日本工業規格(素案) jis a **** 再生骨材 m を用いた再生骨 …付録-75...
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付録-74
日本工業規格(素案) JIS A ****:200x
再生骨材 M を用いた再生骨材コンクリート
Recycled concrete using Recycled aggregate class M
序文 この日本工業規格(JIS)は,構造物の解体などにより発生したコンクリート塊に対し,破砕,磨砕,
分級等の処理を行い製造したコンクリート用再生骨材 M 及びそれを骨材全部に又は一部に用いた再生骨
材コンクリートについて規定するものである。
1. 適用範囲 この規格は,構造物の解体などにより発生したコンクリート塊に対し,破砕,磨砕,分級
等の処理を行い製造したコンクリート用再生骨材 M(以下,再生骨材 M という。)及びそれを骨材の全部
又は一部に用いた再生骨材コンクリート(1)(以下,再生骨材コンクリート M という。)について規定する。
注(1) 再生骨材コンクリート M の用途としては,杭,耐圧版,基礎梁,鋼管充填コンクリートなど乾
燥収縮や凍結融解の影響を受けにくい部材を想定している。
備考 コンクリート塊には,構造物の解体により発生したもの以外に,コンクリート製品やレディーミ
クストコンクリートの戻りコンクリートを硬化させたものなどがある。
2. 引用規格 付表 1 に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成
する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は、JIS A 0203 によるほか、次による。
a) 原コンクリート 再生骨材を製造するための原料となるコンクリート塊
b) 原骨材 原コンクリート中の骨材
4. 種類 再生骨材コンクリート M の種類は,粗骨材の最大寸法,スランプ,及び呼び強度を組み合わせ
た表 1 に示す○印とする。 表 1 再生骨材コンクリート M の種類
注(2) 荷卸し地点での値である。
呼 び 強 度
コンクリートの種類
粗骨材の
最大寸法
mm
スランプ(2) cm
18 21 24 27 30 33 36
20,25 8,10,12,15,18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 再生骨材コンクリート M
40 5,8,10,12,15 ○ ○ ○ ○ ○ - -
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5. 品質
5.1 強度,スランプ及び空気量 再生骨材コンクリート M の強度,スランプ及び空気量は,荷卸し地点
で次の条件を満足しなければならない。
a) 強度 再生骨材コンクリート M の強度は,10.2 に規定する強度試験(3)を行ったとき,次の規定を満足
しなければならない。
注(3) 強度試験における供試体の材齢は,通常 28 日とし,購入者の指定がある場合は,指定した日数
とする。
1) 1 回の試験結果は,購入者が指定した呼び強度の強度値(4)の 85 %以上でなければならない。
2) 3 回の試験結果の平均値は,購入者が指定した呼び強度の強度値(4)以上でなければならない。
注(4) 呼び強度に小数点を付けて小数点以下 1 けた目を 0 とする N/mm2 で表した値である。
b) スランプ スランプの許容差は,表 2 による。
表 2 荷卸し地点でのスランプの許容差
単位 cm
スランプ スランプの許容差
5 ±1.5 8 以上 18 以下 ±2.5
c) 空気量 空気量及びその許容差は,表 3 による。ただし,購入者との協議により,表 3 に示す値と異
なる値とすることができる。
表 3 荷卸し地点での空気量と許容差
単位 %
コンクリートの種類 空気量 空気量の許容差
再生骨材コンクリート M 4.5 ±2.0
5.2 塩化物含有量 再生骨材コンクリート M の塩化物含有量は,荷卸し地点で,塩化物イオン(Cl-)と
して 0.30 kg/m3 以下(5)でなければならない。ただし,購入者の承認を受けた場合には,0.60 kg/m3 以下とす
ることができる。
注(5) 購入者により塩化物含有量の上限値の指定があった場合は,その値とする。
6. 容積 再生骨材コンクリート M の容積は,荷卸し地点で,納入書に記載した容積を下回ってはならな
い。
7. 配合 配合は,次による。
a) 再生骨材コンクリート M の配合は,5.規定する品質を満足し,かつ,10.に規定する検査に合格するよ
うに生産者が定める。
b) 生産者は,表 6 に示す再生骨材コンクリート M 配合報告書を購入者に提示しなければならない。提示
は,再生骨材コンクリート M の配達に先立って行う。
c) 生産者は,購入者の要求があれば,配合設計,再生骨材コンクリート M に含まれる塩化物含有量の計
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算及びアルカリシリカ反応抑制対策の基礎となる資料を提示しなければならない。
8. 材料
8.1 セメント セメントは,次のいずれかの規格に適合するものを用いる。
a) JIS R 5210
b) JIS R 5211
c) JIS R 5212
d) JIS R 5213
e) JIS R 5214 のうち普通エコセメント
8.2 骨材 骨材は,次による。
a) 粗骨材は,附属書 1(規定)に適合するコンクリート用再生粗骨材 M を単独で使用するか,JIS A 5308
附属書 1(規定)に適合する粗骨材(6) を併用する。
b) 細骨材は,附属書 1(規定)に適合するコンクリート用再生細骨材 M を単独で使用するか,JIS A 5308
附属書 1(規定)に適合する細骨材(6) を併用する。
c) 購入者と生産者が協議の上,粗骨材又は細骨材のどちらか一方の全部に JIS A 5308 附属書 1(規定)に
適合する骨材(6) を用いてよい。
なお,附属書 1(規定)で区分 B の骨材を使用する場合は,附属書 4(規定)の 2.に規定するアルカリ
骨材反応抑制対策のいずれかを講じなければならない。
注(6) JIS A 5308 附属書 1(規定)に適合する骨材のうち,軽量骨材は除く。
8.3 水 水は,JIS A 5308 附属書 3(規定)に適合するものを用いる。
8.4 混和材料 混和材料は,次による。
a) コンクリート及び鋼材に有害な影響を及ぼすものであってはならない。
b) フライアッシュ,膨張材,化学混和剤,防せい剤,高炉スラグ微粉末及びシリカフュームはそれぞれ,
次の規格に適合するものを用いる。
1) JIS A 6201
2) JIS A 6202
3) JIS A 6204
4) JIS A 6205
5) JIS A 6206
6) JIS A 6207
9. 製造方法 再生骨材コンクリート M の製造方法は,附属書 2(規定)による。
10. 試験方法
10.1 試料採取方法 試料採取方法は,JIS A 1115 による。ただし,トラックアジテータから採取する場合
