第1回須賀川市・岩瀬村合併協議会€¦ · 第1回須賀川 市・岩瀬村 ......

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第1回須賀川市・岩瀬村合併協議会 日時 平成16年5月12日(水)午後3時 場所 須賀川市「翠光苑」 1 開 会 2 会長、副会長あいさつ 3 議 事 ()報告事項 報告第1号 須賀川市・岩瀬村合併協議会設置の経緯について 報告第2号 須賀川市・岩瀬村合併協議会規約について 報告第3号 須賀川市・岩瀬村合併協議会規約等に関する協議書について 報告第4号 須賀川市・岩瀬村合併協議会事務局規程について 報告第5号 須賀川市・岩瀬村合併協議会幹事会設置規程について 報告第6号 須賀川市・岩瀬村合併協議会専門部会設置要綱について 報告第7号 須賀川市・岩瀬村合併協議会財務規程について 報告第8号 須賀川市・岩瀬村合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する 規程について ()協議事項 協議第1号 須賀川市・岩瀬村合併協議会会議運営規程(案)について (須賀川市・岩瀬村合併協議会会議傍聴要綱()について) (須賀川市・岩瀬村合併協議会会議録等閲覧要綱()について) 協議第2号 須賀川市・岩瀬村合併協議会小委員会設置規程(案)について 協議第3号 須賀川市・岩瀬村合併協議会事業計画(案)について 協議第4号 平成16年度須賀川市・岩瀬村合併協議会歳入歳出予算(案) について 協議第5号 合併協定項目について 協議第6号 合併の方式について 協議第7号 新市の名称について 協議第8号 新市の事務所の位置について ()その他 4 閉 会

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第1回須賀川市・岩瀬村合併協議会

日時 平成16年5月12日(水)午後3時 場所 須賀川市「翠光苑」

次 第

1 開 会 2 会長、副会長あいさつ 3 議 事 (1)報告事項 報告第1号 須賀川市・岩瀬村合併協議会設置の経緯について 報告第2号 須賀川市・岩瀬村合併協議会規約について 報告第3号 須賀川市・岩瀬村合併協議会規約等に関する協議書について 報告第4号 須賀川市・岩瀬村合併協議会事務局規程について 報告第5号 須賀川市・岩瀬村合併協議会幹事会設置規程について 報告第6号 須賀川市・岩瀬村合併協議会専門部会設置要綱について 報告第7号 須賀川市・岩瀬村合併協議会財務規程について 報告第8号 須賀川市・岩瀬村合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する

規程について (2)協議事項 協議第1号 須賀川市・岩瀬村合併協議会会議運営規程(案)について (須賀川市・岩瀬村合併協議会会議傍聴要綱(案)について) (須賀川市・岩瀬村合併協議会会議録等閲覧要綱(案)について) 協議第2号 須賀川市・岩瀬村合併協議会小委員会設置規程(案)について 協議第3号 須賀川市・岩瀬村合併協議会事業計画(案)について 協議第4号 平成16年度須賀川市・岩瀬村合併協議会歳入歳出予算(案) について 協議第5号 合併協定項目について 協議第6号 合併の方式について 協議第7号 新市の名称について 協議第8号 新市の事務所の位置について (3)その他 4 閉 会

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報告第1号

須賀川市・岩瀬村合併協議会設置の経緯について

須賀川市・岩瀬村合併問題懇談会での検討結果を踏まえ、須賀川市及び岩瀬

村において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及

び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の

規定に基づき、須賀川市・岩瀬村合併協議会を設置したので、その経過につい

て報告する。

平成16年5月12日提出

須賀川市・岩瀬村合併協議会

会 長 相 楽 新 平

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須賀川市・岩瀬村合併協議会設置までの経過報告

年 月 須賀川市 岩 瀬 村

平成12年 1月

・庁内に関係課長を構成員とした「須賀川市

広域行政に関する庁内研究会」を設置 (平成13年3月まで)

2月

・満20歳以上の村民600人に対し「合併(むらづくり)項目アンケート」実施

平成14年 4月

・広報「すかがわ」4月号で特集

5月 ・広報「すかがわ」5月号で特集 6月 ・広報「いわせ」6月号で特集 7月

・インターネット上の市のホームページに市 町村合併に係る情報掲載

・18歳以上の市民2,000人を対象にした「まちづくり市民意識調査」の中で、市町村合

併に関する項目を調査

・広報「いわせ」7月号で特集 ・庁内課長補佐職以上の者を構成員とした

「岩瀬村広域行政問題庁内研究会」を設立 (平成14年7月1日設立) ・第1回岩瀬村広域行政問題庁内研究会 ・全職員への「行政の何が、どうなるか調査」

実施 9月 ・第2回岩瀬村広域行政問題庁内研究会

・広域行政推進講座(全職員受講)

10月 ・広報「いわせ」10月号で特集 11月

・総合行政懇談会

・広報「いわせ」11月号で特集 ・第3回岩瀬村広域行政問題庁内研究会 「合併しない」場合の問題・課題の整理 ・広域行政問題部会会議 (行財政部会、保健・福祉部会、教育部会、

産業・建設部会) 12月

・庁内に関係部長を構成員とした「須賀川市

合併問題調査会」を設置 (会長:助役、副会長:収入役、教育長)

・合併を考える村民集会 ・市村村合併に対する意見要望等を専用用紙

により収集(全世帯対象)

平成15年 1月

・第1回須賀川市合併問題調査会

・広報「いわせ」1月号で特集 ・市町村合併を考える地区懇談会 (全行政区で実施)

2月 ・第2回須賀川市合併問題調査会 3月 ・第3回須賀川市合併問題調査会 ・広報「いわせ」3月号で特集

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平成15年 4月

・企画調整課内に広域行政調査室を設置 ・第4回須賀川市合併問題調査会

5月

・市議会臨時会で「市町村合併対策特別委 員会」を設置 ・市町村合併職員研修会 ・総合行政懇談会 ・岩瀬地方市町村長会 ・第5回須賀川市合併問題調査会

・村議会議員及び村四役並びに各課長を構 成員とした「岩瀬村合併問題研究会」を 設置(会長:村長、副会長:議会議長) ・第1回岩瀬村合併問題研究会 ・岩瀬地方市町村長会

6月

・市町村合併に関する調査研究会議(第1回) (管内市町村助役、合併担当課長会議) ・第6回須賀川市合併問題調査会

・市町村合併に関する調査研究会議(第1回) (管内市町村助役、合併担当課長会議) ・第2回岩瀬村合併問題研究会

7月

・市町村合併に関する調査研究会議(第2回) (管内市町村助役、合併担当課長会議) ・平成15年度市民懇談会開始。その中で合 併について説明

・市町村合併に関する調査研究会議(第2回) (管内市町村助役、合併担当課長会議) ・第3回岩瀬村合併問題研究会

8月

・市議会特別委員会視察研修(大船渡市、加 美町) ・第7回須賀川市合併問題調査会

9月

・岩瀬地方市町村長会 ・市議会全員協議会にて岩瀬地方市町村長会 の結果を報告 ・市町村合併に係る町内会(区)長への説明会

・岩瀬地方市町村長会

10月

(須賀川市・長沼町任意合併協議会設置)

・第4回岩瀬村合併問題研究会 ・インターネット上の村のホームページに市 町村合併に係る情報掲載 ・市町村合併職員懇談会(全職員)

11月

・第8回須賀川市合併問題調査会

・第5回岩瀬村合併問題研究会 ・広域行政問題部会会議

12月

(須賀川市・長沼町合併協議会を設置) ・第4回岩瀬村広域行政問題庁内研究会

平成16年 1月

・市議会特別委員会行政調査(志木市・野田市)

・広報「いわせ」1月号で特集 ・合併に対する意見書(全職員) ・第6回岩瀬村合併問題研究会

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・総務課内に市町村合併推進室を設置 ・第7回岩瀬村合併問題研究会 ・各種団体代表及び行政区長を構成員とした

