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第10回木造新田合併協議会 日 時 平成16年2月26日(木) 午後1時30分 場 所 木造町生涯学習交流センター「松の館」 1.開 2.木造新田合併協議会会長あいさつ 3.議事 (1)委員発議の取扱いについて (2)報告事項 報告第31号 第2小委員会第7回報告について 報告第32号 第3小委員会第6回報告について 報告第33号 平成15年度木造新田合併協議会補正予算(第2号)について (3)協議事項 協議第30号 使用料・手数料等の取扱い(その2)について 協議第31号 行政連絡機構の取扱いについて 協議第32号 国民健康保険事業の取扱いについて 協議第33号 消防団の取扱いについて 協議第34号 広報広聴関係事業について 協議第35号 消防防災関係事業について 協議第36号 小・中学校(園)の通学区域について 協議第37号 学校教育事業について 協議第38号 文化振興事業について 協議第39号 社会教育事業について (4)提案事項 協議第40号 地域審議会の取扱いについて 協議第41号 特別職の職員の身分の取扱いについて 協議第42号 公共的団体等の取扱いについて 協議第43号 補助金・交付金等の取扱いについて 協議第44号 交通・防犯関係事業について 協議第45号 保健衛生事業について 協議第46号 生活保護事業について 協議第47号 その他の福祉事業(その1)社会福祉協議会について 協議第48号 健康づくり事業について 協議第49号 勤労者・消費者関連事業について 協議第50号 コミュニティ施策について 協議第51号 過疎対策について 協議第52号 指定金融機関について

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Page 1: 第10回木造新田合併協議会 - Ministry of Internal ...€¦ · 第10回木造新田合併協議会 日 時 平成16年2月26日(木) 午後1時30分 場 所 木造町生涯学習交流センター「松の館」

第10回木造新田合併協議会

日 時 平成16年2月26日(木) 午後1時30分

場 所 木造町生涯学習交流センター「松の館」

次 第 1.開 会 2.木造新田合併協議会会長あいさつ 3.議事 (1)委員発議の取扱いについて (2)報告事項

報告第31号 第2小委員会第7回報告について 報告第32号 第3小委員会第6回報告について 報告第33号 平成15年度木造新田合併協議会補正予算(第2号)について

(3)協議事項 協議第30号 使用料・手数料等の取扱い(その2)について 協議第31号 行政連絡機構の取扱いについて 協議第32号 国民健康保険事業の取扱いについて 協議第33号 消防団の取扱いについて 協議第34号 広報広聴関係事業について 協議第35号 消防防災関係事業について 協議第36号 小・中学校(園)の通学区域について 協議第37号 学校教育事業について 協議第38号 文化振興事業について 協議第39号 社会教育事業について

(4)提案事項

協議第40号 地域審議会の取扱いについて

協議第41号 特別職の職員の身分の取扱いについて

協議第42号 公共的団体等の取扱いについて

協議第43号 補助金・交付金等の取扱いについて

協議第44号 交通・防犯関係事業について

協議第45号 保健衛生事業について

協議第46号 生活保護事業について

協議第47号 その他の福祉事業(その1)社会福祉協議会について

協議第48号 健康づくり事業について

協議第49号 勤労者・消費者関連事業について 協議第50号 コミュニティ施策について 協議第51号 過疎対策について 協議第52号 指定金融機関について

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(5)その他 ① 第11回木造新田合併協議会開催日程等について 4.閉 会

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【配付資料一覧表】

1.第10回木造新田合併協議会次第

2.報告第31号 第2小委員会第7回報告について

3.報告第32号 第3小委員会第6回報告について

4.報告第33号 平成15年度木造新田合併協議会補正予算(第2号)について 5.協議第30号 使用料・手数料等の取扱い(その2)について 6.協議第31号 行政連絡機構の取扱いについて 7.協議第32号 国民健康保険事業の取扱いについて 8.協議第33号 消防団の取扱いについて 9.協議第34号 広報広聴関係事業について

10.協議第35号 消防防災関係事業について 11.協議第36号 小・中学校(園)の通学区域について 12.協議第37号 学校教育事業について 13.協議第38号 文化振興事業について 14.協議第39号 社会教育事業について 15.協議第40号 地域審議会の取扱いについて

16.協議第41号 特別職の職員の身分の取扱いについて

17.協議第42号 公共的団体等の取扱いについて

18.協議第43号 補助金・交付金等の取扱いについて

19.協議第44号 交通・防犯関係事業について

20.協議第45号 保健衛生事業について

21.協議第46号 生活保護事業について

22.協議第47号 その他の福祉事業(その1)社会福祉協議会について

23.協議第48号 健康づくり事業について

24.協議第49号 勤労者・消費者関連事業について 25.協議第50号 コミュニティ施策について 26.協議第51号 過疎対策の取扱いについて 27.協議第52号 指定金融機関について 28.第9回木造新田合併協議会会議録

*協議第30号から協議第39号の議案は前回配布しておりますので当日ご持参下

さい。

・各小委員会の開催資料は協議会開催当日配布いたします。

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報告第31号

木造新田合併協議会第2小委員会第7回報告について

本小委員会は、所掌事務について別紙のとおり調査したので、木造新田合併協議会

小委員会規程第8条により報告します。

平成16年2月26日

木造新田合併協議会

第2小委員会

委員長 渋谷 久男

木造新田合併協議会

会長 福 島 弘 芳 殿

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第2小委員会第7回報告 「慣行の取扱い」

・市章について

木造新田合併協議会

平 成 1 6 年 2 月 2 6 日

第 2 小 委 員 会

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1

第2小委員会第7回報告

1 小委員会の出欠について

第2小委員会 職 名 氏 名 町 村 名 区 分 出欠

委 員 長 渋 谷 久 男 木 造 町 議 会 出

副 委 員 長 長 尾 精 二 稲 垣 村 議 会 出

委 員 加 藤 優 木 造 町 議 会 出

〃 藤 本 フミ子 木 造 町 学識経験者 出

〃 天 坂 広 司 森 田 村 議 会 出

〃 平 間 公 基 森 田 村 学識経験者 欠

〃 七 戸 百合子 森 田 村 学識経験者 出

〃 中 野 高三郎 柏 村 議 会 出

〃 石 岡 克 域 柏 村 学識経験者 欠

〃 対 馬 タ セ 柏 村 学識経験者 出

〃 佐々木 敬 藏 稲 垣 村 議 会 欠

〃 岡 本 幸 治 稲 垣 村 学識経験者 出

〃 梶 浦 清 志 車 力 村 議 会 出

〃 松 橋 伊左美 車 力 村 議 会 出

〃 松 橋 隆 車 力 村 学識経験者 出

特 別 委 員 平 川 満 昭 柏 村 収 入 役 出

2 協議内容について

(1)第8回第2小委員会 日 時 平成16年2月18日(水)午後2時00分 場 所 木造町生涯学習交流センター「松の館」 協議事項 (1)「市章」について

ア 選定方法(案)について

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2

(2)小委員会での主な内容 協議事項

ア 選定方法(案)について ◇ まず、先の小委員会で審議した募集要項(案)、選定基準(案)、選定スケジ

ュール(案)の修正箇所について説明後、選定方法について、資料をもとに

審議に入る。 【主な意見】

■「アドバイザーの助言を参考にする」の項目について ○ 選定するための勉強会みたいなもの? ○ 私たちの選ぶ目を肥やすためにもアドバイスは必要。それもできる限り

選定に入る前に行えば良いと思う。 ○ 公募作品を一例に挙げてアドバイスを受けるのならわかりやすくて良

いと思うが・・・。 ○ 最初からアドバイスを受ければ、先入観にとらわれる。50点程度まで

絞った時点で行ったらどうか。 ○ あくまでも選ぶのは私たちなのだから、絞り込む前にアドバイスを受け

れば良いと思う。 ○ 最初から基準を勉強し、その上で選んでいきたい。

【主な意見】 ■「協議会での決定方法」について ○ 名称の決定方法と同様に(案1)でよい。

3 小委員会としての考え方

(1)市章(選定方法)について 先の小委員会で審議した市章の選定基準等を踏まえ、その具体的な選定方法

について審議を行った。 まず、小委員会での選定方法として、第1次審査を行う前に「デザインに関

する勉強会(呼称は未定)」を実施し、専門的な知識を有するアドバイザーの助

言を受けることとした。その後、第 1 次審査では50作品程度まで、また第2

次審査においては協議会へ提案となる最終候補5作品を選定する。 次に、協議会での選定方法としては、名称の決定方法と同様に各委員が5作

品から1点選定し投票を行い、過半数を獲得した作品が最優秀賞に、他の4作

品を優秀賞にすることで一致した。 なお、募集要項並びにスケジュールに基づき、来月より早速「専用チラシ」

等を通じて周知していくこととなる。

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報告第32号

木造新田合併協議会第3小委員会第6回報告について

本小委員会は、所掌事務について別紙のとおり調査したので、木造新田合併協議会

小委員会規程第8条により報告します。

平成16年2月26日

木造新田合併協議会

第3小委員会

委員長 成田 昭司

木造新田合併協議会

会長 福 島 弘 芳 殿

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第3小委員会第6回報告 「新市建設計画」

「財産の取扱い」

木造新田合併協議会

平成16年2月26日 第 3 小 委 員 会

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-1-

第3小委員会第6回報告

1.小委員会の出欠について

第3小委員会委員名簿 職 名 氏 名 町 村 名 区 分 1月21日

委 員 長 成 田 昭 司 柏 村 議 会 出 副 委 員 長 小 野 栄 一 稲垣村 学識経験者 出 委 員 野 呂 光 明 木造町 議 会 出

佐 野 富 一 木造町 議 会 出 外 崎 孝 雄 森田村 議 会 出 小 林 澄 雄 森田村 議 会 出 山 谷 仁 森田村 議 会 出 佐 々 木 直 光 柏 村 議 会 出 加 藤 徳 弥 稲垣村 議 会 出 鳴 海 陸 奥 雄 車力村 議 会 出 山 内 恒 男 木造町 学識経験者 出 川 嶋 大 史 木造町 学識経験者 欠 酒 井 昇 森田村 学識経験者 出 中 野 専 之 丞 柏 村 学識経験者 出 成 田 房 子 柏 村 学識経験者 出 木 津 谷 昭 郎 稲垣村 学識経験者 出 三 上 広 美 稲垣村 学識経験者 欠 三 上 博 車力村 学識経験者 欠 成 田 昭 三 車力村 学識経験者 欠 江 良 き み ゑ 車力村 学識経験者 欠

特別委員 小 林 千 代 喜 稲垣村 稲垣村助役 出

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-2-

2.協議内容について(平成16年1月21日開催分)

(1)第3小委員会(9回目)

日 時:平成16年1月21日(水)午後1時30分

場 所:木造町生涯学習交流センター「松の館」

案 件:協議事項

「新市建設計画」の素案について

1)第4章(新市建設の基本方針)

2)第5章(新市の施策)

3)第6章(新市における県事業の推進)

4)第7章(公共的施設の統合整備)

5)第8章(財政計画)

委員長あいさつの後、付託事項の新市建設計画の検討を行った。今回は第8

章の財政計画を中心に協議される予定であったが、総務省から三位一体改革な

どに伴う地方交付税の大幅な減額見込みが出されたことから、財政計画全般に

わたっての見直しが必要となり、次回以降の小委員会で協議することになった。

3.小委員会での主な意見

(1) 現在、木造町と稲垣村が過疎地域の指定を受けていますが、合併後こ

の指定はどうなるのか。

(2) ごみ処理、病院再編問題など広域的なものは、新市の建設計画とは切

り離して考えるべきでないか。

4.小委員会としての考え方

(1) 過疎地域の指定は、合併後の平成17年度から平成21年度までの期

間で旧木造地域、旧稲垣地域ということで引き続き行われる。

(2) 広域連合や事務組合でおこなわれている事業については、構成市町村

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-3-

との調整も考えられ、この場での協議とは別にする。新市においては、

地域医療、福祉の面で成人病センターの存続が期待されており、今後も

整備拡充が図られるよう町村長に強力なお願いをする。

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報告第33号

平成15年度木造新田合併協議会補正予算(第2号)について

木造新田合併協議会財務規程第3条第3項の規定により、別紙のとおり専決処分し

たので、同条第4項の規定に基づき報告し、承認を求める。

平成16年2月26日

木造新田合併協議会

会長 福 島 弘 芳

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専決第3号

平成15年度木造新田合併協議会補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算補正)

第1条 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算の補正」による。

会 長 福 島 弘 芳

平成15年度木造新田合併協議会補正予算(第2号)

平 成 16 年 2 月 20 日

木 造 新 田 合 併 協 議 会

‐1‐

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第1表  歳入歳出予算の補正

(歳入) (単位:千円)款 項 補正前の額 補正額 計

1  負担金 32,000 0 32,0001 負担金 32,000 0 32,000

2  県支出金 3,000 0 3,0001 県補助金 3,000 0 3,000

3 諸収入 1 0 11 諸収入 1 0 1

歳入合計 35,001 0 35,001

(単位:千円)款 項 補正前の額 補正額 計

1  運営費 12,536 △ 1,995 10,5411  会議費 7,727 △ 2,047 5,6802  事務費 4,809 52 4,861

2  事業費 22,275 1,895 24,1701  事業推進費 22,275 1,895 24,170

3  予備費 190 100 2901  予備費 190 100 290

歳出合計 35,001 0 35,001

‐2‐

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歳入歳出補正予算事項別明細書

1.総括(歳入) (単位:千円)

1 負担金

2 県支出金

3 諸支出金

歳入合計

(歳出) (単位:千円)

国県支出金 その他

1 運営費 12,536 △ 1,995 10,541 △ 1,995

2 事業費 22,275 1,895 24,170 1,895

3 予備費 190 100 290 100

歳出合計 35,001 0 35,001 0

3,000

0 1

0 35,001

3,000

1

35,001

0

補正前の額 補正額 計

32,000 0 32,000

特定財源

補正額の財源内訳

款 補正前の額 補正額 計一般財源

‐3‐

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2.歳出1 款  運営費 1 項  会議費 

国県支出金 その他 区分 金額1 会議費 7,727 △ 2,047 5,680 △ 2,047 1 報酬 △ 1,493 ○協議会委員報酬 144

○小委員会委員報酬 △ 1,637

9 旅費 △ 467 ○協議会委員費用弁償 36○小委員会委員費用弁償 △ 503

11 需用費 △ 87 ○食糧費 △ 87

計 7,727 △ 2,047 5,680 △ 2047

1 款  運営費 2 項  事務費 1 事務費 4,809 52 4,861 52 3 職員手当等 △ 150 ○時間外勤務手当 △ 150

9 旅費 △ 105 ○費用弁償 △ 6○研修旅費 △ 99

11 需用費 △ 30 ○燃料費 △ 30

14 使用料及び 337 ○車借上料 △ 16   賃借料 ○事務機器借上料 353

計 4,809 52 4,861 52

(単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計補正額の財源内訳

節説明特定財源

一般財源

‐4‐

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2 款  事業費 1 項  事業推進費 1 事業推進費 22,275 1,895 24,170 1,895 8 報償費 △ 67 ○イベント講師謝礼等 △ 67

11 需用費 834 ○印刷製本費 814○食糧費 20

13 委託料 1,188 ○新市例規策定支援業務委託1,260

○ホームページ作成業務委託△ 72

14 使用料及び △ 60 ○車借上料 △ 60   賃借料

計 22,275 1,895 24,170 1895

3款  予備費1項  予備費1 予備費 190 100 290 100 100 ○予備費 100

計 190 100 290 100

‐5‐

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協議第30号

使用料、手数料等の取扱い(その2)について(協定項目15)

使用料、手数料等の取扱い(その2)について、次のとおり提案する。

1 5町村で差異のない使用料及び手数料については、現行のとおりとする。

2 5町村で差異のある使用料及び手数料については、新市における住民の一体性の確

保を図るとともに、住民負担に配慮し、負担の公平の原則より調整する。

3 消防関係及び成人病センターの手数料については、現行のとおりとする。

平成16年1月28日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

平成16年2月26日 確認

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協議第31号

行政連絡機構の取扱いについて(協定項目19)

行政連絡機構の取扱いについて、次のとおり提案する。

1 行政配布物の配布方法については、合併時に再編し行政連絡員として統一する。

2 配布物の配布回数は毎週1回とする。

3 行政連絡員の報酬は合併時に再編する。

4 自治会組織のない地区については、地域の自立を促し、自治活動の活性化が図れる

ように組織づくりについて支援する。また、自治会連合会は新市において調整する。

5 自治活動補助金については、新市において調整する。

平成16年1月28日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

平成16年2月26日 確認

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協議第32号

国民健康保険事業の取扱いについて(協定項目21)

国民健康保険事業の取扱いについて、次のとおり提案する。

1 国民健康保険税の税率については、健全で円滑な運営ができるよう調整に努め、

合併時に統合する。

2 国民健康保険税の納期については、車力村の例により合併時に統合する。

3 国民健康保険運営協議会については、合併時に再編する。なお、定数は各代表5

名ずつ合わせて15名とする。

4 保険給付事業については、木造町の例により合併時に統合する。

5 健康家庭優良表彰、人間ドック一部助成については、木造町の例により合併時に

統合する。

6 総合検診一部助成については、柏村の例により合併時に統合する。

7 高額医療費貸付については、木造町の例により合併時に統合する。

8 レセプト点検業務委託については、合併年度(平成 17 年 3 月 31 日まで)は現行

のとおりとし、平成 17 年 4 月 1 日より再編する。

9 国民健康保険団体連合会共同処理については、稲垣村の例により合併時に統合す

る。

10 被保険者証等の交付事務については、木造町の例により合併時に統合する。

11 その他5町村に差異がないものについては、現行のとおりとする。

平成16年1月28日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

平成16年2月26日 確認

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協議第33号

消防団の取扱いについて(協定項目23)

消防団の取扱いについて、次のとおり提案する。

1.消防団は合併時に統合し、組織及び階級については、合併時に再編する。

2.消防団員である者は、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

3.任用、退職、報酬、費用弁償、旅費及び公務災害補償等については、合併時までに調整し

統一する。

4.被服等の貸与については、合併後に調整し統一する。

5.訓練等については、合併後に再編する。

平成16年1月28日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

平成16年2月26日 確認

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協議第34号

広報広聴関係事業について(協定項目25-2)

広報広聴関係事業について、次のとおり提案する。

1 広報紙については、名称を「広報つがる」とし、月1回発行する。また、その他広

報として「お知らせ号」を月2回発行する。

なお、発行日は新市において調整する。

2 新市において、ホームページを開設する。

3 その他の広報広聴関係事業については、新市において調整する。

平成16年1月28日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

平成16年2月26日 確認

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協議第35号

消防防災関係事業について(協定項目 25-4)

消防防災関係事業について、次のとおり提案する。

1.避難場所の指定、防災行政無線、防災施設及び災害時備蓄品については、現行のとおり新

市に引き継ぐものとする。

2.防災会議及び水防協議会については、合併時に再編するものとする。

3.地域防災計画は、新市において速やかに策定する。

4.災害時相互応援支援協定及び関係団体等については、現行のとおり新市に引き継ぐものと

する。

5.災害対策本部は、木造町の例により調整する。

平成16年1月28日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

平成16年2月26日 確認

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協議第36号

小・中学校(園)の通学区域について(協定項目25-22)

小・中学校(園)の通学区域について、次のとおり提案する。

通学区域については、当面現行のとおりとする。

平成16年1月28日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

平成16年2月26日 確認

Page 26: 第10回木造新田合併協議会 - Ministry of Internal ...€¦ · 第10回木造新田合併協議会 日 時 平成16年2月26日(木) 午後1時30分 場 所 木造町生涯学習交流センター「松の館」

協議第37号

学校教育事業について(協定項目25-23)

学校教育事業について、次のとおり提案する。

1 学校給食の調理方式については、現行のとおりとする。

2 私立幼稚園就園奨励費補助事業については、現行のとおりとする。

3 通学(園)バスについては、現行のとおりとする。

4 遠距離通学費補助については、現行のとおりとする。

5 児童生徒の就学援助については、国の制度に基づき現行のとおり実施する。

6 奨学資金支給事業については、合併時に廃止する。

7 奨学金事業については、車力村の例により統合する。

平成16年1月28日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

平成16年2月26日 確認

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協議第38号

文化振興事業について(協定項目25-24)

文化振興事業について、次のとおり提案する。

1 文化祭の開催については、各町村の現状を踏まえ、同一又は類似する事業の統合若しくは

再編を基本に、新市において実施方法等を調整する。

2 文化財審議委員については、新市において再編する。

3 指定文化財については、新市に引き継ぐ。

4 指定文化財の保管については、現行のとおりとする。

平成16年1月28日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

平成16年2月26日 確認

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協議第39号

社会教育事業について(協定項目25-26)

社会教育事業について、次のとおり提案する。

1 社会教育関係事業は、新市において、地域の特性を生かしながら引き続き実施する。

2 成人教育関係事業は、新市において、公民館事業として実施する。

3 社会体育関係事業は、新市において、効果的な運営を図りながら引き続き実施する。

平成16年1月28日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

平成16年2月26日 確認

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協議第40号

地域審議会の取扱いについて(協定項目10)

地域審議会の取扱いについて、次のとおり提案する。

市町村の合併の特例に関する法律第5条の4の規定に基づく地域審議会は、設置しないもの

とする。

ただし、新市において各地域の振興及び均衡ある発展を図るために地域住民の意見を市政に

反映させる附属機関等を検討する。

平成16年2月26日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

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木造新田合併協議会の調整内容

協 定 項 目 10

協 議 事 項 地域審議会の取扱いについて 関 係 項 目

調整の内容

市町村の合併の特例に関する法律第5条の4の規定に基づく地域審議会は、設置しないものとする。

ただし、新市において各地域の振興及び均衡ある発展を図るために地域住民の意見を市政に反映させる附属機関等を検討する。

市町村の合併の特例に関する法律

(地域審議会)

第5条の4 合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であつた区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市

町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会(以下「地域審議会」という。)を置くことができる。

2 地域審議会を組織する構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。

3 前2項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。

4 合併市町村は、第2項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

(市町村建設計画の作成及び変更)

第5条 (第1項~第8項、第10項省略)

9 第7項の規定により市町村建設計画を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併市町村に第5条の4第1項に規定する地域審議会が置かれている場合においては、あらか

じめ、当該地域審議会の意見を聴かなければならない。

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2

今今今 後後後 ののの 地地地 方方方 自自自 治治治 制制制 度度度 ののの あああ りりり 方方方 ににに 関関関 すすす るるる 答答答 申申申

平成15年11月13日

地方制度調査会

(前文省略)

第1 基礎自治体のあり方

1~3(省略)

4 基礎自治体における住民自治充実や行政と住民との協働

推進のための新しい仕組み

(1) 地域自治組織の制度化

基礎自治体には、その事務を適切かつ効率的に処理するととも

に、住民に身近なところで住民に身近な事務を住民の意向を

踏まえつつ効果的に処理するという観点が重要である。

また、本格的な少子高齢社会が到来しつつある今日、安全で

住みやすい快適な地域づくりに資する地域のセーフティネット

の構築が喫緊の課題となっている。このため、行政と住民が相

互に連携し、ともに担い手となって地域の潜在力を十分に発揮

する仕組みをつくっていくことも、これからの基礎自治体に求

められる重要な機能のひとつである。

こうしたことから、基礎自治体内の一定の区域を単位とし、

住民自治の強化や行政と住民との協働の推進などを目的とする

組織として、地域自治組織を基礎自治体の判断によって設置で

きることとすべきである。

地域自治組織のタイプとしては、当調査会の「今後の地方自

治制度のあり方についての中間報告」(平成15 年4月30 日)

