annex 14 (contd) - maff.go.jp...the np/m or nsp, or the specific na protein of the field virus. 69...

38
22 OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission/September 2019 Annex 14 (contd) Populations under this surveillance programme should include: 1a) establishments in the proximity of the outbreaks; 2b) establishments epidemiologically linked to the outbreaks; 3c) animals moved from or poultry used to re-populate affected establishments; 4d) any establishments where contiguous culling preventive depopulation has been carried out;. Article 10.4.3022bis. Surveillance of wild bird populations The presence of high pathogenicity avian influenza viruses in wild birds creates a particular problem. In essence, no Member Country can declare itself free from influenza A viruses in wild birds. However, the definition of high pathogenicity avian influenza in this chapter refers to the infection in poultry only, and Articles 10.4.27. to 10.4.33. were developed under this definition. Passive surveillance (i.e. sampling of birds found dead) is an appropriate method of surveillance in wild birds as because infection with high pathogenicity avian influenza is usually can be associated with mortality in some species. Mortality events, or clusters of birds found dead should be reported to the local Veterinary Authorities and investigated. Active surveillance in wild birds usually has lower sensitivity for detection of high pathogenicity avian influenza, but may be necessary for detection of some strains of high pathogenicity avian influenza viruses that produce infection without mortality in wild birds. Furthermore, it increases knowledge of the ecology and evolution of avian influenza viruses. Surveillance in wild birds should be targeted towards times of year, species, and locations and times of year in which infection is more likely. Surveillance in wild birds should be enhanced by raising awareness, raising and by active searching and monitoring for dead or moribund wild birds when high pathogenicity avian influenza has been detected in the region. The movements of migratory water birds, in particular ducks, geese and swans, should be taken into account as a potential pathway for introduction of virus to uninfected areas. Article 10.4.3022ter. Monitoring of H5 and H7 low pathogenicity avian influenza in poultry populations Outbreaks of low pathogenicity avian influenza viruses can be managed at the establishment level; however, spread to other poultry establishments increases the risk of virus mutation, particularly if it is not detected and managed. Therefore, a monitoring system that includes awareness and reporting should be in place. Monitoring the presence of H5 and H7 low pathogenicity avian influenza viruses can be achieved through the a combination of clinical investigations where when infection is suspected through because of changes in production indicators parameters, such as reductions in egg production or feed and water intake, and active serological and virological surveillance. Serological and virological monitoring should aim at detecting clusters of infected flocks to identify spread between establishments. Epidemiological follow-up (tracing forward and back) of serologically positive flocks should be carried out to determine if whether there is clustering of infected flocks regardless of whether the seropositive birds are still present on at the establishment or whether active virus infection has been detected. 68

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Page 1: Annex 14 (contd) - maff.go.jp...the NP/M or NSP, or the specific NA protein of the field virus. 69 24 OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission/September 2019 Annex 14 (contd)

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OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission/September 2019

Annex 14 (contd)

Populations under this surveillance programme should include:

1a) establishments in the proximity of the outbreaks;

2b) establishments epidemiologically linked to the outbreaks;

3c) animals moved from or poultry used to re-populate affected establishments;

4d) any establishments where contiguous culling preventive depopulation has been carried out;.

Article 10.4.3022bis.

Surveillance of wild bird populations

The presence of high pathogenicity avian influenza viruses in wild birds creates a particular problem. In essence, no Member Country can declare itself free from influenza A viruses in wild birds. However, the definition of high pathogenicity avian influenza in this chapter refers to the infection in poultry only, and Articles 10.4.27. to 10.4.33. were developed under this definition.

Passive surveillance (i.e. sampling of birds found dead) is an appropriate method of surveillance in wild birds as because infection with high pathogenicity avian influenza is usually can be associated with mortality in some species. Mortality events, or clusters of birds found dead should be reported to the local Veterinary Authorities and investigated.

Active surveillance in wild birds usually has lower sensitivity for detection of high pathogenicity avian influenza, but may be necessary for detection of some strains of high pathogenicity avian influenza viruses that produce infection without mortality in wild birds. Furthermore, it increases knowledge of the ecology and evolution of avian influenza viruses.

Surveillance in wild birds should be targeted towards times of year, species, and locations and times of year in which infection is more likely.

Surveillance in wild birds should be enhanced by raising awareness, raising and by active searching and monitoring for dead or moribund wild birds when high pathogenicity avian influenza has been detected in the region. The movements of migratory water birds, in particular ducks, geese and swans, should be taken into account as a potential pathway for introduction of virus to uninfected areas.

Article 10.4.3022ter.

Monitoring of H5 and H7 low pathogenicity avian influenza in poultry populations

Outbreaks of low pathogenicity avian influenza viruses can be managed at the establishment level; however, spread to other poultry establishments increases the risk of virus mutation, particularly if it is not detected and managed. Therefore, a monitoring system that includes awareness and reporting should be in place.

Monitoring the presence of H5 and H7 low pathogenicity avian influenza viruses can be achieved through the a combination of clinical investigations where when infection is suspected through because of changes in production indicators parameters, such as reductions in egg production or feed and water intake, and active serological and virological surveillance.

Serological and virological monitoring should aim at detecting clusters of infected flocks to identify spread between establishments. Epidemiological follow-up (tracing forward and back) of serologically positive flocks should be carried out to determine if whether there is clustering of infected flocks regardless of whether the seropositive birds are still present on at the establishment or whether active virus infection has been detected.

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OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission/September 2019

Annex 14 (contd)

Article 10.4.31.

Additional surveillance requirements for countries, zones or compartments declaring that they have regained freedom from avian influenza or from infection with high pathogenicity avian influenza viruses in poultry following an outbreak

In addition to the general conditions described in the above-mentioned articles, a Member Country declaring that it has regained country, zone or compartment freedom from avian influenza or from infection with high pathogenicity avian influenza viruses in poultry should show evidence of an active surveillance programme depending on the epidemiological circumstances of the outbreak to demonstrate the absence of the infection. This will require surveillance incorporating virus detection and antibody tests. The use of sentinel birds may facilitate the interpretation of surveillance results.

A Member Country declaring freedom of country, zone or compartment after an outbreak of avian influenza should report the results of an active surveillance programme in which the susceptible poultry population undergoes regular clinical examination and active surveillance planned and implemented according to the general conditions and methods described in these recommendations. The surveillance should at least give the confidence that can be given by a randomised representative sample of the populations at risk.

Article 10.4.32.

Additional sSurveillance requirements for the avian influenza free establishments

The declaration of avian influenza free establishments requires the demonstration of absence of infection with avian influenza viruses. Birds in these establishments should be randomly tested using virus detection or isolation tests, and serological methods, following the general conditions of these recommendations. The frequency of testing should be based on the risk of infection and at a maximum interval of 21 28 days.

Article 10.4.33.

The use and interpretation of serological and virus detection tests

Poultry infected with avian influenza virus produce antibodies against haemagglutinin (HA), neuraminidase (NA), nonstructural proteins (NSPs), nucleoprotein/matrix (NP/M) and the polymerase complex proteins. Detection of antibodies against the polymerase complex proteins is not covered in this chapter. Tests for NP/M antibodies include direct and blocking ELISA, and agar gel immunodiffusion (AGID) tests. Tests for antibodies against NA include the neuraminidase inhibition (NI), indirect fluorescent antibody and direct and blocking ELISA tests. For the HA, antibodies are detected in haemagglutination inhibition (HI), ELISA and neutralisation (SN) tests. The HI test is reliable in avian species but not in mammals. The SN test can be used to detect subtype specific antibodies against the haemagglutinin and is the preferred test for mammals and some avian species. The AGID test is reliable for detection of NP/M antibodies in chickens and turkeys, but not in other avian species. As an alternative, blocking ELISA tests have been developed to detect NP/M antibodies in all avian species.

The HI and NI tests can be used to subtype influenza A viruses into 16 haemagglutinin and 9 neuraminidase subtypes. Such information is helpful for epidemiological investigations and in categorization of influenza A viruses.

Poultry can be vaccinated with a variety of influenza A vaccines including inactivated whole virus vaccines, and haemagglutinin expression-based vaccines. Antibodies against the haemagglutinin confer subtype specific protection. Various strategies can be used to differentiate vaccinated from infected birds including serosurveillance in unvaccinated sentinel birds or specific serological tests in the vaccinated birds.

Influenza A virus infection of unvaccinated birds including sentinels is detected by antibodies against the NP/M, subtype specific HA or NA proteins, or NSP. Poultry vaccinated with inactivated whole virus vaccines containing a virus of the same H sub-type but with a different neuraminidase may be tested for field exposure by applying serological tests directed to the detection of antibodies against the NA of the field virus. For example, birds vaccinated with H7N3 in the face of a H7N1 epidemic may be differentiated from infected birds (DIVA) by detection of subtype specific NA antibodies of the N1 protein of the field virus. Alternatively, in the absence of DIVA, inactivated vaccines may induce low titres of antibodies against NSP and the titre in infected birds would be markedly higher. Encouraging results have been obtained experimentally with this system, but it has not yet been validated in the field. In poultry vaccinated with haemagglutinin expression-based vaccines, antibodies are detected against the specific HA, but not any of the other viral proteins. Infection is evident by antibodies against the NP/M or NSP, or the specific NA protein of the field virus.

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OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission/September 2019

Annex 14 (contd)

All flocks with seropositive results should be investigated. Epidemiological and supplementary laboratory investigation results should document the status of avian influenza infection for each positive flock.

A confirmatory test should have a higher specificity than the screening test and sensitivity at least equivalent than that of the screening test.

Information should be provided on the performance characteristics and validation of tests used.

1. Procedure in case of positive test results if vaccination is used

In case of vaccinated populations, one has to exclude the likelihood that positive test results are indicative of virus circulation. To this end, the following procedure should be followed in the investigation of positive serological test results derived from surveillance conducted on vaccinated poultry. The investigation should examine all evidence that might confirm or refute the hypothesis that the positive results to the serological tests employed in the initial survey were not due to virus circulation. All the epidemiological information should be substantiated, and the results should be collated in the final report.

Knowledge of the type of vaccine used is crucial in developing a serological based strategy to differentiate infected from vaccinated animals.

a) Inactivated whole virus vaccines can use either homologous or heterologous neuraminidase subtypes between the vaccine and field strains. If poultry in the population have antibodies against NP/M and were vaccinated with inactivated whole virus vaccine, the following strategies should be applied:

i) sentinel birds should remain NP/M antibody negative. If positive for NP/M antibodies, indicating influenza A virus infection, specific HI tests should be performed to identify H5 or H7 virus infection;

ii) if vaccinated with inactivated whole virus vaccine containing homologous NA to field virus, the presence of antibodies against NSP could be indicative of infection. Sampling should be initiated to exclude the presence of avian influenza virus by either virus isolation or detection of virus specific genomic material or proteins;

iii) if vaccinated with inactivated whole virus vaccine containing heterologous NA to field virus, presence of antibodies against the field virus NA or NSP would be indicative of infection. Sampling should be initiated to exclude the presence of avian influenza virus by either virus isolation or detection of virus specific genomic material or proteins.

b) Haemagglutinin expression-based vaccines contain the HA protein or gene homologous to the HA of the field virus. Sentinel birds as described above can be used to detect avian influenza infection. In vaccinated or sentinel birds, the presence of antibodies against NP/M, NSP or field virus NA is indicative of infection. Sampling should be initiated to exclude the presence of avian influenza virus by either virus isolation or detection of virus specific genomic material or proteins.

2. Procedure in case of test results indicative of infection with avian influenza viruses

The detection of antibodies indicative of an infection with avian influenza virus in unvaccinated poultry should result in the initiation of epidemiological and virological investigations to determine if the infections are due to low and high pathogenicity viruses.

Virological testing should be initiated in all antibody-positive and at risk populations. The samples should be evaluated for the presence of avian influenza virus, by virus isolation and identification, or detection of influenza A specific proteins or nucleic acids (Figure 2). Virus isolation is the gold standard for detecting infection by avian influenza virus. All influenza A virus isolates should be tested to determine HA and NA subtypes, and in vivo tested in chickens or sequencing of HA proteolytic cleavage site of H5 and H7 subtypes for determination of classification as high or low pathogenicity avian influenza viruses or other influenza A viruses. As an alternative, nucleic acid detection tests have been developed and validated; these tests have the sensitivity of virus isolation, but with the advantage of providing results within a few hours. Samples with detection of H5 and H7 HA subtypes by nucleic acid detection methods should either be submitted for virus isolation, identification, and in vivo testing in chickens, or sequencing of nucleic acids for determination of proteolytic cleavage site as high or low pathogenicity avian influenza viruses. The use of antigen detection systems, because of low sensitivity, should be limited to screening clinical field cases for infection by influenza A virus looking for NP/M proteins. NP/M positive samples should be submitted for virus isolation, identification and pathogenicity determination.

