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訪問看護に係る届出について 関東信越厚生局指導監査課

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Page 1: 訪問看護に係る届出について - mhlw.go.jp...訪問看護事業変更届について 今後、当該届に記載する「変更の事由」に該当した場合には、変更の事由が生じたとき

訪問看護に係る届出について

関東信越厚生局指導監査課

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訪問看護に係る届出について

医療保険 介護保険

(指定訪問看護事業) (指定居宅サービス事業等)

個別に届出が

必要

介護の指定のみで可※

指定訪問看護事業

者の指定申請

※ 指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者の指定を受けた方は、指定訪問看

護事業者の指定を受けたものとみなされるため、医療保険についての指定申請は不要です。

( 健康保険法第89条第2項。医療保険についてみなし指定を不要とする申出をした場合を

除く。)

○訪問看護については、医療保険と介護保険とがあります。

○介護保険の指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者(指定居宅サー

ビス事業者等)の指定を受ければ、医療保険の指定訪問看護事業者の指定を受けたもの

とみなされます。

○届出は、医療保険関係は関東信越厚生局指導監査課。介護保険関係は事業所の所在地

が、さいたま市の場合は介護保険課、川越市の場合は介護保険課、和光市の場合は長寿

あんしん課、越谷市の場合は介護保険課、川口市の場合は介護保険課、それ以外の埼玉

県内の事業所については、所在地を管轄する福祉事務所・埼玉県庁高齢者福祉課にそれ

ぞれ提出していただく必要があります。

届 出 先 関 東 信 越 厚 生 局

指 導 監 査 課

福祉事務所(埼玉県)

埼玉県庁高齢者福祉課

さ い た ま 市

川 越 市

和 光 市

越 谷 市

川 口 市

・訪問看護事業変更届

・訪問看護事業の休止、廃止、再開届

・精神科訪問看護基本療養費

・24 時間対応体制加算

・特別管理加算

・専門の研修を受けた看護師

・精神科複数回訪問加算

・精神科重症患者支援管理連携加算

・機能強化型訪問看護療養費1・2・3

・訪問看護事業変更届

・訪問看護事業の休止、廃

止、再開届

・緊急時訪問看護加算

・特別管理加算

・ターミナルケア加算 等

医療保険関係届出

介護保険関係届出

訪問看護ステーション

指定居宅サービス事

業者等の指定申請

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Page 4: 訪問看護に係る届出について - mhlw.go.jp...訪問看護事業変更届について 今後、当該届に記載する「変更の事由」に該当した場合には、変更の事由が生じたとき

「医療保険」関係の変更届・基準等届出について

医療保険関係の変更届及び体制加算等届出については、関東信越厚生局指導監査課にお届けく

ださい。

項 目 医 療 保 険 ページ数

提 出 先

〒330-9727

さいたま市中央区新都心2-1

さいたま新都心合同庁舎 検査棟2階

関東信越厚生局指導監査課

電話 048-851-3060

FAX 048-851-3067

※当課の移転に伴い、令和元年5月20日より上記の提出

先に変更となります。

各種変更届等

「訪問看護事業変更届」

「訪問看護事業の休止・廃止・再開届」

基準に係る届出等

「精神科訪問看護基本療養費」

「24時間対応体制加算」

「特別管理加算」

「訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の

研修受けた看護師」

「精神科重傷患者支援管理連携加算」

「精神科複数回訪問加算」

「機能強化型訪問看護管理療養費1・2・3」

13

16

18

- 2-

Page 5: 訪問看護に係る届出について - mhlw.go.jp...訪問看護事業変更届について 今後、当該届に記載する「変更の事由」に該当した場合には、変更の事由が生じたとき

訪問看護事業変更届について

今後、当該届に記載する「変更の事由」に該当した場合には、変更の事由が生じたとき

から10日以内に提出が必要になります。

(記入要領)

・管理者が変更(交替)した場合は、「変更の内容(変更後)」欄に管理者の氏名及び

居所(住所)の記載をお願いします。

・その他職員の採用(転入)の場合は、「変更の内容(変更後)」欄に「常勤・非常勤」

の別、「専従・兼務」の別を「変更の内容(変更後)」欄に明記してください。

記入例:

厚生太郎(常勤:専従)平成○年○月○日採用

※管理者は必ず「常勤・兼務」になります。

・新規採用の管理者の場合は、「管理者の変更(交替)」及び「その他の職員の採用(転

入)」欄にチェックをしてください。

(添付書類)

1.開設者(法人等)の名称・所在地の変更、代表者の氏名・住所の変更または定款・

寄付行為・条例の変更

の場合は、変更後の定款・寄付行為・条例の写

※開設者(法人等)の名称・所在地の変更、代表者の氏名・住所の変更の場合は、登記

簿謄本(履歴事項全部証明書)の写でも結構です。

2.開設者(法人等)が他に開設している介護老人保健施設等の名称・所在地・施設内

容の変更の場合は、変更後の介護老人保健施設等の概要表

3.管理者・その他の職員を採用した場合は、その者の看護師等の免許証の写し

4.運営規程の変更の場合は、変更後の運営規程

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訪問看護事業変更届

指定訪問看護事業者 名 称

所在地

訪問看護ステーション 名 称

所在地

変更の事由 変更の内容

□訪問看護ステーションの名称・所在地の変更

□開設者(法人等)の名称・所在地の変更

□法人等の代表者の氏名・住所の変更

□法人等の定款・寄付行為・条例の変更

□法人等が他に開設している介護老人保健施設等の

名称・所在地・施設内容の変更、廃止

□管理者の変更(交替)、氏名・住所の変更

□その他の職員の採用(転入)・退職(転出)・死亡

□その他の職員の氏名の変更

□運営規程の変更

(変更前)

(変更後)

変 更 の 年 月 日 平成 年 月 日

上記のとおり変更の届け出をします。

平成 年 月 日

ステーションコード:

指定訪問看護事業者の

名称・所在地

代表者の氏名 印

電話番号 ( )

関東信越厚生局長 殿

(注)次の変更事由の場合は、それぞれに掲げる書類を添付すること。

1 開設者(法人等)の名称・所在地の変更、代表者の氏名・住所の変更または定款・寄付行為・条例の変更の場合

は、変更後の定款・寄付行為・条例の写

2 開設者(法人等)が他に開設している介護老人保健施設等の名称・所在地・施設内容の変更の場合は、変更後の

介護老人保健施設等の概要表

3 管理者・その他の職員を採用した場合は、その者の看護師等の免許証の写し

4 運営規程の変更の場合は、変更後の運営規程

この変更届は、変更の事由が生じたときから10日以内に提出すること。

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訪問看護事業の休止・廃止・再開届

指定訪問看護事業者

名 称

所在地

訪問看護ステーション

名 称

所在地

届 け 出 の 事 由 休 止 ・ 廃 止 ・ 再 開

休 止 ・ 廃 止 理 由

休止・廃止・再開年月日 平成 年 月 日

休止の場合その予定期間 平成 年 月 日( 月間)

