一般の贈与 (暦年課税)がある場合の申告書作成の …・...
Post on 07-Aug-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
一般の贈与(暦年課税)がある場合の申告書作成の操作
手順を説明します。
一般の贈与の場合(暦年課税)編
1 贈与税の申告書の作成を開始する前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・01
2 作成開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・02
3 提出方法の選択等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・03
4 取得財産の入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・04
5 一般の贈与がある方の入力(贈与者情報の入力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・05
6 一般の贈与がある方の入力(取得財産の入力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・06
⑴ 財産を取得した日、種類等の入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・06
⑵ 贈与により取得した財産が不動産、株式等の場合の入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・08
⑶ 財産の価額の入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・09
7 取得財産の入力結果(一般の贈与)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・010
8 取得財産の入力結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・011
9 贈与税額計算結果表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・013
10 過去の贈与税の申告状況の入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・015
11 住所・氏名等の入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・016
1
一般の贈与の場合(暦年課税)編
1 贈与税の申告書の作成を開始する前に
① 「贈与税の申告書作成開始(贈与税の申告書作成コーナーへ)」ボタンをクリックしま
す。
「贈与税の申告書作成コーナー」では、贈与を受けた財産の評価
を済ませた後に申告書の作成を開始してください。
なお、贈与を受けた財産が路線価方式により評価を行う土地(地
目が宅地)で、一定の場合に該当するときは、「土地等の評価明細書
作成コーナー」を利用して土地等の評価を行うことができます。
「土地等の評価明細書作成コーナー」をご利用になる場合は、「贈
与税の申告書の作成を開始する前に」画面の「土地等の評価明細書
作成開始(土地等の評価明細書作成コーナーへ)」ボタンをクリック
してください。
2
一般の贈与の場合(暦年課税)編
2 作成開始
① 確定申告書等作成コーナーの「よくある質問」及び「ご利用ガイド」へのリンクが表
示されます。
また、検索窓へキーワードを入力し、「検索」ボタンをクリックすると「よくある質問」
の検索結果が表示されます。
② 作成の進行状況が表示されます。
上段:確定申告書等作成コーナーでの申告書等の主な作成の流れを表します。
下段の文字リンク:上段の詳細を表します。
③ 「贈与税申告書作成開始(非課税の適用を受けない場合)」ボタンをクリックすると贈
与税の申告書の作成を開始します。
3
一般の贈与の場合(暦年課税)編
3 提出方法の選択等
① 「税務署への提出方法の選択」画面(トップページの次の画面)で選んだ提出方法が
選択されています。
なお、書面提出から e-Taxへ提出方法を変更する場合は、「税務署への提出方法の選択」
画面まで戻り、「e-Taxで提出する」ボタンをクリックしてください。
② あなた(財産を取得した方)の生年月日を入力します(西暦での入力もできます。)。
※ ①及び②について、これまでの画面で選択(又は入力)している場合には、選択(又
は入力)された状態で表示されます。
③ 入力した内容に誤りがなければ「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックしてくださ
い。
※ 次のいずれかに該当する場合は、e-Tax により申告を行うことができませんので、
①で「印刷して税務署に提出する。」を選択してください。
・ 相続時精算課税の適用を受ける場合で、過去の相続時精算課税分の贈与税の申告
状況が5以上あるとき
・ 受益者等が存しない信託等に係る贈与税の申告をする場合
・ 人格のない社団等又は持分の定めのない法人が贈与税の申告をする場合
4
一般の贈与の場合(暦年課税)編
4 取得財産の入力
① 一般の贈与(暦年課税)の場合は、「一般の贈与(基礎控除額 110万円)」ボタンをク
リックします。
※ 「3 提出方法の選択等」画面で入力したあなた(財産を取得した方)の生年月日
によって、表示されるボタンの数が変わります。
5
一般の贈与の場合(暦年課税)編
5 一般の贈与がある方の入力(贈与者情報の入力)
① 贈与者(財産をあげた方)の氏名、あなた(財産を取得した方)からみた贈与者の続
柄、生年月日等を入力します。
② 入力した内容に誤りがなければ「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックしてくださ
い。
【参考】
「贈与者の続柄」について「その他」を選択した場合には、「続柄の入力」欄及び「あな
