093,343

11 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 9 86,463 778,167 2,103,958 1,333,333 133,334 50 9 23,999 215,991 1,117,342

12 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 8 86,463 691,704 2,190,421 1,333,333 133,334 50 8 23,999 191,992 1,141,341

13 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 7 86,463 605,241 2,276,884 1,333,333 133,334 50 7 23,999 167,993 1,165,340

14 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 6 86,463 518,778 2,363,347 1,333,333 133,334 50 6 23,999 143,994 1,189,339

15 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 5 86,463 432,315 2,449,810 1,333,333 133,334 50 5 23,999 119,995 1,213,338

16 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 4 86,463 345,852 2,536,273 1,333,333 133,334 50 4 23,999 95,996 1,237,337

17 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 3 86,463 259,389 2,622,736 1,333,333 133,334 50 3 23,999 71,997 1,261,336

18 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 2 86,463 172,926 2,709,199 1,333,333 133,334 50 2 23,999 47,998 1,285,335

19 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 1 86,463 86,463 2,795,662 1,333,333 133,334 50 1 23,999 23,999 1,309,334

20 13,285,725 6,213,845 2,856,422 2,851,119 5,303 4,215,458 2,882,125 288,213 30 0 0 0 2,882,125 1,333,333 133,334 50 0 0 0 1,333,333

合計金額

531,429,000 248,553,800 114,256,880 114,044,760 212,120 168,618,320 115,285,000 11,528,520 2,593,912 63,550,525 51,734,475 53,333,320 5,333,360 935,961 18,719,220 34,614,100

財務諸表番号

合計金額ではなくN年度の{総額A-普通建設事業費(他団体補助等)B}の金額を134番へ転記

合計金額ではなく、N年度の金額を62番及び114番へ転記

転記不要合計金額を14番へ転記

合計金額を17番へ転記

転記不要 転記不要 転記不要

合計金額をインフラ資産の当年度減価償却額の合計金額と合算して、64番へ転記

合計金額を有形固定資産の減価償却累計額として注記に記載

合計金額を15番へ転記

転記不要 転記不要

合計金額を有形固定資産の当年度減価償却額の合計金額と合算して、64番へ転記

合計金額をインフラ資産の減価償却累計額

として注記に記載

合計金額を18番へ転記

普通建設事業費

総額A普通建設事業費(他団体補助等)

B 有形固定資産

土地 償却資産(土地以外)

インフラ資産

39

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各種引当金計算表

  不納欠損引当金、貸倒引当金及び退職給与引当金の繰入額及び戻入益に係る計上方法については、こちらをご参照ください。

引当金100

N年度決算整理前

80N年度末

100N年度決算整理前

引当金100

100

引当金繰入額20

N年度末

要引当金80

引当金戻入益20

120

・不納欠損引当金繰入額→【65番】・貸倒引当金繰入額   →【66番】・退職給与引当金繰入額→【67番】

・不納欠損引当金戻入益→【78番】・貸倒引当金戻入益   →【79番】・退職給与引当金戻入益→【80番】

(ⅰ)繰入額が発生する場合

(ⅱ)戻入益が発生する場合

・不納欠損引当金→【5番】・貸倒引当金   →【10番】または【22番】・退職給与引当金→【37番】

・不納欠損引当金→【5番】・貸倒引当金   →【10番】または【22番】・退職給与引当金→【37番】

要引当金120

 40

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※不納欠損額は、貸付金の元本に係るものを算定する。

(四捨五入前)

千円

100,000

140,000

88番へ転記

0

貸 倒 損 失

135,000

1,250,000

平成20年度長期貸付金

160,000

10番へ転記

平成19年度末

(注)引当金は通常、負債の部に計上しますが、不納欠損引当金及び貸倒引当金は、資産から控除する形式で計上するため、マイナス表示になります。

数 値 入 力入 力 項 目

貸倒引当金(注)

67番へ転記

0

80番へ転記

1,542,506

退職給与引当金

不納欠損引当金戻入益

2,250,000

△ 208,750

貸 倒 引 当 金

65番へ転記

886

0.167貸倒実績率

(単位:千円)

不納欠損引当金繰入額

22番へ転記21番へ転記

(単位:千円)

平成20年度末

(単位:千円)

貸倒引当金繰入額 貸倒引当金戻入益

79番へ転記66番へ転記

065,450

不納欠損引当金

貸倒引当金

9番へ転記

100,000

平成20年度短期貸付金

△ 16,700

貸 倒 引 当 金

(単位:千円)

免 除 額 120,000

20

不 納 欠 損 額

87番へ転記

不 納 欠 損 額

△ 400,000

平成20年度末

不納欠損引当金(注) △ 780 △ 886

110,000

5番へ転記

230,000

△ 225,450

(単位:千円)

(単位:千円)

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

0.096不納欠損実績率

9,22517,300

不 納 欠 損 額 1,000 2,000 1,300

平成20年度平成19年度平成18年度平成17年度

貸 付 金 残 高 2,000,000 1,000,000

(単位:千円)

収 入 未 済 額 10,000 13,000

平成19年度末

職員の平均給料月額

398,457,494

普通会計の範囲に属する職員数(N年度の現員数)

平均勤続年数における普通退職の退職手当支給率 24.25321

47,399

346,615

平成20年度退職給与引当金

(単位:千円)

退職給与引当金 400,000,000 398,457,494

平成19年度末 平成20年度末

800

37番へ転記

退職給与引当金戻入益

(単位:千円)

退職給与引当金繰入額

110,000

1,300,000

(単位:千円)

78番へ転記

0

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