貨物 テキスト見本 第2節 許認可の種類 © ... · 貨物 テキスト見本...

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- 2 - 第2節 許認可の種類 事業法 第3条 (一般貨物自動車運送事業の許可) 一般貨物自動車事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受け なければならない。重要 発明、銀行などの免許等 旧法当時のバス、トラック、タクシー等の新規免許 一般貨物自動車運送事業を始めるとき(国土交通大臣の許可) 認可 許可された内容を変更する場合(国土交通大臣が認可) 運送約款の新規・変更 事業の譲渡・譲受、合併、分割、相続 営業所の位置新設変更 自動車車庫の位置・収容能力、新設・変更 休憩仮眠施設の位置・収容能力、新設・変更 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別 貨物自動車利用運送をするかどうかの別 あらかじめ 届出 (事前) 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの(増減車) 各営業所に配置する運行車の数(特別積合せの車両) 遅滞なく 届出 (事後) (原則7日以内) 主たる事務所の名称・位置 営業所の名称 事業者の氏名又は名称、住所、代表者名(遅滞なく) 事業の休止・廃止(その日より30日以内に 運賃・料金(設定又は変更後30日以内に) 運行管理者の選任・解任15 日以内 地方運輸支局長宛) 整備管理者の選任・解任15 日以内 地方運輸支局長宛) 貨物軽自動車の経営 報告 事故報告書(支局長経由、国土交通大臣 30日以内 営業報告書(事業年度後100日以内 事業実績報告書毎年7月10日まで) ✍ポイント 届出も国土交通 大臣宛である。 ✍ポイント 運賃料金の設定 変更は 30 日以内 に届出。 ✍ポイント 代表取締役以外 の取締役等は 7 1 日~翌年 6 30 日の変更事 項を 7 1 日~7 31 日までに届 出る。 事業法 第60条 (報告の徴収及び立入検査) 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃 及び料金の設定または変更後 30 日以内に、所定の事項を記載した運賃料金設定 (変更)届出を、所轄地方運輸局長に提出しなければならない。 特許 免許 許可 ✍ポイント解説 貨物 テキスト見本 貨物自動車運送事業法 ©武部総合行政事務所 【ここに注目!】 条文を表に整理 しているから 覚えやすい! 【ここに注目!】 見やすいと評判の A4 サイズで、 メモもできる ポイント欄! 重要なことを 分かりやすく まとめています

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- 2 -

第2節 許認可の種類 事業法 第3条 (一般貨物自動車運送事業の許可)

1 一般貨物自動車事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受け

なければならない。重要

発明、銀行などの免許等

旧法当時のバス、トラック、タクシー等の新規免許

一般貨物自動車運送事業を始めるとき(国土交通大臣の許可)

認可

許可された内容を変更する場合(国土交通大臣が認可)

運送約款の新規・変更

事業の譲渡・譲受、合併、分割、相続

営業所の位置新設、変更

自動車車庫の位置・収容能力、新設・変更

休憩仮眠施設の位置・収容能力、新設・変更

特別積合せ貨物運送をするかどうかの別

貨物自動車利用運送をするかどうかの別

あらかじめ

届出

(事前)

各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数(増減車)

各営業所に配置する運行車の数(特別積合せの車両)

遅滞なく

届出

(事後)

(原則7日以内)

主たる事務所の名称・位置

営業所の名称

事業者の氏名又は名称、住所、代表者名(遅滞なく)

事業の休止・廃止(その日より30日以内に)

運賃・料金(設定又は変更後30日以内に)

運行管理者の選任・解任(15日以内 地方運輸支局長宛)

整備管理者の選任・解任(15日以内 地方運輸支局長宛)

貨物軽自動車の経営

報告

事故報告書(支局長経由、国土交通大臣へ 30日以内)

営業報告書(事業年度後100日以内)

事業実績報告書(毎年7月10日まで)

