建設業法令遵守 ハンドブック 【ポイント編】 · 施工ポイント3...

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国土交通省 東北地方整備局 建設業法令遵守推進本部 建設業法令遵守指導監督室 平成29年4月

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建建設設業業法法令令遵遵守守

ハハンンドドブブッックク

【【ポポイインントト編編】】

国土交通省 東北地方整備局

建設業法令遵守推進本部

建設業法令遵守指導監督室

平成29年4月

<建設業法令遵守ハンドブック ポイント編 目次>第1部 建設業法の概要

第1章 建設業許可制度 2

1.建設業の許可 2  建設工事の種類別 内容と例示 32.許可の基準 123.標識の掲示 144.帳簿・営業に関する図書の備付け、保存 15

第2章 技術者制度 191.営業所に置く専任技術者 192.工事現場における技術者 193.専門技術者の設置 234.技術者の現場専任制度 245.監理技術者資格者証制度 25 『監理技術者』又は『主任技術者』となりうる国家資格等の一覧 27

第3章 経営事項審査制度 291.経営事項審査の内容 292.受審の義務と結果通知の有効期間について 293.結果の公表 30

第4章 建設業法担当部局への通知 311.入札契約適正化法第11条に基づく通知について 312.建設業法第30条に基づく不正事実の申告について 32

第5章 住宅瑕疵担保履行法 33

第2部 建設業法令遵守のポイント第1章 建設業法令遵守のポイント 36

 法令遵守ポイント1 許可業種以外の業種で請負契約を締結してはならない 37 法令遵守ポイント2 許可申請に届出のない営業所で建設工事請負契約を締結してはならない 38 法令遵守ポイント3 営業所専任技術者は営業所に常勤 39 法令遵守ポイント4 公共工事請負時は経審を受けていること 40 法令遵守ポイント5 建設業法違反者には監督処分の実施も 42

第2章 見積・契約のポイント 45 見積ポイント1 見積依頼は具体的な内容を提示 46 見積ポイント2 適法な見積期間を 47 見積ポイント3 見積書は経費の内訳を明らかに 48 契約ポイント1 地位を不当利用し、原価未満で請負契約を締結させない 49 契約ポイント2 適法な書面契約書を作成し、元請下請相互に交付 50

第3章 下請代金支払い等のポイント 51 支払ポイント1 下請代金はできるだけ現金払い 52 支払ポイント2 前金の支払いを受けたときは、下請にも適切な配慮を 53 支払ポイント3 資材を有償支給した場合、資材代金を下請代金支払い前に払わせてはならない 54 支払ポイント4 完成検査は20日以内、引渡は申し出後直ちに 55 支払ポイント5 下請代金は注文者からの支払後1ヶ月以内に 56 支払ポイント6 特定建設業者は、下請負人からの引渡申し出後50日以内に支払うこと 57 支払ポイント7 割引困難な手形を交付してはならない 58

第4章 建設工事施工のポイント 60 施工ポイント1 現場には主任技術者又は監理技術者を配置 61 施工ポイント2 3500万円以上の工事は工事現場に専任 66 施工ポイント3 『一式工事の内容の一部である専門工事』又は『付帯工事』施工時は専門技術者を配置 69 施工ポイント4 JV工事では、すべての構成員が技術者を配置 71 施工ポイント5 一括下請負はしない、させない 74 施工ポイント6 無許可業者に500万円以上の工事をさせない、分割しない 76 施工ポイント7 元請の特定建設業者は下請負人の指導に努める 77

第5章 施工体制台帳等作成のポイント 78 ポイント 施工体制の適正な把握を行い、必要に応じ、適切な指導に努めること 78 作成例 施工体系図 83 作成例 施工体制台帳 84 作成例 再下請負通知書 85

建設工事紛争審査会 87

駆け込みホットライン ~建設業法違反情報の通報窓口~ 93

建設業フォローアップ相談ダイヤル~将来にわたる品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に向けて~

97

建設業取引適正化センター~建設工事をめぐる元請下請間等の請負契約に関するトラブルの相談窓口~

99

第1部

建設業法の概要

1

建設業許可制度

第1章 建設業許可制度

総総総 論論論

建設業者の健全な育成を行い、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護を図る

ため、建設業を営む者は施工能力、資力信用のある者でなければなりません。このた

め、建設業法では、建設業を始めるには、軽微な工事だけを行う場合を除き、建設業

の許可を受けなければならないこととしています。

1. 建設業の許可(業種別許可)

①建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを行う場合を除いて、建設業

法第3条の規定に基づき、土木、建築など29の建設工事の種類ごとに建設業

の許可を受けなければなりません。(下表及び「建設工事種類別 内容と例示」)

②「軽微な建設工事」とは、

・建築一式工事では、工事1件の請負代金の額が 1,500 万円未満の工事

又は 延べ面積 150 ㎡未満の木造住宅工事 ・その他の建設工事では、工事1件の請負代金の額が 500 万円未満の工事

をいいます。(取引に係る消費税及び地方消費税を含みます。注文者が材料を提供する場合においては、材料の市

場価格及び運送費を加えた額で判断することになります。)

③許可の有効期間は5年間です。

* ただし、許可の更新申請中であれば、申請に対する処分が行われるまでは、現在の許可の有

効期間が満了した場合であっても、その許可は有効なものとして扱われます。(許可換え新規の申

請においても、申請に対する処分が行われるまでは、その許可は有効なものとして扱われます。)

更新中であるか否かは、当該業者に対し、その本店所在地の都道府県の受付印が押印されて

いる更新申請書等の提示を求めることで確認が可能です。

建 設 業 の 許 可

大臣許可と

知事許可

2以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む者は大臣

許可、1の都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む者は

知事許可を取得することとなります。

許可の区分

(特定建設業と

一般建設業)

許可には、一般建設業の許可と特定建設業の許可があります。

特定建設業者でなければ、発注者から直接受注した工事につい

て、総額 4,000 万円(建築一式工事:6,000 万円)以上の下請契

約を締結することができません。

建設工事の種類

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土

工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイ

ル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工

事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水

工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通

信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消

防施設工事、清掃施設工事、解体工事の29工事

2

建設工事の種類 業種 建設工事の内容  建設工事の例示 建設工事の区分の考え方

「建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」(S47.3.8建設省告示第350号)最終改正 H26.12.25 国土交通省告示第1193号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H27.1.30 国土建第246号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H28.5.17 国土建第99号

1

土木一式工事

土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)※

①「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート工事は『土木一式工事』に該当する。②上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

2

建築一式工事

建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事※

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

3

大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

大工工事、型枠工事、造作工事

4

左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

①防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。②ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。③『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。

6

石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロツク及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

建設工事種類別 内容と例示

(建設業法別表第1)

※一式工事について 29の建設工事の種類のうち、土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、工事の実施工を想定している他の27の専門工事とは異なり、大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可となっています。 そのため、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、軽微な建設工事である場合を除き、その専門工事業の許可を別途受けなければならないことに注意しておく必要があります。

3

建設工事の種類 業種 建設工事の内容  建設工事の例示 建設工事の区分の考え方

「建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」(S47.3.8建設省告示第350号)最終改正 H26.12.25 国土交通省告示第1193号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H27.1.30 国土建第246号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H28.5.17 国土建第99号

建設工事種類別 内容と例示

(建設業法別表第1)

5

とび・土工・コンクリート工事

とび・土工工事業

①『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は、根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」であり、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

②『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。③「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート工事は『土木一式工事』に該当する。④「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウェルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。

⑤『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。⑥「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。⑦「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。⑧『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。⑨トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。

イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事ニ コンクリートにより工作物を築造する工事ホ その他基礎的ないしは準備的工事

4

建設工事の種類 業種 建設工事の内容  建設工事の例示 建設工事の区分の考え方

「建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」(S47.3.8建設省告示第350号)最終改正 H26.12.25 国土交通省告示第1193号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H27.1.30 国土建第246号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H28.5.17 国土建第99号

建設工事種類別 内容と例示

(建設業法別表第1)

7

屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

屋根ふき工事 ①「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって「板金屋根工事」も「板金工事」ではなく『屋根工事』に該当する。②「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。③屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

8

電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

①屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものがあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

9

管工事 管工事業 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

①「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

③『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものがあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。④建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。⑤上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

⑥公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

5

建設工事の種類 業種 建設工事の内容  建設工事の例示 建設工事の区分の考え方

「建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」(S47.3.8建設省告示第350号)最終改正 H26.12.25 国土交通省告示第1193号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H27.1.30 国土建第246号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H28.5.17 国土建第99号

建設工事種類別 内容と例示

(建設業法別表第1)

10

タイル・れんが・ブロツク工事

タイル・れんが・ブロツク工事業

れんが、コンクリートブロツク等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロツク、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

①「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。②「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。③『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

11

鋼構造物工事

鋼構造物工事業

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

①『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。②ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。③『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

6

建設工事の種類 業種 建設工事の内容  建設工事の例示 建設工事の区分の考え方

「建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」(S47.3.8建設省告示第350号)最終改正 H26.12.25 国土交通省告示第1193号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H27.1.30 国土建第246号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H28.5.17 国土建第99号

建設工事種類別 内容と例示

(建設業法別表第1)

12

鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事

『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。

13

ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアスフアルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

①舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。②人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。

14

しゆんせつ工事

しゆんせつ工事業

河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事

しゅんせつ工事

15

板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

板金加工取付け工事、建築板金工事

① 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステレンス板張付け工事等である。②「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって、「板金屋根工事」も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。

16

ガラス工事 ガラス工事業

工作物にガラスを加工して取付ける工事

ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事

7

建設工事の種類 業種 建設工事の内容  建設工事の例示 建設工事の区分の考え方

「建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」(S47.3.8建設省告示第350号)最終改正 H26.12.25 国土交通省告示第1193号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H27.1.30 国土建第246号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H28.5.17 国土建第99号

建設工事種類別 内容と例示

(建設業法別表第1)

17

塗装工事 塗装工事業 塗装、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

18

防水工事 防水工事業 アスフアルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

①『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。②防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。

19

内装仕上工事

内装仕上工事業

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペツト、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

①「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。②「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。③「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。

20

機械器具設置工事

機械器具設置工事業

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

①『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。②「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。③「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。④公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

8

建設工事の種類 業種 建設工事の内容  建設工事の例示 建設工事の区分の考え方

「建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」(S47.3.8建設省告示第350号)最終改正 H26.12.25 国土交通省告示第1193号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H27.1.30 国土建第246号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H28.5.17 国土建第99号

建設工事種類別 内容と例示

(建設業法別表第1)

21

熱絶縁工事 熱絶縁工事業

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事

22

電気通信工事

電気通信工事業

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

①「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれる。②既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。③『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものがあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

23

造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

①「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。②「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。③「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。④「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事である。⑤「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。

24

さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉堀削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油堀削工事、天然ガス堀削工事、揚水設備工事

25

建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

9

建設工事の種類 業種 建設工事の内容  建設工事の例示 建設工事の区分の考え方

「建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」(S47.3.8建設省告示第350号)最終改正 H26.12.25 国土交通省告示第1193号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H27.1.30 国土建第246号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H28.5.17 国土建第99号

建設工事種類別 内容と例示

(建設業法別表第1)

26

水道施設工事

水道施設工事業

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

①上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

27

消防施設工事

消防施設工事業

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

①「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものがあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

28

清掃施設工事

清掃施設工事業

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

①公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

10

建設工事の種類 業種 建設工事の内容  建設工事の例示 建設工事の区分の考え方

「建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」(S47.3.8建設省告示第350号)最終改正 H26.12.25 国土交通省告示第1193号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H27.1.30 国土建第246号

「建設業許可事務ガイドラインについて」(H13.4.3 国総建第97号)最終改正 H28.5.17 国土建第99号

建設工事種類別 内容と例示

(建設業法別表第1)

29

解体工事 解体工事業 工作物の解体を行う工事

工作物解体工事 それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。

11

建設業許可制度

2. 許可の基準

建設業法には、建設業の許可を受けるための基準が設けられており、これらの基

準を満たしていなければ許可を受けることができません。 許可基準として、 ① 常勤役員のうちの1名が、経営業務の管理責任者として経験を有していること ② 各営業所(本社、営業所等)に技術者を専任で配置していること ③ 請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと ④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること ⑤ 過去において一定の法令の規定に違反した者でないこと

建設業法における許可基準の概要

一般建設業 特定建設業

指定建設業以外 指定建設業(注1)

経営業務管理責任

法7条1号

経営業務管理責任者の設置 法人の場合:常勤の役員のうちの1人

個人の場合:本人又は支配人のうちの1人

が下の要件に該当することが必要です。

許可を受けようとする建設業ごとに、5年以上経営業務の管理責任者としての経験(役員、

支店長等の経験)を有していること。(7条1号イ)

その他、これに準じたものとして、①許可を受けようとする建設業以外の業種の建設業につ

いて7年以上経営業務の管理責任者の経験があること、②許可を受けようとする建設業と同じ

業種の建設業について7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐してい

たこと。

営業所専任技術者

法7条2号

法15条2号

技術者の設置 許可を受けようとする建設業ごとに次のいずれかの要件を満たす専任の技術者を営業所ご

とに置くこと

イ)指定学科を卒業後

①高等学校 5年以上

②高専・大学3年以上

の実務経験を有する者

(7条2号(イ))

ロ)10年以上の実務経験を

有する者(7条2号(ロ))

ハ)国土交通大臣が(イ)又は

(ロ)と同等以上と認定した

者(7条2号(ハ))

*以上の要件は、現場におけ

る主任技術者の資格要件

に同じ

イ)1級国家資格者

(15条2号(イ))

ロ)左記イ)、ロ)、ハ)の要件のいずれ

かに該当する者のうち、発注

者から直接請け負い、その請

負金額が4500万円以上のもの

に関して2年以上指導監督的

な実務経験を有する者

(15条2号(ロ))

ハ)国土交通大臣がイ)ロ)と同等以

上と認定した者

(15条2号(ハ))

*以上の要件は、現場における監

理技術者の資格要件に同じ

イ)1級国家資格者

(15条2号(イ))

ハ)国土交通大臣がイ)と同等

以上と認定した者

(15号2号(ハ))

*以上の要件は、現場におけ

る監理技術者の資格要件

に同じ

誠実性

法7条3号

役員・支店長等の中に請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者が

いないこと

財産的基礎

法7条4号

法15条3号

請負契約を履行するに足

る財産的基礎又は金銭的信用

を有していること。

請負代金の額が 8,000 万円以上のものを履行するに足る財産

的基礎を有していること。

12

建設業許可制度

一般建設業 特定建設業

指定建設業以外 指定建設業(注1)

財産的基礎 法7条4号

法15条3号

倒産することが明白である場合を除き、許可申請時において次に掲げる要件を備えている

ことが必要

*一般建設業の許可を受ける場合 次のいずれかに該当すること

(イ)自己資本の額が500万円以上

(ロ)500万円以上の資金を調達する能力

(ハ)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

*特定建設業の許可を受ける場合 次のすべてに該当すること

(イ)欠損額が資本金の額の20%を超えていない

(ロ)流動比率が75%以上である

(ハ)資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上である

こと

申請者の欠格

要件 法8条

法17条

1. 許可申請書または添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実

の記載が欠けているとき

2. 次のいずれかに該当するとき

①許可の取消処分(悪質な行為に基づくものに限る。)を受けてから5年未満の者

②営業停止(禁止)期間中である者

③役員、支店長、営業所長などに、禁固以上の刑に処せられ、刑の執行が終わり、刑を受けな

くなってから5年未満の者がいる者

④企業自身やその役員、支店長、営業所長などに次の法律の罰金刑に処せられ、刑の執行が終

わり、又は刑を受けなくなってから5年未満の者がいる者

・建設業法、建築基準法、都市計画法、労働基準法など

・暴力団対策法、刑法の傷害罪、暴行罪、脅迫罪など

⑤その他

注1:指定建設業…土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業

13

建設業許可制度

専 任 の 有 無

資 格 名 資格者証交付番号

許 可 年 月 日

建  設  業  の  許  可  票

商 号 又 は 名 称

代 表 者 の 氏 名

許 可 を 受 け た 建 設 業

許 可 番 号国土交通大臣

許可 (       )第             号      知事

主 任 技 術 者 の 氏 名

一 般 建 設 業 又 は 特 定 建 設 業 の 別

商号又は名称

代表者の氏名

一般建設業又は特定建設業の別

許可年月日

国土交通大臣      知事国土交通大臣      知事国土交通大臣      知事

国土交通大臣      知事国土交通大臣      知事

この店舗で営業している建設業

許可

建  設  業  の  許  可  票

(  )第    号

(  )第    号

(  )第    号

(  )第    号

(  )第    号

許可

許可

許可

許可

許可を受けた建設業 許可番号

3. 標識の掲示

建設業の許可を受けた者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やす

い場所に標識を掲げなければなりません。 標識の記載事項及び様式は次のように定められております。

様式28号(建設業法施行規則25条関係)建設業者が本社、営業所に掲げる標識

記載要領 「国土交通大臣、知事」については、不要なものを消すこと。

様式29号(建設業法施行規則25条関係)建設業者が建設工事現場に掲げる標識

記載要領 1「主任技術者の氏名」の欄は、建設業法26条2項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の

氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。 2「専任の有無」の欄は、建設業法26条3項の規定に該当する場合に、「専任」と記載すること。 3「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が建設業法7条2号ハ又は建設業法15条2号イに該当する者である

場合に、その者が有する資格等を記載すること。 4「資格者証交付番号」の欄は、建設業法26条4項に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を記

載すること。 5「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載すること。 6「国土交通大臣、知事」については、不要のものを消すこと。 ※様式29号「建設業者が建設工事現場に掲げる標識」のサイズは、平成23年12月27日に改正施行されております。

35cm 以上

40cm 以上

35cm 以上 ※

25cm 以上 ※

14

建設業許可制度

4. 帳簿・営業に関する図書の備付け、保存(法第40条の3)

建設業の許可を受けた者は、請負契約の内容を適切に整理した「帳簿」及び「営

業に関する図書」を営業所ごとに備え付け、保存しなければなりません。

○「帳簿」について

【記載事項】

① 営業所の代表者の氏名及びその者が営業所の代表者となった年月日

② 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項

・請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地

・注文者との契約日

・注文者の商号、住所、許可番号

・注文者から受けた完成検査の年月日

・工事目的物を注文者に引き渡した年月日

③ 下請負人と締結した下請契約に関する事項

・下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地

・下請負人との契約日

・下請負人の商号、住所、許可番号

・下請工事の完成を確認するために自社が行った検査の年月日

・下請工事の目的物について下請業者から引渡しを受けた年月日

④ 特定建設業者が注文者(元請工事に限らない)となって資本金 4,000 万円

未満の法人又は個人である一般建設業者と下請契約締結したときは、上記の

記載事項に加え、以下の事項

・支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段

・支払手形を交付したとき ・・・・・・その手形の金額、交付年月日、手

形の満期

・代金の一部を支払ったとき ・・・・・その後の下請代金の支払残高

・遅延利息を支払ったとき ・・・・・・その額及び支払年月日

⑤ 発注者(宅地建物取引業法に規定する宅建業者を除く)と住宅を新築する建

設工事の請負契約を締結したときは、上記の記載事項に加え、以下の事項

・当該住宅の床面積

・当該住宅新築工事が発注者と2以上の建設業者との間で締結された請負契

約の場合は、2以上の建設業者が住宅瑕疵担保履行法に定めるそれぞれの

建設瑕疵負担割合の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合

・当該住宅について、住宅瑕疵担保履行法に定める住宅瑕疵担保責任保険法

人と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券又はこれに代わる

べき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人

の名称 ※「住宅瑕疵担保履行法」については、P33をご参照下さい。

※「帳簿」の参考書式については、P17をご参照下さい。

15

建設業許可制度

【保存期間】※当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから起算

① 発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあっては10年間

② ①以外の建設工事に係るものにあっては5年間

【添付書類】

① 契約書若しくはその写し(又はその契約に関する電磁的記録)

