仕様書

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工事請負契約書 平成25年度東日本大震災により生じた災害廃棄物の国代行処理業務(広野 町)における仮設減容化処理施設敷地造成(伐採)工事 工事場所 福島県双葉郡広野町大字下北迫地内(詳細は仕様書による) 契約締結日から 平成26年1月31日まで 請負代金額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) 契約保証金 免除。ただし公共工事履行保証証券、又は履行保証保険契約による保証 を付すものとする。この場合の保証金額は、請負代金額の10分の1以上とする。 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、 別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものと する。 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体 協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保 有する。 平成 東京都千代田区霞が関1-2-2 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 [注] 受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の 名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

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Page 1: 仕様書

工事請負契約書紙

1 工 事 名 平成25年度東日本大震災により生じた災害廃棄物の国代行処理業務(広野

町)における仮設減容化処理施設敷地造成(伐採)工事

2 工 事 場 所 福島県双葉郡広野町大字下北迫地内(詳細は仕様書による)

3 工 期 契約締結日から

平成26年1月31日まで

4 請負代金額 円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)

5 契約保証金 免除。ただし公共工事履行保証証券、又は履行保証保険契約による保証

を付すものとする。この場合の保証金額は、請負代金額の10分の1以上とする。

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、

別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものと

する。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体

協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保

有する。

平成 年 月 日

発 注 者 住 所 東京都千代田区霞が関1-2-2

支出負担行為担当官

環境省大臣官房会計課長 小 川 晃 範 印

受 注 者 住 所

氏 名 印

[注] 受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の

名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

Page 2: 仕様書

(総則)

発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図第1条

書(別冊の図面、仕様書及び入札説明書の質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、

日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契

約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に

引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方

法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、

受注者がその責任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなけ

ればならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別

の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89

号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判

所とする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全

ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行

ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものと

みなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該

代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の第2条

工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を

行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の

行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(請負代金内訳書及び工程表)

受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以第3条

下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

Page 3: 仕様書

(契約の保証)

受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共第4条

工事履行保証証券、又は履行保証保険契約による保証を付さなければならない。

2 前項の保証に係る保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上としなければ

ならない。

3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額又は保険金額が変更後の請負代金額の

10分の1に達するまで、発注者は、保証金額又は保険金額の増額を請求することができ、

受注者は、保証金額又は保険金額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ第5条

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2

項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認

を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の

目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限り

でない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機第6条

能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負人の通知)

発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を第7条

請求することができる。

(特許権等の使用)

受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保第8条

護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施

工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。た

だし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権

等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注

者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督職員)

発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならな第9条

い。監督職員を変更したときも同様とする。

2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権

限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書

に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は

Page 4: 仕様書

協議

二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し

た詳細図等の承諾

三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験

若しくは検査(確認を含む。)

3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれ

ぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の

一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければな

らない。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけ

ればならない。

5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に

定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職

員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(現場代理人及び主任技術者等)

受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めると第10条

ころにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの

者を変更したときも同様とする。

一 現場代理人

二 専任の主任技術者

専任の監理技術者

三 専門技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の2に規定する技術者をいう。

以下同じ。)

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行う

ほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求

の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並び

にこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使する

ことができる。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及

び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、

現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せ

ず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通

知しなければならない。

5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることがで

きる。

(履行報告)

受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報第11条

告しなければならない。

Page 5: 仕様書

(工事関係者に関する措置請求)

発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術第12条

者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく

不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な

措置をとるべきことを請求することができる。

2 発注者又は監督職員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者

と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用してい

る下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあ

るときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこ

とを請求することができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決

定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注

者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求するこ

とができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定

し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品第13条

質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た

品質)を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同

じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格した

ものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受

注者の負担とする。

3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以

内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外

に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材

料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならな

い。

Page 6: 仕様書

(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)

受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見第14条

本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又

は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事に

ついては、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書におい

て見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施

工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整

備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなけ

ればならない。

4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、

当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じない

ため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立

会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工する

ことができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工

を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があ

ったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記

録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する第15条

建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場

所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注

者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合にお

いて、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定め

と異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に

通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、

発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2

項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認め

たときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、

必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若

しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若

しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の

Page 7: 仕様書

使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の

品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負

代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら

ない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな

い。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって

不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその

返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に

復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監

督職員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地第16条

(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特

別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければなら

ない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当

該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物

件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当

該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡

さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、

又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ

て当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場

合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し

出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担

しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者

の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がそ第17条

の改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該

不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、

発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注

Page 8: 仕様書

者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反し

た場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査する

ことができる。

3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認めら

れる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由

を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。

(条件変更等)

受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した第18条

ときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(こ

れらの優先順位が定められている場合を除く。)。

二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。

三 設計図書の表示が明確でないこと。

四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的

又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態

が生じたこと。

2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実

を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、

受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示す

る必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、そ

の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを

得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長するこ

とができる。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認

められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなけ

ればならない。

一 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるも

の 発注者が行う。

二 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴

うもの 発注者が行う。

三 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴

わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要

があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼ

したときは必要な費用を負担しなければならない。

Page 9: 仕様書

(設計図書の変更)

発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書第19条

の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、

発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注

者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地す第20条

べり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」とい

う。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生

じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる

ときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の

施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受

注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があ

ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備

え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工

事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは

必要な費用を負担しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受第21条

注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないと

きは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができ

る。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められると

きは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰

すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更第22条

を受注者に請求することができる。

2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別

の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期へ

の変更を請求することができる。

3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更

し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

Page 10: 仕様書

(工期の変更方法)

工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始第23条

の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあって

は発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求

を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始

の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協第24条

議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の

日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することがで

きる。

3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合

に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国第25条

内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたと

きは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額

(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。

以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎とし

て算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との

差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応

じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指

数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内

に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行

うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前

のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生

じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほ

か、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフ

レーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発

Page 11: 仕様書

注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することがで

きる。

7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議し

て定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注

者が定め、受注者に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受

注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を

行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、

協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(臨機の措置)

受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけ第26条

ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ

監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、

この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知し

なければならない。

3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に

対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に

要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認

められる部分については、発注者が負担する。

(一般的損害)

工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工第27条

事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する

損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条

第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の

責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償し第28条

なければならない。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によ

りてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべ

き事由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、

地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその

損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善

良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、

発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

Page 12: 仕様書

(不可抗力による損害)

工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当第29条

該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができない

もの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工

事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、

その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害

(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第50条第1項の規定

により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」と

いう。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担

を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、

当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機

械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定に

よる検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるもの

に係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項におい

て「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければ

ならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、

算定する。

一 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその

評価額を差し引いた額とする。

二 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残

存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

三 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該

工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的

物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回

復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、

その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗

力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の

額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付け

に要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負

代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用す

る。

Page 13: 仕様書

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前第30条

条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合にお

いて、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて

設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者

と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場

合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を

負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者

は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。第31条

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、

前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会い

の上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当

該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査

職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を

最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引

渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代

金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受

注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を

受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5

項の規定を適用する。

(請負代金の支払い)

受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求するこ第32条

とができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請

負代金を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、

その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項

において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、

その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日

数を超えた日において満了したものとみなす。

Page 14: 仕様書

(部分使用)

発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的第33条

物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用

しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受

注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払及び中間前金払)

受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共第34条

工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保

証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請

負代金額の10分の 以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。5

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前

払金を支払わなければならない。

3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金

に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証

書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の 以内の中間前払金の支払いを発注者に請2

求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。

4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注

者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合

において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認

定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額

の10分の (第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の )か5 7

ら受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。

以下この条から第36条まで、第40条及び第49条において同じ。)を差し引いた額に相当

する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2

項の規定を準用する。

6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額

後の請負代金額の10分の (第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているとき6

は10分の )を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にそ7

の超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定

による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除

することができる。

7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合にお

いて、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、そ

の超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額で

10分の6あるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の

(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは )の額を差し引10分の7

いた額を返還しなければならない。

Page 15: 仕様書

8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額

につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応

じ、年 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができ3.0

る。

(保証契約の変更)

受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の第35条

支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注

者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契

約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わ

りその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費第36条

(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕

費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支

払いに充当してはならない。

(部分払)

削除第37条

(部分引渡し)

工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを第38条

受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当

該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分

に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第

5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、

これらの規定を準用する。

2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引

渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相

応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の

規定により準用される第31条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が

整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額

/請負代金額)

(国庫債務負担行為に係る契約の特則)

削除第39条

Page 16: 仕様書

(国債に係る契約の前金払[及び中間前金払]の特則)

削除第40条

(国債に係る契約の部分払の特則)

削除第41条

(第三者による代理受領)

受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を第42条

代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の

提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているとき

は、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の

規定に基づく支払いをしなければならない。

(前払金等の不払に対する工事中止)

受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定第43条

に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支

払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場

合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通

知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があ

ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備

え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工

事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは

必要な費用を負担しなければならない。

(瑕疵担保)

発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めて第44条

その瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求する

ことができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要すると

きは、発注者は、修補を請求することができない。

2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項(第38

条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から

2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失に

より生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。

3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定

にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償

の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたとき

は、この限りでない。

4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定め

る期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなけれ

Page 17: 仕様書

ばならない。

5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の

指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の

不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における損害金等)

受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合第45条

においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額

を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。

3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を

含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金

額につき、遅延日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払3.0

いを発注者に請求することができる。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)

受注者( 共同企業体にあっては、その構成員) が、次に掲げる場合のいず第45条の2

れかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結

後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)

の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければなら

ない。

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和

22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者

が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことによ

り、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8

条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納

付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が

独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。

二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令

(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者

等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをい

い、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した

場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」とい

う。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反

する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号

の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取

引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件に

ついて、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当

該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除

く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野

Page 18: 仕様書

に該当するものであるとき。

四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2

号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条

第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合

のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負

代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金と

して発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

一 前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の

規定の適用があるとき。

二 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であ

ることが明らかになったとき。

三 受注者が発注者に環境省競争契約入札心得の規定に抵触する行為を行っていない旨

の誓約書を提出しているとき。

3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、

当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で

計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

(発注者の解除権)

発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する第46条

ことができる。

一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間

内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

三 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。

四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を

達することができないと認められるとき。

五 第49条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号

において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者を

いう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号におい

て「暴力団員」という。)であると認められるとき。

ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号におい

て同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

Page 19: 仕様書

認められるとき。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイか

らホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認め

られるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の

購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、

発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10

分の3に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があ第47条

るときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼした

ときは、その損害を賠償しなければならない。

(受注者の解除権)

受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで第48条

きる。

一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したと

き。

二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6

月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、

その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解

除されないとき。

三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったと

き。

2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、

その損害の賠償を発注者に請求することができる。

(解除に伴う措置)

発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該第49条

検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当

該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者

に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められると

きは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することがで

きる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定によ

る前払金があったときは、当該前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をし

Page 20: 仕様書

ているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出

来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額

になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条の規定によるときにあっては、その

余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年3.1パーセントの割合

で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余

剰額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出

来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければ

ならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若

しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されていると

きは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償し

なければならない。

5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を

発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は

過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は

返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理

する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれ

らの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地

等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、

又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ

て当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場

合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し

出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担

しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等について

は、この契約の解除が第46条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によると

きは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6

項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見

を聴いて定めるものとする。

(火災保険等)

受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同第50条

じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これ

に準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わる

ものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付した

ときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

Page 21: 仕様書

(賠償金等の徴収)

受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内第51条

に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した

日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、

発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの

割合で計算した額の延滞金を徴収する。

(あっせん又は調停)

この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議第52条

が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に

関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法

による中央建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又

は調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しく

は監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負

人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛

争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項

の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同

条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項の

あっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停によ第53条

り紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書

に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(情報通信の技術を利用する方法)

この契約書において書面により行わなければならないこととされている請求、通第54条

知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにお

いて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用い

て行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、

その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。

(補則)

この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議第55条

して定める。

Page 22: 仕様書

[別添]

[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]

仲 裁 合 意 書

工 事 名 平成25年度東日本大震災により生じた災害廃棄物の国代行処理業務(広野町)に

おける仮設減容化処理施設敷地造成(伐採)工事

工 事 場 所 福島県双葉郡広野町大字下北迫地内(詳細は仕様書による)

平成 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、

発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その

仲裁判断に服する。

管轄審査会名 建設工事紛争審査会

管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法

第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛

争審査会を管轄審査会とする。

平成 年 月 日

発 注 者 住 所 東京都千代田区霞が関1-2-2

支出負担行為担当官

環境省大臣官房会計課長 小 川 晃 範 印

受 注 者 住 所

氏 名 印

Page 23: 仕様書

〔裏面〕

仲裁合意書について

(1)仲裁合意について

仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約す

る当事者間の契約である。

仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、た

とえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。

(2)建設工事紛争審査会について

建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する

紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっ

せん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下

「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下

「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管

轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央

審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であ

るが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。

審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別

委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。

また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を

有する者である。

なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁

法の規定が適用される。

Page 24: 仕様書

平成25年度東日本大震災により生じた災害廃棄物の国代行処理業務

(広野町)における仮設減容化処理施設敷地造成(伐採)工事

仕 様 書 Ⅰ.工事概要

1.工事名称 平成25年度東日本大震災により生じた災害廃棄物の国代行処理業務(広野

町)における仮設減容化処理施設敷地造成(伐採)工事 2.工事の目的 平成 23 年 8 月に施行された「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措

置法(平成 23 年法律第 99 号)」(以下「災害廃棄物処理特措法」という。)では、市町村長か

らの要請があり、その必要性が認められるときは、国が市町村に代わって災害廃棄物の処理を

行うこととされている。 本業務は、平成 25 年 1 月に福島県広野町から災害廃棄物処理の代行要請があったことを受

け、同町における災害廃棄物処理に向け仮設減容化処理施設の整備を進めていくにあたって造

成用地の樹木の伐採を行うことを目的とするものである。 3.工事場所 福島県双葉郡広野町大字下北迫地内(別添-1参照) 4.工事概要 工事面積 :40,800m2

伐 採 工 :36,000m2

除 草 工 : 4,800m2

土砂流出防止工:1式 汚濁防止工:1箇所 仮設道路工:1式 舗 装 工 :1式 防護施設工:1式

5.履行期限 契約締結の日から平成 26 年 1 月 31 日まで

ただし、請負者等の創意工夫により積極的に工事期間の短縮を図るものとす

る。 6.成果物 ・業務完了報告書 3部 ・業務完了報告書の電子データを収納した電子媒体(DVD-R) 2式

7.別添資料 ・別添-1 位置図 ・別添-2 履行上の留意事項

- 1 -

Page 25: 仕様書

Ⅱ.工事の内容 1.全般的事項

以下に記載されていない全般的事項は、「別添-2 履行上の留意事項」をふまえて、工事

を実施するものとする。 2.適用する基準等

(1) 「宅地防災マニュアルの解説」編集 宅地防災研究会、発行 株式会社ぎょうせい (2) 「防災調節池等技術基準(案)解説と設計実例」社団法人日本河川協会

3.伐採工事

3-1.施工手順 施工手順は以下の手順を基本とする。

< 工 種 > <実 施 項 目> 1.準備工事 ・安全施設工 (・工事看板)

・目隠しフェンス ・キャスターゲート ・立入防止柵

2.仮設工事 ・作業所・資材置場

設置工 (・部分伐採) ・切土盛土造成、素掘側溝 ・砕石舗装、のり柵

・谷部除草工 ・除草 (・集積)

・仮設道路工 (・部分伐採) ・仮設道路、砕石舗装

・防災汚濁防止工 ・ふとんかご ・素掘側溝

3.本工事 ・伐採工 ・樹木伐採

(・集積材流出防止対策) (・場内運搬) (・集積)

・土砂流出防止工 ・のり柵 ※ ( )内は、各工種における付帯作業を示す。

- 2 -

Page 26: 仕様書

3-2.準備工事 (1) 安全施設工(「防災施設平面図」「防災施設詳細図(1)(3)」参照のこと) ① 安全施設として、工事看板、キャスターゲート、立入防止柵及び目隠しフェンスを設

置する。 ② キャスターゲート(H=2.06m、W=5.73m、1箇所)は第三者の立ち入りを防止す

るために工事用道路の出入り口に設置する。 キャスターゲートには南京錠を取り付け施錠管理する。

③ 工事用道路の出入口付近に作業所兼資材置場を設けるため、キャスターゲートから作

業所兼資材置場が隣接道路と面する箇所にかけて立入防止柵(H=1.5m)を設置する。 ④ J ヴィレッジとの出入り通路(遊歩道)及び J ヴィレッジと面する箇所には、目隠し

フェンス(H=1.8m)を設置する。

3-3.仮設工事 (1) 作業所・資材置場設置工(「防災施設平面図」「防災施設詳細図」

「砕石舗装部 平面図・断面図(1)(2)」参照のこと) ① 作業所兼資材置場は砕石舗装(クラッシャラン C-40、t=150mm)を施す。 ② 砕石舗装は、1%の横断勾配を確保した上、素掘り側溝を設置し、場内の表層排水を

処理するものとする。 ③ 砕石舗装の施工に先立ち、造成工(切土、盛土)並びに法面整形を施す。 ④ 盛土については、既地盤面を段切り(標準 H=50cm,L=1.0m 以上)等の処理を行

