職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第...

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職員の給与に関する規程 地方独立行政法人 神奈川県立病院機構

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Page 1: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

職員の給与に関する規程

地方独立行政法人 神奈川県立病院機構

Page 2: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

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地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の給与に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、地方独立行政法人神奈川県立病院機構就業規則(以下「就業規則」

という。)第 26 条の規定に基づき、地方独立行政法人神奈川県立病院機構(以下「法

人」という。)に勤務する職員(任期付研究員、任期付職員、再雇用職員、契約職員、

非常勤職員及び短期非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事

項を定めるものとする。

(給料の支給方法)

第2条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、その支給日は、その月の 16 日

(この日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する

休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは 17 日(この日が祝日法に

よる休日に当たるときは 14 日)、土曜日に当たるときは 15 日)とする。

2 理事長は、必要に応じ支給日を変更することができる。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に

異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給

するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額

は、その月の現日数から就業規則第 45 条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を

基礎として日割によって計算する。

(給与の種類)

第3条 給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、就業規則第 44 条第8項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」

という。)による勤務に対する報酬であって、次項の手当を含まないものとする。

3 第1項の手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、特別調整手当、扶養手当、地

域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤

務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、救急呼出待機手当、管理職員特別勤務手当、期末

手当、勤勉手当及び専門看護手当とする。

(時間外勤務手当等の支給方法)

第4条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(次項において

「時間外勤務手当等」という。)は、月の初日から末日までの1月を計算期間とし、当

月の分を翌月の支給日に支給する。

2 前項に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法に関し必要な事項は、理事長

が別に定める。

(給与の口座振替)

第5条 給与は、労使協定の規定に基づき、職員の申出により、口座振替の方法により支

給することができる。

(端数処理)

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第6条 第 20 条から第 22 条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23 条に規定す

る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

額に、50 銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50 銭以上 1 円未満の端数が生

じたときはこれを 1 円に切り上げるものとする。

2 第 26 条第 3 項及び第4項、第 29 条第2項及び第3項、同条第4項において準用する

第 26 条第4項並びに第 31 条に規定する地域手当の月額に 1 円未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨てるものとする。

(給与からの控除)

第7条 職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるものの額に相当する金額を控

除することができる。

(1) 法令に定められたもの

(2) 労使協定に規定されたもの

(給料表)

第8条 職員に適用する給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、

それぞれ当該給料表の定めるところによる。

(1) 事務職等給料表(1) 別表第1

(2) 事務職等給料表(2) 別表第2

(3) 技術研究職給料表 別表第3

(4) 医療職給料表(1) 別表第4

(5) 医療職給料表(2) 別表第5

(6) 医療職給料表(3) 別表第6

(7) 福祉職給料表 別表第7

(8) 技能職給料表 別表第8

(職務の級、初任給及び昇格等の基準)

第9条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条各号に規定す

る給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職

務の内容は、理事長が別に定める。

2 職員の職務の級は、前項に規定する分類基準及び理事長が別に定める級別資格基準そ

の他の基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、理事長が別に定める初任給の

基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の

初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、理事長が別に定めると

ころにより決定する。

5 職員の昇給は、理事長が別に定める日に、同日前 1 年間におけるその者の勤務成績に

応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同

項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(事務職

等給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもののうち理事長が

別に定める職員及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相

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当するものとして理事長が別に定める職員にあっては、3号給)とすることを標準とし

て理事長が別に定める基準に従い決定するものとする。

7 55 歳(理事長が別に定める職員にあっては、57 歳以上の年齢で理事長が別に定める

もの)に達した日以後における最初の3月 31 日を超えて在職する職員に関する前項の

規定の適用については、同項中「4号給(事務職等給料表(1)の適用を受ける職員でそ

の職務の級が7級以上であるもののうち理事長が別に定める職員及び同表以外の各給料

表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が別に定める

職員にあっては、3号給)」とあるのは、「1号給」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができな

い。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 前各項に規定するもののほか、職員の職務の級、初任給及び昇格等に関し必要な事項

は、理事長が別に定める。

(給料の調整額)

第 10 条 (削除)

(管理職手当)

第 11 条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に

基づき理事長が指定する職にある者に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高

の号給の給料月額の 100 分の 25 を超えない範囲内で理事長が別に定める額とする。

3 前項に規定する月額には、労働基準法第 37 条第3項に規定する割増手当に相当する

額を含むものとする。

4 前3項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に

定める。

(初任給調整手当)

第 12 条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超え

ない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から

40 年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から7年以内、第4号に

掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号から第

3号に掲げる職に係るものにあっては、採用後理事長が定める期間を経過した日)から

1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であ

ると認められる職で理事長が定めるもの 月額 21 万 6,000 円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難

であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で理事長が定めるもの 月額 10

万 100 円

(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であ

ると認められる職で理事長が定めるもの 月額1万円

(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による

欠員の補充について特別の事情があると認められる職で理事長が定めるもの 月額

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2,500 円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当の支給される職員

との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を

支給する。

3 前2項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、理事長が

別に定める。

(特別調整手当)

第 13 条 特別調整手当は、採用による欠員の補充が著しく困難であり、かつ、欠員であ

ることにより病院業務に著しい支障を生じるおそれが高いと理事長が認める職で、理事

長が定める職員に支給する。

2 特別調整手当の月額は、10 万円を超えない範囲内で理事長が定める額とする。

3 特別調整手当の支給期間は、採用の日から3年以内の期間で理事長が定める期間とす

る。

ただし、理事長が特に認める場合は、期間を延長することができる。

4 前3項に規定するもののほか、特別調整手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別

に定める。

(扶養手当)

第 14 条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び

第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父

母等」という。)に係る扶養手当は、事務職等給料表(1)の適用を受ける職員でその職

務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の

級がこれに相当するものとして理事長が定める職員(以下「事(1)9級以上職員等」と

いう。)に対しては、支給しない。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく、主としてその職員

の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同

じ。)

(2) 22 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある子

(3) 22 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある孫

(4) 60 歳以上の父母及び祖父母

(5) 22 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者(第1号から第5号までに該当する者を除く。)

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については 7,400 円(事務職等給

料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表

の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が定める職員

(以下「事(1)8級職員等」という。)にあっては、3,700 円)、同項第2号に該当する

扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)においては、そのうち1人については1

万 200 円(職員に配偶者がない場合にあっては、1万 5,200 円)とし、扶養親族たる子

が2人以上ある場合についてはそのうち1人を除く他の子について、次の各号に掲げる

場合に応じ、当該各号に定める額とし、同項第3号から第6号までのいずれかに該当す

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る扶養親族においては、1人につき 7,000 円(事(1)8級職員等にあっては、3,500

円)とする。

(1) 扶養親族たる子が2人ある場合 1万 1,000 円

(2) 扶養親族たる子が3人以上ある場合 そのうち1人については1万 1,000 円、その

他の子については 1 人につき1万 2,000 円

4 扶養親族たる子のうちに 15 歳に達する日後の最初の4月1日から 22 歳に達する日以

後の最初の3月 31 日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合にお

ける扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、7,000 円に特定期間にある当該扶養

親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となった者に扶養親族(事(1)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる

子に限る。)がある場合、事(1)9級以上職員等から事(1)9級以上職員等以外の職員と

なった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに

掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった

者に扶養親族たる子がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合(扶養親

族たる子たる要件を具備する者が生じた場合に限る。)おいて、その職員に配偶者がな

いときは、その旨を含む。)を理事長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(事(1)9級以上職

員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除

く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第

3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22 歳に達した日以後の最初の3月 31 日

の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び事(1)9級以上職員等に扶

養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合

を除く。)

(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第 1 号に該当する場合

を除く。)

6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(事(1)9級以上職員等にあっ

ては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、事(1)

9級以上職員等から事(1)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶

者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子がないときはその職員が事

(1)9級以上職員等以外の職員となった日、扶養親族がない職員に前項第 1 号に掲げる

事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の

初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職

し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養親族

たる子がない職員であって扶養手当を受けているものが事(1)9級以上職員等となった

場合においてはその職員が事(1)9級以上職員等となった日、扶養手当を受けている職

員の扶養親族(事(1)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規

定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその

事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の

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前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による

届出が、これに係る事実の生じた日から 15 日を経過した後にされたときは、その届出

を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)

から行うものとする。

7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が

生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から

その支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じ

た場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に

係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合に

おける当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受

けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員につ

いて同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当

の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(事(1)9級以上職員等にあっては、扶養親

族たる子に限る。)で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件

を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係る

ものがある事(1)9級以上職員等が事(1)9級以上職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で事

(1)8級職員等以外のものが事(1)8級職員等となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るもの及び扶養親族た

る子で同項の規定による届出に係るものがある職員で事(1)9級以上職員等以外のも

のが事(1)9級以上職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で事

(1)8級職員等以外のものが事(1)8級職員等となった場合

(7) 扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でな

かった者が特定期間にある子となった場合

(8) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第5項第1号に該当す

る場合を除く。)

8 前各項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定

める。

(地域手当)

第 15 条 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に 100 分の 12 を

乗じて得た額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第 16 条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額 1

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万 2,000 円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(法人が

設置する宿舎に入居している職員その他理事長が別に定める職員を除く。)

(2) 第 18 条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者

が居住するための住宅(法人が設置する宿舎その他理事長が別に定める住宅を除

く。)を借り受け、月額 1 万 2,000 円を超える家賃を支払っているもの又はこれらの

ものとの権衡上必要があると認められるものとして理事長が別に定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第

1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員であるものについては、第1号及び第2

号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額

(その額に 100 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

ア 月額2万 3,000 円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万 2,000 円

を控除した額

イ 月額2万 3,000 円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万 3,000

円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が 1 万 7,500 円を超えると

きは、1 万 7,500 円)を 1 万 1,000 円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する

額(その額に 100 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定

める。

(通勤手当)

第 17 条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してそ

の運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通

機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交

通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロ

メートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で理事長が定めるもの(以下「自動車等」とい

う。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが

著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤す

るものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる

職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する

ことを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤す

ることが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、

自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロ

メートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、理事長が定めるところにより算出

したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相

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当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以

下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が4万 5,000 円を超えるときは、支給

単位期間につき、その額と4万 5,000 円との差額から 300 円を差し引いた額(その額

と4万 5,000 円との差額の2分の1が 300 円に満たないときは、その額と4万 5,000

円との差額の2分の1)を4万 5,000 円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて

得た額

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の片道の使用距離の区分に応じ、支給単位期間

につき、3万 1,600 円を超えない範囲内で理事長が定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで

徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の

使用距離等の事情を考慮して理事長が別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1

箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(以下この号において「合計

額」という。)が4万 5,000 円を超えるときは、前号に定める額は、同号の規定にか

かわらず、同号に定める額から 300 円(合計額と4万 5,000 円との差額の2分の1が

300 円に満たないときは、合計額と4万 5,000 円との差額の2分の1)を差し引いた

額とする。)、第1号に定める額又は前号に定める額

3 事業所を異にする異動又は在勤の事業所の移転に伴い、所在する地域を異にする事業

所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で

理事長が定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は在

勤の事業所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして理事長が別に定める住

居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他

の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が理事長が定める基準に照

らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利

用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる

運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするもの

の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、理事長が定めるところによ

り算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相

当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当

たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位

期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹

線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇

月当たりの特別料金等2分の1相当額が2万円を超えるときは、その者の新幹線鉄

道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万

円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、理事長の要請に係る人事交流により、理事長が別に定める団体に勤務

する者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第

3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして理事長が

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定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が理事長が定める基

準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、

その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(雇用の事情等を考慮して

理事長が定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との

権衡上必要があると認められるものとして理事長が定める職員の通勤手当の額の算出に

ついて準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(理事長が定める通勤手当にあっては、理事長が定める期

間)に係る最初の月の理事長が定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の理事長が定める事由が生じた場合に

は、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長

が定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇

月を超えない範囲内で1箇月を単位として理事長が定める期間(自動車等に係る通勤

手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当

の支給及び返納に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(単身赴任手当)

第 18 条 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母

の疾病その他の理事長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別

居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は

事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して理事長が

別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを

常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事

業所に通勤することが、通勤距離等を考慮して理事長が別に定める基準に照らして困難

であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(理事長が別に定めるところにより算定した職員の住

居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が理事長が別に

定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離

の区分に応じて理事長が別に定める額を加算した額)とする。

3 理事長の要請に係る人事交流により、理事長が別に定める団体に勤務する者から引

き続き第8条第1号から第8号までに規定する給料表の適用を受ける職員となり、こ

れに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他理事長が別に定めるやむを得ない事情によ

り、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当

該適用の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して理事長が別に

定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常

況とする職員(雇用の事情等を考慮して理事長が別に定める職員に限る。)その他第1

項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるも

のとして理事長が別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給す

る。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴

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任手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(特殊勤務手当)

第 19 条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊

性を給料月額又は第 10 条の規定による給料の調整額で考慮することが適当でないもの

に従事した職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法は、理事長が別に定め

る。

(時間外勤務手当)

第 20 条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に

対し、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 時間外勤務手当の額は、勤務 1 時間につき、時間外勤務手当等基礎額(給料の月額及