② 特定建設業者が元請負人となって資本金4,000万円未満の一般建設業者と下

請契約を締結した場合は、下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日及び

支払手段を証明する書類(領収書等)又はその写し

③ 特定建設業者が元請工事について、4,000 万円(建築一式工事の場合 6,000

万円)以上の下請契約を締結した場合は、(工事完成後に)施工体制台帳のう

ち以下に掲げる事項が記載された部分を添付

・自社が実際に工事現場に置いた監理技術者の氏名及びその有する監理技術

者資格

・自社が監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その

者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格

・下請負人の商号又は名称及び許可番号

・下請負人に請け負わせた建設工事の内容及び工期

・下請負人が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名およびその有する主

任技術者資格

・下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、

その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資

○「営業に関する図書」について

【保存する図書】

① 完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)

② 発注者との打ち合わせ記録(工事内容に関するものであって、当事者間で相

互に交付されたものに限る(方法(対面、電話等)の別は問わない)。)

③ 施工体系図

※ ①②については発注者から直接工事を請け負った元請業者が対象、③につい

ては作成義務がある特定建設業者が対象。

【保存期間】※当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから起算

10年間

16

注意:この様式は参考書式であり、法定書式ではありません。代 表 者 とな つ た 年 月 日

大 臣 ・ 知事 コ ー ド

番 号( 保 険 の 場 合 )保険法人の名称

大 臣 ・ 知事 コ ー ド

番 号 手 形 の 金 額 手形交付年月日 手形満期年月日

営 業 所 の 名 称

請 け 負 つ た建 設 工 事 の 名 称

下 請 契 約 の 名 称

下 請 負 人 に 係 る 事 項

許 可 番 号

帳 簿 作 成 年 月 日 年 月 日

床 面 積

発 注 者 と 締 結 し た 住 宅 を 新 築 す る 建 設 工 事 の 場 合

資 力 確 保 措 置の 内 容( 供 託 ・ 保 険 )

( 共 同 請 負で あ る 場 合 )建 設 瑕 疵負 担 割 合

建設業法第四十条の三に定める帳簿

商 号 、 名 称又 は 氏 名

下 請 契 約締 結 年 月 日

■営業所情報

■当該工事に係る下請契約

工 事 現 場 の 所 在 地

代 表 者 の 氏 名フ リ ガ ナ

検査完了年月日

商 号 、 名 称又 は 氏 名

引 渡 年 月 日

住 所

注 文 者 に 係 る 事 項

住 所

許 可 番 号 引 渡 年 月 日

遅 延 利 息支 払 年 月 日

遅延利息支払額下 請 代 金未 支 払 額

手 形 を 交 付 し た 場 合支 払 手 段( 現 金 ・手 形 ・そ の 他 )

請 負 契 約締 結 年 月 日

工 事 現 場 の 所 在 地

検査完了年月日

千円

支 払 年 月 日下 請 代 金既 支 払 額

法 第 24 条 の 5 第 1 項 に 規 定 す る 下 請 契 約 に 該 当 す る 場 合

千円

■注文者と締結した建設工事の請負契約

千円

千円千円

千円千円 千円

千円千円

千円千円 千円

千円 千円

千円

千円 千円

千円 千円 千円千円

千円 千円

千円千円 千円千円

17

18

技術者制度

第2章 技術者制度

総総総 論論論

建設業においては、建設業が持つ産業特性から、建設業者を信用して業者を選択す

るため、適正な施工を確保するには施工管理者としての技術力が重要な判断材料の役

割を果たします。

建設業法では、建設業許可の基準の一つとして営業所ごとに技術者の配置を求めて

おり、また工事現場にも技術的事項を管理する技術者の設置を義務づけています。

1.営業所(本社、営業所等。)に置く専任の技術者

建設工事の適正な施工を図るためには、許可を受けようとする建設業に係る建

設工事について、それぞれ専門の技術者を有することが必要なことは自明の理で

す。さらに、建設業に関する営業の中心は各営業所にあることから、建設工事に

関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するためには、各営業所ごとに

許可を受けて営業しようとする建設業に係る建設工事についての技術者を置くこ

とが必要であり、また、当該技術者は常時営業所に勤務していることが適当であ

るといえます。

一般建設業では、法7条2号に規定する資格・経験を持つ技術者が、特定建設

業では、法15条2号に規定する資格・経験を持つ技術者が営業所に常勤し専ら

その職務に従事していることが必要です。

* 実務経験により専任技術者になる場合の「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の

すべての職務経験をいい、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験等も含まれる(請負人の立場に置ける経験に限らない)。

* 同一の営業所であれば、2つ以上の建設業における営業所の専任技術者を兼ねることができる。 * 経営業務の管理責任者の要件を満たしていれば、これを兼ねることができる。 * 営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質

的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時とりうる体制にあるものについては、当該営業所において営業所専任技術者である者が、当該工事現場における主任技術者又は監理技術者となった場合についても、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして取り扱う。(ただし、建設業法第26条第3項に規定する専任を要する場合を除く。)

2.工事現場における技術者

建設業の許可の際には、営業所に技術者を置くことが要件とされていますが、そ

れは適切な営業のためであり、建設工事の適正な施工のためには、実際に施工して

いる工事現場に、一定の資格経験を持つ技術者を置くことが必要です。

このため、建設業法では、建設工事の施工の技術上の管理を行う主任技術者又は

監理技術者を工事現場に置かなければならないこととしています。

(1)主任技術者(法26条1項)

建設業者が請け負った工事を施工する場合に、現場に置く、法7条2号(イ)、

(ロ)又は(ハ)に該当する者で建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をい

います。

19

技術者制度

主任技術者は、建設工事の施工にあたり、その施工計画を作成し、具体的な工

事の工程管理や工事目的物、工事仮設物、工事用資機材等の品質管理を行うとと

もに、工事の施工にともなう公衆災害、労働災害の発生の防止ための安全管理、

労務管理等を行います。

(2)監理技術者(法26条2項)

発注者から直接工事を請け負い(元請)、そのうち4000万円(建築一式工

事の場合6000万円)以上の下請契約をして工事を施工する場合に、主任技術

者にかえて置く、法15条2号(イ)、(ロ)又は(ハ)に該当する者で建設工事の施工

の技術上の管理をつかさどる者(指定建設業の場合は法15条2号(イ)又は(ハ))

をいいます。

監理技術者には、主任技術者の職務に加え、下請人の指導・監督、複雑化する

工程管理など総合的な機能を果たすことが求められるなど建設業全体の健全な

発達に対して果たす役割が期待されています。

(3)直接的かつ恒常的な雇用関係

主任技術者、監理技術者は、受注口数の増加を目的としたペーパーカンパニー

等の不良不適格業者を排除し、適正な施工を確保するため、工事を請け負った建

設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者としています。

したがって、在籍出向者、派遣社員等を主任技術者、監理技術者として現場に

配置することはできません。

* 直接的な雇用関係の考え方 直接的な雇用関係とは、主任技術者及び監理技術者(以下「監理技術者等」という。)とその所

属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用等)が存在することいい、健康保険被保険者証又は市町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者との雇用関係が確認できることが必要である。したがって、在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえません。

* 恒常的な雇用関係の考え方 恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従

事することが担保されていることに加え、監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者を工事現場に設置できるとともに、建設業者が組織として有する技術力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことができることが必要であり、特に、国、地方公共団体等において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込みのあった日(指名の場合は入札執行日、随契の場合は見積書提出日)以前に三ヶ月以上の雇用関係にあることが必要です。

20

技術者制度

【技術者の設置事例】

【具体的な職務内容】

施工体制 ・ 下請業者や自社の従事者に対する施工上の留意点や技術的内容についての指導

・ 施工体制台帳、施工体系図の整備

施工計画 ・ 施工計画、工程、技術的事項の把握と主体的関与

・ 契約図書の内容の把握、照査の実施

・ 施工計画(工程管理計画、安全管理計画、品質管理計画等)の立案

設計協議 ・ 発注者との打ち合わせ時の対応

・ 請負契約書に基づく発注者との協議、報告

・ 設計内容の確認、設計変更協議

工程管理 ・ 工事全体の把握(手順・段取りの調整・指導)

・ 工程変更への適切な対応

品質管理 ・ 品質確保の体制整備

・ 検査・試験の実施と施工への反映

・ 不具合発生時等の対応

安全管理 ・ 安全施工体制の整備

・ 下請業者、労働者等の安全指導

・ 労働安全衛生法、環境法令等に定められた官公庁等への届出書類提出等

・ 道路管理者、交通管理者等への申請、協議

・ 災害防止のための臨機の措置

住民対応 ・ 工事施工に関する具体的内容の住民説明

・ 工事に関する住民等からの苦情等への対応

発注者

A 社(許可有り)

(公共工事の場合、経営事項審査を受けていることが必要) 請負金額:a円

b+c+d≧4,000(建築:6,000)万円 監理技術者

b+c+d<4,000(建築:6,000)万円 主任技術者

B社(許可有り)

請負金額:b円

主任技術者

C社(許可有り)

請負金額:c円

主任技術者

D社(許可有り)

請負金額:d円

主任技術者

E社(許可有り)

請負金額:e円

主任技術者

F社(許可無し)

請負金額:軽微な工事

必要なし

21

技術者制度

【技術者の役割と職務】

元請の監理技術者等 下請の主任技術者

【参考】下請の主任技術者

(専ら複数工種のマネージメント)

役割 ○請け負った建設工事全体の統

括的施工管理

○請け負った範囲の建設工事の

施工管理

○請け負った範囲の建設工事の統括

的施工管理

施 工 計 画

の作成

○請け負った建設工事全体の施

工計画書等の作成

○下請の作成した施工要領書等

の確認

○設計変更等に応じた施工計画

書等の修正

○元請が作成した施工計画書等

に基づき、請け負った範囲の建

設工事に関する施工要領書等

の作成

○元請等からの指示に応じた施工

要領書等の修正

○請け負った範囲の建設工事の施工

要領書等の作成

○下請の作成した施工要領書等の確

○設計変更等に応じた施工要領書等

の修正

工程管理

○請け負った建設工事全体の進

捗確認

○下請間の工程調整

○工程会議等の開催、参加、巡

○請け負った範囲の建設工事の

進捗確認

○工程会議等への参加※

○請け負った範囲の建設工事の進捗

確認

○下請間の工程調整

○工程会議等への参加※、巡回

品質管理

○請け負った建設工事全体に関

する下請からの施工報告の確

認、必要に応じた立ち会い確

認、事後確認等の実地の確認

○請け負った範囲の建設工事に

関する立ち会い確認(原則)

○元請(上位下請)への施工報告

○請け負った範囲の建設工事に関する

下請からの施工報告の確認、必要に

応じた立ち会い確認、事後確認等の

実地の確認

技 術 的 指

○請け負った建設工事全体にお

ける主任技術者の配置等法令

遵守や職務遂行の確認

○現場作業に係る実地の総括的

技術指導

○請け負った範囲の建設工事に

関する作業員の配置等法令遵

守の確認

○現場作業に係る実地の技術指

○請け負った範囲の建設工事における

主任技術者の配置等法令遵守や職

務遂行の確認

○請け負った範囲の建設工事における

現場作業に係る実地の総括的技術

指導

※ 非専任の場合には、毎日行う会議等への参加は要しないが、要所の工程会議等には参加し、工程管理を行うことが求められる

【主任技術者・監理技術者となるための要件】 要 件

主任技術者

1)下記の実務経験を有する者

① 高等学校の指定学科卒業後 5年以上

② 高等専門学校の指定学科卒業後 3年以上

③ 大学の指定学科卒業後 3年以上

④ 上記以外の学歴の場合 10年以上

2) 1)と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認められる者

→ 1級及び2級施工管理技士等の国家資格者等

監理技術者

指定建設業以外

1) 1級施工管理技士等の国家資格者

2) 主任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち、発注者から直接請け負い、そ

の請負金額の額が4,500万円以上である工事に関して2年以上指導監督的な実

務経験を有する者

3) 1)又は2)と同等以上の能力を有すると認められる者

指定建設業

1) 1級施工管理技士等の国家資格者

2) 1)と同等以上の能力を有するものと認められる者

→国土交通大臣特別認定者

* 指定学科:建設業の種類ごとに定められている、当該建設業に密接に関連した知識及び技術等を学習することができると認められる学科 例)土木工事業~土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 建築工事業~建築学、都市工学に関する学科

22

技術者制度

3.専門技術者の設置(法26条の2) (1)一式工事の施工

土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合、これらの一式工事の内容である

他の建設工事(例えば、住宅建築工事を施工する場合の、屋根工事、電気工事等の

一式工事の内容となる専門工事)を自ら施工しようとするときは、当該工事に関し

主任技術者の資格を有する者(専門技術者)を工事現場に置かなければなりません。

できない場合は、専門工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工

させなければなりません。(法26条の2第1項)

(2)附帯工事の施工

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(例え

ば、建築物の電気配線の改修に伴い、必要が生じた内装仕上げ工事等)を自ら施工

するときは、当該工事の専門技術者を置かなければなりません。それができない場

合には、建設業者は当該附帯工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事

を施工させなければなりません。(法26条の2第2項)

土木一式工事又は建築一式工事の施工

一式工事の内容である他の建設工事を自ら施工するか?

当該工事に関し主任技術者の資

格を有する者を置く。 当該工事に関し専門工事に係る

建設業の許可を受けた建設業者

に工事を施工させる。

はい いいえ

許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する建設工事を施工

当該附帯工事を自ら施工するか?

当該工事に関し主任技術者の資

格を有する者を置く。 当該工事に関し専門工事に係る

建設業の許可を受けた建設業者

に工事を施工させる。

はい いいえ

23

技術者制度

4.技術者の現場専任制度(法26条3項) 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物

に関する重要な建設工事で、請負代金の額が 3,500 万円(建築一式工事の場合は

7,000 万円)以上のものについては、当該工事に置く主任技術者又は監理技術者は、

工事現場ごとに専任(常時継続的に現場従事、他の工事との兼務不可)の者でなけ

ればなりません。

工事の安全かつ適正な施工を確保するために工事現場が稼働中であるときは、元

請、下請にかかわらず原則として主任技術者又は監理技術者に当該工事現場への専

任を求める制度です。

この現場専任制度は、元請、下請に関わらず適用されます。

*「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な

建設工事」とは、 (1) 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する工事 (2) 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛

行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道及び電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)に関する工事

(3) 石油パイプライン事業法5条2項2号に規定する事業用施設、電気通信事業法2条5号に規定する電気通信事業者(同法9条に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条4号に規定する電気通信事業の用に供する施設、放送法2条3号の2に規定する放送事業者が同条1号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造または鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)、学校、図書館、美術館、博物館又は展示場、社会福祉法2条1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設、病院又は診療所、火葬場、と蓄場又は廃棄物処理施設、熱供給事業法2条4項に規定する熱供給施設、集会場又は公会堂、市場又は百貨店、事務所、ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿、公衆浴場、興行場又はダンスホール、神社、寺院又は教会、工場、ドック又は倉庫、展望塔に関する工事 であり、個人住宅を除いてほとんどの工事が対象です。

【専任の基本的な考え方】

(1) 主任技術者及び監理技術者の専任期間

発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が、監理技術者等を工事現場

に専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、たとえ契約工期中であっ

ても次に掲げる期間については工事現場への専任は要しない。

ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図

書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要である。

① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資

機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間。)

② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、

工事を全面的に一時中止している期間

③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、

工場製作のみが行われている期間

④ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除

く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正

に施工するため、監理技術者等がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過

程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで

24

技術者制度

製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括

して管理することができる。

(2) 下請工事における専任の必要な期間

下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任

の必要な期間は、当該下請工事の施工期間とされています。

(3) 工事単位の考え方

発注者が同一の建設業者と締結する契約工期の重複する請負契約に係る工事

であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるも

の(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)

については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の主任技術者又は監理技

術者が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、

これを一の工事とみなして当該技術者が当該工事全体を管理するものとするこ

とができます。

この場合、建設業法3条1項(一般建設業と特定建設業の区分)、同法26条

1項及び2項(主任技術者と監理技術者の区分)等の適用については、一つの工

事としてこれらの規定を適用します。

(4) フレックス工期の取扱について

フレックス工期(建設業者が一定の期間内で工事開始日を選択することができ、

これが手続上明確になっている契約方式に係る工期をいう。)を採用する場合に

は、工事開始日をもって契約工期の開始日とし、契約締結の日から工事開始日ま

での期間は技術者を設置することを要しません。

【現場専任の特例】

専任が必要な工事のうち、密接な関係にある二つ以上の工事を同一の建設業者が

同一の場所又は近接した場所に置いて施工する場合には、同一の専任の主任技術者

がこれらの工事を管理することができます。ただし、監理技術者についてはこの規

定は適用されません。

専任の監理技術者については大規模な工事に係る統合的な監理を行う性格上、前

述のような兼務は認められませんが、発注者が、同一の建設業者と締結する契約工

期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象と

なる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契

約により締結されるものに限る。)に限っては兼務が例外的に認められています。

5.監理技術者資格者証制度(法26条4項、5項) 監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、国土交通

大臣の登録を受けた者が実施している講習を過去5年以内に受講したもののうち

から選任しなければなりません。また、この選任された監理技術者は、発注者から

監理技術者資格者証の提示の請求があった場合には、資格者証を提示しなければな

りません。

25

技術者制度

監理技術者資格者証には、氏名、顔写真、交付年月日、有する監理技術者資格、

建設業の種類、所属建設業者名等が記載されます。

監理技術者には「監理技術者資格者証」を常に携帯することを義務づけ、各工事

における監理技術者として必要な要件(有する資格、所属建設業者等)を満たして

いるかを簡便に確認できるようにする仕組みとなっています。

建設業法における技術者制度の概要

許可を受けてい

る業種

指定建設業(7業種)

土木一式、建築一式、管工事、鋼構造物、ほ装、

電気、造園

その他(左以外の22業種) 大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、

タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、

ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、

熱絶縁、電気通信、さく井、建具、水道施設、

消防施設、清掃施設、解体

許可の種類 特定建設業 一般建設業 特定建設業 一般建設業

元請工事におけ

る下請金額合計 4,000 万円*1

以上

4,000 万円*1

未満

4,000 万円*1

以上は契約でき

ない

4,000 万円*1

以上

4.000 万円*1

未満

4,000 万円*1

以上は契約で

きない

工事現場に

置くべき

技術者

監理技術者 主任技術者 監理技術者 主任技術者

技術者の

資格要件

一級国家資格者

国土交通大臣

特別認定者

一級国家資格者

二級国家資格者

実務経験者

一級国家資格者

実務経験者

一級国家資格者

二級国家資格者

実務経験者

監理技術者及び主任技術者については、工事を請け負った企業と直接的かつ恒常的な雇用関

係にある者でなければならないので、出向者や派遣の技術者がなることはできません。

但し、以下の場合は出向者であっても監理技術者又は主任技術者になることが例外

的に認められています。 ① 「営業譲渡」又は「会社分割」により「建設業を譲り受け又は承継した企業」

→ 3年間に限り、それぞれ譲渡又は分割を行った企業からの出向者を現場技術者とする

ことが可能です。

② 国土交通大臣から「持株会社に係る企業集団」の認定を受けた「親会社及び子会社」

→ 親会社からその子会社への出向社員が当該子会社の請け負った建設工事の現場技術

者となることができます。(当該工事について、企業集団に属する親会社・子会社が下

請負する場合は、出向者を現場技術者とすることはできません。)

③ 国土交通省総合政策局建設業課長の確認を受けた「親会社と連結子会社」

→ 当該企業間の出向社員を現場技術者とすることができます。

(当該工事について、親会社・連結子会社・非連結子会社に下請負する場合は、出向者

を現場技術者とすることはできません。)