たは、贈与を受けた時において贈与者の子、孫(直系卑属)ですか。」欄が表示されますの
で続柄を入力し、「はい」又は「いいえ」を選択してください。
6
一般の贈与の場合(暦年課税)編
6 一般の贈与がある方の入力(取得財産の入力)
⑴ 財産を取得した日、種類等の入力
① 入力中の贈与により取得した財産に適用される財産区分が表示されます。
※ あなた(財産を取得した方)の年齢が 20歳以上で、かつ、贈与者(財産をあげた方)
の続柄が直系尊属(父母や祖父母など)である場合は「特例贈与財産」と表示され、
「特例税率」が適用されます。
なお、あなた(財産を取得した方)の年齢が 20歳未満である場合や贈与者(財産を
あげた方)の続柄が直系尊属(父母や祖父母など)以外である場合は「一般贈与財産」
と表示され、「一般税率」が適用されます。
② 入力中の贈与により取得した財産の件数が表示されます。
※ 特例贈与財産及び一般贈与財産をそれぞれ 15件ずつ合計 30件まで入力可能です。
③ 贈与により取得した財産について入力します。取得した日を選択し、取得した財産の
種類、細目及び利用区分を順にプルダウンメニューから選択してください。
また、財産の所在地には、各財産の所在場所等を入力します。この場合、次に掲げる
財産については、それぞれ次の事項を入力してください。
なお、財産の所在地が国外の場合には、財産の所在地が国外である場合のチェックボ
ックスにチェックを入れてください。
イ 売掛金・・・・・相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称
ロ 船舶・自動車・・登録機関の名称と登録番号
ハ 有価証券・・・・発行法人の所在地及び名称
なお、公債及び上場有価証券で保護預り、保証金の代用、担保な
どとして提供されているものについては、その提供先証券会社な
どの所在地及び名称
ニ 預貯金等・・・・預金、貯金、金銭信託については預入先店舗などの所在地及び
7
一般の贈与の場合(暦年課税)編
名称
ホ 生命保険金・・・支払保険会社の所在地及び名称
へ その他の債権・・債務者の住所又は所在地及び氏名又は名称
事例のように贈与により取得した財産が「現金」の場合は、「財産
の所在地」欄に贈与者(財産をあげた方)の住所を入力します。
8
一般の贈与の場合(暦年課税)編
⑵ 贈与により取得した財産が不動産、株式等の場合の入力
④ 「財産の数量」欄には、面積、株数等を入力します。持分がある場合には、「はい」を
選択後、持分割合を入力します。
「財産の単価」欄は、⑤の入力を行う場合(固定資産税評価額を基として評価する場
合(倍率方式)の土地及び家屋)については、入力の必要はありません。
「計算」ボタンをクリックすると、⑥の「財産の価額」欄に自動的に計算結果が表示
されます。
⑤ 「固定資産税評価額」欄には、固定資産税評価額を基として評価する土地及び家屋の
固定資産税評価額を入力します。持分がある場合には、「はい」を選択後、持分割合を入
力します。
「固定資産税評価額に掛ける倍数」欄には、固定資産税評価額を基として評価する土
地及び家屋について、固定資産税評価額に掛ける一定の倍率を入力します。
「計算」ボタンをクリックすると、⑥の「財産の価額」欄に自動的に計算結果が表示
されます。
9
一般の贈与の場合(暦年課税)編
⑶ 財産の価額の入力
⑥ 取得した財産の価額を入力します。
なお、④又は⑤において「計算」ボタンをクリックして既に金額が表示されている場
合でも、金額を訂正入力することができます。金額を訂正入力しても、先に入力された
財産の数量・単価等の数値は変わりません。
また、貸家や貸宅地などについては、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃
貸割合を乗じた価額をその家屋の固定資産税評価額から控除した金額(貸家の場合)や
自用地としての価額から自用地としての価額に借地権割合を乗じた価額を控除した金額
(貸宅地の場合)などにより評価することとされていますが、④又は⑤の「計算」ボタ
ンではこれらの計算を行うことができませんので、貸家や貸宅地などについては、その
評価額を⑥の「財産の価額」欄に直接入力してください。
⑦ 同じ贈与者(財産をあげた方)から他の財産を贈与により取得している場合は、「財産
の追加」ボタンをクリックすると6ページの「6 一般の贈与がある方の入力(取得財
産の入力)」画面が表示されますので、同様の操作で2件目以降の入力をしてください。
⑧ 入力した内容に誤りがなければ「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックしてくださ
い。
10
一般の贈与の場合(暦年課税)編
7 取得財産の入力結果(一般の贈与)
入力した内容に誤りがないか確認します。
修正を行う場合は「修正」ボタンを、削除を行う場合は「削除」ボタンをクリックしてく
ださい。
① 同じ贈与者(財産をあげた方)から他の財産を贈与により取得している場合は、「一般
の贈与(暦年課税)の財産を追加する」ボタンをクリックすると6ページの「6 一般
の贈与がある方の入力(取得財産の入力)」画面が表示されますので、同様の操作で2件
目以降の入力をしてください。
② 入力した内容に誤りがなければ「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックしてくださ
い。
11
一般の贈与の場合(暦年課税)編
8 取得財産の入力結果
① 他の贈与者(財産をあげた方)から贈与により財産を取得している場合は、「贈与者を
追加する」ボタンをクリックすると5ページの「5 一般の贈与がある方の入力(贈与
者情報の入力)」画面が表示されますので、同様の操作で入力をしてください。
なお、入力できる贈与者(財産をあげた方)は、特例贈与財産又は一般贈与財産に係
る贈与者をそれぞれ6人ずつ合計 12人までです。
※ 一般の贈与以外の入力を行う場合は、該当するそれぞれのボタンをクリックして画
面の案内に従い入力をしてください。
なお、配偶者控除の特例の適用を受ける財産を入力する場合は、操作の手引き「2.
