国勢調査の結果で用いる用語の解説 - stat- 22 - Ⅳ...

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- 22 - Ⅳ 国勢調査の結果で用いる用語の解説 ※ 索引は,用語の項目順と,五十音順の2通りあります。 ※ 平成22年国勢調査から,変更になったものについては 新たに表章することとなったものについては, 表示してあります。 索引① 用語の項目別 1 人口の基本属性に関する用語 人口 ····················································· 26 人口重心 ················································· 28 面積と人口密度 ··········································· 28 人口性比 ················································· 29 年齢・平均年齢・年齢中位数 ······························· 29 配偶関係 ················································· 30 国籍 ····················································· 30 2 世帯・家族の属性に関する用語 世帯の種類 ··············································· 32 世帯主・世帯人員 ········································· 35 世帯の家族類型 ··········································· 36 3世代世帯 ··············································· 37 母子世帯・父子世帯 ······································· 37 高齢単身世帯・高齢夫婦世帯 ······························· 38 外国人のいる世帯の類型 ··································· 38 世帯の経済構成 ··········································· 39 3 住宅・居住地に関する用語 住居の種類 ·············································· 40 住宅の所有の関係 ········································· 40 持ち家率 ················································· 41 住宅の建て方 ············································· 41 4 労働・就業の状態に関する用語 労働力状態・労働力率 ····································· 42 従業上の地位 ············································· 44 産業 ····················································· 45 職業 ····················································· 46 社会経済分類 ············································· 46 5 世帯の移動に関する用語 居住期間 ················································· 50 5年前の常住地 ··········································· 50 世帯の移動類型 ··········································· 51 27 年変更 新規表章

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  • - 22 -

    Ⅳ 国勢調査の結果で用いる用語の解説

    ※ 索引は,用語の項目順と,五十音順の2通りあります。

    ※ 平成22年国勢調査から,変更になったものについては ,

    新たに表章することとなったものについては, と

    表示してあります。

    索引① 用語の項目別

    1 人口の基本属性に関する用語

    人口 ····················································· 26 人口重心 ················································· 28 面積と人口密度 ··········································· 28 人口性比 ················································· 29 年齢・平均年齢・年齢中位数 ······························· 29 配偶関係 ················································· 30

    国籍 ····················································· 30 2 世帯・家族の属性に関する用語

    世帯の種類 ··············································· 32 世帯主・世帯人員 ········································· 35 世帯の家族類型 ··········································· 36 3世代世帯 ··············································· 37 母子世帯・父子世帯 ······································· 37

    高齢単身世帯・高齢夫婦世帯 ······························· 38

    外国人のいる世帯の類型 ··································· 38

    世帯の経済構成 ··········································· 39

    3 住宅・居住地に関する用語

    住居の種類 ·············································· 40 住宅の所有の関係 ········································· 40 持ち家率 ················································· 41

    住宅の建て方 ············································· 41

    4 労働・就業の状態に関する用語

    労働力状態・労働力率 ····································· 42

    従業上の地位 ············································· 44

    産業 ····················································· 45

    職業 ····················································· 46

    社会経済分類 ············································· 46

    5 世帯の移動に関する用語

    居住期間 ················································· 50 5年前の常住地 ··········································· 50 世帯の移動類型 ··········································· 51

    27 年変更

    新規表章

  • - 23 -

    6 従業地・通学地に関する用語

    通勤者・通学者 ··········································· 52

    従業地・通学地 ··········································· 52

    従業・通学時の世帯の状況 ································· 54

    7 地域区分に関する用語

    都道府県・市区町村 ······································· 55

    市部・郡部 ·············································· 55

    大都市 ··················································· 55

    人口集中地区など ········································· 56

    大都市圏・都市圏とその中心市・周辺市町村 ················· 57

    キロ圏・距離帯 ··········································· 59

    基本単位区 ·············································· 59

    町丁・字等 ·············································· 61

    地域メッシュ ············································· 61

    都市計画の地域区分 ······································· 65

    【参考】 大規模調査時のみの調査項目に関する用語

    教育 ······················································ 66

    延べ面積 ·················································· 67

    利用交通手段 ·············································· 68

  • - 24 -

    索引② 五十音順

    【い】

    一部世帯員が移動の世帯・・・・・・・・・・・・・・・51

    一戸建・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

    一般世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

    【お】

    主に仕事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

    【か】

    核家族以外の世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

    核家族世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

    家事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

    家事のほか仕事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

    家族従業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

    家庭内職者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

    完全失業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

    【き】

    基本単位区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59

    休業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

    給与住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

    教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

    共同住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

    居住期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

    キロ圏・距離帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59

    【け】

    現住所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

    県内他市区町村(5年前の常住地)・・・・・・50

    県内他市区町村(従業地・通学地)・・・・・・52

    【こ】

    公営の借家・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

    高校・旧中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

    高齢単身世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

    高齢夫婦世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

    国外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

    国籍・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

    国内(5年前の常住地)・・・・・・・・・・・・・・・・50

    5年前の常住地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

    雇用者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

    【さ】

    在学か否かの別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

    在学学校・未就学の種類・・・・・・・・・・・・・・・・67

    在学者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

    最終卒業学校の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

    産業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

    3世代世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

    【し】

    市区町村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

    自市区町村内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

    自市内他区(5年前の常住地)・・・・・・・・・・50

    自市内他区(従業地・通学地)・・・・・・・・・52

    施設等の世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

    自宅で従業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

    自宅外の自市区町村で従業・通学・・・・・・・・52

    市部・郡部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

    死別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

    社会経済分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

    就業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

    従業上の地位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

    従業地・通学地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

    従業地・通学地による人口・・・・・・・・・・・・・・53

    従業・通学時の世帯の状況・・・・・・・・・・・・・・54

    住居の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

    住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

    住宅以外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

    住宅の所有の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

    住宅の建て方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

    周辺市町村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

    主世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

    準人口集中地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

    準世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

    小学校・中学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

    常住地による人口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

    職業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

    人口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

    人口重心・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

    人口集中地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

    人口性比・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

    人口密度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

    親族のみの世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

    【せ】

    正規の職員・従業員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

    世帯員の移動者がない世帯・・・・・・・・・・・・・51

    世帯人員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

    世帯主・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

    世帯の移動類型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51

    世帯の家族類型・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

    世帯の経済構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

    世帯の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

    全世帯員が移動の世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・51

  • - 25 -

    【そ】

    卒業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

    その他(住宅の建て方)・・・・・・・・・・・・・・・・41

    その他(労働力状態)・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

    その他の世帯(従業・通学時の世帯の状況)・・54

    【た】

    第1次産業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

    大学・大学院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

    第3次産業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

    大都市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

    大都市圏・都市圏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

    第2次産業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

    他県(5年前の常住地)・・・・・・・・・・・・・・・・50

    他県(従業地・通学地)・・・・・・・・・・・・・・・・52

    他市区町村で従業・通学・・・・・・・・・・・・・・・・52

    短大・高専・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

    単独世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

    【ち】

    地域メッシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61

    昼間人口,昼夜間人口比率・・・・・・・・・・・・・・53

    中心市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

    町丁・字等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61

    【つ】

    通学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

    通学のかたわら仕事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

    通勤・通学者のみの世帯・・・・・・・・・・・・・・・・54

    【て】

    転出,転入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51

    【と】

    都市計画の地域区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65

    都市再生機構・公社の借家・・・・・・・・・・・・・・40

    都道府県・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

    【な】

    長屋建・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

    【に】

    21大都市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

    【ね】

    年齢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

    年齢中位数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

    【の】

    農林漁業就業者世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

    農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯・・・・39

    延べ面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

    【は】

    パート・アルバイト・その他・・・・・・・・・・・44

    配偶関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

    【ひ】

    非就業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

    非就業者世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

    非親族を含む世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

    非農林漁業就業者世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・39

    非労働力人口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

    【ふ】

    父子世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

    父子世帯(他の世帯員がいる世帯を含む)・・38

    普通世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

    【へ】

    平均年齢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

    平成12年市町村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

    【ほ】

    母子世帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

    母子世帯(他の世帯員がいる世帯を含む)・・38

    【ま】

    間借り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

    【み】

    未婚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

    未就学者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

    民営の借家・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

    【め】

    面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

    【も】

    持ち家・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

    持ち家率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

    【や】

    夜間人口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

    役員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

    雇人のある業主・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

    雇人のない業主・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

    【ゆ】

    有配偶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

    【り】

    離別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

    流出人口,流入人口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53

    利用交通手段・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68

    【れ】

    連合人口集中地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

    【ろ】

    労働者派遣事業所の派遣社員・・・・・・・・・・・44

    労働力状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

    労働力人口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

    労働力率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

  • - 26 -

    1 人口の基本属性に関する用語

    人口

    (1) 国勢調査で調査した人口は,調査年の10月1日午前零時現在(以下「調査時」という。)の人

    口です。(昭和20年の人口を掲載している場合は,同年11月1日午前零時現在で行われた人口調

    査による人口)