技術者の

現場専任

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する

重要な建設工事*2 であって、請負金額が 3,500 万円*3 以上となる工事

監理技術者

資格者証の

必要性

必 要 必要ない 必 要 必要ない

*1:建築一式工事の場合 6,000 万円

*2:①国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事、又は、②鉄道、道路、河川、飛行場、港湾施設、上下水道、電気施設、学校、福祉施設、図書館、美術館、教会、病院、百貨店、ホテル、共同住宅、ごみ処理施設等(個人住宅を除くほとんどの施設が対象)の建設工事

*3:建築一式工事の場合 7,000 万円

26

指定建設業 ※赤書きは、平成28年6月1日より適用。

監理技術者又は主任技術者となりうる国家資格等

 資格区分  ↓

建設業の種類→土木

建築

大工

左官

とび・土工

石屋根

電気

タイル・れん

が・ブロッ

鋼構造物

鉄筋

ほ装

しゅ

んせつ

板金

ガラス

塗装

防水

内装仕上

機械器具設置

熱絶縁

電気通信

造園

さく井

建具

水道施設

消防施設

清掃施設

解体

建設業法「技術検定」 合格証明書 一級 建設機械施工技士 ● ● ●● ● ● ●○ ○ ○

○ ○ ○ ○

一級 土木施工管理技士 ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ●

土 木 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○土木(附則第4条該当)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鋼 構 造 物 塗 装 ○薬 液 注 入 ○薬液注入(附則第4条該当)

○ ○

一級 建築施工管理技士 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

建 築 ○ ○躯 体 ○ ○ ○ ○ ○ ○駆体(附則第4条該当)

○ ○ ○ ○ ○ ○

仕 上 げ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○一級 電気工事施工管理技士 ●二級 電気工事施工管理技士 ○一級 管工事施工管理技士 ●二級 管工事施工管理技士 ○一級 造園施工管理技士 ●二級 造園施工管理技士 ○

建築士法「建築士試験」 免 許 証 1級建築士 ● ● ● ● ● ●2級建築士 ○ ○ ○ ○ ○木造建築士 ○

技術士法「技術士試験」 登 録 証 建設・総合技術監理(建設) ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ●

電気電子・総合技術監理(電気電子) ● ●機械・総合技術監理(機械) ●

● ●

上下水道・総合技術監理(上下水道) ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

●● ● ●

● ● ● ●

衛生工学・総合技術監理(衛生工学) ●

● ●

● ● ●

水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)

建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)

農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)

上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)

機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)

衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)

建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)(附則第4条該当)

別  紙

種 別二級 土木施工管理技士

二級 建築施工管理技士 種 別

森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)(附則第4条該当)

二級 建設機械施工技士(第1種~第6種)

●:『監理技術者』及び『特定建設業の営業所専任技術者』となりうる国家資格等○:『主任技術者』及び『一般建設業の営業所専任技術者』となりうる国家資格等

二級 建設機械施工技士(第1種~第6種)(附則第4条該当)

一級 建設機械施工技士(附則第4条該当)

森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)

一級 土木施工管理技士(附則第4条該当)

一級 建築施工管理技士(附則第4条該当)

建設・総合技術監理(建設)(附則第4条該当)

森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)(附則第4条該当)

農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)(附則第4条該当)

27

指定建設業 ※赤書きは、平成28年6月1日より適用。

監理技術者又は主任技術者となりうる国家資格等

 資格区分  ↓

建設業の種類→土木

建築

大工

左官

とび・土工

石屋根

電気

タイル・れん

が・ブロッ

鋼構造物

鉄筋

ほ装

しゅ

んせつ

板金

ガラス

塗装

防水

内装仕上

機械器具設置

熱絶縁

電気通信

造園

さく井

建具

水道施設

消防施設

清掃施設

解体

別  紙

●:『監理技術者』及び『特定建設業の営業所専任技術者』となりうる国家資格等○:『主任技術者』及び『一般建設業の営業所専任技術者』となりうる国家資格等

第1種 電気工事士 ○第2種 電気工事士 3年 ○

電気事業法「電気主任技術者国家試験等」

免 状 電気主任技術者(1種・2種・3種) 5年 ○

電気通信事業法「電気通信主任技術者試験」

資 格 者 証 電気通信主任技術者実 務経 験

5年 ○

水道法「給水装置工事主任技術者試験」

免 状 給水装置工事主任技術者実 務経 験

1年 ○

消防法「消防設備士試験」 免 状 甲種消防設備士 ○乙種消防設備士 ○

合 格 証 書 建築大工 ○型枠施工 ○ ○型枠施工(附則第4条該当) ○ ○ ○左官 ○

○ ○○ ○○○ ○

ウェルポイント施工 ○○ ○

冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 ○

給排水衛生設備配管 ○配管(注1)・配管工 ○タイル張り・タイル張り工 ○築炉・築炉工・れんが積み ○

○ ○石工・石材施工・石積み ○鉄工(注2)・製罐 ○

工場板金 ○

○ ○

板金・板金工・打出し板金 ○かわらぶき・スレート施工 ○ガラス施工 ○塗装・木工塗装・木工塗装工 ○建築塗装・建築塗装工 ○金属塗装・金属塗装工 ○噴霧塗装 ○路面標示施工 ○畳製作・畳工 ○

熱絶縁施工 ○

造園 ○防水施工 ○さく井 ○

そ の 他 地すべり防止工事 1年 ○ ○地すべり防止工事(附則第4条該当) 1年 ○ ○ ○基礎ぐい工事 ○建築設備士 1年 ○ ○計装 1年 ○ ○解体工事 ○

※表中の「実務経験」は合格後の実務経験年数をいう。(注1)配管:職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号。以下「昭和48年改正政令」といいます。)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。(注2)鉄工:昭和48年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限られます。(注3)鉄筋施工:昭和48年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」とするものの双方に合格した者に限られます。

(注5)木工:昭和48年改正政令による改正後の木工とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。

電気工事士法「電気工事士試験」

免 状実 務経 験

コンクリート圧送施工(附則第4条該当)

鉄筋組立て・鉄筋施工(注3)

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工

とび・とび工

ウェルポイント施工(附則第4条該当)

板金・建築板金・板金工(注4)

職業能力開発促進法(技能検定)

※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。 ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。

(注4)板金・板金工:屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和48年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、選択科目を「建築板金作業」とするものら限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。

実 務経 験

建具製作・建具工・木工(注5)・カーテンウォール施工・サッシ施工

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工

コンクリート圧送施工とび・とび工(附則第4条該当)

28

第3章 経営事項審査制度 総 論 経営事項審査は、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負お

うとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。 公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者の資格審査

を行うこととされており、欠格要件に該当しないかどうかを確認するとともに

経営事項審査の結果を点数化し、資格の順位付け、格付けに採用しています。 1.経営事項審査の内容

経営事項審査は、建設業者の経営規模、経営状況の分析などの客観的事

項について行われる制度です。その審査内容は、審査基準日(申請をする

日の直前営業年度の終了日。)における財務等の審査項目(次ページ参照)

が審査対象となります。

2.受審の義務と結果通知の有効期間について 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負

おうとする建設業者は、経営事項審査を受けなければなりません(建設業

法 27 条の 23)。 また、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を締結する日の1

年7月前の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなけれ

ばいけません(建設業法施行規則第 18 条の 2)。 したがって、経営事項審査の有効期間が失効している場合、建設業者は

入札参加することはできません。発注者においても、有効期間の失効して

いる業者を入札参加させることのないよう十分配慮する必要があります。

○ 1年7ケ月 ○

有 効 期 間

29

経営事項審査の審査項目 ※青文字は H23.4.1 より審査基準が改正された項目

審査項目 ①経営規模 X1 25% ・ 完成工事高(業種別)

X2 15% ・ 自己資本額(=純資産額) ・ EBITDA (税払前税引前償却前利益=営業利益+減価償却費)

②経営状況 Y 20% ・ 純支払利息比率 ・ 負債回転期間 ・ 売上高経常利益率 ・ 総資本売上総利益率 ・ 自己資本対固定資産比率 ・ 自己資本比率 ・ 営業キャッシュフロー(絶対額) ・ 利益剰余金(絶対額)

③技術力 Z 25% ・ 技術職員数(業種別) ※審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係があ

る者に限定

・ 元請完工高(業種別) ④その他の審査項目 (社会性等)

W 15% ・ 労働福祉の状況 ・ 建設業の営業年数

※再生企業に対する減点措置あり

・ 防災活動への貢献の状況 ・ 法令遵守の状況 ・ 建設業の経理に関する状況 ・ 研究開発の状況 ・ ISO 取得の状況 ・ 建設機械の保有状況

3.結果の公表について 国土交通大臣の許可を受けた建設業者及び都道府県知事の許可を受けた

建設業者について、それぞれの許可申請書等の書類を閲覧できる場所にお

いて、経営事項審査の結果通知書についても閲覧することができます。 なお、(財)建設業情報管理センターにおいて、経営事項審査の結果通知

書の閲覧(無料)及びコピーサービスを行っており、さらには、インター

ネット(URL:http://www.ciic.or.jp/)により結果通知書を閲覧することも

できます。 場所 内容 方法

各地方整備局 国土交通大臣許可業者

(各地方整備局所管業者) 閲覧

各都道府県 各都道府県知事許可業者 閲覧

(一財)建設業情報管理センター 全業者 閲覧、コピー

インターネット

30

建設業法担当部局への通知

第4章 建設業法担当部局への通知

総総総 論論論

入札契約適正化法11条に基づき、公共工事の発注者等は、一括下請負等建

設業法等に違反すると疑うに足りる事実がある場合には、当該建設業者が許

可を受けた許可行政庁及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都

道府県知事(「建設業許可行政庁等」)に通知しなければならないこととなっ

ています。 これは、不正行為の疑いがある場合に発注者がこれを見過ごすことなく毅然

とした対応を行うことによって、発生した不正行為に対する処分の実施を促

すとともに、再発の防止を図ろうとするものです。 また、建設業法第30条に基づき、その利害関係人は、 ① 建設業者に建設業法第28条第1項の各号に該当する事実があると

きは、許可を受けた国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業とし

てその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その

事実を申告し、適正な措置をとるべきことを求めることができる。 ② 建設業の許可を受けないで建設業を営む者に建設業法第28条第2

項の各号に該当する事実があるときは、当該建設工事を施工している

地を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適正な措置を

とるべきことを求めることができる * 「疑うに足りる事実がある場合」とは、例えば、いわゆる「丸投げ」等については、施

工体制台帳等から元請等が一括下請負をしている可能性があり、各発注者が受注者に対し、事情聴取等の具体的な対応を講ずることが必要と判断するような場合等を想定しています。

* 「利害関係人」とは、特定の事情の有無によって権利義務の得喪又は実行に影響を受ける者をいうが、公益の保護をなすべき行政庁もこの利害関係人に含まれると解する。 具体的には、注文者、粗雑な工事の施工のため危害をこうむった第三者が想定される。

1. 入札契約適正化法第11条に基づく通知について ○許可行政庁へ通知すべき不正行為

① 一括下請負

② 建設業者が 500 万円(建築一式工事については 1500 万円)以上の工事に

ついて無許可業者と下請契約したとき

③ 建設業者又は政令で定める使用人が業務に関し、労働安全衛生法等の他の

法令に違反し、建設業者として不適当と認められるとき

④ 建設業者が、発注者から直接工事を受注した一般建設業者から 4000 万円

(建築一式の場合にあっては 6000 万円)以上の下請契約を締結したとき

31

建設業法担当部局への通知

⑤建設業者が情を知って営業停止・禁止されている者と下請契約を締結した

とき(停止・禁止されている範囲の営業に関するものに限る。)

⑥施工体制台帳の写しを発注者に提出しなかったとき

⑦発注者から求められた工事現場の施工体制等についての点検を拒んだと

⑧施工体系図を「工事関係者の見やすい場所及び公衆が見やすい場所」に掲

げることを怠ったとき

⑨施工体制台帳の作成、工事現場への据え置きを怠ったとき

⑩下請負人が再下請負通知を怠ったとき

⑪主任技術者又は監理技術者の設置等について違反があったとき

⑫専門技術者の設置等に違反があったとき

2. 建設業法第30条に基づく不正事実の申告について ○許可行政庁等に対し適当な措置をとるべきことを求める事実

① 建設業を営む者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を

及ぼしたとき、又は危害を及ぼす恐れが大であるとき。

② 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。

※個別の事案について、各監督処分部局に確認してください。

「一括下請負の禁止」における建設業許可行政庁と公共工事発注者との関係

【建設業許可行政庁】ⅰ 国土交通大臣許可→本店所在地を管轄する地方整

備局長ⅱ 都道府県知事許可→各都道府県知事ⅲ 当該工事現場区域を管轄する都道府県知事

【関連法規】

 一括下請負の禁止条項(建設業法22条・適正化法12条)

 監督処分(建設業法28条)

一括下請負禁止の徹底指導通達(H13.3.30)

【公共工事発注者】 国発注機関、地方公共団体、特殊法人等○発注工事での一括下請負点検マニュアル

(直轄の場合) ①○重点点検対象工事      ↓○疑義事実の把握(入札・契約手続、監督、工事検査段階)      ↓○合議制による判定      ↓○地方整備局長

調査         ③

監督処分(原則、営業停止)

指名停止措置     ⑤

工事成績評定へ反映

不良・不適格業者の

排除徹底

②通知

④通知

32

住宅瑕疵担保履行法

第5章 住宅瑕疵担保履行法

総総総 論論論

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)は、住

宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)に定める新築住宅の請負人等

が負う 10 年間の瑕疵担保責任の履行を確保するための法律です。 新築住宅の請負人または売主(建設業者や宅地建物取引業者)が、平成 21 年 10 月

1 日以降に、新築住宅を引き渡す際には、「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「住

宅瑕疵担保保証金の供託」が必要になります。 これにより、万が一、売主または請負人が倒産等により瑕疵の補修等ができなくな

った場合でも、保険金の支払いまたは保証金の還付により必要な費用が支払われます。

○ 資力確保を義務づけられる対象者

所有者となる買主または発注者に新築住宅を引き渡す「建設業者」(建設業法の許

可を受けた建設業者)や「宅建業者」(宅地建物取引業法の免許を受けた宅建業者)

が対象です。ただし、買主または発注者が「宅建業者」である場合には、新築住宅

であっても資力確保の義務づけの対象とはなりません。

○ 適用される住宅の範囲

住宅瑕疵担保履行法の対象となるのは、建築物のうち「新築住宅」です。 「新築住宅」とは、「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことの

ないもの(建設工事の完了の日から起算して 1 年を経過したものを除く)」(住宅品

質確保法第 2 条第 2 項)を指します。また、「住宅」とは、「人の居住の用に供する

家屋又は家屋の部分」(住宅品質確保法第 2 条第 1 項)を指します。

○ 資力確保措置状況の届出

年 2 回の基準日(3 月 31 日と 9 月 30 日)ごとに、保険や供託の状況について、

基準日から 3 週間以内(4 月 21 日、10 月 21 日)に許可行政庁への届出が必要にな

ります。

○ 新規契約の制限

資力確保措置やその状況に関する届出を行わない場合、基準日の翌日から 50 日を

経過した日以降において、新たに新築住宅の請負契約を締結することが禁止されま

す。

○ 監督処分と罰則

資力確保措置などの義務に違反した場合は、住宅瑕疵担保履行法に基づく罰則等

が科されるほか、建設業法に基づく監督処分も科されることになります。

33

新たに必要となる諸手続の流れ

事前説明請負契約

着工

証券・付保

証明書発行

供託

基準日(毎年3月31日と9月30日)

許可行政庁への届出

新規契約制限の発生(基準日の翌日から50日を経過した日)

届出期限(基準日から3週間)

現場検査

新築住宅を引渡す場合には、資力確保措置に加えて、その措置についての発注者への説明や許可行政庁への届出が必要になります。

引き渡し

資力確保措置

保険を選択 供託を選択

引渡し戸数を算定

保険申込

建設業法第19条第1項

履行法第3条第2項

保険・供託共通

資力確保措置

(※)建設業法第19条の書面に記載するこ

とにより兼ねること

ができる

履行法第10条

(※)建設業法第19条の書面に記載するこ

とにより兼ねること

ができる

保険法人が発行する

証明書を発注者に交付

発注者への資力確保措置に

関する書面交付(※)

発注者への

供託に関する説明と

書面交付(※)

(注意)・引渡実績が「0件」の場合について

平成21年10月1日以降に新築住宅の引渡実績のない業者は、届出手続きは必要ありません。しかし、平成21年10月1日以降に新築住宅の引渡実績がある場合には、届出対象期間中に引渡実績が0件で

あっても(たとえば、平成21年10月1日~平成22年3月31日に1件引渡し、平成23年4月1日~平成23年9月30日の間は0件の時の平成23年9月30日の基準日)、0件である旨の届出手続きが必要となります。

34

第2部

建設業法令遵守のポイント

35

第1章 建設業法令遵守のポイント

建設業法等の違反業者には監督処分の実施

建設業法及び建設工事の施工に関する諸法令の規定は、建設業者等の業務の適性を確保し、 建設工事の適正な施工と建設業の健全な発達を図るため制定されているものであり、建設業者 その他建設業を営む者は、それら法令を遵守しなければなりません。 しかしながら、これら法令の規定等は、一部の者によって必ずしも遵守されていない状況もあ

ります。 建設業者の行う不正行為等に厳正に対処し、もって建設業に対する国民の信頼確保と不正

行為等の未然防止に寄与することを目的として、建設業法では監督処分等の措置を規定 しています。

法令遵守ポイント1 原則、「常時建設工事の請負契約を締結する営業所等」にお

いて営業している許可業種以外の業種で建設工事の請負契約

を締結してはならない

法令遵守ポイント2 建設業許可申請において届出のない「常時建設工事の請負契

約を締結する営業所等」で建設工事の請負契約を締結してはな

らない 法令遵守ポイント3 営業所の専任技術者は、所属している営業所に常勤していな

ければならない 法令遵守ポイント4 公共工事の請負時には、経営事項審査を受けていなければな

らない

法令遵守ポイント5 建設業者が建設業法の規定に違反した場合又はその業務(建

設工事)に関して不適切であると認められる等の事項に該当し

た場合は、監督処分が実施される

第1章 建設業法令遵守のポイント

36

第1章 建設業法令遵守のポイント

法令遵守ポイント1

原則、「常時建設工事の請負契約を締結する営業所等」において営業

している許可業種以外の業種で建設工事の請負契約を締結してはなら

ない。

建設業の許可 → 建設業法第3条第1項・第2項

附帯工事 → 建設業法第4条及び第26条の2第2項

建設業の許可は業種別許可制が取られています(2つの一式工事及び27の専門工事)。

これは、それぞれの工事に対応する工事業を定めてその工事業ごとに許可を行うことが、建

設業者の資質の向上を図り、適正な施工能力を確保するために必要であるからです。

さらに、業種別許可制によって専門工事業者の専門化が促進され、その地位の安定化が図ら

れ、これを通じて体質の改善、施工技術の向上が行われ、ひいては建設業の合理化が促進され

ることが期待されています。

建設業の許可は業種別に行うため、許可を受けた建設業に係る建設工事以外の建設工事を請

け負い施工することは、当然に許可なくして営業を行ったことになることから、原則、その行

為を禁止していますが、例外として以下の場合は除かれることとされています。

① 許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合において、当該工事に附帯する他の

建設業に係る建設工事(注)も請け負う場合。

② 建設業の許可を必要とする請負代金の額(500万円以上(建築一式の場合は1,50

0万円))を超えない「軽微な建設工事」を請け負う場合。

※(注)「附帯する他の建設業に係る建設工事」についての注意点

ア) 主たる建設工事に附帯する従たる建設工事であるので、受注した建設工事の内容に

包含されるものであり、また、原則、附帯工事の工事価格が主たる建設工事の工事価

格を上回ることはない。

イ) 附帯工事であっても、当該附帯工事に関する建設業の許可を受けている場合及び請

負代金の額が許可の適用除外の金額である場合は、ここでいう附帯工事とは解さない。

建設業の許可は業種別に行っております。

それぞれの建設業の許可業種は、その目的別に建設工事の内容が規定されており、「土木一式

工事」・「建築一式工事」は「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物(建築物)を建設

する工事」であり、27ある「専門工事」はそれぞれの建設工事の内容が規定さています。

そのため、「土木一式工事」・「建築一式工事」のみの許可を受けている建設業者が、27ある

「専門工事」のみを請け負うことはできません。

37

第1章 建設業法令遵守のポイント

法令遵守ポイント2

建設業許可申請において届出のない「常時建設工事の請負契約を締

結する営業所等」で建設工事の請負契約を締結してはならない

建設業の許可 → 建設業法第3条第1項・第2項

許可の申請 → 建設業法第5条

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいま

す。

原則、請負契約見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所をいい、必ずし

もその事務所の代表者が契約書上の名義人であるか否かを問うものではありません。

営業所を設けて建設業の営業をしようとする場合には、その営業所すべてについて許可申請

時に、営業しようとする建設業種等を届出しなければなりません。(変更が生じた場合には、そ

の都度届けが必要)

