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薬局等における管理薬剤師の兼任の取扱いについて 1 共通事項 管理薬剤師兼任許可申請は、平成 10 4 27 日付け保衛第 283 号保健福祉部長通知 「薬局及び医薬品販売業の構造設備規則及び許可等の取扱いについて」による学校薬剤 師の兼任、平成 10 4 27 日付け保衛第 284 号保健福祉部長通知「卸売一般販売業に 係る管理者兼務許可の取扱いについて」によるサンプル卸等の管理薬剤師の兼任及び平 13 2 2 日付け保衛第 1807 号保健福祉部長通知「卸売一般販売業の管理薬剤師の 兼務について」による卸売一般販売業の管理薬剤師の兼任について、本共通事項による ほか、個別の項目により取り扱うこと。 (1) 管理者の兼任に関する許可申請は、薬事法施行細則(平成 12 年岩手県規則第 101 号。以下「細則」という。)第 3 条第 1 項に基づき、薬局開設者等が申請を行うこと。 (2) 許可が適当と認められるときは、平成 10 4 27 日付け保衛第 283 号保健福祉部 長通知中の別紙様式(1)による許可指令書に申請書の副本を点綴し、各葉ごとに割印を 押捺のうえ申請者に交付すること。(併せて、兼任許可に係る店舗の許可台帳に、許可 内容を記録すること。) (3) 管理者兼任許可の廃止 次の場合は、細則第 3 条第 2 項に基づき、すみやかに管理薬剤師兼任廃止届を提出 させること。 ① 管理者の兼任をやめた場合。 ② 兼任する学校、業務所等を変更する場合。(なお、この場合にあっては、(1)の 許可申請を同時に行うこと。) ③ 管理者を変更した場合。 (4) 管理者兼任許可事項の変更 次の事項に変更が生じた場合は、薬事法施行規則(昭和 36 年厚生省令第 1 号)様式 6 により変更を届出るよう指導すること。 ① 兼任する学校、業務所等の名称又は住居表示の変更に伴う所在地の変更が生じ た場合。 ② 管理者の氏名又は住所に変更があった場合。 ③ 管理業務の代行者に変更が生じた場合。 (5) 変更届の取扱い 上記(4)による変更届については、次のとおり取り扱うこと。 ① 変更届は、正副各 1 部を提出させ、副本に受付印を押印後、申請者に返却する こと。 ② 申請者においては、①の副本を管理薬剤師兼任許可書とともに保管すること。 ③ なお、変更届の受理に際しては、個別事項の許可要件に合致していることを確 別紙

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薬局等における管理薬剤師の兼任の取扱いについて 1 共通事項

管理薬剤師兼任許可申請は、平成 10 年 4 月 27 日付け保衛第 283 号保健福祉部長通知

「薬局及び医薬品販売業の構造設備規則及び許可等の取扱いについて」による学校薬剤

師の兼任、平成 10 年 4 月 27 日付け保衛第 284 号保健福祉部長通知「卸売一般販売業に

係る管理者兼務許可の取扱いについて」によるサンプル卸等の管理薬剤師の兼任及び平

成 13 年 2 月 2 日付け保衛第 1807 号保健福祉部長通知「卸売一般販売業の管理薬剤師の

兼務について」による卸売一般販売業の管理薬剤師の兼任について、本共通事項による

ほか、個別の項目により取り扱うこと。 (1) 管理者の兼任に関する許可申請は、薬事法施行細則(平成 12 年岩手県規則第 101

号。以下「細則」という。)第 3 条第 1 項に基づき、薬局開設者等が申請を行うこと。 (2) 許可が適当と認められるときは、平成 10 年 4 月 27 日付け保衛第 283 号保健福祉部

長通知中の別紙様式(1)による許可指令書に申請書の副本を点綴し、各葉ごとに割印を

押捺のうえ申請者に交付すること。(併せて、兼任許可に係る店舗の許可台帳に、許可

内容を記録すること。) (3) 管理者兼任許可の廃止

次の場合は、細則第 3 条第 2 項に基づき、すみやかに管理薬剤師兼任廃止届を提出

させること。 ① 管理者の兼任をやめた場合。 ② 兼任する学校、業務所等を変更する場合。(なお、この場合にあっては、(1)の

許可申請を同時に行うこと。) ③ 管理者を変更した場合。

(4) 管理者兼任許可事項の変更 次の事項に変更が生じた場合は、薬事法施行規則(昭和 36 年厚生省令第 1 号)様式

第 6 により変更を届出るよう指導すること。 ① 兼任する学校、業務所等の名称又は住居表示の変更に伴う所在地の変更が生じ

た場合。 ② 管理者の氏名又は住所に変更があった場合。 ③ 管理業務の代行者に変更が生じた場合。

(5) 変更届の取扱い 上記(4)による変更届については、次のとおり取り扱うこと。 ① 変更届は、正副各 1 部を提出させ、副本に受付印を押印後、申請者に返却する

