法定資本が必要となる投資分野
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法定資本が必要となる投資分野
No 業種 法定資本の分野 法定資本 法律根拠
1 商業銀行
国営商業銀行 3兆 VND
Decree
141/2006/ND-CP
株式商業銀行 3兆 VND
合弁商業銀行 3兆 VND
外資 100%商業銀行 3兆 VND
外国商業銀行の支店 1500万 USD
政策銀行 50億 VND
投資銀行 3兆 VND
開発銀行 5兆 VND
協力銀行 3兆 VND
2 人 民 信 用 基 金
Peoples credit fund
中央人民信用基金 3兆 VND
地方人民信用基金 1億 VND
3
非銀行信用機関
Non-bank credit
institutions
金融会社:3000億 VND 5千億 VND
金融リース会社 1500億 VND
4 不動産業 60億 VND Decree
153/2007/ND-CP
5 債権回収サービス
Debt collection services 20億 VND
Decree
104/2007/ND-CP
6 警備サービス業
Management of security service 20億 VND
Decree
52/2008/ND-CP
7 研修生の海外派遣サービス 50億 VND Decree
126/2007/ND-CP
8 空港経営業 国際空港の経営 1000億 VND
Decree
83/2007/ND-CP
国内空港の経営 300億 VND
9 航空サービス(空港企
業ではない場合)
国際空港での経営 300億 VND
国内空港での経営 100億 VND
10
空運事業
国際空運サービス ・飛行機 1~10 台:
5000億 VND
・飛行機 11~30 台:
8000億 VND
・飛行機 30 台以上:
1兆 VND
Decree
76/2007/ND-CP
国内空運サービス ・飛行機 1~10 台:
2000億 VND
・飛行機 11~30 台:
4000億 VND
・飛行機 30 台以上:
5000億 VND
一般の空港事業
General aviation services(例:飲食、広告など) 500億 VND
12 観光サービス 2億 5千万 VND Decree
92/2007/ND-CP
13 人材紹介サービス 3億 VND Decree
19/2005/ND-CP
14 証券
証券仲介 Brokerage 30億 VND Decree
144/2003/ND-CP ディーリング(自己売買)Self-
trading 120億 VND
ポートフォリオ管理 Portfolio
management 30億 VND
証券発行保証
Underwriting 220億 VND
証券投資及び金融コンサル
ティング
Securities investment and
financial consultancy
30億 VND
15 ゴールド事業
Gold business activity
宝石類・ゴールドの製造
・ハノイ及びホーチミ
ン:50億 VND
・他の地方: 10 億
VND
Decree
174/1999/ND-CP
ゴールドバーの製造 500億 VND
16 保険業
非生命保険 3億 VND Decree
46/2007/ND-CP 生命保険 6億 VND
保険仲介 4億 VND
17 映画制作 10億 VND
Decree
54/2010/ND-CP
外資系企業に対する出資比率の制限
事業内容
出資比率の制限
農業、狩猟及び林業 (CPC 881) 合弁会社の設立又は事業協力契約の締結のみ可能である。外国
側の出資比率が合弁会社の資本金の 51%を超えてはならない。
鉱山開発関連
(CPC 883)
加盟日以降、外国側の出資比率が合弁会社の 49%を超えては
ならない。
加盟日から 3年以後、その出資比率は合弁会社の法定資本金の
51%を超えてはならない。それから 2年後には、100%外資企業
での設立が可能である。
製造関連 (CPC 884, 885)
加盟後 3 年間は、外国側の出資比率が合弁会社の 50%を超え
てはならない。
それから 5年以後、100%外資企業での設立が可能である。
機械・設備修理・メンテナンス (633)
加盟日以降、外国側の出資比率が合弁会社の 49%を超えては
ならない。
加盟日から 3年後、外国側の出資比率が合弁会社の 51%を超
えてはならない。それから 2年後には、100%外資企業での設立
が可能である。
配達サービス(7512) 加盟後、5年間は、外国側の出資比率が合弁会社の資本金の
51%を超えてはならない。それ以降は無制限になる。
通信事業 WTO加盟の 3年後、合弁会社を設立することができる。外国企
業の出資比率は合弁会社の資本金の 65%を超えてはならない。
仮想プライベー トネットワークサー
ビス
• ネッ トワークインフラを備えない場合:外国企業の出資比率
は合弁会社の資本金の 70%を超えてはならない。
• ネッ トワークインフラを備える場合:外国企業の出資比率は
合弁会社の資本金の 49%を超えてはならない。
付加価値サービス(Web コンテンツ
サービスなど)
ネッ トワークインフラを備えない場合:外国企業の出資比率は合
弁会社の資本金の 65%を超えてはらなない。
映画製作(96112)
合弁会社の設立又は事業協力契約の締結のみ可能である。外国
企業の出資比率が合弁会社の資本金の 51%を超えてはならな
い。
映画配給(96113)
合弁会社の設立又は事業協力契約の締結のみ可能である。外国
企業の出資比率が合弁会社の資本金の 51%を超えてはならな
い。
映画配給(96121)
合弁会社の設立又は事業協力契約の締結のみ可能である。外国
企業の出資比率が合弁会社の資本金の 51%を超えてはならな
い。
銀行及びその他金融業 商業銀行の株式で出資する場合、外国企業の出資比率はその商
業銀行の法定資本金の 30%を超えてはならない。
証券業 加盟後、5年間は、外国側の出資比率が合弁会社の 49%を超え
てはならない。それ以降は無制限になる。
娯楽サービス(9619) 外国企業の出資比率が合弁会社の資本金の 49%を超えてはなら
ない。
電子ゲームセンター (CPC 964) 外国企業の出資比率が合弁会社の資本金の 49%を超えてはなら
ない。
コンテナ積み下ろし及び船積みサ
ービス(CPC 7411)
外国企業の出資比率が合弁会社の資本金の 50%を超えてはなら
ない。
通関サービス 外国企業の出資比率が合弁会社の資本金の 51%を超えてはなら
ない。加盟日から 5年後以降は、無制限になる。
コンテナ倉庫サービス 外国企業の出資比率が合弁会社の資本金の 51%を超えてはなら
ない。加盟日から 7年後以降は、無制限になる。
国内水路運輸サービス 外国企業の出資比率が合弁会社の法定資本金の 49%を超えては
ならない。
鉄道運輸サービス 外国企業の出資比率が合弁会社の法定資本金の 49%を超えては
ならない。
道路運輸サービス
外国企業の出資比率が合弁会社の資本金の 49%を超えてはなら
ない。
加盟から 3年以後、市場の需要に応じて、外国企業の出資比率
が 51%超えない品物運送サービスを提供する合弁会社の設立が
可能である。
倉庫業 外国企業の出資比率が合弁会社の資本金の 51%を超えてはなら
ない。加盟日から 7年間後以降は、無制限になる。
*ベトナム国の WTO加盟は、2007年 1月 11日