届出のない営業所等は建設業に関する営業等(請負契約に関する行為含む)は行えません。

建設業を他の営業と兼営する場合等における支店、営業所等であって建設業には全く無関係な

もの及び単に登記上の本店等に過ぎないものは、ここでいう「営業所」とはいえません。国内法

が及ばない海外に設置された支店、営業所等も同様です。

また、建設業に関係のある事務所であっても特定の目的のため臨時におかれる工事事務所、作

業所等又は単なる事務の連絡所のために置かれる事務所は該当しません。

38

第1章 建設業法令遵守のポイント

法令遵守ポイント3

営業所の専任技術者は、所属している営業所に常勤していなければ

ならない。

許可の基準 → 建設業法第7条第2号、第15条第2号

建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するためには、各営業所ごとに

許可を受けて営業しようとする建設業に係る建設工事についての技術者をおくことが必要であ

ることから「営業所専任技術者」は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、

注文者への技術的な説明、見積等)を行うため、所属営業所に常勤していることが原則となっ

ています。

前述のとおり、「営業所専任技術者」は所属営業所に常勤していることが原則となっています

が、特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職

務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と当該営業所が近接し、

当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的か

つ恒常的な雇用関係にある場合に限り、現場の技術者となることができます。

ただし、これらの条件を満たす場合であっても

主任技術者等が工事現場ごとに専任を要する工事(「公共性のある施設若しくは工作物又は多

数のものが利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」(66ページ参照)で工事1

件の請負金額が3,500万円(建築一式は7,000万円)以上の工事)については、営業

所専任技術者がこれを兼ねることはできません。

39

第1章 建設業法令遵守のポイント

法令遵守ポイント4

公共工事の請負時には、経営事項審査を受けていなければならない

経営事項審査 → 建設業法第27条の23

国、地方公共団体等の公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、経営に関する客観的事

項の審査を受けなければならないこととなっています。

公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行

うこととされており、資格審査の項目として客観的事項と主観的事項の審査結果を

点数化し、順位付け、格付けに採用しています。

このうち、客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、建設業者の

経営状況、経営規模、技術力等を客観的な指標で評価するものです。

経営事項審査を必要とする建設工事は、次に掲げる発注者が発注する施設又は工作物に関す

る建設工事をいい、具体的な内容は「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で

定めるもの」(※1)となっています。

(発注者が次の者であり、かつ、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)

① 国、地方公共団体

② 施行令第27条の2に掲げる公共法人(法人税法別表第1、建設業法施行規則1

7条の3で定める法人)

③ 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人その他の法人で国土交

通省令で定めるもの

(※1)「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの」とは

(1) 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する工事 (2) 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛

行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道及び電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)に関する工事

(3) 石油パイプライン事業法5条2項2号に規定する事業用施設、電気通信事業法2条5号に規定する電気通信事業者(同法9条に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条4号に規定する電気通信事業の用に供する施設、放送法2条3号の2に規定する放送事業者が同条1号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造または鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)、学校、図書館、美術館、博物館又は展示場、社会福祉法2条1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設、病院又は診療所、火葬場、と蓄場又は廃棄物処理施設、熱供給事業法2条4項に規定する熱供給施設、集会場又は公会堂、市場又は百貨店、事務所、ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿、公衆浴場、興行場又はダンスホール、神社、寺院又は教会、工場、ドック又は倉庫、展望塔に関する工事

40

第1章 建設業法令遵守のポイント

経営事項審査の義務づけの対象外となる建設工事は、軽微な工事(建築一式工事は 1,500 万

円未満又は延べ面積が 150 ㎡未満の木造住宅工事、その他の工事は 500 万円未満)や災害等で

生じた応急の建設工事及び緊急その他やむを得ない事情により国土交通大臣が指定する工事を

いいます。

なお、通常の災害復旧工事は、経営事項審査の受審の義務づけの対象となります。

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を締結する日の1年7月前の直後の営業年度

終了の日以降に経営事項審査を受けていなければいけません(建設業法施行規則第 18条の 2)。

したがって、経営事項審査の有効期間が失効している場合、建設業者は、公共工事の発注者

から直接建設工事を請け負うことはできません。

◎ 初めて経営事項審査を受けるケース

公共工事を請け負うことができる期間

1年7月

決算日

審査基準日

株主総会

申請・受付

経営事項

審査の終了

決算日

審査基準日

◎ 二年目以降の経営事項審査を受けるケース(決算終了後7ヶ月以内に経営事項審査を受けている場合)経審の有効性に空白が生じない

公共工事を請け負うことができる期間

公共工事を請け負うことができる期間

1年7月

1年7月

長い

申請・受付

経営事項

審査の終了

決算日

審査基準日

すぐに

申請・受付

経営事項

審査の終了

一年目

二年目

決算日

審査基準日

申請・受付

経営事項

審査の終了

決算日

審査基準日

◎ 二年目以降の経営事項審査を受けるケース(決算終了後7ヶ月以内を経過してから経営事項審査を受けている場合)

経審の有効性に空白が生じ、公共工事の請負契約の締結ができない。

公共工事を請け負うことができる期間

公共工事を請け負うことができる期間

1年7月

1年7月

短い

公共工事を請け負うことができない期間

経営事項

審査の終了

遅い

申請・受付

一年目

二年目

41

第1章 建設業法令遵守のポイント

法令遵守ポイント5

建設業者が建設業法の規定に違反した場合又はその業務(建設工事)

に関して不適切であると認められる等の事項に該当した場合は、監督

処分が実施される

指示及び営業の停止 → 建設業法第28条

許可取消 → 建設業法第29条

建設業者の不正行為等に対する監督処分は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護

するとともに、建設業の健全な発達を促進するという目的を踏まえつつ、不正行為等の内容・

程度等を勘案し行われます。

処分の内容は以下のとおりです。

① 指示処分 → 一定の行為に対し作為又は不作為を命ずるもの

② 営業停止 → 建設業法の規定により与えられた法律上の地位を一定期間停止する

もの

③ 許可取消 → 建設業法の規定により与えられた許可を取消すもの

◎指示処分

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けた建設業者が建設業法に違反した場合又

は、指示処分に該当するとして掲げられた事由に該当した場合に行うもので、法令や不適

正な事実を是正するために業者がどのようなことをしなければならないかなどを命令する

ものです。

◎営業停止処分

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けた建設業者が指示処分を受け、その処分

に従わないとき又は、営業停止処分に該当するとして掲げられた事由に該当した場合(一

括下請負禁止規定の違反や独占禁止法違反などの他法令に違反したなどを含む)に行うも

ので、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命令するものです。

◎許可取消処分 不正手段で建設業の許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業を行った場合又は、

建設業法及び独占禁止法違反などの他法令に違反し、情状が特に重いと判断される場合に

建設業の許可が取消されるというものです。

42

第1章 建設業法令遵守のポイント

建設業法では、「建設業の許可を受けた建設業者(政令で定める使用人(営業所長等営業所を

代表する者)を含む)がその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認

められるとき。」に監督処分が行えることが規定されています。(建設業法第28条)

これは、建設業者がその業務の運営に当たって、建設業法以外の他の法令の規定をも遵守す

べきことは当然であり、特に、建設業者、その役員又は営業所長等の令3条の使用人の違反に

ついて、違反の態様が建設業者として不適当なものであるときはその是正等を命じようとする

ものです。

なお、「建設業者として不適当であると認められる」か否かは、不正行為・違反の内容及び程

度、違反によりより生じた結果、建設業の営業との関連の有無、社会的影響等を総合的に判断

して行われます。

○ 「業務」とは、当該建設業者の業務全般を指し、建設工事の請負契約、工事の施工等の

業務ばかりではなく、管理的な業務も含むものとしています。

(他法令の具体的法令(主なもの))

◎建設業者の業務に関する談合・贈賄等

・刑法違反(競売入札妨害罪、談合罪、贈賄罪、詐欺罪) ・補助金等適正化法違反 ・独占禁止法違反

◎事故

・業務上過失致死傷罪等 ・労働安全衛生法違反

◎建設工事の施工等に関する法令違反 ・建築基準法

・廃棄物処理法違反 ・労働基準法・労働安全衛生法等の労働法規 ・特定商取引に関する法律 ・法人税法・消費税法等の税法 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

・健康保険法違反、厚生年金保険法違反、雇用保険法違反

43

第1章 建設業法令遵守のポイント

一 営業停止期間中は行えない行為

1 新たな建設工事の請負契約の締結(仮契約等に基づく本契約の締結を含む。)

2 処分を受ける前に締結された請負契約の変更であって、工事の追加に係るもの(工事

の施工上特に必要があると認められるものを除く。)

3 前2号及び営業停止期間満了後における新たな建設工事の請負契約の締結に関連す

る入札、見積り、交渉等

4 営業停止処分に地域限定が付されている場合にあっては、当該地域内における前各号

の行為

5 営業停止処分に業種限定が付されている場合にあっては、当該業種に係る第 1 号から

第3号までの行為

6 営業停止処分に公共工事又はそれ以外の工事に係る限定が付されている場合にあっ

ては、当該公共工事又は当該それ以外の工事に係る第1号から第3号までの行為

二 営業停止期間中でも行える行為

1 建設業の許可、経営事項審査、入札の参加資格審査の申請

2 処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工

3 施工の瑕疵に基づく修繕工事等の施工

4 アフターサービス保証に基づく修繕工事等の施工

5 災害時における緊急を要する建設工事の施工

6 請負代金等の請求、受領、支払い等

7 企業運営上必要な資金の借入れ等

44

第2章 見積・契約のポイント

適正な元請下請関係の構築のためには、個々の下請契約が各々の対等な立場における合意

に基づいて締結される必要があります。 また、下請契約が不明確なままで建設工事が施工されると、下請契約の当事者間で様々な

紛争をまき起こすこととなります。 そこで、第2章では、下請契約の締結に際し遵守しなければならないポイントを説明します。

見積ポイント1 見積依頼は、工事内容、工期等の契約内容をできる限り具体的に

提示して行わなければならない 見積ポイント2 下請負人が見積を行うに足りる期間を設けなければならない 見積ポイント3 建設工事の見積書は「工事の種別」ごとに「経費の内訳」が明ら

かとなったものでなければならない 契約ポイント1 自己の取引上の地位を不当に利用し、通常必要と認められる原価

に満たない金額で請負契約を締結してはならない 契約ポイント2 下請契約の締結に当たっては、契約の内容を明示した適正な契約

書を作成し、元請下請の双方が相互に交付しなければならない

第2章 見積・契約のポイント

45

第2章 見積・契約のポイント

見積ポイント1 見積依頼は、工事内容、工期等の契約内容をできる限り具体的に提示

して行わなければならない 建設工事の見積等 → 建設業法20条3項

施工責任範囲及び施工条件が不明確だと、元請下請間の紛争が起こる要因ともなります。 下請業者が工事を適正に見積るためには工事見積条件が元請負人から明確に示されていなけ ればなりません。 そこで、見積依頼時には工事内容等の契約の内容となるべき重要な事項をできる限り具体的

に提示しなければならないこととしています。

見積に当たって元請負人が下請負人に対して具体的内容を提示しなければならない事項は、

建設業法第19条第1項により請負契約書に記載することが義務付けられている14事項のう

ち、「請負代金の額」を除く13事項となります。(50ページ参照) 13事項の1つである「工事内容」に関し、元請負人の最低限明示すべき事項は下記のとお

りです。 ① 工事名称 ⑤ 下請工事の工程及び下請工事を含む工事

の全体工程

② 施工場所 ⑥ 見積条件及び他工種との関係部位、特殊部

分に関する事項

③ 設計図書(数量等を含む) ⑦ 施工環境、施工制約に関する事項

④ 下請工事の責任施工範囲 ⑧ 材料費、産業廃棄物処理等に係る元請下請

間の費用負担区分に関する事項

ワンポイントアドバイス 下請業者の選定に当たっては、

① 工事に必要な建設業の許可があること ② 予定工期において主任技術者の配置が可能であること

を確認しましょう!! 建設工事の適正な施工を確保していくためには、軽微な工事を除いては、施工能力・資力

信用のある者(=建設業許可業者)に工事を請け負わせる必要があります。 また、建設業許可業者であっても、当該業者が雇用する主任技術者が他の現場で手一杯の 状態では、現場での適正な施工が期待できません。 そこで、下請業者の施工能力をあらかじめ確認しておくことが重要となるのです。

46

第2章 見積・契約のポイント

見積ポイント2 下請負人が見積を行うに足りる期間を設けなければならない

建設工事の見積等 → 建設業法20条3項 建設工事の見積期間 → 建設業法施行令6条

下請契約の締結に当たっては、見積漏れ等の問題が生じないよう検討する機会を下請業者に 与えて、請負代金額の計算その他請負契約の締結に関する判断を行わせることが必要です。 そのため、下請契約内容(工事内容、工期等の見積条件)の提示から下請契約の締結までに、 下請業者が当該建設工事の見積りをするために必要な一定の期間を設けなければならないこと としています。

下請契約内容の提示から下請契約の締結までの間に設けなければならない見積期間について

は以下のように定められています。

下請工事の予定価格の金額 見 積 期 間

①500万円に満たない工事 中 1日以上

②500万円以上5000万円に満たない工事 中10日以上

③5000万円以上の工事 中15日以上

注) 予定価格が②③の工事については、やむを得ない事情があるときに限り、見積期間を    それぞれ、5日以内に限り短縮することができます。

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第2章 見積・契約のポイント

見積ポイント3 建設工事の見積書は「工事の種別」ごとに「経費の内訳」が明らかと

なったものでなければならない

建設工事の見積等 → 建設業法20条1項、2項

建設工事の請負契約を締結するに際しては、請負金額の算定に当たり、適正な見積りを実施 することが重要です。工事費の内訳が明らかにされた見積りを行うことにより見積金額の算定 根拠を明確にすることは、元請下請の金額折衝において適正な請負価格の設定を促すことにつ ながるだけでなく、ダンピングを防止する効果が期待されます。 このため、建設業者は請負契約の締結に際し、内訳を明らかにした見積りを行うよう努めな ければならないこととしています。

切土、盛土、型枠工事、鉄筋工事のような「工種」及び本館、別館のような「目的物の別」

を指します。

労務費、材料費、共通仮設費、現場管理費、機械経費等の別を指します。

ワンポイントアドバイス 下請業者との見積合わせ時には、施工内容、条件、貴社が行った査

定の詳細をきちんと説明しましょう!! 建設工事の請負代金については「半値八がけ」と言われるように、合理的な根拠もないまま 金額の交渉を行っている例があるとの指摘がされています。 合理的な根拠もなく、原価にも満たない安い代金で下請業者に工事を無理矢理押しつけた場 合には、この鉄則に違反することがあります。

自らが行った査定の方法を下請業者にきっちりと説明して、両者合意のもとで契約を行いま

しょう。

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第2章 見積・契約のポイント

契約ポイント1 自己の取引上の地位を不当に利用し、通常必要と認められる原価に

満たない金額で請負契約を締結してはならない

不当に低い請負代金の禁止 → 建設業法19条の3 施工条件等を反映した請負代金 → 建設産業における生産システム合理化指針

(平成3年建設省経構発第2号)

請負代金の決定に当たっては、施工範囲、工事の難易度、施工条件等を反映した合理的なも

のとすることが必要です。 下請工事の施工において、無理な手段、期間等を下請負人に強いることは、手抜き工事、不 良工事等の原因となるばかりか、経済的基盤の弱い中小零細企業の経営の安定が阻害されるこ とになります。 そこで、建設業法では、自己の取引上の地位を不当に利用して、請負人に不当に低い請負代

金を強いることを禁止しています。

注文者の提示した請負代金の額に従わない場合はその後の取引において不利益な取扱いが

あり得ることを示唆し、請負人を脅かし、対等な立場における自由な意志決定を阻害するこ

とを言います。

施工しようとする工事に係る標準的な単価等に基づく直接工事費、現場管理費等の間接工事 費及び一般管理費を合計したものです。なお、ここにいう一般管理費には利潤相当額は含みま せん。

契約締結後に注文者が原価の上昇を伴うような工事内容の変更をしたのに、それに見合った

請負代金の増額をしないことや、一方的に請負代金を減額することにより原価を下回ることも

禁止されています。

なお、下請代金が施工条件等を反映した合理的なものとするため、下請契約の締結に当たっ

ては、下請負人と対等な立場で十分協議した上で、

① 下請契約における設計図書としての図面及び仕様書等に施工責任範囲及び施工条件を明確

にし、

② 適正な工期及び工程を設定しなければなりません。

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第2章 見積・契約のポイント

契約ポイント2 下請契約の締結に当たっては、契約の内容を明示した適正な契約書を

作成し、元請下請の双方が相互に交付しなければならない

建設工事の請負契約 → 建設業法19条 → 建設産業における生産システム合理化指針 (平成3年建設省経構発第2号)

契約内容をあらかじめ書面で明確にしておくことで、請負代金、施工範囲等に係る元請下請 間の紛争を防ぐことが目的です。

下請契約の締結に当たっては、契約の内容となる一定の重要事項を明示した適正な契約書を

作成し、下請工事の着工前までに、署名又は記名押印して相互に交付しなければなりません。

適正な契約書とは、以下の14項目が記載されたものを指します。

なお、建設工事の下請契約の締結に当たっては、建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠 した内容の契約書を使用することにより、適正な契約を締結することができます。

<契約書に記載しておかなければならない重要事項14項目>

①工事内容 ⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又

は建設機械その他の機械を貸与するとき

は、その内容及び方法に関する定め

②請負代金の額 ③工事着手の時期及び工事完成の時期

④前払金又は出来高払の時期及び方法 ⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確

認するための検査の時期及び方法並びに

引き渡しの時期 ⑤当事者の申し出があった場合における

工期の変更、請負代金の額の変更又は損

害の負担及びそれらの額の算定方法に関

する定め

⑪工事完成後における請負代金の支払の時

期及び方法

⑥天災その他の不可抗力による工期の変更

又は損害の負担及びその額の算定方法に

関する定め

⑫工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又

は当該責任の履行に関して講ずべき保証

保険契約の締結その他の措置に関する定

めをするときは、その内容 ⑦価格等の変動若しくは変更に基づく請負

代金の額又は工事内容の変更 ⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履

行の場合における遅延利息、違約金その他

の損害金

⑧工事の施工により第三者が損害を受けた

場合における賠償金の負担に関する定め

⑭契約に関する紛争の解決方法

追加工事や契約変更の場合においても、追加工事等の着手前に適正な契約書を作成し、署名

又は記名押印して相互に交付しなければなりません。追加工事等についても着工前に書面化し

ておかないと、紛争の原因となるおそれがあります。(建設業法第19条第2項)

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第3章 下請代金支払い等のポイント

下請代金が適正に支払われなければ、下請負人の経営の安定が阻害されるばかりでなく、 ひいてはそれが手抜き工事、労災事故等を誘発し、建設工事の適正な施工の確保が困難 になりかねません。 第3章では、下請代金支払の適正化を図る上で重要な鉄則を説明します。