✍ポイント 届出も国土交通

大臣宛である。

✍ポイント 運賃料金の設定

変更は 30 日以内

に届出。

✍ポイント 代表取締役以外

の取締役等は

7 月 1 日~翌年 6

月 30 日の変更事

項を 7 月 1 日~7

月 31 日までに届

出る。

事業法 第60条 (報告の徴収及び立入検査)

1 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃

及び料金の設定または変更後 30日以内に、所定の事項を記載した運賃料金設定

(変更)届出を、所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

特許

免許

許可

✍ポイント解説

貨物 テキスト見本 貨物自動車運送事業法

©武部総合行政事務所

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- 44 -

⑫右・左折の方法 交通法 第34条

○イ車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左端側に

寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない。

○ロ自動車、原付、自転車、トロリーバスは、右折するときは、あらかじめその

前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行

しなければならない。

○ハ 自動車、トロリーバスは、一方通行の道路で右折するときは、前項の規定に

関わらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差

点の中心の内側を徐行しなければならない。

重要⑬優先順位 交通法 第36条

○イ 交通整理の行われない交差点で

は、優先道路の指定がある場合を除

き、又明らかにこちらの道路巾員が広

い場合を除き相手方の通行妨害をし

てはならない。

○ロ交通法 第37条 車両等は、交差

点で右折する場合においてその交差

点において直進し、又は左折しようと

する車両等があるときは、その車両等

の進行妨害をしてはならない。

交通法 第37条第2項 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、徐行

しなければならない。

○ハ交通法 第38条

車両等は、横断歩道等に接近する場合

には、その横断歩道等を通過する際に

横断しようとする歩行者等がいない

ことが明らかな場合を除き、その横断

歩道の直前で停止できるような速度

で進行しなければならない。この場

合、横断歩道等を横断し、又は横断し

ようとする歩行者等があるときは、そ

の横断歩行者の直前で一時停止し、か

つ、その通行を妨げないようにしなけ

ればならない。

○ニ交通法 第38条の2

車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合、

停止している車両等の側方を通過してその前に出ようとするときは、その前方

にでる前に一時停止しなければならない。車両等は、横断歩道及びその手前の

側端前方に30m以内の

部分ではその前方を進行している他の車両等(軽車両を除く)の側方を経過して

その前方に出てはならない。

何が 車両等 どのような場合

○イ左折 ○ロ右折 ○ハ一方通行の右折

どうする ○イ左側沿徐行 ○ロ中央寄かつ交差点

の中心内側徐行 ○ハ右側端かつ交差点の中心内側徐行

⑬ 何が 車両等

どのような場合 交通整理のない交差点

どうする 通行妨害禁止(優先道路、巾員が明確に

広い場合を除く) 何が

車両等 どのような場合 交差点右折の時の直

進車又は左折車両のある場合 どうする

通行妨害禁止

何が

車両等 どのような場合 横断歩道接近

どうする 停止できる速度で進行(歩行者の不在が

明白なときを除く) 歩行者がいる時、直前一時停止かつ通

行を妨げない

何が 車両等 どのような場合

横断歩道等で停車中の車があるとき どうする

停車車両側方を通過する時、前方に出る前一時停止

横断歩道及びその手前(30m 以内)では追越し禁止

直近優先・

左折優先

一時停止

✍ポイント解説

貨物 テキスト見本 道路交通法

©武部総合行政事務所

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まとめました

- 66 -

第3節 労働時間等の改善基準

改善基準第1条(目的等)

①自動車運転者(四輪以上の自動車の運転の業務に従事)の労働時間等の改善のため

の基準を定めることにより、自動車運転者の労働条件の向上を図る

②労働関係の当事者はこの基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させては

ならないことはもとより、その向上に努めなければならない。

③使用者は、季節的繁忙その他の事情により、法第 36 条第 1 項の規定に基づき臨時に

労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日

数を少なくするように努めるものとする。

✍ポイント

拘束時間の1

日(24時間)

