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福祉・保健グループ(第6グループ) 第7回グループ会議 次第 平成 25 年 11 月 19 日(火曜日)午後 6 時 00 分 港区役所 9 階 研修室 ( 開 会 ) 1 生活福祉について 2 健康診断等について 3 障害者施策について 4 その他 ( 閉 会 ) ● 配付資料 ・生活保護受給者の住居の状況 ・そろそろタバコやめませんか? ・みんなで防ごう障害者虐待 ・みなとタウンフォーラム第 6 グループ とりまとめ ● 事前送付資料 資料1 港区の障害者の現状 資料2 障害者施策をめぐる最近の動き 資料3 港区障害者計画(抜粋) ● 貸与資料 1 港区基本計画

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福祉・保健グループ(第6グループ)

第7回グループ会議 次第

平成 25 年 11 月 19 日(火曜日)午後 6時 00 分

港区役所 9階 研修室

( 開 会 )

1 生活福祉について

2 健康診断等について

3 障害者施策について

4 その他

( 閉 会 )

● 配付資料

・生活保護受給者の住居の状況

・そろそろタバコやめませんか?

・みんなで防ごう障害者虐待

・みなとタウンフォーラム第 6グループ とりまとめ

● 事前送付資料

資料1 港区の障害者の現状

資料2 障害者施策をめぐる最近の動き

資料3 港区障害者計画(抜粋)

● 貸与資料

1 港区基本計画

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保健福祉支援部生活福祉調整課

 

種類 世帯数  平成25年11月1日現在

民間アパート 974

都営住宅 453

区営住宅 17

公社・UR住宅 29

持ち家(マンション) 18

持ち家(一戸建て) 24

区内高齢・障害用住宅 26

区外高齢者住宅 43

ケアハウス ※1 4

入院・入所 316

母子生活寮 5

無料低額宿泊所 ※2 44

簡易宿泊所 ※3 13

合  計 1,966

※1

※2

※3

身体機能の低下等により独立して生活することに不安がある高齢者に、安心して自立した生活を送っていただくための施設で、食事の提供・入浴の準備・各種の生活相談等を行います。

社会福祉法第2条第3項に定める「生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」に基づき、設置される施設です。

旅館業法第2条第4項に定める「宿泊する場所を多人数で共有する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの」を行う施設です。

生活保護受給者の住居の状況

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港区の障害者の現状

1 港区の障害者手帳所持者の推移

2 難病患者等について

資 料 1

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対象者対象疾患(次ページ参照)による障害がある方々。

手続き

対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、お住まいの市区町村の担当窓口に支給を申請してください。その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

※ 障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援。

平成25年4月から難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となります

平成25年4月に施行される障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わります。対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等※の受給が可能となります。

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詳しい手続き方法などについては、お住まいの地区の総合支所の 担当窓口か区役所の障害者福祉課までお問い合わせください。
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【問い合わせ先】 ■芝地区総合支所区民課保健福祉係   ■高輪地区総合支所区民課保健福祉係   電話 03(3578)3161         電話 03(5421)7085 ■麻布地区総合支所区民課保健福祉係  ■芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係   電話 03(5114)8822         電話 03(6400)0022 ■赤坂地区総合支所区民課保健福祉係   電話 03(5413)7276 ●港区保健福祉支援部障害者福祉課 障害者支援係   電話 03(3578)2462
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対象疾患一覧