支払ポイント1 下請代金の支払いは、できる限り現金払いとすること。 支払ポイント2 前払金を受けたときは、下請負人に対して資材の購入、労働者の

募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよ

う適切な配慮をしなければならない。 支払ポイント3 下請工事に必要な資材を注文者が有償支給した場合は、正当な理

由がある場合を除き、当該資材の代金を下請代金の支払期日前に下

請負人に支払わせてはならない 支払ポイント4 工事の完成を確認するための検査は、工事完成の通知を受けた日

から20日以内に行い、かつ、検査後に、下請負人が引渡しを申し

出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受けなければならない 支払ポイント5 注文者から請負代金の出来高払又は竣工払を受けたときは、その

支払の対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下

請代金を1ヶ月以内に支払わなければならない 支払ポイント6 特定建設業者は、下請負人(特定建設業者又は資本金額が 4,000

万円以上の法人を除く。)からの引渡し申出日から起算して50日

以内に下請代金を支払わなければならない 支払ポイント7 特定建設業者は、下請代金の支払いを一般の金融機関による割引

を受けることが困難と認められる手形により行ってはならない

第3章 下請代金支払い等のポイント

51

第3章 下請代金支払い等のポイント

支払ポイント1 下請代金の支払いは、できる限り現金払いとすること。

下請代金の支払 → 建設産業における生産システム合理化指針

(平成3年建設省経構発第2号)

下請代金の支払いは原則として現金で行われるべきですが、一般の商慣習においては手形に

よる支払が多いことも周知のとおりです。

手形については、割引によって現金払とほぼ同等の効果を期待することができますが、手形

の割引はその時の金融情勢、金融慣行、下請契約における注文者の信用度等の事情並びに手形

の支払期間により影響を受ける不確定なものであるため、手形払が現金払に比べ受注者にとっ

て不利であることはいうまでもありません。

そこで、請負代金の支払いはできる限り現金で支払うこと求めています。

現金払いと手形払いを併用する場合に、現金払いの割合が労務費相当分さえ充たすことがで

きない程低くなると、資金繰り等のため受注者の経営状態を圧迫し、あるいは賃金不払を惹起

しかねません。

下請契約の支払を現金・手形併用払で行う場合には、契約時に当該下請契約に係る労務費相

当分を査定し、現金払いの割合が少なくとも労務費相当分を充たすように支払条件を設定しな

ければなりません。

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第3章 下請代金支払い等のポイント

支払ポイント2

前払金を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募

集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切

な配慮しなければならない

下請代金の支払 → 建設業法24条の3第2項

→ 建設産業における生産システム合理化指針

(平成3年建設省経構発第2号)

建設工事においては、発注者から資材の購入や、労働者の募集等建設工事の着手のために必

要な準備金が前払金として支払われることが一般的慣行となっています。

しかし、このような資材の購入等の準備行為は元請負人ばかりでなく下請負人によっても行

われることも多いので、元請負人が前払金の支払をうけたときは下請負人に対しても工事着手

に必要な費用を前払金として支払うよう努めるべきこととしているのです。

公共工事においては前払金は現金で支払われるので、下請負人が工事着手に必要とする費用

を、速やかに現金で前金払するよう十分配慮することが必要です。

53

第3章 下請代金支払い等のポイント

支払ポイント3

下請工事に必要な資材を注文者が有償支給した場合は、正当な理由が

ある場合を除き、当該資材の代金を下請代金の支払期日前に下請負人に

支払わせてはならない

下請代金の支払 → 建設産業における生産システム合理化指針

(平成3年建設省経構発第2号)

注文者が工事用資材を有償支給した場合に、その資材の対価を、その資材を用いる建設工事

の請負代金の支払期日前に支払わせることは、下請負人の資金繰りないし経営を不当に圧迫す

るおそれがあります。

そこで、有償支給した資材の対価は、当該下請代金の支払期日以降でなければ、下請負人に

支払わせてはならないこととしています。

有償支給した資材を用いる建設工事の下請代金の支払期日前に、別の工事の請負代金の額か

ら控除する等、実質的に資材代金の回収を行う行為も禁止されています。

例えば、下請負人が有償支給された資材を他の工事に使用したり、あるいは転売してしまっ

た場合等は、資材代金を早期回収する正当な理由があるといえます。

54

第3章 下請代金支払い等のポイント

支払ポイント4

下請工事の完成を確認するための検査は、工事完成の通知を受けた日

から20日以内に行い、かつ、検査後に、下請負人が引渡しを申し出た

ときは、直ちに工事目的物の引渡しを受けなければならない

検査及び引渡し → 建設業法24条の4

下請負人が請け負った建設工事を完成した場合にあっては、当該下請工事に係る元請負人の

検査、工事目的物の引渡しを経て、工事代金の請求・支払いへと進むこととなりますが、元請

負人がいつまでも検査を行わず、完成した工事目的物の引渡しを受けないときは、下請負人は、

工事代金の支払いを受けることができないばかりでなく、完成した工事目的物の保管責任を負

わされ、不測の損害をこうむるおそれもあります。

そのため、元請負人の竣工検査の早期実施及び工事目的物の速やかな受領を義務づけていま

す。

下請工事の完成を確認するための検査は、下請負人から工事完成の通知を受けた日から20

日以内で、できる限り短い期間内に行わなくてはなりません。

下請負人からの「工事完成の通知」や「引渡しの申し出」は口頭でも足りますが、後日の争

いを避けるため書面で行うことが適切です。

なお、建設工事標準下請契約約款では、

① 下請負人からの「工事完成の通知」及び「引渡しの申し出」は書面によること

② 通知を受けた元請負人は、遅滞なく下請負人の立会のうえ検査を行い、その結果を書面

により下請負人に通知すること

とされています。

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第3章 下請代金支払い等のポイント

支払ポイント5

注文者から請負代金の出来高払又は竣工払を受けたときは、その支払

の対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を

1ヶ月以内に支払わなければならない

下請代金の支払 → 建設業法24条の3

→ 建設産業における生産システム合理化指針

(平成3年建設省経構発第2号)

下請代金の支払いについては、本来、元請負人と下請負人の両当事者の合意により下請契約

において定められるべきものです。

しかし、下請契約における元請負人の経済的事情により、注文者から支払われた工事代金を

下請負人への支払いにあてることなく他に転用されるなど、下請負人を不当に圧迫するような

不公正な取引を排除するため、このような鉄則が設けられているのです。

下請代金の支払いは、出来高払又は竣工払いずれの場合においても、できる限り早く行うこ

とが重要です。

1月以内という支払期間は、毎月一定の日に代金の支払いを行うことが多いという建設業界

の商慣習を踏まえて定めれたものですが、1月以内であれば何時でもよいというのではなく、

できる限り短い期間内に支払わなければなりません。

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第3章 下請代金支払い等のポイント

支払ポイント6

特定建設業者は、下請負人(※特定建設業者又は資本金額が 4,000 万円以上の法人を除く。)

からの引渡し申出日から起算して50日以内に下請代金を支払わなけ

ればならない

特定建設業者の下請代金の支払期日等 → 建設業法24条の5

元請負人から一方的に支払期日を遅らされたりすると、下請負人が不当な不利益を被ること

があるため、下請負人の保護の徹底を図るために設けられた特定建設業の許可を受けた業者か

らの支払については、注文者から支払を受けたか否かに関わらず、一定の期限内に下請代金を

払わなければならないことにしています。

下請代金の支払いは、できる限り早く行うことが重要です。

特定建設業者の制度は下請負人保護のために設けられたものですから、下請代金の支払いは

下請負人からの引渡しの申し出があった日から50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に

行わなければなりません。

特定建設業者が下請代金を支払う期日については、注文者から出来高払又は竣工払を受けた

日から1月を経過する日[ポイント5参照]か、本ポイント6による支払期日のいずれか早い方

で行わなければなりません。

特定建設業者が下請代金の全額の支払いを完了していない場合は、当該未払金額について、

51日目からその支払いをする日までの期間に対応する遅延利息(年 14.6%(規則 14 条))を

支払わなければならないことになります。(建設業法第24条の5第4項)

57

第3章 下請代金支払い等のポイント

支払ポイント7

特定建設業者は、下請代金の支払いを一般の金融機関による割引を受

けることが困難と認められる手形により行ってはならない 特定建設業者の下請代金の支払期日等→建設業法第24条の5

手形期間は120日以内で→建設産業における生産システム合理化指針

(平成3年建設省経構発第2号)

特定建設業者の下請代金の支払期日等 → 建設業法24条の5

手形期間は120日以内で → 建設産業における生産システム合理化指針

(平成3年建設省経構発第2号)

下請代金の支払いは原則として現金で行われるべきですが、一般の商慣習においては手形に

よる支払が多いことも周知のとおりです。

しかし、支払期日までに「割引を受けることが困難と認められる手形」については、現金払

と同等の効果が期待できないので、下請負人の利益保護のため、その交付を禁じています。

(振出日が将来の日付になっている先日付小切手についても現金払と同等の効果が期待できな

い場合があるので注意が必要です。)

預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を併せて業とする銀行、相互銀行、信用組合、信用金

庫、農業協同組合等をいい、いわゆる市中の金融業者は含みません。

割引を受けることが困難であると認められる手形に当たるか否かは、その時の金融情勢、金

融慣行、元請負人・下請負人の信用度等の事情並びに手形の支払期間を総合的に勘案して判断

することが必要ですが、手形期間が120日を超えるものについては、割引困難な手形に該当

するおそれがありますので、手形期間は120日以内としましょう。

58

第3章 下請代金支払い等のポイント

下請工事が完成

下請負人からの

工事完成の通知

下請工事に対す

る完成検査

検査結果に基づ

く補修等

工事目的物の引

渡しの申し出

工事目的物の

引渡しを受ける

下請負人からの

代金請求

下請負代金の

支払い

ポイント4① 検査は20日以内の できる限り短い期間内

に行う。(24条の4)

ポイント4② 下請負人が引渡しの申

し出をしたときは、直ち

に工事目的物の引渡しを

受ける。(24条の4)

ポイント6 特定建設業者は、下請

代金の支払いを、下請負

人が引渡しの申し出を

した日から50日以内

で、できる限り短い期間

内に行う。(24条の5)

ポイント7 特定建設業者は、銀行等において割引を

受けることが困難であると認められる手形

を交付してはならない。(手形サイトは120日

以内)

引き渡します。

請求書です。

工事が完成

しました。

(義務) 20日以内

(義務) 直ちに

(義務) 50日以内

合格

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第4章 建設工事施工のポイント

適正な施工の確保のために

建設工事の施工は、一般的に、それぞれ独立した各種専門工事の総合的な組 み合わせにより成り立っているため、建設業は他産業に類をみないほど多様化し、 かつ、重層化した下請構造を有しています。

第4章では、このような特色を有する建設業において下請負人を保護し、建設 工事の適正な施工を確保するためのポイントを説明します。

施工ポイント1 工事現場には主任技術者又は監理技術者を配置しなければなら

ない 施工ポイント2 個人住宅を除くほとんどの工事では、請負代金が 3,500 万円(建

築一式工事の場合は 7,000 万円)以上の工事に係る主任技術者又は

監理技術者は、その工事現場に専任しなければならない

施工ポイント3 「一式工事の内容の一部である専門工事」又は「附帯工事」を自

ら施工する場合には専門技術者を配置しなければならない 施工ポイント4 JV(建設工事共同企業体)工事では、すべての構成員が技術者

を現場に配置しなければならない 施工ポイント5 一括下請負はしない、させない 施工ポイント6 無許可業者と下請代金が 500 万円以上となる下請負契約を締結

してはならない 施工ポイント7 建設工事の下請負人の法令遵守を徹底するため、作成特定建設業

者は、末端までのすべての下請負人に対する指導義務を適切に行う

よう努めなければならない

第4章 建設工事施工のポイント

60

第4章 建設工事施工のポイント

施工ポイント1 工事現場には主任技術者又は監理技術者を配置しなければならない

主任技術者の配置 → 建設業法26条1項

監理技術者の配置 → 建設業法26条2項

建設工事は多種多様な工種が複雑に組合わさって成り立っています。

このような特色を持つ建設業において、工事目的物の品質を確保していくためには、建設工

事を請け負ったすべての建設業者が工事現場に一定の施工実務経験又は資格を有する者をおい

て施工の技術上の管理を行う必要があるのです。

建設業者(建設業の許可を受けている者)は、監理技術者を置かなければならない場合を除

いて、許可の有無に関わらず全ての工事において、軽微な建設工事でも主任技術者を配置する

必要があります(元請、下請に関わらず適用されます)。

建設工事の発注者は、過去の施工実績、施工能力等を評価し信頼した上で、受注者を選定し

ています。建設業者が持つ技術力は企業の持つ技術力と個人の持つ技術力によって構成される

ものですが、建設業者の持つ技術力が十分に発揮されるためには、

①技術者と企業の責任関係が明確であること

②技術者が企業の持つ技術力を熟知し十分かつ円滑に企業の持つ技術力を活用できること

③企業が技術者の持つ技術力を熟知し技術者を適切に工事現場に配置できることが必要です。

そのため、主任技術者及び監理技術者については、工事を請け負った企業との直接かつ恒常

的な雇用関係が必要とされているのです。

主任技術者又は監理技術者は、その所属する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有し

ている必要があります。

主任技術者

元請工事(小規模)や、下請工事には

①1級、2級資格者②実務経験者

監理技術者

元請工事(大規模)には

1級資格者等

61

第4章 建設工事施工のポイント

次のようなケースは、主任技術者又は監理技術者を適正に配置したとは認められないこと

になります。

イ 必要な国家資格等の要件を満たしていない場合

ロ 直接的な雇用関係を有していない場合(いわゆる在籍出向や派遣など)

ハ 恒常的な雇用関係を有していない場合(一つの工事の期間のみの短期雇用など)

監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の

権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいいます。具体的には

・資格者証

・健康保険被保険者証

・市町村が作成する住民税特別徴収税額通知書 等によって当該建設業者との雇用

関係が確認できることが必要です。したがって、在籍出向者、派遣社員については直接的な雇

用関係にあるとはいえません。

建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については所属建設業者との間に次の

ような恒常的な雇用関係が必要です。

① 一定の期間にわたって所属建設業者に勤務し、日々一定の時間以上勤務している

② 監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知している

③ 所属建設業者が責任を持って当該技術者を工事現場に設置できる

④ 所属建設業者が組織として有する技術力を当該技術者が十分かつ円滑に活用して工事の

管理等の業務を行うことができる

※ 特に国、地方公共団体等が発注する建設工事において、発注者から直接請け負う建設業

者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込のあった日以前に三ヶ

月以上の雇用関係にあることが必要です。

重 要 「営業所の専任技術者」は、専任を要する現場(3,500 万(建築 7,000 万)以上の工事)

の主任技術者又は監理技術者になることはできません。!!

(建設業法違反です。) 「営業所専任技術者」は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、注文者

への技術的な説明、見積等)を行うことがその職務ですから、所属営業所に常勤しているこ

とが原則です。

例外的に、所属営業所の近隣工事の主任技術者等との兼務が前述の職務を適正に遂行でき

る範囲で可能な場合には現場の技術者となることもできますが、近隣工事であっても工事現

場への専任を要する工事の主任技術者等と兼務することはできません。

これに違反すると、「営業所の専任技術者」の専任制が確保されていないとの理由から、

監督処分等の対象となります。

62

第4章 建設工事施工のポイント

許可を受けてい

る業種

指定建設業(7業種)

土木一式、建築一式、電気、管工事、鋼構造物、

ほ装、造園

その他(左以外の22業種) 大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、

タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、

ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、

熱絶縁、電気通信、さく井、建具、水道施設、

消防施設、清掃施設、解体

許可の種類 特定建設業 一般建設業 特定建設業 一般建設業

元請工事におけ

る下請金額合計 4,000 万円*1

以上

4,000 万円*1

未満

4,000 万円*1

以上は契約でき

ない

4,000 万円*1

以上

4.000 万円*1

未満

4,000 万円*1

以上は契約で

きない

工事現場に

置くべき

技術者

監理技術者 主任技術者 監理技術者 主任技術者

技術者の

資格要件

一級国家資格者

国土交通大臣

特別認定者

一級国家資格者

二級国家資格者

実務経験者

一級国家資格者

実務経験者

一級国家資格者

二級国家資格者

実務経験者

監理技術者及び主任技術者については、工事を請け負った企業と直接的かつ恒常的な雇用関

係にある者でなければならないので、出向者や派遣の技術者がなることはできません。

但し、以下の場合は出向者であっても監理技術者又は主任技術者になることが例外的に認め

られています。

① 「営業譲渡」又は「会社分割」により「建設業を譲り受け又は承継した企業」

→ 3年間に限り、それぞれ譲渡又は分割を行った企業からの出向者を現場技術者とする

ことが可能です。

② 国土交通大臣から「持株会社に係る企業集団」の認定を受けた「親会社及び子会社」

→ 親会社からその子会社への出向社員が当該子会社の請け負った建設工事の現場技術

者となることができます。(当該工事について、企業集団に属する親会社・子会社が

下請負する場合は、出向者を現場技術者とすることはできません。)

③ 国土交通省総合政策局建設業課長の確認を受けた「親会社と連結子会社」

→ 当該企業間の出向社員を現場技術者とすることができます。

(当該工事について、親会社・連結子会社・非連結子会社に下請負する場合は、出

向者を現場技術者とすることはできません。)

技術者の

現場専任

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する

重要な建設工事*2 であって、請負金額が 3,500 万円*3 以上となる工事

監理技術者

資格者証の

必要性

必 要 必要ない 必 要 必要ない

*1:建築一式工事の場合 6,000 万円

*2:①国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事、又は、②鉄道、道路、河川、飛行場、港湾施設、上下水道、電気施設、学校、福祉施設、図書館、美術館、教会、病院、百貨店、ホテル、共同住宅、ごみ処理施設等(個人住宅を除くほとんどの施設が対象)の建設工事

*3:建築一式工事の場合 7,000 万円

63

第4章 建設工事施工のポイント

【営業所専任技術者・現場技術者(主任技術者・監理技術者)となるための要件】

要 件

○主任技術者

○一般建設業の

営業所専任技術者

1)下記の実務経験を有する者

① 高等学校の指定学科卒業後 5年以上

② 高等専門学校の指定学科卒業後 3年以上

③ 大学の指定学科卒業後 3年以上

④ 上記以外の学歴の場合 10年以上

2) 1)と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認められる者

→ 1級及び2級施工管理技士等の国家資格者等

指定建設業以外

1) 1級施工管理技士等の国家資格者

2) 主任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち、発注者から直接請け負

い、その請負金額の額が4,500万円以上である工事に関して2年以上指

導監督的な実務経験を有する者

3) 1)又は2)と同等以上の能力を有すると認められる者

○監理技術者

○特定建設業の営業所専任技術者

指定建設業

1) 1級施工管理技士等の国家資格者

2) 1)と同等以上の能力を有するものと認められる者

→国土交通大臣特別認定者

* 指定学科:建設業の種類ごとに定められている当該建設業に密接に関連した知識及び技術等 を学習することができると認められる学科(次ページ参照のこと) * 「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について工事現場主任者又