で示したように、a)行政区的なタイプ(法人格を有しない。)

とb)特別地方公共団体とするタイプ(法人格を有する。)が考

えられるが、一般制度としては、基礎自治体としての一体性を

損なうことのないようにするということにも配慮してa)行政区

的なタイプを導入すべきである。ただし、市町村合併に際しては、

合併前の旧市町村が果たしてきた役割を踏まえ、合併後の一定

期間、従前のまとまりにも特に配慮すべき事情がある場合には、

合併前の旧市町村単位にb)特別地方公共団体とするタイプを

設置できることとすることが適当である。

なお、地域の状況がさまざまであることから、法律で定める

事項は最小限にとどめ、地域の自主性を尊重し、地域において

活用しやすいものとなるような制度とする必要がある。

(2) 地域自治組織の仕組み

地域自治組織は、区域内に住所を有する者が当然にその構成

員となるものとし、具体的な仕組みは以下のとおりとすること

が考えられる。

① 一般制度としての地域自治組織の仕組み

ア 基本的な機能と組織

一般制度としての地域自治組織は、住民に身近なところで

住民に身近な基礎自治体の事務を処理する機能と住民の意向を

反映させる機能、さらに行政と住民や地域の諸団体等が協働し

て担う地域づくりの場としての機能を有するものとし、基礎

自治体の一部として事務を分掌するものとする。

地域自治組織の機関として、地域協議会(仮称。以下同じ。)

及び地域自治組織の長を置くこととする。また、地域自治組織

には事務所を置き、支所、出張所的な機能と地域協議会の庶務

を処理する機能を担わせることとする。

なお、区域をはじめ各地域自治組織の基本的な事項は、基

礎自治体の条例で定めることとするが、市町村合併に際して

地域自治組織を設置する場合は、条例に代えて、あらかじめ

合併協議によって定めることができることとする。

イ 地域協議会

(ア) 役割

地域協議会は、住民に基盤を置く機関として、住民及び

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3

地域に根ざした諸団体等の主体的な参加を求めつつ、多様な

意見の調整を行い、協働の活動の要となる。また、地域協議

会は、地域自治組織の区域に係る基礎自治体の事務に関し、

基礎自治体の長その他の機関及び地域自治組織の長の諮問に

応じて審議し、又は必要と認める事項につき、それらの機関

に建議することができることとする。

なお、基礎自治体の判断により、地域自治組織の区域に係

る基礎自治体の予算、基本構想、重要な施設の設置及び廃止

等一定の事項については、基礎自治体の長に必ず地域協議会

の意見を聴くよう求めることが考えられる。

(イ) 構成員の選任等

地域協議会の構成員は、基礎自治体の長が選任する。

(ア)で述べた地域協議会の役割から、構成員の選任に当た

っては、自治会、町内会、PTA、各種団体等地域を基盤と

する多様な団体から推薦を受けた者や公募による住民の中か

ら選ぶこととするなど、地域の意見が適切に反映される構成

となるよう配慮する必要がある。

なお、地域協議会は、住民の主体的な参加を期待するもの

であることから、その構成員は、原則として無報酬とする。

ウ 地域自治組織の長

(ア) 役割

地域自治組織の長は、地域自治組織を代表し、地域協議会と

の緊密な連携の下、地域協議会によりとりまとめられた地域の

意見を踏まえ、地域の実情に応じたきめ細かな事業・施策を実

施する役割を担うものとする。

(イ) 選任

地域自治組織の長は、基礎自治体の長が選任する。

エ 財源

地域自治組織が、地域協議会の意見を尊重しつつ必要な事業

が実施できるよう、必要な予算を確保するなど、基礎自治体に

おいて地域自治組織の財源について所要の措置を講じることが

期待される。

② 合併に際して設置される地域自治組織(法人格を有する。)

の仕組み

市町村合併に際しても、①の一般制度としての地域自治組織

を設置することはできるが、合併後の一定期間、合併前の旧市

町村のまとまりにも特に配慮すべき事情がある場合は、特別地

方公共団体である地域自治組織(法人格を有する。)を設置で

きることとすることが適当である。

このタイプの地域自治組織についても、①の地域自治組織と

同様の役割が期待されるところであり、その組織についても、

①と同様、地域協議会と地域自治組織の長を置くほか、事務所

を置くこととする。

①との相違点を中心とした制度の仕組みは以下のとおりであ

る。

ア 設置

合併協議により規約を定め、合併後の一定期間、合併前の

旧市町村単位に設けることができることとする。

なお、法人格を有することから、設置に当たって都道府県

知事が認可等所要の関与を行う必要がある。

イ 事務の考え方

地域自治組織は、法令により処理が義務づけられていない

基礎自治体の事務のうち、その地域自治組織の区域に係る地

域共同的な事務であって規約で定めるものを自らの事務とし

て処理する。

また、地域自治組織の機関が基礎自治体の補助機関の地位

を兼ねることなどにより、法令により基礎自治体が処理する

ことが義務づけられている事務を地域自治組織において処理

することもできるものとする。

ウ 組織等

地域協議会は、地域自治組織の予算等を決定するほか、必

要と認める事項につき基礎自治体の長その他の機関に建議す

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4

ることができることとする。

地域協議会の構成員の選出方法は、地域の自主性を尊重す

る観点から、規約で定めることとする。なお、構成員は、①

と同様、原則として無報酬とする。

地域自治組織の長は、基礎自治体の長が選任するものとす

る。

地域自治組織の事務局の職員は、基礎自治体からの派遣又

は兼務を原則とし、必要な場合には、臨時の職員を採用でき

ることとする。

エ財源

基礎自治体の事務の一部を処理するための財源は、基礎

自治体からの移転財源によることとし、基礎自治体は地域自治

組織の円滑な事務運営のための財源を確保するよう配慮するも

のとする。

課税権と地方債の発行権限は有しないこととし、地方交付税

の交付対象団体ともしないこととする。

なお、地域自治組織が上記の移転財源による財源見合いの事

務以外の事務を実施することを認める場合には、何らかの住民

の負担によることができることとすることを検討する必要があ

る。

③ 指定都市への適用について

指定都市については、行政区その他の一定の区域(出張所単

位等)をもって地域自治組織を設置することができることとす

る。

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5

先先先 進進進 事事事 例例例

■南アルプス市(山梨県)H15.4.1合併

市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5

条の4第1項の規定に基づき、合併前の八田村、白根町、芦安村、

若草町、櫛形町及び甲西町の区域ごとに地域審議会を設置する。

設置については、次の「地域審議会の設置に関する協議」のと

おりとする。

■千曲市(長野県)H15.9.1合併

新市が処理する旧市町の区域に係る事務に関し、新市の長の諮

問に応じて審議し又は意見を述べる機関として、更埴市・戸倉

町・上山田町のそれぞれの区域に、地域審議会を設置する。

構成員の定数、任期、任免等組織及び運営に関する事項について

は、法定合併協議会で協議する。

■さぬき市(香川県)H14.4.1合併

地域住民の意見を市政に反映させ、新市における各地域の振興

及び均衡ある発展等を図るため、地方自治法の規定に基づく附属

機関を、新市に設置する。

なお、当該附属機関の組織及び運営に関する事項は、新市にお

いて条例で定める。

■南部町(山梨県)H15.3.1合併

地域審議会は、設置しない。

■静岡市(静岡県)H15.4.1合併

市町村の合併の特例に関する法律第5条の4の規定に基づく

地域審議会は、新市において設置しない。

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協議第41号

特別職の職員の身分の取扱いについて(協定項目 11)

特別職の職員の身分の取扱いについて、次のとおり提案する。

1 市長、助役、収入役及び教育長の任期等については、法令の定めるところ

による。給料については現行の額を基に調整する。

2 議会議員及び農業委員会の委員の報酬については、現行の額を基に調整す

る。

3 教育委員会の委員、監査委員、選挙管理委員会の委員及び固定資産評価審

査委員会の委員の数及び任期については、法令の定めるところによる。報酬

については現行の額を基に調整する。

4 その他の特別職については、引き続き設置する必要があるものは、現行の

人数、任期をもとに調整し、新市において設置する。報酬については現行の

額を基に調整する。

5 新市の職務執行者については、5町村の長が協議し、5町村の長のうちか

ら定めるものとする。給料については、市長と同額とする。

6 調整後の特別職の職員の給料及び報酬の額については、当面の額とし、新

市の特別職報酬等審議会において、検討するものとする。

平成16年2月26日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

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- 1 -

木造新田合併協議会の調整内容

協 定 項 目 11

協 議 事 項 特別職の職員の身分の取扱い 関 係 項 目

調整の内容

1 市長、助役、収入役及び教育長の任期等については、法令の定めるところによる。給料については現行の額を基に調整する。

2 議会議員及び農業委員会の委員の報酬については、現行の額を基に調整する。

3 教育委員会の委員、監査委員、選挙管理委員会の委員及び固定資産評価審査委員会の委員の数及び任期については、法令の定めるところによる。

報酬については現行の額を基に調整する。

4 その他の特別職については、引き続き設置する必要があるものは、現行の人数、任期をもとに調整し、新市において設置する。報酬につい

ては現行の額を基に調整する。

5 新市の職務執行者については、5町村の長が協議し、5町村の長のうちから定めるものとする。給料については、市長と同額とする。

6 調整後の特別職の職員の給料及び報酬の額については、当面の額とし、新市の特別職報酬等審議会において、検討するものとする。

(単位:円)

区 分 木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

町村長(市長) 772,000 770,000 770,000 750,000 770,000

助 役 617,000 615,000 614,000 602,000 614,000

収入役 584,000 582,000 582,000 570,000 582,000

特別職(給料月額)

教育長 556,000 554,000 554,000 543,000 554,000

木造町の例による。

議 長 276,000 275,000 263,000 262,000 264,000

副議長 241,000 240,000 229,000 229,000 229,000

常任委員長 240,000

特別職(報酬月額)

議 員 231,000 230,000 218,000 220,000 218,000

木造町の例による。

(常任委員長の報酬月

額は設けない)

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- 2 -

行政委員会

区 分 木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容 根拠法令等

教育委員会 5名 5名 5名 5名 5名 5名 地方教育行政の組織及び運営に関

する法律 第3条

監査委員 識見者 1名

議会選出 1名

識見者 1名

議会選出 1名

識見者 1名

議会選出 1名

識見者 1名

議会選出 1名

識見者 1名

議会選出 1名

識見者 1名

議会選出 1名

地方自治法 第195条、第196

選挙管理委員会 4名 4名 4名 4名 4名 4名 地方自治法 第181条

固定資産評価審査委員会 3名 3名 3名 3名 3名 5名 地方税法 第423条

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- 3 -

行政委員会 (単位:円)

区 分 木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

会 長 月額 25,000 月額 25,000 月額 30,000 年額216,000 月額 21,000

職務代理者 月額 20,000 月額 22,000 月額 22,000 年額192,000 月額 19,000農業委員会

委 員 月額 18,000 月額 20,000 月額 20,000 年額192,000 月額 18,000

柏村の例による。

委員長 日額 4,500 月額 5,000 日額 5,000 年額 65,000 日額 4,000

教育委員会 委 員

(教育長除く)日額 4,000 月額 5,000 日額 4,500 年額 60,000 日額 3,500

柏村の例による。

識見者 日額 4,500 月額 10,000 月額 11,000 年額130,000 日額 5,000

監査委員

議会選出 日額 4,000 月額 5,000 月額 10,000 年額120,000 日額 4,500

車力村の例による。

委員長 日額 4,500 月額 5,000 日額 5,000 年額 65,000 日額 4,000選挙管理委

員会 委 員 日額 4,000 月額 5,000 日額 4,500 年額 60,000 日額 3,500

柏村の例による。

委員長 日額 4,000 日額 5,000 日額 5,000 年額 20,000 日額 4,000固定資産評

価審査委員

会 委 員 日額 3,800 日額 5,000 日額 4,500 年額 18,000 日額 3,500

柏村の例による。

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- 4 -

審議会・委員会等の特別職

区 分 木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

特別職報酬審議会 10人 5人 5人 5人 10人

防災会議 12人 7人 7人 4人 10人

青少年問題審議会 20人 19人 25人 26人以内 7人

都市計画審議会 10人

長期総合計画(開発)審議会 30人以内 15人以内 10人以内 25人以内 20人

文化財審議会 8人 4人 8人 5人 4人

交通安全対策協議会 60人 63人 15人 20人 40人

公営住宅入居者選考委員会 4人 5人 5人 7人 6人

表彰審議会(褒章選考委員会) 10人 8人 ○ ○

国保運営委員会 12人 6人 6人 6人 6人

体育指導員 19人 6人 10人 17人 10人

社会教育委員会 10人 12人 8人 12人 10人

公民館運営委員会 12人 10人 14人 12人

その他の特別職(審議会・委員会等)

現に5町村で設置されていて、新市において引

き続き設置する必要があるものは、原則として統

合し、各町村独自に設置されているものは、新市

において速やかに調整する。

人数、任期は、現行の制度をもとに調整する。

※○印はその都度委員数を定める。

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- 5 -

審議会・委員会等の特別職

区 分 木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

農業振興審議会 20人 12人 16人

商工振興審議会 20人

学校給食センター運営審議会 11人 10人 11人 12人

成人病センター経営審議会 10人

奨学資金選考委員会 6人

スポーツ振興審議会 10人 10人

農村総合整備モデル事業推進協議会 30人

農村環境改善センター管理運営審議会 20人以内 10人以内

公共下水道事業審議会 10人

情報公開審査会 5人 5人 ○

水防協議会 15人 25人以内 10人

健康づくり推進協議会 15人 15人 15人 18人 15人

農業者トレーニングセンター(縄文館)管

理運営委員会 15人以内

※○印はその都度委員数を定める。

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- 6 -

審議会・委員会等の特別職

区 分 木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

ふるさと生きがいセンター運営審議会 8人

青少年育成稲垣村民会議 15人

地域保健推進協議会 15人

廃棄物減量等推進審議会 15人 15人 15人

環境問題検討委員会 15人

土砂採取災害防止対策委員会 9人

地域農政総合推進協議会 11人

心身障害児就学指導委員会 22人

スクールバス運営委員会 10人

文化振興審議会 10人

民生委員推薦委員 14人 7人 4人 5人 7人

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審議会・委員会等の特別職 (単位:円)

区 分 木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

委員長 日額 4,000 日額 4,000 日額 4,500 特別職報酬審

議会 委 員 日額 3,800日額 4,000 日額 5,000 日額 5,000

日額 3,500 日額 4,000

防災会議 日額 3,800 日額 4,000 日額 4,500 日額 5,000 日額 3,500 日額 4,000

委員長 日額 4,000 日額 4,500 青少年問題審

議会 委 員 日額 3,800日額 4,000 日額 4,500 日額 5,000 日額 3,500

日額 4,000

委員長 日額 4,000 日額 4,500 長期総合計画

(開発)審議会 委 員 日額 3,800

日額 4,000

委員長 日額 4,000 日額 4,000 日額 4,500 総合開発審議

会 委 員 日額 3,800日額 4,000 日額 4,500 日額 5,000

日額 3,500 日額 4,000

委員長 日額 4,000 日額 5,000 日額 4,000 日額 4,500 文化財審議会

委 員 日額 3,800日額 4,000

日額 4,500 日額 5,000

日額 3,500 日額 4,000

交通安全対策協議会 日額 3,800 日額 4,000 日額 4,500 日額 5,000 日額 3,500 日額 4,000

委員長 日額 4,000 日額 5,000 日額 4,000 日額 4,500 公営住宅入居者

選考委員会 委 員 日額 3,800日額 4,000

日額 4,500 日額 5,000

日額 3,500 日額 4,000

会 長 日額 4,000 日額 4,500 表彰審議会(褒

章選考委員会) 委 員 日額 3,800日額 4,000 - 日額 5,000

日額 4,000

委員長 日額 4,000 日額 5,000 年額 20,000 日額 4,000 日額 4,500 国保運営委員

会 委 員 日額 3,800日額 4,000

日額 4,500 年額 18,000 日額 3,500 日額 4,000

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審議会・委員会等の特別職 (単位:円)

区 分 木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

体育指導員 日額 3,800 日額 4,000 年額 11,000 年額 20,000 日額 3,500 日額 4,000

委員長 日額 4,000 日額 5,000 日額 4,000 日額 4,500 社会教育委員

会 委 員 日額 3,800日額 4,000

日額 4,500 日額 5,000

日額 3,500 日額 4,000

委員長 日額 4,000 日額 5,000 日額 4,000 日額 4,500 公民館運営委

員会 委 員 日額 3,800日額 4,000

日額 4,500 日額 5,000

日額 3,500 日額 4,000

委員長 日額 4,000 日額 5,000 日額 4,500 農業振興審議

会 委 員 日額 3,800 日額 4,500 日額 3,500

日額 4,000

委員長 日額 4,000 日額 4,500 商工振興審議

会 委 員 日額 3,800

日額 4,000

委員長 日額 4,000 日額 4,000 日額 4,500 学校給食センタ

ー運営審議会 委 員 日額 3,800日額 4,000 日額 5,000

日額 3,500 日額 4,000

委員長 日額 4,000 日額 4,500 成人病センタ

ー経営審議会 委 員 日額 3,800

日額 4,000

委員長 日額 4,000 日額 4,500 奨学資金選考

委員会 委 員 日額 3,800

日額 4,000

委員長 日額 4,000 日額 4,000 日額 4,500 スポーツ振興

審議会 委 員 日額 3,800

日額 3,500 日額 4,000

農村総合整備モデル事業

推進協議会 日額 3,800 日額 4,000

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審議会・委員会等の特別職 (単位:円)

区 分 木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

会 長 日額 5,000 日額 4,500 農村環境改善セ

ンター管理運営

委員会 委 員 日額 3,800

日額 4,500 日額 4,000

会 長 日額 4,000 日額 4,500 公共下水道事

業審議会 委 員 日額 3,800

日額 4,000

会 長 日額 4,000 日額 5,000 日額 4,500 情報公開審査

会 委 員 日額 3,800日額 4,000

日額 4,500 日額 4,000

水防協議会 日額 3,800 日額 5,000 日額 3,500 日額 4,000

委員長 日額 4,000 日額 4,000 日額 4,500 健康づくり推

進協議会 委 員 日額 3,800日額 4,000 日額 4,500 日額 5,000

日額 3,500 日額 4,000

委員長 日額 4,000 日額 4,500 農業者トレーニング

センター(縄文館)管

理運営委員会 委 員 日額 3,800

日額 4,000

会 長 日額 5,000 日額 4,500 ふるさと生きがい

センター運営審議

会 委 員 日額 4,500 日額 4,000

青少年育成稲垣村民会議 日額 5,000 日額 4,000

地域保健推進協議会 日額 5,000 日額 4,000

会 長 日額 4,000 日額 4,500 廃棄物減量等

推進審議会 委 員 日額 3,800 日額 5,000

日額 4,000

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審議会・委員会等の特別職 (単位:円)

区 分 木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

会 長 日額 4,000 日額 4,500 環境問題検討

委員会 委 員

日額 3,500 日額 4,000

会 長 日額 4,000 日額 4,500 土砂採取災害防

止対策委員会 委 員

日額 3,500 日額 4,000

会 長 日額 4,000 日額 4,500 地域農政総合

推進協議会 委 員

日額 3,500 日額 4,000

会 長 日額 4,000 日額 4,500 心身障害児就

学指導委員会 委 員

日額 3,500 日額 4,000

会 長 日額 4,000 日額 4,500 スクールバス

運営委員会 委 員

日額 3,500 日額 4,000

会 長 日額 4,000 日額 4,500 文化振興審議

会 委 員

日額 3,500 日額 4,000

会 長 日額 4,000 日額 4,500 民生委員推薦

委員 委 員 日額 3,800日額 4,000 日額 4,500 日額 5,000 日額 3,500

日額 4,000

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審議会・委員会等以外の特別職

区 分 木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

選挙長 1人 1人 1人 1人 1人

投票管理者 23人 6人 4人 9人 7人

開票管理者 1人 1人 1人 1人 1人

投票立会人(1投票所人数) 69人

(3人)

18人

(3人)

16人

(4人)

27人

(3人)

28人

(4人)

開票立会人 3~10人 3~10人 3~10人 3~10人 3~10人

交通指導隊 11人 11人 10人 17人 10人

保健衛生(協力)委員 190人 116人 55人 65人 98人

学校医(医師) 3人 3人 1人 3人 1人

学校医(歯科医) 6人 1人 7人 7人 1人

その他の特別職(審議会・委員会以外)

新市において引き続き設置する必要のあるも

のは、現行の任期をもとに調整し、新市において

新たに設置をする。

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審議会・委員会等以外の特別職 (単位:円)

区 分 木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

選挙長 日額 5,600 日額 10,000 日額 10,400 日額 9,100 日額 8,200

投 票 日額 6,400 日額 12,000 日額 12,300 日額 11,000 日額 10,100投開票管理者

開 票 日額 5,600 日額 10,000 日額 10,400 日額 9,100 日額 8,200

投 票 日額 5,300 日額 10,000 日額 10,500 日額 9,200 日額 8,200投開票立会人

開 票 日額 4,600 日額 8,000 日額 8,600 日額 7,300 日額 6,400

現行の額を基に調整

する。

ただし、国・県の選挙

は、国会議員の選挙等

の執行経費の基準に

関する法律第14条

の規定による額を基

準とする。

交通指導隊 年額 17,000 年額 15,000 年額 10,000 年額 10,000 年額 13,000

保健衛生(協力)委員 年額 11,000年額 5,000

(代表8,000)年額 12,000 年額 8,000 年額 10,000

学校医(医師)

小学校 1校 45,000円+

(300円×児童数)

中学校 1 校 55,000 円+

(320円×児童数)

1校当たり年額

年額130,000

眼科 140,000

耳鼻科150,000

内科 100,000

年額200,0001校当たり年額

90,000

学校医(歯科医)

小学校 1校 45,000円+

(300円×児童数)

中学校 1 校 55,000 円+

(320円×児童数)

1校当たり年額

年額130,000

1校当たり年額

年額 80,000

1校当たり年額

年額100,000

1校当たり年額

90,000

現行の額を基に調整

する。

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市長職務執行者(5町村長の協議)

暫定教育委員会

暫定選挙管理委員会

暫定固定資産評価審査委員会

- 13

-

選挙管理委員会

委 員

委員長

委員のうちから選挙

教育委員会が委員のうちから任命

長が議会の同意を得て任命

教育委員会

長が議会の同意を得て選任

委員のうちから選挙

4人を議会において選挙

長が議会の同意を得て選任

議員のうちから選任

長が議会の同意を得て選任

新市長誕生(50日以内に選挙)

農業委員会

新市長招集による議会

長が議会の同意を得て選任

監査委員

固定資産評価審査委 員 会

新市発足H17.2.11

委 員

常勤特別職、議会議員及び主な非常勤特別職の取扱い

識見者

議会選出

市 長

助 役

収入役

議会議員

委員長

教育長

新市長失職

失職

失職

合併の日から引き続き2年間在任(特例法7条)

