省エネルギー法制度概要について...省エネルギー法制度概要について...
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省エネルギー法制度概要について
2019年度経済産業省 関東経済産業局
資源エネルギー環境部 省エネルギー対策課
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1
本日の内容1.我が国のエネルギー需給事情
2.省エネ法の概要
3.工場・事業場における対策
原単位及び管理標準
事業者クラス分け評価制度
ベンチマーク制度
4.省エネ法一部改正について
5.定期報告書の構成について
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19731975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2016
※出典:総合エネルギー統計、国民経済計算年報、EDMCエネルギー・経済統計要覧
オイルショック以降、日本は実質GDPが2.6倍となる一方で、最終エネルギー消費は1.2倍。
日本のエネルギー消費効率は世界最高水準。
実質GDP1973 → 2016
2.6倍
日本のエネルギー消費の現状
産業部門
業務部門
運輸部門
家庭部門
2
(一次エネルギー供給/実質GDPを日本=1として比較)
※出典:IEA 「World Energy Balances 2017 Edition」,World Bank 「World Development Indicators 2017」を基に作成
0.9 1.0 1.2 1.2 1.2 1.3
1.5 1.8 2.1
3.0 3.2
4.0 4.2 4.6 4.8
5.2 6.1
2.5
0
1
2
3
4
5
6
7
英国
日本
ドイツ
EU28
フランス
豪州
OECD
米国
カナダ
韓国
インドネシア
中東
非OECD
中国
タイ
インド
ロシア
世界
日本=1
オイルショック以降の日本の最終エネルギー消費の推移 エネルギー消費効率の各国比較(2015年)
(原油換算百万kl)
(年度)
(兆円、2011年価格)最終エネルギー消費1973 → 2016
1.2倍
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90
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110
0 5 10 15 20(年)
※1970年、1990年、2012年のエネルギー消費効率を100とする※エネルギー消費効率=最終エネルギー消費/実質GDP
エネルギーミックスは「2030年度に最終エネルギー需要を対策前比5,030万kl程度削減」を見込む。
実現には、オイルショック後並みのエネルギー消費効率の改善(▲35%)が必要。
長期エネルギー需給見通し(エネルギーミックス)における省エネ対策
3
2030年度(見込み)
2013年度(実績)
3.61億kl(2013年度)
経済成長1.7%/年
3.26億kl程度(対策後)
産業1.60億kl
業務0.65億kl
運輸0.84億kl
家庭0.52億kl
産業1.70億kl
業務0.56億kl
運輸0.62億kl
家庭0.38億kl
産業1,042万kl
業務1,226万kl
運輸1,607万kl
家庭1,160万kl
3.76億kl(対策前)
徹底した省エネ対策5,030万kl程度削減=
1990年~2010年の推移
1970年~1990年の推移(オイルショック後の実績)
2012年~2030年の推移(今後の見込み)
▲35%の改善
必要とされるエネルギー消費効率の改善エネルギーミックスにおける最終エネルギー需要の見通し
(エネルギー消費効率)
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エネルギーミックスの省エネ対策の実現に向けて
(単位:百万kl)
<▲1,042万kl>
<▲1,226万kl>
<▲1,160万kl>
<▲1,607万kl>
2030年度対策前
2030年度対策後 主な取組
全体 377 326(▲50.3)
産業 180 170(▲10.4)
今後想定される成長の中で増エネを抑制するため、省エネ投資の促進などが課題。⇒ 企業間連携の促進(平成30年省エネ法改正など)⇒ 省エネ法・ベンチマーク制度の更なる活用
業務 69 56(▲12.3)
EMS導入などの省エネ投資の促進や建築物(ビル)の省エネ化などが課題。⇒ 企業間連携の促進(平成30年省エネ法改正など)⇒ 建築物の省エネ基準適合、ZEB※1の普及促進
家庭 50 38(▲11.6)
家電製品の更なる効率化や住宅の断熱強化などが課題。⇒ 機器・建材トップランナー制度の強化⇒ 住宅の省エネ基準適合、ZEH※2の普及促進
運輸 78 62(▲16.1)
自動車の燃費向上やEV・PHV、FCVの普及、物流効率化などが課題。⇒ 次期乗用車燃費規制の検討⇒ 荷主規制の見直し(平成30年省エネ法改正など)
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2013年度
2016年度 差分
365 344 ▲20.6
169 159 ▲10.4
59 55 ▲4.1
53 50 ▲3.3
84旅客49.9貨物33.6
81旅客47.8貨物32.9
▲2.9
※1 ZEB = ネット・ゼロ・エネルギー・ビル、 ※2 ZEH = ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
エネルギーミックス (参考)直近の実績(単位:百万kl)
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本日の内容1.我が国のエネルギー需給事情
2.省エネ法の概要
3.工場・事業場における対策
原単位及び管理標準
事業者クラス分け評価制度
ベンチマーク制度
4.省エネ法一部改正について
5.定期報告書の構成について
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エネルギー使用者への直接規制