「岩瀬村市町村合併推進協議会」を設置 ・第1回岩瀬村市町村合併推進協議会 ・市町村合併地域説明会(全行政区20カ所)

・市町村合併に係る須賀川市・岩瀬村の意見交換会 (出席者:両首長、助役、議会議長、副議長、担当部課長)

平成16年 2月

・両首長、助役、収入役並びに議会議長、副議長が構成員となる 「須賀川市・岩瀬村合併問題懇談会」を設置(会長:須賀川市長、副会長:岩瀬村長)

・第8回岩瀬村合併問題研究会

・第1回須賀川市・岩瀬村合併問題懇談会 ・広報「いわせ」3月号で特集

・第2回須賀川市・岩瀬村合併問題懇談会

3月

・第2回岩瀬村市町村合併推進協議会 ・市町村合併進捗状況報告会(全職員)

4月 ・須賀川市・岩瀬村合併協議会準備事務所設置(須賀川市・岩瀬村) ・企画調整課広域行政調査室を広域行政室に組織変更(須賀川市) ・第3回須賀川市・岩瀬村合併問題懇談会 ・市議会全員協議会 ・村議会全員協議会 ・議会臨時会(須賀川市・岩瀬村) 【法定合併協議会設置】 ・須賀川市・岩瀬村合併協議会設置 ・須賀川市・岩瀬村合併協議会記者会見 ・市町村合併に対する支援について県知事へ要望 ・【合併重点支援地域指定(4.28)】

5月 ・第1回須賀川市・岩瀬村合併協議会

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報告第2号

須賀川市・岩瀬村合併協議会規約について

須賀川市・岩瀬村合併協議会規約について別紙のとおり定めたので報告する。

平成16年5月12日提出

須賀川市・岩瀬村合併協議会

会 長 相 楽 新 平

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須賀川市・岩瀬村合併協議会規約

(協議会の設置)

第1条 須賀川市及び岩瀬村(以下「2市村」という。)は、地方自治法(昭和

22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関す

る法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に

基づき、合併協議会を置く。

(協議会の名称)

第2条 合併協議会は、須賀川市・岩瀬村合併協議会(以下「協議会」という。)

と称する。

(協議会の事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1)2市村の合併に関する協議

(2)法第5条の規定に基づく市町村建設計画の作成

(3)前2号に掲げるもののほか、2市村の合併に関し必要な事項

(事務所)

第4条 協議会の事務所は、会長の属する市村に置く。

(組織)

第5条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 2市村の長及び助役

(2) 2市村の議会の議長及び副議長

(3) 2市村の議会から推薦のあった2市村の議会の議員

(4) 2市村の長が協議して定めた学識経験を有する者

2 委員は、非常勤とする。

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 2人

2 会長及び副会長は、2市村の長が協議し、前条第1項の規定により委員と

なるべき者の中からこれを選任する。

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3 監事は、委員の中から会長が指名する。

4 会長、副会長及び監事は、非常勤とする。

(役員の職務)

第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務

を代理する。

3 監事は、会計を監査し、その結果を協議会に報告する。

(顧問)

第8条 2市村の長の協議により、協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、必要に応じて助言することができる。

3 顧問は、非常勤とする。

(会議)

第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじ

め委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第10条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことが

できない。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 会長は、必要に応じて2市村の関係職員等を会議に出席させ、説明又は助

言を求めることができる。

4 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮りこれ

を定める。

(小委員会)

第11条 協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため小委員

会を置くことができる。

2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮りこれを定め

る。

(事務局)

第12条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

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2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(職員)

第13条 前条に掲げる事務局の職員は、2市村の長が協議して定めた者をも

って充てる。ただし、福島県が第4条に定める協議会事務所に職員を駐在さ

せる場合は、当該職員をもって協議会事務局員に充てることができる。

(幹事会)

第14条 協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議

会に幹事会を置くことができる。

2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費)

第15条 協議会に要する経費は、2市村が協議して負担する。

(財務に関する事項)

第16条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、

会長が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第17条 協議会の会長、副会長、監事、委員及び顧問は、報酬及びその職務

を行うために要する費用弁償を受けることができる。

2 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が

別に定める。

(協議会の解散の場合の措置)

第18条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもっ

て打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(補則)

第19条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が

別に定める。

附 則

この規約は、平成16年4月26日から施行する。

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(第5条及び第6条関係)

須賀川市・岩瀬村合併協議会委員

区 分 職 名 氏 名 備 考

須賀川市長 相 楽 新 平 会長

岩瀬村長 伊 藤 儀 人 副会長

須賀川市助役 鈴 木 和 寿

第5条

第1項

第1号

委員 岩瀬村助役 矢 部 周 蔵

須賀川市議会議長 高 橋 秀 勝 監事

岩瀬村議会議長 佐 藤 暸 二 監事

須賀川市議会副議長 水 野 敏 夫

第5条

第1項

第2号

委員 岩瀬村議会副議長 川 田 正 二

関 根 助 美 須賀川市議会議員

吉 田 恒 雄

小 山 茂

第5条

第1項

第3号

委員 岩瀬村議会議員

坂 本 一 彦

浅 倉 賢 吾 須賀川市嘱託員親交会会長

関 根 郁 夫 須賀川商工会議所副会頭

伊 丹 節 子 須賀川市婦人会連絡協議会会長

佐 野 真 彦 須賀川市学識経験者

大 野 ヒ ロ 須賀川市学識経験者

渡 辺 武 岩瀬村行政区長会会長

轡 田 倉 治 岩瀬村商工会会長

和 田 秀 子 岩瀬村婦人会会長

小 針 武 夫 岩瀬村農業委員会会長

須 田 諄 岩瀬村教育委員会教育委員長

深 谷 元 樹 すかがわ岩瀬農業協同組合代表

専務理事

第5条

第1項

第4号

委員

学識経験者

橋 本 和 直 須賀川青年会議所副理事長

(第8条関係)

須賀川市・岩瀬村合併協議会顧問

区 分 職 名 氏 名 備 考

橋 本 克 也 福島県議会議員

有 馬 博 福島県議会議員

斎 藤 健 治 福島県議会議員 第8条 顧問

高 萩 秀 則 福島県県中地方振興局長

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須賀川市・岩瀬村合併協議会規約等体系

規約 規程 要綱 備考

第6条

第2項

会議傍聴要綱 第 10 条

第4項

会議運営規程

第9条

第2項

会議録等閲覧要綱

第 11 条

第2項

小委員会設置規程

第 12 条

第2項

事務局規程

第 14 条

第2項

幹事会設置規程 第8条 専門部会設置要綱

第 16 条

財務規程

協議会規約

第 17 条

第2項

委員等の報酬及び

費用弁償に関する

規程

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報告第3号

須賀川市・岩瀬村合併協議会規約等に関する協議書について

須賀川市・岩瀬村合併協議会規約の規定に基づき、別紙のとおり須賀川市・

岩瀬村合併協議会規約に関する協議書を取り交わしたので報告する。

平成16年5月12日提出

須賀川市・岩瀬村合併協議会

会 長 相 楽 新 平

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須賀川市・岩瀬村合併協議会規約等に関する協議書 須賀川市及び岩瀬村(以下「2市村」という。)は、須賀川市・岩瀬村合併協

