ashta定...特定非営利活動法人ashta定款 第1章 総 則 (名称) 第1条...

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特定非営利活動法人 Ashta定 1章 (名 ) 1条 この 法人は、特定非営利活動法人 Ashtaと う。 ま た 、英 文 名 を Ashlta‐ Tomorrowと う。 (事 務所) 2条 この 法人は、主た る事務所 を東京都杉並区永福 2丁 35番 9号 に置 く。 (日) 3条 この 法人は、 2011年 3月 11日に起 きた東 日本大震災 被災地における子ども 達に対 して、多様な世界を知 り視野を広げるよ うな情報や機会 提供、及び学 支援事業を行 、希望 を失 う ことな く大きな夢 を持てるよ う子 ども達 成 に寄与す ることを 目的 とす る。 (特 定非営利活動法人 種類) 4条 この 法人は、前条 の目的を達成するため、次に掲げる種類 特定非営利活動を 行 う。 (1)学 術、文化、芸術又はスポーツの 振興を図る活動 (2)国 際協力 活動 (3)子 ども の健 全育成 を図 る活 動 (4)職 業能力 開発又は雇用機会 拡充を支援する活動 (5)前 各 号 に掲 げ る活 動 を行 う団体 運営又は活動に関す る連絡、助言又は援助 活動 (事 種類) 5条 この 法人は、第 3条 目的を達成す るため、特定非営利活動に係 る事業 として、 事業を行 う。 (1)外 国語学習 支援事業 (2)国 内外交流 海外留学 支援事業 (3)外 国語学習、国内外交流及び海外留学 支援事業に関する情報提供事業 (4)職 業機会 啓蒙 のための 支援事業 (5)そ 他 目的を達成す るために必要な事業 2 この 法人は、次 事業を行 う。 (1)寄 附 された物品または、仕入 した物品 販売事業 1

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Page 1: Ashta定...特定非営利活動法人Ashta定款 第1章 総 則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人Ashtaという。また、英文名を Ashlta‐Tomorrowという。

特定非営利活動法人 Ashta定款

第 1章 総 則

(名 称 )

第 1条 この法人は、特定非営利活動法人 Ashtaと い う。 また、英文名 を

Ashlta‐ Tomorrowと いう。

(事務所)

第 2条 この法人は、主たる事務所を東京都杉並区永福 2丁 目35番 9号に置く。

(日 的 )

第 3条 この法人は、2011年 3月 11日 に起きた東日本大震災の被災地における子ども

達に対して、多様な世界を知り視野を広げるような情報や機会の提供、及び学

習の支援事業を行い、希望を失うことなく大きな夢を持てるよう子ども達の育

成に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動法人の種類 )

第 4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を

行 う。

(1)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(2)国際協力の活動

(3)子 どもの健全育成を図る活動

(4)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(5)前各号に掲げる活動を行 う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の

活動

(事業の種類)

第5条 この法人は、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、

次の事業を行う。

(1)外国語学習の支援事業

(2)国内外交流・海外留学の支援事業

(3)外国語学習、国内外交流及び海外留学の支援事業に関する情報提供事業

(4)職業機会の啓蒙のための支援事業

(5)その他目的を達成するために必要な事業

2 この法人は、次のその他の事業を行 う。

(1)寄附 された物品または、仕入 した物品の販売事業

1

Page 2: Ashta定...特定非営利活動法人Ashta定款 第1章 総 則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人Ashtaという。また、英文名を Ashlta‐Tomorrowという。

3 前項に掲げる事業は、第 1項に掲げる次号に支障がない限り行 うものとし、その

利益は、第 1項に掲げる事業に充てるものとする。

第 2章 会 員

(種別)

第 6条

(入会)

第 7条

2

う、〕

4

この法人の会員は、次の 1種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以

下「法」とい う。)上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同 して入会 した個人及び団体

会員の入会については、特に条件を定めない。

会員として入会 しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、

代表理事に申し込むものとする。

代表理事は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を

認めなければならない。

代表理事は、第 2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付 した

書面をもって本人にその旨を通知 しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第 8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、若 しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅 したとき。

(3)除名 されたとき。

(退会)