使用者への間接規制
工場・事業場 運輸
工場等の設置者・事業者の努力義務
貨物/旅客輸送事業者・事業者の努力義務
荷主(自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者)・事業者の努力義務
努力義務の対象者
特定貨物/旅客輸送事業者(保有車両トラック200台以上等)
・計画の提出義務・エネルギー使用状況等の定期報告義務
特定荷主(年間輸送量3,000万トンキロ以上)
・計画の提出義務・委託輸送に係るエネルギー使用状況等の定期報告義務
報告義務等対象者
一般消費者への情報提供特定エネルギー消費機器等(トップランナー制度)
製造事業者等(生産量等が一定以上)・自動車や家電製品等32品目のエネルギー消費効率の
目標を設定し、製造事業者等に達成を求める
特定事業者・特定連鎖化事業者(エネルギー使用量1,500kl/年以上)・エネルギー管理者等の選任義務・中長期計画の提出義務・エネルギー使用状況等の定期報告義務
家電等の小売事業者やエネルギー小売事業者・消費者への情報提供(努力義務)
工場等の設置者、輸送事業者・荷主に対し、省エネ取組を実施する際の目安となるべき判断基準(設備管理の基準やエネルギー消費効率改善の目標(年1%)等)を示すとともに、一定規模以上の事業者にはエネルギーの使用状況等を報告させ、取組が不十分な場合には指導・助言や合理化計画の作成指示等を行う。
特定エネルギー消費機器等(自動車・家電製品等)の製造事業者等注)に対し、機器のエネルギー消費効率の目標を示して達成を求めるとともに、効率向上が不十分な場合には勧告等を行う。注)生産量等が一定以上の者
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)の概要
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工場 運輸事業場 住宅・建築物1947 熱管理法制定(石炭・重油)1979 省エネ法制定 エネルギー(熱・電気)管理指定工場の指定 住宅・建築物分野、機械器具分野の判断基準制定
1983 省エネ法改正エネルギー管理士試験の導入
1993 省エネ法改正基本方針の策定定期報告書制度の導入
石油危機を契機に制定
原単位の年平均1%以上改善の努力目標
1998 省エネ法改正エネルギー管理指定工場の拡大
2005 省エネ法改正熱・電気一体管理の導入
2008 省エネ法改正 事業者単位の導入(フランチャイズチェーンの規制対象化等) セクター別ベンチマーク制度の導入
特定の業種・分野について、中長期的に目指すべき水準=ベンチマークを設定
2002 省エネ法改正 業務部門(事業場)の定期
報告導入
1998 省エネ法改正 機械器具や自動車へのトップランナー制度の導入
【民生部門対策(製品規制)、運輸部門対策(燃費規制)】
2005 省エネ法改正 輸送部門に規制対象拡充
2013 省エネ法改正 需要家の電力ピーク対策 建築材料等へのトップランナー制度の導入
1993 省エネ法改正特定建築物(住宅を除く)の新築増改築に係る指示・公表の対象化
2002 省エネ法改正特定建築物(住宅を除く)の省エネ措置の届出義務化
2005 省エネ法改正特定建築物に住宅を追加大規模修繕の追加 等
2008 省エネ法改正特定建築物の規制強化
※第1種:命令の追加、第2種:勧告の追加
住宅事業建築主の性能向上努力義務の追加
2015 建築物省エネ法 省エネ基準適合義務化
※大規模非住宅から段階的に実施
(参考)省エネ法の変遷
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
業務部門
産業部門 規制対象:9割
規制対象:4割省エネ法規制対象外:エネルギー使用量の16%ほとんどが中小企業
省エネ法の規制対象のカバー率(エネルギー使用量ベース)
省エネ法において、エネルギー使用量ベースで産業部門の約9割、業務部門の約4割を規制対象(年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上)。
省エネ法の規制対象外(年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kl未満)の工場及びビルのエネルギー使用量は、我が国全体のエネルギー使用量の16%程度を占める。
運輸部門のうち、荷主制度においては、運輸全体のエネルギー消費量の約19%を、輸送事業者制度のうち、旅客輸送では約11%、貨物輸送では約13%をカバー。
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省エネ法の捕捉率
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第1条
「この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する措置その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」
燃料資源の有効な利用の確保に資するため・「燃料資源」とは、石油、石炭、可燃性天然ガス等、我が国においてエネルギーを発生させるために広く燃焼等の用に供される天然資源を意味する。また、その「有効な利用」とは、使用の合理化や適切な燃料を選択することなどを通じて燃料資源の効用を最大限に引き出すこと。
エネルギーの使用の合理化・一定の目的を達成するためのエネルギーの使用に際して、より少ないエネルギーで同一の目的を達成するために徹底的な効率の向上を図ることを意味する概念。すなわち、エネルギーを使用する際に科学的、合理的な手法を駆使して、設備構造(ハード)面若しくは運転管理(ソフト)面での改善・改良を行うことにより、エネルギーの使用をより減少させること。
電気の需要の平準化・一年を通じて見た場合に電気需要のピーク構造にある夏冬と比較的平坦な春秋の変動幅を狭めることや、一日を通じて電気需要のピーク構造にある昼間と比較的平坦な夜間の変動幅を狭めること。