は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

64

第4章 建設工事施工のポイント

【指定学科一覧】

許可を受けようと

する建設業の種類 学 科

土木工事業

舗装工事業

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地

又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都

市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

建築工事業

大工工事業

ガラス工事業

内装仕上工事業

建築学又は都市工学に関する学科

左官工事業

とび・土工工事業

石工事業

屋根工事業

タイル・れんが・ブロ

ック工事業

塗装工事業

解体工事業

土木工学又は建築学に関する学科

電気工事業

電気通信工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科

管工事業

水道施設工事業

清掃施設工事業

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する

学科

鋼構造物工事業

鉄筋工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科

板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科

防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科

機械器具設置工事業

消防施設工事業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科

さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科

建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

65

第4章 建設工事施工のポイント

施工ポイント2

個人住宅を除くほとんどの工事では、請負代金が 3,500 万円(建築一

式工事の場合は 7,000 万円)以上の工事に係る主任技術者又は監理技術者

は、その工事現場に専任しなければならない

主任技術者・監理技術者の現場専任 → 建設業法26条3項

専任を必要とする工事の範囲 → 建設業法施行令27条

建設工事の安全かつ適正な施工を確保するためには、元請下請の別にかかわらず、技術者が

常時継続的に現場に置かれていることが必要です。

各工事現場に置かれる技術者は、職務を適正に遂行できる範囲においては、他の工事現場の

技術者を兼ねることも想定されますが、「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用

する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」については、工事目的物の品質の確保を徹

底する必要があるので、他現場との兼務を禁止しているのです。

主任技術者又は監理技術者の現場専任が求められる工事は、「公共性のある施設若しくは工作

物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」で工事一件の請負金額

が 3,500 万円(建築一式工事は 7,000 万円)以上のものと定められています。

「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重

要な建設工事」には、発注者が公的機関でない、いわゆる民間工事が含まれており、個人住宅

を除くほとんどの工事がその対象となっています。

他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼務

他 の 建 設 工 事公共性のある重要な建設工事

請負代金の額 請負代金の額 3,500 万円*未満 3,500 万円*以上

*「○」は現在の建設工事において主任技術者又は監理技術者となっている者が、他の建設 工事の主任技術者又は監理技術者と兼務できる場合をいう。できない場合は「×」で表示。

*「請負代金の額 3,500 万円」については、建築一式工事の場合は「請負代金 7,000 万円」と

読み替える。

× × ×

○ × ○

左記以外の工事区分

○ × ○現 在 の 建 設 工 事

公 共 性 の ある

重 要 な建設

請負代 金の額 3,500 万円* 未満

請負代 金の額 3,500 万円* 以上

上 記 以 外 の

工 事

1, 2,

(1) 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作 物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又

は下水道 (2) 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電

その他の電気施設)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するスの製造又は供給のための施設)

(3) 石油パイプライン事業法5条2項2号に規定する事業用施設 (4) 電気通信事業法2条5号に規定する電気通信事業者(同法9条に規

定する電気通信回線設備を設置するものに限る)が同条4号に規定する電気通信事業の用に供する施設

(5) 放送法2条3号の2に規定する放送事業者が同条1号に規定する放 送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他こ れに類する施設に限る)

(6) 学校 (7) 図書館、美術館、博物館又は展示場 (8) 社会福祉法2条1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設 (9) 病院又は診療所

(10) 火葬場、と蓄場又は廃棄物処理施設 (11) 熱供給事業法2条4項に規定する熱供給施設 (12) 集会場又は公会堂 (13) 市場又は百貨店 (14) 事務所 (15) ホテル又は旅館 (16) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(17) 公衆浴場 (18) 興行場又はダンスホール (19) 神社、寺院又は教会(20) 工場、ドック又は倉庫(21) 展望塔

国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する工

以下に揚げるものに関する工事(民間工事を含みます)

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する

施設若しくは工作物に関する重要な建設工事

66

第4章 建設工事施工のポイント

専任とは、他の工事現場の「主任技術者」又は「監理技術者」及び「営業所の専任技術者」

との兼任を認めないことを意味します。

専任の主任技術者又は監理技術者は、常時継続的に担当する建設工事の現場に置かれていな

ければなりません。

基本的に契約工期が専任期間となりますが、工事準備等の行為を含め工事現場が不稼働であ

ることが手続上明確となっている場合については、必ずしも専任を要しません。

工場製作過程を含む工事全般について、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な 管理体制のもとで行われる場合においては、工場製作のみが稼働している期間については、 必ずしも専任を要しません。

契約工期(当初)

契約工期(変更後)

早期に工事が完成

工事完成後、検査が終了し(発注

者の都合により検査が遅延した場

合を除く。)、事務手続、後片付け

等のみが残っている期間

専任の必要な期間

契約締結後、現場施工に着手す

るまでの期間(現場事務所の設

置、資機材の搬入または仮設工

事等が開始されるまでの間)

工事用地等の確保が未了、自

然災害の発生又は埋蔵文化

財調査等により、工事を全面

的に一時中止している期間

準備工事

A技術者

B技術者

    A,B,C

C技術者

同一工場での工場製作のみ 架設工事

現場毎に

専任

現場毎に

専任

一工事として一体管理

(一人の技術者の管理)

D 技術者

67

第4章 建設工事施工のポイント

下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間

は、当該下請工事(再下請負した工事があるときは、当該工事を含む。)の施工期間とされて

います。

そのため、工事が三次下請業者まで下請されている場合で、三次下請業者が作業を行って

いる日については、一次下請業者及び二次下請業者は自らが直接施工する工事がないときで

あってもその主任技術者は現場に専任していなければなりません。

主任技術者については、現在専任している建設工事と密接な関係がある他の工事で、現在

専任している工事と同一の場所又は近接した場所で施工される工事の主任技術者との兼務が

認められています。

専任の監理技術者については大規模な工事に係る統合的な監理を行う性格上、前述のよう

な兼務は認められませんが、発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数

の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認

められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結されるものに限る。)に

限っては兼務が例外的に認められています。

全体工期

下請工事における専任の必要な期間

下請工事施工期間 下請工事施工期間

68

第4章 建設工事施工のポイント

施工ポイント3

「一式工事の内容の一部である専門工事」又は「附帯工事」を自ら施

工する場合には「専門技術者」を配置しなければならない

専門技術者の配置 → 建設業法26条の2

附帯工事 → 建設業法4条

土木一式工事又は建築一式工事の施工内容には、複数の専門工事の組み合わせで構成される

工事が含まれます。

また、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、その建設工事に附帯

する他の建設業に係る建設工事も請け負うことができるとされています。

一式工事の内容の一部である専門工事や附帯工事を的確に施工するためには、当該専門工事

等に係る

主任技術者と同程度の技術者により施工上の管理を行うことが必要であるため、当該工事を自

ら施工しようとする場合には、この鉄則に従う必要があります。

なお、自ら専門技術者を置くことができないときには、当該専門工事等の許可業者に下請負

しなければなりません。

専門技術者として置く技術者は、当該専門工事等の許可業種に係る主任技術者資格を満たす

者であることが必要です。

自ら施工しようとする「一式工事の内容の一部である専門工事」又は「建設業者が請け負

った工事に附帯する工事」が 500 万円未満の軽微な工事である場合には、専門技術者の配置

を行わなくてもよいこととなっています。

当該工事に置かれた主任技術者又は監理技術者が、専門技術者の資格要件を備えている場合

には、当該主任技術者又は監理技術者が専門技術者を兼務することができます。

土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合、これらの一式工事の内容である他の建設工

事(例えば、住宅建築工事を施工する場合の、屋根工事、電気工事等の一式工事の内容となる

専門工事)を自ら施工しようとするときは、当該工事に関し主任技術者の資格を有する者(専

門技術者)を工事現場に置かなければなりません。

69

第4章 建設工事施工のポイント

【専門技術者の設置】

以下いずれも「はい」の場合に専門技術者を設置することになります。

(1)一式工事の施工

土木一式工事または建築一式工事の施工

※例

(2)附帯工事の施工

許可を受けた建設業に係る建設工事に付帯する建設工事を施工

※例

当該専門工事に関し主任技術

者の資格を有する者を置く。

当該専門工事に係る建設業の

許可を受けた建設業者に工事

を施工させる。

住宅物の電気配線の改修(電気工事)に伴い、必要が生じた内装仕上工

事等(附帯工事)を自ら施工する場合には、専門技術者を置く。自ら施工しない場合には、専門工事の許可業者に施工させる(専門技術者の設置不要)。

住宅建築工事(建築一式)を施工する場合の、その内容の一部である屋根 工事、電気工事等(専門工事)を自ら施工する場合には、専門技術者を置く。 自ら施工しない場合には、専門工事の許可業者に施工させる(専門技術者 の設置は不要)。

一式工事の内容である他の建設工事を自ら施工するか?

はい いいえ

当該附帯工事を自ら施工するか?

はい いいえ

当該専門工事に関し主任技術

者の資格を有する者を置く。

当該専門工事に係る建設業の

許可を受けた建設業者に工事

を施工させる。

70

第4章 建設工事施工のポイント

施工ポイント4

JV(建設工事共同企業体)工事では、すべての構成員が技術者を

現場に配置しなければならない。 主任技術者・監理技術者の配置 → 建設業法26条1項、2項

主任技術者・監理技術者の現場専任 → 建設業法26条3項

共同企業体運用準則 → 共同企業体の在り方について

(平成23年国土交通省中建審第1号)

[甲型JVで下請代金の総額が 4,000 万円(建築一式:6,000 万円)未満の場合]

主任技術者 主任技術者

主任技術者

共同企業体

①すべての構成員が主任技術者

を配置。

注)1)共同企業体運用準則で

は、JV工事の主任技術者は

国家資格を有する者とすべき

旨が示されています。

②発注者からの請け負った建設

工事の請負代金の額が 3,500

万円(建築一式:7,000 万円)

以上の場合は、主任技術者の

全員が、当該工事に専任。

[甲型JVで下請代金の総額が 4,000 万円(建築一式:6,000 万円)以上の場合]

主任技術者 主任技術者

監理技術者

共同企業体

A社 (代表者)

C社 (構成員)

B社 (構成員)

①特定建設業者たる構成員1社

以上が監理技術者を配置し、

他の構成員が主任技術者を配

置。

注)共同企業体運用準則では、

JV工事の主任技術者は国家

資格を有する者とすべき旨が

示されています。

②監理技術者及び主任技術者

は、当該工事に専任。

71

第4章 建設工事施工のポイント

一括下請負の禁止 → 建設業法22条

[乙型JVで下請金額の総額(a+b+c)が 4,000 万円(建築一式:6,000 万円)未満の場合]

主任技術者 主任技術者

主任技術者

共同企業体

A社 (代表者)

C社 (構成員)

B社 (構成員)

①すべての構成員が主任技術者

を配置。

注)共同企業体運用準則では、

JV工事の主任技術者は国家

資格を有する者とすべき旨が

示されています。

②分担工事に係る請負代金の額

が 3,500 万円(建築一式:

7,000 万円)以上の場合は、

設置された主任技術者は当該

工事に専任。

分担工事に係る

下請代金(a)

1,000 万円

分担工事に係る

下請代金(b)

900 万円

分担工事に係る

下請代金(c)

500 万円

[乙型JVで下請金額の総額(a+b+c)が 4,000 万円(建築一式:6,000 万円)以上の場合]

主任技術者 監理技術者

監理技術者

共同企業体

A社 (代表者)

C社 (構成員)

B社 (構成員)

①代表者及び構成員であっても

分担工事に係る下請代金の額

が 4,000 万円(建築一式:

6,000 万円)以上となった者

は監理技術者を、他の構成員

は主任技術者を配置。

注)共同企業体運用準則では、

JV工事の主任技術者は国家

資格を有する者とすべき旨が

示されています。

②分担工事に係る請負代金の額

が 3,500 万円(建築一式:

7,000 万円)以上の場合は、

設置された監理技術者又は主

任技術者は当該工事に専任。

分担工事に係る

下請代金(a)

5,000 万円

分担工事に係る

下請代金(b)

4,500 万円

分担工事に係る

下請代金(c)

3,000 万円

土木一式工事の場合

72

2000 5000 2500 1000

2000 5000 2500 1000

4000

4000

2000 5000 2500 1000

2000 5000 2500 1000

4000

4000 73

第4章 建設工事施工のポイント

施工ポイント5

一括下請負はしない、させない!!

一括下請負の禁止 → 建設業法22条

建設工事の発注者が受注者となる建設業者を選定するにあたっては、過去の施工実績、施工

能力、経営管理能力、資力、社会的信用等様々な角度から当該建設業者の評価をしますから、

受注した建設工事を一括して他人に請け負わせることは、発注者が建設工事の請負契約を締結

するに際し当該建設業者に寄せた信頼を裏切ることになります。

さらに、一括下請負を容認すると、中間搾取、工事の質の低下、労働条件の悪化、実際の工

事施工の責任の不明確化等が発生するとともに、施工能力のない商業ブローカー的不良業者の

輩出を招くことになり、建設業の健全な発達を阻害するおそれがあります。

そのため、建設業法では、一括下請負を厳しく禁止しているのです。

※ 民間工事については、発注者の書面による承諾がある場合は、一括下請けが認められておりましたが、平成18年

12月20日に建設業法が一部改正・公布され、民間工事であっても、『多数の者が利用する施設又は工作物に関す

る重要な建設工事で政令で定めるもの(共同住宅を新築する建設工事)』については、一括下請けが認められないこ

とになりました。なお、この法律は平成20年11月28日から施行しております。

一括下請負とは、

イ 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他人に請け負わせる場合

ロ 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する

工作物の工事を一括して他人に請け負わせる場合

であって、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している(元請負人が自ら総合的に

企画、調整及び指導を行っている)と認められないものを指します。

単に現場に技術者を置いているだけの状態や、元請負人(下請契約における注文者)との間

に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者を現場に配置しなかった場合については、

実質的に関与したとは言えませんので、ご注意下さい。

[ 下 請 工 事 へ の 実 質 的 な 関 与 ] が 認 め ら れ る た め に は

・ 元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導を行っていること。

具体的には、元請負人の技術者が、 ①施工計画の作成

②工程管理 ③出来型・品質管理

④完成検査 ⑤安全管理 ⑥下請業者への指導監督

等について、 主体的な役割 を現場で果たしていることが必要

・上の業務を 2業者で分担 して行うのは 原則不可。 (1業者が必要人員を現場に配置すれば、可能なため)

・発注者から工事を直接請け負った者については、加えて ⑦発注者との協議 ⑧住民への説明 ⑨官公庁等への届出等

⑩近隣工事との調整

等について、主体的な役割を果たすことが必要

74

第4章 建設工事施工のポイント

一括下請負は1次下請以下の下請工事についても禁止されています。

一括下請負は、当該下請工事の注文者(元請)だけでなく、請負人(下請)も監督処分の対

象となります。

親会社から子会社への下請工事であっても、別会社である以上、実質的関与がないと判断さ

れる場合には、一括下請負に該当します。

下請が複数あったとしても、下請工事への実質的関与がないと判断される場合には、一括下

請負に該当します。

一括下請負は、発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切る行為であることから、国土交通省と

しては、原則として営業停止処分により厳正に対処するとともに、一括下請負と判断された工

事についてはその工事を実質的に施工していると認められないため、経営事項審査における完

成工事高から当該工事に係る金額を除外することとしています。

【発注者】→【元請負人】→【一次下請】→【二次下請】→【三次下請】① ② ③

①だけでなく、②③についても一括下請負は問われます!

建設工事を一括して他人に請 建設工事を一括して請け負っては

け負わせてはいけません。 いけません。

元 請 下請契約 下 請

75

第4章 建設工事施工のポイント

施工ポイント6

無許可業者と下請代金が500万円以上(材料を提供する場合には、材料

費等分も含む。)となる下請契約を締結してはならない。

建設業の許可がなければ請け負えない → 建設業法3条

許可がなくても請け負うことができる軽微な建設工事 → 建設業法施行令1条の2

無許可業者との契約は監督処分の対象 → 建設業法28条1項6号

建設業を営む者は「軽微な建設工事」を請け負うことのみを営業とする者を除き、一般建設

業又は特定建設業の区分に応じて、建設業の種類ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可

を受けなければなりません。

無許可営業の禁止の効果をより確実にするためには、建設業者が無許可業者との下請契約の

締結を行わないようにする必要があります。

そこで、建設業許可業者に対しても、下請代金が 500 万円以上の建設工事を無許可業者に下

請負することがないよう求めています。

建設業の許可がなくても請け負えることができる「軽微な建設工事」は以下の①~③の工事

と定められています。

下請工事では②③に該当するケースがほとんどないため、無許可業者に下請負可能な工事は

500 万円未満の工事が基本となります。

①工事1件の請負代金の額が 500 万円未満の工事

②工事1件の請負代金の額が 1500 万円未満の建築一式工事

③延べ面積 150 ㎡未満の木造住宅に係る建築一式工事

注)上記①②については、注文者が材料を支給する場合には、請負代金に支給材料の市場

価格(運送賃含む。)を加えた額で判断して下さい。

無許可業者とは以下の①②の業者を指します。

①まったく建設業の許可を受けずに建設業を営んでいる者

②ある業種の建設業許可は有しているが、当該下請工事の種類に係る業種についての許可を

受けていない者

無許可営業の禁止の効果をより確実にするため、無許可業者との下請契約の締結を禁止して

います。これに違反して下請契約を締結した場合には、営業停止処分等を行い、厳正に対処す

ることとしています。

76

第4章 建設工事施工のポイント

施工ポイント7

建設工事の下請負人の法令遵守を徹底するため、発注者から直接請け

負った特定建設業者は、建設工事に関係するすべての下請負人に対する

指導義務を適切に行うよう努めなければならない

下請負人に対する特定建設業者の指導等 → 建設業法24条の6

大規模な建設工事では、多数の下請負人が参加し、さらに孫請以下の二次、三次の下請が

行われることも多く、これらの下請負人が共同して工事を施工しますが、従来これら下請負

人は建設工事の施工に関し必要とされる建設業法や建築基準法、労働基準法等の規定につい

ての理解が十分ではなく、これらの規定を遵守しないために現場における事故災害等のほか、

労働者に対する賃金不払い等種々の問題を生じることがありました。

現場トラブルを防止・解消していくためには、

①まずは、すべての下請負人が法令の規定を知ること

②次に、法令に違反する行為に対する早期是正を図るための仕組みを設けること

が必要となります。

そこで、建設業法では、元請の特定建設業者に対し、下請負人に対する指導を行うことを

求めています。

【 指 導 す べ き 法 令 の 規 定 】法 令 の 規 定 内        容

下 請 負 人 の 保 護 に 関 す る 規 定 、 技 術 者 の 設 置 に 関 す る 規 定 等 本 法 のす べ て の 規 定 が 対 象 とされ て い る が 、 特 に 次 の 項 目 に 注 意 す る こ と。① 建 設 業 の 許 可 ( 3条 )

建 設 業 法 ② 一 括 下 請 負 の 禁 止 ( 22条 )③ 下 請 代 金 の 支 払 (24条 の 3・ 5)④ 検 査 及 び 確 認 ( 24条 の 4)⑤ 主 任 技 術 者 の 設 置 等 ( 26条 、26条 の 2)① 違 反 建 築 の 施 工 停 止 命 令 等 ( 9条 1項 ・ 10項 )② 危 害 防 止 の 技 術 基 準 等 ( 90条 )① 設 計 者 の 資 格 等 (9条 )② 宅 地 造 成 工 事 の 防 災 措 置 等 ( 13条 2項 ・ 3項 ・5項 )① 強 制 労 働 等 の 禁 止 ( 5条 )② 中 間 搾 取 の 排 除 (6条 )③ 賃 金 の 支 払 方 法 (24条 )④ 労 働 者 の 低 年 齢 ( 56条 )⑤ 年 少 者 、 女 性 の 坑 内 労 働 の 禁 止 ( 63条 、64条 の 2)⑥ 安 全 衛 生 措 置 命 令 ( 96条 の 2第 2項 、96条 の 3第 1項 )① 労 働 者 供 給 事 業 の 禁 止 ( 44条 )② 暴 行 等 に よ る 職 業 紹 介 の 禁 止 ( 63条 1項 、 65条 9号 )

労 働 安 全 衛 生 法 ① 危 険 ・ 健 康 障 害 の 防 止 ( 98条 1項 )労 働 者 派 遣 法 ① 建 設 労 働 者 の 派 遣 の 禁 止 ( 4条 1項 )

建 築 基 準 法

宅 地 造 成 等 規 制 法

労 働 基 準 法

職 業 安 定 法

 ③下請業者が是正しないときの  許可行政庁への通知

②下請業者の法令違反については  是正指導

①現場での法令遵守指導の実施

作成特定建設業者の責務 【通報することとなる行政庁】下請負人(建設業を営む者)の区分

通報する行政庁

大臣許可

許可をした地方整備局等       又は建設工事が行われている区域を管轄する都道府県知事建設業者

(許可業者)