は始業時から

始まり翌日の

同じ時刻まで

が1日であ

り、翌日が早

い場合、重な

る部分は前日

とダブルカウ

ントする。

重 要 拘束時間と休息期間

①拘束時間・・・始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時

間を含む。)の合計時間をいう。

②休息期間・・・勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間と

して、労働者にとってまったく自由な時間をいう。

月 火 水

8:00 22:00 0:00 6:00 8:00 21:00 0:00 6:00 8:00

拘束時間 休息期間 拘束時間 休息期間 拘束時間

始業 終業 始業 終業 始業

24時間

24時間

※月曜日は8時始業22時終業で14時間

火曜日は6時始業21時終業で15時間

となるはずであるが、拘束始まりから翌日の同じ時間までを1日のサイクルとする

ので月曜日と火曜日では、火曜日は2時間早く始まるので重複した2時間は月曜日

の14時間に加算する。

つまり月曜日は16時間となる。火曜日は水曜日が6時より遅いので重なりはなく

15時間である。(尚、重複部分は1ヵ月の拘束時間での加算はない。)

重 要

✍ポイント

使用者は、運

転者の休息期

間 に つ い て

は、勤務終了

後、継続8時

間以上の休息

期間を与えな

ければならな

い。ただし、

業 務 の 必 要

上、勤務の終

了後継続8時

間以上の休息

期間を与える

ことが困難な

場合には、厚

生労働省労働

基準局長の定

めるところに

よることがで

きる。(改善基

準第 5 条 3 項

2号)

業務

貨物の

ケース

拘束時間

1ヶ月 293時間 労使協定があるときは、1年のうち6ヶ月までは、1

年間についての拘束時間が3,516時間を超えない

範囲内において320時間まで延長できる。

1日 原則 13時間

最大 16時間(15時間超えは 1週間 2回以内)

休息期間

継続 8時間以上

運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での

休息期間より長くなるよう努めること。

✍ポイント解説

貨物 テキスト見本 労働基準法

©武部総合行政事務所

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- 68 -

重 要

●労働時間等の改善基準一覧

トラック

拘束時間

休息期間

①1日 13時間以内最大 16時間

(15時間超は週 2回まで)

8時間以上の休息期間

②1ヵ月 293時間以内

(例外)

(労使協定により 1年の内 6 ヵ月内で総時間 3516 時間内で)

1ヵ月 320時間まで可能

運転時間

①4時間を超える連続運転禁止

(1回 10分以上合計 30分以上の休憩)

②2日平均 9時間以内/日

③2週平均 44時間/週

分割休息 業務上連続 8時間以上休息期間が困難な場合(全勤務の 1/2以内)

一日において 1回 4時間以上 合計 10時間以上分割休息が可能

休日労働 2週間に 1回が限度

休日扱い

休息期間+24時間

日勤(休息 8時間+24時間⇒30時間以上で可能)

隔日勤務(休息 20時間+24時間⇒44時間以上)

2人乗務特例 1日最大拘束時間 20時間

休息期間 4時間 に短縮

フェリー乗船特例

フェリー乗船時間は休息期間とする。

但し、減算後の休息期間はフェリー下船時より勤務終了までの時間の

1/2を下回ってはならない。

隔日勤務

2暦日で拘束時間が 21時間以内

但し、仮眠施設があり、夜間 4時間以上仮眠できる場合 24時間まで

(但し、2週間で 3回まで、かつ 2週間における総拘束時間は 126時間以内)

20時間以上休息期間

✍ポイント

荷物の積降も運転の中断と考える

✍ポイント 特定日を中心にどちらもの

平均が 9時間を超える場合は不可

貨物 テキスト見本 労働基準法

©武部総合行政事務所

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1.貨物自動車運送事業法関係 - 1 -

1.貨物自動車運送事業法関係

(1-1 目的・定義)

貨物自動車運送事業法の目的にについて、次のA・B・C・Dに入るべき字句を次の枠内の選択肢(1

~8)から選びなさい。(25-8-1類)(25-3-1)(類 24-3-1)

