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中古自動車査定基準及び細則〔Ⅰ〕 一般財団法人 日本自動車査定協会

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  • 中古自動車査定基準及び細則〔Ⅰ〕

    一般財団法人 日本自動車査定協会

  • 中古自動車査定基準及び細則

    第1章 総  則

     第1条 目的…………………………………1 第2条 査定の定義…………………………1

    第2章 小型車の査定

     第3条 小型車の定義………………………1

     第1節 査定基準価格 ………………………1

     第4条 査定基準価格の定義………………1 第5条 基準とする中古車の状態…………1 第6条 査定基準価格の設定方法…………3 第7条 標準原価格の定義…………………3 第8条 基準とする中古車の状態…………3 第9条 標準状態積上額……………………3 第10条 査定基準価格の時期ずれ修正……3 第11条 市場変動修正………………………3 第12条 特別変動修正………………………3 第13条 応用的な査定基準価格の設定方法 5 第14条  当年もの中古車の査定基準価格 

    設定方法……………………………5 第15条  1年もの中古車の査定基準価格 

    設定方法……………………………5 第16条 特殊な車の査定基準価格…………5 第17条 査定基準価格の承認………………5 第18条 査定基準価格の再検討……………5

     第2節 基本価格 ……………………………5

     第19条 基本価格の定義……………………5 第20条 基本価格の設定方法………………7

     第3節 個別査定 ……………………………7

     第21条 個別査定の方法……………………7 第22条 準拠すべき基準・様式……………7 第23条  車種のクラス分け並びに 

    クラス係数…………………………7 第24条 加減点の点数………………………7 第25条 加減点基準の構成…………………9

     第26条 減点点数の運用……………………9 第27条 地域特性……………………………9 第28条 走行キロ加減点……………………9 第29条 事故減価……………………………9 第30条 特殊形状車両減価…………………9 第31条 特殊損傷車両減価…………………9 第32条 商品価値加減点……………………9 第33条 車検残加点…………………………11 第34条 自賠責保険残加算…………………11

    第3章 大型車の査定

     第35条 大型車の定義………………………11 第36条 協会用査定基準の準用……………11

     第1節 査定基準価格 ………………………11

     第37条 査定基準価格の設定方法…………11

     第2節 基本価格 ……………………………11

     第38条 基本価格の定義……………………11 第39条 基本価格の設定方法………………11

     第3節 個別査定 ……………………………13

     第40条 個別査定……………………………13 第41条 個別査定の方法……………………13 第42条 準拠すべき基準・様式……………13 第43条 様式…………………………………13 第44条 加減点の点数………………………13 第45条 基準の準用…………………………13 第46条 価格の名称…………………………13 第47条 別表…………………………………13

    別 表 1.標準状態積上額表………………………14 2.1年もの査定基準価格設定の積上額表  15

    目      次

  • 加減点基準

    Ⅰ 加減点基準の組み立て

     1.価格算定のプロセス……………………18 2.個別査定の際に標準とする状態………19 3.標準状態と各項目の加減点の関係……19 4.車種のクラス分け………………………19 5.加減点点数………………………………19 6.価値加点・価値減点……………………19 7.年もの相応係数…………………………20 8.基本クラスとクラス係数………………20 9.点数の計算………………………………20 10.加減点基準全体の組み立て……………20 〔付表〕1.車種のクラス分け表 …………22

    Ⅱ 車両本体の評価

     1.外装(全車種共通) ……………………28 2.内装………………………………………39 3.エンジン、足回り関係…………………40 4.電装………………………………………42

    Ⅲ 装備品の評価

     1.エアコンの評価…………………………43 2.ミッションの評価………………………43 3.パワーステアリングの評価……………44 4.パワーウィンドの評価…………………44 5.A B Sの評価 ……………………………44 6.サンルーフの評価………………………44 7.オートスライドドア・      パワーバックドアの評価………44 8.本革シートの評価………………………44 9.エアバッグの評価………………………44 10.アンテナ交換減点………………………44 11.ナビゲーションシステム・      オーディオ類の評価……………45 12.フルスポイラーの評価…………………46 13.標準ドアミラー車の      フェンダーミラー付き減点……46 14.その他の装備品…………………………46

    Ⅳ 商品価値の評価

     1.タイヤの評価(全車種) ………………47 2.アルミホイールの評価(全車種) ……48 3.保証書・整備手帳・      取扱い説明書の評価……………48

     4.走行キロの評価…………………………49 5.外板価値減点並びに修復歴      (未修理車を含む)減点 ………57 6.違法改造車の扱い………………………61 7.特殊形状車両減価………………………61 8.特殊損傷(特殊積載物)車両減価……61 9.ボディカラー加減点……………………62 10.商品価値加減点…………………………62 11.車検残加点………………………………63 12.自賠責残加算……………………………64

    Ⅴ 特殊車の評価………………………………66

    Ⅵ 車両本体の評価(輸入車) ………………68

     1.外装(全車種) …………………………68 2.内装………………………………………74 3.エンジン、足回り関係…………………75 4.電装………………………………………77

    Ⅶ 装備品の評価(輸入車) …………………78

    Ⅷ 商品価値の評価(輸入車) ………………80

     1.タイヤの評価……………………………80 2.アルミホイールの評価…………………81 3.保証書・整備手帳・      取扱い説明書の評価……………81 4.走行キロの評価…………………………82 5.外板価値減点並びに修復歴      (未修理車を含む)減点 ………86 6.違法改造車の扱い………………………90 7.商品価値加減点…………………………90 8.車検残加点………………………………91 9.自賠責残加算……………………………92 参考1.自動車用窓ガラスの       製造年月の見方………………94   2.タイヤ製造年、週の見方…………94   3.冠水車の定義………………………95 カーチェックシート…………………………96 中古自動車査定基準〔Ⅰ〕運用内規………97

  • ― 1 ―

    (基準)

    ― 2 ―

    中古自動車査定基準(販売店用)

    第 1章 総   則(目  的)第1条  この中古自動車査定基準及び細則(以下「基準・細則」という。)は、販売店が、一

    般財団法人日本自動車査定協会の定める中古自動車査定制度運営規程に則り、中古自動車(以下「中古車」という。)を下取り、または買取る際に実施する中古車価格の査定を、円滑かつ的確に遂行するために必要な事項を定める。

    (査定の定義)第2条  この基準・細則で「査定」とは、標準として定めた中古車の状態(以下「標準状態」

    という。)と、査定を依頼された中古車の状態との差異を、車種ごとに定められた査定項目にしたがって比較検討し、その車の査定時における経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。

    第 2章 小型車の査定(小型車の定義)第3条  この基準・細則で「小型車」とは、乗用車、商用車及び最大積載量4 t未満の貨物車

    をいう。

    第 1節 査定基準価格(査定基準価格の定義)第4条  査定基準価格とは、原則として標準仕様の中古車が、整備された状態で一般小売市場

    において、概ね上位の価格で流通し得るものであり、基本価格作成の基準となる価格である。

    (基準とする中古車の状態)第5条  前条の中古車の状態とは、定期点検整備(24ヵ月、12ヵ月)が完了しており、外観、

    機能がその年ものに見合うよう、充分整備された状態(以下「標準状態A」という。)をいう。

    ………細則第1条参照………

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    昭和 5 4 年 3月20日制定昭和 5 4 年 4月27日承認通商産業省 54機局第185号運 輸 省 自 管 第 7 5 号昭和 5 9 年 3月29日制定昭和 5 9 年 4月20日承認通商産業省 59機局第274号運 輸 省 自 管 第 5 0 号平成 1 2 年 3月28日改正平成 1 2 年 3月31日届出平成 2 4 年 4月 1 日改正