知事許可

許可をした都道府県知事       又は建設工事が行われている区域を管轄する都道府県知事

その他(許可を受けていない業者)

建設工事が行われている区域を管轄する都道府県知事

77

第5章 施工体制台帳等作成のポイント

適正な施工体制台帳等の作成のために

施工体制台帳等は、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、直接契約関 係にある下請業者のみならず、当該工事の施工に当たるすべての建設業者を監督しつ つ、工事全体の施工を管理するために作成するものである。

第5章では、施工体制台帳等の作成にあたり、記載内容、添付書類に不備のないよ う、適正に作成するためのポイントを説明します。

ポイント 『作成建設業者』は、施工体制台帳・施工体系図の作成等を通じ施工体

制の的確な把握を行い、必要に応じて、下請負人に対する適切な指導に

努めなければならない。

施工体制台帳及び施工体系図の作成等 → 建設業法24条の7

建設工事の施工は、一般的に、それぞれ独立した各種専門工事が複雑に組み合わさって成り

立っているため、建設業は他産業に類をみないほど多様化し、かつ、重層化した下請構造を有

しています。

このような特色を有する建設業において、建設工事の適正な施工を確保するためには、発注

者から直接建設工事を請け負った特定建設業者(作成建設業者)が、下請、孫請など当該

工事に関わる全ての建設業を営む者を監督しつつ工事全体の施工を管理することが必要です。

そこで、建設業法では作成建設業者に対し施工体制台帳や施工体系図の作成を義務付けると

ともに、これを通じて施工体制の的確な把握、不良・不適格業者の排除など、建設工事の適正

な施工に努めるとともに、下請負人に対する適切な指導等を行うことを求めています。

◆「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)にお

いては、工事現場における適正な施工体制に確保のため、公共工事の受注者は作成した施工体

制台帳の写しを発注者に提出しなければならないことになっています。

発注者へ写しを提出 発注者の閲覧に供する

公 共 工 事 民 間 工 事

施工体制台帳

第5章 施工体制台帳等作成のポイント

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第5章 施工体制台帳等作成のポイント

① 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が当該工事に関して締結した

下請金額(税込み)の総額が 4,000 万円(建築一式工事は 6,000 万円)以上となる場合

② 公共工事発注者注

から平成 27 年 4 月 1日以降に直接工事を請け負った建設業者が

当該工事に関して下請契約を締結した場合

注: ここでいう公共工事発注者とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に

規定する法人をいいます。

「施工体制台帳・施工体系図」

施工体制台帳作成工事においては、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は当該台

帳の作成等を通じて施工体制を的確に把握しなければなりません。

施工体制台帳を機械的に作るだけでなく、下請負人から報告される内容に不備があれば確認

を行ったり、末端に至るまでの下請契約を当該下請工事の着工前までに書面で締結させる等、

下請負人に対する適切な指導を行うことで、適正な施工体制の確立に努めましょう。

施工体制台帳は、所定の記載事項と複数の添付書類から成り立っています。

決められた添付書類が添付されていないものについては、適正な施工体制台帳とは言えませ

んので、注意願います。

施工体制台帳等に記載すべき下請負人の範囲は、「建設工事の請負契約」におけるすべての下

請負人(無許可業者を含む。)を指しますので、1次下請だけではなく2次下請、3次下請等も

記載の対象となりますが、「建設工事の請負契約」に該当しない資材納入、調査業務や運搬業務

などにかかる下請負人等については、建設業法上は記載の必要がありません。

ただし、仕様書等により発注者が記載を求めているときには、記載が必要となります。

(例えば、国土交通省発注工事では、警備会社との契約について共通仕様書により記載を求め

ています。)

「監督員」「現場代理人」については、設置していない場合は記載不要です。また、「専門技術

者(資格内容、担当工事内容)」については、設置した場合のみ記載することになります。

下請負人が建設業の許可を受けていない場合(請負金額が 500 万円に満たないもの)は「建

設業の許可」「主任技術者」「専門技術者」に関する事項は記載不要です。

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第5章 施工体制台帳等作成のポイント

※ 作成範囲と添付書類の関係(例)

※公共工事以外の工事で、二次下請以下の下請契約書にあっては、請負代金の部分を除く。

(1)施工体制台帳を作成しなければならない範囲

資 材 業 者

警 備 業 者

運 搬 業 者

施工体制台帳を作成し なければならない範囲

再 下 請 通 知

二次 下請 業 者 E

二次 下 請業 者F

二次 下請 業者 G

三 次 下請 業者 H

運 搬 業 者

資 材 業 者

元請業者A 一 次下 請業 者B

一 次下 請業 者C

一 次下 請業 者D

(2)施工体制台帳と添付書類(上のケース)

Aの専門技術者に 契約書の写し 契約書の写し 契約書の写し

関する書面  (<=>二次下請E)  (<=>三次下請H)  (<=>二次下請F)

Aの技術者の雇用 再下請負通知書 再下請負通知書 再下請負通知書

関係を証する書面

Aの技術者の資格 二次下請Eに 三次下請Hに 二次下請Fに

を証する書面 関する事項 関する事項 関する事項

契約書の写し

 (<=>一次下請D)

契約書の写し 一次下請B作成分 二次下請E作成分 一次下請B作成分

 (<=>一次下請B)

契約書の写し 契約書の写し ※ 一次下請業者C

 (<=>発注者)  (<=>二次下請G) 二次下請業者F

施工体制台帳 再下請負通知書 二次下請業者G

三次下請業者H  については、

一次下請B,C,Dに 二次下請Gに

関する事項 関する事項    再下請負していないため、作成分なし

一次下請D作成分

一次下請B関係

元請A作成分

契約書の写し 一次下請D関係

 (<=>一次下請C)

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第5章 施工体制台帳等作成のポイント

施工体制台帳の要約版ともいえるもので、各下請負人の施工分担関係が一目で分かるように

した図のことです。

施工体系図を見ることによって、工事に携わる関係者全員が当該工事における施工の分担関

係を把握することができます。

工事に携わる関係者全員が当該工事における施工の分担関係を把握できるよう、施工体系図

は現場内の誰もが見えやすい場所に掲示しておかねければなりません。

なお、公共工事については、工事現場内での掲示に加えて、工事現場の道路に面した場所な

ど公衆の見やすいところへの掲示を行わなければなりません。

~ 施 工 体 系 図 の イ メ ー ジ ~

工事の名称、工期、発注者の名称

(元  請) (一次下請) (二次下請) (三次下請)・ 下請負人の名称 ・ 下請負人の名称

・ 下請負人の名称 ・ 工事内容 ・ 工事内容

・ 工事内容 ・ 工   期 ・ 工   期・ 工   期 ・ 主任技術者氏名 ・ 主任技術者氏名

・ 主任技術者氏名・ 下請負人の名称 ・ 下請負人の名称

・ 専門技術者氏名 ・ 工事内容 ・ 工事内容

・ 担当工事内容 ・ 工   期 ・ 工   期・ 作成特定建設業 ・ 主任技術者氏名 ・ 主任技術者氏名

者の名称 ・ 下請負人の名称・ 監理技術者氏名 ・ 工事内容 ・ 下請負人の名称

・ 工   期 ・ 工事内容

・ 専門技術者氏名 ・ 主任技術者氏名 ・ 工   期・ 担当工事内容 ・ 下請負人の名称 ・ 主任技術者氏名

・ 下請負人の名称 ・ 工事内容・ 工事内容 ・ 工   期

・ 工   期 ・ 主任技術者氏名・ 主任技術者氏名

・ 専門技術者氏名・ 担当工事内容

注1) 下請負人に関する表示は、現に施工中(契約書上の工期中)の者に限り行えば足りる。注2) 主任技術者の氏名は、当該下請負人が建設業者であるときに限り行う。注3) 「専門技術者」とは、監理技術者又は主任技術者に加えて置く第26条の2の規程による技術者をいう。

施工体系図

※各下請業者の

  施工の分担関係  を図示した  フロー図

公 共 工 事 民 間 工 事

現 場 内 の 見 や すい場所 現 場 内 の 見 や すい場所

公 衆 の 見 や す い 場 所

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第5章 施工体制台帳等作成のポイント

工事現場での「施工体制台帳の備え置き」・「施工体系図の掲示」は、発注者(施主)から請

け負った建設工事の目的物を発注者に引渡すまで行わなければなりません。

また、施工体制台帳については、公共工事においては発注者への写しの提出、民間工事にお

いては発注者の閲覧に供しなければなりません。

なお、施工体制台帳については、一部(2次下請負人以下の契約書の写し)を除き、担当営

業所において工事完了から5年間は保存しておかなければなりません。

【工事施工期間中】現場に据え置く

【工事完了後】担当営業所において5年間保存施工体制台帳

まずは、施工体制台帳作成工事であることを 工事関係者に周知しよう!!

行う者:元請業者 行う者:全ての業者

書面通知 掲 示

現場への掲示文例 下請業者への書面通知例

現場内の見えやすい場所に 再下請負通知書の提出案内 を 掲示

下請と工事契約を結ぶ際、

以下を 書面で通知 ・元請業者の名称

・再下請負通知が必要な旨

この建設工事の下請負人となり、その請け 負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、工事現場内建設ステーション/△△営業所まで、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14 号)第14条の4に規定する再下請負通知書を提出してください。一度通知した事項や 書類に変更が生じたときも変更の年月日を 付記して同様の書類の提出をしてください。 ○○建設(株)

下請負人となった皆様へ 今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7第1項により、施工体制台帳を作成しなければならないこととなっています。

① この建設工事の下請負人(貴社)はその請け負った建設 工事を他の建設業を営む者(建設業の許可を受けていない者 を含みます。)に請け負わせたときは、建設業法第24条の7 第2項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の4に規定する再下請負通知書を当社あてに次の場所まで提出しなければなりません。また、一度通知いただいた事項や書類に変更が生じたときも、遅 滞なく、変更の年月日を付記して同様の通知書を提出しなけ ればなりません。

② 貴社が工事を請け負わせた建設業を営む者に対しても、 この書面を複写し交付して、「もしさらに他の者に工事を請け 負わせたときは、作成建設業者に対する①の通知書の提出と、その者に対するこの書面の写しの交付が必要であ る」旨を伝えなければなりません。

作成建設業者の商号 ○○建設(株)再下請負通知書の提出場所 工事現場内建設ステーション/△△営業所

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自 年 月

至 年 月

担当工事内容

年 11 月 18 日~ 25 年 3 月 30 日 年 1 月 20 日~ 25 年 3 月 25 日 年 月 日~ 年 月 日 年 月 日~ 年 月 日

工期日

元 請 名

監 督 員 名

監理技術者名 元請 二郎

構内電気設備・照明設備

会 社 名

安全衛生責任者

専門技術者名

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図

発 注 者 名

工 事 名 称

  発注者商事株式会社

  発注者ビル新築工事

元請建設(株)

元請 二郎

元請 太郎

工事

元方安全衛生管理者

主 任 技 術 者

専門技術者名

担当工事内容

副 会 長

会 長統括安全衛生責任者

冷暖房設備工事給排水設備工事

○○ ○○

元請 五郎

元請 二郎

~日月年工期

一次下請A(株)

一次A 四郎

一次A 次郎

工期

工事

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者

工期 24 年

担当工事内容

24

専 門 技 術 者

会 社 名

安全衛生責任者

会 社 名

月 20 日

担当工事内容

~11 25

担当工事内容

専 門 技 術 者

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

二次Ba 一郎

日11 月 ~ 25 年 3 月 20 日

二次下請Ba(株)

二次Ba 一郎

24

担当工事内容

専 門 技 術 者

25

会 社 名

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

鉄筋工

工事

工期年 3 月

コンクリー

ト工・足場等仮設

工・鉄筋工・型枠工

工事

一次下請B(株)

一次B 四郎

一次B 次郎

25

25 日

15

31

24

25

11

3

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者

担当工事内容工事

照明設備

年 月

二次下請A(有)

二次A 太郎

二次A 太郎

工期

会 社 名

24 年 11 月日

型枠工

工事

工期 年 2 月 1523 日~ 25 日

担当工事内容

会 社 名 二次下請Bb(株)

安全衛生責任者 二次Bb 八郎

主 任 技 術 者 二次Bb 八郎

専 門 技 術 者

工事

会 社 名

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者

年工期 年

担当工事内容

月 月 日日~

会 社 名

安全衛生責任者

工事

担当工事内容

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者

~ 年工期 年 月

担当工事内容

月 日

工期

工事

工期

工事

会 社 名

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者

工期

工期

専 門 技 術 者

三次B 三郎

専 門 技 術 者

三次B 三郎

28

工期

担当工事内容

専 門 技 術 者

工事

会 社 名

安全衛生責任者

主 任 技 術 者主 任 技 術 者

専 門 技 術 者

工事

鉄筋設置時の重量物揚重運

搬配置

会 社 名 三次下請B(株)

安全衛生責任者

24 年 11 月

担当工事内容

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者

年 1 月 10

担当工事内容工事

会 社 名

安全衛生責任者

月月 日~工期 年 年日~ 25 日

工事

会 社 名

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

担当工事内容

月日~

工事

会 社 名

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

専 門 技 術 者

担当工事内容

工期 年 月 日 日

会 社 名

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

~年 月年日年

年 月

担当工事内容

月 日 工期日~ 年

担当工事内容

年 月

安全衛生責任者

主 任 技 術 者

月 日日~ 年

施工体系図記載例

工事

専 門 技 術 者

会 社 名

一次下請を監督するために作成建設業者が監督員を置いた場合その氏名(*)

作成建設業者が置いた監理技術者の氏名(*)

作成建設業者が専門技術者を置いた場合その氏名(*)

作成建設業者が統括安全衛生責任者を置いた場合その氏名(*)

作成建設業者が置いた専門技術者が担当する工事の具体的内容(*)

作成建設業者が元方安全衛生管理者を置いた場合その氏名(*)

下請負人の商号名称

下請負人安全衛生責任者を置いた場合その氏名(*)

下請負人が請負った建設工事の具体的内容

下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工期

下請負人が専門技術者を置いた場合その氏名(*)

下請負人が置いた主任技術者の氏名

下請負人が置いた専門技術者が担当する工事の具体的内容(*)

作成建設業者が発注者と締結した契約書に記載された工期

作成建設業者の商号名称

注 意 事 項

1.建設業法では様式は定められていませんので、この様式によらなくてもかまいません。

2.薄い黄色の部分は建設業法で定められた記載事項です。

3.説明書きの後に(*)印がある部分は置かない場合もあるので、その場合は記載不要です。

4.下請負人が建設業の許可を受けていない場合は下請負人に関する「主任技術者」「専門技術者」に係る部分は記載不要です。

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外国人建設就労者の従事の状況(有無)  有 無

外国人技能実習生の従事の状況(有無)  有 無

外国人建設就労者の従事の状況(有無)  有 無

外国人技能実習生の従事の状況(有無)  有 無

建設業の許 可

許可業種 許可番号 許可(更新)年月日

土、建、電、管、鋼、ほ、しゅ

平成23年11月11日

通第000000号 平成23年11月11日

施工体制台帳

【会 社 名】 元請建設株式会社

【事業所名】 発注者ビル作業所

大臣 特定知事 一般

工事業

大臣 特定知事 一般

工事名及び工事内容

発注者ビル新築工事 / 建築一式(地上6階、地下1階、延べ床面積9,600㎡)

発注者名及び住所

発注者商事株式会社〒000-0000 ○○県○○市○○町1-1

工 期自 平成27年11月15日至 平成28年 3月31日

契 約 日 平成27年10月23日

契約営業所

区 分 名 称 住 所

元請契約 本社 □□県□□市□□町000-0

下請契約 ○○支店 ○○県○○市○○町000

健康保険等の加入状況

保険加入の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

事業所整理記号等

区分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

元請契約 本社 XXXXX-XXXXX XXXXX-XXXXX XXXXXXXXXXX-XXX

下請契約 ○○支店 YYYYY-YYYYY YYYYY-YYYYY YYYYYYYYYYY-YYY

加 入 未加入適用除外

工事業

加 入 未加入適用除外

加 入 未加入適用除外

発注者の監督員名

発注者 太郎権限及び

意見申出方法契約書記載のとおり

監督員名 元請 二郎権限及び

意見申出方法契約書記載のとおり

現 場代理人名

元請 二郎権限及び

意見申出方法契約書記載のとおり

主任技術者名監理技術者名

元請 二郎 資格内容 一級建築施工管理技士

専門技術者名 元請 太郎 専門技術者名

資格内容 実務経験(10年・管) 資格内容

担当工事内 容

冷暖房設備工事給排水設備工事

担当工事内容

平成27年10月26日

施工体制台帳を作成又は変更した年月日を記入

作成建設業者が発注者と締結した契約書に記載された工期を記入

作成建設業者が発注者と締結した契約書に記載された契約日を記入

作成建設業者が発注者と締結した契約書に記載された工事名称とその工事の具体的内容を記入

作成建設業者が受けている許可を全て記入(業種は略称でも可)

発注者と契約を締結した作成建設業者の営業所を記入

一次下請と契約を締結した作成建設業者の営業所を記入

一次下請を監督するために作成建設業者が置いた監督員の氏名を記入(※)

作成建設業者が置いた現場代理人の氏名を記入(※)

作成建設業者が置いた主任又は監理技術者の氏名及び専任・非専任の別を記入(※)(専任が必要かどうかは「技術者制度のポイント」参照)

作成建設業者が置いた専門技術者の氏名を記入(※)

監理技術者の資格を具体的に記入例)一級建築施工管理技士

会 社 名 一次下請B株式会社 代表者名 一次B 健一

住 所〒000-0000◆◆県◆◆市◆◆町0-0

工事名称及 び工事内容

○○ビル新築工事 / コンクリート工、足場等仮設工、鉄筋工、型枠工

工 期自 平成27年11月30日至 平成28年 3月25日

契 約 日 平成27年11月9日

作成建設業者の商号名称とこの工事を担当する事業所名を記入

下請負人が請け負った建設工事の契約書に記載された契約日を記入

下請負人が請け負った建設工事の契約書に記載された工事名及びその工事の具体的内容を記入

下請負人の請け負った建設工事の契約書に記載された工期を記入

建設業の許 可

許可業種 許可番号 許可(更新)年月日

大、と、筋 第777777号 平成25年 2月10日

第 号

工事業

工事業大臣 特定知事 一般

大臣 特定知事 一般

下請負人の受けている許可のうち、請け負った建設工事の施工に必要な業種に係る許可を記入

健康保険等の加入状況

保険加入の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

事業所整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

◆◆営業所 ZZZZZ-ZZZZZ ZZZZZ-ZZZZZ ZZZZZZZZZZZ-ZZZ

加 入 未加入適用除外

加 入 未加入適用除外

加 入 未加入適用除外

現場代理人名 一次B 四郎

権限及び意見申出方法

契約書記載のとおり

主任技術者名 一次B 次郎

資格内容 一級建築施工管理技士

専 任非専任

安全衛生責任者名 一次B 四郎

安全衛生推進者名 一次B 四郎

雇用管理責任者名 一次B 五郎

専門技術者名

資格内容

担当工事内容

下請負人が置いた現場代理人の氏名を記入(※)

主任技術者の資格を具体的に記入例)一級建築施工管理技士

○施工体制台帳の添付書類1.作成建設業者が請け負った建設工事の契約書の写し2.下請負人が請け負った建設工事の契約書の写し3.監理技術者資格者証の写し4.監理技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するものの写し(健康保険証等の写し)

5.専門技術者を置いた場合は、その者の資格及び雇用関係を証すものの写し

○注意事項1.建設業法では施工体制台帳の様式は定められていませんので、

この様式によらなくても構いません。2. は、建設業法で定められた記載事項です。3.説明書きの後ろに(※)があるものは、技術者等を置かない場

合もあるので、その際は記載不要です。4.「権限及び意見申出方法」は、建設業法では相手方に対して書

面により通知することになっていますので、その通知書や契約書に定められている旨を記載するとともに、その写しを添付します。

発注者が置いた監督員の氏名を記入(※)