もって国民経済の健全な発展に寄与する・国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に欠くことのできない石油等のエネルギー使用の合理化が進展することによって、エネルギーの需給が安定し、国民経済の大きな成長制約要因の緩和に資することにより、今後の我が国経済の健全な発展に大いに寄与すること。 9
省エネ法の目的
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燃 料
熱
電 気
①原油及び揮発油(ガソリン)、重油、その他石油製品②可燃性天然ガス③石炭及びコークス、その他石炭製品であって、燃焼その他の用途(燃料電池による発電)に供するもの
上記に示す燃料を熱源とする電気
上記に示す燃料を熱源とする熱(蒸気、温水、冷水など)
廃棄物からの回収エネルギー、風力・太陽光などの自然エネルギーは対象外。
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省エネ法の対象となるエネルギー
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年間エネルギー使用量(原油換算kl) 1,500kl以上 1,500kl未満
事業者の区分 特定事業者又は特定連鎖化事業者 -
遵守すべき事項 工場等判断基準(基準部分)・管理標準の設定、管理標準に基づく運転管理、計測記録、保守点検 等
目 標工場等判断基準(目標部分)・エネルギー消費原単位又は電気需要平準化評価原単位を中長期的に年平均1%以上低減、・ベンチマーク指標の達成(対象業種のみ) 等
義務
選任すべき者 エネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者 -提出すべき書類 中長期計画書、定期報告書、エネルギー管理統括者等選任届出書 -
行政によるチェック指導・助言、報告徴収・立入検査合理化計画の作成指示(指示に従わない場合には公表・命令)など -
年間エネルギー使用量(原油換算kl) 3,000kl以上 1,500kl以上~3,000kl未満
指定区分 第1種エネルギー管理指定工場等第2種エネルギー管理
指定工場等
義務;選任すべき者製造業、鉱業、
電気・ガス・熱供給業左記以外
(ホテル、学校など) 全ての業種
エネルギー管理者 エネルギー管理員11
1.事業者全体
2.設置する工場等ごと
省エネ法(工場等に係る措置)の規制対象
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本日の内容1.我が国のエネルギー需給事情
2.省エネ法の概要
3.工場・事業場における対策
原単位及び管理標準
事業者クラス分け評価制度
ベンチマーク制度
4.省エネ法一部改正について
5.定期報告書の構成について
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エネルギー消費原単位は、事業者ごとに、エネルギー使用量(※販売した副生エネルギー量と購入した未利用熱量を差し引いたもの)を分子、生産数量等エネルギーの使用量に密接な関係のある値を分母として算出する値。
一定量以上エネルギーを使用する企業は、エネルギー消費原単位を年平均1%以上低減させることが、努力目標として求められる。
エネルギー消費原単位 = 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
電気ガス油
生産数量 等(エネルギーの使用量に密接な関係のある値)
年平均1%以上低減
エネルギー使用量- 販売した副生エネルギー量- 購入した未利用熱の量
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エネルギー消費原単位①
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エネルギー消費原単位②
エネルギー使用量と関係をもつ項目〔単位〕
重量(t、kg)、面積(m2)、金額(円)、個数(個)、面積×時間(m2・時間)、体積
(m3)、容量(kl)、電力量(kwh)、人数(人)、時間(時間)
事務所ビル延床面積(m2)、空調面積(m2)、貸室面積(m2)、入居率(%)、在室人数(人)、就業時間(時間)、空調必要時間(時間)、売上高(円)
商業ビル延床面積(m2)、売場面積(m2)、部門別面積(m2)、従業員数(人)、来客者数(人)、営業時間(時間)、売上高(円)
ホテル延床面積(m2)、部門別面積(m2)、宿泊別途数(床)、従業員数(人)、利用者人数(人)、宿泊者数(人)、各室稼働率(%)、営業時間(時間)、売上高(円)
病院 延床面積(m2)、部門別面積(m2)、入院別途数(床)、従業員数(人)、患者数
(人)、入院患者数(人)、病室稼働率(%)、利用時間(時間)、売上高(円)
非製造業
製造業
業種
※製造業・非製造業における原単位分母(エネルギー使用量と密接な関係を持つ項目(単位)
製造業及び非製造業(業務部門)で用いられるエネルギー使用量と密接な関係を持つ項目(原単位分母)は以下表のとおり。
エネルギー使用量との相関が悪化した場合は分母の見直しが可能。
◎エネルギー使用量と分母に選定した項目の相関が悪くなった場合には、現状使用している原単位分母以外の項目(分母候補)について、エネルギー使用量との相関関係をグラフにプロットしてより相関が高い値に変更することは可能。
※定期報告の際には原単位分母を変更する理由と共に、新旧の分母項目名(生産数量等)の過去5ヶ年度分のデータ対比と同じく過去5年度分の原単位の対比表を添付頂きます。分母変更後は新しい分母で5年間ご報告頂くことが必要(途中で変更不可)。
Sheet1
業種 ギョウシュエネルギー使用量と関係をもつ項目〔単位〕 シヨウリョウ カンケイ コウモク タンイ
製造業 セイ ゾウ ギョウ重量(t、kg)、面積(m2)、金額(円)、個数(個)、面積×時間(m2・時間)、体積(m3)、容量(kl)、電力量(kwh)、人数(人)、時間(時間) ジュウリョウ メンセキ キンガク エン コスウ コ メンセキ ジカン ジカン タイセキ ヨウリョウ デンリョクリョウ ニンズウ ヒト ジカン ジカン