った後に施行すること。段切り部は排水勾配を5%程度確保すること(「砕石舗装部 平

面図・断面図(2)」参照)。 ⑤ 法面整形部については、雨水による法面浸食、土砂流出防止を目的に、法面保護(植

生シート、わら芝)を施す。 ⑥ 切土・盛土の法尻部においては、のり柵工(H=1.0m)を設置する。

(2) 谷部除草工(「伐採・除草平面図」参照のこと) ① 谷部除草工は汚濁防止施設への仮設道路沿いに行う。

除草は平面図に従い行うものとする。 ② 除草したものは、フレキシブルコンテナに収納し、一時的に谷部へ仮置きした後に伐

採木の集積場所に移設・保管する。

(3) 仮設道路工(「防災施設平面図」「防災施設詳細図(1)」参照のこと) ① 北側の伐採木集積場所への工事用仮設路及び防災汚濁防止施設設置のための工事用

仮設路として、仮設道路を敷設する。 ② 仮設道路のルートについては、防災施設平面図に示しているが、切土、盛土は、極力

最小限に留めるものとする。

(4) 防災汚濁防止工(「防災施設平面図」「防災施設詳細図(1)~(4)」参照のこと)

- 3 -

Page 27: 仕様書

① 伐採工事施工中において、降雨等の影響により濁水及び土砂が発生し、これらが直接

下流域に流出しないよう防災汚濁防止施設を設置する。 ② 防災汚濁防止施設は濁水等を一時的に滞留させ、あわせて土砂を沈殿させる機能を有

する施設とする。 ③ 防災汚濁防止施設の設置において、地山の掘削時に濁水及び土砂が流下しないように

対策を講じる。 ④ 防災汚濁防止施設からの排水は、素掘側溝を整備して円滑に下流排水路に放流する。

3-4.本工事

(1) 伐採工(「伐採・除草平面図」参照のこと) ① 伐採の順序は以下を基本として行う。(「図-1伐採箇所区分図」参照)

1)舗装工箇所(D)を伐採 伐採木は、工事の支障とならない場所に仮置きし、伐採木集積範囲の伐採が完了

次第、集積範囲へ運搬・集積する。 2)仮設道路部(E)を伐採

伐採木は、工事の支障とならない場所に仮置きし、伐採木集積範囲の伐採が完了

次第、集積範囲へ運搬・集積する。 3)北側用地(C)を伐採

伐採木集積範囲の伐採より始め、集積範囲を確保する。 伐採木は伐採木集積範囲へ運搬・集積する。

4)連絡用地(B)を伐採 順次、伐採木は伐採木集積範囲へ運搬・集積する。

5)南側用地(A)を伐採 順次、伐採木は伐採木集積範囲へ運搬・集積する。

② 本伐採では抜根は行わず、根株などを残置して地表面の浸食及び崩壊の防止に努める

ものとする。 ③ 当該地に植生する樹木を伐採し、用地北側の伐採木集積範囲まで運搬し集積する。

なお、今回計画している伐採木集積範囲は平坦地~緩斜面である。 ④ 集積範囲内の立木を伐採し、用地内で発生する伐採木を仮置きできる広さを確保する

こと。 ⑤ 伐採木集積範囲も伐採の対象となっているため、今回は伐根を行わないことから、伐

採木集積範囲には木根が残っており、集積に当たっては十分注意すること。 ⑥ 伐採した樹木は枝葉を払い、枝葉はロープ等で束ねて集積し、幹は長さ 2m 程度に切

断して集積するものとする。 なお、枝葉と幹とは分けて集積を行うものとし、火災防止対策を講じるものとする。

⑦ 枝葉及び幹の集積に当たって、積み上げ高さは、枝葉で 2m 以下、幹で 2.5m以下と

する。また、集積し積み上げた枝葉及び幹が崩れ落ちないように、防護杭の打設等に

より崩れ防止の対策を講じるものとする。 なお、崩れ防止の対策を行うにあたって、極力伐採木を利用するものとする。

- 4 -

Page 28: 仕様書

⑧ 伐採木の集積に当たっては、伐採後の状況を踏まえて、管理用通路を含めた伐採木集

積範囲などを監督職員と協議するものとする。

図-1 伐採箇所区分図

(2) 土砂流出防止工(「防災施設平面図」「防災施設詳細図(1)」参照のこと) ① 伐採後の小規模な法面の崩壊防止及び法面からの土砂流出を防止するため、のり柵工

(H=1.0m)を設置する。 ② のり柵工の設置は、土砂流出及び小規模な崩壊防止を目的としていることから、伐採

の進捗に応じて随時施工を行うものとする。 ③ 斜面でののり柵工は伐採後の斜面状況を確認し、崩壊跡、亀裂等が確認された場合に

は、のり柵工の位置及び範囲を適切に考慮すること。 ④ のり柵工の範囲は、原則設計範囲とするが、現地状況から範囲の拡大が必要と考えら

れる場合は、監督職員と協議を行うものとする。

3-5.土木工事施工管理基準及び規格値 本工事における土木工事管理基準び規格値については、「国土交通省東北地方整備局規定」

に従う。

3-6.写真管理基準 本工事における写真管理基準については、「国土交通省東北地方整備局規定」に従う。

Jヴィレッジ

南側用地 連絡用地

仮設道路

舗装工

北側用地 C

伐採木集積範囲

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Page 29: 仕様書

3-7.数量総括表

表-1 数量総括表 工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要

準備工 安全施設工 目隠しフェンス H=1.8m m 144

キャスターゲート W=5.73m,H=2.06m 箇所 1

立入防止柵 H=1.5m m 46

仮設工 舗装工 砕石舗装 C-40 t=150 m2 198

法面整形工 法面整形(盛土部) m2 57.7

法面整形(切土部) m2 40.3

植生工 植生シート ワラ芝 m2 57.7

除草工 除草(谷部) m2 4,800

仮設道路工 仮設道路 W=4.0m C-40 t=200 m 380

汚濁防止工 汚濁防止施設 ふとんかご 箇所 1

土砂流出防止工 のり柵工 H=1.0m m 1,626

水路工 素掘側溝 A タイプ m 7.5

B タイプ m 77.0

C タイプ m 20.0

伐採工 伐採工 樹木伐採 m2 36,000

土工 作業土工 床掘り m3 176

埋戻し m3 90.3

作業残土処理 場内敷均し m3 79.6

基面整正 m2 28.8

3-8.設計図面

① 伐採・除草平面図 ② 防災施設平面図 ③ 防災施設詳細図(1)(2)(3)(4) ④ 砕石舗装部 平面図・断面図(1)(2)

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別添-2

履行上の留意事項

第 1章 総 則

1-1.一般

1.一般

本資料は、工事の実施にあたって必要となる全般的事項を定め、適正な履行の確保を

図るための参考としてまとめたものである。なお、具体的な適用にあたっては、対象工

事の内容や現地条件をふまえ、発注者に適時確認した上で進めること。 2. 留意事項の適用

受注者は、留意事項の適用にあたって、工事については、環境省制定の「請負工事監督

検査の事務処理について」に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第 18 条に定める建

設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、受注者

は、これら監督、検査(完成検査及び既済部分検査)にあたっては、予算決算及び会計令

(平成 24 年 7月 25 日改正政令第 202 号)(以下「予決令」という。)第 101 条の 3及び 4

に基づくものであることを認識しなければならない。

3.優先事項

設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の①から④の順番とする。これにより難

い場合は、監督職員と協議する。

①質問回答書

②特記仕様書

③図面

④共通仕様書

4.設計図書間の不正合

特記仕様書、図面、工事数量総括表の間に相違がある場合、または図面からの読み取り

と図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければ

ならない。

5.SI 単位

設計図書は「SI 単位」を使用するものとする。また、SI 単位と非 SI 単位が併記されて

いる場合は( )内を非 SI 単位とする。

1-2.用語の定義

1. 「監督職員等」とは、監督職員、委託監督職員を総称していう。

- 16 -

Page 40: 仕様書

2. 「監督職員」とは、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)等の定めにより適正な履行を確保す

るために契約担当官等から監督を命ぜられた職員で、契約書に規定する監督職員をいう。

なお、契約書に調査職員と規定されている場合には、本留意事項の監督職員を調査職員

と読み替えるものとする。

また、本仕様書で規定されている監督職員とは、総括監督員、主任監督員、監督員を総

称していう。

3. 「委託監督員」とは、会計法等の定めにより契約担当官等が特に専門的な知識または技能

を必要とする

場合とその他の理由により、国の職員以外のものに委託した監督員をいう。

4. 「総括監督員」とは、監督総括業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協

議及び関連工事の調整のうち、重要な処理及び設計図書の変更、一時中止または打ち切り

の必要があると認められる場合における契約担当官等(会計法(平成18年6月7日改正

法律第 53 号第 29 条の三第1項)に規定する契約担当官をいう。)に対する報告等を行う者

をいう。また、主任監督員及び監督員の指揮監督及び監督業務の取りまとめを行う者をい

う。

5. 「主任監督員」とは、現場総括監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾また

は協議(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理、工事実施のための詳細図等(軽易な

ものを除く)の作成及び交付または受注者が作成した図面の承諾を行い、また、契約図書

に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験または検査の実施(他の者に実施

させた場合の確認することを含む。)で重要なものの処理、関連工事の調整(重要なものを

除く。)、設計図書の変更(重要なものを除く。)、一時中止または打切りの必要があると認

められた場合における総括監督員への報告を行う者をいう。また、現場監督員の指揮監督

及び現場監督総括業務並びに一般監督業務の取りまとめを行う者をいう。

6. 「監督員」とは、一般監督業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾または協議で

軽易なものの処理、工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付、または受注

者が作成した図面の内軽易なものの承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立

会、工事材料試験の実施(重要なものを除く。)を行う者をいう。また、監督員は段階確認

を行う。なお、設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認められる場合に

おいて、土木工事にあっては主任監督員へ報告を行うとともに、一般監督業務の取りまと

めを行う。

7. 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。

8. 「設計図書」とは、共通仕様書、特記仕様書、図面、工事数量総括表及び質問回答書をい

う。

9. 「共通仕様書」とは、業務を履行するうえで必要な技術的要求、業務内容を説明したもの

のうち、予め定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。

10. 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、業務の履行に関する明細または業務に固有の

- 17 -

Page 41: 仕様書

技術的要求を定める図書をいう。

11. 「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設

計図等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提

出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。

12. 「工事数量総括表」とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。

13. 「質問書回答書」とは、質問受付時に入札参加者から所定の手続きを経て寄せられた質問

書に対して発注者が回答する書面をいう。

14. 「工事」とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。

15. 「本体工事」とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。

16. 「仮設工事」とは、各種の仮工事であって工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。

17. 「工事区域」とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の地域をいう。

18. 「現場」とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指

定された場所をいう。

19. 「工期」とは、契約図書に明示された工事を実施するために要する準備及び後片付け期間

を含めた始期日から終期日までの期間をいう。

20. 「工事開始日」とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。

21. 「工事着手」とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所の設置ま

たは測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計または工場製作を含む工事における

工場製作工のいずれかに着手することをいう。

22. 「指示」とは、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面によって

示すことをいう。

23. 「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者もしくは監督職員または受注者

が書面により同意することをいう。

24. 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督職員と受注者

が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。

25. 「提出」とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し工事に係る書面

またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

26. 「提示」とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員または検査職員に対し

工事に係る書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。

27. 「報告」とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し工事に係る書面

により知らせることをいう。

28. 「通知」とは、発注者または監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注

者に対し、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。

29. 「連絡」とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、ま

たは、受注者が監督職員に対し、契約書第 18 条に該当しない事項または緊急を要する伝達

すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手

- 18 -

Page 42: 仕様書

段により互いに知らせることをいう。

なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。

30. 「確認」とは、契約図書に示された事項について、監督職員、検査職員または受注者が臨

場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。

31. 「立会」とは、契約図書に示された事項について、監督職員が臨場により、その内容につ

いて契約図書との適合を確かめることをいう。

32. 「納品」とは、受注者が監督職員に工事完成時に成果品を納めることをいう。

33. 「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。

34. 「書面」とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日を

記載し、署名または押印したものを有効とする。

ただし、情報共有システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については、署名ま

たは押印がなくとも有効とする。

緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子媒体により伝達できるものとするが、後日

有効な書面と差し換えるものとする。

35. 「工事写真」とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工

段階及び工事完成後黙視できない個所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の

災害写真等を写真管理基準に基づき撮影したものをいう。

36. 「工事帳票」とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型

様式の資料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。

37. 「工事書類」とは、工事写真及び工事帳票をいう。

38. 「契約関係書類」とは、契約書第 9条第 5項の定めにより監督職員を通じて受注者から発

注者へ、または発注者から受注者へ提出される書類をいう。

39. 「工事管理台帳」とは、設計図書に従って工事目的物の完成状態を記録した台帳をいう。

工事管理台帳は、工事目的物の諸元を取りまとめた施設管理台帳と工事目的物の品質記録

を取りまとめた品質記録台帳をいう。

40. 「工事完成図書」とは、工事完成時に納品する成果品をいう。

41. 「電子成果品」とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをい

う。

42. 「工事関係書類」とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び完成図書をいう。

43. 「工事検査」とは、検査職員が契約書第 31 条に基づいて、給付の完了の確認を行うこと

をいう。

44. 「検査職員」とは、契約書第 31 条第 2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者

が定めた者をいう。

45. 「同等品以上の品質」とは、特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場

合、監督職員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、監督職員の承諾した品質

をいう。

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Page 43: 仕様書

なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担とする。

46. 「SI」とは、国際単位系をいう。

47. 「現場発生品」とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権

は発注者に帰属する。

48. 「JIS 規格」とは、日本工業規格をいう。

1-3. 現場代理人及び主任技術者等

(1) 受注者は、契約書第 10 条第 1項第 1号から第 3号に掲げるものを定めて工事現場に設置

し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなけ

ればならない。これらのものを変更したときも同様とする。

(2) 現場代理人の権限及び行使等は、契約書第10条第2項から第4項に規定した事項とする。

(3) 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、契約書第 10 条第 5項に規

定した事項とする。

1-4. 設計図書の照査等

(1) 受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与する

ことができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備

えなければならない。

(2) 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 18 条第 1項第 1号

から第 5 号までに係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員に

その事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。

なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含

むものとする。また、受注者は、確認に際して監督職員から更に詳細な説明または書面

の追加の要求があった場合は、従わなければならない。

(3) 受注者は、契約の目的のために必要とする場合以外は、契約図書を監督職員の承諾なく

して第三者に使用させまたは伝達してはならない。

1-5. 請負代金内訳書

(1) 受注者は、契約書第 3条に規定する請負代金内訳書を所定の様式に基づき作成し、監督

職員を通じて発注者に提出しなればならない。

(2)監督職員は、請負代金内訳書の内容に関し、受注者の同意を得て、説明を受けることが

できるものとする。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。

1-6. 工程表

受注者は、契約書第 3 条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し、監督職員を通

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Page 44: 仕様書

じて発注者に提出しなればならない。

1-7. 施工計画書

(1)受注者は、工事着手前に、工事を完成するために必要な手順や工法について記載した全体

施工計画書を作成し、監督職員に提出しなればならない。

(2)発注者は、施工計画書を遵守し施工に当たらなければならない。

この場合、受注者は施工計画書に次の事項について記載しなければならない。

なお、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。

また、受注者は維持工事等簡易な工事においては監督職員の承諾を得て記載内容の一部

を省略することができる。

①工事概要

②計画工程表

③現場組織表

④指定機械

⑤主要船舶・機械

⑥主要資材

⑦施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)

⑧施工管理計画

⑨安全管理(放射線管理が必要な場合を含む)

⑩緊急時の体制及び対応

⑪交通管理

⑫環境対策

⑬現場作業環境の整備

⑭再生資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法

⑮その他

(3)受注者は、設計図書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手す

る前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。

(4)受注者は、監督職員が指示した事項については、さらに詳細な施工計画書を提出しなけれ

ばならない。

1-8. 工事実績情報の登録

(1) 受注者は、受注時または変更時において、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、

適宜登録機関に登録しなければならない。

(2) 登録対象は、工事請負代金額 500 万円以上(単価契約の場合は契約総額)のすべての工

事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。

(3) 登録に際しては、工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、登録内

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Page 45: 仕様書

容について予め監督職員の確認を受けたうえ、次に示す期間内に登録するものとする。

① 工事受注時 契約締結後 10 日以内(ただし、土、日曜及び祝日等は除く)

② 登録内容の変更時 変更契約締結後 10 日以内(ただし、土、日曜及び祝日等は除く)

③ 工事完了時 工事完了後 10 日以内(ただし、土、日曜及び祝日等は除く)