    (2) 日本国内に常住する外国者は,基本的に調査の対象としましたが,次の者は調査の対象から

    除外しています。

    ① 外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(随員を含む。)及びその家族

    ② 外国軍隊の軍人・軍属及びその家族

    (3) 調査した人口は「常住人口」です。常住人口とは,調査時に常住している場所で調査する

    方法(常住地方式)による人口をいいます。ここで「常住している」とは,当該住居に3か

    月以上にわたって住んでいるか,又は住むことになっていることをいい,3か月以上にわた

    って住んでいる住居又は住むことになっている住居のない者は,調査時にいた場所に「常住

    している」とみなしています。

    ≪注意点≫

    次の者については,それぞれ次に述べる場所に「常住している」とみなして,その場所で

    調査しています。

    ア 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条に規定する学校,第 124 条に規定する

    専修学校若しくは第 134 条第1項に規定する各種学校又は就学前の子どもに関する教

    育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号)第2条第7

    項に規定する幼保連携型認定こども園に在学している者で, 通学のために寄宿舎,下

    宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している者は,その宿泊している施設

    イ 病院又は療養所に入院,入所している者で引き続き3か月以上入院又は入所してい

    る者はその病院又は療養所,それ以外の者は3か月以上入院の見込みの有無にかかわ

    らず自宅

    ウ 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で陸上に生活の本拠を有

    する者はその生活の本拠である住所,陸上に生活の本拠のない者はその船舶

    なお,後者の場合は,日本の船舶のみを調査の対象とし,調査時に本邦の港に停泊

    している船舶のほか,調査時前に本邦の港を出港し,途中外国の港に寄港せず調査時

    後5日以内に本邦の港に入港した船舶について調査しました。

    エ 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者は,その営舎又は当該船舶が

    籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については,その基地隊本部)の

    所在する場所

    オ 刑務所,少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち,死刑が確定した者及び

    受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者は,その刑務所,少年刑務所,拘置所,

    少年院又は婦人補導院

  • - 27 -

    <過去の人口の定義>

    人口についての定義は,昭和30年以降の調査では上記のとおりですが,25年以前の調査で

    は以下のようになっています。

    ○ 昭和25年

    調査した人口は「常住人口」ですが,常住の判定の基準となる居住期間を6か月以上とし

    ており,それぞれの住んでいる場所で調査しています。

    ただし,精神病院,結核療養所等の入院患者又は療養者は,入院等の期間にかかわらず

    その病院又は療養所を常住地とみなして調査しています。また,調査時前に本邦を出港し

    た船舶の乗組員で陸上に住所の無い者も,調査時後3日以内に入港した場合,調査時にお

    いて本邦内に常住地を有する者とみなして,その船舶で調査しています。

    なお, 「現在人口」も調査し,集計しています。

    ○ 大正9年~昭和22年

    調査した人口は「現在人口」です。現在人口とは,各人を調査時にいた場所で調査する方

    法(現在地方式)によった人口であり, 一般の外国人はもとより,外交使節団等の構成員も

    含めたすべてを調査しています。また, 調査時前に本邦を出港し,途中寄港しないで調査時

    後4日以内(昭和20年及び22年は2日以内)に本邦に入港した船舶の乗組員も,調査時に入

    港地にいたとみなして調査しています。

    昭和20年の人口調査では,陸海軍の部隊・艦船内にあった人及び外国人(韓国・朝鮮又は

    台湾の国籍を有する者を除く。)を,22年は外国政府の外交使節団・領事機関の構成員等及び

    外国軍隊の軍人・軍属等を,調査の対象から除外しています。

    昭和15年の調査では, 軍人・ 軍属等についてはそれらが海外にいるといないとを問わず,

    すべてその家族などのいる応召前の住所で調査しています。したがって,これらの軍人・軍

    属等を含めた「全人口」及びそれらを除外した「銃後人口」を集計しています。

    <沖縄県の人口>

    沖縄県は,昭和47年5月15日に我が国に復帰し,50年の調査から調査地域となりましたが,

    復帰前の沖縄県においても,琉球列島軍政本部又は琉球政府が,25年から45年まで,5回の国

    勢調査を行っています。昭和40年及び45年調査では各年10月1日午前零時現在,25年,30年及

    び35年調査では各年12月1日午前零時現在の人口です。この間の沖縄県における調査の「人口」

    の定義は以下のようになっています。

    ○ 昭和30~45年

    調査した人口は「常住人口」です。昭和30年の調査では,常住基準となる居住期間を4か

    月とし,35年以降の調査では3か月としています。

    また、調査の対象から除外したものは次のとおりである。

    (1)琉球に駐留するアメリカ合衆国軍隊の構成員又は軍属及びその家族

    (2)琉球住民でないもので,琉球政府以外の政府の公務を帯びて琉球に駐在するもの及び

    その家族

    (3)軍事施設内に住居を有する非琉球人及びその配偶者並びにその子となっている琉球人

    ○ 昭和25年

    調査した人口は「現在人口」です。

    また,調査の対象から除外したものは次のとおりである。

    (1)連合国軍の将兵及び連合国軍に付属し,又は随伴する者並びにその家族

    (2)連合国軍最高司令官が任命又は承認した使節団の構成員及びその家族

    (3)連合国政府の公務を帯びて琉球に駐在する者及びこれらに随伴する者並びにその家族

  • - 28 -

    人口重心

    「人口重心」とは,人口の一人一人が同じ重さを持つと仮定して,その地域内の人口が,全体

    として平衡を保つことのできる点をいいます。

    人口重心は,基本単位区の図形中心点にその基本単位区の人口が集まっているものと仮定し,

    市区町村,都道府県及び全国の人口重心を算出しています。

    (注)平成12年調査までは,市町村役場の位置に市区町村の人口が集まっているものと仮定し,都道府県及び全

    国の人口重心を算出していましたが,平成17年調査から,市町村合併の進展を踏まえ,より精緻に算出する

    観点から,上記の方法に変更しました。

    市区町村,都道府県及び全国の人口重心は,次の計算により算出しています。

    (1) 市区町村の人口重心

    x= Σwixicos(yi)

    Σwi cos(yi)

    y= Σwiyi

    Σwi

    x,y :人口重心の経度,緯度

    xi,yi:基本単位区ごとの面積の中心点の経度,緯度(注)

