-222- · 雇入時の健康診断(安衛則第43条) 常時使用する労働者...
Post on 17-Jan-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
- 222 -
22
324
0324
1
22
164
25
2
12
11
6
22
11
19
1119
1
- 223 -
22
324
22
324
7
6
FAX
xxxxx@xxxxxxxxxxx
22
324
22
324
7
6
FAX
xxxxx@xxxxxxxxxxx
- 224 -
22
324
22
324
6
FAX
xxxxx@xxxxxxxxxxx
22
324
22
324
6
FAX
xxxxx@xxxxxxxxxxx
- 225 -
- 226 -
※1 要保護児童対策地域協議会を設置していない市町村においては、「市町村要保護児童対策地域協議会」を「児童福祉主管課長」と読み替えて対応する。
※2 「情報提供書」は、提供依頼のあった団体(市町村又は児童相談所)のみに提出すればよい。ただし、県教育委員会へはいずれのケースについても報告すること。
学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について
(県立学校のケース)
市町村要保護児童対策地域協議会 県要保護児童対策協議会
連携
県立学校
(高等学校・特別支援学校)
地域協議会調整機関
(福祉部局)
市町村教育委員会
児童相談所
青少年・子ども家庭課
県教育委員会
①ケース登録
②情報提供依頼
協議・連携
協議・連携
④報告
連携
④報告(総括)
情報提供(必要に応じて)・連携
③情報提供
①情報提供依頼
②情報提供
連携
③報告
- 227 -
※1 要保護児童対策地域協議会を設置していない市町村においては、「市町村要保護児童対策地域協議会」を「児童福祉主管課長」と読み替えて対応する。
※2 「情報提供書」は、提供依頼のあった団体(市町村又は児童相談所)及び市町村教育委員会に提出する。
学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について
(公立学校(公立幼稚園含む)のケース)
市町村要保護児童対策地域協議会 県要保護児童対策協議会
連携
公立学校(幼稚園含む)
地域協議会調整機関
(福祉部局)
市町村教育委員会
児童相談所
青少年・子ども家庭課
県教育委員会
①ケース登録
②情報提供依頼
協議・連携
協議・連携
④報告
連携
③報告(総括)
情報提供(必要に応じて)・連携
③情報提供
①情報提供依頼
②情報提供
連携
情報提供書(写)
の送付
※1 要保護児童対策地域協議会を設置していない市町村においては、「市町村要保護児童対策地域協議会」を「児童福祉主管課長」と読み替えて対応する。
※2 「情報提供書」は、提供依頼のあった団体(市町村又は児童相談所)のみに提出すればよい。
学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について
(認可保育所のケース)
市町村要保護児童対策地域協議会 県要保護児童対策協議会
連携
認可保育所
(公立保育所)
児童相談所
①ケース登録
②情報提供依頼
③情報提供
④報告
連携
①情報提供依頼
②情報提供
③報告(総括)
情報提供(必要に応じて)・連携
青少年・子ども家庭課
地域協議会調整機関
(福祉部局)
- 228 -
※1 要保護児童対策地域協議会を設置していない市町村においては、「市町村要保護児童対策地域協議会」を「児童福祉主管課長」と読み替えて対応する。
※2 「情報提供書」は、提供依頼のあった団体(市町村又は児童相談所)のみに提出すればよい。
学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について
(私立学校(幼稚園含む)のケース)
市町村要保護児童対策地域協議会 県要保護児童対策協議会
連携
私立学校(幼稚園含む)
地域協議会調整機関
(福祉部局)
市町村教育委員会
児童相談所
青少年・子ども家庭課
県教育委員会
①ケース登録
②・④情報提供依頼
協議・連携
協議・連携
⑥報告
連携
⑤報告(総括)
情報提供(必要に応じて)・連携
③同意書提出
⑤情報提供
①・③情報提供依頼
②同意書提出
④情報提供
連携
※1 要保護児童対策地域協議会を設置していない市町村においては、「市町村要保護児童対策地域協議会」を「児童福祉主管課長」と読み替えて対応する。
※2 「情報提供書」は、提供依頼のあった団体(市町村又は児童相談所)のみに提出すればよい。
学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について
(認可外保育施設のケース)
市町村要保護児童対策地域協議会 県要保護児童対策協議会
連携
認可外保育施設
児童相談所
①ケース登録
②・④情報提供依頼
③同意書提出
⑤情報提供
⑥報告
連携
①・③情報提供依頼
②同意書提出
④情報提供
⑤報告(総括)
情報提供(必要に応じて)・連携
青少年・子ども家庭課
地域協議会調整機関
(福祉部局)
- 229 -
6 労働安全衛生法に基づく健康診断について
- 230 -
労働安全衛生法に基づく
健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~
健康診断の種類 対象となる労働者 実施時期
一般健康診断
雇入時の健康診断(安衛則第43条) 常時使用する労働者 雇入れの際
定期健康診断 (安衛則第44条) 常時使用する労働者(次項の特定業務従事者を除く) 1年以内ごとに1回
特定業務従事者の健康診断
(安衛則第45条)
労働安全衛生規則第13条第1項第2号(※1)に
掲げる業務に常時従事する労働者
左記業務への配置替えの際、
6月以内ごとに1回
海外派遣労働者の健康診断
(安衛則第45条の2)
海外に6ヶ月以上派遣する労働者 海外に6月以上派遣する際、
帰国後国内業務に就かせる際
給食従業員の検便
