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1.はじめに わが国の企業は,流動性の向上,海外での資金調達,知名度を高めることによりマーケティン グや人材獲得などが容易になることなどを目的にニューヨーク証券取引所,NASDAQ などの米国 国法証券取引所に ADR を上場してきている。ところが,1997 年以降,米国国法証券取引所での上 場を廃止する企業が増えている。ただし,米国市場から完全に撤退するのではなく,米国 OTC 場で ADR が取引されている。 上場廃止の理由として,わが国の金融・資本市場の国際化が進展し,外国人投資家によるわが 国市場での株式取引が増加したこと,わが国の法令,会計基準等が改正され,財務報告に関する 開示規制や内部統制に関する規制の日米差異の解消が進展したことなどを背景に,米国で上場を 維持する経済合理性が薄れたことや ADR 取引の減少をあげている。また,ドイツの半導体・シス テムソリューション提供のインフィニオンテクノロジーズは,2010 8 6 日のリリースで,ニュ ーヨーク証券取引所の上場廃止により,財務報告や内部統制に関連する複雑性と管理コストが軽 減されるとしている。ドイツの大手化学の BASF は,2007 8 1 日のリリースでニューヨーク証 券取引所の上場廃止によりコストを年間 500 万ユーロ削減できると見積もっている。 SEC は,2007 年にルール 12h を改正し,上場を廃止し,SEC 登録を抹消する条件を緩和した。こ れにより,SEC 登録が免除されれば,SOX 法による内部統制の適用を免れることができる。さら に,2008 年のルール 12g3-2(b)の改正により,海外民間企業発行体は母国で一定の英文情報を公表 すれば,SEC 登録が免除されることになった。同時に,預託銀行は,一定の条件下で発行体の同 意がなくても,スポンサーなし ADRunsponsered ADR,いわゆる,勝手 ADR)を発行できるよう になった。これを契機に,わが国企業だけでなく欧州企業のスポンサーなし ADR の発行が急増し た。 青木[1]は,SEC ルールの改正,スポンサーなし ADR が発行会社に及ぼす影響,英文開示のあ Journal of the Faculty of Management and Information Systems, Prefectural University of Hiroshima 2014 No.6 pp.13 22 論   文 米国 OTC 市場におけるわが国企業のスポンサーなし ADR と SEC による 国際証券規制 岡 村 雅 仁 Unsponsored ADRs of Japanese Companies Traded in U.S. OTC Markets and International Securities Rules and Regulations of SEC Masahito OKAMURA

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13

1.はじめに

わが国の企業は,流動性の向上,海外での資金調達,知名度を高めることによりマーケティン

グや人材獲得などが容易になることなどを目的にニューヨーク証券取引所,NASDAQなどの米国

国法証券取引所にADRを上場してきている。ところが,1997年以降,米国国法証券取引所での上

場を廃止する企業が増えている。ただし,米国市場から完全に撤退するのではなく,米国OTC市

場でADRが取引されている。

上場廃止の理由として,わが国の金融・資本市場の国際化が進展し,外国人投資家によるわが

国市場での株式取引が増加したこと,わが国の法令,会計基準等が改正され,財務報告に関する

開示規制や内部統制に関する規制の日米差異の解消が進展したことなどを背景に,米国で上場を

維持する経済合理性が薄れたことやADR取引の減少をあげている。また,ドイツの半導体・シス

テムソリューション提供のインフィニオンテクノロジーズは,2010年8月6日のリリースで,ニュ

ーヨーク証券取引所の上場廃止により,財務報告や内部統制に関連する複雑性と管理コストが軽

減されるとしている。ドイツの大手化学のBASFは,2007年8月1日のリリースでニューヨーク証

券取引所の上場廃止によりコストを年間500万ユーロ削減できると見積もっている。

SECは,2007年にルール12hを改正し,上場を廃止し,SEC登録を抹消する条件を緩和した。こ

れにより,SEC登録が免除されれば,SOX法による内部統制の適用を免れることができる。さら

に,2008年のルール12g3-2(b)の改正により,海外民間企業発行体は母国で一定の英文情報を公表

すれば,SEC登録が免除されることになった。同時に,預託銀行は,一定の条件下で発行体の同

意がなくても,スポンサーなしADR(unsponsered ADR,いわゆる,勝手ADR)を発行できるよう

になった。これを契機に,わが国企業だけでなく欧州企業のスポンサーなしADRの発行が急増し

た。

青木[1]は,SECルールの改正,スポンサーなしADRが発行会社に及ぼす影響,英文開示のあ

Journal of the Faculty of Management and Information Systems,Prefectural University of Hiroshima2014 No.6 pp.13-22

