模擬口頭審理の実演の見どころ2 2.審理の対象となっている特許や証拠...

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1 模擬口頭審理の実演の見どころ 1.口頭審理の配置図、人物相関図、経緯 ※この模擬口頭審理はフィクションであり、実在する、人物・事件・製品とは一切関係あり ません。また、特許発明に関する技術内容は簡略化させています。 知財金属 代理人 瀧川 パテント技研 代理人 副島 特許庁 審判長 折田 右陪席 徳永左陪席 阪脇 不参加 本人 知財金属 代表取締役 渋田 証人 知財金属 技術者 粕谷

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Page 1: 模擬口頭審理の実演の見どころ2 2.審理の対象となっている特許や証拠 (1)審理の対象となっている特許(出願日:平成29年3月1日)

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模擬口頭審理の実演の見どころ

1.口頭審理の配置図、人物相関図、経緯

※この模擬口頭審理はフィクションであり、実在する、人物・事件・製品とは一切関係あり

ません。また、特許発明に関する技術内容は簡略化させています。

知財金属 代理人 瀧川

パテント技研 代理人 副島

特許庁 審判長 折田

右陪席 徳永、左陪席 阪脇

不参加

本人 知財金属

代表取締役 渋田

証人 知財金属 技術者 粕谷

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2.審理の対象となっている特許や証拠

(1)審理の対象となっている特許(出願日:平成29年3月1日)

発明の名称:高強度ドリル

特許権者:株式会社パテント技研

特許請求の範囲:

引張強度が650~750MPa(メガパスカル)、表面の硬さが180~

220Hv(ビッカース硬さ)である鉄系素材からなる、精密加工用ドリル。

(2)証拠(甲第○号証は、請求人が提出した証拠、乙第〇号証は、被請求人側

が提出した証拠を指します。)

甲第1号証

平成 28年 7 月 1 日に、パテント技研と知財金属との間で締結されたマイナ

スドライバー共同開発についての合意書(パテント技研と知財金属が、共同でマ

イナスドライバーを開発すること、知財金属はパテント技研以外に K4を売却

しないこと等が記載されている)

甲第2号証

新素材K4で製造されたマイナスドライバーに関する学会発表(予稿集)

講演予稿集の表紙 講演概要

甲第3号証

鉄系の線材を成形する技術を開示した一般文献(塑性加工に関するハンドブ

ックであり、当業者に周知されている)。切削加工によるドリル成形方法のみな

らず、様々な鍛造方法や、圧延方法、レーザー加工方法等が紹介されている。

第 123 回 機械加工学会

加工熱処理セミナー

講演予稿集

平成 28 年 12 月 24-26 日

於:竹静大学工学部

A 会場 12/25 10:00-10:30

高強度、高硬度の鉄系材料を

利用した工具の製造

株式会社パテント技研 三輪 長重

有限会社知財金属 粕谷 丈典

概要:高強度、高硬度を有する鉄系の線材を利用

した強度に優れる工具(マイナスドライバー)の

製造に成功した。鉄系の素材として、工具用に新

たに開発した引張強度700MPa、硬さ200

Hvを有する線材を利用した。・・・

<以下、省略>

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乙第1号証

知財金属が開発したK4の技術説明資料(プレゼンテーション資料)

<スライド1>

<スライド2>

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3.今回の見どころ(無効理由について)

(1)無効理由1について

無効理由1:本件ドリル発明は、パテント技研が単独で特許出願したものである

が、その素材として知財金属の新素材K4を利用しており、パテント技研と知財

金属との共同発明と呼べるものであるから、パテント技研が単独で特許を受け

ることはできない(特許法38条、特許法123条1項2号に違反)。

<無効理由1の見どころ>

パテント技研と知財金属とは、新素材K4を利用した工具の開発を共同で行

っているが、甲第1号証の合意書にあるとおり、契約上はマイナスドライバーの

開発を共同で行う点に合意されているのみであり、ドリルを共同で開発するこ

とに合意した確実な物証はない。

本人(知財金属の代表取締役)の供述から、本件ドリル発明が、共同開発され

た物といえるのか。

(2)無効理由2について

無効理由2:甲第2号証(学会発表の予稿集)に記載された発明(新素材K4で

製造されたマイナスドライバー)と技術常識(甲第3号証)に基づいて、新素材

K4をドリルの素材として用いることは容易。K4を利用したドリルの効果は、

K4の諸特性から想定される範囲のものであり、格別顕著な効果は無い(特許法

29条2項に違反)。

<無効理由2の見どころ>

証人(新素材K4の開発者)の証言、甲第2号証及び甲第3号証を踏まえて、

新素材K4のドリルへの応用の可能性を、どのように立証しようとするのか。

技術説明(プレゼンテーション)(乙第1号証)において、被請求人がどのよ

うな論理で証人の主張に反論をするのか。

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4.口頭審理の進行

① 開廷

② 出頭者の確認

③ 本日のスケジュールの確認

④ 発言についての注意事項

⑤ 提出書類の確認(実演は省略)

請求人側が提出した甲第1~3号証の確認を行う。

⑥ 当事者の主張の概要(実演は省略)

⑥-① 請求人の主張の概要

請求人は、本件特許の請求項1に係る特許は無効とすべきものである旨主

張する。

⑥-② 被請求人の主張の概要

被請求人は、本件審判請求は成り立たない旨主張する。

⑦ 争点の整理・確認、当事者尋問及び証人尋問

無効理由1(共同出願違反(特許法38条、特許法123条1項2号))、

無効理由2(進歩性(特許法29条2項))について

⑦-① 争点整理・確認の開始

⑦-② 口頭審理の中断・当事者尋問及び証人尋問

本人及び証人が宣誓書を朗読

本人:共同出願違反について供述

証人:進歩性について証言

⑦-③ 口頭審理の再開

被請求人による技術説明(プレゼンテーション)(進歩性を主張)

⑦-④ 合議体からの確認事項

⑧休廷、調書案作成

※今回の模擬口頭審理では、調書記載事項のポイントの投影を行いますが、実

際に投影を行うか否かは、事案と合議体の判断次第です。

⑨口頭審理の再開

⑩閉廷

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