法規 有機溶剤中毒予防規則 ※法律の内容を網羅す...

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  • 553 ヤマト科学

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    ⑨技術資料

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    法規 有機溶剤中毒予防規則(一部抜粋)※法律の内容を網羅するものではありません労働安全衛生法施行令 別表第六の二有機溶剤(第六条、第二十一条、第二十二条関係)区分 令区分 物質名 区分 令区分 物質名

    第一種有機溶剤

    二十八三十八

    一・二-ジクロルエチレン(別名 二塩化アセチレン)二硫化炭素

    第二種有機溶剤

    十九二十二十一二十二二十四二十五三十三十四三十五三十七三十九四十四十一四十二四十四四十五四十六四十七

    酢酸ノルマル-ブチル酢酸ノルマル-プロピル酢酸ノルマル-ペンチル(別名 酢酸ノルマル-アミル)酢酸メチルシクロヘキサノールシクロヘキサノンN・N-ジメチルホルムアミドテトラヒドロフラン一・一・一-トリクロルエタントルエンノルマルヘキサン一-ブタノール二-ブタノールメタノールメチルエチルケトンメチルシクロヘキサノールメチルシクロヘキサノンメチル-ノルマル-ブチルケトン

    第二種有機溶剤

    一二三四五六七

    九十十一十二十三十五十六十七十八

    アセトンイソブチルアルコールイソプロピルアルコールイソペンチルアルコール(別名 イソアミルアルコール)エチルエーテルエチレングリコールモノエチルエーテル(別名 セロソルブ)エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名 セロソルブアセテート)エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名 ブチルセロソルブ)エチレングリコールモノメチルエーテル(別名 メチルセロソルブ)オルト-ジクロルベンゼンキシレンクレゾールクロルベンゼン酢酸イソブチル酢酸イソプロピル酢酸イソペンチル(別名 酢酸イソアミル)酢酸エチル

    第三種有機溶剤

    四十八四十九五十五十一五十二五十三五十四

    五十五

    ガソリンコールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)石油エーテル石油ナフサ石油ベンジンテレビン油ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターぺンを含む。)前各号に掲げる物のみから成る混合物

    第二章 設備第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備 第五条

    事業者は、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務(略)に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

    第三章 換気装置の性能等局所排気装置のフード等 第十四条 事業者は、局所排気装置(略)のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。一 有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設けられていること。二 外付け式のフードは、有機溶剤の蒸気の発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。三 作業方法、有機溶剤の蒸気の発散状況及び有機溶剤の蒸気の比重等からみて、当該有機溶剤の蒸気を吸引するのに適した型式及び大きさのものであるこ

    と。2 事業者は、局所排気装置のダクトについては、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものとしなければならない。

    排風機等 第十五条事業者は、局所排気装置の排風機については、当該局所排気装置に空気清浄装置が設けられているときは、清浄後の空気が通る位置に設けなければならない。

    ただし、吸引された有機溶剤の蒸気等による爆発のおそれがなく、かつ、フアンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。2 事業者は、全体換気装置(略)の送風機又は排風機(ダクトを使用する全体換気装置については、当該ダクトの開口部)については、できるだけ有機溶剤の蒸気の発散源に近い位置に設けなければならない。

    排気口 第十五条の二事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置(略)、全体換気装置又は第十二条第一号の排気管等の排気口を直接外気に向かつて開放しなければならな

    い。2 事業者は、空気清浄装置を設けていない局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置(屋内作業場に設けるものに限る。)又は第十二条第一号の排気管等の排気口の高さを屋根から一・五メートル以上としなければならない。ただし、当該排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合は、この限りでない。

    局所排気装置の性能 第十六条局所排気装置は、次の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。

    型 式 制御風速(メートル/秒)囲い式フード 〇・四外付け式フード 側方吸引型 〇・五

    下方吸引型 〇・五上方吸引型 一・〇

    備考 一 この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。 二 この表における制御風速は、フードの型式に応じて、それぞれ次に掲げる風速をいう。 イ 囲い式フードにあつては、フードの開口面における最小風速 ロ 外付け式フードにあつては、当該フードにより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速

  • ●本資料は概要ご説明のためのものです。詳細については各法令及びその指針等を参照ください。内容は2017年12月のものです。●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

    554ヤマト科学

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    プッシュプル型換気装置の性能等 第十六条の二プッシュプル型換気装置は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければならない。

    有機溶剤中毒予防規則第十六条の二の規定に基づく厚生労働大臣が定める構造及び性能(労働省告示第二十一号)(一部抜粋)

    有機溶剤中毒予防規則第十六条の二の厚生労働大臣が定める構造及び性能は、次のとおりとする。

    一 密閉式プッシュプル型換気装置(ブースを有するプッシュプル型換気装置であって、送風機により空気をブース内へ供給し、かつ、ブースについて、フードの開口部を除き、天井、壁及び床が密閉されているもの並びにブース内へ空気を供給する開口部を有し、かつ、ブースについて、当該開口部及び吸込み側フードの開口部を除き、天井、壁及び床が密閉されているものをいう。以下同じ。)の構造は、次に定めるところに適合するものでなければならない。

    イ 排風機によりブース内の空気を吸引し、当該空気をダクトを通して排気口から排出するものであること。ロ ブース内に下向きの気流(以下「下降気流」という。)を発生させること、有機溶剤の蒸気の発散源にできるだけ近い位置に吸込み側フードを設けること等により、有機溶剤の蒸気の発散源から吸込み側フードへ流れる空気を有機溶剤業務に従事する労働者が吸入するおそれがない構造とすること。

    ハ ダクトは、長さができるだけ短く、ベントの数ができるだけ少ないものであること。ニ 空気清浄装置が設けられているものにあっては、排風機が、清浄後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引された有機溶剤の蒸気等による爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。