    wi :基本単位区ごとの人口

    (注)上式の計算に用いた基本単位区の緯度,経度は,総務省統計局が保有する地理情報システムであ

    るセンサス・マッピング・システム(CMS)に登録されている基本単位区境界情報(約2,500分

    の1の地形図)上で測定しています。

    (2) 都道府県の人口重心

    都道府県の人口重心は,(1)で求めた市区町村の人口重心の経度,緯度をxi,yiとし,

    市区町村の人口をwiとして(1)の計算式で算出しています。

    (3) 全国の人口重心

    全国の人口重心は,(2)で求めた都道府県の人口重心の経度,緯度をxi,yiとし,都道

    府県の人口をwiとして(1)の計算式で算出しています。

    面積と人口密度

    ○ 統計表に掲載してある面積は,国土交通省国土地理院が公表した各年10月1日現在の「全国

    都道府県市区町村別面積調」によっています。

    平成22年調査までは,国土地理院が公表した市区町村別面積のうち,境界未定のため関係

    市区町村の合計面積のみが表示されているものなどについて,総務省統計局において面積を

    推定していました。しかし,平成26年から国土地理院が境界未定地域に係る市区町村の面積

    を算出するようになったことを受けて,平成27年調査では,国土地理院の公表する面積を用

    いています。

  • - 29 -

    なお,人口密度については,国勢調査令等によって調査の対象外であった地域(平成27年調

    査では歯舞群島,色丹島,国後島,択捉島及び竹島)の面積を除いて算出しています。

    ○ 平成12年市町村(合併該当市区町村における12年10月1日当時の市区町村)の面積は,12年

    調査の集計で用いた面積(平成12年全国都道府県市区町村別面積調及び統計局で推定した境界

    未定地域の面積)を用いています。このため,平成12年市町村別の面積を合計しても,現在(合

    併後)の市区町村面積とは一致しないことに留意が必要です。

    ○ 人口集中地区の面積は,総務省統計局において測定したものです。ただし,全域が人口集中

    地区となる市区町村の面積は,上記の「全国都道府県市区町村別面積調」によっています。

    <沖縄県の面積>

    沖縄県の面積のうち昭和25年は琉球列島軍政本部が,30年~45年は琉球政府がそれぞれ実施し

    た国勢調査の報告書によっています。

    人口性比

    「人口性比」とは,女性100人に対する男性の数をいいます。

    人口性比= 男性人口

    ×100 女性人口

    年齢・平均年齢・年齢中位数

    (1) 年齢

    「年齢」は,平成27年9月30日現在の満年齢を基に集計しています。なお,平成27年10月

    1日午前零時に生まれた人は0歳としています。

    <過去の年齢の定義>

    昭和35年調査までは,調査日現在による満年齢を基に集計しています。また,昭和15年及

    び22年の調査では,満年齢のほかに数え年の集計も行っています。

    (2) 平均年齢

    「平均年齢」は,以下のとおり算出しています。

    平均年齢= 年齢(各歳)×各歳別人口

    各歳別人口の合計(年齢「不詳」を除く。)

    ※ 平均年齢に0.5を加える理由

    国勢調査では,9月30日現在の満年齢(誕生日を迎えるごとに1歳を加える年齢の数え方)を用い

    て集計しています。

    つまり,9月30日現在でX歳と0日の人も,X歳と364日の人も同じX歳として集計しています。

    そこで,平均年齢を算出する際,X歳と0日から364日までの人がいることを考慮し,平均である半

    年分(0.5歳)を加えているものです。

    (3) 年齢中位数

    「年齢中位数」とは,人口を年齢順に並べたとき,その中央で人口を2等分する境界点に

    ある年齢のことをいいます。

    +0.5

  • - 30 -

    配偶関係

    「配偶関係」は,届出の有無にかかわらず,実際の状態により,次のとおり区分しています。

    区分 内容

    未婚 まだ結婚したことのない者

    有配偶 届出の有無に関係なく,妻又は夫のある者

    死別 妻又は夫と死別して独身の者

    離別 妻又は夫と離別して独身の者

    配偶関係

    「不詳」

    未回答などにより配偶関係が判断できない場合

    国籍

    平成27年調査では,国籍を「日本」のほか,外国人について以下のように区分しています。

    12区分-「韓国,朝鮮」,「中国」,「フィリピン」,「タイ」,「インドネシア」,「ベトナム」,

    「インド」,「イギリス」,「アメリカ」,「ブラジル」,「ペルー」,「その他」

    中区分(28区分)-その国籍を有するものが2,000人以上いる国

    詳細区分(195区分)-平成27年10月1日現在の日本承認国

    調査年 基本集計 特別集計 追加集計

    平成22年

    11区分

    「韓国,朝鮮」,「中国」,「フィリピン」,

    「タイ」,「インドネシア」,「ベトナム」,

    「イギリス」,「アメリカ」,「ブラジル」,

    「ペルー」,「その他」

    - 35区分

    190 区分

    平成17年 11区分

    「韓国,朝鮮」,「中国」,「フィリピン」,

    「タイ」,「インドネシア」,「ベトナム」,

    「イギリス」,「アメリカ」,「ブラジル」,

    「ペルー」,「その他」

    10区分

    「韓国,朝鮮」,「中国」,「フィリピン」,

    「タイ」,「フィリピン,タイ以外の東南

    アジア,南アジア」,「イギリス」,「アメ

    リカ」,「ブラジル」,「ペルー」,「その他」

    34区分

    186区分

    -

    平成12年

    44区分

    186区分

    -

    27 年変更

    区分が、インドを加えた12区分となりました。また、中区分・詳細区分の結果を基本集計で

    公表することとしました。

    平成27年変更内容

  • - 31 -

    平成7年 10区分

    「韓国,朝鮮」,「中国」,「フィリピン」,

    「タイ」,「フィリピン,タイ以外の東南

    アジア,南アジア」,「イギリス」,「アメ

    リカ」,「ブラジル」,「ペルー」,「その他」

    6区分

    「韓国,朝鮮」,「中国」,「アメリカ」,

    「フィリピン」,「東南アジア,南アジア

    のその他」,「その他」

    41区分

    180区分

    -

    平成2年

    31区分

    151区分

    -

    昭 和 60 年

    以前

    4区分

    「韓国,朝鮮」,「中国」,「アメリカ」,

    「その他」

    - -

    ≪注意点≫

    昭和35年及び40年の沖縄県の調査では,「韓国,朝鮮」が「その他」に含まれています。

    二つ以上の国籍を持つ人の扱いは,以下のとおりです。

    調査年 国籍

    昭和55年以降

    ① 日本と日本以外の国の国籍を持つ人は「日本」

    ② 日本以外の二つ以上の国の国籍を持つ人は,調査票の国名欄に

    記入された国

    昭和30年~50年

    調査票の国名欄の最初に記入された国

    <昭和40年における例外>

    調査票に記入された国の中に

    ① 韓国,朝鮮があるとき…「韓国,朝鮮」

    ② 韓国,朝鮮がなく,中国があるとき…「中国」

    昭和25年調査 「その他」

  • - 32 -

    2 世帯・家族の属性に関する用語

    世帯の種類

    昭和60年以降の調査では,世帯を次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分していま

    す。

    区分 内容

    一般世帯 ア 住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単

    身者

    ただし,これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人につい

    ては,人数に関係なく雇主の世帯に含めています。

    イ 上記の世帯と住居を共にし,別に生計を維持している間借りの単身者

    又は下宿屋などに下宿している単身者

    ウ 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎,独身寮などに居住している

    単身者

    施設等の世帯

    寮・寄宿舎の

    学生・生徒

    学校の寮・寄宿舎で起居を共にし,通学している学生・生徒の集まり

    (世帯の単位:棟ごと)

    病院・療養所の

    入院者

    病院・療養所などに,すでに3か月以上入院している入院患者の集まり

    (世帯の単位:棟ごと)

    社会施設の

    入所者

    老人ホーム,児童保護施設などの入所者の集まり

    (世帯の単位:棟ごと)

    自衛隊営舎内

    居住者

    自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者の集まり

    (世帯の単位:中隊又は艦船ごと)

    矯正施設の

    入所者

    刑務所及び拘置所の被収容者並びに少年院及び婦人補導院の在院者の集

    まり (世帯の単位:建物ごと)

    その他 定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船

    舶乗組員など (世帯の単位:一人一人)

  • - 33 -

    <過去の世帯の定義>

    昭和55年以前の調査では,世帯の定義は次のようになっています。

    ○ 昭和55年

    昭和55年調査では,世帯を「普通世帯」と「準世帯」に区分しています。

    区分 内容

    普通世帯 住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者

    ただし,普通世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については,人数に関係な

    くすべて雇主の世帯に含めています。

    準世帯

    間借り・下宿などの単身者(世帯の単位:単身者一人一人)

    会社などの独身寮の単身者(世帯の単位:単身者一人一人)

    寮・寄宿舎の学生・生徒(世帯の単位:棟ごと)

    病院・療養所の入院者(世帯の単位:施設ごと)

    社会施設の入所者(世帯の単位:棟ごと)

    自衛隊営舎内居住者(世帯の単位:調査単位ごと)

    矯正施設の入所者(世帯の単位:調査単位ごと)

    その他(世帯の単位:一人一人)