第9条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会する

ことができる。

(除名 )

第 10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名する

ことができる。

(1)こ の定款に違反 したとき。

(2)こ の法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

前項の規定により会員を除名 しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明

の機会を与えなければならない。

n乙

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第 3章 役 員

(種別及び定数)

第 11条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事 3人以上 7人以内

(2)監事 1人以上 2人以内

ヽ 理事のうち、1人を代表理事とする。必要に応じて若千名の副代表理事を置くこ

とができる。

理事及び監事は、総会において選任する。

代表理事、副代表理事は、理事の互選とする。

役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若 しくは三親等以内の

親族が 1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の

親族が役員の総数の 3分の 1を超えて含まれることになってはならない。

法第 20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができな

い。

監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

代表理事は、この法人を代表 し、その業務を総理する。

代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表 しない。

副代表理事は、代表理事を補佐 し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠

けたときは、代表理事があらか じめ指名 した順序によつて、その職務を代行す

る。

理事は、理事会を構成 し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、

この法人の業務を執行する。

監事は、次に掲げる職務を行 う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行

為又は法令若 しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合

には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を

述べること。

(選任等 )

第 12条

2

3

(職務 )

第 13条

2

3

4

〓0

只∪

う0

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(任期等)

第 14条

2

3

4

役員の任期は、2年 とする。ただし、再任を妨げない。

前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任 されていない場合には、任期の末

日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

補欠のため、又は増員により就任 した役員の任期は、それぞれの前任者又は現

任者の任期の残存期間とする。

役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務

を行わなければならない。

役員は報酬を受けることはしない。

役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

役員の費用の弁償に関して必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に

定める。

第 4章 会 議

この法人の会議は、総会及び理事会の 2種とする。

総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(欠員補充)

第 15条 理事又は監事のうち、その定数の 3分の 1を超える者が欠けたときは、遅滞な

くこれを補充しなければならない。

(解任)

第 16条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任する

ことができる。

心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

前項の規定により役員を解任 しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明

の機会を与えなければならない。

(1)

(2)

2

(報酬等 )

第 17条

2

3

(種別 )

第 18条

2

(総会の構成 )

第 19条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能 )

第 20条 総会は、以下の事項について議決する。

4

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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(lo)

(11)

(12)

定款の変更

解散及び合併

会員の除名

事業計画及び予算並びにその変更

事業報告及び決算

役員の選任及び解任

役員の職務

資産の管理の方法

借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄

解散における残余財産の帰属先

事務局の組織及び運営

その他運営に関する重要事項

(総会の開催 )

第 21条 通常総会は、毎年 1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の 5分の 1以上から会議の目的を記載 した書面により、招集の請求が

あったとき。

(3)監事が第 13条第 5項第 4号の規定に基づいて、招集するとき。

(総会の招集)

第22条 総会は、前条第 2項第 3号の場合を除いて、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があったときは、

その日から30日 以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面

又は電磁的方法により、開催日の少なくとも 5日 前までに通知しなければなら

ない。

(総会の議長)

第23条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第 24条 総会は、正会員総数の 2分の 1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)

第25条 総会における議決事項は、第22条第 3項の規定によつてあらかじめ通知した

事項とする。ただし、緊急の場合については、総会出席者の2分の 1以上の同

意により議題とすることができる。

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一 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席 した正会員の過半数をも

って決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等 )

第 26条 各正会員の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらか じめ通知された

事項について書面若 しくは電磁的方法をもって表決 し、又は他の正会員を代理

人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決 した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用については、

総会に出席 したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加

わることができない。

(総会の議事録 )

第 27条 総会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければならない。

(1)日 時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数 (書面若 しくは電磁的方法による表決者又は表決委任

者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任 された議事録署名人 2人が、記名押印又は

署名 しなければならない。

3 前 2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表

示をしたことにより、総会の決議があつたとみなされた場合においては、次の事項

を記載 した議事録を作成 しなければならない。

(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があったものとみなされた日

(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(理事会の構成 )

第 28条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第29条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

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(3)そ の他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催 )