こと。 ② 申請者においては、①の副本を管理薬剤師兼任許可書とともに保管すること。 ③ なお、変更届の受理に際しては、個別事項の許可要件に合致していることを確

別紙

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認し、通常の立入検査に際しても、許可内容が遵守されていることを確認するこ

と。 2 学校薬剤師業務の兼任 学校薬剤師の業務を兼任する場合の取扱いは次のとおりとする。

(1) 許可要件 ① 薬局等の管理者が非常勤の学校薬剤師を兼ねる場合であって、薬局等の管理者と

しての義務を遂行するにあたって支障を生ずることがないと認められること。 この場合の支障を生ずるおそれがないと認められる場合については、定休日等に

行う業務、患者等の状況から閉局等の影響が少ない時間帯の業務、その他の薬剤師

による代行がなされる場合の週 2 回程度の業務などが想定されること。 ② 平成 10 年 4 月 27 日付け保衛第 284 号保健福祉部長通知「卸売一般販売業に係る

管理者兼務許可の取扱いについて」及び平成 13 年 2 月 2 日付け保衛第 1807 号保健

福祉部長通知「卸売一般販売業の管理薬剤師の兼務について」による管理者の兼任

を行っていないこと。 (2) 申請書の記載

① 「業務内容」欄には、「学校薬剤師に関する業務」等、その内容を記載すること。 ② 「従事期間」欄は、市町村等から委託等を受けた期間を記載すること。

③ 「備考」欄には、管理薬剤師不在時に業務を行うその他の薬剤師の氏名を記載し、

その他の薬剤師がいない場合は、「閉局(店)する」又は「薬剤師が不在であり、医

薬品の販売を行わない旨の掲示を行った上で、医薬品の陳列棚に覆いをする」等具

体的な措置方法を記載すること。 3 サンプル卸等の管理薬剤師の兼任 サンプル卸若しくは体外診断用医薬品卸の管理薬剤師を兼任する場合の取扱いは次の

とおりとする。 (1) 許可要件 ① サンプル卸若しくは体外診断用医薬品卸の店舗間における管理薬剤師の兼任であ

ること。 ② 兼任する店舗は、同一申請者の許可店舗であること。 ③ 日本製薬団体連合会の「管理薬剤師及びその兼務に関する業務管理要項(サンプ

ル卸用)」並びに「同要項(体外診断用医薬品卸用)」に基づく社内管理体制が確立

されている店舗であること。 ④ 管理薬剤師の兼任を認める店舗の所在地は岩手県内に限らないこと。 ⑤ 管理薬剤師の兼任を認める店舗に数の制限は無いこと。 (2) 申請書の記載

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① 管理薬剤師の兼任をする店舗が 3 店舗以上の場合は「兼任する業務」欄に「別紙

のとおり」と記載し、別紙様式 1 による兼任する業務一覧表を申請書に添付するこ

と。 ② 「業務内容」欄には、「日本製薬団体連合会制定の管理薬剤師及びその兼務に関す

る業務管理要項に基づく上記店舗の管理」と記載すること。 ③ 「従事期間」欄は、記載を要しないこと。 ④ 「備考」欄には、「サンプル卸」又は「体外診断用医薬品卸」の別並びに業務所に

おける代行者の職及び氏名を記載すること。 ⑤ 別紙様式 1-2 による誓約書を添付すること。 ⑥ 管轄保健所の異なる複数店舗の管理薬剤師の兼任については、それぞれの保健所

へ許可の申請を行うこと。 なお、該当保健所は必要に応じて相互に連絡調整を図ること。 4 卸売一般販売業の管理薬剤師の兼任 サンプル卸若しくは体外診断用医薬品卸以外の卸売一般販売業の管理薬剤師を兼任す

る場合の取扱いは次のとおりとする。 (1) 許可要件 ① 分割販売を行わないこと。 ② 販売先変更許可を受けていないこと。 ③ 麻薬卸売業者の免許を受けていないこと。

④ 向精神薬の取扱いを行っていないこと。 ⑤ 覚せい剤原料取扱者の指定を受けていないこと。 ⑥ 開設者が同一であり、兼任する店舗は岩手県内の 1 店舗であること。 ⑦ 店舗の管理は、日本製薬団体連合会がサンプル卸及び体外診断用医薬品卸用に作

