事業所得や不動産所得がある場合で、青色申告決算書又は収 支 ... · 2015....

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事業所得や不動産所得がある場合で、青色申告決算書又は収 支内訳書を「決算書・収支内訳書作成コーナー」で作成した場 合の所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成の操作手順を 説明します。

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Page 1: 事業所得や不動産所得がある場合で、青色申告決算書又は収 支 ... · 2015. 12. 16. · 2 1.2 「引継ぎ情報等の確認」画面 ① 「決算書・収支内訳書作成コーナー」で作成したデータのうち、所得税及び復興特別所

事業所得や不動産所得がある場合で、青色申告決算書又は収

支内訳書を「決算書・収支内訳書作成コーナー」で作成した場

合の所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成の操作手順を

説明します。

Page 2: 事業所得や不動産所得がある場合で、青色申告決算書又は収 支 ... · 2015. 12. 16. · 2 1.2 「引継ぎ情報等の確認」画面 ① 「決算書・収支内訳書作成コーナー」で作成したデータのうち、所得税及び復興特別所

~ この操作の手引きをご利用になる前に ~

この操作の手引きでは、確定申告書の作成方法をご説明しています。

操作を始める前に、以下の内容をご確認ください。

・ 入力に必要な書類等

「トップ画面」の「ご利用の前に」の中の「作成の流れ・追加機能・税制改正など」をク

リックして、作成の流れや、どのような書類等が必要かを確認されましたか?

・ 共通の操作の手引きの確認

「トップ画面」の「ご利用の前に」の「様式・手引き・入力例」又は各画面右上にある「入

力例等」をクリックして、入力方法やデータ保存・読込方法などを説明した「(共通)e-Tax

編」又は「(共通)書面での提出編」を確認されましたか?

・ パソコンなどの環境

「e-Taxを行う際の確認事項(準備編)」画面又は「申告書等印刷を行う際の確認事項」画

面に記載した利用環境を満たしていますか?

この操作の手引きでは、青色申告決算書又は収支内訳書を「決算書・収支

内訳書作成コーナー」で作成した場合の所得税及び復興特別所得税の確定申

告書作成の流れをご説明します。決算書・収支内訳書の作成については決算

書・収支内訳書作成コーナーの操作の手引きを、所得金額などの詳細な入力

方法については、「給与所得の入力編」などをご覧ください。

なお、画面イメージは、実際の画面と異なる場合があります。

Page 3: 事業所得や不動産所得がある場合で、青色申告決算書又は収 支 ... · 2015. 12. 16. · 2 1.2 「引継ぎ情報等の確認」画面 ① 「決算書・収支内訳書作成コーナー」で作成したデータのうち、所得税及び復興特別所

