中央総合事務所 東総合事務所 南総合事務所 平成30年11月...11 563.88 平成9年...
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-
平成30年11月市議会総務委員会資料
第136号議案 長崎市ふれあいセンター条例の一部を
改正する条例
条例改正案の概要・
2 施設の概要
差替資料
3 施設の状況
4 指定管理者の状況・
5 条例新旧対照表・
ページ
2~5
中央総合事務所東総合事務所南総合事務所
平成30年11月
6~8
9~10
1 1 ~ 1 3
-
条例改正案の概要
(1)目的
ふれあいセンターは、市民の教の向上、文化の振興及び社会福祉の増進を図り、地
域住民の連帯意識の高揚に資するための施設として、市内に23箇所(平成31年4月開
所予定の手熊地区ふれあいセンターを含む)設置している。
ふれあいセンターの管理運営にあたっては、指定管理者制度を導入し、地域の団体の
代表等で構成される運営委員会が管理運営を行っており、主に自治会等をはじめとした
地域の団体や学習グループに活用されている。
ふれあいセンターにおいて、利用料金制を導入し、施設の利用に係る料金を直接、指
定管理者の収入として収受させることで、より効率的な運営を行い、施設の効用を高め
ることを目的とする。
(2)改正の内容
ア利用料金
(ア)ふれあいセンターにおいて、研修室等を占用して利用する許可を受けた者は、
ふれあいセンターの利用に係る料金(利用料金)を指定管理者に支払わなけれぱ
ならない。(第8条第 1 項)
イ)利用料金は、条例に掲げる額を基準として、指定管理者があらかじめ市長の承
認を受けて定める(第8条第2項)
ウ)利用料金を指定管理者の収入として収受させる。(第8条第4項)
(3)施行日平成31年4月1日
-
2 施設の要
(1)全体位置図
H31.4.1時点【各ふれあいセンター】
1 小地区ふれあいセンター
2 緑が丘地区ふれあいセンター
3 戸町地区ふれあいセンター
4 ;石地区ふれあいセンター
5 仁田・佐古地区ふれあいセンター
6 三川地区ふれあいセンター
7 淵地区ふれあいセンター
8 横尾地区ふれあいセンター
9 ダイヤランドふれあいセンター
10 小江原地区ふれあいセンター
11 桜馬地区ふれあいセンター
12 山里地区ふれあいセンター
13 西北・岩屋ふれあいセンター
14 橘地区ふれあいセンター
15 江平地区ふれあいセンター
16 上長崎地区ふれあいセンター
17 式見地区ふれあいセンター
18 土井首地区ふれあいセンター
19 木鉢地区ふれあいセンター
20 海台地区ふれあいセンター
21 小ケ地区ふれあいセンター
22 深堀地区ふれあいセンター
23 手熊地区ふれあいセンター
(H31.4.1 開所予定)
23 10
、,、'゛
-
(2)施設
番号施
(所
小島地区ふれあいセンター
(愛宕 3 丁目 10-2)
名
地)
2
緑が丘地区ふれあい
センター
(白鳥町 3-9)
3
設置年月
戸町地区ふれあいセンター
(戸町2 丁目 4-39)
4
昭和62年
10月
滑石地区ふれあいセンター
(滑石 5 丁目 5-フフ)
造
平成元年
4月
5
鉄筋コン刎ート造
3階建
仁田・佐古地区ふれあい
センター
(稲田町 12-14)
延床面
( rrf)
平成2年
4月
6
鉄筋コン刎ート造
2階建
三川地区ふれあいセンター
(三川町 1221-70)
865.70
平成3年
4月
施設内容
鉄筋ユン刎ート造
3階建
7
IF事務室、図室、
児童図
2F 研室 1、 2
3F軽スホ'ーツ室、調理室
IF事務室、図室、
研修室2
2F研室1、 3、調理室
IF 務室、図書室
2F研室2、調理室
3F研修室1
IF事務室、図書室、
研修室3、車庫
2Fホール、研修室 1、 2、
調理室
IF研修室1
2F事務室、図室、
子供図コーナー
3F研修室2、 3、調理室
IF事務室、図室、
研修室3、4
2F研室1、 2、調理室
淵地区ふれあいセンター
(一士見町6-6)
託6.30
平成5年
4月
8
鉄筋コン刎ート造
2階建
横尾地区ふれあいセンター
(横尾 2 丁目巧一10)
582.11
平成6年
4月
ダイヤランドふれあい
センター
(ダイヤランド4丁目 1-1)
小江原地区ふれあい
センター
(小江原3丁目 20-1の
桜馬場地区ふれあい
センター
(桜馬場 1 丁目 1-5)
鉄筋コン刎ート造
3階建
2,004.05
10
平成8年
4月
鉄筋コンクリート造
2階建
11
563.88
平成9年
1月
鉄筋コン刎ート造
2階建
