高等部卒業後の地域生活2...

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高等部卒業後の地域生活 高等部卒業生の進路状況 年度 卒業 生徒 進学 就職 福祉サービス事業所 就労継続 A型 就労 移行 就労継続 B型 自立 訓練 生活 介護 入所 その他 4 27 10 25 28 13 26 30 13 資料1.高等部卒業後の進路選択(地域生活への移行) 日中活動の場 ①就職〔一般企業、就労継続A型事業所〕 ②福祉サービス事業所 〔就労移行、就労継続B型、自立訓練、生活介護等〕 ③進学〔職業訓練校、支援学校専攻科等〕 ④在宅〔訪問福祉サービス、病院入院、家事手伝い等〕 居住の場 ①家庭〔必要に応じて短期入所の利用も可〕 ②共同生活援助(グループホーム)、 ③施設入所支援 ④下宿・アパート等 関係する機関(主な地域の支援者) 市町村〔福祉(年金)担当者〕 福祉サービス利用の申請 障害者基礎年金の申請 相談支援事業所〔相談支援専門員〕 サービス利用計画の作成 障がい者就業・生活支援センター〔就業支援ワーカー・生活支援ワーカー〕 就業・生活に関わる支援 ハローワーク・障害者職業センター〔職業カウンセラー、ジョブコーチ〕 就労に関する支援 学校〔担任、卒業生支援担当〕 進路先訪問

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Page 1: 高等部卒業後の地域生活2 高等部卒業後の進路選択(地域生活への移行)例 高等部卒業時進路先 数年後に進路先や生活の場を変更 生活

高等部卒業後の地域生活

1 高等部卒業生の進路状況

年度 卒業

生徒 進学

就職 福祉サービス事業所 他

就労継続

A型

就労

移行

就労継続

B型

自立

訓練

生活

介護

入所

その他

24 27 0 5 2 2 10 2 4 0 2

25 28 0 13 0 2 7 1 3 2 0

26 30 0 5 0 4 13 0 6 2 0

資料1.高等部卒業後の進路選択(地域生活への移行)

日中活動の場

①就職〔一般企業、就労継続A型事業所〕

②福祉サービス事業所

〔就労移行、就労継続B型、自立訓練、生活介護等〕

③進学〔職業訓練校、支援学校専攻科等〕

④在宅〔訪問福祉サービス、病院入院、家事手伝い等〕

居住の場

①家庭〔必要に応じて短期入所の利用も可〕

②共同生活援助(グループホーム)、

③施設入所支援

④下宿・アパート等

関係する機関(主な地域の支援者)