休止・廃止の場合、利用

者に対してとった措置等

上記のとおり変更の届け出をします。

平成 年 月 日

ステーションコード:

指定訪問看護事業者の

名称・所在地

代表者の氏名 印

電話番号 ( )

関東信越厚生局長 殿

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Page 8: 訪問看護に係る届出について - mhlw.go.jp...訪問看護事業変更届について 今後、当該届に記載する「変更の事由」に該当した場合には、変更の事由が生じたとき

基 準 に 係 る 届 出 に つ い て

届出基準

1.精神科訪問看護基本療養費

当該訪問看護基本療養費を算定する訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師又

は作業療法士は、次のいずれかに該当する者であり、該当者でなければ精神科訪問看護基

本療養費は算定できない。(精神科訪問看護は研修修了者若しくは経験者でなければ行えな

い。)

(1) 精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経

験を1年以上有するもの

(2) 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有するもの

(3) 精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を1年

以上有する者

(4) 専門機関等が主催する精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした2

0時間以上を要し、修了証が交付される研修を修了している者。なお、研修は次の

内容を含むものである。

ア 精神疾患を有する者に関するアセスメント

イ 病状悪化の早期発見・危機介入

ウ 精神科薬物療法に関する援助

エ 医療継続の支援

オ 利用者との信頼関係構築、対人関係の援助

カ 日常生活の援助

キ 多職種との連携

届出に関する手続等

(1)届出書について

届出書を1通提出してください。届出については、別紙様式1を用いてください。

(2)算定開始日について

受理日(通常受付日)の翌月1日から、また受理日が月の最初の開庁日の場合には

当該初日の属する月から算定開始となります。

(3) 届出書の「指定訪問看護を行うために必要な経験内容欄」については、上記(1)

から(4)の精神疾患を有する者に対する看護についての経験を有する旨の内容がわかる

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Page 9: 訪問看護に係る届出について - mhlw.go.jp...訪問看護事業変更届について 今後、当該届に記載する「変更の事由」に該当した場合には、変更の事由が生じたとき

よう、具体的かつ簡潔に記載してください。また、精神科訪問看護に関する研修を修了し

ている者については、研修を修了したことが確認できる文書を添付してください。

(記入要領)

・別紙様式1の「当該指定訪問看護を行うために必要な経験内容」欄に、経験のある該

当保険医療機関・訪問看護事業所・センター・保健所の具体的名称及び経験の期間を

記入してください。

記入例:○○病院 精神病棟(または精神科外来)に平成23年4月1日~平成25

年3月31日まで勤務

・人員が追加になった場合には、追加後の担当者を含めた当該基準に係る全員の氏名・

経験等を記載してください。

※追加人員だけ記載した場合には、その後、追加の者のみが担当者であるとみなされ登

録されます。

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別紙様式1

精神科訪問看護基本療養費に係る届出書(届出・変更・取消し)

受理番号 (訪看10) 号

受付年月日 平成 年 月 日

決定年月日 平成 年 月 日

(届出事項) 精神科訪問看護基本療養費に係る届出

上記のとおり届け出ます。

平成 年 月 日

指定訪問看護事業者

の所在地及び名称

代表者の氏名 印

関東信越厚生局長 殿

届出内容

指定訪問看護ステーションの

ステーションコード

所在地及び名称

管理者の氏名

当該届出に係る指定訪問看護を行う看護師等

氏 名 職種 当該指定訪問看護を行うために必要な経験内容

※職種とは、保健師、看護師、准看護師又は作業療法士の別を記載すること。

経験内容は、具体的かつ簡潔に記載すること

備考:精神科訪問看護に関する研修を修了している者については、研修を修了したことが

確認できる文書を添付すること。

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基 準 に 係 る 届 出 に つ い て

届出基準

1.24時間対応体制加算

次のいずれの要件も満たすものであること。

(1) 24時間対応体制加算を算定する訪問看護ステーションにあっては、その定め

る営業日以外の日及び営業時間以外の時間において、利用者又はその家族等から

の電話等による連絡及び相談が直接受けられる体制が整備されていること。

なお、当該訪問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡

体制に係る連絡相談体制及び訪問看護ステーション以外の者が所有する電話を連

絡先とすることは認められないこと。

機能強化型訪問看護管理療養費3の届出を行っている訪問看護ステーションに

おいて、併設する保険医療機関の看護師が営業時間外の利用者又はその家族等か

らの電話等に対応する場合を除き、24時間対応体制に係る連絡相談を担当する

者は、原則として、当該訪問看護ステーションの保健師、看護師とし、勤務体制

等を明確にすること。

(2) 当該加算を算定する訪問看護ステーションにあっては、利用者又はその家族等

に訪問看護ステーションの所在地、電話番号及び直接連絡のとれる連絡先電話番

号等を記載した文書を必ず交付すること等により、24時間対応体制加算の円滑

な運営を図るものであること。

また、24時間対応体制加算の趣旨にかんがみ、直接連絡のとれる連絡先は複

数とすること。

2.特別管理加算

次のいずれの要件も満たすものであること。

(1) 24時間対応体制加算を算定できる体制を整備していること。

(2) 当該加算に該当する重傷者に対応できる職員体制、勤務体制が確保されている

こと。

(3) 特別管理加算を算定する訪問看護ステーションにあっては、医療器具等の管理、

病状の変化に適切に対応できるように、医療機関等との密接な連携体制が確保さ

れていること。

届出に関する手続等

(1)届出書について

届出書を1通提出してください。届出については、別紙様式2を用いてください。

ただし、基準告示第3に規定する地域に所在する訪問看護ステーションにおいて、

2つの訪問看護ステーションが連携し要件を満たす場合の届出は、別紙様式3を用

いてください。

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Page 12: 訪問看護に係る届出について - mhlw.go.jp...訪問看護事業変更届について 今後、当該届に記載する「変更の事由」に該当した場合には、変更の事由が生じたとき

(2)算定開始日について

受理日(通常受付日)の翌月1日から、また受理日が月の最初の開庁日の場合に

は当該初日の属する月から算定開始となります。

(参考)基準告示第3

第三 訪問看護基本療養費の注8及び精神科訪問看護基本療養費の注5に規定する特

別地域訪問看護加算に係る厚生労働大臣の定める地域

一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興

対策実施地域として指定された離島の地域

二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定す

る奄美群島の地域

三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村と

して指定された山村の地域

四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に

規定する小笠原諸島の地域

五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島

六 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定す

る過疎地域

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別紙様式2

24 時間対応体制加算・特別管理加算に係る届出書(届出・変更・取消し)