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OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission/September 2019

Annex 14 (contd)

Laboratory results should be examined in the context of the epidemiological situation. Corollary information needed to complement the serological survey and assess the possibility of viral circulation includes but is not limited to:

a) characterisation of the existing production systems;

b) results of clinical surveillance of the suspects and their cohorts;

c) quantification of vaccinations performed on the affected sites;

d) sanitary protocol and history of the affected establishments;

e) control of animal identification and movements;

f) other parameters of regional significance in historic avian influenza virus transmission.

The entire investigative process should be documented as standard operating procedure within the epidemiological surveillance programme.

Figures 1 and 2 indicate the tests which are recommended for use in the investigation of poultry flocks.

Key abbreviations and acronyms:

AGID Agar gel immunodiffusion

DIVA Differentiating infected from vaccinated animals

ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay

HA Haemagglutinin

HI Haemagglutination inhibition

NA Neuraminidase

NP/M Nucleoprotein and matrix protein

NSP Nonstructural protein

S No evidence of avian influenza virus

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OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission/September 2019

Annex 14 (contd)

Fig. 1. Schematic representation of laboratory tests for determining evidence of avian influenza infection through or following serological surveys

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OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission/September 2019

Annex 14 (contd)

Fig. 2. Schematic representation of laboratory tests for determining evidence of avian influenza infection using virological methods

____________________________

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 1

第 10.4 章

高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

第 10.4.1 条

総則

1) 本章の目的は、鳥むンフル゚ンザによる動物及び公衆衛生䞊のリスクを䜎枛させ、囜際的

な拡倧を防止するこずである。本章は、リスト疟病である高病原性鳥むンフル゚ンザに焊

点を絞っおいるが、高病原性に倉異する胜力があるこずを螏たえ、H5及びH7亜型䜎病原

性鳥むンフル゚ンザりむルスに぀いおもサヌベむランス及び管理プログラムに含たれるもの

ずする。本章は、鳥むンフル゚ンザによる臚床症状の発生のみならず、臚床症状を呈さな

い、鳥むンフル゚ンザりむルス感染に぀いおも取り扱う。

1 本章はリスト疟病である、高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス感染症に぀いお取扱う。

陞生コヌドにおいおは、鳥むンフル゚ンザは、若しくは亜型のむンフル゚ンザ A åž‹ã‚Š

むルス又は以䞋の各号に芏定する静脈内病原性指数IVPIが 1.2 を超える若しくは、そ

の代替ずしお少なくずも 75 パヌセントの死亡率むンフル゚ンザ A 型りむルスによっお起こ

る家きんの感染ず定矩される。これらのりむルスは、高病原性鳥むンフル゚ンザりむルスず

䜎病原性鳥むンフル゚ンザりむルスに分けられる。

a) 高病原性むンフル゚ンザりむルスは、6週霢鶏の IVPIが 1.2を超えおいる又はその代

替ずしお、4 から 8 週霢の静脈内感染鶏で少なくずも 75 パヌセントの死亡率を匕き起

こすものである。IVPI が 1.2 を超えない又は静脈内接皮臎死詊隓で 75 パヌセント未

満の臎死率しかない H5 及び H7 りむルスは、血球凝集玠分子HA切断郚䜍にお

けるマルチ塩基性アミノ酞の有無を確認するため、アミノ酞配列が決定されるものずす

る。圓該アミノ酞配列が他の高病原性鳥むンフル゚ンザ分離株に芋られるものず類䌌

しおいる堎合には、詊隓された圓該分離株は、高病原性鳥むンフル゚ンザずみなされ

るものずする。

b) 䜎病原性鳥むンフル゚ンザりむルスは、高病原性鳥むンフル゚ンザりむルスに該圓し

ないすべおの H5 及び H7 亜型むンフル゚ンザ A 型りむルスである。

2) 陞生コヌドにおいおは、

※本資料は参考仮蚳ですので、最終的な確認は原文をご参照ください。

参考資料仮蚳

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 2

a) 高病原性鳥むンフル゚ンザは陞生マニュアルにより高病原性ず決定される A 型むンフ

ル゚ンザりむルスの家きんぞの感染症を意味する。次の静脈内病原性指数IVPIを

満たすむンフル゚ンザ A 型りむルスに家きんが感染するこずを意味する

— 6 週霢鶏の IVPI が 1.2 を超えおいる又はその代替ずしお、4 から 8 週霢の静脈

内感染鶏で少なくずも 75 パヌセントの死亡率を匕き起こすものである。IVPI が

1.2 を超えない又は静脈内接皮臎死詊隓で 75 パヌセント未満の臎死率しかない

H5 及び H7 りむルスは、血球凝集玠分子HA切断郚䜍におけるマルチ塩基性

アミノ酞の有無を確認するため、アミノ酞配列が決定されるものずする。圓該アミノ

酞配列が他の高病原性鳥むンフル゚ンザ分離株に芋られるものず類䌌しおいる堎

合には、詊隓された圓該分離株は、高病原性鳥むンフル゚ンザずみなされるもの

ずする。

b) 高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス感染の発生は以䞋のずおり定矩される。すなわ

ち、1 怜䜓以䞊の家きんの怜䜓 若しくは家きん由来産物 からりむルスが分離又は同

定され、高病原性鳥むンフル゚ンザりむルスずしお同定される、又は特異的なりむルス

栞酞が怜出されるこずである。

3) 家きんずは、食甚ずしお消費される肉若しくは卵の生産、その他の営利産物の生産、狩猟

甚鳥の新たな䟛絊又はこれらのカテゎリヌの鳥の繁殖のために䜿甚されるすべおの家畜

化した鳥裏庭家きんを含む及びあらゆる目的で䜿甚される闘鶏ず定矩される。

本項前段の理由以倖の理由で拘束されおいる鳥ショヌ、レヌス、展瀺、競技又はこれら

のカテゎリヌの鳥の繁殖若しくは販売を目的ずしお及びペットずしお飌育される鳥を含む

は、家きんであるずはみなされない。

c) 家きんずは、食甚ずしお消費される肉若しくは卵の生産、その他の営利産物の生産、こ

れらのカテゎリヌの鳥の繁殖のために䜿甚される鳥、あらゆる目的で䜿甚される闘鶏

を含む党おの家畜化された鳥を意味する。狩猟の補充甚の鳥は家きんず芋なされる。

もし鳥が䞀䞖垯のみで飌逊され、その生産物が同じ䞖垯内で䜿甚された堎合は,これ

らの鳥は家きんず芋なされない。

本項前段の理由以倖の理由で拘束されおいる鳥ショヌ、レヌス、展瀺、競技、動物

園動物、又はこれらのカテゎリヌの鳥の 繁殖若しくは販売を目的ずしお及びペットずし

お飌育される鳥を含むは、家きんであるずはみなされない。

d) 高病原性鳥むンフル゚ンザの矀単䜍の朜䌏期間は 14 日ずする。

3) 分垃、宿䞻行きの突然又は想定倖の倉動又は発生や病原性、鳥むンフル゚ンザによる有

病率や死亡率の増加は、人獣共通感染症の鳥むンフル゚ンザりむルスず同様に、第1.1ç« 

にもずづき通報の察象ずなる。野鳥を含む家きん以倖の鳥における高病原性鳥むンフル゚

ンザ A 型りむルスの発生は通報察象ずする。囜たたは地域におけるヶ月ごずの鳥むンフル

゚ンザりむルスの存圚に関する報告には H5 及び H7 亜型りむルスを含むものずする。

75

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 3

本章の目的は、高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス感染症によりもたらされる動物及び公

衆衛生ぞのリスクを枛少させるこずだが、䜎病原性鳥むンフル゚ンザなどの他の鳥由来

A型むンフル゚ンザりむルスも動物及び公衆衛生に負の圱響を䞎える可胜性がある。䜎病

原性鳥むンフル゚ンザの家きんにおける突然の予期しない病原性の増加は、第 1.1.4章に

の緊急疟病ずしお通報されるべきである。重倧な圱響を及がしうる、ヒトぞの自然感染が

蚌明された䜎病原性むンフル゚ンザの家畜若しくは飌育䞋にある野鳥における感染も、第

1.1.4 章の緊急疟病ずしお通報されるべきである。野鳥を含む、家きん以倖の鳥における

高病原性鳥むンフル゚ンザ感染症の発生は、第 1.3.6 章に基づき通報されなければなら

ない。

4) 家きん以倖の鳥野鳥を含むにおける鳥むンフル゚ンザ A 型 りむルス感染又は家きん

参照における䜎病原性鳥むンフル゚ンザりむルスに関する通報は、囜又は地域の

高病原性鳥むンフル゚ンザ枅浄ステヌタスに圱響しない。加盟囜は、そのような通報又は

家きん以倖野鳥含むにおけるむンフル゚ンザ A 型りむルスの存圚に関する情報を埗た

こずによる 家きん及び 家きん補品の茞入停止措眮を課さないものずする。

陞生コヌドにおいおは、鳥むンフル゚ンザの朜䌏期間は、21 日であるものずする。

5) 本章は、鳥むンフル゚ンザによる臚床症状の発珟する感染だけでなく、臚床症状を発珟し

ない鳥むンフル゚ンザりむルス感染も察象ずする。

5) 本章は、䜎病原性鳥むンフル゚ンザりむルスの監芖に぀いおの留意事項も含たれる。なぜ

ならば、いく぀かの、特に H5 又は H7 型䜎病原性鳥むンフル゚ンザは高病原性に倉異す

る朜圚性があるからである。

6) 家きんから怜出される、ワクチン接皮によるものではない H5 又は H7 亜型抗䜓は、盎ちに

調査されるものずする。単発的な血枅孊的陜性結果の堎合には、培底した疫孊的調査及

び怜査斜蚭での調査によっお圓該感染のさらなる蚌拠が認められないこずを根拠ずしお、

鳥むンフル゚ンザりむルスの感染が排陀される堎合がある。

7) 陞生コヌドでは、‘鳥むンフル゚ンザ枅浄飌育斜蚭’ずは、第 10.4.27 条から第 10.4.33 条

に埓うサヌベむランスに基づき、圓該家きんに鳥むンフル゚ンザりむルス感染の蚌拠が認

められない飌育斜蚭をいう。

8) 家きん以倖の鳥野生鳥を含む高病原性むンフル゚ンザA型りむルスの感染は、第 1.1.3

条に埓い通報されるものずする。ただし、加盟囜は、圓該通報又は家きん以倖の鳥野生

鳥を含むにおけるむンフル゚ンザ A 型の存圚に関するその他の情報に応じお、家きん物

品の貿易に察し、犁止措眮を課さないものずする。

6) 家きんに察する 高病原性鳥むンフル゚ンザワクチンの接皮は特定の条件䞋においお掚奚

される。䜿甚されるワクチンは、陞生マニュアルに蚘茉される基準に埓っおいなければなら

ない。陞生マニュアルの基準を満たすワクチンであった堎合は、枅浄ステヌタスに圱響す

るこずなく、その接皮が掚奚されるこずがある。第 10.4.22 章の特に第 2 項に埓っお実斜さ

れるサヌベむランスにより感染がないこずが瀺される堎合は、ワクチン接皮により高病原性

76

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 4

鳥むンフル゚ンザの枅浄囜、地域ステヌタスが圱響を受けるこずはない。ワクチン接皮は、

スタンピングアりトのみでは防疫措眮が十分でない堎合に䜿甚できる、効果的な、補完的

管理手段である。ワクチンを接皮するか吊かは、獣医圓局による、第 4.1718 章で蚘茉され

おいる適切なワクチン接皮戊略の遂行胜力ず、鳥むンフル゚ンザの状況に応じお獣医圓局

により決定される。䜿甚されるワクチンは、陞生マニュアルに芏定される基準を満たすもの

ずする。

7) 蚺断怜査病原性詊隓を含む及びワクチンの基準は、陞生マニュアルに芏定される。䜿

甚されるワクチンは、陞生マニュアルに芏定される基準を満たすものずする。

第 10.4.1bis 条

安党物品

以䞋の物品に぀いお茞入又は移動を蚱可する堎合には、獣医圓局は、茞出囜又は地域の高

病原性鳥むンフル゚ンザのステヌタスに関わらず、高病原性鳥むンフル゚ンザに関連した条件

を課さないものずする。

1) 密閉容噚䞭で F 倀 3 以䞊を満たす加熱家きん肉補品

2) ゚クストルヌゞョン凊理枈み也燥ペットフヌド又ぱクストルヌゞョン凊理埌にコヌティング

を行った原料

3) レンダリング凊理された肉骚粉、血粉、家きん由来油脂

4) 掗浄ず蒞気也燥させた家きん又はその他の鳥の矜毛・ダりン

他の家きん及び他の鳥の物品は,本章関連条に埓う堎合には、安党に貿易されるこずができる。

第 10.4.2 条

囜、地域又はコンパヌトメントの鳥むンフル゚ンザステヌタスの決定

囜、地域又はコンパヌトメントの鳥むンフル゚ンザステヌタスは、以䞋の各号の基準に基づき決

定するこずができる。

1) 鳥むンフル゚ンザが圓該領土党域で通報察象であり、継続的な鳥むンフル゚ンザ啓蒙プ

ログラムが実斜され、通報された鳥むンフル゚ンザのすべおの疑発生が、適切な珟地怜査、

及び適宜怜査斜蚭怜査を受けるこず。

2) 家きんにおける臚床症状を呈さない感染の存圚及び家きん以倖の鳥に由来するリスクを

立蚌するため、適切なサヌベむランスが実斜されおいるこず。これが、第 10.4.27 条から第

10.4.33 条に埓う鳥むンフル゚ンザサヌベむランスプログラムを通じお達成される堎合があ

る。

3) 鳥むンフル゚ンザ発生及びその歎史的芋通しに関するすべおの疫孊的芁因の考慮

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 5

第 10.4.3 条

鳥むンフル゚ンザ枅浄の囜、地域又はコンパヌトメント

第 10.4.27 条から第 10.4.33 条に埓うサヌベむランスに基づき、過去 12 ヶ月間、圓該囜、地域

又はコンパヌトメントに、家きんの鳥むンフル゚ンザりむルス感染がないこずが瀺されおいる堎

合には、囜、地域又はコンパヌトメントは、鳥むンフル゚ンザ枅浄であるずみなすこずができる。

それたで枅浄であった囜、地域又はコンパヌトメントの家きんで感染が発生した堎合には、以

䞋の各号のいずれかが満たされたずきに、鳥むンフル゚ンザ枅浄ステヌタスを回埩するこずが

できる。

1) 高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス感染の堎合には、第 10.4.27 条から第 10.4.33 条に埓

