新築 申請の手引き (注文) 完了報告a-3 新築(注文) 完了報告...
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新築(注文)A-3
完了報告
次世代住宅ポイント事務局
申請の手引き
2020年2月28日版完了報告
【A-3】
新築
(注文)
本書は新築(注文)・工事完了前ポイント発行申請を行った方が
住宅の引渡し・入居後に完了報告を行うための手引きです。
新築(注文)A-3
完了報告
目次
1
工事完了前ポイント発行申請を行った場合は、
住宅の引渡し・入居後に完了報告書の提出が必要です。
※申請を行った対象住宅が要件(期間や性能等)を満たした形で工事完了したことを確認します。
完了報告は申請者の他、契約した事業者等が行うこともできます。
添付書類の準備
完了報告 添付書類の準備 21
21
1 完了報告書について
完了報告書の準備
完了報告について 3
3
42
完了報告書の記入方法
分離発注等、契約事業者が複数の場合
完了報告書の記入 7
7
17
1 報告書類の提出方法
完了報告提出後の通知について
完了報告の提出について 37
37
382
更新履歴 43
完了報告 災害等やむを得ない場合 40
完了報告について
新築(注文)A-3
完了報告
新築(注文)A-3
完了報告
完了報告について
3
完了報告書について1
完了報告方法
●完了報告を行わない場合
●完了報告時に要件を満たしていないことが判明した場合は
発行されたポイントが無効になります。
※完了報告で確認されたポイントが完了前申請で発行されたポイントを上回る場合もポイントは追加で
発行されません。
※既にポイント交換利用をしている場合は利用ポイント相当分を返金していただきます。(1ポイント=1円相当)
また、完了報告で確認されたポイントが既に交換利用されたポイントよりも少なくなった場合は
差額相当分を返金していただきます。
完了報告期限
戸建住宅 令和2年9月30日 まで
共同住宅等 / 階数が10以下 令和3年3月31日 まで
共同住宅等 / 階数が11以上 令和3年9月30日 まで
工事完了前ポイント発行申請を行った場合は、
住宅の引渡し・入居後に完了報告書の提出が必要です。
完了報告は、原則工事完了前ポイント発行申請と同じ提出先に提出してください。
※工事完了前ポイント発行申請をした受付窓口が分からない場合は事務局にお問い合わせください。
工事完了前ポイント発行申請 完了報告
受付窓口 へ申請
工事完了前ポイント発行申請と
受付窓口 へ提出同一の
郵送 にて申請 郵送 にて完了報告
災害等やむを得ない理由により、令和元年度内に着工が困難な場合、または当初の期限内に完了報告を行うことが困難な場合は、所定の手続きが必要となります。詳細はP40をご確認ください。
新築(注文)A-3
完了報告
完了報告について
4
完了報告書の準備2
完了報告には事務局指定の完了報告書と所定の添付書類が必要です。
完了報告書は 【A-3】 新築(注文) 完了報告書 を使用してください。
(1枚目/報告書類チェックシート)
① 完了報告書の入手
●事務局ホームページより完了報告書をダウンロード※1してください。
●受付窓口※2でも完了報告書を入手できます。
※1 ダウンロードできる完了報告書等はPDF形式で作成されています。
PDFファイルをご覧いただくためには「Adobe Acrobat Reader」または「Adobe Reader」が必要です。
※2 受付窓口の一覧は事務局ホームページをご確認ください。
https://www.jisedai-points.jp
【次世代住宅ポイント事務局ホームページ】
② ポイント通知の準備
完了報告書には「ポイント通知に記載された受付番号」や「既に交換利用したポイント数」を
記入する必要がありますので、ポイント通知を用意してください。(提出の必要はありません。)
※
完了報告受付に使用するため、報告書類チェックシートの提出も必要です。提出がない場合は受付けできません。
完了報告書等の書式は変更される場合があります。ご利用の際は更新情報をご確認の上、最新の書式を入手してください。
工事完了前ポイント発行申請時に代理申請者または完了報告を行う契約事業者宛に送付している
「代理申請者等への受付番号のお知らせ」にも受付番号が記載されています。
完了報告書の記入
新築(注文)A-3
完了報告
新築(注文)A-3
完了報告
完了報告書の記入
完了報告書の記入方法
1枚目 記入見本
7
受付窓口使用欄(記入しないでください)
事務局使用欄(記入しないでください)
受付窓口使用欄(チェックしないでください)
〈A-3〉と書かれた完了報告書を使用してください
1 2
3
a
b
新築(注文)A-3
完了報告
完了報告書の記入
1枚目 記入方法
【記入にあたり】
●必ず黒のボールペン(消えないペン)で記入してください。
●記入内容の訂正は、訂正箇所を二重線で消し、訂正印を押してください。(訂正印がない場合は受付けできません)
●押印は、実印以外の認印でも可能です。電子印鑑は使用できません。
●提出された報告書類は返却できませんので、報告書類はコピーを取り保管してください。
※訂正例
間違えた記入印
8
ポイント発行を受けた者(申請者)の氏名を記入してください。1※P9 と同一の氏名を記入してください。6
完了報告に必要な書類が揃っているかを確認し、チェックをしてください。3
:《住宅証明書等》のうち、提出する書類をチェックしてください。
:《除却されたことを確認する書類》のうち、提出する書類をチェックしてください。
a
・申請者が完了報告を行う場合は記入不要です。
・個人の場合、事業者名は記入不要です。
※P9 と同一の事業者名/担当者名を記入してください。
代理で完了報告を行う者(完了報告者)の事業者名/担当者名を記入してください。2
10
b
【代理で完了報告を行う場合のみ記入】
書類に不足がある場合は不備となりますので、ご注意ください。
完了報告に必要な書類No.( )は、「ポイント発行・交換のお知らせ(ポイント通知)」
および「代理申請者等への受付番号のお知らせ」に記載しています。
記載してあるNo.の書類があるかを確認し、チェックシートにチェックをしてください。
※完了報告において、申請する住宅の性能要件等や対象の工事が変更となる場合は、記載の限りではありません。
【ポイント通知/表面】
※完了報告に必要な書類No.