非製造業 ヒ セイ ゾウ ギョウ事務所ビル ジムショ延床面積(m2)、空調面積(m2)、貸室面積(m2)、入居率(%)、在室人数(人)、就業時間(時間)、空調必要時間(時間)、売上高(円) ノ ユカ メンセキ クウチョウ メンセキ カシシツ メンセキ ニュウキョリツ ザイシツ ニン スウ ヒト シュウギョウ ジカン ジカン クウチョウ ヒツヨウ ジカン ジカン ウリアゲダカ エン
商業ビル ショウギョウ延床面積(m2)、売場面積(m2)、部門別面積(m2)、従業員数(人)、来客者数(人)、営業時間(時間)、売上高(円) ウリバ ブモンベツ ジュウギョウイン スウ ヒト ライキャクシャ スウ エイギョウ
ホテル延床面積(m2)、部門別面積(m2)、宿泊別途数(床)、従業員数(人)、利用者人数(人)、宿泊者数(人)、各室稼働率(%)、営業時間(時間)、売上高(円) シュクハク ベット スウ ユカ リヨウシャ ヒト スウ シュクハクシャ スウ ヒト カクシツ カドウリツ エイギョウ
病院 ビョウイン延床面積(m2)、部門別面積(m2)、入院別途数(床)、従業員数(人)、患者数(人)、入院患者数(人)、病室稼働率(%)、利用時間(時間)、売上高(円) ニュウイン ベット カンジャ ニュウイン カンジャ ビョウシツ リヨウ
&7&U作成課:○○課保存期間:平成○○年○○月○○日まで保存(セット後は保存期間〇〇年)性質/日付: 機密性○、平成○○年○○月○○日未定稿 備考:個人文書
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工場等判断基準①
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工場等判断基準(基準部分)の構成
エネルギーの使用の合理化の基準(基準部分)
前段●事業者等が工場等全体を俯瞰して取り組むべき8項目を規定●工場等単位、設備単位で基本的に取り組むべき6項目を規定
1.専ら事務所等におけるエネルギー使用の合理化に関する事項●主要な設備について、その管理、計測・記録、保守・点検、新設に当たっての措置に関する基準を規定
2.工場等(1.に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項●エネルギーの使用に係る各過程について、その管理、 計測・記録、保守・点検、新設に当たっての措置に関する基準を規定
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工場等判断基準②
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工場等判断基準(目標部分)の構成
エネルギーの使用の合理化等の目標及び計画的に取り組むべき措置(目標部分)
前段●事業者等が中長期的に努力し、計画的に取り組むべき事項・設置している工場全体として又は工場等ごとに、エネルギー消費原単位又は電気需要平準化評価原単位を中長期的にみて年平均1%以上低減の努力
・指標(ベンチマーク)達成に向けての努力・ISO50001の活用の検討 等
1.エネルギー消費設備等に関する事項1-1.専ら事務所等におけるエネルギー使用の合理化の目標及び計画的に
取り組むべき事項●主要な設備について、事業者として検討、実施すべき事項を規定
1-2.工場等(1-1.に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置●主要な設備について、事業者として検討、実施すべき事項を規定
2.その他のエネルギーの使用の合理化に関する事項●熱利用エネルギーの効率的利用のための検討、余剰蒸気の利用、他
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工場等判断基準③
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工場等判断基準(基準部分②)事業者全体
(1)事業者はその設置している全ての工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する取り組み方針を定めること。その際、取組方針には、エネルギーの使用の合理化に関する目標、当該目標を達成するための設備の運用、新設及び更新に対する方針を含むこと
(2)事業者は、その設置している全ての工場等について、全体として効率的かつ効果的なエネルギーの使用の合理化を図るための管理体制を整備すること。
(3)事業者は、(2)で整備された管理体制には責任者、責任者を補佐する者及び現場実務を管理する者を配置し、各々の役割分担に基づいてそれぞれの者がエネルギーの使用の合理化に関する責務を果たすこと。
(4)事業者は、エネルギーの使用の合理化を図るために必要な資金・人材を確保すること。
(5)事業者は、その設置している全ての工場等における従業員に取り組み方針の周知を図るとともに、工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する教育を行うこと。
(6)事業者は、客観性を高めるため内部監査等の手法を活用することの必要性を検討し、その設置している工場等における取り組み方針の遵守状況を確認するとともに、その評価を行うこと。なお、その評価結果が不十分である場合には改善を行うこと。
(7)事業者は、取り組み方針及び遵守状況の評価方法を定期的に精査し、必要に応じ変更すること。
(8)事業者は、(1)取り組み方針の策定、(2)管理体制の整備、(3)責任者等の配置等、(6)取り組み方針の遵守状況の確認等及び(7)取り組み方針の精査等の結果を記載した書面を作成、更新及び保管することにより、状況を把握すること。
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工場等判断基準④
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工場等判断基準(基準部分③)1.専ら事務所等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項
