第138 期自治委員会第2回会議 · 第4 号議案...
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議案書 第 138 期自治委員会第2回会議
令和元年6月 26 日(水)
19 時 00 分~ 於 1106 番教室
東京大学教養学部学生自治会
1
目次
自治会長からの報告 ・・・・・・p2
政策局からの報告 ・・・・・・p2
第 1 号議案 運営方針承認 ・・・・・・p3
第 2 号議案 第 139 期予算案承認 ・・・・・・p5
第 3 号議案 役員報酬承認 ・・・・・・p8
第 4 号議案 オリエンテーション委員会との確認書の承認 ・・・・・・p11
第 5 号議案 第 139 期理事任命 ・・・・・・p14
第6号議案 第 139 期選挙管理委員任命 ・・・・・・p15
第7号議案 第 137, 138 期決算会計監査員任命 ・・・・・・p16
第8号議案 理事会規則の改正 ・・・・・・p17
第 9 号議案 第 70 期駒場祭委員選出 ・・・・・・p20
第 10 号議案 第 69 期駒場祭委員会会計監査員任命 ・・・・・・p21
2
自治会長からの報告
第 139 期正副自治会長選挙が令和元年 5 月 9 日から同 6 月 11日にかけて行われ、第 139 期学生自治会
自治会長として理科二類2年の松山が、第 139 期学生自治会副自治会長として文科三類 1 年の權が選出
されました。
選挙の際は皆様ご協力いただき、誠にありがとうございました。
1 号議案として運営方針を提出していますので、そちらで今後の方針などを話していく所存です。これ
から半年間と短い期間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
政策局からの報告
学生自治会規約第 58 条に基づくゼミ規則への異議申し立てを受理しています。
学部交渉局からの報告
フードトラック運営などを手掛ける株式会社 Mellow から学生自治会執行部に連絡があったため、現在
連絡を取っています。
3
第 1 号議案 運営方針承認
【本文】
学生自治会規約第 25 条第 1 項第二号に基づき、以下のとおりの本会第 139 期運営方針を承認する。
学生自治会第 139 期運営方針
1.学生と学部の仲立ちとして、学部とも積極的に対話し、学生の要望実現に努める。
2.学生に寄り添った自治会として学生の意見を慎重に聞き、その意思に沿った運営を行う。
3.広報活動をより活性化させ、学生自治会の活動だけでなく、学部からの重要な情報なども併せて広報を
行う。
(運営方針 1 について)
第 138 期で自治会長に就任してから提言させていただいている通り、「今学生が何を求めていて、そのた
めに必要なことは何か。また、学部が学生にできることは何で、それを学生の要望とどう対応させるか。」
を慎重に判断し、学部と学生との架け橋として運営を行いたいと思っています。この文言は前 138 期に
提出させていただいた統一公約の一部と同様のものになります。引き続き、学部との対話を積極的に行
ってまいります。また、139 期では学部交渉があり、私は学部交渉局副局長であるため、適切に判断され
た要求項目について、綿密な調査を行い、十分な交渉を行うことで、学生の要望を可能な限り実現できる
よう努めてまいります。
(運営方針 2 について)
先ほど述べさせていただいた、要求項目の判断など学生が今何を求めていることが何かを判断すること
は容易ではないかと思います。高校までの生徒会とは違い、大学ではその生活の自由度が高いことや、根
本的に学生の数がずっと多いことなどのために、全体の利益となるような事項を判断するのは困難です。
そのため、広報活動の徹底やアンケートの実施などを通じて、学生に寄り添った運営を行い、そうするこ
とで学生の意見を万遍なくすくう体制を築き上げていく所存です。また、そこで頂いた学生の要望・意見
については私一人ではなく、副会長の權や、この度承認される新理事とともに会議を重ねる中で慎重に
判断し、極力学生の意思に沿った運営へと近づけていこうと考えております。
(運営方針 3 について)
学生に寄り添った運営の一つとして、広報活動を活性化させることを述べさせていただきましたが、こ
れは実際には、昨年度より導入した LINE@を引き続き利用していき、学生自治会に関することだけでな
く、学生生活に関わる情報なども広報していくこと等を考えております。その先駆けとして、今期からは
学部から発信される情報を学部の委託を受けて学生自治会からも発信してく所存です。この意味で、学