収入役職務代理者

市長職務執行者が5町村の教育委員であった者から5人を選任任期は新市長が最初に招集する議会の会期末日までの間

市長職務執行者が選任した委員(委員長を除く)のうちから互選により定めた者

失職

失職

失職

失職

失職

失職

失職

失職

5町村の委員であった者から互選により定めた者任期は議会において新委員が選挙されるまでの間

監査委員不在期間

5町村の委員であった者から市長職務執行者が選任任期は新市長が選挙されるまでの間

新委員が議会で同意されるまでの間、新市長が選任

合併の日から引き続き1年間在任(特例法8条)

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特特特別別別職職職ののの職職職員員員ののの身身身分分分ののの取取取扱扱扱いいいににに関関関すすするるる法法法令令令

○市長職務執行者

《地方自治法施行令》

(長の職務を暫定的に行う者)

第一条の二 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、従来当該

普通地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の長たる者又は

長であつた者(地方自治法第百五十二条又は第二百五十二条の十七の八

第一項の規定によりその職務を代理し若しくは行う者又はこれらの者で

あつた者を含む。)のうちからその協議により定めた者が、当該普通地

方公共団体の長が選挙されるまでの間、その職務を行う。

○助 役

《地方自治法》

第百六十一条 ①略

② 市町村に助役一人を置く。但し、条例でこれを置かないことができる。

③ 副知事及び助役の定数は、条例でこれを増加することができる。

第百六十二条 副知事及び助役は、普通地方公共団体の長が議会の同意を

得てこれを選任する。(収入役に準用 第168条第7項)

○収入役

《地方自治法》

第百六十八条 ①略

② 市町村に収入役一人を置く。但し、町村は、条例で収入役を置かず町

村長又は助役をしてその事務を兼掌させることができる。

③~⑨略

第百七十条 ①~④略

⑤ 副出納長又は副収入役を置かない普通地方公共団体にあつては、普通

地方公共団体の長は、出納長若しくは収入役に事故があるとき、又は出

納長若しくは収入役が欠けたときその職務を代理すべき吏員を定めて置

かなければならない。

⑥ 略

○委員会及び委員

《地方自治法》

第百八十条の五 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共

団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。

一 教育委員会

二 選挙管理委員会

三 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては

公平委員会

四 監査委員

② 略

③ 第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより

市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。

一 農業委員会

二 固定資産評価審査委員会

④ 略

⑤ 普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定がある

ものを除く外、非常勤とする。

⑥~⑧略

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○教育委員会

《地方自治法》

第百八十条の八 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校そ

の他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の

教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教

育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。

《地方教育行政の組織及び運営に関する法律》

(設置)

第二条 都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第二十三条

に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委

員会を置く。

(組織)

第三条 教育委員会は、五人の委員をもつて組織する。(以下 略)

(任命)

第四条 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が

高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見

を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任

命する。

② 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

一 破産者で復権を得ない者

二 禁錮以上の刑に処せられた者

③ 委員の任命については、そのうち三人以上(前条ただし書の規定によ

り委員の数を三人とする町村にあつては、二人以上)が同一の政党に所

属することとなつてはならない。

④ 地方公共団体の長は、第一項の規定による委員の任命に当たつては、

委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとと

もに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)

である者が含まれるように努めなければならない。

(任期)

第五条 委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。

② 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第十二条 教育委員会は、委員(第十六条第二項の規定により教育長に任

命された委員を除く。)のうちから、委員長を選挙しなければならない。

② 委員長の任期は、一年とする。ただし、再選されることができる。

③ 委員長は、教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表する。

④ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ教

育委員会の指定する委員がその職務を行う。

(教育長)

第十六条 教育委員会に、教育長を置く。

② 教育長は、第六条の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員(委員

長を除く。)である者のうちから、教育委員会が任命する。

③ 教育長は、委員としての任期中在任するものとする。ただし、地方公

務員法第二十七条、第二十八条及び第二十九条の規定の適用を妨げない。

④ 略

《地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令》

第六章 市町村の廃置分合があつた場合における特例

(最初の委員の選任等)

第十八条 市町村の設置があつた場合においては、法第四条の規定にかか

わらず、地方自治法施行令第一条の二の規定による市町村の長の職務を

行う者(以下「市町村長職務執行者」という。)が、従来その地域の属

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していた市町村の教育委員会の委員であつた者で当該新たに設置された

市町村の設置に伴い委員の職を失うこととなつたもののうちから、当該

市町村の教育委員会の委員を臨時に選任するものとし、当該市町村にお

いて選任することができる者の数が当該市町村の教育委員会の委員の定

数に満たないときは、その不足する数の委員を当該市町村の長の被選挙

権を有する者のうちから選任するものとする。

② 前項の規定により選任された委員は、法第五条の規定にかかわらず、

当該市町村の設置後最初に行なわれる市町村の長の選挙後最初に招集さ

れる議会の会期の末日まで在任するものとする。

③ 新たに設置された市町村において、第一項の規定により教育委員会の

委員が選任された後最初に招集すべき教育委員会の会議は、法第十三条

第一項の規定にかかわらず、市町村長職務執行者が招集する。

(最初の教育長の互選)

第十九条 市町村の設置があつた場合においては、法第十六条第二項の規

定にかかわらず、最初に法第四条の規定により教育委員会の委員が任命

されるまでの間、前条第一項の規定により選任された委員の互選により

当該委員(法第十二条第一項の規定により委員長に選任された委員を除

く。)のうちから定めた者を教育長とするものとする。

(最初に任命される委員の任期)

第二十条 市町村の設置後最初に法第四条の規定により任命される教育委

員会の委員の任期は、法第五条の規定にかかわらず、その定数が五人の

場合にあつては、二人は四年、一人は三年、一人は二年、一人は一年と

し、その定数が三人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人

は二年とする。この場合において、各委員の任期は、当該市町村の長が

定める。

(最初の教育委員会の招集)

第二十一条 新たに設置された市町村において、最初に法第四条の規定に

より教育委員会の委員が任命された後最初に招集すべき教育委員会の会

議は、法第十三条第一項の規定にかかわらず、当該市町村の長が招集す

る。

○選挙管理委員会

《地方自治法》

第百八十一条 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。

② 選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員を以てこれを組織する。

第百八十二条 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政

治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団

体の議会においてこれを選挙する。

② 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項

に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。

補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。

③ 委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中

からこれを補欠する。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後

により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであ

るときはくじにより、これを定める。

④~⑧略

第百八十七条 選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければ

ならない。

② 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

③ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定

する委員がその職務を代理する。

《地方自治法施行令》

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(暫定的選挙管理委員会)

第四条 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、当該普通地方

公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来そ

の地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委

員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てるものとする。

(以下略)

② 前項の規定による互選を行うべき場所及び日時は、第一条の二の規定

による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、あらかじめ

関係人にこれを通知しなければならない。

○監査委員

《地方自治法》

第百九十五条 普通地方公共団体に監査委員を置く。

② 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、

その他の市にあつては条例の定めるところにより三人又は二人とし、町

村にあつては二人とする。

第百九十六条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、

人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行

政運営に関し優れた識見を有する者(以下本款において「識見を有する

者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合におい

て、議員のうちから選任する監査委員の数は、監査委員の定数が四人の

ときは二人又は一人、三人以内のときは一人とするものとする。

② 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が、三人である普

通地方公共団体にあつては少なくともその二人以上は、二人である普通

地方公共団体にあつては少なくともその一人以上は、当該普通地方公共

団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。

③ 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び再任用短時間勤務職員と

兼ねることができない。

④ 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、これを常勤とする

ことができる。

⑤ 略

第百九十七条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される

者にあつては四年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の

任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う

ことを妨げない。

○固定資産評価審査委員会

《地方自治法》

第二百二条の二 ①~④略

⑤ 収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決

その他の事務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は

別に法律の定めるところにより漁業調整のため必要な指示その他の事務

を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定めるところにより固定

資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務を

行う。

《地方税法》

(固定資産評価審査委員会の設置、選任等)

第四百二十三条 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査

決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。

② 固定資産評価審査委員会の委員の定数は三人以上とし、当該市町村の

条例で定める。

③ 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納

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税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうち

から、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。

④~⑤ 略

⑥ 固定資産評価審査委員会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

⑦ 略

⑧ 市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の長が選挙される

までの間当該市町村の長の職務を行う者は、当該市町村の長が選挙され

るまでの間は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資

産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当

該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。

⑨ 市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の設置後最初に招

集される議会の同意を得て固定資産評価審査委員会の委員が選任される

までの間は、当該市町村の長は、従来当該市町村の地域の属していた関

係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任し

たものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てるこ

とができる。

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先先先 進進進 事事事 例例例

■さぬき市

特別職及び行政委員会委員等の身分の取扱いについては、法に特例の定

めのある場合は、その規定を適用する。なお、規定のない場合は、5 町の長

が協議して定める。

■篠山市

新市の職務執行者については、4 町の長が別に協議して定めるものとす

る。

行政委員会委員等の身分の取扱いについては、法に特例の規定のある場

合は、その規定を適用する。規定のない場合は、新市において新たに選任

するものとする。

■西東京市

① 市長のほか常勤の特別職として、助役、収入役、教育長、常勤監査委

員を置く。 ア 任期は、各法令の定めるところによる。 イ 報酬は、現行報酬額をもとに調整する。

② 議会議員の報酬は、現行報酬額をもとに調整する。 ③ 行政委員会の委員数・任期は、各法令の定めるところによる。

報酬は、現行報酬額をもとに調整する。 ④ 審議会・委員会等の付属機関は、次のとおり取り扱うものとする。

ア 現に両市で設置されていて、新市において引き続き設置する必要の

あるものは、原則として統合する。

イ 一方の市にのみ設置されているものは、新市において速やかに調整

する。 ウ 人数、任期、報酬額は、現行の制度をもとに調整する。

⑤ その他の特別職は、新市において引き続き設置する必要のあるものは、

現行の任期、報酬額をもとに調整し、新市において新たに設置する。

■あさぎり町

特別職の職員については、その設置・人数・任期について、法令等の定

めるところに従い調整する。法令等の定めがない場合は新町において新た

に設置する。

報酬等については、5町村の長が関係機関と協議して合併までに調整す

る。

■高田郡六町合併協議会

① 市長,助役,収入役及び教育長の任期等については,法令の定めると

ころによる。給与の額については,当面,類似団体の例をもとに合併ま

でに調整する。 ② 市議会の議員及び農業委員会の委員の報酬の額については,当面,6

町の現行報酬額をもとに合併までに調整する。 ③ 教育委員会の委員,監査委員,選挙管理委員会の委員及び固定資産評

価審査委員会の委員の数及び任期については,法令の定めるところによ

る。報酬の額については,6町の現行報酬額及び類似団体の例をもとに

合併までに調整する。 ④ その他条例で定める特別職の職員の数,任期,報酬の額等については,

6町の現行制度及び類似団体の例をもとに合併までに調整する。 ⑤ 市長,助役,収入役及び教育長の給与並びに市議会の議員の報酬の額

については,新市の特別職報酬等審議会に諮問し決定する。

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協議第42号

公共的団体等の取扱いについて(協定項目16)

公共的団体等の取扱いについて、次のとおり提案する。

公共的団体等については、新市の一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しなが

ら、統合又は再編の調整に努めるものとする。

1 各町村共通の団体について

(1) 新市の一体性を保つため、できる限り統合できるよう調整に努める。

(2) 国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導をも

とに、そのあり方について協議していくものとする。

(3) 統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け進められるよう調整に努

める。

2 各町村独自の団体について

原則として現行のとおりとする。

平成16年2月26日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

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‐1‐

木造新田合併協議会の調整内容

協 定 項 目 16

協 議 事 項 公共的団体等の取扱い 関 係 項 目

調整の内容

公共的団体等については、新市の一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、統合又は再編の調整に努めるものとする。

1 各町村共通の団体について

(1)新市の一体性を保つため、できる限り統合できるよう調整に努める。

(2)国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導をもとに、そのあり方について協議していくものとする。

(3)統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け進められるよう調整に努める。

2 各町村独自の団体について

原則として現行のとおりとする。

現 況(主な公共的団体) 区 分

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 備 考

森田村自治会連絡協議会 行政連絡員協議会 稲垣村区長会 車力村区長会

木造町明るい選挙推進協議会 森田村明るい選挙推進協議会 柏村明るい選挙推進協議会 稲垣村明るい選挙推進協議会 車力村明るい選挙推進協議会

木造町自衛隊父兄会 森田村自衛隊協力会 柏村自衛隊協力会 稲垣村自衛隊協力会 車力村自衛隊協力会

木造町納税貯蓄組合連合会 森田村納税貯蓄組合連合会 柏村納税貯蓄組合連合会 稲垣村納税貯蓄組合連合会 車力村納税貯蓄組合連合会

木造町納税貯蓄組合婦人部会

森田村姉妹都市協会 ふるさと交流協会 バス市親善協会

総務・企画

関 係

木造町コミュニティー実行委員会

木造町交通安全協会 森田村交通安全協会 柏村交通安全協会 稲垣村交通安全協会 車力村交通安全協会

木造町交通安全母の会 森田村交通安全母の会 柏村交通安全母の会 稲垣村交通安全母の会 車力村交通安全母の会

木造町交通指導隊 森田村交通指導隊 柏村交通指導隊 稲垣村交通指導隊 車力村交通指導隊

筒木坂地区婦人防火クラブ

出来島地区婦人防火クラブ 森田村婦人消防協力隊 稲垣村婦人防火クラブ 車力村婦人防火クラブ

木造町社会福祉協議会 森田村社会福祉協議会 柏村社会福祉協議会 稲垣村社会福祉協議会 車力村社会福祉協議会

木造町老人クラブ連合会 森田村老人クラブ連合会 柏村老人クラブ連合会 稲垣村老人クラブ連合会 車力村老人クラブ連合会

木造町身体障害者福祉会 森田村身体障害者福祉会 柏村身体障害者福祉会 稲垣村身体障害者福祉会 車力村身体障害者福祉会

住民・福祉

関 係

木造町母子寡婦福祉会 森田村母子寡婦福祉会 柏村母子寡婦福祉会 稲垣村母子寡婦福祉会 車力村母子寡婦福祉会

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‐2‐

現 況(主な公共的団体) 区 分

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 備 考

木造町遺族会 森田村遺族会 柏村遺族会 稲垣村遺族会 車力村遺族会

日本赤十字青森県支部木造町分区 日本赤十字青森県支部森田村分区 日本赤十字青森県支部柏村分区 日本赤十字青森県支部稲垣村分区 日本赤十字青森県支部車力村分区

森田村献血推進協議会 柏村献血推進協議会

木造町民生児童委員協議会 森田村民生児童委員協議会 柏村民生児童委員協議会 稲垣村民生児童委員協議会 車力村民生児童委員協議会

精神障害家族会「木馬の会」 精神障害家族会「いなばの会」

住民・福祉

関 係

つがる野シルバー人材センター

森田村認定農業者協議会 柏村認定農業者協議会 稲垣村認定農業者協議会 車力村認定農業者連絡協議会

木造町農業振興会 森田村農事振興会 柏村農事振興会 稲垣村農業振興連絡協議会

木造町水田農業経営確立対策協議会 森田村水田農業推進協議会 柏村水田農業経営確立対策協議会 稲垣村水田農業経営確立対策協議会 車力村水田農業推進協議会

木造支部木造分会(猟友会) 木造支部森田分会(猟友会) 木造支部森田分会(猟友会) 木造支部車力分会(猟友会) 木造支部車力分会(猟友会)

西津軽新田漁業協同組合

出来島漁業生産組合 車力漁業協同組合

木造町農業協同組合

つがる農業協同組合(越水支店)

つがる農業協同組合(川除支店)

つがる農業協同組合(森田支店)つがる農業協同組合(柏支店) つがる農業協同組合(本店)

つがる農業協同組合(稲垣支店)富萢農業協同組合

木造町土地開発公社

木造町観光協会

木造町まつり協賛会 石神火まつり実行委員会 柏村夏まつり実行委員会 チェスボロー倶楽部

木造町商工会 森田村商工会 柏村商工会 稲垣村商工会 車力村商工会

農林・商工

関 係

木造町物産協会

木造町体育協会 森田村体育協会 柏村体育協会 稲垣村体育協会 車力村体育協会

木造町婦人団体連絡協議会 森田村婦人団体連絡協議会 柏村連合婦人会 稲垣村連合婦人会 車力村連合婦人会

木造町スポーツ少年団 森田村スポーツ少年団 柏村スポーツ少年団 稲垣村スポーツ少年団 車力村スポーツ少年団

木造町子ども会育成者連絡協議会 森田村子ども会育成連合会 柏村子ども会育成者連絡協議会 稲垣村子ども会育成連絡協議会 車力村子ども会育成連合会

木造町連合PTA 森田村連合PTA 柏村連合PTA 稲垣村連合PTA 車力村連合PTA

教育・文化

関 係

木造町文化団体連絡協議会 歴史等 サークル団体 柏村文化サークル協会 車力村文化連絡協議会

商工会については、

平成17年4月合併

予定

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3

公公公 共共共 的的的 団団団 体体体 等等等 ののの 定定定 義義義 「公共的団体等」とは、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、商工会議

所等の産業経済団体、養老院、育児院、赤十字社等の厚生社会事業団体、青

年団、婦人会、教育会、体育会等の文化事業団体等、いやしくも公共的な活

動を営むものはすべてこれに含まれ法人たると否とを問わない。 (行政実例昭和24年1月30日)

公公公共共共的的的団団団体体体等等等ののの取取取扱扱扱いいいににに関関関すすするるる法法法令令令

《地方自治法》 (抜粋)

(公共的団体等の監督)

第157条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共

的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。

2 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普

通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び

帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。

3 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等

の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請する

ことができる。

4 前項の監督官庁は、普通地方公共団体の長の処分を取り消すことができる。

《市町村の合併の特例に関する法律》 (抜粋)

(国、都道府県等の協力等)

第16条 国は、都道府県及び市町村に対し、自主的な市町村の合併を推進す

るため、心要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

2 公共的団体は、合併市町村の建設に資するため必要な措置を講ずるように

努めなければならない。

3 国は、自主的な市町村の合併の推進に伴う地方公務員等共済組合法第15

1条第1項に規定する市議会議員共済会及び町村議会議員共済会の運営状況

等を勘案し、その健全な運営を図るため必要な措置を講ずるものとする。

4 都道府県は、市町村に対し、自主的な市町村の合併を推進するため、必要

な助言、情報の提供その他措置を講ずるものとする。

5 都道府県は、市町村の合併をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相

互間における必要な調整を行うものとする。

6 都道府県は、合併市町村の建設に資するため、市町村建設計画を達成する

ための事業の実施その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

7 公共的団体は、合併市町村の建設に資するため必要な措置を講ずるように、

努めなければならない。

8 合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合

併市町村の一体性の速やかな確立を資するため、その統合整備を図るように

努めなければならない。

《商工会法》 (抜粋)

(地区)

第7条 商工会の地区は、一の町村の区域とする。ただし、商工業の状況に

より必要があるときは、一の市又は隣接する二以上の市町村の区域とする

ことができる。

2 商工会の地区は、他の商工会の地区又は商工会議所の地区と重複するもの

であってはならない。

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4

(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)

第8条 商工会の設立後にその地区たる市町村について配置分合があった場合

において、その商工会(その商工会が廃置分合後の市町村の区域の一部を

その地区の全部又は一部とし、その地区が隣接する他の商工会と合併した

場合(以下この条件において「隣接商工会との合併の場合」という。)にあ

っては、当該合併後存続する商工会又は当該合併によって成立した商工会。

以下この条において同じ。)の地区を配置分合後の市町村の区域とするため

の定款を変更をし、又はその商工会が解散するまでの間は、前条第1項の

規定にかかわらず、その商工会の地区は、配置分合前の市町村の区域(隣

接商工会との合併の場合にあっては、当該合併前の各商工会の地区のすべ

てを合わせた区域)とする。

《社会福祉法》 (抜粋)

(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)

第107条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町

村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図

ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的と

する事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、か

つ、指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数

及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以

外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護

事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び

助成

四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を

図るために必要な事業

2 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第252条の20

に規定する区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うこ

とにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域

内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する

活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生

保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

3 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第一

項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互

の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。

4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施す

ることにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第一項

各号に掲げる事業を実施することができる。

5 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役

員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。

6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする

事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があっ

たときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

《農業協同組合合併助成法》 (抜粋)

第1条 この法律は、適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる農業協

同組合を広範に育成して農民の協同組織の健全な発展に資するため、農業協

同組合の合併についての援助、合併に係る農業協同組合の事業経営の基礎を

確立するのに必要な助成等の措置を定めて、農業協同組合の合併の促進を図

ることを目的とする。

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5

《漁業協同組合合併促進法》 (抜粋)

第1条 この法律は、適正な事業経営を行うことができる漁業協同組合を広範

に育成して漁業に関する協同組織の健全な発展に資するため、漁業協同組合

の合併の促進に関する基本的な構想及び漁業協同組合の合併の促進に関する

基本的な計画について定めるとともに、漁業協同組合の合併についての援助、

合併後の漁業協同組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置

を定めて、漁業協同組合の合併の促進を図ることを目的とする。

《高齢者等の雇用の安定等に関する法律》 (抜粋)

第6章 シルバー人材センター等

第1節 シルバー人材センター

(指定)

第46条 都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢退職者の希望に応じた

就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務(当該業務に係る

労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定

めるものに限る。次条において同じ。)に係るものの機会を確保し、及びこ

れらの者に対して組織的に提供することにより、その就業を援助して、これ

らの者の能力の積極的な活用を図ることができるようにし、もつて高年齢者

の福祉の増進に資することを目的として設立された民法第34 条の法人(次

項及び第48 条の2第1項において「高年齢者就業援助法人」という。)で

あつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められる

ものを、その申請により、市町村(特別区を含む。第48 条の2 において同

じ。)の区域(当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その

他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い、次条第1 号及び第2

号に掲げる業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、

都道府県知事が指定する2 以上の市町村の区域)ごとに一個に限り、同条に

規定する業務を行う者として指定することができる。

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6

先先先 進進進 事事事 例例例

■篠山市 (兵庫県)

公共的団体については、新市の速やかな一体性を確保するためそれぞ

れの事情を尊重しながら、そのあり方について調整に努めるものとす

る。

①各町共通団体について

ア 新市との一体性を保つため、できる限り合併時に統合できるよう

調整に努める。

イ 郡単位の上部組織を有する団体については、原則として、合併時

に郡組織を新市組織へ円滑に移行できるよう調整に努める。

ウ 国、県等の指導等に基づき設置された団体については、関係機関

の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議していくものと

する。

エ 統合に時間を要する団体については、将来の統合に向けて検討が

進められるよう調整に努める。

②各町独自の団体について

原則として現行のとおりとする。

■西東京市 (東京都)

公共的団体については、新市の速やかな一体性を確立するため、それ

ぞれの実情を尊重しながら統合整備に努めるものとする。

① 2市に共通している団体は、合併時に統合するよう調整に努める

ものとする。

② 2市に共通している団体で、実情により合併時に統合できない団

体は、合併後速やかに統合するよう調整に努めるものとする。

③ 2市に共通している団体で、統合に時間を要する団体は、将来統

合するよう調整に努めるものとする。

④ 2市独自の団体は、現行のとおりとする。

■かほく市 (石川県)

公共的団体については、新市の速やかな一体性を確保するためそ

れぞれの事情を尊重しながら、そのあり方について調整に努めるも

のとする。

(1) 3町又2町に共通している団体は、できる限り合併時に統

合できるよう調整に努めるものとする。

(2) 統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて検討が進

められるよう調整に努めるものとする。

(3) 独自の目的を持った団体は、現行のとおりとする。

■飛騨市 (岐阜県)

