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第5節 担保の管理

次に掲げる申告等(以下この節において「輸入申告等」という。)に係る関税等に相当する額の担保

として使用するため、関税法施行令第8条の2(担保の提供の手続)及び国税通則法施行令第 16条(担

保の提供手続)の規定により担保を提供する場合の手続は、この節の定めるところによる。

① 輸入申告(BP承認申請を含む。)

② 輸入申告(沖縄特免制度)(BP承認申請を含む。)

③ 輸入(引取)申告(特例委託輸入(引取)申告及び蔵出輸入(引取)申告を含む。)

④ 輸入(引取・特例)申告(特例委託輸入(引取・特例)申告及び蔵出輸入(引取・特例)申告を

含む。)

⑤ 特例申告(一括特例申告、特例委託輸入申告を含む。)

⑥ 蔵入承認申請(保税運送承認申請を兼用するものを含む。)

⑦ 移入承認申請(保税運送承認申請を兼用するものを含む。)

⑧ 総保入承認申請(保税運送承認申請を兼用するものを含む。)

⑨ 展示等申告(保税運送承認申請を兼用するものを含む。)

⑩ 蔵出輸入申告(BP承認申請を含む。)

⑪ 移出輸入申告(BP承認申請及び石油製品等移出(総保出)輸入申告を含む。)

⑫ 総保出輸入申告(BP承認申請及び石油製品等移出(総保出)輸入申告を含む。)

⑬ 保税運送申告(システムを使用するものを除く。)

1 担保の種類等

(1) 担保の種類

関税法基本通達9の6-6(担保の提供等)における担保は、次のとおりである。

区 分 条 件 必 要 書 類

国 債 ( 内 国

債)、地方債、

社債その他の

有価証券

甲種国債登録簿に登録した国債 登録済通知書又は担保権登録内容証明書

振替株式等 税関様式C第1095号 2部

その他のもの 供託書正本

土地、

建物、立木、

船舶、飛行機、

回 転 翼 航 空

機、自動車、

建設機械、

財団

登記事項証明書、登記簿若しくは登録原簿の

謄本又は登録事項証明書及び抵当権又は根抵

当権の設定の登記又は登録のために必要な書

保証人の保証 次に掲げる保証人の保証の場合

① 銀行

② 長期信用銀行

③ 農林中央金庫

④ 商工組合中央金庫

次の保証書

・税関様式C第1100号(個別担保の場合)

・税関様式C第1105号(据置担保(保証

期間自動更新なし)の場合)

・税関様式C第1106号(据置担保(保証

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区 分 条 件 必 要 書 類

⑤ 信用金庫

⑥ 生命保険会社

⑦ 外国生命保険会社等

期間自動更新)の場合)

次に掲げる保証人の保証の場合

① 生命保険会社

② 損害保険会社

③ 外国生命保険会社等

④ 外国損害保険会社等

法令保証証券

金銭 供託書正本

(2) 担保の種別

税関に提供する担保の種別は次のとおりである。

イ 個別担保

1件の輸入申告等に係る債務の履行を担保する目的で提供し、当該輸入申告等に係る債務以

外には担保として使用することはできない。

担保の提供に際して当該担保を使用する輸入申告等を申告番号等で特定する必要があるた

め、システムを使用する輸入申告等については、「輸入申告事項登録」業務(業務コード:I

DA)を実施し、システムから輸入申告番号等が払い出されてから担保の提供手続を行う。

ロ 据置担保(官署別)

一定の担保期間内、かつ、一定の担保限度額内での債務の履行を担保する目的で提供し、当

該担保期間内における輸入申告等に係る債務の担保として、一の税関官署において担保限度額

内で繰り返し使用することができる。

ハ 据置担保(一括)

一定の担保期間内、担保限度額内で繰り返し使用できる点は上記ロと同様であるが、複数の

税関官署において輸入申告等のために使用することができる。

(3) 担保の提供目的による種別

前記(2)(担保の種別)の担保の種別とは別に、担保の提供目的による種別があり、次のとおり

である。

イ 保全担保

関税法基本通達7の2-1(特例申告の方法)(2)に規定する、関税、内国消費税及び地方消

費税の保全のために必要があると認めた場合に税関長が特例輸入者又は特例委託輸入者に対し

て提供を命ずる担保をいう。

ロ 併用担保

関税法基本通達9の6-5(据置担保)に規定する担保のうち、保全担保又は個別納期限延

長、包括納期限延長、特例申告納期限延長若しくはBP承認に係る担保であって、一の担保(保

証人の保証の場合は、一つの保証書等)により複数の提供目的に対して提供する担保をいう。

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2 システムによる担保提供手続

通関業者等が、システムを使用して担保提供書を提出する場合の手続は、次による。

また、システムを使用して提出した担保提供書を訂正し、又は提出を取り止める旨の申出につい

ても、システムを使用して行うことができる。

システムを使用して提出された担保提供書について、税関が内容を是認する旨をシステムに登録

することにより、当該担保提供書の内容がシステムに登録される。

なお、担保提供手続における関係書類等のうち、担保提供書以外のものについては、別途税関(収

納担当部門)に提出する必要がある。

【業務の流れ】

(1) 担保の新規提供

イ 担保提供書の新規登録

(イ) 担保提供書の登録の方法

通関業者等は、「担保提供書提出」業務(業務コード:TTT)を利用して、次の事項を入

力し送信することにより、担保提供書情報を登録する。

なお、担保提供書の登録の際に、包括納期限延長申請又はシステムに登録されている担保

の有効期間内に包括納期限延長申請を複数回行う場合における2回目以降の包括納期限延長

申請(以下「更新申請」という。)を併せて行うことができる。

[1]担保提供書提出番号(「担保提供書提出番号」欄)

担保提供書変更 (TTE)

担保提供書 審査終了(CTT)

担保提供書変更 呼出(TTD)

審査結果

担保提供書提出 (TTT)

担保登録処理

(是認)

(差戻し) 担保提供書

提出取止め

(撤回容認)

「担保提供書提出控情報

(包括納期限延長申請控

情報兼用)」(出力情報コ

ード:CAF3321)

担保物件 担保の提出 対査確認

訂正有無

担保登録票兼

担保預り証等 (出力情報コード:

CAF3721)等

(交付)

「担保提供書審査結果情報」(出力情報コ

ード:CAF371

1)

保管

(無) (有)

(変更又は撤回申出)

担保照会 (IAS)

担保提供書照会 (ITT)

「担保提供書変更控情報

(包括納期限延長申請控

情報兼用)」(出力情報コ

ード:CAF3521)

「担保提供書審査結果

情報」(出力情報コー

ド:CAF3711)

(申請者) (税 関)

(必要に応じて)

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入力不可。

[2]申請先税関官署(「申請先税関官署*」欄)

申請先税関官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)で必須入力する。

[3]処理区分コード(「処理区分コード*」欄)

「R」(登録)を必須入力する。

[4]包括納期限延長申請表示(「包括納期限延長申請表示」欄)

包括納期限延長申請を行う場合は✔チェックする。

[5]担保種別コード(「担保種別コード*」欄)

次の区分に応じたコードを必須入力する。

区 分 コード

個別担保 K

据置担保(官署別) S

据置担保(一括) P

[6]担保登録番号(「担保登録番号」欄)

入力不可。

[7]保証開始年月日(「担保保証期間 開始」欄)

有効期間が定められている担保の場合は、当該有効期間の開始年月日(保証書の保証

期間の始期等)を西暦(8桁)で必須入力する。

有効期間が定められていない場合は、「00000000」を必須入力する。

[8]保証終了年月日(「担保保証期間 終了」欄)