    なお,昭和60年以降の調査における一般世帯,施設等の世帯の区分と,55年調査での普通

    世帯,準世帯との対応関係は以下のとおりです。

    一般世帯,施設等の世帯と,普通世帯,準世帯との区分の対応関係

    一 般 世 帯 施 設 等 の 世 帯

    普 通 世 帯 ○ 住居と生計を共にしている人の集まり

    ○ 一戸を構えて住んでいる単身者

    準 世 帯

    ○ 間借り・下宿などの単身者

    ○ 会社などの独身寮の単身者

    ○ 寮・寄宿舎の学生・生徒

    ○ 病院・療養所の入院者

    ○ 社会施設の入所者

    ○ 自衛隊営舎内居住者

    ○ 矯正施設の入所者

    ○ その他

  • - 34 -

    ○ 昭和35年~50年

    昭和35年~50年の調査における世帯の定義は,55年調査と次の点で異なっています。

    (1) 単身の住み込みの営業使用人は,5人以下の場合は雇主の世帯に含め,これを普通世

    帯とし,6人以上の場合は,営業使用人だけをまとめて一つの準世帯としています。

    (2) 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎・独身寮などで,起居を共にしている単身者

    は,その寄宿舎・独身寮の棟ごとにまとめて一つの準世帯としています。

    ただし,各戸が住宅の要件を備えている場合で,管理人以外に家族から成る普通世帯

    と単身者(一戸の居住者数は無関係)が同じ棟に居住しているような寮の単身者は,昭

    和55年調査と同様に一人一人を一つの普通世帯としています。なお,一戸に単身者二人

    以上が居住している場合は,一人を「給与住宅」に住む普通世帯,他を一人ずつ「住宅

    に間借り」の準世帯としています。

    ≪注意点≫

    昭和40年調査は,準世帯の内訳を調査していないため,一般世帯と施設等の世帯に区分す

    ることができないことから,時系列比較ができません。

    ○ 昭和30年

    昭和30年調査の世帯の定義は,35年~50年調査と次の点で異なっています。

    (1) 単身の住み込みの営業使用人はすべて,雇主の普通世帯に含めています。

    (2) 間借り又は下宿屋に住み,それぞれ独立して生計を維持している単身者は,一人一人

    を準世帯とせず,棟ごとにまとめて一つの準世帯としています。

    ○ 昭和25年

    昭和25年調査の世帯の定義は,単独世帯(p.36参照)の世帯主を「一人の準世帯」として

    いることのみ30年調査と異なっています。

    なお,普通世帯と一人の準世帯を合わせて「一般世帯」として表章しています。

    ○ 大正9年~昭和22年

    大正9年~昭和22年における世帯の定義は,30年調査と次の点で異なっています。

    ①いわゆる素人下宿の単身下宿人は下宿主の普通世帯に含めています。

    ②間借り自炊している単身者は間借主とは別の普通世帯としています。

    ≪注意点≫

    昭和22年以前の調査では,現在地方式によって人口を把握しているため,例えば,10月1

    日午前零時をはさんで旅行中の人は,旅館宿泊者の準世帯として把握しています。

  • - 35 -

    世帯の定義の変遷:大正9年~平成27年

    区 分 大正9年

    ~昭和22年 昭和25年 昭和30年昭和35年

    ~50年 昭和55年 昭和60年以降

    単 独 世 帯 の 世 帯 主 普通世帯 一人の準世帯 普 通 世 帯 普通(単独)世帯 一般世帯

    二人以上の普通世帯の世帯主

    世 帯 主 の 親 族

    単 身 の 同 居 人

    単身の住み込みの家事使用人

    普 通 世 帯 一般世帯

    単身の住み込

    み営業使用人

    5人以下の場合

    雇 主 の 普 通 世 帯

    雇主の普通世帯

    雇主の普通世帯 雇主の一般世帯

    6人以上の場合 まとめて一つの

    準世帯

    素 人 下 宿 の

    単身の下宿人

    1人だけの場合 下 宿 主 の

    普 通 世 帯

    一 人 の 準 世 帯 一人の一般世帯

    2人以上の場合 まとめて一つの準世帯 一人一人を一つの準世帯 一人一人を

    一つの一般世帯

    間借り自炊

    する単身者

    1人だけの場合 間 貸 主 と は

    別の普通世帯

    一 人 の 準 世 帯 一人の一般世帯

    2人以上の場合 まとめて一つの準世帯 一人一人を一つの準世帯 一人一人を

    一つの一般世帯

    下宿屋に下宿している単身者 ま と め て 一 つ の 準 世 帯 一人一人を一つの準世帯 一人一人を

    一つの一般世帯

    会社などの独身寮(寄宿舎) ま と め て 一 つ の 準 世 帯 一人一人を

    一つの準世帯

    一人一人を

    一つの一般世帯

    学 校 の 寄 宿 舎

    病 院 ・ 療 養 所

    社 会 施 設

    船 舶

    旧軍隊・旧警察予備隊・自衛隊

    矯 正 施 設

    ま と め て 一 つ の 準 世 帯 まとめて一つの

    施 設 等 の 世 帯

    (注)「まとめて一つ」とは,個々の準世帯及び施設等の世帯において住居,棟などにまとめるという意味です。

    <沖縄県の世帯>

    沖縄県の調査で用いた世帯の定義のうち,本土と異なるのは昭和35年調査における次の点の

    みです。

    ① 普通世帯と住居を共にし,生計を別にしている単身の同居人,間借り人,4人以下の単身

    の下宿人及び営業使用人は,一人一人を一つの普通世帯としています。

    ② 準世帯は,「その他の世帯」として表章されており,この中には,普通世帯と住居を共に

    し,生計を別にしている単身の家事使用人(一人一人を一つの世帯)と5人以上の下宿人

    及び営業使用人(まとめて一つの世帯)を含めています。

    世帯主・世帯人員

    (1) 世帯主

    国勢調査における世帯主とは,収入の多少,住民基本台帳の届出等に関係なく,各世帯の

    判断によっています。

    (2) 世帯人員

    世帯を構成する各人(世帯員)を合わせた数をいいます。

  • - 36 -

    世帯の家族類型

    「世帯の家族類型」は,一般世帯を,その世帯員の世帯主との続き柄により,次のとおり区分

    した分類をいいます。

    区分 内容

    A-親族のみの世

    二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある世帯員

    のみからなる世帯

    B-非親族を含む

    世帯

    二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にない人がい

    る世帯

    C-単独世帯 世帯人員が一人の世帯

    世帯の家族類型「不

    詳」

    世帯の家族類型が判定できない世帯

    <参考>

    平成17年以前の調査では,親族のみの世帯に同居する非親族(住み込みの従業員,家事手伝い

    など)がいる場合は,親族世帯に含めていました。例えば,上記でいう「(1) 夫婦のみの世帯」

    という場合には,夫婦二人のみの世帯のほか,夫婦と住み込みの家事手伝いから成る世帯も含め

    ていました。

    また,親族のみの世帯については,その親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の

    親族世帯員との関係によって,次のとおり区分しています。

    区分 備考

    1 核家族世帯

    (1) 夫婦のみの世帯

    (2) 夫婦と子供から成る世帯

    (3) 男親と子供から成る世帯

    (4) 女親と子供から成る世帯

    2 核家族以外の世帯 [1],[2]の分類は,平成7年

    調査から用いている (5) 夫婦と両親から成る世帯

    [1] 夫婦と夫の親から成る世帯

    [2] 夫婦と妻の親から成る世帯

    (6) 夫婦とひとり親から成る世帯

    [1] 夫婦と夫の親から成る世帯

    [2] 夫婦と妻の親から成る世帯

    (7) 夫婦,子供と両親から成る世帯 1)

    [1] 夫婦,子供と夫の親から成る世帯

    [2] 夫婦,子供と妻の親から成る世帯

  • - 37 -

    (8) 夫婦,子供とひとり親から成る世帯 1)

    [1] 夫婦,子供と夫の親から成る世帯

    [2] 夫婦,子供と妻の親から成る世帯

    (9) 夫婦と他の親族(親,子供を含まない)から成

    る世帯

    例)世帯主夫婦と世帯主の祖母から成る世帯

    (10) 夫婦,子供と他の親族(親を含まない)から成

    る世帯

    例)世帯主夫婦と配偶者のない世帯主の子供と世帯主の祖母

    から成る世帯(注)

