償却資産(固定資産税)申告の手引 -...
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〈申告書提出先の変更の予告について〉
【令和 2年度の申告】
裏面(1頁)のとおり京田辺市役所 市民部税務課資産税係に提出をお願い
します。
【令和 3年度以降の申告】
別紙案内チラシのとおり京都地方税機構に提出をお願いします。
京田辺市
<申告書提出先および問い合わせ先>
〒610-0393 京田辺市田辺80番地
京田辺市役所 市民部税務課資産税係
(℡:0774-64-1316)
令和2年度
償却資産(固定資産税)申告の手引
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はじめに
平素より、市行政について格別のご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、固定資産税は、土地や家屋のほか会社や個人の方が事業を営むために所有してい
る構築物・機械・器具・備品等の資産にも償却資産として課税されます。
毎年1月1日(賦課期日)現在に所有する償却資産について、資産の多少・異動の有無に
関わず、申告する必要があります。(地方税法第383条)
つきましては、この手引きを参考に申告書を作成し、期限までにご提出いただきますよ
うお願いします。
申告書の提出先 〒610-0393 京田辺市田辺80番地
京田辺市役所 市民部税務課資産税係(℡:0774-64-1316)
申告書の種類 ①償却資産申告書
②種類別明細書(増加資産・全資産用)・・・新たに申告する場合又は
増加資産がある場合
③種類別明細書(減少資産用) ・・・減少資産がある場合
※各2枚複写(1枚目:「提出用」、2枚目:「控え用」)
※申告書を郵送される方で控の返送をご希望の場合は、必ず返信先を明記した封筒に切手
を貼付のうえ、同封くださるようお願いします。
同封されていない場合は控を返送しませんのでご了承ください。
※前年度の申告において、電子計算機処理による申告方式(電算申告)によって申告書を
作成された方には申告書を送付していません。必要であれば京田辺市のホームページか
らダウンロードしていただくか、税務課資産税係までご連絡ください。
(目次)
Ⅰ 償却資産のあらまし・・・・・・・・・・・・・・・・2ページ
Ⅱ 償却資産の申告・・・・・・・・・・・・・・・・・・7ページ
Ⅲ 償却資産申告書の書き方(記入例)・・・・・・・・・ 10ページ
Ⅳ 償却資産の評価と課税・・・・・・・・・・・・・・・14ページ
申告書提出期限:令和2年1月31日(金) ※期限間近は大変混雑しますので、お早めにご提出ください。
なるべく1月17日(金)までに申告していただきますよう御協力をお願いします。
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Ⅰ 償却資産のあらまし
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1 償却資産とは
償却資産とは、「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又
は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入され
るもののうち取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの」をいいます。
具体的には、会社や個人の方が事業を営むために所有している構築物・機械・工具・備品等が
償却資産に該当します。
2 償却資産の種類と具体例
償却資産の対象となる資産を種類別に例示しますと、次のようになります。
資産の種類 主な償却資産の例示
1 構築物
構築物 舗装路面、門扉、堀、緑化施設、看板(屋外広告塔)
建物付帯設備 受変電設備、予備電源設備、中央監視制御装置
2 機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置
3 船舶 ボート、釣り船、漁船、遊覧船
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー
5 車両及び運搬具 大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車
6 工具・器具及び備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、理髪
及び美容機器、ルームエアコン、レジスター、自動販売機、応