成した「管理薬剤師及びその兼務に関する業務要項」に準じた管理体制が整備され

ていること。 ⑧ 管理薬剤師が毒物劇物取扱責任者を兼ねている場合であって、兼任する店舗にお

いても毒物又は劇物を取り扱う場合は、当該店舗における他の毒物劇物取扱責任者

が選任されていること。 (2) 申請書の記載 ① 「業務内容」欄には、「日本製薬団体連合会制定の管理薬剤師及びその兼務に関す

る業務管理要項に基づく上記店舗の管理」と記載すること。 ② 「従事期間」欄は、記載を要しないこと。 ③ 「備考」欄には、本務及び兼任する店舗における代行者の職及び氏名を記載する

こと。 ④ 別紙様式 1-3 による誓約書を添付すること。

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⑤ 管理薬剤師及びその兼任に関する業務管理要項を添付すること。 ⑥ 管轄保健所の異なる複数店舗の管理薬剤師の兼任については、それぞれの保健所

へ許可の申請を行うこと。 なお、該当保健所は必要に応じて相互に連絡調整を図ること。 5 地方公共団体が開設する休日夜間診療所等における薬事に関する業務の兼任 地方公共団体が休日夜間のみに開設する病院又は診療所(以下「休日夜間診療所等」

という。)の調剤所(以下単に「調剤所」という。)における薬事に関する業務(以下「調

剤所業務」という。)を兼任する場合の取扱いは次のとおりとする。

(1) 許可要件 ① 各地域薬剤師会が地方公共団体と調剤所業務に関する契約をした場合又は地方公

共団体から調剤所業務への協力の要請を受けた場合のみ認められること。 ② 兼任許可を受けようとする者が管理する薬局(以下単に「管理する薬局」という。)

が、薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令(昭和 39 年厚生省令第 3 号。

以下「員数省令」という。)第 1 条で規定する員数を満たしていること。 ③ 管理する薬局の営業時間が、調剤所業務に従事する時間と重複しないこと。 ④ 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 76 条第 2 項の規定に基づき定められる調

剤報酬の算定方法において、基準調剤加算が適用される保険薬局の管理者ではない

こと。 (2) 申請書の記載

① 「業務内容」欄には、「地方公共団体が開設する休日夜間診療所等の調剤所におけ

る薬事に関する業務」と記載すること。 ② 「従事期間」欄は、地方公共団体と契約した又は要請を受けた期間を記載するこ

と。 ③ 別紙様式 1-4 による員数省令適合状況申立書を添付すること。 ④ 別紙様式 1-5 による営業時間等申立書を添付すること。 ⑤ 別紙様式 1-6 による基準調剤加算適用状況申立書を添付すること。

⑥ 各地域薬剤師会が地方公共団体と調剤所業務に関する契約をした又は地方公共団

体から調剤所業務への協力の要請を受けたことを証する書類の写し。 ⑦ 地方公共団体と管理薬剤師が調剤所業務に関する契約をしたことを証する書類の

写し。 6 東日本大震災津波により被災した地域の医療体制を確保するために必要な病院又は診

療所における薬事に関する業務の兼任 (1) 許可要件 ① 一般社団法人岩手県薬剤師会若しくは地域薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)

が、地方公共団体が開設し、若しくは、地方公共団体の要請に基づき開設された病

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院又は診療所の開設者と薬事に関する業務に係る契約をした場合又はその開設者か

ら薬事に関する業務への要請を受けた場合のみ認められること。 ② 管理する薬局の営業時間が、病院又は診療所における薬事に関する業務に従事す

る時間と重複しないこと。 ③ 前号の他、管理薬剤師の業務に支障が生じないよう、薬剤師会による調整が行わ

れていること。 (2) 申請書の記載等

① 「業務内容」欄には、「東日本大震災津波により被災した地域の医療体制を確保す

るために必要な病院又は診療所の調剤所における薬事に関する業務」と記載するこ

と。 ② 「従事期間」欄は、病院又は診療所の設置者との取り決めに基づく期間を記載す

ること。 ③ 別紙様式 1-5 による営業時間等申立書を添付すること。 この際、様式中「休日夜間診療所等」は、「病院又は診療所」と読み替えること。 ④ 薬剤師会と病院又は診療所の設置者の間の取り決めに関する書類の写しを提出す

ること。

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別紙様式 1 兼 任 す る 業 務 一 覧 表

兼任する店舗

名 称

所 在 地

業 務 内 容

兼任する店舗

名 称

所 在 地

業 務 内 容

兼任する店舗

名 称

所 在 地

業 務 内 容

兼任する店舗

名 称

所 在 地

業 務 内 容

兼任する店舗

名 称

所 在 地

業 務 内 容

兼任する店舗

名 称

所 在 地

業 務 内 容

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別紙様式 1-2

誓 約 書

当社では、日本製薬団体連合会策定の「管理薬剤師及びその兼務に関する業

務管理要項((サンプル卸用)・(体外診断用医薬品卸用))」に基づく社内管理体

制が確立されておりますが、兼任を行う店舗の管理に支障を生じた場合には、

他の管理薬剤師を設置するなど速やかに改善することを誓約します。 年 月 日 住 所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 氏 名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 印 岩手県 保健所長 様