1 IgA腎症 34 原発性側索硬化症 67 成人スチル病 99 膿疱性乾癬

2 亜急性硬化性全脳炎 35 原発性胆汁性肝硬変 68 脊髄空洞症 100 嚢胞性線維症

3 アジソン病 36 原発性免疫丌全症候群 69 脊髄小脳変性症 101 パーキンソン病

4 アミロイド症 37 硬化性萎縮性苔癬 70 脊髄性筋萎縮症 102 バージャー病

5アレルギー性肉芽腫性血管炎

38 好酸球性筋膜炎 71 全身性エリテマトーデス 103 肺動脈性肺高血圧症

6 ウェゲナー肉芽腫症 39 後縦靭帯骨化症 72 先端巨大症 104 肺胞低換気症候群

7 HTLV-1関連脊髄症 40 拘束型心筋症 73 先天性QT延長症候群 105 バッド・キアリ症候群

8 ADH丌適合分泌症候群 41 広範脊柱管狭窄症 74 先天性魚鱗癬様紅皮症 106 ハンチントン病

9 黄色靭帯骨化症 42 高プロラクチン血症 75 先天性副腎皮質酵素欠損症 107 汎発性特発性骨増殖症

10 潰瘍性大腸炎 43 抗リン脂質抗体症候群 76 側頭動脈炎 108 肥大型心筋症

11 下垂体前葉機能低下症 44 骨髄異形成症候群 77 大動脈炎症候群 109 ビタミンD依存症二型

12 加齢性黄斑変性症 45 骨髄線維症 78 大脳皮質基底核変性症 110 皮膚筋炎

13 肝外門脈閉塞症 46 ゴナドトロピン分泌過剰症 79 多系統萎縮症 111 びまん性汎細気管支炎

14 関節リウマチ 47 混合性結合組織病 80 多巣性運動ニューロパチー 112 肥満低換気症候群

15 肝内結石症 48 再生丌良性貧血 81 多発筋炎 113 表皮水疱症

16 偽性低アルドステロン症 49 サルコイドーシス 82 多発性硬化症 114 フィッシャー症候群

17 偽性副甲状腺機能低下症 50 シェーグレン症候群 83 多発性嚢胞腎 115 プリオン病

18 球脊髄性筋萎縮症 51 色素性乾皮症 84 遅発性内リンパ水腫 116 ベーチェット病

19 急速進行性糸球体腎炎 52 自己免疫性肝炎 85 中枢性尿崩症 117 ペルオキシソーム病

20 強皮症 53 自己免疫性溶血性貧血 86 中毒性表皮壊死症 118発作性夜間ヘモグロビン尿症

21 ギラン・バレ症候群 54 視神経症 87 TSH産生下垂体腺腫 119慢性炎症性脱髄性多発神経炎

22 筋萎縮性側索硬化症 55 若年性肺気腫 88 TSH受容体異常症 120 慢性血栓塞栓性肺高血圧症

23 クッシング病 56 重症急性膵炎 89 天疱瘡 121 慢性膵炎

24グルココルチコイド抵抗症

57 重症筋無力症 90 特発性拡張型心筋症 122 ミトコンドリア病

25 クロウ・深瀬症候群 58 神経性過食症 91 特発性間質性肺炎 123 メニエール病

26 クローン病 59 神経性食欲丌振症 92 特発性血小板減少性紫斑病 124 網膜色素変性症

27 劇症肝炎 60 神経線維腫症 93 特発性血栓症 125 もやもや病

28 結節性硬化症 61 進行性核上性麻痺 94 特発性大腿骨頭壊死 126 有棘赤血球舞踏病

29 結節性動脈周囲炎 62 進行性骨化性線維形成異常症 95 特発性門脈圧亢進症 127ランゲルハンス細胞組織球症

30血栓性血小板減少性紫斑病

63 進行性多巣性白質脳症 96 特発性両側性感音難聴 128 リソソーム病

31 原発性アルドステロン症 64 スティーヴンス・ジョンソン症候群 97 突発性難聴 129 リンパ管筋腫症

32 原発性硬化性胆管炎 65 スモン 98 難治性ネフローゼ症候群 130 レフェトフ症候群

33 原発性高脂血症 66 正常圧水頭症

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障害者施策をめぐる最近の動き

1 港区発達支援センター機能の整備

(平成23年10月~)

2 港区障害者虐待防止センター機能の整備

(平成24年10月 1 日~)

3 障害者差別解消法の制定

(平成25年6月26日公布)

4 国の第3次障害者基本計画の決定

(平成25年9月27日閣議決定)

5 障害者優先調達推進法に基づく港区の調達方針

(平成25年11月1日公表)

資 料 2

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○平成 17 年の発達障害者支援法施行から6年が経過

発達障害者支援法第3条に『発達障害の早期発見、早期支援のために必要な措置を講じること』、

『医療・保健・福祉・教育及び労働に関する業務担当部局の相互の緊密な連携を確保すること』、

第7条に『保育の実施に当たって発達障害児の健全な発達が、他の児童とともに生活することを

通じて図られるよう適切な配慮をすること』が謳われています。

発達障害児の発生率は約6%(平成14年文部科学省調査)と言われています。発達障害児や

発達支援の必要な子どもは、就学前から特性に応じた対応を開始することで円滑な社会生活を送

ることが可能となるため、行政の適切な支援が必要です。

港区においても、発達支援を含めた総合的な支援体制の構築が求められていることから、発達

支援センター機能の設置に向けた検討のため、平成 22 年 5 月に発達支援連絡協議会を設置し、

保健所、子ども家庭課、教育委員会、各総合支所等、関係機関との連携強化を進めてきました。

生涯を通じた継続的・横断的な発達支援を可能にするため、発達支援センター機能を早急に確

立し、発達障害のある人が地域において適切な支援のもと自立した生活ができるような環境整備

に努め、効果的な支援が可能となる仕組みを作る必要があります。

発達障害の発生率

障害名 発生率

広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー障害を含む) 0.6~2%

学習障害(LD) 0.6~2%

注意欠陥多動性障害(ADHD) 2~3%

発達性協調運動障害(不器用な子ども症候群を含む) 6%

知的障害(MR) 1~2% 発達障害の早期発見、早期支援ガイドブック(平成 19 年度日本発達障害ネットワーク編)

《平成 22 年度事業の実績》

(1) 発達支援連絡協議会

連絡協議会・実務者会議の開催

(2)港区版手引書の作成(職員向け)

港区の発達障害者支援~ 支援者の連携強化に向けて~【実務者編】

監修:髙橋 脩 氏 豊田市こども発達センター長

(3)モデル保育園での巡回相談

区立青山保育園、ベネッセチャイルドケアセンター港南

(4)職員研修(パネルディスカッション)の実施

22 年 8 月 23 日(月) 参加者:120 名

講師:緒方 明子 氏 明治学院大学心理学部教授

下山 修司 氏 道玄坂しもやまクリニック院長(児童精神科医)

石橋 悦子 氏 東京都発達障害者支援センター主任支援員

川上 康則 氏 都立港特別支援学校教諭・

特別支援教育コーディネーター

(5) 講演会の開催

23 年 2 月 10 日(木) 参加者:125 名

講師:髙橋 脩 氏 豊田市こども発達センター長(児童精神科医)

《関係課における実施事業》

(1)保健所

乳幼児健康診査

経過観察児診査

(2)子ども家庭課

保育園巡回指導の実施

保育園カウンセラーの派遣

(3)学務課

学校支援員の派遣(小・中学校)

(4)指導室

特別支援アドバイザーの派遣

スクールカウンセラーの配置

(幼稚園・小・中学校)

(5)障害保健福祉センター

児童の療育事業

相談支援事業

《平成 23 年度事業概要》

(1)発達支援センター機能の設置

23 年 10 月センター事業開始

専門相談の実施(医師・臨床心理士)

(2)発達支援連絡協議会の開催

連絡協議会(定例・臨時)、実務者会議

(3)早期発見のための手法の拡充

巡回相談のアンケートを活用

区立保育園 16 園(こども園を含む)で実施

私立保育園1園の継続

(4)普及啓発事業の実施

講演会の開催 年 2 回(9 月、2 月予定)