接セット、コピー機、テレビ
3 業種別償却資産の具体例
償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示しますと、次のようになります。
業種 対象となる主な償却資産の例示
共 通
受変電設備、太陽光発電設備、看板、ネオンサイン、屋外広
告塔、舗装路面、内部造作、外灯、キャビネット、緑化施設、
応接セット、コピー機、テレビ、ルームエアコン、金庫、パ
ソコン、レジスター
飲 食 業 室内装飾品、カラオケ機器、自動販売機、冷蔵庫、タオル蒸
器、テーブル、椅子、厨房設備
理 容 ・ 美 容 業 理容・美容椅子、消毒殺菌機、タオル蒸器、サインポール
ク リ ー ニ ン グ 業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー
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業種 対象となる主な償却資産の例示
医 院 ・ 歯 科 医 院 各種医療機器等(薬品戸棚、X線装置、心電計、消毒殺菌用
機器、手術台、光学検査機器、顕微鏡、歯科診察ユニット)
小 売 業 陳列ケース、冷凍庫、冷蔵庫、自動販売機
ガ ソ リ ン 給 油 業 地下タンク、ガソリン計量器、洗車機、検査工具、独立キャ
ノピー
建 設 業 ブルドーザー、フォークリフト、パワーショベル、コンクリ
ートカッター、ポンプ
駐 車 場 事 業 駐車装置、舗装路面、料金自動計算装置、柵
不 動 産 賃 貸 業 駐車装置、舗装路面、門扉・堀・緑化施設等の外構工事
金属製品・組立加工業 旋盤、プレス、ボール盤、溶接機、クレーン、治具、モータ
ー、カッター
パ チ ン コ 店 パチンコ器、パチンコ器取付台(シマ工事)、ゲーム機、両替
機
4 家屋と償却資産の区分
~家屋に付帯する設備などの取扱い~
固定資産税においては、家屋と償却資産を区分して評価しており、家屋として課税されるもの
は、償却資産の申告対象とはなりません。
○ 家屋に取り付けられ、構造上一体となっている建築設備については、家屋として評価します。
○ 家屋から独立した機器、独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産業務の用に供さ
れるもの、単に移動・転倒を防止する程度に家屋に取り付けられたものは償却資産の対象と
なります。
次表は、家屋と償却資産の区分の代表的なものを例示したものです。家屋と建築設備の所有者
が同一の場合の参考として下さい。
設備の種類 設備の分類 償却資産の対象となるもの 家屋評価に含めるもの
空調設備 冷 暖 房 設 備 ル ー ム エ ア コ ン 家屋と一体の設 備
消火設備 屋外消火栓設備 ホース、ノズル、消火器 家屋と一体の設 備
給水設備 給 水 設 備 屋 外 の 給 水 設 備
特定の生産又は業務用給水設備 屋 内 の 給 水 設 備
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設備の種類 設備の分類 償却資産の対象となるもの 家屋評価に含めるもの
運搬設備 生産ライン用リフト
ベ ル ト コ ン ベ ア
エレベーター設 備
エスカレーター設備
電気設備
受 変 電 設 備 受 変 電 設 備 一 式
(配管、配線を含む) -
予 備 電 源 設 備 蓄電池設備・発電設備
(配管、配線を含む) -
中央監視制御装置 制 御 装 置 一 式
(配管、配線を含む) -
電 力 照 明 設 備 屋 外 の 照 明 設 備 屋 内 の 照 明 設 備
5 貸家にテナントの方が施工した内装や建築設備の取扱い
賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方(テナント)が、自らの費用で施工した内装や
建築設備で事業の用に供している資産については、テナントの方から償却資産として申告してい
ただく必要があります。(これを「家屋と償却資産の分離課税」といい、この場合、家屋の評価に
テナント施工分は含めないことになります。)
【内 装 の 例】・・・天井及び床等の内部仕上げ、建具、間仕切り
【建築設備の例】・・・電気、ガス、給排水、衛生、空調、その他の設備
6 申告の対象とならない資産
次の資産は、償却資産の申告対象とはなりません。
① 自動車税又は軽自動車税の課税客体となる自動車等
※ 自動車税・軽自動車税が課されない「大型特殊自動車」は申告対象になります。
② 無形減価償却資産(特許権、漁業権、ソフトウェア)
③ 繰延資産