(1)空気調和設備、換気設備に関する事項(2)ボイラー設備、給湯設備に関する事項(3)照明設備、昇降機、動力設備に関する事項(4)受変電設備、BEMSに関する事項(5)発電専用設備及びコージェネレーション設備に関する事項(6)事務用機器、民生用機器に関する事項(7)業務用機器に関する事項(8)その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
2.工場等(1を除く)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項
(1)燃料の燃焼の合理化(2)加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
(2-1)加熱設備等 (2-2)空気調和設備、給湯設備
(3)廃熱の回収利用(4)熱の動力等への変換の合理化
(4-1)発電専用設備 (4-2)コージェネレーション設備
(5)放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止(5-1) 放射、伝導等による熱の損失の防止 (5-2)抵抗等による電気の損失の防止
(6)電気の動力、熱等への変換の合理化(6-1)電動力応用設備、電気加熱設備等 (6-2)照明設備、昇降機、事務用機器、民生用機器
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/summary/pdf/handankijyun30.pdf※判断基準の詳細はこちら
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工場等判断基準⑤
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工場等判断基準(一部)
管理 計測及び記録 保守及び点検 新設に当たっての措置
①燃料の燃焼の管理
ア.燃料の燃焼の管理は、燃料の燃焼を行う設備(以下「燃焼設備」という。)及び使用する燃料の種類に応じて、空気比についての管理標準を設定して行うこと。
イ.ア.の管理標準は、別表第1(A)に掲げる空気比の値を基準として空気比を低下させるように設定すること。
ウ.複数の燃焼設備を使用するときは、燃焼設備全体としての熱効率(投入熱量のうち対象物の付加価値を高めるために使われた熱量の割合をいう。以下同じ。)が高くなるように管理標準を設定し、それぞれの燃焼設備の燃焼負荷を調整すること。
エ.燃料を燃焼する場合には、燃料の粒度、水分、粘度等の性状に応じて、燃焼効率が高くなるよう運転条件に関する管理標準を設定し、適切に運転すること。
②燃料の燃焼に関する計測及び記録
燃焼設備ごとに、燃料の供給量、燃焼に伴う排ガスの温度、排ガス中の残存酸素量その他の燃料の燃焼状態の把握及び改善に必要な事項の計測及び記録に関する管理標準を設定し、これに基づきこれらの事項を定期的に計測し、その結果を記録すること。
③燃焼設備の保守及び点検
燃焼設備は、保守及び点検に関する管理標準を設定し、これに基づき定期的に保守及び点検を行い、良好な状態に維持すること。
④燃焼設備の新設に当たって
の措置
ア.燃焼設備を新設する場合には、必要な負荷に応じた設
備を選定すること。
イ.燃焼設備を新設する場合には、バーナー等の燃焼機器
は、燃焼設備及び燃料の種
類に適合し、かつ、負荷及
び燃焼状態の変動に応じて
燃料の供給量及び空気比を
調整できるものとすること。
ウ.燃焼設備を新設する場合
には、通風装置は、通風量
及び燃料室内の圧力を調整
できるものとすること。
「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」の一部
2.工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項
(1)燃料の燃焼の合理化
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管理標準①
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管理標準の例(事業場)
空調設備の管理標準の例事業場用管理標準の例(空調設備)
設備名、作成・改定者、制定・改定日等が記載されている。
例に記載されている内容が含まれていれば、様式は同じでなくとも結構です。
判断基準の該当項目番号が記載されているとわかりやすい。(工場とは判断基準の区分、内容、番号が異なるので注意してください。)
管理標準番号 設備名
E--動力--3 空気調和機設備(エアハン・ファンコイル×35台)
承認
照査
作成
改訂年月日
制定年月日
判断基準番号 内容 管理値等 備考
①管理又は基準(1)①ア
(1)①カ
空調区画ごとに、ブラインド等により負荷を低減し、下記のとおり管理する1.空調の運転時間・運転開始・運転停止2.室内温度設定・外勤部門の空調区画・上記以外の空調区画・・・・・・・・同一区画の稼働台数の管理
始業15分前終業時
夏期27℃冬期21℃夏期28℃冬期20℃
夏期・冬期**台中間期**~**台
空調区画は空調マニュアル参照
中間期は終日停止
体調等により調整可体調等により調整可
詳細は空調マニュアル参照
②計測及び記録(1)②ア(1)②イ
室温測定、湿度測定電気使用量、蒸気圧力
1回/日1回/日
環境測定記録空調計測記録
③保守及び点検(1)③ア
(1)③イ
断熱材、フィルター等の点検、定期保守点検自動制御装置定期保守点検
1回/月1回/年1回/年
設備保全基準による月例点検で実施定期点検で実施定期点検で実施
④新設に当たっての措置(1)④ア~ウ
新設の場合、その時点での技術と投資効果内容により判断する。
改定
履歴
改定年月日 改定内容
数値範囲が記載されている。(可能であれば)
計測・記録および保守・点検は、頻度も記載されている。
備考欄を活用する・管理値の意味、目的・検討書、設計図書との関連付け・注意事項
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管理標準②
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管理標準番号 設備名
E--動力--2 蒸気ボイラー (3t/h×3台、都市ガス)
承認
照査
作成
改訂年月日
制定年月日