議会規約(以下「規約」という。)第5条第1項第4号、第6条第2項、第8条、

第13条及び第15条に規定する2市村の長が協議して定める事項について協

議した結果、下記により対応していくことを確認し、協議書を取り交わす。 記

1 規約第5条第1項第4号に規定する学識経験を有する委員について 別表1「協議会委員中学識経験を有する委員名簿」のとおりとする。 2 規約第6条第2項に規定する協議会の会長及び副会長の選任について 会長には、須賀川市長 相楽新平を選任する。 副会長には、岩瀬村長 伊藤儀人を選任する。 3 規約第8条に規定する顧問について 別表2「協議会顧問名簿」のとおりとする。 4 規約第13条に規定する事務局の職員について 別表3「事務局職員名簿」のとおりとする。 5 規約第15条に規定する経費に対する負担について 法定合併協議会に係る経費から国県支出金及びその他の収入を差し引いた 2市村の負担金の負担割合は、それぞれの人口割合(須賀川市92%、岩瀬 村8%)によるものとする。 6 その他 上記に定めのない事項又は協議内容に変更の必要が生じた場合は、2市村 の長が協議し別に定める。

この協議事項を証するため、本書2通を作成し、記名押印のうえ、各自1通

を保有する。 平成16年4月26日

須賀川市長

岩 瀬 村 長

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別表1 須賀川市・岩瀬村合併協議会委員中学識経験を有する委員名簿 区分 職 名 氏 名 備 考

須賀川嘱託員親交会会長 浅 倉 賢 吾 須賀川商工会議所副会頭 関 根 郁 夫 須賀川市婦人会連絡協議会会長 伊 丹 節 子 須賀川市学識経験者 佐 野 真 彦 須賀川市学識経験者 大 野 ヒ ロ 岩瀬村行政区長会会長 渡 辺 武 岩瀬村商工会会長 轡 田 倉 治 岩瀬村婦人会会長 和 田 秀 子 岩瀬村農業委員会会長 小 針 武 夫 岩瀬村教育委員会教育委員長 須 田 諄 すかがわ岩瀬農業協同組合代表 専務理事

深 谷 元 樹

第5条 第1項 第4号 委 員

須賀川青年会議所副理事長 橋 本 和 直 別表2 須賀川市・岩瀬村合併協議会顧問名簿

職 名 氏 名 備 考 福島県議会議員 橋 本 克 也 福島県議会議員 有 馬 博 福島県議会議員 斎 藤 健 治 福島県県中地方振興局長 高 萩 秀 則

別表3 須賀川市・岩瀬村合併協議会事務局職員名簿 須賀川市 岩瀬村 市長公室長 坂野順一 参事兼総務課長 山本久夫 市長公室企画調整課長 市川 守 総務課長補佐 小山伸二 市長公室企画調整課広域行政室長

安藤 弘 総務課市町村合併推進室長 増子輝仁

市長公室企画調整課広域行政室 主任主査 尾島 良浩

総務課市町村合併推進室 主事 渡辺俊博

市長公室企画調整課広域行政室 主査 長澤泰和

市長公室企画調整課広域行政室 主査 若林伸治

市長公室企画調整課広域行政室 副主任 国分裕之

市長公室企画調整課広域行政室 副主任 七海克彰

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報告第4号

須賀川市・岩瀬村合併協議会事務局規程について

須賀川市・岩瀬村合併協議会規約第12条第2項の規定に基づき、別紙のと

おり須賀川市・岩瀬村合併協議会事務局規程を定めたので報告する。

平成16年5月12日提出

須賀川市・岩瀬村合併協議会

会 長 相 楽 新 平

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須賀川市・岩瀬村合併協議会事務局規程 (趣旨) 第1条 この規程は、須賀川市・岩瀬村合併協議会規約第12条第2項の規定

に基づき、須賀川市・岩瀬村合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局

について、必要な事項を定めるものとする。 (所掌事務) 第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 協議会の会議に関すること。 (2) 協議会の協議資料の作成に関すること。 (3) 協議会の庶務に関すること。 (4) その他協議会の運営に関し必要な事項

(組織及び分掌事務) 第3条 前条各号に掲げる事務を処理するため、事務局に総務班及び計画調整

班を置く。 2 前項に掲げるそれぞれの班の分掌事務は、別表第1のとおりとする。 (職員等) 第4条 事務局に事務局長、事務局総括次長、事務局次長、事務局主幹、班長

及び班員(以下「職員」という。)を置く。 2 前項に掲げる職員は、協議会の会長(以下「会長」という。)が任命する。 (職員の職務) 第5条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を統括する。 2 事務局総括次長は、事務局長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。 (1) 事務局内の連絡及び調整 (2) 事務局長の職務の補佐 (3) 事務局長に事故あるとき又は欠けたときの職務の代理 3 事務局次長は、事務局総括次長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。 (1) 事務の統括及び管理 (2) 班長及び班員の指揮監督 4 主幹及び班長は、上司の命を受け、それぞれ特定の業務、事務を処理し班

員を指揮監督する。 5 班員は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

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(決裁) 第6条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。 (1) 協議会の運営に関する基本方針の決定 (2) 協議会に提案する議案の決定 (3) 協議会の予算及び決算 (4) 規程及び要綱等の制定改廃 (5) その他特に事務局長が重要と判断する事項

(専決事項) 第7条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。 (1) 須賀川市及び岩瀬村との連絡調整に関すること。 (2) 収入調定及び支出命令並びに1件につき50万円未満の支出負担行為に関すること。

(3) 職員の休暇、時間外勤務命令及び休日勤務命令並びに出張命令に関すること。

(4) 各種資料等の調製に関すること。 (5) その他軽易な事項に関すること。

(代決) 第8条 会長が不在のときは、協議会の副会長(以下「副会長」という。)がそ

の事務を代決する。 2 会長及び副会長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。 3 事務局長が不在のときは、事務局総括次長がその事務を代決する。 4 事務局総括次長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。 (文書の取扱い) 第9条 事務局における文書の収受、発送、処理、施行、保存その他文書の取

扱いに関し必要な事項は、会長の属する市村の例による。 (公印の取扱い) 第10条 協議会の公印の名称、ひな形、寸法、書体、用途及び個数は、別表

第2のとおりとする。 2 協議会の公印の管理等は、事務局長が行う。 (職員の服務) 第11条 職員の服務及び勤務条件については、それぞれの市村の事務従事の

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例によるものとする。ただし、勤務時間の割振り並びに休憩時間及び休息時

間については、会長の属する市村の例による。 (給与等) 第12条 事務局の職員の給料、手当及び共済費等については、それぞれの職

員の属する市村又は県の負担とする。ただし、福島県が協議会事務局に駐在

させる県の職員の時間外勤務手当、休日勤務手当については、県が支給する

ものとし、その相当額を協議会が県に対して負担する。 2 職員の旅費については、会長の属する市村の例により協議会が支給する。 (委任) 第13条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 附 則 この規程は、平成16年4月26日から施行する。

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別表第1(第3条関係) 班名 分掌事務

総務班 1 庶務及び会計に関すること。 2 合併の諸手続きに関すること。 3 協議会の会議に関すること。 4 合併に係る広報に関すること。 5 合併の資料の編纂に関すること。 6 人事に関すること。 7 報酬等支給に関すること。 8 国及び福島県との連絡調整に関すること。 9 協議会の予算等に関すること。 10 その他他の班に属さないこと。

計画調整班 1 新市の市町村建設計画に関すること。 2 新市の財政計画に関すること。 3 新市の予算編成等に関すること。 4 合併の方式に関すること。 5 合併の期日に関すること。 6 新市の名称に関すること。 7 新市の事務所の位置に関すること。 8 財産の取扱いに関すること。 9 議会の議員の定数及び任期の取扱いに関すること。 10 地方税の取扱いに関すること。 11 一般職の身分の取扱いに関すること。 12 特別職の身分の取扱いに関すること。 13 条例、規則等の取扱いに関すること。 14 事務組織及び機構の取扱いに関すること。 15 一部事務組合等の取扱いに関すること。 16 使用料、手数料等の取扱いに関すること。 17 公共的団体等の取扱いに関すること。 18 補助金、交付金等の取扱いに関すること。 19 町名、字名の取扱いに関すること。 20 慣行の取扱いに関すること。 21 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いに関すること。 22 国民健康保険事業に関すること。 23 介護保険事業に関すること。 24 消防団の取扱いに関すること。 25 その他総務、企画、議会、生活、福祉、産業、建設、水道、教育関係の分野の事務事業の取扱いに関すること。