は,トラックアジテータで 30 秒間高速かくはんした後,最初に排出されるコンクリート 50~100L を除き,
その後のコンクリート流の全段面から採取することができる。
10.2 圧縮強度 圧縮強度の試験は,JIS A 1108,JIS A 1132 および JIS A 5308 附属書 5(規定)による。
ただし,供試体の直径には,公称の寸法を用いてよい。また,供試体の見掛け密度の測定は,必要に応じ
て行うものとする。
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供試体は,作製後,脱型するまでの間,常温で保管する(7)。
注(7) 供試体は,常温環境下で作製することが望ましい。常温環境下での作製が困難な場合は,作製
後,速やかに常温環境下に移す。また,保管中は,できるだけ水分が蒸発しないようにする。
10.3 スランプ スランプの試験は,JIS A 1101 による。
10.4 空気量 空気量の試験は,JIS A 1128 又は JIS A 1116 のいずれかによる。
10.5 塩化物含有量 塩化物含有量は,フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度と配合設計に
用いた単位水量(8)の積に,0.20 kg/m3 を加えて求める(9)。フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン
濃度の試験は,JIS A 1144 による。ただし,塩化物イオン濃度の試験は,購入者の承認を得て,精度が確
認された塩分含有量測定器(10)によることができる。
注(8) 表 5 の配合報告書に示された値とする。
注(9) フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度の試験では,直ちに練混ぜ水に溶出しな
い塩化物があるので,塩化物含有量の試験結果に 0.20 kg/m3 を加えた値を塩化物含有量とする。
なお,塩化物含有量が 0.6 ㎏/m3 以下に規定されている場合,塩化物含有量の試験結果に 0.43
㎏/m3 を加えた値を塩化物含有量とする。
注(10) (財)国土技術研究センターの技術評価を受け基準に合格した塩化物含有量測定器である。
10.6 容積 容積の試験は,1 運搬車積載全質量をフレッシュコンクリートの単位容積質量で除して求める。
1 運搬車積載全質量は,その積載量に使用した全材料の質量を総和して計算するか,荷卸しの前と後との
運搬車の質量の差から計算する。
備考 フレッシュコンクリートの単位容積質量の試験は,JIS A 1116 による。ただし,JIS A 1128 に使
用する容器の容積が正確に求められている場合は,その容器を用いてもよい。
11. 検査
11.1 検査項目 検査は,強度,スランプ,空気量及び塩化物含有量について行う。
11.2 強度 強度は,10.2 の試験を行い,4.1 a) の規定に適合すれば合格とする。
試験回数は,150 m3 について 1 回の割合を標準とする(11)。
1 回の試験結果は,任意の 1 運搬車から採取した試料で作った 3 個の供試体の試験値の平均値で表す。
注(11) 水セメント比と強度の関係が同一で,同じ呼び強度のものを対象としてよい。
11.3 スランプ及び空気量 スランプ及び空気量は,10.3 及び 10.4 の試験を行い,5.1 b) 及び 5.1 c) の規
定にそれぞれ適合すれば,合格とする。 試験回数は,150 m3 について 1 回の割合を標準とする。
この試験でスランプ及び空気量の一方又は両方が許容の範囲を外れた場合には,10.1 によって新しく試
料を採取して 1 回に限り 10.3 及び 10.4 によって試験を行い,その結果が 5.1 b) 及び 5.1 c) の規定に適
合すれば合格とする。
11.4 塩化物含有量 塩化物含有量の検査は,10.5 の試験を行い,5.2 の規定に適合すれば合格とする。 試験回数は,1 日 1 回の割合を標準とする。
備考 塩化物含有量の検査は,工場出荷時でも,荷卸し地点での所定の条件を満足するので,工場出
荷時に行うことができる。
12. 製品の呼び方 再生骨材コンクリート M の呼び方は,コンクリート種類による記号,呼び強度,スラ
ンプ,粗骨材の最大寸法による記号及びセメントの種類による記号による。
付録-78
例 再生 M 1 種 21 8 20 N
セメントの種類による記号
粗骨材の最大寸法による記号
スランプ
呼び強度
コンクリートの種類による記号
再生骨材コンクリート M のコンクリートの種類による記号は,表 4 による。また,セメントの種類によ
る記号は,表-5 による。
コンクリート種
類による記号 粗骨材 細骨材
再生 M 1 種 粗骨材の全部又はその一部が再生骨材 M 普通骨材(12)
再生 M 2 種 粗骨材の全部又はその一部が再生骨材 M 細骨材の全部又はその一部が再生骨
材 M
注(12) ここでいう普通骨材とは JIS A 5308 附属書 1(規定)に適合する骨材をいう。ただし,軽量
骨材は除く。
表 4 セメントの種類による記号 種類 記号
普通ポルトランドセメント N 普通ポルトランドセメント(低アルカリ形) NL 早強ポルトランドセメント H 早強ポルトランドセメント(低アルカリ形) HL 超早強ポルトランドセメント UH 超早強ポルトランドセメント(低アルカリ形) UHL 中庸熱ポルトランドセメント M 中庸熱ポルトランドセメント(低アルカリ形) ML 低熱ポルトランドセメント L 低熱ポルトランドセメント(低アルカリ形) LL 耐硫酸塩ポルトランドセメント SR 耐硫酸塩ポルトランドセメント(低アルカリ形) SRL 高炉セメント A 種 BA 高炉セメント B 種 BB 高炉セメント C 種 BC シリカセメント A 種 SA シリカセメント B 種 SB シリカセメント C 種 SC フライアッシュセメント A 種 FA フライアッシュセメント B 種 FB フライアッシュセメント C 種 FC エコセメント E
13. 報告
付録-79
13.1 再生骨材コンクリート M 納入書 生産者は,運搬の都度,1 運搬車ごとに,再生骨材コンクリート
M 納入書を購入者に提出しなければならない。再生骨材コンクリート M 納入書の標準の様式は,表 5 に
よる。
13.2 再生骨材コンクリート M 配合報告書及び基礎資料 生産者は,7.b)に示すように再生骨材コンクリ
ート M 配合報告書を購入者に提出しなければならない(表 6 参照)。また,購入者の要求があれば 7.c)に
示す配合設計などの基礎となる資料を提出しなければならない。
表 5 再生骨材コンクリート M 納入書
備考 用紙の大きさは,日本工業規格 A 列 5 版(148×210mm)又は B 列 6 版(128×182mm)
とするのが望ましい。
殿
製造会社名・工場名
発
着
m3
再生M
荷受職員 認印
備 考
出荷係 認印
呼び強度コンクリートの
種類による記号呼 び 方
指 定 事 項
スランプcm
粗骨材の最大寸法
mm
セメントの種類による記号
納 入 容 積 m3 累 計
運 搬 車 番 号
納 入 時 刻 時 分
時 分
再生骨材コンクリートM納入書No.