判断基準番号 内容 管理値等 備考
①管理又は基準
(1)①ア(1)①イ(1)①ウ(1)①エ(2-1)①ア(2-1)①キ(2-1)①コ
空気比(負荷率50~100%の時)別表第1(A)(1)区分による基準空気比を遵守複数のボイラーの燃焼負荷を調整
燃料供給圧力(都市ガス13A)
給水予熱器への蒸気供給圧力
ボイラーの水質管理(JISB8223)蒸気ヘッダー圧力
1.2~1.3上記は別表に合致
5t/h未満は2台運転0.2~0.3MPa0.5~0.6MPa
pH5.8~9.0、硬度60以下0.5~0.6MPa
ボイラー運転要領書
ボイラー運転要領書
省エネ検討書参照
省エネ検討書参照
設計図書参照
設計図書参照
渇水時の水質変化注意
加熱成形機の必要条件
②計測及び記録
(1)②
(2-1)②
燃料量、給水量、蒸気圧力、排ガス温度、残
空気比(存酸素濃度の計測記録)
蒸気の温度、圧力及び流量
1回/日
1回/年
1回/日
ボイラー運転日誌
ボイラー定期点検記録
ボイラー運転日誌
③保守及び点検
(1)③(2-1)③
燃焼装置の清掃及び点検
伝熱面の清掃及び点検
1回/年
1回/年
設備保全基準による
定期点検で実施
定期点検で実施
④新設に当たっ
ての措置
新設の場合、その時点での技術と投資効果
内容により判断する。
改定
履歴
改定年月日 改定内容
管理標準の例(工場)蒸気ボイラーの管理標準の例 工場用
管理標準の例(蒸気ボイラー)
例に記載されている内容が含まれていれば、様式は同じでなくてよい。
判断基準の該当項目番号があるとわかりやすい。(事業場とは判断基準の区分、内容、番号が異なるので注意。)
計測・記録および保守・点検は、頻度も記載されている。
設備名、作成・改定者、制定・改定日等が記載されている。
数値範囲が記載されている。(可能であれば)
備考欄を活用する・管理値の意味、目的・検討書、設計図書との関連付け・注意事項
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本日の内容1.我が国のエネルギー需給事情
2.省エネ法の概要
3.工場・事業場における対策
原単位及び管理標準
事業者クラス分け評価制度
ベンチマーク制度
4.省エネ法一部改正について
5.定期報告書の構成について
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2015年度から開始。省エネ法の定期報告を提出する特定事業者をS・A・B・Cの4段階にクラス分けし、クラスに応じたメリハリのある対応を実施。
Aクラス一般的な事業者
Sクラス省エネが優良な事業者
Bクラス省エネが停滞している事業者
【水準】Bクラスよりは省エネ水準は高いが、Sクラスの水準には達しない事業者
【対応】特段なし。
【水準】①努力目標達成または、②ベンチマーク目標達成
【対応】優良事業者として、経産省HPで事業者名や連続達成年数を表示。
【水準】①努力目標未達成かつ直近
2年連続で原単位が対前年度比増加
または、②5年度間平均原単位が5%
超増加
【対応】注意喚起文書を送付し、現地調査等を重点的に実施。
【水準】Bクラスの事業者の中で特に判断基準遵守状況が不十分【対応】省エネ法第6条に基づく指導を実施。
※1
※2
※1
Cクラス注意を要する事業者
工場事業場規制における事業者クラス分け評価制度
※1 努力目標:5年間平均原単位を年1%以上低減すること。※2 ベンチマーク目標:ベンチマーク制度の対象業種・分野において、事業者が中長期的に目指すべき水準。
全事業者産業部門業務部門
11,4035,7575,646
Sクラス Aクラス Bクラス事業者数 割合 事業者数 割合 事業者数 割合
6,4693,0143,455
56.7%52.4%61.2%
3,333 29.2%1,767 30.7%1,566 27.7%
1,601976625
14.0%17.0%11.1%
2017年度定期報告(2016年度実績)に基づいたクラス分け
23
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Sクラス事業者の公表 Bクラス事業者への働きかけSクラスの事業者を業種別に公表し、達成年度を★で表示。
●注意文書はすべてのBクラス事業者へ送付。●現地調査、立入検査の結果、判断基準遵守状
況が不十分と判断された場合、Cクラスとして指導。
注意文書
現地調査
立入検査
報告徴収Bクラス
事業者
指導
Cクラス標準産業分類
中分類特定事業者
番号主たる事業所
の所在地 事業者等名過去の省エネ評価 省エネ評価 ベンチマーク
達成分野27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
○○業 0000000 △△県 A事業者 ★ ★ ★ ★ ★ □□□□業
○○業 0000000 △△県 B事業者 ★ ★ ★ ★ ★ ‐
○○業 0000000 △△県 C事業者 ‐ ★ ★ ★ ★ □□□□業
○○業 0000000 △△県 D事業者 ‐ ‐ ‐ ★ ★ □□□□業
○○業 0000000 △△県 E事業者 ★ ★ ★ ★ ‐ ‐
○○業 0000000 △△県 F事業者 ★ ★ ★ ‐ ‐
ベンチマーク目標を達成している場合に記載。
Sクラス達成を★表示。Aクラス以下は表示なし。
Sクラス事業者の公表経産省ホームページ上で業種別に事業者名を公表。同業他社の状況を把握することで、
事業者が自らの立ち位置を確認することにも期待。 Bクラス事業者への働きかけ
注意文書を送付し、必要に応じて、報告徴収、現地調査、立入検査。判断基準遵守状況が不十分であれば指導。 クラスに応じたメリハリのある対応をより強化する観点から、更なる検討が必要。
事業者クラス分け評価制度②運用状況
24
-
25
ここが、99.0以下になる=年平均1%以上改善
平成27平成26 平成28平成29平成30
1.875 1.860
99.2
1.862
100.1
1.802
96.8
1.795
99.6 98.9
【Sクラス水準】
①努力目標達成 ・・・ 5年間平均原単位を年1%以上低減することまたは②ベンチマーク目標達成 ・・・ベンチマーク目標:ベンチマーク制度の対象業種・分野において、事業者が中長期的に目指すべき水準