1 決算書・収支内訳書作成コーナーから所得税及び復興特別所得税の確定申告書

作成コーナーへ移動して作成開始する場合 ---- 1

1.1 決算書・収支内訳書作成コーナーの終了画面 ----------------------------------- 1

1.2 「引継ぎ情報等の確認」画面 ------------------------------------------------- 2

1.3 確定申告書データの読込 ----------------------------------------------------- 3

1.4 読込項目の選択 ------------------------------------------------------------- 4

2 保存した決算書・収支内訳書データを読み込んで作成開始する場合 ------------------- 5

2.1 保存した決算書・収支内訳書データの読込方法 --------------------------------- 5

2.2 税目選択 ------------------------------------------------------------------- 6

3 「申告書の作成をはじめる前に」画面(提出方法選択等) --------------------------- 7

4 収入金額・所得金額、所得控除や税額控除などの入力 ------------------------------- 8

4.1 「収入金額・所得金額入力」画面 --------------------------------------------- 9

5 決算書・収支内訳書作成コーナーで入力した金額の引継確認 ------------------------ 10

5.1 「収入金額・所得金額入力」画面の初期表示 ---------------------------------- 10

5.2 事業所得の確認 ------------------------------------------------------------ 11

5.3 不動産所得の確認 ---------------------------------------------------------- 12

5.4 「税額控除・その他の項目入力」画面に初期表示された

青色申告に関する項目の確認 --- 13

6 決算書・収支内訳書データを訂正したい場合 -------------------------------------- 15

7 収入金額・所得金額や控除等を入力し、計算結果の確認を終了した場合 -------------- 15

8 「財産債務調書」を作成する場合 ------------------------------------------------- 16

9 「住民税等入力」画面 ----------------------------------------------------------- 18

10 「住所・氏名等入力」画面 ------------------------------------------------------ 21

10.1 「住所・氏名等入力」画面の説明 ------------------------------------------- 21

10.2 納付の場合 --------------------------------------------------------------- 22

10.3 還付の場合 --------------------------------------------------------------- 23

10.4 納付が 0円の場合 --------------------------------------------------------- 24

11 申告内容の入力終了 ----------------------------------------------------------- 25

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1

1 決算書・収支内訳書作成コーナーから所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コー

ナーへ移動して作成開始する場合

1.1 決算書・収支内訳書作成コーナーの終了画面

※ 「トップ画面へ戻る」ボタンをクリックすると確定申告書等作成コーナートップ画面に戻ります。

「決算書・収支内訳書作成コーナー」で青色申告決算書又は収支内訳書を作成し、「ご利用ありがとうございました。」と表示された最後の画面から、「所得税及び復興特別所得税の確

定申告書作成コーナー」へ移動し、引き続き所得税及び復興特別所得税の確定申告書の作成

を開始することができます。

なお、「決算書・収支内訳書作成コーナー」の操作方法については、「決算書・収支内訳書作成コーナー」の操作の手引きをご覧ください。

① 「決算書・収支内訳書作成コーナー」で作成したデータを保存します。 この画面で一旦作成を中断し、後で所得税の確定申告書を作成される場合には、

こちらの画面で保存したデータを使用してください(3ページ「1.3 確定申告書

データの読込」参照。)。

なお、引き続き所得税及び復興特別所得税の確定申告書を作成される場合でも、

データを保存することをお勧めします。

② 「所得税の確定申告書作成開始」ボタンをクリックすると、2ページ「1.2 『引

継ぎ情報等の確認』画面」へ進みます。

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1.2 「引継ぎ情報等の確認」画面

① 「決算書・収支内訳書作成コーナー」で作成したデータのうち、所得税及び復興特別所

得税の確定申告書作成コーナーへ引き継ぐことができる項目が表示されていますので、内

容を確認します。

② 「過去の年分のデータを利用して作成開始」ボタンをクリックすると、3ページ「1.3

確定申告書データの読込」へ進みます。

③ 「過去の年分のデータを利用せず作成開始」ボタンをクリックすると、7ページ「3 『申

告書の作成をはじめる前に』画面(提出方法選択等)」へ進みます。

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3

1.3 確定申告書データの読込

※1 「トップへ戻る」ボタンをクリックすると、全てのデータをクリアし、確定申告書等作成コー

ナートップ画面に戻ります。

※2 「所得税の確定申告書作成開始」ボタンをクリックすると、データの読込を行わず、7ページ

「3 『申告書の作成をはじめる前に』画面(提出方法選択等)」へ進みます。

① 「参照」ボタンをクリックすると、ファイルを選択するダイアログが表示されます。

② 読み込む平成 26年分、25年分、24年分又は 23年分のファイルを選択し、「開く」ボタ

ンをクリックすると、「保存ファイル名:」欄にファイル名が表示されます。

③ 「保存データ読込」ボタンをクリックすると、次の「読込内容の確認」画面が表示され

ます。

【読込内容の確認】画面

④ あらかじめ入力された「平成 27年分の本人情報」が左の欄に、読み込んだ「前年以前

分データの本人情報」が右の欄に表示されますので、氏名等を比較してデータの読み込み

誤りがないかを確認します(※平成 27年分の本人情報が反映されます。)。

「次へ>」ボタンをクリックすると、4ページ「1.4 読込項目の選択」へ進みます。

【ファイルを選択するダイアログ】

※ダイアログの名称はパソコンの環境により異なります。

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1.4 読込項目の選択

① 読み込んだ前年以前分データの情報のうち、平成 27年分の申告書を作成するに当た

り引き継ぐことができる項目が表示されていますので、引き継ぐ必要がない項目につ

いては「チェック」をはずします(初期表示では全てチェックが入っています。)。

なお、「本人情報」の一部については、3ページ「1.3 確定申告書データの読込」

の「読込内容の確認」画面左の欄に表示された「平成 27年分の本人情報」が反映され

ます。

② あらかじめ選択された提出方法が選択されていますので、変更がある場合には選択

し直してください(事例では、「e-Taxにより税務署に提出する。」が選択されていま

す。)。

③ 「上記項目の読込」ボタンをクリックすると、7ページ「3 『申告書の作成をはじ

める前に』画面(提出方法選択等)」へ進みます。

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2 保存した決算書・収支内訳書データを読み込んで作成開始する場合