うサヌベむランスが圓該 3 ヶ月間実斜されたこずを条件ずしお、摘発淘汰政策すべおの汚

染飌育斜蚭の消毒を含むが適甚された埌 3 ヶ月

2) 䜎病原性鳥むンフル゚ンザりむルス感染の堎合には、第 10.4.19条に芏定される芁件が満

たされたこずを条件に、人の食甚ずしおず畜されるため、家きんを飌育するこず又は摘発淘

汰政策を適甚するこずができる。いずれの堎合であっおも、第 10.4.27 条から第 10.4.33 条

に埓うサヌベむランスが圓該 3 ヶ月間実斜されたこずを条件ずしお、すべおの汚染飌育斜

蚭の消毒埌 3 ヶ月

第 10.4.234条

家きんの 高病原性鳥むンフル゚ンザ りむルス 感染枅浄の囜たたは地域 又はコンパヌトメント

囜又は地域 又はコンパヌトメント は、以䞋の各号の堎合には、高病原性鳥むンフル゚ンザりむ

ルス 感染 枅浄であるずみなすこずができる。

— 家きんにおける高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス感染が圓該領土党域で通報察象であ

るこず

— 家きんにおける H5 及び H7 亜型䜎病原性鳥むンフル゚ンザの状況を監芖するためのサ

ヌベむランスが進行䞭であり、H5 及び H7 亜型䜎病原性鳥むンフル゚ンザの管理ずバむオ

セキュリティに関する啓発プログラムがあるこず

— 第 1.4 章及び第 10.4.20 章から第 10.4.22ter に埓うサヌベむランスにより、高病原性鳥むン

フル゚ンザ感染症が 12 カ月間存圚しないこずが瀺されおいるこず。

— 1)第 1.4 章及び第 10.4.27 条から第 10.4.33 条に埓うサヌベむランスに基づき、第 10.4.1

条に定矩される家きんの高病原性鳥むンフル゚ンザが、圓該囜又は地域又はコンパヌトメ

ントに、過去 12ヶ月間、発生しおいない旚が蚌明瀺されおされおいるこず。定矩される䜎病

原性鳥むンフル゚ンザりむルスのそのステヌタスは䞍明である堎合があるものの、圓該囜、

地域又はコンパヌトメントに、過去 12ヶ月間、家きんの高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス

感染がないこずが瀺されおいるこず。

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 6

— 鳥むンフル゚ンザりむルスのバむオセキュリティず管理に関する啓発プログラムがあるこず

— 鳥関連物品が第 10.4.53 条から第 10.4.2317 条に埓い茞入されおいるこず

サヌベむランスは、歎史的若しくは地理的芁因、産業構造、個䜓数デヌタ、最新の発生ずの近

さ又はワクチンの䜿甚に応じお、圓該囜の䞀郚又は既存の地域 若しくはコンパヌトメントに 合

わせお行われなければならない。

それたで枅浄であった囜、地域又はコンパヌトメントの家きんで感染が発生した堎合には、第

10.4.27条から第10.4.33条に埓うサヌベむランスが圓該3ヶ月間実斜されたこずを条件ずしお、

摘発淘汰政策すべおの汚染飌育斜蚭の消毒を含むが適甚された埌 3 ヶ月で、鳥むンフル

゚ンザ枅浄ステヌタスを回埩するこずができる。

第 10.4.23bis 条

高病原性鳥むンフル゚ンザ枅浄コンパヌトメント

高病原性鳥むンフル゚ンザ枅浄コンパヌトメントの蚭定は第 4.34 章及び第 4.45 章の原則及び

本章関連条に埓うものずする。

第 10.4.23ter 条

高病原性鳥むンフル゚ンザ枅浄囜又は地域内における封じ蟌め地域の蚭定

高病原性鳥むンフル゚ンザ枅浄であった囜又は地域内に発生があった堎合には、囜又は地域

党䜓に察する圱響を最小限に抑える目的で、党おの疫孊的関連のある発生を含む封じ蟌め

地域を蚭定するこずができる。

サヌベむランスプログラムは、第 4.43.7 条の封じ蟌め地域蚭定芁件に加え、家きん生産の密

床、家きんの皮類、地域の飌逊管理掻動域内の家きん、人、蚭備の移動パタヌンを含む、

関連するバむオセキュリティ、野鳥を含む家きん以倖の鳥の存圚及びその朜圚的圹割及び家

きん飌育斜蚭の通幎又は季節的な湖ずの近接性を考慮に入れるものずする。

封じ蟌め地域倖の区域の枅浄ステヌタスは、圓該封じ蟌め地域が蚭定されるたでの間、倱効

する。第 10.4.23quarter 条に関わらず、圓該封じ蟌め地域が明確に蚭定されれば、その区域

の枅浄ステヌタスは回埩されるこずができる。囜際貿易甚の物品は圓該封じ蟌め地域倖に由

来する又は圓章関連条に埓う旚が立蚌されるものずする。

第 10.4.23quater 条

枅浄ステヌタスの回埩

枅浄囜又は地域においお家きんにおける高病原性鳥むンフル゚ンザ感染症があった堎合、ス

タンピングアりト政策による措眮が完了しおから少なくずも 28 日間矀レベルの朜䌏期間の 2

倍が経過し、第 10.4.2027条から第 10.4.22ter33条、特に第 10.4.2230条の 3)に基づくサヌベ

むランスがその間に実斜され、感染のないこずが蚌明された堎合は、枅浄ステヌタスを再取埗

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 7

するこずができる。

スタンピングアりト政策がずられない堎合は第 10.4.23条が適甚される。

第 10.4.35条

高病原性鳥むンフル゚ンザ枅浄の囜、地域又はコンパヌトメントからの茞入に関する勧告

生きた家きん初生ヒナを陀くの茞入

獣医圓局は、以䞋の各号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるもの

ずする。

1) 圓該家きんが、発送日に鳥むンフル゚ンザの臚床症状を呈しおいなかったこず。

2) a) 圓該家きんが、それが孵化しお以来又は過去 21 日間、高病原性鳥むンフル゚ンザ枅

浄の囜、地域又はコンパヌトメントに由来するこず。飌育されおいたこず。

3) 圓該家きんが鳥むンフル゚ンザの監芖䞋にあり、陰性であるフロックに由来するこず。いか

なる H5 たたは H7 亜型 A 型むンフル゚ンザりむルス感染が枅浄のフロックに由来するこず

43)圓該家きんが、新しい又は適圓に衛生的なコンテナで茞送されおいるこず。

圓該家きんが、鳥むンフル゚ンザのワクチン接皮を受けおいる堎合には、圓該䜿甚ワクチンの

性状及びワクチン接皮日が、囜際動物衛生蚌明曞に蚘茉 添付 されるものずする。

第 10.4.46条

家きん以倖の生きた鳥の茞入に関する勧告

獣医圓局は、原産囜の高病原性鳥むンフル゚ンザ の鳥むンフル゚ンザ のステヌタスにかかわ

らず、以䞋の各号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるものずする。

1) 圓該鳥が、発送日に、家きんでは鳥むンフル゚ンザずみなされるりむルス感染の臚床症状

を呈しおいなかったこず。

2) それが孵化しお以来又は発送前少なくずも 2128 日間矀レベルの朜䌏期間の 2 倍、獣

医サヌビスが承認した隔離斜蚭で飌育され、圓該隔離期間䞭、家きんでは鳥むンフル゚

ンザずみなされるりむルス感染の臚床症状を呈さなかったこず。

3) 家きんでは鳥むンフル゚ンザずみなされるりむルス感染の枅浄性を立蚌するため、第

10.4.29条の芏定に埓い遞定された、圓該鳥の統蚈䞊正圓な詊料が、発送前少なくずも 14

日間に、A 型むンフル゚ンザりむルスに察する蚺断怜査を受け、H5 又は H7 亜型に぀いお

陰性の結果を埗おいるこず。

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

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出荷 14 日前に、統蚈的に適切な鳥のサンプルが陞生マニュアルに埓っお鳥むンフル゚ン

ザの怜査察象になっおおり、陰性の結果であるこず。

4) 圓該鳥が、新しい又は適圓に衛生的なコンテナで茞送されおいるこず。

圓該鳥が、鳥むンフル゚ンザのワクチン接皮を受けおいる堎合には、圓該䜿甚ワクチンの性状

及びワクチン接皮日が、圓該 囜際動物衛生蚌明曞に蚘茉 添付 されるものずする。

第 10.4.7 条

鳥むンフル゚ンザ枅浄の囜、地域又はコンパヌトメントからの茞入に関する勧告

家きんの生きた初生ヒナの茞入

獣医圓局は、以䞋の各号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるもの

ずする。

1) 圓該家きんが、それが孵化しお以来、鳥むンフル゚ンザ枅浄の囜、地域又はコンパヌトメ

ントで飌育されおいたこず。

2) 圓該家きんが、圓該卵の収集前少なくずも 21 日間及び収集時に鳥むンフル゚ンザ枅浄の

囜、地域又はコンパヌトメントで飌育されおいた芪フロックに由来するこず。

3) 圓該家きんが、新しい又は適圓に衛生的なコンテナで茞送されおいるこず。

圓該家きん又は芪フロックが、鳥むンフル゚ンザのワクチン接皮を受けおいる堎合には、圓該

䜿甚ワクチンの性状及びワクチン接皮日が、圓該蚌明曞に添付されるものずする。

第 10.4.58条

家きんの高病原性鳥むンフル゚ンザ りむルス感染枅浄の囜、地域又はコンパヌトメントからの

茞入に関する勧告

家きんの生きた初生ヒナの茞入

獣医圓局は、以䞋の各号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるもの

ずする。

1) 初生ひなが圓該家きんが、それが孵化しお以来、家きんの高病原性鳥むンフル゚ンザ感

染 枅浄の囜、地域又はコンパヌトメントで飌育されおいたこず。

a) 初生ひなが 圓該家きんが 、孵化する初生ひなの卵が採卵される際に鳥むンフル゚ン

ザ監芖察象であり、陰性であるこず。圓該卵の収集前 21 日間及び収集時に鳥むンフ

ル゚ンザ枅浄の飌育斜蚭で飌育されおいた H5 又は H7 亜型 A 型むンフル゚ンザりむ

ルス枅浄である芪フロックに由来するこず、又は

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 9

b) 第 6.5.5 条第 4 項 d)に基づき卵の衚面が消毒された卵から孵化した家きん初生ヒナ

2) 圓該家きんが、新しい又は適圓に衛生的なコンテナで茞送されおいるこず。

圓該家きん又は芪フロックが、鳥むンフル゚ンザのワクチン接皮を受けおいる堎合には、圓該

䜿甚ワクチンの性状及びワクチン接皮日が、圓該 囜際動物衛生蚌明曞に蚘茉 添付 されるも

のずする。

第 10.4.69条

家きん以倖の生きた初生ヒナの茞入に関する勧告

獣医圓局は、原産囜の高病原性鳥むンフル゚ンザ 鳥むンフル゚ンザの ステヌタスにかかわら

ず、以䞋の各号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるものずする。

1) 圓該鳥が、発送日に、家きんでは 鳥むンフル゚ンザずみなされるりむルス感染の臚床症状

を呈しおいなかったこず。

2) 圓該鳥が、獣医サヌビスが承認した隔離斜蚭で孵化し、飌育されおいたこず。

3) 採卵時に、統蚈的に適切な芪鳥のサンプルが鳥むンフル゚ンザの怜査察象になっおおり、

陰性の結果であるこず。家きんでは鳥むンフル゚ンザずみなされるりむルス感染の枅浄性

を立蚌するため、圓該卵の収集時に、圓該芪フロックが A型鳥むンフル゚ンザの蚺断怜査

を受け、H5 又は H7 亜型に぀いお陰性の結果を埗おいるこず。

4) 圓該鳥が、新しい又は適圓に衛生的なコンテナで茞送されおいるこず。

圓該家きん又は芪フロックが、鳥むンフル゚ンザのワクチン接皮を受けおいる堎合には、圓該

䜿甚ワクチンの性状及びワクチン接皮日が、圓該 囜際動物衛生蚌明曞に蚘茉 添付 されるも

のずする。

第 10.4.10 条

鳥むンフル゚ンザ枅浄の囜、地域又はコンパヌトメントからの茞入に関する勧告

家きんの孵化甚卵の茞入

獣医圓局は、以䞋の各号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるもの

ずする。

1) 圓該卵が、鳥むンフル゚ンザ枅浄の囜、地域又はコンパヌトメントに由来するこず。

2) 圓該卵が、圓該卵の収集前少なくずも 21 日間及び収集時に鳥むンフル゚ンザ枅浄の囜、

地域又はコンパヌトメントで飌育されおいた芪フロックに由来するこず。

3) 圓該卵が、新しい又は適圓に衛生的な梱包材で茞送されおいるこず。

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 10

圓該芪フロックが、鳥むンフル゚ンザのワクチン接皮を受けおいる堎合には、圓該䜿甚ワクチ

ンの性状及びワクチン接皮日が、圓該蚌明曞に添付されるものずする。

第 10.4.711条

家きんの高病原性鳥むンフル゚ンザ りむルス感染枅浄の囜、地域又はコンパヌトメントからの

茞入に関する勧告

家きんの孵化甚卵の茞入

獣医圓局は、以䞋の各号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるもの

ずする。

1) 圓該孵化甚卵が、家きんの 高病原性鳥むンフル゚ンザ りむルス感染 枅浄の囜、地域又

はコンパヌトメントに由来するこず。

2)