平成 年 月 日
納 入 場 所
付録-80
表 6 再生骨材コンクリート M の配合報告書
①②セメント
混和材混和材① ②
細骨材
細骨材の容積比 ①:②:③= : : 粗骨材の容積比
備 考
①:②:③= : :
%水結合材比 % 細骨材率水セメント比 %
②② ③ ①①混和剤
配 合 表(kg/m3) 下段(?/m3)
粗骨材 粗骨材 粗骨材 混和剤水 細骨材 細骨材
Na2Oeq
%種 類
コンクリートの塩化物量 水の区分
③
混和剤①
混和剤②製 品 名
③
粗骨材
①
②
③
②
粗粒率又
は実積率密度 g/cm3
絶 乾 表 乾原コンクリートの発生地
又は、産地・品名粒の大き
さの範囲
骨材
№
①細骨材
混和材① 製 品 名
混和材② 製 品 名
g/cm3 %
密 度 Na2Oeq
g/cm3 %
種 類
種類
Na2Oeq
%
密 度 Na2Oeq
種類
アルカリシリカ反応性による区分
セメント 生産者名密 度
g/cm3
呼び強度を保証する材齢
最高・最低 ℃
日
コンクリートの塩化物含有量
アルカリシリカ反応抑制対策の方法
水の区分
kg/m3
呼び方欄に記載
使用材料欄に記載
呼び方欄に記載
%
コンクリートの温度
水セメント比の上限値 %
単位セメント量の下限値又は上限値
種類による記号
骨材のアルカリシリカ反応性による区分
セメントの種類
骨材の種類
粗骨材の最大寸法
単位水量の上限値
スランプ 粗骨材の最大寸法
cm mm
配 合 の 設 計 条 件
セメントの種類コンクリートの
呼び方 による記号呼 び 強 度
空気量
指定事項
kg/m3以下
混和材料の種類及び使用量
kg/m3
本 配 合 の 適 用 期 間
コンクリートの打込み箇所
配合計画者名
殿 XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
使 用 材 料
TEL XXXXXXXX
FAX XXXXXXXX
工 事 名 称
納 入 予 定 時 期
所 在 地
再生骨材コンクリートM配合報告書 №
日月年
付録-81
付表 1 引用規格
JIS A 1101 コンクリートのスランプ試験方法
JIS A 1108 コンクリートの圧縮強度試験方法
JIS A 1115 フレッシュコンクリートの試料採取方法
JIS A 1116 フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法及び空気量の質量による試験方法(質量方
法)
JIS A 1128 フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法(空気室圧力方法)
JIS A 1132 コンクリートの強度試験用供試体の作り方
JIS A 1144 フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法
JIS A 5308 レディーミクストコンクリート
JIS A 6201 コンクリート用フライアッシュ
JIS A 6202 コンクリート用膨張材
JIS A 6204 コンクリート用化学混和剤
JIS A 6205 鉄筋コンクリート用防せい剤
JIS A 6206 コンクリート用高炉スラグ微粉末
JIS A 6207 コンクリート用シリカフューム
JIS R 5210 ポルトランドセメント
JIS R 5211 高炉セメント
JIS R 5212 シリカセメント
JIS R 5213 フライアッシュセメント
JIS R 5214 エコセメント
付録-82
附属書 1(規定) コンクリート用再生骨材 M
1. 適用範囲 この規格は,原コンクリート(1)に対し,破砕,磨砕,分級等の処理を行い製造したコンクリ
ー用再生骨材 M (以下,再生骨材 M という。)について規定する。
注(1) レディーミクストコンクリートの戻りコンクリートを硬化させた塊を破砕して造ったものを含
む。ただし,フレッシュ時に水を加えたもの,運搬車より排出後 1~3 日で砂利状に砕いたものは除く。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。
これらの引用規格は,その最新版(追補を含む)を適用する。
JIS A 1102 骨材のふるい分け試験方法
JIS A 1103 骨材の微粒分量試験方法
JIS A 1104 骨材の単位容積質量及び実積率試験方法
JIS A 1109 細骨材の密度及び吸水率試験方法
JIS A 1110 粗骨材の密度及び吸水率試験方法
JIS A 1121 ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験方法
JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)
JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)
JIS A 1804 コンクリート生産工程管理用試験方法-骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(迅速法)
JIS A 5002 構造用軽量コンクリート骨材
JIS A 5021 コンクリート用再生骨材 H
JIS Z 8801-1 試験用ふるい-第1部:金属製網ふるい
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,以下による。
a)原コンクリート 再生骨材 M を製造するための原料となるコンクリート塊
b)原骨材 原コンクリート中の骨材
c) 原粗骨材 原コンクリート中の粗骨材
d) 原細骨材 原コンクリート中の細骨材
4. 種類,区分及び呼び方
4.1 種類 再生骨材 M の種類は,表 1 による。
表 1 種類 種類 記号 摘要
再生粗骨材 M RMG 原コンクリートに対し,破砕,磨砕等の処理を行い,必要に応