生にとって有益だと判断される事項に関しては、積極的に学部と連携して運営を行っていきます。今後
も学生の権利を保障することと、学生にとって利益となる活動を行うことの両方を目標とし、学部との
良好な関係を保ちつつ、学生主体の自治会として運営を行ってまいります。
(第 139 期自治会長提出)
4
【発議理由】
先の正副自治会長選挙において、自治会長立候補者である松山と、副自治会長立候補者である權が掲げ
た公約に基づき、本会運営の活動方針を示します。皆様には、これらを個別に吟味し承認していただきた
く存じます。
【参考】
(自治委員会の業務)
第25条 自治委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 本会の運営に関する意思決定を行うこと
二 自治会長が毎期策定する本会の運営方針を承認すること
三 本会の運営に関する声明を採択すること
四 本会の運営に関する勧告を行うこと
五 その他この規約⼜は本会の規則に定めのある業務
2 自治委員会は、必要に応じて、参考人を招致して、本会の運営に関する調査を行うことができる。
(東京大学教養学部学生自治会規約より)
5
第 2 号議案 第 139 期予算案承認
【本文】
本会規約第 50 条第 1 項および会計に関する規則(平成 30 年 5 月 9 日自治委員会制定)第 3 条に基づき、
第 139 期予算案を承認する。予算案は下表の通りである。
支出の部
役員報酬 ¥1,760,000
活動保障費 ¥2,740,000
情報処理関連費 ¥146,000
アカウント費 ¥54,000
広報関連費 ¥70,000
事務用品費 ¥90,000
印刷費 ¥240,000
正副自治会長選挙関連費 ¥30,000
ゼミ関連費 ¥650,000
企画関連費 ¥0
自治委員会運営費 ¥200,000
ロッカー関連費 ¥50,000
調査・情報収集費 ¥21,000
学部交渉関連費 ¥4,000
振込手数料 ¥35,000
6
予備費 ¥16,020,000
¥22,110,000
収入の部
自治会費 ¥12,000,000
窓口収入 ¥100,000
雑収入 ¥10,000
第 138 期よりの繰越金 ¥10,000,000
¥22,110,000
(東京大学教養学部学生自治会理事会提出)
【発議理由】
学生自治会は半年(1~6 月、7~12 月)を 1 期としており、期ごとに予算・決算を作成しています。
今回は第 139 期(2019 年 7 月~12 月)の予算案になります。
別冊資料集の N ページに所轄部署・具体的内容の表、および第 137 期以降の予算との比較を記しました
ので、そちらをご確認いただくとわかりやすいかと思います。
昨年の予算との違いを説明します。
・項目名について、第 137 期予算案作成時は規則で定められていましたが、現在は項目名に規定が一部
項目名は変化しています。
・学部交渉運営費について、以前は「学部交渉委員会運営費」としてその活動に携わる人への活動保障費
を含んでいました。現在は「活動保障費」「役員報酬」の方に含まれています。
・第 138 期繰越金について、第 138 期は支出に繰越金の項目がありませんでしたが、収支差を繰越金と
して、概ね 10,000,000 円程度と見積もりました。
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【参考】
(予算の決定)
第50条 理事会は、自治委員会が規則で定めるところにより、毎会計期間の予算案を作成し、自治委員
会の承認を得なければならない。
(東京大学教養学部学生自治会規約(平成 30 年 7 月 6 日施行)より)
(予算項目)
第3条 理事会は、毎会計期間の予算を作成し、自治委員会の承認を得る。
(会計に関する規則(平成 30 年 5 月 9 日自治委員会制定)より)
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第 3 号議案 役員報酬承認
【本文】
役員報酬規則(平成 30 年 11 月 1 日施行)第 8 条に基づき、同規則第 1 条に掲げる本会の役員に対して
支給する役員報酬を承認する。
平成 31 年 4 月及び令和元年 5 月の上記に該当する役員報酬の内訳は以下の通りである。
平成 31 年 4 月分 理事会議員役員報酬
役職 氏名 会議 会議外業務 役職給 総額
理事長 松山太郎 ¥5,533 ¥43,450 ¥5,500 ¥54,483
副理事長 堀内萌里 ¥5,533 ¥45,900 ¥5,000 ¥56,433