区民向けリーフレットの作成

(5)職員研修の実施

基礎・テーマ別研修

発達支援コーディネーター研修 等

【発達支援センター機能】

(1)相談機能

早期発見・早期支援の専門相談

支援機関の紹介及び利用促進

発達障害受容のための本人・家族支援

(2)調整機能

関係機関コーディネート

個別支援会議

発達支援連絡協議会・実務者会議

社会資源の開発

対外的な区の窓口

(3)職員育成機能

研修体制の確立・研修の実施

(4)情報機能

事業紹介及び利用促進

普及啓発事業

《事業実施における課題》

実務者会議・関係機関への聞き取りによる課題

(1)関係機関の連携について

各機関相互で支援内容の把握が十分でなく、連携のとり方がわからない

(2)共通シートの作成

生育歴や現状、有効な支援について各機関が記入できる共通の書式が必要

共通シートの活用により、支援が引き継がれることが望ましい

(3)巡回相談のあり方について

モデル園巡回相談と保育園巡回指導の役割の整理が必要

(4)早期発見の指標の充実について

健診の活用、認証保育所や幼稚園等での実施の検討や、在宅児童への対応策の

検討が必要

(5)早期発見後の支援について

フォロー体制や受け皿が不十分なため、確保が必要

(6)発達支援センターについて

相談機能や居場所等の充実のため、相談室や研修・講座等の実施が可能な設備

を持った場所(拠点)の確保が必要

《スケジュール》

事業推進のイメージ

内 容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月

センター事業

発達専門相談

連絡協議会 ● ● ● ●

実務者会議 ● ●

早期発見手法

支援職員研修 ○ ● ● ● ● ● ●

普及啓発事業 ● ●

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事業種別 事業内容及び実績

相談支援 相談窓口の設置

・障害者福祉課内

専門相談(予約制)の実施

・児童精神科医師:月 1 回、・心理士:週3回

・学識経験者:大学教授月 1~2 回、

元特別支援コーディネーター(教諭)月 1 回

発達支援 巡回相談

・子どもの育ち支援アンケートの実施による早期発見と巡回相談

区立保育園 18 園(こども園を含む)、私立保育園 7園(全9園)

暫定保育園 5園

啓発・研修 発達支援講演会

・年2回開催

支援者研修

・保育園発達支援コーディネーター研修:全3回

・職種別研修:保育士・児童館等職員対象(初級・中級)

関係機関

との連携

発達支援連絡協議会及び実務者会議の開催

支援会議の開催

平成24年度 平成25 年度 平成26 年度(予定)

相談支援

電話・来所相談の実施

専門相談の拡充

未就学児療育事業の開始

学齢児療育事業の開始予定

成人期支援の検討

電話・来所相談の実施

専門相談の拡充

未就学児療育事業の拡充

学齢児療育事業の拡充

成人期支援事業の試行

電話・来所相談の実施

専門相談の拡充

未就学児療育事業の拡充

学齢児療育事業の拡充

成人期支援事業の開始

発達支援

子どもの育ち支援 アンケ

ート実施

巡回相談訪問先の拡充(認

証)

子どもの育ち支援 アンケ

ート実施園の拡充

(暫定・私立)

巡回相談訪問先の拡充

子どもの育ち支援 アンケ

ート実施(認証)

啓発

研修

講演会(年 2 回)

発達支援コーディネーター

研修

職種別初級・中級研修

保護者向け研修(早期療育

グループ内)

講演会(年 2 回)

発達支援コーディネーター

研修

職種別初級・中級研修

保護者向け研修(早期療育

グループ内)

「区内発達相談窓口案内」

パンフレット作成

講演会(年 2 回)

発達支援コーディネーター

研修

職種別初級・中級研修

保護者向け研修(早期療育

グループ内)

関係機関

との連携

共通支援シートの検討

母子連絡会議(仮)の実施

保健所との協同を模索する

医療機関、NPO 法人訪問

児童発達支援事業所訪問

共通支援シートの検討

実務者向け冊子改定版作成

個別支援会議の開催

実務者会議参加者拡大を検

討(NPO 法人等)

共通支援シートの検討

個別支援会議の開催

実務者会議参加者拡大

通所施設等

支援機関

発達障害者支援

センター(TOSCA)

就労支援機関

子ども療育パオ

(療育機関)

医療機関 学校

保育園

幼稚園

教育センター

子ども家庭

支援センター

みなと保健所

各総合支所

児童館

中高生プラザ

教育委員会

子ども家庭課

各総合支所管理課・区民課

障害者福祉課

東京都

本人・家族

NPO・社会福祉法人等

発達支援センター

ライフステージ(乳幼児期→就学期→成人期)に応じた各機関による直接

支援と、各支援をつなぐための調整役を担う発達支援センターにより、機

能的なネットワークを構築し、一貫した支援を継続していきます。

グループ事業の拡充を図ります。

グループの種類 平成24年度 平成25年度

1~3歳未満 親子6組

(相談支援の一環)

年間20回(10×2クール) 年間20回(10×2クール)

年少児 親子6組 年間16回(8×2クール) 年間20回(10×2クール)

年中児 親子6組 年間8回(8×1クール) 年間20回(10×2クール)

年長児 親子6組 年間8回(8×1クール) 年間 20 回(10×2 クール)

小学校低学年 6名 年間6回 年間16回(8×2クール)

小学校高学年 6名 年間4回 年間4回

中学生 6名 年間3回 年間3回

高校生 6名 年間3回 年間3回

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1

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参

加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障

害者に対する虐待の禁止、国等の責務、虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の

支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者

虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益

の擁護に資することを目的とする。

1 「障害者」とは、身体・知的・精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能

の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生

活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 2 「障害者虐待」とは、次のものをいう。

① 養護者による障害者虐待 ② 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 ③ 使用者による障害者虐待