(安衛則第47条)事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者
雇入れの際、配置替えの際
◆健康診断の種類◆事業者に実施が義務づけられている健康診断には、以下のものがあります。
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければ
なりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務ホ 異常気圧下における業務ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務ト 重量物の取扱い等重激な業務チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
※1:労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
チ ボイラ 製造等強烈な騒音を発する場所における業務リ 坑内における業務ヌ 深夜業を含む業務ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務カ その他厚生労働大臣が定める業務
また、次の有害な業務に常時従事する労働者等に対し、原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月以内
ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれ特別の健康診断を実施しなければ
なりません。
特殊健康診断
・屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 (有機則第29条)
・鉛業務に常時従事する労働者 (鉛則第53条)
・四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 (四アルキル鉛則第22条)
・特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る) (特化則第39条)・高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 (高圧則第38条)
・放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 (電離則第56条)
・除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 (除染則第20条)
・石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍
労働者 (石綿則第40条)
じん肺
診・常時粉じん作業に従事する労働者及び従事したことのある管理2又は管理3の労働者 (じん肺法第3条、第7~10条)
注:じん肺の所見があると診断された場合には、労働局に健診結果とエックス線写真を提出する必要があります。
歯科医師に
よる
診
(歯科医師による健康診断)
・塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所に
おける業務に常時従事する労働者 (安衛則第48条)
なお、VDT作業、騒音作業、重量物取扱い業務、身体に著しい振動を与える業務等の特定の業務については、
それぞれ特定の項目について、健康診断を実施するよう指針・通達等が発出されています。 詳細は、最寄りの
都道府県労働局・労働基準監督署にお問い合わせいただき、労働者の健康管理に努めましょう。
- 231 -
項目 医師が必要でないと認める時に左記の健康診断項目を省略できる者
身長 20歳以上の者
腹囲 1. 40歳未満(35歳を除く)の者2. 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
3. BMIが20未満である者(BMI(Body Mass Index)=体重(kg)/身長(m)2)4. BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者
胸部エックス線検査 40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者1. 5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の者2 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者
※2:定期健康診断(安衛則第44条)における健康診断の項目の省略基準
定期健康診断については、以下の健康診断項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。したがって、以下の省略基準については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに留意して下さい。
◆一般健康診断の項目◆雇入れ時健康診断及び定期健康診断の項目は、以下のとおりです。
雇入れ時の健康診断 (安衛則第43条) 定期健康診断 (安衛則第44条)
1 既往歴及び業務歴の調査2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査4 胸部エックス線検査5 血圧の測定6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9 血糖検査10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)11 心電図検査
1 既往歴及び業務歴の調査2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査3 身長(※2)、体重、腹囲(※2)、視力及び聴力の検査4 胸部エックス線検査(※2) 及び喀痰検査(※2)