④ 棚卸資産(商品、原材料、貯蔵品等)
⑤ 書画・骨董などのように、時の経過によりその価値が減少しない資産
※ 複製のようなもので、単に装飾目的にのみ使用されているものは申告対象となります。
⑥ 生物、立木、果樹
※ ただし、観賞用・興行用のものは申告対象になります。
⑦ 使用可能期間が1年未満又は1個(又は1組)当たりの取得価額が10万円未満の償却資
産で、税務会計上一時損金又は必要な経費に算入されたもの
⑧ 1個(又は1組)当たりの取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一
括して損金又は必要経費に算入されたもの
※ ⑦⑧については下記の「7 少額資産の取扱いについて」を参照してください。
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7 少額資産の取扱いについて
少額資産については、税務会計上(法人税・所得税)の処理に応じて、使用可能期間が1年
未満又は取得価額が10万円未満の資産は、申告対象になりません。ただし、税務会計上固定
資産として計上しているものは対象となります。
また、取得価額が20万円未満で、一括して3年間で償却(一括償却)される資産も、申告
対象とはなりません。
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Ⅱ 償却資産の申告
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1 一般の申告方式
一般の申告方式とは、所定の用紙により申告していただき、その内容(取得年月、取得価額、
耐用年数など)に基づき、評価額等を計算する方法です。
具体的な申告方法等は、以下のとおりです。
(1)本年度(令和2年度)初めて申告をされる方は、
★ 全資産を申告してください。
申告対象 令和2年1月1日現在、京田辺市に所有する全ての償却資産
提出書類 ①償却資産申告書
②種類別明細書(増加資産・全資産用)
※ 該当資産がない場合についても、申告書の「備考欄」にその旨を記載して提出して
ください。
(2)前年度(平成31年度)以前から申告をされている方は、
【償却資産一覧表】により、
前年度の課税内容を確認
▼ 資産の増減を
申告してください。
申告対象
① 年中(平成31年1月2日~令和2年1月1日)の増加資産
及び減少資産
②前年度まで申告漏れになっていた資産
提出書類
①償却資産申告書
②種類別明細書(増加資産・全資産用)・・・増加資産がある場合
③種類別明細書(減少資産用) ・・・減少資産がある場合
※ 資産の増減がない場合についても、申告書は必ず提出してください。
※ 転出・廃業等により、該当資産が全てなくなった場合は、申告書【備考欄】に
その旨(日付等)を記載して提出してください。
【償却資産一覧表について】
前年度(平成31年度、賦課期日=平成31年1月1日)の課税明細である償却資産一覧表
を同封しておりますので、その内容を確認したうえで本年度の申告書を作成していただきます
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よう、お願いします。
(注)本年度初めて申告される場合や電子計算機処理による申告方式(電算申告)をされている
場合には、同封されません。
2 電子計算機処理による申告方式(電算申告)
電子計算機処理による申告方式(企業内の電算計算機によって評価額を計算して申告する方
法)により申告を行う場合は、必ず以下の要件等に従って、申告書を作成してください。
【電算申告における要件等】
共通 ① 毎年度、全資産について申告してください。
② 用紙の大きさはA4横サイズで作成してください。
償却資産申告書
① 地方税法施行規則第26号様式により、「取得価額」・「評価額」・「決
定価格」・「課税標準額」の全てを記載してください。
② 昨年度の申告において、電算申告をされた方には、申告用紙を送
付していません。必要な方はご連絡いただくか、京田辺市のホー
ムページからダウンロードしてください。
種 類 別 明 細 書
① 種類別明細書には、「資産の種類」から「課税標準額」・「増加事由」
に至るまで記載してください。
② 課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合には、「率」の欄に
次の例に従って記載してください。
(例)1/12の特例 → 112
2/3の特例 → 203
(注)電子計算機処理による申告方式から一般の申告方式(8ページ参照)に変更される場合