じて粒度調整した粗骨材
再生細骨材 M RMS 原コンクリートに対し,破砕,磨砕等の処理を行い,必要に応
じて粒度調整した細骨材
4.2 粒度による区分 再生骨材 M の粒度による区分は,表 2 による。
付録-83
表 2 粒度による区分
区分 粒の大きさの範囲 mm 記号
再生粗骨材 M 2505 25~5 RMG2505 再生粗骨材 M 2005 20~5 RMG2005 再生粗骨材 M 1505 15~5 RMG1505
再生粗骨材 M 4020(2) 40~20 RMG4020 再生粗骨材 M 2515 25~15 RMG2515 再生粗骨材 M 2015 20~15 RMG2015
再生細骨材 M 5 以下 RMS 注(2) 最大寸法 40mm 以上の骨材が用いられている原コンクリートから製造された再生骨材に限る。
4.3 アルカリシリカ反応性による区分 再生骨材 M のアルカリシリカ反応性による区分は,表 3 による。
表 3 アルカリシリカ反応性による区分 区分 摘要
A 5.3 によって,アルカリシリカ反応性が“無害”と判定された
もの
B 5.3 によって,アルカリシリカ反応性が“無害”と判定された
以外のもの
4.4 呼び方 再生骨材 M の呼び方は,次による。
例 RMG 2005 A
RMS B
再生骨材 M のアルカリシリカ反応性による区分を表す。
再生骨材 M の粒度による区分を表す。
再生骨材 M の種類を表す。
5. 品質
5.1 不純物量 再生骨材 M は,コンクリートの品質に悪影響を及ぼす不純物を有害量含んでいてはなら
ない。不純物量は 7.2 によって試験を行い,表 4 の規定に適合しなければならない。
表 4 不純物量の上限値
分類 不純物の内容 上限値(3) (%)
A タイル,れんが,陶磁器類,アスファルトコンクリート塊 2.0 B ガラス片 0.5 C 石こう及び石こうボード片 0.1 D その他無機系ボード 0.5 E プラスチック片 0.5 F 木片,紙くず,アスファルト塊等 0.1 不純物量の合計(全不純物量) 3.0
付録-84
注(3) 上限値は質量比で表し,各分類における不純物の内容の合計に対する値を示している。
5.2 物理的性質 再生粗骨材 M 及び再生細骨材 M は,7.3~7.4 によって試験を行い,表 5 の規定に適合
しなければならない。
表 5 物理的性質 試験項目 再生粗骨材 M 再生細骨材 M
絶乾密度 g/cm3 2.3 以上 2.3 以上 吸水率 % 5.0 以下 7.0 以下 微粒分量 % 1.5 以下 7.0 以下
5.3 アルカリシリカ反応性
5.3.1 再生粗骨材 M のアルカリシリカ反応性 再生粗骨材 M のアルカリシリカ反応性は、次のすべての
条件を満足する場合、無害とする。
a) 原粗骨材のすべてが,特定(4)され,かつ試験成績書等または 7.5 に示すアルカリシリカ反応性試験(5)
で無害と判定される。
b) 再生粗骨材 M が、7.5 に示すアルカリシリカ反応性試験で無害と判定される。
5.3.2 再生細骨材 M のアルカリシリカ反応性 再生細骨材 M のアルカリシリカ反応性は、次のすべての
条件を満足する場合、無害とする。
a) 原粗骨材及び原細骨材のすべてが,特定(4)され,かつ試験成績書等または 7.5 に示すアルカリシリカ
反応性試験(5)で無害と判定される。
b) 再生細骨材 M が、7.5 に示すアルカリシリカ反応性試験で無害と判定される。
注(1) 「原骨材の特定方法」は,JIS A 5021 附属書 1(規定)による。
注(2) アルカリシリカ反応性試験は,原骨材ごとに行う。
5.4 粒度
5.4.1 粒度 再生骨材 M の粒度は,7.6 によって試験を行い,表 6 に示す範囲のものとする。ただし,生
産者は購入者と協議して粒度による区分ごとにふるいを通るものの質量分率の範囲を変更することができ
る。
表 6 粒度 ふるいの呼び寸法(4)mm
ふるいを通るものの質量分率 % 区分 50 40 25 20 15 10 5 2.5 1.2 0.6 0.3 0.15 - - -
100 - -
95~100 100 -
- 90~100
100
30~70-
90~100
- 20~5540~70
0~100~100~15
0~50~50~5
- - -
- - -
- - -
- - -
再生粗骨材 M2505 再生粗骨材 M2005 再生粗骨材 M1505 再生粗骨材 M4020 再生粗骨材 M2515 再生粗骨材 M2015
100 - -
90~100 100 -
20~55 95~100
100
0~15-
90~100
- 0~10-
0~50~5
0~10
- -
0~5
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
再生細骨材 M - - - - - 100 90~100 80~100 50~90 25~65 10~35 2~15
注(4) ふるいの呼び寸法は,それぞれ JIS Z 8801-1 に規定するふるいの公称目開き 53mm,37.5mm,26.5mm,
19mm,16mm,9.5mm,4.75mm,2.36mm,1.18mm,600µm,300µm 及び 150µm である。
付録-85
5.4.2 粗粒率 再生骨材 M の粗粒率の許容差は,生産者と購入者が協議によって定めた粗粒率に対して±
0.20(6)とする。
注(6) 再生粗骨材 M が砂利,砕石などと,また,再生細骨材 M が砂,砕砂などと混合されて使用され
る場合は,生産者は購入者と協議して粗粒率の許容差を緩和できる。
5.4.3 隣接するふるいに留まる量 再生細骨材 M は,表 6 に示すいずれのふるいでも,隣接するふるいに
留まる量との差が 45%以上になってはならない。
5.5 粒形 粒形は,次による。
