【注意】継続検査oss等を利用する場合の 自動車使用者の...
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【注意】継続検査OSS等を利用する場合の
自動車使用者の承諾の必要性について
継続検査OSSによる国への申請を行う場合は、車検を受注する際、
あらかじめ下記1.全ての事項について、法令により自動車使用者の承
諾を頂く必要があります。
また、電子保適証サービスのみ利用する場合は、下記1.②③の事項
について、自動車使用者の承諾を頂く必要があります。
各事業場におかれましては、承諾書を作成され、お客様の承諾を頂く
ことになりますが、参考として、添付の“継続検査(車検)における確
認事項及び承諾書”を作成しましたので、ご活用ください。
なお、添付の確認事項及び承諾書は、日整連自動車情報サイト(指定整
備事業者向け)からもダウンロード可能です。
記
1.承諾書の記載事項
① 継続検査の申請を電磁的方法により行う場合、申請代理人に対
し、申請に必要な情報を提供すること及び申請を委任すること。
② 保安基準適合証の交付に代えて、当該証明書に記載すべき事項を電磁
的方法により登録情報処理機関に提供すること。
③ 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明
書に記載すべき事項を、電磁的方法により登録情報処理機関に提供
すること。
2.承諾書の保存等
自動車使用者の自署又は記名押印をいただき 2 年間保存すること。
一 般
社団法人山口県自動車整備振興会
〔継続検査(車検)申請に関する委任について〕
・OSSにより電子申請する場合は欄にレ点を記入し て下さい。
〔継続検査(車検)に際し民間が発行する証明書の取
扱に関する承諾〕
・保安基準適合証を電子で交付する場合は欄にレ点を記
入して下さい。
・自賠責保険(共済)を取り扱っている事業者において
は欄にレ点を記入して下さい。
・車検証に記載されている番号標の番号を記入して下さ
い。
・ゴム印等を利用して貴社名等を記入して下さい。
確認事項及び承諾書の記載例
・ご記入した「年月日」を記入して下
さい。
〔個人ユーザーの場合〕
・使用者が署名した場合は、押印は不
要です。 ・記名(ゴム印又は使用者以外の記入
等)の場合は、押印が必要です。 〔法人ユーザーの場合〕
・会社名の記入及び車検依頼者の署名
(記名の場合は押印)が必要です。
別添2