なお、変更時と工事完了時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる

ものとする。

(4)変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみの変

更の場合は、原則として、登録を必要としない。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督職員に

提示しなければならない。

1-9. 監督職員

(1) 当該工事における監督職員の権限は、契約書第 9 条第 2項に規定した事項である。

(2)監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。

ただし、緊急を要する場合は監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行えるものとす

る。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督職員と受注者の両者が指

示内容を確認する。

1-10.委託監督職員

受注者は、発注者より委託監督員の配置が通知された場合には、次の各号によらなけれ

ばならない。

① 委託監督員が監督職員に代わり現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協力し

なければならない。

また、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の提出に関し説明を求められた場合は、

これに応じなければならない。

ただし、委託監督員は契約書第 9条に規定する監督職員ではなく、指示、承諾、協議及

び確認の可否等の権限は有しない。

② 監督職員から受注者に対する指示または通知等を委託監督員を通じて行った場合は、監

督職員から直接指示がまたは通知があったものとする。

③ 監督職員の指示に対して受注者が、監督職員に対して行う報告または通知は、委託監督

職員を通じて行うことができるものとする。

1-11. 工事用地等の使用

(1) 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の

注意をもって維持・管理するものとする。

(2)設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要と

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Page 46: 仕様書

する用地については、自ら準備し、確保するものとする。

なお、この場合において、工事の施工上受注者が使用する用地とは、営繕用地(受注者の

現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等、専ら受注者が使用する用地及び

構造物掘削等に伴う用地をいう。

(3) 受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借地したときは、その土地等の所有

者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努め

なければならない。

(4)受注者は、第 1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督職

員の指示に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。

なお、工事の途中において発注者が返還要求したときも同様とする。この場合において、

受注者は復旧に要した費用に関して、発注者に異議を申し立てることができない。

(5)受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。

1-12. 工事の着手

受注者は、設計図書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定めあ

る工事開始期日以降 30 日以内に着手しなければならない。

1-13. 工事の下請負

受注者は,下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければなら

ない。

① 受注者は、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。

② 下請負者が環境省の工事指名競争参加資格者である場合には、営業停止または指名停止

期間中でない こと。

③ 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

1-14. 施工体制台帳

(1) 受注者は、施工台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出

しなければならない。

(2)受注者は、前項に示す発注者の定めに従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した

施工体系図を作成し、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写しを

監督職員に提出しなければならない。

(3)第 1項の受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負者を含む)及び第 1項の受注者の

専門技術者(専

任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、所属会社名の入った名札

等を着用させなければならない。

(4)第 1項の受注者は、施工台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに

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Page 47: 仕様書

監督職員に提出しなければならない。

1-15. 受注者相互の協力

受注者は、契約書第2条の規定に基づき、隣接工事または関連工事(復旧関連工事を含む)、

本工事と関連のある調査業務等の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。

また、他業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互協

力しなければならない。

1-16. 調査・試験に対する協力

(1) 受注者は、発注者が自らまたは、発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、

監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は具体的な内容

等を事前に受注者に通知するものとする。

(2)受注者は、当該工事が発注者の実施する労務費調査の対象工事となった場合には、次の

各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。

① 調査票等に必要事項を記入し、及び提出すること。

② 発注者が調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象になった

場合において、その実施に関すること。

③ 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い、就業規則を作成するとと

もに、賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管

理を適切に行うこと。

④ 対象工事の一部について下請契約を締結する場合において、当該下請負工事の受注者

(当該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負

う旨を定めること。

(3) 受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、

調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後も同様とする。

(4)受注者は、当該工事が予決令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合の

措置として低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、次に掲げる措置をとらな

ければならない。

① 受注者は、監督職員の求めに応じて、施工体制台帳を提出しなければならない。また、

書類の提出に際しては、その内容のヒアリングを求められたときは、受注者はこれに応

じなければならない。

② 受注者は、1-7.施工計画書に基づく施工計画書の提出に際してその内容のヒアリング

を求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。

③ 受注者は、間接工事費等経費動向調査票の作成を行い、工事完了後、速やかに監督職

員に提出しなければならない。

なお、調査票等については、別途監督職員が指示する。

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Page 48: 仕様書

④ 受注者は、間接工事費等経費動向調査票の内容について、監督職員が説明を求めた場合

には、これらに応じなければならない。

なお、監督職員からその内容の説明を下請負者へも行う場合があるので、受注者は、了

知するとともに、下請負者に対し周知しなければならない。

(5) 受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監

督職員に説明し、承諾を得なければならない。

また、受注者は、調査・試験等の成果を発表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を

得なければならない。

1-17. 工事の一時中止

(1)発注者は、契約書第 20 条の規定に基づき、次の各号に該当する場合においては、予め受

注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時

中止を命じることができる。

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然

的または人為的な事象による工事の中断については、1-47.臨機の措置により、受注者は、

適切に対応しなければならない。

① 工事着手後に、特定猛禽類の生息、貴重植物の生育等環境問題等の発生により、工事

の続行が不適当または不可能となった場合

② 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たには発見され、工事の続行が不

適当または不可能となった場合

③ 関連する他の工事等の進捗が遅れたため、工事の続行が不適当と認めた場合

④ 第三者、受注者、作業員及び監督職員の安全のため必要があると認める場合

(2)発注者は、受注者が契約図書に違反または監督職員の指示に従わない場合等監督職員が

必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工

について、一時中止を命じることができる。

(3) 前第 1項及び前第 2項の場合においては、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期

間中の維持管理に関する基本計画書を、監督職員を通じて発注者に提出するものとする。

また、受注者は、工事の再開に備え工事現場を直接に保全しなければならない。

1-18. 工期変更

(1) 契約書第 15 条第 7項、第 17 条第 1項、第 18 条第 5項、第 19 条、第 20 条第 3項、第 21

条第 2項または第 43 条第 2 項の規定に基づく工期の変更について、契約書第 23 条の工期

変更協議の対象であるか否かを監督職員と受注者との間で確認する(本条において以下「事

前協議」という。)ものとし、監督職員はその結果を受注者に通知するものとする。

(2)受注者は、契約書第 18 条第 5項または第 19 条に基づき設計図書の変更または訂正が行

われた場合、第 1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項

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Page 49: 仕様書

について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契

約書第 23 条第 2項に定める協議開始の日までに、工期変更の協議書を監督職員に提出しな

ければならない。

(3)受注者は、契約書第 20条に基づく工事の全部または一部の施工が一時中止となった場合、

第 1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必

要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 23 条第

2 項に定める協議開始の日までに、工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。

(4)受注者は、契約書第 21 条第 1項に基づき工期の延長を求める場合、第 1項に示す事前協

議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算

出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 23 条第 2項に定める協議開始

の日までに、工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。

(5)受注者は、契約書第 22 条第 2項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数

の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 23 条第 2項に定める協議

開始の日までに、工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。

(6)設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容

及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。

1-19. 支給材料及び貸与品

(1) 受注者は、発注者から支給材料及び貸与品の提供を受けた場合は、契約書第 15 条第 8 項

の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(2)受注者は、支給材料及び貸与品につて、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常

にその残高を明らかにしておかなければならない。

(3)受注者は、工事完成時(完成前にあっても工事工程上、支給品の精算が行えるものにつ

ては、その時点。)には、支給品精算書を監督職員に提出しなければならない。

(4)受注者は、支給材料及び貸与品の支給を受ける場合は、品名、数量、品質、規格または

性能を記した要求書を、その使用予定日の 14 日前までに監督職員に提出しなければならな

い。

(5)契約書第 15 条第 1項に規定する「引渡場所」については、設計図書または監督職員の指

示によるものとする。

(6)受注者は、契約書第 15 条第 9項に定める「不用となった支給材料または貸与品」の規定

に基づき返還する場合は、監督職員の指示に従うものとする。

なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできない

ものとする。

(7)受注者は、支給材料及び貸与品の修理を行う場合、事前に監督職員の承諾を得なければ

ならない。

(8)受注者は、支給材料及び貸与品を他の工事に流用してはならない。

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Page 50: 仕様書

(9)支給材料及び貸与品の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。

1-20. 欠番号

1-21.土地、建物等への立入り

受注者は、土地、建物等に立ち入ることの了解を当該土地、建物等の権利者から得られ

ていない土地、建物等には、立ち入ってはならない。

1-22.工事現場発生品

(1)受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書または監督職員の指示

する場所で監督職員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督職員を

通じて発注者に提出しなければならない。

(2)受注者は、第 1項以外のものが発生した場合、監督職員に連絡し、監督職員が引渡しを

指示したものについては、監督職員の指示する場所で監督職員に引渡すとともに、あわせ

て発生品調書を作成し、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。

1-23.建設副産物

(1)受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図

書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定

された仮設工事にあっては、監督職員と協議するものとする。

また、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあっては、監督職員の承諾を得なければ

ならない。

(2)受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあっては、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)

または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督職

員に提示しなければならない。

(3)受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成 14 年 5月 30 日)、

再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成 3 年 10 月 25 日)、建

設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成 18 年 6月 12 日)

