建物の電気設備トラブル事例に学ぶ管理ポイント©bureau veritas japan –...
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使いすぎかな?
まわりの電気はついていた!
どこに連絡すればいいのか?
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停電の原因の探査方法の例
どこのブレーカが落ちていれるか確認!
分電盤の扉を開ける!
漏電遮断器が落ちている!
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分電盤の操作手順
3.配線用遮断器を一つずつ上げると、不良のブレーカを入れると漏電遮断器が落ちます。
1.最初にすべてのブレーカを切ります。
4.落ちたら配線用遮断器を切り、漏電遮断器を上げます。
5.電気の点かないところを調査します。
2.漏電遮断器を入れます。
①
②
③
④
⑤
表示は給湯室
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給湯室を調査してみると・・・・・
ポットからコードが外れ水の中へ入っていた!
コンセントを抜いて
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電気事業用工作物
発電所・変電所・配電線等
一般用電気工作物
低圧家庭
50万V 25万V
6,600V 100V 200V
電気の流れ
66,000V
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電気工作物とは
1.自家用電気工作物
ビル・工場等
2.電気事業用工作物
発電所・変電所・配電線等
3.一般用電気工作物
低圧家庭
電気を使用するための機械、器具、電線路など。
電気工作物の種類
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自家用電気工作物に係る保安規制
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第39条 事業用電気工作を設置するは、事業用電気工作物を主務省令
で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の主務省令は、次に揚げるところによらなければならない。
一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は、物件の損傷を与えないよ
うにすること。
二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他物件の機能に電気的又は磁気
的な障害を与えないようにすること。
三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支
障を与えないようにすること。
四 事業用電気工作物が一般送配電事業者の用に供される場合にあっては、そ
の事業用電気工作物の損壊により一般配電事業者に係る電気の供給に著し
い支障を生じないようにすること。
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自家用電気工作物に係る保安規制
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第 42条
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持
及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところによ
り、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ご
とに保安規定を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用の
開始前に、主務大臣に届けでなければならない。
2.事業用電気工作物を設置する者は、保安規定を変更したときは、遅滞なく、変
更した事項を主務大臣に届けなければならない。
3.主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保す
るため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保
安規定を変更すべきことを命ずることができる。
4.事業用電気工作物を設置する者及び従業者は、保安規定を守らなければなら
ない。
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自家用電気工作物に係る保安規制
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第 43条
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持
及び、運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるとこ
ろにより、主任技術者を選任しなければならない。
2.自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許
可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選
任することができる。
3.事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき、遅滞なく、そ
の旨を主務大臣届けでなければならない。これを解任したときも、同様とする。
4.主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監
督職務を誠実に行わなければならない。
5.事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がそ
の保安のためにする指示に従わなければならない。
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保安管理業務の外部委託
・事務所、ビル、工場等の自家用電気工作物を所有するお客様 から委託を受け、電気設備の点検を行います。
• 電気主任技術者の外部委託が可能な範囲
・高圧で受電する需要家設備(7,000V以下)
・出力2,000kW未満の発電所
・電圧600V以下の配電線を管理する事業場 (工場と事務所の間に公道があり、その工場と事務所の間を架空で配電線路を施設する場合をいいます。)
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○月次点検 1ヶ月から3ヶ月に1回
月次点検は、設備が運転状態において点検を実施する。点検内容の内容としては、自家用工作物の外観点検、測定器による諸測定や状態確認等を実施する。
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点検の種類
○年次点検 1年に1回
年次点検とは、主に停電による設備を停止状態にして点検を実施する。
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月次点検
外観点検により次に揚げる設備の施設状況を確認
・引き込み設備(区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等)
・受電設備(母線、変圧器等)
・受・配電盤
・接地工事(接地線等)
・構造物(受電室建物等)
・発電設備
・蓄電池設備
・負荷設備(配線用)
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年次点検
停電により設備を停止状態にて点検を実施
・外観点検
・内部点検
・絶縁測定
・接地測定
・保護継電器試験
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高圧機器
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電力需給計器用変成器VCT
電力量計
高圧気中負荷開閉器LBS
高圧進相コンデンサ
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事故について
○単独事故
受電設備の遮断器が作動し、事故を起こした
施設だけが停電する事故です。
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○波及事故
電気事故が発生し、周囲の工場や一般家庭を
停電させてしまう事故です。
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平成25年度電気事故の概要
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電気事業者及び自家用電気工作物設置者の報告によると、平成25年度の電気事故総件数は、13,887件(電気事業者:13,246件、自家用電気工作物設置者:641件)であり、前年度の事故件数15,680件(電気事業者:14,999件、自家用電気工作物設置者:681件)に比べ1,793件の減少となっている。
平成25年度の電気事業者の報告による事故件数13,246件のうち大宗を占めるのは、例年と同じく高圧架空配電線路における事故で11,932件あり、前年度の事故件数13,590件に比べ1,658
件の減少となっている。また、自家用電気工作物設置者からの波及事故の事故件数は468件となっており、前年度の事故件数498件から30件の減少となっている。
平成25年度の自家用電気工作物設置者の報告による事故件数641件のうち大宗を占めるのは、例年と同じく需要設備における事故で486件あり、前年度の事故件数515件から29件の減少となっている。
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事故を防止するには
○古年度ケーブルの取替
更新目安20年程度
○保護装置の設置
○受電設備への小動物侵入防止
○ケーブル埋設位置の表示
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事故発生時の対応
事故が発生した場合は電気主任技術者、電力会社へ連絡
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復旧依頼(電気工事店等)
関係官庁へ報告(48時間以内、30日以内)
電気主任技術者を中心に事故原因調査し再発防止
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鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さくの施設における安全確保について
2015年7月24日
平成27年7月19日に、鳥獣による観賞用植物への被害の防止を目的として 設置された電気さくによる感電死傷事故が発生しました。
電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第74条の規定では、「電気さく(屋外において裸電線を固定して施設したさくであって、その裸電線に充電して使用するものをいう。)は、施設してはならない。ただし、田畑、牧場、その他これに類する場所において野獣の侵入又は家畜の脱出を防止するために施設する場合であって、絶縁性がないことを考慮し、感電又は火災のおそれがないように施設するときは、この限りでない。」とされており、電気さくの施設に当たっては、感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。 今回の事故では、施設に当たって、上記のような適切な措置が講じられていなかった可能性があります。
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経済産業省 情報
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鳥獣被害防止用の電気さくの施設に当たっては、下記事項を遵守すれば感電が防止できますので、適切な対応をお願いいたします。 また、経済産業省から今回のような感電事故の再発を防止するため、関係省庁及び関係団体に対して周知を依頼しています。
電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
イ 電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置
ロ 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
• (イ) 電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
• (ロ) 蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
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経済産業省 情報
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電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30V以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。
イ 電流動作型のものであること。
ロ 定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。
電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。
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経済産業省 情報
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FAX: 047-460-1722
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