公共的団体については、新市の一体性を確保するため、それぞれの

実情を尊重しながら、統合又は再編の調整に努めるものとする。

□ 4町村に共通している団体は、できる限り合併時に統合できる

よう調整に努める。

□ 4町村に共通している団体で、実情により合併時に統合できな

い団体は、新市移行後統合又は再編できるよう調整に努める。

□ 独自の目的を持った団体は、現行のとおりとする。

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協議第43号

補助金、交付金等の取扱いについて(協定項目17)

補助金、交付金等の取扱いについて、次のとおり提案する。

補助金、交付金等の取扱いについては、従来からの経緯や実情に配慮し、新市におい

て公共的必要性、有効性、公平性の観点に立ち、次のとおり調整するものとする。

1 同一あるいは同種の補助金については、関係団体等の理解と協力を得て、統一の方

向で調整する。

2 各町村独自の補助金については、制度の経緯、実績を踏まえ調整する。

3 整理統合できる補助金については、関係団体等の理解を得ながら統合、廃止できる

よう調整する。

平成16年2月26日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

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1

木造新田合併協議会の調整内容

協 定 項 目 17

協 議 事 項 補助金、交付金等の取扱い 関 係 項 目

調整の内容

補助金、交付金等の取扱いについては、従来からの経緯や実情に配慮し、新市において公共的必要性、有効性、公平性の観点に立ち、次のとおり調整する。

1 同一あるいは同種の補助金については、関係団体等の理解と協力を得て、統一の方向で調整する。

2 各町村独自の補助金については、制度の経緯、実績を踏まえ調整する。

3 整理統合できる補助金については、関係団体等の理解を得ながら統合、廃止できるよう調整する。

平成15年度当初予算計上分

現 況(主な補助金、交付金)

木 造 町 森 田 村 柏 村 稲 垣 村 車 力 村

木造まほろば会補助金 車力ふるさと倶楽部助成金

森田村姉妹都市協会助成金 千葉県柏市「ふるさと交流事業」補助金 アメリカ合衆国バス市友好交流推進会補助金

木造町たばこ販売促進協議会補助金 森田村たばこ販売促進協議会補助金 柏村たばこ販売促進協議会補助金 稲垣村たばこ販売促進協議会補助金 車力村たばこ販売促進協議会補助金

木造町納税貯蓄組合連合会補助金 森田村納税貯蓄組合連合会補助金 柏村納税貯蓄組合連合会補助金 稲垣村納税貯蓄組合連合会補助金 車力村納税貯蓄組合連合会補助金

木造町コミュニティー実行委員会補助金 自治会長連絡協議会補助金 アメリカ合衆国バス市親善訪問団受入補助金

西郡陸上競技協会補助金 行政対策懇和会助成金 中学生バス市派遣事業補助金

自 県短歌大会補助金 自治活性化補助金

木造町社会福祉協議会補助金 柏村社会福祉協議会補助金 稲垣村社会福祉協議会補助金 車力村社会福祉協議会補助金

民生児童委員活動費補助金 民生児童委員協議会補助金 民生委員児童委員協議会補助金 民生児童委員協議会補助金

木造町婦人防火クラブ助成金 稲垣村婦人防火クラブ助成金

木造町交通安全協会補助金 森田村交通安全協会補助金 柏村交通安全協会補助金 稲垣村交通安全協会補助金 車力村交通安全協会補助金

木造町交通安全母の会 森田村交通安全母の会 稲垣村交通安全母の会 交通安全母の会

交通安全だよりチラシ作成助成金 木造地区交通安全広報誌助成金

木造町老人クラブ連合会 森田村老人クラブ連合会 柏村老人クラブ連合会 稲垣村老人クラブ連合会 車力村老人クラブ連合会

木造町母子福祉会補助金 稲垣村母子福祉会補助金 車力村母子福祉会補助金

木造町身体障害者福祉会補助金 森田村身体障害者福祉会補助金 稲垣村身体障害者福祉会補助金 車力村身体障害者福祉会補助金

木造地区保護司会 木造地区保護司会 木造地区保護司会 木造地区保護司会 木造地区保護司会

火葬費用助成金 火葬費用助成金 火葬費用助成金 火葬費用助成金

遺族会補助金 遺族会補助金 遺族会補助金

生ごみ処理容器購入費助成金 生ごみ処理容器購入費助成金

つがる野シルバー人材センター補助金 森田こだま会補助金 交通災害共済助成金 障害児と親の会活動助成金 かっちゃくの会補助金

母親クラブ補助金 精神障害者の家族会活動助成金 高齢者福祉事業補助金

子育てメイト組織活動支援事業補助金 老人憩の家管理費補助金 日赤婦人奉仕団運営補助金

ボランティア連絡協議会 心身障害者事業対策助成金

ごみ集積箱製作助成金

合併処理浄化槽設置整備事業補助金

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2

現 況(主な補助金、交付金)

木 造 町 森 田 村 柏 村 稲 垣 村 車 力 村

木造地域農業士会補助金 木造地域農業士会補助金 木造地域農業士会補助金 木造地域農業士会補助金

西津軽新田漁業協同組合助成金 西津軽新田漁業協同組合助成金 西津軽新田漁業協同組合助成金 西津軽新田漁業協同組合助成金 西津軽新田漁業協同組合助成金

りんご共済加入促進事業費補助金 りんご共済加入促進事業費補助金

柏村認定農業者協議会 稲垣村認定農業者協議会 車力村認定農業者協議会

屏風山砂丘農業研究会負担金 屏風山砂丘農業研究会負担金

猟友会木造支部木造分会 猟友会木造支部森田分会

カラス被害防止対策事業補助金 有害鳥獣駆除助成金 有害鳥獣駆除助成金 有害鳥獣駆除助成金 有害鳥獣駆除助成金

青森県適地適作地域営農誘導事業補助金 青森県適地適作地域営農誘導事業補助金 青森県適地適作地域営農誘導事業補助金

農協経営基盤強化対策事業助成金 農協経営基盤強化対策事業助成金

農業用使用済回収緊急特別事業費補助金 農業用使用済回収緊急特別事業費補助金

農業経営基盤強化資金利子助成金 農業経営基盤強化資金利子助成金 農業経営基盤強化資金利子助成金 農業経営基盤強化資金利子助成金

農家経営安定支援資金利子助成金 農家経営安定支援資金利子助成金 農家経営安定支援資金利子助成金

生産振興総合対策事業費補助金 生産振興総合対策事業費補助金

りんご果樹産地再編強化事業補助金 りんご果樹産地再編強化事業補助金

木造町農業振興会補助金 森田村いきいき農業推進会議助成金 りんご主要病害虫防除対策事業補助金 あおもり施設農業拡大対策事業補助金 水田農業推進協議会補助金

ふるさと特産品開発研究会補助金 果樹需給調整対策・経営安定対策事業補助金 大豆作付団地化転作助成金 野菜、花き生産ハウス助成事業補助金 適地適作推進助成事業補助金

みつばち交配普及推進事業補助金 農業振興対策推進助成金 電子防鳥機助成事業費補助金 農村女性ふれあいの翼推進事業費補助金 緊急疾病防止対策事業補助金

農業構造確立支援事業補助金 堆肥散布助成金 転作麦モデル団地育成補助金

経営構造対策事業 砂丘メロン1坪地主実行委員会補助金

農業生産再編成奨励事業補助金 畜産振興事業補助金

漁業振興事業補助金

ほ場整備事業補助金

農地保有合理化事業補助金

木造町商工会補助金 森田村商工会補助金 柏村商工会補助金 稲垣村商工会補助金 車力村商工会補助金 同

種 木造町まつり協賛会 森田村観光活性対策助成金 夏祭り実行委員会 チェスボローカップ事業補助金

山砂災害防止対策協議会補助金

木造町観光協会補助金

木造町物産協会補助金

木造町奨励適格工場奨励金補助金

特別保証融資制度保証料補給金

木造町体育協会補助金 森田村体育協会補助金 柏村体育協会補助金 稲垣村体育協会補助金 車力村体育協会補助金

木造町連合PTA補助金 森田村連合PTA補助金 柏村連合PTA補助金 稲垣村連合PTA補助金

子ども会育成連絡協議会補助金 子ども会育成連絡協議会補助金 子ども会育成連絡協議会補助金 子ども会育成連絡協議会補助金 子ども会育成連絡協議会補助金

木造町婦人団体連絡協議会補助金 森田村婦人団体連絡協議会補助金 柏村連合婦人会助成金 稲垣村連合婦人会助成金 車力村連合婦人会助成金

木造地区生活指導協議会補助金 木造地区生活指導協議会補助金 木造地区生活指導協議会補助金 木造地区生活指導協議会補助金 木造地区生活指導協議会補助金

木造町スポーツ少年団補助金 柏村スポーツ少年団補助金 稲垣村スポーツ少年団補助金

木造町教育研究会補助金 稲垣村教育研究会補助金 車力村教育研究会補助金

「総合的な学習の時間」補助金 小中学校総合学習助成金

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3

現 況(主な補助金、交付金)

木 造 町 森 田 村 柏 村 稲 垣 村 車 力 村

私立幼稚園就園奨励費補助金 幼稚園就園奨励費補助金

中体連派遣費補助金 中体連派遣費補助金

修学旅行引率費補助金 修学旅行引率費補助金 修学旅行引率費補助金

生涯スポーツフェスティバル助成金 生涯スポーツフェスティバル助成金

県民体育大会派遣費補助金 県民体育大会派遣費補助金 県民体育大会派遣費補助金 県民体育大会派遣費補助金

木造町文化団体連絡協議会補助金 伝統民俗芸能等団体助成金 文化サークル協会活動助成金

県民駅伝競走大会参加派遣費助成金 県民駅伝競走大会参加派遣費助成金 県民駅伝競走大会参加派遣費助成金 県民駅伝競走大会参加派遣費助成金

小中学校体育・文化奨励費補助金 中学校安全ヘルメット購入助成金 かしわ太鼓助成金 クラブ、部活動助成金 児童生徒各種スポーツ大会参加補助金

遠距離通学費補助金 相撲大会開催実行委員会助成金 村民大運動会助成金 木造高校稲垣分校後援会助成金 親子劇場実行委員会補助金

体育振興助成金 外国語指導助手住宅費補助金 剣道大会助成金 読書愛好会助成金

自 すくすく子育て支援事業費補助金 柏教職員研修会

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4

補補補助助助金金金・・・交交交付付付金金金ののの定定定義義義

《補助金の定義》

補助金とは、国または地方公共団体が各種の行政目的をもって、金

銭その他のものを交付する行為であり、広義の補助金には法律法令上

当然に国又は地方公共団体が負担すべきものとされている負担金をも

含むと解されるが、地方自治法第232条の2にいう補助金は恩恵的、

援助的な目的をもって交付される狭義の意味での補助金をさすものと

解される。

補助金の一般的な性格としては、①相当の反対給付を受けないもの

であること、②交付を受けた相手方が利益を受けるものであること、

③交付された金銭について使途が特定されるものであること等があげ

られる。 (第1法規「地方自治法実務辞典」より)

《交付金の定義》

交付金とは、法令または条例、規則等により団体あるいは組合等に

対して地方公共団体の事務を委託している場合において、当該事務の

報償として受託団体等に交付するものをいう。

(ぎょうせい「地方公共団体歳入歳出科目解説より」)

補補補助助助金金金・・・交交交付付付金金金ののの取取取扱扱扱いいいににに関関関すすするるる法法法令令令等等等

《地方自治法》(昭和22年4月17日法律第67号)

(寄附又は補助)

第232条の2 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合にお

いては、寄附又は補助をすることができる。

留意事項

市町村は、公益上必要がある場合、各種団体に対し補助金等を交

付することにより財政的支援を行うことができますが、合併に当た

っては、従来からの経緯や実情を踏まえるとともに合併市町村の財

政状況等に配慮しながら、その再検討を行い、合併市町村にとって

の公益上の必要性を明確にした上で、そのあり方を検討しておかな

ければなりません。合併協議会の場で、個々具体の補助金等につい

て検討していくことは、困難であるとしても、その一般的な取扱い

の方針については確認しておくべきでしょう。

一般的な取扱いとしては、合併を機会に補助金又は補助制度を整

理統合し、公益上の必要性を失ったもの又は目的を達したものは廃

止し、必要がある場合についても、複数の合併関係町村で同一又は

同種の団体又は事業に対し補助している場合には補助金又は補助制

度を統一し、合併関係市町村においてそれぞれの特殊事情により補

助しているものについては、合併市町村全体との均衡を考えて調整

するといったことが考えられます。

《総務省「合併協議会の運営の手引」より》

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5

先先先 進進進 事事事 例例例 ■東京都 (兵庫県)

2市の補助金については、その事業目的、効果を総合的に勘案し、

両市で進めてきた補助金の見直しの視点を踏まえつつ、公共的必要性・

有効性・公平性の観点から新市においても引き続き、そのあり方の検

討を行う。当面次のように取り扱う。

(1)両市で同一あるいは同種の団体に対する補助金は、団体の意向、

協力を求めつつ統合等の推進も考慮し調整を図る。

(2)一方の市のみにある団体に対する補助金は、制度の経緯、実績

を踏まえ新市において調整を図る。

(3)両市で同一あるいは同種の事業に対する補助金は、制度の統一

化に向けて調整を図る。

(4)一方の市でのみ実施している補助金は事業の実績を踏まえ、新

市に移行後、市域全体の均衡を保つように調整を図る。

■西東京市 (東京都)

各種団体への補助金、交付金等の取扱いについては、合併時に廃止

し、従来からの経緯、実情等に配慮し、新市において公

共的必要性、有効性、公平性の観点から見直し、制度化を図る。

(1)同一あるいは同種の補助金等については、関係団体の理解と協

力を得て統一の方向で調整する。

(2)独自の補助金等については、従来の実績等を考慮し、補助金等

の目的を明確化し、均衡を保つよう調整する。

(3)整理統合できる補助金等については、統合、廃止できるよう調

整する。

■かほく市 (石川県)

補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情等に配慮し、

新市において公共的必要性、有効性、公平性の観点から見直し、制度

化を図り次のとおり取り扱うものとする。

(1)3町又は2町で同一あるいは同種の団体に対する補助金、交付

金等は、団体の理解と協力を得て統合等の推進も考慮し調整する。

(2)独自の目的を持った団体に対する補助金、交付金等は、制度の

経緯、実績を踏まえ新市において調整する。

(3)町又は2町で同一あるいは同種の事業に対する補助金、交付金

等は、制度の統一化に向けて調整する。

(4)3町独自で実施している事業に対する補助金、交付金等は、実

績を踏まえ新市に移行後、市域全体の均衡を保つように調整する。

■飛騨市 (岐阜県)

各種団体への補助金、交付金等の取扱いについては、その事業目的、

効果を総合的に勘案し、従来から砺波市及び庄川町で進めてきた見直

しの視点を踏まえつつ、新市において公共的必要性、有効性、公平性

の観点に立ち、次のとおり調整するものとする。

1 砺波市と庄川町で同一あるいは同種の補助金、交付金等について

は、関係団体等の理解と協力を得て、統一の方向で調整するもの

とする。

2 砺波市又は庄川町独自の補助金、交付金等については、制度の

経緯、従来からの実績等を踏まえ、新市全体の均衡を保つように

調整するものとする。

3 整理統合できる補助金、交付金等については、統合・廃止でき

るよう調整するものとする。

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協議第44号

交通、防犯事業について(協定項目25-5)

交通、防犯事業について、次のとおり提案する。

1 交通安全対策協議会は新市において再編し、交通安全計画は新市において策定

する。

2 交通指導隊及び防犯指導隊の隊員は新市に引き継ぎ、報酬等は合併時に統一す

る。

3 交通安全啓発事業及び防犯啓発事業等については、新市において再編する。

4 交通安全施設の設置及び管理については現行のとおり新市に引き継ぐものとす

る。

5 交通災害共済は合併時に統一する。

6 交通安全用具の支給は、合併時までに調整する。

7 交通安全関係団体は、各団体と引き続き協力体制をとり統合に向けて調整する。

平成16年2月26日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

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1

木造新田合併協議会の調整内容

協 定 項 目 25-5

協 議 事 項 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 交通、防犯関係事業

調整の内容

1 交通安全対策協議会は新市において再編し、交通安全計画は新市において策定する。

2 交通指導隊及び防犯指導隊の隊員は新市に引き継ぎ、報酬等は合併時に統一する。

3 交通安全啓発事業及び防犯啓発事業等については、新市において再編する。

4 交通安全施設の設置及び管理については現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

5 交通災害共済は合併時に統一する。

6 交通安全用具の支給は、合併時までに調整する。

7 交通安全関係団体は、各団体と引き続き協力体制をとり統合に向けて調整する。

現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村

調整の

具体的内容

交 通 安 全 対 策

協 議 会

【名称】

木造町交通安全対策会議

【組織構成】

会長と委員で組織する。会

長は町長とし、委員は規則で

定める者をもって充てる。委

員の定数は、10名以内とし、

町長が任命する。

【名称】

森田村交通安全対策協議会

【組織構成】

村長、助役、収入役、教育

長、議会議長、各種団体の長

とする。会長は村長。

【名称】

柏村交通安全対策協議会

【組織構成】

村長、助役、収入役、教育

長、議会議長、各種団体の長

及び副会長のほか、学識経験

者等から委嘱した委員とす

る。会長は村長とし、副会長

及び常任委員は、会長が委嘱

する。

【名称】

稲垣村交通安全対策協議会

【組織構成】

村長、助役、教育長、議会

議長、各種団体の長のほか、

学識経験者等から委嘱した委

員とする。会長は村長とし、

副会長及び常任委員は、会長

が委嘱する。

【名称】

車力村交通安全対策協議会

【組織構成】

村長、助役、収入役、教育

長、議会議長、各種団体の長。

会長は村長とし、副会長及び

常任委員は、会長が委嘱する。

新市において

再編する。

交通安全計画

木造町交通安全計画

第7次木造町交通安全計画

平成13年度~平成17年度

森田村交通安全計画

第7次森田村交通安全計画

平成13年度~平成17年度

柏村交通安全計画

第7次柏村交通安全計画

平成13年度~平成17年度

稲垣村交通安全計画

第7次稲垣村交通安全計画

平成13年度~平成17年度

車力村交通安全計画

第7次車力村交通安全計画

平成13年度~平成17年度

新市において

策定する。

交 通 指 導 隊

【隊員数】

11名(隊長1名、副隊長2名

班長3名)

【任 期】

2年とし、再任することが

できる。

【報 酬】

年額(1 人) 17,000 円

【隊員数】

11名(隊長1名、副隊長2名

班長2名)

【任 期】

2年とし、再任することが

できる。

【謝 礼】

年額(1 人) 15,000 円

【隊員数】

10名(隊長1名、副隊長2名

班長1名)

【任 期】

1年とし、再任することが

できる。

【謝 礼】

年額(1人) 10,000 円

【隊員数】

17名(隊長1名、副隊長1名

班長3名)

【任 期】

1年とし、再任することが

できる。

【報 酬】

年額(1 人) 10,000 円

【隊員数】

10名(隊長1名、副隊長2名

班長1名)

【任 期】

3年とし、再任することが

できる。

【報 酬】

年額(1 人) 13,000 円

隊員は新市に

引き継ぐ。

報酬等につい

ては合併時に統

一する。

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2

現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村

調整の

具体的内容

交 通 安 全

啓 発 事 業

交通安全運動期間に、ドラ

イバーに対して交通安全用品

やパンフレットの配布等、街

頭指導を実施。

・街頭指導

・通学指導

・夜間交通指導

・交通安全のぼり旗の設置

・年末特別巡回

交通安全運動期間に、国道

101号線沿いにおいて、ドライ

バーに対し、交通安全用品や

パンフレットの配布等、街頭

指導を実施。

・街頭指導

・通学指導

・夜間交通指導

・交通安全のぼり旗の設置

・カーブミラーの点検清掃

・年末特別巡回

交通安全運動期間に、国道

101号線沿いにおいて、ドライ

バーに対し、交通安全用品や

パンフレットの配布等、街頭

指導を実施

・街頭指導

・通学指導

・夜間交通指導

・交通安全のぼり旗の設置

・カーブミラーの点検清掃

・年末特別巡回

交通安全運動期間に、交通指

導隊員並びに交通安全母の会

会員が中心となり主要通学路

で街頭指導を行う。

・街頭指導

・通学指導

・交通指導所の設置

・カ-ブミラ-の清掃

交通安全運動期間に村内の

学区3箇所において街頭指導

を行う。

・街頭指導

・通学指導

・広報活動

新市において

再編する。

交通安全施設の

設置及び管理

ガードレール、街路灯、カ

ーブミラー等の設置及び管

理。

ガードレール、街路灯、カ

ーブミラー等の設置及び管

理。

ガードレール、街路灯、カ

ーブミラー等の設置及び管

理。

ガードレール、街路灯、カ

ーブミラー等の設置及び管

理。

ガードレール、街路灯、カ

ーブミラー等の設置及び管

理。

現行のとおり

新市に引き継ぐ。

交通災害共済

【共済掛金】

年額 一 般 350円

学 生 300円

【共済期間】

4月1日~翌年3月31日

【災害見舞金】

死亡の場合 100万円

けがの場合 治療日数に

応じて2万円

から15万円

【加入者数】

12,265人

【共済掛金】

年額 一 般 350円

学 生 300円

【共済期間】

4月1日~翌年3月31日

【災害見舞金】

死亡の場合 100万円

けがの場合 治療日数に

応じて2万円

から15万円

【加入者数】

2,998人

【共済掛金】

年額 一 般 350円

学 生 300円

【共済期間】

4月1日~翌年3月31日

【災害見舞金】

死亡の場合 100万円

けがの場合 治療日数に

応じて2万円

から15万円

【加入者数】

3,786人

【共済掛金】

年額 一 般 350円

学 生 300円

【共済期間】

4月1日~翌年3月31日

【災害見舞金】

死亡の場合 100万円

けがの場合 治療日数に

応じて2万円

から15万円

【加入者数】

3,166人

【共済掛金】

年額 一 般 350円

学 生 300円

【共済期間】

4月1日~翌年3月31日

【災害見舞金】

死亡の場合 100万円

けがの場合 治療日数に

応じて2万円

から15万円

【加入者数】

3,715人

合併時に統一

する。

交通安全用具

の 支 給

新入学児童に、ランドセル

カバー、交通安全帽子の支給。

新入学児童に、交通安全帽

子の支給。

チャイルドシートの貸出。

新入学児童に、ランドセル

カバー、交通安全帽子の支給。

新入学児童に、交通安全帽

子の支給。

チャイルドシートの貸出。

新入学児童に、交通安全帽

子の支給。

不必要となったチャイルド

シートの斡旋。

合併時までに

調整する。

交通安全関係団体

木造町交通安全協会

木造町交通安全母の会

森田村交通安全協会

森田村交通安全母の会

柏村交通安全協会

柏村交通安全母の会

稲垣村交通安全協会

稲垣村交通安全母の会

車力村交通安全協会

車力村交通安全母の会

各団体と引き

続き協力体制を

とり、統合に向け

て調整する。

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3

現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村

調整の

具体的内容

防 犯 指 導 隊

【隊員数】

43名

【任 期】

2 年とし、再任することが

できる。

【報 酬】

年額(1 人) 17,000 円

【隊員数】

4名

【任 期】

1 年とし、再任することが

できる。

【報 酬】

年額(1 人) 15,000 円

【隊員数】

5名

【任 期】

1 年とし、再任することが

できる。

【報 酬】

年額(1 人) 5,000 円

【隊員数】

5名

【任 期】

1 年とし、再任することが

できる。

【報 酬】

年額(1 人) 10,000 円

【隊員数】

8名

【任 期】

1 年とし、再任することが

できる。

【報 酬】

年額(1 人) 3,000 円

隊員は新市に

引き継ぐ。

報酬等につい

ては合併時に統

一する。

防犯啓発事業等

年末年始特別巡回

青少年非行防止巡回(夏祭等)