を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。

(4)受注者は、土砂、砕石または加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には、

再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。

(5)受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンコリート塊、建設発生木

材、建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進

計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。

(6)受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了

後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」

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Page 51: 仕様書

を発注者に提出しなければならない。

1-24.工事完成図

受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成しなければならない。

ただし、各種ブロック製作工等、工事目的物によっては、監督職員の承諾を得て工事完成

図を省略できる。

1-25.監督職員による検査(確認を含む)及び立会等

(1)受注者は、設計図書に従って工事の施工について監督職員の立会を受ける場合は、予め

別に定める立会願いを監督職員に提出しなければならない。

(2)監督職員は、工事が契約図書通りに行われているかどうかの確認をするために、必要に

応じて工事現

場に立ち入り、立会し、併せて資料等を請求できるものとする。その際、受注者はこれに

協力しなければならない。

(3)受注者は、監督職員による検査(確認を含む)及び立会に必要な準備、人員及び資機材

等の提供並びに写真その他資料等の整備をするものとする。

(4)監督職員による検査(確認を含む)及び立会の時間は、監督職員の勤務時間内とする。

ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。

(5)受注者は、監督職員の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、

契約書第 17 条及び第 31 条に規定する義務を免れないものとする。

(6)受注者は、監督職員に完了時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提

供するものとする。

1-26.工事完成検査

(1)受注者は、契約書第 31 条の規定に基づき、工事完成通知書を監督職員に提出しなければ

ならない。

(2) 受注者は、工事完成通知書を監督職員に提出する際には、以下の各号に掲げる要件を全

て満たさなければならない。

① 設計図書(追加、変更指示を含む)に示される全ての工事が完了していること。

② 契約書第 17 条第 1項に規定に基づき監督職員の請求した改造が完了していること。

③ 設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工

事報告書等の資料整備が全て完了していること。

④ 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結してい

ること。

(3)発注者は、工事完了検査に先立ち、監督職員を通じて受注者に対して検査日を通知する

ものとする。

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Page 52: 仕様書

(4)検査職員は、監督職員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比

し、以下の

各号に掲げる検査を行うものとする。

① 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ

② 工事管理状況に関する書類、記録及び写真等

(5) 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補

の指示を行うことができる。

(6)修補の完了が確認された場合は、その指示の日から修補完了の確認の日までの期間は、

契約書第 31 条第 2 項に規定する期間に含めないものとする。

(7)受注者は、当該工事完成検査については、1-25.監督職員による検査(確認を含む)及び

立会等の規定を準用する。

1-27.部分引渡し

(1)受注者は、契約書第 37 条の規定に基づく、部分払いの確認の請求を行った場合、または

契約書第 38 条第 1 項の工事の完成の通知を行った場合は、部分引渡しに係る検査を受けな

ければならない。

(2) 受注者は、契約書第 37 条の規定に基づく、部分払いの確認の請求を行うときは、前項の

検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、監督職員に提出しなければならな

い。

(3) 検査を行う職員は、監督職員等及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図

書と対比し、以下の各号に掲げる検査を行うものとする。

① 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ

② 工事管理状況について、書類、記録及び写真等

(4)受注者は、検査を行う職員の指示による修補については、1-26.工事完成検査(5)の規

定に従うものとする。

(5)受注者は、当該部分引渡し検査については、1-25.監督職員による検査(確認を含む)及

び立会等の規定を準用する。

(6)発注者は、監督職員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。

1-28.部分使用

(1)発注者は、受注者の同意を得て部分使用できる。

(2) 受注者は、発注者が契約書第 33 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合

には、1-25.監督職員による検査(確認を含む)及び立会等の規定を準用し、監督職員によ

る品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。

なお、工事にあっては、中間技術検査(確認)でもよい。

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Page 53: 仕様書

1-29.施工管理

(1)受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質

及び出来形

設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。

(2) 監督職員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測

定密度を変

更することができる。この場合、受注者は、監督職員の指示に従うものとする。これに伴

う費用は受注者の負担とする。

① 工事の初期で作業が定常的になっていない場合

② 管理試験結果が、限界値に異常接近した場合

③ 試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合

④ 前各号に掲げるもののほか、監督職員が必要と判断した場合

(3)受注者は、発注者が契約書第 33 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合

には、監督職員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。

なお、工事にあっては、中間技術検査(確認)でもよい。

(4) 受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事

名、工期、発注者名及び受注者名を記載した表示板を設置し、工事完成後は速やかに撤去

しなければならない。

ただし、掲示板の設置が困難な場合は、監督職員の承諾を得て省略することができる。

(5)受注者は、工事期間中、現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。

(6)受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設等への影響を及ぼさないよ

う施工しなければならない。

また、影響が生じた場合には、直ちに監督職員へ連絡し、対応方法等に関して監督職員

と速やかに協議しなければならない。

また、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合は、受注者自らの負担で原形に

復元しなければならない。

(7)発注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう、作業場所、現場事務所及び作業

員宿舎等における受注者の良好な作業環境の確保に努めなければならない。

(8)受注者は、契約書第 11 条の規定に基づき、工事履行報告書を監督職員に提出しなければ

ならない。

なお、工事履行報告書については、特記仕様書による。

(9)受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに関係機関に通報するとともに、

監督職員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。

(10)受注者は、出来形管理基準及び品質基準により施工管理を行い、その記録及び関係書類

を作成、保管し、工事完成時に監督職員へ提出しなければならない。

なお、出来形管理基準及び品質基準が定められていない工種については、監督職員と協議

- 30 -

Page 54: 仕様書

の上、施工管理を行うものとする。

(11)受注者は、作業実施中は、工事実施管理基準により作業管理を行い、作業終了後その記

録を監督職員に提出しなければならない。ただし、作業の規模、作業条件等により、この

基準により難い場合は、監督職員の指示により他の方法によることができるものとする。

1-30.工事関係者に対する措置請求

(1)発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著し

く不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、

必要な措置を取るべきことを請求することができる。

(2)発注者または監督職員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現

場代理人を兼

務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著し

く不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面に

より、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

1-31.工事中の安全確保

(1)受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達)、建設機械施

工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画

課長通達)、建設工事公衆災害防止対策要綱土木編(建設省経建第 15 号)、港湾工事安全施

工指針((社)日本埋立浚渫協会)、潜水作業安全施工指針((社)日本潜水協会)及び作業

船団安全運行指針((社)日本海上起重技術協会)、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設

備)を参考にして、常に工事の安全に留意し、現場管理を行い災害の防止を図らなければ

ならない。

ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。

(2)受注者は、工事施工中、監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障

となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。

(3)受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して、支障を及ぼさ

ないよう必要な措置を施さなければならない。

(4)受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、

常に災害を最小限に食い止めるため、防災体制を確立しておかなくてはならない。

(5) 受注者は、工事現場付近における事故防止のために一般の立ち入りを禁止する場合、そ

の区域に、柵、門扉、立ち入り禁止の標示板等を設けなければならない。

(6) 受注者は、工事期間中安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行

い、安全を確保しなければならない。

(7) 受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう、作業場所、現場事務所及び作

業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。

- 31 -

Page 55: 仕様書

(8) 受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割り当て、

つぎの各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなけ

ればならない。

① 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育

② 当該工事内容等の周知徹底

③ 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底

④ 当該工事における災害対策訓練

⑤ 当該工事現場で予想される事故対策

⑥ その他、安全・訓練等として必要な事項

(9)受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工

計画書に記載しなければならない。

(10) 受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に

記録した資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は提示するものとする。

(11) 受注者は、所轄警察署、所管海上保安部、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、港湾

管理者、空港管理者、海岸管理者、漁港管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関

と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。

(12) 受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、請負業者

間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定め

る等の連絡調整をおこなうため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。

(13) 監督職員が、労働安全衛生法(平成 23 年 6月 24 日改正 法律第 74 号)第 30 条第 1 項

に規定する措置を講じるものとして、同条第 2 項の規定に基づき受注者を指名した場合に

は、受注者はこれに従うものとする。

(14) 受注者は、工事中における安全の確保を全てに優先させ、労働安全衛生法(平成 23 年 6

月 24 日改正 法律第 74 号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に

放射線による健康障害、重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切

な措置を講じておかなければならない。

(15) 受注者は、災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優

先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連

絡しなければならない。

(16) 受注者は、工事施工箇所に地下埋設物物件等が予想される場合には、当該物件の位置、

深さ等を調査

し、監督職員に報告しなければならない。

(17) 受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督職員に連絡し、そ

の処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。

(18) 受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督職員

に連絡し、応急措置を取り補修しなければならない。

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Page 56: 仕様書

1-32.爆発及び火災の防止

(1) 受注者は、火薬類の使用については、以下の規定によるものとする。

① 受注者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、

火薬類関係法令を遵守しなければならない。また、関係官公庁の指導に従い、爆発等

の防止の措置を講じるものとする。

なお、監督職員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任者の

火薬類保安手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。

② 現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置

等を設置し、保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視

等を行い、安全を確保しなければならない。

(2)受注者は、火気の使用については、以下の規定によるものとする。

① 受注者は火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及

び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。

② 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければな

らない。

③ 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、

周辺の整理に努めなければならない。

④ 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。

1-33.電離放射線に対する安全対策

(1) 受注者は、作業員の電離放射線に対する安全対策について、『電離則』、『事故由来廃棄物

等処分業務ガイドライン』、『除染電離則』、『除染等業務ガイドライン』、『特定線量下業務

ガイドライン』、及びその他関連法令類に基づき、適切な措置を講じなければならない。

(2)受注者は、「安全衛生統括者」や「放射線管理者」等を選任し、安全衛生管理体制を確立

し電離放射線に対する安全対策を実施すること。また、下請負者に対しても処分事業者、

除染等事業者あるいは特定線量事業者としての安全衛生管理体制を樹立させ、安全対策を

行わせること。

(3) 受注者は、電離則や除染電離則に従い業務の内容に沿った以下の措置を行うこと。

① 被ばく線量管理の実施等

② 事前調査等(作業計画の策定等、作業指揮者の選任)の実施等

③ 労働者に対する特別の教育、健康診断の実施

④ 汚染検査・スクリーニング検査の実施

⑤ 労働基準監督署への届出等

(4) 受注者は、除染特別地域等で 1 万 Bq/kg を超える土壌等を取り扱う土工関連の作業を行

う場合は、除染電離則<特定汚染土壌等取扱業務>に従うものとする。

- 33 -

Page 57: 仕様書

(5) 除染等業務及び特定線量下業務並びに事故由来廃棄物等処分業務に大別した電離放射線

に対する主な安全対策を一覧表に示す(別表 1-1.1-2.1-3 参照)。

1-34.後片付け

受注者は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残

骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然

とした状態にするものとする。

ただし、設計図書において存置するとしたもの除く。また、工事検査に必要な足場、はし

ご等は、監督職員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。

1-35.事故報告

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するととも

に、指示する期日までに、工事事故報告書を提出しなければならない。

1-36.環境対策

(1)受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の

上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各

段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。

(2) 受注者は、環境への影響が予知され、または発生した場合は、直ちに応急措置を講じ、

監督職員に連絡しなければならない。

また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、

その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくととも

に、状況を随時監督職員に報告しなければならない。

(3) 受注者は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により、第三者への損害

が生じた場合には、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかっ

たか否かの判断をするための資料を、監督職員に提出しなければならない。

(4) 受注者は、水中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。

また、工事の廃材、残材等を海中等に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受

注者は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。

(5) 受注者は、工事の施工にあたり別表 1-4 に示す一般工事用建設機械を使用する場合は、

別表 1-4 の下欄に示す「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」に基づく技術基準

に適合する機械、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領」、「排出ガス対策型建設機械

の普及促進に関する規定」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき指

定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。

排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題

「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこれと同等の開発目標で実施された民間開

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Page 58: 仕様書

発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガ

ス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。た

だし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

(6) 受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用す

るときは、当該 特定特殊自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油(ガ

ソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならない。

また、監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示

しなければならない。

なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車に使用にあたっては、下請け業者等に関係法令

等を遵守させるものとする。

(7) 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針によって低騒音型・低振動型建設機械

を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関す

る規定に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。

ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同

程度と認められる機種または対策をもって協議することができる。

(8) 受注者は、資材、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を

踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「国等による環

境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」第6条の規定に基づく「環境物

品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目の使用を積極的に推進するもの

とする。

(9) 受注者は、作業の実施にあたっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十

分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が

指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。

万が一、公道を汚した場合は速やかに清掃を実施すること。

(10) 受注者は、環境省「環境配慮の方針」及び「環境マネジメントシステム」の方針に基づ

き、環境影響の低減を図るため、環境に配慮した作業計画を計画書に記載し、これを実施す

ること。

1-37.文化財の保護

(1) 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要

性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、設計図書に

関して監督職員と協議しなければならない。

(2)受注者が工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約

に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有

するものである。

- 35 -

Page 59: 仕様書

1-38.交通安全管理

(1)受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する時は、積載物の落下等に

より、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工

事公害による損害を与えないようにしなければならない。

なお、第三者に工事公害による損害を与えた場合は、契約書第 28 条によって処置するも

のとする。

(2) 受注者は、工事車両による土砂、工事用資材及び機械等の輸送を伴う工事については、

関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸

送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項に

ついて計画を立て、災害の防止を図らなければならない。

(3) 受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をとも

なう工事については、事前に関係機関と打合せのうえ、交通安全等、輸送に関する必要な

事項の計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。

なお、受注者は、ダンプトラックを使用する場合、「直轄工事におけるダンプトラック過

積載防止対策要領」(平成 5 年 7月 19 日 建設省技調発第 161 号 建設省予監発第 32 号)

に従うものとする。

(4) 発注者が工事用道路と指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用する

ものとする。

(5) 受注者は、仕様書等に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、

その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにし

て使用するものとする。

(6) 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に、材料または設備を保管して

はならない。

(7) 受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な

安全対策をしなければならない。

(8) 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令第 3 条における一般的制限値

を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の 2 に基づく通行許可を得ていることを

確認しなければならない(別表 1-5 一般的制限値 参照)。

ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態にお

けるものをいい、他の車両を牽引している場合には、この牽引されている車両を含む。

(9) 受注者は、設計図書において指定された作業用道路を使用する場合は、設計図書の定め

に従い、作業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。

(10) 受注者は、指定された作業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修び使用方法

等が記載された計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合において、請負者

は、所要の手続をとるものとし、環境省が特に指示する場合を除き、標識の設置その他必

要な措置を行わなければならない。

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Page 60: 仕様書

1-39.施設管理

受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契

約書第 33 条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行をもっても

不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について監督職員と協議できる。

なお、当該協議事項は、契約書第 9 条の規定に基づき処理されるものとする。

1-40.諸法令の遵守

(1) 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な推進を図るとともに、諸法

令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。

なお、主な法令は、別表 1-6 に示すとおりである(別表 1-6 主な諸法令一覧 参照)。

(2)受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及

ばないようにしなければならない。

(3)受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不

適切であり、矛盾していることが判明した場合には、直ちに監督職員と協議しなければな

らない。

1-41.官公庁等への手続き等

(1) 受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならな

い。

(2)受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出

等を、法令、条例または設計図書の定めにより、実施しなければならない。

(3) 受注者は、諸手続きにおいて許可、承諾等を得たときは、その書面を監督職員に提示し

なければならない。

なお、監督職員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。

(4)受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合、これを遵守しなければならない。

なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督職員と協議し

なければならない。

(5) 受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければな

らない。

(6) 受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場

合は誠意をもって解決にあたらなければならない。

(7)受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において

行わなければならない。

なお、受注者は、交渉に先立ち監督職員に連絡の上、これら交渉にあたっては誠意をもっ

て対応しなければならない。

- 37 -

Page 61: 仕様書

(8) 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明

確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとす

る。

1-42.施工時期及び施工時間の変更

(1) 受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合で、その時間を変更する必要があ

る場合は、あらかじめ監督職員と協議するものとする。

(2)受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、公官庁の休日または夜間に作

業を行うにあたっては、事前にその理由及び作業内容を書面により監督職員に提出するも

のとする。

1-43.工事測量

(1)受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び

用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示さ

れている数値と差違を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出し、指示を受け

なければならない。

なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる選定は、監督職員の指

示を受けなければならない。

また、受注者は、測量結果を監督職員に提出しなければならない。

(2) 受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、境界線の引照点等を設置し、施工

期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めなければならない。なお、変動や

損傷が生じた場合は監督職員に連絡し、速やかに水準点測量、多角測量等を実施し、仮の

水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。

(3) 受注者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設し

てはならない。

ただし、これを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することがで

きる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督職員と協議しなければならない。

なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければな

らない。

(4) 受注者は、工事施工にあたり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置

換え、移設及復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければ

ならない。

(5) 水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準として行

うものとする。

1-44.不可抗力による損害

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Page 62: 仕様書

(1) 受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 29 条の規

定の適用を受けると思われる場合には、直ちに天災その他の不可抗力による損害通知書を、

監督職員を通じて発注者に通知しなければならない。

(2) 契約書第 29 条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるもの

をいう。

◆波浪、高潮に起因する場合

波浪、高潮が想定されている設計条件以上または周辺状況から判断して、それと同等以

上と認められる場合。

◆降雨に起因する場合

次のいずれかに該当する場合

① 24 時間雨量(任意の連続 24 時間における雨量をいう。)が 80mm 以上

② 1時間雨量(任意の 60 分における雨量をいう。)が 20mm 以上

③ 連続雨量(任意の 72 時間における雨量をいう。)が 150mm 以上

④ その他設計図書で定めた基準

◆強風に起因する場合

最大風速(10 分間の平均風速で最大のものをいう。)が 15m/秒以上あった場合。

◆河川沿いの施設にあたっては、河川のはんらん注意水位以上、またはそれに準ずる出水

により発生した場合。

◆地震、津波、豪雪に起因する場合、周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他

の一般物件も被害を及ぼしたと認められる場合。

◆気象庁が「特別警報」を出した場合。

(3)その他

契約書第 29 条第 2 項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づ

くもの」とは、設計図書及び契約書第 26 条に規定する臨機の措置を行ったと認められない

もの及び災害の一因が施工不良等、受注者の責によるとされるものをいう。

1-45.特許権等

(1)受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である旨明示が無く、そ

の使用に関した費用負担を契約書第 8 条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三

者と使用条件の交渉を行う前に、監督職員と協議しなければならない。

(2)発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作権法に規定される著作物に該当する場合は、

当該著作物著作権は発注者に帰属するものとする。

なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者は

これを自由に加除または編集して利用することができる。

1-46.保険及び事故の補償

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Page 63: 仕様書

(1) 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法

の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とする、これらの保険に

加入しなければならない。

(2) 受注者は、業務に関して生じた雇用者等の負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して、

責任を持って適正な補償をしなければならない。

(3) 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、その掛金収納書(発

注者用)を工事請負契約締結後原則1ヵ月以内に、発注者に提出しなければならない。

1-47.臨機の措置

(1) 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければな

らない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を直ちに監督職員に通知しな

ければならない。

(2) 監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴

動その他自然的または人為的事象(以下「天災等」という。)にともない、工事目的物の品

質・出来形の確認及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対し

て臨機の措置をとることを請求することができる。

1-48.守秘義務

(1) 受注者は、本工事の過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(2) 受注者は、本工事の結果(本工事の過程において得られた記録を含む。)を他人に閲覧さ

せ、複写させ、または譲渡させてはならない。

ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。

(3)受注者は、本工事に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を施工計画書に

記載される 者以外には秘密とし、また、本工事の遂行以外の目的に使用してはならない。

(4)受注者は、本工事に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を本工事の終

了後においても 他者に漏らしてはならない。

(5) 取り扱う情報は、本工事のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の

許可なく複製しないこと。

(6) 受注者は、本工事に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報について、本

工事完了時に、発注者への返却もしくは消去又は破棄を確実に行うこと。

(7) 受注者は、本工事の遂行において貸与された情報の外部への漏洩もしくは目的外利用が認

められ、またはその恐れがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。

1-49.個人情報の取り扱い

(1) 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個

人情報の取扱に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有

- 40 -

Page 64: 仕様書

する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 58 号)及び同施行令に基づき、個人

情報の漏洩、滅失、改竄又は棄損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措

置を講じなければならない。

(2) 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、ま

たは不当な目的に使用してはならない。

契約が終了し、または解除された後においても同様とする。

(3)受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、予め本人に

対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内

で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。

(4)受注者は、発注者の指示または承諾があるときを除き、この契約による事務を処理する

ための目的以外の目的のために個人情報を自ら利用又は提供してはならない。

(5) 受注者は、発注者の指示または承諾があるときを除き、この契約による事務を処理する

ために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写または複製してはなら

ない。

(6) 受注者は、発注者の指示または承諾があるときを除き、この契約による事務を処理する

ための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取扱を伴う事務を再委託

してはならない。

(7) 受注者は、個人情報の漏洩等の事案が発生または発生の恐れがあることを知ったときは、

速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。

なお、発注者の指示があった場合は、これに従うものとする。また、契約が終了または

解除された後においても同様とする。

(8) 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、または受注者が

収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速や

かに発注者に返却し、または引き渡さなければならない。

ただし、発注者が、破棄または消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うも

のとする。

(9) 発注者は、受注者における個人情報の管理状況について適時確認できるものとする。ま

た、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を

求め、または検査することができる。

(10) 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管

理体制を定めなければならない。

(11) 受注者は、従事者に対し、在職中または退職後においても本契約による事務に関して知

り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない

ことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

1-50.情報セキュリティの確保

- 41 -

Page 65: 仕様書

(1) 受注者は、業務の開始時に、当該業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び

管理体制について発注者に書面で提出すること。

(2) 受注者は、発注者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに

応じて適切にとり扱うための措置を講ずること。また、本工事において受注者が作成する

情報については、監督職員からの指示に応じて適切に取り扱うこと。

(3)受注者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不

十分と見なされるとき又は受注者において本工事に係る情報セキュリティ事故が発生した

ときは、必要に応じて監督職員の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れるこ

と。

(4)受注者は、工事の終了時に、本工事で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。

(参考)環境省情報セキュリティポリシー

http://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf

1-51. 地域経済への貢献

(1) 受注者は、業務の実施にあたり再委託をする場合、地元事業者を優先的に利用するよう

努めるものとする。

(2) 受注者は、業務の地元雇用を優先するよう努めるものとする。

1-52. 工事完成図書

(1)受注者は、本工事における記録及び結果、作業日報並びに作業記録写真等について、取り

まとめる。 なお、提出に際しては、監督職員の確認を受けるものとする。

(2)提出する成果物については、次の 1)から 3)に掲げるものとする。

提出する部数については、特記仕様書によるものとする。また、工事完成図書及び DVD

を提出するにあたっては、別添様式のとおり、添書(目録)等を付すこと。

1) 工事完成図書

工事完成図書の内容については以下のとおりとする。

・施工計画書

・完成通知書

・出来形数量総括表

・出来形管理表

・工事写真

・実施工程表

・出来形図面1式(A1 サイズ)

・その他

- 42 -

Page 66: 仕様書

2) 工事関係書類の電子データを収納した電子媒体(DVD-R)

3) その他監督職員が指示するもの

(3) 提出場所:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課

1-53. 報告書作成要領

1.報告書等の仕様及び記載事項

報告書等の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 25 年 2 月 5 日閣議

決定。以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。

なお、「資材確認票」(基本方針 183 頁、表3参照)及び「オフセット印刷又はデジタル印刷

の工程における環境配慮チェックリスト」(基本方針 184 頁、表4参照)を提出するとともに、

印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示

すること。

リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます

この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にし

たがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。

なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官(監督職員)と協議の上、基本方針

(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示

を行うこと。

2.電子データの仕様

(1) Microsoft 社 Windows7 SP1 上で表示可能なものとする。

(2) 使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。

・文章;ワープロソフト Justsystem 社一太郎(2011 以下)、

又は Microsoft 社 Word(ファイル形式は Word2010 以下)

・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は Excel2010 以下)

・画像;BMP 形式又は JPEG 形式

(3) (2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。

(4) 以上の成果物の格納媒体は DVD-R とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R

に必ずラベルにより付記すること。

(5) 文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官(監督職員)の指示に従うこと。

3.その他

請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ず

- 43 -

Page 67: 仕様書

ること。

- 44 -

Page 68: 仕様書

第 2章 材料編

第 1節 一般事項

1-1. 適用

本工事で使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、本留意事項に示

す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものとする。

ただし、監督職員が承諾した材料及び設計図書に明示されていない仮設材料については除く

ものとす

る。

1-2.工事材料の品質

(1)一般事項

受注者は、工事に使用した材料の品質を証明する試験成績表、性能試験結果、ミルシート

等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督職員または検査職員の請求

があった場合は速やかに提示しなければならない。

ただし、設計図書で提出を定められているものについては、監督職員へ提出しなければな

らない。

なお、JIS 規格品のうち JIS マーク表示が認証され JIS マーク表示がされている材料・製品

等(以下、「JIS マーク表示品」という)については、JIS マーク表示状態を示す写真等、確認

資料の提示に替えることができる。

(2)中等の品質

契約書第 13 条第 1 項に規定する「中等の品質」とは、JIS 規格に適合したものまたは、こ

れと同等以上の品質を有するものをいう。

(3)試験を行う工事材料

受注者は、設計図書において試験を行うこととしている工事材料について、JIS または設計

図書に定める方法により試験を実施し、その結果を監督職員に提出しなければならない。

なお、JIS マーク表示品については、試験を省略できる。

(4)見本、品質証明資料

受注者は、設計図書において指定された工事材料について、工事材料を使用するまでに見

本または品質を証明する資料を監督職員に提出し、確認を受けなければならない。

なお、JIS マーク表示品については JIS マーク表示状態の確認とし、見本品または品質を証

明する資料の提出は省略できる。

(5)材料の保管

受注者は、工事材料を使用するまでにその材質が、不適当と監督職員から指示された場合に

は、これを取り替えるとともに、新たに購入する材料については、再度確認を受けなければな

- 45 -

Page 69: 仕様書

らない。

(6)海外の建設資材の品質証明

受注者は、海外で生産された建設資材のうち JIS マーク表示品以外の建設資材を用いる場合

は、海外建設資材品質審査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査書あるいは、

日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を監督職員に提出しなければならない。

第 2節 工事材料

2-1. 土

工事に使用する土は、設計図書における各工種の施工に適合するものとする。

2-2. 石

1.石材

天然産の石材については、以下の規格に適合するものとする。

JIS A 5003(石材)