びこれに対する地域手当の月額の合計額に 12 を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時

間に 52 を乗じたものから 147 時間 15 分を減じたもので除して得た額をいう。以下同

じ。)に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ 100 分の

125 から 100 分の 150 までの範囲内で理事長が別に定める割合(その勤務が午後 10 時

から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に 100 分の 25 を加算した割合)

を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した

職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)におけ

る勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下

この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務す

ることを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した理事

長が別に定める時間に対して、勤務 1 時間につき、時間外勤務手当等基礎額に 100 分の

25 から 100 分の 50 までの範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤

務手当として支給する。ただし、短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超

えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が 38

時間 45 分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(就業規

則第 45 条及び第 47 条の規定に基づく週休日における勤務のうち理事長が別に定める

勤務を除く。)の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜ

られ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項の理事長が別に定

める時間に限る。)とを合計した時間が1箇月について 60 時間を超えた職員には、その

60 時間を超えて勤務した全時間に対して、第2項及び前項の規定にかかわらず、勤務1

時間につき、時間外勤務手当等基礎額に、第2項の規定による勤務にあっては 100 分の

150(その勤務が午後 10 時から翌日の午前5時までの間である場合は、100 分の 175)、

前項の規定による勤務にあっては 100 分の 50 を乗じて得た額を時間外勤務手当として

支給する。

5 就業規則第 55 条第3項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、そ

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の指定された時間勤務外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する 60 時

間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤

務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、時間外勤務手当等基礎額に、

第1項の規定による勤務にあっては 100 分の 150(その時間が午後 10 時から翌日の午前

5時までの間である場合は、100 分の 175)から同項に規定する理事長が別に定める割合

(その時間が午後 10 時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に 100 分の

25 を加算した割合)を減じた割合、第3項の規定による勤務にあっては 100 分の 50 か

ら同項に規定する理事長が別に定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手

当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第 21 条 休日勤務手当は、就業規則第 46 条に規定する休日において、正規の勤務時間中

に勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間中に勤務した全時間について

支給する。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務しても休日勤務手当は支給しない。

2 休日勤務手当の額は、勤務 1 時間につき、時間外勤務手当等基礎額に 100 分の 125 か

ら 100 分の 150 までの範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当)

第 22 条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後 10 時から翌日の午前5時までの間

に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給す

る。

2 夜間勤務手当の額は、時間外勤務手当等基礎額の 100 分の 25 とする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の特例)

第 23 条 前3条の場合において、職員が第 12 条の規定による初任給調整手当の支給を受

ける職員であるとき、第 13 条に規定する特別調整手当の支給を受ける職員であると

き、第 30 条に規定する専門看護手当の支給を受ける職員であるとき、又は第 19 条の規

定による特殊勤務手当の支給対象となる勤務若しくはこれと同様の勤務で理事長が別に

定める勤務であるときは、勤務1時間につき前3条の規定による時間外勤務手当、休日

勤務手当又は夜間勤務手当の額に理事長が別に定めるところにより計算した額を加えた

額をもって当該手当の額とする。

(宿日直手当)

第 24 条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対し支給する。

2 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき 6,400 円(医師又は歯科医師の

診療のための宿直勤務又は日直勤務にあっては 2 万円)とする。ただし、宿直勤務又は

日直勤務としての勤務時間が5時間未満の場合は、その額の 2 分の 1 の額とする。

3 第 1 項の勤務は、第 20 条第1項、第 21 条第1項及び第 22 条第1項の勤務には、含

まれないものとする。

(救急呼出待機手当)

第 24 条の2 救急呼出待機手当は、理事長が定める要件に該当する病院において、救急

呼出に備えて自宅等において待機を行った職員に対し、次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める額を支給する。ただし、待機を行った時間が5時間未満の場

合は、当該各号に掲げる額に 100 分の 50 を乗じて得た額とする。

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(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 5,000 円

(2) 第1号に掲げる職員以外の職員 2,000 円

2 前項に規定するもののほか、救急呼出待機手当の支給に関し必要な事項は、理事長が

別に定める。

(管理職員特別勤務手当)

第 25 条 第 11 条に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他

の業務の運営の必要により就業規則第 45 条に規定する週休日又は同規則第 46 条に規定

する休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管

理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第11条に規定する管理職手当の支給を受ける職員が災害

への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時

までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職

員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。

(1) 第1項に規定する場合

勤務1回につき、1万 2,000 円を超えない範囲内で理事長が別に定める額とする。

ただし、第1項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して理事長が別に定める勤

務にあっては、その額に 100 分の 150 を乗じて得た額とする。

(2)前項に規定する場合

同項の勤務1回につき、6,000 円を超えない範囲内で理事長が別に定める額とす

る。

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、理

事長が別に定める。

(期末手当)

第 26 条 期末手当は、6月1日及び 12 月1日(以下この条から第 28 条までにおいてこ

れらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(基準日において新たにこの

規程の適用を受けることとなった者その他の理事長が定める者を除く。)に対して、そ

れぞれ基準日の属する月の理事長が別に定める日(次条及び第 28 条においてこれらの

日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前 1 箇月以内に退職し、若しく

は就業規則第 21 条第2項第1号に該当したことにより解雇し、又は死亡した職員等で

理事長が定めるものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては 100 分の

122.5、12 月に支給する場合においては 100 分の 137.5 を乗じて得た額(事務職等給料

表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給

料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの

(理事長が別に定める職員に限る。第 29 条において「特定幹部職員」という。)にあ

っては、6月に支給する場合においては 100 分の 102.5、12 月に支給する場合において

は 100 分の 117.5 を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間における前項の職

員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額と

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する。

(1) 6箇月 100 分の 100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100 分の 80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100 分の 60

(4) 3箇月未満 100 分の 30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇し、又は

死亡した職員等にあっては、理事長が別に定める日現在)において職員が受けるべき給

料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 事務職等給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの並びに

同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して

これに相当する職員として当該各給料表につき理事長が定めるものについては、前項の

規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の

月額の合計額に職務の級等を考慮して理事長が定める職員の区分に応じて 100 分の 20

を超えない範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額(理事長が定める管理又は監督

の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に 100 分の 25 を超えない範囲内で理

事長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎

額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(期末手当の不支給)

第 27 条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該

各号の基準日に係る期末手当(第 4 号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止め

た期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第 63 条第1項

第1号の規定による懲戒解雇を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第 21 条第2項

第2号に該当したことにより解雇した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に

離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前

日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第 1 項の規定により期末手当の支給を一時差止を受けた者(当該差止を取り消

された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の

刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止)

第 28 条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の

前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給

を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑

事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定めら

れているものに限り、刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第6編に規定する略式

手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していな

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い場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑

事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査

により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、

その者に対し期末手当を支給することが、法人業務に対する信頼を確保し、期末手当

に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めると

き。

2 理事長は、一時差止を行う場合は、当該一時差止を受けるべき者に対し、当該一時差

止の際、一時差止の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

3 理事長は、一時差止について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速

やかに当該一時差止を取り消さなければならない。ただし、第 3 号に該当する場合にお

いて、一時差止を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕

されているときその他これを取り消すことが一時差止の目的に明らかに反すると認める

ときは、この限りでない。

(1) 一時差止を受けた者が当該一時差止の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮

以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止を受けた者について、当該一時差止の理由となった行為に係る刑事事件に

つき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされ

ることなく当該一時差止に係る期末手当の基準日から起算して 1 年を経過した場合

4 前項の規定は、理事長が、一時差止後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末

手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止を取り消すことを妨げる

ものではない。

5 前各項に規定するもののほか、一時差止に関し必要な事項は理事長が別に定める。

(勤勉手当)

第 29 条 勤勉手当は、6月 1 日及び 12 月 1 日(以下この条においてこれらの日を「基

準日」という。)にそれぞれ在職する職員(基準日において新たにこの規程の適用を

受けることとなった者その他の理事長が定める者を除く。)に対し、基準日以前6箇

月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の理事

長が別に定める日に支給する。これらの基準日前 1 箇月以内に退職し、若しくは就業

規則第 21 条第2項第1項に該当したことにより解雇し、又は死亡した職員等で理事長

が別に定めるものについても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める基準に従って定める割合を

乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する勤勉手当の額は、当該職員

の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇し、又

は死亡した職員等にあっては、理事長が別に定める日現在。次項において同じ。)にお

いて受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した

額に 100 分の 90(特定幹部職員にあっては、100 分の 110)を乗じて得た額を超えては

ならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の

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月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第 26 条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合にお

いて、同条第4項中「前項」とあるのは、「第 29 条第3項」と読み替えるものとす

る。

5 前2条の規定は、第 1 項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合に

おいて、第 27 条中「前条第1項」とあるのは「第 29 条第1項」と、同条第1号中「基

準日から」とあるのは「基準日(第 29 条第 1 項に規定する基準日をいう。以下この条

及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する

理事長が別に定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるも

のとする。

6 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定

める。

(その他手当)

第 30 条 その他の手当について、次に定めるとおり支給する。

(専門看護手当)

第 30 条の2 専門看護手当は、次のいずれにも該当する場合で、かつ、その勤務の状態

が理事長が別に定める要件に該当する場合に支給する。

(1) 理事長が指定する専門看護師又は認定看護師(以下次号において「専門・認定看護

師」という。)として認定されている職員

(2) 専門・認定看護師として認定される分野の看護業務を行い、その資格が業務に直接

役立つと認める看護科長、主任看護師、助産師又は看護師である職員

2 専門看護手当の月額は、専門看護師に係るものについては 5,000 円、認定看護師に係

るものについては 3,000 円とする。

3 前2項に規定するもののほか、専門看護手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別

に定める。

(院長補佐手当)

第 30 条の3 院長補佐手当は、組織規程第 17 条第1項に定める院長補佐に対して、その

職務の特殊性に基づき支給する。

2 院長補佐手当の月額は、5万円とする。

3 前2項に規定するもののほか、院長補佐手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別

に定める。

(診療応援手当)

第 30 条の4 診療応援手当は、通常勤務する病院以外の法人内の病院で次に掲げる業務に

従事した職員に支給する。

(1) 欠員等が生じた病院を支援するために実施する診療応援

(2) 手術等に係る診療応援

2 前項の手当の額は、応援業務1回につき、2万円(1回の勤務時間が3時間未満の場

合にあっては1万円)とする。

3 前2項に規定するもののほか、診療応援手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別

に定める。

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(医監手当)

第 30 条の5 医監手当は、医監として認定された職員に対して支給する。

2 医監手当の月額は、5万円とする。

3 前2項に規定するもののほか、医監手当に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(統括部長手当)

第 30 条の6 統括部長手当は、組織規程第7条第1項及び第 15 条第4項に定める統括部

長に対して、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 統括部長手当の月額は、10 万円とする。

3 前2項に規定するもののほか、統括部長手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別

に定める。

(助産師手当)

第 30 条の7 助産師手当は、助産師(保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第

3条)資格を有し分娩介助業務、保健指導及び産後ケア業務等助産師が行うべき業務に

原則として常時従事する職員に支給する。

2 助産師手当の月額は、8,000 円とする。

3 前2項に規定するもののほか、助産師手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に

定める。

(業務執行理事手当)

第 30 条の8 業務執行理事手当は、組織規程第7条の2に定める業務執行理事に対し

て、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 業務執行理事手当の月額は、5万円とする。

3 前2項に規定するもののほか、業務執行理事手当の支給に関し必要な事項は、理事長

が別に定める。

(給与の減額)

第 31 条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき理事長

又はその委任を受けた者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない 1 時間につ

き、勤務 1 時間当たりの給与額(給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

に 12 を乗じ、その額を 1 週間当たりの勤務時間に 52 を乗じたもので除して得た額をい

う。)を減額して給料及び地域手当を支給する。

(休職期間中の給与)

第 32 条 職員が業務上の傷病若しくは業務に関連しこれに準ずる取扱を必要とすると理

事長が認めた傷病により、又は通勤による傷病により地方独立行政法人神奈川県立病院

機構職員の休職に関する規程(以下「休職規程」という。)第3条第1号に掲げる事由

に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患により休職規程第3条第1号に掲げる事由に該当して休職にされた

ときは、その休職期間が2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居

手当及び期末手当のそれぞれ 100 分の 80 を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により休職規程第3条第1号に掲げる事由に該当して

休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、

地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ 100 分の 80 を支給する。

Page 18: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

17

4 職員が休職規程第3条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職

期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ 100 分の 60 を支給

する。

5 休職規程第3条第1号及び第2号の規定により休職にされた職員には、別に定めがな

い限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 労働組合の業務に専ら従事するために休職された職員又は休職規程第3条第3号の規

定により休職された職員には、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。

(実施規定)

第 33 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成 22 年4月1日から施行する。

(承継職員に係る給料表の適用)

2 平成 22 年4月1日(以下第4項までにおいて「施行日」という。)において、地方

独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第 59 条第2項の規定により法人の職員と

なった者(以下「承継職員」という。)に適用される給料表は、当該承継職員に施行日

の前日において神奈川県病院事業庁企業職員の給与に関する規程(平成 17 年神奈川県

病院事業管理規程第 22 号)により適用されていた次の表の左表に定める給料表に対応

する右表に定める給料表を適用するものとする。

施行日の前日において神奈川

県病院事業庁企業職員の給与

に関する規程により適用され

ていた給料表

施行日に適用する給料表

病院行政職給料表(1) 事務職等給料表(1)