a) 圓該孵化甚卵が、採卵時に鳥むンフル゚ンザの監芖察象であり陰性の結果である芪

鳥のフロックに由来するこず。圓該卵が、圓該卵の収集前少なくずも 21 日間及び収集

時に鳥むンフル゚ンザ枅浄の飌育斜蚭で飌育されおいたいかなる H5 又は H7 亜型 A

型むンフル゚ンザ枅浄である芪フロックに由来するこず、又は

b) 圓該孵化甚卵が、第 6.5.5 条第 4 項 d)に埓い 第 6.4 章に埓いその衚面を衛生的

な状態に凊理されおいるこず。

3) 圓該孵化甚卵が、新しい又は適圓に衛生的な梱包材で茞送されおいるこず。

圓該芪フロックが、鳥むンフル゚ンザのワクチン接皮を受けおいる堎合には、圓該䜿甚ワクチ

ンの性状及びワクチン接皮日が、圓該 囜際動物衛生蚌明曞に蚘茉 添付 されるものずする。

第 10.4.812条

家きん以倖の鳥の孵化甚卵の茞入に関する勧告

獣医圓局は、原産囜の高病原性鳥むンフル゚ンザ 鳥むンフル゚ンザの ステヌタスにかかわら

ず、以䞋の各号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるものずする。

1) 孵化甚卵の採卵 14 日前及び採卵日に、統蚈的に適切なサンプルが芪鳥のフロックから

採取され、鳥むンフル゚ンザの怜査察象ずなり、陰性であるこず。家きんでは鳥むンフル゚

ンザずみなされるりむルス感染の枅浄性を立蚌するため、圓該卵の収集 147 日前及び収

集時に、圓該芪フロックの鳥の統蚈䞊正圓な詊料が A 型むンフル゚ンザの蚺断怜査を受

け、H5 及び H7 亜型に぀いお陰性の結果を埗おいるこず 。

2) 圓該孵化甚卵が、第 6.5.5 条第 4 項 d)に埓い 第 6.4 章に埓いその衚面を衛生的な状

態に凊理されおいるこず。

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 11

3) 圓該孵化甚卵が、新しい又は適圓に衛生的な梱包材で茞送されおいるこず。

圓該芪フロックが、鳥むンフル゚ンザのワクチン接皮を受けおいる堎合には、圓該䜿甚ワクチ

ンの性状及びワクチン接皮日が、圓該 囜際動物衛生蚌明曞に蚘茉 添付 されるものずする。

第 10.4.13 条

鳥むンフル゚ンザ枅浄の囜、地域又はコンパヌトメントからの茞入に関する勧告

食甚卵の茞入

獣医圓局は、以䞋の各号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるもの

ずする。

1) 圓該卵が、鳥むンフル゚ンザ枅浄の囜、地域又はコンパヌトメントで生産及び梱包されお

いるこず。

2) 圓該卵が、新しい又は適圓に衛生的な梱包材で茞送されおいるこず。

第 10.4.9 条

高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス感染枅浄の囜、地域又はコンパヌトメントからの茞入に関

する勧告

家きん粟液

獣医圓局は、以䞋の各号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるもの

ずする。

1) 粟液を採取する日に鳥むンフル゚ンザの臚床症状を呈しおいないこず。

2) 高病原性鳥むンフル゚ンザ枅浄囜、地域又はコンパヌトメントで飌育された家きんに由来

するこず。

第 10.4.10 条

家きん以倖の鳥に由来する粟液の茞入に関する勧告

茞出囜、地域又はコンパヌトメントの高病原性鳥むンフル゚ンザ枅浄ステヌタスに䟝らず、獣医

圓局は、以䞋の各号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるものずす

る。

1) 獣医サヌビスにより認定された隔離斜蚭においお、粟液の採取前少なくずも 28 日間矀レ

ベルの朜䌏期間の 2 倍隔離された鳥に由来するこず。

2) 隔離期間䞭、鳥むンフル゚ンザの臚床症状を呈しおいない鳥に由来するこず。

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 12

3) 粟液の採取前 14 日以内に、鳥むンフル゚ンザの怜査を受け、陰性である鳥に由来するこ

ず。

第 10.4.1114条

家きんの 高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス感染枅浄の囜、地域又はコンパヌトメントからの

茞入に関する勧告

食甚卵の茞入

獣医圓局は、以䞋の各号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるもの

ずする。

1) 圓該卵が、家きんの 高病原性鳥むンフル゚ンザ りむルス 感染の囜、地域又はコンパヌト

メントで生産及び梱包されおいるこず。

2) 圓該卵が、第 6.4 章に埓いその衚面を衛生的な状態に凊理されおいるこず。

2) 圓該卵が、新しい又は適圓に衛生的な梱包材で茞送されおいるこず。

第 10.4.1215条

家きんの卵補品の茞入に関する勧告

獣医圓局は、原産囜の高病原性鳥むンフル゚ンザ 鳥むンフル゚ンザの ステヌタスにかかわら

ず、以䞋の第 1 号又は第 2 号、及び第 3 号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺

を矩務付けるものずする。

1) 圓該卵補品が、第 10.4.13 条又は 第 10.4.1114条の芁件を満たす卵に由来するこず。

2) 圓該卵補品が、第 10.4.1825条に埓い、高病原性鳥むンフル゚ンザりむルスを確実に䞍掻

化 殺滅 する凊理を受けおいるこず。

3) 圓該卵補品の高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス感染源ずの接觊を防止するために必芁

な予防措眮がずられおいるこず。

第 10.4.16 条

鳥むンフル゚ンザ枅浄の囜、地域又はコンパヌトメントからの茞入に関する勧告

家きんの粟液の茞入

獣医圓局は、䟛䞎家きんが以䞋の各号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩

務付けるものずする。

1) 粟液採取日に鳥むンフル゚ンザの臚床症状を呈しおいなかったこず。

85

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 13

2) 粟液採取前少なくずも 21 日間及び収集時に鳥むンフル゚ンザ枅浄の囜、地域又はコンパ

ヌトメントで飌育されおいたこず。

第 10.4.17 条

家きんの高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス感染枅浄の囜、地域又はコンパヌトメントからの

茞入に関する勧告

家きんの粟液の茞入

獣医圓局は、䟛䞎家きんが以䞋の各号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩

務付けるものずする。

1) 粟液採取日に高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス感染の臚床症状を呈しおいなかったこ

ず。

2) 粟液採取前少なくずも 21 日間及び収集時に高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス枅浄感染

の囜、地域又はコンパヌトメントで飌育されおいたこず。

第 10.4.18 条

家きん以倖の鳥の粟液の茞入に関する勧告

獣医圓局は、原産囜の鳥むンフル゚ンザのステヌタスにかかわらず、䟛䞎鳥が以䞋の各号を

満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるものずする。

1) 粟液採取前少なくずも 2821 日間、獣医サヌビスが承認した隔離斜蚭で飌育されおいたこ

ず。

2) 圓該隔離期間䞭、家きんでは鳥むンフル゚ンザずみなされるりむルス感染の臚床症状を

呈さなかったこず。

3) 粟液採取前 14 日以内に怜査を受け、家きんでは鳥むンフル゚ンザずみなされるりむルス

感染の枅浄性が瀺されたこず。

第 10.4.1319条

鳥むンフル゚ンザ枅浄又は家きんの 高病原性鳥むンフル゚ンザ りむルス感染 枅浄の囜、地

域又はコンパヌトメントからの茞入に関する勧告

家きんの生鮮肉の茞入

獣医圓局は、圓該党生鮮肉積送品が以䞋の各号を満たす家きんに由来する旚蚌明する囜際

動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるものずする。

1) それが孵化しお以来又は少なくずも過去 21 日間、家きんの高病原性鳥むンフル゚ンザ 感

86

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 14

染 枅浄の囜、地域又はコンパヌトメント由来する で飌育されおいた こず。

2) 家きんの 高病原性鳥むンフル゚ンザ 感染 枅浄の囜、地域又はコンパヌトメントの認可食

肉凊理堎でず畜され、第 6.3 章に埓いず畜前及びず畜埌の怜査を受け、奜たしい結果が埗

られたこず 鳥むンフル゚ンザを瀺唆する症状がないこずが瀺されたこず 。

第 10.4.1420条

家きんの肉補品の茞入に関する勧告

獣医圓局は、原産囜の高病原性鳥むンフル゚ンザ 鳥むンフル゚ンザの ステヌタスにかかわら

ず、以䞋の第 1 号又は第 2 号、及び第 3 号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺

を矩務付けるものずする。

1) 圓該肉補品 物品 が、第 10.4.1319条の芁件を満たす生鮮肉に由来するこず。

2) 圓該肉補品 物品 が、第 10.4.1926条に埓い、高病原性鳥むンフル゚ンザりむルスを確実

に䞍掻化 殺滅 する凊理を受けおいるこず。

3) 圓該肉補品 物品 の高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス感染源ずの接觊を防止するため

に必芁な予防措眮がずられおいるこず。

第 10.4.1521条

動物飌料ぞの利甚又は蟲業若しくは工業利甚を目的ずする第 10.4.1bis 条に蚘茉されおいな

い家きん由来産物の茞入に関する勧告

獣医圓局は、原産囜の高病原性鳥むンフル゚ンザステヌタスにかかわらず、以䞋を満たす旚

蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるものずする。

1) 圓該物品が、高病原性鳥むンフル゚ンザ枅浄の囜、地域又はコンパヌトメントで飌育され

た家きんに由来し、高病原性鳥むンフル゚ンザ枅浄の囜、地域又はコンパヌトメント内で

加工されおいるこず、又は

2) 圓該物品が、以䞋の各号のいずれかを䜿甚した、鳥むンフル゚ンザりむルスを確実に䞍

掻化する凊理を受けおいるこず。

a) 56℃で 30 分間の湿熱凊理

b) 補品党䜓の内郚枩床が最䜎 74℃ずなる加熱凊理

c) 鳥むンフル゚ンザりむルスを䞍掻化するこずが立蚌されおいる同等の凊理

3) 圓該物品の高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス感染源ずの接觊を防止するために必芁な

予防措眮がずられおいるこず。

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 15

第 10.4.21 条

動物飌料ぞの利甚又は蟲業若しくは工業利甚を目的ずする家きん由来産物矜毛粉及び家

きん肉骚粉を陀くの茞入に関する勧告

獣医圓局は、原産囜の鳥むンフル゚ンザのステヌタスにかかわらず、以䞋の第 1 号又は第 2

号、及び第 3 号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるものずする。

4) 圓該物品が、それが孵化しおからず畜たでの間又はず畜前少なくずも 21 日間、鳥むンフル

゚ンザ枅浄の囜、地域又はコンパヌトメントで飌育された家きんに由来し、鳥むンフル゚ン

ザ枅浄の囜、地域又はコンパヌトメント内で加工されおいるこず。

5) 圓該物品が、以䞋の各号のいずれかを䜿甚した、鳥むンフル゚ンザりむルスを確実に殺

滅する凊理を受けおいるこず。

d) 56℃で 30 分間の湿熱凊理

e) 鳥むンフル゚ンザりむルスを䞍掻化するこずが立蚌されおいる同等の凊理

6) 圓該物品の鳥むンフル゚ンザりむルス感染源ずの接觊を防止するために必芁な予防措眮

がずられおいるこず。

第 10.4.1622条

第 10.4.1bis 条に蚘茉されおいない家きんの矜毛及び綿毛の茞入に関する勧告

獣医圓局は、原産囜の鳥むンフル゚ンザのステヌタスにかかわらず、以䞋の第 1 号又は第 2

号、及び第 3 号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるものずする。

1) 圓該物品が、第 10.4.1319条に芏定される家きんに由来し、高病原性鳥むンフル゚ンザ枅

浄の囜、地域又はコンパヌトメント内で加工されおいるこず。

2) 圓該物品が、以䞋の各号のひず぀を䜿甚した、鳥むンフル゚ンザりむルスを確実に殺滅す

る凊理を受けおいるこず。

a) 掗浄及び 100℃で 30 分間の蒞気也燥

a) 8 時間のホルマリン10 パヌセントのホルムアルデヒド燻蒞

b) 20kGy の攟射線照射

c) 鳥むンフル゚ンザりむルスを䞍掻化するこずが立蚌されおいる同等の凊理

3) 圓該物品の高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス感染源ずの接觊を防止するために必芁な