5 血圧の測定6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※2)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)(※2)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)(※2)
9 血糖検査(※2)
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)11 心電図検査(※2)
2 .感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働いている者3. じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者
喀痰検査 1. 胸部エックス線検査を省略された者2. 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査
35歳未満の者及び36~39歳の者
◆健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項◆1. 健康診断の結果の記録
健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておかなくてはなりません。(安衛法第66条の3)
2.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。(安衛法第66条の4)
3. 健康診断実施後の措置上記2による医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の5 )
4. 健康診断の結果の労働者への通知健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。(安衛法第66条の6)
5. 健康診断の結果に基づく保健指導
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。(安衛法第66条の7)
6. 健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告健康診断(定期のものに限る。)の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。(安衛則44条、45条、48条の健診結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者、特殊健診の結果報告書については、健診を行った全ての事業者。)(安衛法第100条)
このリーフレットについてのご質問は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署までお問い合わせください。 (2013.03)
なお、特殊健康診断等については、それぞれの健診ごとに特別な健康診断項目が定められています。詳しくは都道府県労働局又は労働基準監督署までお問い合わせください。
- 232 -
生年月日 健 診 年 月 日 年 月 日
性 別 年 齢 歳
─ ┼ ┼┼ ┼┼┼
─ ┼ ┼┼ ┼┼┼
右
左
右1000Hz
4000Hz
左1000Hz
4000Hz
1
2 BMIは、次により算出すること。
体重(kg)
身長(m)2
3 「視力」の欄は、矯正していない場合は( )外に、矯正している場合は( )内に記入すること。
4
5
6
7
8
腹 囲 ( c m )
心 電 図 検 査
そ の 他 の 法 定 検 査
「歯科医師による健康診断」の欄は、労働安全衛生規則第48条の健康診断を実施した場合に記入すること。
フ イ ル ム 番 号
「医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入すること。
備 考
労働安全衛生規則第43条、第47条若しくは第48条の雇入時の健康診断又は労働安全衛生法第66条第4項の健康診断を行ったときに用いること。
「その他の法定検査」の欄は、労働安全衛生規則第47条の健康診断及び労働安全衛生法第66条第4項の健康診断のうち、それぞれの該当欄以外の項目についての結果を記入すること。
様式第5号(第51条関係)(1)
備考
氏 名
業 務 歴
既 往 歴
自覚症状
他覚症状
身 長 ( c m )
体 重 ( k g )
1所見なし 2所見あり
BMI=
B M I
視 力
聴 力
胸部エックス線検査
1所見なし 2所見あり
1所見なし 2所見あり
1所見なし 2所見あり
健 康 診 断 個 人 票 ( 雇 入 時 )
肝 機 能 検 査
血中脂質検査
G O T ( I U / l )
G P T ( I U / l )
歯科医師による健康診断を実施した歯科医師の氏名 印
L DL コ レ ス テ ロ ー ル( mg /d l)
HDL コ レ ス テ ロ ー ル ( m g / d l )
ト リ グ リ セ ラ イ ド ( m g / d l )
健 康 診 断 を 実 施 し た 医 師 の 氏 名 印
尿 検 査
血 糖 検 査 ( m g / d l )
γ - G T P ( I U / l )
医 師 の 意 見
糖
蛋 白
意 見 を 述 べ た 医 師 の 氏 名 印
歯 科 医 師 に よ る 健 康 診 断
( )
年 月 日
男 ・ 女
血 圧 ( mm H g )
血 色 素 量 ( g / d l )貧 血 検 査
赤 血 球 数 ( 万 / mm3 )
( ) そ の 他 の 検 査
医 師 の 診 断
「歯科医師の意見」の欄は、歯科医師による健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について歯科医師の意見を記入すること。
「医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について医師の意見を記入すること。
撮影 年 月 日
直接 間接
歯 科 医 師 の 意 見
意 見 を 述 べ た 歯 科 医 師 の 氏 名 印
No.
