災害防止のポイント 特定自主検査 ·...

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建設労務安全 26・11 2 建設荷役車両 災害防止のポイント 特定自主検査 (特自検の適正な実施) 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会 という)としても、車両系建設機械なら びに車両系荷役運搬機械に起因する災害 を低減させるべく、当該機械の機能・性 能を維持する予防保全的な面から労働安 全衛生法に基づく特定自主検査(以下、 特自検という)の普及・促進及び適正実 施に向けた諸事業を実施・展開しており ます。 2 .建設荷役車両(特自検 対象機械)に起因する労 働災害の発生状況 平成24年に発生した車両系建設機械及 び高所作業車等による労働災害の死亡者 数は61名であり、平成23年(56名)と比 較して5名増加(8.9%)しております。 今月は、「建設荷役車両特定自主検査強調月間」に合わせ、公益 社団法人 建設荷役車両安全技術協会の廣山浩広報部長に、建設荷 役車両における災害防止のポイントと、特定自主検査の適正実施に ついて解説していただいた。本稿を参考に、自社の車両系建設機械 等による災害防止対策に取り組んでいただきたい。 (編集部) 特定自主検査強調月間特集 1.はじめに この程、厚生労働省の発表によります と、わが国における労働災害の発生件数 は、長期的には着実に減少してきている ところでありますが、労働災害による休 業4日以上の死傷者数が平成22年から3 年連続で増加という事態となり、平成25 年には4年振りに前年を下回ることとな りましたが、平成26年は前半で再び増加 傾向に転じ、死亡者数は対前年比19.4% (6月末現在)の大幅な増加、休業4日 以上の死傷者数も対前年比3.6%(同)の 増加と極めて憂慮すべき事態となってい ます。 このような状況下で、公益社団法人建 設荷役車両安全技術協会(以下、建荷協

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Page 1: 災害防止のポイント 特定自主検査 · 能を維持する予防保全的な面から労働安 全衛生法に基づく特定自主検査(以下、 特自検という)の普及・促進及び適正実

建設労務安全 26・112

建設荷役車両の災害防止のポイントと特定自主検査

(特自検の適正な実施)

公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会

という)としても、車両系建設機械なら

びに車両系荷役運搬機械に起因する災害

を低減させるべく、当該機械の機能・性

能を維持する予防保全的な面から労働安

全衛生法に基づく特定自主検査(以下、

特自検という)の普及・促進及び適正実

施に向けた諸事業を実施・展開しており

ます。

2�.��建設荷役車両(特自検対象機械)に起因する労働災害の発生状況

平成24年に発生した車両系建設機械及

び高所作業車等による労働災害の死亡者

数は61名であり、平成23年(56名)と比

較して5名増加(8.9%)しております。

今月は、「建設荷役車両特定自主検査強調月間」に合わせ、公益

社団法人 建設荷役車両安全技術協会の廣山浩広報部長に、建設荷

役車両における災害防止のポイントと、特定自主検査の適正実施に

ついて解説していただいた。本稿を参考に、自社の車両系建設機械

等による災害防止対策に取り組んでいただきたい。 (編集部)

特定自主検査強調月間特集

1.�はじめに

この程、厚生労働省の発表によります

と、わが国における労働災害の発生件数

は、長期的には着実に減少してきている

ところでありますが、労働災害による休

業4日以上の死傷者数が平成22年から3

年連続で増加という事態となり、平成25

年には4年振りに前年を下回ることとな

りましたが、平成26年は前半で再び増加

傾向に転じ、死亡者数は対前年比19.4%

(6月末現在)の大幅な増加、休業4日

以上の死傷者数も対前年比3.6%(同)の

増加と極めて憂慮すべき事態となってい

ます。

このような状況下で、公益社団法人建

設荷役車両安全技術協会(以下、建荷協

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3 建設労務安全 26・11

図1は、機械の種類別に分類したもの

ですが、機械の種類別で「掘削用機械」

に起因するものが24名(39.3%)と最も

多く、次いで 「整地・運搬・積込み用機

械」の13名(21.3%)の順になっており、

2機種で全体の60.6%を占めています。

また業種別においては、建設業(土木工

事業、建築工事業、その他建設業)が全

体の65.6%を占めています。

図2は、事故の型別に分類したもので

すが、事故の型では、「挟まれ・巻き込

まれ」が25名(41.0%)、「墜落・転落」

が13名(21.3%)、「激突され」が10名(16.4

%)、次いで「転倒」の8名(13.1%)