予防措眮がずられおいるこず。

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 16

第 10.4.1723条

家きん以倖の鳥の矜毛及び綿毛の茞入に関する勧告

獣医圓局は、原産囜の高病原性鳥むンフル゚ンザ 鳥むンフル゚ンザの ステヌタスにかかわら

ず、以䞋の第 1 号及び第 2 号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付ける

ものずする。

1) 圓該物品が、以䞋の各号のひず぀を䜿甚した、家きんでは 高病原性鳥むンフル゚ンザ ず

みなされる りむルスを確実に䞍掻化 殺滅 する凊理を受けおいるこず。

a) 掗浄及び 100℃で 30 分間の蒞気也燥

a) 8 時間のホルマリン10 パヌセントのホルムアルデヒド燻蒞

b) 20kGy の攟射線照射

c) 鳥むンフル゚ンザりむルスを䞍掻化するこずが立蚌されおいる同等の凊理

2) 圓該物品の家きんでは高病原性鳥むンフル゚ンザ ずみなされる りむルス感染源ずの接觊

を防止するために必芁な予防措眮がずられおいるこず。

第 10.4.17 条 bis

家きん以倖の鳥由来の科孊暙本、皮膚及びトロフィヌの茞入に関する勧告

獣医圓局は、原産囜の高病原性鳥むンフル゚ンザステヌタスにかかわらず、以䞋の第 1 号及

び第 2 号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるものずする。

1) 第 10.4.19bis 条に埓い、高病原性鳥むンフル゚ンザりむルスの䞍掻化が保蚌される加工が

なされおいるこず

か぀、

2) 圓該物品の高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス感染源ずの接觊を防止するために必芁予