この法律は、貨物自動車運送事業の運営を A なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこ

の法律及びこの法律に基づく B を図るための C による D を促進することにより、 E を

確保するとともに、貨物自動車運送事業の F を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的

とする。

1.健全かつ継続可能 2.総合的な発達 3.自主的な活動

4.輸送の安全 5.主体的な活動 6.輸送の秩序

7.健全な発達 8.適正かつ合理的 9.措置の遵守等

10・秩序の確立 11.民間団体等 12.運送事業者

解答及び正誤 解説・参考条文 テキストページ

A-8 B-9 C-11 D-3 E-4 F-7

事業法第1条 1

(1-2 輸送の安全の公表)

次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が法令の定めにより公表すべきとされている輸送の安全に

係る事項として誤っているものを 1つ選びなさい。(26-3-2)

1. 輸送の安全に関する基本的な方針

2. 輸送の安全に関する目標及びその達成状況

3. 統括運行管理者及び運行管理者の職務及び権限

4. 自動車事故報告規則第 2条に規定する事故に関する統計 解答及び正誤 解説・参考条文 テキストページ

正解 3 運輸安全マネジメントによる公表事項は、①輸送の安全に関する基本方針 ②輸送の安全に関す

る目標及びその達成状況 ③事故に関する統計及び行政処分後の改善状況等をインターネットで公表する

であり、統括運行管理者等の職務権限については不要。運行管理規程に記載すべき事項である。

88

(1-3 許認可・約款・運賃)

一般貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけな

さい。

1.一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

(26-5-1)

2.一般貨物自動車運送事業者は、営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るも

の及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)をするときは、あらかじめ国土交通

大臣に届け出なければならない。(28-3-1類)

3.国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合において、一般貨物自動車運送事業者が、標準

運送約款と同一の運送約款を定めたときは、遅滞なくこれを国土交通大臣に届け出なければならな

い。(23-3-1類)

4.一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事

者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で

定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならな

い。(23-8-1類)

5.一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者は、国土交通大臣に提出しなければならない申

請書に事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付

しなければならない。(23-3-1)

6.一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をする

ときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたと

貨物 別冊項目別過去問題集見本

貨物自動車運送事業法 ©武部総合行政事務所

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1.貨物自動車運送事業法関係 - 2 -

きは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。(26-5-1類)

7.一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更するときは、あらかじめ所定の事項を

記載した運賃料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。(21-8-1)

8.一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第 23 条(輸送の安全確保の命令)、同法第 26

条(事業改善の命令)又は同法第33条(許可の取消し等)の規定による処分(輸送の安全に係るものに

限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じ

ようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならな

い。(27-8-1)(26-5-2類)(25-8-2類)(24-8-1類)

9.一般貨物自動車運送事業者は、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更をしたとき

は、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

(28-3-1類)(27-3-1類)(26-5-1類)

10.一般貨物自動車運送事業者は、主たる事務所の名称及び位置の変更をしたときは、遅滞なくその

旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。(28-3-1類)(27-3-1)(26-5-1)

11.事業者は、「事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員の休憩又は睡眠のための施

設の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなけ

ればならない。(27-3-1)

12.事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしようとするときは、国土交

通大臣の認可を受けなければならない。(27-3-1)

13.貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運

送事業及び貨物自動車利用運送事業をいう。(28-8-1)(27-8-1)(26-3-1)

14.一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二

輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のも

のをいう。(28-8-1)(26-3-1)

15.貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪

の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。(26-3-1)

16.特別積合せ貨物運送とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業

場において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当

該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の

間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。(28-8-1)(27-8-1)(26-3-1)

17.一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運

送事業のため利用させてはならず、また、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わ

ず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはな

らない。(27-8-1)

18.貨物自動車利用運送とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が

他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用

して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。(28-8-1)