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別表第2(第10条関係) 名称 ひな形 寸法(mm) 書体 用途 個数

須賀川市・

岩瀬村合併

協議会長の

方21 てん書

須賀川市・

岩瀬村合併

協議会の一

般文書用 1

須賀川市・岩

瀬村合併協議

会長の印

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報告第5号

須賀川市・岩瀬村合併協議会幹事会設置規程について

須賀川市・岩瀬村合併協議会規約第14条第2項の規定に基づき、別紙のと

おり須賀川市・岩瀬村合併協議会幹事会設置規程を定めたので報告する。

平成16年5月12日提出

須賀川市・岩瀬村合併協議会

会 長 相 楽 新 平

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須賀川市・岩瀬村合併協議会幹事会設置規程 (設置) 第1条 須賀川市・岩瀬村合併協議会規約(以下「規約」という。)第14条第

2項の規定に基づき、須賀川市・岩瀬村合併協議会幹事会(以下「幹事会」

という。)を設置する。 (所掌事務) 第2条 幹事会は、須賀川市・岩瀬村合併協議会会長(以下「会長」という。)

の指示を受け、須賀川市・岩瀬村合併協議会(以下「協議会」という。)に提

案する必要な事項について、協議又は調整するものとする。 2 前項に規定するもののほか、2市村の合併に必要な事項について、協議又

は調整するものとする。 (幹事) 第3条 幹事は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。 (組織) 第4条 幹事会は、幹事をもって組織する。 2 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。 3 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により選出する。 (役員の職務) 第5条 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。 2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は欠けたときは、

その職務を代理する。 (会議) 第6条 幹事会は、幹事長が必要に応じて随時開催するものとする。 2 幹事長は、幹事会の議長となる。 (関係者の出席) 第7条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。 (専門部会) 第8条 幹事会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

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(報告) 第9条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について、会長に報告するもの

とする。 (庶務) 第10条 幹事会の庶務は、規約第12条第1項に規定する協議会事務局にお

いて処理する。 (委任) 第11条 この規程に定めるもののほか、幹事会に関し必要な事項は、幹事長

が別に定める。 附 則 この規程は、平成16年4月26日から施行する。 別表(第3条関係)

区 分 職 名 備 考 助 役 収 入 役 市 長 公 室 長

須賀川市

総 務 部 長 助 役 収 入 役 総 務 課 長

岩 瀬 村

企 画 管 理 課 長

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報告第6号

須賀川市・岩瀬村合併協議会専門部会設置要綱について

須賀川市・岩瀬村合併協議会幹事会設置規程第8条の規定に基づき、別紙の

とおり須賀川市・岩瀬村合併協議会専門部会設置要綱を定めたので報告する。

平成16年5月12日提出

須賀川市・岩瀬村合併協議会

会 長 相 楽 新 平

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須賀川市・岩瀬村合併協議会専門部会設置要綱 (設置) 第1条 須賀川市・岩瀬村合併協議会幹事会設置規程第8条の規定に基づき、

須賀川市・岩瀬村合併協議会専門部会(以下「専門部会」という。)を設置す

る。 (所掌事務) 第2条 専門部会は、須賀川市・岩瀬村合併協議会幹事長(以下「幹事長」と

いう。)の指示を受け、須賀川市・岩瀬村合併協議会規約(以下「規約」とい

う。)第3条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整するものとする。 (委員) 第3条 専門部会委員は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。 (組織) 第4条 専門部会は、委員をもって組織する。 2 専門部会に部会長及び副部会長を置く。 3 部会長及び副部会長は、委員の互選により選出する。 (役員の職務) 第5条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。 2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、

その職務を代理する。 (会議) 第6条 専門部会は、幹事長の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開

催するものとする。 2 部会長は、専門部会の議長となる。 3 部会長は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。 4 専門部会は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同の会議を開催する

ことができる。この場合の議長は、当該専門部会の部会長がその都度協議し

て定める。 5 専門部会は、必要に応じて所掌する事務事業等の部門ごとに会議を分割し

て開催することができる。この場合の議長は、当該専門部会の部会長が指名

する。

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(報告) 第7条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事長に報告する

ものとする。 (庶務) 第8条 専門部会の庶務は、規約第12条第1項に規定する協議会事務局にお

いて処理する。 (委任) 第9条 この要綱に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は、幹事長

が別に定める。 附 則 この要綱は、平成16年4月26日から施行する。

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別表(第3条関係)専門部会委員 専門部会名 須賀川市 岩瀬村 備考 企画総務部会 市長公室長

企画調整課長 地域振興課長 職員課長 総務部長 総務課長 税務課長 収納課長 会計課長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 議会事務局長 議会事務局長補佐

総務課長 建設課長 企画管理課長 税務課長 産業振興課長 議会事務局長 会計室長

生活産業部会 市民生活部長 生活課長 市民課長 国保年金課長 産業部長 農政課長 商工観光課長 農業委員会事務局長

総務課長 建設課長 村民生活課長 保健福祉課長 企画管理課長 税務課長 産業振興課長 農業委員会事務局長

福祉教育部会 保健福祉部長 社会福祉課長 高齢福祉課長 市民健康課長 教育委員会総務課長 学校教育課長 生涯学習課長 保健体育課長

保健福祉課長 村民生活課長 企画管理課長 教育次長

建設水道部会 建設部長 土木課長 建築課長 都市計画課長 下水道課長 区画整理課長 水道部長 庶務課長 配水課長 浄水課長

建設課長 上下水道課長 企画管理課長 産業振興課長

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報告第7号

須賀川市・岩瀬村合併協議会財務規程について

須賀川市・岩瀬村合併協議会規約第16条の規定に基づき、別紙のとおり須

賀川市・岩瀬村合併協議会財務規程を定めたので報告する。

平成16年5月12日提出

須賀川市・岩瀬村合併協議会

会 長 相 楽 新 平

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須賀川市・岩瀬村合併協議会財務規程 (趣旨) 第1条 この規程は、須賀川市・岩瀬村合併協議会規約第16条の規定に基づ

き、須賀川市・岩瀬村合併協議会(以下「協議会」という。)の財務について、

必要な事項を定めるものとする。 (歳入歳出予算) 第2条 協議会の予算は、須賀川市及び岩瀬村の負担金、国県支出金、繰越金

その他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費を歳出と

する。 2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎年度歳入歳出予算を調製し、

年度開始前に協議会の承認を得なければならない。 3 会長は、前項の規定により予算が協議会の承認を得たときは、当該予算の

写しを速やかに関係市村長に送付しなければならない。 (予算の補正) 第3条 会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを

調製し、協議会の承認を得なければならない。 2 前項の規定により、補正予算が協議会の承認を得たときは、前条第3項の

規定を準用する。 (歳入歳出予算の款項及び目の区分) 第4条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。 2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。 3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第

2に定める以外の項及び目を定めることができる。 (出納及び現金の保管) 第5条 協議会の出納は、会長が行う。 2 協議会に属する現金は、会長が定める銀行その他の金融機関に、これを預

け入れなければならない。 (協議会出納員) 第6条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることが

できる。

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2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつ

かさどる。 (予算の流用及び充用) 第7条 会長は、歳出予算の流用をしたとき、又は予備費を充用したときは、

直近の協議会に報告しなければならない。 (決算等) 第8条 会長は、毎会計年度終了後2か月以内に協議会の決算を調製し、監事

の監査に付した後、協議会の認定に付さなければならない。 2 会長は、前項の規定により、決算が協議会の認定を得たときは、当該決算

の写しを関係市村長に送付しなければならない。 (収入及び支出の手続) 第9条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式によりこ