a)再生粗骨材 M の粒形判定実積率は,7.7 によって試験を行い,その結果は 55%以上でなければならない。
b)再生細骨材 M の粒形判定実積率は,7.7 によって試験を行い,その結果は 53%以上でなければならない。
5.6 塩化物量 再生骨材 M の塩化物量(7)は,7.8 によって試験を行い,0.04%以下でなければならない。
ただし,生産者は購入者と協議の上,その限度を決めることができる。
注(7) NaCl に換算した値として示す。
6. 製造
6.1 原コンクリートの貯蔵 原コンクリートは,異物の混入を避けるため,他の材料と混ざらないように
明確に区分して貯蔵しなければならない。
6.2 再生骨材 M の製造
a)原コンクリートは,明らかにアルカリシリカ反応など骨材に起因する変状が生じているものを使用して
はならない。
b)原コンクリートは,十分に硬化していないものを使用してはならない。
c)原コンクリートは,塩化物を多量に含むものを使用してはならない。
d)原コンクリートは,不純物が多く混入しているものを使用してはならない。
e)原コンクリートは,人工軽量骨材コンクリートを使用してはならない。
f)洗浄水には,海水を使用してはならない。
g)同一の製造設備を用いて再生骨材 M 以外の製品を製造している場合,再生骨材 M に異物が混入しない
ように,その製造に先立ち製造設備を清掃する。また,異物が混入した再生骨材 M は,再生骨材 M と
して扱ってはならない。
h)アルカリシリカ反応性による区分 A の再生骨材 M は,原コンクリートの貯蔵,再生骨材 M の製造・貯
蔵・出荷などの各製造段階において,区分 B の再生骨材 M と混ざらないように扱わなければならない。
6.3 再生骨材 M の貯蔵 再生骨材 M は,分離しないように,かつ,他の材料と混ざらないように,その
種類ごとに明確に区分して貯蔵しなければならない。
7. 試験方法
7.1 試料の採り方 試料は,再生骨材 M の代表的なものを採取し,合理的な方法で縮分する。
7.2 不純物量試験 不純物量試験は,附属書 4(規定)による。
7.3 密度及び吸水率試験 密度及び吸水率試験は,JIS A 1109 及び JIS A 1110 による。
7.4 微粒分量試験 微粒分量試験は,JIS A 1103 による。ただし,2 回の試験の平均値からの差は,絶乾
密度の場合 0.02g/cm3 以下,吸水率の場合 0.2%以下としてよい。ただし,JIS A 1145 によってアルカリシ
リカ反応性試験を行う場合は,再生骨材 M に付着したセメントペースト分を塩酸等によって溶解させた後
付録-86
に試験を行う。
7.5 アルカリシリカ反応性試験 アルカリシリカ反応性試験は,JIS A 1145(8),JIS A 1146(8)又は JIS A 1804
による。
注(8) 再生骨材 M については,JIS A 1145 の 1.適用範囲の注(2)及び JIS A 1146 の 1.適用範囲の注(3)の規
定は適用しないものとする。
7.6 粒度試験 粒度試験は,JIS A 1102 による。
7.7 粒形判定実積率試験 粒形判定実積率試験は,次による。
(1)再生粗骨材 M の試料は,再生粗骨材 M2005 を用い,絶乾状態になるまでよく乾燥して,20~10mm
の粒 24kg,10~5mm の粒 16kg にそれぞれふるい分け,これを合わせてよく混合したものとする。
再生細骨材 Mの試料は,十分に水洗いを行いながらふるい分け,呼び寸法 2.5mmのふるいを通過し,
呼び寸法 1.2mm のふるいに留まるものを採り,絶乾状態としたものとする。
(2)JIS A 1104 に規定する方法によって,試料の単位容積質量を求める。
(3)試料の絶乾密度は,7.3 によって求めた数値を用いる。
(4)粒形判定実積率は,次の式によって算出する。
ここに,G:粒形判定実積率(%)
T:試料の単位容積質量(kg/l)
dD:絶乾密度(g/cm3)
7.8 塩化物イオン量試験 塩化物イオン量試験は,JIS A 5002 の 5.5(塩化物)による。ただし,試料の
量は,1000g とし,塩化物イオン量試験の試験結果を 4/3 倍した値を塩化物量とする。
8. 検査方法 検査は,生産者と購入者との協議によって種類ごとにロットの大きさを決定し,合理的な抜
取検査方法によって試料を抜き取り,7.によって試験を行い,5.の規定に適合したものを合格とする。
ただし,ロットの最大値は,1500t または 2 週間で製造できる量とする(8) (9) (10)。
注(8) 5.3 において試験成績書等により無害と判定された区分 A の再生粗骨材 M 及び再生細骨材 M の
アルカリシリカ反応性試験のロットの最大値は,3 ヶ月で製造できる量とすることができる。
注(9) 5.3 においてすべての原粗骨材が 7.6 のアルカリシリカ反応性試験により無害と判定された区分
A の再生粗骨材 M のアルカリシリカ反応性試験は,省略することができる。
注(10) 5.3 においてすべての原粗骨材および原細骨材が 7.6 のアルカリシリカ反応性試験により無害と
判定された区分 A の再生細骨材 M のアルカリシリカ反応性試験は,省略することができる。
9. 表示 再生骨材 M の送り状には,次の事項を表示しなければならない。
a)再生骨材 M の送り状には,次の事項を表示しなければならない。
1)呼び方(4.4 の呼び方による)
2)製造者名,製造工場名及びその地名・地番
3)出荷年月日
4)質量又は容積
Td D
G = ×100
付録-87
5)納入先会社・工場名
b)原骨材が特定できる場合,及び必要に応じて次の事項を表示する。
1)原コンクリートの発生地の地名,地番
10. 報告 生産者は,購入者から要求があった場合には試験成績書を提出しなければならない。試験成績
書の標準様式は,表 7 又は表 8 による。
付録-88
表 7 試験成績書の標準様式(1)