2.1 保存した決算書・収支内訳書データの読込方法

決算書又は収支内訳書の作成が完了し、データ(拡張子.data)を保存している場合、その

データを使用して所得税の確定申告書の作成を開始することができます。

① 確定申告書等作成コーナートップ画面の「作成再開」ボタンをクリックすると、次の

「保存データの読込」画面が表示されます。

【本年分の保存データの読込】画面

② 「参照」ボタンをクリックすると、ファイルを選択するダイアログが表示されます。

③ 読み込む平成 27年分の決算書又は収支内訳書データを選択し、「開く」ボタンをクリッ

クすると、「保存ファイル名:」欄にファイル名が表示されます。

④ 「保存データ読込」ボタンをクリックすると、6ページ「2.2 税目選択」へ進みます。

【ファイルを選択するダイアログ】

※ダイアログの名称はパソコンの環境により異なります。

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2.2 税目選択

① 「所得税の確定申告書作成開始」ボタンをクリックすると、次の「過去の年分のデー

タの確認」画面が表示されます。

【過去の年分のデータの確認】画面

② 平成 26年分、25年分、24年分又は 23年分のデータがある(かつ読み込む)場合には

「はい」をクリックします。

クリック後は3ページ「1.3 確定申告書データの読込」へ進みます。

③ 平成 26年分、25年分、24年又は 23年分のデータがない(又はあるけど読み込まない)

場合には「いいえ」をクリックします。

クリック後は7ページ「3 『申告書の作成をはじめる前に』画面(提出方法選択等)」

へ進みます。

※1 「青色申告決算書収支内訳書作成

再開」ボタンをクリックすると、作

成した決算書又は収支内訳書の

データを訂正・確認することができ

ます。

※2 「消費税の確定申告書作成開始」

及び「贈与税の申告書作成開始」ボ

タンについては、決算書又は収支内

訳書データの作成(又は所得税及び

復興特別所得税の確定申告書データ

の作成)が完了していないと表示さ

れません。

なお、各ボタンをクリックすると、

読み込んだデータの住所・氏名等の

情報を利用して各申告書の作成を開

始することができます。

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3 「申告書の作成をはじめる前に」画面(提出方法選択等)

① 申告書の提出方法を選択します。

なお、あらかじめ選択された提出方法が表示されていますので、変更する場合は選択し

直してください(事例では、「e-Taxにより税務署に提出する。」が選択されています。)。

② 「申告の種類」は、作成された決算書又は収支内訳書の種類によりあらかじめ固定され

ているため、この画面では変更できません。

変更する場合は、決算書又は収支内訳書をはじめから作成し直す必要があります。

【例1】決算書を作成したが、青色申告ではなかった場合

→ 収支内訳書をはじめから作成する必要があります。

※ 決算書作成時に入力した金額は全てクリアされます。

【例2】収支内訳書を作成したが、青色申告であった場合

→ 決算書をはじめから作成する必要があります。

※ 収支内訳書作成時に入力した金額は全てクリアされます。

③ 「生年月日」を入力(既に表示されている場合は確認・訂正)します。

④ 「入力終了(次へ)>」ボタンをクリック

すると、9ページ「4.1 『収入金額・所得

金額入力』画面」へ進みます。

※ 「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックする

と、右のメッセージが表示されます。

利用者識別番号の取得や利用者識別番号から情報を検索した後に、続けて

決算書又は収支内訳書を作成し、そのまま所得税及び復興特別所得税の確定

申告書の作成をした場合などは、提出方法選択及び生年月日が入力された状

態で表示されます。

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4 収入金額・所得金額、所得控除や税額控除などの入力

「収入金額・所得金額入力」、「所得控除入力」、「税額控除・その他の項目の入力」の順に画

面が進みますので、各画面の該当する項目から入力します。

(「収入金額・所得金額入力」画面)

(「所得控除入力」画面)

(「税額控除・その他の項目の入力」画面)