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    (細則)

    小型車の

     査 定

    査定基準

     価 格

    中古自動車査定基準細則

    (昭和54年3月20日制定)

    (昭和59年3月29日制定)

    (昭和63年3月30日制定)

    (平成3年11月26日制定)

    (平成7年12月1日制定)

    (平成13年12月7日制定)

    第1条 基準第5条にいう標準状態A の車両程度は、次に掲げる水準に保たれるものとする。   ⑴ 機  能      各構成部門の機能のうち、保安上必要な箇所は、定期点検実施要領に基づいて充分

    点検整備された状態であり、それ以外の構成部門は、その車の年ものに相応する状態であるものとする。

       ⑵ 外  観      外観面に関しては、不自然な損傷箇所や商慣習上価値低下の原因となる欠点がなく、

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    (基準)

    ― 4 ―

    (査定基準価格の設定方法)第6条 査定基準価格は、次の方法をもって設定する。     査定協会支所(以下「支所」という。)は、標準原価格に標準状態積上額を加算した

    額に、時期ずれ修正及び必要があるときはその他の修正を施して査定基準価格とする。

    ………細則第6条、第7条、第8条参照………

    (標準原価格の定義)第7条  標準原価格とは、支所が当該支所管内において、当月中に小売販売された中古車の価

    格から、整備費を差引いた原価格の平均値をいう。

    ………細則第2条、第3条参照………

    (基準とする中古車の状態)第8条  標準原価格を有する中古車の状態とは、通常に使用されている車両で、外観、機能が

    その年ものに見合う状態であり、特に各部に異常がなく、通常の運行に支障のない状態(以下「標準状態B」という。)をいう。

    ………細則第4条参照………

    (標準状態積上額)第9条  標準状態積上額とは、査定協会本部(以下「本部」という。)が、標準状態Aと標準

    状態Bとの価格差を、各年もの、各車種、各クラスごとに検討して定めたものをいう。

    ………細則第5条参照………

    (査定基準価格の時期ずれ修正)第10条  支所は、査定基準価格の設定に際して中古車販売価格調査票を収集する時期と、これ

    を個別査定のための査定基準価格として現実に使用する時期のずれを考慮し、適正な減価修正を行うものとする。

    ………細則第6条参照………

    (市場変動修正)第11条  支所は、前条の時期ずれの間に市場に変化が生じた場合には、査定基準価格に適正な

    修正を行うことができる。

    ………細則第7条参照………

    (特別変動修正)第12条  経済的変動の著しい場合、或いは特別な事情がある場合は、支所は本部の承認を得て

    査定基準価格に適正な修正を行うことができる。

    ………細則第8条参照………

  • ― 3 ― ―  4 ―

    (細則)

    年もの、価格及び用途に相応する状態であるものとする。   ⑶ 形  状      形状は、原則として査定基準価格を与えられた型式車の標準仕様を備えているもの

    とする。第2条  基準第7条の原価格の平均値を算出するに際して、他と比較し著しく高い価格のもの、

    或いは著しく低い価格のものがある場合は、最高、最低10%以内の台数の収集資料はこれを除去して平均値を求める。

    第3条  基準第7条の標準原価格を求めるに際し、小売販売資料だけでは標準原価格の把握が困難な場合は、卸販売資料、その他各種の資料によるほか、経験的な価格傾向を加味して求めることができる。

    第4条 基準第8条にいう標準状態Bの車両程度は、次の水準にあるものとする。   ⑴ 機  能      各構成部門の機能のうち、保安上必要な箇所は、定期点検整備を要する状態であり、

    それ以外の構成部門は、保全上の軽整備を要する状態であるものとする。   ⑵ 外  観      外観面に関しては、部分的に軽度の補修で済むものであり、年もの、価格及び用途

    に相応する状態で、塗色はその標準色であるものとする。   ⑶ 形  状      形状は、原則として査定基準価格を与えられた型式車の標準仕様を備えているもの

    とする。第5条  基準第9条でいう標準状態積上額とは、標準状態Aの中古車と標準状態Bの中古車の

    間にある価格差をいう。      標準状態積上額は、別表1の通りとし、車種区分及び各年ものごとの期区分によっ

    て適用する。但し、支所によって、特別の事情により変更の必要のある場合には、本部の承認を得て行うことができる。

    第6条  基準第6条、第10条の使用時期による適正な減価修正は、同年もの標準原価格と前年もの標準原価格との差の2/12とする。なお前年もの標準価格のない型式車にあっては、同年もの標準原価格の減価率を参考として決定する。

    第7条  基準第6条、第11条の市場の変化に対する適正な修正とは、季節変動、在庫回転率の変化等に基づく価格変動に対処しての修正率をいい、査定基準価格の5%以内とする。

    第8条  基準第6条、第12条の修正率については、本部が実情に応じてその都度これを決定する。

    第9条  基準第13条にいう標準価格とは、地区又はブロックが設定する中古車の標準価格をいい、基礎資料の収集圏及び推定手法を除いては、基準第6条に定める査定基準価格設定方法を準用する。

    第10条  基準第13条の標準価格を査定基準価格とするに際しての適正な修正は、支所ごとに行う。

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    (基準)

    ― 6 ―

    (応用的な査定基準価格の設定方法)第13条 査定基準価格は、次の方法をもって設定することもできる。     支所は、標準価格を基礎とし、当該支所管内の一般小売市場の実勢を調査、検討し、

    適正な修正を施して査定基準価格とする。

    ………細則第9条、第10条参照………

    (当年もの中古車の査定基準価格設定方法)第14条  支所が当年もの中古車の査定に際して適用する査定基準価格は、新車価格から中古車 

    としての必要な価格差及び被査定車の使用経過月数に応じた適正な減価を行い設定する。

    ………細則第11条参照………

    (1年もの中古車の査定基準価格設定方法)第15条  年替り1月度における1年もの中古車の査定基準価格は、2年もの中古車の査定基準 

    価格に年替り格差を積上げた価格と、当年もの中古車が12ヵ月経過後に到達すると予測される価格とを比較検討して設定する。

    ………細則第12条参照………

    (特殊な車の査定基準価格)第16条  支所は、通常の取引量が極めて少なく、又は中古車販売資料の収集が極めて困難なも

    のについての査定基準価格の設定に際しては、基準第6条各項の定めにかかわらず適切な方法により設定することができる。

    ………細則第13条参照………

    (査定基準価格の承認)第17条  支所は、使用前月の26日迄に査定基準価格を本部に提出し、理事長の承認を得るもの

    とする。

    ………細則第14条参照………

    (査定基準価格の再検討)第18条  本部は、支所から提出された査定基準価格について、特に不審な点があればこれを調

    査し再検討を命ずることができる。

    第 2節 基 本 価 格(基本価格の定義)第19条  基本価格は、標準状態の中古車を、各販売店が仕入するに際してそれぞれの各社に相

    応しい価格とし、個別の査定価格算出の基本となる価格をいう。

    ………細則第15条参照………

  • ― 5 ― ―  6 ―

    (細則)

    基本価格

    第11条  基準第14条でいう中古車として必要な価格差とは、新車価格の90%以内の価格(以下「A点価格」という。)をいい、このA点価格と、年初における1年もの最前期の査定基準価格(以下「B点価格」という。)、或いは当年もの中古車が12ヵ月経過後到達すると予測される価格とを結ぶ線上の価格をもって、当年もの中古車の査定基準価格とする。ただし、A点価格は、市況、実績等を勘案し、特別なものにあっては、本部が実情に応じ、その都度これを決定する。

