施工体制台帳等の記載ガイドライン -...
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施工体制台帳等の記載ガイドライン
1 施工体制台帳について・・・・・・・・・・・・・P1
2 施工体系図について・・・・・・・・・・・・・・P6
3 工事現場に配置する技術者について・・・・・・・P7、8
4 各様式の記載例について
(1)施工体制台帳 ・・・・・・・・・・・・・P9、10 (2)再下請負通知書 ・・・・・・・・・・・・・P11 (3)施 工 体 系 図 ・・・・・・・・・・・・・P12 (4)工事担当技術者台帳 ・・・・・・・・・・・・・P13
《関係法令》 ①『建設業法』 ②『入 契 法』・・・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 ③『約 款』・・・さいたま市建設工事請負契約基準約款 ④『共通仕様書』・・・さいたま市土木工事共通仕様書、さいたま市建築工事特別共通仕様書
さいたま市電気設備工事・機械設備工事特別共通仕様書
平成30年7月
さいたま市建設局技術管理課
1-1 施工体制台帳の作成について
施工体制台帳の提出については、平成 27 年 4 月より、公共工事の受注者である建設業者が下請契約(金額問わず)を締結する場合について、当該建設業者に対し、施工体制台帳の作成及び工事現場への備え置き、発注者へ写しの提出を義務付けられています。 また、それに伴い、施工体制台帳の作成に不可欠な再下請負通知を下請負人に義務付けることと
されています。(建設業法第 24条の 7、入契法第15 条)。
施工体制台帳とは・・ 施工体制台帳は、下請・孫請など工事施工を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載した台帳のことをいいます。
施工体制台帳の作成を通じて元請業者に現場の施工体制を把握させることで、 ① 品質・工程・安全などの施工上のトラブルの発生 ② 不良・不適格業者の参入、建設業法違反(一括下請負等) ③ 生産効率低下の原因にもなる安易な重層下請
を防止しようとするものです。
1-2 施工体制台帳記載の下請負人の範囲
施工体制台帳等に記載すべき下請負人の範囲は、「建設工事の請負契約」における全ての下請負人(無許可業者を含む。)を指しますので、一次下請だけでなく二次下請、三次下請等も記載の対象になります。
施工体制台帳の作成範囲
元請業者A 一次下請業者B
一次下請業者C
一次下請業者D
資材業者
警備業者※
二次下請業者 E
二次下請業者 F
二次下請業者G
三次下請業者H
運搬業者
資材業者
※建設工事の請負契約に該当しない資材納入や調査業務、運搬業務などにかかる下請負人等については、建設業法上は記載の必要がありませんが、本市では、警備業者について、『施工体系図』への記載を共通仕様書により求めています。
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1-3 施工体制台帳の記載内容
施工体制台帳には、作成建設業者の許可に関する事項、請け負った建設工事に関する事項、下請負人に関する事項、社会保険の加入状況、外国人建設就労者の従事の状況(平成27年4月1日施行)などを記載しなければなりません。(建設業法施行規則第14条の2)
〇施工体制台帳の記載内容 ① 工事内容と建設業許可 ② 配置技術者の氏名と資格 ③ 社会保険の加入状況 ④ 外国人建設就労者の従事の状況
1-4 再下請負通知書と記載内容 施工体制台帳の作成が義務付けられたことに伴い、下請負人がさらにその工事を再下請負した場合、元請である建設業者に対し、再下請負通知書を提出しなければなりません。(建設業法第24条の7第2項)
〇再下請負通知書の内容 ① 自社に関する事項 ② 自社が注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項 ③ 自社が下請契約を締結した再下請負人に関する事項(注) ④ 自社が再下請負人と締結した建設工事の請負契約に関する事項(注) ⑤ 社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入状況 ⑥ 外国人建設就労者の従事の状況
(注)添付書類(請負契約書の写し)に記載されている事項は、再下請通知書への記載が省略できます。
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1-5 施工体制台帳の作成手順
〇元請負業者の役割 ・一次下請負人に対し、施工体制台帳作成工事である旨の通知 ・工事現場の見やすい場所に『施工体制台帳作成工事』である旨が記載された書面
・再下請負通知書を添付又は下請負人から提出された再下請負人通知書若しくは自ら把握した情報に基づき記載する方法により、施工体制台帳及び施工体系図を整備
〇一次下請負人の役割(二次下請を締結した場合) ・作成建設業者(元請)に対し、再下請負通知書を提出 ・二次下請負人に施工体制台帳作成工事である旨の通知 〇二次下請負人の役割(三次下請を締結した場合) ・作成建設業者(元請)に対し、再下請負通知書を提出(一次下請負人経由可) ・三次下請負人に施工体制台帳作成工事である旨の通知