受理番号 (訪看23、25) 号

受付年月日 平成 年 月 日

決定年月日 平成 年 月 日

(届出事項)

1.24時間対応体制加算 2.特別管理加算

上記のとおり届け出ます。

平成 年 月 日

指定訪問看護事業者

の所在地及び名称

代表者の氏名 印

関東信越厚生局長 殿

ステーションコード

指定訪問看護ステーションの

所在地及び名称

管理者の氏名

1.24時間対応体制加算に係る届出内容

○連絡相談を担当する職員( )人

保健師 人 常勤 人 非常勤 人

助産師 人 常勤 人 非常勤 人

看護師 人 常勤 人 非常勤 人

○連絡方法

○連絡先電話番号

1 ( ) 4 ( )

2 ( ) 5 ( )

3 ( ) 6 ( )

※ 連絡相談担当は保健師、助産師又は看護師の別に記載すること。連絡相談を担当す

る職員には緊急時訪問看護を担当する職員についても記載すること。

2.特別管理加算に係る届出内容

○24時間対応体制加算を算定できる体制を整備している。

既届出の場合:受理番号( )、本届出による。(有、無)

○当該加算に対応可能な職員体制・勤務体制を整備している。(有、無)

○病状の変化、医療機器に係る取扱い等において医療機関等との密接な連携体制を整備して

いる。(有、無)

備考:「2.特別管理加算」単独の届出は、認められないこと

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別紙様式3

24 時間対応体制加算(基準告示第3に規定する地域)に係る届出書(届出・変更・取消し)

受理番号 (訪看23) 号

受付年月日 平成 年 月 日

決定年月日 平成 年 月 日

(届出事項) 24時間対応体制加算(基準告示第3に規定する地域)

上記のとおり届け出ます。

平成 年 月 日

指定訪問看護事業者

の所在地及び名称

① 代表者の氏名 印

② 代表者の氏名 印

関東信越厚生局長 殿 ① ②

ステーションコード

指定訪問看護

ステーション

の所在地及び

名称

管理者の氏名

1.24時間対応体制加算に係る届出内容

○連絡相談を担当する職員( )人(①・②訪問看護ステーションの合計)

訪問看護

ステーション ① ②

連絡相談を

担当する職員 人 人

保健師 人 常勤

非常勤

人 人

常勤

非常勤

助産師 人 常勤

非常勤

人 人

常勤

非常勤

看護師 人 常勤

非常勤

人 人

常勤

非常勤

○連絡方法

○連絡先電話番号

1 ( ) 1 ( )

2 ( ) 2 ( )

3 ( ) 3 ( )

※ 連絡相談担当は保健師、助産師又は看護師の別に記載すること。連絡相談を担当する職員に

は緊急時訪問看護を担当する職員についても記載すること。

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Page 15: 訪問看護に係る届出について - mhlw.go.jp...訪問看護事業変更届について 今後、当該届に記載する「変更の事由」に該当した場合には、変更の事由が生じたとき

基 準 に 係 る 届 出 に つ い て

届出基準

1.訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師

次の当該訪問看護ステーションにおいて、緩和ケア又は褥瘡ケア又は人工肛門ケア及

び人工膀胱ケアを行うにつき、専門の研修を受けた看護師が配置されていること。

なお、ここでいう緩和ケアに係る専門の研修とは(1)の、褥瘡ケアに係る専門の研修と

は(2)の、人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修とは(3)のいずれの要件も

満たすものであること。

(1) 緩和ケアに係る専門の研修

ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(600時間以上の研修期間

で、修了証が交付されるもの)

イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修

であること。

ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。

(イ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要

(ロ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療

(ハ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程

(ニ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法

(ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法

(へ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ

(ト) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント

(チ) コンサルテーション方法

(リ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について

(ヌ) 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践

(2) 褥瘡ケアに係る専門の研修

ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知

識・技術が習得できる600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの

イ 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケ

アに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具

体例に基づいて実施する研修

(3) 人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修

ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であって、必要な人工肛門及び人工膀

胱のケアに関する知識・技術が習得できる 600 時間以上の研修期間で、修了証

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が交付されるもの

イ 講義及び演習等により、人工肛門及び人工膀胱管理のための皮膚障害に関す

るアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方

法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修

届出に関する手続等

(1)届出書について

届出書を1通提出してください。届出については、別紙様式4を用いてくだ

さい。

(2)算定開始日について

受理日(通常受付日)の翌月1日から、また受理日が月の最初の開庁日の場

合には当該初日の属する月から算定開始となります。

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Page 17: 訪問看護に係る届出について - mhlw.go.jp...訪問看護事業変更届について 今後、当該届に記載する「変更の事由」に該当した場合には、変更の事由が生じたとき

別紙様式4

訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師に係る届出書

(届出・変更・取消し)

受理番号

(訪看26) 号

受付年月日

平成 年 月 日

決定年月

平成 年 月 日

(届出事項) 1.緩和ケア 2.褥瘡ケア 3.人工肛門ケア及び人工膀胱ケア

上記のとおり届け出ます。

平成 年 月 日

指定訪問看護事業者

の所在地及び名称

代表者の氏名 印

関東信越厚生局長 殿

届出内容

指定訪問看護ステーションの

ステーションコード

所在地及び名称

管理者の氏名

1 緩和ケアに関する専門研修

氏名 氏名

2 褥瘡ケアに関する専門研修

氏名 氏名

3 人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに関する専門研修

氏名 氏名

備考:1、2及び3の専門の研修を修了したことが確認できる文書を添付すること。

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Page 18: 訪問看護に係る届出について - mhlw.go.jp...訪問看護事業変更届について 今後、当該届に記載する「変更の事由」に該当した場合には、変更の事由が生じたとき

基 準 に 係 る 届 出 に つ い て

届出基準

1.精神科複数回訪問加算及び精神科重症患者支援管理連携加算

(1) 精神科複数回訪問加算

次のいずれの要件も満たすものであること。

イ 精神科訪問看護基本療養費の届出を行っている訪問看護ステーションであるこ

と。

ロ 24時間対応体制加算の届出を行っている訪問看護ステーションであること。

(2) 精神科重症患者支援管理連携加算

次のいずれの要件も満たすものであること。

イ 精神科訪問看護基本療養費の届出を行っている訪問看護ステーションであるこ

と。

ロ 当該訪問看護ステーションが24時間対応体制加算の届出を行っていること又

は診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一に規定する

精神科在宅患者支援管理料を算定する利用者の主治医が属する保険医療機関が2

4時間の往診若しくは精神科訪問看護・指導を行うことができる体制を確保して

いること。

届出に関する手続等

(1)届出書について

届出書を1通提出してください。届出については、別紙様式5を用いてください。

(2)算定開始日について

受理日(通常受付日)の翌月1日から、また受理日が月の最初の開庁日の場合には

当該初日の属する月から算定開始となります。

- 16-

Page 19: 訪問看護に係る届出について - mhlw.go.jp...訪問看護事業変更届について 今後、当該届に記載する「変更の事由」に該当した場合には、変更の事由が生じたとき