論   文

米国OTC市場におけるわが国企業のスポンサーなしADRとSECによる国際証券規制

岡 村 雅 仁

Unsponsored ADRs of Japanese Companies Traded in U.S. OTC Markets and

International

Securities Rules and Regulations of SEC

Masahito OKAMURA

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り方を詳細に分析した。本論文は,SECの国際証券規制,米国OTC市場を概観し,わが国企業の

スポンサーなしADRの発行状況および上場廃止・SEC登録抹消の現状を明らかにしている。

2.米国の国際証券規制

2.1 米国の開示規制

米国において,SECへの登録義務は証券取引所法12条(g)または証券取引所法15条(d)で定めら

れている。証券取引所法12条(g)は,発行体の一定のクラスの持分証券に関して,直近事業年度末

における資産合計が1,000万ドルを超え,かつ持分証券の名義上の保有者(held on record)が2,000

人以上または認定投資家(accredited investors)でない者が500人以上であれば,事業年度の終了後

120日以内に持分証券をSECに登録することを発行体に義務付ける。ただし,わが国企業を含む海

外民間発行体(Foreign Private Issuer)は,ルール12g3-2(a)により当該証券の保有者のうち米国居

住者が300人以上の条件がつく。なお,2012年の JOBS法(Jumpstart Our Buisiness Startups Act)の

成立により,証券取引所法12条(g)が改正され,名義上の保有者は,500人から2,000人に引き上げ

られた。

SECに登録義務のある発行体(以下,SEC登録会社)は,証券取引所法13条(a)により,ニュー

ヨーク証券取引,NASDAQなど米国国法証券取引所に上場する会社と同様に,米国の会社であれ

ばForm 10-K,米国外の会社であればForm 20-Fなどの定期報告,その他の報告書をSECに提出す

ることが求められる。

証券取引所法15条(d)は,米国で公募等により証券法に基づき登録届出書を提出し,法的効力を

有することになった発行者に対して,証券取引所法13条(a)により定期報告,その他の報告書の提

出を求めている。

2.2 海外民間発行体の適用除外

2008年10月10日を効力発生日とするルール12g3-2(d)の改正は,証券取引所法12条(g)の登録義

務の適用除外を与えるものである[2]。これを契機に,わが国企業との預託契約がないまま,

Bank of NEW York Mellon,Citibank,Deutsche Bank,JP Morgan Chaseなどの預託銀行によるスポン

サーなしADR(いわば,勝手ADR)が急増した。預託銀行は,SECにForm F-6を提出するときに,

正当な注意義務を尽くしたうえで「発行者がルール12g3-2(b)に定める登録免除を受けるために求

められる英文情報を公表している」と合理的で誠実に信じている場合,スポンサーなしADRを設

定できる。この改正により,預託銀行は,発行者の同意がなくてもスポンサーなしADRを発行す

ることが容易になった。

ルール12g3-2(b)は,SECが海外民間発行体に認めている適用除外の一つである。適用除外を受

けるためには,海外民間発行体は,ルール12g3-2(b) ~ により,①証券取引所法13条(g)ま

たは15条(d)による登録義務を負っていないこと(SEC登録会社ではないこと),②米国外の証券

取引所に上場しており,当該証券取引所が主要取引市場(Primary Trading Market)に該当すること,

③発行体のウェブサイト上または主要取引市場で公衆が一般に利用できる電子情報配信システム

を通じて,英語で次の情報を公表していることのすべてが求められる。英語で公表する情報とは,

(A)発行体が設立された国の法律に基づいて公表しまたは公表を義務付けられる情報,(B)主要取

引市場における主要証券取引所に提出した,または提出を義務付けられている情報で,当該証券

県立広島大学経営情報学部論集 第 6号14

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取引所で公開された情報,および(C)発行体が証券保有者に配布し,または配布を義務付けられて