①市町村〔福祉(年金)担当者〕福祉サービス利用の申請 障害者基礎年金の申請 等

②相談支援事業所〔相談支援専門員〕サービス利用計画の作成 等

③障がい者就業・生活支援センター〔就業支援ワーカー・生活支援ワーカー〕

就業・生活に関わる支援 等

④ハローワーク・障害者職業センター〔職業カウンセラー、ジョブコーチ〕

就労に関する支援 等

⑤学校〔担任、卒業生支援担当〕進路先訪問 等

Page 2: 高等部卒業後の地域生活2 高等部卒業後の進路選択(地域生活への移行)例 高等部卒業時進路先 数年後に進路先や生活の場を変更 生活

☆高等部卒業後の進路選択(地域生活への移行)例

◇高等部卒業時進路先 ◇数年後に進路先や生活の場を変更

高等部卒業後の進路選択は、日中活動と生活面の組み合わせで考える必要があります。また、

卒業後すぐの進路選択は地域生活移行への第一歩です。「就労移行支援」や「就労継続A型」

等の福祉サービスを利用し、数年後に一般就職を目指すことや、「自立訓練」の福祉サービス

を利用し、数年後に「生活介護」か「就労継続B型」に移行する等、高等部卒業時にすべてが

決定するのではなく、本人や家族の状況に応じて地域での生活を組み立てることになります。

就職

*一般企業+ 自宅

就職

*就労継続支援A型+ 自宅

福祉サービス

*就労移行支援+ 施設入所

福祉サービス

*就労継続支援B型+ 自宅

福祉サービス

*自立訓練+ 自宅

福祉サービス

*生活介護+ 施設入所

生 活

の場

就職

(一般企業) グループホーム

生活

生活

生活 就職

(一般企業) 自宅

生活

生活

生活

生活 就職

*就労継続支援A型+ 自宅

生活

福祉サービス

*就労継続支援B型+ 自宅

福祉サービス

*就労継続支援B型+ 自宅

福祉サービス

*生活介護+ グループホーム

生活

生活

生活

Page 3: 高等部卒業後の地域生活2 高等部卒業後の進路選択(地域生活への移行)例 高等部卒業時進路先 数年後に進路先や生活の場を変更 生活

2、進路学習年間指導計画

(1)小学部

目標

○ひとりひとりの障がいの状況および能力・適正に応じた指導により、基本的生活習慣を身につける。

○生活に即した体験的な学習をとおして、自分から物事に取り組もうとする意欲や態度を育てる。

○関係機関との連携を密にし、保護者に対して適切な情報提供を行い、意識の高揚を図る。

テーマ 主な指導事項

1・2年 3・4年 5・6年

〈はたらく力〉

・作業能力

・自他理解能力

○学習や遊びに進んで取り組む。

・頼まれたことができる。

・係や当番活動ができる。

・自分から活動の準備や後片付けをする。

・簡単な作業ができる。

・友達と協力して活動する。

・一定時間、集中して取り組むことができる。

〈生活する力〉

・日常生活能力

・社会生活能力

・コミュニケー

ション能力

○身のまわりのことができる。

・挨拶、返事ができる。

・交流学習や行事をとおして、たくさんの人と関わる。

・支援を受けながら、または一人で着替え、排せつ、食事等ができる。

・簡単な調理活動ができる。

・困ったときに、身近な職員に支援を求めることができる。

〈たのしむ力〉

・余暇活用能力

○好きなことに集中して取り組む。

・自分の好きなことを身につける。

・休み時間には、自分から好きな活動を行う。

・友達と一緒に遊ぶことができる。

・他者や物との関わりを楽しむことができる。

長期休業中の

過ごし方

・規則正しい生活をする。

・お手伝いをする。

・好きなことにじっくり取り組む。

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(2)中学部

目標

○ひとりひとりの障がいの状況および能力・適性に応じた指導により、将来の社会参加に必要な生活能力を育てる。

○働く意欲と、そのために必要な技能、体力を高める。

○関係機関との連携を密にし、保護者に対して適切な情報提供・助言を行い、進路についての意識を高める。

テーマ 主な指導事項

1年 2年 3年

〈かかわる力〉

・コミュニケー

ション能力

・自他理解能力

○仲間と協力して活動する。

・挨拶ができる。

・自分の意思を相手に伝えることができる。

・仲間と協力して活動することができる。

・他校との交流や行事を通して、たくさんの人と関わることができる。

〈えがく力〉

・将来設計能力

○見通しをもって役割に取り組む。

・自分の夢や卒業後の自分について考え、見通しをもって役割に取り組む

ことができる。

〈もとめる力〉

・選択能力

・自己決定能力

○自分で決めたことに責任をもつ。

・自分でやりたいことを決め、その中で自分の役割を果たすことができ

る。

〈はたらく力〉

・作業能力

・作業理解能力

○基本的な働く力を身につける。

・仕事について関心をもつことができる。

・手順表や見本を見て、作業内容を知ることができる。

・分担・協力して作業に取り組むことができる。

・決まりを守って作業することができる。

・働くことに慣れ、継続して作業をすることができる。

〈生活する力〉

・日常生活能力

・社会生活能力

○基本的な生活習慣を身につける。

・安全に行動し、健康に生活することができる。

・着替え、排せつ、食事、歯磨き等ができる。

・文房具や調理器具などの道具に慣れ、安全に扱うことができる。

・時間やお金の管理について、意識して行うことができる。

・施設や交通機関でマナーを守って行動することができる。

〈たのしむ力〉

・余暇活用能力

・レクリエーション参加や施設等を利用して、楽しむことができる。

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(3)高等部

テーマ 主な達成目標 学年

自 自己理解(自己教育能力) ・自己紹介ができる分 自分を知ることにより、自己紹介がで ・過去・現在・将来の自分を振り返ることができる。 全学年を き自分を表現することができる。 ・自分の長所、短所がわかる。知る 将来設計(将来設計能力) ・3 年間の進路学習内容を知る。力 社会参加のイメージをもつとともに、 ・社会参加の具体的イメージをもつことができる。

自分に合った進路選択ができる。 (働く、余暇、暮らし等)・自分に合った進路について考えることができる。

いろいろな仕事(情報活用能力) ・地域には様々な仕事があることを知る。 1 学年身近な人の仕事の様子を見たり、聞い ・身近な人の仕事を知る。(家族の仕事)たり、調べたりすことによ、自分の進 ・一般企業及び福祉サービス事業所の仕事内容を知る。路のイメージをもつことができる。

職場で大切なこと(情報活用能力) ・学校と社会の違いを知る。 全学年働く上で大切なルール、ビジネスマナ ・働くとに大切なルールについて知る。 縦 割 編ー、を知る。 ・職場で求められるマナーについて知る。 成

・休憩時間の過ごし方について知る。・休みの取り方について知る。

作業学習(情、報活用能力) ・作業班の目標、自分の目標を考える。 全学年働くことの意義や必要なことを学習し、 ・望ましい作業態度や作業習慣を身につける。

働 職業生活や社会自立を目指し生活する ・作業工程や役割分担について理解する。く 力を高める。 ・安全な作業について理解する。

現場実習事前事後学習(情報活用能力) ・個別面談を通し、目標を決めることができる。 全学年個々の実習先の情報に基づいた、見通 ・日課、仕事内容、実習の決まり等について知る。しをもった事前・事後学習とする。 ・通勤方法、連絡方法について知る。

・評価表を基に実習を振り返り、課題をわかり実習後の生活の目標をもつことができる。

・自分に合った職業を考えることができる。

校内・産業等現場実習(情報活用能力) [1 年生](知る) 校 内 実

日常の学習の成果を確かめるとともに、 ・働く上で基本となる学習をする。 習 ( 1事前学習で確認した個々の目標を達成 [2 年生](経験する) 学年)する。 ・目標・課題を意識した実習とする。 現 場 等

[3 年生](決定する) 実習(2、

・進路選択をするための実習とする。 3 学年)

大人のマナー(人間関係能力) ・学校生活の各場面での指導 全学年身辺処理や挨拶等社会人として期待さ ・行事を通して基本的マナーを身につける。

余 れる基本的習慣やマナーを身につける。 ・場面に応じた服装や化粧ができる。暇を コミュニケーション(人間関係能力) ・楽しさ、うれしさ、寂しさ、怒り、感謝などの気持が伝わ 全学年す 気持ちの伝え方、相談の仕方、仲間と りやすい表現を学ぶことができる。ご の関係を等、他者との関わり方を学習 ・困った時の相談相手(職場・家庭・友人・学校)を考える。す する ・具体的な相談の仕方を学ぶ。力 ・異性の付き合い方を知る。