有効期間が定められている担保の場合は、当該有効期間の終了年月日(保証書の保証

期間の終期等)を西暦(8桁)で必須入力する。

有効期間が定められていない場合又は保証期間の自動更新を行う保証書による担保で

ある場合は、「99999999」を入力する。ただし、保証期間の自動更新を行う保証書であっ

ても、その期間が月の途中から始まる場合は、保証期間の自動更新は行われない。

[9]特定月始期(「包括納期限延長特定月 始期」欄)

包括納期限延長申請を行う場合は、特定月の始期を西暦(6桁)で必須入力する。

ただし、「包括納期限延長申請表示」欄を✔チェックしなかった場合は、入力不可。

なお、「担保保証期間 開始」欄を入力した場合は、保証開始年月以降であること。

[10]特定月終期(「包括納期限延長特定月 終期」欄)

包括納期限延長申請を行う場合は、特定月の終期を西暦(6桁)で必須入力する。

ただし、「包括納期限延長申請表示」欄を、✔チェックしなかった場合は入力不可。

なお、特定月の終期は特定月の始期から 1年を越えず、保証終了年月を越えないこと。

また、包括納期限延長のために提供した担保が保証期間の自動更新を行う保証書であ

る場合は、「999999」を入力する。

[11]担保提供者コード(「担保提供者コード」欄)

輸出入者コード又は利用者コードを入力する。なお、輸出入者コードの枝番(4桁)

を入力しない場合はシステムにより自動的に「0000」が補完される。

ただし、個別担保の場合であって、輸出入者コードを持たない場合は入力を要しない。

[12]担保提供者名(「担保提供者名」欄)

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次のいずれかに該当する場合は、担保提供者の氏名又は名称を必須入力する。

① 「担保提供者コード」欄を入力しなかった場合。

② 「担保提供者コード」欄にJASTPROコード又は税関発給コードと関連付けら

れていない法人番号(以下この章において「関連付けのない法人番号」という。)を

入力したとき。

※[13]の項目は、最大3欄まで繰り返し入力することができる。

[13]使用可能通関業者コード(「使用可能通関業者コード」欄)

担保提供者が輸入者の場合であって、担保を使用可能な通関業者を指定する場合は、

担保を使用可能とする通関業者について利用者コードを入力する。

なお、個別担保の場合であって、担保提供者が輸入者の場合は、必須入力する。

また、担保提供者が利用者コードを所有する輸出入者の場合であって、自社通関にお

いて使用する場合は、「999」を入力する。

全ての通関業者において担保を使用可能とする場合は入力しない。

[14]担保の種類(「担保の種類」欄)

次の区分に応じたコードを必須入力する。

区 分 コード

保証人の保証(銀行保証)(注1) G

保証人の保証(保険会社による保証)(注2) H

金銭(供託) K

その他 X

(注1)銀行法による銀行、長期信用銀行法による長期信用銀行、農林中央金庫法に

よる農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫法による商工組合中央金庫又は

信用金庫法による信用金庫等の保証。

(注2)保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第4項に規定する損

害保険会社、同条第8項に規定する外国生命保険会社等又は同条第9項に規定

する外国損害保険会社等の保証。

[15]担保の表示(「担保の表示」欄)

金銭担保の場合は、供託番号等の担保内容を必須入力する。

[16]保証人等名称(「保証人等名称」欄)

保証人又は供託者の氏名又は名称を必須入力する。

[17]輸入申告等の番号(「輸入申告等の番号」欄)

個別担保の場合は、担保を使用する輸入申告等の番号を必須入力する。

[18]輸入申告等年月日(「輸入申告等年月日」欄)

「輸入申告等の番号」欄を入力した場合は、当該輸入申告の申告年月日を西暦(8桁)

で必須入力する。

※[19]の項目は、最大 10欄まで繰り返し入力することができる。

[19]担保提供原因コード(「担保提供原因コード」欄)

担保提供原因コード(「業務コード集」参照)を入力する(1欄目は必須入力)。

なお、担保提供者が輸入者の場合に限り、「K07」を入力することができる。

また、「包括納期限延長申請表示」欄に✔チェックした場合は、「HEN」(包括納

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期限延長用)を入力する。

[20]担保提供金額(「担保提供金額 総額」欄)

提供する担保の提供金額を必須入力する。

[21]保全担保(引取用)提供額(「担保提供金額 保全担保(引取用)」欄)

保全担保としての提供額を担保提供金額の範囲で入力する。

「担保提供原因コード」欄に「K07」を入力しなかった場合は、入力不可。

なお、後記4(担保の引落とし)による担保の引落としに利用可能な額は、「担保提

供金額 総額」欄に入力した額から「担保提供金額 保全担保(引取用)」欄に入力し

た額を除いた額となる。

[22]担保提供命令額(「担保提供金額 担保提供命令額」欄)

「担保提供金額 保全担保(引取用)」欄を入力した場合は、担保提供命令額を必須

入力する。

[23]使用不可能表示(「使用不可能表示」欄)

[24]以降で入力する官署において据置担保(一括)を使用不可とする場合は✔チェ

ックする。

全官署において据置担保(一括)を使用可能とする場合は✔チェックせず、[19]以

降を入力しない。

なお、全官署において据置担保(一括)を使用可能とする場合であって、事後に税関

官署の新設又はシステム導入官署の追加があった場合は、当該新設又は追加された税関

官署の長に対しても保証書等又は申請書等の提出があり、受理したこととみなされ、当

該保証書等又は申請書等に係る税関官署追加の手続は不要となる。

[24]包括指定表示1(「包括指定 東京税関」欄)

次のいずれかに該当する場合は✔チェックする。

① 「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、東京税関に属する官

署について、据置担保(一括)を使用可能とする場合。

② 「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、東京税関に属する官署につ

いて、据置担保(一括)を使用不可とする場合。

[25]個別官署コード1(「個別官署コード(1)」欄)

「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、東京税関に属する官署

について、据置担保(一括)を使用可能とする官署を個別に指定する場合は、指定する

官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

また、「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、東京税関に属する官署

について、据置担保(一括)を使用不可とする官署を個別に指定する場合は、指定する

官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

ただし、「包括指定 東京税関」欄を✔チェックした場合は、入力不可。

[26]包括指定表示2(「包括指定 横浜税関」欄)

次のいずれかに該当する場合は✔チェックする。

① 「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、横浜税関に属する官

署について、据置担保(一括)を使用可能とする場合。

② 「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、横浜税関に属する官署につ

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いて、据置担保(一括)を使用不可とする場合。

[27]個別官署コード2(「個別官署コード(2)」欄)

「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、横浜税関に属する官署

について、据置担保(一括)を使用可能とする官署を個別に指定する場合は、指定する

官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

また、「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、横浜税関に属する官署

について、据置担保(一括)を使用不可とする官署を個別に指定する場合は、指定する

官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

ただし、「包括指定 横浜税関」欄を✔チェックした場合は、入力不可。

[28]包括指定表示3(「包括指定 神戸税関」欄)

次のいずれかに該当する場合は✔チェックする。

① 「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、神戸税関に属する官

署について、据置担保(一括)を使用可能とする場合。

② 「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、神戸税関に属する官署につ

いて、据置担保(一括)を使用不可とする場合。

[29]個別官署コード3(「個別官署コード(3)」欄)

「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、神戸税関に属する官署

について、据置担保(一括)を使用可能とする官署を個別に指定する場合は、指定する

官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

また、「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、神戸税関に属する官署

について、据置担保(一括)を使用不可とする官署を個別に指定する場合は、指定する

官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

ただし、「包括指定 神戸税関」欄を✔チェックした場合は、入力不可。

[30]個別官署コードK(「個別官署コード(K)」欄)