    (11) 夫婦,親と他の親族(子供を含まない)から成

    る世帯 1)

    [1] 夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯

    例)世帯主夫婦,世帯主の親と世帯主の兄弟姉妹から成る

    世帯

    [2] 夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯

    (12) 夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯 1)

    [1] 夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯

    例)世帯主夫婦と配偶者のない世帯主の子供,世帯主の

    親と世帯主の祖母から成る世帯(注)

    [2] 夫婦,子供,妻の親と他の親族から成る世帯

    (13) 兄弟姉妹のみから成る世帯

    例)配偶者のない世帯主と世帯主の兄から成る世帯(注)

    昭和45年及び50年調査は,

    (14)に含んでいる

    (14) 他に分類されない世帯

    例)配偶者のない世帯主と世帯主の祖母から成る世帯(注)

    1)夫の親か妻の親か特定できない場合を含みます。

    (注)ここでいう「配偶者のない」とは,同じ世帯の中に配偶者となる世帯員がいない場合です。

    3世代世帯

    「3世代世帯」とは,世帯主との続き柄が,祖父母,世帯主の父母(又は世帯主の配偶者の父母),

    世帯主(又は世帯主の配偶者),子(又は子の配偶者)及び孫の直系世代のうち,三つ以上の世代が

    同居していることが判定可能な世帯をいい,それ以外の世帯員がいるか否かは問いません。

    したがって,4世代以上が住んでいる場合も含みます。また,世帯主の父母,世帯主,孫のよ

    うに,子(中間の世代)がいない場合も含みます。一方,叔父,世帯主,子のように,傍系とな

    る3世代世帯は含みません。

    母子世帯・父子世帯

    (1) 母子世帯

    未婚,死別又は離別の女親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯をいいます。

    (2) 父子世帯

    未婚,死別又は離別の男親と,その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯をいいます。

  • - 38 -

    (3) 母(父)子世帯(他の世帯員がいる世帯を含む)

    「母子世帯」及び「父子世帯」に,未婚,死別又は離別の女(男)親と,その未婚の20歳

    未満の子供及び他の世帯員(20歳以上の子供を除く。)から成る一般世帯を含めた世帯をいい

    ます。

    ≪注意点≫

    母子世帯・父子世帯についての統計表は,昭和55年調査から利用できますが,55年及び60

    年調査での母子世帯及び父子世帯の女親又は男親には未婚を含めていません。

    高齢単身世帯・高齢夫婦世帯

    (1) 高齢単身世帯

    65歳以上の人一人のみの一般世帯をいいます。

    (2) 高齢夫婦世帯

    夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦1組のみの一般世帯をいいます。

    高齢単身世帯・高齢夫婦世帯については昭和55年から集計していますが,その定義は次の

    とおり各回調査で若干異なっています。

    区分 調査年 内容

    高齢単身世帯 昭和55年及び

    60年

    60歳以上の人一人のみの世帯

    60歳以上の人一人と未婚の18歳未満の者のみから成る世帯

    高齢夫婦世帯 平成2年 夫又は妻のいずれかが65歳以上の夫婦1組のみの一般世帯

    昭和55年及び

    60年

    夫又は妻のいずれかが60歳以上の夫婦1組のみの世帯

    いずれかが60歳以上の夫婦1組と未婚の18歳未満の人のみ

    から成る世帯(ただし,未婚の18歳未満の人が世帯主である

    場合には,いずれかが60歳以上の夫婦が世帯主の父母又は祖

    父母である世帯)

    外国人のいる世帯の類型

    外国人のいる世帯を、次のとおり区分しています。

    区分

    外国人のみ

    外国人と日本人がいる世帯

    日本人の親族がいる世帯

    外国人の親族がいる世帯

    外国人の親族がいない世帯

    日本人の親族がいない世帯

    親族の状況「不詳」

    外国人のいる世帯の類型「不詳」

  • - 39 -

    世帯の経済構成

    「世帯の経済構成」は,一般世帯について世帯の主な就業者とその親族の労働力状態,従業上

    の地位及び産業により分類しているものであり,以下のとおり区分しています。

    ここでいう「世帯の主な就業者」は,世帯主が就業者の場合は世帯主とし,世帯主が就業者で

    ない場合は調査票で世帯主の最も近くに記入されている就業者としています。また,世帯の主な

    就業者の従業上の地位については,「業主」には「家族従業者」及び「家庭内職者」を含み,「雇

    用者」には「役員」を含みます。

    なお,その世帯に同居する非親族の経済活動は考慮していません。

    区分 内容

    農林漁業就業者世帯 世帯の就業者が農林漁業就業者のみの世帯

    農林漁業・業主世帯 世帯の主な就業者が農林漁業の業主

    農林漁業・雇用者世帯 世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者

    農林漁業・非農林漁業就業者混合

    世帯

    世帯の就業者に農林漁業就業者と非農林漁業就業者の両

    方がいる世帯

    農林漁業・業主混合世帯 世帯の主な就業者が農林漁業の業主

    農林漁業・雇用者混合世帯 世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者

    非農林漁業・業主混合世帯 世帯の主な就業者が非農林漁業の業主

    非農林漁業・雇用者混合世帯 世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者

    非農林漁業就業者世帯 世帯の就業者が非農林漁業就業者のみの世帯

    非農林漁業・業主世帯 世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,世帯に雇用者の

    いない世帯

    非農林漁業・雇用者世帯 世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,世帯に業主の

    いない世帯

    非農林漁業・業主・雇用者世

    帯(世帯の主な就業者が業主)

    世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,世帯に雇用者の

    いる世帯

    非農林漁業・業主・雇用者世

    帯(世帯の主な就業者が雇用

    者)

    世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,世帯に業主の

    いる世帯

    非就業者世帯 親族に就業者のいない世帯

    分類不能の世帯 上記に分類されない世帯

  • - 40 -

    3 住宅・居住地に関する用語

    住居の種類

    一般世帯について,住居を次のとおり区分しています。

    区分 内容

    住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる建物(完全に区画された建

    物の一部を含みます。)