2.割ぐり石

割ぐり石は、以下の規格に適合するものとする。

JIS A 5006(割ぐり石)

3.雑割石

雑割石の形状は、おおむねくさび形とし、薄っぺらなもの及び細長いものであってはなら

ない。

前面は、おおむね四辺形であって、二稜辺の平均の長さが控長の 2/3 程度のものとする。

4.雑石

雑石は、天然石または破砕石とし、薄っぺらなもの及び細長いものであってはならない。

5.玉石

玉石は、天然に産して丸みをもつ石で、形状はおおむね径 15cm~25cm の卵体とし、表面が

粗雑なもの、薄っぺらなもの及び細長いものであってはならない。

6.その他の砂利、砕石、砂

①砂利、砕石

砂利、砕石の粒度、形状及び有機物含有量は、本留意事項における関係条項の規定に適合す

るものとす

る。

②砂

砂の粒度及びごみ、どろ、有機不純物等の含有量は、本留意事項における関係条項の規定に

適合するものとする。

- 46 -

Page 70: 仕様書

2-3.鋼材

(1)一般事項

工事に使用する鋼材は、さび、くされ等変質のないものとする。

(2)鋼材取扱いの注意

受注者は、鋼材をじんあいや油脂類等で汚損しないようにするととものに、防蝕しなけれ

ばならない。

(3)鋼材の規格

工事に使用する鋼材は、別表 2-1 鋼材の規格に適合するものとする。

- 47 -

Page 71: 仕様書

第 3章 工事実施管理基準

3-1.目 的

この基準は、適切な作業管理の確保を図ることを目的とする。

3-2.適 用

この基準は、本工事の請負の実施に伴う 1-29.施工管理 の規定に基づいて定めたものである。

3-3.作業管理

① 現場代理人等は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて

適切な作業管理を行わなければならない。

② 作業管理の記録は、作業実施中、現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供され

るように、整理しておかなければならない。

3-4.管理項目及び方法

3-4-1 作業進捗状況管理

(1)作業工程表

① 1-29.施工管理に基づいて作業計画書の作業工程表を提出するものとする。 ② 作業の進行管理は、計画と実施とを対比させた作業工程表により行うものとする。 ③ 作業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更作業工程表を作成し、監督職員に

提出しなけれ ばならない。 ただし、監督職員の承諾を得た場合は、提出を省略することができる。

(2)作業日報

① 着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容、出役人員、概略の出来形数

量、使用機械 及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。

3-4-2 作業記録写真管理

(1) 作業記録写真の目的

作業記録写真は、作業実施の証拠として撮影するものとし、作業着手前の状況から作業完

了に至るまで 作業の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。 (2) 適用

作業記録写真はデジタルカメラとし、撮影から提出までに適用する。

(3) 作業記録写真の分類

- 48 -

Page 72: 仕様書

作業記録写真は、以下のように分類する。

着手前及び完成写真(既済部分写真等含む)

施工状況写真

安全管理写真

使用材料写真

作業記録写真 品質管理写真

出来形管理写真

災害写真

事故写真

その他(公害、環境、補償等)

(4) 撮影方法

写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判別できるよう

被写体と

ともに写しこむものとする。

a.工事名

b.工種等

c.測点(位置)

d.設計寸法

e.実測寸法

f.略図

小黒板の判読が困難となる場合は、写真に添付して整理する。

また、特殊な場合で監督職員が指示するものは、指示した頻度で撮影するものとする。

(5) 撮影の留意事項

① 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。 a.作業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板 b.写真機(予備を用意しておくこと) c .被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等

② 作業の過程、出来形確認、不可視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等

の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう作業の進行と並行し

て、適切かつ正確に行わなければならない。 ③ 不可視となる出来形部分については、出来形寸法(上墨寸法含む)が確認できるよう、特に

注意して

出来形部分撮影するものとする。

④ 撮影後は、目的どおり撮影されているかを確認しなければならない。特に、写真フィル

- 49 -

Page 73: 仕様書

ムによる撮影の 場合は、できるだけ速やかに現像焼付けし確認を行う。 万一撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能なのもの、撮

り落したも のについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。

⑤ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。 ⑥ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければなら

ない。 ⑦ 局部的なものであっても、作業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確に

するため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。 ⑧ 事前・事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。また、実行前の写真

になるべく作業後も残る物体を入れて撮影しなければならない。 ⑨「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、

削減する

ものとする。

(6) 写真の省略

作業記録写真は以下の場合に省略するものとする。

① 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を

省略するも

のとする。

② 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真

を工種ご

とに 1回撮影し、後は撮影を省略するものとする。

③ 監督職員等が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

(7) 撮影の仕様

写真の色彩や大きさは以下のとおりとする。

① 写真はカラーとする。

② 有効画素数は小黒板の文字が判読できることを指標とする。縦横比は 3:4程度とする。

(8) 整理及び提出

撮影した写真原本を電子媒体に格納し、併せて仕様書に示す部数を印刷して、監督職員に提

出する

ものとする。仕様については以下のとおりとする。

① 記録形式は JPEG とし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。

② 提出する印刷物の大きさは A4 サイズ、写真は 1ページ当たり 3枚構成とし、300dpi 以上

のフルカラ

ーで出力し、インク、用紙等通常の使用で3年程度顕著な劣化が生じないものとする。

- 50 -

Page 74: 仕様書

③ 電子媒体は DVD-R を原則とする。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、その他の媒体

も提出できるものとする。

なお、属性情報、フォルダ構成等については監督職員と協議の上で決定する。また、納

品する媒体は、提出前に信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパター

ンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。

④ 画像編集等

画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の承諾を得

た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。

なお、この場合において、撮影時刻を明らかにするため補正を行った写真の元となった

写真を併せて提出する。

- 51 -

Page 75: 仕様書

第4章 資料編

1. 別表一覧(電離放射線の安全管理、主な諸法令一覧等他)

2. 別添様式(工事完成図書添書、工事関係提出書類様式集一覧等)

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Page 76: 仕様書

別表 1-1.除染特別地域等における電離放射線に対する安全対策(除染等業務)

項 目 除染等業務

作業内容 ・土壌等の除染等業務:汚染土壌等の除去、当該汚染の拡散防止その他の措置

・特定汚染土壌等取扱業務:特定汚染土壌等を取り扱う業務

(土壌等の除染等業務及び廃棄物収集等業務を除く)

・廃棄物収集等業務:汚染廃棄物の収集、運搬又は保管に係る業務

注)汚染土壌、汚染廃棄物、特定汚染土壌等とは放射性物質の濃度の値が 1万 Bq/kg を超えるものを

いう

被ばく線量限度 ・男性または妊娠の可能性がないと診断された女性 5 年間で 100mSv、かつ 1年間で 50mSv

・女性(妊娠する可能性がないと診断された方を除く)3か月 5mSv

・妊娠中の女性 妊娠期間中 1mSv

※除染業等務、特定線量下業務で受けた実効線量の合計が、上記の限度を超えないようにしなければ

ならない。

外部被ばく線量 ・個人線量計による測定

内部被ばく線量 高濃度汚染土壌等

(50 万 Bq/kg 超)

高濃度汚染土壌等

(50 万 Bq/kg 以下)

高濃度粉塵作業

(10mg/m3を超える) 3 か月 1回の内部被ばく測定 スクリーニングの実施

上記以外の作業

(10mg/m3以下) スクリーニングの実施

スクリーニングの実施

(突発的に高い粉じんにばく露された場

合に限る)

外部被ばく線量の

測定

・2.5μSv/h 以下の場合、個人線量計によるほか以下の①または②による測定も可とする。

① 空間線量率からの評価

平均空間線量率(μSv/h)×1 日の労働時間(h)=1日の評価被ばく線量(μSv)

② 代表者による測定(男女 1名ずつとする:測定器をつける場所が異なるため)

内部被ばく線量の

測定 除染ガイドライン 2.線量の測定(4)に従い実施する。

線量の記録 男性または妊娠の可能性がないと診断

された女性

実効線量の 3 か月ごと、1 年ごと及び 5 年ごとの合計(5

年間において、実効線量が 1年間つき 20mSv を超えたこと

のないものにあっては、3 月及び 1 年ごとの合計)

女性(妊娠の可能性がないと診断された

ものを除く)

実効線量の 1 か月ごと、3 月ごと及び 1 年ごとの合計(1

月間において、実効線量が 1.7mSv を超えるおそれない者

にあっては、3 か月及び 1年ごとの合計)

妊娠中の女性 内部被ばくの実効線量と、腹部表面に受ける等価線量の、1

か月ごと、妊娠中の合計

- 53 -

Page 77: 仕様書

線量記録の保存 受注者は、記録された線量を 30 年間保存しなければならない。

ただし、当該記録を 5年保存した後または除染等業務等従事者に係る記録を除染等業務従事者が離

職した後においては、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡たすことができる

作業の届け出

1.受注者は、作業場所の平均空間線量率が 2.5μSv/hを超える場所において、土壌等の除染等業務

または、特定汚染土壌等取扱業務を実施する場合には、あらかじめ「土壌の汚染等業務・特定汚染

土壌等取扱業務作業届」を事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に速やかに提出しなければな

らない。

なお、作業届は、発注単位で提出することを原則とするが、発注が複数の離れた作業を含む場合

は、作業場所ごとに提出すること。

2.作業届には、以下の項目を含むこと

ア.作業件名(発注件名)

イ.作業の場所

ウ.受注者の名称及び所在地

エ.発注者の名称及び所在地

オ.作業の実施期間

カ.現場代理人の氏名

キ.作業を行う場所の平均空間線量率

ク.関係請負人の一覧及び除染等業務従事者の概数

除染等業務に係る

特別の教育

学科教育

1.作業指揮者に対する教育

受注者は、除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務については 2.5μSv/h を超える場合に限る。)

の当該作業指揮者に対し、次の科目について特別の教育を行うことが義務付けられている。

2. 作業指揮者に対する教育は、学科教育により行うものとし、下表の定める科目、範囲について、

規定時間以上実施すること。

科 目 範 囲 規定時間

作業の方法の決定

及び除染等業務従

事者の配置に関す

ること

① 放射線測定器の構造及び取扱方法

② 事前調査の方法

③ 作業計画の方法

④ 作業手順の作成

2 時間 30 分

除染等業務従事者

に対する指揮の方

法に関すること

① 作業前点検、作業前打合せ等の指揮及び教育の方法

② 作業中における指示の方法

③ 保護具の適切な使用に係る指導方

2 時間

異常時における措

置に関すること

① 露道災害が発生した場合の応急措置

② 病院への搬送等方法

1 時間

- 54 -

Page 78: 仕様書

1.当該労働者に対する教育

受注者は、除染等業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、科目について特別の教

育を行うことが義務付けられている。

2. 作業指揮者に対する教育は、学科教育及び実技教育により行うものとし、下表の定める科目、範

囲について、規定時間以上実施すること。

科 目 範 囲 規定時間

電離放射線の生体

に与える影響及び

被ばく線量の管理

の方法に関する知

除染等業務(2.5μSv/h を超える場所においてのみ特定汚染

土壌等を取り扱業務を除く)行う者

① 電離放射線の種類及び性質

② 電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える

影響

③ 被ばく限度及び被ばく線量測定の方法

④ 被ばく線量測定の結果の確認及び記録方法

1 時間

除染等業務(2.5μSv/h 以下の場所においてのみ特定汚染土

壌等を取り扱業務を行う者

① 電離放射線の種類及び性質

② 電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える

影響

③ 被ばく限度

1 時間

除染等作業の方法

に関する知識

土壌等の除染等の業務を行う者

① 土壌等の除染等業務に係る作業の方法及び順序

② 放射線測定の方法

③ 外部放射線による線量等量率の監視の方法

④ 汚染防止措置の方法

⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び除染の方法

⑥ 保護具の性能及び使用方法

⑦ 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法

1 時間

除去土壌の収集、運搬または保管に係る業務(以下「除去

土壌の収集等に係る業務」という。)を行う者

① 除去土壌の収集等に係る業務に係る作業の方法及び順序

② 放射線測定の方法

③ 外部放射線による線量等量率の監視の方法

④ 汚染防止措置の方法

⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び除去の方法

⑥ 保護具の性能及び使用方法

1 時間

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Page 79: 仕様書

⑦ 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法

汚染廃棄物の収集、運搬または保管に係る業務(以下「汚染

廃棄物の収集等に係る業務」という。)行う者

① 汚染廃棄物の収集等に係る業務に係る作業の方法及び順

② 放射線測定の方法

③ 外部放射線による線量等量率の監視の方法

④ 汚染防止措置の方法

⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び除去の方法

⑥ 保護具の性能及び使用方法

⑦ 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法

1 時間

平均空間線量率が 2.5μSv/h を超える場所において特定汚染

土壌等を取り扱う業務を行う者

① 特定汚染土壌等を取り扱う業務(以下「特定汚染土壌等

取扱業務」という。)に係る作業の方法及び順序

② 放射線測定の方法

③ 外部放射線による線量等量率の監視の方法

④ 汚染防止措置の方法

⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び除去の方法

⑥ 保護具の性能及び使用方法

⑦ 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法

1 時間

平均空間線量率が 2.5μSv/h 以下の場所においてのみ特定汚

染土壌等取扱業務を行う者

① 特定汚染土壌等を取り扱う業務(以下「特定汚染土壌等

取扱業務」という。)に係る作業の方法及び順序

② 放射線測定の方法

③ 汚染防止措置の方法

④ 身体等の汚染の状態の検査及び除去の除去の方法

⑤ 保護具の性能及び使用方法

⑥ 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法

1 時間

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Page 80: 仕様書

除染等作業に使用

する機械等の構造

及び取扱いの方法

に関する知識(特

定汚染土壌等取扱

業務に労働者を就

かせるときは、機

械の名称及び用途

に関する知識に限

土壌等の除染等の業務を行う者

土壌等の除染等業務に係る作業に使用する機械等の構造

及び取扱いの方法

1 時間

除去土壌の収集等に係る業務を行う者

除去土壌等の除染等業務に係る作業に使用する機械等の

構造及び取扱いの方法

1 時間

汚染廃棄物の収集等に係る業務を行う者

汚染廃棄物の収集等に係る業務に係る作業に使用する機

械等の構造及び取扱いの方法

1 時間

特定汚染土壌等取扱業務を行う者にあっては、当該業務に係

る作業に使用する機械等の名称及び用途

30 分

関係法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法規

則及び除染電離則中の関係条項

1 時間

実技教育

除染等作業の方法

及び使用する機械

等の取扱いに労働

者を就かせるとき

は、除染等作業の

方法に限る)

土壌等の除染等の業務を行う者

① 土壌等の除染等業務に係る作業

② 放射線測定器の取扱い

③ 外部放射線による線量等量率の監視

④ 汚染防止措置

⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び除去

⑥ 保護具の取扱い

⑦ 土壌等の除染等業務に係る作業に使用する機械等の取扱

1 時間30分

除去土壌の収集等に係る業務を行う者

① 除去土壌の収集等に係る業務に係る作業

② 放射線測定器の取扱い

③ 外部放射線による線量等量率の監視

④ 汚染防止措置

⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び除去

⑥ 保護具の取扱い

⑦ 除去土壌の収集等に係る業務に係る作業に使用する機械

等の取扱い

1 時間30分

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Page 81: 仕様書

汚染廃棄物の収集等に係る業務を行う者

① 汚染廃棄物の収集等に係る業務に係る作業

② 放射線測定器の取扱い

③ 外部放射線による線量等量率の監視

④ 汚染防止措置

⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び除去

⑥ 保護具の取扱い

⑦ 汚染廃棄物の収集等に係る業務に係る作業に使用する機

械等の取扱い

1 時間30分

平均空間線量率が 2.5μSv/h を超える場所において特定汚染

土壌等を取り扱う業務を行う者

① 特定汚染土壌等取扱業務に係る作業

② 放射線測定器の取扱い

③ 外部放射線による線量等量率の監視

④ 汚染防止措置

⑤ 身体等の汚染の状態の検査及び除去

⑥ 保護具の取扱い

1 時間

平均空間線量率が 2.5μSv/h 以下の場所においてのみ特定汚

染土壌等を取り扱う業務を行う者

① 特定汚染土壌等取扱業務に係る作業

② 放射線測定器の取扱い

③ 汚染防止措置

④ 身体等の汚染の状態の検査及び除去

⑤ 保護具の取扱い

1 時間

健康診断 受注者は、除染等作業に従事する労働者に対し、雇い入れ時、配置換え時およびその後6月以内ご

とに1回、定期的に健康診断を実施することが義務付けられている。

① 一般健康診断所(11 項目)

② 除染電離則健康診断(5項目)