- 233 -
生年月日 年 月 日 雇 入 年 月 日
性 別 男 ・ 女
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
歳 歳 歳 歳
右 ( ) ( ) ( ) ( )
左 ( ) ( ) ( ) ( )
右 1000Hz 1所見なし2所見あり 1所見なし2所見あり 1所見なし2所見あり 1所見なし2所見あり
4000Hz 1所見なし2所見あり 1所見なし2所見あり 1所見なし2所見あり 1所見なし2所見あり
左 1000Hz 1所見なし2所見あり 1所見なし2所見あり 1所見なし2所見あり 1所見なし2所見あり
4000Hz 1所見なし2所見あり 1所見なし2所見あり 1所見なし2所見あり 1所見なし2所見あり
検 査 方 法 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他 1オージオ 2その他
直接 間接 直接 間接 直接 間接 直接 間接
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
No. No. No. No.
血色素量(g/d l )
赤血球数(万/mm3)
G O T ( I U / l )
G P T ( I U / l )
γ-GTP( I U/ l )
LDLコレステロール(mg/dl)
HDLコレステロール(mg/dl)
トリグリセライド(mg/dl)
糖 ─ ┼ ┼┼ ┼┼┼ ─ ┼ ┼┼ ┼┼┼ ─ ┼ ┼┼ ┼┼┼ ─ ┼ ┼┼ ┼┼┼
蛋白 ─ ┼ ┼┼ ┼┼┼ ─ ┼ ┼┼ ┼┼┼ ─ ┼ ┼┼ ┼┼┼ ─ ┼ ┼┼ ┼┼┼
1
血 圧 (mm H g )
肝 機 能検 査
血糖検 査 ( m g / d l )
検 査
他 覚 症 状
貧 血
心 電 図 検 査
氏 名
視 力
聴 力
胸 部 エ ッ ク ス 線 検 査
フ イ ル ム 番 号
喀 痰 検 査
健 診 年 月 日
年 齢
他 の 法 定 特 殊 健 康診 断 の 名 称
業 務 歴
既 往 歴
自 覚 症 状
歳
身 長 ( c m )
体 重 ( k g )
B M I
年 月 日
( )
( )
様式第5号(第51条関係)(2)(表面)
健 康 診 断 個 人 票
年 月 日
1所見なし 2所見あり
1所見なし 2所見あり
1オージオ 2その他
直接 間接
1所見なし 2所見あり
1所見なし 2所見あり
年 月 日
No.
血 中 脂質 検 査
─ ┼ ┼┼ ┼┼┼
─ ┼ ┼┼ ┼┼┼尿 検 査
腹 囲 ( c m )
- 234 -
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
備考
1
2
3
体 重(kg)
身 長(m)2
4
5
6
7
8
9
10
2
BMI=
「視力」の欄は、矯正していない場合は( )外に、矯正している場合は( )内に記入すること。
「歯科医師による健康診断」の欄は、労働安全衛生規則第48条の健康診断を実施した場合に記入すること。
「歯科医師の意見」の欄は、歯科医師による健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について歯科医師の意見を記入すること。
「聴力」の欄の検査方法については、オージオメーターによる場合は1に、オージオメーター以外による場合は2に丸印をつけること。なお、労働安全衛生規則第44条第5項の規定により医師が適当と認める方法により行った聴力の検査については、1000ヘルツ及び4000ヘルツの区分をせずに所見の有無を1000ヘルツの所に記入すること。
「その他の法定検査」の欄は、労働安全衛生規則第47条の健康診断及び労働安全衛生法第66条第4項の規定により都道府県労働基準局長の指示を受けて行った健康診断のうち、それぞれの該当欄以外の項目についての結果を記入すること。
「医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入すること。
「医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就業上の措置について医師の意見を記入すること。
B M I は、次の算式により算出すること。
歯科医師による健康診断を実施した歯科医師の氏名 印
意見を述べた医師の氏名印
健 診 年 月 日
そ の 他 の 法 定 検 査
そ の 他 の 検 査
年 月 日
医 師 の 診 断
様式第5号(第51条関係)(2)(裏面)
意 見 を 述 べ た 歯 科医 師 の 氏 名 印
健 康 診 断 を 実 施 し た医 師 の 氏 名 印
医 師 の 意 見