は、初めて申告される方と同様に全資産の申告が必要となりますのでご注意ください。
3 eLTAX(エルタックス)による電子申告
京田辺市では、eLTAX(エルタックス)による電子申告をご利用して頂けます。
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネッ
トを利用して電子的に行うシステムです。毎年、申告の時期になりますと窓口が混雑すること
から、eLTAXをご利用出来る環境の方は、電子申告にご協力ください。
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Ⅲ 償却資産申告書の書き方(記入例)
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年 1 月 9 令和 2
〒
は 法 人 番 号 9
事 業 種 目 10
( 20 )5 事業開始年月 昭和50 年 12
この申告に応対する者の
係及び氏名
1
2
3
5
7
※ 決 定 価 格 (ト)
1
2
3
4
5
6
7
※送付している償却資産申告書(償却資産課税台帳)26号様式は、ご利用されない場合も必ず添付してください。
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月日
2)課税標準の特例が適用される資産や非課税に該当する資産がある場合は、その適用条項
3)その他参考となる事項、添付書類がある場合はその名称
取得価額・・・資産の取得価額を種類別に集計し、表を完成させてください。
なお、「前年前に取得したもの(イ)」は、【償却資産一覧表】を参考にしてください。
※増加又は減少した資産のない方は「増減なし」と記載してください。
※廃業又は資産所在地を区外に移転された方は「平成31年3月廃業」等時期と内容を記載してください。
※償却資産を所有されていない方は「該当資産なし」と記載してください。
ください。
17 事業所用家屋の所有区分・・・該当する方を○で囲んでください。
18 備考(添付書類等)・・・次のような事項を記入してください。
1)前年中に異動があった場合は、その内容(例:住所・名称変更、合併、廃業など)と異動年
8~14 短縮耐用年数の承認~青色申告・・・それぞれ該当する方を○で囲んでください。
15 市(区)町村内における事業所等資産の所在地・・・京田辺市内の資産の所在地を記入してください。
16 借用資産・・・有無について、該当する方を○で囲んでください。有の場合は、貸主(リース会社等)の名称を記入して
4 事業種目・・・具体的に記入してください。(例えば、ミシン製造業、自動車販売業等)
5 事業開始年月・・・個人の場合は事業を開始した年月、法人の場合は当該法人の設立年月を記入してください。
6、7 この申告に応答する者の係及び氏名・税理士等の氏名・・・申告書についてお尋ねする場合がありますので、必ず記入
してください。
なお、所有者が法人の場合は、その名称及び代表者の氏名を書き、社印及び代表者印を押印してください。
また、屋号があれば記入してください。
3 個人番号又は法人番号・・・マイナンバー制度の導入により、今年度の申告からマイナンバーの記載が必要となりました。
個人番号又は法人番号を記入してください。個人番号の場合は、右詰めとしてください。
1 所有者住所・・・個人の場合は所有者の住所を、法人の場合は本店の住所を記入してください。
納税通知書の送付先が別にある場合は、その住所を( )書きで併記してください。
2 所有者氏名・・・氏名を記入し、ふりがなをつけて押印してください。
工具、器具及び備品 写しを添付
合 計
航 空 機 田辺に事務所移転
車両及び運 搬 具 ・短縮耐用年数適用に係る国税局長の承認書の
機械及び装 置 ・資産の増減有り。
船 舶 ・平成20年4月に京田辺市大住から京田辺市
資産の種類 評 価 額 (ヘ) ※ 課税標準額 (チ) 18 備考(添付書類等)
構 築 物
1330800 17 事業所用家屋の所有区分 自 己 所 有 ・ 借 家
合 計 7732800 1202000 2700000 9230800
車輌及び運 搬 具 0 0 0 0
6工具、器具及び備品 1682800 1052000 700000
4 航 空 機 0 0 0 0 16 借 用 資 産
( 有 ・ 無)
貸主の名称等
京田辺リース株式会社
船 舶 0 0 0 0 ③
① 京田辺市田辺80番地
機械及び装 置 1400000 0 0 1400000 ②
前年中に減少したもの(ロ) 前年中に取得したもの(ハ) 計((イ)-(ロ)+(ハ)) (ニ)