防措眮がずられおいるこず。

第 10.4.24 条

矜毛粉及び家きん肉骚粉の茞入に関する勧告

獣医圓局は、原産囜の鳥むンフル゚ンザのステヌタスにかかわらず、以䞋の第 1 号又は第 2

号、及び第 3 号を満たす旚蚌明する囜際動物衛生蚌明曞の提瀺を矩務付けるものずする。

1) 圓該物品が、それが孵化しおからず畜たでの間又はず畜前少なくずも 21 日間、鳥むンフル

゚ンザ枅浄の囜、地域又はコンパヌトメントで飌育された家きんに由来し、鳥むンフル゚ン

ザ枅浄の囜、地域又はコンパヌトメント内で加工されおいるこず。

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 17

2) 圓該物品の以䞋の各号のいずれかの凊理を受けおいるこず。

a) 最䜎枩床 118℃で 40 分間の湿熱凊理

b) 最䜎枩床 122℃で最短 15 分間の蒞気による少なくずも 3.79 気圧䞋の継続的加氎分

解凊理

c) 圓該産物党䜓の内郚枩床が確実に少なくずも 74℃に達する代替化補凊理

3) 圓該物品の鳥むンフル゚ンザりむルス感染源ずの接觊を防止するために必芁な予防措眮

がずられおいるこず。

第 10.4.1825条

卵及び 家きんの卵補品䞭の高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス䞍掻化方法

卵及び 卵補品䞭に存圚する高病原性鳥むンフル゚ンザりむルスを䞍掻化するには、以䞋の衚

に掲げる時間ず枩床の組み合わせ 業界暙準枩床別時間 が適切である。

䞭心枩床℃ 時間

党卵 60 188 秒

党卵混合物 60 188 秒

党卵混合物 61.1 94 秒

液卵癜 55.6 870 秒

液卵癜 56.7 232 秒

10 パヌセント塩挬け卵黄 62.2 138 秒

也燥卵癜 67 20 時間

也燥卵癜 54.5 513 時間

掲げた時間ず枩床の組み合わせは、りむルスの感染性を 107枛少させる を達成する 倀域を瀺

す。科孊的な根拠が存圚する堎合には異なる時間ず枩床の組み合わせを利甚するこずもでき

る。たた、りむルスの同等の䞍掻化が埗られる堎合は卵補品以倖に甚いるこずができる。が提

䟛された堎合には、これらの時間及び枩床ずの䞍䞀臎が、圓該りむルスの䞍掻化を達成するず

きに適切な堎合もある。

第 10.4.1926条

家きんの肉補品肉䞭の高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス䞍掻化方法

家きんの肉補品肉䞭に存圚する高病原性鳥むンフル゚ンザりむルスを䞍掻化するには、以䞋

の衚に掲げる時間ず枩床の組み合わせ 業界暙準枩床別時間 が適切である。

䞭心枩床℃ 時間

家きんの肉補品 60.0 507 秒

65.0 42 秒

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 18

70.0 3.5 秒

73.9 0.51 秒

掲げた時間ず枩床の組み合わせは、りむルスの感染性を 107枛少させる を達成する 倀域を瀺

す。科孊的な根拠が存圚する堎合には異なる時間ず枩床の組み合わせを利甚するこずもでき

る。

第 10.4.1926bis 条

科孊的暙本、皮、狩猟蚘念品䞭の高病原性鳥むンフル゚ンザりむルスの䞍掻化方法

獣医圓局は、科孊的暙本、皮、狩猟蚘念品䞭の高病原性鳥むンフル゚ンザりむルスを䞍掻化

するための方法は、以䞋のうち䞀぀を採甚する。

1) 骚、爪、嘎以倖の郚䜍が確実に残らないよう、適切な時間煮沞する

2) pH11.5以䞊に維持された4w/v掗濯゜ヌダ炭酞ナトリりム-Na2CO3氎溶液に、攪拌

しながら、少なくずも 48 時間浞挬するこず。

3) pH3.0 未満に維持されたギ酞溶液1,000 リットルの氎圓たり 100 キログラムの塩〔NaCl〕及

び 12 キログラムのギ酞に、攪拌しながら、少なくずも 48 時間浞挬するこず。湿最剀及び

化粧剀を添加しおも良い。

4) 生皮の堎合には、2掗濯゜ヌダ炭酞ナトリりム-Na2CO3を含有する海塩に少なくずも

28 日間浞挬するこず。

5) 1%ホルマリンで最䜎 6 日間凊理するこず

6) 鳥むンフル゚ンザりむルスを䞍掻化するこずが立蚌されおいる同等の凊理

第 10.4.2027条

鳥むンフル゚ンザサヌベむランス序論

第 10.4.20 条は原則定め、第 10.4.21,22,22bis,22ter 条は、囜、地域たたはコンパヌトメントの

総合的な鳥むンフル゚ンザサヌベむランスのガむダンスを提䟛し、第 1.4 章を補足する。第

10.4.27 条から第 10.4.33 条は、自囜の鳥むンフル゚ンザステヌタスを定めようずする加盟囜に

適甚可胜な、第 1.4 章の補完的な鳥むンフル゚ンザサヌベむランスの原則を明確化し、指針を

芏定する。高病原性鳥むンフル゚ンザのステヌタス獲埗を目指すメンバヌ囜はこれらの原則を

適甚する必芁がある。メンバヌ囜はさらに、サヌベむランスは、家きんにおける H5 及び H7 亜

型 䜎病原性鳥むンフル゚ンザ特に H5 及び H7 亜型の家きんにおける発生 䞀般的な 状況

を監芖し、及び野鳥における鳥むンフル゚ンザを監芖するこずで、ワクチン接皮プログラムを補

助するためにも必芁がである。それは、囜、地域又はコンパヌトメントの党域に適甚するこずが

できる。発生が認められた埌に枅浄ステヌタスを埗ようずする加盟囜のための指針及び鳥むン

フル゚ンザステヌタスを維持するための指針もたた芏定されおいる。

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 19

野生鳥におけるむンフル゚ンザ型りむルスの存圚は、特別な問題を生む。本質においお、野

生鳥における自囜のむンフル゚ンザ型の枅浄性を宣蚀できる囜はない。ただし、本章の鳥む

ンフル゚ンザの定矩は、家きんの圓該感染のみに蚀及しおおり、第 10.4.27 条から第 10.4.33

条は、圓該定矩の䞋で䜜成された。

鳥むンフル゚ンザの圱響及び疫孊は、䞖界のさたざたな地域で倧きく異なっおおり、したがっお、

すべおの状況に察応する詳现な 具䜓的 勧告を芏定するこずは䞍可胜である。鳥むンフル゚ン

ザの枅浄性を受け入れ可胜な信頌性の氎準で立蚌するために展開されるサヌベむランス戊

略は、地方の状況に合わせお調敎されるものずする。家きんず野生鳥ずの接觊の頻床、バむオ

セキュリティのさたざたな氎準、生産システム、家畜氎鳥を含むさたざたな感受性皮の混合飌

育等倚様であるこずから、個別の状況に察応するためには、特殊なサヌベむランス戊略が必芁

である。さらに、氎生家きんは通垞臚床症状を呈さず、鶏ず比べお感染期間も長い。したがっ

お、メンバヌ囜は圓該地域の鳥むンフル゚ンザの疫孊情報に関する科孊的デヌタを提䟛し、

以䞋にすべおのリスク芁因が考慮されおいるかを瀺すべきである。メンバヌ囜は、第 1.4 章に

埓い、適切な信頌床を有する、鳥むンフル゚ンザりむルス感染が存圚しないずいう科孊的蚌明

を提䟛するこずもできる。問題の地域の鳥むンフル゚ンザの疫孊を説明し、すべおのリスク芁因

がどのように管理されおいるかを立蚌する科孊デヌタを提䟛するこずは、加盟囜の矩務である。

したがっお、加盟囜は、かなりの蚱容範囲をもっお、事実に基づく議論を提䟛し、受け入れ可

胜な信頌性の氎準で鳥むンフル゚ンザりむルスの感染がない旚立蚌するこずができる。

感染の䌝播経路ず疫孊パタヌン、進入経路を決定するのにシヌク゚ンスず系統解析の応甚が

有甚であるずいう認識が増しおいる。鳥むンフル゚ンザりむルスが怜出された際には、メンバヌ

囜はこれらの技術を応甚し、可胜であれば、具䜓的なサヌベむランス戊略ずコントロヌル措眮

を決定するための根拠の質を高めるべきである。

家きん䜎䜓病原性鳥むンフル゚ンザのモニタリングシステムは以䞋の理由から実行されるべき

である。

1) 家きんにおけるいく぀かの H5 及び H7 亜型䜎病原性鳥むンフル゚ンザりむルスのサヌベ

むランスは、これらが高病原性のりむルスに倉化する可胜性があり、るため有意である。珟

時点では、この倉異が起こるかどうか及びい぀起こるかを予枬するこずは䞍可胜である。た

めの科孊的根拠は存圚しない。䜎病原性りむルスの発生は飌育斜蚭レベルで凊理される

こずができるが、他の家きん飌育斜蚭に拡倧し、特にそれが怜出されず察応されなかった

堎合には、りむルス倉異の危険性は増す。埓っお、H5 及び H7 亜型䜎病原性鳥むンフル゚

ンザが家きん飌育斜蚭間で䌝播しおいる汚染斜蚭のクラスタヌを怜出するためのサヌベむ

ランスシステムを有する。

2) 第 1.1.4 章に埓った緊急疟病の通報矩務を果たすため、家きんにおける䜎病原性鳥むン

フル゚ンザの突然の予枬しない病原性の増加を怜知する必芁があるこず。

3) 第 1.1.4 章に埓った緊急疟病の通報矩務を果たすため、飌育された又は捕獲された野鳥

における䜎病原性鳥むンフル゚ンザりむルスの人間ぞの自然感染及び重節な症状が認め

られた堎合に怜知する必芁があるこず。

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 20

鳥むンフル゚ンザのサヌベむランスは、申請された囜、地域又はコンパヌトメントの鳥むンフル゚

ンザりむルス感染枅浄性を確定するために蚈画される継続的プログラムの枠内にあるものずす

る。

公衆衛生䞊の問題ずの関䞎が疑われる堎合には、適切な公衆衛生圓局に通報されるこずが䞍

可欠である。

第 10.4.2128条

サヌベむランスの䞀般的芁件及び方法 高病原性鳥むンフル゚ンザの早期譊戒のためのサヌ

ベむランス

1) 囜又は地域における高病原性鳥むンフル゚ンザりむルスの感染を適時発芋するために蚭

蚈された進行䞭のサヌベむランスプログラムをゆうするこず。第 1.4 章に埓うサヌベむランス

システムは、獣医圓局の所掌であるものずし、ずりわけ以䞋の各号が満たされるものずする。

a) 疟病の発生又は鳥むンフル゚ンザりむルスの感染を発芋し、調査する正芏の継続的

システムが敎備されおいるものずする。

b) 鳥むンフル゚ンザの蚺断のため、鳥むンフル゚ンザの疑症䟋から詊料を迅速に採取し、

それを怜査斜蚭に茞送する方法が敎備されおいるものずする。

c) 蚺断及びサヌベむランスデヌタを蚘録、管理及び分析するシステムが敎備されおいる

ものずする。

2) 高病原性鳥むンフル゚ンザのサヌベむランスプログラムは、以䞋の各号が満たされるものず

する。

a) 疑わしい 疑䌌 症䟋を報告するため、生産、販売及び加工チェヌン党䜓を通じた、第

1.4.5 条に埓う早期譊戒システムが包含されおいるこず。家きんず日垞的に接觊する蟲

家及び䜜業者䞊びに蚺断技術者は、高病原性 鳥むンフル゚ンザのいかなる疑い事

䟋もすみやかに獣医圓局に報告するものずする。これらの者は、政府情報プログラム

及び獣医圓局によっお盎接又は間接的民間の獣医垫又は動物看護士を通じお等

に支揎されるものずする。高病原性鳥むンフル゚ンザのすべおの疑䌌症䟋は、盎ちに

調査されるものずする。疫孊的調査及び臚床調査のみでは、垞に疑いを解決するこず

ができるわけではないこずから、適圓な怜査を受けるため、サンプルが採取され、それ

が怜査斜蚭に送付されるものずする。このためには、採材キッドその他の噚具をサヌベ

むランス担圓者が䜿甚できる必芁がある。サヌベむランス担圓者は、鳥むンフル゚ンザ

の蚺断及び管理の専門家からなるチヌムの支揎を求めるこずができるものずする。公

衆衛生䞊の朜圚的重芁性が疑われる堎合には、適圓な公衆衛生圓局ぞの通報が、

極めお重芁である。

b) 高病原性鳥むンフル゚ンザの汚染囜又は地域に隣接する動物集団、生鳥垂堎等異

なる含産地の鳥及び家きんが混じりあっおいる堎所、氎犜その他のむンフル゚ンザ

型りむルスの朜圚的感染源等高リスクの動物集団に察する定期的及び頻繁な臚床怜

93

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 21

査 䞊びに 又は血枅孊的及びりむルス孊的怜査が、適宜実斜されおいるこず。この掻

動は特に臚床的疑いによる高病原性鳥むンフル゚ンザの怜出が䜎感床ずなる飌育さ

れた氎きん類に効果的である。

c) 家きんにおいおワクチン接皮に由来しないA型むンフル゚ンザ抗䜓が怜出された際は

確実に盎ちに調査されるこず。単発的な血枅孊的陜性結果が埗られた堎合は、培底

的な疫孊的及び怜査斜蚭による調査によっお、曎なる感染の蚌拠が芋られないこずで、

高病原性鳥むンフル゚ンザ感染の可胜性を陀倖するこずができる。

圓該状態の原因がむンフル゚ンザ A 型りむルスであるこずを確定又は排陀するために远跡調

査及び確認調査を必芁ずする疑䌌症䟋が、有効なサヌベむランスシステムによっお、定期的に

同定されるものずする。そのような疑䌌症䟋が発生する割合は、疫孊的状況に応じおさたざた

であり、したがっお、確実に予枬するこずはできない。その結果、鳥むンフル゚ンザりむルス感

染枅浄性の根拠資料は、疑䌌症䟋の発生及びそれがどのように調査され、取り組たれたかの

詳现を説明するものずする。それには、怜査斜蚭での怜査結果、及び問題の圓該動物が調査

期間䞭に受けた管理措眮隔離、移動犁止呜什等が含たれるものずする。

第 10.4.29 条

サヌベむランス戊略

1. 序論

疟病及び感染の同定を目的ずするサヌベむランスの察象個䜓矀には、圓該囜、地域又は

コンパヌトメント内のすべおの感受性家きんの皮類が含たれるものずする。鳥むンフル゚ン

ザのアクティブ及びパッシブサヌベむランスは継続的に行われるものずし、アクティブサヌ

ベむランスの頻床は、圓該囜の疫孊的状況に適合したものであるものずする。サヌベむラン

スは、分子孊的、りむルス孊的、血枅孊的及び臚床的方法を甚いた無䜜為抜出型及び暙

的型アプロヌチから構成されるものずする。

展開される戊略が、無䜜為抜出型詊料採取に基づく堎合があり、その堎合には、サヌベむ

ランスが、受け入れ可胜な統蚈孊的信頌性の氎準で鳥むンフル゚ンザりむルス感染の有

無を立蚌するよう抜出するこずが必芁である。無䜜為抜出型のサヌベむランスは、血枅孊

的怜査を甚いお実斜される。血枅孊的陜性結果は、分子孊的又はりむルス孊的方法の远

跡調査を受けるものずする。

暙的型サヌベむランス感染のおそれが高たっおいる特定の堎所又は皮を察象ずするもの

等が、適切な戊略である堎合がある。高リスク個䜓矀の鳥むンフル゚ンザりむルスのステ

ヌタスを明らかにするため、りむルス孊的方法及び血枅孊的方法が同時に䜿甚されるもの

ずする。

加盟囜は、遞択されたサヌベむランス戊略が、第 1.4 章及び䞀般的な疫孊状況䜕らかの

鳥で発芋される高病原性むンフル゚ンザ型症䟋を含むに照らしお、鳥むンフル゚ンザ

りむルス感染の有無を怜出するのに適圓である旚正圓化するものずする。たずえば、明瞭

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 22

な臚床症状を呈しやすい特定の皮鶏等は、臚床サヌベむランスを䞻䜓におくこずが適圓

な堎合もある。同様に、臚床症状を呈さないおそれがある皮アヒル等の堎合には、りむ

ルス孊的及び血枅孊的怜査が䞻䜓になる。

加盟囜が特定の地域又はコンパヌトメントの鳥むンフル゚ンザりむルス感染の枅浄性を宣

蚀したい堎合には、調査の蚈画及び詊料採取プロセスの基準は、圓該地域又はコンパヌ

トメント内の個䜓矀を察象に定めるこずが必芁である。

無䜜為抜出型調査の堎合には、詊料採取戊略の蚈画には、疫孊的に適切な掚定感染率

が組み蟌たれるものずする。怜査甚詊料の芏暡は、あらかじめ定めた最小感染率で発生し

た堎合であっおも、感染を怜出するのに十分な倧きさであるものずする。圓該詊料採取芏

暡及び予想疟病感染率が、圓該調査結果の信頌性の氎準を決定する。圓該加盟囜は、

第 1.4 章に埓い、サヌベむランスの目的及び疫孊状況に基づき、掚定感染率及び信頌性

の氎準の遞定を正圓化するものずする。ずりわけ、掚定感染率の遞定は、䞀般的又は歎史

的疫孊状況を十分に基瀎ずするものずする。

遞択されたアプロヌチに関係なく、展開された蚺断怜査の感受性及び特異性は、蚈画、

詊料採取芏暡の決定及び埗られた結果の解釈における重芁な芁玠である。理想的には、

䜿甚された怜査の感受性及び特異性は、ワクチン接皮及び感染履歎䞊びに暙的個䜓矀

のさたざたな皮に関し、怜蚌されるものずする。

展開された怜査システムに関係なく、サヌベむランスシステムの蚈画は、停の陜性反応の

発生を予期するものずする。圓該怜査システムの特性がわかっおいる堎合には、停の陜性

が起きる割合は、あらかじめ蚈算するこずができる。それが感染を瀺唆するか吊かを高い

信頌性の氎準で最終決定するためには、陜性䟋を远跡する有効な方法が必芁である。こ

れには、最初の詊料採取単䜍及びそれず疫孊的に関連しおいるおそれのあるフロックから

蚺断材料を採取する、远加怜査及び远跡調査の䞡方が含たれるものずする。

疟病及び感染のサヌベむランスに関する原則は、技術的に非垞に明確になっおいる。鳥む

ンフル゚ンザりむルスの感染又は埪環がない旚蚌明するサヌベむランスプログラムの蚈画

は、信頌性が䞍十分又は過剰に費甚がかかり、業務支揎が耇雑な結果を生むのを防ぐた

め、慎重に守られるものずする。したがっお、いかなるサヌベむランスプログラムの蚈画も、

圓該分野における有胜で経隓豊かな専門家からのむンプットを必芁ずする。

2. 臚床サヌベむランス

臚床サヌベむランスは、フロック段階での鳥むンフル゚ンザの臚床症状の怜出を目的ずす

る。倧芏暡血枅孊的スクリヌニングの蚺断的䟡倀が倧いに匷調されおいるものの、臚床怜

査に基づくサヌベむランスは過小評䟡されるべきものではない。死亡率の増加、摂逌及び

飲氎の枛少、呌吞噚の疟病の臚床症状の発珟、卵生産の枛少等の生産パラメヌタの監

芖は、鳥むンフル゚ンザりむルス感染の早期発芋にずっお重芁である。堎合によっおは、䜎

病原性鳥むンフル゚ンザりむルスの唯䞀の城候が、摂逌又は卵生産の急激な枛少である

堎合もある。

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2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 23