別紙様式5 精神科重症患者支援管理連携加算・精神科複数回訪問加算に係る届出書(届出・変更・取消し)

受理番号 (訪看 27、28 ) 号

(届出事項) 1.精神科重症患者支援管理連携加算 2.精神科複数回訪問加算

上記のとおり届け出ます。 平成 年 月 日

指定訪問看護事業者 の所在地及び名称

代表者の氏名 印 関東信越厚生局長 殿

ステーションコード 指定訪問看護ステーションの 所在地及び名称

管理者の氏名

1.精神科訪問看護基本療養費に係る届出内容 〇届出状況 本届出時に提出 ・ 既届出:受理番号( ) 2.24 時間対応体制加算に係る届出内容 〇届出状況 有 ( 本届出時に提出 ・ 既届出:受理番号( )) 無 ※ 精神科複数回訪問加算を届け出る場合は、24時間対応体制加算を届け出ている必要がある。

備考:24 時間対応体制加算を届け出ていない場合であって、精神科重症患者支援管理連携加算を届け出る場

合は、連携する保険医療機関が 24 時間の往診又は精神科訪問看護・指導を行うことができる体制であ

ることが確認できる文書を添付すること

受付年月日 平成 年 月 日 決定年月日 平成 年 月 日

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Page 20: 訪問看護に係る届出について - mhlw.go.jp...訪問看護事業変更届について 今後、当該届に記載する「変更の事由」に該当した場合には、変更の事由が生じたとき

基 準 に 係 る届 出 に つ い て

届出基準

1.機能強化型訪問看護管理療養費

超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数に限り、歴月で3月を超えない期間の

1人以内の一時的な変動があった場合であっても、変更の届出を行わせる必要はないこと。

なお、超重症児及び準超重症児とは、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続

きの取扱いについて(平成 30年3月5日保医発 0305第2号)」別添6の別紙 14の超重

症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアが10以上のものをいう。

(1) 機能強化型訪問看護管理療養費1

次のいずれにも該当するものであること。

ア 常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が7以上であること(サテラ

イトに配置している看護職員も含む)。当該職員数については、常勤職員のみの数

とすること。

ただし、訪問看護ステーションの同一敷地内に、指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 34 号)第 38

条に規定する療養通所介護事業所、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第

6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業所又は同条第4項に規定

する放課後等デイサービスを行う事業所として指定を受けており、当該訪問看護

ステーションと開設者が同じである事業所が設置されている場合は、当該事業所

の常勤職員のうち1人まで当該訪問看護ステーションの常勤職員の数に含めてよ

い。

イ 24時間対応体制加算を届け出ていること。

ウ 次のいずれかを満たすこと。

(イ) 訪問看護ターミナルケア療養費の算定件数、介護保険制度によるターミナ

ルケア加算の算定件数、在宅で死亡した利用者のうち当該訪問看護ステーショ

ンと共同で訪問看護を行った保険医療機関において在宅がん医療総合診療料を

算定していた利用者数及び当該訪問看護ステーションが 6 月以上の指定訪問看

護を実施した利用者であって、あらかじめ聴取した利用者及びその家族等の意

向に基づき、7日以内の入院を経て連携する保険医療機関で死亡した利用者数

(以下「ターミナルケア件数」という。)を合計した数が20以上。

(ロ) ターミナルケア件数を合計した数が年に15以上、かつ、15歳未満の超

重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数が常時4人以上。

- 18-

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(ハ) 15歳未満の超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数が常時6人

以上。

エ 特掲診療料の施設基準等(平成 20年厚生労働省告示第 63号)の別表第七に該

当する利用者が月に10人以上いること。

オ 次のいずれかを満たすこと。

(イ) 訪問看護ステーションと居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、か

つ、当該訪問看護ステーションの介護サービス計画又は介護予防サービス計画

の作成が必要な利用者(介護保険制度の給付による訪問看護の利用者を含む。)

のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居

宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成し

ていること。

(ロ) 訪問看護ステーションと特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所が

同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護ステーションのサービス等利用計

画又は障害児支援利用計画の作成が必要な利用者のうち1割程度について、当

該特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所によりサービス等利用計画又

は障害児支援利用計画を作成していること。

カ 休日、祝日等も含め計画的な指定訪問看護を行うこと。また、営業日以外であ

っても、24時間365日訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提

供できる体制を確保し、対応すること。

キ 地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修を実施しているこ

とが望ましい。特に人材育成のための研修については、看護学生の実習、病院及

び地域において在宅療養を支援する医療従事者の知識及び技術の習得等、在宅医

療の推進に資する研修であること。

(2) 機能強化型訪問看護管理療養費2

次のいずれにも該当するものであること。

ア 常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が5以上であること(サテラ

イトに配置している看護職員も含む)。当該職員数については、常勤職員のみの数

とすること。

ただし、訪問看護ステーションの同一敷地内に、指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準第 38 条に規定する療養通所介護事業所、