※三次下請以下の場合は二次下請けに関する記載を読み替えてください。
発注者
元請負業者(作成建設業者)
一次下請負人(再下請負通知人)
二次下請負人(再下請負通知人)
請負契約
請負契約
請負契約
施工体制台帳作成工事 である旨の通知
施工体制台帳作成工事 である旨の通知
施工体制台帳作成工事 である旨の通知
台帳の写しを提出 (公共工事の場合)
・再下請負通知書 ・添付書類(契約書の写し)
(直近上位下請負人経由可)
三次下請負人 以下
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1-6 施工体制台帳の構成 ① 元請業者と一次下請業者の記載事項と添付書類 ② 再下請負通知の記載事項と添付書類
【元請業者 A作成分】
【一次下請 B関係】 〇一次下請B作成分 〇二次下請E作成分 〇一次下請B作成分
【一次下請C作成分】 〇一次下請C作成分
⑭契約書の写し
(
一次下請B
二次下請F)
⑧(
元請)
専門技術者の資格を証
明する書類
⑦(
元請)
技術者の雇用関係を証
明する書類
⑥(
元請)
技術者の資格を証明す
る書類
⑤一次下請Dとの契約書(
写)
※
④一次下請Cとの契約書(
写)
※
③一次下請Bとの契約書(写)※
②発注者との契約書(
写)
⑩契約書の写し
(
一次下請B
二次下請E)
⑫契約書の写し
(
二次下請E
三次下請H)
⑯契約書の写し
(
一次下請C
二次下請G)
※契約書(写)は、表紙だけでなく全てを添付
『施工体制台帳の作成範囲』に記載されている、一次下請業者D、二次下請業者F、二次下請業者G、三次下請業者Hについては、再下請負していないため、再下請負通知書の提出義務はありません。
①施工体制台帳
⑨再下請負通知書
(二次下請Eに関する事項)
⑪再下請負通知書
(
三次下請Hに関する事項)
⑬再下請負通知書
(
二次下請Fに関する事項)
⑮再下請負通知書
(
二次下請Gに関する事項)
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〇施工体制台帳の添付書類
〈元請の場合〉 ① 発注者との請負契約書
作成建設業者が請け負った建設工事の契約書の写し ② 主任技術者又は監理技術者(専門技術者)関係 ・主任技術者が資格を有することを証する書面(学校及び学科を修めたことを証する学校の証明書、実務の経験を証する使用者の証明書、技術検定合格証明書、監理技術者資格者証等の写し)
・監理技術者が監理技術者資格を有することを証する書面(監理技術者資格者証の写し) ・主任技術者又は監理技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するものの写し(健康保険証等、又は監理技術者資格者証の写し)
・専門技術者(置いた場合に限る)の資格及び雇用関係を証する書面(上記同様) 〈下請の場合〉 ③ 下請契約書 一次下請との契約書の写し及び二次下請以下の下請負人が締結した全ての請負契約書の写し
建設業における社会保険等への加入促進について
本市では、建設工事に係る公平性の確保及び公共工事の担い手の中長期的な確保の推進のため、下記のとおり、建設業者の社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいいます。)の加入促進に取組んでいます。 ①元請業者の入札参加資格者名簿への登載は、「社会保険等に加入していること」を条件と しています。
②元請業者は、直接締結する一次下請契約の相手方を、社会保険等に加入していない建設業者としてはならない(約款第7条の3)
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2 施工体系図
施工体系図は、作成された施工体制台帳に基づいて、各下請負人の施工分担関係が一目で分かるようにした図のことです。施工体系図を見ることによって、工事に携わる関係者全員が工事における施工分担関係を把握することができます。また、本市では、共通仕様書により、監督職員が求めた場合は、『工事担当技術者台帳』の提出・掲示をすることとしています。
(元請) (一次下請) (二次下請) (三次下請)
注1)下請負に関する表示は、現に施行中(契約書上の工期中)の者について行うことが必要です。したがって、工事の進行により表示すべき下請業者に変更があった場合は、速やかに施工体系図を変更してください。
注2)主任技術者の氏名の記載は、当該下請負人が建設業者である場合に限り、設置が義務づけられています。 注3)「専門技術者」とは、監理技術者又は主任技術者に加えて置く建設業法第26条の2の技術者をいいます。
公共工事については、入契法第15条により、掲示場所を下記のとおりと義務付けています。
施工体系図のイメージ
●作成建設業者の名称 ●監理技術者又は 主任技術者の氏名
●専門技術者の氏名 ●担当工事内容
●下請負人の名称 ●工事内容 ●工期 ●主任技術者の氏名
●専門技術者の氏名 ●担当工事内容
●下請負人の名称 ●工事内容 ●工期 ●主任技術者の氏名
●下請負人の名称 ●工事内容 ●工期 ●主任技術者の氏名
●下請負人の名称 ●工事内容 ●工期 ●主任技術者の氏名