と多く、この上位4つの事故の型で全体

の91.8%を占めています。

このように、車両系建設機械等による

災害の傾向は例年と変わらず、機械の種

類別では、掘削用機械による災害が、業

種別では建設業が圧倒的に多い結果とな

っています。また、事故の型別でみると

建設機械に、挟まれ・巻き込まれる災害、

墜落・転落する災害、激突される災害が

多いことが見て取れます。

一方、車両系荷役運搬機械についてご

紹介しますと、平成24年のフォークリフ

ト等や不整地運搬車の車両系荷役運搬機

械等(貨物自動車を除く)に起因する労

働災害による死亡者数は34名で、前年の

38名に比べ4名(10.5%)の減少となっ

ております。

種類別では、フォークリフトに起因す

るものが32名(94.1%)と圧倒的に多く、

残りは不整地運搬車の2名(5.8%)と

いう結果です。

業種別では、製造業の12名(35.3%)

が最も多く、商業が6名(17.6%)、交通

運輸事業の5名(14.7%)と続き、建設

業、その他の事業で各4名(11.8%)と

並んでおります。

図3の事故の型別・業種別の死亡者数

は、「挟まれ・巻き込まれ」によるもの

が11名(34.4%)、「転倒」によるものが

8名(25.0%)、以下、「墜落・転落」6

平成24年における車両系建設機械等・荷役運搬機械による死亡災害の発生状況

車両系建設機械・高所作業車

図1 機械の種類 図2 事故の型別

車両系荷役運搬機械(フォークリフト)

図3 事故の型別

死亡者数61人

死亡者数61人

死亡者数32人

掘削用機械24人(39%)

整地・運搬・積込み用機械13人(21%)

高所作業車7人(11%)

解体用機械7人(11%)

その他の建設機械7人(11%)

締固め機械2人(3%)

基礎工事用機械1人(2%)

挟まれ・巻込まれ25人(41%)

墜落・転落13人(21%)

激突され10人(16%)

転倒8人(13%)

崩壊・倒壊3人(5%)

飛来・落下1人(2%)

激突1人(2%)

挟まれ・巻込まれ11人(34%)

転倒8人(25%)

墜落・転落6人(19%)

飛来・落下3人(9%)

崩壊・倒壊2人(6%)

激突され2人(6%)

激突(0%)

※ 厚生労働省提供の『災害統計データ』より

建設荷役車両の災害防止のポイントと特定自主検査

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建設労務安全 26・114

名(18.8%)、「飛来・落下」3名(9.4%)

となっています。

「挟まれ・巻き込まれ」では、フォー

クリフト本体と建物の壁・柱や機械装置

等との間に挟まれる事例が4名(36.4%)