障 害 者 福 祉 課

港区障害者虐待防止センターについて

1 目 的

2 定 義

養護者による障害者虐待

○ 18 歳未満 ⇒ 児童虐待の防止に関する法律(H12)

○ 65 歳以上 ⇒ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(H17)

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(H23)

3 虐待を発見した場合の通報先と実施主体

1 養護者による虐待 通報→区市町村

2 施設職員による虐待 通報→区市町村→報告→都道府県

3 使用者による虐待 通報→区市町村→通知→

通報

○ その他就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者

等に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、

保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付け

都道府県 都道府県労働局→報告→

根拠法:「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」

H23.6.24 公布 H24.10.1 施行

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2

● 港区:障害者虐待対応の窓口等となる「港区障害者虐待防止センター」機能を障

害者福祉課内に整備(平成 24 年 10 月1日~)

4 港区障害者虐待防止センター機能について

・障害者虐待の通報又は届出の受理を行い、事実確認と情報収集を行う。

・障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行う。

・障害者虐待の防止、養護者支援に関する広報その他の啓発活動を行う。

5 虐待事例の種類と重大性・緊急性の判断

○ 虐待の種類

区 分 内容と具体例

身体的虐待 身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は

正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

性的虐待 わいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせ

ること。

心理的虐待 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者

に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

放棄・放任 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以

外の同居人による虐待を放置する等養護を著しく怠ること。

経済的虐待 養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分すること。

○ 重大性・緊急性の判断の指針

1 虐待によって障害者の生命・身体に危険が迫り、障害者が死亡し、又は重傷

等を負う高い可能性が認められる場合

2 虐待による被害が甚大で、警察による介入が必要なことが想定される場合

3 本人からの保護の訴えがある場合であって、緊急を要すると認められる場合

6 これまでの取り組み

○ 周知用リーフレット「みんなで防ごう障害者虐待」発行

○ 広報みなと(平成 24 年9月 21 日号)に掲載

○ 港区医師会(平成 24 年 10 月 15 日)で周知説明

○ 港区民生委員・児童委員協議会(平成 24 年 10 月 23 日)で周知説明

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3

【通報の流れ】

重大・緊急案件

平日通報先 休日・夜間通報先 (刑法事案)

連絡

連携

重大・緊急案件かどうかの判断

No Yes

該当地区総合支所 区民課

障害者福祉課・連携

なし あり

警察介入の必要性あり

虐待事案の発生

港区

障害者虐待防止センター

(機能)

区代表電話(宿直)110番 (所轄警察署)

【障害者福祉課】課内検討 (通報を受理するかについての検討)

(仮称)港区障害者虐待対応関係者会議 【該当地区総合支所 区民課・障害者福祉課】

家庭訪問・調査等

(区内6か所)

各所轄警察署

身体・生命が危険

通常のケースワーク 業務に移行 【該当地区総合支所

区民課】

緊急一時保護

成年後見制度 施設等入所

【該当地区総合支所 区民課・障害者福祉課】

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- 1 -

障害者福祉課

障害者優先調達推進法に基づく港区の調達方針について

本年4月から、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平

成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)が施行されました。同法では、

「都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、当該都道府県、

市町村及び地方独立行政法人の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、障害者

就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。(第9条

第1項)」と定められています。そのため、区においても今年度の調達方針を作成する必要が

あります。

1 障害者優先調達推進法における地方公共団体の責務

地方公共団体等は、障害者就労施設等の受注機会の増大を図るための措置を講ずるよう努

め、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達目標を定めた方針(調達方針)を作成し、

公表するとともに、当該年度の終了後、調達実績を公表することとされています。

2 港区の調達方針の概要

No 項 目 各項目の内容 (参考)都調達方針

1 調達する

物品等

調達の対象となる物品及び役務を規定しています。

(内容)国が示す調達実績報告様式による分類を参考に、

物品・役務別の調達品目を例示

物品:事務用品・書籍、食品・食料品・飲料、小物雑貨、

その他の物品 役務:印刷、クリーニング、清掃、施設管理、情報処理、

テープ反訳、飲食店等の運営、その他の役務

都調達方針:

「都が契約によって調達

する物品等のうち、文房具

事務用品、印刷、清掃等、

障害者就労施設等が受注

することが可能なもの」

2 適用範囲 調達方針が適用される部署の範囲を規定しています。

(内容)区のすべての部局等

区調達方針と同様

3 物品等の

調達目標

年度の調達目標を規定しています。

(内容)本年度の調達実績及び今後の調達予定を調査した

結果に基づき、目標金額を設定

(目標金額:5,500万円)

都調達方針:「予算の適正

な使用、契約における経済

性、公正性及び競争性に留

意しつつ、この方針の目的

に沿うために、障害者就労

施設等からの物品等の調

達の推進に努める。」

調達の対

象となる

障害者就

労施設等

物品等を調達する障害者就労施設等の種類を規定していま

す。

(内容)障害者総合支援法に基づく事業所・施設等、障害

者を多数雇用している事業所、在宅就業障害者等

区調達方針と同様

5 調達の推

進方法

障害者就労施設等から優先的に物品等を調達するに当た

り、調達を推進していくための取組方法を規定しています。

(内容)情報の収集及び活用、障害者就労施設等の受注機

会拡大に向けた検討、随意契約による優先調達

区調達方針と同様

6 調達実績

の公表

調達実績の公表時期と公表方法を規定しています。 (内容)調達実績を年度終了後にとりまとめ、ホームペー

ジ等で公表

区調達方針と同様

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- 2 -

3 これまでの経過 平成 25 年 4 月 1 日 国 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関す

る法律(「障害者優先調達推進法」平成 24 年法律第 50 号。)施行 23 日 国 「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針」

