海上交通三法 - mlit.go.jp...海上交通安全法...
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海上衝突予防法全ての海域にかかる基本的なルール
海 上 交 通 三 法
港 則 法港内にかかるルール
海上交通安全法東京湾、伊勢湾及び
瀬戸内海にかかるルール
○海上衝突予防法
海上における船舶の衝突予防のための世界共通の基本ルール・海洋は古くから船舶の交通路として利用され、様々な国の船舶が頻繁に行き交っており、海上交通規則が国々で異なるのは大変危険であるため、1889年(明治22年)にワシントンにおいて行われた国際会議で世界共通の国際規則が作成された。
・その後も国際会議の開催に伴い、時代に即した衝突予防に関する規則が作成された。
・1972年に採択された「1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約」に準拠した海上衝突予防法が、1977年(昭和52年)7月15日に施行された。
海上衝突予防法による航法の例
○行き合い船の航法
○横切船の航法
・二隻の動力船が真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左げん側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。
・二隻の動力船が互いに進路を横切る場合において衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、やむを得ない場合を除き、当該他の動力船の船首方向を横切つてはならない。
右に曲げる
○海上交通安全法
東京湾、伊勢湾、瀬戸内海を航行する船舶の交通ルール・東京湾、伊勢湾、瀬戸内海は、他の海域に比べて地形が複雑で潮流が早く、また、海上交通の輻輳も著しいため、衝突・乗揚げ海難が多いことから、海上交通の安全を確保するため、1973年(昭和48年)7月1日に海上交通安全法が施行された。
・東京湾、伊勢湾、瀬戸内海には、海上交通安全法で定められた航路が11つあり、第六管区内には7つの航路が存在する。
・各航路における情報提供及び管制等を行うための海上交通センターが全国に7つ設置されており、第六管区内には来島海峡に来島海峡海上交通センター、備讃瀬戸海域に備讃瀬戸海上交通センターの2つが存在する。
・海上交通センターは、AIS(船舶自動識別装置)やレーダー、無線等により情報を収集し、船舶に対し必要な情報提供と交通管制を行っているほか、巨大船の通航時間や気象情報等をラジオ放送やインターネットにより提供している。
海上交通安全法による航法の例
○航路航行義務船
○航路航行船の優先
・長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶は、航
路の附近にある国土交通省令で定める二の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿つて航行しなければならない。
・航路外から航路に入り、航路から航路外に出、若しくは航
路を横断しようとし、又は航路をこれに沿わないで航行している船舶…(中略)…は、航路をこれに沿つて航行している他の船舶と衝突するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けなければならない。
50m以上
来島海峡航路
来島海峡海上交通センター
大島
今治
備讃瀬戸北航路
備讃瀬戸東航路宇高東航路
水島航路
宇高西航路
備讃瀬戸南航路
備讃瀬戸海上交通センター
高松
小豆島水島
坂出
○港則法
港内における「交通の安全」と「港内の整とん」のためのルール・海と陸の交通接点である港には多数の船舶が頻繁に出入りし、衝突等の海難事故の蓋然性が高く、大惨事につながる恐れがあったため、昭和23年7月16日に港則法が施行された。
・港内における航法や水路の保全、工事・作業等を港則法により規制している。
・特に船舶交通の輻輳する港については、特定港として指定し、港長を置き、船舶の入出港状況の把握、危険物荷役の規制等を行っている。
港則法による航法の例○航路における航法
○出航船の優先
・航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない(右図①参照)。
・船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない(右図②参照)。
・汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない(右図③参照)。
港内
港外STOP!
③
①
②