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別紙様式 1-3

誓 約 書 岩手県 保健所長 様

年 月 日

住 所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 氏 名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 印 このたびの管理者兼任許可申請にあたり、下記の店舗においては、分割販売

を行わず、販売先変更許可及び麻薬卸売業者の免許を取得せず、また、覚せい

剤原料取扱者の指定を受けず、向精神薬を取り扱わないことを約束し、ここに

誓約書を提出します。

記 1 店舗の所在地

名 称

2 店舗の所在地 名 称

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別紙様式 1-4 薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令への適合性に関する申立書

岩手県 保健所長 様

年 月 日

住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

印 薬事法第 7 条第 3 項の規定に基づく管理者兼任許可申請にあたり、薬局及び一般販売業

の薬剤師の員数を定める省令第 1 項の規定に基づく員数については、下記のとおり満たし

ていることを申し立てます。

前年において業務を行った日数 前年における総取扱処方せん数

常勤薬剤師数(A) 人

非常勤薬剤師数(B) 人

非常勤薬剤師の常勤換算数(C) 人

薬剤師数(A+C) 人

備考

(注意) 薬剤師数の記載にあたっては、平成 11 年 2 月 16 日付け医薬企第 16 号厚生省医薬安全局

企画課長通知によること。

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別紙様式 1-5

営業時間に関する申立書

年 月 日

住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

印 薬事法第 7 条第 3 項の規定に基づく管理者兼任許可申請にあたり、下記のとおり薬局の

営業時間と休日夜間診療所等に従事する時間に重複がないことを申し立てます。

薬局の営業時間 休日夜間診療所等に従事する時間

月 火 水 木 金 土 日

祝祭日

備考

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別紙様式 1-6

基準調剤加算適用状況申立書

年 月 日

住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

印 薬事法第 7 条第 3 項の規定に基づく管理者兼任許可申請にあたり、下記の者は、健康保

険法第 76 条第 2 項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して基準調剤加算が適用される保険薬局の管理者ではないことを申し立てます。 薬局の名称

薬局の所在地

管理者の氏名

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別紙様式(1) 指令 第 号 住 所 氏 名

年 月 日付けで申請のあった薬事法第 7 条第 3 項(第 27 条で準用

する第 7 条第 3 項)の規定による管理者の兼任については申請のとおり許可す

る。

年 月 日

岩手県 保健所長 付記1 この処分に不服がある場合は、この指令書を受け取った日の翌日から起算して 60 日以内に、知事

に対して書面をもって審査請求をすることができます。なお、この指令書を受け取った日の翌日から起

算して 1 年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。

2 この処分については、この指令書を受け取った日の翌日から起算して 6ヶ月以内に、県を被告として(訴

訟において県を代表する者は、知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。な

お、この指令書を受け取った日の翌日から起算して 6 ヶ月以内であっても、この処分があった日の翌日

から起算して 1 年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、

上記 1 の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算

して 6 ヶ月以内に、処分取消しの訴えを提起することができます。

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1

日付:平成25年4月3日

薬局等における管理薬剤師の兼任の取扱いについて 新旧対照表

改正前 改正後

1~5(略) 1~5(略) 6 東日本大震災津波により被災した地域の医療体制を確保するために必要な

病院又は診療所における薬事に関する業務の兼任 (1) 許可要件

① 一般社団法人岩手県薬剤師会若しくは地域薬剤師会(以下「薬剤師会」

という。)が、地方公共団体が開設し、若しくは、地方公共団体の要請に

基づき開設された病院又は診療所の開設者と薬事に関する業務に係る契

約をした場合又はその開設者から薬事に関する業務への要請を受けた場

合のみ認められること。 ② 管理する薬局の営業時間が、病院又は診療所での薬事に関する業務に従

事する時間と重複しないこと。 ③ 前号の他、管理薬剤師の業務に支障が生じないよう、薬剤師会による調

整が行われていること。 (2) 申請書の記載等

① 「業務内容」欄には、「東日本大震災津波により被災した地域の医療体

制を確保するために必要な病院又は診療所の調剤所における薬事に関す

る業務」と記載すること。 ② 「従事期間」欄は、病院又は診療所の設置者との取り決めに基づく期間

を記載すること。 ③ 別紙様式 1-5 による営業時間等申立書を添付すること。 この際、様式中「休日夜間診療所等」は、「病院又は診療所」と読み替

えること。 ④ 薬剤師会と病院又は診療所の設置者の間の取り決めに関する書類の写

しを提出すること。

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2

改正前 改正後

改正部分は、下線の部分である。