(閣議決定) 7 月 8 日 都 「東京都による障害者就労施設等からの物品等の調達方針」公表

16 日 区 障害者サービス事業者連絡協議会(港区障害者地域自立支援協議会の下部組織)で障害者優先調達推進法について説明(障害者福祉課)

29日 区 就労支援ネットワーク会(港区障害者地域自立支援協議会の下部組織)で障害者優先調達推進法について説明(障害者福祉課)

8月 15日 区 他区に調達方針の作成状況について調査依頼(障害者福祉課) 9月 2日 区 建設工事等入札・契約制度検討委員会で、調達方針案審議

(契約管財課) 6日 区 平成 26 年度予算編成等説明会で、今年度中の調達予定を調査依頼

(両課) 20日 区 港区障害者地域自立支援協議会委員に意見照会(障害者福祉課)

4 区の関連した取組 (1)平成 18 年度

「契約における区内障害者授産施設等への優先発注について」(18 港総契第 10263 号 平成 19 年 3 月9日付契約管財課長、障害者福祉課長、障害保健福祉センター担当課長通知)

(2)平成 21 年度 「港区契約事務規則改正に伴う(社)港区シルバー人材センター及び区内障害者授産施設等への優先発注について」(21 港総契第 922 号 平成 22 年 3 月 1 日付契約管財課長、高齢者支援課長、障害者福祉課長、子ども課長通知)

5 平成26年度以降の調達方針(調達目標金額)の決定方法

平成 26 年度以降の調達方針(調達目標金額)については、建設工事等入札・契約制度検討委員会において検討し、決定します。

6 調達方針推進のための取組

障害者優先調達推進法及び本調達方針の趣旨について理解・浸透を図り、全庁において、現行の調達を見直すとともに、障害者就労施設等の発注に係る意向を確認し、障害者就労施設等からの調達を増やすための環境を整えます。 (1)平成 25 年度調達方針の周知にあたり、発注品目一覧表、発注方法及び調達可能物品・受

注可能作業等を分かりやすく提示します。(庶務担当課長会、ファイルサーバ上等で周知) (2)平成 26 年度調達目標金額設定のための調達予定調査及び予算編成等説明会等の機会を通

じ、調達方針の趣旨について周知します。 (3)障害者サービス事業者連絡協議会等を通じて収集した、障害者就労施設等からの発注方

法、発注量、履行期間・納期等についての要望や配慮を求める事項等に関して情報の共有化に努めます。

7 その他

指定管理者等については、調達方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達に努めるよう周知します。

8 今後の予定 平成 25 年 11 月 1 日(金) 港区ホームページで、平成 25 年度調達方針公表 平成 26 年 3 月 平成26年度調達方針決定

4 月 平成26年度調達方針公表 平成25年度調達実績公表

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1

平成25年度港区における障害者就労施設等からの物品等の調達方針

障害者が就労によって経済的な基盤を確立し、自立した生活を送るためには、障害

者雇用を推進するための仕組みを整えるとともに、障害者が就労する施設等の仕事を

確保し、その経営基盤を強化することが重要です。 このため、港区においては、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に当

たって、優先的に障害者就労施設等から調達するよう努めることが求められています。 本方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律

(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定

に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため、港区が行う物品

等の調達についての方針を定めるものです。

1 調達する物品等 区が契約によって調達する物品等は、概ね次のとおりとします。なお、下記に記

載のないものであっても、障害者就労施設等が受注可能なものであれば対象としま

す。 (1)物品 事務用品・書籍、食品・食料品・飲料、小物雑貨、その他の物品 (2)役務 印刷、クリーニング、清掃、施設管理、情報処理、テープ反訳、飲食店等の運

営、その他の役務 2 適用範囲 この調達方針は、区のすべての部局等での物品等の調達に適用します。 3 物品等の調達目標 目標金額 5,500万円 4 調達の対象となる障害者就労施設等 本方針の対象となる障害者就労施設等は、障害者優先調達推進法第2条第2項か

ら第4項までに規定する次の施設等とします。

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2

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法

律第123号)に基づく施設 ア 障害者支援施設 イ 地域活動支援センター ウ 障害福祉サービスを行う施設(生活介護、就労移行支援及び就労継続支援を

行うものに限る) (2)障害者の地域における作業活動の場として障害者基本法第18条第3項の規定

により必要な費用の助成を受けている施設(小規模作業所) (3)障害者優先調達推進法施行令(平成25年政令第22号)第1条第1号に規定

する事業所(特例子会社) (4)障害者優先調達推進法施行令(平成25年政令第22号)第1条第2号に規定

する事業所(重度障害者多数雇用事業所) (5)在宅就業障害者 (6)在宅就業支援団体 5 調達の推進方法

予算の適正な執行、契約の競争性、公正性及び透明性の確保に留意しつつ、優先

的に障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に努めます。 (1)情報の収集及び活用 障害者就労施設等が提供可能な物品等の種類、内容など、その調達の推進のた

めに必要な情報の収集に努め、物品等の調達に当たっては、当該情報を積極的に

活用します。 (2)障害者就労施設等の受注機会拡大に向けた検討 物品等の調達に当たっては、障害者就労施設等への優先的な発注について検討

し、その促進に努めるとともに、障害者就労施設等が受注可能となるよう履行期

間や発注量について考慮します。 (3)随意契約による優先調達 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号を