① 選択された提出方法及び青色区分が表示されます。

② 作成コーナーの入力例をご覧になりたい場合は、クリックしてください。

事業所得・不動産所得のほか、全ての種類の所得が入力できる画面です。

所得や控除などの項目の横にある をクリックすると、その項目に関連す

るよくある質問をご覧いただけます。

各画面の表の右側の をクリックすると、入力内容から自動計算された

所得や控除などの計算方法を確認することができます。

① e-Tax で青色申告

② e-Tax ③ 書面提出

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4.1 「収入金額・所得金額入力」画面

この画面から、収入金額・所得金額の入力を行います。

① 入力したい所得の「入力する」ボタンをクリックすると、各所得の入力画面に移動しますの

で、必要事項を入力します。

入力終了後、上記の画面に戻りますので、入力したい所得が複数ある場合には、続けて他の

ボタンをクリックし、入力してください。

入力済みの所得は、「訂正・内容確認」ボタンをクリックして訂正することができます。

② 入力内容から計算した所得金額が表示されます。

③ ここまで入力したデータを保存する場合にクリックします。

④ 「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックすると、「所得控除入力」画面へ進みます。

「所得控除入力」画面から「計算結果確認」画面の操作方法等については、「『左記以外の所

得のある方』からの確定申告書作成編」をご覧ください。

※ 「※」部分に係る収入・所得等の入力方法については、各種入力編をご覧ください。

15 ページ 6 参照

12 ページ 5.3 又は 14

ページ 5.4 の※部分を

参照

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10

5 決算書・収支内訳書作成コーナーで入力した金額の引継確認

5.1 「収入金額・所得金額入力」画面の初期表示

決算書・収支内訳書作成コーナーで入力した金額は、初期表示されています。(※)

