国立大学法人宮崎大学化学物質管理マニュアル -...
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国立大学法人宮崎大学化学物質管理マニュアル
平成19年2月2日 安全衛生管理委員会 国立大学法人宮崎大学(以下「本学」という。)において化学物質((放射性物質は除く)を 適正に管理するため、国立大学法人宮崎大学化学物質管理マニュアル(以下「管理マニュアル」 という。)を作成する。 1.管理対象となる化学物質 (1)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)による化学物質 (2)毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)による毒物及び劇物 (3)特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平
成11年法律第86号)による指定化学物質(以下「PRTR法」という。) (4)消防法(昭和23年法律第186号)による危険物 (5)高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)による高圧ガス 2.化学物質の管理 (1)化学物質の管理体制 ①化学物質の連絡及び指示体制は別紙1~5による。 ②保有試薬の適正化に努める。
③化学物質の管理責任者を明確にする。 ④研究室・実験室内の適切な箇所に管理体制図、化学物質の安全情報、災害および事故対
応措置、緊急時の連絡先、機器および配管等の点検のポイント等、必要事項を表示し、 教職員・学生への周知徹底を図る。
⑤使用する化学物質の危険性および有害性を把握し、より危険性・有害性の低い物質を購 入する。
⑥関連する法律(法律データ提供システム)を遵守する。 (2)化学物質安全データシート(MSDS)の活用 危険性情報、緊急時情報、適用法令等が検索できる。 ※MSDSは物質の製造元、販売業者、web(日本試薬協会 MSDS検索)、化学物質
管理支援システムからも入手できる。 (3)化学物質管理支援システムの活用 現在、工学部で運用している同システムを、木花事業場では平成19年度に、また清武
地区では平成20年度を目途に導入する。化学物質の性状および取扱に関する情報を把握 するとともに、本システムを活用して化学物質の在庫および使用履歴の管理を行う。
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3.関係法令等の遵守 (1)労働安全衛生法 ①特定化学物質障害防止規則(人体に重大な健康障害を及ぼす物質) ②有機溶剤中毒予防規則(有機溶剤中毒を起こす物質) ③法令等に準拠した安全衛生管理 ア.局所排気装置等の設置
イ.局所排気装置の定期自主検査(年1回) ウ.作業環境測定(6月以内ごとに1回) エ.測定記録の保存(3年又は30年) オ.特定管理物質(特定化学物質障害防止規則)
の作業記録の保存(30年) カ.特殊健康診断(6月以内ごとに1回) キ.作業場における掲示 ・作業場への立入を禁止するとともに、見やすい
箇所に表示する(特定化学物質) ・作業場での喫煙及び飲食を禁止するとともに、
見やすい箇所に表示する(特定化学物質) ・有機溶剤等の区分の表示
・第一種有機溶剤 赤 ・第二種有機溶剤 黄 ・第三種有機溶剤 青
・次の事項を作業場に掲示する(有機溶剤) ・有機溶剤の人体に及ぼす作用
・有機溶剤の取扱上の注意事項 ・有機溶剤による中毒が発生した
ときの応急処置
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(2)毒物及び劇物取締法による毒物及び劇物 毒物及び劇物は少量でも生命に危害を及ぼすおそれがあり、紛失・盗難等が発生した場
合は、重大な事件を引き起こしかねない。また、紛失・流失及び飛散により、第三者に危 害が及ぶ恐れもある。したがって、これらの場合は、可及的速やかに保健所や警察署、消 防署に届けるとともに、危険防止の応急処理を講じる。 取扱については、毒物及び劇物取締法及び宮崎大学毒物及び劇物管理規程による。
①毒物及び劇物の適正な管理 ア.金属製ロッカー等により、一般の薬品とは別の専用の保管庫に保管する。