活用し、他の政策目的に基づく物品等の優先的な調達との調整に留意しながら、

障害者就労施設等から物品等を調達するよう努めます。 6 調達実績の公表 物品等の調達の実績については、年度終了後にとりまとめ、速やかに区ホームペ

ージ等で公表します。

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みなとタウンフォーラム第6グループ とりまとめ

・施設への入所より在宅介護の希望者が多い。

・台場には介護事業所がない。・台場にいきいきプラザがないため、交通費がかかる。・台場は、病院が近くにない。

・施設をたくさん造ればよいということではない。老朽化していく。・入所すると出てこれない。

具体的な提案

小規模多機

能型介護施

設の整備

施設配置の

地域差解消

施設に頼

ない取組

具体的テーマ

現状・課題大項目

高齢者施設につい

中項目

・高齢者のため環境整備(公園内、歩道の確保など)が必要である。・自転車が多くて、危険で歩けないところがある。

・地区によっては、買い物難民は多い。・高齢者の行動範囲は狭い。・自分の目で見て買い物したい。

いきいき

プラザの

運営

・敬老室などへ個人で利用する場合に入りにくいところがある。・施設に来れない人へ対策が必要である。・各地区の施設のイベント情報などが行き渡っていない。

頼ら

施設の周辺環

買い物弱者

対策

きの

年末年始

の施設開

館 ・区の施設は条例上年末年始は休みだが、開館してほしい。

ふれあい

相談員の

充実

・ふれあい相談員の人数は、少なくないか。・ふれあい相談員の活動の広がりに期待したい。

高齢者が

生き方を

見直す機

・高齢者の学びの場(チャレンジコミュニティ大学など)の提供が必要。・自らを考え直す機会があるとよい。

高齢者施策について ひ

とり暮

公共交通

の充実

・地区によって、バス停まで遠い。・時間間隔も長い。

公共施設

における

高齢者対

応のあり

方・図書館で高齢者向けのプログラムがない。・学校開放プールで高齢者が利用しにくい。

暮らしの高齢者の施策

1 ページ

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みなとタウンフォーラム第6グループ とりまとめ

具体的な提案具体的テーマ

現状・課題大項目 中項目

高齢者住

宅入居に

ついての

区民優先

・納税者優先、居住年数優先はできないか。

見守りや

地域との

関わり

・高齢者になる前からコミュニティづくりが必要。

成年後見

制度の利

用・成年後見人制度が使いづらい。・成年後見人制度を使うタイミングや判断基準が分からない。

ボラン

ティア

の参加

・ボランティアしたい人とのマッチングができていない。・ボランティア情報を入手しにくい。

ンへ

誰もが歩

きやすい

道路整備

・道路に設置された点字ブロックは、高齢者にはバリアである。・歩道が歩きにくい。

医療情報

のIC

カード化

・マイナンバー制度導入時には、個人の医療情報をまとめられないか。

コミ

ュニ

ティづく

り ・地域づくり、コミュニティづくりが難しい。

地域福祉・生活福祉に

地域福祉について

くにつ

2 ページ

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みなとタウンフォーラム第6グループ とりまとめ

具体的な提案具体的テーマ

現状・課題大項目 中項目

生活保護

に至らな

いための

就労支援

・企業に継続した雇用の検討の働きかけが必要。

生活保護

の不正受

給対策

・区として、不正受給を防ぐ仕組みづくりを。

ついて

生活福祉について

分かりや

すい検診

の案内

・検診の種類が多いので、対象、会場など分かりやすく。

路上喫煙

対策

・みなとタバコルールが徹底されていない。・喫煙指定場所の付近に広がって吸っている人が多い。

禁煙支援

健康づくりについて

健康づくりについ 援て

障害者施

いて

策について

3 ページ

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福祉・保健グループ(第 6グループ)会議録(第7回)

-1-

みなとタウンフォーラム

福祉・保健グループ(第6グループ)

会議録(第7回)

■開催日時・場所・出席者

日 時:平成 25 年 11 月 19 日(火)18 時~20 時

会 場:港区役所 9階 研修室

メンバー参 加 者:8名(5名欠席)

事 務 局:9名(保健福祉課長、生活福祉調整課長、障害者福祉課長、健康推進課長、

サポートメンバー2名、企画課グループ担当1名)、

委託事業者 1名

■会議次第

(開 会)

1 生活福祉について

2 健康診断等について

3 障害者施策について

4 その他

(閉 会)

■配付資料

資料番号 資料名

生活保護受給者の住居の状況

そろそろタバコやめませんか?

みんなで防ごう障害者虐待

みなとタウンフォーラム第 6グループとりまとめ

■事前送付資料

資料番号 資料名

1 港区の障害者の現状

2 障害者施策をめぐる 近の動き

3 港区障害者計画(抜粋)

■貸与資料

資料番号 資料名

1 港区基本計画

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福祉・保健グループ(第 6グループ)会議録(第7回)

-2-

■会議要旨

1 開会

リーダーより、第 7回グループ会議開催にあたっての開会宣言が行われた。

当日の全体スケジュールについて説明が行われた。

リーダーより、2名欠席の連絡があったことが報告された。

2 本日の運営について

リーダーより、本日の議題について、「生活福祉について」「健康診断等について」「健

障害者施策について」とすることが説明された。

3 前回会議の振り返り

事務局より、第 6回の会議録についての確認が行われた。

リーダーより、前回の会議の振り返りとして、生活福祉について、生活保護の受給

の仕組みや国の制度の運用、打ち切りの時期、不正受給を防ぐ仕組み、ひとり親家庭

への対応などについて議論があったことが確認された。また、健康診断等については、

健康診断の対象や場所などをわかりやすくすること、タバコ対策として、小学生向け

のタバコ教育や歩きタバコの禁止、指定喫煙場所の選び方、見直しなどについて議論

があったことが確認された。

事務局より、前回の会議で話題となった条例の制定、歩きタバコの禁止などの「み

なとタバコルール」については、区の環境課を中心として、各総合支所とも連携して

進めていること、この内容は環境・リサイクルをテーマとしている第 2 グループで扱

うこととし、前回会議の内容を伝えていることが説明された。

また、健康推進課で取り組んでいる禁煙支援については、今後も第 6 グループで議

論していくことが説明された。

4 テーマに関する説明

(議題 1について)