コンクリート用再生粗骨材 M 試験成績書 種類 製造業者名 原コンクリートの発
生地の地名,地番
物理試験 製造工場名及びその地名・地番 試験実施日 アルカリシリカ反応性試験:
試験項目(物理試験) 規格値 試験値 備考 密度(JIS A 1110) - 配合設計に用いる密度を定めるため実施 吸水率(JIS A 1110) 5.0%以下 微粒分量(JIS A 1103) 1.5%以下
粒形判定実積率 55%以上 再生粗骨材 M2005 について実施 塩化物量(JIS A 5002) 0.04%
上限値 A(2.0%) B(0.5%) C(0.1%) D(0.5%) E(0.5%) F(0.1%) 全不純物量(3.0%) 不純物量(附属書 4)
試験値 A( ) B( ) C( ) D( ) E( ) F( ) 全不純物量( ) ふるい分け試験(JIS A 1102) 100
80
60
40
20
0
2.5 5 10 15 20 25 40
(5) (10) (15) (20) (25) (40) (50) ふるいの呼び寸法(mm)
ふるいの
呼び寸法 (mm)
各ふるいを通るものの
質量百分率 (%)
50 40 25 20 15 10 5
ふるい分け試験結
果
2.5 粗粒率 協議により定めた粗粒率
試験結果 試験方法
アルカリシリカ反応性試
験(JIS A 1145 又は 1146 又
は 1804) A:無害と判定 B:無害でないと判定,又は試験を行っていない。 物理試験 試験機関名 アルカリシリカ反応性試験
担当部署: 作成者 担当者名:
各ふるいを通るものの質量百分率(%)
付録-89
表 8 試験成績書の標準様式(2)
コンクリート用再生細骨材 M 試験成績書 種類 製造業者名 原コンクリートの
発生地の地名,地番
物理試験 製造工場名及び
その地名・地番 試験実施日
アルカリシリカ反応性試験: 試験項目(物理試験) 規格値 試験値 備考
密度(JIS A 1109) - 配合設計に用いる密度を定めるため実施 吸水率(JIS A 1109) 7.0%以下 微粒分量(JIS A 1103) 7.0%以下
粒形判定実積率 53%以上 塩化物量(JIS A 5002) 0.04%
上限値 A(2.0%) B(0.5%) C(0.1%) D(0.5%) E(0.5%) F(0.1%) 全不純物量(3.0%) 不純物量(附属書 2)
試験値 A( ) B( ) C( ) D( ) E( ) F( ) 全不純物量( ) ふるい分け試験(JIS A 1102) 100
80
60
40
20
0
0.15 0.3 0.6 1.2 2.5 5 10
ふるいの呼び寸法(mm)
ふるいの
呼び寸法 (mm)
各ふるいを通るも
のの質量百分率 (%)
10 5
2.5 1.2 0.6 0.3
ふるい分け試験
結果
0.15 粗粒率
協議により定めた粗粒率
試験結果 試験方法
アルカリシリカ反応性試験
(JIS A 1145 又は 1146 又は1804) A:無害と判定 B:無害でないと判定, 又は試験を行っていない。
物理試験 試験機関名 アルカリシリカ反応性試験
担当部署: 作成者 担当者名:
各ふるいを通るものの質量百分率(%)
付録-90
附属書 2(規定) 再生骨材 M を用いたコンクリートの製造方法
1. 適用範囲 この附属書は,再生骨材 M を用いて再生骨材コンクリート M を製造する方法を規定する。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この附属書に引用されることによって,この附属書の規定の一部を構成
する。この引用規格は,その最新版を適用する。
JIS A 1119 ミキサで練混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法
JIS A 5308 レディーミクストコンクリート
JIS A 8603 コンクリートミキサ
3. 製造設備
3.1 材料貯蔵設備 材料貯蔵設備は,次による。
a) セメントの貯蔵設備は,セメント生産者別,種類別に区分され,セメントの風化を防止できるもので
なければならない。
b) 骨材の貯蔵設備は,種類,品種別に仕切りを持ち,大小の粒が分離しにくいものでなければならない。
プレウエッチングのため,骨材に散水する設備を備えておく必要がある。床は,コンクリートなどと
し,排水の処置を講じるとともに,異物が混入しないものでなければならない。また,コンクリート
の最大出荷量の 1 日分以上に相当する骨材を貯蔵できるものでなければならない。
c) 骨材の貯蔵設備及び貯蔵設備からバッチングプラントまでの運搬設備は,均質な骨材を供給できるも
のでなければならない。
d) 混和材料の貯蔵設備は,種類,品種別に区分され,混和材料の品質の変化が起こらないものでなけれ
ばならない。
3.2 プラント プラントは,次による。
a) プラントには,所要材料に対して所要材料に対して各材料別,種類別の貯蔵ビン,サイロ又はタンク
などを備えているのがよい。
b) 計量器は,5.2 に規定する誤差内で各材料を計り取ることのできる精度のものでなければならない。ま
た,計量した値を上記の精度で指示できる指示計を備えたものでなければならない。
c) すべての指示計は,操作員の見えるところにあり,計量器は操作員が容易に制御することができるも
のでなければならない。
d) 計量器には,骨材の表面水率による計量値の補正が容易にできる装置を備えていなければならない。
ただし,粗骨材の場合は,表面水率による計量値の補正を計算によって行ってもよい。
3.3 ミキサ ミキサは,次による。
a) ミキサは,固定ミキサ又はトラックミキサとする。
b) 固定ミキサ又はトラックミキサは,JIS A 8603 の 4.性能の規定に適合しなければならない。
c) ミキサは所定スランプのコンクリートを 6.b) によって定めた容量で練り混ぜるとき,各材料を十分に