病院行政職給料表(2) 事務職等給料表(2)

病院研究職給料表 研究職給料表

病院医療職給料表(1) 医療職給料表(1)

病院医療職給料表(2) 医療職給料表(2)

病院医療職給料表(3) 医療職給料表(3)

病院福祉職給料表 福祉職給料表

病院技能職給料表 技能職給料表

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 承継職員のうち、平成 18 年4月 1 日(以下「切替日」という。)の前日から引き続

き同一の給料表(前項の規定により施行日に適用することとなる給料表を含む。)の適

用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(適用される給料表及びその職務の級が

それぞれ給与規程附則第 16 項の表の給料欄及び職務の級欄に掲げるものである職員並

びに附則第 18 項の規程の適用を受ける職員(以下この項において「減額改定対象職

員」という。)にあっては、附則第 16 項及び第 18 項の規程を適用する前の額(以下こ

の項において「適用前給料月額」という))が同日において受けていた給料月額(施行

Page 19: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

18

日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定

める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨

てた額とする。)に達しないこととなるもの(理事長が別に定める職員を除く。)に

は、平成 27 年3月 31 日までの間、給料月額(減額改定対象職員にあっては、適用前

給料月額)のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務

の級欄及び号給欄に掲げるものである職員 100 分の 99.83

給料表 職務の級 号給

事務職等給料表(1) 1級 1号給から 56 号給まで

2級 1号給から 24 号給まで

3級 1号給から8号給まで

事務職等給料表(2) 1級 1号給から 68 号給まで

2級 1号給から 32 号給まで

研究職給料表 1級 1号給から 56 号給まで

2級 1号給から 32 号給まで

医療職給料表(2) 1級 1号給から 52 号給まで

2級 1号給から 36 号給まで

3級 1号給から4号給まで

医療職給料表(3) 1級 1号給から 56 号給まで

2級 1号給から 40 号給まで

3級 1号給から 16 号給まで

4級 1号給から4号給まで

福祉職給料表 1級 1号給から 52 号給まで

2級 1号給から 28 号給まで

3級 1号給から4号給まで

技能職給料表 1級 1号給から 68 号給まで

2級 1号給から 32 号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)

100 分の 99.66

4 前項に規定する職員以外の職員について、同項の規定による給料を支給される職員と

の権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところに

より、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(給料表異動等における号給の決定等の特例)

5 第9条第3項及び第4項の規定により給料表の適用を異にする異動その他の理事長が

別に定める異動等(以下「給料表異動等」という。)をした者の号給を決定する場合に

おいて、同条第3項及び第4項の規定により受けるべき号給(以下「新号給」とい

う。)が当該給料表異動等をした日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)

に達しないこととなるとき(理事長が別に定める場合を除く。)のその者に対する当該

給料表異動等をした日における号給については、同条第3項及び第4項の規定にかかわ

らず、理事長が別に定めるところにより、旧号給に相当する号給(旧号給の給料月額が

その者の属する職務の級における最高の号給(以下この項において「最高号給」とい

う。)の給料月額を超えるときは、最高号給)の範囲内で新号給を超えて決定すること

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19

ができるものとし、旧号給の給料月額が最高号給の給料月額を超えることとなる場合に

おいては、理事長が別に定めるところにより、当該最高号給の給料月額のほか、旧号給

の給料月額との差額に相当する額を給料として支給することができる。この場合におい

て、当該差額に相当する額を支給される職員に関する第 11 条第2項、第 26 条第4項

(第 29 条第4項において準用する場合を含む。)、附則第 16 項及び第 18 項の規定の適

用については、第 11 条第2項、第 26 条第4項並びに附則第 16 項及び第 18 項中「給料

月額」とあるのは「給料月額と附則第5項に規定する差額に相当する額との合計額」と

する。

6 前項の規定により号給を決定された者の当該給料表異動等をした日後の最初の昇給に

ついては、第9条第6項及び第7項の規定にかかわらず、理事長が別に定めるところに

よる。

7 附則第5項の規定により号給を決定された者の当該給料表異動等をした日から前項の

規定による昇給の日の前日までの間における同一の給料表の一の職務の級から他の職務

の級に移った場合の号給については、第9条第4項から第7項までの規定にかかわら

ず、附則第5項の規定に準じ理事長が別に定めるところによる。

(昇給に関する特例)

8 施行日以後最初に行われる承継職員に係る第9条第5項の昇給に係る同項の規定の適

用については、施行日の前日までの引き続く神奈川県病院事業庁職員としての在職期間

に係る当該職員の勤務成績を同項の勤務成績とみなす。

(給料月額に関する特例)

9 平成 22 年4月1日から平成 23 年3月 31 日までの間における管理職手当を受けるべ

き職を占める職員以外の職員の給料月額は、第8条、第9条及び附則第5項の規定にか

かわらず、これらの規定により定められる額からその 100 分の3に相当する額(その額

に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、

次に掲げるものの算出の基礎となる給料月額は、これらの規定により定められる額とす

る。

(1) 地域手当(他の給与の算出の基礎となるものに限る。以下同じ。)、特殊勤務手

当、時間外勤務手当等基礎額、期末手当及び勤勉手当

(2) 退職手当

10 平成 22 年4月1日から平成 23 年3月 31 日までの間における管理職手当を受けるべ

き職を占める職員の給料月額は、第8条、第9条及び附則第5項の規定にかかわらず、

これらの規定により定められる額からその 100 分の6に相当する額(その額に1円未満

の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次に掲げる

ものの算出の基礎となる給料月額は、これらの規定により定められる額とする。

(1) 地域手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 退職手当

(給料の調整額に関する特例)

11 平成 22 年4月1日から平成 23 年3月 31 日までの間における管理職手当を受けるべ

き職を占める職員以外の職員の給料の調整額は、第 10 条第3項の規定にかかわらず、

同項の規定により定められる額からその 100 分の3に相当する額(その額に1円未満の

Page 21: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

20

端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、地域手当、時

間外勤務手当等基礎額、期末手当、勤勉手当及び退職手当の算出の基礎となる給料の調

整額は、同項の規定により定められる額とする。

12 平成 22 年4月1日から平成 23 年3月 31 日までの間における管理職手当を受けるべ

き職を占める職員の給料の調整額は、第 10 条第3項の規定にかかわらず、同項の規定

により定められる額からその 100 分の6に相当する額(その額に1円未満の端数を生じ

たときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、地域手当、期末手当、勤

勉手当及び退職手当の算出の基礎となる給料の調整額は、同項の規定により定められる

額とする。

(初任給調整手当に関する特例)

13 承継職員に係る第 12 条の規定の適用については、平成 22 年3月 31 日において神奈

川県病院事業庁企業職員の給与に関する規程第8条第1項の規定により支給されていた

初任給調整手当の額及び期間は、第 12 条の規定により支給された初任給調整手当の額

及び期間とみなす。

(地域手当に関する特例)

14 平成 30 年4月1日から平成 31 年3月 31 日までの間における第 15 条第2項の規定

の適用については、同項中「100 分の 12」とあるのは、「100 分の 11.9」とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例)

15 平成 22 年6月1日を基準日とする承継職員の期末手当又は勤勉手当の支給に係る第

26 条第2項又は第 29 条第1項の規定の適用については、平成 22 年3月 31 日までの引

き続く神奈川県病院事業庁職員としての在職期間又は勤務成績は、第 26 条第2項の在

職期間又は第 29 条第1項の勤務成績とみなす。

(給料月額に関する特例)

16 平成31年3月31日までの間、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員

( 再雇用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の

級である者の給料月額は、第8条から第9条まで及び附則第5項の規定にかかわらず、

これらの規定により定められる額から、その額に同欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ

同表の割合欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、

これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次に掲げるものの算出の基礎となる

給料月額は、これらの規定により定められる額とする。

給料表 職務の級 割合

事務職等給

料表(1)

6級 100分の0.35

7級以上 100分の0.55

研究職給料

5級 100分の0.35

6級 100分の0.55

医療職給料

表(2)

5級 100分の0.35

6級 100分の0.55

医療職給料

表(3)

6級 100分の0.35

7級 100分の0.55

Page 22: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

21

福祉職給料

5級 100分の0.35

6級 100分の0.55

17 前項に定めるもののほか、同項の規程の実施に必要な事項は、理事長が別に定める。

18 平成 25 年4月1日から平成 27 年3月 31 日までの間における職員(医療職給料表(1)

の適用を受ける職員及び再雇用職員のうち管理職手当を受けるべき職を占める職員以

外の者を除く。)の給料月額は、第8条及び第9条並びに附則第5項及び第 16 項の規定

にかかわらず、第8条、第9条及び附則第5項の規定により定められる額からその 100

分の4(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が

次の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者にあつては、100 分の6)に相当する額

(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

ただし、次に掲げるものの算出の基礎となる給料月額は、第8条、第9条及び附則第5

項の規定により定められる額とする。

(1) 地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当等基礎額、期末手当及び勤勉手当

(2) 退職手当

(管理職手当に関する特例)

19 平成 25 年4月1日から平成 27 年3月 31 日までの間における管理職手当の月額は、

第 11 条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額からその 100 分の

10 に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を

減じた額とする。

(給料月額に対する特例)

20 平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間、公益的法人等への一般職の地方公

務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に基づき、神奈川県から派遣された

職員(以下「県派遣職員」という。)であって、第11条第1項の規定による管理職手当の

支給を受ける職員の給料月額は、第8条及び第9条並びに附則第5項、第16項及び第18

項の規定にかかわらず、第8条、第9条及び附則第5項の規定により定められる額から

その100分の9.77に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てた額)を減じた額とする。ただし、次に掲げるものの算出の基礎となる給料月額は、

第8条、第9条及び附則第5項の規定により定められる額とする。

(1) 地域手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 退職手当

給 料 表 職 務 の 級

事務職等給料表(1) 7級以上

研 究 職 給 料 表 6級

医 療 職 給 料 表 (2) 6級

医 療 職 給 料 表 (3) 7級

福 祉 職 給 料 表 6級

Page 23: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

22

(期末手当に関する特例)

21 平成25年12月に支給する、県派遣職員であって第11条第1項の規定による管理職手当

の支給を受ける職員の期末手当は、第26条第2項の規定にかかわらず、同項の規定によ

り定められる額からその100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(勤勉手当に関する特例)

22 平成25年12月に支給する、県派遣職員であって第11条第1項の規定による管理職手当

の支給を受ける職員の勤勉手当は、第29条第2項の規定にかかわらず、同項の規定によ

り定められる額からその100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

附 則

この規程は、平成 23 年1月1日から施行し、この規程による改正後の職員の給与に関

する規程第 26 条第2項び第 29 条第2項の規定は平成 23 年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行し、この規程による改正後の職員の給与に関

する規程第3条第3項及び第24条の2の規定は平成24年4月1日から適用する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 改正前日に第10条の規定により給料の調整額が支給されていた職員で、改正前日と引

き続き同一の業務を行う場合については、理事長が別に定めるところによる経過措置を

設けるものとする。

(救急呼出待機手当に関する経過措置)

3 平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間における第24条の2第1項の規定の

適用については、次の各号に掲げる額とする。ただし、待機を行った時間が5時間未満

の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 2,500 円

(2) 第1号に掲げる職員以外の職員 1,000 円

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。ただし、附則第14条の改正規定は、平成

24年4月1日から施行する。

(平成24年1月に支給する給料の月額に関する特例)

2 平成24年1月に支給する職員( 附則第4項に規定する者を除く。)の給料の月額は、第

1項の規定による改正後の給与に関する規程(以下「改正規程」という。)第8条及び第

9条(地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の育児休業等に関する規程)第27条の

規定により読み替えて適用する場合を含む。) 並びに附則第5項及び第16項の規定にか

かわらず、これらの規定により職員が受けるべき給料の月額から次に掲げる額の合計額

Page 24: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

23

に相当する額を減じた額とする。ただし、同月において別に定める期間があることによ

り、これらの規定により受けるべき給料の月額の全額が支給されない職員については、

この限りでない。

(1) 平成 23 年4月1日(同月2日から同年 12 月 31 日までの間に職員以外の者又は職

員であって改正規程附則第 16 項の規定が施行されていたとした場合においても同項

の規定の適用を受けない職員からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改

定対象職員」という。)となった者( 同年4月1日に減額改定対象職員であった者

で採用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職

員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において

減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域

手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に 1 0 0 分の 0.41 を乗じて得た

額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、同月からこ

の規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数( 同年

4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給さ

れなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間

がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月

数)を乗じて得た額

(2) 平成 23 年6月1日において減額改定対象職員であった者(採用の事情を考慮して

別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に 1 0 0

分の 0.41 を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てた額)

(3) 平成 23 年 12 月1日において減額改定対象職員であった者(採用の事情を考慮して

別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に 1 0 0

分の 0.41 を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てた額)