18 歳未満の就業

制限

年少者労働基準規則(昭和 29 年労働省令第 13 号)第 8 条 35 号に定める業務に該当するため、満

18 歳に満たない者を就業させてはならない。

作業退出者、持ち

出し物品の汚染検

除染電離則第 14 条並びに第 15 条により、事業者は作業退出者並びに持ち出し物品について汚染の

状態について検査が義務付けられている。

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Page 82: 仕様書

表 1-2.除染特別地域等における電離放射線に対する安全対策(特定線量下業務)

項 目 特定線量下業務

作業内容 除染特別地域等内における平均空間線量率が 2.5μSv/hを超える場所における除染等業務以外の

業務

「特定線量下業務」についての留意事項

ア.屋外が 2.5μSv/hを超える場所であっても、屋内が 2.5μSv/hを超えなければ当該屋内作

業は特定線量下業務に該当しない

イ.自動車運転作業及びそれに付随する荷役作業等については

荷の搬出又は搬入先が平均空間線量率 2.5μSv/hを超える場所にあり、2.5μSv/hを超える

場所に1月あたり 40 時間以上滞在することが見込まれる作業に従事する場合

2.5μSv/hを超える場所における生活基盤の復旧等作業に付随する荷(建設機械、建設資材、

土壌、砂利等)の運搬の作業に従事する場合

に限り、特定線量下業務に該当する。なお、単に通過する場合は該当しない。

被ばく線量限度 ・男性または妊娠の可能性がないと診断された女性

5 年間で 100mSv かつ 1年間で 50mSv

・女性(妊娠する可能性がないと診断された方を除く)3月間で 5mSv

・妊娠中の女性 妊娠中に腹部表面に受ける等価線量 2mSv

※除染業務、特定線量下業務で受けた実効線量の合計が、上記の限度を超えないようにしなければな

らない。

作業場所の

平均空間線量率 2.5μSv/h(週 40 時間、年 52 週換算 年間 5mSv )超える区域

外部被ばく線量の

測定 ・個人線量計による測定

内部被ばく線量の

測定 測定規定なし

線量の記録 男性または妊娠の可能性がないと診断

された女性

実効線量の 3 月ごと、1 年ごと及び 5 年ごとの合計

(5 年間において、実効線量が 1 年間つき 20mSv を超えた

ことのないものにあっては、3 月及び 1 年ごとの合計)

女性(妊娠の可能性がないと診断された

ものを除く)

実効線量の 1 月ごと、3 月ごと及び 1 年ごとの合計

(1月間において、実効線量が 1.7mSv を超えるおそれない

者にあっては、3 月及び 1 年ごとの合計)

妊娠中の女性 内部被ばくの実効線量と、腹部表面に受ける等価線量の、1

月ごと、妊娠中の合計

線量記録の保存 受注者は、記録された線量を 30 年間保存しなければならない。

ただし、当該記録を 5 年保存した後または除染等業務等従事者に係る記録を除染等業務従事者が離

- 59 -

Page 83: 仕様書

職した後においては、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡たすことができる

作業の届け出

規定なし。ただし、受注者は、作業場所の平均線量率が 2.5μSv/hを超える場所において、特定

線量下業務を実施する場合は、届出が必要であるか管轄の労働基準監督署に確認すること。

特定線量下業務に

係る特別に教育

1.受注者は、特定線量下業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別

の教育を行うことが義務付けられている。

2. 作業指揮者に対する教育は、学科教育により行うものとし、下表の定める科目、範囲について、

規定時間以上実施すること。

項 目 範 囲 規定時間

電離放射線の生体

に与える影響及び

被ばく線量の管理

方法に関する知識

① 電離放射線の種類及び性質

② 電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える

影響

③ 被ばく限度及び被ばく線量測定の方法

④ 被ばく線量測定の結果の確認及び記録方法

1 時間

放射線測定の方法

等に関する知識

① 放射線測定の方法

② 外部放射線による線量等量率の監視の方法

③ 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法

30 分

関係法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規

則及び除染電離則中の関係条項

1 時間

健康診断 受注者は、特定線量下業務に従事する労働者に対し、雇い入れ時、配置換え時およびその後の1年

以内ごとに1回、定期に健康診断を実施することが義務付けられている。

① 一般健康診断(11 項目)

18 歳未満の就業

制限

年少者労働基準規則(昭和 29 年労働省令第 13 号)第 8 条 35 号に定める業務に該当するため、満

18 歳に満たない者を就業させてはならない。

- 60 -

Page 84: 仕様書

別表 1-3.除染特別地域等における電離放射線に対する安全対策(事故由来廃棄物等処

分業務)

項 目 事故由来廃棄物等処分業務

作業内容 ・事故由来廃棄物等処分業務:事故由来放射性物質の処分に係る業務

注 1)事故由来廃棄物等:事故由来放射性物質により汚染された除去土壌及び汚染廃棄物の放射性物

質の濃度の値が 1万 Bq/kg を超えるものをいう。

注 2)処分:最終処分(埋め立て)中間貯蔵、中間処理(選別、破砕、圧縮、濃縮、消却等)及びそ

れらに関連する施設・設備の保守・点検作業をいう。

注 3)事故由来放射性物質:平成 23 年 3月 11 日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原

子力発電所の事故により放出された放射性物質。

管理区域 管理区域の明示等

受注者は、管理区域を標識によって明示し、必要のある者以外たち入らせないようにしなければ

ならない。

管理区域とは、次の基準に該当する区域をいう。

①外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3mを

超えるおそれのある区域

②放射性物質の表面密度が電離則別表第 3に定める表面汚染の限度(以下「表面汚染限度」という。)

の 10 分の 1(4Bq/㎡)を超えるおそれのある区域

被ばく線量限度 受注者は、管理区域内で事故由来廃棄物等処分業務従事者の受ける実効線量の合計が、次に掲げ

る限度を超えないようにすること。

・男性または妊娠の可能性がないと診断された女性 5 年間で 100mSv、かつ 1年間で 50mSv

・女性(妊娠する可能性がないと診断された方を除く)3か月 5mSv

・妊娠中の女性 妊娠期間中 1mSv

受注者は、管理区域内で事故由来廃棄物等処分業務従事者の受ける等価線量が、次に掲げる限度

を超えないこと。

・目の水晶体:1年間につき 150mSv

・皮膚:1 年間につき 500mSv

※除染業等務、特定線量下業務で受けた実効線量及び等価線量の合計が、上記の限度を超えないよ

うにしなければならない。

外部被ばく線量の

測定

・電子式線量計(APD、PD)や、ガラスバッジ・クセルバッジなどを着用して測定しなければならな

い。

・測定器は、1cm 線量当量が測定できるものを使用しなければならない。

※事故由来廃棄物等から放射性セシウムを除去した廃液等を取扱う等のβ線による被爆が大きい場

合は、

- 61 -

Page 85: 仕様書

男性または妊娠の可能性がないと診断された女性 胸部

女性(妊娠の可能性がないと診断されたものを除く) 腹部

内部被ばく線量の

測定

内部被ばく線量は、ホールボディカウンタ(WBC)等により測定します。測定頻度は、下表の通

りである。

放射性物質を吸収したり経口摂取したりするおそれのあ

る場合

3 か月以内に 1回

1 か月間に受ける実効線量が 1.7mSvを超える恐れの

ある女性、または妊娠中の女性

1 か月以内に 1回

線量の記録 男性または妊娠の可能性がないと診断

された女性

実効線量の 3 か月ごと、1 年ごと及び 5 年ごとの合計(5

年間において、実効線量が 1 年間つき 20mSv を超えたこ

とのないものにあっては、3 月及び 1年ごとの合計)

女性(妊娠の可能性がないと診断された

ものを除く)

実効線量の 1 か月ごと、3 月ごと及び 1 年ごとの合計(1

月間において、実効線量が 1.7mSv を超えるおそれない者

にあっては、3 か月及び 1年ごとの合計)

妊娠中の女性 内部被ばくの実効線量と、腹部表面に受ける等価線量の、

1 か月ごと、妊娠中の合計

線量記録の保存 受注者は、記録された線量を 30 年間保存しなければならない。

ただし、当該記録を 5 年保存した後または除染等業務等従事者に係る記録を除染等業務従事者が

離職した後においては、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡たすことができる

施設等における線

量の限度及び表面

汚染検査等

1.受注者は、密封されていない事故由来廃棄物等を取り扱う施設、貯蔵施設や埋立施設では、常時

立入る場所当たり 1mSvを超えないようにしなければならない。

2.事故由来廃棄物等を取り扱う施設の天井、床、壁、設備(労働者が触れるおそれのある部分に限

る)1 か月に 1 回検査して、限度(40Bq/c ㎡)を超える汚染があった場合には、限度以下になる

まで除染しなければならない。

3.受注者は、事故由来廃棄物等がこぼれたときには、限度の 10 分の 1(40 Bq/c ㎡、事故由来廃棄

物等取扱施設において 40 Bq/c ㎡)になるまで、除染しなければならない。

4.受注者は、処分事業場内(事故由来廃棄物等取扱施設を除く)の 3 か月間の週平均濃度を空気中濃

度限度の 10 分の 1(年 5mSv相当)以下にしなければならない。

- 62 -

Page 86: 仕様書

作業環境測定 受注者は、1か月以内に 1回、以下の項目を測定・記録し、5年間保存しなければならない。

1.管理区域:外部放射線による線量等量率または線量等量

2.事故由来廃棄物等取扱施設:空気中の放射性物質の濃度

3.調査項目

①測定日時②測定方法③測定器の種類・形式・性能④測定箇所

⑤測定条件⑥測定結果⑦測定者の氏名⑧測定結果に基づいて実施した概要

4.空気中の放射性物質の濃度は、作業環境測定士注)が測定しなければならない。

注)作業環境測定士

作業環境測定法第2条では、「作業環境測定士」とは、「第1種作業環境測定士および第2種作業環境測定士

をいう」と定義されているとともに、「第1種作業環境測定士」は、「厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場

について作業環境測定の業務を行うほか、第1種作業環境測定士の名称を用いて事業場(指定作業場を除く。)

における作業環境測定の業務を行う者」をいう。

また、「第2種作業環境測定士」は、「厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務

(厚生労働省令で定める機器を用いて行う分析[解析を含む]の業務を除く)を行うほか、第2種作業環境測定

士の名称を用いて事業場における作業環境測定の業務を行う者」をいう。

事故由来廃棄物等

の処分を行う施設

等が満たすべき要

1.処分場の境界の明示

受注者は、事故由来廃棄物等の処分業務を行う事業場の境界を標識によって明示しなければなら

ない。

2.事故由来廃棄物施設等取扱施設

受注者は、密封されていない事故由来廃棄物等の処分の業務を行うときは、取扱う廃棄物に応じ、、

以下の要件を満たす施設・設備で行わせなければならない。

また、施設等に標識を設置するとともに、関係者以外を立ち入らせないようにしなければならな

い。

1.事故由来廃棄物等取扱施設 ①気体、液体が浸透しにくく、腐食しにくい材料

②平滑な表面、隙間名が少ない構造

③液体が漏れるおそれのない構造

④粉塵の飛散を抑制する措置

⑤出入口に二重扉の設置

2.破砕、選別、圧縮、濃縮を行う設備 ①1の①、③、④

②気体が漏れる恐れがない構造

3.焼却炉 ①2の②

②灰が飛散する恐れのない構造

4.埋立施設、貯蔵施設 ①外部から区画された構造

②扉、ふたなどに鍵等閉鎖のための設備

- 63 -

Page 87: 仕様書

5.排気または排液の施設 ①1の①、③、2の②

6.ベルトコンベア等の運搬設備 ①1の①、③、④、2の②

汚染の拡大防止の

ための措置

1.容器や用具の使用

受注者は、事故由来廃棄物等や汚染物(表面密度が 4 Bq/c ㎡を超えるもの)を、保管、貯蔵、運

搬、廃棄のために一時的に貯めたり、埋め立てたりする場合は以下の基準を満たす容器を使用しな

ければならない。

●空気を汚染する恐れがあるもの:腐敗しにくい材料で、機体がもれないもの

●液体や湿っている汚染物:腐食しにくく、液体が漏れたり、こぼれたりしないもの

●運搬業務:飛散流出するおそれがなく、容器表面から 1mの距離で 0.1mSv/hをこえないもの

受注者は事故由来廃棄物等を取扱うスコップ等に表示するとともに、ほかの用途で使用してはな

らない。

2.保護具

受注者は、取扱う廃棄物や作業に応じて、以下と同等以上に有効な呼吸用保護具、保護衣類等を

備え、労働者に使用させなければならない。

放射能濃度

200 万 Bq/kg 超

放射能濃度

200 万 Bq/kg 以下

50 万 Bq/kg 超

放射能濃度

50 万 Bq/kg 以下

高濃度粉塵作業

( 粉 塵 濃 度

10mg/㎥超)

長袖の衣類の上に二重

うの密閉型全身化学防

護服、綿手袋の上にゴ

ム手袋、ゴム長靴、捕

集効率 99.9%以上の

防塵マスク(全面型)

長袖の衣類の上に密閉型全身

化学防護服、綿手袋の上にゴ

ム手袋、ゴム長靴捕集効率

95%以上の防塵マスク

長袖の衣服、綿手袋、

ゴム長靴、捕集効率

80%以上の防塵マス

高濃度粉塵作業

以外の作業

( 粉 塵 濃 度

10mg/㎥以下)

長袖の衣類の上に密閉

型全身化学防護服、綿

手袋の上にゴム手袋、

ゴム長靴捕集効率

95%以上の防塵マスク

長袖の衣類の上に密閉型全身

化学防護服、綿手袋、ゴム長

靴、捕集効率

80%以上の防塵マスク

長袖の衣服、綿手袋、

ゴム長靴、捕集効率

80%以上の防塵マス

3.喫煙等の禁止

受注者は、事故由来廃棄物等取扱施設等、放射性物質を吸い込んだり飲み込んだりするおそれの

ある場所で、労働者に喫煙、飲食させてはならない。

- 64 -

Page 88: 仕様書

作業の管理等

1.作業規定の作成

受注者は、事故由来廃棄物等の処理の業務を行うときは、放射線による障害を防止するための必

要な作業規定(マニュアル)を定め、それに従って作業をおこなわなければならない。

●各設備の操作 ●安全装置や自動警報装置の調整 ●作業の方法や順序

●外部放射線による線量当量率、空気中の放射性物質の濃度の監視

●天井、床、壁、設備等の表面における汚染状態の検査、汚染の除去

●異常事態時の応急措置 ●その他必要な措置

2.作業の届け出

1.受注者は、次に掲げる作業を行うとするときは、電離則様式第 1号による作業届けを事業場の所

在地を管轄する労働基準監督署に速やかに提出しなければならない。

なお、作業届は、発注単位で提出することを原則とするが、発注が複数の離れた作業を含む場合は、

作業場所ごとに提出すること。

①事故由来廃棄物等に汚染された設備の解体、改造、修理、清掃、点検等を行う場合において、

当該設備の内部に立入る作業

②外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が 1 週間につき 1mSv

を超えるおそれのあるある作業

2.作業届には、以下の項目を含むこと

ア.事業場の名称、(工事名称または発注件名)

イ.所在地(作業の場所)