「使用不可能表示」欄を✔チェックしない場合は、神戸税関に属する官署で税関官署

コード(「業務コード集」参照)の1桁目が「K」の官署について、据置担保(一括)

を使用可能とする官署を個別に指定する場合は、指定する官署を税関官署コード(「業

務コード集」参照)の下1桁で入力する。

「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、神戸税関に属する官署で税関

官署コード(「業務コード集」参照)の1桁目が「K」の官署について、据置担保(一

括)を使用不可とする官署を個別に指定する場合は、指定する官署を税関官署コード(「業

務コード集」参照)の下1桁で入力する。

ただし、「包括指定 神戸税関」欄を✔チェックした場合は、入力不可。

[31]包括指定表示4(「包括指定 大阪税関」欄)

次のいずれかに該当する場合は✔チェックする。

① 「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、大阪税関に属する官

署について、据置担保(一括)を使用可能とする場合。

② 「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、大阪税関に属する官署につ

いて、据置担保(一括)を使用不可とする場合。

[32]個別官署コード4(「個別官署コード(4)」欄)

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「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、大阪税関に属する官署

について、据置担保(一括)を使用可能とする官署を個別に指定する場合は、指定する

官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

また、「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、大阪税関に属する官署

について、据置担保(一括)を使用不可とする官署を個別に指定する場合は、指定する

官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

ただし、「包括指定 大阪税関」欄を✔チェックした場合は、入力不可。

[33]包括指定表示5(「包括指定 名古屋税関」欄)

次のいずれかに該当する場合は✔チェックする。

① 「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、名古屋税関に属する

官署について、据置担保(一括)を使用可能とする場合。

② 「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、名古屋税関に属する官署に

ついて、据置担保(一括)を使用不可とする場合。

[34]個別官署コード5(「個別官署コード (5)」欄)

「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、名古屋税関に属する官

署について、据置担保(一括)を使用可能とする官署を個別に指定する場合は、指定す

る官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

また、「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、名古屋税関に属する官

署について、据置担保(一括)を使用不可とする官署を個別に指定する場合は、指定す

る官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

ただし、「包括指定 名古屋税関」欄を✔チェックした場合は、入力不可。

[35]包括指定表示6(「包括指定 門司税関」欄)

次のいずれかに該当する場合は✔チェックする。

① 「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、門司税関に属する官

署について、据置担保(一括)を使用可能とする場合。

② 「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、門司税関に属する官署につ

いて、据置担保(一括)を使用不可とする場合。

[36]個別官署コード6(「個別官署コード(6)」欄)

「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、門司税関に属する官署

について、据置担保(一括)を使用可能とする官署を個別に指定する場合は、指定する

官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

また、「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、門司税関に属する官署

について、据置担保(一括)を使用不可とする官署を個別に指定する場合は、指定する

官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

ただし、「包括指定 門司税関」欄を✔チェックした場合は、入力不可。

[37]包括指定表示7(「包括指定 長崎税関」欄)

次のいずれかに該当する場合は✔チェックする。

① 「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、長崎税関に属する官

署について、据置担保(一括)を使用可能とする場合。

② 「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、長崎税関に属する官署につ

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いて、据置担保(一括)を使用不可とする場合。

[38]個別官署コード7(「個別官署コード(7)」欄)

「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、長崎税関に属する官署

について、据置担保(一括)を使用可能とする官署を個別に指定する場合は、指定する

官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

また、「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、長崎税関に属する官署

について、据置担保(一括)を使用不可とする官署を個別に指定する場合は、指定する

官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

ただし、「包括指定 長崎税関」欄を✔チェックした場合は、入力不可。

[39]包括指定表示8(「包括指定 函館税関」欄)

次のいずれかに該当する場合は✔チェックする。

① 「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、函館税関に属する官

署について、据置担保(一括)を使用可能とする場合。

② 「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、函館税関に属する官署につ

いて、据置担保(一括)を使用不可とする場合。

[40]個別官署コード8(「個別官署コード(8)」欄)

「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、函館税関に属する官署

について、据置担保(一括)を使用可能とする官署を個別に指定する場合は、指定する

官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

また、「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、函館税関に属する官署

について、据置担保(一括)を使用不可とする官署を個別に指定する場合は、指定する

官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

ただし、「包括指定 函館税関」欄を✔チェックした場合は、入力不可。

[41]包括指定表示9(「包括指定 沖縄地区税関」欄)

次のいずれかに該当する場合は✔チェックする。

① 「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、沖縄地区税関に属す

る官署について、据置担保(一括)を使用可能とする場合。

② 「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、沖縄地区税関に属する官署

について、据置担保(一括)を使用不可とする場合。

[42]個別官署コード9(「個別官署コード(9)」欄)

「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、沖縄地区税関に属する

官署について、据置担保(一括)を使用可能とする官署を個別に指定する場合は、指定

する官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

また、「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、沖縄地区税関に属する

官署について、据置担保(一括)を使用不可とする官署を個別に指定する場合は、指定

する官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

ただし、「包括指定 沖縄地区税関」欄を✔チェックした場合は、入力不可。

なお、「個別官署コード(1)」欄から「個別官署コード(9)」欄を入力した場合は、使用

可能とする一の官署に対して複数の税関官署コード(「業務コード集」参照)を登録しなけれ

ばならない場合があることから留意すること(登録すべき税関官署コード(「業務コード集」

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参照)は、税関ホームページの「各種様式及び記載要領」にある「「担保提供書」(税関様式

C第1090号)別紙」を参照すること。)。

例:東京税関本関を使用可能官署とする場合は、「個別官署コード(1)」欄に「A」及び

「Y」を登録する。

(参考)「1A」:東京税関本関、「1Y」:山梨政令派出所

(ロ) 登録の通知

前記(イ)(担保提供書の登録の方法)により、担保提供書が登録された場合は、次の情報が

それぞれ配信される。

出力情報 出力情報コード 配信先

担保提供書提出結果情報 CAF3311 入力者

担保提供書提出控情報

(包括納期限延長申請控情報兼用) CAF3321

入力者

申請先税関(収納担当部門)

(ハ) 担保の提出

前記(イ)(担保提供書の登録の方法)により担保提供書を登録した後、税関(収納担当部門)

に担保を提出する。

ロ 担保提供書の登録後における登録内容の訂正又は撤回の申出

システムに登録した担保提供書の内容を訂正する場合又は担保提供書の提出を撤回する場

合は、あらかじめ税関に申し出た上で、次のいずれかの方法により、訂正し又は撤回する旨を

システムに登録する。

なお、訂正又は撤回の登録は、担保提供書について税関が是認する旨の審査結果を登録する

までの間実施することができる。

(イ) 担保提供書の訂正の方法

通関業者等は、「担保提供書変更呼出」業務(業務コード:TTD)を利用して、「担保提

供書提出」業務(業務コード:TTT)を実施した際に払い出された担保提供書提出番号を

入力し送信することにより、担保提供書の内容が「担保提供書呼出結果情報」(出力情報コー

ド:CAF3411)として応答画面に出力されることから、当該出力内容を確認し、訂正

を必要とする事項を前記イ(担保提供書の新規登録)に準じて、上書き入力し送信すること

により、担保提供書を訂正する。

(ロ) 担保提供書の撤回登録の方法

通関業者等は、「担保提供書変更」業務(業務コード:TTE)を利用して、「担保提供書

提出」業務(業務コード:TTT)を実施した際に払い出された担保提供書提出番号を入力

して、「処理区分」欄に「D」(撤回)を入力し送信することにより、撤回する旨を登録する。

(ハ) 登録の通知

前記(イ)(担保提供書の訂正の方法)又は前記(ロ)(担保提供書の撤回登録の方法)により、

担保提供書が訂正され、又は撤回する旨が登録された場合は、次の情報がそれぞれ配信され

る。

出力情報 出力情報コード 配信先

担保提供書変更結果情報 CAF3511 入力者

担保提供書変更控情報

(包括納期限延長申請情報控兼用) CAF3521

入力者

申請先税関(収納担当部門)