れを行うものとする。 2 協議会出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものと

する。 (1) 予算差引簿 (2) その他必要な簿冊

(準用規定) 第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、

会長の属する市村の例によるものとする。 附 則 1 この規程は、平成16年4月26日から施行する。 2 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第2条第2項中「年度開始前

に」とあるのは「第1回」と読み替えるものとする。 3 会長は、この規程の施行日以降第1回協議会の開催日までの間における収

入すべき歳入の調定及び執行すべき事務に係る費用の支出については、この

規程による手続により、これを行なうことができる。

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別表第1(第4条関係)歳入予算の款、項及び目の区分

款 項 目 1 負担金 1 負担金 1 負担金

1 国庫補助金 2 国県支出金 1 国県補助金 2 県補助金

3 繰越金 1 繰越金 1 繰越金 1 預金利子 4 諸収入 1 諸収入 2 雑入

別表第2(第4条関係)歳出予算の款、項及び目の区分

款 項 目 1 会議費 1 運営費 1 運営費 2 事務費

2 事業費 1 事業費 1 事業推進費 3 予備費 1 予備費 1 予備費

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報告第8号

須賀川市・岩瀬村合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程について

須賀川市・岩瀬村合併協議会規約第17条第2項の規定に基づき、別紙のと

おり須賀川市・岩瀬村合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程を定

めたので報告する。

平成16年5月12日提出

須賀川市・岩瀬村合併協議会

会 長 相 楽 新 平

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須賀川市・岩瀬村合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程 (趣旨) 第1条 この規程は、須賀川市・岩瀬村合併協議会規約(以下「規約」という。)

第17条第2項の規定に基づき、須賀川市・岩瀬村合併協議会(以下「協議

会」という。)の委員等の報酬及び費用弁償について、必要な事項を定めるも

のとする。 (報酬の額) 第2条 協議会の役員、委員及び顧問(以下「協議会委員等」という。)の報酬

は、日額7,000円とする。ただし、須賀川市、岩瀬村その他の地方公共

団体の長、助役その他の常勤職員については、これを支給しない。 (費用弁償の額) 第3条 協議会委員等が、協議会の職務を行うために須賀川市及び岩瀬村以外

の区域に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。 2 前項の費用弁償の額については、会長の属する市村の議会議員に支給する

旅費に相当する額とする。 (支給方法) 第4条 前条に定めるもののほか協議会委員等の旅費の支給方法については、

会長の属する市村の職員等の旅費に関する条例の規定を準用する。 (委任) 第5条 この規程に定めるもののほか、協議会委員等の費用弁償に関し必要な

事項は、会長が別に定める。 附 則 この規程は、平成16年4月26日から施行する。

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協議第1号

須賀川市・岩瀬村合併協議会会議運営規程(案)について

須賀川市・岩瀬村合併協議会規約第10条第4項の規定に基づき、別紙のと

おり須賀川市・岩瀬村合併協議会会議運営規程を定める。

平成16年5月12日提出

須賀川市・岩瀬村合併協議会

会 長 相 楽 新 平

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須賀川市・岩瀬村合併協議会会議運営規程(案)

(趣旨) 第1条 この規程は、須賀川市・岩瀬村合併協議会規約第10条第4項の規定

に基づき、須賀川市・岩瀬村合併協議会の会議(以下「会議」という。)の運

営に関し、必要な事項を定めるものとする。 (基本方針) 第2条 会議は原則公開するものとする。ただし、出席委員の半数以上の賛同

があるときは、公開しないことができる。 2 会議の運営は、公平・公正な協議に努める。 (会長等の責務) 第3条 会長(以下「議長」という。)は、副会長と連携しながら、迅速かつ能

率的に運営することに努めなければならない。 2 委員は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなけ

ればならない。 (会議の開閉等) 第4条 会議の開会及び閉会は、議長が宣言する。 2 委員が発言するときは、議長に許可を得なければならない。 (会議の進行) 第5条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、

意見の調整ができず、協議の進行に支障が生じた場合は、出席委員の3分の

2以上の賛同をもって議事を進めることができるものとする。 (傍聴) 第6条 会議は、傍聴することができる。 2 会議の傍聴については、議長が別に定める。 (会議録) 第7条 議長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調製する。 (1)開催の日時及び場所 (2)出席及び欠席委員の氏名 (3)議題及び議事の要旨

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(4)その他議長が必要と認めた事項 (会議録の署名) 第8条 会議録に署名すべき委員は2名とし、会議ごとに議長が指名する。 (会議録の公開) 第9条 会議録及び会議に提出された文書は原則公開とし、閲覧に供すること

により行う。 2 前項の規定による閲覧の方法については、議長が別に定める。 (規律) 第10条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる

言動をしてはならない。 2 会議場において、資料、新聞紙、文書等を配布するときは、議長の許可を

得なければならない。 (補則) 第11条 この規程に定めるもののほか、会議運営に関し必要な事項は、議長

が別に定める。 附 則 この規程は、平成 年 月 日から施行する。

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須賀川市・岩瀬村合併協議会会議傍聴要綱(案) (趣旨) 第1条 この要綱は、須賀川市・岩瀬村合併協議会会議運営規程(以下「会議

運営規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、須賀川市・岩瀬村合併協

議会(以下「協議会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴につ

いて、必要な事項を定めるものとする。 (傍聴人の定員) 第2条 会議の傍聴人は、報道を業とする者(以下「報道関係者」という。)及

びその他の傍聴人(以下「一般傍聴人」という。)とする。 2 一般傍聴人の定員は、会場の規模に応じて協議会の会長(以下「議長」と

いう。)が定める。 (傍聴の手続) 第3条 報道関係者は、協議会の事務局において、報道関係者受付簿(様式第

1号)に報道機関の所在地、名称及び傍聴しようとする者の氏名等を記入の

うえ、報道関係者傍聴証(様式第3号)の交付を受けなければならない。 2 一般傍聴人は、協議会の事務局において、一般傍聴人受付簿(様式第2号)

に住所及び氏名を記入のうえ、一般傍聴証(様式第4号)の交付を受けなけ

ればならない。 3 前項の規定による一般傍聴証は、会議開催予定時刻の15分前から先着順

に交付する。 4 報道関係者傍聴証及び一般傍聴証(以下「傍聴証」という。)の交付を受け

た者は、傍聴証を胸元等識別しやすい所に着用して傍聴しなければならない。 (傍聴証の返還) 第4条 傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴証を協議会の事

務局に返還しなければならない。 (傍聴席に入ることができない者) 第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。 (1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者 (3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又

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は携帯している者 (4) ラジオ、拡声器、無線機、映写機の類を携帯している者 (5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者 (6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者 (7) 酒気を帯びていると認められる者 (8) その他会議を妨害するおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項) 第6条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。 (1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。 (3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。 (5) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。 (6) 携帯電話等の電源を切っておくこと。 (7) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止) 第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をする

場合は、事前に議長の許可を得なければならない。 (職員の指示) 第8条 傍聴人は、すべて協議会事務局職員の指示に従わなければならない。 (傍聴人の退場) 第9条 傍聴人は、会議運営規程第2条第1項の規定により会議を公開しない

決定があったときは、速やかに退場しなければならない。 (違反に対する措置) 第10条 傍聴人がこの要綱に違反するときは、議長はこれを制止し、その命

令に従わないときは、これを退場させることができる。 (委任) 第11条 この要綱に定めるもののほか、傍聴の実施に関し必要な事項は、議

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長が別に定める。

附 則 この要綱は、平成 年 月 日から施行する。

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様式第1号(第3条関係)

年 月 日

第 回須賀川市・岩瀬村合併協議会報道関係者受付簿

報 道 機 関 傍聴しようとする者 番号

所 在 地 名 称 氏 名 備考

様式第2号(第3条関係)

年 月 日

第 回須賀川市・岩瀬村合併協議会一般傍聴人受付簿 番号 住 所 氏 名 備考

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様式第3号(第3条関係)