構 築 物 4650000 150000 2000000 6500000
14 青 色 申 告 有 ・ 無
資産の種類取 得 価 額 15 市(区)町村
内
における事業所
等資産の所在地
前年前に取得したもの(イ)
印 京田辺本舗 ) 7 税理士等の氏名
(電話 63-×××× 経理課 大住 花子)
(電話 63-△△△△ 税理士 東 次郎 )
特別償却又は圧縮記帳 有 ・ 無
法人に あっ てはそ の 名 称 及 び代 表 者 の 氏 名
6 13 税務会計上の償却方法 定率法・定額法
(屋号
(資本金等の額)百万円
11 課 税 標 準 の 特 例 有 ・ 無
2 氏名(ふりがな)
京田辺き ょ う た な べ
株式会社か ぶ し き が い し ゃ
代表だいひょう
取締役と り し ま りや く
社長しゃちょう
京田辺き ょ う た な べ
太郎た ろ う
8 月
増 加 償 却 の 届 出 有 ・ 無
又は納税通知書送達先 4
家具製造販売業 非 課 税 該 当 資 産 有 ・ 無所有者
1 住所(ふりがな)
610-0393
3個 人 番 号 又 8
京田辺市き ょ う た な べ し
田辺た な べ
80番地ば ん ち
(電話 0774-63-1122 )
年度 第二十六号様式(
提出用)
京都府京田辺市長 殿 償却資産申告書(償却資産課税台帳)※ 所 有 者 コ ー ド
短縮耐用年数の承認 有 ・ 無
※ 償却資産申告書の書き方(記入例)
令和 2 日
65 1
受付印
京田辺
株式会
社之印
78 910 11 4
電子計算機処理による申告方式(9ページ参照)の場合に記入する欄です。一般の申告方式による場合は、記入しないでください。
23
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2
年号
年 月 率 コード
01 1 1 4 29 1 1,500,000 10 0.1・23・4
02 1 1 4 29 3 500,000 10 0.1・23・4
家具製造販売業
03 6 1 4 29 5 200,000 4 0.1・23・4
04 6 1 4 29 8 300,000 2 0.1・23・4
05 6 1 4 20 12 200,000 5 0.1・23・4
06 0.1・23・4
07 0.1・23・4
08 0.1・23・4
09 0.1・23・4
10 0.1・23・4
11 0.1・23・4
12 0.1・23・4
13 0.1・23・4
14 0.1・23・4
15 0.1・23・4
16 0.1・23・4
17 0.1・23・4
18 0.1・23・4
19 0.1・23・4
20 0.1・23・4
小 計 5 2,700,000
注意 「増加事由」の欄は、1新品取得、2中古品取得、3移動による受入れ、4その他のいずれかに○印を付けてください。
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資産コード・・・記入不要。
③当該資産が増加した理由について、特記すべき事項(例:合併による受入れ)がある場合は記入してください。
資産の名称等・・・20文字以内で記入してください。(漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字が使用可能。)
数量・・・不明の場合も空白にはせずに、一式として「1」を記入してください。
●非課税に該当する資産 ●課税標準の特例が適用される資産
●短縮耐用年数を適用している資産 ●増加償却又は陳腐化償却を行っている資産
・増加した資産(本年度初めて申告される方は全資産) の明細を、この用紙に記入してください。 ※ 種類別明細書(増加資産・全資産用)の書き方(記入例)
第二十六号様式別表一(
提出用)
看板
レジスタ-
フエンス
パソコン
駐車場舗装
減価残存率
価 額 (円)
数 量
枚のうち
1
行 番 号
資産の種類
資産コード 資 産 の 名 称 等取 得 価 額
(円)
耐用年数
増加事由
摘 要
課税標準の 特 例
課 税 標 準 額
(円)
年度種類別明細書(増加資産・全資産用)
※ 所 有 者 コ ー ド
※
令和
所 有 者 名
取得価額・・・当該資産の取得価額を記入してください。
耐用年数・・・法定耐用年数を記入してください。(減価償却資産の耐用年数に関する省令別表)
法人税法及び所得税法で認められている「圧縮記帳」は、償却資産の評価上は認められておりませんので圧縮前の
取得価額を記入してください。
京田辺株式会社
取得年月
摘要・・・①次に該当する資産について、その旨を表示してください。