官房長 小野寺改主 ¥0 ¥24,017 ¥3,500 ¥27,517
理事 伊藤大賀 ¥0 ¥11,417 ¥2,500 ¥13,917
理事 齊藤信道 ¥1,833 ¥4,950 ¥2,500 ¥9,283
理事 間瀬洸平 ¥1,817 ¥13,133 ¥2,500 ¥17,450
理事 三宅貴晏良 ¥5,533 ¥9,934 ¥3,500 ¥18,967
理事 八十島士希 ¥3,717 ¥32,433 ¥3,000 ¥39,150
第 138 期自治委員会第 1 回会議(令和元年 5 月 8 日開催)分
役職 氏名 総額
議長 村越裕太 ¥1,467
事務主任 加賀琢巳 ¥11,983
開票監査員 李璐 ¥1,000
(東京大学教養学部学生自治会理事会提出)
【発議理由】
役員報酬規則に基づき学生自治会の役員に対して支給される役員報酬は
1 役員が業務を理事会に報告する
2 毎月、理事会が業務ごとに支給の可否について審査し、支給の妥当性が認められた業務に対しては
役員報酬を支払う
3 自治委員会において、支給した役員報酬の承認を行う
という手順を取ることが役員報酬規則(平成 30 年 11 月 1 日施行版)で定められています。
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なお、役員報酬規則により、本会の役員とその役員報酬の金額は次のように定められています。
役職 時間給 職位給・職位調整手当
理事長 \1000 月\5000
副理事長 \1000 月\4000
理事 \1000 月\2500
官房長・局長・
特別の担当理事
\1000 理事分に加え月\500
選挙管理委員 \1000 月\1000
自治委員会議長・
事務主任・投開票監査員
\1000 なし
自治委員 なし 本規則の定める業務 1 回につき\500
会計監査員 なし 会計監査 1 回につき¥2000
開票監査員 なし 開票監査 1 回につき¥1000
よって、この度平成 31 年 4月分理事会議員および第 138 期自治委員会第1回会議における、上記の役員
報酬の承認を求めます。
(令和元年 5 月分理事会議員・第 139 期選挙管理委員分は、集計が間に合っていないため審査の対象外
です。)
【参考】
(目的及び適用範囲)
第 1 条 この規則は、次に掲げる本会の役員(以下「役員」とする。)に支給する役員報酬につ
いて定めることを目的とする。
一 理事長
二 副理事長
三 理事
四 選挙管理委員
五 自治委員会議長
六 事務主任(自治委員会議事運営規則第 3 条第 1 項に規定する者をいう。 以下同じ。)
七 投開票監査員(正副自治会長選挙実施規則第 12 条に規定する者をいう。以下同じ。)
八 自治委員
九 会計監査員
十 開票監査員(自治委員会議事運営規則第 3 条第 1 項に規定する者をい う。以下同じ。)
(審査及び支給の仮執行)
第8条 理事長等の役員報酬の支給は、速やかに自治委員会の承認を得なければならない。承認
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を得られなかった役員報酬は、速やかに返還されなければならない。
2 理事会は、財務局の規程で定める様式により提出された理事長等の業務履歴について、業務
が次の各号のいずれかに該当する妥当なものかどうかについて審査を行う。財務局は、支給が妥
当と認められたものについては、理事会の規則の定めるところにより、自治委員会の承認を待た
ずに支払うことができる。
一 規約⼜は本会の規則若しくは規程に定める職務に関する業務⼜は研修
二 本会の規則⼜は規程の定めるところにより委託された業務
三 前各号に掲げるもののほか、職務上行うことが適切な業務
(役員報酬規則(平成 30 年 11 月 1 日施行)より)
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第 4 号議案 オリエンテーション委員会との確認書の承認
【本文】
東京大学教養学部学生自治会規約第 38 条第 3 項に基づき、理事会が東京大学教養学部オリエンテーショ
ン委員会と締結した確認書を承認する。
確認書の内容は以下のとおりである。
オリエンテーション期間における立て看板等の管理に関する東京大学教養学部学生自治会と 2019 年度東
京大学教養学部オリエンテーション委員会との確認書
第1条 2019 年度東京大学教養学部オリエンテーション委員会(以下「オリエンテーション委員会」と
する。)による一部立て看板及びポスタースタンド(以下「立て看板等」とする。)の管理期間(以下「オ