12
平成11年
4月
693.05
鉄筋コン刎ート造
2階建
山里地区ふれあいセンター
(高尾町 4-10)
平成12年
4月
449.35
鉄筋コン刎ート造
2階建
IF事務室
2F 研室 1、 2、
図書コーナー、調理室
IF事務室、図コーナー
2F 研修室 1、 2、 3、
調理室
IF事務室、図室、
研室1
2F研修室2、 3、調理室
IF 務室、図室
2F研室 1、 2、 3、
調理室
IF駐車
2F事務室、図室、
研修室3、調理室
3F研修室 1、 2
IF事務室、図書室、
研修室3、調理室
2F研修室 1、 2
平成14年
4月
539.37
鉄筋コンクリート造
2階建
650.88
平成15年
4月
鉄骨造3階建
561.73
鉄筋コン刎ート造
2階建
880.朝
660.92
設在
-
番号施設名
(所在地)
西北・岩屋ふれあい
センター
(西北町 13-13)
橘地区ふれあいセンター
(かき道2 丁目 45-20)
13
14
巧
設置年月
江平地区ふれあいセンター
(岩川町 7-1)
平成15年
4月
16
上長崎地区ふれあいセンター
(片淵 1 丁目 13-13)
平成16年
4月
鉄骨造3階建
の2階・3階
部分
造
17式見地区ふれあいセンター(式見町357)
延床面積
(市)
平成⑳年
4月
18
鉄骨造2階建
土井首地区ふれあい
センター
(柳田町45-3)
663.92
施設内容
19
平成25年
4月
鉄骨造3階建 1,009.95
2F 務室、図室、研修室3、調理室
3F研修室 1、 2
IF事務室、図室、
研修室3、調理室
2F研修室 1、 2
IF駐車場
2F事務室、図室、
研修室3、調理室
3F研修室 1、 2
IF 務室、図書室、
研修室3
2F研修室1、 2、調理室
2F事務室、図室、
研修室 1、 2、 3、 4、
調理室
2F事務室、図書室、研修室 1、 2、 3、
調理室
IF研修室 1、 2
2F 務室、図書室、
研修室3、 4、調理室
IF事務室、
研室3、4、調理室
2F 図書室、研修室 1、 2
IF事務室、図室
2F 研修室 1、 2、 3、
調理室
2F事務室、図室、
調理室、研修室33F研修室1、 2
木鉢地区ふれあいセンター(木鉢町2 丁目 228-6)
689.94
20
平成29年
4月
晴海台地区ふれあい
センター
(晴海台町41-2)
小ケ倉地区ふれあい
センター
(小ケ倉町2 丁目 21-2)
鉄骨造2階建
21
鉄筋コン刎ート造
2階建の2階
部分
鉄筋ユン刎ート造
2階建の2階
部分
平成29年
10月
刀5.40
22
平成29年
10月
深堀地区ふれあいセンター(深堀町5 丁目 182)
653.刀
23
平成29年
10月
鉄筋コン刎ート造
2階建
手熊地区ふれあいセンター(手熊町 1291-1)
711.41
平成30年
4月
鉄筋コン刎ート造
2階建
427.92
平成30年
4月
鉄筋コン刎ート造
2階建
刀4.50
平成31年
4月
(予定)
鉄筋コン刎ート造
3階建の2階
・3階部分
504.的
鉄筋コン刎ート造
2階建
638.31
282.61IF事務室、図書室
2F 研修室 1、 2、 3
-
(3)設置目的
(4)開所時間
市民の教養の向上、文化の振興及び社会福祉の増進を図り、地域住民
の連帯意識の揚に資するため
(5)休所日
(6)利用料金(基準額)
種別
150平方メートル以上
100平方メートル以上
巧0平方メートル未満研修室
50平方メートル以上
100平方メートル未満
50平方メートル未満
午前9時から午後5時までの時間帯を含む1日8時間以上
毎週日曜日又は月曜日及び年末年始(12月29日から 1月3日まで)
205円
102円
421円
205円
102円
946円
473円
軽スポーツ室
調理室
ホール
金額(1時間につき)
421円
308円
50平方メートル以上
50平方メートル未満
250 平方メートル以上
250 平方メートル未満
-
3 施設の状況
(1)利用者数
番号
小島地区ふれあいセンター
緑が丘地区ふれあいセンター
戸町地区ふれあいセンター
滑石地区ふれあいセンター
仁田・佐古地区ふれあいセンター
三川地区ふれあいセンター
淵地区ふれあいセンター
横尾地区ふれあいセンター
ダイヤランドふれあいセンター
小江原地区ふれあいセンター
桜馬場地区ふれあいセンター
山里地区ふれあいセンター
西北・岩屋ふれあいセンター
橘地区ふれあいセンター
江平地区ふれあいセンター
上長崎地区ふれあいセンター
式見地区ふれあいセンター
2
施設名
3
4
5
6
(単位:人)