新築(注文)A-3
完了報告
完了報告書の記入
2枚目 記入見本(1)
9
5
6
7
8
Ⅰ
4
9
10
新築(注文)A-3
完了報告
完了報告書の記入
2枚目 記入方法(1)
10
完了報告書を作成した日を記入してください。5
ポイント通知に記載された受付番号を記入してください。4
・不明な場合は、事務局へお問い合わせください。
※工事完了前ポイント発行申請時に代理申請者または完了報告を行う契約事業者宛に送付している「代理申請者等への受付番号のお知らせ」にも受付番号が記載されています。
申請者の住民票の写し※以降「住民票の写し」 →P26参照
C
添付書類と一致すること
建築基準法に基づく検査済証→P23参照
工事証明書(注文用)※以降「工事証明書」 →P25参照
住民票の写し →P26参照
A
添付書類と一致すること
B
C
申請者の現住所(新築した住宅の住所)を記入してください。7・郵便番号は必ず記入してください。
・住所は省略せずに記入してください。
共同住宅等の場合は、建物名、部屋番号まで必ず記入してください。
・フリガナも必ず記入してください。
※住民票に記載されている住宅と同一であることを確認してください。
※事務局からの郵送物は、 で別途郵送先を指定した場合を除いて、こちらに記載の住所に送付されます。9
申請者本人の連絡先を記入してください。8・固定電話番号、携帯電話番号のいずれかを必ず記入してください。
・事務局より連絡する場合がありますので、日中に連絡がとりやすい電話番号を記入してください。
代理で完了報告を行う者の情報を記入し、押印してください。10
・フリガナも必ず記入してください。
・個人の場合、《事業者名》《所属》は記入不要です。
・個人事業主の場合で、屋号がある事業主は《事業者名》に屋号を記入してください。
・郵便番号は必ず記入してください。
・住所は省略せずに記入してください。共同住宅等の場合は、建物名、部屋番号まで必ず記入してください。
・固定電話番号、携帯電話番号のいずれかを必ず記入してください。
・事務局より連絡する場合がありますので、日中に連絡がとりやすい電話番号を記入してください。
※《完了報告者》欄に記入がある場合、不備等の確認・連絡先になります。
※申請者が完了報告を行う場合は にチェックしてください。
(その場合、《代理で完了報告を行う者の情報》の記入、押印は不要)
Ⅰ
記名押印し、事務局に提出することにより、
本報告書の記載内容に間違いがないことを証明したこととなります。
記名押印し、事務局に提出することにより、
本報告書の記載内容に間違いがないことを証明したこととなります。
申請者の氏名を記入し、押印してください。6・フリガナも必ず記入してください。
【郵送物等の送り先を別途指定する場合のみ記入】
郵送物の送り先の住所を記入してください。9・郵便番号は必ず記入してください。
・住所は省略せずに記入してください。共同住宅等の場合は、建物名、部屋番号まで必ず記入してください。
※記載がある場合のみ、事務局からの郵送物はこちらに記載の住所に送付されます。
交換商品は、本欄の記入に関係なく《申請者の現住所》に送付されます。
新築(注文)A-3
完了報告
完了報告書の記入
2枚目 記入見本(2)
11
Ⅲ
Ⅱ
11
14
12
13
c
e
d
f
新築(注文)A-3
完了報告
完了報告書の記入
2枚目 記入方法(2)
12
【1つの契約事業者に発注した場合】
記入不要です。
12
・完了報告書には代表事業者の情報を記入してください。
・その他契約事業者の情報は申請書別紙「分離発注事業者一覧」に記入してください。
・すべての事業者について、工事証明書(注文用)を提出してください。
【複数の契約事業者に分けて発注した場合】
分離発注の有無にチェックをし、発注した事業者数を記入してください。
契約を締結した契約事業者が複数(分離発注等)の場合⇒ P17を参照してください。
契約を締結した工事施工者の情報を記入してください。13
適用消費税率にチェックし、工事請負契約の締結日等を記入してください。14
において分離発注のチェックを入れた場合、
すべての契約が要件に適合する必要があります。(詳細P17)
12
工事証明書 →P25参照
添付書類と一致すること
B
工事証明書 →P25参照
添付書類と一致すること
B
新築した住宅の種別を記入してください。11
・共同住宅の場合は、階数も必ず記入してください。
建築基準法に基づく検査済証→P23参照
工事証明書 →P25参照
A
添付書類と一致すること
B
にチェックしてください。
: 工事請負契約の締結日を記入してください。
・工事証明書(注文用)に記載の日付を確認してください。
・平成30年12月21日~平成31年3月31日までに締結された契約が対象です。
: 建築着工日を記入してください。
・工事証明書(注文用)に記載の日付を確認してください。
・令和元年10月1日以降に建築着工された住宅が対象です。
※工事監理報告書の提出が必要です。
(検査済証に記載の確認済証交付年月日*が令和元年10月1日以降の場合は提出不要です。
*確認済証交付年月日が計画変更等により更新されている場合は、工事監理報告書の提出が必要です。事務局は提出された書類で要件を満たすことが確認できない場合、追加書類を求めることがあります。)
【消費税率8%の場合】
Ⅱ
c
d
にチェックしてください。
: 工事請負契約の締結日を記入してください。
・工事証明書(注文用)に記載の日付を確認してください。
・平成31年4月1日以降に締結された契約が対象です。
: 引渡日を記入してください。
・工事証明書(注文用)に記載の日付を確認してください。
・令和元年10月1日以降に引渡しされた住宅が対象です。