●下請負人の名称 ●工事内容 ●工期 ●主任技術者の氏名
●下請負人の名称 ●工事内容 ●工期 ●主任技術者の氏名
●下請負人の名称 ●工事内容 ●工期 ●主任技術者の氏名
●下請負人の名称 ●工事内容 ●工期 ●主任技術者の氏名
●下請負人の名称 ●工事内容 ●工期 ●主任技術者の氏名
●専門技術者の氏名 ●担当工事内容
施工体系図の掲示場所
①現場内の見やすい場所 ②公衆の見やすい場所
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3 工事現場に配置する技術者
建設工事の適正な施工を確保するためには、実際に施工を行っている工事現場に、一定の資格・経験を有する技術者を配置し、施工状況の管理・監督をすることが必要です。
許可を受けている業種
指定建設業(7業種) 土木一式、建築一式、管、鋼構造物、舗装、電気、造園
その他(上記以外の22業種)大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱断縁、電気通信、さく井、建具、水道施
設、消防施設、清掃施設、解体
許可の種類 特定建設業 一般建設業 特定建設業 一般建設業
元請工事における下請金額合計
4,000 万円※1以上
4,000 万円※1未満
4,000 万円※1以上は
契約できない4,000 万円 以上
4,000 万円 未満
4,000 万円以上は
契約できない
工事現場の技術者制度
工事現場に置くべき技術者
監理技術者 主任技術者 監理技術者 主任技術者
技術者の資格要件
①一級国家資格者 ②国土交通大臣特別認定者
①一級・二級国家資格者 ②指定学科+実務経験者(3年又は 5年) ③実務経験者(10 年)
①一級国家資格者 ②指導監督的な実務経験者
①一級・二級国家資格者 ②指定学科+実務経験者(3年又は 5年) ③実務経験者(10年)
技術者の現場専任
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事であって、請負金額が 3,500 万円※2以上となる工事
監理技術者資格者証の必要性
必要 必要なし 必要 必要なし
※1 建築一式工事の場合 6,000 万円
※2 建築一式工事の場合 7,000 万円
現場代理人(約款第 10条第2項)
請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる受注者の代理人です。なお、現場代理人は、工事現場への常駐を求めていますが、条件によっては、合計で2件までの工事で兼務を認めています。
※参照 現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領
主任技術者(建設業法第 26条)
建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、請負代金の額の大小、元請・下請にかかわらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。 ※500 万円未満の工事であっても建設業者(許可業者)であれば、主任技術者の配置が必要です。
監理技術者(建設業法第 26条)
発注者から直接工事を請け負い(元請)、かつ、4,000 万円(建築一式の場合は 6,000 万円)以上の下請契約を締結して施工する場合は、主任技術者に代えて、監理技術者を置かなければなりません。
※参照 管理技術者制度運用マニュアル
技術者の資格一覧表
or
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土木工事業や建築工事業の業者が、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合(元請)、これらの一式工事の中に他の専門工事も含まれている場合には、それぞれの専門工事について主任技術者の資格を持っている者(専門技術者)を工事現場に置かなければなりません。(建設業法第 26条の2第1項) このため、土木一式工事又は建築一式工事を受注してその中で併せて専門工事も施工する建設業者は、下記のいずれかを選ばなければなりません。
①一式工事の主任技術者又は監理技術者が、その専門工事について、主任技術者の資格を持っている場合、その者が専門技術者を兼ねる。
②一式工事の主任技術者又は監理技術者とは別に、同じ会社の中で、他にその専門工事について主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置する。
③その専門工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請けする。
〇建設工事の種類一覧(全 29種類) 建設工事の種類
(建設業法別表第一上欄)建設工事の種類
(建設業法別表第一上欄)
1 土木一式工事 15 板金工事
2 建築一式工事 16 ガラス工事
3 大工工事 17 塗装工事
4 左官工事 18 防水工事
5 とび・土工・コンクリート工事 19 内装仕上工事
6 石工事 20 機械器具設置工事
7 屋根工事 21 熱絶縁工事
8 電気工事 22 電気通信工事
9 管工事 23 造園工事