平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度
7
8
23,545
27,刀6
18,199
69,587
13,283
16,460
22,460
20,814
39,076
28,635
35,244
40,081
24,606
30,526
33,917
44,503
(10,093)
9
10
11
23,043
29,011
18,618
67,114
12,833
16,931
21,581
20,714
40,913
26,665
36,007
37,価2
23,912
29,朋2
33,038
47,855
(フ,405)
12
13
14
23,2舗
25,634
19,392
66,179
12,945
16,062
22,767
18,653
40,6刀
26,740
33,342
37,475
23,675
32,693
31,340
46,173
(フ,983)
15
16
22,531
25,578
20,200
67,481
12,270
15,548
22,543
19,192
41,508
26,297
33,209
38,501
22,554
32,493
31,524
43,709
8,813
10,820
(10,515)
5,172
(6,417)
8,496
(フ,543)
(9,394)
(10,983)
(2,339)
17
18 土井首地区ふれあいセンター
19 木鉢地区ふれあいセンター
20 (巧,054)(15,106)(14,668)晴海台地区ふれあいセンター
(9,578)(8,475)(10,324)小ケ倉地区ふれあいセンター
(10,003)(10,271)(10,626)深堀地区ふれあいセンター
(2,944)(2,56の(フ,313)手熊地区ふれあいセンター
)内の数字は、ふれあいセンター化前の旧地区公民館の利用者数
6
21
22
23
※(
(20,249)
(19,906)
(20,147)
(19,89の
(16,661)
(15,257)
-
(2)指定管理料
番号
1 小島地区ふれあいセンター
2 緑が丘地区ふれあいセンター
施設名
3 戸町地区ふれあいセンター
4 滑石地区ふれあいセンター
5 仁田・佐古地区ふれあいセンター
6 三川地区ふれあいセンター
7 淵地区ふれあいセンター
平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度
8 横尾地区ふれあいセンター
9 ダイヤランドふれあいセンター
4,755
10 小江原地区ふれあいセンター
4,804
11 桜馬場地区ふれあいセンター
4,615
9,991
12 山里地区ふれあいセンター
4,乃0
13 西北・岩屋ふれあいセンター
4,759
4,657
(単位:千円)
14 橘地区ふれあいセンター
4,631
4,フ71
4,807
巧江平地区ふれあいセンター
9,941
4,886
4,744
16 上長崎地区ふれあいセンター
4,633
4,826
4,521
9,980
17 式見地区ふれあいセンター
4,802
5,817
4,814
18 土井首地区ふれあいセンター
4,842
5,788
4,499
4,619
19 木鉢地区ふれあいセンター
5,614
11,258
4,刀4
4,891
4,881
20 晴海台地区ふれあいセンター
4,刀9
4,909
4,920
21 小ケ倉地区ふれあいセンター
4,502
5,502
4,981
4,乃5
22 深堀地区ふれあいセンター
4,8的
5,7引
4,760
4,864
23 手熊地区ふれあいセンター
※土井首地区、木鉢地区、海台地区は、平成29年10月1日からの下半期分
4,874
5,976
4,497
4,476
4,929
5,769
4,884
4,891
4,729
5,刀3
4,861
4,912
4,515
5,248
4,936
5,986
4,刀2
5,881
4,375
5,900
4,929
5,906
5,101
6,001
5,553
2,716
2,876
2,832
-
(3)使用料収入
番号
小地区ふれあいセンター
緑が丘地区ふれあいセンター
戸町地区ふれあいセンター
滑石地区ふれあいセンター
仁田・佐古地区ふれあいセンター
三川地区ふれあいセンター
淵地区ふれあいセンター
横尾地区ふれあいセンター
ダイヤランドふれあいセンター
小江原地区ふれあいセンター
桜馬場地区ふれあいセンター
山里地区ふれあいセンター
西北・岩屋ふれあいセンター
橘地区ふれあいセンター