「事業所得(営業・農業)」欄又は「不動産所得」欄のボタンが「訂正・内容確認」に変更さ

れているので、「訂正・内容確認」ボタンをクリックすると、「事業所得」画面又は「不動産

所得」画面が表示され、引き継いだ金額を確認することができます。

① 「事業所得」がある場合には、「事業所得(営業・農業)」欄の「訂正・内容確認」ボ

タンをクリックします。

クリックすると、11ページ「5.2 事業所得の確認」へ進みます。

② 「不動産所得」がある場合には、「不動産所得」欄の「訂正・内容確認」ボタンの文字

をクリックします。

クリックすると、12ページ「5.3 不動産所得の確認」へ進みます。

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11

5.2 事業所得の確認

10ページ 5.1の「収入金額・所得金額入力」画面において「事業所得(営業・農業)」欄

の「訂正・内容確認」ボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。

※ 「決算書・収支内訳書データを削除する」ボタンをクリックすると、決算書・収支内訳書作成コーナー

で入力した事業所得・不動産所得に係る全ての金額が削除されますので、ご注意ください。

なお、削除することにより、この画面で事業所得の収入金額及び所得金額を直接入力することができる

ようになります。

① 決算書・収支内訳書作成コーナーから引き継いだ収入金額及び所得金額を確認します。

なお、この画面では収入金額及び所得金額を訂正することができません。

訂正する場合は、決算書・収支内訳書作成コーナーに移動し、決算書・収支内訳書作

成コーナー上の金額を訂正する必要があります(15ページ「6 決算書・収支内訳書デー

タを訂正したい場合」参照。)。

② 事業所得で源泉徴収されている収入金額がある場合は、支払調書等を基に種目・名称・

所得の生ずる場所・収入金額・源泉徴収税額などを入力します。

③ 「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックすると、10ページ 5.1の「収入金額・所得

金額入力」画面に戻ります。

決算書又は収支内訳書データから引き継い

だ金額が表示されます。

なお、この画面では金額を変更することはできません。

【参考:決算書又は収支内訳書データを引き継いでいない場合】

この画面で直接入力することとなるので、この画面で入

力・訂正・削除を行います。

支払調書等を基に入力してください。

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5.3 不動産所得の確認

10 ページ 5.1 の「収入金額・所得金額入力」画面において「不動産」欄の「訂正・内容確

認」ボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。

① 決算書・収支内訳書作成コーナーから引き継いだ収入金額、所得金額及び土地等を取

得するために要した負債の利子の額を確認します。

なお、この画面では収入金額、所得金額などを訂正することができません。

訂正する場合は、決算書・収支内訳書作成コーナーに移動し、決算書・収支内訳書作

成コーナー上の金額を訂正する必要があります(15ページ「6 決算書・収支内訳書デー

タを訂正したい場合」参照。)。

② 「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックすると、10ページ 5.1の「収入金額・所得

金額入力」画面に戻ります。

※ 「不動産所得」画面には、「事業所得」画面にある「決算書・収支内訳書データを削除す

る」ボタンがありません。

決算書・収支内訳書データを削除する場合には、10 ページ 5.1 の「収入金額・所得金額

入力」画面左下に「決算書・収支内訳書データを削除する」ボタンがありますので、そちら

をクリックしてください。

なお、「決算書・収支内訳書データを削除する」ボタンをクリックすると、決算書・収支

内訳書作成コーナーで入力した事業所得及び不動産所得に係るデータの全てが削除されま

すので、ご注意ください。

決算書又は収支内訳書データから引き継い

だ金額が表示されます。

なお、この画面では金額を変更することはできません。

【参考:決算書又は収支内訳書データを引き継いでいない場合】

この画面で直接入力することとなるので、この画面で入

力・訂正・削除を行います。

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5.4 「税額控除・その他の項目入力」画面に初期表示された青色申告に関する項目の確認

決算書・収支内訳書コーナーで入力した青色申告に関する項目は、「税額控除・その他の項

目の入力」画面に初期表示されています。(※)

「税額控除・その他の項目の入力」画面の「青色申告特別控除額」欄の「訂正・内容確認」

ボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。

※ 青色申告特別控除額は、決算書データを引き継いでいる場合に表示されます。

① 決算書・収支内訳書作成コーナーから引き継いだ青色申告特別控除額を確認します。

なお、この画面では青色申告特別控除額を訂正することができません。

訂正する場合は、決算書・収支内訳書作成コーナーに移動し、決算書・収支内訳書作

成コーナー上の金額を訂正する必要があります(15ページ「6 決算書・収支内訳書デー

タを訂正したい場合」参照。)。

② 「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックすると、「税額控除・その他の項目の入力」

画面に戻ります。

決算書データから引き継いだ金額が表示さ

れます(決算書を作成した場合のみ)。

なお、この画面では金額を変更することはできません。

【参考:決算書データを引き継いでいない場合】

この画面で直接入力することとなるので、この画面で入

力・訂正・削除を行います。

Page 17: 事業所得や不動産所得がある場合で、青色申告決算書又は収 支 ... · 2015. 12. 16. · 2 1.2 「引継ぎ情報等の確認」画面 ① 「決算書・収支内訳書作成コーナー」で作成したデータのうち、所得税及び復興特別所

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※ 「青色申告特別控除」画面には、「事業所得」画面にある「決算書・収支内訳書データを

削除する」ボタンがありません。

決算書・収支内訳書データを削除する場合には、10 ページ 5.1 の「収入金額・所得金額

入力」画面左下に「決算書・収支内訳書データを削除する」ボタンがありますので、そちら

をクリックしてください。

なお、「決算書・収支内訳書データを削除する」ボタンをクリックすると、決算書・収支

内訳書作成コーナーで入力した事業所得及び不動産所得に係るデータの全てが削除されま

すので、ご注意ください。

「青色事業専従者給与額の合計

額」も同様です。

決算書データから引き継いだ金額

が表示されます(決算書を作成した

場合のみ)。

なお、この画面では金額を変更することは

できません。

Page 18: 事業所得や不動産所得がある場合で、青色申告決算書又は収 支 ... · 2015. 12. 16. · 2 1.2 「引継ぎ情報等の確認」画面 ① 「決算書・収支内訳書作成コーナー」で作成したデータのうち、所得税及び復興特別所