【消費税率10%の場合】
Ⅲ
e
f
工事証明書 →P25参照
工事監理報告書 →P27参照
添付書類と一致すること
B
D
新築(注文)A-3
完了報告
完了報告書の記入
3枚目 記入見本
13
15
i
h
16 g
17Ⅳ
Ⅴ
新築(注文)A-3
完了報告
完了報告書の記入
3枚目 記入方法
14
新築住宅が該当する性能にチェックしてください。15
【一定の性能を有する住宅の場合のみ記入】
工事証明書 →P25参照B
添付書類と一致すること
工事完了前ポイント発行申請で
・長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証
・低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証
・性能向上計画認定に係る技術的審査適合証
のいずれかを提出した場合は、同認定通知書の提出が必要です。
提出できない場合、「一定の性能を有する住宅」(30万ポイント)に該当するため、発行されたポイントのうち、5万ポイント分は取り消されます。
長期優良住宅建築等計画認定通知書→P28参照
低炭素建築物新築等計画認定通知書→P29参照
性能向上計画認定通知書 →P30参照
E
証明する書類の添付が必要です
F
G
・工事証明書(注文用)に記載の内容を確認し、いずれか1つにチェックしてください。
※工事完了前ポイント発行時の性能から変更がある場合は、変更後の性能を証明する「住宅証明書等」の提出が必要です。
新築住宅に設置した設備にチェックし、
合計ポイント数を記入してください。
16
【家事負担軽減に資する設備を設置した場合のみ記入】
: 該当する設備にチェックしてください。 ※複数選択可
: チェックを入れた設備に該当するポイント数の合計を記入してください。
g
h
・工事証明書(注文用)に記載の内容を確認し、該当する設備にチェックをしてください。
・宅配ボックスを設置する場合は、各住戸専用のもので、他の住戸用のボックスと一体となっていないものに限ります。
該当する場合はチェック・記入してください。17
【耐震性を有しない住宅の建替を行った場合のみ記入】
にチェックしてください。Ⅳ
除却住宅の不動産登記 閉鎖事項証明書→P34参照
または除却住宅の解体に伴う産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2票 →P35参照
K
添付書類と一致すること
: 耐震性を有しない住宅の取壊日を記入してください。
・取壊完了日は不動産登記の閉鎖事項証明書における取壊日、
または産業廃棄物管理票(マニフェスト)B2票における運搬終了日とします。
・平成30年12月21日以降、かつ完了報告までに取壊した住宅が対象。
※工事完了前申請時に「除却されたことを確認する書類」を提出済の場合は記入不要。
i
【工事完了前ポイント発行申請後に取壊しを行った場合】
にチェックしてください。Ⅴ
不動産登記の有無
耐震性を有しないことを確認する書類(工事完了前ポイント発行申請時に提出済)
除却されたことを確認する書類(完了報告の提出書類)
登記有 不動産登記 全部事項証明書 不動産登記 閉鎖事項証明書
登記無 ※1 確認済証 または 建築台帳記載事項証明書もしくは次世代住宅ポイント制度用耐震性能証明書(耐震性なし)
解体に伴う産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2票
※1 不動産登記において、昭和56年5月31日以前の新築であることが確認できない場合も含む
(ただし、その場合 除却されたことを確認する書類は「不動産登記 閉鎖事項証明書」を提出してください)K
K
*参考資料:工事完了前ポイント発行申請後に取壊しを行った場合の提出書類
工事証明書 →P25参照
対象製品証明書納品書 →P31参照
性能証明書 →P32参照
工事写真(工事後) →P33参照
添付書類と一致すること
B
I
J
H
新築(注文)A-3
完了報告
完了報告書の記入
4枚目 記入見本
15
22
23
18 19 2120
新築(注文)A-3
完了報告
完了報告書の記入
4枚目 記入方法
16
《4 一定の性能を有する住宅の情報》でチェックした項目( )に
該当するポイント数を記入してください。
18
※(ポイント発行上限)350,000ポイントの場合、 の記入は不要です。
15
19 20
《5 家事負担軽減に資する設備の情報》で記入した合計ポイント数( )を記入してください。19※ の合計が(ポイント発行上限)350,000ポイントを超える場合、 の記入は不要です。
16
18 19 20
《6 耐震性を有しない住宅の建替情報》でチェック( )した場合は
「150,000ポイント」と記入してください。
20 17
~ の合計を記入してください。21 18 20
既に交換利用したポイント数(累計) を記入してください。23・最新のポイント通知に記載の「②既に交換利用したポイント数(累計)」を記入してください。
・直近の商品交換をインターネットで行った方はインターネット上の「既に交換利用したポイント数(累計)」を記入してください。
※既に交換利用したポイント数(累計)がわからない場合は記入不要です。
既に交換利用したポイント数(累計)が
完了報告で確認されたポイント数より大きい場合、差額相当の返金が必要です。
※返金が必要な場合は、別途事務局よりご連絡します。
完了報告で確認されたポイント数を記入してください。22・ が工事完了前ポイント発行申請で発行されたポイント以上の場合は、その発行されたポイント数を記入してください。