リエンテーション委員会管理期間」とする。)は平成 31 年 2 月 27 日から同年 4 月 30 日までとする。
第2条 オリエンテーション委員会管理期間を設ける理由は、立て看板等の設置場所をめぐる学内団体
間での権利の衝突を調整する必要があるためである。
第3条 オリエンテーション委員会管理期間に学生及び学生団体が設置する立て看板等(特殊な形状の
立て看板も含む)は、オリエンテーション委員会が管理する。
第4条 東京大学教養学部学生自治会(以下「学生自治会」とする。)は、平成 31 年 2月17日から同年 2
月 24 日までの期間、以下に掲げる各号の広報を立て看板等設置主体に対して行う。
一 平成 31 年 2 月 24 日 12 時までに、駒場 I キャンパス構内の立て看板等を撤去しなければならないこ
と
二 平成 31 年 2 月 24 日 12 時を超えて駒場Ⅰキャンパス構内に引き続き放置されている立て看板等は、
オリエンテーション委員会がこれを撤去すること
2 オリエンテーション委員会は、オリエンテーション期間後の立て看板等撤去の広報を立て看板設置
主体に対して行う。
第5条 オリエンテーション委員会の定める立て看板等の設置基準及び管理方法に明らかな安全上の問
題がある場合、学生自治会はオリエンテーション委員会にこれの改善を求めることができる。
第6条 オリエンテーション委員会は、オリエンテーション期間中の立て看板設置可能区域を下記の図
1 のように設定する。
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図 1 オリエンテーション委員会管理期間中における立て看板等の設置可能区域
第7条 オリエンテーション委員会管理期間中の立て看板等について、この確認書に定めのない事項に
ついては、適宜協議して定める。学生自治会及びオリエンテーション委員会は、このための、可能な限り
の情報を共有する。
オリエンテーション期間におけるビラ等の管理に関する東京大学教養学部学生自治会と 2019 年度東京大
学教養学部オリエンテーション委員会との確認書
第 1 条 2019 年度東京大学教養学部オリエンテーション委員会(以下、オリエンテーション委員会とす
る)による前期教養学部の教室へのビラ撤きの管理期間(以下、ビラ撒きの管理期間とする)は平成 31
年 3 月 29 日から同年 4 月 30 日までとする。
第 2 条 ビラ撒きの管理期間中の教室に放置されているビラへの管理責任は、オリエンテーション委員
会が負うものとする。
第 3 条 東京大学教養学部学生自治会(以下、学生自治会とする)は、ビラ撒きの管理期間中の教室に放
置されているビラの管理をオリエンテーション委員会に委託するものとする。
第 4 条 オリエンテーション委員会は、定期的に適正な方法をもって教室に放置されているビラを回収
するものとする。
第 5 条 オリエンテーション委員会による教室に放置されているビラの管理状態に問題がある場合、学
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生自治会はオリエンテーション委員会にこれの改善を求めることができる。
第 6 条 ビラ撒きの管理期間中のビラ管理について、この確認書に定めのない事項については、適宜協
議して定める。学生自治会およびオリエンテーション委員会はこのために、可能な限りの情報を共有す
る。
(東京大学教養学部学生自治会理事会提出)
【発議理由】
新入生の入学に伴う新歓行事等が行われるオリエンテーション期間にあたって、立て看板及びポスター
スタンドの管理をオリエンテーション委員会に委託する旨の確認書を締結したので、その事後承認を発
議します。
この確認書は毎年学生自治会とオリエンテーション委員会との間で交わされているものであり、大きな
変更点が無かったため、事後に承認を得ることに問題はないと判断しました。
【参考】
(理事会の業務)
第 38 条 本会の業務は、理事会が執行する。
2 理事会は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 本会の業務の執行に関すること
二 自治会長の補佐に関すること
三 他団体との協約を締結すること
四 対外関係を処理すること
五 この規約⼜は本会の規則に定めのあること
六 本会の運営に必要であり他の役員及び機関の職務⼜は業務でないこと
3 前項第三号に規定する協約、協定⼜はこれに類するものを締結する場合、事前⼜は事後に自治委員会
の承認を得ることを必要とする。