余暇(人間関係能力) ・休み中のスケジュールを考えることができる。 全学年休日の過ごし方、卒業後の生活の仕方 ・交通機関、公共施設利用を計画を立てることができる。を考える。

金銭管理・消費生活(意思決定能力) ・毎日使うお金、毎月使うお金、必要なお金、楽しむための 全学年金銭管理の仕方・お金の代わりになる お金等、分類を理解する。カードがあることを知り対応力を身に ・お給料の計画的な使い方を知る。つける。 ・様々なカードの仕組みを知る。

・通帳、印鑑カード等の重要さを知り保管方法を身につける。

健康的な暮らし(意思決定能力) ・食生活の大切さを知る。生 食生活・清潔を保つ・運動等が大切な ・基本的生活習慣(歯磨き、入浴、清掃等)の大切さを知る。活 ことを知る。 ・ストレスを減らす方法を知る。 全学年する 独り立ち(将来設計能力) ・グループホーム、ケアホームの生活の様子を知る。力 グループホーム等の生活を知る。 ・地域でのルール、ゴミだし、催しもの等について知る。

・火災、盗難等について考え、防災、防犯について理解する。 3 学年

制度の理解と活用(将来設計能力) ・各地域に支援サービス機関があることを知り、その利用方最低限の制度について理解し、困った 法を身につける。時の相談する手段の幅を広げることが ・障がい者基礎年金について知る。 3 年生できる。 ・選挙と選挙権についての基礎的知識を身につける。

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・進路希望調査4

5

3.高等部3年間の主な進路の流れ1学年 2学年 3学年

・保護者面談

12

1

2

3

・作業学習所属班希望調査

・実習事後学習 ・実習事後学習

・広域公園清掃班等

6

7

8

9

10

11

・保護者面談 ・保護者面談

・実習事前学習◎前期校内実習  ※保護者による見学

・実習事前学習◎前期産業現場等実習  ※保護者による見学

・実習事前学習

※進路保護者面談

・実習事前学習○後期校内実習  ※保護者による見学・実習事後学習

◎前期産業現場等実習  ※保護者による見学・実習事後学習

※実習班〈生徒の状況に応じて4~5班編制とする〕

・エコワーク班・窯業班・環境整備班・農作業班

・調理班・木工班・紙工班・織物班

※実習先 ・一般企業・就労継続支援A型事業所

     ・就労継続支援B型事業所

     ・生活介護事業所・複合型事業所

★ハローワーク求人登録

・実習事前学習○後期産業現場等実習  ※保護者による見学・実習事後学習

・前期個別面談 ・前期個別面談

★障がい者就労・生活支援センター登録

        (※一般企業就職希望者)

・前期個別面談・実習事前学習○後期産業現場等実習※相談支援専門員顔合わせ、保護者見学

・実習事後学習

 ★移行支援計画作成に係る面談・調査

  本人、保護者、学校、行政(福祉課)

  相談支援事業所、ハローワーク等

        

・進路個別相談(必要に応じて)

・進路希望調査

・校外学習(進路見学)

・進路希望調査

・校外学習(進路見学)

・後期個別面談(3学年前期産業現場等実習方向性を決定)

・後期個別面談(産業現場実習希望調査)

 ・後期個別面談

 ★移行支援会議

 ・福祉サービス関係

  本人、保護者、学校、行政、相談支援事業所

 ・一般就労関係

  本人、保護者、学校、企業、     

就業・生活支援センター等

『決定する』進路学習重点

○自分の意志や職場評価に基づいた進路決定をする

○社会生活について知識を深める

 ・ビジネスマナーについて

 ・制度の理解と利用について

 ・日常の支出や貯蓄などの経済管理について

 ・職場や地域の人々との付き合い方について

『経験する』○自分の興味に基づいた就業体験をする

○自分の適正に基づいた就業体験をする

○職場評価に基づいて課題を整理する

○就労支援や福祉サービスについて知る

『知る』○3年間の進路学習の流れを知る

○自分の得意なことや適正を知る

○働くことの意義や働くために必要な力を知る 

○社会における基本的なルールやマナーを知る

夏季休業中

・施設・職場見学(希望者)夏季休業中

・施設・職場見学(必要に応じて)

・随時実習(必要に応じて)

冬季休業中

・施設・職場見学(必要に応じ冬季休業中

・施設・職場見学(必要に応じ

移行支援随時実習(必要に応じて)

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基 本

理 念

4.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

について

(1)障害者総合支援法のめざすもの

この法律は、障害者基本法の基本的理念にのっとり、障害者及び障害児が

基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス等を総合的に行い、

障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮すこ

とのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加

の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総

合的かつ計画的に行われる。

(2)総合支援法に基づく給付・事業

利用者へ個別に給付される「自立支援給付」と市町村の創意工夫で行う「地域生活支援事業」に大き

く分かれます。利用者は必要と認められるサービスを組み合わせて利用できます。

障害者総合支援法は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障がいのある人が普通に暮ら

せる地域づくりをめざし、平成18年4月に施行された「障害者自立支援法」を基に平成2

5年4月に改正されました。

目的

●自立支援給付

●地域生活支援事業

☆介護給付

・居宅介護(ホームヘルプ)・重度訪問介護・行動援護

・同行援護・重度障害者等包括支援 ・短期入所(ショー

トステイ)・生活介護・施設入所支援・療養介護

☆訓練等給付

・自立訓練(機能訓練・生活訓練)