いる情報である。英語により公開を求められる情報とは,表1に示すように,投資判断を行ううえ

で重要である情報と最低限,公表すべき情報である。

預託銀行がスポンサーなしADRを発行すると,米国OTC市場で取引される。取引が進むにつれ

て,米国居住者の株主が300人以上になると,証券取引所法12条(g)によりSEC登録義務が発生す

る可能性がある。

3.米国のOTC市場

OTC Markets Group は,非上場株式の気配値をインターネットで表示し,取引するサービスを運

営している。OTC Markets Group の前身は,1913年に設立されたNQB(National Quotation Bureau)

である。NQBは紙ベースの気配表を日次で印刷していた。気配表は,ピンクの紙に印刷していた

ことからピンクシートと呼ばれた。NQBは,1963年に出版会社の Commerce Clearing House(CCH)

に買収された。転機が訪れたのは,1997年4月に Cromwell Coulson をリーダーとする投資家グル

ープがNQBを買収し,紙媒体から電子媒体への転換を図った。NQBは,1999年にリアルタイムの

気配サービスを導入し,2000年7月に Pink Sheets LLC に社名を変更した。2008年3月にデラウェ

ア州のLLC(Limited Liability Company)から会社(Corporation)に組織変更するとともに,社名を

Pink OTC Markets Inc. に変更し,その後,2010年に現社名に変更している。2012年6月,気配サー

ビス OTC Link はATS(Alternative Trading System)として運用を開始した[3]。OTC Link は,

FINRA(Financial Industry Regulatory Authority,金融取引業規制機構)会員でOTC Markets Group の

完全子会社の OTC Link LLC が運営している。

OTC Markets Group が運営する市場は,130社以上の証券会社が OTC Link に参加し,図1に示す

ように約1万銘柄が取引される。銘柄数は,2007年末の5,122銘柄から2010年4月のベンチャー市

場OTCQBの開設により,3,851銘柄が増加したことから同年末に9,964銘柄に拡大した。2012年末

には,2007年末の約2倍の9,974銘柄に達する。2008年以降,スポンサーなしADRの急増を受けて,

OTC Pink が2012年末に6,173銘柄と全体の6割を占める。OTC Pink は,証券会社が FINRAにForm

米国OTC市場におけるわが国企業のスポンサーなしADRとSECによる国際証券規制 15

(A) (A)(B)

(C) (B)

(D) (C)

(E) (D)

(F)

(G)

表1 ルール12g3-2(b)で求められる英文情報

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211 を提出すれば取引できる典型的な店頭取引市場である。2012年の売買代金は,1,356億ドルに

のぼる。

市場は,表2に示すように信頼性の高いものから順に,OTCQX,OTCQB,OTC Pink に区分さ

れる。OTCQX は,米国企業向けの OTCQX U.S.,OTCQX U.S. Premier,外国企業向けの OTCQX

International,OTCQX International Premier の4種類に分けられる。

OTCQX U.S. に参加するには,直近の年度末または四半期末で資産合計200万ドル以上,営業収

益200万ドル以上,無形資産控除後の純資産100万ドル以上,当期純利益50万ドル以上,時価総額

500万ドル以上のいずれかを満たす必要がある。また,破産,更生中の会社,シェル・カンパンー,

ブランク・チェック・カンパニーなど実体のない会社は参加できない。普通株式100株以上を所有

する実質株主 50人以上が必要となる。SEC登録会社以外は,監査済み財務諸表をOTC Markets

Groupが提供する www.OTCIQ.com で開示する。Standard & Poor's または Mergentの Securities

Manual に掲載されていることが求められる。指定情報開示アドバイザー(DAD, Deginated

Advisors for Disclosure)を設置しなければならない。DADは,ロンドン証券取引所の AIMの

NOMAD(Nominated Adviser)をモデルにしたもので,参加企業に第三者として情報開示に関する

証券規制や投資家との効果的なコミュニケーション慣行について専門家としてアドバイスする。

SEC登録会社以外は,四半期報告書を四半期末後45日以内,年次報告書を年度末後90日以内,重

要事実を10日以内に www.OTCIQ.com で開示する。

OTCQX U.S. Premier に参加するには,OTCQX US の基準,NASDAQ Capital Market の上場維持

基準のうち財務基準を満たす必要がある。具体的には,浮動株式数50万株以上,浮動株式の時価

県立広島大学経営情報学部論集 第 6号16

12 00012,000

10,000

12,000

8 000

10,000

OTC Pink No Information

8,000

OTC Pink No Information

OTC Pink Limited I f ti

6,000

8,000

OTC Pink Limited Information

4,000

6,000

Information

OTC Pink Current Information

4,000

OTC Pink CurrentInformation

OTCQB

2,000

4,000

OTCQB

OTCQX

0

2,000

OTCQB

OTCQX

0

2,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

OTCQX

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

図1 OTC Markets Group 社の市場区分

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総額100万ドル以上で,当期純利益50万ドル以上,株主持分250万ドル以上,時価総額3,500万ド