すいか等盗難防止巡回

年末年始特別巡回

青少年非行防止巡回(夏祭等)

りんご盗難防止巡回

年末年始特別巡回

青少年非行防止巡回(夏祭等)

防犯ゲートボール大会

年末年始特別巡回

青少年非行防止巡回(夏祭等)

年末年始特別巡回

青少年非行防止巡回(夏祭等)

新市において

再編する。

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4

交交交 通通通 、、、 防防防 犯犯犯 関関関 係係係 事事事 業業業 ににに 関関関 すすす るるる 法法法 令令令

《交通安全対策基本法》

(目的)

第1条 この法律は、交通の安全に関し、国及び地方公共団体、車両、船

舶及び航空機の使用者、車両の運転者、船員及び航空機乗組員等の責務

を明らかにするとともに、国及び地方公共団体を通じて必要な体制を確

立し、並びに交通安全計画の策定その他国及び地方公共団体の施策の基

本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、

もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(地方公共団体の責務)

第4条 地方公共団体は、住民の生命、身体及び財産を保護するため、そ

の区域における交通の安全に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとと

もに、当該区域の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施する責務

を有する。

(道路等の設置者等の責務)

第5条 道路、鉄道、軌道、港湾施設、漁港施設、飛行場又は航空保安施

設を設置し、又は管理する者は、法令の定めるところにより、その設置

し、又は管理するこれらの施設に関し、交通の安全を確保するため必要

な措置を講じなければならない。

(住民の責務)

第10条 住民は、国及び地方公共団体が実施する交通の安全に関する施

策に協力する等交通の安全に寄与するように努めなければならない。

(施策における交通安全のための配慮)

第11条 国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間

接的なものであるとを問わず、一体として交通の安全に寄与することと

なるように配慮しなければならない。

(市町村交通安全対策会議)

第18条 市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進

させるため、条例で定めるところにより、市町村交通安全対策会議を置

くことができる。

2 前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同

して市町村交通安全対策会議を置くことができる。

3 市町村交通安全対策会議の組織及び所掌事務は、都道府県交通安全対

策会議の組織及び所掌事務の例に準じて、市町村の条例(前項の規定に

より置かれる市町村交通安全対策会議にあっては、規約)で定める。

(市町村交通安全計画等)

第26条 市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、

市町村交通安全計画を作成しなければならない。

2 市町村交通安全対策会議を置かない市町村の長は、前項の規定により

市町村交通安全計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係指定

地方行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関の意見を

きかなければならない。

3 市町村交通安全計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものと

する。

一 市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な

施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、市町村の区域における陸上交通の安全に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

4 市町村長は、必要があると認めるときは、市町村の区域における陸上

交通の安全に関し、当該年度において市町村が講ずべき施策に関する計

画(以下「市町村交通安全実施計画」という。)を作成しなければなら

ない。この場合において、市町村交通安全実施計画は、都道府県交通安

全実施計画に抵触するものであってはならない。

5 市町村交通安全対策会議は、第一項の規定により市町村交通安全計画

を作成したときは、すみやかに、これを都道府県知事に報告するととも

に、その要旨を公表しなければならない。

6 市町村長は、第四項の規定により市町村交通安全実施計画を作成した

ときは、すみやかに、これを都道府県知事に報告しなければならない。

7 第二項及び第五項の規定は市町村交通安全計画の変更について、前項

の規定は市町村交通安全実施計画の変更について準用する。

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5

先先先 進進進 事事事 例例例

■北魚沼6か町村合併協議会

1.交通安全計画

合併後新たな交通安全計画を策定する。

2.交通安全施設

①現行どおりとし、合併後に設置基準及び管理区分の見直しを行う。

②維持管理費用は、管理区分に応じその管理者が負担するものとし、

補助制度は廃止する。

③広報広告塔の設置、公営駐輪場の設置・管理、公営駐車場の設置・

管理については、現行どおりとする。

3.交通安全活動

現行どおりとし、合併後に事業の見直しを行う。

4.交通災害共済

①加入申込書の作成は、1月1日を基準日とし小出町の例による。

②加入申込書配布、会費徴収は嘱託員に依頼し、報酬は直接支払う。

■三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会

1.交通安全事業については、合併までに関係機関と協議のうえ調整

し、新町発足後交通安全対策協議会に諮り引き続き実施する。

2.交通安全対策協議会については、合併までに調整し、新町発足後

速やかに設置する。

3.交通安全協会および交通安全母の会については、各団体と引き続

き協力体制をとり、将来の統合に向けて調整に努める。

4.交通安全指導員については、新町発足時より活動できるよう、三

好町の例により合併までに調整する。

5.町村民交通傷害保険については、合併までに調整し、新町におい

ても引き続き実施する。

6.地方バス路線維持については、当面は現行のとおりとし、新町発

足後巡回バスの運行等について協議する

■宇和島市・吉田町・三間町・津島町合併協議会

1.交通安全推進協議会等及び交通安全指導員については合併時に統

合し、交通安全啓発事業については新市において策定する

2.交通安全施設については、現行のとおりとする

3.交通災害共済事務については、合併時に統一する。

■高橋地域合併協議会

1.交通安全対策組織等については、新市において再編する。ただし、

交通安全指導員については現行のとおり新市に引継ぐ。

2.交通安全計画・啓発事業については、新市において調整する。

3.住民交通傷害保険は、現行のとおり新市に引継ぎ新市において調

整する。

4.駐輪場及び放置自転車対策については現行のとおり新市に引継ぐ。

■栃波市・庄川町合併協議会

1.交通安全対策関連事業については、現行のまま新市に引き継ぐも

のとする。

2.チャイルドシート等の購入及び貸し出し事業については、砺波市

の例により調整する。但し、貸し出し期間は庄川町の例によるもの

とする。

3.市営バス事業及び市営駐車場の取扱いについては、現行のまま新

市に引き継ぐものとする。

4.生活路線バスについては、現行のまま新市に引き継ぐものとする。

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協議第45号

保健衛生事業について(協定項目25-7)

保健衛生事業について、次のとおり提案する。

1 保健衛生事業について同一又は類似する事業は、統合又は再編を基本に次の区分により

調整する。

(1)国又は県の補助事業については、新市においても引き続き実施する。

(2)5町村の単独事業については、それぞれの事情を尊重しながら調整する。

2 その他の保健衛生関係事務及び事業については、次の区分により調整する。

(1)現行のとおり新市に引き継ぐもの

(2)合併時に統合するもの

(3)新市において再編するもの

平成16年2月26日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

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1

木造新田合併協議会の調整内容

協 定 項 目 25-7

協 議 事 項 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 保健衛生事業

調 整 の 内 容

1 保健衛生事業について同一又は類似する事業は、統合又は再編を基本に次の区分により調整する。

(1)国又は県の補助事業については、新市においても引き続き実施する。

(2)5町村の単独事業については、それぞれの事情を尊重しながら調整する。

2 その他の保健衛生関係事務及び事業については、次の区分により調整する。

(1)現行のとおり新市に引き継ぐもの

(2)合併時に統合するもの

(3)新市において再編するもの

現 況

項 目 木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村

調整の具体的内容

生活習慣病予防事業 □事業内容

<目的>

総合健診、基本健康診査、人間

ドック等受診者の中から高脂血・

高血圧・肥満・糖尿病 などの検

診数値が高く、要指導と判定され

た人を対象に、生活習慣病を予防

することを目的に実施する。

<内容>

・各種健康教室

・健康づくり講座

・町栄養教室

・冬場の運動教室

・個別健康教育(高脂血症・糖尿病)

□事業内容

<目的>

総合健診、基本健康診査、人間

ドック等受診者の中から高脂血・

高血圧・肥満・糖尿病などの検診

数値が高く、要指導と判定された

人を対象に、生活習慣病を予防す

ることを目的に実施する。

<内容>

・各種健康教室

・栄養教室

・健康講座

・個別健康教育

□事業内容

<目的>

総合健診、基本健康診査、人間ド

ック等受診者の中から高脂血・高血

圧・肥満・糖尿病などの検診数値が

高く要指導と判定された人及び希望

者を対象に、生活習慣病を予防する

ことを目的に実施する。

<内容>

・各種健康教室

・栄養教室

・健康講座

・個別健康教育

□事業内容

<目的>

総合健診、基本健康診査、人間

ドック等受診者の中から高脂血・

高血圧・肥満・糖尿病などの検診

数値が高く、要指導と判定された

人を対象に、生活習慣病を予防す

ることを目的に実施する。

<内容>

・各種健康教室

・健康講座

・栄養教室

・個別健康教育など

□事業内容

<目的>

基本健康診査受診者の中から高

脂血症・高血圧・糖尿病などの検

査数値が高く、要指導と判定され

た人を対象に、生活習慣病を予防

することを目的に実施する。

<内容>

・健診結果説明会

・病態別教室

・個別健康教育など

木造町の例により合

併時に統合する。

結 核 予 防 事 業 □事業内容

(1)ツベルクリン反応・BCG接種

<対象>

生後3ヶ月以上48ヶ月未満の児

で未接種者

<実施場所>木造町立成人病センター

<回数> 年1回

(2)結核検診

①地区巡回レントゲン検査

②総合健診時受診

<実施場所>

①木造町内地区巡回

②木造町保健センター

<回数> 各12日間

(3)結核検診精密検査

<実施場所>木造町立成人病センター

□事業内容

(1)ツベルクリン反応・BCG接種

<対象>

生後3 ヶ月以上48 ヶ月未満の児

で未接種者

<実施場所>

森田村保健福祉センター

<回数> 年3回

(2)結核検診

①地区巡回レントゲン検査

②総合健診時受診

<実施場所>

①森田村内地区巡回

②森田村保健福祉センター

<回数>

①3日間

②5日間

□事業内容

(1)ツベルクリン反応・BCG接種

<対象>

生後3 ヶ月以上48 ヶ月未満の児

で未接種者

<実施場所>

柏村中央公民館

<回数> 年2回

(2)結核検診

①地区巡回レントゲン検査

②総合健診時受診

<実施場所>

①柏村内地区巡回

②農村環境改善センター

<回数> 計6日間

(3)結核検診精密検査

<実施場所>

木造町尾野病院

□事業内容

(1)ツベルクリン反応・BCG接種

<対象>

生後3 ヶ月以上48 ヶ月未満の児

で未接種者

<実施場所>稲垣村老人福祉センター

<回数> 年2回

(2)結核検診

①地区巡回レントゲン検査

②総合健診時受診

<実施場所>

①稲垣村内地区巡回

②稲垣村交流センター

村内小学校3ヶ所

③村内医療機関

<回数>

①5日間 ②9日間 ③個別健診時

(3)結核検診精密検査

<実施場所> 村内近郊医療機関

□事業内容

(1)ツベルクリン反応・BCG接種

<対象>

生後3 ヶ月以上48 ヶ月未満の

児で未接種者

<実施場所>

車力地区コミュニティセンター

<回数> 年3回

(2)結核検診

①総合健診時受診

<実施場所>

車力地区コミュニティセンター

新市において再編す

る。

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2

現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

予 防 接 種 事 業 □事業内容

(1)予防接種の種類

①三種混合(乳幼児・集団接種)

②麻疹(乳幼児・集団接種)

③風疹(乳幼児・集団接種)

④日本脳炎

(乳幼児:集団接種、児童:集団

接種)

⑤二種混合

(乳幼児:集団接種、児童:三種

混合の二期分として集団接種)

⑥ポリオ(乳幼児:集団接種)

⑦インフルエンザ(高齢者:集団

接種)

(2)内容、接種方法

乳幼児期の集団接種については

自己負担はなし。

※⑥については、年2回(春・

秋)に集団接種を実施。

※⑦については、65歳以上の希

望者が対象。自己負担1,000円

□事業内容

(1)予防接種の種類

①三種混合(乳幼児:個別接種)

②麻疹(乳幼児:個別接種)

③風疹(乳幼児:個別接種)

④日本脳炎

(乳幼児:個別接種、児童:集団

接種)

⑤二種混合

(児童:三種混合の二期分として

集団接種)

⑥ポリオ(乳幼児:集団接種)

⑦インフルエンザ(高齢者:個別

接種)

(2)内容、接種方法

北五管内の 17 医療機関にて個

別接種を行う。

※⑥については、年 2 回(春・

秋)に集団接種を実施。

※⑦については、65 歳以上の希

望者が対象。自己負担1,000円

□事業内容

(1)予防接種の種類

①三種混合(乳幼児:個別接種)

②麻疹(乳幼児:個別接種)

③風疹(乳幼児:個別接種)

④日本脳炎

(乳幼児:個別接種、児童:個別

接種)

⑤二種混合

(児童:三種混合の二期分として

集団接種)

⑥ポリオ(乳幼児:集団接種)

⑦インフルエンザ(高齢者:個別接

種)

(2)内容、接種方法

乳幼児期の集団接種について

は、自己負担はなし。

※⑥については、年2回(春・

秋)に集団接種を実施。

※⑦については、65歳以上の希

望者が対象。自己負担1,000円

□事業内容

(1)予防接種の種類

①三種混合(乳幼児:個別接種)

②麻疹(乳幼児:個別接種)

③風疹(乳幼児:個別接種)

④日本脳炎(乳幼児:個別接種)

⑤二種混合(児童:集団接種)

⑥ポリオ(乳幼児:集団接種)

⑦インフルエンザ(高齢者:個別接

種)

(2)内容、接種方法

乳幼児期の個別接種については

村内1ヶ所の医療機関に委託し

ている。

※⑥については、年 2 回(春・

秋)に集団接種を実施。

※⑦については、65 歳以上の希

望者が対象。自己負担1,000円

□事業内容

(1)予防接種の種類

①三種混合(乳幼児:集団接種)

②麻疹(乳幼児:集団接種)

③風疹(乳幼児:集団接種)

④日本脳炎

(乳幼児、児童:集団接種)

⑤二種混合

(児童:三種混合の二期分とし

て集団接種)

⑥ポリオ(乳幼児:集団接種)

⑦インフルエンザ(高齢者:個別接

種)

(2)内容、接種方法

①~⑥までは集団接種とし、い

ずれも自己負担なし。

⑦については、65 歳以上の希

望者が対象。自己負担1,000円

森田村の例により

合併時に統合する。

健 康 相 談 □事業内容

<対象>

40歳以上の方及び必要に応じ

てその対象者

(1)保健福祉課に窓口を設置し、

要請のあった地区、団体等と

相談し日時、場所を決める。

(2)心身の健康について、住民一

人ひとりの相談に応じる。

(3)必要に応じ、血圧測定などを

行い適正医療についても助言

する。

(4)対象者の相談内容を健康相談

票に記録し、保存する。

□事業内容

<対象>

40歳以上またはその家族

(1)健康相談・指導、必要に応じ

て血圧測定

①地区別健康相談(各地区 3~

6/年)14地区

②高齢者健康相談(月1回)

③重点健康相談(庁内健康相

談):月1 回/高脂血症、糖

尿病、歯周病(正しい歯磨き

の方法等)、高血圧、心臓

病、肝臓病、骨粗鬆症

□事業内容

<対象>

40 歳以上の方及び必要に応じ

てその対象者

(1)心身の健康に関する一般的事

項に関する相談を行う。

①各地区 2~3 ヶ月に 1 回定期

的に実施

②各種団体の要望による

③教室開催時

④希望により

⑤老人福祉センターにて月1回

(2)対象者の相談内容を台帳に記

録し、保存する。

□事業内容

<対象>

40 歳以上の方及び必要に応じ

てその対象者

(1)心身の健康に関する一般的事

項に関する相談を行う。

①村老人福祉センター入浴送迎

日及び随時

②寿大学受講者

③寿幸会会員

④各地区住民

(2)対象者の相談内容を健康相談

票に記録し、保存する。

□事業内容

<対象>

40 歳以上の方及び必要に応じ

てその対象者

(1)心身の健康に関する一般的事

項に関する相談を行う。

①各地区のコミュニティセンタ

ーやしゃりき温泉で定期的に

開催

②教室開催時

③希望者等

(2)対象者の相談内容を健康相談

票に記録し、保存する。

新市において再編

する。

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3

現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

栄 養 相 談 □事業内容

<各種健康教室時>

(1)成人

・地区栄養教室・町健康教室

・その他健康教育実施

(2)母子

・離乳食教室 年11回(赤ちゃ

んの育児相談)

・1歳時の食事教室 年12回(1

歳児の育児教室)

<各種相談時>

(1)成人

・地区健康相談時に保健師と同行

し、栄養相談実施

・婦人会等依頼があれば、随時実

・検診後の事後指導として随時実

・電話相談も随時実施

(2)母子

・赤ちゃんの育児相談(年11回)

1歳児の育児教室(年12回)

対象は乳幼児・経過観察児栄養

士が個別に相談

・乳児・1才6ヶ月・3才児健診

のなかで栄養士が受け持つ

・電話相談 随時

・来所相談 随時

<家庭訪問時>

(1)成人

・健診の事後指導として判定が要

指導となった者に対し実施

・一人暮らし老人・高齢者世帯

・配食サービス利用者

・その他在宅療養者からの希望に

より随時実施

□事業内容

(1)栄養相談、指導(集団と個別

を含む)

・乳児離乳食教室

・地区栄養教室(成人・老人)

(2)在宅栄養士による個別及び集

団指導(調理含む)

・乳児およびその家族(3~5 ヶ

月事件神事実施)

・40歳以上の村民及びその家族

□事業内容

(1)各健康教室開催時

(2)希望者があった場合(保健師

または栄養士)

(3)食生活改善推進員による

□事業内容

<各種健康教室時>

(1)成人

・地区栄養教室 年10回

・老人クラブ活動(依頼があった

とき)

・村健康教室時

・その他健康教育実施時

□事業内容

<各種健康教室時>

(1)成人

・病態別教室での栄養士の指導

年1回実施

(2)母子

乳児健診での離乳食指導

年4回実施

<各種相談時>

(1)成人

・老人クラブ・婦人会等依頼があ

れば随時実施

・検診後の事後指導として随時実

・電話相談も随時実施している。

(2)母子

・母子健康手帳発行時

・乳児

・1才6ヶ月

・3才児健診時

・電話相談 随時

・来所相談 随時

<家庭訪問時>

(1)成人

・健診の事後指導として判定が要

指導となった者に対し実施

(2)母子

・乳児

・健診後の経過観察児に随時実施

木造町の例により

合併時に統合する。

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4

現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

育 児 相 談 □事業内容

事業名 赤ちゃんの育児相談

対象者 乳児とその保護者

実施場所 木造町保健センター

実施回数 月1回(2月を除く)

周知方法 広報お知らせ号

スタッフ 保健師(5)

栄養士(1)

准看護師(1)

保健予防係(1)

内容

①身体計測

②育児相談、離乳食教室

<参加状況>

11回開催 179名来所

(1回平均16.3人)

□事業内容

事業名 のびのび広場(乳幼児)

対象者 村内の乳幼児と保護者

実施場所 保健福祉センター

実施回数 年12回

周知方法 森田村健康ごよみ

乳児訪問時、利用勧奨

スタッフ 保健師2人

事業名 1歳児相談

対象者 村内の1歳児と保護者

実施場所 保健福祉センター

実施回数 年 12 回(のびのび広

場と同時開催)

周知方法 森田村健康ごよみ、対

象児に個別通知

スタッフ 保健師2人

事業名 2歳児相談

対象者 村内の2歳児と保護者

実施場所 保健福祉センター

実施回数 年 4 回(2 歳児歯科健

診と同時開催)

周知方法 森田村健康ごよみ、対

象児に個別通知

スタッフ 保健師3人

<参加状況>

①のびのび広場 年間19人利用

②1歳児相談 年間利用率80.0%

③2歳児相談 年間利用率67.6%

□事業内容

事業名 すくすく広場

対象者 乳幼児とその保護者

実施場所 柏村中央公民館

実施回数 毎月第4木曜日

周知方法 柏村健康カレンダー

保健だより

スタッフ 保健師(1)

<参加状況>

9回開催 99名来相(1回平均)

事業名 離乳食教室

対象者 1歳未満の乳児と保護者

実施場所 柏村中央公民館

実施回数 年3回

周知方法 柏村健康カレンダー

保健だより

スタッフ 保健師(1)・栄養士(1)

□事業内容

事業名 すこやか教室

対象者 乳幼児と保護者及び妊婦

実施場所 車力地区コミュニティ

センター

実施回数 年5回程度

周知方法 毎戸チラシ配布

スタッフ 保健師(2)・子育てメ

イト (2)・テーマによって;栄

養士(1)・保育士(1)・読書サー

クル会員

木造町の例により

合併時に統合する。

お 母 さ ん の

い ど ば た 会 議

□お母さんのいどばた会議

<目的>

母子保健全般(事業)にわたる

問題提起及び、評価などのモニタ

リングの場とすることと共に、話

し合うことで、母親の仲間作りが

図られることを目的とする。

<内容>

フリートーキング、及び課題に

ついての話し合い

<回数> 年11回

<対象> 乳幼児と母親

<スタッフ> 保健師、管理栄養

士。ボランティア保

育士

現行のとおり新市

に引き継ぐ。

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5

現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

家庭訪問(母子) □新生児訪問

<目的>

保護者の育児に対する意識の向

上を図る。保護者の悩みに対す

る精神的支援を行う。

<訪問時期>

出生後早期に、電話にて訪問連

絡及び状況を確認

<訪問内容>

・出生状況等の確認

・身体計測、発達チェック

・育児に対する悩み等相談、町の

母子事業・予防接種についての

紹介、説明

□低出生体重児訪問

事業主体は保健所、連携を取り

役割分担を行う。

□健診後事後指導

乳児健診、1歳6ヶ月、3歳児

健診の事後フォローとして訪問

必要に応じ栄養士の訪問も行

う。

□新生・乳児訪問

<目的>

出産後の母親および家族の育児

不安の解消、児の成長発育発達

の指導・相談

母乳栄養の促進や、人工栄養の

進め方など今後の育児について

の助言

<方法>

保健師により随時行う。

□新生・乳児訪問

<目的>

出産間もない、育児の難しい新生

児期(生後 28 日間)及び乳児

期に関わることで、保護者の育

児に対する意識の向上を図る。

保護者の悩みに対する精神的支

援を行う。

<訪問時期>

出生後約3ヶ月以内、電話にて

訪問連絡及び状況を確認

<訪問内容>

・出生状況等の確認

・身体計測、発達チェック

・育児に対する悩み等相談、村の

母子事業・予防接種についての

紹介、説明

□低出生体重児訪問

事業主体は保健所、初回訪問後

連携を取り役割分担を行う。

□健診後事後指導

乳児健診、1 歳 6 ヶ月、3 歳児

健診の事後フォローとして訪問

□新生児訪問

<目的>

出産間もない新生児期に関わる

ことで保護者の育児に対する意

識の向上を図る。保護者の悩み

に対する精神的支援を行う。

<訪問時期>

出生後2ヶ以内、電話にて訪問

連絡及び状況を確認

<訪問内容>

・出生状況等の確認

・身体計測、発達チェック

・育児に対する悩み等相談、町の

母子事業・予防接種についての

紹介、説明

□低出生体重児訪問

事業主体は保健所、初回訪問後

連携を取り役割分担を行う。

□健診後事後指導

乳児健診、1 歳 6 ヶ月、3 歳児

健診の事後フォローとして訪問

□乳児訪問

<目的>

保護者の育児に対する意識の向

上を図るとともに、保護者の悩

みに対する精神的支援を行う。

<訪問時期>

出生後3ヶ月以内に電話にて訪

問連絡及び状況を確認

<訪問内容>

・出生状況等の確認

・身体計測、 発達チェック

・育児に対する悩み等相談、町の

母子事業・予防接種についての

紹介、説明

□低出生体重児訪問

事業主体は保健所、初回訪問後

連携を取り役割分担を行う。

□健診後事後指導

乳児健診、1 歳 6 ヶ月、3 歳児

健診の事後フォローとして訪問

木造町の例により

合併時に統合する。

健 康 教 育

(老 人 ク ラ ブ )