    第12条  基準第15条で定める1年もの査定基準価格の設定に際して使用される年替り格差、積上額等は次の通りとする。

       ⑴  年替り格差とは、後年もの車の最前期の価格と、前年もの車の最後期の価格とを比較した場合の差額をいう。

       ⑵ 積上額として使用する年替り格差は、別表2を参考として支所ごとに設定する。   ⑶ 積上額を加算して設定する1年もの査定基準価格は、期区分の前期のものとする。   ⑷  期区分とは、初度登録月による車両の使用経過月数に応じた査定基準価格にするた

    めの区分をいう。   ⑸ 1年もの中古車の査定基準価格の期区分は各支所ごとに設定する。第13条  基準第16条で定める特殊な車の査定基準価格の設定は、別に定める当該車両について

    の残価率、若しくは積上額ないし積下額がある場合にはその数値を適用し、特に定めのない場合には支所が適切な方法により設定することができる。

    第14条 支所より本部に提出する査定基準価格表は様式28によるものとする。

    第15条  基準第19条でいう基本価格を有する中古車の「標準状態」は、次に掲げる車両程度のものとする。

       ⑴ 外装、内装は無傷とする。   ⑵ エンジン、足回り関係は、走行に支障なく良好であること。   ⑶ 車検の残月数は3ヵ月以内とする。   ⑷ 走行キロ数は標準走行キロとする。   ⑸ タイヤの残り溝は1.6mm(スリップサイン)以上あること。   ⑹ その他、事故による修復歴、損傷減価要因、改造工作等のないこと。

  • ― 7 ―

    (基準)

    ― 8 ―

    (基本価格の設定方法)第20条 基本価格は次の方法をもって設定する。     各販売店は、毎月、基準第4条にいう査定基準価格から、標準整備費(内外装を除く。)、

    標準諸掛を控除し、特別調整を行って基本価格を設定する。  2 .各販売店が基本価格の設定に際して、査定基準価格から控除する標準整備費は、各社

    ごとに設定する。

    ………細則第16条参照………

      3 .各販売店が基本価格の設定に際して、査定基準価格から控除する標準諸掛は、各社ごとに設定する。

    ………細則第17条参照………

      4.各販売店が基本価格の設定に際して行う特別調整は、各社ごとに設定する。

    ………細則第18条参照………

    第 3節 個 別 査 定(個別査定の方法)第21条  販売店が行う個別査定は、細則第15条で定める標準状態を基準とし、被査定車の使用

    経過月数、走行キロ数、車検有効期間、定期点検実施状況等を考慮し、機能、外観、形状等について加減点を行い、被査定車の現状のままにおける経済価値を判定する。

    ………細則第19条参照………

    (準拠すべき基準、様式)第22条  個別査定は、別に定める加減点基準(販売店用、以下同じ。)によるほか、所定様式

    の個別査定書を用いるものとする。

    ………細則第20条参照………

    (車種のクラス分け並びにクラス係数)第23条  個別査定は、車種をクラス別に分類し、基本クラスに設定された減点点数に、クラス

    係数を乗じて得た減点点数を適用して行う。

    ………細則第21条参照………

    (加減点の点数)第24条 個別査定を行う加減点の点数は、商品価値の増減に見合う金額とする。

  • ― 7 ― ―  8 ―

    (細則)

    個別査定

    第16条  基準第20条2項にいう標準整備費は、各年もの、各車種、各クラスごとに、各販売店が、自社の実績値を基礎とし、市場の実勢を勘案して設定する。

    第17条  基準第20条3項にいう標準諸掛は、査定時点から再販売可能な時点に至る標準的なタイムラグと標準的な見込粗利とし、各年もの、各車種、各クラスごとに、各販売店が、自社の実績を基礎とし、市場の実勢を勘案して設定する。

    第18条  基準第20条4項にいう特別調整は、主として各販売店が他社もの控除等のために要する諸調整をいい、保証期間、在庫回転、部品価格、外注価格、販売力等によって必要とされる各社ごとの異なる調整をいう。

    第19条  基準第21条の個別査定を実施するに際しては、特に国土交通省令「道路運送車両の保安基準」をはじめ、次の各項に留意して加減点を行うものとする。

      2 .外観面に関して実修理を要するものは、修理又は交換減点、商慣習上、実修理によらなくても再販可能なものについては価値減点の適用を行う。

      3 .機能面については、現に故障している箇所及び標準として定めた状態と比較して、機能が明らかに低下している場合には、その状態に合致する減点を適用することとし、普通の状態にあるものは加減点0とする。

      4 .良質車並びに特別な装備品に関しては、それにふさわしい価値を加点することができる。

    第20条 基準第22条で定める基準、様式は次の通りとする。  1.加減点基準      適切な査定が行えるよう、個別査定に際して準拠すべき加減点の点数及び適用細則

    を定める。  2.個別査定書(カーチェックシート)     次の個別査定書(カーチェックシート)を使用する。        乗用車、ワゴン、バン、トラック用(様式4−5)  3.その他     ここに定めるもののほか、個別査定に際して必要な基準、様式はその都度定める。第21条 基準第23条にいう車種のクラス分けは、加減点基準収載の付表1に定める。  2. クラス係数は、加減点基準にこれを定める。

  • ― 9 ―

    (基準)

    ― 10 ―

    (加減点基準の構成)第25条  加減点基準は、大項目として車両本体、装備品、商品価値をもって構成し、小項目と

    して具体的な査定項目を、更に査定区分、減点区分に分けて加減点の適用の方法を定める。

    (減点点数の運用)第26条  減点点数は、基本クラスの加修費の平均値を基礎とし、その90%を基本として設定す

    る。    また、加減点基準に定めのない部分の実費減点も同様の計算により運用する。(地域特性)第27条  査定項目のうち、地域特性の著しいものについては、地区ごとに加減点の点数を設定

    することとし、加減点基準にこれを定める。(走行キロ加減点)第28条  被査定車の走行キロ数が、標準キロ数に比較して、過少若しくは過多の場合には、標

    準をこえる部分について加減点をすることができる。

    ………細則第22条参照………

    (事故減価)第29条  交通事故やその他の災害によって、被査定車の外観や機能に欠陥を生じたもの、若し

    くはその痕跡により商品価値の下落が認められるものについては、特別な減価をすることができる。

    ………細則第23条参照………

    (特殊形状車両減価)第30条  形状が特殊仕様又は特定用途のために、通常の取引量が極めて少なく、標準型車と同

    一に扱えないものについては、特別な減価をすることができる。

    ………細則第24条参照………

    (特殊損傷車両減価)第31条  特定の業種、積載物並びに地域で使用されたために、他と比較して特に損傷の度合い

    が著しく、他に転用する際に支障が多いと認められる車両については、特別な減価をすることができる。

    (商品価値加減点)第32条  被査定車の状態が極めて良好な、若しくは不良な場合で、通常の個別査定では適正な

    価格を算出し得ないときは、特別な加減点を行うことができる。

  • ― 9 ― ―  10 ―

    (細則)

    第22条  基準第28条で定める走行キロ加減点は、加減点基準に掲げる走行キロ加減点適用表にこれを定める。但し、地域差が著しい場合は適用表を参考とし、次の事項についてブロック又は支所ごとに検討して設定することができる。

       ⑴ 当該ブロック又は支所管内における車種、クラスごとの標準走行キロ数   ⑵ 標準走行キロ数に対する過少、過多の許容幅(キロ数)   ⑶ 許容幅をこえる部分(過少、過多)についての加減点点数第23条 基準第29条で定める事故減価は、修復歴減点及び外板価値減点とし、次の通りとする。   ⑴  交通事故やその他の災害により、外観や機能に欠陥を生じ、復元後にも商品価値の