ウ.施設または設備の名称及び所有者

エ.受注者の名称及び所在地

オ.発注者の名称及び所在地

カ.作業の実施期間

キ.現場代理人の氏名

ク.作業を行う場所の線量当量率

ケ.作業区分(分解作業・設備内部への立入作業・

コ.関係請負人の一覧及び業務従事者の概数

3.事故事の退避、医師の診察等

①受注者は、事故が発生したときは、実効線量が 15mSv を超えるおそれのある区域を明示し、緊急

作業を除いて立入りを禁止するとともに、所轄の労働基準監督署長に報告しなければならない。

②受注者は、事故発生区域にいた者、被爆限度を超えた者や放射性物質を誤って摂取したもの等が

いる場合には、速やかに医師の診察または処置を受けさせるともに、その旨を所轄の労働基準監督

署長に報告しなければならない。また、被爆線量を記録し、5 年間保存しなければならない。

事故由来廃棄物等 学科教育

- 65 -

Page 89: 仕様書

処分業務に係る特

別の教育

1.当該労働者に対する教育

受注者は、事故由来廃棄物等処分業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、科目に

ついて特別の教育を行うことが義務付けられている。

科 目 範 囲 規定時間

事故由来廃棄物等

に関する知識

① 事項由来廃棄物等の種類及び性状

30 分

事故由来廃棄物等

処分業務に係る作

業の方法に関する

知識

事故由来廃棄物等の破砕、選別、圧縮または濃縮等(以下「破

砕等」という。)の業務を行う者

① 管理区域に関すること

② 事故由来廃棄物等の破砕等、運搬及び貯蔵の作業の方法

及び順序

③ 事故由来廃棄物等によって汚染された設備の保守及び

点検の作業の方法及び順序

④ 放射線測定の方法

⑤ 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質

の濃度の監視方法

⑥ 天井、床、壁、設備等の表面の汚染状態の検査及び汚染

の除去方法

⑦ 身体等の汚染状態の検査及び汚染の除去方法

保護具の性能及び使用方法

⑧ 異常な事態が発生した場合における応急処置の方法

1 時間 30 分

事故由来廃棄物等の焼却の業務を行う者

① 管理区域に関すること

② 事故由来廃棄物等の焼却、運搬及び貯蔵の作業の方法及

び順序

③ 事故由来廃棄物等によって汚染された設備の保守及び

点検の作業の方法及び順序

④ 放射線測定の方法

⑤ 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質

の濃度の監視方法

⑥ 天井、床、壁、設備等の表面の汚染状態の検査及び汚染

の除去方法

⑦ 身体等の汚染状態の検査及び汚染の除去方法

保護具の性能及び使用方法

⑧ 異常な事態が発生した場合における応急処置の方法

1 時間 30 分

- 66 -

Page 90: 仕様書

事故由来廃棄物等の埋立ての業務を行う者

① 管理区域に関すること

② 事故由来廃棄物等の運搬及び貯蔵の作業の方法及び順

③ 事故由来廃棄物等によって汚染された設備の保守及び

点検の作業の方法及び順序

④ 放射線測定の方法

⑤ 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質

の濃度の監視方法

⑥ 天井、床、壁、設備等の表面の汚染状態の検査及び汚染

の除去方法

⑦ 身体等の汚染状態の検査及び汚染の除去方法

保護具の性能及び使用方法

⑧ 異常な事態が発生した場合における応急処置の方法

1 時間 30 分

事故由来廃棄物等

処分業務に係る作

業に使用する方法

に関する知識

事故由来廃棄物等の破砕等の業務を行う者

破砕等設備、事故由来廃棄物等取扱施設の設備及びその他

の設備の構造及び取扱いの方法

1 時間

事故由来廃棄物等の焼却の業務を行う者

焼却炉及びその他の設備の構造及び取扱いの方法

1 時間

事故由来廃棄物等の埋立ての業務を行う者

集排水設備、紗水工及びその他の設備の構造及び取扱いの

方法

1 時間

電離放射線の生体

に与える影響及び

被ばく線量の管理

の方法に関する知

① 電離放射線の種類及び性質

② 電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える

影響

③ 被ばく限度及び被ばく線量測定の方法

④ 被ばく線量測定の結果の確認及び記録方法

1 時間

関係法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法規

則及び電離則中の関係条項

1 時間

実技教育

- 67 -

Page 91: 仕様書

事故由来廃棄物等

処分業務に係る作

業の方法及び使用

する設備の取扱い

事故由来廃棄物等の破砕等の業務を行う者

① 管理区域への立入り及び退去の手順

② 事故由来廃棄物等の破砕等、運搬及び貯蔵の作業

③ 事故由来廃棄物等によって汚染された設備の保守及び

点検の作業

④ 放射線測定器の取扱い

⑤ 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質

の濃度の監視

⑥ 天井、床、壁、設備等の表面の汚染状態の検査及び汚染

の除去

⑦ 身体等の汚染状態の検査及び汚染の除去

⑧ 保護具の取扱い

⑨ 破砕等設備、事故由来廃棄物等取扱施設の設備及びその

他の設備の取扱い

⑩ 異常な事態が発生した場合における応急処置の措置

2 時間

事故由来廃棄物等の焼却の業務を行う者

① 管理区域への立入り及び退去の手順

② 事故由来廃棄物等の焼却、運搬及び貯蔵の作業

③ 事故由来廃棄物等によって汚染された設備の保守及び

点検の作業

④ 放射線測定器の取扱い

⑤ 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質

の濃度の監視

⑥ 天井、床、壁、設備等の表面の汚染状態の検査及び汚染

の除去

⑦ 身体等の汚染状態の検査及び汚染の除去

⑧ 保護具の取扱い

⑨ 破砕等設備、事故由来廃棄物等取扱施設の設備及びその

他の設備の取扱い

⑩ 異常な事態が発生した場合における応急処置の措置

2 時間

- 68 -

Page 92: 仕様書

事故由来廃棄物等の埋立ての業務を行う者

① 管理区域への立入り及び退去の手順

② 事故由来廃棄物等の運搬、貯蔵及び埋立ての作業

③ 事故由来廃棄物等によって汚染された設備の保守及び

点検の作業

④ 放射線測定器の取扱い

⑤ 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質

の濃度の監視

⑥ 天井、床、壁、設備等の表面の汚染状態の検査及び汚染

の除去

⑦ 身体等の汚染状態の検査及び汚染の除去

⑧ 保護具の取扱い

⑨ 集排水設備、紗水工及びその他の設備の取扱い

⑩ 異常な事態が発生した場合における応急処置の措置

2 時間

健康診断 1.健康診断の実施

受注者は、事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者で管理区域に立入るものに対し、雇い入

れ時、配置換え時およびその後6月以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施することが義務付け

られている。

① 一般健康診断(11 項目)

② 電離則健康診断(5項目)注 1

2.健康診断の結果について

1.受注者は、健康診断の結果については、「電離放射線健康診断個人票」注 2)を作成し、30 年間保管

しなければならない。

2.受注者は、労働安全衛生法第 66 条の4の規定に基づき、医師からの意見聴取を行わなければなら

ない。また、その結果を労働者本人に通知しなければならない。

3.受注者は、健康診断を実施したときは、遅滞なく「電離放射線健康診断結果報告書」注 3)を所轄の

労働基準監督署長に提出しなければならない。

注 1:前年の線量が 5mSv を超えず当年線量も 5mSv を超えるおそれがない場合、項目を省略できる場合がある。

注 2)電離則「様式 1の 2」

注 3)電離則「様式 2」

除染特別地域等に

処分施設を実施す

る場合の特例

施設を設置する以前に土壌が汚染されている状況をふまえて、除染特別地域等に設置された施設

について、一部の規定に関して特例注)を設けている。

注)特例の詳細については、「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラ

- 69 -

Page 93: 仕様書

イン」参照。

除染特別地域等に処分事業

場を設置する場合

汚染検査及び汚染限度について、汚染検査場所は出口に 1箇所すれば

足り、汚染限度は 40Bq/c ㎡とすれば足りる等

除染特別地域等に埋立て施

設で除去土壌を取扱う場合

遠隔操作の機械により除去土壌を取扱うなど、身体の汚染防止措置を

講じている場合、容器を使用しないことができる等

18 歳未満の就業

制限

年少者労働基準規則(昭和 29 年労働省令第 13 号)第 8条 35 号に定める業務に該当するため、満

18 歳に満たない者を就業させてはならない。

作業退出者、持ち

出し物品の汚染検

電離則第 31 条並びに第 32 条により、事業者は管理区域からの作業退出者並びに持ち出し物品に

ついて汚染の状態について検査が義務付けられている。

- 70 -

Page 94: 仕様書

別表 1-4

機 種 備 考

一般工事用建設機械

・バックホウ

・トラクタショベル(車輪式)

・ブルドーザ

・発動発電機(可搬式)

・空気圧縮機(可搬式)

・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシ

ーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニッ

トを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼

管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オー

ルケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アー

スドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘

削機)

・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ

・ホイールクレーン

ディーゼルエンジン(エンジン出

力7.5kw以上260kw以下)を

搭載した建設機械に限る。

・オフロード法の基準適合表示がふされているものまたは特定特殊自動車確認証の交付を受けて

いるもの

・排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの

- 71 -

Page 95: 仕様書

別表 1-5. 一般的制限値

車両諸元 一般的制限値

長さ

高さ

重量 総重量

軸 重

隣接軸重

の合計

輪荷重

最小回転半径

2.5m

12.0m

3.8m(ただし、指定道路については 4.1m)

20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大 25.0t)

10.0t

隣り合う車軸に係る軸距 1.8m未満の場合は 18t

(隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に関する軸重が

9.5t以下の場合は 19t)、

1.8m以上の場合は 20t

5.0t

12.0m

- 72 -

Page 96: 仕様書

別表 1-6 主な諸法令一覧

(1) 会計法 (2) 建設業法 (3) 下請代金支払遅延等防止法

(4) 労働基準法 (5) 労働安全衛生法 (6) 作業環境測定法

(7) じん肺法 (8) 雇用保険法 (9) 労働者災害補償保険法

(10)健康保険法 (11)中小企業退職金共済法 (12)建設労働者の雇用の改善に関

する法律

(13)出入国管理及び難民認定

法 (14)道路法 (15)道路交通法

(16)道路運送法 (17)道路運送車両法 (18)砂防法

(19)地すべり防止法 (20)河川法 (21)海岸法

(22)港湾法 (23)港則法 (24)漁港法

(25)下水道法 (26)航空法 (27)公有水面埋立法

(28)軌道法 (29)森林法 (30)環境基本法

(31)火薬類取締法 (32)湖沼水質保全特別措置法 (33)振動規制法

(34)廃棄物の処理及び清掃に

関する法律 (35)文化財保護法 (36)砂利採取法

(37)電気事業法 (38)消防法 (39)測量法

(40)建築基準法 (41)都市公園法 (42)建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律

(43)土壌汚染対策法 (44)自然環境保全法 (45)自然公園法

(46)

公共工事の入札及び契約

の適正化の促進に関する法

(47)

国等による環境物品等の

調達の推進等に関する法

(48)河川法施行法

(49)技術士法 (50)計量法 (51)厚生年金保険法

(52)資源の有効な利用の促進に

関する法律 (53)最低賃金法 (54)職業安定法

(55)所得税法 (56)著作権法 (57)電波法

(58)

土砂等を運搬する大型自動

車による交通事故の防止等

に関する特別措置法

(59)労働保険の保険料徴収に

関する法律 (60)毒物及び劇物取締法

- 73 -

Page 97: 仕様書

(61)特定特殊自動車排出ガスの

規制等に関する法律 (62)

公共工事の品質確保の促

進に関する法律 (63)警備業法

(64)行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律 (65)

放射性物質汚染対処特別

措置法 (66)除染電離則

(67)大気汚染防止法 (68)騒音防止法 (69) 水質汚濁防止法

(70)電離則(電離放射線障害防

止規則) (71)その他 (72)

- 74 -

Page 98: 仕様書

別表 2-1 鋼材の規格

1 構造用圧延鋼材

一般構造用圧延鋼材 JIS G 3101

溶接構造用圧延鋼材 JIS G 3106

鉄筋コンクリート用棒鋼 JIS G 3112

溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 JIS G 3114

2 軽量形鋼 一般構造用軽量形鋼 JIS G 3350

3 鋼管

一般構造用炭素鋼管 JIS G 3444

配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3452

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 JIS G 3457

一般構造用角形鋼管 JIS G 3466

ダクタイル鋳鉄管 JIS G 5526

ダクタイル鋳鉄異形管 JIS G 5527

4 鋳鉄品、鋳鋼品及び

鍛鋼品

ねずみ鋳鉄品 JIS G 5501

炭素鋼鋳鋼管 JIS G 5101

炭素鋼鍛鋼管 JIS G 3201 溶接構造用鋳鋼品 JIS G 5102 構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼鋳鋼品 JIS G 5111 機械構造用炭素鋼鋼材 JIS G 4051 球状黒鉛鋳鉄品 JIS G 5502

5 ボルト用鋼材

六角ボルト JIS B 1180

六角ナット JIS B 1181

摩擦接合用高力六角ボルト、六角ナット、平

座金のセット JIS B 1186

平座金 JIS B 1256

頭付きスタッド JIS B 1191

ロックボルト及びその構成部品 JIS M 2506

摩擦接合用トルシア形高力ボルト・六角ナッ

・平座金のセット

日本道路協会

支圧接合用打込み式高力ボルト・六角ナット

・平座金暫定規格 日本道路協会

6 溶接材料

軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶

接棒 JIS Z 3211

耐候性鋼用被覆アーク溶接棒 JIS Z 3214

- 75 -

Page 99: 仕様書

軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及

びミグ溶接ソリッドワイヤ JIS Z 3312

軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フ

ラックス入りワイヤ JIS Z 3313

耐候性用のマグ溶接及びミグ溶接用ソリッ

ドワイヤ JIS Z 3315

耐候性用アーク溶接フラックス入りワイヤ JIS Z 3320

炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶

接ソリッドワイヤ JIS Z 3351

サブマージアーク溶接フラックス JIS Z 3352

7 鉄線 鉄線 JIS G 3532

8 ワイヤロープ ワイヤロープ JIS G 3532

9 プレストレスコン

クリート用鋼材

PC 鋼棒及び PC 鋼より線 JIS G 3536

PC 鋼棒 JIS G 3109

細径異形 PC 鋼棒 JIS G 3137

ピアノ線材 JIS G 3502

10 鉄鋼 溶接金網 JIS G 3551

ひし形金網 JIS G 3552

11 鋼製杭及び鋼矢板

溶接用熱間圧延鋼矢板 JIS G 5523

鋼管杭 JIS A 5525

H鋼杭 JIS A 5526

熱間圧延鋼矢板 JIS A 5528

鋼管矢板 JIS A 5530

12 鋼製支保工

一般構造用圧延鋼材 JIS G 3101

六角ナット JIS B 1180

六角ボルト JIS B 1181

摩擦接合用高力六角ボルト、六角ナット、平

座金のセット JIS B 1186

13 コルゲート コルゲートパイプ JIS G 3471

コルゲートフリューム JIS G 3131SPHC

- 76 -

Page 100: 仕様書

別表 2-2 土木シートの種類

土木シートの名称 種類の区分・適用

遮水シート

合成ゴムおよび合成樹脂系 アスファルト系

非補強タイプ

補強 タイプ

シートタイプ 吹き抜けタイプ

低弾性

タイプ

中弾性

タイプ

高弾性

タイプ

含侵及び

積層 単独 織布

保護マット

不織布

長繊維不織布

(一般保護マット)

短繊維不織布

(上部,下部保護マット)

半毛フェルト

(中間保護マット) ジオコンポジット

吸出し防止

軟弱地盤安定シート

止水材

織布 不織布

ナイロン・ポリエステル系織布 長繊維ポリエステル系不織布

ポリプロピレン系織布 長繊維ポリエステル系不織布(特殊加工)

短繊維ポリエステル系不織布

別表 2-3 遮水シートの品質基準

(日本遮水工協会自主基準)

項目

合成ゴムおよび合成樹脂系 アスファルト系 非補強タイプ

補強 タイプ

シートタイプ 吹き抜けタイプ 低弾性 タイプ

中弾性 タイプ

高弾性 タイプ

含侵及び

積層

単独 織布

基本特性

外観

1.極端に湾曲していないこと 2.異常に起伏していないこと 3.異常に粘着していないこと 4.裂けた個所、切断個所、貫通した穴がないこと 5.凹み、異常に厚みの薄い箇所がないこと 6.層間に剥離している部分がないこと 7.異常にな傷がないこと

1.異常に粘着していない

こと 2.裂けた個所、切断個所、

貫通した穴がないこと

厚さ(mm) 1.5 以上 平均値が公称厚さの-0~+15% ただし、測定値は-10%~+15%以内 3 以上

透水係数 1×10-9cm/sec 相当以下

引張性能

引張強さ

(N/cm 以上) 120 140 350 240 100 10 80

伸び率

(%以上) 280 400 560 15 30 10 80

引裂性能 引裂強さ(N 以上) 40 70 140 50 30 10 70

接合部強度性能 せん断強度(N/cm 以上) 60 80 160 140 50 ――――

等に係 耐候性、紫外 引張強さ比 80 80

- 77 -

Page 101: 仕様書

線.変化性能 (%以上)※ 伸び率比 70 50

熱安定性 (%以上)※

引張強さ比 80 80

伸び率比 70 70

耐ストレスクラッキング性 ― ひび割れが

ないこと ― ―

耐薬品性

耐酸性 (%以上)※1

引張強さ比 80 80

伸び率比 80 70

耐アルカリ

性 (% 以

上)※2

引張強さ比 80 80

伸び率比 80 70

安全性(溶出濃度) 基 準 値 以 下

※1 耐久性規格値=基本性能規格値×○○%

※2 N 単位の換算 1N=1.01972×10-1kgf

別表 2-4 保護マットの品質基準

(日本遮水工協会自主基準)

項目 単位 試験方法

不織布 ジオコンポ

ジット 長繊維

不織布

短繊維

不織布 反毛フェルト 1)

材質 合成繊維および合成樹脂

単位面積質量

(目付量) g/㎡ 400 以上 500 以上 1,000 以上

強度

引張強さ N/5 ㎝ JIS L 1908 925 以上 140 以上 100 以上 500 以上

貫入抵抗 N ASTM D 4833 500 以上

遮光性 % JIS L 1055 95 以上

耐久性

耐候性 2) N JIS A 1415 WS 形促進暴露試験 1,000hr 暴露後

の貫入抵抗試験で 500 以上

遮光性 2) % JIS L 1055 95 以上

安全性

溶出性

環告 13 号

総理府令 35

溶出試験において水質汚濁防止法に基づく

排水基準の基準値以下であること

1)JIS L 3204 の 3 種 4号相当以上

2)耐久性は遮光性保護材料のみに適用する。

- 78 -

Page 102: 仕様書

別表 2-5 吸い出し防止材の品質基準-1

(日本遮水工協会自主基準)