Page 11: 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において …...3-5-1 第5節 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において「輸入申告等」という。)に係る関税等に相当する額の担保

3-5-11

なお、前記(イ)(担保提供書の訂正の方法)又は(ロ)(担保提供書の撤回登録の方法)によ

り担保提供書を変更し、又は撤回する旨を登録した場合は、当初の担保提供書提出番号に枝

番を付した番号が払い出され、変更前の担保提供書については、呼び出すことができなくな

ることから留意すること。

ハ 審査結果の通知

前記イ(担保提供書の新規登録)により登録され、又はロ(担保提供書の登録後における登

録内容の訂正又は撤回の申出)により訂正し、若しくは撤回の旨が登録された担保提供書につ

いて、税関(収納担当部門)が審査結果をシステムに登録することにより、入力者に「担保提

供書審査結果情報」(出力情報コード:CAF3711)が配信される。

(イ) 審査結果が「是認」の場合

担保提供書の内容に基づき、担保がシステムに登録される。ただし、保証開始年月日及び

同終了年月日については、税関が担保使用可能期間始期及び担保使用可能期間終期として登

録する内容と異なる場合があることから留意すること。

(ロ) 審査結果が「差戻し」の場合

担保提供書の内容に不備等がある場合は、担保がシステムに登録されず、申請者に差し戻

される。

この場合、配信された「担保提供書審査結果情報」(出力情報コード:CAF3711)に

税関からの指摘事項又は指示事項等が付記されていることから、通関業者等は、前記ロ(担

保提供書の登録後における登録内容の訂正又は撤回の申出)により、担保提供書を訂正し、

又は撤回する旨を登録する。

(ハ) 審査結果が「撤回容認」の場合

通関業者等から担保提供書を撤回する旨の登録があり、税関がこれを容認した場合は、担

保提供書の撤回がシステムに登録される。

ニ 担保提供書登録後の手続

前記ハ(審査結果の通知)による審査結果が是認の場合、税関(収納担当部門)から通関業

者等に「担保登録票兼担保預り証情報」(出力情報コード:CAF3721)を印刷したものが

交付されることから、通関業者等は記載内容を確認する。

(2) 担保の追加提供(積増し)

システムに登録されている据置担保について、担保額が不足し、又は不足するおそれがある場

合は、当該据置担保に対して担保を追加して提供(以下「積増し」という。)することができる。

ただし、一の担保登録番号に対して発行可能な担保登録票の枚数は最大 15枚となっていることか

ら、14 回を超える積増しを行う場合は、税関にその旨を申し出ること。

イ 積増しの条件

積増しする担保は、前記1(1)(担保の種類)によるもののほか、次の条件を満たすもので

なければならない。

(イ) 担保の種類、担保提供者、使用可能通関業者がシステムに登録されている担保と同一であ

ること。

(ロ) 保証期間の終期がシステムに登録されている担保と同一であること。

(ハ) 積増しする担保が保証人の保証である場合は、保証人がシステムに登録されている担保と

Page 12: 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において …...3-5-1 第5節 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において「輸入申告等」という。)に係る関税等に相当する額の担保

3-5-12

同一であること。

ロ 積増しに係る担保提供書の登録

(イ) 積増しに係る担保提供書の登録の方法

通関業者等は、「担保提供書提出」業務(業務コード:TTT)を利用して、次の事項を入

力し送信することにより、積増しに係る担保提供書をシステムに登録する。

なお、次の事項以外の項目については、入力不可。

[1]申請先税関官署(「申請先税関官署*」欄)

申請先税関官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)で必須入力する。

[2]処理区分コード(「処理区分コード*」欄)

「I」(積増し)を必須入力する。

[3]担保種別コード(「担保種別コード*」欄)

次の区分に応じたコードを必須入力する。

区 分 コード

据置担保(官署別) S

据置担保(一括) P

なお、システムに登録されている担保の担保種別コードと同一であること。

また、個別担保については入力不可。

[4]担保登録番号(「担保登録番号」欄)

システムに登録されている担保の担保登録番号を必須入力する。

[5]保証開始年月日(「担保保証期間 開始」欄)

有効期間が定められている担保の場合は、当該有効期間の開始年月日(保証書の保証

期間の始期等)を西暦(8桁)で必須入力する。

有効期間が定められていない場合は、「00000000」を必須入力する。

[6]保証終了年月日(「担保保証期間 終了」欄)

有効期間が定められている担保の場合は、当該有効期間の終了年月日(保証書の保証

期間の終期等)を西暦(8桁)で必須入力する。

有効期間が定められていない場合又は保証期間の自動更新を行う保証書による担保で

ある場合は、「99999999」を入力する。ただし、保証期間の自動更新を行う保証

書であっても、その期間が月の途中から始まる場合は、保証期間の自動更新は行われな

い。

[7]担保提供者コード(「担保提供者コード」欄)

システムに登録されている担保の担保提供者コードを必須入力する。

[8]担保の種類(「担保の種類」欄)

次の区分に応じたコードを必須入力する。

区 分 コード

保証人の保証(銀行保証)(注1) G

保証人の保証(保険会社による保証)(注2) H

金銭(供託) K

その他 X

(注1)銀行法による銀行、長期信用銀行法による長期信用銀行、農林中央金庫法に

Page 13: 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において …...3-5-1 第5節 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において「輸入申告等」という。)に係る関税等に相当する額の担保

3-5-13

よる農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫法による商工組合中央金庫又は

信用金庫法による信用金庫等の保証。

(注2)保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第4項に規定する損

害保険会社、同条第8項に規定する外国生命保険会社等又は同条第9項に規定

する外国損害保険会社等の保証。

[9]担保の表示(「担保の表示」欄)

金銭担保の場合は、供託番号等の担保内容を必須入力する。

[10]保証人等名称(「保証人等名称」欄)

保証人又は供託者の氏名又は名称を必須入力する。

[11]担保提供金額(「担保提供金額 総額」欄)

提供する担保の提供金額を必須入力する。

[12]保全担保(引取用)提供額(「担保提供金額 保全担保(引取用)」欄)

保全担保としての提供額を担保提供金額の範囲で入力する。

「担保提供原因コード」欄に「K07」を入力しなかった場合は、入力不可。

なお、後記4(担保の引落とし)による担保の引落としに利用可能な額は、「担保提

供金額 総額」欄に入力した額から「担保提供金額 保全担保(引取用)」欄に入力し

た額を除いた額となる。

[13]担保提供命令額(「担保提供金額 担保提供命令額」欄)

「担保提供金額 保全担保(引取用)」欄を入力した場合は、担保提供命令額を必須

入力すること。

(ロ) 登録の通知

前記ロ(積増しに係る担保提供書の登録)により、積増しに係る担保提供書が登録された

場合は、次の情報がそれぞれ配信される。

出力情報 出力情報コード 配信先

担保提供書提出結果情報 CAF3311 入力者

担保提供書提出控情報

(包括納期限延長申請情報控兼用) CAF3321

入力者

申請先税関(収納担当部門)