と、走行中のフォークリフトに轢かれた

事例が4名(36.4%)、それから例年、

後を絶たないマストとヘッドガードとの

間に挟まれるものが3名(27.2%)とな

っており、一人作業中に、エンジンを掛

けたままマストとヘッドガードの間に入

っていて、何らかの状態で誤って操作レ

バーに触れて挟まれた事例であり、運転

席を離席する際は、必ずエンジンを止め

ることを徹底しておけば未然に防げた災

害であります。

また、「転倒」による災害のうち、5

名(62.5%)が荷を揚げた状態で走行・

旋回モードに入りバランスを崩して転倒

した事故が発生しています。

不整地運搬車で2件の災害が発生して

いますが、いずれも建設業で発生してお

り、そのうち1件が「墜落・転落」で、

もう1件が「転倒」が原因で事故が発生

しています。これらは、不整地運搬車2

台が離合場所で路肩が崩れたことによる

転落と、試運転走行中に坂道を下る際に

不整地運搬車が転倒し、通りかかった作

業員を巻き込んだ事象であります。

作業計画(運行経路の安全確保、作業

標準・手順書)を作成し、運搬路の保守・

点検を励行するとともに、作業間連絡調

整等を確実に実施して周知・徹底を図る

必要があります。

3.��災害防止のポイント

■ イラスト災害事例

建荷協では、建設荷役車両の災害事例

のデータに基づいてイラストによる災害

事例シートを制作し機関誌『建設荷役車

両』(奇数月発行)に毎回掲載しており、

同様に協会ホームページ(URL http://

www.sacl.or.jp/)にも掲載しております

(図4)。

図4 イラスト災害事例

この状況で予知される災害は?山林の一部造成のため、ドラグ・ショベルに油圧ブレーカユニット

を装着し、岩石を砕く作業を行っていました。

こんな災害が発生しました!アームと油圧ブレーカユニットの取付けピンが外れ、アームの下を

通っていた作業者に激突しました。

災害発生防止のポイント。1. 作業場所をバリケードで区画する等、立ち入り禁止措置を設置する。 やむを得ず通過する場合は、運転者に合図をして作業を一旦中止さ

せてから通過する。2. 作業開始前点検を実施する。

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5 建設労務安全 26・11

■ リスクアセスメント

災害防止活動の一環として平成23年度

より、リスクアセスメントの導入促進を

展開しております。リスクアセスメント

(RA)に取り組むためのスキルアップ

ツールとして「実践ガイド編」及び「標

準作業手順書編」について、それぞれに

3段階の「5S」➡「KY」➡「RA」

ステップ方式で習得できるように研修用

パワーポイントなどを制作しHPに掲載

しております。

上記に、その一部を抜粋で紹介させて

いただきます(図5)。

4.��特定自主検査の概要

昭和52年7月に労働安全衛生法が改正

され、一定の資格を有する者に建設荷役

車両の定期的な検査を行わせる「特定自

主検査制度」が制定され、昭和54年6月

から施行されました。

その後、平成2年9月に労働安全衛生

法施行令及び関係法令が改正され、特自

検の対象機械として、解体用機械である

ブレーカ、コンクリートポンプ車、不整

地運搬車及び高所作業車の5機種が追加

されました。

さらに、平成25年4月に労働安全衛生

規則が改正され、特自検の対象となる解

体用機械として、ブレーカに加え、「鉄

骨切断機」、「コンクリート圧砕機」及び

「解体用つかみ機」3種類が新たに追加

され、同年7月から施行されました。

建荷協では、特自検関連の研修・教育、

検査済標章の頒布、特定自主検査記録表

作成・頒布等の特自検制度の基盤となる

事業を、法が施行されて以降、30年以上

にわたり行っています。

また、建荷協では特自検の適正実施の

ため、さまざまな活動を行っています

が、未だに特自検の未実施機械が相当数

あるほか、検査そのものが適正に行われ

ていない等の問題があります。

読者の皆様におかれましては、現場に

入場する建設荷役車両に関して特自検実

施の確認(補修措置の実施も含む)を確

実に行い、機械関連災害の防止を図るよ

うお願い致します。

図5  建荷協の研修用パワーポイント「リスクアセスメント」の一部

建設荷役車両の災害防止のポイントと特定自主検査

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建設労務安全 26・116

■ 特定自主検査の対象機械

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7 建設労務安全 26・11

■ 特定自主検査制度について

特自検PRリーフレット_ウラ面 共通

特自検 災害ゼロの道しるべ

建設機械と荷役運搬機械は、 労働安全衛生法により定期(特定)自主検査が

義務づけられています。

 車両系建設機械、車両系荷役運搬機械及び高所作業車については、労働安全衛生法により、事業者

は1年を越えない期間ごとに1回(ただし不整地運搬車は2年を越えない期間ごとに1回)、定期に、有

資格者による自主検査を実施しなければなりません。この定期自主検査(年次検査)のことを特定自

主検査【特自検】といいます。人間でいうなら年に一度の【人間ドック】や【健康診断】と同じです。

どんな検査を行うのか 検査は、各機械ごとに定められた検査事項について実施し、結果を記録することになっています。  [安衛則 第151条の21、 第151条の53、 第167条、 第194条の23]