    一戸建ての住宅はもちろん,アパート,長屋などのように独立して家庭生活を

    営むことができるような構造になっている場合は,区画ごとに1戸の住宅とな

    ります。

    住宅以外 寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や,

    病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物

    なお,仮小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含まれます。

    住居の種類

    「不詳」

    未回答などにより住居の種類が判定できない場合

    住宅の所有の関係

    住宅に居住する一般世帯について,住宅の所有の関係を,次のとおり区分しています。

    区分 内容

    主世帯 「間借り」以外の次の5区分に居住する世帯

    持ち家 居住する住宅がその世帯の所有である場合

    なお,所有する住宅は登記の有無を問わず,また,分割払いの分譲

    住宅などで支払が完了していない場合も含みます。

    公営の借家 その世帯の借りている住宅が,都道府県営又は市(区)町村営の賃

    貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合

    都市再生機構・公

    社の借家

    その世帯の借りている住宅が,都市再生機構又は都道府県・市区町

    村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅やアパート

    であって,かつ給与住宅でない場合

    ※ 雇用・能力開発機構の雇用促進住宅(移転就職者用宿舎)も含

    みます。

    民営の借家 その世帯の借りている住宅が,「公営の借家」,「都市再生機構・公社

    の借家」及び「給与住宅」でない場合

    給与住宅 勤務先の会社・官公庁・団体などの所有又は管理する住宅に,職務

    の都合上又は給与の一部として居住している場合

    ※ 家賃の支払の有無を問わず,また,勤務先の会社又は雇主が借

    りている一般の住宅に住んでいる場合も含みます。

    間借り 他の世帯が住んでいる住宅(持ち家,公営の借家,都市再生機構・

    公社の借家,民営の借家,給与住宅)の一部を借りて住んでいる場

    合 (注)昭和 25 年~50 年の調査では「公営の借家」,「都市再生機構・公営の借家」及び「民営借家」を

    まとめて「借家」として調査しました。45 年及び 50 年では「公営の借家」及び「都市再生機構・

    公社の借家」をまとめて「公営・公団・公社の賃貸住宅アパート」として調査しました。

    また,昭和 55 年~平成 12 年の調査で「公団・公社の借家」として調査していたものを,平成 17

    年調査から「都市再生機構・公社の借家」に変更し調査しています。

  • - 41 -

    持ち家率

    「持ち家率」とは,住宅に住む一般世帯に占める持ち家(世帯数)の割合です。

    持ち家率(%)=持ち家に住む一般世帯数

    ×100 住宅に住む一般世帯数

    住宅の建て方

    昭和55年調査以降,各世帯が居住する住宅の建て方を,次のとおり区分しています。

    区分 内容

    一戸建 1建物が1住宅であるもの

    なお,店舗併用住宅の場合でも, 1建物が1住宅であればここに含みます。

    長屋建 二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので,各住宅が壁を共通にし,それ

    ぞれ別々に外部への出入口をもっているもの

    いわゆる「テラスハウス」も含みます。

    共同住宅 棟の中に二つ以上の住宅があるもので,廊下・階段などを共用しているも

    のや二つ以上の住宅を重ねて建てたもの

    ※ 1階が店舗で,2階以上が住宅になっている建物も含みます。

    ※ 建物の階数及び世帯が住んでいる階により「1 ・2階建」,「3~5階

    建」,「6~10階建」,「11~14階建」,「15階建以上」に5区分しています。

    その他 上記以外で,例えば,工場や事務所などの一部に住宅がある場合

  • - 42 -

    4 労働・就業の状態に関する用語

    労働力状態・労働力率

    (1) 労働力状態

    「労働力状態」とは,調査年の9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)

    に「仕事をしたかどうかの別」により,次のとおり区分したものです。

    ※ 各用語の定義は,次ページに掲載しています。

    主に仕事

    就業者 家事のほか仕事

    労働力人口

    通学のかたわら仕事

    休業者

    15歳以上人口 完全失業者

    家事

    通学

    その他

    非労働力人口

    労働力状態「不詳」

    非就業者

    <就業の状態>

    <労働力状態>

  • - 43 -

    区分 内容

    労働力人口 就業者及び完全失業者

    就業者 調査週間中,賃金,給料,諸手当,営業収益,手数料,内職収入など

    収入(現物収入を含む。)を伴う仕事を少しでもした者

    なお,収入を伴う仕事を持っていて,調査週間中,少しも仕事をしな

    かった人のうち,次のいずれかに該当する場合は就業者としています。

    ① 勤めている人が,病気や休暇などで休んでいても,賃金や給料

    をもらうことになっている場合や,雇用保険法に基づく育児休業

    基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合

    ② 事業を営んでいる人が,病気や休暇などで仕事を休み始めてか

    ら30日未満の場合

    また,家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)

    の手伝いをした場合は,無給であっても,収入を伴う仕事をしたこと

    として,就業者に含めています。

    主に仕事 主に勤め先での仕事や自家営業などの仕事をしていた場合

    家事のほか仕事 主に家事などをしていて,そのかたわら,例えばパートタイムでの勤め,

    自家営業の手伝い,賃仕事など,少しでも収入を伴う仕事をした場合

    通学のかたわら

    仕事

    主に通学していて,そのかたわら,例えばアルバイトなど,少しでも収

    入を伴う仕事をした場合

    休業者 ① 勤めている人が,病気や休暇などで休んでいても,賃金や給料を

    もらうことになっている場合や,雇用保険法に基づく育児休業基本

    給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合

    ② 事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから

    30日未満の場合

    完全失業者 調査週間中,収入を伴う仕事を少しもしなかった者のうち,仕事に就

    くことが可能であって,かつ,ハローワーク(公共職業安定所)に申

    し込むなどして積極的に仕事を探していた者

    非労働力人口 調査週間中,収入を伴う仕事を少しもしなかった者のうち,休業者及

    び完全失業者以外の者

    家事 自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合

    通学 主に通学していた場合

    その他 上のどの区分にも当てはまらない場合(幼児・高齢者など)

    労働力状態「不詳」 未回答などにより労働力状態が判定できない場合

    ≪注意点≫

    「通学」には,小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院のほか,

    予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含みます。

    昭和25年以降の調査では,上記の「就業者」,「完全失業者」及び「非労働力人口」の定義に

    差異はありません。ただし,昭和25年の結果及び30年の沖縄県の結果については14歳以上人口

    について集計しています。

  • - 44 -

    (2) 労働力率

    「労働力率」とは,15歳以上人口(労働力状態「不詳」を除く。)に占める労働力人口の割

    合のことをいいます。

    労働力率(%)= 労働力人口

    ×100 15歳以上人口(労働力状態「不詳」を除く。)

    従業上の地位

    「従業上の地位」とは,就業者について,調査週間中にその人が仕事をしていた事業所にお

    ける地位によって,以下のとおり区分したものです。

    区分 内容

    雇用者 会社員・工員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの

    家事手伝い・日々雇用されている人・パートタイムやアルバイトな

    ど,会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で,次にいう「役

    員」でない人

    正規の職員・従業員 勤め先で一般職員又は正社員と呼ばれている人

    労働者派遣事業所の

    派遣社員

    労働者派遣法(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

    者の就業条件の整備等に関する法律」)に基づく労働者派遣事業所

    に雇用され,そこから派遣されている人

    パート・アルバイ

    ト・その他

    ・ 就業の時間や日数に関係なく,「パートタイマー」,「アルバイ

    ト」又はそれらに近い名称で呼ばれている人

    ・ 専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用され,

    雇用期間の定めのある「契約社員」や,労働条件や雇用期間に

    関係なく,勤め先で「嘱託職員」又はそれに近い名称で呼ばれ

    ている人

    役員 会社の社長・取締役・監査役,団体・公益法人や独立行政法人の

    理事・監事などの役員

    雇人のある業主 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護

    士などで,雇人がいる人

    雇人のない業主 個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・

    著述家・家政婦などで,個人又は家族とだけで事業を営んでいる人

    家族従業者 農家や個人商店などで,農仕事や店の仕事などを手伝っている家族

    家庭内職者 家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人

    従業上の地位「不詳」 未回答などにより従業上の地位が判定できない場合

  • - 45 -

    「従業上の地位」の区分は,各回調査で若干異なっており,その変遷は以下のとおりです。

    なお,昭和15年調査からは,3区分で時系列比較をすることが可能となっています。

    昭和25年~45年の沖縄県においても,「従業上の地位」は本土の調査と同じ定義で調査したため

    3区分で時系列比較することが可能となっています。

    調査年 区分数 3区分表章での区分

    自営業主 雇用者 家族従業者

    平成22年及び27年 6区分 雇人のある業主

    雇人のない業主

    家庭内職者

    雇用者

    正規の職員・従業員

    労働者派遣事業所

    の派遣社員

    パート・アルバイ

    ト・その他

    役員

    家族従業者

    平成12年及び17年 6区分 雇人のある業主

    雇人のない業主

    家庭内職者

    雇用者

    常雇

    臨時雇

    役員

    家族従業者

    昭和50年~平成7年 6区分 雇人のある業主

    雇人のない業主

    家庭内職者

    雇用者

    役員

    家族従業者

    昭和45年 6区分 雇人のある業主

    雇人のない業主

    内職者

    雇用者

    役員

    家族従業者

    昭和40年 5区分 自営業主

    内職者

    雇用者

    会社などの役員

    自家営業の

    手伝い

    昭和35年 7区分 雇人のある業主

    雇人のない業主

    内職者

    官公の雇用者

    民間の雇用者

    民間の役員

    家族従業者

    昭和30年 5区分 雇人のある業主

    雇人のない業主

    官公の雇用者

    民間の雇用者

    家族従業者

    昭和25年 5区分 雇人のある業主

    単独の業主

    一般の雇用者

    官公の雇用者

    家族従業者

    昭和22年 4区分 個人業主 会社及び団体の役員

    雇用者

    家族従業者

    昭和15年 3区分 事業主 その他の有業者 家族従業者

    大正9年及び昭和5年 2区分 業主 業主以外

    産業

    「産業」とは,就業者について,調査週間中にその人が実際に仕事をしていた事業所の主な

    事業の種類によって分類したものをいいます(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,

    その人がふだん仕事をしている事業所の主な事業の種類)。

    国勢調査に用いている産業分類は,日本標準産業分類を国勢調査に適合するように集約して編

    成したもので,分類の詳しさの程度により,大分類,中分類,小分類があります。

    平成27年調査の産業分類は,平成25年10月に改定された日本標準産業分類を基に再編成したも

    ので,大分類が20項目,中分類が82項目,小分類が253項目となっています。

  • - 46 -

    報告書等では,産業大分類を3区分に集約している場合がありますが,その区分は以下によっ

    ています。

    区分 内訳

    第1次産業 A 農業,林業 B 漁業

    第2次産業 C 鉱業,採石業,砂利採取業 D 建設業 E 製造業

    第3次産業

    F 電気・ガス・熱供給・水道業 G 情報通信業 H 運輸業,郵便業

    I 卸売業,小売業 J 金融業,保険業 K 不動産業,物品賃貸業

    L 学術研究,専門・技術サービス業 M 宿泊業,飲食サービス業

    N 生活関連サービス業,娯楽業 O 教育,学習支援業 P 医療,福祉

    Q 複合サービス事業 R サービス業(他に分類されないもの)