生活福祉調整課長より、生活保護受給者の住居の状況及び路上生活者の状況につい

て、配付資料を使って説明が行われた。

(議題 2について)

健康推進課長より、みなと保健所で行われている禁煙支援などについて、配付資料

を使って説明が行われた。

(神明いきいきプラザについて)

事務局より、神明いきいきプラザについて、建設費や、指定管理者への運営委託費

について説明が行われた。

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福祉・保健グループ(第 6グループ)会議録(第7回)

-3-

(議題 3について)

障害者福祉課長より、区の現状や、区で取り組んでいる施策や今後の予定などにつ

いて、資料 1~3を使って説明が行われた。

5 質疑及び討議

(主な意見等)

<神明いきいきプラザについて>

サブリーダー:収入にはどのようなものがあるか。講座などは無料で行っているのか。

事 務 局:喫茶店の収入なども管理運営の委託の中で見込んでいる。

参 加 者:職員が教えている英語カラオケなどは無料のものもある。シルバー人材を

活用しているものは、ワンコインになっている。

事 務 局:それぞれの事業者が、活用できる人材などを工夫して行っている。

参 加 者:地域の方を講師として活用している時には、その人に報酬は払われるのか。

事 務 局:一概には決まっていない。

参 加 者:参加料などとのバランスを考えながら運営していると思う。

事 務 局:具体的なことについて、わかる範囲で次回お答えする。

サブリーダー:施設の利用料金が値上げになると聞いたが、その理由を知りたい。

事 務 局:受益者負担の考え方により、施設を利用する人と利用しない人との公平の

ためということが基本となるが、これについても具体的な情報を次回提供

する。

<生活福祉について>

参 加 者:生活保護受給者の住居の状況について、資料では都営住宅と区営住宅で大

きな人数の差があるが、入居条件の違いなどが理由となっているのか。

事 務 局:もともと、都営住宅は数が多く、区営住宅はその一部を移管されたもので

ある。戸数の違いによるものである。

参 加 者:都営住宅と区営住宅の数の差はどれくらいなのか。区営住宅はだいたいわ

かるが、都営住宅はよくわからないので、そのように多いとは知らなかっ

た。

事 務 局:区民向け住宅にも、区立住宅と区営住宅などの種類があり、区営住宅は、

収入が少ない人向けのものである。港区の区営住宅は、都営住宅を移管さ

れたものが多く、入居条件はどちらも基本的には同じである。

参 加 者:区民向け住宅にそのような種類があることもよくわからなかった。

事 務 局:区民向け住宅には、区立住宅や区営住宅の他にも特定公共賃貸住宅なども

あり、それぞれ収入の基準や家族基準が異なる。

参 加 者:そのような情報を知ることができる人は少ないのではないか。

参 加 者:都営住宅と区営住宅の入居基準の違いを確認したい。

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福祉・保健グループ(第 6グループ)会議録(第7回)

-4-

事 務 局:都営住宅、区営住宅は、収入がない人でも入ることができる。生活保護を

受けている人も入ることができる。収入が少なければ家賃も下がる仕組み

になっている。基本的な基準は都営住宅、区営住宅ともに同じである。

参 加 者:都営住宅で、一人で、広い部屋に住んでいる人がいるという話を聞いたが、

そのようなことは可能なのか。

事 務 局:公的な住宅に住んでいる人は、毎年、収入の報告をしなくてはならない。

何人で住んでいて、その収入の合計がいくらかであるかは把握している。

参 加 者:家族構成が変わった時に申告する義務はあるのか。

事 務 局:申告はしているはずであり、基準を満たさないことになっていれば、何ら

かの対応を取るはずである。

参 加 者:公的支援を受けているのであるから、きちんと対応することが必要である。

<障害者施策について>

参 加 者:認知症については、障害者施策の対象には入っていないのか。また、生ま

れた時から障害を持った人のみを対象としているのか。

事 務 局:先天的なものだけでなく、後天的な障害も含まれるまた、出生時のトラブ

ルなどで障害を持ってしまうケースもある。

参 加 者:物品の調達において、優先的に障害者就労施設等から調達するという仕組

みも大切だが、なんとかして、障害を持った子どもが生まれてこないよう

な治療などの対策に力を入れるべきではないか。

事 務 局:妊娠中の風疹による障害については、ある程度予防することもできる。

参 加 者:家族が妊娠中に風疹にかかり、医師から産むのはやめた方がいいと勧めら

れ、産むのをあきらめた。親の責任として決断することも必要。

参 加 者:親戚で障害がある人がいるが、港区は、障害者が就労しやすい環境を整え

ているのか。障害がある子が、養護学校を出た後に、どうやって生きてい

くかが心配である。障害者が働く場所が十分あるのか、増やしていく方向

性があるのか。親は先に亡くなってしまうので、自立して生きていくこと

ができる環境が必要。

事 務 局:障害がある人の中には、一般企業に就職する人もいるし、作業所に通って

日中を過ごす人もいる。高校を卒業するときに、行く場所があるようにし

ている。施設にも、車で迎えに来てもらう人や、自分で行く人もいる。い

ずれにせよ親と同居している人が多い。

参 加 者:港区では、すべての障害者が職業に就くことができているのか。

事 務 局:生活介護を受けている人もいるが、就労継続支援という形で、その人の能

力に応じた場所に行くことができるようにしている。

参 加 者:授産所という施設は、昔からあったが、そういった施設や、働き場所があ

るということが広く知られていないと思うので、障害を持つ子の親がわか

るようにすることが必要である。

参 加 者:一度施設で働くようになると、ずっとそこにいることができるのか。

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福祉・保健グループ(第 6グループ)会議録(第7回)