児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業所又は同条

第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所として指定を受けており、

当該訪問看護ステーションと開設者が同じである事業所が設置されている場合は、

当該事業所の常勤職員のうち1人まで当該訪問看護ステーションの常勤職員の数

に含めてよい。

- 19-

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イ 24時間対応体制加算を届け出ていること。

ウ 次のいずれかを満たすこと。

(イ) ターミナルケア件数を合計した数が年に15以上。

(ロ) ターミナルケア件数を合計した数が年に10以上、かつ、15歳未満の超

重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数が常時3人以上。

(ハ) 15歳未満の超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数が常時5人

以上。

エ 特掲診療料の施設基準等の別表第七に該当する利用者が月に7人以上いること。

オ (1)のオからキまでを満たすものであること。

(3) 機能強化型訪問看護管理療養費3

次のいずれにも該当するものであること。

ア 常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が4以上であること(サテラ

イトに配置している看護職員も含む)。当該職員数については、常勤職員のみの数

とすること。

イ 24 時間対応体制加算を届け出ていること。

なお、訪問看護ステーションと同一開設者である保険医療機関が同一敷地内に

設置されている場合は、営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等による

看護に関する相談への対応は、当該保険医療機関の看護師が行うことができるこ

と。

ウ 特掲診療料の施設基準等別表第七に規定する疾病等の利用者、特掲診療料の施

設基準等別表第八に掲げる者又は診療報酬の算定方法別表第一に規定する精神科

在宅患者支援管理料1(ハを除く。)若しくは2を算定する利用者が月に 10 人以

上いること又は複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用

者が月に 10 人以上いること。

エ 休日、祝日等も含め計画的な指定訪問看護を行うこと。また、営業日以外であ

っても、24 時間 365 日訪問看護を必要とする利用者に対して、訪問看護を提供

できる体制を確保し、対応すること。

オ キにおける地域の保険医療機関以外の保険医療機関と共同して実施した退院時

の共同指導による退院時共同指導加算の算定の実績があること。

カ 同一敷地内に訪問看護ステーションと同一開設者の保険医療機関が設置されて

いる場合は、当該保険医療機関以外の医師を主治医とする利用者の割合が訪問看

護ステーションの利用者の1割以上であること。

キ 当該訪問看護ステーションにおいて、地域の保険医療機関の看護職員による指

定訪問看護の提供を行う従業者としての一定期間の勤務について実績があること。

ク 地域の保険医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修を年に2回以上

- 20-

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実施していること。

ケ 地域の訪問看護ステーション又は住民等に対して、訪問看護に関する情報提供

を行うとともに、地域の訪問看護ステーション又は住民等からの相談に応じてい

る実績があること。

届出に関する手続等

(1)届出書について

届出書を1通提出してください。届出については、別紙様式6を用いてください。

(2)算定開始日について

受理日(通常受付日)の翌月1日から、また受理日が月の最初の開庁日の場合には

当該初日の属する月から算定開始となります。

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別紙 14

超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準 以下の各項目に規定する状態が 6 か月以上継続する場合※1に、それぞれのスコアを合算す

る。

1.運動機能:座位まで 2.判定スコア (スコア)

(1)レスピレーター管理※2 =10 (2)気管内挿管,気管切開 = 8 (3)鼻咽頭エアウェイ = 5 (4)O2吸入又は SpO290%以下の状態が 10%以上 = 5 (5)1 回/時間以上の頻回の吸引 = 8

6 回/日以上の頻回の吸引 = 3 (6)ネブライザー 6 回/日以上または継続使用 = 3 (7)IVH =10 (8)経口摂取(全介助)※3 = 3

経管(経鼻・胃ろう含む)※3 = 5 (9)腸ろう・腸管栄養※3 = 8

持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) = 3 (10)手術・服薬にても改善しない過緊張で、

発汗による更衣と姿勢修正を 3 回/日以上 = 3 (11)継続する透析(腹膜灌流を含む) =10 (12)定期導尿(3 回/日以上)※4 = 5 (13)人工肛門 = 5 (14)体位交換 6 回/日以上 = 3

〈判 定〉

1 の運動機能が座位までであり、かつ、2 の判定スコアの合計が 25 点以上の場合

を超重症児(者)、10 点以上 25 点未満である場合を準超重症児(者)とする。

※1新生児集中治療室を退室した児であって当該治療室での状態が引き続き継続

する児については、当該状態が 1 か月以上継続する場合とする。ただし、新

生児集中治療室を退室した後の症状増悪、又は新たな疾患の発生については

その後の状態が 6 か月以上継続する場合とする。 ※2毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAP などは、レスピレー

ター管理に含む。 ※3(8)(9)は経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択。 ※4人工膀胱を含む

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別紙様式6 機能強化型訪問看護管理療養費に係る届出書(届出・変更・取消し)

受理番号 (訪看 29、30、31 ) 号

(届出事項)

1.機能強化型訪問看護管理療養費1 2.機能強化型訪問看護管理療養費2

3.機能強化型訪問看護管理療養費3

上記のとおり届け出ます。

平成 年 月 日

指定訪問看護事業者 の所在地及び名称

代表者の氏名 印 関東信越厚生局長 殿

ステーションコード

指定訪問看護ステーションの 所在地及び名称

管理者の氏名

従たる事業所の所在地(複数ある場合は全てを記載) 同一敷地内に設置されている指定居宅介護支援事業所、 特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所の 所在地及び名称(機能強化型1・2)

管理者の氏名 同一敷地内に設置されている療養通所介護事業所、 児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所の 所在地及び名称(機能強化型1・2)

管理者の氏名 同一開設者で同一敷地内に設置されている保険医療機関の 所在地及び名称(機能強化型3)

1.常勤看護職員の職種・員数(機能強化型1・2・3)

職種・員数 保健師 助産師 看護師 准看護師

常勤(人)

うち、出張所の員数

常勤看護職員

の合計(人) 人

※常勤とは、当該訪問看護ステーションにおける勤務時間が、当該訪問看護ステーションにおいて定められている 常勤の従業者が勤務すべき時間数(週当たり 32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする)に達していることを いう。

受付年月日 平成 年 月 日 決定年月日 平成 年 月 日

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常勤看護職員の氏名・職種・免許証番号

氏 名 職 種 免許証番号

※療養通所介護事業所、児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所の常勤職員については、当該事業 所名を「職種」欄に併せて記載すること。

2.24 時間対応体制の整備(機能強化型1・2・3)

〇届出状況 本届出時 ・ 既届出:受理番号( )

〇連絡相談および緊急時訪問看護を担当する職員( )人

保健師 人 常勤 人 非常勤 人 助産師 人 常勤 人 非常勤 人 看護師 人 常勤 人 非常勤 人

〇連絡方法

〇連絡先電話番号

1 4

2 5

3 6

※連絡相談を担当する職員には緊急時訪問看護を担当する職員についても記載すること。

3.ターミナルケアの実施状況(機能強化型1・2)

直近 1年間のターミナルケアの実施件数 ( 件/年)

算定年月日

1 年 月 日 ( ) 11 年 月 日 ( )

2 年 月 日 ( ) 12 年 月 日 ( )

3 年 月 日 ( ) 13 年 月 日 ( )

4 年 月 日 ( ) 14 年 月 日 ( )

5 年 月 日 ( ) 15 年 月 日 ( )

6 年 月 日 ( ) 16 年 月 日 ( )

7 年 月 日 ( ) 17 年 月 日 ( )

8 年 月 日 ( ) 18 年 月 日 ( )

9 年 月 日 ( ) 19 年 月 日 ( )

10 年 月 日 ( ) 20 年 月 日 ( )

※ターミナルケア療養費を算定した場合は A、ターミナルケア加算を算定した場合は B、共同した保険医療機関が 在宅がん医療総合診療料算定した場合は C、7日以内の入院を経て連携する医療機関で死亡した場合は Dを ( )に記載する。

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4.15 歳未満の超重症児及び準超重症児の受入れ状況(機能強化型1・2)

直近3ヶ月間の月別 15歳未満の超重症児及び準超重症児の受入れ人数

月 超重症児 準超重症児 合計(人)

5.特掲診療料等の施設基準等の別表7・別表8に該当する利用者等の状況(機能強化型1・2・3)

【機能強化型訪問看護管理療養費1・2】

1月当たりの別表7に該当する利用者数( 人/月)※②の再掲

① 直近 1年間における、別表7の該当する利用者数の合計 人

② 1月当たりの別表7に該当する利用者数(①/12)