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものの算出の基礎となる平成24年1月の給料の

月額は、改正規程第8条及び第9条並びに附則第5項及び第16項の規定により定められ

る額とする。

(1) 地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当等基礎額

(2) 地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員退職手当支給規程第2条第1項に規定す

る退職手当

4 平成23年4月1日から引き続き給与規程又は給与規程に相当する規程その他の規程の

いずれかの適用を受ける者(給与規程のみの適用を受ける者を除く。)の平成24年1月に

支給する給料の月額から減じることとなる額は、前2項及び当該給与規程に相当する規

程その他の規程の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成 25 年1月に支給する給料の月額に関する特例)

2 平成25年1月に支給する職員(附則第5項に規定する者を除く。)の給料の月額は、(地

Page 25: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

24

方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)

第8条及び第9条(地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の育児休業等に関する規

程第27条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに附則第5項、第16項及び

第3項の規定にかかわらず、これらの規定により職員が受けるべき給料の月額(以下「調

整前の給料の月額」という。)から、平成24年4月1日(同月2日から同年12月31日まで

の間に職員以外の者又は職員であって給与規程第16条第1項第2号又は第4号の規定の

適用を受けない職員からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」

という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で雇用の事情を考慮

して理事長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該

日が2以上あるときは、当該日のうち理事長が定める日))において減額改定対象職員が

受けるべき給料、管理職手当(地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の管理職手当

に関する規程第6条の規定を適用しない額)、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住

居手当及び単身赴任手当(給与規程第18条第2項に規定する理事長が定める額を除く。)

の月額の合計額に100分の0.12を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、

これを切り捨てた額)に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属

する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職し

なかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期

間その他の理事長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮し

て理事長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

ただし、平成25年1月において理事長が定める期間があることにより、調整前の給料の

月額の全額が支給されない職員については、この限りでない。

3 給与規定第11条第1項の規定により管理職手当を支給される職員の前項に規定する地

域手当の月額を給与規程第15条第2項の規定により算定する場合における同項に規定す

る管理職手当の月額は、地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の管理職手当に関す

る規程第6条の規定を適用しない額とする。

4 前2項の規定にかかわらず、次に掲げるものの算出の基礎となる平成25年1月の給料

の月額は、調整前の給料の月額とする。

(1) 地域手当及び時間外勤務手当等基礎額

(2) 地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員退職手当支給規程第2条第1項に規定す

る退職手当

5 平成24年4月1日から引き続き給与規程又は給与規程に相当する規程その他の規程の

いずれかの適用を受ける者(給与規程のみの適用を受ける者を除く。)の平成25年1月に

支給する給料の月額から減じることとなる額は、前3項及び当該給与規程に相当する規

程その他の規程の例による。

(減額改定対象職員となった者の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

6 附則第2項の理事長が定めるものは、平成24年4月1日から同年12月31日までの期間

の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した

期間であるものとする。

(1) 国又は地方公共団体の職員

(2) 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第2項に規定する特定独立

Page 26: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

25

行政法人の職員

7 附則第2項の理事長が定める日は、平成24年4月2日(同日から同年12月31日までの

期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き

続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引

き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以

上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から同年12月31日までの期間における減額改

定対象職員となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の月数の算定)

8 附則第2項本文の理事長が定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(平成 24 年 12 月 31 日まで引き続いて在職した期

間以外の在職した期間であって、同年4月1日から同年 12 月 31 日までの間におい

て、職員が人事交流等により引き続いて附則第6項各号に掲げる者となり、引き続き

当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、同日まで引き続き在

職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間

以外のものを含む。)

(2) 自己啓発等休業期間(地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の自己啓発等休業

に関する規程第3条第1項に規定する自己啓発等休業の期間をいう。)、休職期間

(地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の休職に関する規程第3条第1号、第2

号及び第4号の規定による休職の期間(給料の全額が支給される期間を除く。)をい

う。)、育児休業期間(地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の育児休業等に関

する規程第3条の規定による育児休業の期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(同

規程第 18 条第1項に規定する育児短時間勤務及び同規程第 19 条の規定による短時間

勤務の期間をいう。)、自己啓発休職期間(地方独立行政法人神奈川県立病院機構職

員の休職に関する規程第3条第3号の規定による休職の期間をいう。)

(3) 給与規程第 31 条、地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の介護休業等に関す

る規程第8条、地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の育児休業等に関する規程

第 36 条、地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の修学部分休業に関する規程第

5条又は地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の高齢者部分休業に関する規程第

5条の規定により給与を減額された期間(給与規程第 31 条の規定によるものにあっ

ては、理事長が別に定めるものに限る。)

(4) 停職期間(就業規則第 63 条第1項第2号の規定による停職の期間をいう。)

(5) 給与規程第 31 条の規定により給与を減額された期間(理事長が別に定めるものを

除く。)

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

10 附則第2項の理事長が定める月数は、平成24年4月から同年12月までの各月のうち次

のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第4号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であっ

て、その月について支給された給料の月額が改正附則第2項に規定する合計額に 100

分の 0.12 を乗じて得た額に満たないもの

Page 27: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

26

(給料の月額の全額が支給されない期間)

11 附則第2項ただし書の理事長が定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 附則第9項第2号又は第3号に掲げる期間

(2) 職員として在職しない期間(理事長が別に定める場合によるものを除く。)

(雑則)

12 この規程に定めるもののほか、職員の平成25年1月に支給する給料の月額の特例措置

の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。

附 則

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に第1項の規定による改正前の職員

の給与に関する規程第16条第1項第2号又は第4号に該当することとなる職員に対する

当該期間の住居手当の支給については、同条第1項及び第2項の規定は、なおその効力

を有する。この場合において、同項第2号中「5,800円」とあるのは、平成25年4月1日

から平成26年3月31日までの間においては「4,500円」と、同年4月1日から平成27年3

月31日までの間においては「3,000円」とする。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規程は、平成 25 年8月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成 26 年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の職員の給与

に関する規程による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用

を受ける職員で、その者の受ける給料月額(附則第16項の適用を受ける職員にあっては、

適用前の額)が同日において受けていた適用前給料月額(附則第3項、第16項、第18項

の規定を適用する前の額をいう。)に達しないこととなるものには、平成31年3月31日ま

での間、給料月額(附則第16項の適用を受ける職員にあっては、適用前の額)のほか、

その差額に相当する額を給料として支給する。

4 前項に規定する職員以外の職員について、同項の規定による給料を支給される職員と

の権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長が別に定めるところに

より、前項の規定に準じて、給料を支給する。

Page 28: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

27

附 則

この規程は、平成 28 年4月1日から施行する。ただし、第 30 条の5の規定は、平成

28 年3月 22 日から適用する。

附 則

この規程は、平成 29 年1月1日から施行する。

附 則

(施行期日等)

1 この規程は、平成 29 年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員

の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

3 平成 29 年4月1日から平成 30 年3月 31 日までの間は、第7条の規定による改正後

の職員の給与に関する規程(以下「第7条改正後給与規程」という。)第 14 条第3項の

規定にかかわらず、扶養手当の月額は、同条第2項第1号に該当する扶養親族について

は、 1 万 1,100 円、同項第2号に該当する扶養親族については1人につき 8,600 円(職

員に扶養親族でない配偶者がある場合にあっては、そのうち1人については 9,000 円、

職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については 1 万 3,900 円)、同項第3

号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき 7,000 円(職員

に扶養親族でない配偶者がある場合において、扶養親族たる子がないときにあっては、

そのうち1人については 7,400 円、職員に配偶者がない場合において、扶養親族たる子

がないときにあっては、そのうち1人については 9,800 円)とする。この場合において

第7条改正後給与規程第 14 条第7項第3号及び第4号並びに第6号の規定は適用せず、

第7条改正後給与規程第 14 条第5項及び第7項の規定の適用については、第5項中「扶

養親族たる子がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合(扶養親族たる

子たる要件を具備する者が生じた場合に限る。)」とあるのは「扶養親族がある場合又は

職員に第1号に掲げる事実が生じた場合」と、同項第3号中「がある」とあるのは「又

は第 14 条第2項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族

たる父母等」という。)がある」と、同項第4号中「がある」とあるのは「又は扶養親族

たる父母等がある」と、第 14 条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、

第2号又は第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職

員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これら

の」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは

「第1号」と、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職

員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親

族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のう

ち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員について同項第3号に

Page 29: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

28

掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」

とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもの又は扶養親

族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で第 14 条第2項第1号に

該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)のないものが扶養親族たる配

偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に

係る扶養手当の支給額の改定及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るも

のがある職員で配偶者及び扶養親族たる子のないものが新たに扶養親族たる子を有する

に至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び

扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもの

又は扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について当該職

員の配偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は同項第3号に掲げる事実が生じ

た場合における当該扶養親族たる子又は当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給

額の改定」とする。

4 平成 30 年4月1日から平成 31 年3月 31 日までの間は、第7条改正後給与規程第 14

条第7項第3号及び第4号の規定は適用せず、第7条改正後給与規程第 14 条第3項及

び第7項の規定の適用については、第3項中「7,400 円(事務職等給料表(1)の適用を受

ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員

でその職務の級がこれに相当するものとして理事長が定める職員(以下「事(1)8級職員

等」という。)にあっては、3,700 円)」とあるのは「7,400 円」と、「7,000 円(事(1) 8

級職員等にあっては、3,500 円)」とあるのは「7,000 円」と、同条第7項中「次の各号

のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第5号又は第6号」とする。

5 平成 31 年4月1日から平成 32 年3月 31 日までの間は、第7条改正後給与規程第 14

条第7項の規定の適用については、第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1

号から第6号まで」とする。

附 則

この規程は、平成 29 年8月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成 29 年 11 月 14 日から施行する。

附 則

(施行期日等)

1 この規程は、平成 30 年4月1日から施行する。ただし、第9条第 7 項の規定は、平

成 31 年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員

の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(特別調整手当に関する特例)

3 第13条第2項の規定にかかわらず、神奈川県立がんセンターの重粒子線治療及び放射

Page 30: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

29

線治療に携わる医師に限り、月額30万円を超えない範囲内で理事長が定める額とするこ

とができる。

(扶養手当に関する特例)

4 平成 30 年4月1日から平成 31 年3月 31 日までの間は、第7条改正後給与規程第 14

条第1項ただし書及び第7項第5号から第6号までの規定は適用せず、第7条改正後給

与規程第 14 条の規定の適用については、第5項中「扶養親族(事(1)9級以上職員等に

あっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、事(1)9級以上職員等から事(1)9級以

上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親

族」と、同項第1号中「場合(事(1)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる

要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び

事(1)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある

場合」とあるのは「場合」と、第6項中「扶養親族(事(1)9級以上職員等にあっては、

扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、事(1)9級以上職員

等から事(1)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等が

ある場合おいてその職員に扶養親族たる子がないときはその職員が事(1)9級以上職員

等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「死亡した日、扶養親族たる子が

ない職員であって扶養手当を受けているものが事(1)9級以上職員等となった場合にお

いてはその職員が事(1)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条

第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第7号又は第8号」と、

「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(事(1)9級以

上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第7条改正後給与規程第14条第

1項ただし書並びに同条第7項第3号及び第5号の規定は適用せず、第7条改正後給与

規程第14条第3項及び同条第5項から第7項までの規定の適用については、同項中「8

級で」とあるのは「8級以上で」と、「事(1)8級職員等」とあるのは「事(1)8級以上

職員等」と、同条第5項中「扶養親族(事(1)9級以上職員等にあっては、扶養親族た

る子に限る。)がある場合、事(1)9級以上職員等から事(1)9級以上職員等以外の職員

となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号

中「場合(事(1)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに

至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び事(1)9級以上職

員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは

「場合」と、同条第6項中「扶養親族(事(1)9級以上職員等にあっては、扶養親族た

る子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、事(1)9級以上職員等から事

(1)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合

においてその職員に扶養親族たる子がないときはその職員が事(1)9級以上職員等以外

の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「死亡した日、扶養親族たる子がない

職員であって扶養手当を受けているものが事(1)9級以上職員となった場合においては

その職員が事(1)9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第7

項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号又は第6号から第8

号まで」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族

Page 31: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

30

(事(1)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親

族」と、同項第4号中「事(1)8級職員等が事(1)8級職員等及び事(1)9級以上職員

等」とあるのは「事(1)8級以上職員等が事(1)8級以上職員等」と、同項第6号中「事

(1)8級職員等及び事(1)9級以上職員等」とあるのは「事(1)8級以上職員等」と、「が

事(1)8級職員等」とあるのは「が事(1)8級以上職員等」とする。

Page 32: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

別表第1(第8条関係)

事 務 職 等 給 料 表 (1)

 職務 の級

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 9 級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