解答及び正誤 解説・参考条文 テキストページ

1 〇 国土交通大臣の許可を受けなければならない。 事業法第 3条(許可) 3

2 × 施行規則第 7条 3 あらかじめではなく軽微な事項は遅滞なく届出 2

3 × 運送約款は、認可事項である。法第 10条(運送約款)この場合は認可を受けたものとみなす。 4

4 〇 運賃料金は、主たる事務所、営業所に掲示する。 事業法第 11条(運賃料金等の掲示義務) 4

5 〇 許可申請の際に運行管理体制も記載して申請する。 事業法第4条(許可の申請) 3

6 〇 事業計画の変更のうち車両の増減車は必ず事前申請する。 事業法第9条 2

7 × 事業報告規則第2条の2(運賃及び料金届出)

運賃及び料金を定め又は変更したときは、30日以内に、地方運輸局長に提出。 2

8 ○ 一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表として処分内容を公表 5

9 × 遅滞なくではなくあらかじめその旨を、国土交通大臣に届出 事業法第 9条 2

10 〇 軽微な事項は遅滞なく届出 2

11 ○ 施行規則第 5条 2

12 ○ 施行規則第 5条 2

貨物 別冊項目別過去問題集見本

貨物自動車運送事業法 ©武部総合行政事務所

【ここに注目!】 引っかかりやすいところに

注意できるように解説しています

1.貨物自動車運送事業法関係 - 3 -

13 ×

貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車

運送事業の 3つを指し、貨物自動車利用運送事業は一般貨物自動車事業の一部で登録手続きで

行われる。

1

14 ○ 正しい。 1

15 ○ 正しい。 1

16 ○ 正しい。 1

17 ○ 正しい。

18 ○ 正しい。事業法第 2条第7項 1 (1-4 過積載)

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過積載の防止等に関する次の記述のうち、正し

いものには○、誤っているものには×をつけなさい。

1.事業者は、過積載による運送の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の

作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならな

い。(26-5-8)(25-8-2)(25-3-2)

2.事業者は、貨物を積載するときは、偏荷重が生じないように積載しなければならない。また、貨物

が運搬中に荷崩れ等により落下することを防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(24-8-8)

3.事業者は、過積載による運送の防止について、運転者その他の従業員に対する適切な指導及び監督

を怠ってはならない。(24-8-8)

4.国土交通大臣は、事業者が過積載による運送を行ったことにより、貨物自動車運送事業法の規定に

よる処分をする場合において、過積載による運送が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであ

ると認められるときは、当該荷主に対しても、過積載による運送の再発防止を図るため適当な措置

を執るべきことを命令することができる。(28-3-8類)(27-3-8類)(26-5-8類)(24-8-8類)

5.事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う事業者又は特定貨

物自動車運送事業者が法令で定める規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確

保することを阻害する行為をしてはならない。(26-5-2)

6. 事業者は、車両総重量が 8トン以上又は最大積載量が 5トン以上の事業用自動車に貨物を積載する

場合に限り、偏加重が生じないように積載するとともに、貨物が運搬中に荷崩れ等により当該事業

用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を

講じなければならない。(28-3-8)(27-3-8類)(26-5-8)(25-3-5類)(24-8-8)

7.事業者は、過積載に起因する交通事故の実例を説明するなどして、過積載がトラックの制動距離及

び安定性等に与える影響を運転者に理解させなければならない。(24-8-8)

8.事業者は、道路法第 47条第 2項の規定(車両でその幅、重量、高さ、長さ、又は最小回転半径が政

令で定める最高限度を超えるものは、道路を通行させてはならない。)に違反し、又は政令で定め

る最高限度を超える車両の通行に関し道路管理者が付した条件(通行経路、通行時間等)に違反して

事業用自動車を通行させることを防止するため、運転者に対する適切な指導及び監督を怠ってはな

らない。(28-3-8)