直近 1ヶ月間における別表7に該当する利用者の疾患名または状態

疾患名または状態

10

【機能強化型訪問看護管理療養費3】

(1)又は(2)のいずれかを記載すること。

(イ)~(ニ)の複数に該当する利用者にあっては、最も該当する1項目に計上すること。

(イ) 別表7に該当する利用者 (ロ) 別表8に該当する利用者 (ハ) 精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く)又は2を算定する利用者 (ニ) 複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者

(1)1月当たりの(イ)、(ロ)、(ハ)に該当する利用者数 合計( 人/月)※②の再掲

直近 1年間における、該当利用者数の合計(①) 1月当たりの該当利用者(①/12)

(イ)

(ロ)

人 人

(ハ)

人 人

合計

人 人(②)

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(2)1月当たりの(ニ)に該当する利用者数 合計( 人/月)※②の再掲

直近 1年間における、該当利用者数の合計(①) 1月当たりの該当利用者(①/12)

(ニ)

人 人(②)

直近 1ヶ月間における別表7に該当する利用者の疾患名または状態

疾患名または状態

10

※(1)で別表7に該当する利用者を計上した場合に記載する。

直近 1ヶ月間における別表8に該当する利用者の状態

状態

10

※(1)で別表8に該当する利用者を計上した場合に記載する。

6. 介護サービス計画、サービス等利用計画等の作成状況(機能強化型1・2)

(1)又は(2)のいずれかを記載する。

利用者数には医療保険及び介護保険による利用者を含める。

(1)居宅介護支援事業所における介護サービス計画、介護予防サービス計画の作成状況

① 直近 1 年間における当該訪問看護ステーションを利用した利用者のう

ちの、要介護・要支援者数 人

② 上記①のうち、同一敷地内に設置された居宅介護支援事業所により居

宅サービス計画または介護予防サービス計画が作成された利用者数

③ 当該居宅介護支援事業者による居宅サービス計画・介護予防サービス

計画の作成割合 (②/①×100) %

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(2)特定相談支援事業所におけるサービス等利用計画又は障害児相談支援事業所における障害児利用

支援計画の作成状況

① 直近 1 年間における当該訪問看護ステーションを利用した利用者のう

ちの、障害福祉サービスや障害児支援を利用している者の数 人

上記①のうち、同一敷地内に設置された特定相談支援事業所又は障害

児相談支援事業所によりサービス等利用計画又は障害児利用支援計画

が作成された利用者数

③ 当該特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所によるサービス等

利用計画又は障害児利用支援計画の作成割合 (②/①×100) %

7.地域住民や訪問看護ステーションへの情報提供又は相談の対応、人材育成のための研修や実習の受入

の実績(直近1年)(機能強化型1・2・3)

期間 対象及び人数 研修名等

例.●年●月●日~●年●月●日 ●●大学●年生●名 在宅看護論実習

例.▲年▲月▲日~▲年▲月▲日 ●×病院看護職員●名 退院支援、訪問看護研修

例.●年●月●日 ●●市●●地区住民●名 在宅での療養生活講座

※機能強化型3においては、地域の保険医療機関又は訪問看護ステーションを対象とした研修並びに地域住民や 訪問看護ステーションへの情報提供や相談対応を明記すること。

8.地域の保険医療機関の看護職員の勤務実績(直近1年)(機能強化型3)

期間 勤務者氏名 保険医療機関名(①)

9.8.の保険医療機関(①)以外の保険医療機関と共同して実施し、算定した退院時共同指導加算の件数

(直近3月)(機能強化型3)

月 件数

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10.同一敷地内に訪問看護ステーションと同一開設者の保険医療機関が設置されている場合、当該保険医療機

関以外の医師を主治医とする利用者数の割合(直近3月)(機能強化型3)

同一敷地内における同一開設者の保険医療機関の設置( 有 ・ 無 )

月 併設医療機関以外の医師を主治医とする

利用者数(①)

1月当たりの訪問看護ステーションの

利用者数(②)

(①/②×100)

※同一敷地における同一開設者の保険医療機関の設置がない場合は、利用者数等の記入は必要ない。 利用者数には医療保険及び介護保険による利用者を含める。

備考:機能強化型管理療養費1、2又は3において、それぞれの届出基準に該当する箇所に必要事項を記入する

こと。

:常勤看護職員の氏名・職種・免許証番号、訪問看護ターミナルケア療養費及びターミナルケア加算の算定

状況、特掲診療料等の施設基準等の別表7及び別表8に該当する利用者の疾患名又は状態については記

入欄を適宜追加し、全て記入すること。

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事 務 連 絡

平成 30 年3月 30 日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部(局)

国民健康保険主管課(部) 御中

都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後期高齢者医療主管課 ( 部 )

厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について(その1)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成 30 年厚生労働省告示第 43