142,600 192,700 228,900 262,000 288,000 318,500 362,300 407,700 458,000

143,700 194,500 230,500 263,900 290,200 320,700 364,900 410,100 461,100

144,900 196,300 232,000 265,700 292,500 323,000 367,400 412,600 464,100

146,000 198,100 233,600 267,800 294,600 325,200 370,000 415,000 467,100

147,100 199,700 235,100 269,600 296,600 327,400 371,900 416,900 470,100

148,200 201,500 236,800 271,500 298,900 329,400 374,400 419,200 473,100

149,300 203,300 238,300 273,400 301,200 331,600 376,700 421,300 476,100

150,400 205,100 239,900 275,500 303,400 333,800 379,200 423,500 479,200

151,500 206,800 241,200 277,600 305,400 335,800 381,700 425,500 481,900

152,900 208,600 242,700 279,600 307,700 338,000 384,400 427,600 485,000

154,200 210,400 244,300 281,700 309,900 340,000 387,000 429,700 488,000

155,500 212,200 245,700 283,700 312,200 342,200 389,700 431,800 491,100

156,800 213,600 247,200 285,700 314,300 344,000 392,100 433,500 493,800

158,300 215,400 248,700 287,800 316,400 346,000 394,400 435,300 496,100

159,800 217,100 250,000 289,800 318,600 348,100 396,600 437,300 498,400

161,400 218,900 251,400 291,800 320,700 350,100 399,000 439,300 500,700

162,700 220,600 252,900 293,700 322,700 351,800 400,800 441,200 502,800

164,200 222,300 254,600 295,700 324,700 353,800 402,800 443,000 504,200

165,700 223,900 256,300 297,800 326,700 355,600 404,700 444,800 505,700

167,200 225,500 258,100 299,800 328,700 357,500 406,500 446,500 507,100

168,600 227,000 259,700 301,800 330,500 359,500 408,400 448,300 508,300

171,300 228,700 261,500 303,900 332,600 361,400 410,200 449,800 509,700

173,900 230,300 263,200 305,900 334,600 363,400 412,000 451,200 511,200

176,500 231,900 264,900 308,000 336,700 365,300 413,900 452,700 512,700

179,200 233,100 266,900 309,700 338,100 367,300 415,700 454,100 513,800

180,900 234,600 268,800 311,800 340,000 369,200 417,200 455,400 514,900

182,600 236,000 270,600 313,800 341,900 371,200 418,700 456,700 516,100

184,300 237,300 272,400 315,800 343,800 373,200 420,300 457,900 517,300

185,800 238,600 274,100 317,600 345,500 374,700 421,900 458,900 518,300

187,600 239,800 276,000 319,600 347,400 376,500 423,200 459,600 519,200

189,400 240,800 277,900 321,700 349,300 378,300 424,500 460,400 520,100

191,100 242,000 279,600 323,800 351,100 379,900 425,700 461,100 521,000

192,700 243,300 281,200 325,100 353,000 381,700 426,900 461,800 521,800

194,200 244,500 283,100 327,100 354,800 383,100 428,200 462,600 522,700

195,700 245,700 284,900 329,000 356,600 384,600 429,500 463,300 523,500

197,200 247,000 286,800 331,100 358,300 386,200 430,700 463,900 524,200

198,500 247,900 288,400 333,000 359,700 387,600 431,900 464,500 525,100

199,800 249,300 290,100 334,900 361,000 388,800 432,700 465,200 526,000

201,100 250,700 291,900 336,900 362,400 390,000 433,500 465,900 526,900

202,400 252,200 293,700 338,800 363,800 391,100 434,300 466,700 527,700

36

37

38

39

40

31

32

33

34

35

26

27

28

29

30

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

職員の区分 号給

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

- 27 -

Page 33: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

203,700 253,600 295,300 340,700 365,100 392,200 434,900 467,500 528,600

205,000 255,000 297,000 342,600 366,000 393,400 435,600 468,200

206,300 256,400 298,500 344,400 367,100 394,600 436,300 469,000

207,600 257,700 300,100 346,300 368,200 395,700 437,000 469,600

208,800 258,900 301,700 347,800 369,000 396,400 437,800 470,300

210,100 260,200 303,400 349,200 369,900 397,100 438,600

211,400 261,600 305,000 350,700 370,800 397,800 439,000

212,700 262,900 306,700 352,200 371,700 398,500 439,700

213,800 264,100 307,700 353,800 372,600 399,100 440,300

214,900 265,200 309,200 354,600 373,400 399,700 441,000

215,900 266,500 310,700 355,800 374,200 400,200 441,700

217,000 267,800 312,300 356,800 375,000 400,900 442,500

218,100 268,800 313,900 357,700 375,700 401,600 443,100

219,100 269,900 315,500 358,800 376,400 402,300 443,900

220,000 271,200 317,100 359,700 377,100 403,000 444,700

221,000 272,500 318,600 360,800 377,800 403,500 445,300

221,500 273,500 320,100 361,700 378,300 404,100 445,900

222,400 274,500 321,300 362,400 378,900 404,700 446,600

223,200 275,400 322,500 363,100 379,500 405,300 447,400

224,100 276,500 323,700 363,800 380,200 405,900 448,200

224,800 277,600 324,400 364,200 380,600 406,400 448,800

225,800 278,600 325,300 364,800 381,300 407,100 449,500

226,600 279,500 326,100 365,500 381,900 407,700 450,200

227,500 280,500 326,900 366,200 382,500 408,200 450,900

228,200 281,100 327,800 366,500 382,900 408,500 451,700

229,000 282,000 328,200 367,200 383,500 409,100

229,900 282,700 328,900 367,900 384,100 409,800

231,000 283,600 329,700 368,600 384,700 410,300

231,700 284,600 330,500 368,900 385,100 410,800

232,400 285,400 331,200 369,500 385,600 411,500

233,000 286,200 331,900 370,200 386,100 412,200

233,800 287,000 332,600 370,800 386,700 412,900

234,600 287,800 333,100 371,100 387,000 413,300

235,300 288,300 333,700 371,700 387,700 414,000

236,000 288,700 334,200 372,400 388,400 414,700

236,600 289,200 334,800 373,000 388,900 415,400

237,300 289,300 335,100 373,400 389,200 415,900

238,100 289,700 335,600 373,900 389,900 416,600

238,900 289,900 336,000 374,500 390,600 417,300

239,600 290,300 336,500 375,000 391,300 418,000

240,200 290,500 336,900 375,500 391,800 418,500

240,900 290,700 337,400 376,100 392,500 419,200

241,600 291,100 337,900 376,600 393,200 419,900

242,300 291,400 338,400 376,900 393,800 420,600

242,900 291,700 338,700 377,400 394,300 421,100

243,600 292,000 339,100 378,000 394,900 421,800

244,300 292,300 339,600 378,600 395,500 422,500

245,000 292,700 340,000 379,200 396,100 423,200

再任用職員以外の職員

86

87

88

81

82

83

84

85

76

77

78

79

80

71

72

73

74

75

66

67

68

69

70

61

62

63

64

65

56

57

58

59

60

51

52

53

54

55

46

47

48

49

50

41

42

43

44

45

- 28 -

Page 34: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

245,600 293,000 340,300 379,800 396,800 423,700

246,100 293,400 340,700 380,400 397,400 424,400

246,400 293,700 341,200 381,000 398,000 425,100

246,800 294,100 341,600 381,600 398,600 425,800

247,100 294,200 341,800 382,300 399,300 426,300

294,400 342,200 382,900 399,900

294,800 342,700 383,500 400,500

295,200 343,100 384,100 401,100

295,400 343,200 384,800 401,800

295,700 343,700 385,400 402,400

296,100 344,100 386,000 403,000

296,500 344,400 386,600 403,600

296,700 344,700 387,300 404,300

297,000 345,100 387,900

297,400 345,500 388,500

297,700 345,900 389,100

297,900 346,400 389,800

298,200 346,800

298,600 347,200

298,900 347,600

299,100 348,100

299,500 348,500

299,900 348,800

300,200 349,100

300,300 349,600

300,600

300,900

301,300

301,500

301,700

302,000

302,300

302,700

302,900

303,200

303,500

303,800 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

121

122

123

124

125

116

117

118

119

120

111

112

113

114

115

106

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108

109

110

101

102

103

104

105

96

97

98

99

100

91

92

93

94

95

89

90

- 29 -

Page 35: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

別表第2(第8条関係)

事 務 職 等 給 料 表 (2)

 職務 の級

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

128,900 180,300 202,000 249,100 278,400

129,800 181,800 203,400 250,300 280,300

130,800 183,300 204,800 251,400 282,100

131,700 184,800 206,100 252,600 283,900

132,700 186,100 207,400 253,500 285,700

133,700 187,600 208,800 254,800 287,500

134,700 189,000 210,200 255,900 289,200

135,700 190,300 211,600 257,100 291,000

136,500 191,700 213,000 258,200 292,600

137,500 192,900 214,600 259,300 294,400

138,500 194,200 216,200 260,500 296,100

139,600 195,300 217,600 261,700 297,900

140,400 196,500 218,900 262,700 299,400

141,400 197,600 220,400 263,800 301,100

142,400 198,700 221,900 264,800 302,700

143,400 199,800 223,200 265,800 304,200

144,500 200,900 224,100 266,900 305,700

145,700 202,000 224,900 268,100 307,300

146,900 203,000 225,800 269,200 308,900

148,100 204,000 226,800 270,100 310,600

149,200 205,000 227,700 271,100 311,700

150,400 206,100 229,200 272,200 313,100

151,600 207,200 230,500 273,300 314,500

152,800 208,200 231,600 274,300 316,000

154,000 209,100 233,100 275,200 317,200

155,500 210,000 234,400 276,300 318,700

157,000 210,700 235,700 277,400 320,100

158,500 211,600 237,000 278,500 321,500

159,900 212,500 238,000 279,400 323,100

161,400 213,700 239,200 280,500 324,300

162,900 214,700 240,500 281,500 325,600

164,400 215,600 241,700 282,500 326,800

165,900 216,300 242,800 283,300 327,900

167,700 217,500 244,100 284,200 328,800

169,500 218,600 245,200 285,100 329,900

171,300 219,800 246,400 286,200 331,000

173,100 220,500 247,700 286,800 332,100

174,800 221,700 248,900 287,700 333,200

176,500 222,900 250,200 288,600 334,400

178,200 224,000 251,500 289,500 335,600

179,800 224,900 252,500 290,200 336,600

181,200 226,100 253,800 291,200 337,800

182,600 227,100 254,900 292,200 339,000

184,000 228,200 256,200 293,100 340,200

5

6

7

8

9

10

職員の区分 号給

1

2

3

4

17

18

19

20

21

22

11

12

13

14

15

35

36

37

38

39

40

16

29

30

31

32

33

34

23

24

25

26

27

28

41

42

43

44

- 30 -

Page 36: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

185,500 229,300 257,100 293,800 341,100

186,900 230,400 258,200 294,700 342,100

188,300 231,500 259,400 295,600 343,200

189,700 232,500 260,400 296,500 344,300

191,000 233,500 261,600 297,200 345,400

192,200 234,600 262,800 297,800 346,300

193,300 235,700 264,000 298,500 347,300

194,500 236,900 264,900 299,300 348,300

195,600 238,000 265,900 299,900 349,200

196,700 239,000 267,000 300,700 350,800

197,800 239,900 268,200 301,400 352,900

198,900 240,700 269,400 302,100 355,100

200,000 241,600 270,200 302,800 357,300

201,000 242,600 271,200 303,500 358,300

202,000 243,600 272,300 304,300 359,200

203,000 244,500 273,300 305,000 360,200

204,100 245,400 274,400 305,600 361,300

205,000 246,300 275,500 306,300 362,400

205,900 247,200 276,300 307,000 363,400

206,800 248,100 277,400 307,700 364,500

207,500 248,900 278,200 308,200 365,400

208,300 249,700 279,000 308,700 366,300

209,000 250,500 279,800 309,300 367,300

209,800 251,200 280,600 309,900 368,300

210,200 252,000 281,300 310,500 369,400

210,800 252,600 282,100 310,900 370,400

211,100 253,000 282,900 311,400 371,500

211,700 253,400 283,600 311,900 372,600

211,900 253,600 284,400 312,200 373,400

212,500 254,000 285,100 312,700 374,400

213,000 254,500 285,900 313,200 375,400

213,800 255,000 286,700 313,600 376,400

214,000 255,400 287,300 313,800 377,200

214,700 255,800 287,800 314,100 378,200

215,200 256,300 288,300 314,400 379,200

215,800 256,800 288,700 314,800 380,200

216,500 257,100 289,100 315,200 380,900

217,000 257,400 289,500 315,600 381,800

217,600 257,700 290,000 316,000 382,700

218,300 258,000 290,500 316,400 383,600

218,900 258,200 290,900 316,700 384,500

219,400 258,400 291,500 317,100 385,500

219,900 258,700 292,100 317,400 386,500

220,600 259,000 292,700 317,700 387,400

221,100 259,200 293,000 318,000 388,300

221,700 259,400 293,500 318,400 389,100

222,300 259,800 294,000 318,700 389,900

222,800 260,000 294,400 319,100 390,700

223,200 260,300 294,800 319,300 391,200

223,700 260,700 295,300 319,600 392,000

224,200 261,000 295,800 319,900 392,800

224,700 261,300 296,300 320,300 393,600

47

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50

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再任用職員以外の職員

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Page 37: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