練り混ぜ,均一な状態で排出できるものでなければならない(1)。
注(1) ミキサは,所定容量を所定時間練り混ぜて,JIS A 1119 によって試験した値が次の値以下
であれば,コンクリートを均等に練り混ぜる性能をもつものとする。
コンクリート中のモルタルの単位容積質量差・・・・・・・・・・・・・・・・0.8 %
コンクリート中の単位粗骨材量の差・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 %
付録-91
トラックミキサの場合には,JIS A 1119 の 4.試料に従いコンクリート試料を採取する。
3.4 運搬車 再生骨材コンクリート M の運搬には,次の性能をもつトラックアジテータ又はトラックミ
キサを使用する。
a)トラックアジテータ又はトラックミキサは,練り混ぜたコンクリートを十分均一に保持し,材料の分離
を起こさずに,容易に,かつ,完全に排出できるものでなければならない。
b)トラックアジテータ又はトラックミキサは,その荷の約 1/4 と 3/4 の所から個々に試料を採取(2)してス
ランプ試験を行った場合,両者のスランプの差が 3 cm 以内になるものでなければならない。
注(2) 採取するコンクリートはスランプ 8~18 cm ものとし,荷卸しするコンクリート流の個々
の部分の全断面を切るように試料を採取する。
4. 骨材の調整 骨材は,使用前日までにプレウェッチングを終え,余剰水は水切りをして,使用時には表
面水率が安定した状態になるようにしておかなければならない。
5. 材料の計量
5.1 計量方法 計量方法は,次による。
a) セメント,骨材,水及び混和材料は,それぞれ別々の計量器によって計量しなければならない。なお,
水はあらかじめ計量してある混和剤と一緒に累加して計量してもよい。
b) セメント,骨材及び混和材の計量は,質量による。ただし,混和材は,購入者の承認があれば,袋の
数で計ってもよい。しかし,1 袋未満のものを用いる場合には,必ず質量で計量しなければならない。
c) 再生骨材 M に限らず,使用する骨材は種類,粒度区分ごとに別々に計量しなければならない。ただし,
粗骨材及び細骨材はそれぞれ累加して計量して良い。
d) 水及び混和剤の計量は,質量又は容積による。ただし,混和剤は,溶液として計量する。
5.2 計量誤差 計量誤差は,次による。
a) セメント,骨材,水及び混和材料の計量誤差は,表 1 による。
表 1 材料の計量誤差 単位 %
材料の種類 1 回計量分量の計量誤差
セメント ±1
骨材 ±3
水 ±1
混和材(3) ±2
混和剤 ±3
注(3) 高炉スラグ゙微粉末の計量誤差は,1 回計量分量に対し±1 %とする。
b) 計量誤差の計算は,次の式によって行い,四捨五入によって整数に丸める。
m0 =1
12
mmm −
×100
ここに, m0: 計量誤差(%) m1: 目標とする 1 回計量分量
付録-92
m2: 量りとられた計量値
6. 練混ぜ 練混ぜは,次による。
a) 再生骨材コンクリート M は,3.3 に規定するミキサによって,均一に練り混ぜる。
b) 再生骨材コンクリート M の練混ぜ量,練混ぜ方法(4)及び練混ぜ時間は,JIS A 1119 に規定する試験を
行って決定する。
注(4) トラックミキサの場合,ドラムの回転速度等を定める必要がある。
7. 運搬 再生骨材コンクリート M の運搬は,次による。
a) 再生骨材コンクリート M の運搬は,3.4 に規定する運搬車で行う。
b) 再生骨材コンクリート M は,練混ぜを開始してから 1.5 時間以内に荷卸しができるように運搬しなけ
ればならない。ただし,購入者と協議のうえ,運搬時間の限度を変更することができる。
8. トラックアジテータ又はトラックミキサのドラム内に付着したモルタルの扱い 練り混ぜたコンクリ
ートをトラックアジテータ又はトラックミキサから全量排出した後,トラックアジテータ又はトラッ
クミキサのドラム内壁,羽根などに付着しているフレッシュモルタルを付着モルタル安定剤(5)を用い
て再利用する場合は,JIS A 5308 附属書 4 による。
注(5) JIS A 5308 附属書 4 に規定する薬剤
9. 品質管理 生産者は,本文 5.に規定するコンクリートの品質を保証するために必要な品質管理を行わな
ければならない。また,生産者は,購入者の要求があれば,品質管理試験の結果を提示しなければならな
い。
付録-93
附属書 3(規定) 限度見本による再生骨材 M の不純物量試験方法
1. 適用範囲
この附属書は,コンクリート用再生骨材 M の不純物量試験に適用する。
2. 試料
2.1 試料の採取
試験するロットを代表するように再生骨材 M を採取する。
2.2 試料の量
試料の最小質量は,粗骨材の場合は 10kg とする。また,細骨材の場合は 500g とする。
3. 試験方法
試料を受皿などの上に広げた状態(1)と,各不純物量の上限値を示す限度見本(2)とを目視により比較し,
各不純物混入量を推定する(3)(4)。各不純物混入量の推定値の合計を全不純物量とする。
注(1) 試料中の不純物を明確に目視判定できる程度の面積に広げる。
注(2) 限度見本の作製は4.による。
注(3) 試料が乾燥して,不純物の目視判定が難しい場合は,水を噴霧するなどして試料を湿潤状態にす
る。
注(4) あらかじめ用意した限度見本の適用が不可能と考えられる場合には,不純物の質量を測定して判
定を行わなければならない。
4. 限度見本の作製方法
不純物を含まない再生粗骨材 M または再生細骨材 M に(5),表4に示す不純物の内容毎に上限量を混入
したものをそれぞれ作製する(6)(7)。試料との比較には,作製した限度見本を写真に撮ったもの(8)(9)を用い
てもよい。
注(5) 再生骨材 M の量は 2.2 による。