(ハ) 関係書類の提出

前記ロ(積増しに係る担保提供書の登録)により、積増しに係る担保提供書を登録した後、

次の関係書類を税関(収納担当部門)に提出する。

A 「担保変更承認申請書」(税関様式C第1109号) 2部

B 各種担保の必要書類(前記1(担保の種類等)参照)

ハ 積増しに係る担保提供書の登録後における登録内容の訂正又は撤回の申出

システムに登録した、積増しに係る担保提供書の内容を訂正する場合又は積増しに係る担保

提供書の提出を撤回する場合は、あらかじめ税関に申し出た上で、前記(1)ロ(担保提供書の

登録後における登録内容の訂正又は撤回の申出)に準じて、訂正し又は撤回する旨をシステム

に登録する。

なお、訂正又は撤回の登録は、担保提供書について税関が是認する旨の審査結果をシステム

に登録するまでの間実施することができる。

ニ 審査結果の通知

Page 14: 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において …...3-5-1 第5節 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において「輸入申告等」という。)に係る関税等に相当する額の担保

3-5-14

前記ロ(積増しに係る担保提供書の登録)によりシステムに登録され、又は前記ハ(積増し

に係る担保提供書の登録後における内容の訂正又は撤回の申出)により訂正し、若しくは撤回

の旨が登録された、積増しに係る担保提供書について、税関(収納担当部門)が審査結果をシ

ステムに登録することにより、入力者に「担保提供書審査結果情報」(出力情報コード:CA

F3711)が配信される。

(イ) 審査結果が「是認」の場合

担保提供書の内容に基づき、担保がシステムに登録される。ただし、保証開始年月日及び

同終了年月日については、税関が担保使用可能期間始期及び担保使用可能期間終期として登

録する内容と異なる場合があることから留意すること。

(ロ) 審査結果が「差戻し」の場合

担保提供書の内容に不備等がある場合は、担保がシステムに登録されず、申請者に差し戻

される。

この場合、配信された「担保提供書審査結果情報」(出力情報コード:CAF3711)に

税関からの指摘事項又は指示事項等が付記されていることから、通関業者等は、前記ハ(積

増しに係る担保提供書の登録後における内容の訂正又は撤回の申出)により、担保提供書を

訂正し、又は撤回する旨を登録する。

(ハ) 審査結果が「撤回容認」の場合

通関業者等から担保提供書を撤回する旨の登録があり、税関がこれを容認した場合は、担

保提供書の撤回がシステムに登録される。

ホ 積増し登録後の手続

前記ニ(審査結果の通知)による審査結果が是認の場合、税関(収納担当部門)から通関業

者等に「担保登録票兼預り証情報」(出力情報コード:CAF3721)を印刷したもの及び「担

保変更承認書」(提出された「担保変更承認申請書」(税関様式C第1109号)に公印を押印

したもの)が交付されることから、通関業者等は記載内容を確認する。

(3) 担保登録内容の変更

システムに登録されている据置担保(官署別)及び据置担保(一括)のうち、一括担保に係る

担保使用可能官署を変更する場合又は併用担保(保全担保を含む。)に係る保全担保としての提供

額を担保の提供可能な範囲で変更する場合の手続は、次による。

イ 変更に係る担保提供書の登録

(イ) 変更に係る担保提供書の登録の方法

通関業者等は、「担保提供書提出」業務(業務コード:TTT)を利用して、次の(イ)又は

(ロ)の事項を入力し送信することにより、変更に係る担保提供書をシステムに登録する。

なお、次の事項以外の項目については、入力不可。

A 一括担保について、担保使用可能官署を変更する場合

[1]申請先税関官署(「申請先税関官署*」欄)

申請先税関官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)で必須入力する。

[2]処理区分コード(「処理区分コード*」欄)

「T」(訂正(指定官署))を必須入力する。

[3]包括納期限延長申請表示(「包括納期限延長申請表示」欄)

Page 15: 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において …...3-5-1 第5節 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において「輸入申告等」という。)に係る関税等に相当する額の担保

3-5-15

包括納期限延長申請を行う場合は✔チェックする。

[4]担保種別コード(「担保種別コード*」欄)

次の区分に応じたコードを必須入力する。

区 分 コード

据置担保(官署別) S

据置担保(一括) P

なお、システムに登録されている担保の担保種別コードと同一であること。

また、個別担保については入力不可。

[5]担保登録番号(「担保登録番号」欄)

システムに登録されている担保の担保登録番号を必須入力する。

[6]保証開始年月日(「担保保証期間 開始」欄)

有効期間が定められている担保の場合は、当該有効期間の開始年月日(保証書の保証

期間の始期等)を西暦(8桁)で必須入力する。

有効期間が定められていない場合は、「00000000」を必須入力する。

[7]保証終了年月日(「担保保証期間 終了」欄)

有効期間が定められている担保の場合は、当該有効期間の終了年月日(保証書の保証

期間の終期等)を西暦(8桁)で必須入力する。

有効期間が定められていない場合又は保証期間の自動更新を行う保証書による担保で

ある場合は、「99999999」を入力する。ただし、保証期間の自動更新を行う保証

書であっても、その期間が月の途中から始まる場合は、保証期間の自動更新は行われな

い。

[8]特定月始期(「包括納期限延長特定月 始期」欄)

包括納期限延長申請を行う場合は、特定月の始期を西暦(6桁)で入力する。

ただし、「包括納期限延長申請表示」欄を✔チェックしなかった場合は、入力不可。

なお、「担保保証期間 開始」欄を入力した場合は、保証開始年月以降であること。

[9]特定月終期(「包括納期限延長特定月 終期」欄)

包括納期限延長申請を行う場合は、特定月の終期を西暦(6桁)で必須入力する。

ただし、「包括納期限延長申請表示」欄を、✔チェックしなかった場合は入力不可。

なお、特定月の終期は特定月の始期から 1年を越えず、保証終了年月を越えないこと。

また、包括納期限延長のために提供した担保が保証期間の自動更新を行う保証書によ

る担保である場合は、「999999」を入力する。

[10]担保提供者コード(「担保提供者コード」欄)

システムに登録されている担保の担保提供者コードを必須入力する。

[11]担保の種類(「担保の種類」欄)

次の区分に応じたコードを必須入力する。

区 分 コード

保証人の保証(銀行保証)(注1) G

保証人の保証(保険会社による保証)(注2) H

金銭(供託) K

Page 16: 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において …...3-5-1 第5節 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において「輸入申告等」という。)に係る関税等に相当する額の担保

3-5-16

区 分 コード

その他 X

(注1)銀行法による銀行、長期信用銀行法による長期信用銀行、農林中央金庫法に

よる農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫法による商工組合中央金庫又は

信用金庫法による信用金庫等の保証。

(注2)保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第4項に規定する損

害保険会社、同条第8項に規定する外国生命保険会社等又は同条第9項に規定

する外国損害保険会社等の保証。

[12]担保の表示(「担保の表示」欄)

金銭担保の場合は、供託番号等の担保内容を必須入力する。

[13]保証人等名称(「保証人等名称」欄)

保証人又は供託者の氏名又は名称を必須入力する。

[14]使用不可能表示(「使用不可能表示」欄)