イ.盗難防止のため施錠を行い、鍵の保管については管理責任者又は使用責任者が管理す る。
ウ.保管庫及び容器に外部から明確に識別できるように「医薬用外」の文字を、また、 毒物については赤字に白色をもって「毒物」の文字、劇物については白地に赤色を もって「劇物」の文字を表示する。
エ.使用簿等により、在庫量及び使用量を把握しておくとともに、定期的に保管してい る毒物及び劇物の数量を使用簿等と照合して確認する。
オ.地震等の災害に対する対策として保管庫を床等に固定したり、保管庫の棚から毒物、 劇物等の容器が転落するのを防止するための枠を設ける等の措置を講じる。
カ.取扱方法及び管理責任者を明確にし、管理体制を強化する。 キ.長期間保管され、将来も使用見込みのないものについては、速やかに破棄する。破
棄に際しては、毒物及び劇物取締法及び同施行令を遵守する。 毒物・劇物保管例
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(3)PRTR法の流れ
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(4)消防法による危険物 消防法では火災に対する危険性の大きい物質(液体・固体)を危険物として規制している。
実際の要件には、 ①引火性物質であること。
②それ自体が発火又は爆発する性質を持っていること。 ③燃焼すると消火が困難であること ④他の物質の燃焼を促進すること。 ⑤水と反応して発火又は可燃性ガスを発生すること。 などがある。
【消防法及び市町村条例(火災予防条例)】
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危険物 貯蔵 ・
取扱い
危険物施設として消防法による規制 (許可) ◆設置許可申請 ◆危険物保安監督者選任届 ◆取扱いは危険物取扱者、それ以外の
者は甲又は乙種危険物取扱者の立
会が必要
指定数量1
未満1/5
以上の場合
指定数量以
上の場合
指定数量 1/5未満
の場合
少量危険物の貯蔵・取扱いとして市町
村条例(火災予防条例)による規制
(届出) ◆少量危険物貯蔵・取扱い届出書 ◆条例第32条及び第33条の貯蔵 及び取扱いの基準遵守(標識設置、
取扱い時の火気厳禁等)
届出等は不用 ◆条例第32条の貯蔵及び取扱いの
基準遵守(取扱い時の火気厳禁等)
○教・工・農学部危険物薬品庫 ○医学部附属病院ボイラー用重油タンク ○フィールド自家用給油所
○医学部危険物薬品庫 ○フィールド温室ボイラー用重油タンク ○フィールド給湯ボイラー用重油タンク
○アルコール等使用実験室 ○薬品保管室等 ○フィールド給湯ボイラー用灯油タンク
・危険物の分類および指定数量 類 品 名 性質の概要 性 質 指定数量
第一種酸化性固体 50kg
第二種酸化性固体 300kg
第 一 類
素酸塩類、塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩
素酸塩類、臭素酸塩類、硝酸塩類、よう素酸
塩類、過マンガン酸塩類、重クロム酸塩類、
その他のもので政令で定めるもの、前各号に
掲げるもののいずれかを含有するもの
可燃物と混合され、熱等に
よって分解することによ
り極めて激しい燃焼を起
こさせる危険性を有する
固体
第三種酸化性固体 1000kg
硫化りん 100kg
赤りん 100kg
硫黄 100kg
鉄粉 500kg
第一種可燃性固体 100kg 金属粉、マグネシウム、その他のもので政令
で定めるもの、前各号に掲げるもののいずれ
かを含有するもの
第二種可燃性固体 500kg
第 二 類
引火性固体
火災により着火しやすい
固体又は比較的低温で着
火し易固体
1000kg
第一種自然発火物
質及び禁水性物質
10kg
第二種自然発火物
質及び禁水性物質
50kg
第 三 類
カルシウム、ナトリウム、アリキルアルミニ
ウム、アルキルリチウム、黄りん、アルカリ
金属(カリウムおよびナトリウムを除く)及
びアルカリ土類金属)有機金属化合物(アル
キルアルミニウム及びアルキルリチウムを
除く)、金属の水素化物、金属のりん化物、
カルシウム及びアルミニウムの炭化物、その
他のもので政令で定めるもの、前各号に掲げ