(東京大学教養学部学生自治会規約より)
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第 5 号議案 第 139 期理事任命
【本文】
東京大学教養学部学生自治会規約第 40 条第 1 項に基づき、以下の 10 名を信任投票により学生自治会第
139 期理事に任命する。
1 年 理科一類 4 組 松野 大河
1 年 理科一類 19 組 髙橋 琉弥
1 年 理科一類 25 組 松本 壱誠
1 年 理科一類 26 組 高波 海斗
1 年 理科一類 32 組 八十島 士希
2 年 文科三類 12 組 小野寺 改主
2 年 文科三類 13 組 三宅 貴晏良
2 年 理科二類 5 組 間瀬 洸平
2 年 理科二類 7 組 伊藤 大賀
2 年 理科二類 20 組 堀内 萌里
(東京大学教養学部学生自治会理事会提出)
【発議理由】
学生自治会の「期」は 1 月 1 日から 6 月 30 日までの半年間と 7 月 1 日から 12 月 31 日までの半年間で
す。令和元年 7 月 1 日から 12 月 31 日までが第 139 期となります。この度、学生自治会規約第 40 条第 1
項に基づき、学生自治会第 139 期理事を 5 月 27 日から 6 月 14 日にかけて募集したところ、10 名の立候
補がありましたので、信任投票を発議します。
【参考】
(役員)
第 10 条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。定員は、当該各号に定めるところによる。
一 自治会長 一名
二 副自治会長 一名
三 自治委員会議長 一名
四 理事長 一名
五 副理事長 一名
六 理事 二十名
七 会計監査員 三名
八 選挙管理委員 五名
(理事)
第 40 条 理事は、自治委員会が任免する。
2 理事の任期は、一期とする。ただし、期の中途で任命された理事の任期は、その期の残余期間とする
(東京大学教養学部学生自治会規約より)
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第6号議案 第 139 期選挙管理委員任命
【本文】
東京大学教養学部学生自治会規約第 46 条第2項に基づき、以下の2名を信任投票により第 139 期選挙管
理委員に任命する。
1 年 理科二類 21 組 栗原 翼
2 年 理科一類 11 組 磯野 将希
(東京大学教養学部学生自治会理事会提出)
【発議理由】
第 139 期選挙管理委員は、第 139 期(令和元年7月1日より同年 12 月 31 日)に行われる全ての選挙を
管理します。学生自治会規約第 46 条及び正副自治会長選挙規則第 10 条に基づき、5 月 27 日から 6 月 14
日にかけて選挙管理委員を 5 名募集したところ、以上2名の立候補がありました。全員が本会会員であ
り、立候補の要件を満たしています。立候補数が定数以内であるため、全員に対して信任投票を行いま
す。
【参考】
(選挙管理委員会)
第 46 条 選挙管理委員会は、正副自治会長選挙及び学生投票を管理するための常設の機関である。
2 選挙管理委員は、自治委員会が任免する。
3 選挙管理委員長は、選挙管理委員の互選により、選出される。
4 選挙管理委員の任期は、一期とする。ただし、後任が任命されないときは、引き続きその任にあるも
のとする。
(東京大学教養学部学生自治会規約より)
(選挙管理委員会の構成)
第 10 条 選挙管理委員会は、自治委員会が任免する委員で構成する。委員の定数は、五名とする。
2 委員は、すべて通常会員でなければならない。
3 立候補者⼜は選対の構成員である者は、委員、事務員、投開票管理者、投開票監査員若しくは会計監
査員となり、⼜は選挙管理委員会の業務を行うことができない。
4 委員は、投開票管理者、投開票監査員若しくは会計監査員となり、⼜はこれらであることができない。
(正副自治会長選挙規則より)
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第7号議案 第 137, 138 期決算会計監査員任命
【本文】
東京大学教養学部学生自治会規約第 52 条および会計に関する規則第 5 条に基づき、以下の通りの 3 名を
第 137, 138 期決算の監査を行う会計監査員を任命する。
2 年 文科 3 類 12 組 竹村 直也
2 年 理科2類 13 組 阪本 晴香
2 年 理科2類 16 組 椋本 祐輔
(東京大学教養学部学生自治会理事会提出)
【趣旨説明】