・就労移行支援

・就労継続支援(A型・B型)

・共同生活援助(グループホーム)

☆相談支援

・地域移行支援 ・サービス利用支援

・地域定着支援・継続サービス利用支援

☆自立支援医療

・更生医療 ・育成医療 ・精神通院公費

☆補装具

・相談支援 ・コミュニケーション支援 ・移動支援 ・地域活動支援センター・日常生活用具給付

・その他日常生活または社会生活支援(任意事業)・日中一時

●岩手県地域生活支援事業(専門性の高い相談支援、従事者の研修・広域的事業など)

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福祉サービス事業所との契約

サービス利用開始

〔資料〕障がい福祉サービスを利用するまでの流れ

利用申請をします 〔市・町の障がい福祉係が窓口になります〕

介 護 給 付 訓 練 等 給 付

サービス等利用計画案の提出依頼

申請者(本人・保護者)に対し、市・町はサービス等利用計画案の提出依頼を通知します。申請者

は、サービス等利用計画案作成について相談支援事業所(P10)を選び、契約を結びます。

障がい程度区分認定調査

市・町は、申請者(本人)の心身の状況に関する聞き取り調査を行います

障がい程度区分の認定

区分1~6の認定が行われます。認定後、

市・町は申請者に結果を通知します。

認定調査の資料、医師意見

書をもとに審査されます

サービス等利用計画案の提出

相談支援事業所の相談支援専門員が、申請者(本人)の希望や生活状況をうかがい、サービス等利

用計画案を作成します。申請者は、作成された計画案を市・町に提出します。

サービス支給決定→申請者に支給決定を通知及び受給者証を交付

障がい程度区分やサービス等利用計画案をもとにし、市・町が利用できるサービスの種類や量を決

定します。

☆サービス等利用計画の作成

支給決定の内容を受けて、相談支援専門員が再度申請者と話し合って、実際のサービス等利用計画

を作成します。必要に応じてサービス提供事業所とも話し合います。申請者は計画書を市・町に提

出します。(高等部卒業時は移行支援会議を行い、サービス利用について確認の場を設けます)

サービス等利用計画とは?

サービス利用計画は、サービス利用者を支援するための総合計画(トータ

ルプラン)です。福祉・保健・医療・教育・就労などの支援から、本人とって適

切なサービスの組み合わせを相談することができます

7-(1)

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〔資料〕障がい福祉サービス〔卒業時の進路を考えた形態別の主な内容〕

【日中活動のサービス①】

サービスの名称 内容 対象

就労継続支援A型 事業所との雇用契約(賃金体系、労働法規等)を結び、

継続的に就労します。就労(生産活動その他の活動)の

機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。

障害支援区分不要

就労継続支援 B 型 就労の機会の提供や生産活動その他の活動を提供し、知

識や能力の向上のための訓練をします。本人の実態に応

じて作業を中心とした日中活動を行います。

平成27年度より、就労継続支援B型事業所を希望する

際、就労移行支援事業所でのアセスメントが必要となり

ます。該当者には担任及び進路より事前説明があります。

障害支援区分不要

就労移行支援 一般企業への就職を希望する方に、生産活動やその他の

活動の機会を提供し、知識や能力の向上のための訓練を

します。2年間の期間が定められていますが、最大3年

間まで利用することができます。

障害支援区分不要

自立訓練

・機能訓練

・生活訓練

自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体の機能

や生活能力の向上のための訓練をします。2年間の期限

が定まれていますが、最大3年間まで利用することがで

きます。

障害支援区分不要

生活介護 常に介護が必要な方に、入浴や排せつ、食事等の介護や

創作的活動、生産活動の機会を提供します。また、身体

的機能や生活能力向上のために必要な支援を受けること

ができます。

障害支援区分要

障害支援区分3以上の

の方(要件あり)

【日中活動のサービス②】

サービスの名称 内容 対象

地域活動支援 創作活動、生産活動の機会の提供、相談支援、地域交流

の場を提供するサービスです。

障害支援区分不要

日中一時支援 障がいのある方の日中の見守りの場を提供し、家族の就

労、介護休息を支援するサービスです。

障害支援区分不要

【居住支援サービス】

サービスの名称 内容 対象

共同生活援助(グル

ープホーム)

夜間や休日、障がいのある人たちが共同生活を行う住居

で、相談や日常生活の援助を受けることができます。

障害支援区分不要

(事業所による)

施設入所支援 支援施設において、夜間や休日に日常生活(食事・入浴・

排せつ等)の手伝いを受けることができます。

障害支援区分要

障害支援区分4以上の

の方(要件あり)

短期入所(ショート

ステイ)

自宅で介護する方が病気等の理由で、短期間施設で日常

生活(食事・入浴・排せつ等)の手伝いを受けることが

できます。(宿泊を伴う)

障害支援区分要

障害支援区分1以上

7-(2)