[15]以降で入力する官署において据置担保(一括)を使用不可とする場合は✔チェ

ックする。

全官署において据置担保(一括)を使用可能とする場合は✔チェックせず、[15]以

降を入力しない。

なお、全官署において据置担保(一括)を使用可能とする場合であって、事後に税関

官署の新設又はシステム導入官署の追加があった場合は、当該新設又は追加された税関

官署の長に対しても保証書等又は申請書等の提出があり、受理したこととみなされ、当

該保証書等又は申請書等に係る税関官署追加の手続は不要となる。

[15]包括指定表示

次のいずれかに該当する場合は✔チェックする。

① 「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、各欄に該当する税関

に属する官署について、据置担保(一括)を使用可能とする場合。

② 「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、各欄に該当する税関に属す

る官署について、据置担保(一括)を使用不可とする場合。

[16]個別官署コード

「使用不可能表示」欄を✔チェックしなかった場合であって、各欄に該当する税関に

属する官署について、据置担保(一括)を使用可能とする官署を個別に指定する場合は、

指定する官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

また、「使用不可能表示」欄を✔チェックした場合であって、各欄に該当する税関に

属する官署について、据置担保(一括)を使用不可とする官署を個別に指定する場合は、

指定する官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)の下1桁で入力する。

ただし、包括指表示を✔チェックした場合は、入力不可。

B 保全担保としての提供額を担保の提供可能な範囲で変更する場合

[1]申請先税関官署(「申請先税関官署*」欄)

申請先税関官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)で必須入力する。

[2]処理区分コード(「処理区分コード*」欄)

「H」(訂正(保全金額))を必須入力する。

Page 17: 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において …...3-5-1 第5節 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において「輸入申告等」という。)に係る関税等に相当する額の担保

3-5-17

[3]担保種別コード(「担保種別コード*」欄)

次の区分に応じたコードを必須入力する。

区 分 コード

据置担保(官署別) S

据置担保(一括) P

なお、システムに登録されている担保の担保種別コードと同一であること。

また、個別担保については入力不可。

[4]担保登録番号(「担保登録番号」欄)

システムに登録されている担保の担保登録番号を必須入力する。

[5]保証開始年月日(「担保保証期間 開始」欄)

有効期間が定められている担保の場合は、当該有効期間の開始年月日(保証書の保証

期間の始期等)を西暦(8桁)で必須入力する。

有効期間が定められていない場合は、「00000000」を必須入力する。

[6]保証終了年月日(「担保保証期間 終了」欄)

有効期間が定められている担保の場合は、当該有効期間の終了年月日(保証書の保証

期間の終期等)を西暦(8桁)で必須入力する。

有効期間が定められていない場合又は保証期間の自動更新を行う保証書による担保で

ある場合は、「99999999」を入力する。ただし、保証期間の自動更新を行う保証

書であっても、その期間が月の途中から始まる場合は、保証期間の自動更新は行われな

い。

[7]担保提供者コード(「担保提供者コード」欄)

システムに登録されている担保の担保提供者コードを必須入力する。

[8]担保の種類(「担保の種類」欄)

次の区分に応じたコードを必須入力する。

区 分 コード

保証人の保証(銀行保証)(注1) G

保証人の保証(保険会社による保証)(注2) H

金銭(供託) K

その他 X

(注1)銀行法による銀行、長期信用銀行法による長期信用銀行、農林中央金庫法に

よる農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫法による商工組合中央金庫又は

信用金庫法による信用金庫等の保証。

(注2)保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社又は同条第4項に規定する損

害保険会社、同条第8項に規定する外国生命保険会社等又は同条第9項に規定

する外国損害保険会社等の保証。

[9]担保の表示(「担保の表示」欄)

金銭担保の場合は、供託番号等の担保内容を必須入力する。

[10]保証人等名称(「保証人等名称」欄)

保証人又は供託者の氏名又は名称を必須入力する。

[11]保全担保(引取用)提供額(「担保提供金額 保全担保(引取用)」欄)

Page 18: 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において …...3-5-1 第5節 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において「輸入申告等」という。)に係る関税等に相当する額の担保

3-5-18

担保提供金額から引落とし済みの担保額を除いた範囲で保全担保としての提供額を必

須入力する。

[12]担保提供命令額(「担保提供金額 担保提供命令額」欄)

担保提供命令額を必須入力する。

(ロ) 登録の通知

前記(イ)(変更に係る担保提供書の登録の方法)により、変更に係る担保提供書が登録され

た場合は、次の情報がそれぞれ配信される。

出力情報 出力情報コード 配信先

担保提供書提出結果情報 CAF3311 入力者

担保提供書提出控情報

(包括納期限延長申請情報控兼用) CAF3321

入力者

申請先税関(収納担当部門)

(ハ) 関係書類の提出

前記 (イ)(変更に係る担保提供書の登録の方法)により、変更に係る担保提供書を登録し

た後、次の関係書類を税関(収納担当部門)に提出する。

A 「担保登録票兼担保預り証情報」(出力情報コード:CAF3721)(当初の担保提供

書を登録した際に、税関から交付されたもの)

B 「担保登録票情報」(出力情報コード:CAF3021)(当初の担保提供書を書面で提

出した場合に、税関から交付されたもの)

C 「担保預り証」(税関様式C第1090号)(当初の担保提供書を書面で提出した場合に、

税関から交付されたもの)

D 変更すべき内容を明示する書類(任意様式)

E 「保証通知書(税関官署追加用)」(税関様式C第1107号)(使用可能官署の変更の場

合に限る。)

F 「担保変更承認申請書」(税関様式C第1109号) 2部

ロ 変更に係る担保提供書の登録後における登録内容の訂正又は撤回の申出

システムに登録した、変更に係る担保提供書の内容を訂正する場合又は変更に係る担保提供

書の提出を撤回する場合は、あらかじめ税関に申し出た上で、前記(1)ロ(担保提供書の登録

後における登録内容の訂正又は撤回の申出)に準じて、訂正し又は撤回する旨をシステムに登

録する。

なお、訂正又は撤回の登録は、担保提供書について税関が是認する旨の審査結果をシステム

に登録するまでの間実施することができる。

ハ 審査結果の通知

前記イ(変更に係る担保提供書の登録)によりシステムに登録され、又は前記ロ(変更に係

る担保提供書の登録後における内容の訂正又は撤回の申出)により訂正し、若しくは撤回の旨

が登録された、変更に係る担保提供書について、税関(収納担当部門)が審査結果をシステム

に登録することにより、入力者に「担保提供書審査結果情報」(出力情報コード:CAF37

11)が配信される。

(イ) 審査結果が「是認」の場合

担保提供書の内容に基づき、担保がシステムに登録される。ただし、保証開始年月日及び

同終了年月日については、税関が担保使用可能期間始期及び担保使用可能期間終期として登

Page 19: 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において …...3-5-1 第5節 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において「輸入申告等」という。)に係る関税等に相当する額の担保

3-5-19

録する内容と異なる場合があることから留意すること。

(ロ) 審査結果が「差戻し」の場合

担保提供書の内容に不備等がある場合は、担保がシステムに登録されず、申請者に差し戻

される。

この場合、配信された「担保提供書審査結果情報」(出力情報コード:CAF3711)に

税関からの指摘事項又は指示事項等が付記されていることから、通関業者等は、前記(2)ハ(積

増しに係る担保提供書の登録後における登録内容の訂正又は撤回の申出)により、担保提供

書を訂正し、又は撤回する旨を登録する。

(ハ) 審査結果が「撤回容認」の場合

通関業者等から担保提供書を撤回する旨の登録があり、税関がこれを容認した場合は、担

保提供書の撤回がシステムに登録される。

ニ 変更登録後の手続

前記ハ(審査結果の通知)による審査結果が是認の場合は、税関(収納担当部門)から通関

業者等に「担保登録票兼預り証情報」(出力情報コード:CAF3721)を印刷したもの及び

「担保変更承認書」(提出された「担保変更承認申請書」(税関様式C第1109号)に公印を

押印したもの)が交付されることから、通関業者等は記載内容を確認する。

(4) 包括納期限延長申請の更新手続

包括納期限延長申請の期間を更新する場合は、「担保提供書提出」業務(業務コード:TTT)