検査する人は 法令で定められた資格を有する検査者、または登録検査業者のいずれかによって特定自主検査を実施することになっています。

 事業者(ユーザー)からの依頼により特定自主検査を実施する登録検査業者は、次に示す検査機器を最低 1 セット以上保有することが、法律で決められています。

  [安衛法 第45条第2項、第54条の3、第54条の4]

検査済機械には 検査が済んだ機械には、見やすい箇所(運転席の付近など)に検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。  [安衛則 第151条の24第5項、 第151条の56第5項、 第169条の 2第8項、 第194条の26第5項]

検査や必要な措置を怠ったときは 罰則(50万円以下の罰金等)が適用されます。  [安衛法 第119条、第120条、第122条]

検査の記録は 検査の結果は、所定の特定自主検査記録表(チェックリスト) に次の事項を記録して、3年間保存しなければなりません。検査年月日 検査方法 検査箇所検査結果 検査実施者名検査結果の措置内容  [安衛則 第151条の23、 第151条の55、 第169条、 第194条の25]

異常があった場合は 検査の結果、異常を認めた場合は直ちに補修などを行い、正常な状態に修復させ、その他必要な措置をとらなければなりません。  [安衛則   第151条の26、  第151条の58、  第171条、  第194条の28]

法定検査機器

1 圧縮圧力計2 回 転 計3 シックネスゲージ4 ノズルテスター5 油 圧 計6 電 圧 計7 電 流 計8 探 傷 機9 摩耗ゲージ

特定自主検査とは

建設荷役車両の災害防止のポイントと特定自主検査

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建設労務安全 26・118

5 . 建設荷役車両特定自主検査強調月間実施要綱

建荷協では、特自検に対する理解と認

識を高めることを目的に、毎年11月を

■ 解体用アタッチメントの特定自主検査の実施について

「建設荷役車両特定自主検査強調月間」

と定め、厚生労働省・経済産業省後援、

各労働災害防止5団体及び2関連社団法

人協賛のもと全国一斉に特自検の普及・

促進に努めています。

※ 解体用アタッチメントは、単体としては機能しないことからベースマシンに装着して検査をした上で実施した証として右記の「アタッチメント検査済シール」を貼付するよう努めることとしています。

解体用機械をご使用のみなさまへ

特定自主検査の対象機械に 3種類の解体用機械が追加されました

1年に 1回、特定自主検査を実施しましょう!!

■ 平成25年7月から上記3種の解体用機械が特定自主検査(以下「特自検」という。)の対象機械にな

りました。これらの機械については年に1回、有資格者による特自検を実施しなければなりません。

(労働安全衛生法 第45条、労働安全衛生規則 第 167条、第 169条の 2)

■ 遅くとも平成26年6月末までには解体用機械としての特自検を実施してください。実施していない

場合は罰則の適用があります。(労働安全衛生法 第120条、第122条)

■ 自社に「整地・運搬・積込み用・掘削用及び解体用」の特自検有資格者がすでにいる場合はその者が

特自検(事業内検査)を実施できます。自社に当該有資格者がいない場合は、登録検査業者へ特自検

(検査業者検査)をご依頼ください。

■ 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会(略称 建荷協(けんにきょう))では特自検に関する法令改

正内容の周知のための「実務研修『解体用機械(追加規制)コース』」を用意しています。特自検有資

格者の方は受講されることをお奨めします。

■ 特自検の記録(検査記録表)を3年間保存するとともにベースマシンには「特定自主検査済標章」を

貼付しなければなりません。(労働安全衛生規則 第 169条、第 169条の 2)

■ 解体用アタッチメントには「アタッチメント検査済シール」を検査実施の証として貼るよう努めるこ

ととされています。(平成 25年 6月 3日付 基安発 0603第 1号)