ル以上のいずれかを満たす必要がある。普通株式100株以上所有する実質株主100人以上で,定時

株主総会の15日以前に株主に年次報告書を送付しなければならない。なお,OTCQX U.S. Premier

の参加基準に NASDAQ Capital Market の上場維持基準の一部を編入している。

OTCQX International に参加するには,OTC Markets Groupの定める米国外の適格証券取引所に上

場し,レベル1のスポンサー付のADRを米国で発行しているか,DTCで決済可能な外国株式であ

ることが条件となる。適格証券取引所は,東京証券取引所,大阪証券取引所など世界43か国,58

取引所にのぼる。財務基準として,直近の年度末または四半期末で資産合計200万ドル以上でかつ,

直近の事業年度で無形資産控除後の純資産100万ドル以上,当期純利益50万ドル以上,営業収益

(売上高)200万ドル以上,時価総額500万ドル以上のいずれかに該当する必要がある。また,ル

ール12g3-2(b)の登録免除の資格または証券取引所法12(g)によるSEC登録会社であり,Standard &

Poor's または Mergentの Securities Manual に掲載されていることが求められる。また,OTCQX U.S.

の指定情報開示アドバイザーDADと同様の米国連絡先(PAL, Principal American Liaison)を設置し

なければならない。DAD,PALは,OTCQX 市場の信頼性を高めるものである。SEC登録会社であ

れば,EDGAR で情報開示される。SEC登録会社でない場合,ルール12g3-2(b)に定める自国の基

準で作成した財務諸表および適時開示情報を英語に翻訳し,OTC Markets Groupが提供する OTC

Disclosure & News Service で提供しなければならない。

OTCQX International Premier に参加するには,OTCQX International の基準を満たし,①直近の年

度で営業収益(売上高)1億ドル以上,時価総額5億ドル以上,直近3年間の営業キャッシュフロ

ーの合計額 1億ドル以上,直近 2年間の各期で営業キャッシュフロー 2,500万ドル以上のすべて,

または,②営業収益(売上高)7,500万ドル以上でかつ時価総額7億5,000万ドル以上のいずれかを

満たす必要がある。OTCQX International Premier の参加基準にNYSE外国株式上場基準のうち財務

基準の一部を編入している。2013年3月末で,ニューヨーク証券取引所から上場を廃止した保険

大手のアリアンツ,半導体・システムソリューションのインフィニオン・テクノロジー,通信の

ドイツテレコム,大手化学のBASFなどのドイツ企業,スイスの大手製薬のロシュ,わが国ではヤ

マハが取引されている。

OTCQBは,2010年4月に開設されたベンチャー市場である。SEC,FDIC,州銀行監督局等の銀

行監督当局,州保険監督局の米国規制機関に一定の情報開示を行っている銀行,貯蓄金融機関,

保険会社が参加資格で,財務基準等はない。OTCQBには,OTCBB(OTC Bulletine Board)登録銘

柄を含む。2013年3月末で,SEC登録会社の小松製作所,リコーのADRが取引されている。OTC

Pink は,財務基準等はなく,情報開示のレベルにより,OTC Pink Current Information(継続開示),

OTC Pink Limited Information(限定開示),OTC Pink No Information(非開示)の3カテゴリーに分

かれる。わが国の企業のADRのほとんどが OTC Pink で取引される。

OTC Pink Current Information は,OTC Markets Group の情報開示ガイドラインに基づき情報開示

を行う。営業実態のないシェル・カンパニー,開発段階の会社,監査済みの財務諸表のない会社

など極めて投機的な会社を含む。

OTC Pink Limited Information は,OTC Markets Group のガイドラインに基づく情報開示は行わな

ず,過去6ヵ月以内に開示した財務情報等が存在しても情報が限定される。破産手続中,経営再建

中の会社を含む。

OTC Pink No Information は,SECその他の規制機関,OTC Markets Group に情報をまったく開示,

米国OTC市場におけるわが国企業のスポンサーなしADRとSECによる国際証券規制 17

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県立広島大学経営情報学部論集 第 6号18

tiers

OTCQX 370

OTCQX International Premier

66

OTCQX International1 5 3

1 22,500

7,500 7 5,000

OTCQX

260

200100 50

200 500

12g3-2(b) 12(g)SEC Standard & Poor's Mergent

Securities Manual PAL SEC12g3-2(b)