225,200 261,500 296,600 320,600 394,200

225,700 261,800 297,000 320,900 394,900

226,200 262,000 297,500 321,200 395,700

226,700 262,300 298,000 321,500 396,500

227,100 262,600 298,400 321,800 397,200

227,600 262,800 298,800 398,000

228,200 263,100 299,100 398,700

228,800 263,400 299,400 399,500

229,200 263,600 299,700 400,100

229,700 263,800 300,100 400,700

230,000 264,100 300,500 401,300

230,400 264,300 300,900 401,800

230,600 264,600 301,200 402,300

231,000 264,900 301,600 402,900

231,500 265,200 302,000 403,500

232,000 265,400 302,400 404,100

232,200 265,600 302,600 404,600

232,700 265,900 302,900

233,200 266,100 303,300

233,700 266,300 303,600

234,000 266,600 303,900

234,400 266,900 304,300

234,800 267,200 304,600

235,200 267,500 304,900

235,600 267,600 305,100

267,900 305,500

268,200 305,800

268,500 306,100

268,600 306,300

268,900 306,700

269,200 307,000

269,500 307,300

269,600 307,500

269,900 307,800

270,200 308,200

270,500 308,600

270,600 308,800

270,900

271,200

271,500

271,600 

備考 この表は、病院に勤務するボイラー操作員及びこれらに準じる技能的業務を行う者に適用する。

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- 32 -

Page 38: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

別表第3(第8条関係)

 技 術 研 究 職 給 料 表

 職務 の級

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円

142,800 192,500 279,100 330,500 388,200 430,800

143,900 195,100 281,500 332,700 391,100 433,400

145,100 197,500 283,900 334,900 393,800 435,900

146,200 199,900 286,300 336,900 396,600 438,500

147,300 202,400 288,600 338,800 398,700 441,000

148,600 204,700 290,800 340,900 401,400 443,600

149,900 207,000 292,800 343,000 404,100 446,200

151,200 209,200 294,800 345,000 406,800 448,700

152,300 211,300 296,900 346,800 409,400 450,900

154,000 213,600 299,500 348,800 412,000 453,200

155,600 216,100 302,100 350,900 414,700 455,700

157,200 218,400 304,900 352,800 417,500 458,200

158,700 220,600 307,100 354,800 420,100 460,700

160,600 223,000 309,700 356,700 422,800 463,200

162,500 225,400 312,200 358,500 425,600 465,700

164,500 227,800 315,000 360,400 428,300 468,200

166,300 230,100 317,600 362,300 430,800 470,500

168,500 232,900 319,800 364,200 433,400 472,900

170,700 235,800 322,000 365,900 435,900 475,300

172,800 238,700 324,100 367,900 438,500 477,800

175,000 241,200 326,400 369,400 441,000 480,200

177,400 243,900 328,400 371,400 443,600 482,700

179,700 246,400 330,400 373,200 446,200 485,100

182,000 249,100 332,400 375,100 448,700 487,600

184,100 251,800 334,400 376,500 450,900 489,900

186,300 254,200 336,300 378,200 453,200 492,100

188,400 256,500 338,100 380,100 455,700 494,300

190,500 258,700 339,900 382,000 458,200 496,500

192,600 261,400 341,800 383,800 460,700 498,200

194,300 263,600 343,500 385,700 463,200 499,700

196,100 265,500 345,000 387,600 465,700 501,300

197,800 267,600 346,700 389,500 468,200 502,800

199,600 269,400 348,100 391,100 470,500 504,500

201,500 271,400 349,500 392,900 472,900 505,900

203,400 273,500 350,800 394,500 475,300 507,300

205,300 275,400 352,300 396,300 477,800 508,800

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職員の区分 号給

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Page 39: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

207,000 277,300 353,500 397,500 480,200 509,900

208,900 278,800 354,900 399,000 482,700 511,100

210,800 280,000 356,200 400,400 485,100 512,300

212,700 281,500 357,600 401,800 487,600 513,500

214,600 282,900 358,300 403,200 489,900 514,400

216,500 283,900 359,400 404,500 491,500 515,400

218,400 284,900 360,600 406,000 493,100 516,400

220,300 285,900 361,700 407,600 494,700 517,400

222,000 286,600 362,900 409,000 496,400 518,500

223,900 287,800 364,100 410,200 497,300 519,400

225,700 289,000 365,400 411,800 498,200 520,200

227,500 290,200 366,500 413,400 499,100 520,900

229,200 291,600 367,600 414,700 499,900 521,800

231,000 292,900 368,900 416,100 500,800 522,700

232,700 294,000 370,200 417,600 501,700 523,500

234,400 295,100 371,500 419,000 502,600 524,400

235,900 296,300 372,200 420,400 503,400 525,400

237,700 297,500 373,200 421,800 504,300 526,300

239,400 298,800 374,100 423,200 505,200 527,200

241,000 299,900 375,100 424,600 506,100 528,000

242,300 300,900 375,900 425,700 506,900 529,000

243,500 302,000 376,700 427,000 507,800

244,500 303,200 377,400 428,400 508,700

245,600 304,300 378,100 429,700 509,600

246,700 305,200 378,700 430,500 510,400

247,800 306,300 379,400 431,400

248,700 307,400 380,300 432,400

249,800 308,500 381,200 433,300

251,000 309,400 381,800 434,200

252,100 310,500 382,600 435,000

253,200 311,400 383,400 435,600

254,100 312,400 384,200 436,400

255,000 313,400 384,800 436,900

256,400 314,400 385,500 437,700

257,900 315,500 386,200 438,600

259,300 316,600 386,900 439,500

260,700 317,200 387,600 440,200

262,100 318,200 388,200 441,000

263,500 319,300 388,800 441,800

264,600 320,400 389,500 442,600

265,700 321,500 390,200 443,500

266,900 322,500 390,800 444,300

268,200 323,400 391,400 445,100

269,300 324,300 392,000 445,900

再任用職員以外の職員

77

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Page 40: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

270,600 325,400 392,600 446,800

271,900 326,200 393,200

273,200 326,900 393,800

274,400 327,700 394,400

275,500 328,200 394,900

276,600 328,700 395,400

277,900 329,200 395,900

279,100 329,700 396,600

280,000 330,000 397,000

281,200 330,500

282,200 331,000

283,400 331,500

284,300 331,800

285,300 332,200

286,300 332,700

287,300 333,200

287,700 333,700

288,600 334,200

289,300 334,700

290,200 335,200

291,100 335,700

291,800 336,200

292,500 336,700

293,200 337,200

293,900 337,700

294,400 338,100

294,900 338,600

295,400 339,000

295,600 339,500

296,000 339,900

296,300 340,400

296,600 340,800

296,900 341,300

297,200 341,700

297,500 342,200

297,800 342,600

298,100 343,100

298,500 343,500

298,800 343,900

299,200 344,300

299,500 344,700 

備考 この表は、病院に勤務し、専門的科学知識と創意等をもって試験研究業務を行う職員、がんセンターにおいて重粒子線  治療施設の運営に従事する医学物理士及び同等の知識・技術を持った職員に適用する。

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Page 41: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

別表第4(第8条関係)

 医 療 職 給 料 表 (1)

 職務 の級

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

245,700 331,200 396,400 471,300 567,400

248,200 334,200 399,300 473,600 570,500

250,700 337,100 402,200 475,800 573,600

253,200 340,100 405,000 478,100 576,700

255,600 342,900 407,700 480,400 579,700

259,400 346,200 410,400 482,600 582,100

263,200 349,300 413,200 484,800 584,500

267,000 352,400 415,900 487,000 586,900

270,600 355,300 418,300 489,200 589,200

274,600 358,200 421,000 491,300 590,700

278,600 361,300 423,600 493,400 592,200

282,600 364,500 426,300 495,500 593,700

286,500 367,500 428,700 497,600 595,200

290,500 371,100 431,200 499,700 596,300

294,400 374,400 433,700 501,800 597,400

298,300 378,100 436,200 503,900 598,500

302,100 381,700 438,400 506,000 599,700

305,700 384,500 440,800 508,000 600,700

309,200 387,300 443,100 510,000 601,700

312,800 390,000 445,500 512,000 602,700

316,400 392,900 447,300 513,800 603,700

320,100 395,500 449,700 515,700

323,600 398,100 452,100 517,600

327,100 400,500 454,500 519,500

330,600 402,700 456,600 521,200

333,500 405,000 458,900 523,000

336,100 407,200 461,100 524,800

338,700 409,500 463,400 526,600

341,600 411,800 465,600 528,300

343,700 413,900 467,900 530,100

345,900 416,000 470,200 531,900

348,300 418,100 472,400 533,700

350,600 420,200 474,500 535,500

353,000 422,100 476,600 537,300

355,300 423,900 478,700 539,100

357,800 425,900 480,800 540,900

360,200 427,800 482,900 542,600

362,600 429,800 484,700 544,200

365,000 431,800 486,500 545,800

367,200 433,800 488,300 547,400

369,500 435,700 490,000 549,000

370,900 437,500 491,800 550,400

372,400 439,200 493,600 551,800

373,800 441,000 495,400 553,200

375,200 442,900 497,000 554,400

376,700 444,700 498,800 555,400

378,200 446,500 500,600 556,400

379,700 448,200 502,400 557,400

職員の区分 号給

1

2

3

4

11

12

13

14

15

16

5

6

7

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23

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22

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30

31

32

33

34

46

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48

再任用職員以外の職員

41

42

43

44

45

- 36 -

Page 42: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

380,900 450,100 504,000 558,500

381,900 451,900 505,300 559,400

382,900 453,700 506,600 560,300

383,800 455,500 507,900 561,200

384,800 457,400 509,000 562,100

385,700 458,600 510,300 563,000

386,400 459,800 511,600 563,900

387,300 461,000 512,900 564,800

388,100 462,200 514,100 565,700

389,000 463,200 515,000 566,600

389,900 464,200 515,900 567,500

390,700 465,200 516,800 568,400

391,400 466,100 517,700 569,300

391,900 466,800 518,600 570,200

392,300 467,500 519,500 571,100

392,800 468,200 520,400 572,000

393,100 468,900 521,300 572,900

469,600 522,200

470,300 523,100

471,000 524,000

471,300 524,900

472,000 525,800

472,700 526,700

473,400 527,600

473,900 528,400

474,600 529,300

475,300 530,200

476,000 531,100

476,500 531,900

477,100 532,800

477,700 533,700

478,300 534,600

478,900 535,400

479,500 536,300

480,100 537,200

480,700 538,100

481,200 538,900

481,800 539,800

482,400 540,700

483,000 541,600

483,500 542,400

484,100 543,300

484,700 544,200

485,300 545,100

485,800 545,900

486,400

487,000

487,600

488,100 

49

50

51

58

59

60

61

62

63

52

53

54

55

56

57

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72

73

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95

96

97

備考 この表は、病院に勤務し、医療業務を行う医師及び歯科医師に適用する。なお、理事長が特に認める場合に    ついては、その限りではない。

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89

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- 37 -

Page 43: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

別表第5(第8条関係)

 医 療 職 給 料 表 (2)