江平地区ふれあいセンター
上長崎地区ふれあいセンター
式見地区ふれあいセンター
2
施設名
3
4
5
6
平成26年度平成27年度
8
9
686
447
413
1,728
230
432
801
459
719
699
997
853
944
4価
682
907
(241)
10
11
(単位:千円)
平成28年度平成29年度
12
692
455
385
1,673
221
476
745
424
698
680
939
798
921
4砧
683
869
(163)
13
14
724
474
408
1,816
225
527
762
437
乃9
699
946
811
945
508
693
849
(176)
巧
16
17
731
484
387
1,刀8
207
485
857
423
刀8
736
951
849
884
574
673
860
164
159
(238)
71
(0)
123
(207)
(441)
(179)
(29)
18 土井首地区ふれあいセンター
19 木鉢地区ふれあいセンター
20 (341)(274)(301)晴海台地区ふれあいセンター
(445)(382)(508)小ケ倉地区ふれあいセンター
(249)(149)(151)深堀地区ふれあいセンター
(55)(22)(38)手熊地区ふれあいセンター
)内の数字は、ふれあいセンター化前の旧地区公民館の使用料収入
8
21
22
23
※(
(542)
(3)
(547)
⑤
(525)
(3)
-
4 指定管理者の状況
現在の指定管理者及び指定期間
施設名
( 1 )
番号
小島地区ふれあいセンター
2 緑が丘地区ふれあいセンター
3 戸町地区ふれあいセンター
4 滑石地区ふれあいセンター
仁田・佐古地区ふれあい
センター
三川地区ふれあいセンター
5
指定管理者
小地区ふれあいセンター
運営委員会
緑が丘地区ふれあいセンタ
運営委員会
戸町地区ふれあいセンター
運営委員会
滑石地区ふれあいセンター
営委員会
仁田・佐古地区ふれあい
センター運営委員会
三川地区ふれあいセンター
営委員会
淵地区ふれあいセンター
運営委員会
横尾地区ふれあいセンター
運営委員会
ダイヤランドふれあい
センター営委員会
小江原地区ふれあい
センター営委員会
桜馬場地区ふれあい
センター運営委員会
山里地区ふれあいセンター
営委員会
西北・岩屋ふれあい
センター運営委員会
橘地区ふれあいセンター
運営委員会
江平地区ふれあいセンター
運営委員会
上長崎地区ふれあい
センター運営委員会
式見地区ふれあいセンター
運営委員会
6
淵地区ふれあいセンター
8 横尾地区ふれあいセンター
9 ダイヤランドふれあいセンター
10
指定期間
小江原地区ふれあいセンター
11 桜馬場地区ふれあいセンター
12 山里地区ふれあいセンター
13 西北・岩屋ふれあいセンター
14 橘地区ふれあいセンター
15 江平地区ふれあいセンター
16 上長崎地区ふれあいセンター
17 式見地区ふれあいセンター
平成29年4月1日から
(2017年)
平成34年3月31日まで
(2022年)
-
番号
18 土井首地区ふれあいセンター
19
施設名
木鉢地区ふれあいセンター
⑳ 晴海台地区ふれあいセンター
小ケ倉地区ふれあいセンター21
22
指定管理者
土井首地区コミュニティ
協'会
木鉢地区ふれあいセンター
運営委員会
晴海台地区ふれあい
センター運営委員会
小ケ倉地区ふれあい
センター運営委員会
深堀地区ふれあいセンタ
運営委員会深堀地区ふれあいセンター
23 手熊地区ふれあいセンター
(2)選定方法
指定期間
平成29年10月1日から
(2017年)
平成34年3月31日まで
(2022年)
非公募
手熊地区ふれあいセンター
運営委=会(予定)
平成30年4月1日から
(2018年)
平成34年3月31日まで
(2022年)
平成31年4月1日から
(2019年)
平成36年3月31日まで
(2024年)
(予定)
10
-
5 条例新旧対照表
現
0長崎市ふれあいセンター条例
第1条~第7条
(使用料)
8条使用は無とするただし前条 1 の 1」用の、可を丸けた者以
下「利用者という)は、別表に定める使用'を」用の許可のに納入しな
ければならない。
2 市は公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用'を免する
ことができる。
(略)
行
昭和62年10月15日
条例第22号
(使用の返還)
9条納の用'は返還しない
るときはこの艮りでない
改正案
0長崎市ふれあいセンター条例