号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事

項について」(平成 30 年3月5日保医発 0305 第2号)等により、平成 30 年

4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに

係る疑義照会資料を別添1から別添5のとおり取りまとめたので、改定説明

会等にて回答した事項と併せて、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただ

くようお願いします。

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訪問看護 1

〈 別 添 5 〉

訪問看護療養費関係

【訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費】

問1 特別地域訪問看護加算において、訪問看護ステーションの主たる事業所は

特別地域外に所在するが、従たる事業所は特別地域に所在し、従たる事業所か

ら特別地域外に居住する利用者に指定訪問看護を行った場合においては算定

可能か。

(答)算定できない。ただし、利用者の居宅が特別地域に所在する場合は、訪

問看護ステーションの主たる事業所又は従たる事業所の双方が特別地域外に

所在する場合にも算定可能である。

問2 専門性の高い看護師による訪問看護の要件として人工肛門ケア及び人工

膀胱ケアに関する専門の研修を受けた看護師とあるが、専門の研修とはどのよ

うな研修があるのか。

(答)現時点では、以下の研修である。

日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」

問3 訪問看護基本料療養費(Ⅰ)ハ及び訪問看護基本料療養費(Ⅱ)ハの算定

対象となる患者における、人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の

皮膚障害が継続又は反復して生じている状態とはどのようなものか。

(答)ABCD-Stoma(ストーマ周囲皮膚障害の重症度評価スケール)において、A

(近接部)、B(皮膚保護剤部)、C(皮膚保護剤外部)の3つの部位のうち1

部位でも びらん、水疱・膿疱又は潰瘍・組織増大の状態が1週間以上継続し

ている、もしくは2か月以内に反復して生じている状態をいう。

問4 精神科訪問看護基本料療養費(Ⅱ)が廃止されたが、今後は、例えば共同

生活援助事業所に入所している精神障害を有する複数の利用者に対して、看護

師等が指定訪問看護を行う場合はどのようにすればよいか。

(答)それぞれの者に対して個別に指定訪問看護を行い、精神科訪問看護基本

料療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。

問5 1日に複数回指定訪問看護を行い、精神科複数回訪問加算を算定する場合

は、医師から交付される精神科訪問看護指示書の「複数回訪問の必要性」の欄

に、「あり」と記載されていない場合は算定できないか。

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訪問看護 2

(答)算定できない。

問6 複数の看護師等で指定訪問看護を行い、複数名精神科訪問看護加算を算定

する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書に「複数名訪問の必要

性」の欄が追加されたが、当該欄に「あり」と記載されている場合に算定が可

能となるという理解でよいか。

(答)よい。

問7 複数の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている利用者

に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれかが計画に基づく指定訪問

看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうち、その他の訪問看

護ステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合においては、緊急の指定訪

問看護を行った訪問看護ステーションは緊急訪問看護加算のみの算定となる

のか。

(答)そのとおり。この場合、訪問看護基本療養費及び訪問看護管理療養費等

を算定する計画に基づく指定訪問看護を行った訪問看護ステーションとの間

で合議の上、費用の精算を行うものとする。

【訪問看護管理療養費】

問8 基準告示第2の5に規定する特掲診療料の施設基準等別表8に示されて

いる「真皮を越える褥瘡の状態」とはどういうものか。

(答)以下のいずれかに該当する場合をいう。

① NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度又はⅣ度

② DESIGN-R 分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又は D5

問9 特別地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して 24 時間対

応対体制加算に係る体制にあるものとして届出ている場合においては、24 時

間対応対体制加算は、1人の利用者に対して一方の訪問看護ステーションが一

括して算定し、合議により按分するということでよいか。

(答)よい。

問 10 特別地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して 24 時間対

応対体制加算に係る体制にあるものとして届出を行う場合において、

① 2つの訪問看護ステーションが、両方とも特別地域に所在している必要が

あるか。

② 特別地域に所在する3つの訪問看護ステーションが連携して 24 時間対応

- 31-

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訪問看護 3

対体制加算に係る体制にあるものとして届出を行うことは可能か。

(答)① 両方とも特別地域に所在している必要がある。

② 不可。2つの訪問看護ステーションで 24 時間対応対体制加算に係る

体制を満たす場合に届出を行うことができる。

問 11 看護・介護職員連携強化加算における介護職員との連携に関する医師か

らの指示は、訪問看護指示書に明記されている必要があるか。

(答)必ずしも訪問看護指示書に明記する必要はないが、医師からの指示につ

いては訪問看護記録書へ記録しておくこと。

問 12 介護保険の訪問看護から医療保険の訪問看護に月の途中で変更になった

利用者において、介護保険における看護・介護職員連携強化加算を算定してい

る場合、同月内に医療保険の看護・介護職員連携強化加算を算定することは可

能か。

(答)算定できない。

問 13 退院時共同指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、精神科重

症患者支援管理連携加算における、カンファレンスや共同指導について、やむ

を得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミ

ュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、

①やむを得ない事情とはどのような場合か。

②携帯電話による画像通信でもよいか。

(答)① 天候不良により会場への手段がない場合や、急な利用者への対応に

より間に合わなかった場合、患者の退院予定日等の対応が必要となる日まで

に関係者全員の予定確保が難しい場合など。

② リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わ

ないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること。

問 14 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、理学療法士等という。)

が指定訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護

報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携し作成すること

が示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。

(答)「訪問看護計画書等の記載要領等について」(平成 30 年 3 月 26 日保医発

0326 第6号)の別紙様式に準じたうえで、看護職員(准看護師を除く)と理

学療法士等で異なる様式によりそれぞれで作成すること等は差し支えないが、

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この場合であっても他の職種により記載された様式の内容を双方で踏まえた

上で作成する。

問 15 理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、「訪問看護

計画書、訪問看護報告書の作成にあたっては、指定訪問看護の利用開始時及び

利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の

病状及びその変化に応じた適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員に

よる定期的な訪問とは具体的にはどのようなものか。

(答)定期的な訪問とは、利用者の心身状態や家族等の環境の変化があった場

合や主治医から交付される訪問看護指示書の内容に変更があった場合等に訪

問することをいう。なお、当該訪問看護ステーションの看護職員による訪問

については、利用者の状態の評価のみを行った場合においては、訪問看護療

養費は算定できない。訪問看護療養費を算定しない場合には、訪問日、訪問

内容等を記録すること。

問 16 理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、例えば、

A訪問看護ステーションからは理学療法士が、B訪問看護ステーションからは

看護師がそれぞれ指定訪問看護を実施している利用者についても、A訪問看護

ステーションの看護職員による定期的な訪問が必要となるか。

(答)必要である。

【機能強化型訪問看護管理療養費】

問 17 機能強化型訪問看護管理療養費1及び2の届出要件となるターミナルケ

アの件数において、

① 「あらかじめ聴取した利用者及びその家族等の意向に基づき、7日以内の

入院を経て連携する保険医療機関で死亡した利用者」における「連携する保

険局医療機関」とは具体的にはどういうものか。

② 「当該訪問看護ステーションが6月以上の指定訪問看護を実施した利用

者」における「6月以上」とは具体的にはいつからいつまでの期間か。

③ 7日以内の入院に、入院日又は死亡日は含むか。

(答)① 当該利用者に対して死亡直近6月間において訪問診療を実施してい

る機能強化型在宅療養支援診療所又は機能強化型在宅療養支援病院

② 入院した日が属する月(当該月を含まない)から遡って6月の期間。例

えば、4月 10 日に入院し7日以内の入院を経て連携する保険医療機関で死

亡した場合は、前年の 10 月以降の期間となる。また、定期的な指定訪問看

護が 10 月中のいずれかの日より開始されていればよい。

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③ 7日以内については、入院日は含まず、死亡日は含む。例えば、4月1