配偶者控除の特例の適用を受ける場合(暦年課税)編」を、相続時精算課税の適用を
12
一般の贈与の場合(暦年課税)編
受ける財産を入力する場合は、操作の手引き「3. 相続時精算課税の適用を受ける場
合編」をご確認ください。
② 入力した内容に誤りがなければ「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックしてくださ
い。
13
一般の贈与の場合(暦年課税)編
9 贈与税額計算結果表示
贈与税額等を確認します。
修正を行う場合は「<戻る」ボタンをクリックしてください。
14
一般の贈与の場合(暦年課税)編
① (7)欄の「(6)に対する税額」の計算方法等を確認する場合には、「計算結果の確認」
ボタンをクリックしてください。
② 外国税額の控除額がある方又は医療法人持分税額控除の特例の適用を受ける方は、「控
除額の入力」ボタンをクリックして、控除額を入力してください。
③ 特例税率の適用を受ける財産を3件以上入力した場合、3件目以降の財産は贈与税額
計算結果表示画面に表示されません。3件目以降の財産の入力内容を確認する場合は、
「特例贈与財産分の入力内容を確認する」ボタンをクリックしてください。
※ 特例税率の適用を受ける財産が3件未満の場合は、「特例贈与財産分の入力内容を確
認する」ボタンは表示されません。
④ 一般税率の適用を受ける財産を3件以上入力した場合、3件目以降の財産は贈与税額
計算結果表示画面に表示されません。3件目以降の財産の入力内容を確認する場合は、
「一般贈与財産分の入力内容を確認する」ボタンをクリックしてください。
※ 一般税率の適用を受ける財産が3件未満の場合は、「一般贈与財産分の入力内容を確
認する」ボタンは表示されません。
⑤ 農地等の納税猶予の特例、株式等の納税猶予の特例、特例株式等の納税猶予の特例、
医療法人持分納税猶予の特例又は個人の事業用資産の納税猶予の特例の適用を受ける方
は、対応する欄の「猶予税額の入力」ボタンをクリックして、納税猶予税額を入力して
ください。
⑥ 「特例税率」の適用を受ける場合で、(6)欄の「(5)の控除後の課税価格」が 300 万
円を超えるときは、贈与税の申告書のほかに、「受贈者(財産を取得した方)の戸籍の謄
本又は抄本その他の書類で、受贈者の氏名、生年月日及び受贈者が贈与者の直系卑属に
該当することを証する書類」を提出する必要がありますので、ご注意ください。
なお、過去に特例税率の適用を受けるためにあなた(財産を取得した方)とその贈与
者(財産をあげた方)との続柄を明らかにする戸籍の謄本などの書類を提出している場
合には、「過去の贈与税の申告状況の入力」ボタンをクリックして、15ページの「10 過
去の贈与税の申告状況の入力」画面に進みます。
※ 戸籍の謄本などの書類を提出する必要がない場合は、「過去の贈与税の申告状況の入
力」ボタンは表示されません。
⑦ 入力した内容に誤りがなければ「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックしてくださ
い。
15
一般の贈与の場合(暦年課税)編
10 過去の贈与税の申告状況の入力
過去に特例税率の適用を受けるためにあなた(財産を取得した方)とその贈与者(財産
をあげた方)との続柄を明らかにする戸籍の謄本などの書類を提出している場合には、過
去の申告状況を入力します。
① 入力した贈与者(財産をあげた方)からの贈与について、過去にその贈与者との続柄
を明らかにする書類を提出した年分、提出した税務署名を入力してください。
※ 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合は、特例適用のために別途、贈与者と
の続柄を明らかにする書類の提出が必要となるため、「提出した年分」欄及び「提出し
た税務署名」欄が入力できない状態で表示されます。
② 入力した内容に誤りがなければ「入力終了(次へ)>」ボタンをクリックしてくださ
い。
16
一般の贈与の場合(暦年課税)編
11 住所・氏名等の入力
17
一般の贈与の場合(暦年課税)編
① 納付方法をご確認ください。
※ ①は、贈与税額がある場合に表示されます。
なお、「コンビニQR納付」は、贈与税額がある場合でその税額が 30万円以下の場
合に表示されます。
② あなた(財産を取得した方)の住所や氏名等を入力します。
③ 「マイナンバーの入力値を表示する。」にチェックを付けると、②で入力したマイナ
ンバーが表示されます。
④ 入力した内容に誤りがなければ、「申告書等作成終了 次へ>」ボタンをクリックし
てください。
※ 「住所検索」ボタンを使用すると、郵便番号の入力内容から検索した住所及び税務
署情報(都道府県、税務署名)を、画面上の対応する入力項目へ自動的に表示するこ
とができます。
※ 郵便番号で検索できなかった方は、「市区町村選択」ボタンをクリックして都道府
県市区町村を選択してください。
top related