枚 目
1=構築物、2=機械及び装置、3=船舶、4=航空機、
上記に分類されない「建物」や「建物附属設備」で経理されている資産で、償却資産の課税客体
となるものについては、「1」を記入してください。
資産の種類・・・以下の数字で記入してください。
1
5=車両及び運搬具、6=工具、器具及び備品
取得価額の合計額が、償却資産申告書の取得価額(ハ)欄の値と一致するよう記入してください。
1=新品取得、2=中古品取得、3=移動による受入れ、4=その他
取得年月・・・年号は、次の数字で記入してください。「令和」=5、「平成」=4、「昭和」=3
②その他当該資産の価格の決定について、必要な事項がある場合は記入してください。
増加事由・・・該当するものの番号を○で囲んでください。
電子計算機処理による申告方式(9ページ参照)の場合に記入する欄です。一般の申告方式による場合は、記入しないでください。
記入不要
-
2
年号
年 月1売却 2滅 失3移動 4その他
1全部2一部
01 1 1 4 5 5 150,000 10 1・2・3・4 1・2
02 6 1 4 5 5 140,000 8 1・2・3・4 1・2
03 6 2 4 17 10 262,000 6 1・2・3・4 1・2
04 6 2 4 18 11 650,000 5 1・2・3・4 1・2
05 1・2・3・4 1・2
06 1・2・3・4 1・2
07 1・2・3・4 1・2
08 1・2・3・4 1・2
09 1・2・3・4 1・2
10 1・2・3・4 1・2
11 1・2・3・4 1・2
12 1・2・3・4 1・2
13 1・2・3・4 1・2
14 1・2・3・4 1・2
15 1・2・3・4 1・2
16 1・2・3・4 1・2
17 1・2・3・4 1・2
18 1・2・3・4 1・2
19 1・2・3・4 1・2
20 1・2・3・4 1・2
小 計 6 1,202,000
・減少した資産の明細を、この用紙に記入してください。※ 種類別明細書(減少資産用)の書き方(記入例)
479 コピー機
210 エアコン
他市事務所へ移動
168 応接セット
減少の事由及び区分
摘 要
122 駐車場アスファルト舗装
数 量
取得年月取 得 価 額
(円)
耐用年数
申告年度
当初取得価額65万5千円(数量5)のうち、26万2千円(数量2)を売却
令和 年度種類別明細書(減少資産用)
第二十六号様式別表二(
提出用)
※ 所 有 者 コ ー ド
※ 所 有 者 名 1 枚のうち
京田辺株式会社 1 枚 目 行 番 号
資産の種類
資産コード 資 産 の 名 称 等
資産の種類
同封の【償却資産一覧表】を参照して、前年度中に減少した資産を記入してください。
(取得価額の合計額が、償却資産申告書の取得価額(ロ)欄の値と一致するよう記入してください)
②減少区分が「2 一部」に該当する場合には、次の例のように記入してください。
減少の事由及び区分・・・それぞれ該当するものの番号を○で囲んでください。
申告年度・・・記入不要。
数量・・・不明の場合も空白にはせずに、一式として「1」を記入してください。
を記入してください。
取得価額・・・減少した分に対応する取得価額を記入。
※ 資産の一部が減少した場合
③その他当該資産が減少した理由について、必要な事項を記入してください。
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摘要・・・①当該資産が減少した事由のうち、「3 移動」についてはその受入先を、「4 その他」についてはその具体的な事由
(例)当初取得価額100万円(数量5)のうち、40万円(数量2)分を減少
取得価額
耐用年数
抹消コード(=資産コード)
資産の名称等
数量
取得年月
減少区分・・・2(一部)
数量・・・減少した数量を記入。
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Ⅳ 償却資産の評価と課税
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1 償却資産の評価
下記の計算式により算出した「評価額」が、償却資産の課税標準額となります。(課税標準の特
例適用等がある場合を除きます。)
◆ 前年中に取得した資産
評価額 = 取得価額 × (1-耐用年数に応ずる減価率/2)
◆ 前年前に取得した資産
評価額 = 前年度評価額 × (1-耐用年数に応ずる減価率)
以降、毎年この方法により計算し、取得価額の5%まで減価償却します。
【具体例】
資産 パソコン