るもののいずれかを含有するもの
空気に曝されることによ
り自然に発火する危険性
を有するもの又は水と接
触して発火し、若しくは可
燃性のガスを発生するも
の。
第三種自然発火物
質及び禁水性物質
300kg
特殊引火物質 50 ㍑
非水溶性液体 200 ㍑第一石油類 水溶性液体 400 ㍑
アルコール類 400 ㍑
非水溶性液体 2000 ㍑第二石油類 水溶性液体 2000 ㍑
非水溶性液体 2000 ㍑第三石油類 水溶性液体 4000 ㍑
第四石油類 6000 ㍑
動植物油類
引火性を有する
(第三石油類、第四石油
類、動植物油類、は1気圧
20℃で液状であるもの
に限る) 10000 ㍑
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第一種自己反応性
物質 10kg
第 五 類
有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合
物、ニトロソ化合物、アゾ化合物、ジアゾ化
合物、ヒドラジンの誘導体、その他のもので
政令で定めるもの、前各号に掲げるもののい
ずれかを含有するもの
加熱等による分解等の自
己反応により、多量の熱を
発熱をし、または爆発的に
反応が進行するもの。
第二種自己反応性
物質
100kg
第 六 類
過塩素酸、過酸化水素、硝酸、その他のもの
で政令で定めるもの、前各号に掲げるものの
いずれかを含有するもの
そのもの自体は燃焼しな
いが、混在するほかの可燃
物の燃焼を促進する性質
を有する液体
300kg
・消防法危険物の数量管理(危険物倍数計算)
試薬名 保有量(A) 類
別 細分類 指定数量(B) 倍数(A)÷(B) 備 考
アセトン 40L 四 第一石油類 400L 0.100
メタノー
ル 10L 四 アルコール類 400L 0.025 劇
濃硝酸 3kg 六 300kg 0.010 劇
合 計 0.135
*各防火区画毎に保管している危険物の倍数が0.2以上になると届け出が必要となり
ます。 ・危険物の混載禁止の組合わせ(○:混載可能、 ×:混載禁止)
第1類 第2類 第3類 第4類 第5類 第6類
第1類 × × × × ○
第2類 × × ○ ○ ×
第3類 × × ○ × ×
第4類 × ○ ○ ○ ×
第5類 × ○ × ○ ×
第6類 ○ × × × ×
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(5)高圧ガス保安法による高圧ガス ・高圧ガス法規制の仕組み (許可)
(届出) (許可・届出等は不用) (届出) (数量制限を設けず、法規制有り) (消費届出等) ※1.貯蔵量は、棟毎でカウントする(隣棟との距離が 30m 以下の場合は合算) 2.本学は木花団地、清武団地共第二種貯蔵所(平成16年度末届出)
高圧ガス
第一貯蔵所 不活性ガス:3,000 ㎥
不活性ガス以外のガス:1,000 ㎥以上
貯蔵量 300 ㎥以上で第一種貯蔵所
以外
貯蔵量 0.15~300 ㎥未満
液体酸素
特定高圧ガス (ジシラン、ホスフィン、モノシラン、ジポラン、モノゲ
ルマン、アルシン、セレン化水素)
第二種貯蔵所 ◆第二種貯蔵所設置届 ◆高圧ガス保安法、一般高圧ガス保
安規則による取扱い・管理実施
○農学部・獣医・工学部実験研究棟、
家畜病院、工学部実習棟 ○医学部附属病院、基礎臨床研究
棟、生物資源分野、RI清武分室
第二種貯蔵所以外 ◆高圧ガス保安法、一般高圧ガス保
安規則による取扱い・管理実施
○教育文化学部実験研究棟○遺伝
資源分野 ○RI施設棟 ○農業工学実験棟 ○実験排水処理施設 ○機器分析支援部門
第二種製造所 ◆高圧ガス製造事業届け ◆高圧ガス保安法、一般高圧ガス保
安規則による取扱い・管理実施 ○医学部液体酸素タンク *医療ガスについては、別途医療ガ
ス安全管理組織有り
特定高圧ガス ◆特定高圧ガス消費届 ◆高圧ガス保安法、一般高圧ガス
保安規則による取扱い・管理実施
○産学連携支援センター
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①高圧ガスの定義 高圧ガスとは次の圧縮ガスおよび液化ガスを言う(高圧ガス保安法)。