歯科医師による健康診断
(1.有機溶剤 2.鉛 3.四アルキル鉛 4.特定化学物質 5.高気圧作業 6.電離放射線 7.石綿8.じん肺)
労働安全衛生規則第44条、第45条若しくは第47条若しくは第48条までの健康診断、労働安全衛生法第66条第4項の健康診断(雇入時の健康診断を除く。)又は同法第66条の2の健康診断を行ったときに用いること。
「他の法定特殊健康診断の名称」の欄には、当該労働者が特定の業務に就いていることにより行うことになっている法定の健康診断がある場合に、次の番号を記入すること。
備 考
歯 科 医 師 の 意 見
- 235 -
7 認可外保育施設の勤務経験による保育士の
受験資格の認定について
- 236 -
事 務 連 絡
平成24年3月30日
都道府県
各 指定都市 保育士試験ご担当者殿
中 核 市
厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課保育係
認可外保育施設の勤務経験による受験資格の認定について(依頼)
標記につきまして、「「保育士試験の実施について」の一部改正について」(平成 24
年 3月 30日雇児発第0330 第 14号)を通知したところです。
当該通知により、平成24年4月から認可外保育施設での勤務経験が保育士受験資格認
定基準に追加されましたので、これに関する受験資格の認定は、下記を参考に取り扱って
くださるようお願いいたします。
また、認可外保育施設の勤務経験による受験資格認定が認められることについて、別紙
を参考に、管内の認可外保育施設に周知してくださるようお願いいたします。
記
○対象となる認可外保育施設
都道府県等が事業の届出をするものと定めた認可外保育施設が対象となります。
届出は児童福祉法第59条の2に限らず、都道府県等が認可外保育施設の運営状況等
を把握するために定めている届出が該当します。同法では届出対象外となっている、事
業所内保育所等においても、都道府県等が届出を求めている場合は、受験資格認定基準
の対象となります。
- 237 -
○受験資格認定の手続
①受験希望者が、認可外保育施設に勤務証明書(参考様式1)の作成を依頼し、勤務証
明書を受領する。
②受験希望者が、「勤務証明書」、「高等学校発行の卒業証明書(高卒+2 年の認定の
場合)」及び「受験資格認定申請書(参考様式2)」を都道府県の保育士試験担当課
に提出する。
③都道府県が、提出された書類と認可外保育施設の届出情報等により、受験資格の認定
を行い、認定書を受験希望者に交付する(政令市・中核市に所在する認可外保育施設
での勤務経験の場合、政令市・中核市への照会等により確認を行う)。
④受験希望者が認定書を添付し、保育士試験事務センターに受験申請を行う。
担当:保育係 TEL 03-5253-1111 内 7947
(夜間直通 03-3595-2542)
FAX 03-3595-2674
- 238 -
(別紙)
平成24年保育士試験から、認可外保育施設での勤務経験による
受験資格(知事認定)が追加されます
○学校教育法による高等学校を卒業し、認可外保育施設で2年以上児童の保
護に従事した方(中学校卒業の場合は5年以上)は、都道府県知事の認定を
受けることにより、受験資格を得ることができます。
○受験資格の認定手続
◎認定手続に時間がかかる場合もあります。早めの手続をお願いします。
◎受験申請書類の請求手続・受験資格の認定手続については、保育士試験事務センター
(0120-4194-82)にお問い合わせ下さい。
①受験希望者が、認可外保育施設に勤務証明書(参考様式1)の作成
を依頼し、勤務証明書を受領する。
②受験希望者が、勤務証明書と高等学校発行の卒業証明書※1(高等学
校卒業の場合)と受験資格認定申請書(参考様式2)を都道府県の保育
士試験担当課に提出する。
※1 卒業証書では認定ができないため、卒業証明書が必要です
③都道府県が、提出された書類と認可外保育施設の届出情報等によ
り、受験資格の認定を行い、認定書を受験希望者に交付する。
④受験希望者が認定書を添付し、保育士試験事務センターに受験申請
を行う※2。
※2受験申請書類は、別途保育士試験事務センターに請求
- 239 -
(参考様式1)
本人記入不可
認可外保育施設勤務証明書
1. 勤務者氏名及び生年月日
氏名
昭和・平成 年 月 日生
2. 設置主体
3. 運営主体
4. 届出年月 (昭和・平成) 年 月
5. 認可外保育施設の名称(住所)、 勤務期間等
名 称(住所) 勤 務 期 間 総 勤 務 時 間 数
自 (昭・平) 年 月
時間 至 (昭・平) 年 月
計 年 月
注)裏面の「勤務条件について」を参照してください。