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※資料 障害者総合支援法による障害福祉サービス一覧

居宅介護(ホームヘルプ)自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人(平成26年4月から対象

者を重度の知的障害者・精神障害者に拡大する予定)に、自宅で、入浴、

排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います

同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提

供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います

行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するため

に必要な支援、外出支援を行います

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行

います

短期入所(ショートステ

イ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入

浴、排せつ、食事の介護等を行います

療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、

看護、介護及び日常生活の世話を行います

生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うと

ともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します

障害者支援施設での夜間

ケア等(施設入所支援)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行いま

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生

活能力の向上のために必要な訓練を行います

就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能

力の向上のために必要な訓練を行います

就労継続支援

(A型=雇用型、B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び

能力の向上のために必要な訓練を行います

共同生活援助(グループ

ホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します

地域活動支援センター 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です

福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、

日常生活に必要な支援を行います

地域移行支援 障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等

を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出の同

行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。

地域定着支援 居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確

保し、緊急時には必要な支援を行います。

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(3)障がい福祉サービス事業所への進路決定に向けての流れ(高等部3年生)

※就労継続支援B型事業所を希望する場合・・・就労移行支援事業所でのアセスメントが入りま

す。時期に関しては本人・保護者さんと相談の上、決めていきます。

時期 実施事項 参加者 生徒・保護者の参加 具体的内容

4

各市町村障がい

福祉係訪問

進路担当

※市町村担当

・本校高等部3年生の進路希望(4月時点)について

報告

5

進路推進会議

(ネットワーク会議)

担任

進路担当

※市町村担当

※相談支援専門員

※福祉サービス事業所

・各圏域内出身高等部3年生の進路希望の確認

(本校以外の同圏域生徒も含む)

・サービス等利用計画案作成に向けたスケジュール

の確認(各市町村ごと)

6

前期現場実習 担任

進路担当 ◎・希望する進路先での実習

7

個別面談 担任

進路担当 ◎・前期実習の取り組み、卒業時の進路について方向

性を確認

・主となるサービス(日中活動)以外のサービス利用

希望の確認

8

サービス等利用計

画案作成に向けて

の担当者会議

進路担当

※市町村担当

※相談支援専門員

・3 年生生徒の進路状況の報告(主となるサービス以

外の利用も含む)

・サービス等利用計画案作成に向けたスケジュール

の確認(各市町村ごと)

1 0

後期現場実習 担任

進路担当

※相談支援専門員

※福祉サービス事業所担当者

◎・希望する進路先での実習

※サービス等利用計画案作成を担当する相談支援専門員さ

んとの面会(実習先)

1 1

個別面談

◎・実習の取り組みから卒業時の進路について確認す

る。

(送迎や日中活動以外のサービス等詳細も確認)

12

受給者証に関わる

聞き取り調査

担任

※市町村担当 ◎・相談・サービス利用申請

・サービス等利用計画案の作成依頼(契約)

・障害支援区分認定のための聞き取り調査

1 2

サービス等利用計画案

作成のための面談

※相談支援専門員

(担任) ◎・サービス等利用計画案作成のための面談

(福祉サービス利用の希望、心身の状態、生活の様子

等について)

2

移行支援会議 担任

進路担当

※市町村担当

※相談支援専門員

※福祉サービス事業所担当者

・サービス等利用計画についての確認

(日中活動、送迎、日中一時、短期入所、余暇活動、グ

ループホーム、入所等)

・福祉サービス事業利用についての確認(契約日、利

用開始日、昼食、準備物等)

※⇒サービス支給決定(受給者証の交付)

3

福祉サービス事業

所との契約

※福祉サービス事業所担当者

◎・障がい福祉サービス事業所との契約

・契約時、利用についての詳細を確認

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(4)相談支援事業所一覧(盛岡地区は一部のみ掲載しています。その他相談支援事業所については各市町村にお問い合わせください)

地域 事業所名 法人名 郵便番号 住所 電話番号 FAX

地域生活支援センタ

ーしおん(社福)光林会 028-3171

花巻市石鳥谷町中寺林12-5

4-90198-45-2714 0198-45-6446

指定障害者相談支援

事業所あけぼの

(社福)花巻市社会

福祉協議会025-0095 花巻市石神町364番地 0198-21-1813 0198-21-1813

こぶし相談室(社福)花巻ふれあ

いの里福祉会025-0244 花巻市湯口字鳥谷17-1 0198-28-2088 0198-38-1156

相談支援事業所

しょうふう

(社福)岩手県社会

福祉事業団028-3171

花巻市石鳥谷町中寺林7地割4

6番30198-45-3016 0198-45-3017

西

北上市社会福祉協議

会指定障害者相談支

援事業所

(社福)北上市社会

福祉協議会024-0012 北上市常盤台二丁目1番63号 0197-64-1212 0197-64-7580

自立生活支援センタ

ー北上

(社福)白ゆり共生

会024-0034 北上市諏訪町二丁目4番39号 0197-63-7289 0197-63-7289

萩の江 (社福)方光会 024-0092 北上市新穀町一丁目 7 番 32 号 0197-71-7066 0197-73-8622

相談支援センター

さくら

(社福)岩手県社会

福祉事業団024-0094 北上市本通り二丁目1番 10 号 0197-63-5791 0197-63-5791

特定・障害児相談支

援事業所

ワークステーション

湯田・沢内

(社福)潤沢会 029-5612西和賀町沢内字大野13-28

-40197-85-2019 0197-81-2015

相談支援事業所

サポートにじ

(社福)フレンドシ

ップいわて029-4501

金ケ崎町六原町の内表道下31

ー20197-43-2787 0197-43-2789

野らいと (社福)睦会 028-0531

遠野市松崎町白岩字薬研淵4-

1(遠野健康福祉の里内)0198-62-5111 0198-62-1599

障害者地域生活支援

センター しんせい(社福)新生会 028-3625

矢巾町大字室岡第12地割 70

番地 9019-697-3300 019-697-3300

盛岡広域障害者地域

生活支援センター

(My 夢)