解答及び正誤 解説・参考条文 テキストページ

1 〇 過積載の引き受け及び指示命令禁止 事業法第 17条(輸送の安全) 9

2 〇 積載方法にも義務あり.安全規則第 5条 9

3 〇 過積載の防止を指導する義務あり。 安全規則第 4条(過積載の防止) 9

4 × 命令ではなく勧告のみ。 事業法第 64条第 1項 9

5 ○ 利用運送を行うものにも過積載の指示をしてはならない。 事業法第 22条の 2 9

6 ×

事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、偏荷重が生じないように積載するとともに、

貨物が運搬中に荷崩れ等により当該事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロ

ープ又はシートを掛けること等必要な措置を講じなければならない。(安全規則 5 条)。「車両

総重量が 8 トン以上又は最大積載量が 5 トン以上の事業用自動車に貨物を積載する場合に限

り」ということはない。

8

7 ○ 指導及び監督の指針第 1章 2 9

8 ○ 安全規則第 10条により指導教育する。 8

【ここに注目!】 項目別に、頻出問題を太字に

まとめているのが特徴です。

テキストとの連携で知識が定着します

5.実務上の知識関係 - 68 -

(ト)

運行管理者は複数の荷主からの運送依頼を受けて、下のとおり 3日にわたる運行の計画を立てた。こ

の計画に関する次の 1~4の下線部の運行管理者の判断について、正しいものをすべて選びなさい。

(28-8-22類)(28-3-29類)(26-3-30)

1.1日についての拘束時間、連続運転時間及び 2日を平均して 1日当たりの運転時間が「自動車運転

者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)を超えていないと判断して、当

該運行を運転者 1人乗務とした。

2.1日についての最大拘束時間が改善基準を超えていると判断して、当該運行には交替運転者を配置

した。

3.連続運転時間が改善基準を超えていると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。

4.2日を平均して 1日当たりの運転時間が改善基準を超えていると判断して、当該運行には交替運転

者を配置した。

<3日にわたる運行の計画>

始業時刻 4時 出庫時間 5時 到着時刻 18時 終業時刻 19時

営業所 運転

4時間

休憩

30分

運転

2時間

荷降し

1時間 30分

休憩

1時間

運転

4時間

(点呼) (休息)

宿泊施設

始業時刻 6時 出発時刻 7時 到着時刻 21時 20分 終業時刻 22時

宿泊

施設

運転

2時間

荷積み

1時間

運転

2時間

休憩

20分

運転

2時間

荷降し

2時間

休憩

1時間

運転

4時間

(点呼) (休息)

宿泊施設

始業時刻 6時 出発時刻 7時 到着時刻 18時 50分 終業時刻 19時

宿泊

施設

運転

1時間

荷積み

1時間 30分

運転

4時間

休憩

1時間

運転

2時間

休憩

20分

運転

2時間 営業所

解答及び正誤 解説・参考条文 テキストページ

1 ×

※運転時間は2日平均9時間以内/日 であり、特定日の前日と特定日の平均運転時間、特定

日と特定日の翌日の平均運転時間が両方とも9時間を超える場合、改善基準に違反することと

なる。

1日目の運転合計時間 4+2+4=10時間

2日目(特定日)の運転合計時間 2+2+2+4=10時間

3日目の運転合計時間 1+4+2+2=9時間

2日目を特定日とすると、

(10+10)÷2=10 ←特定日の前日と特定日の平均運転時間

(10+9)÷2=9.5 ←特定日と特定日の翌日の平均運転時間

両方とも9時間を超えるので、改善基準に違反するため、1人乗務は適さない。

68

2 ×

拘束時間に関して

1日目:始業時間 4時~終業時間 19時 →15時間

2日目:始業時間 6時~終業時間 21時 →15時間

3日目:始業時間 6時~終業時間 19時 →13時間

なので、改善基準に違反していない。

68

3 ×

4時間を超える連続運転禁止。連続運転 4時間に対し 30分以上の休憩が必要である。

1 日目~3 日目まで、4 時間の連続運転に対し、いずれも 30 分以上の休憩が確保されているの

で、改善基準に違反しない。

68

4 ○ 選択肢1の解説参照。交替運転者の配置が必要である。 68

1日目

前 日

翌 日

当該運行の前日は、その運行を担当する運転者は休日とする。

当該運行の翌日は、その運行を担当する運転者は休日とする。

2日目

3日目

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