OTC Markets OTCDisclosure & News Service

OTCQX US

13

OTCQX US NASDAQ Capital Market50

100 50250 3,500

100 10015

OTCQX US 31

200200 100

50 500

100 50www.OTCIQ.com SEC

EDGAR Standard & Poor's MergentSecurities Manual DAD

45 9010 www.OTCIQ.com SEC

EDGAR

OTCQB 3,384

2010 4 SEC FDIC

OTCBBOTC bulletine Board

OTC Pink 6,253

Current Information

2,702

OTC Markets Group

Limited Information

471

6

No Information

3,000

SEC OTC Markets Group6

表2 OTCマーケッツ・グループの市場区分

注:括弧内の銘柄数は,2013年3月末。出所:区分,カテゴリー,銘柄数は,OTC Markets Groupの資料(OTC Disclosure & News Service,OTC Markets

Newsletter April 2013,アニュアルレポート等)から作成。登録基準は,OTC Markets Groupの資料(OTCQX Rules for International Companies, OTCQX Application for International Companies, OTCQX Rules forU.S. Companies, OTCQX Application for U.S. Companies, Alternative Reporting Standard: OTCQX U.S.Disclosure Guidelines, OTC Pink Basic Disclosure Guidelines, Alternative Reporting Standard: Guidlines forProviding Adequate Current Information等)から作成。

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提供していない会社,または,開示・提供していても6か月以前の古い情報のみが存在する会社で

ある。わが国企業のスポンサーなしADRのほとんどが,OTC Pink No Information に分類される。

4.わが国企業の米国証券市場からの撤退(SEC登録抹消)

