法定資本が必要となる投資分野

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Page 1: 法定資本が必要となる投資分野

法定資本が必要となる投資分野

No 業種 法定資本の分野 法定資本 法律根拠

1 商業銀行

国営商業銀行 3兆 VND

Decree

141/2006/ND-CP

株式商業銀行 3兆 VND

合弁商業銀行 3兆 VND

外資 100%商業銀行 3兆 VND

外国商業銀行の支店 1500万 USD

政策銀行 50億 VND

投資銀行 3兆 VND

開発銀行 5兆 VND

協力銀行 3兆 VND

2 人 民 信 用 基 金

Peoples credit fund

中央人民信用基金 3兆 VND

地方人民信用基金 1億 VND

3

非銀行信用機関

Non-bank credit

institutions

金融会社:3000億 VND 5千億 VND

金融リース会社 1500億 VND

4 不動産業 60億 VND Decree

153/2007/ND-CP

5 債権回収サービス

Debt collection services 20億 VND

Decree

104/2007/ND-CP

6 警備サービス業

Management of security service 20億 VND

Decree

52/2008/ND-CP

7 研修生の海外派遣サービス 50億 VND Decree

126/2007/ND-CP

8 空港経営業 国際空港の経営 1000億 VND

Decree

83/2007/ND-CP

国内空港の経営 300億 VND

9 航空サービス(空港企

業ではない場合)

国際空港での経営 300億 VND

国内空港での経営 100億 VND

10

空運事業

国際空運サービス ・飛行機 1~10 台:

5000億 VND

・飛行機 11~30 台:

8000億 VND

・飛行機 30 台以上:

1兆 VND

Decree

76/2007/ND-CP

国内空運サービス ・飛行機 1~10 台:

2000億 VND

・飛行機 11~30 台:

4000億 VND

・飛行機 30 台以上:

5000億 VND

一般の空港事業

General aviation services(例:飲食、広告など) 500億 VND

12 観光サービス 2億 5千万 VND Decree

92/2007/ND-CP

13 人材紹介サービス 3億 VND Decree

19/2005/ND-CP

14 証券

証券仲介 Brokerage 30億 VND Decree

144/2003/ND-CP ディーリング(自己売買)Self-

trading 120億 VND

Page 2: 法定資本が必要となる投資分野

ポートフォリオ管理 Portfolio

management 30億 VND

証券発行保証

Underwriting 220億 VND

証券投資及び金融コンサル

ティング

Securities investment and

financial consultancy

30億 VND

15 ゴールド事業

Gold business activity

宝石類・ゴールドの製造

・ハノイ及びホーチミ

ン:50億 VND

・他の地方: 10 億

VND

Decree

174/1999/ND-CP

ゴールドバーの製造 500億 VND

16 保険業

非生命保険 3億 VND Decree

46/2007/ND-CP 生命保険 6億 VND

保険仲介 4億 VND

17 映画制作 10億 VND

Decree

54/2010/ND-CP

Page 3: 法定資本が必要となる投資分野

外資系企業に対する出資比率の制限

事業内容

出資比率の制限

農業、狩猟及び林業 (CPC 881) 合弁会社の設立又は事業協力契約の締結のみ可能である。外国

側の出資比率が合弁会社の資本金の 51%を超えてはならない。

鉱山開発関連

(CPC 883)

加盟日以降、外国側の出資比率が合弁会社の 49%を超えては

ならない。

加盟日から 3年以後、その出資比率は合弁会社の法定資本金の

51%を超えてはならない。それから 2年後には、100%外資企業

での設立が可能である。

製造関連 (CPC 884, 885)

加盟後 3 年間は、外国側の出資比率が合弁会社の 50%を超え

てはならない。

それから 5年以後、100%外資企業での設立が可能である。

機械・設備修理・メンテナンス (633)

加盟日以降、外国側の出資比率が合弁会社の 49%を超えては

ならない。

加盟日から 3年後、外国側の出資比率が合弁会社の 51%を超

えてはならない。それから 2年後には、100%外資企業での設立

が可能である。

配達サービス(7512) 加盟後、5年間は、外国側の出資比率が合弁会社の資本金の

51%を超えてはならない。それ以降は無制限になる。

通信事業 WTO加盟の 3年後、合弁会社を設立することができる。外国企

業の出資比率は合弁会社の資本金の 65%を超えてはならない。

仮想プライベー トネットワークサー

ビス

• ネッ トワークインフラを備えない場合:外国企業の出資比率

は合弁会社の資本金の 70%を超えてはならない。

• ネッ トワークインフラを備える場合:外国企業の出資比率は

合弁会社の資本金の 49%を超えてはならない。

付加価値サービス(Web コンテンツ

サービスなど)

ネッ トワークインフラを備えない場合:外国企業の出資比率は合

弁会社の資本金の 65%を超えてはらなない。

映画製作(96112)

合弁会社の設立又は事業協力契約の締結のみ可能である。外国

企業の出資比率が合弁会社の資本金の 51%を超えてはならな

い。

映画配給(96113)

合弁会社の設立又は事業協力契約の締結のみ可能である。外国

企業の出資比率が合弁会社の資本金の 51%を超えてはならな

い。

映画配給(96121)

合弁会社の設立又は事業協力契約の締結のみ可能である。外国

企業の出資比率が合弁会社の資本金の 51%を超えてはならな

い。

銀行及びその他金融業 商業銀行の株式で出資する場合、外国企業の出資比率はその商

業銀行の法定資本金の 30%を超えてはならない。

Page 4: 法定資本が必要となる投資分野

証券業 加盟後、5年間は、外国側の出資比率が合弁会社の 49%を超え

てはならない。それ以降は無制限になる。

娯楽サービス(9619) 外国企業の出資比率が合弁会社の資本金の 49%を超えてはなら

ない。

電子ゲームセンター (CPC 964) 外国企業の出資比率が合弁会社の資本金の 49%を超えてはなら

ない。

コンテナ積み下ろし及び船積みサ

ービス(CPC 7411)

外国企業の出資比率が合弁会社の資本金の 50%を超えてはなら

ない。

通関サービス 外国企業の出資比率が合弁会社の資本金の 51%を超えてはなら

ない。加盟日から 5年後以降は、無制限になる。

コンテナ倉庫サービス 外国企業の出資比率が合弁会社の資本金の 51%を超えてはなら

ない。加盟日から 7年後以降は、無制限になる。

国内水路運輸サービス 外国企業の出資比率が合弁会社の法定資本金の 49%を超えては

ならない。

鉄道運輸サービス 外国企業の出資比率が合弁会社の法定資本金の 49%を超えては

ならない。

道路運輸サービス

外国企業の出資比率が合弁会社の資本金の 49%を超えてはなら

ない。

加盟から 3年以後、市場の需要に応じて、外国企業の出資比率

が 51%超えない品物運送サービスを提供する合弁会社の設立が

可能である。

倉庫業 外国企業の出資比率が合弁会社の資本金の 51%を超えてはなら

ない。加盟日から 7年間後以降は、無制限になる。

*ベトナム国の WTO加盟は、2007年 1月 11日