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6 決算書・収支内訳書データを訂正したい場合

引き継いだ決算書又は収支内訳書の金額を訂正したい場合には、所得税及び復興特別所得税

の確定申告書作成コーナーでは訂正できないため、決算書・収支内訳書作成コーナーに移動し

て金額を訂正する必要があります。

「決算書・収支内訳書作成コーナーへ」ボタン をクリックするこ

とにより、決算書・収支内訳書作成コーナーに移動することができます。

※ 「決算書・収支内訳書作成コーナーへ」ボタンは、「収入金額・所得金額入力」画面の左

下にあります。

なお、決算書・収支内訳書作成コーナーの操作方法は、決算書・収支内訳書作成コーナーの

操作の手引きをご覧ください。

7 収入金額・所得金額や控除等を入力し、計算結果の確認を終了した場合

「収入金額・所得金額入力」画面から「税額控除・その他の項目の入力」画面までの入力を終

了したら、「計算結果確認」画面で入力内容に基づき自動計算された計算結果を確認します。

計算結果の確認を終えた後、「計算結果確認」画面で「次へ>」ボタンをクリックすると「住

民税等入力」画面(財産及び債務の明細書を作成する場合は 16ページ「8 『財産債務調書』を

作成する場合」、それ以外は 18ページ「9 『住民税等入力』画面」)へ進みます。

Page 19: 事業所得や不動産所得がある場合で、青色申告決算書又は収 支 ... · 2015. 12. 16. · 2 1.2 「引継ぎ情報等の確認」画面 ① 「決算書・収支内訳書作成コーナー」で作成したデータのうち、所得税及び復興特別所

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8 「財産債務調書」を作成する場合

各種の所得金額の合計額が二千万円を超えた場合、「住民税等入力」画面に「財産債務調書に

ついて」が表示されます。

【各種の所得金額の合計額が二千万円を超えた場合の画面】

基準に該当する場合は、「該当する」をチェックし、「財産債務調書を作成する」ボタンをク

リックします。

※ 基準に該当する方でも後で作成する場合は、「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックしてく

ださい。

各種の所得金額の合計額が二千万円以下の場合、「財産債務調書について」

は表示されません。

【各種の所得金額の合計額が二千万円以下の場合の画面】

Page 20: 事業所得や不動産所得がある場合で、青色申告決算書又は収 支 ... · 2015. 12. 16. · 2 1.2 「引継ぎ情報等の確認」画面 ① 「決算書・収支内訳書作成コーナー」で作成したデータのうち、所得税及び復興特別所

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「財産債務調書入力」画面が表示されます。

① 財産及び債務の入力を行います。

② 国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額等の入力を行います。

③ 入力終了後、「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックすると、「住民税等

入力」画面に戻ります(18ページ「9 『住民税等入力』画面」参照。)。

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9 「住民税等入力」画面

「住民税・事業税に関する事項」の入力・確認を必要に応じて行ってください。

① 次の方は、入力が必要となる場合がありますので、ご確認ください。

※ 収入金額・所得金額や控除等の入力画面において入力した内容を引き継いでいる場合があります。

・ 給与・公的年金等のほかに所得がある方

・ 16歳未満の扶養親族がいる方

・ 別居の控除対象配偶者・扶養親族・事業専従者がいる方

・ 配当所得がある方

・ 事業所得や不動産所得がある方

② 次の方は、「収入金額・所得金額入力」画面で入力した内容に応じ、住民税に関する

事項が自動的に表示されますので、ご確認ください。

・ 株式等譲渡所得割額控除額がある方

【各種の所得金額の合計額が二千万円以下の場合の画面】

【各種の所得金額の合計額が二千万円を超えた場合の画面】

「住民税・事業税に関する事項」ボタンをクリックします。

Page 22: 事業所得や不動産所得がある場合で、青色申告決算書又は収 支 ... · 2015. 12. 16. · 2 1.2 「引継ぎ情報等の確認」画面 ① 「決算書・収支内訳書作成コーナー」で作成したデータのうち、所得税及び復興特別所

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「住民税・事業税に関する事項」画面が表示されます。

Page 23: 事業所得や不動産所得がある場合で、青色申告決算書又は収 支 ... · 2015. 12. 16. · 2 1.2 「引継ぎ情報等の確認」画面 ① 「決算書・収支内訳書作成コーナー」で作成したデータのうち、所得税及び復興特別所

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① 該当の項目を入力してください。

なお、「2 16歳未満の扶養親族がいる方の入力項目」は控除画面で入力した

内容に応じ自動表示されていますので、表示内容を確認し、表示内容に不足等が

ある場合は、追加で入力してください。

② 「収入金額・所得金額入力」画面で入力した内容に応じ、自動で表示される場

合があります。

③ 入力・確認の終了後、「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックします。

「住民税等入力」画面に戻ります。

「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックし、21 ページ「10 住所・氏名等入力」画面

へ進みます。

Page 24: 事業所得や不動産所得がある場合で、青色申告決算書又は収 支 ... · 2015. 12. 16. · 2 1.2 「引継ぎ情報等の確認」画面 ① 「決算書・収支内訳書作成コーナー」で作成したデータのうち、所得税及び復興特別所