    S 公務(他に分類されるものを除く)

    ※ 詳しい定義や内容例示については,日本標準産業分類

    ( http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm)を参照してください。 産業大分類のうち「T 分類不能の産業」については上記の3区分には含んでいません。

    <参考>(特殊な再編成) 「I 卸売業,小売業」の中分類「無店舗小売業」については,販売品によりそれぞれの小売業に分類することとし,有店舗,無店舗を区別していません。小分類「管理,補助的経済活動を行う事業所」については,その活動の対象となる事業所の主な経済活動と同一の分類とします。

    ≪注意点≫ ① 仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は,その人が主に仕事をしていた事業所の事業の種類によっています。

    ② 労働者派遣事業所から派遣されて仕事をしている人は,派遣先の事業所の主な事業の種類によって分類しています。

    職業 「職業」とは,就業者について,調査週間中,その人が実際に従事していた仕事の種類によ

    って分類したものをいいます(調査週間中「仕事を休んでいた人」については,その人がふだん実際に従事していた仕事の種類)。

    なお,従事した仕事が二つ以上ある場合は,その人が主に従事した仕事の種類によっています。 平成27年国勢調査に用いた職業分類は,日本標準職業分類(平成21年12月設定)を基に再編成したもので,12項目の大分類,57項目の中分類,232項目の小分類から成っています。

    ※ 詳しい定義や内容例示については,日本標準職業分類

    ( http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/shokgyou/21index.htm)を参照してください。 社会経済分類 「社会経済分類」は,人口を社会的・経済的特性によって分類したもので昭和45年調査から設

    けています。 これは,全人口について,まず年齢及び労働力状態により,さらに,就業者については職業

    及び従業上の地位を踏まえて分類したものです。分類区分は以下のとおりとなっています。 1 農林漁業者 9 教員・宗教家 17 保安職 2 農林漁業雇用者 10 文筆家・芸術家・芸能家 18 内職者 3 会社団体役員 11 管理職 19 学生生徒 4 商店主 12 事務職 20 家事従事者 5 工場主 13 販売人 21 その他の15歳以上 6 サービス・その他の事業主 14 技能者 非就業者 7 専門職業者 15 労務作業者 22 15歳未満の者 8 技術者 16 個人サービス人 23 分類不能

  • - 47 -

    平成27年国勢調査経済社会分類表

    1) 2)

    農林漁業者 1~4 46 農業従事者 461 , 462 , 469 4~7

    47 林業従事者 ( 471 ~ 479 ) 4~7

    48 漁業従事者 ( 481 ~ 489 ) 4~7

    1~4 46 農業従事者 461 , 462 , 469 1~3

    47 林業従事者 ( 471 ~ 479 ) 1~3

    48 漁業従事者 ( 481 ~ 489 ) 1~3

    会社団体役員 15歳以上

    1~4 A 管理的職業従事者 02 法人・団体役員 ( 021 , 02a ) 4

    商店主 1~4 D 販売従事者 32 商品販売従事者 321 , 322 4~7

    E サービス職業従事者 40 接客・給仕職業従事者 401 4~7

    工場主 15歳以上

    1~4 H 生産工程従事者 49 製品製造・加工処理従事者(金属製品)

    ( 49a ~ 49j ) 4, 5

    50 製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)

    ( 50a ~ 50j ) 4, 5

    51 機械組立従事者 ( 51a ~ 51f ) 4, 5

    55 機械整備・修理従事者 ( 551 ~ 555 ) 4, 5

    56 製品検査従事者 ( 56a ~ 579 ) 4, 5

    58 機械検査従事者 ( 581 ~ 585 ) 4, 5

    59 生産関連・生産類似作業従事者

    59n , 592 4, 5

    J 建設・採掘従事者 65 建設・土木作業従事者 651 , 653 , 662 , 4, 5

    665 ~ 68a

    1~4 A 管理的職業従事者 03 その他の管理的職業従事者 049 5

    B 専門的・技術的職業従事者

    17 法務従事者 179 5

    21 著述家,記者,編集者 212 5

    C 事務従事者 25 一般事務従事者 ( 25a ~ 25c ) 5

    26 会計事務従事者 ( 26a ) 5

    27 生産関連事務従事者 ( 27a ) 5

    28 営業・販売事務従事者 ( 28a ) 5

    29 外勤事務従事者 ( 291 ~ 299 ) 5

    30 運輸・郵便事務従事者 ( 30a , 303 ) 5

    31 事務用機器操作員 ( 311 ~ 31a ) 5

    D 販売従事者 32 商品販売従事者 324 ~ 326 5

    33 販売類似職業従事者 ( 331 ~ 33a ) 5

    34 営業職業従事者 ( 343 ~ 34c 5

    E サービス職業従事者 35 家庭生活支援サービス職業従事者

    359 5

    36 介護サービス職業従事者 361 5

    38 生活衛生サービス職業従事者 ( 381 ~ 38a ) 5

    39 飲食物調理従事者 ( 391 , 392 ) 5

    40 接客・給仕職業従事者 402 ~ 407 5

    41 居住施設・ビル等管理人 ( 41a ~ 414 ) 5

    42 その他のサービス職業従事者 ( 421 ~ 429 ) 5

    F 保安職業従事者 43 保安職業従事者 452 ~ 459 4,5

    H 生産工程従事者 59 生産関連・生産類似作業従事者

    59p 4, 5

    I 輸送・機械運転従事者 61 自動車運転従事者 ( 61a ) 4,5

    62 船舶・航空機運転従事者 623 4,5

    63 その他の輸送従事者 63a , 63c 4,5

    64 定置・建設機械運転従事者 ( 641 ~ 64a ) 4,5

    J 建設・採掘従事者 65 建設・土木作業従事者 652 , 661 , 663 , 4,5

    664

    67 電気工事従事者 ( 67a ~ 679 ) 4,5

    69 採掘従事者 ( 693 , 69a ) 4,5

    K 運搬・清掃・包装等従事者

    70 運搬従事者 702 ~ 706 4,5

    71 清掃従事者 711 , 71a , 71c 4,5

    712 5

    72 包装従事者 ( 721 ) 4,5

    73 その他の運搬・清掃・包装等従事者

    ( 739 ) 4,5

    L 分類不能の職業 99 分類不能の職業 ( 999 ) 4,5

    15歳以上

    サービス・その他の事業主

    15歳以上

    15歳以上

    G 農林漁業従事者

    農林漁業雇用者

    15歳以上

    G 農林漁業従事者

    社会経済分類

    年齢

    労働力状態 職業

    従業上の地位

    大分類 中分類 小分類

  • - 48 -

    1) 2)