・ が工事完了前ポイント発行申請で発行されたポイント未満の場合は、 に記載のポイント数を記入してください。
※工事完了前ポイント発行申請で発行されたポイントは、ポイント通知に記載された「①発行ポイント数」をご確認ください。
21
21 21
完了報告で確認されたポイント数が
発行されたポイント数を上回る場合も、ポイントは追加で発行されません。
書類の不足や計算間違い等でポイント数に明らかな超過がある場合は、
事務局で正しいポイント数に修正することがあります。
20,000ポイント未満はポイント発行対象外です。
新築(注文)A-3
完了報告
完了報告書の記入
17
*次ページへ続く
【完了報告書 / 2枚目】
2
: チェックを入れ、発注した工事施工者の
総数を記入してください。
1
: 代表事業者(A社)の情報を記入してください。2
: 代表事業者(A社)と締結した
工事請負契約における適用消費税率、
契約の締結日、建築着工日/引渡日を
記入してください。
3
完了報告書の《3 完了報告する住宅の情報》の《分離発注の有無》欄および
《契約を締結した工事施工者》欄、《工事請負契約の適用消費税率》欄には代表事業者の情報を記入してください。
【A社の情報】
3
31
① 添付書類 /工事証明書(事務局指定) ※指定書式は事務局ホームページよりダウンロードできます。
分離発注等、契約事業者が複数の場合 ①
いわゆる分離発注など、複数の契約事業者等と別々に契約・工事を行った場合、
書類の添付や完了報告書の記入等は下記のとおり行ってください。
例: 3者(A社/B社/C社)に分離発注した場合
請負工事の金額が最も大きい事業者を代表事業者として完了報告を行ってください。(A社を代表事業者として完了報告を行う場合を例示)
すべての契約事業者に発注した工事が対象期間に該当する必要があります。
分離発注とは、新築住宅の構造耐力上主要な部分※およびポイント発行対象工事を複数の事業者に発注することをいいます。
※ 構造耐力上主要な部分とは基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第五条)
② 完了報告書の記入
各工事施工者からそれぞれ工事証明書(注文用)を入手し、すべて添付してください。
すべて添付
【C社】
+ +
【B社】【A社】
新築(注文)A-3
完了報告
完了報告書の記入
18
代表事業者を除く契約事業者は、申請書別紙「分離発注事業者一覧」に必要事項を記入してください。
代表事業者含む
すべての契約事業者に発注した工事が対象期間に該当する必要があります。
③ 申請書別紙 分離発注事業者一覧の記入
分離発注等、契約事業者が複数の場合 ②
: 担当する工事内容を記入してください。
: 工事施工者の事業者名を記入してください
・押印不要です。・支店名、部署名は記入不要です。
: 適用消費税率が8%の場合は
チェックをし、契約の締結日・工事着手日を
記入してください。
: 適用消費税率が10%の場合は
チェックをし、契約の締結日・引渡日を
記入してください。
【申請書別紙 分離発注事業者一覧】
5
6
: 添付する枚数を記入してください。4
: 申請者の氏名を記入してください。5
【C社の情報】
4
6 : 工事施工者の情報を記入してください。b
c
d
a
b
c
d
a
【B社の情報】
完了報告
添付書類の準備
新築(注文)A-3
完了報告
新築(注文)A-3
完了報告
添付書類の準備
21
添付書類の準備
添付書類一覧
完了報告には以下の添付書類が必要です。
Ⅰ すべての方が提出する書類
A 建築基準法に基づく 検査済証 コピー P23参照
B 工事証明書 (注文用) 原本 P25参照
C 申請者の住民票の写し 原本 P26参照
Ⅲ 工事完了前ポイント発行申請時に提出した住宅証明書が長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証の方が提出する書類
E 長期優良住宅建築等計画認定通知書 コピー P28参照
Ⅳ 工事完了前ポイント発行申請時に提出した住宅証明書が低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証の方が提出する書類
F 低炭素建築物新築等計画認定通知書 コピー P29参照
Ⅴ 工事完了前ポイント発行申請時に提出した住宅証明書が性能向上計画認定に係る技術的審査適合証の方が提出する書類
G 性能向上計画認定通知書 コピー P30参照
Ⅱ 適用消費税率8%の方が提出する書類
D 工事監理報告書 コピー P27参照
※検査済証に記載の確認済証交付年月日が令和元年10月1日以降の場合は提出不要(確認済証交付年月日が計画変更等により更新されている場合を除く)
完了報告に必要な書類No.は「ポイント発行・交換のお知らせ(ポイント通知)」に記載しています。
記載してあるNo.の書類を準備してください。(P8参照)
※完了報告において、申請する住宅の性能要件等や対象の工事が変更となる場合は、記載の限りではありません。
新築(注文)A-3
完了報告
添付書類の準備
22
コピーは、A4普通紙にはっきりと認識できるようにとってください。
Ⅶ 耐震性を有しない住宅の建替を行った場合に提出する書類
[除却されたことを確認する書類]
K ( の①が提出できない場合のみ)
除却住宅の解体に伴う産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2票
原本 P34参照
コピー
除却住宅の不動産登記 閉鎖事項証明書
P35参照
①
②
※工事完了前ポイント発行申請時に除却住宅が取壊前だった場合
K
ビルトイン食器洗機H対象製品証明書(事務局指定) 原本
納品書 コピーP31参照