(社福)千晶会 020-0053 盛岡市本町通三丁目 019-605-8822 019-605-8823

もりおか障害者自立

支援プラザ

(社団)盛岡市身体

障害者協議会020-0831

盛岡市三本柳 13 地割 42 番地

1019-632-1331 019-632-1332

10

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5. 就労(一般企業への就職)について

(1)障がい者雇用について

①高等部卒業後の就職

公共職業安定所(ハローワーク)からの求人をもとに、企業の入社試験を受け採用されるもの

が一般的な就労の方法ですが、特別支援学校の卒業生は法律で定められた障害者雇用制度を利用

しての就職を目指します。(制度利用にあたっては、療育手帳の所持が前提となります。)

「就職」を希望する場合は、まず、『障害者求職登録票』を提出することになりますが、学校

では職業紹介業務の一部分担を行っています。ハローワークに登録することによって就職に向け

てのサービスが受けられます。

学校で行う、産業現場等実習(3年生は随時実習を行うことがあります)の取り組みにより、

一般企業への就職を目指す生徒は、業務内容を実際に経験します。必要に応じて数回の実習を行

い、企業担当者から就業が可能か判断をいただく機会になります。

雇用の決定は公共職業安定所(ハローワーク)を通じて障がい者雇用の契約を結びます。

②障がい者雇用にかかわる各種制度について

障がい者の法定雇用率 (平成25年4月1日 法定雇用率が引き上げになりました)

民間企業・・・・・・・・・・全従業員の2.0%以上(従業員50人に1人の割合)

国、地方公共団体・・・・・・全職員の2.3%以上

都道府県等の教育委員会・・・全職員の2.2%

特定求職者雇用開発助成金 障がい者賃金の一定率を一定期間、会社に支給する。

◆身体・知的障がい者 ・・・・大企業 50万円 〔期間1年 〕

中小企業135万円 〔機関1年6か月 〕

◆重度障がい者等(重度の身体・知的障がい者、45歳以上の身体・知的障がい者、精神障がい者)

・・・・大企業 100万円 〔期間1年6か月 〕

中小企業140万円 〔期間2年 〕

※重度判定は公共職業安定所を通じて申請し、障害者職業センターが行います。

◆短時間労働者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の障がい者)

・・・ 大企業 30万円 〔期間1年 〕

中小企業 90万円 〔期間1年6か月 〕

障害者の雇用制度とは・・・

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障がい者

の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務付けています。

(精神障がい者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障がい者・知的障がい者を雇

用したものとみなされます)

この法律では、法定雇用率は少なくとも5年ごとに、割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。

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(2) 就労に関する支援・関係機関

①ハローワーク(公共職業安定所)

担当の専門官が配置されており、ケースワーク方式による職業相談・紹介が行われています。就職

を希望し求職の申し込み、登録をします。また、障害者職業センターと連携し、就職するまでの相

談や就職後の相談等についての一貫したサポートを行います。

事務所 住所 電話番号

盛岡公共職業安定所 025-0085 盛岡市紺屋 7-26 019-651-8811

釜石公共職業安定所遠野出張所 028-0524 遠野市新町 2-7 0198-62-2842

花巻公共職業安定所 025-0098 花巻市材木町 27-10 0198-23-5118

北上公共職業安定所 024-0091 北上市大曲町 5-17 0197-63-3314

求職登録、職業紹介

就職を希望してハローワークに求職申し込みを行うと、求職登録がなされます。ハローワークで

は、求職者の能力等と職務の要件とを十分照合して職業紹介を行います。

障害者試行雇用(トライアル雇用)事業

事業主と有期雇用契約を締結し、3ヶ月間の試行雇用を行います。就職に対する不安を軽減し、

事業主と障がいのある方の相互の理解を深め、その後の常用雇用を目指します。

職場適応訓練

事業所において実際の業務を行い、その作業環境に適応するための訓練を行います。訓練期間は

6ヶ月以内(中小企業と重度障害者は1年以内)。

②岩手障害者職業センター

「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、日本障害者雇用促進協会が設置、運営して

いる機関です。障がいを持つ方や事業主に対して、公共職業安定所(ハローワーク)との密接な連

携のもとに、就職のための相談から就職アフターケアにいたるまでの就業生活における一連の業務

を行います。

事務所 住所 電話番号

岩手障害者職業センター 020-0133 盛岡市青山 4-12-30 019-646-4117

職業評価・職業カウンセリング

仕事の種類や働き方などについて、希望や障がい特性、課題を踏まえながら、相談・助言、職業

能力の評価、情報提供を行います。

職業準備支援(ワークトレーニング)

作業支援、職業準備講習カリキュラム、精神障害者自立支援カリキュラムを通じて、基本的な労

働習慣の習得、作業遂行力の向上、コミュニケーション能力・対人対応力の向上を支援します。

職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業

事業所にジョブコーチを派遣し、障がいのある方や事業主に対して、雇用の前後を通じて障がい

特性を踏まえた直接的、専門的な援助を実施します。(ジョブコーチは、地域障害者職業センター

のほかに、就労支援を行う社会福祉法人等にも配置されています。)

③障害者就業・支援センター

障がい者の職業生活における自立を図るために、就業およびこれに伴う日常生活または社会生

活上の支援を必要とする障がい者に対し、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関と連携を図りつつ、

必要な指導、助言をその他の支援を行います。

事務所 住所 電話番号

盛岡広域圏障害者就業・生活支援センター(My夢) 盛岡市本町通3-19-1 019-605-8822

岩手中部障害者就業・生活支援センターしごとネットさくら 北上市本通り2-1-10 0197-63-5791

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6.各種援助制度について

(1)各種障害者手帳について

障害者手帳とは、手帳を取得することによって、各種の支援を受けやすくするための制度です。「身

体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」があり、各種福祉サービスを受ける際に必要と

なります。また、「障害者雇用制度」を利用して一般企業に就職する際も必要となります。各種援助制

度もありますので、詳しくは市町村福祉サービスの窓口にお問い合わせください。

ここでは、療育手帳について説明します

□交付を受けられる人は?