様式第

報道関係者傍聴証

第 号

須賀川市・岩瀬村合併協議会

4号(第3条関係)

一 般 傍 聴 証

第 号

須賀川市・岩瀬村合併協議会

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須賀川市・岩瀬村合併協議会会議録等閲覧要綱(案) (趣旨) 第1条 この要綱は、須賀川市・岩瀬村合併協議会会議運営規程第9条第2項

の規定に基づき、須賀川市・岩瀬村合併協議会(以下「協議会」という。)の

会議録及び会議に提出された文書等(以下「会議録等」という。)の閲覧につ

いて、必要な事項を定めるものとする。 (閲覧の請求) 第2条 何人も、協議会に対して会議録等の閲覧を請求することができる。 (閲覧に供する会議録等) 第3条 閲覧に供する会議録等は、当該文書等の写しとする。ただし、会議に

提出された文書等については、この限りでない。 2 個人に関する事項、会議の公正な運営に著しい支障を及ぼすおそれがある

事項その他閲覧に供することが適当でないと認められる事項を記載した会議

録等の全部又は一部については、閲覧に供しないことができる。 (閲覧の申出) 第4条 閲覧の請求は、会議録等閲覧申出書(別記様式)により行うものとす

る。 (閲覧の場所及び時間) 第5条 閲覧に供する場所は、協議会の事務局が定める場所とし、その時間は

当該事務局の執務時間内とする。 (委任) 第6条 この要綱に定めるもののほか、会議録等の閲覧に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 附 則 この要綱は、平成 年 月 日から施行する。

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別記様式(第4条関係)

会 議 録 等 閲 覧 申 出 書

年 月 日 須賀川市・岩瀬村合併協議会会長 様

申 出 者 住 所 氏 名 電話番号 須賀川市・岩瀬村合併協議会会議録等の閲覧をしたいので、下記のとおり申

出します。 なお、閲覧に際しては、須賀川市・岩瀬村合併協議会会議録等閲覧要綱に規

定された事項を遵守します。

記 1.閲覧希望日時 年 月 日( 曜日) 時 分 ~ 時 分まで 2.閲覧希望文書等 (1)第 回合併協議会の会議録

(2)第 回合併協議会に提出された文書等

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協議第2号

須賀川市・岩瀬村合併協議会小委員会設置規程(案)について

須賀川市・岩瀬村合併協議会規約第11条第2項の規定に基づき、別紙のと

おり須賀川市・岩瀬村合併協議会小委員会設置規程を定める。

平成16年5月12日提出

須賀川市・岩瀬村合併協議会

会 長 相 楽 新 平

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須賀川市・岩瀬村合併協議会小委員会設置規程

(趣旨) 第1条 この規程は、須賀川市・岩瀬村合併協議会規約(以下「規約」という。)

第11条第2項の規定に基づき、須賀川市・岩瀬村合併協議会(以下「協議

会」という。)の小委員会(以下「小委員会」という。)について、必要な事

項を定めるものとする。 (所掌事務) 第2条 小委員会は、必要に応じて協議会の付議を受け、規約第3条に定める

事務の一部について、調整及び審議等を行うものとする。 (組織) 第3条 小委員会は、必要に応じて協議会の会長(以下「会長」という。)が協

議会の委員の中から指名する委員をもって組織する。 (役員) 第4条 小委員会に次の役員を置く。 (1)委員長 1人 (2)副委員長 1人 2 役員は、前条による委員の互選により定める。 (役員の職務) 第5条 委員長は、小委員会を代表し、会務を総理する。 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、

その職務を代理する。 (会議) 第6条 小委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集するものと

する。 2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができな

い。 3 委員長は、会議の議長となる。 4 委員長は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。 5 委員長は、必要に応じて関係する小委員会と合同の会議を開催することが

できる。

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(報告) 第7条 委員長は、小委員会の調整及び審議等の経過及び結果について、随時

協議会の会議に報告するものとする。 (庶務) 第8条 小委員会の庶務は、規約第12条第1項に規定する協議会の事務局に

おいて処理する。 (委任) 第9条 この規程に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 附 則 この規程は、平成16年 月 日から施行する。

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須賀川市・岩瀬村合併協議会組織図

協議会 小委員会

首長・助役・議長・副議長・議員・ 学識経験者

協議会委員の中から会長が指名す

る一部の委員 ・2市村の合併に関する協議 ・新市建設計画の作成 等

付託 報告 ・協議会事務の一部に関する調査、

審議 等

報告 庶務

幹事会

助役・収入役・企画担当部課長・総

務担当部課長 ・協議会提出議案の協議、調整 等

報告

専門部会

関係部長・関係課長 ・各種事務事業に関する専門的な協

議、調整 等

事務局

・協議会、幹事会、専門部会、小

委員会に関する庶務 ・各種広報、啓発活動、情報収集 ・2市村間の連絡調整 ・合併に関する各種手続き 等

庶務

庶務

庶務

須賀川市・岩瀬村合併協議会事務局体制

事務局長

事務局総括次長

事務局次長

総務班 計画調整班

総合調整・会議調整・広報・庶務 等 新市建設計画関係・事務事業調整 等

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協議第3号

須賀川市・岩瀬村合併協議会事業計画(案)について

須賀川市・岩瀬村合併協議会事業計画について別紙のとおりとする。

平成16年5月12日提出

須賀川市・岩瀬村合併協議会

会 長 相 楽 新 平

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須賀川市・岩瀬村合併協議会事業計画(案)

事 業 名 実施時期 及び回数

事 業 内 容

協議会の開催 毎月 合併に関する協議、合併特例法に基づ

く市町村建設計画の策定等

小委員会の開催 随時 協議会から付託された事項についての

調査・審議

幹事会の開催 随時 協議会提案事項の協議、調整及びその

他合併に必要な事項についての協議、

調整

会 議

専門部会の開催 随時 合併に関する専門的な協議、調整 (事務事業の一元化調整等)

先進地視察研修 1回 協議会委員による先進地の視察 研 修

講演会の開催 1回 市町村合併に関する講演会の開催

協議会だよりの発行 毎月 協議会の協議内容に関する啓発

広報活動 ホームページ

平成 16 年4月開設

合併協議会ホームページの運営 (協議会会議資料・会議録等の掲載)

建設計画 合併後の新しいまちづくりについて基

本的な事項を定める計画の作成 市 町 村 建設計画

財政計画 建設計画を基礎とする財政計画の作成

その他協議のために必要な事項 合併協定項目の協議、検討、調整

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法定協議会スケジュール(案)

回 数 協 議 内 容

①委嘱状交付 ②規約、会長等の選任報告 ③規則、事業計画、予算、スケジュールについて ④協定項目について

第1回(平成16年5月)

⑤協定項目(方式、名称、事務所の位置等)について

①新市建設計画策定の基本方針について ②財政シミュレーションについて

第2回

③協定項目(合併の期日、議員、地域自治組織、組織機構等)について

第3回 ①協定項目(財産、農業委員、地方税、一般職、特別職等)について

第4回 ①協定項目(条例規則、一部事務組合、使用料手数料、公共的団体、補助金交付金等)について

第5回 ①協定項目(町名字名、行政区町内会、慣行、国民健康保険、介護保険、消防団等)について

第6回 ①協定項目(各種事務事業、新市建設計画等)について 第7回 ①協定項目(各種事務事業、新市建設計画等)について 第8回 ①協定項目(新市建設計画等)について 第9回 ①協定書の取りまとめ 第10回 合併調印式 市村議会(合併議案の議決)

知事申請 県議会議決、知事決定 総務大臣への届出、告示 市村議会(法定協議会廃止に関する議決)