平成27 平成28 平成29平成30平成26
2.026
-
2.123
95.499.1
2.142
事業者クラス分け評価制度(SABC評価制度)③
2.134
100.4
-
少なくとも片方が100%以下
2年連続で100%超
99%超、105%未満
26
事業者クラス分け評価制度④クラスの判別方法(例:エネルギーの使用に係る原単位)
105%以上
5年度間平均原単位変化
Bクラス
99%以下 Sクラス
直近2年の対前年度比
Aクラス
※原単位または電気需要平準化原単位のいずれかで努力目標達成するかベンチマーク指標達成すればSクラス
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本日の内容1.我が国のエネルギー需給事情
2.省エネ法の概要
3.工場・事業場における対策
原単位及び管理標準
事業者クラス分け評価制度
ベンチマーク制度
4.省エネ法一部改正について
5.定期報告書の構成について
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既に省エネ取組を進めてきた事業者の省エネの状況を適切に評価するため、エネルギー消費効率の年1%改善とは別に、業種・分野別に中長期的に目指すべき水準(ベンチマーク)を設定。
産業部門から導入開始。平成30年度中に全産業のエネルギー消費の70%をカバーすることを目指し、導入対象業種を拡大中。
現在、12業種16分野(産業部門:製鉄業 等、業務部門:コンビニ業 等)に制度導入済み。
平成20年:ベンチマーク制度検討スタート
平成21年~平成22年:産業部門ベンチマーク制度導入
平成26年:業務部門における省エネ取組の評価制度に関する研究会において業務部門のベンチマーク制度を本格的に検討開始
平成28年4月:コンビニエンスストア業のベンチマーク制度施行
平成27年8月:省エネルギー小委員会取りまとめにおいて「業務部門におけるベンチマーク制度の創設」を検討すべき
平成27年11月:総理から業務部門へベンチマーク対象業種の拡大指示
<産業部門:6業種10分野>①高炉による製鉄業②電炉による普通鋼製造業③電炉による特殊鋼製造業④電力供給業⑤セメント製造業⑥洋紙製造業⑦板紙製造業⑧石油精製業⑨石油化学系基礎製品製造業⑩ソーダ工業
<業務部門において導入検討を開始した業種>エネルギー消費量、エネルギー密度が大きいことから6業種を選定。①コンビ二エンスストア ②ホテル ③百貨店④貸事務所 ⑤スーパー ⑥ショッピングセンター
平成21年:ベンチマーク制度を検討する研究会
平成29年4月:ホテル業・百貨店業のベンチマーク制度施行
② ベンチマーク制度:経緯
平成30年4月:食料品スーパー業・ショッピングセンター業・貸事務所業のベンチマーク制度施行 28
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区分 事業 ベンチマーク指標(要約) 目指すべき水準
1A 高炉による製鉄業 粗鋼生産量当たりのエネルギー使用量 0.531kℓ/t以下
1B 電炉による普通鋼製造業 上工程の原単位(粗鋼量当たりのエネルギー使用量)と下工程の原単位(圧延量当たりのエネルギー使用量)の和 0.143kℓ/t以下
1C 電炉による特殊鋼製造業 上工程の原単位(粗鋼量当たりのエネルギー使用量)と下工程の原単位(出荷量当たりのエネルギー使用量)の和 0.36kℓ/t以下
2 電力供給業 火力発電効率A指標火力発電効率B指標1.00以上44.3%以上
3 セメント製造業 原料工程、焼成工程、仕上げ工程、出荷工程等それぞれの工程における生産量(出荷量)当たりのエネルギー使用量の和 3,739MJ/t以下
4A 洋紙製造業 洋紙製造工程の洋紙生産量当たりのエネルギー使用量 6,626MJ/t以下4B 板紙製造業 板紙製造工程の板紙生産量当たりのエネルギー使用量 4,944MJ/t以下
5 石油精製業 石油精製工程の標準エネルギー使用量(当該工程に含まれる装置ごとの通油量に適切であると認められる係数を乗じた値の和)当たりのエネルギー使用量 0.876以下
6A 石油化学系基礎製品製造業 エチレン等製造設備におけるエチレン等の生産量当たりのエネルギー使用量 11.9GJ/t以下
6B ソーダ工業 電解工程の電解槽払出カセイソーダ重量当たりのエネルギー使用量と濃縮工程の液体カセイソーダ重量当たりの蒸気使用熱量の和 3.22GJ/t以下
7 コンビニエンスストア業 当該事業を行っている店舗における電気使用量の合計量を当該店舗の売上高の合計量にて除した値 845kWh/百万円以下
8 ホテル業 当該事業を行っているホテルのエネルギー使用量を当該ホテルと同じ規模、サービス、稼働状況のホテルの平均的なエネルギー使用量で除した値 0.723以下
9 百貨店業 当該事業を行っている百貨店のエネルギー使用量を当該百貨店と同じ規模、売上高のホテルの平均的なエネルギー使用量で除した値 0.792以下
10 食料品スーパー業 当該事業を行っている店舗のエネルギー使用量を当該店舗と同じ規模、稼働状況、設備状況の店舗の平均的なエネルギー使用量で除した値 0.799以下
11 ショッピングセンター業 当該事業を行っている施設におけるエネルギー使用量を延床面積にて除した値 0.0305kl/㎡以下
12 貸事務所業 当該事業を行っている事務所において省エネポテンシャル推計ツールによって算出される省エネ余地 16.3%以下
29
②ベンチマーク制度
31年度定期報告から新規に加わる業種です。 ※業種毎のベンチマーク制度詳細解説資料は階上横の机上からご自由にお持ち帰り下さい。
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30
②ベンチマーク制度
特定第7表 判断基準のベンチマークの状況に関し、参考となる情報
●ケース1 :ベンチマーク制度の報告対象の場合
●ケース2 :ベンチマーク制度報告対象外の場合
産業分類(4桁番号)は該当するが、それ以外の条件で該当しないケース等は、左記の例を参考に該当しない理由(どの条件に該当しないか等)を記載ください。記載が無い場合は、定期報告書提出後、当局から記載が無い理由の確認の連絡がゆく場合がございます。