わが国企業は,米国で公募により資金を調達する場合や,国法証券取引所に上場する場合に

SECに登録し,年次報告書Form 20-F,臨時報告書Form 6-Kなどを提出する義務が発生する。いっ

たんSECに登録すると,抹消するのが困難であった。また,2002年に成立したサーベンス・オク

スリー法(Sarbanes-Oxley Act of 2002)は,302条によりForm 20-Fが真実で,完全かつ適切である

ことについて,CEOおよびCFOなどマネジメントによる証明書(Certification)の提出が求められ

る。同法404条は,企業のコストが重く,とくに小規模企業の負担が大きく[4],米国証券市場の

競争力低下を招きかねないと批判され,適用開始はたびたび延期された。結局,浮動株の時価総

額が7,500万ドル以上の大規模早期提出会社および早期提出会社は,米国企業が2004年11月15日

以降に終了する事業年度から,海外企業が2006年7月15日以降に終了する事業年度より適用され

た。また,規制遵守コストの上昇は,米国上場企業の非公開化の増加,海外企業が米国証券市場

での資金調達を避け,米国外での調達に踏み切り,ひいては米国資本市場の競争力の低下につな

がるのではないかとの懸念から,2005年以降,資本市場の規制の行き過ぎが批判された。SECの

2007年のルール 12hの改正[6]による証券取引所法に基づく登録義務の抹消,2008年のルール

12g3-2(b)の改正による報告義務の免除は,欧州資本市場の発展を背景にSECが米国資本市場への

アクセスを阻害する要因の解消を目指したものと考えられる[6]。

海外民間企業発行体が米国国法証券取引所から上場を廃止するには,ルール12d2-2(c) により

発行体がForm 25をSECに届け出なければならない。ただし,ルール12d2-2(c) により,Form 25

届出の10日前までに海外民間企業発行体は国法証券取引所に通知し,上場廃止の理由を含めプレ

スリリース,ウェブサイトで公表しなければならない。

ルール12hに定める要件を満たしたうえで,国法証券取引所から上場廃止となった発行体を含め

て,証券取引所法12条(g)に基づく登録,同法13条(a)に基づく提出義務,同法15条(d)に基づく

報告義務を抹消するために,海外民間発行体はSECにForm 15Fを提出しなければならない(ルー

ル12h-6(a))。SECに異論がなければ,Form 15F提出の90日後にSEC登録義務は停止する(ルール

12h-6(g) )。

登録停止には次のような要件がある。①ルール12h-6(a) により,Form 15F届出前の少なくと

も12か月間,証券取引所法13条(a)または15条(d)に基づく報告義務を負い,同期間において求め

られる報告書を届出または提出し,かつ少なくともForm 20-Fなどの年次報告書を1回届け出てい

る必要がある。②ルール12h-6(a) により,Form 15F届出前の12か月間,米国での公募を実施し

ていないこと。③ルール12h-6(a) により,Form 15F届出前の少なくとも12か月間,米国外の証

券取引所に上場を維持していること。④ルール12h-6(a) に定める数値基準として,1日当たり平

均出来高(以下,ADTV, Average Daily Trading Volumeという),または当該証券の保有者数を用い

た基準のいずれかを満たす必要がある。

ルール12h-6(a) により,Form15F届出前の60日以内に終了する12ヵ月間に測定した海外民

間発行体の当該持分証券の米国におけるADTVが当該持分証券の全世界におけるADTVの5%以下

であることが求められる。米国のADTVは,取引所内取引および取引所外取引の双方を含めなけ

米国OTC市場におけるわが国企業のスポンサーなしADRとSECによる国際証券規制 19

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ればならない(Form 15F, PART I, Instructions to Item 4.)。また,米国および全世界における ADTV

を算出するために用いた情報源,複数の情報源を利用したのであれば,情報源ごとに利用した理

由を開示しなければならない(Form 15F, PART I, Item 4. Comparative Trading Volume Data)。

ルール12h-6(a) により,Form 15F届出前の120日以内の特定の日付現在で,名簿上の世界の

所有者数が300人未満または米国居住者数が300人未満であることが求められる。米国居住者数を

求めるときに,独立した情報サービス・プロバイダの支援を仰ぐことができる(ルール12h-6(e) ,

Form 15F PART I, Instructions to Items 5 and 6.)。

近年,米国国法証券取引所から撤退するわが国企業が増えている。ニューヨーク証券取引所か

ら2013年4月にパナソニック,7月にクボタが上場廃止になった。NASDAQから2013年4月にマ

キタ,ワコールホールディングスが上場廃止となり,SEC報告義務が免除された。

表3に示すように,ワコールホールディングスのみが所有者数基準で,残る9社はADTV5%基

準を利用している。上場廃止の理由として米国での取引が少ないことをあげている企業が多いこ

とから,ADTV5%基準が利用されている。また,米国居住株主の実質株主を確定しにくいこと,

ADTVの算出に必要な情報を収集しやすいことがADTV5%の基準を選択したものと考えられる。

ワコールホールディングスは,米国居住株主数の決定にあたり,IR Japan の助力を得ている。

ADTV5%基準を利用した9社のうち5社がADTVの計算にあたり,米国がBloomberg L.P.,米国外

の証券取引所の取引所場外取引の情報が入手できないことを理由に,東京証券取引所,大阪証券

取引所などの取引所の情報を利用している。1社は,米国が NASDAQ Online,米国外が証券取引

県立広島大学経営情報学部論集 第 6号20

表3 上場廃止とSEC届出(わが国)

注:NISグループは,民事再生手続き申請のため,2012年6月10日に東京証券取引所第2部から上場廃止。ワコールホールディングスは,2013年4月26日から OTCQX International Premier で取引開始。

出所:SEC届出書類,各社発表資料をもとに作成

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所の情報を利用している。情報源を米国,米国外ともに Bloomberg L.P. とするものが2社,Yahoo!