・コンクリート圧砕機 ・ブレーカ ・解体用つかみ機

解体用機械

・鉄骨切断機

・事業内検査用 ・検査業者検査用 特定自主検査済標章

または

(標章の色は年ごとに異なります)

アタッチメント

検査済シール

特定自主検査実施年月を記

入し、アタッチメントの見

易い箇所に貼付する。

汚損・破損の都度検査実施

時期を確認して貼替える。

ドラグ・ショベルと解体用機械の兼用機の場合、ドラグ・ショベルとして特自検を実施済の機械に解体

用機械として特自検を行った場合は特定自主検査済標章をあらためて貼付する必要はありません。

特定自主検査記録表

3年間

保 管

お問い合わせ先

アタッチメント に貼付

(大小2種類あり) ベースマシン に貼付

追加

KT-A

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9 建設労務安全 26・11

6.��おわりに

読者の皆様方におかれましては、車両

系建設機械が起因する災害を未然に防止

するために予防保全の観点から今一度原

点に立ち返って、検査・整備が適正に実

施され、特自検の検査済標章(ステッカ

ー)が貼付された安全で安心な機械を使

用されることを切望すると共に、機械関

連災害の防止になお一層ご尽力して頂き

たいと思います。

最後に、特自検の詳細につきましては

建荷協のホームページ(URL http://

sacl.or.jp/)にアクセスしていただくか、

建荷協本部もしくは最寄りの都道府県支

部にお問合せください。

平成26年度 特自検強調月間リーフレット

平成26年度 特自検強調月間ステッカー

[文責:公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会 広報部長 廣山 浩]

建設荷役車両の災害防止のポイントと特定自主検査

平成26年度建設荷役車両特定自主検査

強調月間実施要綱スローガン

「特自検 働く機械の健康診断」平成26年11月1日 ▼ 11月30日

趣 旨建設荷役車両の特定自主検査(特自検)の実施台数は、平成25年度には全国で約160万台と推定され、特自検が定着化しつつあるとはいえ、

未だ相当数の未実施機械があるものと思われます。また、フォークリフト、車両系建設機械等建設荷役車両に係る死亡災害は依然として発生しており、憂慮される状況です。当協会において

は、平成26年度においても、建設荷役車両を取扱う人の安全を確保し、労働災害の防止を目指して特自検の一層の普及促進を図るため、11月を特自検強調月間として各種の運動を強力に展開することとしました。

本年度は、行政当局の指導とあいまって、登録検査業者及び事業者における検査の実施体制及び検査対象機械の管理体制の整備を促進し、特自検が適正に実施されるよう、その周知・徹底に努めることとしました。

対 象 事 業 者(1) 建設荷役車両の検査・整備を行う登録検査業者(2) 建設荷役車両の事業内検査を行う事業者(3) 建設荷役車両を使用する事業者・元方事業者(4) 建設荷役車両のリース・レンタル事業者

事 業 者 が 行 う 実 施 事 項(1) 登録検査業者及び事業内検査を行う事業者のそれぞれの立場

での実施事項 ・ 特定自主検査業務が、法令及び「特定自主検査業務マニュア

ル」に従い適正に実施されているかを、「特定自主検査業務点検表及びその解説(検査業者用又は事業内用)」を使用して、自社の特定自主検査業務の実施体制・ 検査者・検査機器・標章・台帳・記録表等の管理について、業務点検を実施する。

 ・ 登録検査業者は、特自検の実施が定着するよう顧客に対しPRを行う。

(2) 建設荷役車両を使用する事業者・元方事業者及びリース・レンタル事業者のそれぞれの立場での実施事項

 ・特自検が計画的に実施されているか確認する。 ・特自検未実施機械がないか、標章の貼付を確認する。 ・特自検記録表の検査結果とその補修措置を確認する。

主 唱 者 の 実 施 事 項(1) 新聞、機関誌等による強調月間の趣旨と特自検の重要性のPR(2)ポスター、リーフレット等広報資料の作成と配布(3) 巡回指導による現地指導(4) 研修会・実務研修等の開催(5) 「特定自主検査業務点検表及びその解説(検査業者用又は事業

内用)」を用いた特自検業務点検の実施勧奨