H対象製品証明書(事務局指定) 原本
納品書 コピー浴室乾燥機 P31参照
H対象製品証明書(事務局指定) 原本
納品書 コピー掃除しやすいトイレ P31参照
Ⅵ 家事負担軽減に資する設備の設置を行った場合に提出する書類
I 性能証明書 原本宅配ボックス P32参照
H対象製品証明書(事務局指定) 原本
納品書 コピービルトイン自動調理対応コンロ P31参照
J すべての工事を箇所ごとに撮影した 工事写真 (工事後) - P33参照
対象製品証明書(事務局指定) 原本
納品書 コピー掃除しやすいレンジフード P31参照H
新築(注文)A-3
完了報告
Ⅰ すべての方が提出する書類
A 建築基準法に基づく 検査済証 コピー
入手方法 特定行政庁もしくは指定確認検査機関が発行し、工事施工者より入手
23
添付書類の準備
【検査済証のイメージ】
※検査済証の体裁は発行機関により異なります。
下記の内容が確認できること
●建築基準法第7条第5項もしくは第7条の2第5項の規定による検査済証であること
●確認済証番号および交付年月日
●発行元の記載および押印
●主要用途・「住宅」を含むこと
●建築場所・新築した住宅の所在地と一致すること
●工事種別・「新築」であること
令和
第 ○○○○○○○ 号
令和○○年○○月○○日
令和○○年○○月○○日
別棟の建築など、建築確認上「増築」と扱われる住宅であっても、住宅瑕疵担保履行法における資力確保(住宅瑕疵担保責任保険への加入または供託)がなされている場合、対象になります。
検査済証の体裁は発行機関により異なり、稀に《工事種別》の項目記載がない書類があります。その場合、確認済証(もしくは建築確認の申請書類)等も併せて提出してください。
新築(注文)A-3
完了報告
令和1年11月1日
第×××××号
令和1年10月15日新築
〔令和1年11月1日〕
新宿区○○町×××番地1 新 築 太 郎
所有者 新宿区○○町×××番地1
新 築 太 郎
令和1年11月15日
24
添付書類の準備
建築確認が不要な地域の場合
【不動産登記のイメージ】
下記の内容が確認できること
●法務局が発行(押印)した、建物の登記であること
●表題部《①種類》・「居宅」または「共同住宅」を含むこと
●表題部《所在》・新築した住宅の所在地と一致すること
●表題部《原因及びその日付》・新築住宅であること
新築した住宅の不動産登記の全部事項証明書 または 現在事項証明書を提出してください。
コピー
複数枚にわたる場合、全ページを提出してください。
登記情報提供サービスから出力されたものは受付けできません。
登記完了証は受付けできません。
新築(注文)A-3
完了報告
Ⅰ すべての方が提出する書類
原本B 工事証明書 (注文用)
入手方法 工事施工者より入手 ※指定書式は事務局ホームページよりダウンロードできます。
25
添付書類の準備
分離発注等、複数の契約事業者等と別々に契約・工事を行った場合、
各工事施工者からそれぞれ工事証明書(注文用)を入手し、すべて添付してください。
1
2
3
4
工事施工者から入手し、下記を確認してください。
● に記入漏れがないこと
● 該当する性能がある場合、いずれかにチェックがあること
● 提出が必要な書類についてチェックがあること
● 設置した設備にチェックがあること
1
2
4
3
分離発注等の記載の詳細は、P17を参照してください。
新築(注文)A-3
完了報告
26
添付書類の準備
Ⅰ すべての方が提出する書類
C 申請者の住民票の写し 原本
入手方法 市区町村より入手
下記の内容が確認できること
●氏名(申請者)
●住所が新築した住宅の所在地と一致すること
※発行日が完了報告時点から3か月以内のもの
この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明します。
平成●●年●●月●●日
■■市長 ▲▲ ▲▲
前住
所
転出
先
備考
住所
□□県■■市○○区△△町1203-1
住民となった年月日
平成27年8月1日
本籍
□□県■■市○○区△△町1203-1
筆頭
者
新築 次郎 昭和53年1月10日 男 本人 新築 次郎 住民票コード
省略
住民票
氏名 生年月日 性別 続柄 世帯主 個人番号住民となった年月日
令和○年○月○日
令和○年○月○日
印
マイナンバーが記載されていないものを提出してください。記載がある場合、事務局(受付窓口を含む)は番号を塗りつぶします。
新築(注文)A-3
完了報告
27
添付書類の準備
Ⅱ 適用消費税率8%の方が提出する書類
D 工事監理報告書 コピー
入手方法 工事監理者が作成
下記の内容が確認できること
●建築士法第20条第3項の規定に基づく工事監理報告書であること
●工事監理者の記名、押印
●建築物の所在地・新築した住宅の所在地と一致すること
●工事期間・開始が令和元年10月1日以降であること
※工事監理報告書の様式は作成者により異なります。
建築基準法に基づく検査済証に記載の確認済証交付年月日*が
令和元年10月1日以降の場合は提出不要です。
*確認済証交付年月日が計画変更等により更新されている場合は、工事監理報告書の提出が必要です。
事務局は提出された書類で要件を満たすことが確認できない場合、追加書類を求めることがあります。
A
新築(注文)A-3
完了報告
28
添付書類の準備
Ⅲ 工事完了前ポイント発行申請時に提出した住宅証明書が長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証の方が提出する書類
E 長期優良住宅建築等計画認定通知書 コピー
入手方法 所管行政庁が交付、工事施工者より入手
下記の内容が確認できること
●発行機関の記載・押印があること