    二 密閉式プッシュプル型換気装置の性能は、捕捉面(吸込み側フードから最も離れた位置の有機溶剤の蒸気の発散源を通り、かつ、気流の方向に垂直な平面(ブース内に発生させる気流が下降気味であって、ブース内に有機溶剤業務に従事する労働者が立ち入る構造の密閉式プッシュプル型換気装置にあっては、ブースの床上一・五メートルの高さの水平な平面)をいう。以下この号において同じ。)における気流が次に定めるところに適合するものでなければならない。

    (これらの式において、n、V1、V2、…、Vnは、それぞれ次の値を表すものとする。n 捕捉面を十六以上の等面積の四辺形(一辺の長さが二メートル以下であるものに限る。)に分けた場合における当該四辺形(当該四辺形の面積が○・二五平方メートル以下の場合は、捕捉面を六以上の等面積の四辺形に分けた場合における当該四辺形。以下この号において「四辺形」という。)の総数

    V1、V2、…、Vn ブース内に作業の対象物が存在しない状態での、各々の四辺形の中心点における捕捉面に垂直な方向の風速(単位 メートル/秒))

    三 開放式プッシュプル型換気装置(密閉式プッシュプル型換気装置以外のプッシュプル型換気装置をいう。以下同じ。)の構造は、次に定めるところに適合するものでなければならない。

    イ 送風機により空気を供給し、かつ、排風機により当該空気を吸引し、当該空気をダクトを通して排気口から排出するものであること。ロ 有機溶剤の蒸気の発散源が換気区域(吹出し側フードの開口部の任意の点と吹込み側フードの開口部の任意の点を結ぶ線分が通ることのある区域をいう。以下同じ。)の内部に位置すること。

    ハ 換気区域内に下降気流を発生させること、有機溶剤の蒸気の発生源のできるだけ近い位置に吸込み側フードを設けること等により、有機溶剤の蒸気の発散源から吸込み側フードへ流れる空気を有機溶剤業務に従事する労働者が吸入するおそれがない構造とすること。

    ニ ダクトは、長さができるだけ短く、ベントの数ができるだけ少ないものであること。ホ 空気清浄器が設けられているものにあっては、排風機が、清浄後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引された有機溶剤の蒸気等による爆発のおそれがなく、かつ、ファン腐食のおそれがないときは、この限りでない。

    四 開放式プッシュプル型換気装置の性能は、次に定めるところに適合するものでなければならない。イ 捕捉面(吸込み側フードから最も離れた位置の有機溶剤の蒸気の発散源を通り、かつ、気流の方向に垂直な平面(換気区域内に発生させる気流が下降気流であって、換気区域内に有機溶剤業務に従事する労働者が立ち入る構造の開放式プッシュプル型換気装置にあっては、換気区域の床上一・五メートルの高さの水平な平面)をいう。以下この号において同じ。)における気流が次に定めるところに適合すること。

    (これらの式において、n、V1、V2、…、Vnは、それぞれ次の値を表すものとする。n 捕捉面を十六以上の等面積の四辺形(一辺の長さが二メートル以下であるものに限る。)に分けた場合における当該四辺形(当該四辺形の面積が○・二五平方メートル以下の場合は、捕捉面を六以上の等面積の四辺形に分けた場合における当該四辺形。以下この号において「四辺形」という。)の総数

    V1、V2、…、Vn 換気区域内に作業の対象物が存在しない状態での、各々の四辺形の中心点における捕捉面に垂直な方向の風速(単位 メートル/秒))ロ 換気区域と換気区域以外の区域との境界におけるすべての気流が、吸込み側フードの開口部に向かうこと。

    ■ 参考第十五条の二 第二項 [厚生労働大臣が定める濃度]・・・・・・有機溶剤中毒予防規則第十五条の二 第二項ただし書の規定に基づく厚生労働大臣が定める濃度(労働省告示第二十号)

    第十六条の二 [厚生労働大臣が定める構造及び性能]・・・・・・有機溶剤中毒予防規則第十六条の二の規定に基づく厚生労働大臣が定める構造及び性能(労働省告示第二十一号)

    V≧0.2 32

    V≧V ≧12

    V 32

    V≧V ≧12

    V 32

    V≧V ≧12

    V≧0.2

    32

    V≧V ≧

    12

    32

    V≧V ≧

    12

    32

    V≧V ≧

    12

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    法規 特定化学物質障害予防規則(一部抜粋)※法律の内容を網羅するものではありません労働安全衛生法施行令 別表第三特定化学物質(第六条、第九条の三、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)

    第二章 製造等に係る措置第一類物質の取扱いに係る設備 第三条

    事業者は、第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業(略)を行うときは、当該作業場所に、第一類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、令別表第三第一号3に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号3に係るもの(以下「塩素化ビフエニル等」という。)を容器に入れ、又は容器から取り出す作業を行う場合で、当該作業場所に局所排気装置を設けたときは、この限りでない。

    2 事業者は、令別表第三第一号6に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号6に係るもの(以下「ベリリウム等」という。)を加工する作業(ベリリウム等を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に、ベリリウム等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

    第二類物質の製造等に係る設備 第四条事業者は、特定第二類物質又はオーラミン等(以下「特定第二類物質等」という。)を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。

    2 事業者は、その製造する特定第二類物質等を労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によらなければならない。ただし、粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱わせるときは、この限りでない。

    3 事業者は、その製造する特定第二類物質等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、前二項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第二類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

    第二類物質の製造等に係る設備 第五条事業者は、特定第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場(略)又は管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場に

    ついては、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、この限りでない。

    2 事業者は、前項ただし書の規定により特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。

    局所排気装置等の要件 第七条事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置(第三条第一項ただし書の局所排気装置を含む。次条第一項において同

    じ。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。一 フードは、第一類物質又は第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられ、かつ、外付け式又はレシーバー式のフードにあつては、当該発散

    源にできるだけ近い位置に設けられていること。二 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。三 除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のフアンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、

    吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、フアンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。

    区分 令区分 物質名

    第一類物質

    12345678

    ジクロルベンジジン及びその塩アルフア-ナフチルアミン及びその塩塩素化ビフエニル(別名 PCB)オルト-トリジン及びその塩ジアニシジン及びその塩ベリリウム及びその化合物ベンゾトリクロリド1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)