<目的>

生活習慣病の予防、健康増進等

健康に関するそれぞれの生活態

度と健康レベルに応じた知識の

普及と啓発活動により「自らの

健康は自ら守る」という認識と

自覚を高め、健康の保持増進と

生活の自立について支援するこ

とを目的とする。

<対象者>

・40歳以上の者

・基本健康診査・総合健診など健

診の要指導者

・各種教室への参加意欲のある者

<内容>

目的に応じ、それぞれの専門職

を講師とし、開催する。

①健康づくり講座

②栄養講座

<目的>

心身の健康についての自覚を高

め、かつ、心身の健康に関する

知識の普及啓発を図る。

<対象者>

40歳以上の者またはその家族

<内容>

①各地区での健康教育

②健康教室(村全体として)

③高齢者対象健康教育

④健康づくりの集い

⑤歯科健康教育

<目的>

生活習慣病の予防、健康増進等

健康に関するそれぞれの生活態

度健康レベルに応じた知識の普

及と啓発活動により「自らの康

は自ら守る」という認識と自覚

を高め、健康の自立について支

援することを目的とする。

<対象者>

おおむね40歳以上の者

<内容>

①各地区での健康教育

②老人福祉センターでの健康教育

③個別健康教育

④重点健康教育

⑤生き活き健康づくり総合口座に

おける各種健康教室

<目的>

生活習慣病の予防、健康増進等

健康に関するそれぞれの生活態

度健康レベルに応じた知識の普

及と啓発活動により「自らの康

は自ら守る」という認識と自覚

を高め、健康の自立について支

援することを目的とする。

<対象者>

・おおむね40歳以上の者

・基本健康審査、総合健診などの

要指導者

・各種教室への参加意欲のある者

・寿大学受講者

・地区別健康相談参加者

・食生活改善推進員

<内容>

目的に応じ、それぞれの専門職

を講師とし開催する。

<目的>

生活習慣病の予防、健康増進等

健康に関するそれぞれの生活態

度健康レベルに応じた知識の普

及と啓発活動により「自らの健

康は自ら守る」という認識と自

覚を高め、健康の保持増進と生

活の自立について支援すること

を目的とする。

<対象者>

・おおむね40歳以上の者

・基本健診要指導者等

<内容>

①健康に関する話(講話時の原稿

および資料を作成する)

②血圧測定は希望者のみ実施

③その他、希望がある場合は希望

を優先して実施

新市において再編す

る。

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現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

保 健 協 力 員 □名称

木造町保健協力員

□任期 2年

□会員 会長以下190名

□名称

森田村保健協力員

□任期 2年

□会員 会長以下116名

□名称

柏村保健協力員

□任期 2年

□会員 会長以下55名

□名称

稲垣村保健福祉協力員連絡会

□任期 2年

□会員 会長以下65名

□名称

車力村保健協力員会

□任期 2年

□会員 会長以下98名

新市において再編す

る。

母 子 保 健 計 画 □策定年次

平成13年度見直しを行い、以

後2010年度を目標として、毎

年モニタリング・評価を実施し

ている。

□策定年次

平成 8 年度に 5 か年計画で作

成。平成 13 年度見直し年とし

て新たに森田村母子保健計画を

作成した。(5か年計画)

□策定年次

母子保健計画は、平成8年度に

作成し平成 14 年度に見直しし

ている。

□策定年次

平成 14 年度に、母子保健計画

と併せて健康いながき 21 計画

を策定。

□策定年次

平成 15 年度策定。計画の期間

は平成 15 年度~19 年度(5 ヵ

年)

新市において新たに

(平成18年度)策定す

る。

乳幼児歯科健診 <対象者>

①1歳6ヶ月児

②3歳児

<内容>

①医師による診察

②保健指導

<対象者>

①1歳6ヵ月児

(1歳6~8ヶ月児)

②2歳児(2歳4~6ヶ月児)

③3歳児(3歳4~6ヶ月児)

<内容>

①医師による診察

②保健指導

<対象者>

①1歳6ヶ月児

②3歳児

<内容>

①医師による診察

②保健指導

<対象者>

①1歳6ヶ月児

(1歳6~8ヶ月児)

②2歳児(2歳~3歳未満児)

③3歳児(3歳4~6ヶ月児)

<内容>

①医師による診察

②保健指導

対象者>

①1歳6ヶ月児

②3歳児

<内容>

①医師による診察

②保健指導

森田村の例により合

併時に統合する。

乳 幼 児 健 診 □対象者

①1歳6ヶ月児

②3歳児

□内容

検尿(3 歳児のみ)、身体計

測、問診、診察、歯科検診、歯

磨き指導、保健指導、栄養指導

□対象者

①乳児(3~8ヶ月)

②1歳6ヶ月児

③3歳児

□内容

検尿(3 歳児のみ)、耳鼻科検

査(3 歳児のみ)、身体計測、

問診、診察、歯科検診(1 歳

半・3 歳児のみ)、保健指導、

栄養指導

□対象者

①1歳6ヶ月児

②3歳児

□内容

検尿(3 歳児のみ)、耳鼻科検

査(3 歳児のみ)、身体計測、

問診、診察、歯科検診(1 歳

半・3歳児のみ)、保健指導

□対象者

①乳児(3~8ヶ月)

②1歳6ヶ月児

③3歳児

□内容

検尿(3 歳児のみ)、身体計

測、問診、診察、歯科検診、保

健指導、栄養指導

□対象者

①乳児(3~8ヶ月)

②1歳6ヶ月児

③3歳児

□内容

検尿(3 歳児のみ)、視力・耳

の検査(3 歳児のみ)、身体計

測、問診、診察、歯科検診(1

歳半・3 歳児のみ)、保健指

導、栄養指導

森田村の例により合

併時に統合する。

一日人間ドック <対象者>

30歳以上69歳までの国保加入者

<検診内容>

身体測定、心電図、血圧、胃透

視(カメラ)、腹部エコー、直

腸指診、胸部レントゲン、尿検

査+生化学検査

<委託医療機関>

木造町立成人病センター

<対象者>

40歳以上・年度内50歳の人は無

料。保健協力員を通して申込書

を配布・回収。

<内容>

身体測定、心電図、血圧、胃透

視(カメラ)、腹部エコー、直

腸指診、胸部レントゲン、尿検

査+生化学検査

<委託医療機関>

木造町立成人病センター

<対象者>

国民健康保険に加入している 35

歳から 69 歳までの人で、前年度

まで国民健康保険税を完納して

いる世帯員とする。

<健診内容>

身体計測、血圧測定、検尿、血

液検査、心電図、胆のう、胸部

X線検査、胃・十二指腸検査

<委託医療機関>

木造町立成人病センター

<対象者>

40歳以上の者

<健診内容>

身体計測、血圧測定、検尿、血

液検査、心電図、胆のう、胸部

X線検査、胃・十二指腸検査

<委託医療機関>

木造町立成人病センター

新市において再編す

る。

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現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

集 団 検 診 [集団検診]

(1)各種がん検診

・胃がん検診(レントゲン検査)

・大腸がん検診(便潜血2日法)

・肺がん検診(胸部レントゲン検

査)

・子宮ガン検診(経部)

・乳がん・甲状腺検診(触診・マ

ンモグラフイーはハイリスク者

のみ)

(2)基本健康診査

<対象>

40歳以上、ただし、胃がん、

子宮がん、乳がん検診は30歳

以上

骨密度検診は40歳、50歳の女

性のみ

<場所>

木造町保健センター

[集団検診]

(1)各種がん検診

・胃がん検診(レントゲン検査)

・大腸がん検診 (便潜血 2 日

法)

・肺がん検診(胸部レントゲン検

査)ハイリスク者喀痰検査

・子宮ガン検診(経部)

ハイリスク者(体部)

・乳がん検診(視触診・50歳以

上奇数年齢者はマンモグラフィ

ー)ハイリスク者超音波検査・

マンモグラフィー

(2)基本健康診査

<対象>

30 歳以上の村民(40 歳以上は

老人保健事業対象、子宮がん・

乳がん検診は30歳以上)

<場所>

森田村保健福祉センター

[集団検診]

(1)各種がん検診

・胃がん検診(レントゲン検査)

・大腸がん検診(便潜血2日法)

・肺がん検診(胸部レントゲン検

査)

・子宮がん検診(頚部)

・乳がん検診(超音波検査)

・前立腺がん検診(血液検査)

(2)基本健康診査

<対象>

40 歳以上、ただし、子宮ガ

ン、乳がん検診は 30 歳以上の

女性

前立腺がん検診は 50 歳以上男

性のみ

<場所>

柏村環境改善センター

[集団検診]

(1)各種がん検診

・胃がん検診 (レントゲン検

査)

・大腸がん検診(便潜血2日法)

・前立腺がん検診 (血液検査)

・肺がん検診(胸部レントゲン検

査)

・子宮がん検診(頚部・体部)

・乳がん検診(視触診・ハイリス

ク者のみ超音波検査)

(2)基本健康診査

<対象>

40 歳以上、ただし、子宮が

ん、乳がん検診は 30 歳以上の

女性

<場所>

稲垣村交流センター

村内3ヶ所の小学校

[個別検診]

<内容>

集団検診と同じ、但し肝炎の節

目検診は未実施

<対象>

40 歳以上、但し、子宮がん検

診は30歳以上

<委託医療機関>

・稲垣村 尾野医院

※子宮がん検診は、北五医師会と

契約し下記の医療機関で実施

・五所川原市安斎レディスクリニ

ック

・五所川原市白生会胃腸病院

[集団検診]

(1)各種がん検診

・胃がん検診(レントゲン検査)

・大腸がん検診(便潜血2日法)

・前立腺がん検診(血液検査)

・肺がん検診(胸部レントゲン検

査)

・子宮がん検診(頚部・体部)

・乳がん検診(視触診・ハイリス

ク者のみ超音波検査)

(2)基本健康診査

<対象>

40 歳以上、ただし、子宮が

ん、乳がん検診は 30 歳以上の

女性

<場所>

車力地区コミュニティセンター

稲垣村の実情を考

慮しながら、新市に

おいて再編する。

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現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

妊婦、乳児一般

委 託 検 診

□事業内容

①妊婦一般健康診査受診券交付

対 象:妊婦

実施場所:県内委託医療機関

交付枚数:2枚

②HBs抗原検査

対 象:妊婦一般健康診査

(前期)を受診した

妊婦

実施場所:県内委託医療機関

③超音波検査

対 象:妊婦一般健康診査

(後期)受診者のう

ち、出産予定日に35

歳以上の妊婦

実施場所:県内委託医療機関

④乳児一般健康審査受診券交付

対 象:4ヶ月児、10ヶ月児

実施場所:県内委託医療機関

交付枚数:2枚

※①~③は母子手帳交付時に別冊

(母子保健のしおり)として交

※④は出生時に予防接種予診票

(予防接種と子どもの健康)と

一緒に交付

□事業内容

①妊婦一般健康診査受診券交付

対 象:村内に住所を有する

妊婦

実施場所:県内委託医療機関

交付枚数:2枚(前期・後期)

②HBs抗原検査助成券交付(前期

健診に含む)

対 象:妊婦

実施場所:県内委託医療機関

③超音波断層検査助成券交付(後

期健診に含む)

対 象:出産時の年齢が 35

歳以上の妊婦

④乳児一般委託健康診査受診票交

対 象:村内に住所を有する

乳児(1歳未満)

実施場所:県内委託医療機関

交付枚数:2枚(1枚は股関節

脱臼検診として利

用)

□事業内容

①妊婦一般健康診査受診券交付

対 象:妊婦

実施場所:県内委託医療機関

交付枚数:2枚

②HBs抗原検査

対 象:妊婦一般健康診査

(前期)を受診し

た妊婦

実施場所:県内委託医療機関

③超音波検査

対 象:妊婦一般健康診査(後

期)受診者のうち、出

産予定日に 35 歳以上

の妊婦

実施場所:県内委託医療機関

④乳児一般健康診査受診券交付

対 象:12ヶ月未満の児

実施場所:県内委託医療機関

交付枚数:1枚

※①~③は母子手帳交付時に交付

※④は出生届出時交付

□事業内容

①妊婦健康診査助成券交付

対 象:妊婦

実施場所:県内委託医療機関

交付枚数:2枚(前期・後期)

②HBs抗原検査助成券交付(前期

健診に含む)

対 象:妊婦

実施場所:県内委託医療機関

③超音波検査助成券交付(後期健

診に含む)

対 象:出産時の年齢が 35

歳以上の妊婦

実施場所:県内委託医療機関

④乳児健康診査助成券交付

対 象:4か月・10か月児

実施場所:県内委託医療機関

交付枚数:2枚

※①~③は母子手帳交付時に交付

※④は出生届出時交付

□事業内容

①妊婦委託健康診査受診票交付

対 象:妊婦

実施場所:県内委託医療機関

交付枚数:2枚

②HBs抗原検査

対 象:妊婦委託健康診査

(前期)を受診した

妊婦

実施場所:県内委託医療機関

③超音波検査

対 象:妊婦委託健康診査

(後期)受診者のう

ち、出産予定日に

35歳以上の妊婦

実施場所:県内委託医療機関

④乳児委託健康診査受診票交付

対 象:1歳未満児

実施場所:県内委託医療機関

交付枚数:2枚

⑤股関節脱臼検診受診票交付

対 象:生後3~4ヶ月児

実施場所:委託医療機関

交付枚数:1枚

※①~③は母子手帳交付時に交付

※④⑤は出生届出時交付

木造町の例により

合併時に統合する。

献 血 □事業概要

木造町では、年 10 回村内の事

業所等に協力を依頼し、献血事

業を行っている。(平成 15 年

度)

<献血実施日程>

4/21 木造町保健センター

屏風山土地改良区

5/ 8 木造町保健センター

6/16 木造町保健センター

尾野病院

7/ 8 木造町保健センター

8/20 木造町保健センター

木造町成人病センター

9/22 木造町保健センター

木造町農業協同組合

11/10 木造高等学校 尾野病院

12/ 3 木造町保健センター

1/29 木造町保健センター

木造町農業協同組合

3/31 木造町保健センター

□事業概要

森田村では、年4回村内の事業

所等に協力を依頼し、献血事業

を行っている。(平成15年度)

<献血実施日程>

6/26・12/15・3/2

JAつがる農協森田支店

森田村役場

(株)宮坂ポリマー

□事業概要

柏村では、年9回村内の事業所

等に協力を依頼し、献血事業を

行っている。(平成15年度)

<献血実施場所>

・柏村役場

・イオン柏ショッピングセンター

・サンワドー柏店

□事業概要

稲垣村では、年4回村内の事業

所等に協力を依頼し、献血事業

を行っている。(平成15年度)

<献血実施場所>

6/28(全血)

県立木造高等学校稲垣分校、野

菜育苗センター、つがる農協、

村役場、村老人福祉センター

10/29(全血)

㈱津軽クボタ稲垣営業所、つが

る農協、村役場、村老人福祉セ

ンター

1/17(成分)

稲垣村中央公民館

3/12(全血)

㈱津軽クボタ稲垣営業所、つが

る農協、村役場、村老人福祉セ

ンター

□事業概要

車力村では、年4回村内の事業

所等に協力を依頼し、献血事業

を行っている。(平成15年度)

<献血実施日程>

5/13(成分)

車力村ふれあい会館

6/27(全血)

車力村役場、航空自衛隊車力分

屯基地

12/17(全血)

車力村役場、航空自衛隊車力分

屯基地

3/16(全血)

車力村役場、航空自衛隊車力分

屯基地

現行のとおり新市

に引き継ぐ。

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現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

児童環境づくり

基 盤 整 備 事 業

□一歳児の育児教室

<対象者>

一歳児とその保護者

<実施場所>

木造町保健センター

<実施回数> 毎月1回

□思春期教室

<対象者> 中学生

<実施場所> 各中学校

<参加状況> 3回 196人

□赤ちゃんふれあい教室

<対象者> 中学生

<実施場所>

木造西中学校、木造町農村環境

改善センター

<実施回数>

2 回(事前学習、ふれあい体験

学習)

□遊びの広場

<対象者>

①健康診査などで要経過観察と判

断された乳幼児と保護者など

②母親が育児不安を抱えている親

③その他、必要があると思われる

親子

<実施場所>

ひなた児童会館

<実施回数> 年12回

□赤ちゃんふれあい教室

<対象者> 中学生

<実施場所>

森田中学校、森田村農村環境改

善センター

<実施日数> 3日

□すこやか相談

<対象者> 対象児

<実施場所>

森田村保健福祉センター

<スタッフ> 言語療法士、対象児

担当保健師

□すこやか教室

<対象者> 乳幼児

<実施場所>

森田村保健福祉センター

<スタッフ> 保健師 3 人、保育

士、木造警察署警察官

□赤ちゃんふれあいセミナー

<対象者>

柏中学校3年生男女

<内容>

柏中学校3年生と村内の乳幼児

との触れ合いを主とする。

(中学校では総合学習に取込み)

事前学習(3回):生命と生に

ついて・乳幼児の発育発達・赤

ちゃんの扱い方

体験学習:赤ちゃんとのふれあ

い体験

<実施場所>

柏中学校、柏中央公民館

□母子栄養管理事業

・離乳食教室(12 回)延べ人員

123人

・集団指導(対象:3ヶ月児)

・あらかじめ、保護者に記入して

もらった食事記録をもとに個別

指導を実施(対象:6 ヶ月児、

9ヶ月児、12ヶ月児)

・指導後、月齢に合った離乳食の

試食有り

□乳幼児の育成管理事業

・すこやか相談(6 回)延べ人員

41人

・3歳児健診時に実施

・言語聴覚士による言語面の検査

育児不安グループ

・研修会の開催

□すこやか教室

<対象者>

乳幼児とその保護者及び妊婦

<開催場所>

車力地区コミュニティセンター

<実施回数> 5回/年

□離乳食指導

<対象者>

乳児健診受診者(生後 3~8ヶ

月児)

<開催場所>

車力地区コミュニティセンター

<実施回数> 4回/年

□遊びの教室~心身障害児・親子

指導~

<対象者>

・心身障害児及びその保護者

・発達に遅れのみられる乳幼児及

びその保護者

<開催場所>

車力地区コミュニティセンター

<実施回数> 月1回(年12回)

木造町の例により

合併時に統合する。

その他保健衛生事務 ・精神発達面精密健康診査(事後

指導)

・母子健康手帳交付

・妊産婦訪問

・健康手帳の交付

・訪問指導(精神障害・難病含

む)

・精密健康診査(妊婦・乳児・1 歳

6ヶ月児・3歳児)

・精神発達面精密健康診査(事後

指導)

・母子健康手帳交付

・妊産婦訪問

・健康手帳の交付

・訪問指導(精神障害・難病含

む)

・精密健康診査(妊婦・乳児・1 歳

6ヶ月児・3歳児)

・精神発達面精密健康診査(事後

指導)

・母子健康手帳交付

・妊産婦訪問

・健康手帳の交付

・訪問指導(精神障害・難病含

む)

・精密健康診査(妊婦・乳児・1 歳

6ヶ月児・3歳児)

・精神発達面精密健康診査(事後

指導)

・母子健康手帳交付

・妊産婦訪問

・健康手帳の交付

・訪問指導(精神障害・難病含

む)

・精密健康診査(妊婦・乳児・1 歳

6ヶ月児・3歳児)

・精神発達面精密健康診査(事後

指導)

・母子健康手帳交付

・妊産婦訪問

・健康手帳の交付

・訪問指導(精神障害・難病含

む)

・精密健康診査(妊婦・乳児・1 歳

6ヶ月児・3歳児)

現行のとおり新市に

引き継ぐ。

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10

保保保 健健健 衛衛衛 生生生 事事事 業業業 ににに 関関関 すすす るるる 法法法 令令令

≪母子保健法≫

(乳幼児の健康の保持増進)

第3条 乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、そ

の健康が保持され、かつ、増進されなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)

第5条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増

進に努めなければならない。

2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に

関する施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前三条に規定する母

子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。

(知識の普及)

第9条 都道府県及び市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び

増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、相談に応じ、個別的又は集団的に、

必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、

母子保健に関する知識の普及に努めなければならない。

(保健指導)

第10条 市町村は、妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児の保護

者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、

歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しな

ければならない。

(新生児の訪問指導)

第11条 市町村長は、前条の場合において、当該乳児が新生児であつて、育

児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員を

して当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。た

だし、当該新生児につき、第十九条の規定による指導が行われるときは、こ

の限りでない。

2 前項の規定による新生児に対する訪問指導は、当該新生児が新生児でなく

なつた後においても、継続することができる。

(健康診査)

第12条 市町村は、次に掲げる者に対し、厚生労働省令の定めるところによ

り、健康診査を行わなければならない。

一 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児

二 満三歳を超え満四歳に達しない幼児

第13条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若

しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨し

なければならない。

(母子健康手帳)

第16条 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しな

ければならない。

2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保

健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受け

なければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児

又は幼児の保護者についても、同様とする。

≪老人保健法≫

(地方公共団体の責務)

第4条 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の老後における健康

の保持を図るため、保健事業が健全かつ円滑に実施されるよう適切な施策を

実施しなければならない。

(保健事業の種類)

第十二条 保健事業の種類は、次のとおりとする。

一 健康手帳の交付

二 健康教育

三 健康相談

四 健康診査

五 医療(医療費の支給を含む。)

五の二 入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)

五の三 特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)

五の四 老人訪問看護療養費の支給

五の五 移送費の支給

五の六 高額医療費の支給

六 機能訓練

七 訪問指導

八 前各号に掲げるもののほか、老後における健康の保持のため必要な事業

として政令で定める事業

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11

≪予防接種法≫

第2条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得さ

せるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体

に注射し、又は接種することをいう。

2 その発生及びまん延を予防することを目的として、この法律の定めるとこ

ろにより予防接種を行う疾病(以下「一類疾病」という。)は、次に掲げる

ものとする。

一 ジフテリア

二 百日せき

三 急性灰白髄炎

四 麻しん

五 風しん

六 日本脳炎

七 破傷風

八 前各号に掲げる疾病のほか、その発生及びまん延を予防するため特に予

防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病

3 個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防

に資することを目的として、この法律の定めるところにより予防接種を行う

疾病(以下「二類疾病」という。)は、インフルエンザとする。

4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。

第3条 市町村長は、一類疾病及び二類疾病のうち政令で定めるものについて、

当該市町村の区域内に居住する者であつて政令で定めるものに対し、保健所

長〔特別区及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規

定に基づく政令で定める市(第九条において「保健所を設置する市」という。)