●《3.認定に係る住宅の位置》が新築した住宅の所在地と一致すること
提出できない場合、「一定の性能を有する住宅」(30万ポイント)に該当するため、
発行されたポイントのうち、5万ポイント分は取り消されます。
新築(注文)A-3
完了報告
29
添付書類の準備
Ⅳ 工事完了前ポイント発行申請時に提出した住宅証明書が低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証の方が提出する書類
F 低炭素建築物新築等計画認定通知書 コピー
入手方法 所管行政庁が交付、工事施工者より入手
下記の内容が確認できること
●発行機関の記載・押印があること
●《3.認定に係る建築物の位置》が新築した住宅の所在地と一致すること
※共同住宅の場合、住戸の認定を受けている必要があるため、部屋番号等の住戸が特定できる記載がないものは受付けできません。(発行元にご確認ください。)
提出できない場合、「一定の性能を有する住宅」(30万ポイント)に該当するため、
発行されたポイントのうち、5万ポイント分は取り消されます。
新築(注文)A-3
完了報告
30
添付書類の準備
Ⅴ 工事完了前ポイント発行申請時に提出した住宅証明書が性能向上計画認定に係る技術的審査適合証の方が提出する書類
G 性能向上計画認定通知書 コピー
入手方法 所管行政庁が交付、工事施工者より入手
下記の内容が確認できること
●発行機関の記載・押印があること
●《3.認定に係る建築物の位置》が新築した住宅の所在地と一致すること
※共同住宅の場合、住戸の認定を受けている必要があるため、部屋番号等の住戸が特定できる記載がないものは受付けできません。(発行元にご確認ください。)
提出できない場合、「一定の性能を有する住宅」(30万ポイント)に該当するため、
発行されたポイントのうち、5万ポイント分は取り消されます。
新築(注文)A-3
完了報告
添付書類の準備
31
Ⅵ 家事負担軽減に資する設備の設置を行った場合に提出する書類
入手方法対象製品証明書 :工事施工者より入手 ※指定書式は事務局ホームページよりダウンロードできます。
納品書 :納品元(流通事業者、販売店、建材メーカー等)が発行、工事施工者より入手
H対象製品証明書(事務局指定) 原本
納品書 コピー
浴室乾燥機、ビルトイン食器洗機、掃除しやすいトイレ、ビルトイン自動調理対応コンロ、掃除しやすいレンジフード
以下の証明書の画像は、一部の製品のみ掲載しています。
〈納品書〉+
下記の内容が確認できること
●納品元・流通事業者、販売店、建材メーカー等
●施工邸名・施工場所あるいは 納品先の事業者名(工事施工者)
●製品型番・事務局に登録された型番であること
〈対象製品証明書〉
下記の内容が確認できること
●事務局指定の書式であること
●施工邸名および住所
●施工完了日
●工事施工者の情報
●製品型番・事務局に登録された型番であること
詳細については、販売店またはメーカーにお問い合わせください。
(記入方法等については、事務局ホームページより「対象製品証明書および納品書の発行について」をご確認ください。)
【掃除しやすいトイレ】
【掃除しやすいトイレ】
「密結便器タイプ」の場合、便器に加えて、便座の型番も記載される必要があります。
【浴室乾燥機】
工事施工者が発行する書類は受付不可です。
仕入伝票、領収書、見積書、仮納品書等の書類は受付不可です。
対象となる製品型番がわかるように、“○”で囲んでください。
A4サイズ以外の納品書は、A4サイズになるように
台紙に貼付して提出してください。
新築(注文)A-3
完了報告
添付書類の準備
32
Ⅵ 家事負担軽減に資する設備の設置を行った場合に提出する書類
入手方法 建材メーカーが発行、工事施工者より入手
I 性能証明書 原本
宅配ボックス
下記の内容が確認できること
●製品型番
●製品番号
●事業者名(メーカー名)
詳細については、メーカーにお問い合わせください。
ボックス数が2以上であっても、発行されるポイントは1戸分となります。
新築(注文)A-3
完了報告
① 撮影方法
添付書類の準備
33
Ⅵ 家事負担軽減に資する設備の設置を行った場合に提出する書類
入手方法 設備の設置工事後の写真を撮影
J すべての工事を箇所ごとに撮影した 工事写真 (工事後) -
② 提出方法
●撮影方法: 設置された住宅設備全体が確認できる工事後の写真を撮影
●撮影単位: 住宅設備ごとに工事後の写真を撮影
【工事写真台紙】
●台紙に指定はありませんが、必ず「申請者名」や工事ごとに「対象工事内容」等を記入してください。
●工事写真は、並べて貼付してください。
※原則、カラーで提出してください。
●事務局ホームページより「工事写真台紙」がダウンロードできます。
新築(注文)A-3
完了報告
34
Ⅶ 耐震性を有しない住宅の建替を行った場合に提出する書類
入手方法 法務局より入手
[除却されたことを確認する書類]
K 原本除却住宅の不動産登記 閉鎖事項証明書①
添付書類の準備
平成31年3月20日取壊し
〔平成31年4月1日 同日閉鎖〕
工事完了前ポイント発行申請で
閉鎖事項証明書を提出した場合は提出不要です。
1
2
下記の内容が確認できること
●法務局が発行(押印)した、建物の登記であること
●表題部《所在》が除却した住宅と一致すること:
●表題部《①種類》が「居宅」または「共同住宅」であること:
●表題部《原因及びその日付》の取壊日が「平成30年12月21日以降」であること:
平成31年3月20日取壊し
〔平成31年4月1日
同日閉鎖〕
【閉鎖事項証明書】
1
2
昭和40年5月15日新築
〔昭和40年6月1日〕
3
3
複数枚にわたる場合、全ページを提出してください。