岩手県福祉総合相談センターで知的障がいがあると判定された方です。障がいの程度により「A」

(重度)と「B」(中・軽度)の2種類に分かれており、受けられるサービスの内容が変わります。

□手続きは?

交付の申請は、市町村の福祉担当課で受け付けています。申請書用紙に必要事項を記入し、写真

(たて4㎝×よこ3㎝・上半身)を添えて申し込みます。(印鑑が必要です)

□交付を受けた後は?

発達の状態を確認するため、概ね2年ごとに再判定(更新)が必要です。

〔状態が変わったり、療育手帳に該当しなくなる場合もあります〕

療育手帳の「次回判定」欄に記載されている時期までに、岩手県福祉総合相談センター児童女性

部(18 歳未満)もしくは障がい保健福祉部(18 歳以上)で判定を受けます。

なお、更新の連絡はありませんので、時期判定月を確認し、判定を受ける時はあらかじめ、電話

予約が必要になります。

※遠方の方は最寄りの市町村で定期的に実施している巡回相談の利用もできます。

(日時については、最寄の市町村の福祉担当課か岩手県福祉総合相談センターにお尋ねください)

【判定の記録欄】

13

障害の程度

(総合判定)AまたはB

合併障害 ○△□による障害

(身体障害○級)

判定日 平成○○年○月○日

次回判定 平成▲▲年▲月

判定機関 岩手県福祉総合相談センター

この時期までに判定を受けてください

Aは緑色、B は青色の手帳です 療育手帳の記

載内容をご確

認ください

岩手県福祉総合相談センター

〒020-0015 盛岡市本町通三丁目 19 番 1 号

児童女性部 019-629-9606・9607

障がい保健福祉部 019-629-9613)

ホームページ:http://www.pref.iwate.jp/~hp1005/

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★療育手帳を持っていると、次の制度を利用したり、手続きを簡単にすることができます。

(詳しくは、主な相談窓口にお問い合わせ下さい) ○は該当、△は一部該当

制 度 内容・条件障害の程度

主な相談窓口A B

税金などの減免

税金の諸控除・減免

所得税及び地方税、相続税・贈与税の税金が軽減されます。

○ ○ 勤務先税務署市町村税務課

自動車税等の減免生計を同じにしている方が、障がいのある方の通学等のために使用している自動車に適用されます。

○ 地方振興局税務部軽自動車→市町村税務課

新マル優制度銀行等の貯蓄の利子所得が非課税になります。(限度額があります)

○ ○ 各金融機関

公営住宅への

優先入居

障がいのある方がいる世帯は優先的に入居できるように

選考したり、入居用件を緩和しています。

○ △ 県営住宅→地方振興局土木部

市営住宅→市町村担当課

重度心身障害者

医療費助成

医療費を給付する制度です。 △ △ 市町村医療給付担

当課

心身障害者

扶養共済制度

保護者が毎月一定額の掛け金を払い込むと、万一の場合、

障がいのある方に生涯、年金が支給されます。

○ ○ 市町村福祉担当窓口

生活福祉資金の

貸付

世帯の生活の安定や自立を図ることを目的に、必要な生

活資金を低利子で貸し付ける制度です。

△ △ 民生委員

市町村社会福祉協議会

特別児童扶養手当

の手続きの簡素化

診断書の提出が省略できます。

(特別児童扶養手当:一定の障がいをもつ児童を養育し

ている保護者等に支給されます。扶養している方の所得

が一定額以上の場合や入所施設を利用している場合は支

給されません)

○ 市町村福祉担当窓口

障害児福祉手当の

手続きの簡素化

診断書の提出が省略できます。

(障害児福祉手当:最重度の障がいがあるため、日常生

活において常時介護を要する方が対象になります。扶養

している方の所得が一定額以上の場合や入所施設を利用

している場合は支給されません)

△ 市町村福祉担当窓口

障害者自立支援法

に基づく福祉サー

ビスの利用

福祉施設に通って日常生活における基本的な動作の指

導、集団生活への適応訓練を受ける「児童ディサービス」

等を利用する際に障がいがあることの証明として使用で

きます。(障害者自立支援法:障がいを持つ方が暮らしや

すいように様々な福祉サービスがあります)

○ ○ 市町村福祉担当窓口

入館料等の割引公共の施設(美術館、博物館、体育館等)を利用するとき

療育手帳を提示すると割引が受けられる所があります。

○ ○ 各利用施設

NHK 放送受信料

の減免

・事前に手続きが必要です。

・NHK 視聴者コールセンター(電話:0120-151515)

△ △ 市町村福祉担当窓口

NTT ふれあい電

・NTT の電話番号案内(104 番)を無料で利用できます。

(事前に手続きが必要です)

○ ○ NTT ふれあい案内

( 電

話:0120-104-174)