    第二類物質

    1233の23の3456788の29101111の2121313の2141515の216171818の218の318の41919の219の3

    アクリルアミドアクリロニトリルアルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)インジウム化合物エチルベンゼンエチレンイミンエチレンオキシド塩化ビニル塩素オーラミンオルト-トルイジンオルト-フタロジニトリルカドミウム及びその化合物クロム酸及びその塩クロロホルムクロロメチルメチルエーテル五酸化バナジウムコバルト及びその無機化合物コールタール酸化プロピレン三酸化二アンチモンシアン化カリウムシアン化水素シアン化ナトリウム四塩化炭素一・四-ジオキサン一・二-ジクロロエタン(別名 二塩化エチレン)三・三′-ジクロロ-四・四′-ジアミノジフエニルメタン一・二-ジクロロプロパンジクロロメタン(別名 二塩化メチレン)

    区分 令区分 物質名

    第二類物質

    19の419の520212222の222の322の422の52323の223の32425262727の22829303131の2323333の23434の2353637

    ジメチル-二・二-ジクロロビニルホスフェイト(別名 DDVP)一・一-ジメチルヒドラジン臭化メチル重クロム酸及びその塩水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)スチレン一・一・二・二-テトラクロロエタン(別名 四塩化アセチレン)テトラクロロエチレン(別名 パークロルエチレン)トリクロロエチレントリレンジイソシアネートナフタレンニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)ニツケルカルボニルニトログリコールパラ-ジメチルアミノアゾベンゼンパラ-ニトロクロルベンゼン砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)弗化水素ベータ-プロピオラクトンベンゼンペンタクロルフエノール(別名 PCP)及びそのナトリウム塩ホルムアルデヒドマゼンタマンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)メチルイソブチルケトン沃化メチルリフラクトリーセラミックファイバー硫化水素硫酸ジメチル1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

    第三類物質

    123456789

    アンモニア一酸化炭素塩化水素硝酸二酸化硫黄フエノールホスゲン硫酸1から8までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

  • ●本資料は概要ご説明のためのものです。詳細については各法令及びその指針等を参照ください。内容は2017年12月のものです。●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

    556ヤマト科学

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    四 排気口は、屋外に設けられていること。五 厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。

    2 事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。一 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。二 除じん装置又は排ガス処理装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられているこ

    と。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。三 排気口は、屋外に設けられていること。四 厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。

    局所排気装置等の稼動 第八条事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、第一類物質又は第二類物質に

    係る作業が行われている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。2 事業者は、前項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を稼働させるときは、バツフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならない。

    第三章 用後処理除じん 第九条

    事業者は、第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第一類物質若しくは第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する第三条、第四条第三項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。

    2 事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。

    3 事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼働させなければならない。

    排ガス処理 第十条事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排

    出する製造設備の排気筒又は第四条第三項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設けなければならない。

    2 事業者は、前項の排ガス処理装置を有効に稼働させなければならない。

    排液処理 第十一条事業者は、次の表の上欄に掲げる物を含有する排液(第一類物質を製造す

    る設備からの排液を除く。)については、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。

    2 事業者は、前項の排液処理装置又は当該排液処理装置に通じる排水溝こう若しくはピツトについては、塩酸、硝酸又は硫酸を含有する排液とシアン化カリウム若しくはシアン化ナトリウム又は硫化ナトリウムを含有する排液とが混合することにより、シアン化水素又は硫化水素が発生するおそれのあるときは、これらの排液が混合しない構造のものとしなければならない。

    3 事業者は、第一項の排液処理装置を有効に稼働させなければならない。

    粉じんの粒径(単位マイクロメートル) 除じん方式

    五未満 ろ過除じん方式電気除じん方式

    五以上二十未満 スクラバによる除じん方式ろ過除じん方式電気除じん方式

    二十以上 マルチサイクロン(処理風量が毎分二十立方メートル以内ごとに一つのサイクロンを設けたものをいう。)による除じん方式スクラバによる除じん方式ろ過除じん方式電気除じん方式

    物 処理方法アクロレイン 吸収方式 直接燃焼方式弗化水素 吸収方式 吸着方式硫化水素 吸収方式 酸化・還元方式硫酸ジメチル 吸収方式 直接燃焼方式

    物 処理方法アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。以下同じ。)酸化・還元方式

    塩酸 中和方式硝酸 中和方式シアン化カリウム 酸化・還元方式

    活性汚泥方式シアン化ナトリウム 酸化・還元方式

    活性汚泥方式ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩

    凝集沈でん方式

    硫酸 中和方式硫化ナトリウム 酸化・還元方式

    備考 この表における粉じんの粒径は、重量法で測定した粒径分布において最大頻度を示す粒径をいう。

    ■ 参考第四条 第一項 [特定第二類物質]・・・・・第二類物質のうち、令別表第三第二号1、2、4から7まで、8の2、12、15、17、19、19の4、19の5、20、23、23の2、24、26、27、28から30まで、31の2、34、35及び36に掲げる物並びに別表第一第一号、第二号、第四号から第七号まで、第八号の二、第十二号、第十五号、第十七号、第十九号、第十九号の四、第十九号の五、第二十号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号、第二十六号、第二十七号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号の二、第三十四号、第三十五号及び第三十六号に掲げる物をいう。(特定化学物質障害予防規則 第二条 第三項)

    第四条 第一項 [オーラミン等]・・・・・第二類物質のうち、令別表第三第二号8及び32に掲げる物並びに別表第一第八号及び第三十二号に掲げる物をいう。(特定化学物質障害予防規則 第二条 第四項)

    第七条 第一項第五号 [厚生労働大臣が定める性能]・・・・・特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(労働省告示第七十五号)第七条 第二項第四号 [厚生労働大臣が定める要件]・・・・・特定化学物質障害予防規則第七条第二項第四号及び第五十条第一項第八号ホの厚生労働大臣が定める要件(厚生労働省告示第三百七十七号)

    第八条 第一項 [厚生労働大臣が定める要件]・・・・・特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(厚生労働省告示第三百七十八号)