登記情報提供サービスから出力されたものは受付不可です。
新築(注文)A-3
完了報告
添付書類の準備
35
Ⅶ 耐震性を有しない住宅の建替を行った場合に提出する書類
( の①が提出できない場合のみ)
除却住宅の解体に伴う産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2票コピー②
入手方法 排出業者が発行、解体工事の請負者より入手
[除却されたことを確認する書類]
KK
【産業廃棄物管理票(マニフェスト)B2票】
【電子マニフェスト(受渡確認票のイメージ)】
下記の内容が確認できること
●B2票であること
(運搬業者から排出業者に返送され、運搬終了を確認する票)
●排出場所:
・除却した住宅と一致すること
●運搬終了日(収集運搬業者が廃棄物の運搬を終了した日):
・平成30年12月21日以降であること
(建築士が耐震性の確認をする場合は建築士の確認年月日以降であること)
●建築系廃棄物:
・以下のいずれかに該当すること
「廃プラスチック」「紙くず」「木くず」「繊維くず」
「金属くず」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」「がれき類」
およびこれらの混合物であること
※公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが
提供する「電子マニフェストシステム(JWNET)」を
利用している場合、左記が確認できる「受渡確認票」
または「一覧表」を提出してください。
1
2
3
1
2
3
新築(注文)A-3
完了報告
完了報告の提出について
新築(注文)A-3
完了報告
37
報告書類の提出方法1
完了報告の提出について
報告書類の受付について・ 提出された報告書類に不備がある場合、報告書類を受付けないことがあります。
また、受付後に不備が見つかった場合、訂正期限を設定して、是正のご連絡をいたします。
・ 訂正期限までに訂正されない場合は、完了報告を無効とすることがあります。
・ 完了報告が無効になったことにより、ポイントが取り消される等の損失について、事務局(受付窓口を含む)はその一切の責任を負いません。
工事完了前ポイント発行申請を
郵送で事務局に
提出した場合
● 下記住所に報告書類を郵送してください。
郵送の場合、完了報告時点とは、事務局が完了報告を受理し、審査システムに登録した日とします。(消印日ではありません。)
次世代住宅ポイント事務局ナビダイヤル(通話料がかかります)
IP電話等からのご利用の場合(通話料がかかります) 042‐303‐1553
0570‐001‐339受付時間 / 9:00~17:00 (土・日・祝日含む)
※お電話される際は、番号のかけ間違いのないよう、十分にご注意ください。
ホームページアドレス https://www.jisedai-points.jp
報告書類 郵送先〒115-8691 赤羽郵便局私書箱10号
次世代住宅ポイント 申請受付係
工事完了前ポイント発行申請と同じ提出先に提出してください。
工事完了前ポイント発行申請を
受付窓口に提出した場合
● 工事完了前ポイント発行申請を行った受付窓口に持参してください。
郵送後に報告書類の不備に気づいても、追加の郵送は行わないでください。(追加で郵送されても受付けできません。)事務局からの連絡(お知らせ)に従い、改めて郵送してください。
工事完了前ポイント発行申請をした受付窓口が分からない場合は事務局にお問い合わせください。
郵送で提出する場合の注意事項
● 完了報告書は折り曲げ厳禁です。
● 封筒には差出人の住所・氏名を必ず記入してください。
● 必ず郵便にて送付してください。(メール便や宅配便などはご利用いただけません。)
● 書類の量により郵送料が変わります。料金不足による不着とならないよう、郵便窓口からの郵送をお勧めします。なお、郵送料は申請者のご負担となります。
● 報告書類には個人情報が多く含まれるため、配送状況や到着の確認ができる書留やレターパック等の使用をお勧めします。
● 代理で完了報告を行う場合等、複数の報告書類を1つの封筒に入れて郵送する場合は、封筒に「複数報告書類在中」と記入してください。また、完了報告1件ごとにクリアファイルやクリップでまとめて、複数の報告書類がバラバラにならないよう気をつけてください。
● 提出された報告書類は返却できません。(完了報告に不要なものは提出しないでください。)
● 事務局が報告書類を受け取る前に発生した書類の紛失や郵送の遅延等の事故およびその事故に起因して生じる損害等に対して、事務局はその一切の責任を負いません。
新築(注文)A-3
完了報告
38
完了報告提出後の通知について2
完了報告の提出について
完了報告が承認された後、
事務局より「次世代住宅ポイント 申請手続き完了のお知らせ」が届きます。
※「お知らせ」は申請者および完了報告者へ送付されます。
【申請手続き完了のお知らせ】
完了報告
災害等やむを得ない場合
新築(注文)A-3
完了報告
新築(注文)A-3
完了報告
災害等やむを得ない場合の建築着工時期等について
災害等やむを得ない場合
既にポイント発行申請済の場合で、災害等やむを得ない理由により、令和元年度内に建築着工が困難な場合、または当初の期限内に完了報告を行うことが困難な場合は、所定の手続きが必要となります。
●災害等やむを得ない理由の事例
手続きの流れ【既にポイント発行申請済の場合】①
工事完了前ポイント発行申請時に、「期限内着工(着手)困難申告書」を提出済の場合は、
申請の手引き 【A-2】新築(注文) 工事完了前ポイント発行申請 をご確認ください。