携帯電話料金の割引携帯電話料金が割引になります。 ○ ○ 各携帯電話会社

(販売店の窓口)

14

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◎公共交通機関の運賃割引

交通機関 割引対象の区分 券種等 割引率 問合せ先

電車(JR、私鉄等)

単独 普通乗車券(片道 100k

mを超える場合)

50% JR 各駅窓口、各

鉄道会社

*乗車券類を購

入時に療育手帳

を提示し、乗車中

も携行してくだ

さい。

介護者あり 普通乗車券、回数乗車券、

普通急行券

50%

単独 普通乗車券(片道 100k

mを超える場合)

50%

12 歳未満で介護者

あり

定期乗車券(小児定期乗車

券を除きます)

50%

バス A 単独および介護者

あり共

普通乗車券

定期券

50%

30%

各バス事業者

*乗降時に療育手

帳を提示してく

ださい。

B 単独 普通乗車券

定期券

50%

30%

タクシー A・B 運賃

(各タクシー会社によって

取り扱いが違う場合があ

りますので乗車時に確認

してください)

10% 各タクシー会社

国内旅客機 A 単独および介護者

あり共

療育手帳に「航空割引」の

証明印が必要です。手帳に

押印されていない場合は、

最寄の県地方振興局で押

印を受けてください。

各航空会

社が設定

する額、

割合

各航空券

販売窓口等

B 単独

フェリー A 単独および介護者

あり共

乗船券を買うときに、係員

に療育手帳を提示してく

ださい。

各旅客船

会社が設

定する額

各旅客船会社

B 単独

高速道路・有料道路通

行料金割引

・ 割引対象自動車は 1 台に限ります。

・ 障がいのある方が同乗している場合に限りま

す。

・ 精算所で療育手帳を提示し割引後の料金を払

います。

・ ETC を使う場合は、市町村窓口で手続きを行

い、有料道路事業者への登録が必要です。

50% 市町村福祉担当窓口

*手続きに必要なもの:療

育手帳、印鑑、免許

証、車検証 (ETC を

使う場合は、ETC カー

ド及びETC車載器セッ

トアップ証明書)

※ 市町村で独自に行っているサービスもありますので、お気軽に各市町村の福祉担当課

または、相談機関にご相談ください。<お問合せ先は、療育手帳に記載の行政機関一覧

を参照願います>

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(2)年金・手当・医療費の助成について

以下の制度は、別途申請・受給手続きが必要になります。詳しくは申請先にお問い

合わせください。

①障害基礎年金

[支給対象者]

国民年金に加入している期間中(20歳以上60歳未満)に、病気やけがによっ

て一定の障害をもったときに支給されます。

20歳になる前に一定の障害をもったときは、20歳に達した時点から支給さ

れます。

(特別児童扶養手当の対象であればほぼ確実に受給できますが、障害の程度が軽い

場合にはもらえない場合があります。)

[年金額](平成25年10月改訂・・・金額は不定期で改訂されることがあります。)

①障害の程度が1級の場合 年額 973,100円(月額81,091円)

②障害の程度が2級の場合 年額 792,100円(月額64,875円)

※18歳未満の子(1級または2級の子がいる場合は20歳まで)がいると

きは、さらに加算額があります。

・子の2人目までは、1人 224,000円

・子の3人目までは、1人 74,600円

[申請先]市町村年金担当課へご相談ください。

②特別障害者手当

[支給対象者]

満20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活に

おいて常時特別の介護を必要とする状態にある方(在宅者本人)に支給されます。

なお、長期入院(3ヶ月以上)は対象外となります。身体障害者手帳1、2級

程度または療育手帳A程度に概ね支給されます。

[手当額]

月額26,080円 2、5、8、11月にそれぞれの前月までの分をまとめ

て支給されます。

[申請先]市町村福祉担当課へご相談ください。

③障害児福祉手当

[支給対象者]

満20歳未満で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活に

おいて常時特別の介護を必要とする状態にある方(在宅者本人)に支給されます。

身体障害者手帳1、2級程度または療育手帳A程度に概ね支給されます。

[手当額]

月額14,180円が、2、5、8、11月にそれぞれの前月までの分をまと

めて支給されます。

[申請先] 市町村福祉担当課へご相談ください。

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④特別児童扶養手当

[対象児童]

満20歳未満で国民年金法における障害の程度1級または2級に相当するも

のが対象となります。(保護者に支給されます。)

[受給資格]

次のいずれかに該当する場合は受給資格はありません。

・児童が障害を支給事由とする公的年金給付を受けることができるとき。

・児童が児童福祉施設に入所しているとき。

[所得制限]

受給者もしくはその配偶者またはその扶養義務者の前年の所得が一定額以上で

あるときは、手当は支給されません。

[手当額](年度ごとに改訂される。)

・障害の程度が1級の場合 月額 50,050円

・障害の程度が2級の場合 月額 33,330円

[手当の支給]

毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月までの分をまとめて郵便局の口座に

振り込まれます。

[申請先] 市町村福祉担当課へ相談してください。

⑤重度心身障害児医療費助成制度

[支給対象者]

重度障害がある方に対して、医療費を給付する制度です。療育手帳の場合、A

判定の方が対象となります。所得制限により利用できない場合があります。

[手当額]

医療保険各法に基づく自己負担額相当額が助成されます。ただし、入院時の食

事代差額ベッド料、往診の車代などの医療保険の保険対象外の費用については助

成されません。

[相談]

市町村医療給付担当課へご相談ください。

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