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10 「住所・氏名等入力」画面

10.1 「住所・氏名等入力」画面の説明

住所や氏名などを3画面に入力します。

なお、開始届出書を送信、又は利用者識別番号から情報を検索してそのまま所得税の確定

申告書を作成されている場合や、決算書・収支内訳書作成コーナーから移動してきた場合

などは、住所・氏名等があらかじめ表示されていますので、不足部分の入力を行ってくだ

さい。

納税額などが表示

されます。

22 ページ 10.2

参照

氏名などを

入力します。

郵便番号を入力し、「住

所検索」ボタンをクリック

すると、住所及び税務署名

が自動的に入力されます。

住所の続きを入力します。

郵便番号から住所が検索

できなかった場合は、「市区

町村選択」ボタンをクリック

すると、都道府県及び市区町

村を選択でき、「都道府県市

区町村」欄に反映されます。

平成28年1月1日における

住所について選択します。

「氏名をコピー」ボタンを

クリックすると、「氏名」欄

の名前をコピーして「世帯主

の氏名」欄に表示し、「続柄」

欄に「本人」と表示します。

提出先税務署を選択します。

※ 郵便番号から住所を検索

した場合などは、自動的に表

示されています。

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10.2 納付の場合

納付となった場合には、「住所・氏名等入力(3/3)」画面に次のとおり表示されます。

※ 利用者識別番号から取得した情報に振替金融機関がある場合

上記【振替納税の新規(変更)申し込み】部分が下図のとおり表示されます。

納税額、納期限及び振替日が表示されます。

※ 振替納税を初めてご利用になる場合には、振替依頼書

の提出が必要です。

ご利用中の振替金融機関

が表示されます。

表示されたご利用中の振替金融機関を変更されたい場合には、こちら

の文字をクリックすると、変更届出の入力フォームが表示されます。

なお、振替依頼書は、e-Tax で送信できません。書面で出

力後、氏名を自署していただき、金融機関へのお届け印を押

印の上、申告期限までに所轄の税務署にご提出ください。

このボタンをクリックすると、振替依頼書の入力フォームが

表示されます。

詳細は 16 ページをご覧ください。

Page 26: 事業所得や不動産所得がある場合で、青色申告決算書又は収 支 ... · 2015. 12. 16. · 2 1.2 「引継ぎ情報等の確認」画面 ① 「決算書・収支内訳書作成コーナー」で作成したデータのうち、所得税及び復興特別所

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振替納税を初めてご利用になる場合には、申告期限までに申告書とともに

振替依頼書を提出する必要があります。

作成コーナーにおいて、振替依頼書を作成することができます。

① 「振替依頼書の作成(新規・変更の方)」ボタンをクリックすると、下

の「振替依頼書等の作成」画面が表示されます。

② 必要事項を入力します。

③ 「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックすると、「住所・氏名等入力」

画面へ戻ります。

※ 「振替依頼書」は、e-Tax で送信できません。

書面で出力後、氏名を自署していただき、金融機関へのお届け印を押印の上、

申告期限までに所轄の税務署にご提出ください。

10.3 還付の場合

還付となった場合は、「住所・氏名等入力(3/3)」画面に次のとおり表示されます。

還付金額が表示されます。

還付金受取方法を3つの中から

選択します。

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● 「ゆうちょ銀行以外の銀行等への振込み」を選択した場合

● 「ゆうちょ銀行への振込み」を選択した場合

● 「ゆうちょ銀行の各店舗又は郵便局窓口での受取り」を選択した場合

10.4 納付が 0円の場合

納付が 0円となった場合は、「住所・氏名等入力(3/3)」画面に次のとおり表示されます。

「ゆうちょ銀行以外の銀行等への振込

み」を選択した場合に表示されます。

金融機関・支店名等を入力してください。

「ゆうちょ銀行への振込み」を

選択した場合に表示されます。

記号・番号を入力してください。

「ゆうちょ銀行の各店舗又は郵便局窓口で

の受取り」を選択した場合に表示されます。

各店舗名又は郵便局名を入力してください。

0 円と表示されます。

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11 申告内容の入力終了

「申告書等作成終了 次へ>」ボタンをクリックし、次へ進みます。

e-Taxにて送信される方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナー「(所

得税及び復興特別所得税)e-Tax編」を、書面で提出される方は「(所得税及び復興特別

所得税)印刷編」をご覧ください。