取得価額 300,000円
取得時期 平成28年5月
耐用年数 4年 → 減価率0.438
○ 平成29年度 → 300,000×(1-0.438×1/2)=234,300円
○ 平成30年度 → 234,300×(1-0.438)=131,676円
○ 平成31年度 → 131,676×(1-0.438)=74,001円
○ 令和 2年度 → 74,001×(1-0.438)=41,588円
以降、評価額は毎年同じ方法で、15,000円(取得価額の5%)まで減価償却します。
2 償却資産の課税
1 課 税 対 象 令和2年1月1日(賦課期日)現在に京田辺市内に所有されている償却資産
2 課 税 標 準 原則として、評価額が課税標準額となります。
※ 課税標準の特例が適用される資産については、「決定価格×特例率」。
3 免 税 点 課税標準額(全資産合計)が150万円未満の場合は課税されません。
※ 免税点未満である場合も申告は必要です。
4 税率・税額 課税標準額(千円未満切捨)×税率(1.4%)=税額(百円未満切捨)
5 納 期 5月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて、納税していただくこと
になります。
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3 国税との主な相違点について
国税と地方税(償却資産)では、取扱いの異なる点がありますので、申告の際にはご注意下さ
い。
項目 国税の取扱い
(法人税・所得税)
地方税の取扱い
(償却資産)
減価償却の基準年度 事業年度制度 賦課期日
(1月1日)
減 価 償 却 の 方 法 定率法・定額法 旧定率法
前年中の新規取得資産
の 償 却 方 法 月割償却 半年償却(1/2)
圧 縮 記 帳 ○ ×
特別償却・割増償却 ○ ×
増 加 償 却 ○ ○
短 縮 耐 用 年 数 ○ ○
評価額の最低限度額 1円(備忘価額) 取得価額の5%
○=認められます ×=認められません
4 課税標準の特例について
地方税法第349条の3、地方税法附則第15条、15条の2、15条の3に規定される一定
の要件を備えた償却資産には、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
該当する資産を所有される方は、特例内容に係る資料・書類とともにご提出ください。
【特例が適用される資産の例】・・・特定特殊自動車、公害防止施設等
(注)特例の適用にあたっては一定の要件がありますので、詳細につきましてはお問い合わせ
ください。
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5 実地調査について
現在京田辺市では、「公平な課税」の実現を目的として、償却資産の帳簿確認調査を実施してい
ます。
〈調査について〉
償却資産の申告が適正に行われているかを確認するため、地方税法第353条及び第40
8条の規定により、業種や地域を区切って、資産の内容について国税資料との突合を行うな
どの調査を行っています。
調査資料として、税務書類や決算書類の開示又は写しの提出を求める場合がありますので、
ご協力をよろしくお願いいたします。
上記の調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いするこ
とがありますので、御了承ください。
〈過年度への遡及等について〉
調査に伴う申告内容の修正や資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だ
けでなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5
年度分。なお、地方税法第17条の5第6項の規定により、偽りその他不正行為により税
額を免れた場合は7年度分)遡及することとなります。
なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期とは異なり、納期は1回と
なりますのでご留意ください。
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償却資産に関するQ&A
Q1.どうして申告しなければならないのですか?
Q2.次の場合はどうすればよいですか?
①市内の事業所を廃止(廃業)しました。
②申告すべき資産はありません。
③資産の増減はないので申告はしなくてもよいですか?
Q3.毎年税務署で所得税または法人税の申告をしているのに、なぜ市にも申告が必要なの
ですか?
