特記... · web view2020. 12. 17. ·...
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久慈市沖海域における浮体式洋上風力発電に係る調査検討業務 特記仕様書
1 業務の目的
当市は、災害に強いまちづくりのなかで、電力の自助・共助、そしてエネルギーの活用・拠点となる「まち」を目指しており、久慈沿岸域の特性を活用した再生可能エネルギーの導入を推進するため、浮体式洋上風力発電の導入可能性を検討しているところである。
本業務は、環境省「浮体式洋上風力発電による地域の脱炭素化ビジネス促進事業委託業務(地域調査業務)」として、浮体式洋上風力発電を活用した久慈市における脱炭素化ビジネスの構築とエネルギーの地産地消の実現に向けて、久慈市沖海域における各種調査や事業性・二酸化炭素削減効果の検証等を行うものである。
本業務の実施に当たっては、高度な専門知識やノウハウを活用した優れた提案を得るため、受託者を公募型プロポーザル方式で選定するものとする。
2 調査対象区域
岩手県久慈市沖海域(図1)を、調査対象区域とする。
3 履行期間
本業務は、令和2年度から令和5年度までの4か年で実施するものとし、契約は年度毎に締結するものとする。
契約期間は、年度毎に契約の日から当該年度の3月15日(当日が休日の場合はその前日)までとする。
※令和4年度以降の事業実施は国の予算措置等を前提とするものであり、事業実施を確約するものではない。
4 業務の概要
受託者は以下の項目について業務を行う。
4-1 地産地消を目指すにあたって必要な調査
調査対象区域における洋上風力発電によってエネルギーの地産地消を目指すにあたり、各種調査を実施して事業性の検討に資する情報を得るものとする。調査等の実施について、久慈市及び環境省との調整を踏まえて実施計画を作成するものとする。
実施計画書には、業務目的、実施内容の他、工程計画、作業体制、協議・打合せ計画、成果品を明記し、年度ごとに作成するものとする。
4-1-1 基礎調査
地産地消を目指すにあたって必要な調査を行うため、既存資料等の文献調査やヒアリング調査、鳥類及び魚類などの環境調査等により必要な情報を得るものとする。
4-1-2 海底調査
調査対象区域における洋上風力発電施設の適地選定及び施工性検討に向け、基礎調査の結果を参考に、現地において海底地層調査、海底底質調査、海底地形調査を行い、調査対象区域の地層や底質、地形について概況を把握する。
4-1-3 海象調査
調査対象区域における洋上風力発電施設の施工性及び構造検討に向け、基礎調査の結果を参考に、波浪調査および潮流観測を行って調査対象区域の海象について概況を把握する。
4-1-4 風況調査
調査対象区域における洋上風力発電施設による発電出力設定や事業計画検討に向け、基礎調査の結果を参考に、風況観測を行って、調査対象区域における風況の概況を把握する。
4-2 事業性・二酸化炭素削減効果の検証
4-1によって得られる調査結果に基づいて、調査対象区域における浮体式洋上風力発電事業の事業性を検証する。また、想定される事業による二酸化炭素削減効果も合わせて検討する。
4-3 検討委員会の設置・運営
①本事業において実施する各種調査手法や事業性・二酸化炭素削減効果の検証等について、手法の妥当性や結果の評価について、学識者や地域関係者からの意見を得ること、②浮体式洋上風力発電の導入に向けた地元理解の醸成等を図るため、検討委員会を設置、開催する。
4-4 先進地調査
洋上風力発電及び浮体式洋上風力発電に係る知見を得るため、令和3年度及び令和4年度、令和5年度に、洋上風力発電を導入・検討している先進地団体等に対して現地視察及びヒアリングを実施する。
4-5 協議・打合せ
本業務の実施にあたって、年度ごとの協議・打合せ計画を立案して協議・打合せを行い、業務の円滑な履行に努めるものとする。
4-6 報告書等のとりまとめ
地産地消を目指すに当たって必要な調査の経過や成果、事業性・二酸化炭素削減効果の検証、検討委員会での検討経緯等について整理した事業報告書を作成すること。
また、本業務の結果について、年度ごとに業務報告書等に取りまとめること。
4-7 その他
事業の実施に当たっては、久慈市及び環境省等からの指摘事項を踏まえること。
5 報告書等の成果物
受託者は、業務結果を取りまとめた報告書等を下記の通り作成し、下記提出場所に提出するものとする。
令和2年度
業務報告書(A4版)3部、電子成果品(DVD-R)2部
令和3年度
業務報告書(A4版)3部、電子成果品(DVD-R)2部
令和4年度
業務報告書(A4版)3部、電子成果品(DVD-R)2部
令和5年度
業務報告書(A4版)3部、電子成果品(DVD-R)2部
報告書及びその電子成果品の仕様及び記載事項は別添によること。また、電子媒体(DVD-R)にあっては、報告書に綴じ込んで提出すること。
提出場所 久慈市 企業立地港湾部 企業立地港湾課
6 著作権等の扱い
(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、久慈市が保有するものとする。
(2)受託者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に受託者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は受託者に留保されるが、可能な限り、久慈市が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、受託者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
7 情報セキュリティの確保
受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受託者は、委託業務の開始時に、委託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について久慈市に書面で提出すること。
(2)受託者は、久慈市から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、委託業務において受託者が作成する情報については、久慈市からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)受託者は、久慈市情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において委託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて久慈市の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)受託者は、久慈市から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、委託業務において受託者が作成した情報についても、久慈市からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)受託者は、委託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
8 その他
(1)受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、久慈市と速やかに協議しその指示に従うこと。
(2)会議運営を含む業務会議運営を含む業務にあっては、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成30年2月9日閣議決定)の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。
(別添)
1 報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成30年2月9日閣議決定。以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」(基本方針210頁、表3参照)及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」(基本方針211頁、表4参照)を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は久慈市と協議の上、適切な表示を行うこと。
2.電子成果品の仕様
(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)
・計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)
・画像;BMP形式又はJPEG形式
(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3 成果物の二次利用
(1)納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。
第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下のURLからダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。
(2)環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータのポータルサイト「データカタログサイトDATA.GO.JP(http://www.data.go.jp/)」に掲載及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果物と併せて以下のURLからダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。
http://www.env.go.jp/kanbo/koho/opendata.html
4 その他
成果物納入後に受託者側の責めによる不備が発見された場合には、受託者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
図1 調査対象区域(久慈市沖海域)
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