を利用して、次の事項を入力し送信することにより、包括納期限延長の期間を更新する。

なお、包括納期限延長申請の期間を更新する場合は、システムに登録されている担保の保証期

間等が有効であり、かつ、システムに登録されている担保の担保提供原因コードに「HEN」(包

括納期限延長用)が含まれている必要がある。

また、次の事項以外の項目については、入力不可。

[1]申請先税関官署(「申請先税関官署*」欄)

申請先税関官署を税関官署コード(「業務コード集」参照)で必須入力する。

[2]処理区分コード(「処理区分コード*」欄)

「K」(更新)を必須入力する。

[3]包括納期限延長申請表示(「包括納期限延長申請表示」欄)

✔チェックする。

[4]担保種別コード(「担保種別コード*」欄)

次の区分に応じたコードを必須入力する。

区 分 コード

据置担保(官署別) S

据置担保(一括) P

なお、システムに登録されている担保の担保種別コードと同一であること。

また、個別担保については入力不可。

[5]担保登録番号(「担保登録番号」欄)

システムに登録されている担保の担保登録番号を必須入力する。

[6]特定月始期(「包括納期限延長特定月 始期」欄)

Page 20: 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において …...3-5-1 第5節 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において「輸入申告等」という。)に係る関税等に相当する額の担保

3-5-20

特定月の始期を西暦(6桁)で必須入力する。

[7]特定月終期(「包括納期限延長特定月 終期」欄)

特定月の終期を西暦(6桁)で必須入力する。

なお、特定月の終期は特定月の始期から 1年を越えず、保証終了年月を越えないこと。

また、包括納期限延長のために提供した担保が保証期間の自動更新を行う保証書によ

る担保である場合は、「999999」を入力する。

[8]担保提供者コード(「担保提供者コード」欄)

システムに登録されている担保の担保提供者コードを必須入力する。

3 書面による担保提供手続

(1) 担保の新規提供

イ 担保提供書等の提出

新たに担保を提供する場合は、次の関係書類等を税関(収納担当部門)に提出する。

(イ) 「担保提供書」(税関様式C第1090号) 2部

(ロ) 各種担保の必要書類(前記1(担保の種類等)参照)

(ハ) 「納期限延長(包括)申請書」(税関様式C第1004号又は税関様式C第1005号)(包

括納期限延長に係る申請の場合に限る。)

ロ 担保の登録

税関(収納担当部門)が担保をシステムに登録した後、税関(収納担当部門)から通関業者

等に「担保登録票情報」(出力情報コード:CAF3021)を印刷したもの、「担保預り証」

(税関様式C第1090号)及び「納期限延長(包括)申請書」(税関様式C第1004号又

は税関様式C第1005号)(包括納期限延長に係る提出の場合に限る。)が交付される。

(2) 担保の追加提供(積増し)

システムに登録されている据置担保について、担保額が不足し、又は不足するおそれがある場

合は、当該据置担保に対して担保の積増しすることができる。

イ 積増しの条件

積増しする担保は、前記2(2)イ(積増しの条件)に掲げる条件を満たすものでなければな

らない。

ロ 関係書類等の提出

積増しを行う場合は、次の関係書類等を税関(収納担当部門)に提出する。

(イ) 「担保提供書」(税関様式C第1090号) 2部

(ロ) 「担保変更承認申請書」(税関様式C第1109号) 2部

(ハ) 各種担保の必要書類(前記1(担保の種類等)参照)

ハ 担保情報の登録

税関(収納担当部門)が担保情報をシステムに登録した後、税関(収納担当部門)から通関

業者等に「担保登録票情報」(出力情報コード:CAF3021)を印刷したもの、「担保預り

証」(税関様式C第1090号)及び「担保変更承認書」(提出された「担保変更承認申請書」

(税関様式C第1109号)に公印を押印したもの)が交付される。

Page 21: 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において …...3-5-1 第5節 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において「輸入申告等」という。)に係る関税等に相当する額の担保

3-5-21

(3) 担保登録内容の変更

システムに登録されている据置担保(官署別)及び据置担保(一括)について、次の(a)から(e)

に掲げる事項を変更する場合の手続は、次による。

(a) 保証期間(担保使用期間)

期間を短縮する場合。

(b) 担保提供者名

社名変更等により変更する場合。

(c) 通関業者コード

担保を使用する通関業者を追加し、削除し又は訂正する場合。

(d) 使用可能官署

一括担保について、担保使用可能官署を追加する場合。

(e) 保全担保(引取用)提供額

併用担保(保全担保を含む。)に係る保全担保としての提供額を担保の提供可能な範囲で変

更する場合。

イ 関係書類等の提出

担保登録内容を変更する場合、次の関係書類等を税関(収納担当部門)に提出する。

(イ) 「担保登録票情報」(出力情報コード:CAF3021)(当初の担保提供書を書面で提出

した場合に、税関から交付されたもの)

(ロ) 「担保預り証」(税関様式C第1090号)(当初の担保提供書を書面で提出した場合に、

税関から交付されたもの)

(ハ) 変更すべき内容を明示する書類(任意様式)

(ニ) 「保証通知書(税関官署追加用)」(税関様式C第1107号)(使用可能官署の変更の場合

に限る。)

(ホ) 「納期限延長(包括)申請書」(税関様式C第1004号又は税関様式C第1005号)(包

括納期限延長を申請する場合に限る。) 2部

(ヘ) 「担保変更承認申請書」(税関様式C第1109号) 2部

ロ 担保情報の登録

税関(収納担当部門)が担保情報をシステムに登録した後、税関(収納担当部門)から通関

業者等に「担保訂正票情報」(出力情報コード:CAF3051)、「担保預り証」(税関様式C

第1090号)及び「担保変更承認書」(提出された「担保変更承認申請書」(税関様式C第1

109号)に公印を押印したもの)が交付される。

4 担保の引落とし

システムに登録された担保を引き落とす場合は、次による。

(1) 審査終了等により自動的に引き落とされる場合

システムを使用した輸入申告等(保税運送申告を除く。)に係る担保の引落とし処理について、

簡易審査扱いとなった場合は自動的に行われ、書類審査扱い又は検査扱いとなった場合は税関(通

関担当部門)が審査結果をシステムに登録することにより行われる。

Page 22: 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において …...3-5-1 第5節 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において「輸入申告等」という。)に係る関税等に相当する額の担保

3-5-22

(2) 税関による担保引落としの登録を要する場合

書面による輸入申告等(システムに参加している通関業者等が行うものに限る。)に係る担保に

ついて、システムに登録されている担保を使用する場合は、税関(収納担当部門)がその旨をシ

ステムに登録することにより、担保の引落とし処理が行われる。

イ 通関業者等は、輸入申告書等を税関に提出する際、使用する担保に係る担保登録番号を税関

(収納担当部門)に申し出る。

ロ 税関(収納担当部門)は、当該担保番号に係る担保情報を確認後、担保引落としに係る情報

をシステムに登録する。

ハ 担保不足の場合は、前記2(2)(担保の追加提供(積増し))による。

5 担保の回復

(1) 領収確認等により自動的に回復するもの

システムを使用した輸入申告等(保税運送申告を除く。)に係る担保については、税関(収納担

当部門)が次の業務等を実施することにより回復処理が行われる。

イ 「領収確認」業務(業務コード:RCC)