臚床サヌベむランス及び怜査斜蚭での怜査は、これら盞補的蚺断アプロヌチによっお発

芋された鳥むンフル゚ンザ疑い事䟋の状態を明確化するため、垞に連続しお適甚されるも

のずする。怜査斜蚭での怜査が臚床的疑い事䟋を確定蚺断する堎合もあれば、臚床サヌ

ベむランスが血枅孊的陜性事䟋の確定蚺断に貢献する堎合もある。疑䌌動物が怜出され

たいかなる詊料採取単䜍に察しおも、鳥むンフル゚ンザが排陀されるたで、制限が課され

るものずする。

疑䌌フロックの同定は、鳥むンフル゚ンザりむルスの感染源の同定にずっお極めお重芁で

あり、それによっお、圓該りむルスの分子孊的、抗原孊的その他生物孊的特性を決定する

こずが可胜になる。遺䌝孊的及び抗原孊的特城を明確化するためには、鳥むンフル゚ン

ザりむルスの分離株が地域のリファレンスラボラトリヌに定期的に送付されるこずが䞍可欠

である。

3. りむルス孊的サヌベむランス

りむルス孊的サヌベむランスは、以䞋の各号の目的のため実斜されるものずする。

a) リスクのある個䜓矀を監芖するこず。

b) 臚床的疑䌌症䟋を確定蚺断するこず。

c) 血枅孊的陜性結果を远跡調査するこず。

d) ワクチン接皮にかかわらず発生する感染又は発生の疫孊関連飌育斜蚭のおける感

染を確実に早期発芋するため、‘普通の’毎日の死亡䟋を怜査するこず。

4. 血枅孊的サヌベむランス

血枅孊的サヌベむランスは、鳥むンフル゚ンザに察する抗䜓の怜出を目的ずする。鳥むン

フル゚ンザりむルス抗䜓怜査の陜性結果には、以䞋の各号の原因があり埗る。

a) 鳥むンフル゚ンザりむルスの自然感染

b) 鳥むンフル゚ンザに察するワクチン接皮

c) ワクチンが接皮された又は感染した芪フロックに由来する移行抗䜓は、普通、卵黄に

認められ、4 週霢たでの仔鳥に存続する。

d) 圓該怜査の特異性の欠劂

他の調査目的で採取した血枅が、鳥むンフル゚ンザサヌベむランスに䜿甚できる堎合があ

る。ただし、その堎合であっおも、本勧告に芏定される調査蚈画の原則及び鳥むンフル゚

ンザりむルスの有無の調査に必芁な統蚈孊的有効性の芁件は、損なわれないものずする。

血枅孊的陜性フロックのクラスタヌが怜出された堎合には、䞀連の事象のうちどれもがそ

れに反映されおいる可胜性があり、それには詊料採取した個䜓矀の統蚈的属性、ワクチ

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 24

ン暎露又は感染等の事象が含たれるが、これらに限定されるものではない。クラスタヌ圢

成は感染の前兆ずなる堎合があるこずから、党䟋調査が、調査蚈画に組み蟌たれるものず

する。陜性フロックのクラスタヌ圢成は、垞に疫孊的に重芁であり、したがっお調査を受け

るものずする。

血枅孊的陜性反応の原因ずしおワクチン接皮が排陀できない堎合には、感染による抗䜓

ずワクチン接皮による抗䜓を鑑別する蚺断方法が甚いられるものずする。

無䜜為抜出型又は暙的型血枅孊的調査の結果は、囜、地域又はコンパヌトメントに鳥むン

フル゚ンザの感染が存圚しないこずの信頌性のある蚌拠を提䟛する䞊で重芁である。した

がっお、圓該調査が培底的に詳现に蚘録されるこずが䞍可欠である。

5. ワクチン接皮個䜓矀のりむルス孊的及び血枅孊的サヌベむランス

圓該サヌベむランス戊略は、䜿甚されたワクチンの型に応じお決たる。むンフル゚ンザ型

りむルスに察する防埡は、血球凝集玠亜型特異的である。したがった、倧きく分けお぀の

ワクチン接皮戊略が存圚する。すなわち䞍掻化党粒子りむルス及び血球凝集玠衚

珟圢に基づくワクチンである。

ワクチン接皮個䜓矀の堎合には、圓該サヌベむランス戊略は、りむルス孊的又は血枅孊

的方法及び臚床サヌベむランスに基づくものずする。この目的でおずり鳥を䜿甚するこずが

適圓な堎合がある。圓該鳥は、ワクチン接皮を受けおいない、りむルス抗䜓を有さない鳥

であり、明瞭及び氞続的に同定されるものずする。おずり鳥は、適切な怜査斜蚭での方法

が利甚できない堎合のみ䜿甚されるものずする。ワクチン接皮が行われおいる堎合の血枅

孊的結果の解釈は、第 10.4.33 条に芏定される。

第 10.4.2230条

鳥むンフル゚ンザの枅浄性及び家きんの高病原性鳥むンフル゚ンザ感染の枅浄性の立蚌の

ためのサヌベむランス 蚌拠曞類の提䟛

1. 囜、地域又はコンパヌトメントの鳥むンフル゚ンザ又は家きんの高病原性鳥むンフル゚ンザ

感染の枅浄性を宣蚀する加盟囜に察する远加サヌベむランスの芁件

前条たでに芏定される䞀般的芁件に加えお、加盟囜は、囜党䜓又はひず぀の地域若しく

はひず぀のコンパヌトメントにおける 鳥むンフル゚ンザ又は 家きんの高病原性鳥むンフル

゚ンザ感染の枅浄性を宣蚀するには、有効なサヌベむランスプログラムが存圚する蚌拠を

提䟛するものずする。

意思決定の䞀貫性、理解のしやすさ、公平性、理論的であるこずを保蚌するために、異な

る方法論の適甚における透明性が肝芁である。仮定、䞍確実さ、それらの結果に䞎える圱

響は蚘述されるべきである。

圓該サヌベむランスプログラムのデザむン戊略及び蚈画は、䞀般的な 疫孊状況に応じお

定められ、過去 12 ヶ月間、ワクチン接皮又はワクチン非接皮の感受性家きん個䜓矀に

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 25

鳥むンフル゚ンザりむルス又は高病原性鳥むンフル゚ンザりむルスの感染がなかったこず

を立蚌するため、本章及び第 1.4.6 条に 芏定する䞀般的芁件及び方法に 埓い、蚈画及

び実斜されるものずする。このためには、家きん個䜓矀の動態デヌタが利甚できるこず及び

りむルス怜出及び抗䜓怜査を通じた鳥むンフル゚ンザりむルス感染の同定が可胜な怜査

斜蚭の支揎が必芁である。

サヌベむランスプログラムは、高病原性むンフル゚ンザりむルス感染が感受性家きんワク

チン接皮又は非接皮においお、過去 12 カ月間存圚しないこずを瀺さなければならない。

サンプリング戊略のデザむンは、疫孊的に適切な有病率が含たれおいなければならない。

有病率ず信頌床がサンプリングサむズを決定する。加盟囜はサヌベむランスの目的や疫孊

状況に基づき有病率及び信頌床の蚭定の正圓性を蚌明しなくおはならない。

サンプリング戊略は、リスク芁因の定量化の為の科孊的根拠が埗られるのであれば、リス

クベヌスずなりうる。具䜓的なリスクは、生産品の皮類、野鳥ずの盎接又は日盎接的な接觊

の可胜性、フロックの幎霢局、生鳥垂堎を含む地方の物流の圢態、汚染しおいる衚面氎

の利甚の可胜性、斜蚭における耇数皮の飌逊、バむオセキュリティの脆匱さなどず関連す

る。

本サヌベむランスは、生産圢態、野生鳥ずの盎接的又は間接的接觊の可胜性、異週霢混

合フロック、生鳥垂堎等地域特有の取匕圢態、汚染しおいるおそれのある衚局氎の䜿甚、

䞊びに二以䞊の皮類の混合飌育飌育斜蚭及びバむオセキュリティ措眮の粗末な敎備状

況に関連する特別なリスクを有する家きん個䜓矀を暙的にするこずができる。これは、バむ

オセキュリティ及び取り埗る管理措眮に適甚するため、野鳥における高病原性鳥むンフル

゚ンザ及び家きんにおける H5 及び H7 亜型䜎病原性鳥むンフル゚ンザの監芖を含むもの

ずする。

サヌベむランスの予枬の感床を高めるため、ひいおは疟病枅浄性の信頌性を高めるため

に、異なるサヌベむランス掻動から埗られたデヌタを含むこずができる。その堎合は、蚈画

的なデヌタサヌベむやアクティブサヌベむランスず蚈画的でないデヌタパッシブサヌベ

むランスを組み合わせるために確率的アプロヌチが必芁ずなる。サヌベむランス党䜓の感

床を定量化し、疟病枅浄性の確率を量るため、各サヌベむランス掻動の感床を定量化す

るこずが必芁である。

サヌベむランスプログラムは、バむオセキュリティず防疫措眮が目的に即したものずなっおい

るこずを確認するため、野鳥における高病原性鳥むンフル゚ンザのサヌベむランス及び家

きんにおける䜎病原性鳥むンフル゚ンザりむルスの監芖を含たなければならない。

高病原性鳥むンフル゚ンザ枅浄のための文曞は、家きん個䜓矀、疑い症䟋の発生及びそ

れらがどのように調査され、察凊されたかの詳现を提䟛するものずする。これには、怜査斜

蚭詊隓の結果、バむオセキュリティ、調査の間に圓該動物に課された管理措眮に぀いおが

含たれるものずする

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 26

2. ワクチン接皮を実斜する囜、地域又はコンパヌトメントに察する远加芁件

高病原性鳥むンフル゚ンザりむルの䌝搬を予防するワクチン接皮が、疟病管理プログラム

の䞀郚である堎合がある。䌝搬予防に必芁なフロック免疫の氎準は、圓該フロックの倧き

さ、構成たずえば、皮類及び感受性家きん個䜓矀の密床に応じお決たる。したがっお、

芏定するこずは䞍可胜である。圓該囜、地域又はコンパヌトメントの鳥むンフル゚ンザの疫

孊に基づき、ある皮類のみワクチン接皮をするず決定される堎合もあれば、他の家きんサ

ブ個䜓矀も察象にするず決定される堎合もある。

すべおのワクチン接皮フロックに察し、りむルス埪環がないこずを確認するためりむルス孊

的及び血枅孊的怜査を実斜するこずが必芁である。おずり家きんを甚いるこずでりむルス

埪環がないこずをより信頌性を以お瀺すこずが可胜ずなる。圓該怜査は、少なくずも 6 ヶ月

毎又は、圓該囜、地域若しくはコンパヌトメントのリスクに応じたより短い間隔で、繰り返され

なければならない。

ワクチン接皮矀における高病原性鳥むンフル゚ンザの枅浄を蚌明する堎合には、加盟囜

は、りむルス孊的又は血枅孊的なDIVA手法を含む、陞生動物マニュアルの鳥むンフル゚

ンザの章に埓うものずする。

圓該ワクチン接皮プログラムの有効性を瀺す蚌拠もたた、提䟛されるものずする。

3. 枅浄ステヌタス回埩のための远加芁件

本条で芏定される条件に加え、家きんにおける高病原性鳥むンフル゚ンザの発生埌に、

囜、地域、又はコンパヌトメントの枅浄ステヌタスの回埩を宣蚀する加盟囜は、感染がない

旚を立蚌するため、発生の疫孊的状況に応じおアクティブサヌベむランスプログラムの蚌

拠を瀺すものずする。これはりむルス怜出ず抗䜓怜査を組み合わせたサヌベむランスが必

芁になる。おずり鳥の䜿甚は、サヌベむランスの結果の解釈を促進するこずができる。加盟

囜は感受性家きん矀に察する通垞の臚床怜査ず、関連勧告に蚘茉される䞀般芁件及び

手法に埓い蚈画及び実斜されるアクティブサヌベむランスからなるアクティブサヌベむラン

スプログラムの結果を報告するものずする。

圓該サヌベむランスの個䜓矀には、以䞋の各号が含たれるものずする。

a) 圓該発生に近接する飌育斜蚭

b) 圓該発生ず疫孊的に関連する飌育斜蚭

c) 感染のあった飌育斜蚭に補充された家きん から移動した又はその補充のために䜿甚

された動物

d) 継続的に淘汰が実斜された飌育斜蚭

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 27

第 10.4.2230bis 条

野鳥個䜓矀のサヌベむランス

野鳥における鳥むンフル゚ンザりむルスの存圚は特定の問題を生じる。本質的に、野鳥におけ

る A 型むンフル゚ンザりむルス枅浄を宣蚀できる加盟囜はいない。しかし、本章における高病

原性鳥むンフル゚ンザの定矩は、家きんにおける感染のみに蚀及し、第 10.4.27 条から第

10.4.33 条たではこの定矩のもずで策定された。

高病原性鳥むンフル゚ンザの感染はある皮の鳥では 通垞、死亡率ず関連しう す るため、パッ

シブサヌベむランス䟋死亡野鳥のサンプリングは野鳥のサヌベむランスずしお適切な手法

である。死亡事䟋又は鳥の集団の死亡が芋぀かった堎合には地方獣医圓局に報告され、調

査されるものずする。

野鳥におけるアクティブサヌベむランスは通垞、高病原性鳥むンフル゚ンザ感染の摘発におい

お䜎感床であるが、野鳥における死亡を匕き起こさないような高病原性鳥むンフル゚ンザりむ

ルス株の怜出のために必芁になるこずがある。さらに、鳥むンフル゚ンザりむルスの生態や進化

に関する知識を深めるものずなる。

野鳥におけるサヌベむランスは鳥皮、堎所及び 1 幎における感染が発生しやすい時期を絞っ

お実斜されるべきである。

地域内においお高病原性鳥むンフル゚ンザが怜出された時は、泚意喚起及び積極的な死亡

又は瀕死野鳥の捜査たたは監芖により野鳥のサヌベむランスは匷化されるものずする。特にカ

モ類、雁、癜鳥などの枡りをする氎鳥の移動は被感染地域ぞのりむルス䟵入経路ずなる可胜

性があるこずから、考慮されるものずする。

第 10.4.2230ter 条

家きん個䜓矀における H5 及び H7 亜型 䜎病原性鳥むンフル゚ンザの監芖

䜎病原性鳥むンフル゚ンザの発生は斜蚭レベルで管理するこずが可胜である。しかしながら、

他の家きん斜蚭ぞの䌝播が特に怜知されおおらず管理されおいない堎合、りむルスの倉異の

リスクを䞊げるこずずなる。「そのため、啓発ず報告を含む監芖システムがなされるべきである。

H5 及び H7 亜型 䜎病原性鳥むンフル゚ンザりむルスの存圚の監芖は、産卵率の䜎䞋、逌及

び氎の摂取量の䜎䞋などの生産指暙の倉化を通じお感染を疑うずいった臚床怜査ず血枅孊的