    下落が認められる場合は、必要な復元減点のほかに、車両全体としての商品価値差をつける。

       ⑵  事故箇所の修理がなされていても、その痕跡により商品価値の下落が認められる場合は、車両全体としての商品価値差をつける。

       ⑶  外板価値減点は、ネジ止め外板で連続する複数区画に交換を要するもの又は交換跡があるもの、並びに溶接止め外板の交換を要するもの又は交換跡があるものに適用する。

       ⑷  修復歴減点は、交通事故やその他の災害により、自動車の骨格等に欠陥を生じたもの、又はその修復歴があり、商品価値の下落が見込まれるものに適用する。

       ⑸ 減点及び適用の方法は、加減点基準に定める。   ⑹  事故車の査定は、復元修理前又は復元修理後の何れかに行うものとし、修理途中で

    は行わない。第24条  基準第30条で定める、特別仕様又は特定用途車両に対する、特別な減価は、形状が限

    られた用途のためのものであり、価格が著しく変動するものを対象として必要な商品価値差をつけることとし、減価の額を加減点基準に定める。

         但し、標準的なものを特別に改造したものについては、原則として標準仕様に復元するための減点を行う。

  • ― 11 ―

    (基準)

    ― 12 ―

    (車検残加点)第33条  被査定車に、車検有効期間の未経過分が一定の期間以上あり、そのまま評価される場

    合には加点をすることができる。

    ………細則第25条参照………

    (自賠責保険残加算)第34条  被査定車に、自動車損害賠償責任保険の未経過分が一定の期間以上あり、そのまま評

    価される場合には、別途に加算することができる。

    ………細則第26条参照………

    第 3章 大型車の査定(大型車の定義)第35条 この基準・細則で「大型車」とは、基準第3条でいう小型車以外のものをいう。(協会用査定基準の準用)第36条  各販売店が、大型車を下取り、または買取りする際に実施する査定は、協会用中古自

    動車査定基準及び細則(以下「協会用基準・細則」という。)を、以下の通り準用して行うものとする。

    第 1節 査定基準価格(査定基準価格の設定方法)第37条  基準第3条から第17条及び細則第1条から第14条までの査定基準価格の設定に係わる

    条項は、これを準用する。

    第 2節 基 本 価 格(基本価格の定義)第38条  基本価格は、細則第1条で定める標準状態Aの中古車を、各販売店が仕入するに際し

    てそれぞれの各社に相応しい価格とし、個別の査定価格算出の基本となる価格をいう。(基本価格の設定方法)第39条  各販売店が、個別査定に際して適用する基本価格は、基準第2章にいう査定基準価格

    から、各社ごとの標準諸掛及び特別調整を控除したものをもってあてる。

  • ― 11 ― ―  12 ―

    (細則)

    大型車の

     査 定

    第25条  基準第33条で定める車検有効期間の未経過分に対する加点は、加減点基準の車検残加点表にこれを定める。

    第26条  基準第34条で定める自動車損害賠償責任保険の未経過分に対する加算は、自動車保険料率算定会が定める解約保険の返戻料率を基礎として設定された加算額をもって、加減点基準に定められた適用方法によって行う。

    付 記  この基準・細則でいう「年もの」とは、算定の基準となる年に初度登録されたものを当年もの、前年中に初度登録されたものを1年ものという。

         但し、登録をしなくても運行できるものについては、使用開始の年をもって初度登録年にかえる。また、年製とは、初度登録年をもって年製とする。

  • ― 13 ―

    (基準)

    ― 14 ―

    第 3節 個 別 査 定(個別査定)第40条 基準第18条、第19条及び付記にある「協会」は、「販売店」と読み替える。(個別査定の方法)第41条 基準第18条の条文のうち、「客観的」とある部分は、これを適用しない。(準拠すべき基準・様式)第42条  基準第19条は、「所定様式の個別査定書を用いるものとする。」とし、以下は適用しな

    い。(様  式)第43条 細則第16条にいう基準・様式のうち、小型車に係わるものは、これを適用しない。(加減点の点数)第44条  基準第20条の条文のうち、「加減点基準にこれを定める」とある部分及び加減点基準

    の序章7、適用規則8点数の計算方法で「点数は1点1,000円とする」とある部分は、これを適用しない。

    (基準の準用)第45条 基準第21条から第31条、または細則第17条から第26条までは、これを適用する。    但し、基準第29条と細則第25条は、これを適用しない。(価格の名称)第46条 協会用基準・細則のうち、「評価額」は、「査定価格」と読み替える。(別  表)第47条 協会用基準・細則のうち、別表1及び2の小型車に係る部分は、これを適用しない。

  • ― 13 ― ―  14 ―

    標準状態

    積上額表

    別   表中古自動車査定規準及び細則関連数表

    1.標準状態積上額表(細則第5条)

    ⑴ 乗用車、ボンネットバン、キャブワゴン、ボンネットワゴン� (単位:千円)年もの適用月

    クラス

    1 年 も の 2 年 も の 3年もの

    1月〜3月 4月〜6月 7月〜9月 10月〜12月 1月〜6月 7月〜12月 1月〜12月

    特 C 119 132 145 159 173 214 255

    特 B 106 118 130 142 155 190 225

    特 A   94 105 116 127 138 167 195

    Ⅰ   85   94 103 112 122 147 171

    Ⅱ   79   87   96 105 114 136 158

    Ⅲ   59   66   74   82   90 109 127

    Ⅳ   55   61   68   75   82   99 115

    軽   42   47   53   59   65   80   94

    ⑵ トラック� (単位:千円)年もの適用月

    クラス

    1 年 も の 2 年 も の 3年もの

    1月〜3月 4月〜6月 7月〜9月 10月〜12月 1月〜6月 7月〜12月 1月〜12月

    Ⅰ 124 133 142 151 161 178 194

    Ⅱ 114 122 131 140 149 164 178

    Ⅲ   97 104 111 119 127 139 151

    Ⅳ   90   96 102 108 115 126 137

    軽   66   71   76   82   88   98 108

    ⑶ キャブバン、オフロードタイプ� (単位:千円)年もの適用月

    クラス

    1 年 も の 2 年 も の 3年もの

    1月〜3月 4月〜6月 7月〜9月 10月〜12月 1月〜6月 7月〜12月 1月〜12月

    Ⅰ 116 125 134 143 165 181 198

    Ⅱ 111 119 127 135 144 158 172

    Ⅲ   95 102 109 116 123 135 146

    Ⅳ   88   94 100 106 112 123 133

    軽   70   74   79   84   89   99 108

  • ― 15 ―

    2.1年もの査定基準価格設定の積上額(細則第12条)

    ⑴ 乗用車、キャブワゴン、ボンネットワゴン、オフロードタイプ、※ボンネットバン�(単位:千円)区分価格差    クラス車種

    (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ)

    (A) (B)  (A) (B)  (A) (B)

    乗用車(W・O・BV)

    特C ― ― 180〜250 130〜200 ― ―特B 120〜170 80〜130 140〜190   95〜145 160〜210 115〜165特A 105〜145 70〜110 120〜160   80〜120 140〜180   95〜135Ⅰ   90〜130 55〜  95 105〜145   65〜105 120〜160   75〜115Ⅱ   65〜100 45〜  80   80〜115   55〜  90 100〜135   70〜105Ⅲ   45〜  70 35〜  60   55〜  80   45〜  70   70〜  95   55〜  80Ⅳ   30〜  50 25〜  45   40〜  60   35〜  55   55〜  75   45〜  65軽   25〜  35 20〜  30   30〜  40   25〜  35   40〜  55   35〜  50