にあつては、都道府県知事とする。〕の指示を受け期日又は期間を指定して、

予防接種を行わなければならない。

2 都道府県知事は、前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、

当該疾病の発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に係

る予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定することができる。

3 前項の規定による指定があつたときは、その区域の全部が当該指定に係る

区域に含まれる市町村の長は、第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る

疾病について予防接種を行うことを要しない。

(インフルエンザに係る定期の予防接種に関する特例)

附則第3条 新法第三条第一項の規定によりインフルエンザに係る予防接種を

行う場合については、当分の間、同項中「当該市町村の区域内に居住する者

であつて政令で定めるもの」とあるのは、「当該市町村の区域内に居住する

高齢者であつて政令で定めるもの」とする。

≪結核予防法≫

(定期の健康診断)

第4条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定

する事業者(以下「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含

み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その

他の施設で政令で定めるもの(以下「施設」という。)の長は、それぞれ当

該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若し

くは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者

を除く。)に対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、

定期の健康診断を行わなければならない。

2 保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除

く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別

区の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の

健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。

3 市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達し

ない者を除く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者に対して、政

令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあつ

ては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、定期の健康診

断を行わなければならない。

≪がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(平成12.4.1)≫

がん検診

(2)対象者

ア 胃がん検診、肺がん検診及び大腸がん検診については、当該市町村の区

域内に居住地を有する40歳以上の者を対象とする。

イ 子宮がん検診及び乳がん検診については、当該市町村の区域内に居住地

を有する30歳以上の者を対象とする。

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12

先先先 進進進 事事事 例例例

■東かがわ市

保健衛生関係事業の取り扱い

(1)~(16) 省略

(17)母子健康事業については、新市に移行後速やかに調整する。

(18)育児等健康支援事業については、新市に移行後速やかに調整する。

(19)予防接種事業については、合併時に予防接種の方法及び自己負担額を

統一する。

(20)老人保健事業については、自己負担額等について、合併時に統一する。

(21)健康推進委員会及び健康づくり推進協議会については、引田町の例に

より調整し、新市において組織を統一する。

(22) 女性の健康診断については、新市において実施する方向で検討する。

■あさぎり町

予防接種、乳幼児健診、集団検診(成人病他)、母子保健等については、

現行を基本とする。

ただし

①検診の対象年齢については、検診内容ごとに調整する。(総合検診は除く)

②検診の個人負担については、3割負担を基準に調整する。

③町村独自で行なっている検診内容いついては、住民サービスを低下させな

いように調整する。

■さぬき市

予防事業、保健事業、母子保健事業、老人保健事業、健康づくり推進事業、

若者健康診査、臨時雇用賃金等は、保健福祉計画の策定に合わせ、関係機関

等を交えた協議のうえ統一を図る。

■さいたま市

成人・母子保健事業、予防対策事業及び休日急患診療事業については、実

施内容・方法等について医師会等との調整が必要なことから合併後速やかに

再編する。

■かほく市

予防接種事業、母子保健事業及び成人保健事業については、現行のとおり

実施する。ただし、実施内容等については、合併時までに調整する。

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協議第46号

生活保護事業について(協定項目25-12)

生活保護事業について、次のとおり提案する。

生活保護事業については、新市において福祉事務所を設置し、国又は県等が定め

る各種制度について、その法令・要綱等に準拠しながら実施する。

平成16年2月26日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

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1

木造新田合併協議会の調整内容

協 定 項 目 25-12

協 議 事 項 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 生活保護事業

調 整 の 内 容 生活保護事業については、新市において福祉事務所を設置し、国又は県等が定める各種制度について、その法令・要綱等に準拠しながら実施する。

現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

生 活 保 護 □概要 すべての国民に対して最低生活を確保させ、国民生活を安定させるため申請手続きをする。 □対象者 保護は、自分の収入だけでは最低生活を営むことができない世帯

平成15年4月1日現在 被保護世帯数 258世帯 被保護人員 342人

□概要 すべての国民に対して最低生活を確保させ、国民生活を安定させるため申請手続きをする。 □対象者 保護は、自分の収入だけでは最低生活を営むことができない世帯

平成15年4月1日現在 被保護世帯数 32世帯被保護人員 49人

□概要 すべての国民に対して最低生活を確保させ、国民生活を安定させるため申請手続きをする。 □対象者 保護は、自分の収入だけでは最低生活を営むことができない世帯

平成15年4月1日現在 被保護世帯数 32世帯 被保護人員 47人

□概要 すべての国民に対して最低生活を確保させ、国民生活を安定させるため申請手続きをする。 □対象者 保護は、自分の収入だけで

は最低生活を営むことができない世帯

平成15年4月1日現在 被保護世帯数 36世帯被保護人員 49人

□概要 すべての国民に対して最低生活を確保させ、国民生活を安定させるため申請手続きをする。 □対象者 保護は、自分の収入だけで

は最低生活を営むことができない世帯

平成15年4月1日現在 被保護世帯数 64世帯被保護人員 94人

生活保護事業については、新市において福祉事務所を設置し、国又は県等が定める各種制度について、その法令・要綱等に準拠しながら実施する。

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2

生生生 活活活 保保保 護護護 事事事 業業業 ににに 関関関 すすす るるる 法法法 令令令

≪生活保護法≫

(この法律の目的)

第1条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活

に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、

その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的と

する。

(種類)

第十一条 保護の種類は、次のとおりとする。

一 生活扶助

二 教育扶助

三 住宅扶助

四 医療扶助

五 介護扶助

六 出産扶助

七 生業扶助

八 葬祭扶助

2 略

(実施機関)

第19条 都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する

町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を

決定し、かつ、実施しなければならない。

一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者

二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であって、その管理に属す

る福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの

2~7 略

≪社会福祉法≫

(設置)

第14条 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に

関する事務所を設置しなければならない。

2 都道府県及び市は、その区域(都道府県にあっては、市及び福祉に関する

事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所

管区域としなければならない。

3~8 略

(組織)

第15条 福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなけれ

ばならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、

自ら現業事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。

一 指導監督を行う所員

二 現業を行う所員

三 事務を行う所員

2~6 略

(所員の定数)

第16条 所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数は、各

事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。

一 都道府県の設置する事務所にあっては、生活保護法の適用を受ける被保

護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、

六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これに一を加えた数

二 市の設置する事務所にあっては、被保護世帯の数が二百四十以下である

ときは、三とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数

三 略

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3

先先先 進進進 事事事 例例例

■あきる野市

《生活保護事業》

国・都の福祉制度に基づく事業については、秋川市の例による。

■西東京市

《生活保護法に関すること》

国制度のため現行のまま新市に引き継ぐ。

《法外援護に関すること》

田無市の例により調整する。

《生活(つなぎ)資金貸付》

田無市の例により調整する。

《無縁墓地の管理に関すること》

保谷市の例により調整する。

■高松町・七塚町・宇ノ気町合併協議会

生活保護事業については、新市で設置する福祉事務所において、法令等に

基づき実施する。

■根上町・寺井町・辰口町合併協議会

生活保護事業については、新市において福祉部局の機構内に福祉事務所を

配置し、法令等に基づき実施する。

なお、福祉事務所は、生活保護法・児童福祉法・母子及び寡婦福祉法・老

人福祉法・身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は

更正の措置に関する事務をつかさどり、また、地域住民の福祉に関するいろ

いろな援助、指導及び相談に応じるものとする。

■広島県三次市・双三郡・甲双町合併協議会

生活保護事業については、国・県の福祉制度により、新市において実施する。

■川薩地区法定合併協議会

生活保護事業は、国の制度であり、合併までに川内市の例により調整し、

新市において実施する。

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協議第47号

その他の福祉事業(その1)社会福祉協議会について

(協定項目25-13)

その他の福祉事業(その1)社会福祉協議会について、次のとおり提案する。

1 社会福祉協議会については、それぞれの事情を尊重しながら統合できるよう調整に努

める。

2 事業委託や補助金及びその他事業については、社会福祉協議会の事情を尊重しながら

調整に努める。

平成16年2月26日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

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1

木造新田合併協議会の調整内容

協 定 項 目 25-13

協 議 事 項 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 その他の福祉事業(その1)社会福祉協議会

調 整 の 内 容 1 社会福祉協議会については、それぞれの事情を尊重しながら統合できるよう調整に努める。

2 事業委託や補助金及びその他事業については、社会福祉協議会の事情を尊重しながら調整に努める。

現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

事務所の位置

木造町字若緑52 (木造町地域福祉

センター内)

森田村大字森田字月見野277-3(森田村保健福祉

センター内)

柏村大字桑野木田字若宮258-1 (柏村老人福祉センター内)

稲垣村大字豊川字宮川136-1 (稲垣村総合在宅介護

センター内)

車力村大字車力字花林48 (車力村老人福祉

センター内)

役 員

・理 事 15名 ・評議員 40名 ・監 事 3名

・理 事 14名・評議員 41名・監 事 3名

・理 事 13名 ・評議員 40名 ・監 事 2名

・理 事 12名・評議員 40名・監 事 3名

・理 事 15名・評議員 35名・監 事 3名

職 員

・町村派遣職員 - ・社協職員 (事務局職員) 5名 (事業職員) 49名 (臨時・パート職員)11名

・町村派遣職員 -・社協職員 (事務局職員) 4名(事業職員) 4名(臨時・パート職員)20名

・町村派遣職員 - ・社協職員 (事務局職員) 3名 (事業職員) - (臨時・パート職員) 5名

・町村派遣職員 -・社協職員 (事務局職員) 5名(事業職員) 50名(臨時・パート職員) -

・町村派遣職員 -・社協職員 (事務局職員) 5名(事業職員) 22名(臨時・パート職員)49名

社会福祉協議会については、それぞれの事情を尊重しながら統合できるよう調整に努める。

受 託 事 業

・福祉交流センター管理運営 事業

・地域福祉センター管理運営事業

・ほのぼのコミュニティ21推 進事業

・在宅介護支援センター運営 事業

・生きがい活動支援通所事業 ・軽度生活援助事業 ・外出支援サービス事業 ・精神障害者居宅介護事業 ・身体障害者ディサービス事 業 ・身体障害者ホームヘルプサ ービス事業

・生きがい健康づくり推進事 業 ・福祉安心電話維持管理事業 ・福祉バス運行事業

・老人福祉センター開設管理委託事業

・ほのぼのコミュニティ21推進事業

・在宅介護支援センター運営事業

・ふれあいサロン事業 ・福祉安心電話維持管理事業・高齢者生活支援ハウス運営事業 託経営事業

・保健福祉センター管理業務 委託事業 ・軽度生活援助事業 ・外出支援サービス事業

・老人福祉センター管理運営 事業 ・ほのぼのコミュニティ21推 進事業

・福祉安心電話維持管理事業 ・ふるさと生きがいセンター 管理運営事業

・ほのぼのコミュニティ21推進事業

・児童館管理運営委託事業 ・福祉安心電話維持管理事業・ふれあいテレフォン委託事 業 ・在宅介護支援センター夜間相談受付事業

・生きがい活動支援通所事業・軽度生活援助事業 ・家族介護教室

・老人福祉センター運営費委託事業

・ほのぼのコミュニティ21推進事業

・在宅介護支援センター運営事業

・家族介護交流事業 ・生きがい活動支援通所事業・生活管理指導員派遣事業 ・配食サービス事業 ・生きがい健康づくり事業 ・ウェルネスセンター管理運営事業

事業委託や補助金及びその他事業については、社会福祉協議会の事情を尊重しながら調整に努める。

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2

現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

補助・助成金

・町社会福祉協議会補助金

・社会福祉活動専門員設置費

補助金

・村社会福祉協議会補助金

・村社会福祉協議会補助金

・心身障害者事業対策助成金

・村社会福祉協議会補助金

・心配ごと相談所開設事業補

助金

・高齢福祉事業補助金

その他の主な事業

・居宅介護支援事業

・通所介護事業

・訪問介護事業

・訪問入浴介護事業

・居宅介護支援事業

・通所介護事業

・訪問介護事業

・訪問入浴介護事業

・通所介護事業

・訪問介護事業

・訪問入浴介護事業

・介護老人福祉施設受託経営

・短期入所生活介護事業

・痴呆対応型共同生活介護事

・身障・知的居宅介護事業

・通所介護事業

・訪問介護事業

・訪問入浴介護事業

・短期入所生活介護事業

・痴呆対応型共同生活介護事

・痴呆対応型通所介護事業

・介護福祉施設(特養)

貸 付 事 業

・生活福祉資金貸付事業

・たすけあい資金貸付事業

・生活福祉資金貸付事業

・たすけあい資金貸付事業

・生活福祉資金貸付事業

・離職者支援資金貸付事業

・生活福祉資金貸付事業

・たすけあい資金貸付事業

・生活福祉資金貸付事業

・たすけあい資金貸付事業

他団体の事務局

・老人クラブ連合会

・あすなろ会

・母子寡婦福祉会

・身体障害者福祉会

・県共同募金会分会

・老人クラブ連合会

・身体障害者福祉会

・母子寡婦福祉会

・県共同募金会分会

・日本赤十字社柏分区

・老人クラブ連合会

・身体障害者福祉会

・母子寡婦福祉会

・民生・児童委員協議会

・赤十字奉仕団

・県身体障害者福祉団体連合

会青年部西北五支部

・県共同募金会分会

・日本赤十字社稲垣分区

・県共同募金会分会

・身体障害者福祉会

・母子寡婦福祉会

・赤十字奉仕団

・ボランティア連絡協議会

・老人クラブ連合会

・身体障害者福祉会

・母子寡婦福祉会

・県共同募金会分会

・在宅介護者家族の会

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3

社社社会会会福福福祉祉祉協協協議議議会会会ににに関関関すすするるる法法法令令令

社会福祉法(昭和26年・法律第45号)抜粋

(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)

第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町

村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図る

ことを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする

事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定

都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福

祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町

村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する

者の過半数が参加するものとする。

(1)社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

(2)社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

(3)社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及

び助成

(4)前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達

を図るために必要な事業

市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年・法律第6号)

(国、都道府県等の協力等)

第16条第1項~第7項

8 合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合

併市町村の一体性の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るように

努めなければならない。

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4

先先先 進進進 事事事 例例例

■東かがわ市

1 社会福祉協議会の事情を尊重しながら統合を含めて調整に努める。

2 事業委託等については、社会福祉協議会の事情を尊重しながら調整に努め

る。

■さぬき市

1 社会福祉協議会については、それぞれの事情を尊重しながら合併に向けて

調整に努める。

2 委託事業、補助事業、単独事業については、社会福祉協議会の事情を尊重

しながら調整に努める。

■吉備高原中央地域合併協議会

1 社会福祉協議会については、それぞれの事情を尊重しながら、合併時に統

合できるよう調整に努める。

2 社会福祉協議会に対する助成については、社会福祉協議会において調整す

る統合時の各事業の目的や効果を基に、合併時までに調整を図る。

3 社会福祉協議会への委託事業については、地域の実情から判断し、社会福

祉協議会が最適である場合には、社会福祉協議会へ委託する。

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協議第48号

健康づくり事業について(協定項目25-14)

健康づくり事業について、次のとおり提案する。

1 健康づくり推進協議会は、新市において再編する。

2 健康づくり推進事業については、新市において再編する。

3 健康福祉まつりは、新市において再編する。

4 健康日本21計画にもとづく計画は、新市において新たに(平成18年度)策定する。

5 その他5町村に差異のないものについては、現行のとおりとする。

平成16年2月26日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

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1

木造新田合併協議会の調整内容

協 定 項 目 25-14

協 議 事 項 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 健康づくり事業

調 整 の 内 容

1 健康づくり推進協議会は、新市において再編する。

2 健康づくり推進事業については、新市において再編する。

3 健康福祉まつりは、新市において再編する。

4 健康日本21計画にもとづく計画は、新市において新たに(平成18年度)策定する。

5 その他5町村に差異のないものについては、現行のとおりとする。

現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の

具体的内容 健康づくり推進協議会

□名称

木造町健康づくり推進協議会

□任期 2年

□委員 15名

□構成 ①保健医療機関代表

②地域保健衛生代表

③教育関係代表

④地域団体・事業所代表

⑤行政機関代表

⑥識見者代表

□名称

森田村健康づくり推進協議会

□任期 2年

□委員 15名

□構成 ①地域医師代表

②教育委員会代表

③村議会議員代表

④民生児童委員会代表

⑤各種婦人団体代表

⑥老人クラブ代表

⑦各学校代表

⑧工場、事業所代表

⑨保健協力員代表

⑩学識経験者

⑪関係行政機関代表

□名称

柏村健康づくり推進協議会

□任期 2年

□委員 15名

□構成 ①医療機関代表者

②関係行政機関代表者

③地域団体の代表者

④学識経験者

⑤その他村民の代表と認

められる者

□名称

稲垣村地域保健推進協議会

□任期 2年

□委員 18名

□構成 ①医療、保健の関係者

②関係行政機関の代表者

③地域団体等の代表者

④学識経験者

⑤その他村民の代表と認

められる者

□名称

車力村健康づくり推進協議会

□任期 2年

□委員 15名

□構成 ①地域保健衛生代表者

②地域団体・事業所代表者

③農業団体役職員

④教育関係代表者

⑤学識経験者

新市において再編す

る。

健康づくり推進事業

(運動指導)

□運動指導事業

<実施場所>

①木造町生涯学習交流センター

②各地区集会所

<スタッフ>

保健師、栄養士、インストラクタ

<内容>

①健康診査事後指導としての運動

教室

②地区集会所で栄養教室での運動

教室

③体力保持増進のための運動教室

④体脂肪燃焼のための運動教室

□ウォーキング教室(平成13年度)

内 容:健康運動実践指導者(保

健師1人資格有り)によ

るウォーキングの指導

ダンベル体操等

場 所:森田勤労者体育センター

参加者:一般村民 40人

□腰痛とその予防(平成14年度)

内 容:五所川原保健所の健康運

動指導者による腰痛とそ

の予防についての講義、

健康運動実践指導者によ

る腰痛予防体操

場 所:村内事業所

参加者:村内事業所の勤務者11人

□エアロビクスサークル・トトロズ

<実施状況>

回 数:月2回

会 場:柏村環境改善センター

会 費:1回500円

その他:インストラクターを講

師にむかえている。講

師料は会費から支払

う。(1回5000円)

(補助事業ではない)

□生き活き健康づくり講座

<実施状況>

年4~5回希望に応じて、ウォ

ーキングエアロビ・太極拳・四肢

の運動等。講師を依頼する。

場 所:柏村中央公民館

体育センター

□稲垣村ウォーキングの会

<内容>

①月1回の定例ウォーキング

②年2回の遠征ウォーキング

③他市町村のウォーキング大会へ

の参加

<構成>

会員数 61名

□体かるがる教室

<内容>

健康運動指導士やエアロビインス

トラクター等による講話及び実技指

栄養士による栄養指導

新市において再編す

る。

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2

現 況

項 目 木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村

調整の 具体的内容

健康づくり推進事業

(食生活改善事業)

【食生活改善推進員会】

□名称

木造町食生活改善推進員会

□内容

・保健センター・調理室を利用し

ての活動

・町の健康祭への協力(試食調理

など)

・町民に対する料理教室

□構成

会長以下70名

□名称

森田村食生活改善推進員会

□内容

・地区活動への援助

・親子料理教室

・減塩活動

・村特産品を使った料理

□構成

会長以下25名

□名称

柏村食生活改善推進員会

□内容

・地区活動への援助

・親子(小学生)に対する料理教室

・減塩活動

・村特産品を使った料理

□構成

会長以下27名

□名称

稲垣村食生活改善推進協議会

□内容

・地区活動への助成

・地区集会所等を利用しての活動

・親子(小学生)に対する料理教

□構成

会長以下44名

□名称

・車力村食生活改善推進員会

□内容

・食生活改善推進員活動への支援

・村民に対する料理教室

・村の保健事業への協力

□構成

会長以下54名

新市において再編す

る。

健康福祉まつり

□概要

森田村と健康づくり推進協議会

の共催

・毎年1月に開催

・健康教室、健康づくり事業

・食生活改善推進委員会からの

ヘルシー弁当の提供など

□概要

車力村(車力村健康福祉まつり実

行委員会)主催

・毎年11月第1日曜日に開催

・介護保険相談、展示、器具によ

る健康チェック等の催し物など

新市において再編す

る。

健康日本21計画

□健康きづくり21計画

<概要>

町民一人ひとりが健やかな生命

と心を育み、豊かな暮らしを送る

ことができる、活力ある木造町の

実現を目指すために、「一次予

防」を重点に町民健康づくり運動

を推進する「健康きづくり21」を

策定。

<策定年度>

平成15年度

<計画期間>

平成15年度~24年度(10ヵ年)

□健康もりた21計画

健康日本21の市町村計画として

現在策定中。16年3月完成予定

□健康かしわ21計画

<概要>

国、県の計画を踏まえ村民一人

ひとりが生涯にわたり、健康で安

心した生活が送られるよう、健康

づくりを支援するため「健康かし

わ21」を策定。

<策定年度>

平成14年度

<計画期間>

平成15年度~19年度(5ヵ年)

□健康いながき21計画

<概要>

国、県の計画を踏まえ稲垣村づ

くりプラン(第4次総合振興計画)

に基づき、「健康づくりは住民一

人ひとりの自覚と実践が大切」と

し、住民参加の健康づくりを基本

理念として「健康いながき21」を

策定。

<策定年度>

平成14年度

<計画期間>

平成14年度~22年度(8ヵ年)

□健康しゃりき21計画

<概要>

村民の健康増進・疾病予防のた

め、車力村の実情に応じて、村民一

人ひとりが健康づくりに関心を持

ち、生活習慣の改善や疾病予防への

取組を推進するため「健康しゃりき

21」を策定。

<策定年度>

平成15年度

<計画期間>

平成15年度~19年度(5ヵ年)

新市において新たに

(平成18年度)策定

する。

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3

先先先 進進進 事事事 例例例

■あきる野市

《健康づくり事業》

(1)基本健康診査等については、新市において調整に努める。

(2)一方の市・町が単独で行っている事業については、住民サービスが低

下しないよう協議・調整に努める。

■さぬき市

《保健衛生の取扱い》

(1)予防事業、保健事業、母子保健事業、老人保健事業、健康づくり推進

事業、若者健康診査、臨時雇用賃金等は、保健福祉計画の策定に合わせ、

関係機関等を交えた協議のうえ統一を図る。

(2)から(3) 省略

(4)8020運動推進事業は、現在実施している町に準じて、新市におい

ても行うこととする。ただし、実施方法については、統一を図る。

(5)~(9) 省略

■東かがわ市

《保健衛生関係事業の取扱い》

(1)~(21) 省略

(21)健康推進員会及び健康づくり推進協議会については、引田町の例に

より調整し、新市において組織を統一する。

(22) 省略

■あさぎり町

《保健衛生の取扱い》

(1)各協議会、委員会については、新町において新たに設置する。

(2)健康づくりにかかわる住民組織については、新町において新たに設置

する。

(3)から(4) 省略

■高松町・七塚町・宇ノ気町合併協議会

1 健康づくり計画については、新市において新たに策定する。ただし、新

計画のできるまでの間は現行のとおり新市において取扱うものとする。

2 食生活改善事業については、3町に相違がないため現行のとおり新市に

引き継ぐものとする。

3 健康運動指導及び健康福祉まつりについては、宇ノ気町の例による。

■修善寺町外3町合併協議会

(1) 健康日本21計画は、合併後2年以内に、策定する。

(2)から(3) 削除

(4) 健康づくり推進事業は、合併時までに調整し、実施する。ただし、温泉

活用事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

(5) 次の事務事業については、合併時までに調整し、実施する。

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協議第49号

勤労者・消費者関連事業について(協定項目25-19)