法定協議会解散 新市誕生 ※協議会での協議内容については、事務事業調整状況等により前後することもあります。

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協議第4号

平成16年度須賀川市・岩瀬村合併協議会歳入歳出予算(案)について

須賀川市・岩瀬村合併協議会歳入歳出予算について別紙のとおりとする。

平成16年5月12日提出

須賀川市・岩瀬村合併協議会

会 長 相 楽 新 平

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1 平成16年度須賀川市・岩瀬村合併協議会歳入歳出予算(案)

(1)歳入

1 1 11 国庫補助金2 県補助金

3 1 312

(2)歳出

1 1 1 会議費1 協議会委員報酬11 会議賄費12 振込手数料13 会議録調製委託料

2 事務費社会保険料雇用保険臨時職員賃金臨時職員通勤手当

9 職員旅費消耗品食糧費郵便料クリーニング料

19 1 存目 12 事業費 1 事業費 1 事業推進費

8 講演会講師謝礼先進地視察調査旅費講師旅費

11 協議会だより印刷費12 郵便料

住民アンケート関係委託料電算システム統合関係委託料ホームページ作成業務委託料ホームページ管理委託料先進地バス借上料先進地視察高速道路使用料

3 予備費 1 予備費 1 予備費1

2 各市町村負担金の計算方法

1市町村合併推進体制整備補助金

13,2131広域行政体制整備推進事業補助金

負 担 金 負 担 金 負 担 金金額 説明款 項 目

存目

111

存目

13,218雑 入

2 1

4 諸 収 入 1存目

説明款 項 目 金額

委 託 料使用料及び賃 借 料

役 務 費

旅 費

予 備 費

使用料及び賃 借 料

報 償 費

負 担 金

報 酬需 用 費

繰 越 金 繰 越 金 繰 越 金預金利子

運営費 運営費

諸 収 入

歳入合計

国 県支 出 金

国 県支 出 金

3,2081,9326249

567

76

1,717

4,752

251

1,9326249

567

39

2514871389

7 賃 金

5

協議会会場使用料 76

1031369026

県協議高速道路使用料

716

116

500

94

13 委 託 料

14

39

11 需 用 費

役 務 費12

4 共 済 費

14

需 用 費990役 務 費

9 旅 費

8,193100

133

14使用料及び賃 借 料

125

1009736

4,7529901,050840

2,093

100

(単位:千円)

(単位:千円)

1584510520

100

歳出合計 13,218

人口割合=負担割合

負担金額

須賀川市

67,675人

92%

12,156千円

人    口

8%

1,057千円

合  計

73,720人

100%

13,213千円

岩瀬村

6,045人

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協議第5号

合併協定項目について

合併協定項目について別紙のとおり提出する。

平成16年5月12日提出

須賀川市・岩瀬村合併協議会

会 長 相 楽 新 平

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須賀川市・岩瀬村合併協定項目(案) 1 合併の方式 2 合併の期日 3 新市の名称 4 新市の事務所の位置 5 財産の取扱い 6 議会議員の任期及び定数の取り扱い 7 農業委員会の委員の任期及び定数の取り扱い 8 地方税の取り扱い 9 一般職の職員の身分の取り扱い 10 特別職の職員の身分の取り扱い 11 条例・規則の取り扱い 12 組織及び機構の取り扱い 13 一部事務組合等の取り扱い 14 使用料、手数料の取り扱い 15 公共的団体等の取り扱い 16 補助金、交付金等の取り扱い 17 町名・字名の取り扱い 18 行政区・町内会及び行政連絡機構の取り扱い 19 慣行の取り扱い 20 国民健康保険事業の取り扱い 21 介護保険事業の取り扱い 22 消防団の取り扱い 23 各種事務事業の取り扱い 24 地域自治組織(地域自治区・合併特例区・地域審議会)の取り扱い 25 新市建設計画 26 その他

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協議第6号

合併の方式について

合併の方式について別紙のとおり提出する。

平成16年5月12日提出

須賀川市・岩瀬村合併協議会

会 長 相 楽 新 平

合併の方式

須賀川市と岩瀬村は、合併協議を進めるにあたり、対等・平等を基

本理念とし、お互いの立場を尊重し対等合併とする。

その諸手続は、市町村の合併の特例に関する法律第2条第1項後段

(編入)とする。

※市町村合併の特例に関する法律第2条第1項

この法律において「市町村の合併」とは、2以上の市町村の区域

の全部若しくは一部をもつて市町村を置き、又は市町村の区域の

全部若しくは一部を他の市町村に編人することで市町村の数の減

少を伴うものをいう。

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合併の方式について 合併の方式には2つの方式があり、違いは以下のとおりである。

項 目 2以上の市町村区域の全部若しくは一

部をもって市町村を置く(新設合併) 市町村の区域の全部若しくは一部を他

の市町村に編入する(編入合併)

定 義 二以上の市町村を廃して、その区

域に新たに一つの市町村を置くこ

と。

一以上の市町村を廃して、その区

域を他の市町村の区域に編入するこ

と。

市町村の 法人格

合併関係市町村(合併前の市町村)

の法人格はすべて合併と同時に消滅

し、新しい市町村の法人格が発生す

る。

編入する市町村の法人格はそのま

ま存続し、編入される市町村の法人

格は合併と同時に消滅する。

首長の身分

合併関係市町村すべての法人格が

消滅することに伴い、すべての首長

がその身分を失う。新首長は、新し

い市町村による選挙で選任される。

編入する市町村の首長の身分に変

更はなく、編入される市町村の首長

はすべてその身分を失う。

原則

消滅する合併関係市町村の議会の

議員は身分を失う。合併市町村の法

人定数による設置選挙を行う。

編入する市町村議会の議員は在任

し、編入される市町村議会の議員は

身分を失う。(合併による著しい人口

増の場合は、増員選挙を行う。)

特例 次のいずれかによることができ

る。 次のいずれかによることができ

る。

定数 特例

①設置選挙において、新設合併の特

例定数(法定数の2倍まで)とする。 ①増員選挙及びこれに続く最初の一

般選挙において編入合併の特例定数

とする。(増加分は、編入された区域

に配分)

議会議

員の身

在任 特例

②合併関係市町村の議会の議員で、

合併関係市町村の議員での被選挙権

を有することとなるものは最長2年

在任する。

②編入される市町村の議会議員で、

合併市町村の議会の議員の被選挙権

を有することとなる者は、編入する

市町村の議会の議員の残任期間在任

する。この場合、さらに最初の一般

選挙において編入合併の特例定数を

活用することができる。

原則 消滅する合併関係市町村の委員

(選挙による委員、選任による委員)

は、すべて身分を失う。

編入する市町村の委員はそのまま

在任し、編入される市町村の委員は

すべて身分を失う。 農業委

員の身

分 特例

合併関係市町村の委員(選挙)の

うち、合併市町村の農業委員会の委

員の被選挙権を有することとなる者

は、10 人~80 人の範囲で1年間以内の間、在任できる。

編入される市町村の委員(選挙)

のうち、合併市町村の農業委員会の

委員の被選挙権を有することとなる

者は、40人までの範囲で、編入する市町村の委員の残任期間在任でき

る。

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項 目 2以上の市町村区域の全部若しくは一

部をもって市町村を置く(新設合併) 市町村の区域の全部若しくは一部を他

の市町村に編入する(編入合併) 一般職の職員の身

分 市町村の法人格の消滅により、そ

の身分を失うこととなるが、合併特

例法の規定により、新しい市町村に

身分が引き継がれる。

編入される市町村の職員は身分を

失うことになるが、合併特例法の規

定により編入する市町村に引き継が

れる。 特別職の取扱い 市町村の法人格の消滅によりその

身分を失う。 ※行政委員会の委員のうち下記につ

いては、新市長村長の就任を待たず、

正規の手続きによる委員が選任され

るまでの間の委員を定める特別選任

手続きが定められている。 ○教育委員会 ○選挙管理委員会 ○固定資産評価審査委員会

編入する市町村の特別職は職員の

身分に変更なく、編入される市町村

の特別職はすべて身分を失う。

条例・規則等の 取扱い

合併関係市町村の条例・規則はす

べて失効し、新たに制定することと

なる。

編入される市町村の条例・規則は

失効し、基本的には編入をする市町

村の条例・規則に統一される。 建設計画 合併関係市町村全域に係る建設計

画を作成する必要がある。 少なくとも、編入される市町村区

域についての建設計画を作成する必

要がある。

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先 進 事 例 【新設合併】 都道府県 新市町村名 合併期日 旧市町村名(旧市町村人口:人) 群馬県 神流町 H15.4.1 万場町(2,269)、中里村(941)