    ※ボンネットバンのⅠ、Ⅱクラスは、適用数値を1クラス下げて使用してもよいものとする。

    ⑵ トラック、キャブバン� (単位:千円)区分価格差    クラス車種

    (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ)

    (A) (B)  (A) (B)  (A) (B)

    トラック

    Ⅰ・Ⅱ 90〜120 60〜90 105〜135 70〜100 120〜150 80〜110Ⅲ 65〜  85 45〜65   75〜  95 55〜  75   85〜105 65〜  85Ⅳ 50〜  65 40〜55   60〜  75 50〜  65   65〜  80 55〜  70軽 30〜  35 20〜25   35〜  45 25〜  35   45〜  60 35〜  50

    キャブバン

    Ⅱ 95〜120 55〜80 110〜135 65〜  90 125〜150 75〜100Ⅲ 70〜  90 50〜70   80〜100 60〜  80   90〜110 70〜  90Ⅳ 55〜  70 45〜60   65〜  80 55〜  70   70〜  85 60〜  75軽 35〜  45 25〜35   45〜  55 30〜  40   55〜  70 45〜  60

    (注)1.(A)は年初におけるA点価格とB点価格との価格差。   2.(B)は積上額として使用する年替り格差(細則第12条⑶、⑷参照)。   3.(A)、及び(B)使用区分は概ね次の要領によるものとする。   (Ⅰ)の区分は実勢のよい車種に適用する。   (Ⅱ)の区分はそのクラスの平均的な価格を保持している車種に適用する。   (Ⅲ)の区分はそのクラスの平均以下の価格を保持している車種に適用する。   *  積上額の使用区分については上記のほか、マイナーチェンジの時期も考慮して、適宜

    使用するものとする。   4 .前年もの価格のある車種については、B点価格を求め、これに各々の使用区分による(A)

    の価格差を積上げればA点価格を算出することができる。

  • 加 減 点 基 準(販売店用)

    (平成30年 3 月23日制定)

  • ― 18 ―

  • ― 18 ―

    加減点基準

    の組み立て

    価格算定の

     

    プロセス

    Ⅰ 加減点基準の組み立て

     この加減点基準は、販売店査定士の皆さんが下取り中古車等の査定をする時に使用し

    ていただくものであり、各社の必要とする査定価格または仕入れ価格が答えとして出せ

    る仕組みになっています。

    1.価格算定のプロセス

    査定基準価格

    標準的な整備を完了した小売価格で基本価格作成の基準となる価格

    (標準的な整備とは定期点検整備(24ヵ月、12ヵ月)が完了しており、

    外観・機能がその年ものに見合うよう十分整備された状態をいう)

    標準整備費・標準諸掛

    内外装を除く、エンジン、足回り、電装等の標準的な整備費

    販売店の標準的な見込み粗利益と、査定→入庫→販売に要する標準的な日数に

    よる減価

    特別調整

    各販売店が他社控除等のため必要とする特別調整額

    保証期間、在庫回転、部品価格、外注価格、販売力等によって各社異なる調整

    を行う

    基本価格

    各販売店が個別査定の際に基本とする価格で、査定基準価格から内外装を除く 

    標準整備費、標準諸掛を差引き、各社ごとの特別調整を行って設定する価格

    加 減 点

    加減点基準によって設定された点数で基本価格から直接加減点する

    査定価格

    各販売店が各社ごとに必要とする査定価格(又は仕入価格)

  • ― 19 ― ―  20 ―

    2.個別査定の際に標準とする状態

    ①外装・内装は無傷とする

    ②エンジン・足回り関係は走行に支障なく良好であること

    ③車検の残り月数は3ヵ月以内とする

    ④走行キロ数は標準走行キロとする

    ⑤タイヤの残り溝は1.6mm(スリップサイン)以上あること

    ⑥その他、事故による修復歴、損傷減価要因、改造工作等のないこと

    3.標準状態と各項目の加減点の関係

     基本価格に対して査定項目別に加点、減点の関係を示すと下図の通りとなります。項目

    加減点

    車両本体

    装備品

    商 品 価 値

    外 装内 装 電装

    エンジン足回り タイヤ

    走 行キ ロ 車検残 自賠責残

    修復歴、特殊形状、特殊損傷 その他

    加点 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

    加減点なし 標準状態(基本価格の車両の状態)

    減点 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

    4.車種のクラス分け

     加減点点数の設定を簡素化するために、車種をクラス別に分類してあります。

    5.加減点点数

     加修費は、車種、銘柄によって異なるのが普通ですが、統一的な基準を作るために、 

    ベースとなるクラス内の平均値を算出して点数に置き換えたもので、実費見積額の90%

    を基本として設定してあります。

     従って、加減点基準に収載されていないもので減点の必要が生じたときには、実費 

    減点として実費見積額の90%をもって減点点数としてください。

    6.価値加点・価値減点

     価値加点

      外装・内装が無減点の良質車、機能関係で定期点検整備実施済みの車両については、

    各項目ごとに加点します。

     価値減点

     機能に影響がなく、商慣習上、修理によらなくてもよい傷又は欠点に対して行います。

  • ― 19 ― ―  20 ―

    標準とする

      

    状 

    年 

    も 

     

    相応係数

    基本クラスと

     

    クラス係数

    7.年もの相応係数

     内外装の減点点数は下表により年ものを考慮します。

    年 も の 当〜3年 4年 5年 6年〜

    係  数 1.0 0.9 0.8 0.7

    8.基本クラスとクラス係数

     加減点基準の内外装、機能関係の減点点数は、基本クラス(太枠)の点数が設定され

    ています。それ以外のクラスは下表のクラス係数を掛け合わせて下さい。

    国産車

    クラス 特C 特B 特A Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 軽

    係 数 2.2 1.8 1.5 1.4 1.2 1.0 0.8 0.8

    輸入車

    クラス 特 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

    係 数 7.0 3.6 3.0 2.4 1.7 1.3 1.0

    9.点数の計算

     年もの相応係数、クラス係数、実費減点等で点数を計算する場合の端数の処理は、 

    小数点以下第1位を四捨五入します。

     なお、加減点点数の金額への換算は各社ごとの換算率によって行います。

    10.加減点基準全体の組み立て

     加減点基準の組み立てを全体的に見ると次のようになっています。

     加減点点数には全国的に統一した点数、地域特性等を反映して地区ごとに設定する 

    点数、実費減点の三種類があり、それぞれ当てはまる査定項目が定められています。

  • ― 21 ― ―  22 ―

    評価項目 査 定 項 目 点数の設定

    車両本体

    外装

    内装

    ガラス

    ミラー、メッキ・モール類・小部品

    エンジン、足回り

    電装

    標準点数を設定

    装備品

    エアコン

    ミッション(A/T・M/T)

    パワーステアリング

    パワーウインド

    ABS

    サンルーフ

    オートスライドドア・パワーバックドア

    革シート

    エアバッグ

    ナビゲーションシステム・オーディオ

    フルスポイラー

    その他装備品

    標準点数を設定

    商品価値

    タイヤ(スタッドレスタイヤを除く)

    アルミホイール

    外板価値減点・修復歴減点

    特殊形状車両減価・特殊損傷減価

    商品価値加減点

    車検残加点

    自賠責残加点

    その他

    標準点数を設定

    走行キロ

    ボディカラー

    スタッドレスタイヤ

    地域特性を考慮、調整可

    点数設定をしていないもの 実費減点

  • ― 21 ― ―  22 ―

    クラス分け表

    車 種 の ク ラ ス 分 け乗用車・ボンネットワゴンクラス

    メ ー カ ー 名スズキ スバル ダイハツ トヨタ(レクサス) ニッサン ホンダ マツダ・フォード 三菱

    特C

    センチュリーLS500hLS500LS600hLLS600h

    プレジデントGT-R

    ディグニティ

    特B

    LS460LLS460LC500hLC500GS Fセルシオ

    シーマ(ハイブリット)シーマ(50系)