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    法規 作業環境測定について作業環境測定 労働安全衛生法 第六十五条 (抜粋)

    事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

    2 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。3~5 (略)

    作業環境測定の結果の評価等 労働安全衛生法 第六十五条の二 (抜粋)事業者は、(略)作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施

    設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。2 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。3 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。

    作業環境測定を行うべき作業場 労働安全衛生法施行令 第二十一条 (抜粋)法第六十五条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。

    一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの二 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの三 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの四 坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの五 中央管理方式の空気調和設備(略)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの六 別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの七 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(略)、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場

    八 別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(略)を行う屋内作業場九 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場十 別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場

    作業環境測定基準(労働省告示第四十六号)(抜粋)粉じんの濃度等の測定 第二条

    労働安全衛生法施行令(略)第二十一条第一号の屋内作業場における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。

    一 測定点は、単位作業場所(略)の床面上に六メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置(略)とすること。ただし、単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に六メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる。

    一の二 前号の規定にかかわらず、同号の規定により測定点が五に満たないこととなる場合にあつても、測定点は、単位作業場所について五以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であつて、当該単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、この限りでない。

    二 前二号の測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。二の二 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあつては、前三号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。

    三 一の測定点における試料空気の採取時間は、十分間以上の継続した時間とすること。ただし、相対濃度指示方法による測定については、この限りでない。四 空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度の測定は、次のいずれかの方法によること。イ 分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法ロ 相対濃度指示方法(略)2~3 (略)

    特定化学物質の濃度の測定 第十条 令第二十一条第七号に掲げる作業場(略)における空気中の令別表第三第一号1から7までに掲げる物又は同表第二号1から36までに掲げる物の濃度の測定は、

    別表第一の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。

    2 前項の規定にかかわらず、空気中の次に掲げる物の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。ただし、空気中の次の各号のいずれかに掲げる物の濃度を測定する場合において、当該物以外の物が測定値に影響を及ぼすおそれのあるときは、この限りでない。 1 アクリロニトリル 5 クロロホルム 9 スチレン 12 弗化水素 2 エチレンオキシド 6 シアン化水素 10 テトラクロロエチレン 13 ベンゼン 3 塩化ビニル 7 四塩化炭素 (別名パークロルエチレン) 14 ホルムアルデヒド 4 塩素 8 臭化メチル 11 トリクロロエチレン 15 硫化水素

    3~8 (略)

    有機溶剤等の濃度の測定 第十三条令第二十一条第十号の屋内作業場(略)の濃度の測定は、別表第二(略)の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれ

    と同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。2 前項の規定にかかわらず、空気中の次に掲げる物(略)の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。ただし、空気中の次の各号のいずれかに掲げる物(略)の濃度を測定する場合において、当該物以外の物が測定値に影響を及ぼすおそれのあるときは、この限りでない。 1 アセトン 7 クレゾール 14 一・二-ジクロルエチレン 20 ノルマルヘキサン 2 イソブチルアルコール 8 クロルベンゼン (別名二塩化アセチレン) 21 二-ブタノール 3 イソプロピルアルコール 9 酢酸イソブチル 15 N・N-ジメチルホルムアミド 22 メチルエチルケトン 4 イソペンチルアルコール 10 酢酸イソプロピル 16 テトラヒドロフラン 23 メチルシクロヘキサノン (別名イソアミルアルコール) 11 酢酸エチル 17 一・一・一-トリクロルエタン 5 エチルエーテル 12 酢酸ノルマル-ブチル 18 トルエン 6 キシレン 13 シクロヘキサノン 19 二硫化炭素

    3~8 (略)

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    作業環境評価基準(労働省告示第七十九号) 別表物の種類 管理濃度

    一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん

    次の式により算定される値E=3.0/(1.19Q+1)(この式において、E及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。E 管理濃度 (mg/m3)Q 当該粉じんの遊離けい酸含有率(単位パーセント)

    二 アクリルアミド 〇・一mg/m3三 アクリロニトリル 二ppm四 アルキル水銀化合物(アルキル基が

    メチル基又はエチル基である物に限る。)

    水銀として〇・〇一mg/m3

    四の二 エチルベンゼン 二〇ppm五 エチレンイミン 〇・〇五ppm六 エチレンオキシド 一ppm七 塩化ビニル 二ppm八 塩素 〇・五ppm九 塩素化ビフェニル(別名PCB) 〇・〇一mg/m3九の二 オルト―トルイジン 一ppm九の三 オルト―フタロジニトリル 〇・〇一mg/m3十 カドミウム及びその化合物 カドミウムとして〇・〇五mg/m3十一 クロム酸及びその塩 クロムとして〇・〇五mg/m3十一の二 クロロホルム 三ppm十二 五酸化バナジウム バナジウムとして〇・〇三mg/m3十二の二 コバルト及びその無機化合物 コバルトとして〇・〇二mg/m3十三 コールタール ベンゼン可溶性成分として〇・二

    mg/m3十三の二 酸化プロピレン 二ppm十三の三 三酸化二アンチモン アンチモンとして〇・一mg/m3十四 シアン化カリウム シアンとして三mg/m3十五 シアン化水素 三ppm十六 シアン化ナトリウム シアンとして三mg/m3十六の二 四塩化炭素 五ppm十六の三 一・四―ジオキサン 一〇ppm十六の四 一・二―ジクロロエタン

    (別名二塩化エチレン)一〇ppm

    十七 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン

    〇・〇〇五mg/m3

    十七の二 一・二―ジクロロプロパン 一ppm十七の三 ジクロロメタン

    (別名二塩化メチレン)五〇ppm

    十七の四 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)

    〇・一mg/m3

    十七の五 一・一 ―ジメチルヒドラジン 〇・〇一ppm十八 臭化メチル 一ppm十九 重クロム酸及びその塩 クロムとして〇・〇五mg/m3二十 水銀及びその無機化合物

    (硫化水銀を除く。)水銀として〇・〇二五mg/m3

    二十の二 スチレン 二〇ppm二十の三 一・一・二・二―テトラクロロエ

    タン(別名四塩化アセチレン)一ppm

    二十の四 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)