-5-

事 務 局:65 歳を超えた方は、介護保険に切り替わることになっており、施設からは

退所してもらうことになっている。これは、一般の職場などと同じような

考え方である。

参 加 者:障害者が働くことで、区からどのようにお金がもらえるのか。

事 務 局:箱折りや袋詰めなどは、工賃がもらえる。就労継続支援A型では、 低賃

金の保障もある。障害によっては、この他に年金も出る。

参 加 者:障害者への年金は、どのようなランクがあり、どのくらいの人がもらって

いるのか。

事 務 局:港区では、国民年金課が対応しており、実数はこの場ではわからないが、1

級では約 98 万円、2級では約 79 万円が年間で支給されている。

参 加 者:月に 8万円から 14 万 7 千円支給されるという話を聞いたが。

事 務 局:年金だけでなく、子どもがいる人の場合など、手当もあるので、それらを

合わせた金額かもしれない。

参 加 者:この金額の中から家賃も支払っているのか。

事 務 局:普通の生活ができる程度のお金は手元に残るような制度になっている。施

設の利用は、医療費などと同じように 1 割負担となっている。重い障害が

ある人などは年金で施設に入って暮らせるようになっている。

参 加 者:地域によって物価が異なるが、年金は全国一律なのか。

事 務 局:国の制度でもあり、全国一律となっている。

サブリーダー:障害者の数が港区は増えているが、国と比較してどうなのか。増えて

いる原因は何か。

事 務 局:知的障害者は、ダウン症など、一定の割合で生まれるものであり、生まれ

る人が増えることで比例してその数も増える。精神障害者は、うつや、統

合失調症など、ストレス社会ということで増えている面もある。

サブリーダー:人口の増加に比例して増えるのであれば、増える数も予測できるはず

だが、今後の区民の費用負担についてはどのように考えているのか。

事 務 局:年金の費用負担は、国が 2分の 1、都が 4分の 1、自治体が 4分の 1といっ

た割合で出しており、港区だけで出しているのではない。発生の抑制より、

早期発見して対策を取ることを進めてきている。3歳児検診や、保育園、幼

稚園の協力を得てアンケート調査を行い、把握に努めている。

サブリーダー:障害の認定はどのようにして決めているのか。

事 務 局:認定は東京都が行っている。具体的な基準は、次回に資料を提供する。

参 加 者:うつは、現代病といわれている、自分の母親がうつであったが、以前は認

定などはなく、自分が面倒をみていた。今はオープンに認定を受けるとい

う形になっているが、昔は家族がみていた。母親は生まれた時から耳の障

害があったが、大人になるまでわからなかった。昔は、認定の数や種類が

少なかったため、障害者として数えられる人も少なかったのではないか。

事 務 局:発達障害など、新たに加わったものもあるし、高次脳機能障害のようなも

のも出てきている。支援の内容も、特別支援学校の制度など、新しいもの

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福祉・保健グループ(第 6グループ)会議録(第7回)

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が整備されてきている。昔は、障害がある子どもも等しく教育を受けるこ

とができる仕組みがなかった。 近は、地域社会で支えあうという方向性

になってきている。

参 加 者:資料 2 について、共通支援シートの検討の状況について、資料 3 の療育支

援体制の整備およびネットワークの確立の状況について、それぞれ教えて

ほしい。また、平成 27 年から、介護保険制度が改正されて自治体の役割が

大きくなると聞いたが、どのようになるのか。

事 務 局:計画に挙げているものは、来年度実現できるように進めている。平成 25 年

度からは、ネットワーク会議を開催しており、教育委員会等、各課の連携

により、切れ目がない支援ができるよう検討を進めている。

参 加 者:障害者のケアについて、情報が入らない。母親からや、学校の先生からな

ど、それぞれの連携がなく、情報が不足していると感じている。

事 務 局:一人ひとりに対した情報提供は、まだまだできていないとは感じている。

パンフレットや広報、ホームページで情報を提供しているが、この部分は

課題であると感じているので、今後も丁寧に伝えていきたい。

参 加 者:ボリュームのある資料を作っても、忙しくて読む時間がない。制度がやや

こしく、わからない人が多い一方で、押しの強い人が勝ち、という状況に

なっている。子どもは親がみてあげないといけないが、親が死んだ後にど

うなるのかを考えていく必要もある。

事 務 局:発達障害に対しては、1歳から 3歳までに発見することが大切であり、1歳

半検診、3歳児検診で発達検診をすべての子どもが受けて、心配な子どもに

ケアをして、それを次の段階につなげていく、そのために共通支援シート

を活用することを検討している。精神障害については、32 万人の入院患者

がいたが、退院を進めている。施策としては、地域への移行、相談体制を

充実させ、軽いうちに対策を取るようにしている。発達障害や、精神障害

については、保健と福祉が連携して対応している。

6 次回の日程(進め方)について

①次回の開催日程について

事務局より、次回の日程について、12 月 17 日火曜日の午後 6時からの開催とするこ

との説明があった。

②次回のテーマについて

次回のテーマについては、これまでの議論で積み残されたものについてとすること

を確認した。

(主な意見等)

参 加 者:サービス付高齢者賃貸住宅についてや、ポジティブな孤独死について、成

年後見制度について、もう少し具体的な議論を行いたい。

事 務 局:これまでの議論をまとめたものを提言のイメージとして配付した。これら

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福祉・保健グループ(第 6グループ)会議録(第7回)

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の項目から、現状から課題、そして提言内容をまとめていくことになる。

今後、この提言イメージをグループとして意見をまとめて、埋めていくこ

とになる。次回には、本日の会議の内容を踏まえ、次回改めて資料として

配付する。また、次回には、本日の議論の中で要望があった、障害者の認

定の線引きや、いきいきプラザの講座の料金設定の考え方、使用料の値上

げなどについて、資料を提供させていただく。

(閉会)リーダーが、第 7回グループ会議の閉会を告げ、終了。

以上