東京大学教養学部学生自治会規約第 52 条に従い、理事会が作成した本自治会の収支決算は、自治委員会
への報告の前に、自治委員会により任命された会計監査員の監査を受ける必要があります。現在、137 期
及び 138 期の決算については、会計監査員の任命が済んでおらず、決算報告が滞っているため、本自治
委員会でこれを任命します。
会計に関する規則第 5 条に基づき、6 月 1 日から 10 日にかけて会計監査員を 3 名募集したところ、以上
3 名の立候補がありました。全員が本会会員であり、立候補の要件を満たしています。立候補数は定員数
以内であるため、全員に対しての信任投票を行います。
【参考】
(決 算)
第52条 理事会は、会計期間ごとに本会の収支決算を作成し、自治委員会が規則で定めるところによ
り、自治委員会が任免する会計監査員の監査を受けた後、遅滞なく自治委員会へ報告しなければならな
い。
(東京大学教養学部学生自治会規約より)
(会計監査員)
第 5 条 会計監査員は、毎会計期間三名、自治委員会がこれを選出する。任期は、当該会計期間の決算報
告を自治委員会が承認するまでとする。
2 自治委員会は、会計監査員に怠慢が見られる場合、これを解任し、後任を選出することができる。
(会計に関する規則より)
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第8号議案 理事会規則の改正
【本文】
東京大学教養学部学生自治会規約第 57 条に基づき、理事会規則を改正する。
(東京大学教養学部学生自治会理事会提出)
【規則案】
理事会規則の一部を改正する。
理事会規則の一部を改正する規則
理事会規則の一部を次のとおり改正する。
「第 2 章 組織及び運営
第 1 節 通則(第 6 条―第 10 条)
目次中 第 2 節 特別の担当理事(第 11 条・第 12 条) を
第 3 節 官房(第 13 条―第 19 条)
第 4 節 理事会会議及び持ち回り会議(第 20 条―第 27 条)」
「第 2 章 組織及び運営
第 1 節 通則(第 6 条―第 10 条)
第 2 節 官房(第 11 条―第 19 条) に改める。
第 3 節 理事会会議及び持ち回り会議(第 20 条―第 27 条)
第3章 理事会と自治委員会との間の基本的関係(第 28 条―第 31 条)」
第 9 条中「活動」を「活動(学外団体との関係に関する事項を含む。)」に改める。
第 11 条及び第 12 条を削り、第 13 条を第 11 条とし、第 14 条を第 12 条とし、第 15 条を第 13 条とす
る。
第 13 条の次に次の 2 条を加える。
(特別の担当理事)
第 14 条 理事会は、理事会の重要政策について各執行機関の施策の統一を図るために特に必要がある場
合においては、官房に、第 11 条第 2 項及び第 11 条第 3 項に規定する事務のうち理事会の規則で定め
るものに参画し、及びその事務を総括整理する職(以下「特別の担当理事」という。)を置くことがで
きる。
2 特別の担当理事は、理事会が指名して理事長が任命する理事会議員をもって充てる。
3 特別の担当理事の数の上限は、三人とする。
第 15 条 特別の担当理事は、その掌理する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係する執行
機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 特別の担当理事は、その掌理する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係する執行機
関の長に対し、勧告することができる。
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3 特別の担当理事は、前項の規定により関係する執行機関の長に対し勧告したときは、当該執行機関の
長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第 2 章の次に、次の一章を加える。
第 3 章 理事会と自治委員会との間の基本的関係
第 27 条の次に、次の四条を加える。
(根本規範)
第 28 条 理事会は、業務の執行にあたり、会員及び全会員の代表からなる自治委員会に対し責任を負う。
(理事長の報告)
第 29 条 理事長は、理事会を代表して理事会提出の規則案、予算その他の議案を自治委員会に提出し、
執行部の活動一般及び対外関係について自治委員会に報告する。
(理事の報告)
第 30 条 理事は、その活動内容について自治委員会に報告する。