施工体制台帳の記入例下請負人の商号名称及び所在地を記入

《下請負人に関する事項》

専門技術者が担当する工事内容を具体的に記入(※)

専 任非専任

事業所整理記号及び事業所番号を記入一括適用の承認に係る営業所の場合は、主たる営業所の整理記号及び事業者番号を記入

事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記入一括適用の承認に係る営業所の場合は、主たる営業所の整理記号及び事業者番号を記入

下請負人が置いた安全衛生責任者の氏名を記入(※)

下請負人が置いた安全衛生推進者の氏名を記入(※)

下請負人が置いた雇用管理責任者の氏名を記入(※)

専門技術者の資格を具体的に記入例)一級建築施工管理技士

事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記入一括適用の承認に係る営業所の場合は、主たる営業所の整理記号及び事業者番号を記入

事業所整理記号及び事業所番号を記入一括適用の承認に係る営業所の場合は、主たる営業所の整理記号及び事業者番号を記入

労働保険番号を記入継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、主たる営業所の労働保険番号を記入

専門技術者の資格を具体的に記入(※)例)第一種電気工事士

実務経験(指定学科3年・管工事)実務経験(10年・管工事)

専門技術者が担当する工事内容を具体的に記入(※)

外国人技能実習生が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

外国人建設就労者が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

外国人技能実習生が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

外国人建設就労者が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記入

労働保険番号を記入継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、主たる営業所の労働保険番号を記入

請負契約に係る営業所の名称を記入

下請負人が置いた専門技術者の氏名を記入(※)

各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外されている場合は「適用除外」を○で囲む

下請負人が置いた主任技術者の氏名及び専任・非専任の別を記入(※)(専任が必要かどうかは「技術者制度のポイント」参照)

(H27.4.1以降、外国人関係追加)

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外国人建設就労者の従事の状況(有無)  有 無

外国人技能実習生の従事の状況(有無)  有 無

外国人建設就労者の従事の状況(有無)  有 無

外国人技能実習生の従事の状況(有無)  有 無

一次下請B株式会社

再下請負通知書の記入例

再下請負通知書

直近上位の注 文 者 名

【報告下請負業者】

住 所

〒000-0000○○県○○市○○町000◆◆◆ビル◆階

TEL 00-0000-0000

FAX 00-0000-0000

二次下請Ba株式会社会 社 名

二次Ba 太郎代表者名元請名称 元請建設株式会社

工事名及び工事内容

発注者ビル新築工事 / 鉄筋加工組立工事

工 期自 平成27年11月20日至 平成28年 3月20日

契 約 日 平成27年11月15日

《自社に関する事項》

建設業の許 可

施工に必要な許可業種 許可番号 許可(更新)年月日

鉄筋 第999999号 平成24年 8月 5日

第 号 平成 年 月 日

工事業

工事業

大臣 特定知事 一般

大臣 特定知事 一般

監 督 員 名

権 限 及 び意見申出方法

現場代理人名 二次Ba 一郎

権 限 及 び意見申出方法

基本契約約款記載のとおり

主任技術者名 二次Ba 一郎

資格内容二級建築施工管理技士(躯体)

安全衛生責任者名 二次Ba 一郎

安全衛生推進者名 二次Ba 一郎

雇用管理責任者名 二次Ba 四郎

専門技術者名

資格内容

担当工事内容

健康保険等の加入状況

保険加入の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

事業所整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

◆◆営業所 ZZZZZ-ZZZZZ ZZZZZ-ZZZZZ ZZZZZZZZZZZ-ZZZ

加 入 未加入適用除外

加 入 未加入適用除外

加 入 未加入適用除外

専 任非専任

会 社 名 三次下請B株式会社 代表者名 三次B 華子

住 所〒000-0000○○県○○市○○0-0

工事名称及 び工事内容

発注者ビル新築工事 / 鉄筋設置時の重量物揚重運搬配置工事

工 期自 平成27年11月28日至 平成28年 1月10日

契 約 日 平成27年11月25日

建設業の許 可

施工に必要な許可業種 許可番号 許可(更新)年月日

とび・土工 第333333号 平成24年12月11日

第 号 平成 年 月 日工事業

工事業

大臣 特定知事 一般

大臣 特定知事 一般

現場代理人名 三次B 三郎

権 限 及 び意見申出方法

基本契約約款のとおり

主任技術者名 三次B 三郎

資格内容実務経験(指定学科5年・とび・土工)

専 任非専任

安全衛生責任者名 三次B 三郎

安全衛生推進者名 三次B 三郎

雇用管理責任者名 三次B 華子

専門技術者名

資格内容

担当工事内容

平成27年11月18日

再下請負通知書を作成又は変更した年月日を記入

健康保険等の加入状況

保険加入の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

事業所整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

◆◆営業所 ZZZZZ-ZZZZZ ZZZZZ-ZZZZZ ZZZZZZZZZZZ-ZZZ

加 入 未加入適用除外

加 入 未加入適用除外

加 入 未加入適用除外

二次下請Ba株式会社(再下請負通知人)が三次下請B株式会社(再下請負人)との下請契約の内容を報告する場合

再下請負通知人が請け負った建設工事の注文者の商号名称を記入

再下請負通知人の商号名称及び所在地を記入

再下請負通知人が請け負った建設工事の作成建設業者の商号名称を記入

再下請負通知人が請け負った建設工事の契約書に記載された工事名称とその具体的内容を記入

再下請負通知人が請け負った建設工事の契約書に記載された工期を記入

再下請負通知人が受けている許可のうち、請け負った建設工事の施工に必要な業種に係る許可を記入

再下請負通知人が請け負った建設工事の契約書に記載された契約日を記入

再下請負人を監督するために再下請負通知人が置いた監督員の氏名を記入(※)

再下請負通知人が置いた現場代理人の氏名を記入(※)

再下請負通知人が置いた主任技術者の氏名及び専任・非専任の別を記入(※)(専任が必要かどうかは「技術者制度のポイント」参照)

《再下請負人関係》再下請負業者及び再下請負人関係について次のとおり報告いたします。

○注意事項1.建設業法では再下請負通知書の様式は定められていませんので、

この様式によらなくても構いません。2. は、建設業法で定められた記載事項です。3.説明書きの後ろに(※)があるものは、技術者等を置かない場

合もあるので、その際は記載不要です。4.「権限及び意見申出方法」は、建設業法では相手方に対して書

面に通知することになっていますので、その通知書や契約書に定められている旨を記載するとともに、その写しを添付します。

請負契約に係る営業所の名称を記入

○再下請負通知書の添付書類・再下請負通知人と再下請負人が締結

した契約書の写し

事業所整理記号及び事業所番号を記入一括適用の承認に係る営業所の場合は、主たる営業所の整理記号及び事業者番号を記入

事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記入一括適用の承認に係る営業所の場合は、主たる営業所の整理記号及び事業者番号を記入

再下請負通知人が置いた安全衛生責任者の氏名を記入(※)

専門技術者が担当する工事内容を具体的に記入(※)

再下請負通知人が置いた専門技術者の氏名を記(※)

専門技術者の資格を具体的に記入(※)記載例は再下請負人の主任技術者資格参照★

再下請負通知人が置いた安全衛生推進者の氏名を記入(※)

再下請負通知人が置いた雇用管理責任者の氏名を記入(※)

外国人技能実習生が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

外国人建設就労者が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

再下請負人が請け負った建設工事の契約書に記載された工事名及びその工事の具体的内容を記入

再下請負人が請け負った建設工事の契約書に記載された契約日を記入

再下請負人が受けている許可のうち、請け負った建設工事の施工に必要な業種に係る許可を記入

再下請負人が置いた安全衛生責任者の氏名を記入(※)

再下請負人が置いた安全衛生推進者の氏名を記入(※)

再下請負人が置いた専門技術者の氏名を記入(※)

専門技術者の資格を具体的に記入(※)記載例は再下請負人の主任技術者資格参照★

専門技術者が担当する工事内容を具体的に記入(※)

各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外されている場合は「適用除外」を○で囲む

再下請負人が置いた雇用管理責任者の氏名を記入(※)

請負契約に係る営業所の名称を記入

再下請負人の商号名称及び所在地を記入

再下請負人が請け負った建設工事の契約書に記載された工期を記入

事業所整理記号及び事業所番号を記入一括適用の承認に係る営業所の場合は、主たる営業所の整理記号及び事業者番号を記入

労働保険番号を記入継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、主たる営業所の労働保険番号を記入

労働保険番号を記入継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、主たる営業所の労働保険番号を記入

再下請負人が置いた現場代理人の氏名を記入

再下請負人が置いた主任技術者の氏名及び専任・非専任の別を記入(専任が必要かどうかは「技術者制度のポイント」参照)

★主任技術者の資格を具体的に記入(※)

事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記入一括適用の承認に係る営業所の場合は、主たる営業所の整理記号及び事業者番号を記入

外国人建設就労者が、建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

外国人技能実習生が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

主任技術者の資格を具体的に記入記載例は再下請負人の主任技術者資格参照★

(H27.4.1以降、外国人関係追加)

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建設業法令遵守推進本部「駆け込みホットライン」

全国共通

- 建設業法違反通報窓口 -

◆「駆け込みホットライン」に電話をすると、各地方整備局等の「建設業法令遵守推進本部」につながります。◆「駆け込みホットライン」に寄せられた情報のうち、法令違法の疑いがある建設業者には、必要に応じ立入検査等を実施し、違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。( )

TEL. 0570-018-240( イ ハン ) ( ツウ ホウ )

国 土 交 通 省建 設 業 法 令 遵 守 推 進 本 部

ナビダイヤルの通話料は発信者の負担となります。

受付時間/10:00~12:00 13:30~17:00(土日・祝祭日・閉庁日を除く)

★法令違反情報を通報された方に不利益が生じないよう十分注意して情報を取り扱います。

通 報 先全国共通

イ ハン   ツウホウ

受付時間/10:00~12:00 13:30~17:00(土日・祝祭日・閉庁日を除く)TEL. 0570-018-240

FAX. 0570-018-241ナビダイヤルの通話料は、発信者の負担となります。

E-mail: [email protected]

「駆け込みホットライン」への通報の仕方 通報にあたっては、建設業法令遵守推進本部が端緒情報として取り上げ、立入検査・報告徴収するかどうかの判断ができる次の事柄について、できる限り明らかに報告して頂くことが望まれます。◆通報される方の氏名、住所※通報された方に不利益が生じないよう十分注意しますのでできるだけ匿名は避けてください。◆違反の疑いがある行為者の会社名、代表者名、所在地、建設業許可番号等◆違反の疑いがある行為の具体的事実について次の事柄(ア)だれが、(イ)いつ、(ウ)どこで、(エ)いかなる方法で、(オ)何をしたか 等なお、違反の疑いがある行為を証明するような資料等があれば、通報後に建設業法令遵守推進本部に提出(郵送、FAX)してください。

1.通報される方の情報

2.違反の疑いがある行為者の情報

3.違反の疑いがある行為(具体的事実)

氏 名住 所電 話 番 号 E-mail

会 社 名代 表 者 名所 在 地建設業許可番号電 話 番 号そ の 他

(ア)だれが(イ)いつ(ウ)どこで(エ)いかなる方法で(オ)何をしたかその他

駆け込みホットライン駆け込みホットライン駆け込みホットライン

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※「駆け込みホットライン」は、主に国土交通大臣許可業者を対象に以下の建設業に係る法令違反行為の情報(通報)を受け付けます。

「建設業法令遵守ガイドライン」に掲載されている法令違反、または法令違反のおそれがある事例

※「建設業法令遵守ガイドライン」は国土交通省のホームページに掲載されています。

元請業者と下請業者の間の請負契約上の法令違反NO!

工事の施工現場に関する法令違反NO!

虚偽の許可申請・経営事項審査申請による法令違反NO!

●見積条件の提示・不明確な工事内容の提示等により下請負人に見積りを行わせた・法令で定められた見積期間より短い期間で下請負人に見積りを行わせた

●当初契約・下請工事に関し、書面による契約を行わなかった・工事着手後又は工事終了後に契約書面を相互に交付した

●追加・変更契約・追加工事又は変更工事が発生したが、変更契約を行わなかった

●工期変更に伴う変更契約・工期の変更に伴い下請工事の費用が増加したが、書面による変更契約を行わなかった

●不当に低い請負代金/指値発注・元請負人の一方的な強要による合理的な根拠もなく、下請負人の見積額や従来の取引価格を著しく下回る額で下請契約を締結した

・工事着手後又は工事終了後に下請負人の協議に応じることなく下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した

●不当な使用資材等の購入強制・下請契約締結後に、下請工事に使用する資材・購入先等を指定した結果、下請負人が予定していた購入価格より高い価格で資材等を購入することとなった

●やり直し工事・元請負人と下請負人の責任及び費用負担を明確にしないままやり直し工事を下請負人に行わせ、その費用を一方的に下請負人に負担させた

●赤伝処理・下請代金の支払の際、施工に伴い発生した建設廃棄物の処理費用、銀行振込手数料等を一方的に下請代金から差し引いた

・下請代金の支払の際、下請負人が使用した駐車場や宿舎使用料等を実際にかかった金額より過大に差し引いた

●工期・下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請負人の工期が短縮されたことにより発生した増加費用を一方的に下請負人に負担させた・元請負人の不十分な施工管理等により下請工事の工期が不足した場合に、元請負人が下請負人との協議を行うことなく、他の下請負人と下請契約を締結した費用を一方的に下請負人に負担させた

●支払保留・工事目的物の検査、引渡しが終了後、下請負人に対し、長期間にわたり保留金として下請代金の一部を支払わない

●長期手形・120日を超える割引困難な長期手形により下請代金を支払った

・一括下請負が行われている・工事現場に必要な専任の管理技術者等が設置されていない・監理技術者等の名義貸しが行われている・施工体制台帳・施工体系図が作成されていない・無許可業者と500万円以上の下請契約を締結している・元請の一般建設業者が、下請業者と総額3,000万円(建築一式4,500万円)以上の請負契約を締結している 等

・建設業の許可申請の際、虚偽の内容で建設業許可を取得している・変更届の際、虚偽の内容を提出している・経営事項審査申請の際、虚偽の内容で申請している・虚偽の内容で得た経営事項審査の結果を公共工事の発注者に提出している 等

「駆け込みホットライン「駆け込みホットライン「駆け込みホットライン」」」ででで受け付ける法令違反情受け付ける法令違反情受け付ける法令違反情報報報

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※「駆け込みホットライン」は、主に国土交通大臣許可業者を対象に以下の建設業に係る法令違反行為の情報(通報)を受け付けます。

「建設業法令遵守ガイドライン」に掲載されている法令違反、または法令違反のおそれがある事例

※「建設業法令遵守ガイドライン」は国土交通省のホームページに掲載されています。

元請業者と下請業者の間の請負契約上の法令違反NO!

工事の施工現場に関する法令違反NO!

虚偽の許可申請・経営事項審査申請による法令違反NO!

●見積条件の提示・不明確な工事内容の提示等により下請負人に見積りを行わせた・法令で定められた見積期間より短い期間で下請負人に見積りを行わせた

●当初契約・下請工事に関し、書面による契約を行わなかった・工事着手後又は工事終了後に契約書面を相互に交付した

●追加・変更契約・追加工事又は変更工事が発生したが、変更契約を行わなかった

●工期変更に伴う変更契約・工期の変更に伴い下請工事の費用が増加したが、書面による変更契約を行わなかった

●不当に低い請負代金/指値発注・元請負人の一方的な強要による合理的な根拠もなく、下請負人の見積額や従来の取引価格を著しく下回る額で下請契約を締結した

・工事着手後又は工事終了後に下請負人の協議に応じることなく下請代金の額を一方的に決定し、その額で下請契約を締結した

●不当な使用資材等の購入強制・下請契約締結後に、下請工事に使用する資材・購入先等を指定した結果、下請負人が予定していた購入価格より高い価格で資材等を購入することとなった

●やり直し工事・元請負人と下請負人の責任及び費用負担を明確にしないままやり直し工事を下請負人に行わせ、その費用を一方的に下請負人に負担させた

●赤伝処理・下請代金の支払の際、施工に伴い発生した建設廃棄物の処理費用、銀行振込手数料等を一方的に下請代金から差し引いた

・下請代金の支払の際、下請負人が使用した駐車場や宿舎使用料等を実際にかかった金額より過大に差し引いた

●工期・下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請負人の工期が短縮されたことにより発生した増加費用を一方的に下請負人に負担させた・元請負人の不十分な施工管理等により下請工事の工期が不足した場合に、元請負人が下請負人との協議を行うことなく、他の下請負人と下請契約を締結した費用を一方的に下請負人に負担させた

●支払保留・工事目的物の検査、引渡しが終了後、下請負人に対し、長期間にわたり保留金として下請代金の一部を支払わない

●長期手形・120日を超える割引困難な長期手形により下請代金を支払った

・一括下請負が行われている・工事現場に必要な専任の管理技術者等が設置されていない・監理技術者等の名義貸しが行われている・施工体制台帳・施工体系図が作成されていない・無許可業者と500万円以上の下請契約を締結している・元請の一般建設業者が、下請業者と総額3,000万円(建築一式4,500万円)以上の請負契約を締結している 等

・建設業の許可申請の際、虚偽の内容で建設業許可を取得している・変更届の際、虚偽の内容を提出している・経営事項審査申請の際、虚偽の内容で申請している・虚偽の内容で得た経営事項審査の結果を公共工事の発注者に提出している 等

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建設業法令遵守推進本部「駆け込みホットライン」

全国共通

- 建設業法違反通報窓口 -

◆「駆け込みホットライン」に電話をすると、各地方整備局等の「建設業法令遵守推進本部」につながります。◆「駆け込みホットライン」に寄せられた情報のうち、法令違法の疑いがある建設業者には、必要に応じ立入検査等を実施し、違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。( )

TEL. 0570-018-240( イ ハン )( ツウ ホウ )

国 土 交 通 省建 設 業 法 令 遵 守 推 進 本 部

ナビダイヤルの通話料は発信者の負担となります。

受付時間/10:00~12:00 13:30~17:00(土日・祝祭日・閉庁日を除く)

★法令違反情報を通報された方に不利益が生じないよう十分注意して情報を取り扱います。

通 報 先全国共通

イ ハン   ツウホウ

受付時間/10:00~12:00 13:30~17:00(土日・祝祭日・閉庁日を除く)TEL. 0570-018-240

FAX. 0570-018-241ナビダイヤルの通話料は、発信者の負担となります。

E-mail: [email protected]

「駆け込みホットライン」への通報の仕方 通報にあたっては、建設業法令遵守推進本部が端緒情報として取り上げ、立入検査・報告徴収するかどうかの判断ができる次の事柄について、できる限り明らかに報告して頂くことが望まれます。◆通報される方の氏名、住所※通報された方に不利益が生じないよう十分注意しますのでできるだけ匿名は避けてください。◆違反の疑いがある行為者の会社名、代表者名、所在地、建設業許可番号等◆違反の疑いがある行為の具体的事実について次の事柄(ア)だれが、(イ)いつ、(ウ)どこで、(エ)いかなる方法で、(オ)何をしたか 等なお、違反の疑いがある行為を証明するような資料等があれば、通報後に建設業法令遵守推進本部に提出(郵送、FAX)してください。

1.通報される方の情報

2.違反の疑いがある行為者の情報

3.違反の疑いがある行為(具体的事実)

氏 名住 所電 話 番 号 E-mail

会 社 名代 表 者 名所 在 地建設業許可番号電 話 番 号そ の 他

(ア)だれが(イ)いつ(ウ)どこで(エ)いかなる方法で(オ)何をしたかその他

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E-mail [email protected]

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000089.htmlhttp://www.milt.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000217.html98

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このハンドブックの内容に関するお問い合わせ

国土交通省 東北地方整備局

建政部 建設産業課

住所/宮城県仙台市青葉区本町3-3-1

仙台合同庁舎 B棟

電話/022-225-2171

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