日に入院し4月8日に死亡した利用者はターミナルケアの件数に含まれる。

問 18 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件に「訪問看護ステーション

と同一開設者である保険医療機関が同一敷地内に設置されている場合は、営業

時間外の利用者又はその家族等からの電話等による看護に関する相談への対

応は、当該保険医療機関の看護師が行うことができる」とあるが、訪問看護ス

テーションと同一開設者である保険医療機関が敷地の外に設置されている場

合には、当該保険医療機関の看護師が夜間の電話対応を行うことはできるか。

(答)できない。同一敷地内の保険医療機関に限る。

問 19 機能強化型訪問看護管理療養費3において、同一敷地内の保険医療機関

の看護師による営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等による看護

に関する相談への対応は、当該保険医療機関の外来で勤務している看護師が行

うことができるか。

(答)できる。また、専ら病院全体の管理に従事している看護部長、管理当直

師長等も可能である。

問 20 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「複数の訪問看護ステー

ションと共同して訪問看護を提供する利用者」とは、具体的にはどのような利

用者か。

(答)特掲診療料の施設基準等別表第7若しくは別表第8に規定する疾病等の

利用者又は特別訪問看護指示書若しくは精神科特別訪問看護指示書の交付の

対象となった利用者であり、週4日以上の指定訪問看護が計画されている利

用者であって、複数の訪問看護ステーションにより指定訪問看護が実施され、

訪問看護療養費が算定されている利用者。

問 21 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「特掲診療料の施設基準

等別表第7に規定する疾病等の利用者、特掲診療料の施設基準等別表第8に掲

げる者又は診療報酬の算定方法別表第一に規定する精神科在宅患者支援管理

料1(ハを除く。)若しくは2を算定する利用者が月に 10 人以上いること又は

複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者が月に 10

人以上いること」については、以下の①と②を合わせて 10 人以上であればよ

いのか。

① 「特掲診療料の施設基準等別表第7に規定する疾病等の利用者」、「特掲診

療料の施設基準等別表第8に掲げる者」及び「診療報酬の算定方法別表第1

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に規定する精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く。)若しくは2を算定す

る利用者」の合計

② 複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者

(答)①又は②のいずれかにおいて、月に 10 人以上を満たしていればよい。

問 22 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「精神科在宅患者支援管

理料1(ハを除く。)若しくは2を算定する利用者」については、精神科重症

患者支援管理連携加算を算定していない利用者でもよいか。

(答)精神科重症患者支援管理連携加算を算定している利用者のみである。

問 23 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における「地域の保険医療

機関の看護職員が、指定訪問看護の提供を行う従業者として一定期間の勤務に

ついて実績がある。」について、「地域の保険医療機関の看護職員」が訪問看護

ステーションと同一の開設者の医療機関の看護職員でもよいか。

(答)よい。人事交流を行う地域の医療機関は、開設者や敷地が訪問看護ステ

ーションと同一であるか否かは問わない。

問 24 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「オ」で示している「キ

における地域の保険医療機関以外の保険医療機関と共同して実施した退院時

の共同指導による退院時共同指導加算の算定の実績」とは、

① 人事交流を行った保険医療機関以外の保険医療機関と退院時共同指導を

行い、訪問看護ステーションが退院時共同指導加算を算定した件数の実績と

いうことでよいか。

② 実績が1件でも要件を満たすか。

(答)①よい。②満たす。件数は特に規定してないが、届出においては、直近

3か月の該当する退院時共同指導加算の算定件数を届出されたい。

問 25 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における、「同一敷地内に訪

問看護ステーションと同一開設者の保険医療機関が設置されている場合は、当

該保険医療機関以外の医師を主治医とする利用者の割合が訪問看護ステーシ

ョンの利用者の1割以上であること」においては、同一敷地内に訪問看護ステ

ーションと同一開設者の保険医療機関が設置されていない場合は、当該要件を

満たす必要はないか。

(答)必要はない。当該要件を除いて届出されたい。

問 26 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における、「地域の保険医療

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機関や訪問看護ステーションを対象とした研修」として認められる研修には、

期間や内容など規定はあるか。

(答)要件となる研修期間や内容は特に規定していない。例えば、他の訪問看

護ステーションとの困難事例に係る研修会の主催、病院の看護師の同行訪問

による訪問看護研修等も実績として届出可能。

【訪問看護情報提供療養費】

問 27 訪問看護情報提供療養費において、別紙様式以外の様式で情報提供した

場合には算定可能か。

(答)原則として別紙様式を用いて情報提供した場合に算定することとなるが、

情報提供先の自治体で共通様式が規定されている場合等、別紙様式に示して

いる事項が全て記載されている様式であれば他の様式を用いることも可能で

あり、その場合当該別紙様式でなくても差し支えない。

問 28 訪問看護情報提供療養費において、関係機関に情報提供を行い、訪問看

護情報提供療養費を算定した場合は、主治医に提出する訪問看護報告書にその

情報提供先と情報提供日を記入するということでよいか。

(答)よい。また、必要に応じて、情報提供内容についても報告すること。

問 29 1人の利用者について、同月に訪問看護情報提供療養費1、2及び3を

全て算定することは可能か。

(答)算定要件を満たしていれば算定可能。

問 30 訪問看護情報提供療養費1においては「市町村等からの求めに応じて」、

訪問看護情報提供療養費2においては「義務教育諸学校からの求めに応じて」

とあるが、文書での依頼ではなく電話や口頭での依頼でも算定可能か。

(答)可能。ただし、依頼日と依頼者を訪問看護記録書に記載しておくこと。

問 31 訪問看護情報提供療養費2は、例えば小学校の高学年で転校し、当該学

校に初めて在籍することになった月に情報提供した場合も算定可能か。

(答)算定できる。

問 32 訪問看護情報提供療養費2の算定要件に「文書を提供する前6月の期間

において、定期的に当該利用者に指定訪問看護を行っている訪問看護ステーシ

ョンが算定できる。」とあるが、「前6月の期間」とは、具体的にはいつからい

つの期間か。

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(答)文書を提供する日が属する月(当該月を含まない)から遡って6月の期

間。例えば、4月 10 日に文書を提供する場合は、前年の 10 月以降の期間と

なる。また、定期的な訪問看護が 10 月中のいずれかの日より開始されていれ

ばよい。

問 33 訪問看護情報提供療養費2について、退院後、在宅で訪問籍として学校

に在籍し、訪問による教育を受けている小児が初めて当該学校に通学を開始し

た月に、学校における円滑な学校生活に移行できるよう情報提供を行った場合

においては算定可能か。

(答)算定できる。

問 34 訪問看護情報提供療養費2を算定する学校への情報提供は、当該学校の

看護職員と連携するための情報を提供するということでよいか。

(答)よい。訪問看護情報提供療養費2を算定する情報提供においては、看護

職員が勤務している学校を情報提供先とすること。

問 35 訪問看護情報提供療養費3において、主治医が所属する医療機関と訪問

看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か。

(答)算定可能。ただし、利用者が入院・入所する医療機関と訪問看護ステー

ションが特別の関係である場合は算定できない。

問 36 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院により入院までの時間が

短い場合等に、訪問看護ステーションが主治医へ指定訪問看護に係る文書を提

供するのと同時に、求めに応じて、入院又は入所先の保険医療機関等と共有す

ることは可能と考えてよいか。

(答)よい。

問 37 訪問看護情報提供療養費3において、主治医への情報提供を訪問看護報

告書で行った場合には算定可能か。

(答)算定できない。訪問看護報告書で記載されている内容だけではなく、継

続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」や

「継続すべき看護」等の指定訪問看護に係る情報が必要である。

問 38 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院

することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可

能か。

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(答)算定できるが、切れ目のない支援と継続した看護の実施を目的とするも

のであり、入院又は入所を把握した時点で速やかに情報提供すること。

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