ロ 「済通登録」業務(業務コード:RZC)

ハ 「減額調定・不納欠損登録」業務(業務コード:GFG)

ニ 徴収決定済額の取消し

ただし、これらの業務の実施等により、申告の種別に応じて次の収納未済額がそれぞれなくな

ることが担保回復の条件となる。

(イ) BP承認貨物に係る輸入申告の場合、申告番号単位での収納未済額

(ロ) 個別納期限延長を利用した輸入申告等の場合、申告等番号及び受入科目の単位ごとの収納

未済額

(ハ) 包括納期限延長又は特例申告納期限延長を利用して一括納付書に編集された申告(「特例申

告口座一括引落とし処理」の結果、口座残高不足等により一括納付書による直納に移行した

ものを含む。)の場合、一括納付書番号及び受入科目の単位ごとの収納未済額

(2) 税関による担保回復の登録を要する場合

担保が引き落とされた輸入申告等について、前記(1)(領収確認等により自動的に回復するもの)

によらない場合は、次により税関(収納担当部門)が担保の回復をシステムに登録することによ

り、担保の回復処理が行われる。

イ 通関業者等は、次の場合に該当することにより担保引落としの理由が消滅したときは、関係

書類等を税関(収納担当部門)に提示の上、担保の回復を申し出る。

(イ) 関税等を納付したとき。

(ロ) 保税運送貨物等が到着したとき。

(ハ) 再輸出免税貨物を輸出したとき。

ロ 税関(収納担当部門)は、前記イの申出を認めた場合は、担保の回復をシステムに登録する。

6 担保の解除

システムに登録されている担保を解除する手続は、次による。

Page 23: 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において …...3-5-1 第5節 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において「輸入申告等」という。)に係る関税等に相当する額の担保

3-5-23

(1) 解除の条件

担保の解除は、次の事由により担保提供原因が消滅し、担保が回復済みとなったとき以降に可

能である。

イ 納期限延長又はBP承認申請に係る担保の場合

納付すべき関税等(延滞税を含む。)が完納となった、又は関税等を納付する必要がなくな

ったとき。

ロ 保全担保の場合

税関長からの担保提供命令による保全担保の提供期間が満了し、又は特例輸入者の承認が失

効して担保の提供を要しないこととなった場合であって、保全担保を使用して輸入(引取)許

可を受けた貨物について、納付すべき関税等(延滞税を含む。)が完納となった、又は関税等

を納付する必要がなくなったとき。

ハ その他の担保の場合

(イ) 保税運送貨物等が運送先に到着したとき。

(ロ) 再輸出免税貨物を輸出したとき。

(ハ) 減税又は免税された製造用原料品に係る貨物を輸出したとき。

(2) 解除の申請

通関業者等は、次の関係書類等を税関(収納担当部門)に提出する。

イ 「担保解除申請書」(税関様式C第1110号) 2部

ロ 「担保預り証」(税関様式C第1090号)(当初の担保提供書を書面で提出した場合に、税

関から交付されたもの)

ハ 「担保登録票兼預り証情報」(出力情報コード:CAF3721)(当初の担保提供書を登録

した際に、税関から交付されたもの)

ニ 「担保登録票情報」(出力情報コード:CAF3021)(当初の担保提供書を書面で提出し

た際に、税関から交付されたもの)

なお、担保解除の申請に併せて供託書又は登録済通知書の正本の返還を求めるときは、次の

(イ)、(ロ)又は(ハ)の書類を併せて提出する。

(イ) 供託書の場合

「供託原因消滅証明申請書(金銭用)」(税関様式C第1120号)又は「供託原因消滅証

明申請書(有価証券用)」(税関様式C第1121号) 2部

(ロ) 登録済通知書の場合

「登録原因消滅証明申請書」(税関様式C第1122号) 2部

(ハ) 振替株式等の場合

「振替株式等担保(提供・解除)申出書」(税関様式C第1095号) 2部

また、これらの書類を提出したときは、次の書類が交付される。

(イ) 供託書の場合

「供託原因消滅証明書」

(ロ) 登録済通知書の場合

「登録原因消滅証明書」

Page 24: 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において …...3-5-1 第5節 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において「輸入申告等」という。)に係る関税等に相当する額の担保

3-5-24

7 担保利用可能者の登録依頼

システムに登録されている担保のうち、輸入者が提供したものであり、かつ、担保提供者として

輸出入者コードが登録されているものについて、担保提供者である輸入者が他の輸出入者コードを

取得したことに伴い、他の輸出入者コードを使用した輸入申告等において当該担保を利用可能とす

る必要がある場合は、「担保利用可能者登録依頼書」(別紙様式3-1)2部に必要事項を記入し、

システムに登録されている担保に係る「担保預り証」(税関様式C第1090号)(当初の担保提供

書を書面で提出した場合に、税関から交付されたもの)及び「担保登録票情報」(出力情報コード:

CAF3020)(当初の担保提供書を提出した際に、税関から交付されたもの)又は「担保登録票

兼担保預り証情報」(出力情報コード:CAF3720)(当初の担保提供書を登録した際に、税関

から交付されたもの)を添えて、税関(収納担当部門)に提出する。

税関において、対象となる担保の利用可能者を登録した後、その旨が記載された「担保利用可能

者登録依頼書」(別紙様式3-1)が提出した書類とともに返却される。

なお、一の担保提供者について、同一の担保利用可能者を登録すべき担保(受理税関官署を同じ

くする者に限る。)が複数存在する場合は、「担保利用可能者登録依頼書」(別紙様式3-1)の「担

保登録番号」欄に「別紙の通り」と記載し、対象となる担保に係る担保登録番号を記載した任意の

様式を添付することで併せて手続することができる。

(注)①輸入者が提供した担保は、担保提供者の枝番(4桁)を除いた輸出入者コードを同じく

する輸出入者コードによる輸入申告であれば使用することができることから、担保提供者

コードと枝番(4桁)のみが異なる輸出入者コードを担保利用可能者として登録する必要

はない。

また、担保提供者として登録されている法人番号と関連付けされたJASTPROコー

ドによる輸入申告であれば担保を利用することができることから、JASTPROコード

を別途担保利用可能者として登録する必要はない。

②既に発給している法人(法人番号を有する者)の税関発給コードに対しては、税関は担

保利用可能者として登録しないので留意すること。

なお、個人に対する税関発給コードの発給後、当該輸出入者の情報がシステムで利用可

能となるまでに、最大2週間程度を要し、その間は担保利用可能者としての登録もできな

いことから留意すること。

③当初の担保提供の後に担保提供者の名称、住所等に変更があり、提供されている担保(保

証書、法令保証証券等)の記載内容又はシステムに登録されている担保の内容が現状と異

なる場合等、保証内容に問題ない旨を保証人等に確認するよう税関から指示があった場合、

輸入申告等に係る関税等に相当する額の担保として使用する前に、当該指示に基づき必要

な手続を行うこと。

Page 25: 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において …...3-5-1 第5節 担保の管理 次に掲げる申告等(以下この節において「輸入申告等」という。)に係る関税等に相当する額の担保

3-5-25

別紙様式3-1

「担保利用可能者登録依頼書」

令和 年 月 日

担保利用可能者登録依頼書

殿

(依頼者)会社名:

事業所名:

(営業所名) ㊞

所在地:

担当者名:

電話番号:

(提出者)会社名: ㊞

所在地:

電話番号:

担保登録番号

担保提供者コード

更新種別

担保利用可能者

追加 削除

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

※記入欄は左詰で行う

<UTP11等>


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