    専門職業者 1~4 05 研究者 ( 051 , 052 ) 1~7

    12 保健医療従事者 121 ~ 124 1~7

    17 法務従事者 17a , 17c 1~6

    18 経営・金融・保険専門職業従事者

    ( 181 ~ 18a ) 1~7

    19 教員 19c 1~4

    技術者 1~4 B 専門的・技術的職業従事者

    06 技術者 ( 06a ~ 11a ) 1~7

    12 保健医療従事者 131 ~ 15a 1~7

    E サービス職業従事者 37 保健医療サービス職業従事者 ( 371 , 37a ) 1~4,7

    I 輸送・機械運転従事者 62 船舶・航空機運転従事者 62a 1~7

    624 1~4

    教員・宗教家 1~4 16 社会福祉専門職業従事者 ( 163 , 16a ) 1~7

    19 教員 191 1~5,7

    192 ~ 196 1~4

    199 1~7

    20 宗教家 ( 201 ) 1,3~7

    24 その他の専門的職業従事者 24s , 24t 1~7

    1~4 21 著述家,記者,編集者 211 1~6

    22 美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者

    ( 22a ~ 225 ) 1~7

    23 音楽家,舞台芸術家 ( 231 , 23a ) 1~7

    24 その他の専門的職業従事者 24a ~ 24r , 1~7

    245 , 24c

    管理職 1~4 01 管理的公務員 ( 01a ) 1

    03 その他の管理的職業従事者 ( 03a , 049 ) 1,3,7

    事務職 1~4 B 専門的・技術的職業従事者

    17 法務従事者 179 1,3,4,6

    21 著述家,記者,編集者 212 1~4,6

    C 事務従事者 25 一般事務従事者 ( 25a ~ 25c ) 1~4,6,7

    26 会計事務従事者 ( 26a ) 1~4,6,7

    27 生産関連事務従事者 ( 27a ) 1~4,6,7

    28 営業・販売事務従事者 ( 28a ) 1~4,6,7

    29 外勤事務従事者 292 , 299 1~4,6,7

    30 運輸・郵便事務従事者 ( 30a , 303 ) 1~4,6,7

    31 事務用機器操作員 ( 311 ~ 31a ) 1~4,6,7

    I 輸送・機械運転従事者 63 その他の輸送従事者 631 1,2,3,6

    販売人 1~4 C 事務従事者 29 外勤事務従事者 291 1~

    D 販売従事者 32 商品販売従事者 321 , 322 1,2,3

    323 1~4,7

    324 ~ 326 1~4,6,7

    33 販売類似職業従事者 ( 331 ~ 33a ) 1~4,6,7

    34 営業職業従事者 ( 343 ~ 34c ) 1~4,6,7

    技能者 1~4 B 専門的・技術的職業従事者

    24 その他の専門的職業従事者 246 1,2,3

    G 農林漁業従事者 46 農業従事者 463 1~7

    H 生産工程従事者 49 製品製造・加工処理従事者(金属製品)

    ( 49a ~ 49j ) 1,2,3,6,7

    50 製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)

    ( 50a ~ 50j ) 1,2,3,6,7

    51 機械組立従事者 ( 51a ~ 51f ) 1,2,3,6,7

    55 機械整備・修理従事者 ( 551 ~ 555 ) 1,2,3,6,7

    56 製品検査従事者 ( 56a ~ 579 ) 1,2,3,6,7

    58 機械検査従事者 ( 581 ~ 585 ) 1,2,3,6,7

    59 生産関連・生産類似作業従事者

    ( 59n ~ 592 ) 1,2,3,6,7

    I 輸送・機械運転従事者 60 鉄道運転従事者 ( 60a ) 1,2,3

    61 自動車運転従事者 ( 61a ) 1,2,3,6,7

    62 船舶・航空機運転従事者 623 1,2,3,6,7

    63 その他の輸送従事者 63a , 63c 1,2,3,6,7

    64 定置・建設機械運転従事者 ( 641 ~ 64a ) 1,2,3,6,7

    J 建設・採掘従事者 65 建設・土木作業従事者 652 ~ 664 , 1,3,6,7

    666

    665 , 68a 1,2,3,6,7

    67 電気工事従事者 67a , 674 1,3,6,7

    679 1,2,3,6,7

    K 運搬・清掃・包装等従事者

    72 包装従事者 ( 721 ) 1,2,3,6,7

    15歳以上

    A 管理的職業従事者

    15歳以上

    15歳以上

    15歳以上

    15歳以上

    15歳以上

    B 専門的・技術的職業従事者

    文筆家・芸術家・芸能家

    15歳以上

    B 専門的・技術的職業従事者

    15歳以上

    B 専門的・技術的職業従事者

    社会経済分類

    年齢

    労働力状態 職業

    従業上の地位

    大分類 中分類 小分類

  • - 49 -

    1) 2)

    労務作業者 1~4 J 建設・採掘従事者 65 建設・土木作業従事者 651 , 681 , 682 1,3,6,7

    69 採掘従事者 ( 693 , 69a ) 1,2,3,6,7

    K 運搬・清掃・包装等従事者

    70 運搬従事者 701 1~7

    702 ~ 706 1,2,3,6,7

    71 清掃従事者 711 , 71a , 71c 1,2,3,6,7

    73 その他の運搬・清掃・包装等従事者

    ( 739 ) 1,2,3,6

    1~4 E サービス職業従事者 35 家庭生活支援サービス職業従事者

    ( 351 , 359 ) 1~4,6

    36 介護サービス職業従事者 ( 361 , 362 ) 1~4,6,7

    38 生活衛生サービス職業従事者 ( 381 ~ 38a ) 1~4,6,7

    39 飲食物調理従事者 ( 391 , 392 ) 1~4,6,7

    40 接客・給仕職業従事者 401 1~3

    402 ~ 407 1~4,6,7

    41 居住施設・ビル等管理人 ( 41a ~ 414 ) 1~4,6,7

    42 その他のサービス職業従事者 ( 421 ~ 429 ) 1~4,6,7

    F 保安職業従事者 43 保安職業従事者 453 , 459 6,7

    K 運搬・清掃・包装等従事者

    71 清掃従事者 712 1~4,6,7

    保安職 15歳以上

    1~4 F 保安職業従事者 43 保安職業従事者 ( 43a ~ 459 ) 1,2,3

    内職者 1~3 C 事務従事者 25 一般事務従事者 25c 8

    H 生産工程従事者 49 製品製造・加工処理従事者(金属製品)

    49j 8

    50 製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く)

    50c ~ 50j 8

    51 機械組立従事者 ( 51a ~ 51f ) 8

    56 製品検査従事者 ( 56a ~ 579 ) 8

    58 機械検査従事者 ( 581 ~ 585 ) 8

    59 生産関連・生産類似作業従事者

    59n , 592 8

    K 運搬・清掃・包装等従事者

    72 包装従事者 ( 721 ) 8

    L 分類不能の職業 99 分類不能の職業 ( 999 ) 8

    学生生徒 15歳以上

    7 - - - -

    家事従事者 15歳以上

    6 - - - -

    - - - -

    15歳未満の者 15歳未満

    - - - - -

    分類不能 15歳以上

    1~4 L 分類不能の職業 99 分類不能の職業 ( 999 ) 1,2,3,6,7

    (注) 小分類欄の( )は,該当する職業中分類に含まれる職業小分類項目全てであることを示す。 

    1) 労働力状態 2) 従業上の地位

    1 主に仕事 1 正規の職員・従業員

    2 家事などのほか仕事 2 労働者派遣事業所の派遣社員

    3 通学のかたわら仕事 3 パート・アルバイト・その他

    4 仕事を休んでいた 4 役員

    5 仕事を探していた 5 雇人のある業主

    6 家事 6 雇人のない業主

    7 通学 7 家族従業者

    8 その他 8 家庭内職者

    15歳以上

    その他の15歳以上非就業者

    15歳以上

    5,8

    15歳以上

    個人サービス人

    15歳以上

    社会経済分類

    年齢

    労働力状態 職業

    従業上の地位

    大分類 中分類 小分類

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    5 世帯の移動に関する用語

    居住期間

    「居住期間」とは,その世帯の世帯員が現在の場所に住んでいる期間をいい,「出生時から」,

    「1年未満」,「1年以上5年未満」,「5年以上10年未満」,「10年以上20年未満」,「20年以上」,居

    住期間「不詳」に区分しています。

    なお,現在の場所に住み始めてから,転勤,旅行などのため3か月以上にわたる不在期間があ

    る場合は,その不在期間の後,現在の場所に戻ってきてからの期間が居住期間となります。

    5年前の常住地

    「5年前の常住地」とは,その世帯の世帯員が5年前