第 30条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)代表理事が必要と認めたとき。

(2)理事総数の 2分の 1以上から理事会の目的である事項を記載 した書面により招集

の請求があったとき。

(理事会の招集 )

第 31条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第 2号の規定による請求があったときは、その日から14日 以

内に理事会を招集 しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した書

面又は電磁的方法により、開催 日の少なくとも5日 前までに通知 しなければな

らない。

(理事会の議長)

第32条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(理事会の議決 )

第 33条 理事会における議決事項は、第 31条第 3項の規定によつてあらか じめ通知 し

た事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決 し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。

(理事会での表決権等)

第34条 各理事の表決権は、平等のものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された

事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、理

事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加

わることができない。

(理事会の議事録 )

第 35条 理事会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければならな

い 。

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(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあっては、その旨を付記する

こと。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人が記名押

印又は署名 しなければならない。

第 5章 資 産

(資産の構成 )

第 36条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設 立当初の財産目録に記載 された資産

(2) 寄付金品

(ア)財産から生じる収入

(イ )事業に伴 う収入

(ウ)その他の収入

(資産の区分)

第37条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に

関する資産の2種 とする。

(資産の管理)

第38条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表

理事が別に定める。

第 6章 会 計

(会計の原則 )

第 39条 この法人の会計は、法第 27条各号に掲げる原則に従って行わなければならな

い 。

(会計の区分)

第 40条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の 2種

とする。

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(事業年度)

第41条 この法人の事業年度は、毎年 1月 1日 に始まり、同年 12月 31日 に終わる。

(事業計画及び予算)

第 42条 この法人の事業計画及びこれに伴 う予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成

し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第 43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立 しないときは、

代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ

収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)

第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができ

る。

予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第 45条 予算成立後にやむを得ない事由が生 じたときは、総会の議決を経て、既定予算

の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する

書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、

総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第 47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、

又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第 7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第 48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席 した正会員の4分の 3

以上の多数による議決を経、かつ、法第 25条第 3項に規定する事項について

は、所轄庁の認証を得なければならない。

9

つ一

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この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない

事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散 )

第 49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4分の 3以

上の議決を経なければならない。

3 第 1項第 2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならな

い。

(残余財産の帰属)

第50条 この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに

残存する財産は、法第 11条第 3項に掲げる者のうち、総会において議決した

ものに譲渡するものとする。

(合 併 )

第 51条 この法人が合併 しようとするときは、総会において正会員総数の 4分の 3以上

の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 8章 公告の方法

(公告の方法)

第 52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載 して行

第 9章 事務局

(事務局の設置)

第53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免 )

第 54条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行 う。

10

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^附

 ̈1 2

(組織及び運営 )

第 55条 事務局の組織及び運営に関 し必要な事項は、総会の議決 を経て、代表理事が別

に定める。

第 10章 雑 則

(細則 )

第 56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれ

を定める。

この定款は、この法人の成立の日から施行する。

この法人の設立当初の役員は、次のとお りとする。

代表理事 植田 雅子

理事 北川 静子

理事 岡田 弓子

理事 藤崎 真美

監事 竹中 徹

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 14条第 1項の規定にかかわらず、この法人

の成立の日から平成 27年 4月 30日 までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、この法人の成立の

日から平成25年 12月 31日 までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第 42条の規定にかかわらず、設立総会

の定めるところによる。

これは当法人の定款に相違ないことを証明します。

特定非営利活動法人 Ashta

理事 岡田 弓子

11

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給 与 規 程

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人 Ashita(以下「法人」という)の職員の賃金

に関する事項を定めたものである。

(適用範囲)

第 2条 この規程は、所定の手続きにより採用された職員に適用する。パー トタイマー

等就業形態が特殊な勤務に従事する者については適用しない。

(賃金の体系)

第 3条 職員の賃金は、月給制とし、月給制賃金は、基本給および諸手当とする。

2.前項の他、法人は臨時または特別に手当等を支給することがある。

(基本給の決定)

第 4条 基本給額は、各人の職務の内容、能力、経験等を考慮のうえ各人ごとに決定

する。職員の基本給の更改は、原則として毎年 4月 1日 に法人の業績および個人の勤

務成績 (能力・成果・勤務態度等)を評価 し、更改する。

(賃金の支払い)