    二五ppm

    二十の五 トリクロロエチレン 一〇ppm二十一 トリレンジイソシアネート 〇・〇〇五ppm二十一の二 ナフタレン 一〇ppm二十一の三 ニッケル化合物

    (ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)

    ニッケルとして〇・一mg/m3

    二十二 ニッケルカルボニル 〇・〇〇一ppm二十三 ニトログリコール 〇・〇五ppm二十四 パラ―ニトロクロルベンゼン 〇・六mg/m3

    二十四の二 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)

    砒素として〇・〇〇三mg/m3

    二十五 弗化水素 〇・五ppm二十六 ベータ―プロピオラクトン 〇・五ppm

    物の種類 管理濃度二十七 ベリリウム及びその化合物 ベリリウムとして〇・〇〇一

    mg/m3二十八 ベンゼン 一ppm二十八の二 ベンゾトリクロリド 〇・〇五ppm二十九 ペンタクロルフェノール

    (別名PCP)及びそのナトリウム塩ペンタクロルフェノールとして〇・五mg/m3

    二十九の二 ホルムアルデヒド 〇・一ppm三十 マンガン及びその化合物

    (塩基性酸化マンガンを除く。)マンガンとして〇・二mg/m3

    三十の二 メチルイソブチルケトン 二〇ppm三十一 沃化メチル 二ppm三十一の二 リフラクトリーセラミックファイ

    バー五マイクロメートル以上の繊維として〇・三本毎立方センチメートル

    三十二 硫化水素 一ppm三十三 硫酸ジメチル 〇・一ppm三十三の二 石綿 五マイクロメートル以上の繊維

    として〇・一五本毎立方センチメートル

    三十四 鉛及びその化合物 鉛として〇・〇五mg/m3三十五 アセトン 五〇〇ppm三十六 イソブチルアルコール 五〇ppm三十七 イソプロピルアルコール 二〇〇ppm三十八 イソペンチルアルコール

    (別名イソアミルアルコール)一〇〇ppm

    三十九 エチルエーテル 四〇〇ppm四十 エチレングリコールモノエチル

    エーテル(別名セロソルブ)五ppm

    四十一 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)

    五ppm

    四十二 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)

    二五ppm

    四十三 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)

    〇・一ppm

    四十四 オルト―ジクロルベンゼン 二五ppm四十五 キシレン 五〇ppm四十六 クレゾール 五ppm四十七 クロルベンゼン 一〇ppm四十八 酢酸イソブチル 一五〇ppm四十九 酢酸イソプロピル 一〇〇ppm五十 酢酸イソペンチル

    (別名酢酸イソアミル)五〇ppm

    五十一 酢酸エチル 二〇〇ppm五十二 酢酸ノルマル―ブチル 一五〇ppm五十三 酢酸ノルマル―プロピル 二〇〇ppm五十四 酢酸ノルマル―ペンチル

    (別名酢酸ノルマル-アミル)五〇ppm

    五十五 酢酸メチル 二〇〇ppm五十六 シクロヘキサノール 二五ppm五十七 シクロヘキサノン 二〇ppm五十八 一・二―ジクロルエチレン

    (別名二塩化アセチレン)一五〇ppm

    五十九 N・N―ジメチルホルムアミド 一〇ppm六十 テトラヒドロフラン 五〇ppm六十一 一・一・一 ―トリクロルエタン 二〇〇ppm六十二 トルエン 二〇ppm六十三 二硫化炭素 一ppm六十四 ノルマルヘキサン 四〇ppm六十五 一 ―ブタノール 二五ppm六十六 二 ―ブタノール 一〇〇ppm六十七 メタノール 二〇〇ppm六十八 メチルエチルケトン 二〇〇ppm六十九 メチルシクロヘキサノール 五〇ppm七十 メチルシクロヘキサノン 五〇ppm七十一 メチル―ノルマル―ブチルケ

    トン五ppm

    備考 この表の下欄の値は、温度二十五度、一気圧の空気中における濃度を示す。

  • 559 ヤマト科学

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    法規<目的・定義等>■目的 第一条この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

    ■定義等 第二条この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。 一 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 二 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 三 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの

    (略)4 この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。

    (略)8 この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。 9 この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じん以外の粉じんをいう。

    (略)13 この法律において「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙(第一項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)及び特定粉じんを除く。)をいう。

    (以下略)

    <工場及び事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式とその概要>出典:「工場及び事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式とその概要」(環境省)(http://www.env.go.jp/air/osen/law/t-kisei1.html)2018年1月18日利用

    物質名 主な発生の形態等 規制の方式と概要ばい煙 硫黄酸化物(SOx) ボイラー、廃棄物焼却炉等における燃料や鉱石等の燃焼 1 排出口の高さ(He)及び地域ごとに定める定数Kの値に応じて規

    制値(量)を設定 許容排出量(Nm3/h)=K×10-3×He2  一般排出基準:K=3.0~17.5  特別排出基準:K=1.17~2.342 季節による燃料使用基準 燃料中の硫黄分を地域ごとに設定。  硫黄含有率:0.5~1.2%以下3 総量規制 総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定

    ばいじん 同 上及び電気炉の使用 施設・規模ごとの排出基準(濃度) 一般排出基準:0.04~0.5g/Nm3 特別排出基準:0.03~0.2g/Nm3

    有害物質

    カドミウム(Cd)カドミウム化合物

    銅、亜鉛、鉛の精錬施設における燃焼、化学的処理 施設ごとの排出基準 1.0mg/Nm3

    塩素(Cl2)、塩化水素(HCl)

    化学製品反応施設や廃棄物焼却炉等における燃焼、化学的処理 施設ごとの排出基準 塩素:30mg/Nm3 塩化水素:80,700mg/Nm3

    フッ素(F)、フッ化水素(HF)等

    アルミニウム精錬用電解炉やガラス製造用溶融炉等における燃焼、化学的処理

    施設ごとの排出基準 1.0~20mg/Nm3

    鉛(Pb)、鉛化合物

    銅、亜鉛、鉛の精錬施設等における燃焼、化学的処理 施設ごとの排出基準 10~30mg/Nm3

    窒素酸化物(NOx)