 職務 の級

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円

147,500 185,600 247,000 279,000 326,300 370,700

148,900 187,200 248,300 281,000 328,300 373,400

150,300 188,800 249,500 283,200 330,500 376,000

151,700 190,400 250,900 285,300 332,700 378,700

152,900 191,900 252,100 287,500 334,600 381,100

154,700 193,500 253,300 289,600 336,800 383,800

156,400 195,100 254,500 291,700 338,800 386,400

158,100 196,600 255,600 293,800 341,000 389,100

159,800 198,200 256,900 295,800 342,800 391,200

161,500 199,900 257,900 298,000 344,900 393,500

163,200 201,500 258,900 300,100 347,100 395,700

165,000 203,200 259,900 302,300 349,200 397,900

166,500 204,800 261,200 304,400 350,700 400,000

168,400 207,100 262,700 306,300 352,700 402,000

170,400 209,400 264,300 308,400 354,600 404,000

172,300 211,700 265,700 310,400 356,600 406,100

174,200 213,900 267,200 312,500 358,500 407,900

176,100 215,700 269,000 314,500 360,500 409,900

177,900 217,400 270,800 316,600 362,500 411,800

179,800 219,100 272,600 318,700 364,500 413,900

181,700 220,800 274,400 320,500 366,300 415,700

183,200 222,400 276,200 322,500 368,300 417,300

184,700 224,000 278,000 324,300 370,400 418,900

186,200 225,600 279,700 326,300 372,500 420,400

187,800 227,000 281,500 328,100 373,900 421,900

189,300 228,600 283,400 330,000 375,700 423,200

190,800 230,100 285,300 332,000 377,500 424,500

192,200 231,700 287,100 334,000 379,200 425,800

193,700 233,000 289,000 335,400 381,000 427,100

195,000 234,500 290,800 337,200 382,500 428,300

196,300 235,900 292,600 338,900 384,100 429,500

197,600 237,100 294,500 340,700 385,800 430,600

199,000 238,800 296,200 342,400 387,100 431,800

200,400 240,200 297,900 344,200 388,400 433,000

201,800 241,400 299,700 346,100 389,700 434,200

203,200 242,800 301,500 347,900 390,900 435,400

204,300 243,800 302,900 349,700 392,000 436,700

205,600 245,000 304,600 351,400 393,200 437,500

206,900 246,200 306,100 353,000 394,300 437,900

208,200 247,400 307,700 354,700 395,400 438,600

209,400 248,800 309,400 355,900 396,200 439,200

210,600 249,800 311,100 357,000 397,000 439,900

211,800 250,800 312,700 358,200 397,800 440,700

213,000 251,900 314,400 359,400 398,600 441,500

214,200 253,100 315,400 360,600 399,000 442,000

215,300 254,500 316,800 361,400 399,600 442,800

216,300 255,900 318,300 362,600 400,100 443,600

217,400 257,400 319,900 363,700 400,800 444,200

218,400 258,800 321,300 364,700 401,500 444,800

再任用職員以外の職員

47

48

49

41

42

43

44

45

46

35

36

37

38

39

40

29

30

31

32

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20

21

22

14

15

16

5

6

7

8

9

10

職員の区分 号給

1

2

3

4

11

12

13

- 38 -

Page 44: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

219,400 260,500 322,600 365,700 402,200 445,600

220,300 262,200 323,800 366,700 402,900 446,300

221,300 263,800 325,100 367,700 403,400 447,100

221,800 265,300 326,200 368,500 404,000 447,700

222,700 267,100 327,200 369,300 404,600

223,400 268,800 328,300 370,200 405,200

224,400 270,500 329,300 371,100 405,800

225,100 272,000 329,800 371,600 406,300

226,000 273,700 330,700 372,400 407,000

226,700 275,400 331,500 373,200 407,600

227,500 277,000 332,400 374,000 408,200

228,400 278,600 333,200 374,400 408,500

229,200 280,200 333,500 375,100 409,000

230,100 281,900 334,100 375,800 409,700

231,200 283,600 334,800 376,500 410,400

231,800 285,100 335,400 376,900 410,700

232,600 286,800 336,100 377,500 411,300

233,400 288,500 336,800 378,200 411,900

234,200 290,100 337,500 378,800 412,500

234,900 291,400 338,200 379,200 412,900

235,600 293,000 338,700 379,700 413,500

236,300 294,300 339,300 380,200 414,100

236,900 295,900 339,900 380,700 414,700

237,600 297,200 340,200 381,300 415,100

238,400 298,700 340,800 381,800 415,700

239,200 300,100 341,300 382,400 416,300

239,900 301,600 341,900 383,000 416,900

240,400 302,700 342,400 383,500 417,300

241,000 303,900 342,900 384,000

241,600 305,100 343,400 384,500

242,200 306,500 343,800 385,000

242,500 307,800 344,100 385,400

242,900 309,000 344,400 386,000

243,300 310,300 344,800 386,600

243,700 311,500 345,100 387,200

244,000 312,900 345,600 387,900

313,700 345,900 388,500

314,500 346,200 389,100

315,300 346,500 389,700

315,900 346,900 390,400

316,600 347,200 391,000

317,300 347,600 391,600

317,900 347,900 392,200

318,600 348,300 392,900

318,800 348,600 393,500

319,400 348,900 394,100

320,000 349,200 394,700

320,600 349,500 395,400

321,100 349,900

321,600 350,300

322,100 350,700

322,700 351,200

323,200 351,600

323,600 352,000

324,100 352,400

324,600 352,900

101

102

103

104

105

95

96

97

98

99

100

89

90

91

92

93

94

83

84

85

86

87

88

77

78

79

80

81

82

71

72

73

74

75

76

65

66

67

68

69

70

59

60

61

62

63

64

53

54

55

56

57

58

50

51

52

- 39 -

Page 45: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

325,000

325,200

325,600

326,000

326,400

326,800

327,200

327,500

327,700

328,100

328,400

328,600

328,900

329,200

329,500

329,700

330,000

330,400

330,600

330,700

331,000

331,400

331,600

331,800

332,200

332,600

333,000

333,200 

131

132

133

125

126

127

128

129

130

119

120

121

122

123

124

113

114

115

116

117

118

107

108

109

110

111

112

106

(9) あん摩マッサージ指圧師

(10) 前各号に類する医療技術者

備考 この表は、病院に勤務する職員で次の各号に掲げる者(当該職員としての採用選考に合格した者で免許取得前   のものを含む。)に適用する。なお、理事長が特に認める場合については、その限りではない。

(1) 調剤業務を行う薬剤師

(2) 栄養管理業務を行う栄養士

(3) 診療放射線技師及び診療エックス線技師

(4) 臨床検査技師、衛生検査技師その他の病理細菌技術者

(5) 臨床工学技士

(6) 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士

(7) 視能訓練士

(8) 歯科衛生士及び歯科技工士

- 40 -

Page 46: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

別表第6(第8条関係)

 医 療 職 給 料 表 (3)

 職務 の級

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

161,300 188,800 237,200 260,000 285,000 329,500 373,700

162,700 190,900 239,000 261,000 286,800 331,600 376,300

164,200 193,000 240,800 261,900 288,600 333,600 379,000

165,600 195,000 242,600 263,000 290,500 335,800 381,600

167,100 197,100 244,000 263,700 292,300 337,800 383,800

168,600 199,400 245,300 264,700 294,100 339,900 386,200

170,100 201,700 246,500 265,500 296,000 342,100 388,500

171,600 204,000 247,800 266,500 297,800 344,200 390,800

172,900 206,400 248,800 267,600 299,700 345,700 392,800

174,600 207,800 249,900 268,400 301,600 347,700 394,900

176,200 209,200 250,800 269,500 303,400 349,600 397,100

177,700 210,500 251,700 270,700 305,300 351,600 399,400

179,200 211,900 253,000 272,000 306,900 353,600 401,300

181,200 213,400 254,100 273,300 308,500 355,700 403,300

183,200 214,900 254,900 274,500 310,300 357,800 405,500

185,200 216,100 255,900 275,900 312,100 359,800 407,700

187,400 217,500 256,600 277,200 313,900 361,800 409,700

189,500 219,000 257,500 278,600 315,500 363,800 411,900

191,600 220,500 258,500 279,800 317,200 365,900 414,100

193,700 222,000 259,400 281,200 318,900 368,000 416,200

195,800 223,400 260,300 282,800 320,300 369,700 418,100

198,000 225,100 261,300 284,400 321,800 371,800 420,000

200,200 226,800 262,200 285,900 323,300 373,900 421,800

202,400 228,500 263,200 287,300 324,800 375,900 423,700

204,400 229,900 264,400 288,600 326,300 377,900 425,400

205,700 231,600 265,700 290,400 327,700 379,500 427,000

207,000 233,300 266,900 292,200 329,200 381,400 428,700

208,300 235,000 268,100 293,900 330,800 383,300 430,300

209,500 236,600 269,300 295,400 332,000 385,100 431,600

210,700 238,000 270,800 297,000 333,500 386,800 432,900

212,000 239,300 272,400 298,600 334,900 388,700 434,500

213,200 240,400 273,800 300,300 336,400 390,500 436,000

214,500 241,600 275,400 301,700 338,000 392,200 437,700

215,800 242,700 276,900 303,200 339,500 393,900 439,300

217,100 243,600 278,200 304,800 341,100 395,700 440,700

218,400 244,700 279,500 306,400 342,600 397,400 442,100

219,800 245,800 281,100 307,800 344,300 399,000 443,300

221,200 246,900 282,500 309,200 345,900 400,700 444,700

222,500 247,800 284,000 310,600 347,400 402,500 446,200

223,900 248,900 285,400 312,200 349,000 404,300 447,600

職員の区分 号給

1

2

3

4

11

12

13

14

15

16

5

6

7

8

9

10

23

24

25

26

27

28

17

18

19

20

21

22

35

36

37

38

39

40

29

30

31

32

33

34

- 41 -

Page 47: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

224,900 249,500 286,900 313,700 350,200 405,800 448,900

226,300 250,400 288,400 315,100 351,700 407,300 449,800

227,700 251,300 289,900 316,500 353,200 408,800 450,700

229,100 252,200 291,500 318,000 354,600 410,400 451,300

230,300 253,000 292,800 318,900 356,200 411,800 452,300

231,700 254,000 294,200 320,300 357,200 413,300 453,200

233,000 254,900 295,700 321,700 358,700 414,800 454,100

234,300 255,900 297,200 323,200 360,000 416,300 455,000

235,300 256,900 298,400 324,300 361,400 417,800 455,900

236,400 258,100 299,700 325,700 362,800 419,300 456,600

237,400 259,300 300,900 327,000 364,100 420,800 457,400

238,500 260,500 302,300 328,300 365,500 422,300 458,200

239,600 261,600 303,700 329,700 367,000 423,600 459,100

240,700 263,100 305,000 331,100 368,200 425,100 459,900

241,700 264,500 306,400 332,500 369,300 426,500 460,600

242,700 265,900 307,800 333,800 370,500 427,800 461,400

243,500 267,500 308,700 334,700 371,600 428,900 462,300

244,500 269,100 309,900 336,000 372,500 429,800 463,100

245,200 270,600 311,100 337,200 373,500 430,700 463,900

246,200 272,100 312,500 338,500 374,500 431,400 464,700

247,100 273,500 313,600 339,600 375,100 432,200 465,500

248,100 275,000 314,900 340,500 375,900 433,100

248,900 276,500 316,200 341,700 376,700 434,000

249,900 277,800 317,400 343,000 377,500 434,900

250,800 279,300 318,700 344,100 378,200 435,800

251,800 280,800 320,000 345,300 378,900 436,600

252,900 282,300 321,300 346,500 379,700 437,300

253,800 283,800 322,600 347,600 380,400 438,100

254,600 284,900 323,300 348,600 381,000 438,900

255,700 286,400 324,400 349,600 381,600 439,700

256,800 287,900 325,500 350,700 382,300 440,500

258,000 289,300 326,400 351,800 382,900 441,300

259,400 290,400 327,700 352,600 383,600 442,000

260,700 291,800 328,400 353,700 384,100 442,800

262,000 293,000 329,500 354,800 384,700 443,600

263,200 294,300 330,700 355,900 385,200 444,400

264,200 295,700 331,800 356,600 385,600 445,100

265,300 297,000 333,000 357,400 386,200

266,600 298,200 334,100 358,200 386,700

267,800 299,500 335,300 358,900 387,000

268,800 300,100 336,400 359,500 387,400

269,800 301,300 337,500 360,000 388,000

270,900 302,400 338,500 360,600 388,600

272,000 303,600 339,600 361,100 389,100

272,800 304,700 340,500 361,700 389,600

273,700 305,900 341,500 362,200 390,200

274,800 307,100 342,400 362,800 390,800

275,900 308,200 343,400 363,300 391,400

47

48

49

50

51

52

41

42

43

44

45

46

59

60

61

62

63

64

53

54

55

56

57

58

71

72

73

74

75

76

65

66

67

68

69

70

77

78

79

再任用職員以外の職員

80

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- 42 -

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276,800 309,500 344,400 363,700 391,800

277,700 310,700 345,200 364,100 392,300

278,500 311,900 346,000 364,700 392,900

279,500 313,100 346,800 365,200 393,500

280,400 313,900 347,400 365,500 393,900

281,400 314,600 348,000 366,000 394,400

282,300 315,300 348,700 366,400 394,900

283,300 315,900 349,300 366,700 395,400

284,000 316,600 349,700 367,300 396,000

284,800 316,900 350,100 367,800 396,500

285,400 317,500 350,600 368,300 397,000

286,300 318,200 351,000 368,800 397,500

287,100 318,600 351,500 369,400 398,100

287,900 319,200 351,900 369,900

288,700 319,800 352,400 370,400

289,500 320,400 352,800 370,800

290,200 320,800 353,100 371,400

290,700 321,300 353,600 371,900

291,200 321,800 354,000 372,400

291,700 322,300 354,300 372,900

291,900 322,700 354,800 373,500

292,200 323,100 355,300 373,900

292,400 323,400 355,800 374,400

292,800 323,700 356,300 374,900

293,100 324,100 356,800 375,500

293,300 324,500 357,300 376,000

293,700 324,900 357,800 376,500

294,000 325,200 358,200 377,000

294,300 325,400 358,600 377,600

294,600 325,700 359,000 378,100

294,900 326,100 359,500 378,600

295,300 326,300 360,000 379,100

295,600 326,500 360,400

296,000 326,800 360,900

296,300 327,100 361,400

296,700 327,400 361,900

296,900 327,600 362,200

297,100 327,900 362,700

297,400 328,300 363,200

297,800 328,500 363,700

298,000 328,600 364,000

298,300 328,900 364,500

298,700 329,300 365,000

299,100 329,500 365,500

299,300 329,800

299,600 330,200

300,000 330,600

300,300 331,000

91

92

93

94

95

96

89

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300,500 331,300

300,800 331,700

301,200 332,100

301,500 332,500

301,700 332,800

302,100 333,200

302,500 333,500

302,800 333,900

302,900 334,200

303,200 334,600

303,500 335,000

303,900 335,400

304,100 335,700

304,300 336,100

304,600 336,500

304,900 336,900

305,300 337,200

305,500

305,700

306,000

306,300

306,600

306,900

307,200

307,600

307,900

308,200

308,500

308,900

309,200

309,500

309,800

310,200 

備考 この表は、病院に勤務し、看護等に従事する助産師、看護師、准看護師である職員(当該職員としての採用選考に合格    した者で免許取得前のものを含む。)に適用する。なお、理事長が特に認める場合については、その限りではない。

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- 44 -

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別表第7(第8条関係)