ベンチマーク制度の対象事業者の方は業種毎の指標算出ルールに従い、特定第6表に算出値を記載頂きます。その上で、特定台7表には左記のように、目指すべき水準との差や未達成の場合にはその理由について簡潔に記載ください。
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本日の内容1.我が国のエネルギー需給事情
2.省エネ法の概要
3.工場・事業場における対策
原単位及び管理標準
事業者クラス分け評価制度
ベンチマーク制度
4.省エネ法一部改正について
5.定期報告書の構成について
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ケース1 同一業界の事業者間の設備集約
現行法では、設備統合側の評価は悪化。省エネ量を分配可能とし、双方にとってプラスとなるようにする。
ケース3 荷主間連携による物流効率化
現行法でも双方ともプラスに評価されるが、取組への関与の度合い等に応じた柔軟な省エネ量の分配を可能とすることで取組を促進する。
C社 D社
気象情報に基づく需要予測の共有
生産ロス削減 食品 食品ロス削減
ケース2 サプライチェーン連携による最適化
B社
上工程
統合・集約
廃止下工程
下工程
A社 製品
製品上工程
省エネ
増エネ
全体で省エネ
省エネ全体で省エネ
荷主についても同様に連携による省エネ量の分配を認める。
物流拠点の共同化/共同輸配送
イオン中部
花王豊橋工場
中継地静岡
荷物入替
イオン関東
花王川崎工場
省エネ
省エネ
省エネ
省エネ
全体で省エネ
事業者ごとのエネルギー使用量を国に報告「連携省エネルギー計画」の認定を受けた事業者は、連携省エネによる省エネ量を事業者間で分配して報告可能に
E社 E社
F社 F社
関東 関西
【現行法】 【改正法案】
① 事業者連携の促進:連携省エネ計画認定制度の創設
少し省エネ
32
-
:エネルギー管理統括者 :エネルギー管理企画推進者 :定期報告及び中長期計画
改正前 改正後
親会社
1,700kl(特定事業者)
子会社B
2,500kl(特定事業者)
子会社A
親会社
2,500kl
子会社A
認定管理統括事業者
1,700kl
子会社B
管 理 関 係 事 業 者
認定管理統括事業者が一体的
に担う
省エネ法の義務
省エネ法の義務
省エネ法の義務 現行法 改正法案
定期報告・中長期計画の提出 全ての特定事業者が報告・提出 認定管理統括事業者が一体的に提出
エネルギー管理統括者等の選任 全ての特定事業者で選任 認定管理統括事業者において選任
不要に
グループ企業が一体的に省エネ取組を行うことについて認定を受けた場合、親会社等による省エネ法の義務(定期報告等)の一体的な履行を認める。
(工場・事業場規制の場合)
不要に
省エネ法の義務
2,500kl(特定事業者)
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① 事業者連携の促進:認定管理統括事業者制度の創設
-
工場等規制において、直近過去2年度以上連続でS評価の場合、翌年度以降、最後に提出した中長期計画の計画期間内は、S評価を継続している限りにおいて、中長期計画の提出を免除する。
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中長期計画の提出頻度の軽減(工場等規制)
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
定期報告書の評価 A S S S S S
中長期計画書 提出 提出 提出(免除申請)
免除 免除 提出
(ケース1)中長期計画の計画期間中はS評価が継続した場合
(ケース2) 中長期計画の計画期間中にS評価でなくなった場合2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
定期報告書の評価 A S S S A S
中長期計画書 提出 提出 提出(免除申請)
免除 提出 提出
中長期計画の計画期間3年の場合
中長期計画の計画期間3年の場合
※なお、中長期計画の提出頻度の軽減の条件を満たしている事業者であっても、「中長期計画」を提出することは可能。
(2020年度~2022年度)
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本日の内容1.我が国のエネルギー需給事情
2.省エネ法の概要
3.工場・事業場における対策
原単位及び管理標準
事業者クラス分け評価制度
ベンチマーク制度
4.省エネ法一部改正について
5.定期報告書の構成について
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配布したこちらのパンフレットをご覧下さい。
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関東経済産業局ホームページhttps://www.kanto.meti.go.jp/
経済産業省 関東経済産業局資源エネルギー環境部省エネルギー対策課
TEL:048-600-0443 FAX:048-601-1302☆ 関東経済産業局では、地域における省エネ活動を応援します!!
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省エネルギー法制度概要についてスライド番号 2スライド番号 3スライド番号 4スライド番号 5スライド番号 6スライド番号 7スライド番号 8スライド番号 9スライド番号 10スライド番号 11スライド番号 12スライド番号 13スライド番号 14スライド番号 15スライド番号 16スライド番号 17工場等判断基準(基準部分②)工場等判断基準(基準部分③)工場等判断基準(一部)管理標準の例(事業場)管理標準の例(工場)スライド番号 23スライド番号 24スライド番号 25スライド番号 26スライド番号 27スライド番号 28スライド番号 29スライド番号 30スライド番号 31スライド番号 32スライド番号 33スライド番号 34スライド番号 35スライド番号 36スライド番号 37スライド番号 38