上記の者は、上記の認可外保育施設において、保育に従事していたことを証明します。
平成 年 月 日
証明者職名・氏名 印
電 話 番 号
- 240 -
「勤務条件について」
①平成 3 年 4 月 1 日以降の高等学校卒業 (保育科は平成 8 年 4 月 1 日以降の卒業)
で、 2 年以上 の勤務 経験者 の場合
・2 年以上の勤務で総時間数が 2,880 時間以上を満たすこと。
②5 年以上の勤務 経験者 の場合
・ 5 年以上の勤務で総時間数が 7,200 時間以上を満たすこと。
※複数の認可外保育施設で勤務していた場合は、あわせて①または②の勤務期間を満
している事が必要です。複写してそれぞれの認可外保育施設ごとに本証明書を作成し
てください。
注)書類作成上、 ご不明 な点は保育士試験事務 センターまでお問い合わせください。
―問い合わせ先 ―
保育士試験事務センター(0120-4194-82)
受付時間:祝日を除く月曜日~金曜日の午前 10 時から午後 6 時 まで
- 241 -
(参考様式2)
受 験 資 格 認 定 申 請 書
県 知 事
氏 名 印 (男・女)
生年月日 年 月 日
出身学校名
所在地
電話 ( )
本人の現住所又は連絡先
電話 ( )
私は平成 年保育士試験の受験を希望しますので、下記必要書類を添えて、
受験資格の認定を申請します。
記
注: 証明書類の氏名と異なる場合、旧姓と現姓の両方が記載されている公印
のある戸籍抄本等の原本を添付
- 242 -
保育士資格取得方法
大学等 児童福祉施設 幼稚園教諭免 知事による
(短大含む) 許状有 受験資格認定
2年以上在学 実務経験5年 (試験一部免 実務経験(※)
(62単位以上 以上 除) 5年以上
取得者等) (高校卒業者 (高校卒業者
は実務経験 は実務経験
2年以上) 2年以上)
※対象施設
・認可外保育
施設
・地域型保育
事業所
・学童クラブ
等
指定保育士養成施設を卒業 保育士試験に合格
保育士
登録(各都道府県知事による)
保育士試験受験資格※詳しくは保育士試験事務センターホームページにて確認。
- 243 -
8 保育士の登録について
- 244 -
- 245 -
9 その他参考資料など
- 246 -
その他参考資料等
令和元年5月時点
《厚生労働省関係》 保育所保育指針(平成 29 年3月)、保育所保育指針解説(平成 30 年2月)
等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosod
ate/hoiku/index.html#h2_free5 保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)
www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/hoiku02.pdf 保育所における食事の提供ガイドライン(平成 24 年3月)
www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/shokujiguide.pdf 保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019 年4月)
https://www.mhlw.go.jp/content/000506286.pdf 授乳・離乳の支援ガイド(2019 年改定版)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04250.html
《内閣府関係》 教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラ
イン(平成 28 年3月内閣府、文部科学省、厚生労働省)、教育・保育施設等
における事故報告集計資料、事故防止及び事故発生時対応マニュアル‐基礎
編等
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/index.html#guidelines
《文部科学省関係》 学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き(令和元年5月9日)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1416474.htm
《沖縄県》 認可外保育施設について(沖縄県認可外保育施設指導監督要綱 様式、研修
会資料等掲載)
http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/kododate/ninkasido/ninkagai.ht
ml
以上
top related