注(6) 不純物の寸法及び形状は,製造後の再生粗骨材 M 及び再生細骨材 M に含まれる状態を想定した
ものとする。
注(7) 表 4 の分類に適合しないと考えられる不純物の混入が予想される場合は,別途限度見本を作製し
なければならない。
注(8) 3.と同程度の広さに広げて撮影する。
注(9) 写真による判別が困難と考えられる場合には,必要に応じて写真中の不純物に着色するとよい。
参考:限度見本の作製にあたっては,不純物量の上限値を加えた場合だけでなく,その半量を加えた
場合なども併せて作製しておくと判定に便利である。
付録-94
附属書 4(規定) 再生骨材コンクリート M のアルカリ骨材反応抑制対策の方法
※現在の文案は JIS A 5308 からの引用で再生骨材コンクリート Mに対応していない。
なお,現在のところ,以下のような課題に対し検討を行っている。
・アルカリ総量による抑制対策の可能性(普通骨材による置換)
・再生骨材コンクリート Mのアルカリ量算定方法(推定法と実測法)
・汎用的な混合セメントによる抑制対策の可能性(高炉 B種,フライアッシュ B種)
1. 適用範囲
この附属書は,附属書 1 に規定した再生骨材 M を再生骨材コンクリート M として用いる場合のアルカ
リ骨材反応抑制対策の方法について規定する。
2. 区分
アルカリシリカ反応抑制対策の区分は,次による。
a)コンクリート中のアルカリ総量を規制する抑制対策
b)アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメント等を使用よる抑制対策
c)安全と認められる骨材を使用する抑制対策
3. コンクリート中のアルカリ総量を規制する抑制対策の方法
全アルカリ量(1)が明らかなポルトランドセメントなどを使用し,式(1)によって計算されるコンクリー
ト中のアルカリ総量(Rt)が 3.0 ㎏/m3 以下となることを確認する。 Rt=Rc+Ra+Rs+Rm+Rp・・・・・・・・・・・・・・・・ (1)
ここに, Rt: コンクリート中のアルカリ総量(㎏/m3)
Rc: コンクリート中のセメントに含まれる全アルカリ量(1)(㎏/m3)
=単位セメント量(kg/m3)×セメント中の全アルカリ量(1)(%)/100
Ra: コンクリート中の混和材に含まれる全アルカリ量(㎏/m3)
=単位混和材量(kg/m3)×混和材中の全アルカリ量(1)(%)/100
Rs: コンクリート中の骨材に含まれる全アルカリ量(kg/m3)
=単位骨材量(kg/m3)×0.53×骨材中の NaCl の量(%)/100
Rm: コンクリート中の混和剤に含まれる全アルカリ量(kg/m3)
=単位混和剤量(kg/m3)×混和剤中の全アルカリ量(1)(%)/100
Rp: コンクリート中の流動化剤に含まれる全アルカリ量(2)(kg/m3)
=単位流動化剤量(kg/m3)×0 流動化剤中の全アルカリ量(1)(%)/100
ただし,セメント中の全アルカリ量(Ac)の値としては,直近 6 ヶ月間の試験成績表に示されている全
アルカリの最大値の最も大きい値を用いる。また,混和材,混和剤及び流動化剤に含まれる全アルカリ量
並びに骨材の NaCl の値は,最新の試験成績表に示されている値とする。
注(1) Na2O 及び K2O の含有量の総和を,これと等価な Na2O の量(Na2Oeq)に換算して表した値で,Na2Oeq
(%)=Na2O(%)+0.658K2O(%)とする。
注(2) 購入者が荷下ろし地点で流動化を行う場合に加える。流動化を行う購入者は,この値(Rp)をあら
かじめ生産者に通知しておく必要がある。
付録-95
4. アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメントなどを使用する抑制対策の方法
4.1 混合セメントを使用する場合は,JIS R 5211 に適合する高炉セメント B 種若しくは高炉セメント C 種
又は JIS R 5213 に適合するフライアッシュセメント B 種若しくはフライアッシュセメント C 種を用いる。
ただし,高炉セメント B 種の高炉スラグの分量(質量%)は 40%以上,フライアッシュセメント B 種のフ
ライアッシュの分量(質量%)は 15%以上でなければならない。
4.2 高炉スラグ微粉末又はフライアッシュを混和剤として使用する場合は,併用するポルトランドセメン
トとの組み合わせにおいて,アルカリシリカ反応抑制効果があると確認された単位量で用いる。
5. 安全と認められる骨材を使用する抑制対策の方法
JIS A 1145 又は JIS A 1146 の試験結果によって“無害”と判定された骨材を使用する。
6. 報告
この附属書による抑制対策を講じる場合は,本体の表 5 の再生骨材コンクリート M 配合報告書に,附属
書 4 表 1 に示す抑制対策の方法の記号を記入する。
附属書 4 表 1 アルカリシリカ反応抑制対策の方法及び記号 抑制対策の方法 記号 3.コンクリート中のアルカリ総量の規制 AL( ㎏/m3)(3) 4.1 混合セメント(高炉セメント B 種)の使用 BB 4.1 混合セメント(高炉セメント C 種)の使用 BC 4.1 混合セメント(フライアッシュセメント B 種)の使用 FB 4.1 混合セメント(フライアッシュセメント C 種)の使用 FC 4.2 混和材(高炉スラグ微粉末)の使用 B( %)(3) 4.2 混和材(フライアッシュ)の使用 F( %)(4) 5.安全と認められる骨材の使用 A
注(3) AL の後の括弧内は,計算されたアルカリ総量を小数点以下 1 けたに丸めて記入する。
注(4) F又はBの後の括弧内は,結合材料に対する混和材料の割合を小数点以下 1けたに丸めて記入する。
この調査研究は、経済産業省からの委託で実施したものの
成果である。
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