    ディグニティ(51系)プラウディア

    特A

    RC FIS FマジェスタSCGSソアラ(ZZ系)

    シーマ NSX(NA1、NA2)レジェンド(KC2)

    デボネア(20系)

    クラウンウィンダムMIRAIIS RC クラウン コンフォートアリストソアラ(Z系)スープラ(80系)オリジントヨタ クラシック

    フーガセドリックフェアレディZ(32系)グロリアレパード

    レジェンドクラリティ フューエル セル

    センティアMS-9

    ディアマンテGTOプラウディア(51系)

    レガシィ(BN、BS系)レガシィ(BR、BM系)

    アルティス

    トヨタチェイサークレスタカムリグラシアクオリス

    HSCTSAIマークXマークXジオカムリコンフォートマークⅡブリットプログレアルテッツァアルテッツァジータブレビスマークⅡヴェロッサ

    スカイラインフェアレディZ(33、34系)プレサージュクルーティアナステージアバサラセフィーロセフィーロワゴンローレル

    アコードハイブリッドインスパイアオデッセイアコード(CU2系)アコードツアラーS2000アヴァンシアセイバービガー

    MPVRX-8ミレーニアRX-7(FD系)アテンザ(FJ系)

    シャリオグランディスロイヤル

    キザシ WRX STIWRX S4レガシィエクシーガインプレッサXVXVハイブリッドレヴォーグインプレッサスポーツインプレッサG4BRZインプレッサ(GH系)インプレッサ

    (1800以上)

    メビウス ブレイドプレミオカルディナイプサムアリオン86セリカMR-SプリウスプリウスαプリウスPHVアイシスウィッシュJPN TAXIオーパガイアWiLL VSナディアビスタアルデオコロナカリーナMR2

    シルフィブルーバードシルフィプリメーラアベニールラフェスタリバティティーノシルビアブルーバードプリメーラ・カミノプレセア180SXアベニール・サリュールネッサプレーリー・リバティプレーリー・ジョイプレーリーリーフ

    ジェイドアコードCR-Zインテグラインサイトストリームエディックスシビック(FD系)オルティアS-MXアスコットアスコット・イノーバラファーガプレリュードドマーニトルネオ

    ロードスタープレマシーアテンザアクセライクシオンカペラカペラワゴン

    ギャランフォルティスギャラングランディスディオンエアトレックランサーエボリューションシャリオグランディスFTOエクリプスレグナムギャランスポーツアスパイアRVR

    SX4ソリオソリオ バンディッドワゴンRソリオスイフトイグニスエリオカルタスクレセントワゴンRプラスワゴンRワイド

    デックスインプレッサトレジアジャスティ

    ブーンブーン ルミナスクーYRVミラジーノ1000ストーリアパイザートール

    トヨタデュエットカローラスパシオカローラランクスファンカーゴプラッツWiLL サイファWiLL Viカローラレビンスプリンタートレノスプリンターカリブスプリンター

    オーリスカローラルミオンカローラアクシオカローラフィールダーカローラアレックスラウムヴィッツパッソパッソ セッテベルタラクティスイストプロボックスサクシードbBシエンタポルテスペイドiQアクアルーミータンク

    ティーダラティオウイングロードノートキューブキューブキュービックマーチティーダサニールキノカリフォルニアADワゴンS-RVパルサーセリエBe-1パオフィガロラシーン

    グレイスシャトルフリードフリードスパイクフリード+エアウェイブシビックHR-Vフィットフィット ハイブリッドフィットシャトルフィットシャトル HVモビリオモビリオスパイクインテグラSJCR-XデルソルCR-Xシティロゴキャパ

    デミオベリーサファミリアSワゴンファミリアフェスティバミニワゴンビジネスワゴン100レビューレーザーレーザーリデアフェスティバ

    ランサーコルトコルトプラスランサーセディアミラージュミラージュディンゴリベロリベロMVVワゴントッポBJワイドデリカD:2

    アルト/アルトラパンアルト エコセルボワゴンRスペーシアパレットツインKeiMRワゴンMRワゴン エコキャラカプチーノセルボ・モードワークス

    プレオ プラスルクラステラシフォンプレオR2R1ネスタヴィヴィオビストロレックス

    ムーヴ キャンバスウェイクキャストムーヴコンテミラ ココアミラ イースソニカミラ/ミラジーノ ミラアヴィムーヴ/ムーヴラテMAXコペンタントネイキッドモデルノオプティエッセ

    ピクシス スペースピクシス エポックピクシス メガピクシス ジョイ

    デイズデイズルークスモコオッティピノルークス

    N BOXN BOX +N BOXスラッシュS660(エスロクロクマル)N-ONEN-WGNゼストライフザッツトゥデイZビート

    キャロルAZワゴンラピュタスピアーノAZ-1フレアワゴンフレアキャロル エコ

    アイアイ ミーブミニカekワゴンekカスタムekスペースekスポーツekクラッシィekアクティブトッポBJトッポ

  • ― 23 ― ―  24 ―

    車 種 の ク ラ ス 分 けキャブワゴン・セミキャブワゴンクラス

    メ ー カ ー 名いすゞ スズキ スバル ダイハツ トヨタ ニッサン ホンダ マツダ・フォード 三菱

    Ⅰフィリー アルファード

    ヴェルファイアエルグランド エリシオンプレステージ

    エリシオン

    コモファーゴ

    ハイエースエスティマグランビアグランドハイエースレジアスツーリングハイエース

    キャラバンコーチキャラバンホーミーラルゴ(W30系)NV350キャラバン

    ブローニイ デリカD:5デリカスペースギア

    ランディ デルタデルタ・ワイド

    エスクァイアノアヴォクシーエミーナルシーダタウンエースノアタウンエースライトエースノアライトエース

    セレナバネットe-NV200ワゴン

    ステップワゴン ビアンテフレンディフリ-ダボンゴユーノスカーゴスペクトロン

    デリカスターワゴン

    Ⅳエブリイ・ランディエブリイ・プラス

    ドミンゴ アトレー7 スパーキー NV200バネット タウンボックスワイド

    軽エブリイ・ワゴン サンバーディアスワゴン アトレーワゴン クリッパーリオ バモス

    バモスホビオスクラムワゴン タウンボックス

    ボンネットバン

    クラス

    メ ー カ ー 名いすゞ スズキ スバル ダイハツ トヨタ ニッサン ホンダ マツダ・フォード 三菱

    Ⅰクラウン セドリック

    グロリア

    Ⅱ マークⅡ

    Ⅲカルディナ エキスパート

    アベニールカペラカーゴ

    レオーネ プロボックスサクシードカローラスプリンターデリボーイ

    ADバンAD/ADエキスパート

    パートナー

    シビックプロ

    ファミリア ランサーカーゴリベロカーゴ

    軽アルト プレオ

    ヴィヴィオミラハイゼットキャディー

    トゥデイ ミニカトッポBJトッポ

    オフロードタイプ(SUV)

    クラス

    メ ー カ ー 名いすゞ スズキ スバル ダイハツ トヨタ(レクサス) ニッサン ホンダ マツダ・フォード 三菱

    ALX

    メガクルーザーRXランドクルーザー

    (200、100、80系)

    サファリ パジェロ(ロング)