    ボイラーや廃棄物焼却炉等における燃焼、合成、分解等 1 施設・規模ごとの排出基準 60~950ppm2 総量規制 総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設定

    揮発性有機化合物(VOC) VOCを排出する次の施設化学製品製造・塗装・接着・印刷における乾燥施設、吹付塗装施設、洗浄施設、貯蔵タンク

    施設ごとの排出基準 400~60,000ppmC

    粉じん 一般粉じん ふるいや堆積場等における鉱石、土砂等の粉砕・選別、機械的処理、堆積

    施設の構造、使用、管理に関する基準 集じん機、防塵カバー、フードの設置、散水等

    特定粉じん(石綿) 切断機等における石綿の粉砕、混合その他の機械的処理 事業場の敷地境界基準 濃度10本/リットル

    吹き付け石綿使用建築物の解体・改造・補修作業 建築物解体時等の除去、囲い込み、封じ込め作業に関する基準特定物質 (アンモニア、一酸化炭素、メタノール等28物質)

    特定施設において故障、破損等の事故時に発生 事故時における措置を規定 事業者の復旧義務、都道府県知事への通報等

    有害大気汚染物質**

    248物質(群)このうち「優先取組物質」として23物質

    知見の集積等、各主体の責務を規定事業者及び国民の排出抑制等自主的取組、国の科学的知見の充実、自治体の汚染状況把握等

    指定物質

    ベンゼン ベンゼン乾燥施設等 施設・規模ごとに抑制基準 新設:50~600mg/Nm3 既設:100~1500mg/Nm3

    トリクロロエチレン トリクロロエチレンによる洗浄施設等 施設・規模ごとに抑制基準 新設:150~300mg/Nm3 既設:300~500mg/Nm3

    テトラクロロエチレン テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機等 施設・規模ごとに抑制基準 新設:150~300mg/Nm3 既設:300~500mg/Nm3

    大気汚染防止法(抜粋)※法律の内容を網羅するものではありません

    *ばいじん及び有害物質については、都道府県は条例で国の基準より厳しい上乗せ基準を設定することができる。*上記基準については、大気汚染状況の変化、対策の効果、産業構造や大気汚染源の変化、対策技術 の開発普及状況等を踏まえ、随時見直しを行っていく必要がある。**(低濃度でも継続的な摂取により健康影響が懸念される物質)

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    <ばい煙発生施設>■ばい煙の排出の制限 第十三条ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。(以下略)

    ■ばい煙発生施設 大気汚染防止法施行令 別表第一一 ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除

    く。)環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が一〇平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。

    二 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が一日当たり二〇トン以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。

    三 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか焼炉(一四の項に掲げるものを除く。)

    原料の処理能力が一時間当たり一トン以上であること。

    四 金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(一四の項に掲げるものを除く。)

    五 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに一四の項及び二四の項から二六の項までに掲げるものを除く。)

    火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が一平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が〇・五平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。

    六 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉七 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉八 石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔 触媒に附着する炭素の燃焼能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であること。八の二 石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり六リットル以上であること。九 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 火格子面積が一平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一

    時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。

    一〇 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(二六の項に掲げるものを除く。)

    一一 乾燥炉(一四の項及び二三の項に掲げるものを除く。)一二 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 変圧器の定格容量が一、〇〇〇キロボルトアンペア以上であること。一三 廃棄物焼却炉 火格子面積が二平方メートル以上であるか、又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キロ

    グラム以上であること。一四 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉

    (溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上であるか、火格子面積が〇・五平方メートル以上であるか、羽口面断面積が〇・二平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり二〇リットル以上であること。

    一五 カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設 容量が〇・一立方メートル以上であること。一六 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 原料として使用する塩素(塩化水素にあつては塩素換算量)の処理能力が一時間当た

    り五〇キログラム以上であること。一七 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽一八 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三リットル以上であること。一九 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設

    (塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前三項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。)

    原料として使用する塩素(塩化水素にあつては、塩素換算量)の処理能力が一時間当たり五〇キログラム以上であること。

    二〇 アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 電流容量が三〇キロアンペア以上であること。二一 燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限

    る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉原料として使用する燐鉱石の処理能力が一時間当たり八〇キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。

    二二 弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸留施設(密閉式のものを除く。) 伝熱面積が一〇平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が一キロワット以上であること。

    二三 トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉

    原料の処理能力が一時間当たり八〇キログラム以上であるか、火格子面積が一平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。

    二四 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉

    バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が四〇キロボルトアンペア以上であること。

    二五 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり四リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇キロボルトアンペア以上であること。

    二六 鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 容量が〇・一立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり四リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇キロボルトアンペア以上であること。

    二七 硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が一時間当たり一〇〇キログラム以上であること。

    二八 コークス炉 原料の処理能力が一日当たり二〇トン以上であること。二九 ガスタービン 燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。三〇 ディーゼル機関三一 ガス機関 燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三五リットル以上であること。三二 ガソリン機関

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    法規「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(一部抜粋)※条例の内容を網羅するものではありません

    <定義>■第二条

    この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(略)七 工場 別表第一に掲げる工場をいう。八 指定作業場 別表第二に掲げる作業場等(工場に該当するものを除く。)をいう。十一 有害ガス 人の健康に障害を及ぼす物質のうち気体状又は微粒子状物質(ばい煙を除く。)で別表第三に掲げるものをいう。(以下略)<補足> 指定作業場には次の作業場等が含まれます(下欄内、別表第二より抜粋)三十一 病院(病床数三百以上を有するものに限る。)三十二 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査を行う事業場(国又は地方公共団体の試験研究機関、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは

    発明に係る試験研究機関、大学及びその附属研究機関並びに環境計量証明業に限る。

    ■別表第三 有害ガス一 弗ふつ素及びその化合物二 シアン化水素三 ホルムアルデヒド四 メタノール五 イソアミルアルコール六 イソプロピルアルコール七 塩化水素八 アクロレイン九 アセトン十 塩素十一 メチルエチルケトン