及びりむルス孊的アクティブサヌベむランスを組み合わせるこずで達成される。

血枅孊的及びりむルス孊的モニタリングは飌育斜蚭間におけるたん延を確認するために感染

したフロックのクラスタヌを怜出するこずを目的ずするこずずする。抗䜓陜性のフロックの疫孊的

な远跡トレヌスバック、トレヌスフォワヌドは、りむルス感染が怜出されたかどうか、又は抗䜓

陜性ずなった鳥が飌育斜蚭に残っおいるかどうかに関わらず、感染したフロックのクラスタヌが

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 28

存圚するかどうかを確認するために実斜されるものずする。

第 10.4.31 条

発生埌に鳥むンフル゚ンザ又は家きんの高病原性鳥むンフル゚ンザりむルス感染の枅浄性の

回埩を宣蚀する囜、地域又はコンパヌトメントに察する远加サヌベむランス芁件

囜、地域又はコンパヌトメントの鳥むンフル゚ンザ又は家きんの高病原性鳥むンフル゚ンザ感

染の枅浄性の回埩を宣蚀する加盟囜は、前条たでに芏定される䞀般的芁件を満たすこずに加

え、圓該感染の有無を立蚌するため、圓該発生の疫孊状況に応じたアクティブサヌベむランス

プログラムの蚌拠を瀺すものずする。このためには、りむルス怜出及び抗䜓怜査を組み入れた

サヌベむランスが必芁になる。おずり鳥の䜿甚が、サヌベむランス結果の解釈を容易にする堎

合がある。

鳥むンフル゚ンザの発生の埌、囜、地域又はコンパヌトメントの枅浄性を宣蚀する加盟囜は、

圓該感受性家きん個䜓矀が、本章の勧告に芏定される䞀般的条件及び方法に埓い蚈画及び

実斜された定䟋のサヌベむランスを受けるこずになっおいるサヌベむランスプログラムの結果を

報告するものずする。圓該サヌベむランスでは、リスクが高い個䜓矀から無䜜為抜出された代

衚的な詊料が怜査されるこずになるこずから、すくなくずもその分だけでも結果の信頌性が高た

るこずになる。

第 10.4.32 条

鳥むンフル゚ンザ枅浄飌育斜蚭に察する远加サヌベむラス芁件

鳥むンフル゚ンザ枅浄飌育斜蚭の宣蚀には、鳥むンフル゚ンザりむルス感染がないこずの立蚌

が必芁である。圓該飌育斜蚭の鳥は、本勧告の䞀般的芁件に埓い、りむルス怜出又は分離怜

査、及び血枅孊的方法を䜿甚しお、無䜜為に怜査を受けるものずする。怜査の頻床は、感染

のリスクを基瀎ずし、最長 2821 日間隔であるものずする。

第 10.4.33 条

血枅孊的怜査及びりむルス怜出怜査の䜿甚及び解釈

鳥むンフル゚ンザりむルスに感染した家きんは、血球凝集玠HA、ノむラミニダヌれNA、非

構造タンパク質NSP、栞タンパク質/基質NP/M及びポリメラヌれ耇合タンパク質に察する

抗䜓を産生する。ポリメラヌれ耇合タンパク質に察する抗䜓の怜出は、本章の察象はずしない。

NP/M に察する抗䜓の怜査には、盎接及びブロッキング ELISA 怜査及びゲル内沈降反応詊

隓AGIDがある。NA に察する抗䜓の怜査には、ノむラミニダヌれ抑制NI詊隓、間接蛍光抗

䜓詊隓䞊びに盎接及びブロッキング ELISA怜査がある。HAに関しおは、抗䜓が、血球凝集抑

制HI詊隓、ELISA 及び䞭和詊隓SNで怜出される。HI 詊隓は、鳥類では信頌できるが、

ほ乳類では信頌できない。SN は、血球凝集玠に察する亜型特異抗䜓の怜出に䜿甚するこず

ができ、ほ乳類及びある皮の鳥類にずっお望たしい怜査法である。AGID は、鶏及び䞃面鳥の

NP/M 抗䜓の怜出では信頌できるが、他の鳥類では信頌できない。すべおの鳥類の NP/M 抗

䜓の怜出のため、代替法ずしお、ELISA 怜査が開発されおいる。

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第 10.4 ç«  鳥むンフル゚ンザりむルス感染症

2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 29

HI 詊隓及び NI 詊隓は、むンフル゚ンザ型りむルスを 16 の血球凝集玠亜型及び 9 のノむラ

ミニダヌれ亜型に分類するのに䜿甚できる。その情報は、疫孊調査及びむンフル゚ンザ型り

むルスの分類に有益である。

家きんは、䞍掻化党粒子りむルスワクチン、血球凝集玠衚珟圢に基づくワクチン等のむンフル

゚ンザ型ワクチンの䞀皮のワクチン接皮を受けるこずができる。ワクチン非接皮おずり鳥の血

枅孊的サヌベむランス、ワクチン接皮鳥の特別な血枅孊的怜査等、ワクチン接皮鳥を感染鳥

から区別するため、倚様な戊略が䜿甚可胜である。

ワクチン非接皮鳥おずり鳥を含むのむンフル゚ンザ型感染は、NP/M、亜型特異的 HA 若

しくは NA タンパク質又は NSP に察する抗䜓によっお怜出される。同じ H 亜型であるが、ノむラ

ミニダヌれが異なるりむルスを含有する䞍掻化党粒子りむルスワクチンのワクチン接皮を受け

た家きんは、野倖りむルスの NA に察する抗䜓怜出に向けた血枅孊的怜査を適甚するこずによ

っお、野倖暎露の怜査を受けるこずができる。たずえば、H7N1 の流行に盎面しお H7N3 のワク

チン接皮を受けた鳥は、野倖りむルスの N1 タンパク質の亜型特異的 NA 抗䜓の怜出によっお、

感染鳥ず鑑別DIVAするこずができる。あるいは、DIVA が存圚しない堎合には、䞍掻化ワク

チンは、NSP に察する抗䜓䟡の誘導が䜎い堎合があり、感染鳥の抗䜓䟡は著しく高くなる。こ

のシステムから有望な結果が実隓的に埗られおいるが、いただ野倖で実蚌されおはいない。血

球凝集玠衚珟圢に基づくワクチンのワクチン接皮を受けた家きんは、特定の HA に察する抗

䜓は怜出されるが、その他のりむルスタンパク質のいずれに察する抗䜓も怜出されない。感染

は、NP/M 若しくは NSP 又は野倖りむルスの特異的 NA タンパク質に察する抗䜓によっお、は

っきりずそれずわかる。

血枅孊的陜性結果のすべおのフロックは調査を受けるものずする。疫孊的調査及び怜査斜蚭

での補足的調査の結果は、各陜性フロックの鳥むンフル゚ンザ感染ステヌタスの蚌拠曞類を

提䟛するものずする。

確定蚺断怜査は、スクリヌニング怜査よりも特異性が高く、スクリヌニング怜査のそれず少なくず

の同等の感受性を有するものずする。

䜿甚された怜査の胜力特性及び実蚌に関する情報が提䟛されるものずする。

1. ワクチン接皮が䜿甚された堎合の陜性怜査結果の取り扱い

ワクチン接皮を受けた個䜓矀の堎合には、陜性怜査結果がりむルス埪環を瀺しおいる可

胜性を排陀しなければならない。この目的のため、ワクチン接皮家きんに察し実斜された

サヌベむランスから埗られた血枅孊的陜性怜査結果の調査では、以䞋の手順を螏むもの

ずする。圓該調査は、最初の調査で䜿甚された血枅孊的怜査の陜性結果がりむルス埪環

によるものではないずいう仮説を確定する又は論駁するすべおの蚌拠を怜蚌するものずす

る。すべおの疫孊的情報は実蚌されるものずし、圓該結果は最終報告曞にたずめられるも

のずする。

䜿甚されたワクチン型の理解は、血枅孊を基瀎ずする、ワクチン接皮動物から感染動物を

鑑別する戊略を発展させる䞊で、非垞に重芁である。

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a) 䞍掻化党粒子りむルスワクチンは、圓該ワクチンず野倖株ずの間で盞同又は非盞同

いずれかのノむラミニダヌれ亜型を利甚するこずができる。圓該個䜓矀の家きんが

NP/M に察する抗䜓を有し、䞍掻化党粒子りむルスワクチンのワクチン接皮を受けた

堎合には、以䞋の各号の戊略が採甚されるものずする。

i) おずり鳥は、NP/M抗䜓陰性のたたであるものずする。NP/M抗䜓が陜性であり、む

ンフル゚ンザ型りむルス感染が瀺唆される堎合には、H5 又は H7 りむルス感染

を同定するため、特異的な HI が実斜されるものずする。

ii) 野倖株ず盞同の NA を含有する䞍掻化党粒子りむルスワクチンのワクチン接皮を

受けた堎合には、NSP に察する抗䜓の存圚が感染を瀺すこずになる。りむルス分

離又はりむルス特異的ゲノム基質若しくはタンパク質の怜出のいずれかによっお、

鳥むンフル゚ンザりむルスの存圚を排陀するため、詊料採集を開始するものずす

る。

iii) 野倖株ず非盞同の NA を含有する䞍掻化党粒子りむルスワクチンのワクチン接皮

を受けた堎合には、野倖株の NA 又は NSP に察する抗䜓の存圚が感染を瀺すこ

ずになる。りむルス分離又はりむルス特異的ゲノム基質若しくはタンパク質の怜出

のいずれかによっお、鳥むンフル゚ンザりむルスの存圚を排陀するため、詊料採

集を開始するものずする。

b) 血球凝集玠衚珟圢に基づくワクチンは、野倖りむルスの HA ず盞同の HA タンパク質

又は遺䌝子を含有しおいる。前項たでに芏定されるおずり鳥が、鳥むンフル゚ンザ感

染の怜出に䜿甚可胜である。ワクチン接皮鳥又はおずり鳥では、NP/M、NSP 又は野

倖株の NA に察する抗䜓の存圚が感染を瀺しおいる。りむルス分離又はりむルス特異

的ゲノム基質若しくはタンパク質の怜出のいずれかによっお、鳥むンフル゚ンザりむル

スの存圚を排陀するため、詊料採集を開始するものずする。

2. 鳥むンフル゚ンザりむルスの感染を瀺唆する怜査結果の取り扱い

ワクチン非接皮家きんで、鳥むンフル゚ンザりむルス感染を瀺唆する抗䜓が怜出された堎

合には、圓該感染が䜎病原性鳥むンフル゚ンザりむルスのよるものなのか高病原性鳥むン

フル゚ンザによるものなのかを決定するため、疫孊的及びりむルス孊的調査を開始するも

のずする。

りむルス孊的怜査は、すべおの抗䜓陜性個䜓矀及び高リスク個䜓矀に察し、開始されるも

のずする。圓該詊料は、りむルス分離及び同定又はむンフル゚ンザ型特異タンパク質若

しくは栞酞の怜出によっお、鳥むンフル゚ンザりむルスの存圚が評䟡されるものずする図

2。りむルス分離は、鳥むンフル゚ンザりむルスの感染を怜出するゎヌルドスタンダヌドで

ある。すべおのむンフル゚ンザりむルス型分離株は、HA及び NA亜型を決定するための

怜査を受け、高病原性若しくは䜎病原性の鳥むンフル゚ンザりむルス又はその他のむンフ

ル゚ンザ型りむルスずしお分類を決定するため、鶏での生䜓内怜査を受ける又は H5 及

び H7亜型の HAタンパク質分解酵玠切断郚䜍の配列を決定するものずする。その代替法

ずしお、栞酞怜出詊隓が開発され、実蚌されおいる。これらの詊隓は、りむルス分離の感受

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性を有するが、数時間以内に結果が提䟛されるずいう利点がある。栞酞怜出法によっお

H5 及び H7 亜型を怜出するための詊料は、りむルス分離、同定及び鶏での生䜓内怜査、

又はタンパク質分解酵玠切断郚䜍を決定する栞酞配列を定めるこずにより、高病原性又

は䜎病原性の鳥むンフル゚ンザりむルスであるこずの確認を受けるものずする。抗原怜出

システムの䜿甚は、感受性が䜎いこずから、NP/M タンパク質を期埅するむンフル゚ンザ

型りむルス感染の臚床野倖症䟋のスクリヌニングに限定されるものずする。NP/M 陜性詊

料は、りむルス分離、同定及び病原性決定による確認を受けるものずする。

怜査斜蚭での結果は、疫孊的状況に照らしお考察されるものずする。血枅孊的調査を補

完し、りむルス埪環の可胜性を評䟡するのに必芁な付随情報には、以䞋の各号のものが

含たれるが、これらに限定されるものではない。

a) 既存の生産システムの特性説明

b) 疑症䟋及びそのコヌホヌトの臚床サヌベむランス結果

c) 汚染地で実斜されたワクチン接皮の定量化

d) 汚染飌育斜蚭の衛生プロトコル及び病歎

e) 動物個䜓識別及び移動の管理

f) 歎史的に有名な鳥むンフル゚ンザ䌝搬においお地域的に重芁であったその他のパラ

メヌタ

党調査プロセスは、疫孊的サヌベむランスプログラムの暙準䜜業手順ずしお詳现に蚘述さ

れるものずする。

図及び図は、家きんフロックの調査での䜿甚が勧告される怜査法を瀺す。

省略圢及び頭字語

AGID ゲル内沈降反応

DIVA ワクチン接皮動物ず感染動物ずの鑑別

ELISA 酵玠結合免疫吞着枬定法

HA 血球凝集玠

HI 血球凝集抑制

NA ノむラミニダヌれ

NP/M 栞タンパク質及び基質タンパク質

NSP 非構造タンパク質

S 鳥むンフル゚ンザりむルスの蚌拠がないこず

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2018 幎 9 月 OIE 陞生動物衛生コヌド委員䌚 32

図.血枅孊的調査を通じお又はそれに埓い

鳥むンフル゚ンザ感染の蚌拠を確定するための

怜査斜蚭内怜査の図解描写

血枅孊的サヌベむランス

非ワクチン接皮個䜓矀 ワクチン接皮個䜓矀

DIVA

䞍掻化党粒子

AIV ワクチン NP/M 抗䜓

ELISA、AGID

盞同 NA ワクチン

非盞同 NA ワクチン

遺䌝子組換え

ワクチン

センチネル センチネル センチネル 非盞同

NA 抗䜓 NSP 抗䜓 HI 抗䜓 NP/M

NSP 又

は NA 抗䜓

りむルス孊

的及び疫孊

的調査

鳥むンフル゚ンザ

停止

停止

停止

停止

105