10 タイル・れんが・ブロック工事 24 さく井工事
11 鋼構造物工事 25 建具工事
12 鉄筋工事 26 水道施設工事
13 舗装工事 27 消防施設工事
14 しゅんせつ工事 28 清掃施設工事
29 解体工事
《補足》専門技術者の配置について
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《様式集・記載例》
(1)施工体制台帳 ・・・P9、10
(2)再下請負通知書 ・・・P11
(3)施 工 体 系 図 ・・・P12
(4)工事担当技術者台帳 ・・・P13
・施工体制台帳を作成又は変更した年月日。特に下請契約との日付の整合に注意。
・作成建設業者(元請)の商号名称と工事を担当する事業所名。現場事務所を置かない場合は、会社名を記載すればよい。
・建設業の許可は5年ごとに更新。(許可内容と契約工事内容が一致していること。)・特定建設業or 一般建設業を明示。
・作成建設業者(元請)が発注者と締結した契約書に記載された工事名称、工事内容、発注者名及び住所、工期、契約日を記載。(変更が生じた場合は速やかに変更。)
【元請契約】発注者と契約した作成建設業者(元請)の本店、支店もしくは事業所名及び住所【下請契約】一次下請と契約をしている作成建設業者(元請)の本店、支店もしくは事業所名及び住
所(市内業者の場合は元請契約と“同上”となる場合が多い。)
1)保険加入の有無・各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外されている場合は「適用除外」を〇で囲む。
2)事業所整理記号等 ①元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記入 ②健康保険 事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記入。 一括適用の承認に係る営業所の場合は、主たる営業所の整理記号及び事業者番号を記入。③厚生年金保険 事業所整理記号及び事業所番号を記入。 一括適用の承認に係る営業所の場合は、主たる営業所の整理記号及び事業者番号を記入。④雇用保険 労働保険番号を記入。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、主たる営業所の労
働保険番号を記入・発注者により通知された監督員名を記載。
【監 督 員 名】一次下請を監督するため作成建設業者(元請)が監督員を置く場合に記入。その権限が現場代理人に委任されている場合は、「現場代理人名」を記載。
【現場代理人】工事期間を通し、現場に常駐しなければならない技術者。(緩和あり) 【監理技術者・主任技術者】建設業法第26条で規定する監理技術者・主任技術者名を記載。 【専門技術者】監理技術者等とは別に、請け負った工事に附帯する別の専門分野の工事を直接施工す
る場合に、主任技術者の資格要件を満たす者を専門技術者として選任し、氏名を記載。(建設業法第26 条の 2)。一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。
【外国人建設就労者】出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの(外国人建設就労者)が従事する場合は「有」を〇で囲む。
【外国人技能実習生】出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者(外国人技能実習生)が当該建設工事に従事する場合は「有」を〇で囲む。
施工体制台帳
表面
(記載例)
元請業者は社会保険に加入していることを入札参加の条件としている。※「社会保険等への加入」確認は、法令の規定により社会保険等に加入すべき者が適正に社会保険等に加入しているかを確認します。このため法令の規定により社会保険等への加入が適用除外となっている場合は、その適用除外が適正な適用除外かを確認します。-
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・下請負人の商号名称、代表者名、住所、電話番号を記入する。・下請負人が請負った建設工事の契約書に記載された工事名称及び工事内容、工期、契約日を記入。 (工期変更が生じた場合は速やかに変更する。)
・建設業の許可は5年ごとに更新しなくてはならない。(許可内容が契約工事内容を一致すること。)・建設業許可を保有していない場合は斜線で消す。(許可の無い業者は500 万円以上の工事を請負えない)
・健康保険等の加入状況の保険加入の有無欄には、各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合は「加入」を、行っていない場合は「未加入」を、従業員規模当により各保険の適業が除外される場合は「適用除外」を〇で囲む。
【現場代理人】一次下請会社の当該施工を担当する現場責任者の氏名を記載する。【主任技術者】建設業の許可を有する請負人は技術者を配置しなければならない。(請負金額 3,500
万円以上(建築一式の場合7,000 万円以上)で専任配置が必要。) 【安全衛生責任者】当該場所の労働者数が常時 50 人以上(ずい道、橋梁、圧気工法は常時30 人以上)