(自治委員の質問)
第 31 条 理事会は、自治委員から質問書の提出があったときは、質問書を受け取った日から十四日以内
に答弁書を公示しなければならない。その期間内に答弁書を公示することができないときは、その理由
及び答弁書を公示することができる期限を明示することを要する。ただし、その期限は、質問書を受け
取った日から六十日を超えてはならない。
2 理事会は、前項の答弁書とともに質問書を公示しなければならない。
附 則
この規則は、公示の日から施行する。
【発議理由】
今回の規則改正では主に2点の変更をしております。
1点目は「特別の担当理事」職の実質的な設置です。
平成 30 年 11 月 1 日施行の理事会規則および他の諸規則においては、「特別の担当理事」について、そ
の存在や職位給については規定が設けられていたものの、それを規則に基づいて設置するための実質的
な枠組みには欠缺がありました。今回の改正でその点を補完し、今後の業務内容に応じて特別の対策が
必要になるような課題が出来た際には「特別の担当理事」を中心に当該業務に取り組めるように致しま
す。なお、昨年末の改正以前の規則には同様の制度は存在しており、過去には「ラグビー場問題担当理
事」「駒場コモンズ問題担当理事」などが設置されたことがあります。
2点目は、理事会が自治委員会に対して負う責任について定めるものです。
先日、本会は正副自治会長選挙の電子化に関する調査を行うべく、既に電子投票を実施している他大学
の団体や外部の業者に連絡を取りました。これらについては自治委員会で報告をさせていただいており
ますが、このような活動を行う中で、今後学外団体と関わりがあった際にそれを自治委員会に逐一報告
する制度を整えなければ、場合によっては本会が最も大切にしている「学外党派の介入を許さない」と
の理念を貫けなくなるのではないかとの問題意識が示されました。本制度改正においては、このような
事態を未然に防ぐための報告制度を導入することを主体として、理事会が自治委員会に対して責任を負
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うとの理念のもと、報告および自治委員からの質問に関して制度を整えました。これにより、自治委員
会に対して責任を負う理事会の、自治委員会との双方向のアクセスが担保されることになります。
(理事会提出)
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第 9 号議案 第 70 期駒場祭委員選出
【本文】
駒場祭委員会規約第 3 条第 1 項に基づき、以下の 3 名を信任投票により第 70 期駒場祭委員に任命する。
2 年 文科二類 28 組 森野 育
2 年 理科一類 28 組 亀田 晃希
2 年 理科一類 35 組 小林 大輝
(東京大学教養学部学生自治会理事会提出)
【趣旨説明】
駒場祭委員会規約第 3 条第 1 項に基づき、第 70 期駒場祭委員会委員を選出致します。立候補者一覧及び
立候補声明については、別冊資料集をご覧ください。
【参考】
第三条(構成)
本会は次の委員によって構成される。
1 東京大学教養学部学生自治会(以下、自治会と称す)代表として、自治会自治委員会において選出され
た自治会員三名。
(駒場祭委員会規約より)
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第 10 号議案 第 69 期駒場祭委員会会計監査員任命
【本文】
駒場祭委員会規約第 12 条第 1 項に基づき、以下の者を信任投票により第 69 期駒場祭委員会決算の監査
員に任命する。
2 年 文科三類 13 組 三宅 貴晏良
(東京大学教養学部学生自治会理事会提出)
【趣旨説明】
駒場祭委員会規約第 12 条第 1 項に基づき、第 69 期駒場祭委員会決算に対する監査員を選出致します。
立候補者及び立候補声明については、別冊資料集をご覧ください。
【参考】
第十二条(監査)
1 監査委員は、自治会自治委員会・学友会学生理事会・生協理事会において各一名選出する。監査委員
の被選出資格は、第三条の 1~3 に順ずる。監査委員は、駒場祭委員を兼任できない。
(駒場祭委員会規約より)
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東京大学教養学部学生自治会
第 138 期自治委員会第 2 回会議議案書
令和元年 6月26日
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