事務局より工事完了前ポイント発行申請が承認され、ポイントが発行されたのち、「次世代住宅ポイント 完了報告期限のお知らせ」を完了報告(予定)者にお送りします。
「申告ハガキ受付通知」に同封の返信用封筒に入れて、郵送で完了報告を行ってください。
工事完了後に完了報告が必要です。
完了報告期限のお知らせ
完了報告期限のお知らせ
令和2年7月上旬
「次世代住宅ポイント 完了報告期限のお知らせ」付属の「申告ハガキ」に必要事項を記入の上、事務局所定の私書箱に返送してください。
期限内工事困難申告ハガキの提出
申告ハガキの送付前に工事が完了し、
完了報告が可能な場合も、申告ハガキを提出後に完了報告を行ってください。
「申告ハガキ」を受理した後、事務局より完了報告者宛に「申告ハガキ受付通知」を送付します。申告ハガキの受付
申告ハガキを提出した場合の完了報告期限については、P41をご確認ください。
40
「期限内工事困難申告ハガキ」(以下、「申告ハガキ」)
を提出
申告ハガキ返送期限
当初の完了報告期限まで
●対象となる申請
(1)建築着工を令和元年度内に行うことが困難な場合
建築着工を令和2年6月30日までに行ったもの
(2)完了報告を当初の期限までに行うことが困難な場合
災害等やむを得ない場合の完了報告期限までに完了報告を行うことができるもの
完了報告期限
完了報告A-3
ポイント発行申請を受付窓口に提出した場合でも、完了報告は郵送で行ってください。
・新築住宅の建設予定地の被災
・工事施工者の被災
・被災地における修繕業務の需要増大により、工事施工者の受注能力・施工能力を超過
・その他、施主の責によらない、やむを得ない理由による工事の遅延 等
・被災地への業務応援のための施工能力の不足
・材料供給事業者の被災による材料供給の遅延
・台風被害を踏まえた、契約後の設計変更の発生
・新型コロナウイルス感染拡大による材料供給の遅延
新築(注文)A-3
完了報告
災害等やむを得ない場合
期限内工事困難申告ハガキ②
41
災害等やむを得ない理由により、「期限内工事困難申告ハガキ」を提出し、手続きを行った場合の完了報告期限は以下となります。
完了報告期限について③
災害等やむを得ない場合の完了報告期限
戸建住宅 令和2年12月31日 まで
共同住宅等 / 階数が10以下 令和3年6月30日 まで
共同住宅等 / 階数が11以上 令和3年12月31日 まで
申告ハガキの記入内容に記入漏れや不備があった場合、申告ハガキを受付けないことがあります。
「次世代住宅ポイント 完了報告期限のお知らせ」付属の「期限内工事困難申告ハガキ」に必要事項を記入の上、事務局所定の私書箱に返送してください。
【裏面】
2
4
3
契約事業者名記入漏れがないこと・分離発注の場合は、基礎・杭打ち工事を
行った契約事業者が申告してください。
着工(予定)日・引渡予定日記入があり、いずれも対象期間内であること
期限内工事困難理由いずれかにチェックがあること・「その他」の場合、施主の責によらない、
やむを得ない理由を詳細に記入してください。
《期限内工事困難申告ハガキ 裏面》
【表面】
1
完了報告(予定)者の「署名」「住所」「連絡先」記入漏れがないこと
《期限内工事困難申告ハガキ 表面》
申告ハガキは必ずコピーを取り、保管してください。
更新履歴
新築(注文)A-3
完了報告
新築(注文)A-3
完了報告
43
更新履歴
更新履歴
本改訂は、本手引きの公開以降に公表された変更、補足をすべて反映しているわけではありません。必ず、次世代住宅ポイント事務局ホームページも併せてご確認ください。
1 2019/8/19 P8 修正
1枚目 記入方法
3(修正前)完了報告に必要な書類No.(★)は、「ポイント発行・交換のお知らせ
(ポイント通知)」に記載しています。→(修正後)完了報告に必要な書類No.(★)は、「ポイント発行・交換のお知らせ
(ポイント通知)」および「代理申請者等への受付番号のお知らせ」に記載しています。
2 2019/8/19 P27 修正
D 工事監理報告書
入手方法(修正前)市区町村より入手
→(修正後)工事監理者が作成
3 2019/12/2 P31 修正
H 納品書
(修正前)工事施工者が発行する仕入伝票等の書類では受付不可です。→(修正後)・工事施工者が発行する書類は受付不可です。
・仕入伝票、領収書、見積書、仮納品書等の書類は受付不可です。・対象となる製品型番がわかるように、“○”で囲んでください。・A4サイズ以外の納品書は、A4サイズになるように台紙に貼付して提出してください。
4 2020/2/7 P3 追加
1 完了報告書について
(追記)災害等やむを得ない理由により、令和元年度内に着手が困難な場合、または当初の期限内に完了報告を行うことが困難な場合は、所定の手続きが必要となります。詳細はP40をご確認ください。
5 2020/2/7P40~41
追加(ページ追加)災害等やむを得ない場合の建築着工時期等について
6 2020/2/21 P40 追加
災害等やむを得ない場合の建築着工時期等について
災害等やむを得ない理由の事例(追記)・新型コロナウイルス感染拡大による材料供給の遅延
7 2020/2/28 P40 削除
災害等やむを得ない場合の建築着工時期等について
災害等やむを得ない理由の事例(削除)・積雪等天候に起因する工事の延期
次世代住宅ポイント事務局
ナビダイヤル(通話料がかかります) 0570‐001‐339
IP電話等からのご利用の場合(通話料がかかります)
042‐303‐1553
受付時間 / 9:00~17:00 (土・日・祝日含む)
※お電話される際は、番号のかけ間違いのないよう、十分にご注意ください。
お問い合わせ窓口
(電話番号)
ホームページアドレス https://www.jisedai-points.jp