    十二 メチルイソブチルケトン十三 ベンゼン十四 臭素及びその化合物十五 窒素酸化物十六 トルエン十七 フェノール十八 硫酸(三酸化いおうを含む。)十九 クロム化合物二十 キシレン二十一 塩化スルホン酸二十二 トリクロロエチレン

    二十三 テトラクロロエチレン二十四 ピリジン二十五 酢酸メチル二十六 酢酸エチル二十七 酢酸ブチル二十八 ヘキサン二十九 スチレン三十  エチレン三十一 二硫化炭素三十二 クロルピクリン三十三 ジクロロメタン

    三十四 一・二―ジクロロエタン三十五 クロロホルム三十六 塩化ビニルモノマー三十七 酸化エチレン三十八 砒ひ素及びその化合物三十九 マンガン及びその化合物四十  ニッケル及びその化合物四十一 カドミウム及びその化合物四十二 鉛及びその化合物

    <有害ガスの規制基準等>■規制基準の遵守等 第六十八条

    工場又は指定作業場を設置している者は、当該工場又は指定作業場から、規制基準(略)を超える(略)有害ガス(略)の発生(略)をさせてはならない。2 前項の規制基準(略)は、別表第七に掲げるとおりとする。

    ■別表第七 工場及び指定作業場に適用する規制基準  三 有害ガス

    有害ガスの種類 施設の種類排出口から大気中に排出される標準状態に換算した総排出物一立方メートル当たりの有害ガスの一作業期間の平均の量(単位 ミリグラム)

    一 弗ふつ素及びその化合物 すべての弗ふつ素及びその化合物を発生する施設 九二 シアン化水素 シアン化水素を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 六三 ホルムアルデヒド ホルムアルデヒドを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 七〇四 塩化水素 塩化水素を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 四〇五 アクロレイン アクロレインを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 一〇六 塩素 すべての塩素を発生する施設 三〇七 臭素及びその化合物 臭素及びその化合物を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 七〇ただし、臭化メチルにあっては二〇〇八 窒素酸化物 窒素酸化物を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 二〇〇九 フェノール フェノールを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 二〇〇十 硫酸(三酸化いおうを含む。) 硫酸(三酸化いおうを含む。)を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 一十一 クロム化合物 すべてのクロム化合物を発生する施設 〇・二五十二 塩化スルホン酸 塩化スルホン酸を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 一十三 ピリジン ピリジンを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 四〇十四 スチレン スチレンを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 二〇〇十五 エチレン エチレンを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 三〇〇十六 二硫化炭素 二硫化炭素を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 一〇〇十七 クロルピクリン クロルピクリンを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 四〇十八 ジクロロメタン ジクロロメタンを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 二〇〇十九 一・二―ジクロロエタン 一・二―ジクロロエタンを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 二〇〇二十 クロロホルム クロロホルムを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 二〇〇二十一 塩化ビニルモノマー 塩化ビニルモノマーを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 一〇〇二十二 酸化エチレン 酸化エチレンを発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 九〇二十三 砒ひ素及びその化合物 砒ひ素及びその化合物を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 〇・〇五二十四 マンガン及びその化合物 マンガン及びその化合物を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 〇・〇五二十五 ニッケル及びその化合物 ニッケル及びその化合物を発生する施設のうちばい煙施設以外の施設 〇・〇五二十六 カドミウム及びその化合物 すべてのカドミウム及びその化合物を発生する施設 一二十七 鉛及びその化合物 すべての鉛及びその化合物を発生する施設 一〇二十八 メタノール、イソアミルアルコール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、ヘキサン

    第一欄に掲げる有害ガスのうちいずれか一以上を発生する施設のうち、ばい煙施設及び炭化水素系物質を貯蔵する施設以外の施設

    第一欄に掲げる有害ガスのそれぞれの量の合計につき 八〇〇ただし、ベンゼンにあっては一〇〇、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンにあっては三〇〇、メチルイソブチルケトン、トルエン及びヘキサンにあっては二〇〇とする。

    条例における有害ガス等の規制の一例(東京都)

    備考(略)

  • ●本資料は概要ご説明のためのものです。詳細については各法令及びその指針等を参照ください。内容は2017年12月のものです。●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

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    ■有害ガス取扱施設の構造基準等 第七十二条有害ガスを取り扱う工場又は指定作業場を設置している者は、規制基準を超える有害ガスの大気中への排出又は漏出を防止するため、有害ガス取扱施設(貯蔵

    施設を含む。)の構造を規則で定める基準に適合させ、並びに当該有害ガス取扱施設の使用及び管理の方法につき規則で定める基準を遵守しなければならない。都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則  第二十五条条例第七十二条に規定する有害ガス取扱施設に係る規則で定める構造並びに使用及び管理の方法の基準は、別表第五に掲げるとおりとする都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則  有害ガス取扱施設の構造基準等 別表第五一 有害ガス取扱施設の構造は、施設の密閉構造、蒸発防止設備が設置されている構造等有害ガスの排出を可能な限り抑制する構造であること。二 有害ガス取扱施設に開放部がある場合には、原則として有害ガスを拡散しないように吸引し処理するための局所排気装置が設置されていること。三 局所排気装置の構造は、できるだけ少ない排風量で有害ガスを完全に捕捉吸引できるようにフードの構造を選択すること。四 有害ガスや有害ガスを発生する有機溶剤等を取り扱う作業は、局所排気装置及び排出防止設備の作動を確認した後開始すること。五 局所排気装置及び排出防止設備等は、定期的に点検及び検査を行い、その性能を保持すること。

    ■改善命令等 第百二条知事は、工場又は指定作業場が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該工場又は指定作業場を設置している者に対し、期限を定めて、当該工場

    又は指定作業場における(略)有害ガス(略)の防止の方法(略)の改善を命ずることができる。一 第六十八条第一項に規定する規制基準を超える(略)有害ガス(略)を発生させているとき。(略)五 第七十二条に規定する基準に適合しない有害ガス取扱施設を設置し、又は同条に規定する基準に違反して当該施設を使用し、若しくは管理しているとき。(以下略)