第 5条 毎月の賃金計算期間、勤怠計算期間、支払 日は次のとおりとする。賃金は通

貨、または銀行振込にて直接、全額を支払 う。

(1)賃金計算期間 当月 1日 から当月末日まで

(2)支払 日 賃金計算期間の翌月 5日 に支給する。

(3)支払 日が金融機関休業日にあたるときは、前営業日に繰 り上げて支払 う。

(そ の他)

第 6条 基本給額について日割 り計算が必要な場合は、月額の 20分の 1を 日額とす

る。また時間割計算が必要な場合は日額の 7分の 1を 1時間当りの額 とする。円未満

の端数は四捨五入する。

第 7条 新任または退任 した場合の賃金は辞令月日の当日より日割計算とする。

第 8条 欠勤、遅刻等の不就労時間の計算は、当該賃金計算期間において時間数を合

計し、 30分未満の端数がある場合はこれを切 り捨てる。

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第 9条 法人の命により時間外勤務、休 日勤務および深夜勤務を行った場合の手当の

計算は、当該賃金計算期間において各々時間数を合計し、 30分未満の端数がある場

合はこれを切 り捨て、それ以上の端数がある場合はこれを 1時間に切 り上げる。

第 10条 年次有給休暇を請求して休業 した場合は、これを出勤したものとして取 り

扱い、通常の賃金を支給する。

(通勤手当)

第 11条 通勤に要する交通費は、その者が公共交通機関を利用した合理的な通勤経

路の lヶ 月分の通勤定期代を支給する。ただし、経路の片道を2km以上とする

2.転居等により乗車区間および乗車期間を変更しようとする場合には、所定の手続

を経て承認のあった月から新たな通勤手当を支給する。

3.入退社などの理由により支給日数が lヶ 月を下回る場合は、通勤交通費を日割計

算した場合と、 lヶ 月分の通勤定期代を比較し、金額が少ない方を支給する。

附 則

(施行 日)

本規程は平成 27年 9月 1日 より施行する。

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書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項を記載 した書類

法人名 特定非営利活動法人 Ashita 事 業 年 度平成 29年 1月 11」 ~平成 29年

12ブ 131[|

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

収 益 源 泉 の 内 訳 金 額

受取寄附金

プログラム参加料収益

受取利忠

2.092,360 1月

5,586,0001ヨ

242円

〈日

7,678,602 1[〕

11)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

借 入 先 金 額

オミし 円

¨円

一円

ヘロ 円

(3)その他

な し

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

|

|

|

Page 15: Ashta定...特定非営利活動法人Ashta定款 第1章 総 則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人Ashtaという。また、英文名を Ashlta‐Tomorrowという。

2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [0資産の譲渡等に係る.11業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条 件 等

な し

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条 件 等

な し

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条 件 等

プログラム参加費 228.0001〔 | 米国ワークンコップ参加費

|

円|

|

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3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

11)収益の生ずる取引の上位 5者

12)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

1,952,360「 | 寄附金

1.254,000円プログラム参加費 (1名 につき

¥114,000の 補助 )

228,000111 プログラム参加費

228,0001]1 プログラム参加費

228.000円 プログラム参加費

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 り1 内 容 等

4,809,948円

成田~ニューヨーク航空券代 ,

バスチャーター代金、賠償責任

保険料

1,022,449「 T]大学寮宿泊費、朝食代 ,

夕食他

254,900111海外外留学保険料、、引率者旅

行保険料、ボランティア保険料

233,5411]l 夕食代

成田~ニューヨーク航空券代

(1名分)

取引先の氏名等法人との

関 係住所又は所在地 il:|'t資 確の内容等

な し |→

1譲渡

1譲 渡 価 格 |

1 年月日 | |

|

|

199,220F]|

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法人 との

関 係住所又は所在地

貸 付

年月日対 価 の 額 |ユ |ltri産 の内容

′i十

な し 円

取引先の氏名等法人との

関 係fl:|,F又 lt戸IF在 地

役務の提

供年月日対 価 の 額

な し

画‐

資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

氏 寄 附 金 額 受 領 年 月 ||

な し 円

卜」

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

5 給与の総 等に関する事項 Ю 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

)0円

取引先の氏名等|

|

|

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6 支出 した寄附金に関する事項 [O支出した寄附金の額並びにその‖lF先及び支出年月||]