    ビッグホーン

    ウィザードミュービークロス

    グランドエスクード ビッグホーン NXランドクルーザープラドランドクルーザー70FJクルーザーハイラックスサーフハリアーヴァンガードクルーガー

    ムラーノ

    スカイラインクロスオーバーレグラステラノ

    ミストラル

    ホライゾン

    ジャズ

    CX-7CX-8トリビュートエスケープマービー

    パジェロ(ショート)

    チャレンジャージープ

    エスクード(2.4) フォレスター RAV4C-HR

    エクストレイルデュアリス

    CR-Vクロスロード

    CX-5レバンテ

    アウトランダーアウトランダーPHEVRVR(GA系)パジェロイオ

    Ⅳジムニーシエラジムニーワイドクロスビー

    ビーゴテリオス

    ラッシュキャミ

    ジューク ヴェゼル CX-3 パジェロジュニア

    軽ジムニーハスラー

    テリオスキッド キックス AZオフロードフレアクロスオーバー

    パジェロミニ

  • ― 23 ― ―  24 ―

    車 種 の ク ラ ス 分 けキャブバン・セミキャブバンクラス

    メ ー カ ー 名いすゞ スズキ スバル ダイハツ トヨタ・日野 ニッサン ホンダ マツダ・フォード 三菱

    Ⅱエルフ250 ダイナ

    トヨエースデュトロ

    コモファーゴエルフ150エルフUT

    ハイエースレジアスエースレジアス

    NV350キャラバンキャラバンホーミーe-NV200バン

    ブローニイ デリカ・カーゴ

    Ⅳハイゼットグランカーゴデルタ・ワイドデルタ

    タウンエースライトエース

    バネットセレナNV200バネット

    ボンゴ デリカ

    軽エブリイ サンバー

    ディアスハイゼットアトレーミゼットⅡ

    ピクシス バン クリッパーNV100クリッパー

    アクティバモスホビオプロストリート

    スクラム ミニキャブ・ミ-ブミニキャブブラボー

    トラッククラス

    メ ー カ ー 名いすゞ スズキ スバル ダイハツ・トヨタ ニッサン・UDト 日野 ホンダ マツダ・フォード 三菱

    エルフ450エルフ350エルフ250

    ダイナトヨエースデルタ3000デルタ2000

    アトラスコンドルNT450アトラスカゼット

    デュトロレンジャー

    タイタン キャンターEXキャンター

    エルフ250 ダイナトヨエースデルタ2000

    アトラスコンドルNT450アトラスカゼット

    デュトロレンジャー2

    タイタン キャンター

    エルフ150エルフ100ファーゴ

    ダイナトヨエースハイラックスハイエースデルタ1750

    アトラスダットサン

    タイタンタイタンダッシュボンゴブローニイプロシード

    キャンターガッツキャンターガッツ15ストラーダ

    Ⅳタウンエースライトエース

    バネット ボンゴ デリカ

    軽キャリイ サンバー ハイゼット

    ミゼットⅡピクシス トラック

    クリッパー クリッパーNT100クリッパー

    アクティ スクラム ミニキャブ・ミ-ブミニキャブ

    国産車のクラス分けを準用する輸入車

    クラス

    メ ー カ ー 名いすゞ スズキ・GM スバル ダイハツ トヨタ ニッサン ホンダ マツダ・フォード 三菱

    CNSX(NC1)

    Ⅰプロナードアバロン

    ラグレイトMDX

    ディアマンテワゴン

    Ⅱウィザードミュー

    ハイラックス インスパイアセイバー

    エクリプススパイダートライトン

    トラヴィック アベンシス

    ヴォルツ

    シビックタイプRシビックハッチバックエレメントアコードワゴンアコードクーペ

    カリスマ

    エクリプス

    エスクードSX4 S-CROSSバレーノスプラッシュシボレークルーズシボレーMW

    マイクラC+Cマーチ(13系)ラティオ

    フィットアリアシビックGXシビックタイプRシビッククーペ

    ミラージュ

  • ― 25 ― ―  26 ―

    クラ

    ス分

    けと

    クラ

    ス係

    数(

    輸入

    車)

    クラ

    スア

    メリ

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    スド

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    韓国

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    ドモ

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  • ― 25 ― ―  26 ―

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    輸入

    車)

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    ニV

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    ブラ

    バス

    仕様

    ルノ

    ー 

    〃 

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    ーズ

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    シリ

    ーズ

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    C3、

    C4

    DS

    3、D

    S4

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    シリ

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    C30

    トラ

    ジェ

    サン

    タフ

    ェJM ソ

    ナタ

    i30

    1.3

    シボ

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    クラ

    イス

    ラー

    ソニ

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    シロ

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    ニV

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    〃 

    〃ス

    マー

    ポロ

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    オー

    ルモ

    デル

    ルノ

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    トゥ

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    ゴ10

    00シ

    リー

    ズ10

    0シリ

    ーズ

    フィ

    アッ

    ト 

    〃 

    パン

    ダシ

    リー

    ズ50

    050

    0X

    ヒュ

    ンダ

    イ 

    〃TB エ

    ラン

    トラ

    1.0

    ※メ

    ルセ

    デス

    ・ベ

    ンツ

    AM

    G・

    マイ

    バッ

    ハ、

    ビー

    ・エ

    ム・

    ダブ

    リュ

    アル

    ピナ

    、フ

    ィア

    ット

    アバ

    ルト

    は各

    同ク

    ラス

    の1ラ

    ンク

    上を

    適用

  • ― 27 ― ―  28 ―

    ◎表示記号解説

    状態 傷 凹凸 曲がり 波跡 さび 腐食 亀裂破れ 穴 交換変色退色 跡 文字

    略称記号 A U B W S C T H X P M L

    ※修復歴の表示方法は、該当箇所に修復歴マーク —Mを記入する。

    外板価値減点①は―XM①、外板価値減点②は―XM②を記入する。

    ◎表示記号解説

    項 目 外 装 減 点(パネル単位) 表 示 記 号

    価値減点①波状の修理跡②交換跡

    W10XM10

    塗 装

    ①傷②さび③変色、退色④文字⑤指定色(※特記欄記載)⑥テープ類の貼り付け跡、強固な異物の付着(※特記欄記載)

          小    大  A10  ・  A20  ・  A30  S10  ・  S20  ・  S30  P10  ・  P20  ・  P30  L10  ・  L20  ・  L30  -    -    P30  P10  ・  P20  ・  P30

    板 金①板金を要する凹み②取外し穴③腐食④波状の修理跡があり、仕上げ悪く補修が必要

          小    大  U10  ・  U30  ・  U50  -    H30  ・  H50  -    C30  ・  C50  -    W30  ・  W50

    交 換

    ①板金を要する面積がパネル総面積の1/2以上②凹凸がしわ状になっているもの③パネルのフレームが曲がっているもの④波状の修理跡がパネル総面積の1/2以上で、仕上げの悪いもの⑤腐食(4個以上)、1cm以上の腐食のあるもの⑥取外し穴で1cm以上のもの⑦亀裂のあるもの

    UX70UX70BX70WX70CX70HX70TX70

    複合する場合

    ①価値減点と価値減点(波状の修理減点と交換跡がある場合)②修理減点と価値減点(波状の修理跡) ただし、減点数が板金〈大〉を超えた場合③板金減点と塗装減点(※板金記号を先に記入する) ただし、減点数が板金〈大〉を超えた場合

    W10、XM10  と記入U30、W10  と記入U50、W  と記入UA30・UA50  と記入UA50  と記入

    カードサイズ未満

    カードサイズ未満

  • ― 27 ― ―  28 ―

    車両本体の

      