ア.温度35度で圧力(ゲージ圧力を言う。以下同じ)が1メガパスカル以上となる圧縮 ガス(空気、窒素、酸素、水素、ヘリウム等)、温度15度で圧力0.2メガパスカル 以上となる圧縮アセチレンガス。
イ.温度35度で圧力が0.2メガパスカル以上となる液化ガス。(塩素、アンモニア、二 酸化炭素、プロパン等)
ウ.温度35度で圧力が0メガパスカル(大気圧)を超える液化シアン化水素、液化ブロム メチル、および液化酸化エチレン。
②ガスの分類 ア.可燃性ガス・・水素、一酸化炭素、アンモニア、硫化水素、メタン、プロパン等 イ.毒性ガス ・・塩素、一酸化炭素、亜硫酸ガス、アンモニア、酸化エチレン、ホスゲン
等 ウ.支燃性ガス・・空気、酸素、オゾン、塩素、フッ素、過酸化水素等 エ.不燃性ガス・・窒素、二酸化炭素、アルゴン、ヘリウム等
* 可燃性ガスや毒性ガスは、災害発生の危険性が大きく、一度災害を生じると物的損傷のみ ならず、人命すら失う可能性がある。実際の高圧ガス災害は、ガス漏れ、またこれに関連し て火災・爆発・中毒、そして高圧ガス容器(ボンベ)の破裂、転倒およびガス噴出などによ り生じている。 これらの災害を防止するには、取り扱うガスの特性を十分に熟知する必要があり、万一に 備えて安全対策に十分配慮するなど、不断の保安努力が必要である。
③使用時の注意点 ア.保管量はできるだけ少なくする。 イ.特性に応じて適切に使用する。 ウ.ボンベ台およびボンベを固定しておく。 エ.専用の圧力調整器やゲージを使用する。 オ.ガス漏れに注意する。 カ.二酸化炭素、窒素などによる酸欠に注意する。 キ.詳細は農学部ホームページ(ボンベ、各種高圧ガス) を参照
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(6)化学物質を含む廃棄物の適正処理 ①化学物質を含む廃棄物を極力出さない。 ②排出部局が責任を持って廃棄する。なお、実験廃液等、液状化学物質の最終処理は財務部
契約課が専門業者に依頼して処分する。 ③廃棄物の処理を委託する場合は、産業廃棄物管理表(マニフェスト)の使用、処理現場の
確認、受託業者を監督する県又は市町村が認可した業者を選ぶ。 ④使用していた教職員が退職し、その後不要となった試薬等は、各部局の安全衛生責任者ま
たは当該教職員が、責任をもって廃棄処理を行う。 ⑤詳細は農学部ホームページ(実験廃棄物の取扱)を参照。
(7)化学物質管理マニュアルの改訂 この化学物質管理マニュアルは、定期的に内容を見直し、改訂する。
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1.特定化学物質規制の仕組み
○特定化学物質障害予防規則(特化則)
①
第一類物質
特定化学物質
②
第二類物質
③
第三類物質
2.特定化学物質管理体制
通報
① 第一類物質 ② 第二類物質 ③ 第三類物質
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別紙 1
特定化学物質の区分に応じた、主な法令遵守事項
・局所排気装置の稼働・粉じん必要に応じ保護具・保護衣等の着用・ぼろ等の処理・立入禁止措置・喫煙・飲食の禁止・局所排気装置等の年次点検・作業環境測定及び測定結果の評価(6カ月毎)・評価の結果に基づく措置・特殊健康診断(6カ月毎)・休憩室、洗浄設備の設置・必要に応じ保護具・保護衣等の着用
・局所排気装置の稼働・残さい物処理・ぼろ等の処理・立入禁止措置・喫煙・飲食の禁止・局所排気装置等の年次点検・作業環境測定及び測定結果の評価(6カ月毎)・評価の結果に基づく措置・特殊健康診断(6カ月毎)・休憩室、洗浄設備の設置・必要に応じ保護具・保護衣等の着用
・ぼろ等の処理・立入禁止措置(100㍑以上の取扱)・必要に応じ保護具・保護衣等の着用
学 長
1.ジクロルベンジジン、2.アルフア―ナフチルアミン、3.塩素化ビフエニル(別名PCB)、4.オルト―トリジン、5.ジアニシジン、6.ベリリウム、7.ベンゾトリクロリド 8.含有製剤等(主として尿路系器官にがんなどの腫瘍を発生させ、またはそのおそれが大きいとされている物質)
特別管理物質(掲示、作業の記録、作業記録の保存)
化学物質等管理責任者
各事業場安全衛生委員会
各学部、センター等担当者