A.地方税法第383条により、「固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、毎年1
月1日現在における償却資産について、価格決定に必要な資産の所有状況を1月31日ま
でに償却資産の所在の市町村長に申告しなければならない」と定めがあるためです。
正当な理由無く申告しない → 過料を科せられたり延滞金が徴収される場合があります。
(地方税法368条第2項、京田辺市税条例第75条)
虚偽の申告をした → 罰金を科せられる場合があります。(地方税法第385条)
A.今回申告書を送付した方は、償却資産の有無・多少に関わらず申告書を提出していた
だく必要があります。
申告書右下の備考欄にその旨を記入し、申告書を提出してください。
① 「廃業年月」と「廃業」 →翌年から申告書の送付はしません。
② 「該当資産なし」
③ 「増減なし」
① ② ③
A.税務署の申告は「所得税または法人税」の申告で、そこに申告する減価償却資産は「減価
償却費を必要経費」として計上するためのものです。
それに対して、市への申告は償却資産が固定資産税の課税対象となっているため必要とな
ります。
よって地方税法上、税務署の申告とは別に市へ償却資産の申告が義務付けられていま
す。
平成31年○月廃業
増減なし
該当資産なし
-
※
京都地方税機構 償却資産担当・申告書等受付業務
・申告内容登録業務
・調査業務 等
京都府内25市町村(京都市を除く)・納税通知書送付業務
・証明書発行業務
・収納業務 等
※
申告書等の作成
京都府内(京都市除く)の償却資産(固定資産税)の
申告書等の提出先は京都地方税機構に変わります。
これまで償却資産申告書等は、償却資産があるそれぞれの市町村に提出していただいていましたが、令和3年度償却資産(固定資産税)申告からは京都地方税機構に一括して償却資産申告書等を提出できるようにすることで、納税義務者の皆様の利便性向上を図ります。また、各市町村が事前に送付していた申告用紙も京都地方税機構から一括で送付します。
A市
納税義務者
B市 納税義務者 京都地方税機構償却資産担当
京都府内(京都市を除く)の市町村の申告書等を一括で提出可能です(郵送可)。
C町
納税義務者
連携
〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館2階
京都地方税機構 業務課 課税企画担当令和2年4月以降のお問合せ先及び令和3年度申告からの申告書等の提出先は、償却資産担当(令和2年度設置)になります。
TEL:075-414-4432 FAX:075-411-1551
これまで 令和3年度申告以降
申告書
申告書
申告書
申告書
この案内に関するお問合せ先(令和2年3月まで)
申告用紙送付
申告書等提出
問合せ等
納税通知書送付
納付
令和3年度償却資産(固定資産税)申告から償却資産申告書等は
京都地方税機構に提出をお願いします。
-
c
A:
A:
A:
A:
〒604-8171京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
京都市 行財政局 税務部 資産税課 償却資産担当(TEL:075-213-5214)
A:
A: 京都地方税機構では、課税台帳の閲覧や証明書の交付はできません。これまでどおり、市町村で手続きをお願いします。
納税者の利便性向上と公平で公正な税務行政を目指して、平成21年8月に設立された広域連合(特別地方公共団体)です。京都府と府内25市町村(京都市を除く)の税業務を共同で行っています。
申告用紙の送付、申告書の受付・審査のほか、申告内容の登録や調査などのこれまで各市町村で行ってきた償却資産(固定資産税)の課税に係る各種事務を行います。
市役所、町村役場へもそれぞれ提出していただけますが、可能なかぎり、京都地方税機構業務課償却資産担当に提出をお願いします(京都市への提出分を除く)。
これまでどおり京都市に提出してください。
納税通知書は各市町村からそれぞれ送付されますので、各市町村の案内に従い、納付してください。
Q&A
Q:京都地方税機構とは何ですか。
Q:京都地方税機構業務課償却資産担当で何を行うのですか。
Q:市役所、町村役場に申告書を提出できなくなるのですか。
Q:京都市へ提出している償却資産申告書等はどうすればいいのですか。
Q:納税通知書も京都地方税機構から発送されるのですか。
Q:課税台帳の閲覧や証明書の交付も京都地方税機構でできますか。