    評 

    外 

    Ⅱ 車両本体の評価1.外装査定項目

    査定区分

    加 減 点 の 区 分 お よ び 細 則 / 加 減 点

    外                    

    標 

    準 

    状 

    1.外板は無傷とする2.塗装  1)塗色は標準色で、変色、退色及び塗り替跡のないこと  2)泡つぶ、塗装の浮き、さび、テープ類の貼り付け跡、強固な異物の付着がないこと  3)1cm以上の傷、文字、指定色等のないこと  4)みがきを必要としないこと

    価    

    値    

    加    

    減    

    [価値加点](1台単位)(当・1年ものには適用しない) 加点

    板金修理または補修跡等がなく、減点に該当する凹み、傷等がない良質車については、特別に加点する 外装が無傷のもの 外装が無減点のもの(みがき減点を除く)細則 1) 外装は外板、バンパ、スポイラー、ガーニッシュ、ミラー、メッキ、モール、

    ガラスを含む 2)修理をしたことが確認できたものは適用除外とする

    +40+20

    [価値減点] 減点

    1cm未満の傷、凹みは無減点とする外板に交換跡、波状の修理跡及び塗り替跡のあるものは減点とする[波状の修理跡、交換跡](パネル単位) 波状の修理跡、交換跡のあるものは、パネルごとに減点とする  (修復歴・外板価値減点適用箇所を除く)細則 1)同一パネルに波状の修理跡、交換跡が重複している場合はそれぞれ減点する 2) 同一パネルに価値減点と修理が重複している場合、それぞれ減点し、板金減点〈大〉

    を上限とする[塗り替跡](1台単位) 使用開始後元色以外の一般色に塗り替られたもの細則 1. 外板のみを塗装した乗用車系の車両(3、5、7、8ナンバー車両)に適用す

    る(修復歴・外板価値減点適用車両にも同様に適用する)   2.元色以外の特殊色に全塗装したもの

    10

    100

    250

    修 

    [みがき](1台単位) 爪の引っかからないうすいすり傷及びタールの付着、水あかの汚れ

    5

  • ― 29 ―

    査定項目

    査定区分

    減 点 の 区 分 及 び 細 則

    外                 

    塗   

    塗装を要する面積の減点区分(パネル単位)カードサイズ未満 1cm以上カードサイズ未満

    〔小〕 カードサイズ以上A4サイズ未満〔大〉 A4サイズ以上

    細則 1)塗装を要するもの   傷、さび、変色、退色、文字、指定色、テープ類の貼り付け跡、強固な異物の付着 2) 塗装減点の算出で同一パネルに複数ある場合、それぞれを合算し、塗装減点〔大〕を上限

    とする

    板   

    板金を要する面積の減点区分(パネル単位)カードサイズ未満 1cm以上カードサイズ未満

    〔小〕 カードサイズ以上A4サイズ未満〔大〕 A4サイズ以上1/2未満

    細則 1) 板金減点の算出で同一パネルに複数ある場合、それぞれを合算し、板金減点〔大〕を上限

    とする 2) 腐食(あわ状で1cm未満)がパネル内に1個のときは板金減点〔小〕、2〜3個のときは板金

    減点〔大〕とする 3) 取外し穴(1cm未満)がパネル内に1個のときは板金減点〔小〕、2個以上は板金減点〔大〕

    とする 4)波状の修理跡があり、仕上げが悪く補修が必要な場合は面積により板金減点とする 5)板金減点には塗装減点を含んでいる 6)板金と塗装が同一パネルにある場合は板金減点〔大〕を上限とする

    交   

    次の各項目に該当するものは交換の減点を適用する1.板金を要する面積がパネル総面積の1/2以上2.凹凸がしわ状になっているもの3.パネルのフレームが曲がっているもの4.波状の修理跡がパネル総面積の1/2以上で、仕上げの悪いもの5.腐食(4個以上)、または1cm以上の腐食のあるもの6.取外し穴で1cm以上のもの7.亀裂のあるもの8.その他損傷がはなはだしいもの

    バンパ・スポイラー

    修理・交換

    細則 バンパ及びスポイラーに修理が複数ある場合は、それぞれ合算し修理〔大〕を上限とする。ガーニッシュ

    修理 1cm以上カードサイズ未満のすり傷、凹み、曲がり、ふくらみ、ささくれ交換 カードサイズ以上のすり傷、凹み、曲がり、ふくらみ、ささくれ及び亀裂、不要穴

    ※リベット止め外板及び接着剤等の接合は、溶接接合と同様の取扱いとする。※ささくれ=表面が削れていて素材がめくれているもの

    カードサイズ未満 修理〔小〕 修理〔大〕 交換

    すり傷、さび 10カードサイズ以上A4サイズ未満

    A4サイズ以上 ―

    凹み、曲がり、ふくらみ

    10 ― ― カードサイズ以上

    ささくれ ― ― A4サイズ未満 A4サイズ以上亀裂 ― ― カードサイズ未満 カードサイズ以上腐食

    不要(取外し)穴― 1cm未満 1個 1cm未満 2〜3個

    1cm未満 4個以上1cm以上

  • ― 29 ― ―  30 ―

    乗用・BW

    BV・オフ

    乗用車、ボンネットワゴン、ボンネットバン、オフロードタイプ

    査定項目

    査定区分

    減 点 の 区 分 及 び 細 則 / 減 点

    外                    

    カ ー ド サ イ ズ 未 満 10

    部    品    名塗装のみ 板金(塗装含む) 交  換

    (塗装含む)小 大 小 大ボンネット 20 30 30 50 70フロントフェンダ 20 30 30 50 65フロントドア(4ドア) 20 30 30 50 80フロントドア(2ドア) 20 30 30 50 85リヤドア 20 30 30 50 75リヤフェンダ(4ドア) 20 30 30 50 130リヤフェンダ(2ドア) 20 30 30 50 150トランクフード 20 30 30 50 65バックドア 20 30 30 50 95ルーフ(乗用車) 20 40 50 80 145ルーフ(W. V. O) 20 40 50 80 180ラジエータコアサポート 10 15 15 20 ―ピラー 10 15 15 20 ―ボディサイドシル 10 15 30 50 80リヤエンドパネル 10 15 15 20 65フューエルリッド 1cm以上の傷、凹みは、10点とする。・ボンネット、トランクフード(バックドア)のダンパー交換は、1本5点とする。・ルーフの交換点数には天井内張り張替・ガラス脱着を含む

    バンパ・スポイラー

    修 

    理・交 

    カ ー ド サ イ ズ 未 満 10

    部    品    名修理(塗装含む) 交  換

    (塗装含む)小 大

    バンパ、F・Rスポイラー乗用車系(一本) 15 30 50  〃  (左右分割式) 10 20 25商用車系 10 20 30

    サイドスポイラー(サイドシルカバー) 10 20 30ガーニッシュ

    修理・交換

    部    品    名 修  理 交  換

    ガーニッシュ(アウターパネル) 10 15

    ※アルミ製外板パネルの取扱い 板金・交換(塗装を含む) 1cm以上カードサイズ未満の板金は、15点とする。 カードサイズ以上A4サイズ未満の板金は、板金〔小〕の1.5倍とする。 A4サイズ以上は、交換とし交換減点の1.5倍とする。※樹脂製部品については、上記の表を準用する。

    フロントドアパネル

    フロントピラーセンターピラー

    ボディサイドシルフロントフェンダ

    ラジエータコアサポート

    リヤドアパネルリヤフェンダ

    リヤエンドパネル

    トランクフード

    ルーフパネル

    ルーフサイドレール

    ボンネットダッシュパネル

    インサイドパネル

    クロスメンバー

    参考:統一呼称

  • ― 31 ― ―  32 ―

    セミキャブワゴン、セミキャブバン、キャブワゴン、キャブバン

    査