各学部長、センター長
事故等の内容により各機関へ通報
(特定化学物質管理)安全衛生保健センター安全衛生保健管理室
58-7788(木花)
消防署:119警 察:110労基署:29-6000
安全衛生管理委員会
連絡及び指示体制(特定化学物質)
第二類物質は設置について講ずべき基準の区分に応じて次の3つに分類される1.特定第二物質(20物質)2.オーラミン等(2物質)3.管理第二類物質~上記1及び2以外(15物質)と含有製剤等
特別管理物質(人体に対する発がん性が疫学調査の結果明らかになった物等で特別の管理が必要なもの)にも該当する物質あり
1.アンモニア、2.一酸化炭素、3.塩化水素、4.硝酸、5.二酸化硫黄、6.フエノール、7.ホスゲン、8.ホルムアルデヒド、9.硫酸、10.含有製剤等
1.有機溶剤規制の仕組み
○有機溶剤中毒予防規則(有機則)
①
第一種
有機溶剤
右記物質のみから成る混合物も「有機溶剤」に相当
②
第二種
③第三種
2.有機溶剤管理体制(緊急時の連絡体制)
通報
① 第一種有機溶剤 ② 第二種有機溶剤 ③ 第三種有機溶剤
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別紙 2
1. ガソリン、2.コールタールナフサ、3.石油エーテル、4.石油ナフサ、5.石油ベンジン、6.テレビン油、7.ミネラルスピリット
消防署:119警察署:110労基署:29-6000
連絡及び指示体制(有機溶剤)
1.クロロホルム、2.四塩化炭素、3.1,2-ジクロルエタン、4.1,2-ジクロルエチレン、5.1,1,2,2‐テトラクロルエタン、6.トリクロルエチレン、7.二硫化炭素、8.上記混合物(重量の5%超)
学 長
アセトン以下40物質、及びそれらの混合物(重量の5%超)
安全衛生管理委員会
(有機溶剤管理)安全衛生保健センター安全衛生保健管理室
58-7788(木花)
事故等の内容により各機関へ通報
有機溶剤の区分に応じた、主な法令遵守事項
化学物質等管理責任者
各事業場安全衛生委員会
・局所排気装置の稼働・局所排気装置等の年次点検(1年毎)・掲示・有機溶剤の区分の表示・作業環境測定及び測定結果の評価等(6カ月毎)・特殊健康診断(6カ月毎)・有機溶剤等の貯蔵方法及び空容器の処理
・局所排気装置の稼働・局所排気装置等の年次点検(1年毎)・掲示・有機溶剤の区分の表示・作業環境測定及び測定結果の評価等(6カ月毎)・特殊健康診断(6カ月毎)・有機溶剤等の貯蔵方法及び空容器の処理
各学部、センター等担当者
各学部長、センター長
・通風が不十分な屋内作業場は局所排気装置の稼働及び局所排気装置等の年次点検(1年毎)・掲示・有機溶剤の区分の表示・特殊健康診断(6カ月毎)・有機溶剤等の貯蔵方法及び空容器の処理
1.毒物・劇物規制の仕組み
○毒物及び劇物取締法、宮崎大学毒物及び劇物管理規程
毒物
毒物・劇物 劇物
特定毒物
2.毒物・劇物管理体制(緊急時の連絡体制)
通報
毒物及び劇物取締法に基づく主な遵守事項
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別紙 3
連絡及び指示体制(毒物・劇物)
①盗難・紛失の防止、外への飛散・漏れ・流れ出・しみ出等の防止、保管設備の倒壊等の事故防止 ・鍵付き専用保管庫の固定 ・受払簿への記帳 ・保管数量と受払簿の照合(定期)②毒物・劇物の表示(容器及び保管庫) ・医薬用外の文字 ・毒物:赤字に白色をもって「毒物」の文字 ・劇物:白地に赤色をもって「劇物」の文字③廃棄(政令で定める技術上の基準に従って廃棄)④事故の際の措置 ・保健所・警察署・消防署への届出(不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生じる恐れがある場合、直ちに)
使用責任者(所属職員・学生の使用に際し適正な指導等)
安全衛生管理委員会
事故等の内容により各機関へ通報
消防署:119警察署:110労基署:29-6000
27物質のほか、それらを含有する製剤その他の毒性を有する物であって政令で定めるもの
93物質のほか、それらを含有する製剤その他の劇性を有する物であって政令で定めるもの
9物質のほか、それらを含有する製剤その他の著しい毒性を有する物であって政令で定めるもの