であり、統括安全衛生責任者を専任すべき事業者以外の請負人で当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を専任しなくてはならない。(労働安全衛生法第16 条)
【安全衛生推進者】安全管理者及び衛生管理者の専任が義務づけられていない10 人以上 50 人未満(常時使用する労働者数)の小規模事業場の安全衛生管理体制を明確にし、安全衛生水準の向上を図るために安全衛生推進者の専任が義務付けられている。(労働安全衛生法第 12条の 2)
【雇用管理責任者】事業者は、建設事業を行う事業場ごとに「雇用管理責任者」を選任し、建設労働者の雇用関係を行うことが求められている。資格は、法令上特に必要はないが、建設労働者の雇用管理について責任を持つ立場にあるため、企業内においてある程度の地位にあり、雇用関係に関する藤堂の実務経験のある方が望ましい。(建設労働者雇用改善法第5条)
【専門技術者】監理技術者等とは別に、請け負った工事に附帯する別の専門分野の工事を直接施工する場合に、主任技術者の資格要件を満たす者を専門技術者として選任し、氏名を記載。(建設業法第26 条の 2)。一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。
施工体制台帳
裏面
(記載例)
【外国人建設就労者】出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの(外国人建設就労者)が従事する場合は「有」を〇で囲む。
【外国人技能実習生】出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者(外国人技能実習生)が当該建設工事に従事する場合は「有」を〇で囲む。
一次下請負人は、社会保険に加入していることが条件。※受注者は、一次下請負業者が社会保険等未加入建設業者であっても工事の施工が困難となる場合やその他の特別な事情があると発注者が認める場合は、下請契約をすることが認められます。ただし、発注者の指定する期日までに、当該下請負業者が社会保険等に加入する必要があります。一次下請業者が最終的に社会保険等に未加入の場合は、受注者に対し入札参加停止や工事成績評定の減点等の措置を行う場合があります。
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・再下請負通知書を作成又は変更した日付を記入する。特に、再下請負契約との日付の整合に留意。
例1)一次下請が二次下請に発注したとき【直近上位注文者】元請業者、【報告下請負業者】一次下請業者、【再下請負関係】二次下請業者
例2)二次下請が三次下請に発注したとき 【直近上位注文者】一次下請、【報告下請負業者】二次下請業者、【再下請負関係】三次下請業者
・再下請負通知人が請負った建設工事の契約書に記載された工事名称及びその具体的な工事内容、工期及び契約日を記入する。工期などの変更が生じた場合には速やかに変更する。
注)『下請負通知書(裏面)』は、『施工体制台帳(裏面)』を参照に記載してください。
再下請負通知書
(記載例)
二次以降の下請負人が社会保険に未加入である場合には、元請負人から当該下請負人に対し、社会保険の加入を促してください。
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〈一次下請〉 〈二次下請〉 〈三次下請〉 〈四次下請〉
作成建設業者が発注者と締結した契約書に記載された工期を記入
作成建設業者が置いた管理又は主任技術者の氏名を記入
作成建設業者が置いた専門技術者の氏名及び担当する工事内容を具体的に記入(※)
作成建設業者の商号名称を記入
作成建設業者が統括安全衛生責任者を置いた場合に記入(※)
下請負人が請け負った建設工事の具体的な内容を記入
下請負人の商号名称を記入
下請負人が置いた安全衛生責任者の氏名を記入(※)
下請負人が置いた主任技術者の氏名を記入(※)◎注意事項
1)建設業法では施工体系図の様式は定められていませんので、この様式によらなくても構いません。
2)説明書きの後ろに(※)があるものは、技術者等を置かない場合もあるので、その際は記載不要です。
3)下請負人が建設業の許可を受けていない場合は、下請負人に関する「主任技術者」及び「専門技術者」については、記載不要です。
4)警備業者については、国土交通省が仕様書により記入を義務づけていることから、本市の共通仕様書等でも記載をお願いしています。
下請負人が置いた専門技術者の氏名及び担当する工事内容を具体的に記入(※)
下請負人が請け負った建設工事の契約書に記載された工期を記入
警備
◎◎警備(株)
施工体系図
(記載例)
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請負金額が 3,500 万円以上(建築一式工事の場合は 7,000 万円以上)は専任である。
〈一次下請〉 〈二次下請〉 〈三次下請〉 〈四次下請〉
工事担当技術者台帳
(記載例)
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平成30年7月
さいたま市 建設局 技術管理課