Finance とするものが1社である。なお,10社のうち民事再生手続きを申請したNISグループを除

く 8社のADRは OTC Pink Current Information,残るワコールホールディングスが OTCQX

International Premier で取引されている。

わが国と同様に,非英語圏のドイツ企業について,調査したものが表4である。ドイツ企業は米

国国法証券取引所から撤退し,規制の緩い米国OTC市場での取引に変更している。

5.まとめ

2013年 3月末現在,わが国企業のADRのうちニューヨーク証券取引所に上場する 17銘柄,

NASDAQ に上場する3銘柄を除くと,表5に示すように260銘柄がOTC Markets Group の店頭市場

で取引されている。260銘柄のうちスポンサー付が44銘柄,スポンサーなしが216銘柄にのぼる。

スポンサーなしADR216銘柄のうち,171銘柄が OTC Pink Current Informationで,45銘柄が Grey

Market で取引されている。

わが国の上場企業が企業情報を自社のホームページ等で英文開示する場合には,預託銀行は,

一定の条件下で企業の同意を得ないままスポンサーなしADRを発行できる。発行されたスポンサ

ーなしADRは,米国OTC市場で取引され,米国居住者の株主が300人以上になれば,わが国企業

にはSECへの登録義務が発生する。このため,わが国の上場企業は,単に,他社が行っているか

ら,財務諸表のXBRL化により英文表示が容易であることからという理由で自社のホームページ

等で英文情報を安易に発信するのではなく,米国で資金調達を計画,米国市場開拓のため知名度

向上をめざすなど英文開示の目的を明確にする必要がある。

米国OTC市場におけるわが国企業のスポンサーなしADRとSECによる国際証券規制 21

Form 25 FORM 15F ADTV ADTV

BASF NYSE 2007/09/06 OTCQXInternationalPremier

2007/08/27 2007/09/06 2.306 Bloomberg L.P.

NYSE 2007/09/07 OTCQXInternationalPremier

2007/08/31 2007/09/10 2.541 Bloomberg L.P.

NYSE 2009/04/24 OTCQXInternationalPremier

2009/04/14 2010/08/06 1.119 Bloomberg L.P.

NYSE 2009/10/26 OTCQXInternationalPremier

2009/10/14 2009/10/30 3.002 Bloomberg L.P.

NYSE 2010/06/21 OTCQXInternationalPremier

2010/06/11 2010/06/23 4.554 Bloomberg L.P.

表4 上場廃止とSEC届出(ドイツ)

出所:SEC届出書類,各社発表資料をもとに作成

Page 10: 米国OTC市場におけるわが国企業のスポンサーな …harp.lib.hiroshima-u.ac.jp › pu-hiroshima › file › 12199 › ...Journal of the Faculty of Management and Information

参考文献

[1]青木浩子(2009)「発行会社不関与の株式ADR化と日本企業による英文開示のあり方」,国際

商事法務第37巻9号,pp. 1155-1174。

[2]Securities and Exchange Commission(2008), Release No. 34-58465; International Series Release

No. 1309; File No. S7-04-08, "Exemption from Registration under Section 12(g)of the Securities

Exchange Act Of 1934 For Foreign Private Issuers", September 5, 2008.

[3]OTC Markets Group(2012),“OTC Link LLC Obtains ATS Status.”

[4]Committee on Capital Markets Regulation(2006), Interim Report of the Committee on Capital

Markets Regulation, November 30, 2006.

[5]Securities and Exchange Commission (2007), Release No. 34-55540; International Series Release

No. 1301; File No. S7-12-05,“Termination of a Foreign Private Issuer's Registration of a Class of

Securities Under Section 12(g) and Duty to File Reports of the Securities Exchange Act of 1934”.

[6]Steven M. Davidoff(2007), Regulating Listings in a Global Market, North Carolina Law Review,

Vol. 86, pp. 89-162, December 2007.

県立広島大学経営情報学部論集 第 6号22

OTC Markets Group

OTCQX International Premier 1 0 1 OTCQX International - - - OTCQB 2 0 2 OTC Pink Current Information 211 171 40 OTC Pink Limited Information - - - OTC Pink No Information - - - Grey Market 46 45 1

260 216 44

表5 わが国企業のADRのOTC取引(2013年3月末)

出所:OTC Markets Group,“Company Directory”, (http://www.otcmarkets.com/research/companyDirectory),Bank of New York Mellon,“DR Directory”, (http://www.adrbnymellon.com/dr_directory.jsp),Citibank,“Global DR Directory”, (https://wwss.citissb.com/adr/guides/uig.aspx?pageId=4&subpageid=34),Deutsche Bank,“Depositary Receipt Services”, (https://www.adr.db.com/drweb/dr_universe_type_e.html),JPMorgan Chase,“DR Search”, (https://www.adr.com/DRSearch/CustomDRSearch)をもとに作成。