 福 祉 職 給 料 表

 職務 の級

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円

156,100 206,400 252,300 273,400 318,500 362,300

157,300 208,200 253,900 275,200 320,700 364,900

158,500 210,000 255,300 276,800 323,000 367,400

159,700 211,700 256,900 278,300 325,200 370,000

160,700 213,400 258,000 280,100 327,400 371,900

162,200 215,200 259,300 282,200 329,400 374,400

163,600 217,000 260,700 284,300 331,600 376,700

165,000 218,700 262,100 286,600 333,800 379,200

166,300 220,600 263,300 288,600 335,800 381,700

167,700 222,100 264,800 290,700 338,000 384,400

169,100 223,500 266,100 292,900 340,000 387,000

170,600 224,900 267,200 295,000 342,200 389,700

172,100 226,400 268,500 296,800 344,000 392,100

173,600 228,000 270,200 299,100 346,000 394,400

175,100 229,600 271,900 301,300 348,100 396,600

176,500 231,200 273,600 303,500 350,100 399,000

178,100 232,600 275,200 305,600 351,800 400,800

179,900 234,200 277,100 307,900 353,800 402,800

181,600 235,700 278,900 310,100 355,600 404,700

183,300 237,200 280,500 312,400 357,500 406,500

184,800 238,300 282,100 314,400 359,500 408,400

186,500 239,800 283,900 316,500 361,400 410,200

188,200 241,100 285,500 318,700 363,400 412,000

189,800 242,500 287,200 320,800 365,300 413,900

191,400 244,000 289,100 322,800 367,300 415,700

193,200 245,700 290,800 324,800 369,200 417,200

195,000 247,200 292,600 326,900 371,200 418,700

196,700 248,900 294,400 328,900 373,200 420,300

198,500 250,300 295,800 330,800 374,700 421,900

200,000 251,600 297,500 332,900 376,500 423,200

201,500 252,900 299,200 334,800 378,300 424,500

202,900 254,300 300,800 336,900 379,900 425,700

204,400 255,600 302,300 338,500 381,700 426,900

205,700 256,900 303,900 340,400 383,100 428,200

207,000 258,200 305,400 342,300 384,600 429,500

208,200 259,400 307,000 344,200 386,200 430,700

35

36

29

30

31

32

33

34

23

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17

18

19

20

21

22

11

12

13

14

15

16

5

6

7

8

9

10

職員の区分 号給

1

2

3

4

- 45 -

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209,500 260,800 308,600 345,500 387,600 431,900

210,900 262,400 310,100 347,400 388,800 432,700

212,300 264,000 311,500 349,300 390,000 433,500

213,700 265,500 313,100 351,100 391,100 434,300

214,700 266,900 314,400 353,000 392,200 434,900

215,900 268,500 316,000 354,800 393,400 435,600

217,000 270,100 317,500 356,600 394,600 436,300

218,200 271,600 319,000 358,300 395,700 437,000

219,100 273,300 320,100 360,100 396,400 437,800

220,200 274,900 321,300 361,500 397,100 438,600

221,100 276,500 322,500 363,000 397,800 439,000

222,100 278,100 323,700 364,400 398,500 439,700

223,000 279,600 324,700 365,400 399,100 440,300

224,100 281,200 325,700 366,500 399,700 441,000

225,200 282,800 326,600 367,600 400,200 441,700

226,000 284,300 327,600 368,700 400,900 442,500

226,600 285,800 328,500 369,600 401,600 443,100

227,700 287,300 329,200 370,200 402,300 443,900

228,400 288,700 330,000 371,000 403,000 444,700

229,300 290,200 330,800 371,800 403,500 445,300

230,100 291,600 331,400 372,600 404,100 445,900

231,000 293,000 331,900 373,400 404,700 446,600

231,800 294,500 332,500 374,200 405,300 447,400

232,700 296,000 333,000 375,000 405,900 448,200

233,700 297,200 333,500 375,900 406,400 448,800

234,600 298,700 333,700 376,600 407,100

235,500 299,900 334,300 377,300 407,700

236,300 301,400 334,900 378,000 408,200

237,200 302,500 335,200 378,300 408,500

238,200 303,800 335,700 378,900 409,100

239,400 304,900 336,200 379,500 409,800

240,500 306,200 336,700 380,200 410,300

241,500 307,000 337,200 380,600 410,800

242,600 308,100 337,700 381,300 411,500

243,700 309,300 338,100 381,900 412,200

244,600 310,500 338,600 382,500 412,900

245,300 311,800 338,800 382,900 413,300

246,400 312,500 339,300 383,500 414,000

247,500 313,200 339,800 384,100 414,700

248,500 313,800 340,300 384,700 415,400

249,400 314,600 340,600 385,100 415,900

250,400 315,300 341,000 385,600 416,600

251,400 316,000 341,500 386,100 417,300

252,400 316,700 341,900 386,700 418,000

再任用職員以外の職員

78

79

80

72

73

74

75

76

77

66

67

68

69

70

71

59

60

61

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63

64

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55

56

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46

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40

- 46 -

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253,300 317,000 342,100 387,200 418,500

254,000 317,300 342,400 387,900 419,200

255,000 317,900 342,900 388,600 419,900

256,000 318,200 343,300 389,000 420,600

256,700 318,600 343,600 389,200 421,100

257,500 318,900 343,900 389,900 421,800

258,200 319,300 344,400 390,600 422,500

259,100 319,600 344,800 391,300 423,200

259,700 320,100 345,100 391,800 423,700

260,500 320,500 345,500 392,500

261,300 320,800 345,900 393,200

262,100 321,100 346,100 393,800

262,600 321,600 346,400 394,300

263,300 322,000 346,700 394,900

263,800 322,200 347,000 395,500

264,500 322,600 347,300 396,100

265,200 323,000 347,700 396,800

265,900 323,400 348,000 397,400

266,600 323,800 348,300 398,000

267,300 324,200 348,600 398,600

267,800 324,400 349,000 399,300

268,300 324,700 399,900

268,700 325,000 400,500

269,200 325,300 401,100

269,300 325,700 401,800

269,600 325,900 402,400

269,900 326,200 403,000

270,200 326,600 403,600

270,600 327,000 404,300

270,900 327,300

271,300 327,700

271,600 328,000

271,900 328,300

272,200 328,700

272,500 329,000

272,900 329,200

273,200 329,300

273,500 329,700

273,900 330,100

274,300 330,500

274,500 330,700

274,700 331,100

275,100 331,500

275,400 331,900

120

121

122

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275,600 332,100

275,900 332,500

276,300 332,900

276,700 333,300

276,900 333,500

277,300

277,700

278,000

278,200

278,500

278,900

279,200

279,400

279,700

280,000

280,300

280,500

280,700

280,900

281,200

281,600

281,800

282,100

282,400

282,700

282,900

283,200

283,400

283,700 

備考 この表は、病院に勤務し、相談業務等を行う相談員、心理判定員及び保育士である職員に適用する。

150

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Page 54: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

別表第8(第8条関係)

技 能 職 給 料 表

 職務 の級

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

128,900 180,300 202,000 249,100 278,400

129,800 181,800 203,400 250,300 280,300

130,800 183,300 204,800 251,400 282,100

131,700 184,800 206,100 252,600 283,900

132,700 186,100 207,400 253,500 285,700

133,700 187,600 208,800 254,800 287,500

134,700 189,000 210,200 255,900 289,200

135,700 190,300 211,600 257,100 291,000

136,500 191,700 213,000 258,200 292,600

137,500 192,900 214,600 259,300 294,400

138,500 194,200 216,200 260,500 296,100

139,600 195,300 217,600 261,700 297,900

140,400 196,500 218,900 262,700 299,400

141,400 197,600 220,400 263,800 301,100

142,400 198,700 221,900 264,800 302,700

143,400 199,800 223,200 265,800 304,200

144,500 200,900 224,100 266,900 305,700

145,700 202,000 224,900 268,100 307,300

146,900 203,000 225,800 269,200 308,900

148,100 204,000 226,800 270,100 310,600

149,200 205,000 227,700 271,100 311,700

150,400 206,100 229,200 272,200 313,100

151,600 207,200 230,500 273,300 314,500

152,800 208,200 231,600 274,300 316,000

154,000 209,100 233,100 275,200 317,200

155,500 210,000 234,400 276,300 318,700

157,000 210,700 235,700 277,400 320,100

158,500 211,600 237,000 278,500 321,500

159,900 212,500 238,000 279,400 323,100

161,400 213,700 239,200 280,500 324,300

162,900 214,700 240,500 281,500 325,600

164,400 215,600 241,700 282,500 326,800

165,900 216,300 242,800 283,300 327,900

167,700 217,500 244,100 284,200 328,800

169,500 218,600 245,200 285,100 329,900

171,300 219,800 246,400 286,200 331,000

173,100 220,500 247,700 286,800 332,100

174,800 221,700 248,900 287,700 333,200

176,500 222,900 250,200 288,600 334,400

178,200 224,000 251,500 289,500 335,600

179,800 224,900 252,500 290,200 336,600

181,200 226,100 253,800 291,200 337,800

182,600 227,100 254,900 292,200 339,000

184,000 228,200 256,200 293,100 340,200

職員の区分 号給

1

2

3

4

11

12

13

14

15

16

5

6

7

8

9

10

23

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185,500 229,300 257,100 293,800 341,100

186,900 230,400 258,200 294,700 342,100

188,300 231,500 259,400 295,600 343,200

189,700 232,500 260,400 296,500 344,300

191,000 233,500 261,600 297,200 345,400

192,200 234,600 262,800 297,800 346,300

193,300 235,700 264,000 298,500 347,300

194,500 236,900 264,900 299,300 348,300

195,600 238,000 265,900 299,900 349,200

196,700 239,000 267,000 300,700 350,800

197,800 239,900 268,200 301,400 352,900

198,900 240,700 269,400 302,100 355,100

200,000 241,600 270,200 302,800 357,300

201,000 242,600 271,200 303,500 358,300

202,000 243,600 272,300 304,300 359,200

203,000 244,500 273,300 305,000 360,200

204,100 245,400 274,400 305,600 361,300

205,000 246,300 275,500 306,300 362,400

205,900 247,200 276,300 307,000 363,400

206,800 248,100 277,400 307,700 364,500

207,500 248,900 278,200 308,200 365,400

208,300 249,700 279,000 308,700 366,300

209,000 250,500 279,800 309,300 367,300

209,800 251,200 280,600 309,900 368,300

210,200 252,000 281,300 310,500 369,400

210,800 252,600 282,100 310,900 370,400

211,100 253,000 282,900 311,400 371,500

211,700 253,400 283,600 311,900 372,600

211,900 253,600 284,400 312,200 373,400

212,500 254,000 285,100 312,700 374,400

213,000 254,500 285,900 313,200 375,400

213,800 255,000 286,700 313,600 376,400

214,000 255,400 287,300 313,800 377,200

214,700 255,800 287,800 314,100 378,200

215,200 256,300 288,300 314,400 379,200

215,800 256,800 288,700 314,800 380,200

216,500 257,100 289,100 315,200 380,900

217,000 257,400 289,500 315,600 381,800

217,600 257,700 290,000 316,000 382,700

218,300 258,000 290,500 316,400 383,600

218,900 258,200 290,900 316,700 384,500

219,400 258,400 291,500 317,100 385,500

219,900 258,700 292,100 317,400 386,500

220,600 259,000 292,700 317,700 387,400

221,100 259,200 293,000 318,000 388,300

221,700 259,400 293,500 318,400 389,100

222,300 259,800 294,000 318,700 389,900

222,800 260,000 294,400 319,100 390,700

223,200 260,300 294,800 319,300 391,200

223,700 260,700 295,300 319,600 392,000

224,200 261,000 295,800 319,900 392,800

224,700 261,300 296,300 320,300 393,600

47

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45

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55

56

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75

再任用職員以外の職員

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Page 56: 職員の給与に関する規程...2 第6条 第 20 条から第 22条までに規定する時間外勤務手当等基礎額、第 23条に規定す る額及び第 31 条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該

225,200 261,500 296,600 320,600 394,200

225,700 261,800 297,000 320,900 394,900

226,200 262,000 297,500 321,200 395,700

226,700 262,300 298,000 321,500 396,500

227,100 262,600 298,400 321,800 397,200

227,600 262,800 298,800 398,000

228,200 263,100 299,100 398,700

228,800 263,400 299,400 399,500

229,200 263,600 299,700 400,100

229,700 263,800 300,100 400,700

230,000 264,100 300,500 401,300

230,400 264,300 300,900 401,800

230,600 264,600 301,200 402,300

231,000 264,900 301,600 402,900

231,500 265,200 302,000 403,500

232,000 265,400 302,400 404,100

232,200 265,600 302,600 404,600

232,700 265,900 302,900

233,200 266,100 303,300

233,700 266,300 303,600

234,000 266,600 303,900

234,400 266,900 304,300

234,800 267,200 304,600

235,200 267,500 304,900

235,600 267,600 305,100

267,900 305,500

268,200 305,800

268,500 306,100

268,600 306,300

268,900 306,700

269,200 307,000

269,500 307,300

269,600 307,500

269,900 307,800

270,200 308,200

270,500 308,600

270,600 308,800

270,900

271,200

271,500

271,600 

備考 この表は、病院に勤務する一般職に属する単純な労務に雇用される職員(事務職等給料表(2)の適用を

 受ける職員を除く。)に適用する。

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