    ■認可の取消し等 第百三条知事は、前条第一項の規定による命令を受けた者で工場を設置しているものが当該命令に従わないとき(略)は、当該工場の設置の認可を取り消し、又は当該

    工場における作業の一時停止を命ずることができる。(以下略)

    <適正管理化学物質の規制基準等>■適正管理化学物質の使用量等の報告 第百十条

    工場及び指定作業場を設置している者で、規則で定める量以上の適正管理化学物質(性状及び使用状況等から特に適正な管理が必要とされる化学物質として規則で定めるものをいう。以下同じ。)を取り扱うもの(以下「適正管理化学物質取扱事業者」という。)は、事業所ごとに、毎年度、その前年度の当該適正管理化学物質ごとの使用量等の把握を行い、規則で定めるところにより知事に報告しなければならない。

    (以下略)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則  第五十一条条例第百十条第一項に規定する規則で定める量は、事業所ごとの年度に取り扱ういずれかの適正管理化学物質の量が百キログラムとする。2 条例第百十条第一項に規定する規則で定める特に適正な管理が必要とされる適正管理化学物質は、別表第十一に掲げる化学物質とする。3 条例第百十条第一項の規定による報告は、毎年六月末日までに、その前年度に取り扱った量が百キログラム以上である適正管理化学物質について、別記第二十八号様式によ

    る適正管理化学物質の使用量等報告書により行わなければならない。都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則  適正管理化学物質 別表第十一一 アクロレイン二 アセトン三 イソアミルアルコール四 イソプロピルアルコール五 エチレン六 塩化スルホン酸七 塩化ビニルモノマー八 塩酸九 塩素十 カドミウム及びその化合物十一 キシレン十二 クロム及び三価クロム化合物十三 六価クロム化合物十四 クロルピクリン十五 クロロホルム

    十六 酢酸エチル 十七 酢酸ブチル十八 酢酸メチル十九 酸化エチレン二十 シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を   除く無機シアン化合物)二十一 四塩化炭素二十二 一・二―ジクロロエタン二十三 一・一―ジクロロエチレン二十四 一・二―ジクロロエチレン二十五 一・三―ジクロロプロペン二十六 ジクロロメタン二十七 シマジン二十八 臭素化合物(臭化メチルに限る。)二十九 硝酸

    三十  水銀及びその化合物三十一 スチレン三十二 セレン及びその化合物三十三 チウラム三十四 チオベンカルブ三十五 テトラクロロエチレン三十六 一・一・一―トリクロロエタン三十七 一・一・二―トリクロロエタン三十八 トリクロロエチレン三十九 トルエン四十  鉛及びその化合物四十一 ニッケル四十二 ニッケル化合物四十三 二硫化炭素四十四 砒ひ素及びその無機化合物

    四十五 ポリ塩化ビフェニル四十六 ピリジン四十七 フェノール四十八 ふっ化水素及びその水溶性塩四十九 ヘキサン五十  ベンゼン五十一 ホルムアルデヒド五十二 マンガン及びその化合物五十三 メタノール五十四 メチルイソブチルケトン五十五 メチルエチルケトン五十六 有機燐りん化合物(EPNに限る。)五十七 硫酸五十八 ほう素及びその化合物五十九 一・四―ジオキサン

    ■化学物質管理方法書の作成等 第百十一条 適正管理化学物質取扱事業者は、化学物質適正管理指針に基づき、事業所ごとに化学物質を適正に管理するための方法書(以下「化学物質管理方法書」という。)

    を作成しなければならない。2 適正管理化学物質取扱事業者のうち規則で定める規模以上の事業所を設置するものは、事業所ごとに化学物質管理方法書を作成し、又は変更したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく知事に提出しなければならない。都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則  第五十二条条例第百十一条第二項に規定する規則で定める規模は、従業員の数が二十一人で、かつ、年度に取り扱ういずれかの適正管理化学物質の量が百キログラムであることとする。2 条例第百十一条第二項に規定する化学物質管理方法書の提出は、別記第二十九号様式による化学物質管理方法書によらなければならない。

    ■化学物質の適正な管理の指導等 第百十二条知事は、化学物質の適正管理の確保を図るため、第百十条第一項に基づく適正管理化学物質の使用量等の報告及び化学物質管理方法書の作成に関し、当該適

    正管理化学物質取扱事業者に対し、必要に応じ指導及び助言を行うものとする。

    <罰則>■第百五十八条

    次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(略)二 第百二条又は第百三条の規定による命令又は処分に違反した者

    ■第百六十三条次の各号の一に該当する者は、科料に処する。

    一 (略)第百十一条第二項の規定による方法書を提出しなかった者(略)三 (略)第百十条第一項(略)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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    法規<目的>■目的 第一条

    この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

    <排水基準>■排水基準 第三条

    排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、環境省令で定める。2 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあつては、前条第二項第二号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。

    3 都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第一項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。

    (以下略)

    ■排出水の排出の制限 第十二条排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。

    (以下略)<補足>定義 (下欄内、水質汚濁防止法 第二条より抜粋)2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を

    生ずるおそれがある程度のものであること。3 この法律において「指定地域特定施設」とは、第四条の二第一項に規定する指定水域の水質にとつて前項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で

    定める施設で同条第一項に規定する指定地域に設置されるものをいう。6 この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。

    <補足>特定施設には次の施設が含まれます (下欄内、水質汚濁防止法施行令 別表第一より抜粋)六十八の二 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が三〇〇以上であるものに設置される施設であつて、次に掲

    げるもの   イ ちゆう房施設   ロ 洗浄施設   ハ 入浴施設七十一の二 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設

    であつて、次に掲げるもの   イ 洗浄施設    ロ 焼入れ施設

    ■改善命令等 第十三条都道府県知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めると

    きは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

    (以下略)

    <総量規制基準>■総量規制基準 第四条の五

    都道府県知事は、指定地域にあつ