山梨県 南アルプス市 H15.4.1 八田村(7,016)、白根町(19,247)、芦安村(613)、若草町(11,105)、 櫛形町(18,920)、甲西町(13,215)

静岡県 静岡市 H15.4.1 静岡市(469,695)、清水市(236,818) 福岡県 宗像市 H15.4.1 宗像市(81,588)、玄海町(9,559) 宮城県 加美町 H15.4.1 中新田町(13,929)、小野田町(8,092)、宮崎町(6,309)

熊本県 あさぎり町 H15.4.1 上村(5,404)、免田町(5,991)、岡原村(2,935)、須恵村(1,471)、 深田村(1,950)

山口県 周南市 H15.4.21 徳山市(104,672)、新南陽市(32,153)、熊毛町(16,038)、鹿野町(4,520) 岐阜県 瑞穂市 H15.5.1 穂積町(35,076)、巣南町(11,495) 長野県 千曲市 H15.9.1 更埴市(39,402)、上山田町(6,821)、戸倉町(18,326) 山梨県 富士河口湖町 H15.11.15 河口湖町(18,506)、勝山村(2,502)、足和田村(1,587) 三重県 いなべ市 H15.12.1 北勢町(14,443)、員弁町(8,687)、大安町(15,186)、藤原町(7,314) 岐阜県 本巣市 H16.2.1 本巣町(8,361)、真正町(11,556)、糸貫町(11,799)、根尾村(2,184)

新潟県 佐渡市 H16.3.1 両津市(17,394)、相川町(9,669)、佐和田町(10,343)、金井町(7,278)、新穂村(4,559)、畑野町(5,362)、真野町(6,134),小木町(3,858)、 羽茂町(4,455)、赤泊村(3,121)

岐阜県 下呂市 H16.3.1 萩原市(11,716)、小坂市(4,005)、下呂町(14,916)、金山町(7,868)、 馬瀬村(1,597)

広島県 安芸高田市 H16.3.1 吉田町(11,632)、八千代町(4,450)、美土里町(3,423)、高宮町(4,408)、甲田町(5,795)、向原町(4,733)

長崎県 対馬市 H16.3.1 厳原町(15,485)、美津島町(8,423)、豊玉町(4,705)、峰町(2,897)、 上県町(4,494)、上対馬町(5,226)

熊本県 上天草市 H16.3.31 大矢野市(17,354)、松島町(9,026)、姫戸町(3,686)、龍ヶ岳町(5,247) 新潟県 阿賀野市 H16.4.1 安田町(10,518)、京ヶ瀬村(8,096)、水原町(20,457)、笹神村(9,385)

静岡市 伊豆市 H16.4.1 修善寺町(16,830)、土肥町(5,478)、天城湯ヶ島町(7,960)、 中伊豆町(8,313)

京都府 京丹後市 H16.4.1 峰山町(13,564)、大宮町(10,805)、網野町(16,056)、丹後町(7,164)、弥栄町(6,132)、久美浜町(11,857)

【編入合併】 都道府県 新市町村名 合併期日 旧市町村名(旧市町村人口:人) 広島県 呉市 H15.4.1 呉市(203,159)、下蒲刈町(2,223) 愛媛県 新居浜市 H15.4.1 新居浜市(125,537)、別子山村(277) 千葉県 野田市 H15.6.6 野田市(119,922)、関宿町(31,275) 新潟県 新発田市 H15.7.7 新発田市(80,734)、豊浦市(9,870) 愛知県 田原市 H15.8.20 田原町(36,981)、赤羽根町(6,151) 広島県 府中市 H16.4.1 府中市(41,271)、上下町(6,426) 広島県 呉市 H16.4.1 呉市(205,382)、川尻町(10,380)

※H15.4.1~H16.4.1までの合併市町村事例(抜粋) ※旧市町村人口:平成12年度国勢調査より

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協議第7号

新市の名称について

新市の名称について別紙のとおり提出する。

平成16年5月12日提出

須賀川市・岩瀬村合併協議会

会 長 相 楽 新 平

新市の名称

新市の名称は、須賀川市とする。

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新市の名称

新市の名称については、以下のことについて十分考慮した上で定める必要がある。

留 意 事 項 1 新設合併の場合は、合併関係市町村(合併前の市町村)の法人格は消滅することになり、新 しい市として法人格が発生することになる。そのため、新市の名称についても協議が必要とな

る。 編入合併の場合は、基本的に編入する市町村の名称をそのまま使用する。ただし、合併と同

時に名称の変更を行った事例もある。 2 地方公共団体の名称は、当該地域に住む住民の日常生活に密着しており、住民にとって非常 に重要なもので、その名称の意味するところがあまりにも不適当なものであるとか、読み方の わからないもの、また、近隣地方公共団体の名称と類似しており、郵便物の配達等に混乱を生 ずるおそれのあるもの等は、不適当と思われる。 3 市町村の名称として、大多数は漢字を使用している。ひらがな、カタカナの市町村もあるが、 記号やローマ字を使用している市町村はない。

4 「○☆」のような記号を用いたものは、その読み方がはっきりと特定できないので、不適当 と思われる。 ローマ字の場合は、従来から使用されている漢字、ひらがな、カタカナと違い日本の文字で

はないということに注意する必要がある。

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協議第8号

新市の事務所の位置について

新市の事務所の位置について別紙のとおり提出する。

平成16年5月12日提出

須賀川市・岩瀬村合併協議会

会 長 相 楽 新 平

新市の事務所の位置

新市の事務所の位置は、須賀川市八幡町135番地とする。

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新市の事務所の位置 新市の事務所の位置については、以下のことについて十分考慮した上で定める必要がある。

現 況 須賀川市 岩 瀬 村

須賀川市役所 ・住所 須賀川市八幡町135 ・施設規模 地上4階地下1階 ・敷地面積 18,571.9㎡ ・延床面積 6,979.336㎡(本庁、別棟) ・駐車場 227台 ・竣工 昭和44年10月

岩瀬村役場 ・住所 岩瀬村大字柱田字中地前22 ・施設規模 地上3階 ・敷地面積 16,485.23㎡ ・延床面積 2,499.9㎡ ・駐車場 117台 ・竣工 昭和57年6月

事務所の位置に関する法令 ○地方自治法(昭和22年法律第67号) (地方公共団体の事務所の設定又は変更) 第4条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例で これを定めなければならない。 2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するにあたっては、住民の利用に最も便利である ように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。 3 第1項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席 議員の3分の2以上の者の同意がなければならない。

(支庁・地方事務所・支所等の設置) 第155条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要

な地に、都道府県にあっては支庁、(道にあっては支庁出張所を含む。以上これに同じ)及び 地方事務所、市町村にあっては支所又は出張所を設けることができる。 2 支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれ

を定めなければならない。 3 第4条2項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支庁若しくは出張所の位置及び所

管区域にこれを準用する。 【用語解説】 ※支 所=市町村内の特定区域を限り、主として市町村の事務全般にわたって事務をつかさど

る事務所。 ※出張所=住民の便宜のために市役所又は町村役場まで出向かなくてもすむ程度の事務を処

理するために設置するいわゆる市役所又は町村役場の窓口の延長である。