第10条~第14条
第1条~第7条
(1」用金)
8 1条 1項の 1」用の許可を丸けた者 P下「1」用者という)はふ
れあいセンターの」用に係る'金ψ「11用金というを指定管理者
に支厶わなければならない
2 利用金設の1」用に係るものを除く)は別表にげるを基準
として 11用の形態等の'況をして指定理があらかじめの承=忍を
丸けて定めるものとする
3 設の利用に係るlj用'金については指定理があらかじめ市の承
認を角・1て定めるものとる
4 市は指定理者に」用金を該指定理者の収入として受させるもの
とする。
(略)
ただし市が特別の理由があると
(略)
昭和62年10月15日
条例第22号
め
(利用料金の減免)
定理はあらかじめ市9
用'金を減免することができる
第10条~第14条 (略)
の承ヨ忍を丸けて定める基準に基づき利
一一
-
(市長による管理)
第15条市長は、指定管理者の指定をすることができないとき、又は指定管理者
の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の停止を命じたときは、
第4条の規定にかかわらず、管理の業務を自ら行うものとする。
2 前項の合においては 6条 1項 7条及ぴ 12条の定の適用にっ
6 1項中「市の承認を写て指定理者がとあるのは「市長いては
が別にと 7条及び 12条 1項中「指定管理者とあるのは「市と、
同条 2項中「市及ぴ指定理者とあるのは「市とし、 6条 2 の規
定は適用しない。
3 (略)
(市長による管理)
第15条(同左)
第16条 (略)
2 前項の場合における 6条 1項 7条 8条 1項及ぴ 3項、 9
条、 12条並びに別表の規定の適用については 6条 1 中「市の承認
を'て指定理者がとあるのは「長が別にと、 7条「指定理者
とあるのは「市長と、 8条 1項中「ふれあいセンターの利用に係る'金
(以下「11用料金という。)を管理者に払わなければならないとあ
るのは「別表に掲げる料を市に納入しなければならないと、同条 3
項中「1用料金については指定管理者があらかじめ市長の承=忍を受けてと
あるのは「用については、 が別にと、 9条中「指定理者はあ
らかじめ市長の承認を角けて定める基準に基づき、利用金とあるのは「市
長は公上その他特別の理由があると認めるとは使用料と 12条 1
項中「指定管理者とあるのは「市長と同条 2項中「市及ぴ指定理者
とあるのは「市と別表「金とあるのは「使用と、同表備考3中
「実に相当するとするとあるのは「実を'収るとし 6条 2
項並ぴに 8条 2項及ぴ 4項の規定は適用しない
3 (略)
第16条 (略)
-N
-
別表(第8条関係)
研修室
種別
150平方メートノレ以上
軽スポーツ室
調理室
100平方メートノレ以上 150平方
メートノレ未満
50 平方メートル以上 100 平方メートノレ未満
50平方メートル未満
ホーノレ
備考
1 利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があると
きは、その利用時間又は端数時間は、 1時間として計算する。
2 研修室等の全部又は一部を独占して利用する者が、入場者から入場料金その他
これに類する料金を徴収する場合の使困畳は、この表に掲げる使困料の倍額とす
る。
3 ガスを使用する場合は、その実費を徴収する。
4 、属設の使用は市が定める
50平方メートル以上
50平方メートノレ未満
250平方メートノレ以上
250平方メートル未満
使用料(1時間につき)
円
421
308
別表(第8条関係)
研修室
205
102
421
205
102
946
473
種別
150平方メートノレ以上
100平方メートル以上150平方メートノレ未満
50 平方メートノレ以上 100 平方メートノレ未満
50平方メートノレ未満軽スポーツ室
調理室
ホーノレ
備考
1 利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があると
きは、その利用時間又は端数時間は、 1時間として計算する。
2 研修室等の全部又は一部を独占して利用する者が、入場者から入場料金その他
これに類する料金を徴収する場合の金額は、この表に掲げる金額の倍額とする。
50 平方メートノレ以上
50 平方メートノレ未満
250 平方メートノレ以上
250 平方メートノレ未満
全額」1時間につき)
3 ガスを使用する場合は、その実に当する
円
421
308
(削除)
205
102
421
205
102
946
473
とする
-W