支出年 月 || 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出 した寄附金額

な し

合 計「「

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[①200万円以下の海外への送

金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施 日]

実 施 日 使 途 金 額

29年 2り 1 17H 航 空券代申込金 S3450 394,921 111

29年 4月 11日

29年 4り 121 日

29年 5り ]231ヨ

29年 6り 1 101コ

29年 8ナ]2 日

寮宿泊代第 1回支払い

$1,043賠 償責任保険支払い $800

寮宿泊代第 2回支払い

$3, 771

S4,396 ___

)`Y宿 泊代第 3回支払い

.バ スチヤーター代金

コロンビア大学行きJFK空港~寮、HMス クール~

博物館 S2,540

114,553111

88.978 1il

415,413111

492,483111

286,1181月

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法人名 特定非営利活動法人 Ashita チ・ ック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の 1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親」女等

口 1各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

項 11

区 分

役,1数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

=||

②‐0

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレ~プの人数

常||

_ |[ .

(|) ② 0 |・

2,

`a

平成"年

1月 1日 ~"年

12

月 31日 4人 0人 0% 0%

1, 年 月 日~ 年 月 日人 人 0% 人 0%

0 年 りI Hヽ イ11 月 日人 人

て,, 人 %

0 年 月 日~ 年 月 日人 人

(ア) 人 %

年 月 日~ 年 月 日人 人

(ん人 %

申 ‖|「

人 人 % 人 %

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

C)及びЭこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

(例)33 333-■ ‰ ―→ 33. 396

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ C C 申 請 時

はい

いいぇ

はい

いいえ

EN\

l''l.zはい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

1キ式第 7)ナ (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 3表 ) (初葉)

(注意事D・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

/~ヽ

ヽ_ノ

|

0人|

|

|

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6)該当する項目を0で囲み、監査証明書又は第3表付表 2「帳簿組織の状況」を添付 してくださしヽ

,|| C C O ① 0 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

は |` はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

は |ヽ

い |` フこ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び脹簿書類の

保存を青色中告法人に準じて行っている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

,1 ④ ① ① 0 申 請 時

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

第 3表 (次葉)

(注意事IQ

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック表」 (第 3表)記載要領

記載要 の補足

○ 二において、「費途が明らかでない支出」とは 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名日に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできません。

ア[Ц || 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各11対 区分欄の「①」から「◎」欄には、実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載しますヽ

第3表f寸表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各1樹尋 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

lf、「定款 (又は.会

'員|)第○条に正.会t員σ)ブ乏1決権 (又1まヨ露た

稲∋は平等に一票を与えると規定」のように記載します。

ハの各11綺 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「④」から「◎」)を示したものです|。

付 してくださしヽ

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の「昼い」に「○」

した場合には、第 3表付女2「帳簿組

し添付してください

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「◎」については、上記イに記載する各

期間 (「④」から「◎」)を示したもので九

ヽノ

、̈ 一

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の 1 若 r■`論 がある等の不証 な経理の根

|'V |

|

C)「会計についてク53会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はぃ」

1こ_」≦⊇」__L2L」盪全」三」」墨重菫コ型1書塾:とヽ

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法人名 特定非営利活動法人 A」 li ta ④ .0 (0 tl) 0 申 計 時

役 員 数 4人 人 ソ、 人 人 人

0人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人

書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

役 員 の 内 訳

氏 名 住 所 職 名

続柄

就 任 等 の 状 況

b ◎ (1 0就任・退任

年月日

岡‖| ′レ子

北川 静子

藤崎 真美

植 田 雅子

,|||」 ,

F疇 |:

理 .「

監'li

平成 25年 7

月 1日 就任

平成 25年 7

月 1日 就任

平成 25年 7

月 1日 就任

平成 28年 3

月 26日 就任

(1)最 も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数

|

人|

人|

|

|

|

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書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第 3表付表 2