各事業場安全衛生委員会
管理責任者(適正管理及び保管)
学 長
毒物・劇物管理:財務部財務課
58-7995(木花)
各学部長、センター長(適正管理の統括)
1.危険物規制の仕組み
○消防法及び市町村条例(火災予防条例)
①指定数量以上の場合
危険物貯蔵・
取扱い
② 指定数量1未満1/5以上の場合
③ 指定数量1/5未満の場合
※危険物の数量は実験室単位でカウントする。
2.危険物管理体制
(届出)
通報
① ②③
◆設置許可申請
○教・工・農学部危険物薬品庫 ○医学部危険物薬品庫 ○アルコール等使用実験室
○医学部病院ボイラ用重油タンク ○フィールド温室ボイラ用重油タンク ○薬品保管室等
○フィールド自家用給油所 ○フィールド給湯ボイラ用重油タンク ○フィールド温室ボイラ用灯油タンク
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別紙 4
連絡及び指示体制(危険物)
各学部長、センター長等
危険物保安監督者各学部、センター等
担当者
※実験室には届出等の規制を受けない量だけ保管し、残りは各学部の危険物薬品庫に貯蔵する。
危険物施設として消防法による規制(許可)
少量危険物の貯蔵・取扱いとして市町村条例(火災予防条例)による規制(届出)
消防署・市町村等学長
届出等は不要
危険物施設 少量危険物貯蔵・取扱い指定数量1/5未満の取扱い
◆条例第32条の貯蔵及び取扱いの基準遵守(取扱い時の火気厳禁等)
各事業場安全衛生委員会
安全衛生管理委員会 事故等内容により各機関へ通報
高圧ガス管理施設環境部企画管理課
消防署:119警 察:110労基署:29-6000
◆取扱いは危険物取扱者、それ以外の者は甲又は乙種危険物取扱者の立会いが必要
◆危険物保安監督者選任届
◆少量危険物貯蔵・取扱い届出書
◆条例第32条及び第33条の貯蔵及び取扱いの基準遵守(標識設置、取扱い時の火気厳禁等)
1.高圧ガス法規制の仕組み
○高圧ガス保安法
許可
①
届出
高圧ガス②
③
届出
④
数量制限を設けず、法規制有り(消費届出等)
※貯蔵量は、棟毎でカウントする(隣棟との距離が30m以下の場合は合算)
※本学は木花団地、清武団地共第二種貯蔵所(平成16年度末届出)
2.高圧ガス管理体制(案)届出
通報
① ② ③ ④
◆第二種貯蔵所設置届 ◆高圧ガス製造事業届 ◆特定高圧ガス消費届
○産学連携支援センター○遺伝資源分野○RI木花分室○農業工学実験棟○実験排水処理施設
○機器分析支援部門
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別紙 5
連絡及び指示体制(高圧ガス)
特定高圧ガス(ジシラン、ホスフィン、モノシラン、ジポラン、モノゲルマン、アルシン、セレン化水素)
貯蔵量0.15~300㎥未満 許可・届出等は不要
液体酸素(附属病院) 第二種製造所
不活性ガス:3,000㎥以上不活性ガス以外のガス:1,000㎥以上
貯蔵量300㎥以上で第一種貯蔵所以外
第一種貯蔵所
第二種貯蔵所
宮崎県知事
特定高圧ガス取扱主任者
事故等内容により各機関へ通報
各学部、センター等担当者
学長
各学部長、センター長等
安全衛生管理委員会
高圧ガス管理施設環境部企画管理課
○農・獣医・工学部実験研究棟、家畜病院、工学部実習棟○医学部附属病院、基礎臨床研究棟、生物資源分野、RI清武分室
○医学部液体酸素タンク
○教育文化学部実験研究棟
※医療ガスについては、別途医療ガス安全管理組織有り。
各事業場安全衛生委員会
消防署:119警 察:110労基署:29-6000
◆高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則により取扱い・管理実施
◆高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則により取扱い・管理実施
第二種貯蔵所 第二種貯蔵所以外 液体酸素 特定高圧ガス
◆高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則により取扱い・管理実施
◆高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則により取扱い・管理実施