別表 2-6 吸い出し防止材の品質基準-2

試験項目 内容 単位 規格値 試験方法

密度 g/cm3 0.10 以上 JIS L 3204

圧縮率 % 15 以下 JIS L 3204

引張強さ tf/m 0.5,1.0 以上 JIS L 3204

伸び率 % 50 以上 JIS L 3204

耐薬品性 不溶解分 % 90 以上 JIS L 3204

透水係数 cm/s 0.01 以上 JIS L 3204

別表2-7 軟弱地盤補強シート(土木安定シート)品質基準

ジオテキスタイル

物性 必要性能 試験方法

単位面積当たりの質量(g/㎡) 300以上

JIS L 1908 引張強度

引張強さ(kN/m) 15.6以上

最大引張強さ時伸び率(%) 40以上

別表2-8 再生土木シートの品質・性能、含有率

資材名 品質・性能 含有率

土木安定シート

(ジオテキスタイル)

再生資材を含んだ製品で、財団法人土

木研究センター「ジオテキスタイルを

用いた軟弱路床上舗装の設計・施工マ

製品の重量比で50%以上

項目 規格 性能確認

厚さ 10mm 以上

評価書又は公的機関の性能証明書による

開孔径 0.2mm 以下

引張り強度 (設計条件により選択)

0.5,1.0tf/m 以上

化学的安定性(強度保持率) 70%以上

耐候性(強度保持率) 70%以上

- 79 -

Page 103: 仕様書

ニュアル」の基準に適合すること。

防砂シート 再生資源を含んだ製品で、社団法人日

本港湾協会「港湾の施設の技術上の基

準・同解説(上巻)」の基準に適合する

こと。

製品の重量比で50%以上

保護マット 再生資源を含んだ製品で、日本遮水工

協会「保護マット基準」の基準に適合

すること。

製品の重量比で50%以上

吸出し防止材 再生資源を含んだ製品で、河川災害復

旧護岸工法技術指針(案)の吸出し防

止材の規格に適合した「公的機関によ

る技術証明書」を有していること。

製品の重量比で50%以上

1.環境に対する安全性

a. 減量として特別管理(一般・産業)廃棄物を使用していないこと。

b. 再生PET樹脂以外の再生資源を用いる場合は、製品または原料(再生資源)において、環境基本法第16条による

「土壌の汚染にかかわる環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)の基準に適合すること。

2.品質管理

安定した品質が確保できる設備・組織、社内規格、材料の供給体制、品質管理推進責任者等を備えた工場において製

造された製品であること。

3.環境負荷

a.再生資源を含有しない製品を使用した場合に比べ、環境負荷低減効果があること。

b.再生資源を含有しない製品を使用した場合に比べ、下記に示す項目について環境負荷が増大しないこと。

4.環境負荷の増大が懸念される項目

a.製造段階で新材からの製造に比べ、エネルギー消費量の増大、地球温暖化物質の増加、大気汚染、水質汚濁、騒

音、悪臭、有害物質の排出などの環境負荷の増大。

b.新材にくらべ運搬距離が著しく長くなり、エネルギー、地球温暖化物質などによる環境負荷の増大。

c.施工時及び使用時に有害物質が溶出したり粉塵などとして排出される可能性。

d.廃棄時に新材から製品に比べ処理が困難になるおそれや埋め立てなどによる生態系への影響。E

e.再リサイクルへの可能性や取り組み。

f.再リサイクルの段階において著しく環境負荷の増大。

- 80 -

Page 104: 仕様書

別表2-9 下部シートの品質・性能基準

(日本遮水工協会自主基準)

1.遮水シート ①基本特性 遮水シート「中弾性タイプ」に準ずる t=1.5mm 以上)

項目 基本特性 自主基準値 単位 試験方法 基準根拠

遮水特

性 透水係数

1.0×10-9以

下 cm/sec ―

日本遮水工協会自主基準に準

拠 強度特

引張強さ 本体 140 以上

N/cm JIS k 6251 他 接合部 80 以上

伸び率(本体) 400 以上 %

②耐久性に係る特性 遮水シート「中弾性タイプ」耐久性等に係る特性に準ずる。 ③接合部検査(工場、施工現場)は、日本遮水工協会自主基準に準ずる。 2.遮水シート保護マット ①基本特性(保護マットに準ずる。)

項目 基本特性 自主基準値

単位 試験方法 基準根拠長繊維 短繊維 反毛 ジオコンポ

強度特性 引張強さ 925 以上 140 以上 100 以上 500 以上 N/5cm JIS L 1908

日本遮水工協会

自主基準に準拠

貫入抵抗 500 以上 N ASTM D4833

耐久性 貫入抵抗 WS 型促進暴露試験後(1,000h) 500 以上 N JIS A 1415

ASTM D4833

3.通気性防水シートと底部遮水シートの接合自主基準 ・通気性防水シートと底部遮水シートの接合は、端部処理推奨断面による。 ①端部処理方法の事例(端部からの水侵入には十分配慮する事)

②接合部検査

項目 検査方法 検査基準 適用

自動熱融

着 手動熱融着 接着剤接

水密性 目視検査 浮き、剥がれ等が無いこと ○ ○ ○

検査棒挿入検査 検査棒先端で水が浸入しないかの確認 ○ ○ ○

4.放射性物質の移行抑制資材の自主基準 ・次の資材は放射性物質を吸着する機能を保持しており、併せて遮水シート保護機能を保持しているものもある。

- 81 -

Page 105: 仕様書

・GCL ・高吸水性樹脂 ・高吸水膨潤性繊維 ・放射性物質吸着機能付保護マット ①基本特性(日本遮水工協会自主基準 保護マット「ジオコンポジット」に準ずる)

項目 基本特性 自主基準値 単位 試験方法 基準根拠

強度特性 引張強さ 500 以上 N/5cm JIS L 1908 日本遮水工協会 自主基準に準拠 貫入抵抗 500 以上 N ASTM D4833

※遮水シート保護機能を要求されない場合は適用外とする。 ②用途 ・遮水シート上部、下部保護マットの代替材、遮水シート上部土壌層の代替材として使用可能。 5.その他 ・ガス抜き管は除染工事共通仕様書を考慮した構造、本数とし、接合部に不具合が発生しな

いよう十分考慮した施工、管理を行う。特にガス抜き周りは、工場で製造、検査をし現場で組み立てる施工もある。

・現場手動熱融着部及び接着部の検査は入念に実施する。 ・受注形態は、材料と、施工が一体となった材工の体制が望ましい。 ・上記以外で必要事項があれば日本遮水工協会の自主基準を適用する。

- 82 -

Page 106: 仕様書

別表2-10 耐候性大型土のうの品質基準

項目 評価内容 性能規定値 試験方法

材料に要求

される性能

[生 地]

初期強度

変形特性

初期引張強さ 強度 袋材 ―N/cm*1

JISL1096 準用 縫製 ―N/cm

*1

初期伸度 伸び率 たて 35%未満

よこ 30%未満

耐久性

耐候性 強度

たて 240N/cm 以上*2

JIS L 1096 準用(8.3)

(試験機:JIS B 7753)

【紫外線促進暴露】

短期 300hr、長期 900hr

よこ 240N/cm 以上*2

縫製 240N/cm 以上

定荷重下

状態の耐

候性試験

強度 よこ 160N/cm 以上

JIS L 1096 準用

(試験機:JIS B 7753)

重錘荷重:8kg/cm 縫製 160N/cm 以上

耐薬品性 強度

硫酸

(pH2) 240N/cm 以上

JIS K 7114 準用

JIS L 1096 準用

水酸化

ナトリウム

(pH12)

240N/cm 以上

塩化

ナトリウム 240N/cm 以上

耐熱性 強度 240N/cm 以上 JIS Z 1651 準用

JIS L 1096 準用 耐寒性 強度 240N/cm 以上

耐環境性 溶出試験 溶出・生態 有害物質を溶出しないこと 昭和 34 年厚生省

告示第 370 号準用

排水・

透水性

開孔径 O95 1.0mm 程度以下 ASTM D 4751 準用

透水性 透水係数 1.0×10¯² cm/s 以上 JIS A 1218 準用

材料に要求

される性能

[吊り上げ材]

初期

引張強度 引張強さ

強度 ―kN/本

*1

JIS D 4604 準用

JIS L 1096 準用

(試験機:JIS B 7753)

耐久性

耐候性 30 kN/本以上(4点吊り)

耐熱性 強度 30 kN/本以上(4点吊り) JIS Z 1651 準用

JIS D 4604 準用 耐寒性 強度 30 kN/本以上(4点吊り)

土のうに

要求

される性能

中詰め

構造 圧縮強度特性 圧縮強度 200 kN/m²以上

「耐候性大型土のう積層工

法」

設計・施工マニュアル 摩擦特性 摩擦係数 袋体と袋体 0.5 以上

- 83 -

Page 107: 仕様書

[袋体] 土と袋体 性能評価試験

(礫質土) 0.6 以上

(砂質土) 0.5 以上

(粘性土) 0.4 以上

吊上げ・

下ろし強さ

損傷の有無 所定の繰返し回数(10 回)後に吊

上げ材、生地の亀裂・損傷等により、

中詰め材がこぼれださないこと

衝撃落下強さ

(耐衝撃性) 損傷の有無

所定の落下回数(3回)後に生地の

亀裂・損傷等により、中詰め材がこ

ぼれださないこと

形状保持特性 形状寸法

形状・寸法(高さ、直径)が満足さ

れること

直径 1.1m±6%

高さ 1.0m±6%

*1:使用材料袋材の生地、吊り上げ材の製造時の品質管理強度

で、個別に定められた基準値。

*2:対候性試験後(300 時間もしくは 900 時間)の強度。

300 時間=約 1年間、900 時間=約 3年に相当する値。

生 地

縫 製

吊りベルト

- 84 -

Page 108: 仕様書

別表 2-11 フレキシブルコンテナの種類

フ レ キ シ

ブ ル コ ン

テ ナ の 種

クロス形 ランニング形

イメージ

写真

特徴等

・一時的な保管に適する。

・ワンウェイでの使用を想定。

・ランニング形と比較し耐候性、防

水性に劣る。

・UV加工等により耐候性を高めたも

のや、内袋付、内側にコーティング

を施したタイプがある。

・一定の期間(複数年数)に渡る

保管に適する。

・収納、排出を繰り返し使用を想

定。

・耐候性、防水性にも優れている。

- 85 -

Page 109: 仕様書

(別添様式 工事完成図書添書)

平成●●年度 ●●地区●●工事

工事完成図書

提出月日 平成●●年●月●日

現場代理人 (株)●●●建設 環境 太郎 印

- 86 -

Page 110: 仕様書

(別添様式 DVD等標題) DVDの表題等は、テプラ等、はがれる物は使用しないこと。 主任監督員、現場代理人は、油性ペン等消えない物で、署名する事。 ケースにも工事名、受注会社、現場代理人名を書くこと。(署名は要らない)

平成●●年度

●●地区●●工事

- 87 -

Page 111: 仕様書

(別添様式)

工事関係提出書類様式集目次

着工届 様式 1.1 請負代金内訳書 様式 1.2

現場代理人等通知書(主任技

術者(または監理技術者)及

び専門技術者)

様式 1.3(1) 経歴書(現場代理人等) 様式 1.3(2)

現場代理人等変更通知書(主

任技術者(または監理技術者)

及び専門技術者)

様式 1.4 施工体制報告書 様式 1.5(1)

施工体制台帳 様式 1.5(2) 施工体制台帳〔下請負人に関す

る事項〕 様式 1.5(3)

施工体制台帳〔施工体系図〕 様式 1.5(4) 施工体制台帳〔工事担当技術

者〕 様式 1.5(5)

緊急時連絡体制 様式 1.5(6) 契約工程表 様式 1.6

請求書(前払金、部分払金、

指定部分完済払金、完成代金) 様式 1.7(1) 請求書内訳書(部分払の場合) 様式 1.7(2)

請求書内訳書(指定部分完済

払の場合) 様式 1.7(3) 火災保険等加入状況報告書 様式 1.8

建設業退職金共済制度の掛金

収納書 様式 1.9 工事実績情報登録報告書 様式 1.10

監督職員通知書 様式 1.11(1) 委託監督員通知書 様式 1.11(2)

官公署等届出一覧表 様式 1.12 仮設計画承諾願 様式 1.13

下請負人通知書 様式 1.14 再生資源利用計画書 様式 1.15(1)

再生資源利用促進計画書 様式 1.15(2) 工事請負変更契約書(第 回) 様式 2.1(1)

工事請負変更請書 様式 2.1(2) 変更工程表 様式 2.1(3)

契約変更協議書(工事請負契

約第 23 条) 様式 2.1(4)

契約変更等協議書(工事請負契

約第 24 条又は第 23 条及び第

24 条)

様式 2.1(5)

工事請負契約書第 24条又は第

23条及び第24条に係る協議が

整わなかった場合の通知につ

いて

様式 2.1(6) 設計変更総括整理表 様式 2.2(1)

設計変更内訳書 様式 2.2(2) 変更内訳明細書 様式 2.2(3)

設計変更概要書 様式 2.2(4) 関係図面 様式 2.2(5)

- 88 -

Page 112: 仕様書

工事請負契約書第 18条及び第

19条による設計変更協議書 様式 2.2(6)

○○工事に係る賃金又は物価

変動に基づく請負代金額の変

更請求について

様式 2.3(1)

○○工事に係る賃金又は物価

変動に基づく請負代金額の変

更による協議日について

様式 2.3(2)

○○工事に係る賃金又は物価

変動に基づく請負代金額の変

更について

様式 2.3(3)

○○工事に係る賃金又は物価

変動に基づく請負代金額の変

更に係る協議が整わなかった

場合の通知について

様式 2.3(4) 変更届 様式 2.4

○○工事の( )一時中止に

ついて(通知) 様式 2.5(1)

○○工事の( )一時中止の

( )再開について(通知) 様式 2.5(2)

天災その他不可抗力による損

害通知書 様式 2.6(1) 被災内訳及び内容確認書 様式 2.6(2)

天災その他不可抗力による損

害の確認の通知について 様式 2.6(3)

天災その他不可抗力による損

害額について(請求) 様式 2.6(4)

天災その他不可抗力による損

害額について(通知) 様式 2.6(5) 是正等措置請求書(発注者) 様式 2.7(1)

是正等措置請求書(受注者) 様式 2.7(2) 主要(資材・機材)発注先通

知書 様式 3.1

工事材料搬入報告書 様式 3.2(1) 工事使用材料整理表 様式 3.2(2)

材料検査確認書 様式 3.2(3) 材料検査確認一覧表 様式 3.2(4)

品質証明書 様式 3.2(5) 材料試験成績報告書 様式 3.3(1)

材料試験成績報告書提出一覧

表 様式 3.3(2) 工事打合せ記録 様式 3.4(1)

電話等打合せ記録 様式 3.4(2) 工事施工計画書 様式 3.5

月間工程表 様式 3.6(1) 週間工程表 様式 3.6(2)

支給材受領書 様式 3.7(1) 貸与品借用書(返納) 様式 3.7(2)

発生材報告書 様式 3.7(3) 発生材調書 様式 3.7(4)

施工図、製作図等承諾願 様式 3.8(1) 施工図、製作図等提出一覧表 様式 3.8(2)

現場休止届 様式 3.9 工事日誌 様式 3.10

工期延長申請書 様式 3.11 部分使用調書 様式 3.12(1)

覚書 様式 3.12(2) 別表・別図 様式 3.12(3)

使用部分施工現況確認書 様式 3.12(4) 事故発生報告書 様式 3.13(1)

事故発生報告書〔受注者用〕(1 様式 3.13(2) 事故発生報告書〔受注者用〕 様式 3.13(3)

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Page 113: 仕様書

/3) (2/3)

事故発生報告書〔受注者用〕(3

/3) 様式 3.13(4) 特定工事着手届 様式 4.1(1)

特定工事施工報告書 様式 4.1(2) 特定工事施工報告書提出一覧

表 様式 4.1(3)

工事施工管理報告書 様式 4.2(1) 工事施工管理報告書提出一覧

表 様式 4.2(2)

工事検査願 様式 4.3(1) 検査確認書 様式 4.3(2)

工事検査一覧表 様式 4.3(3) 確認・立会願 様式 5.1(1)

段階確認書 様式 5.1(2) 段階確認一覧表 様式 5.1(3)

施工段階管理報告書 様式 5.2(1) 施工段階管理報告書提出一覧

表 様式 5.2(2)

社内検査報告書 様式 6.1(1) 社内検査実施表 様式 6.1(2)

完成通知書 様式 6.1(3) 検査実施通知書 様式 6.1 仮

(4)

検査調書(旧様式) 様式 22,24 検査結果通知書(旧様式) 様式 23,25

修補完了報告書 様式 6.2(1) 検査指摘事項施工計画書 様式 6.2(2)

引渡書 様式 6.3 代理受領承認願 様式 6.4

保全に関する説明書 様式 6.5(1) 予備品等引渡通知書 様式 6.5(2)

保守工具類及び予備品調書 様式 6.5(3) ○○工事のかし修補請求につ

いて 様式 6.8(1)

同上(別紙) 様式 6.8(2) 確認書(かし修補) 様式 6.8(3)

完成届(かし修補) 様式 6.8(4) かし修補引渡書 様式 6.8(5)

指定部分引渡書 様式 6.9(1) 指定部分完成通知書 様式 6.9(2)

中間技術検査確認通知書 様式 6.9(3) 請負工事既済部分検査請求書 様式 6.9(4)

工事概要書 様式 6.10 指定工事保証書提出一覧表 様式 6.11

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