法 人 名 特定非営利活動法人 Ashita

伝 票 又 は 帳 簿 名 ′この帳簿等の,「多態 詢帳の時期 保存期間

現金・預金出納帳 /v*A y *7 適時 7年間

総勘定元帳 ルーズリーフ 適時 7年間

経費帳 ルーズリーフ 適時 7年間

(.己載要.働

「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「現金出剰鴨励、「総勘定元帳」、「経費帳」などのように記載します。

「左の帳簿等の形態」欄は、「3枚複写伝票」、「′い―ズリーフ」、「装T帳簿」などのように記載します。

「記帳の時期」欄は、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:書類)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

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法人名 特定非常利活動法人 Ashlta ■|"欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

」「| 日 0 ① ◎ e ′8`,

‐ 申言訂キ

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動有 ・ 無 有

・11: 有 征 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動

有 ③有 ・ 無 治

~

,11 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有 有 ・ 無 有`ili

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

項 a |) C C (`

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別の利益の供与の有無

有③ 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

イ「0 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別の利益の供与の有無 有・lЭ有・無 有 11・ _ 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の有無有・0 有・無 有・無 有・無

書式第 10号 (法第44条・51条・58条殿り系)

認定基準等チェック表 (第 4表 ) (初葉)

(注意事Q・ 「認定基準等チェック表 (第 4表 )」 は、法第

条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)(ハ及び二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第"条

第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

′`、 |

有.∪1有

・無

|

〇|

|

|

|

| |

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法人名 特定非営利活動法人 Ashita た,'11欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

X回覧に関する網瞑II紹ノ嘴眼ID等がある場合に,よ その部則 (aノ朝損ID等を添付してくださし、

.[ユ

しない

① 事業報告書等 (事業報告書、財産日録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10カ洪上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 碇款、認証書の写し、登記事頃証明書の写し)

「! 各認酔 に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉Лilの明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄付金の額及ひ受領年月

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は金銭の持出し(その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

占式第 13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 5表 )

(注意事項)

・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第 1項に基づく書類 (役員輛酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要が

あります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

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書式第 14)ナ (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 6、 7 8表 )

法人名 特定非営利活動法人 Ashita

認定基準等チェック表 (第 6表 )

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック‖判

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

⑮ ◎ ① 0

有 ・ 無 有 ・ 無 イ〕 無¨

有 ・ 無 有 ・ 無

認定基準等チェック表 (第 7表 )

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

たック欄

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

③ 0 ◎ 0 (` 中 請 時

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 イ∫ 任¨

○ 認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

認定基準等チェック表 (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チ■,711関

.11業年度 設立年月 ||

(注意事Q・ 法第

条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法

第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

/~ヽ′ ヽ

ヽノ

イ「 F`Rノ | ||

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書式第 15り・(法第44条・51条・58条熙γ0

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 Ashita た ,″ 欄

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定

特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2“ 条等 C議事項,

著しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ

り、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者二 暴力団の構成員等 園諄¨)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定、返2=2」認=2有

効塑固の三量の申董吐1こは、正整狙登畳星笠力≧二交付を受|±た納税証明書「量24」 並」にら と りま

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人6 次のいずれかに該当する法人イ 暴力団口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

次のいずれ力ヽ こ該当する法人

イ 暴力団 は い ・

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定榊 括g法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認定特定非営禾1括載法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有無

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無 有 征

特定非営利活動1題筐法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第 204条等若しくは暴.:力 `行為等処罰法の罪を犯したことにより、又|ま国税若しくは1也,与

'脱に「得す

る法律に藪 したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有・G≡)

暴力用の構成員等の有無 有・《Ξ)

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人

はい ・ し.

紺議

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記4に係る所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書

」二⊆墨上並至笙園墜奎道壁昼型茎丞至立区E量±量」ヽL奎生生重12左壺型堕墜量∃区う整壁ェ盟豊を対十すること

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書もИマーすすること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

(ヽ

暴力岡又は暴力団の構成員等の統制 Fにある法人 は い ・

関係

有 ・①

|

lll , . L(tlz-

はい・(Jえ)

Itr, ' .(-\-\)