勤労者・消費者関連事業について、次のとおり提案する。

勤労者・消費者関連事業については、引き続き勤労者の支援施策及び消費者保護の推

進に努めるものとする。

平成16年2月26日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

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1

木造新田合併協議会の調整内容

協 定 項 目 25-19

協 議 事 項 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 勤労者・消費者関連事業

調整の内容 勤労者・消費者関連事業については、引き続き勤労者の支援施策及び消費者保護の推進に努めるものとする。

現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

【内容】

様々な労働問題に勤労者が

対応できるよう関係団体と

連携をとり情報提供を行っ

ている。

【関連団体】

青森労働局

・労働基準監督署

・公共職業安定所

【内容】

様々な労働問題に勤労者が

対応できるよう関係団体と

連携をとり情報提供を行っ

ている。

【関連団体】

青森労働局

・労働基準監督署

・公共職業安定所

【内容】

様々な労働問題に勤労者が

対応できるよう関係団体と

連携をとり情報提供を行っ

ている。

【関連団体】

青森労働局

・労働基準監督署

・公共職業安定所

【内容】

様々な労働問題に勤労者が

対応できるよう関係団体と

連携をとり情報提供を行っ

ている。

【関連団体】

青森労働局

・労働基準監督署

・公共職業安定所

【内容】

様々な労働問題に勤労者が

対応できるよう関係団体と

連携をとり情報提供を行っ

ている。

【関連団体】

青森労働局

・労働基準監督署

・公共職業安定所

勤労者関連

青森職業能力開発短期大学校

【内容】

コンピューター等の新技術

に対応できる人材育成を行

っている。

青森県木造高等技術専門校

【内容】

離職・転職者の方を対象に

職業訓練を行っている。

青森職業能力開発短期大学校

【内容】

コンピューター等の新技術

に対応できる人材育成を行

っている。

青森職業能力開発短期大学校

【内容】

コンピューター等の新技術

に対応できる人材育成を行

っている。

青森職業能力開発短期大学校

【内容】

コンピューター等の新技術

に対応できる人材育成を行

っている。

青森職業能力開発短期大学校

【内容】

コンピューター等の新技術

に対応できる人材育成を行

っている。

勤労者事業について

は、引き続き勤労者の支

援施策の推進に努めるも

のとする。

消費者行政

【相談窓口】

職員による相談

・通信販売等の苦情相談

・日常生活物資の価格動向等

の調査及び報告

【関連団体】

青森県消費生活センターと

連携

【相談窓口】

職員による相談

・通信販売等の苦情相談

・日常生活物資の価格動向等

の調査及び報告

【関連団体】

青森県消費生活センターと

連携

【相談窓口】

職員による相談

・通信販売等の苦情相談

・日常生活物資の価格動向等

の調査及び報告

【関連団体】

青森県消費生活センターと

連携

【相談窓口】

職員による相談

・通信販売等の苦情相談

・日常生活物資の価格動向等

の調査及び報告

【関連団体】

青森県消費生活センターと

連携

【相談窓口】

職員による相談

・通信販売等の苦情相談

・日常生活物資の価格動向等

の調査及び報告

【関連団体】

青森県消費生活センターと

連携

消費者関連事業につい

ては、引き続き消費者保

護の推進に努めるものと

する。

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2

勤勤勤労労労者者者・・・消消消費費費者者者関関関連連連事事事業業業ににに関関関すすするるる法法法令令令等等等

消費者保護基本法 (昭和43年5月30日法律第78号)

(目的)

第1条 この法律は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、国、地方公共

団体及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を

明らかにするとともにその施策の基本となる事項を定めることによ

り、消費者の利益の擁護及び増進に関する対策の総合的推進を図り、

もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

(国の責務)

第2条 国は、経済社会の発展に即応して、消費者の保護に関する総合的

な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第3条 地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該

地域の社会的、経済的状況に応じた消費者の保護に関する施策を策定

し、及びこれを実施する責務を有する。

(苦情処理体制の整備等)

第 27 条 事業者は、消費者との間の取引に関して生じた苦情を適切かつ迅

速に処理するために必要な体制の整備等に努めなければならない。

2 市町村(特別区を含む。)は、事業者と消費者との間の取引に関し

て生じた苦情の処理のあっせん等に努めなければならない。

3 国及び都道府県は、事業者と消費者との間の取引に関して生じた苦

情が適切かつ迅速に処理されるようにするために必要な施策を講ず

るよう努めなければならない。

雇用対策法 (昭和 41 年法律第 132 号)

(地方公共団体の施策)

第5条 地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、

雇用に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。

(国と地方公共団体との連携)

第 27 条 国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業

等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に

円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力する

ものとする。

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3

先先先 進進進 事事事 例例例

■西東京市 (東京都)

消費者センターを拠点として、一元化の方向で調整する。

■さいたま市 (埼玉県)

勤労者・消費者関連事業については、引き続き勤労者の支援及び消費者

保護の観点から施策等の推進に努めるものとする。

■あわら市 (福井県)

(1) 勤労者支援に関連する資金融資事業は引き続き実施するものとし、

その内容については新市において調整する。

(2) 消費者保護事業については、現行の内容をもとに新市において調整

する。

■瀬戸内市 (岡山県)

消費者関連事業について、新市において引き続き消費者保護の観点か

ら、施策等の推進に努めるものとする。

■能美市 (石川県)

(1)消費者保護事業については、現行の内容をもとに新市において調整

する。

(2)勤労者金融施策については、寺井町の例による。

■松坂市 (三重県)

勤労者・消費者関連事業については、現行のとおり新市へ引き継ぎ、引き

続き事業の推進に努める。

■かほく市 (兵庫県)

(1) 消費生活相談については、高松町の例による。

(2) 勤労者金融施策については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、

預託金制度は、利子補給制度に改め実施する。

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協議第50号

コミュニティ施策について(協定項目25-25)

コミュニティ施策について、次のとおり提案する。

コミュニティ施策については、地域の自主性を尊重するとともに住民の連携を図り世代間交

流等の活動を新市において推進する。

平成16年2月26日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

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-1-

木造新田合併協議会の調整内容

協 定 項 目 25-25

協 議 事 項 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 コミュニティ施策

調整の内容

コミュニティ施策については、地域の自主性を尊重するとともに住民の連携を図る世代間交流等の活動を新市において推進する。

現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

コミュニティ団体

団体名

木造町コミュニティ

実行委員会

主な事業内容

環境美化活動

緑化活動

コミュニティ祭り

スポーツ大会

団体名

豊富コミュニティ

協議会

主な事業内容

環境美化活動

伝統行事開催

地域の自主性を尊重する

とともに住民の連携を図

る世代間交流等の活動を

新市において推進する。

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-2-

先先先 進進進 事事事 例例例

■さいたま市(埼玉県)H13.5.1合併

《コミュニティ施策の取扱い》

コミュニティ施策については、市民活動の高揚に資するため新

市において引き続き推進するものとする。

■高松町・七塚町・宇ノ気町合併協議会(石川県)

H16.3.1合併予定

コミュニティ施策については、地域コミュニティ活動及び世代

間交流のさらなる推進を図るため、その拠点となる公民館等の既

存施設の有効活用や充実を図るように務めるものとする。

■巴久郡合併協議会(岡山県)H16.3.1合併

自治会・コミュニティ組織は、現行のとおり新市に引き継ぐ。

新市において、審議会等を設置し、統一に向けた検討を行う。

コミュニティ推進助成事業は、自治活動、コミュニティ活動が

より活発に推進できるよう、合併時に要綱を制定し、実施する。

集会所、放送助成事業は長船町の例をもとに合併時に要綱を制

定し、実施する。

■呉市・川尻町合併協議会(広島県)H16.4.1合併予定

原則として呉市の制度を適用するものとする。ただし、個別事

業・制度等については、川尻町地域のコミュニティ活動事業等が

図れるよう、協議・調整を行うものとする。

■高梁地域合併協議会(岡山県)H16.10.1合併予定

コミュニティ施策等については、市民活動・コミュニティ活動

の高揚及び健康保持等に資するため、引続き実施する。

(1)各種スポーツ行事、コミュニティ活動等については、1市

4町の現状を踏まえ、引続き実施する。

(2)平成17年開催の「晴れの国おかやま国体」については、

効果的な運営が行われるよう合併時に調整する。

(3)体育指導委員については、新市において設置する。

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協議第51号

過疎対策の取扱いについて(協定項目25-27)

過疎対策の取扱いについて、次のとおり提案する。

過疎計画・辺地計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新たに

策定する。

平成15年2月26日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

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1

木造新田合併協議会の調整内容

協 定 項 目 25-27

協 議 事 項 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 過疎対策

調 整 の 内 容 過疎計画・辺地計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新たに策定する。

現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

過疎計画 【名 称】

木造町過疎地域自立促進

計画

【目 的】

過疎地域に係る総合的か

つ計画的な特別措置を講

ずることにより、自立促

進を図り、住民福祉の向

上や地域格差の是正等に

寄与する。

【概 要】

青森県過疎地域自立促進

方針に基づき、議会の議

決を経て自立促進計画を

策定し、過疎対策事業を

推進する。

【策定年月】

平成14年6月

【計画期間】

平成14年度~

平成16年度(前期)

平成17年度~

平成21年度(後期)

【名 称】

森田村過疎地域自立促進

計画

【目 的】

過疎地域に係る総合的か

つ計画的な特別措置を講

ずることにより、自立促

進を図り、住民福祉の向

上や地域格差の是正等に

寄与する。

【概 要】

青森県過疎地域自立促進

方針に基づき、議会の議

決を経て自立促進計画を

策定し、過疎対策事業を

推進する。

【策定年月】

平成12年9月

【計画期間】

平成12年度~

平成16年度(前期)

※特定市町村のため、後

期計画は該当なし

該当なし 【名 称】

稲垣村過疎地域自立促進

計画

【目 的】

過疎地域に係る総合的か

つ計画的な特別措置を講

ずることにより、自立促

進を図り、住民福祉の向

上や地域格差の是正等に

寄与する。

【概 要】

青森県過疎地域自立促進

方針に基づき、議会の議

決を経て自立促進計画を

策定し、過疎対策事業を

推進する。

【策定年月】

平成12年9月

【計画期間】

平成12年度~

平成16年度(前期)

平成17年度~

平成21年度(後期)

【名 称】

車力村過疎地域自立促進

計画

【目 的】

過疎地域に係る総合的か

つ計画的な特別措置を講

ずることにより、自立促

進を図り、住民福祉の向

上や地域格差の是正等に

寄与する。

【概 要】

青森県過疎地域自立促進

方針に基づき、議会の議

決を経て自立促進計画を

策定し、過疎対策事業を

推進する。

【策定年月】

平成12年9月

【計画期間】

平成12年度~

平成16年度(前期)

※特定市町村のため、後

期計画は該当なし

現行のとおり引き継ぎ、

新市において新たに策定

する。

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2

現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村 調整の具体的内容

辺地計画 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 【名 称】

車力村辺地総合整備計画

【目 的】

辺地に係る公共施設の総

合的かつ計画的な整備の

促進を図る。

【概 要】

辺地に係る公共的施設の

総合整備のための財政上

の特別措置等に関する法

律に基づき、議会の議決

を経て辺地総合整備計画

を策定し、辺地対策事業

を推進する。

【指定地域】

清水辺地

下牛潟辺地

下車力辺地

【策定年月】

平成14年3月

【計画期間】

平成14年度~

平成18年度

現行のとおり引き継ぎ、

新市において新たに策定

する。

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3

過過過疎疎疎対対対策策策等等等ののの取取取扱扱扱いいいににに関関関すすするるる法法法令令令

《過疎地域自立促進特別措置法》

(過疎地域自立促進市町村計画)

第6条

過疎地域の市町村は、自立促進方針に基づき、当該市町村の議会の議

決を経て過疎地域自立促進市町村計画(以下「市町村計画」という。)を

定めなければならない。この場合において、当該市町村は、あらかじめ、

都道府県に協議しなければならない。

2 市町村計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 地域の自立促進の基本的方針に関する事項

二 農林水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事

三 交通通信体系の整備、地域における情報化及び地域間交流の促進に

関する事項

四 生活環境の整備に関する事項

五 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事項

六 医療の確保に関する事項

七 教育の振興に関する事項

八 地域文化の振興等に関する事項

九 集落の整備に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、地域の自立促進に関し市町村が必要と

認める事項

3 市町村計画は、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が

保たれるとともに、当該市町村の建設に関する基本構想又は広域的な経

済社会生活圏の整備の計画に適合するよう定めなければならない。

4 過疎地域の市町村は、市町村計画を定めたときは、直ちに、内閣総理

大臣にこれを提出しなければならない。

5 内閣総理大臣は、前項の規定により市町村計画の提出があった場合に

おいては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければなら

ない。この場合において、関係行政機関の長は、当該市町村計画につい

てその意見を内閣総理大臣に申し出ることができる。

6 第1項及び前2項の規定は、市町村計画の変更について準用する。

(市町村の配置分合等があった場合の特例)

第33条

過疎地域の市町村の配置分合又は境界変更があった場合には、当該配

置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町

村の区域で総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定める基準に該当

するものは、過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。

2 合併市町村(市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一

部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の

市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以下同

じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入

した市町村をいい、過疎地域の市町村を除く。以下同じ。)のうち合併関

係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の

区域の一部となった市町村をいう。以下同じ。)に過疎地域の市町村(当

該市町村の合併が行われた日の前日においてこの項の規定の適用を受け

ていた市町村を含む。)が含まれるものについては、当該合併市町村の区

域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日において過疎地域であっ

た区域を過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。この場合に

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4

おいて必要な事項は、政令で定める。

附 則 第3条

この法律は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。 《過疎地域自立促進特別措置法施行令》

(市町村の配置分合等があった場合における人口等の算定方法)

第4条

昭和35年10月2日以降における市町村の配置分合又は境界変更に

より新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第2条

第1項第1号(法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含

む。)に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市

町村の昭和35年の人口、昭和45年の人口又は平成7年の人口(法第

32条の規定により法第2条第1項第1号の規定を読み替えて適用する

場合にあっては、法第32条に規定する基準年度又は当該年から起算し

て25年若しくは35年以前において最近に国勢調査が行われた年の人

口)の算定方法は、次に定めるところによる。

一 配置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とし

た市町村については、当該配置分合前の各市町村の国勢調査の結果によ

る人口をそれぞれ合算するものとする。

二 配置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当

該市町村の区域外の区域に係る国勢調査の結果による人口を当該配置分

合前の市町村の国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものと

する。

三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更によ

り当該市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当

該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口にそれぞ

れ合算するものとする。

四 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更によ

り他の市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当

該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口からそれ

ぞれ控除するものとする。

2 平成9年4月1日以降における市町村の配置分合又は境界変更により

新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第2条第1

項第2号に規定する数値を算定する場合には、平成8年度から平成10

年度までの各年度のうち当該算定の基礎となる当該市町村の配置分合又

は境界変更の日の属する年度前の各年度(以下この項において、「配置分

合等年度前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の

算定方法は、次に定めるところによる。 一 配置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域と

した市町村については、当該配置分合前の各市町村の配置分合等年度前

の各年度に係る地方交付税法第14条の規定により算出した基準財政収

入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額を各年度ご

とにそれぞれ合算するものとする。 二 配置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、

当該配置分合後の市町村が配置分合等年度前の各年度の4月1日に存在

したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の例によりそれぞれ計算

するものとする。 三 境界変更によって区域を増した市町村については、当該市町村の配

置分合等年度前の各年度における地方交付税法第一四条の規定により算

定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政

収入額に当該境界変更に係る区域をその区域とする市町村が配置分合等

年度前の各年度の4月1日に存在したものと仮定して同法第9条第2号

の例により計算した基準財政収入額又は基準財政需要額を各年度ごとに

それぞれ合算するものとする。 四 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の

市町村が配置分合等年度前の各年度の4月1日に存在したものと仮定し

て地方交付税法第9条第2号の例により計算するものとする。

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5

《辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等

に関する法律》

(総合整備計画の策定等)

第3条

この法律によって、公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該

市町村の議会の議決を経て当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に

関する財政上の計画(以下「総合整備計画」という。)を定め、これを総

務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市町村は、

あらかじめ都道府県知事と協議しなければならない。

2 総合整備計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 一 整備を必要とする辺地の事情

二 整備しようとする公共的施設

三 整備の方法

四 整備に関する経費とその財源内訳

五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

3 都道府県知事は、第1項の規定により市町村が総務大臣に提出する総

合整備計画に関し、当該都道府県が当該市町村に協力して講じようとす

る措置の計画を定め、これを総務大臣に提出するものとする。

4 総務大臣は、第1項の規定により総合整備計画の提出があった場合に

おいては、ただちに、その旨を当該総合整備計画について関係がある各

省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項の各省

各庁の長をいう。)(以下「関係各省各庁の長」という。)に通知しなけれ

ばならない。この場合において、関係各省各庁の長は、当該総合整備計

画についてその意見を総務大臣に申し出ることができる。

5 前4項の規定は、第1項の規定により総合整備計画を提出した市町村

が当該総合整備計画を変更しようとする場合について準用する。

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6

先先先 進進進 事事事 例例例

■神流町(平成15年4月1日合併)

【過疎計画】

合併後、速やかに見直す。

■本巣市(平成16年2月1日合併)

【過疎計画】

現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新たに策定する。

【辺地計画】

現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新たに策定する。

■かみうけな合併協議会

【過疎計画】

合併前4町村の計画及び新町将来構想・新町建設計画を基に、

新町において新たな計画を策定することとする。

【辺地計画】

合併前4町村の計画及び新町将来構想・新町建設計画を基に、

新町において新たな計画を策定することとする。

■安来市・広瀬町・伯太町合併協議会

【過疎計画】

新市において策定する。(過疎地域自立促進特別措置法第6条

に基づく。)

【辺地計画】

新市において策定する。(辺地に係る公共施設の統合整備のた

めの財政上の特別措置等に関する法律第3条に基づく。)

■海部下灘合併協議会

【過疎計画】

合併までに調整し、新町において策定する。

【辺地計画】

合併までに調整し、新町において策定する。

■五戸町・倉石村合併協議会

(1)過疎の指定団体(倉石村)、過疎計画については、現行のと

おり新町に引き継ぐ。

(2)辺地の指定地域(倉石村の[1]一ノ坪[2]平成・横倉[3]

沼沢)、辺地計画については、現行のとおり新町に引き継ぐ。

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協議第52号

指定金融機関の取扱いについて(協定項目25-27)

指定金融機関の取扱いについて、次のとおり提案する。

指定金融機関等については、合併時までに調整する。

平成16年2月26日 提出

木造新田合併協議会会長 福 島 弘 芳

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1

木造新田合併協議会の調整内容

協 定 項 目 25-27

協 議 事 項 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 指定金融機関

調整の内容 1 指定金融機関等については、合併時までに調整する。

現 況 項 目

木造町 森田村 柏 村 稲垣村 車力村

調整の

具体的内容

指定金融機関 ㈱青森銀行木造支店 ㈱みちのく銀行木造支店 つがる農業協同組合柏支店 ㈱みちのく銀行車力支店

収納代理金融機関

㈱みちのく銀行木造支店

あおもり信用金庫木造支店

つがる農業協同組合越水支店

つがる農業協同組合川除支店

木造農業協同組合本所

木造郵便局

青森県労働金庫五所川原支店

㈱青森銀行木造支店

あおもり信用金庫木造支店

つがる農業協同組合森田支店

郵便局(簡易郵便局を含む)

㈱みちのく銀行木造支店

㈱青森銀行木造支店

㈱みちのく銀行木造支店

つがる農業協同組合稲垣支店

富萢農業協同組合

㈱青森銀行木造支店

車力郵便局

牛潟簡易郵便局

合併時までに5町

村長が協議のうえ

調整する。

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2

指指指 定定定 金金金融融融 機機機 関関関ににに 関関関 すすするるる 法法法 令令令

【地方自治法】(抜粋)

(金融機関の指定)

第235条 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関

を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わ

せなければならない。

2 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、

市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができ

る。

【地方自治法施行令】(抜粋)

(指定金融機関等)

第168条 都道府県は、地方自治法第235条第1項の規定に

より、議会の議決を経て、一の金融機関(日本郵政公社を除く。

次項及び第3項において同じ。)を指定して、当該都道府県の

公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。

2 市町村は、地方自治法第235条第2項の規定により、議会

の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該市町村の公金の

収納及び支払の事務を取り扱わせることができる。

3 省略

4 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定

金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通

地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることが

できる。

5 省略

6 前2項の規定により収納の事務の一部を日本郵政公社に取り

扱わせる場合においては、郵便振替法第58条に規定する公金

に関する郵便振替の方法により取り扱わせるものとする。

7 第1項又は第2項の金融機関を指定金融機関と、第3項の金

融機関を指定代理金融機関と、第4項の金融機関を収納代理金

融機関と、第5項の金融機関を収納事務取扱金融機関という。

8~9 省略

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3

先先先 進進進 事事事 例例例

■かほく市(高松町・七塚町・宇ノ気町合併協議会) (平成16年3月1日合併予定)

指定金融機関については、現行の金融機関を基本とし、合

併時までに調整する。また、収納代理金融機関については、

住民の利便性を考慮し、3町の現行の金融機関を継続するよ

う合併時までに調整する。

■七尾市(七尾・鹿北合併協議会) (平成16年10月1日合併予定)

指定金融機関等については、現行の金融機関を基本とし、

合併時までに調整する。

■能美市(根上町・寺井町・辰口町合併協議会) (平成17年2月1日合併予定)

指定金融機関及び収納代理金融機関については、3町内に

事業所を有する全ての金融機関を基本とし、合併時までに調

整する。

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第11回木造新田合併協議会開催日程について

開催日時 平成16年3月30日(火)午後1時30分

開催場所 木造町生涯学習交流センター 「松の館」

○ 報告事項

・各小委員会報告

○協議事項

協議第40号 地域審議会の取扱いについて

協議第41号 特別職の職員の身分の取扱いについて

協議第42号 公共的団体等の取扱いについて

協議第43号 補助金・交付金等の取扱いについて

協議第44号 交通・防犯関係事業について

協議第45号 保健衛生事業について

協議第46号 生活保護事業について

協議第47号 その他の福祉事業(その1)社会福祉協議会について

協議第48号 健康づくり事業について

協議第49号 勤労者・消費者関連事業について 協議第50号 コミュニティ施策について 協議第51号 過疎対策の取扱いについて 協議第52号 指定金融機関について

○提案事項

協議第53号 一般職の職員の身分の取扱いについて

協議第54号 障害福祉事業について

協議第55号 高齢者福祉事業について

協議第56号 児童福祉事業について

協議第57号 保育事業について

協議第58号 その他の福祉事業(その2)について

協議第59号 新市建設計画について