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公募プログラムガイドライン 国際交流基金 平成26年度(2014年度) PROGRAM GUIDELINES

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公 募 プ ロ グ ラ ム ガ イ ド ラ イ ン

国際交流基金平成26年度(2014年度)

PROGRAMGUIDELINES

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目 次

A.はじめに:国際交流基金(ジャパンファウンデーション)のご紹介 …………………………… 1B.申請の手続き・条件 …………………………………………………………………………………… 2C.その他注意事項 ………………………………………………………………………………………… 6D.FAQ(よくあるお問い合わせ)……………………………………………………………………… 6E.平成26年度公募プログラム一覧表 …………………………………………………………………… 8F.各プログラムの詳細Ⅰ 文化芸術交流 ……………………………………………………………………………………… 10Ⅱ 海外における日本語教育 ………………………………………………………………………… 15Ⅲ 日本研究・知的交流 ……………………………………………………………………………… 28Ⅳ その他 ……………………………………………………………………………………………… 34

付録1.国際交流基金連絡先国内事務所一覧 …………………………………………………………………………………… 35海外拠点一覧 ……………………………………………………………………………………… 36

付録2.国際交流基金の活動について知るには ………………………………………………………… 39

公募プログラムガイドラインについて本冊子「平成26年度国際交流基金公募プログラムガイドライン」は、主に平成26年度(2014年4月1日~2015年3月31日)に実施する国際交流事業を企画している個人または団体に、国際交流基金の「公募プログラム」をご紹介し、企画している事業に合ったプログラムを見つけていただくための資料です。国際交流基金の「公募プログラム」には、分野・目的ごとに、国際交流を促進するための催しに対する助成金、研究奨学金(フェローシップ)等多様なプログラムがあり、それぞれに条件が定められています。この冊子をご活用いただき、企画されている事業に合ったプログラムがありましたら、申請の手続き・条件や注意事項等(p.1~p.7)を参考に各プログラムの申請要領・申請書を入手し、所定の提出先にご申請ください。審査の結果、採用となりましたら、支援が提供されます。

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A.はじめに:国際交流基金(ジャパンファウンデーション)のご紹介

沿革

総合的に国際文化交流を推進するための専門機関として1972年に設立され、2003年10月に独立行政法人となりました。日本国内に本部(東京)と京都支部、二つの附属機関(日本語国際センター及び関西国際センター)、海外21か国22都市(2013年9月現在)に海外拠点を設置しています(p.36~38参照)。

目的

設立目的は、次のように定められています。「独立行政法人国際交流基金は、国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行うことにより、我が国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進し、及び文化その他の分野において世界に貢献し、もって良好な国際環境の整備並びに我が国の調和ある対外関係の維持及び発展に寄与することを目的とする」(『独立行政法人国際交流基金法』第3条)

事業分野

主に下記Ⅰ~Ⅲの三つの分野で事業を行っています。

Ⅰ 文化芸術交流

対日関心の喚起と日本理解の促進に資するため、多様な日本の文化及び芸術を海外に紹介する事業及び文化芸術分野における国際貢献事業を、日本と海外の双方向の事業や相手国の国民との共同作業を伴う事業、人物交流等も含めて行います。

Ⅱ 海外における日本語教育

対日理解・相互理解の増進の基礎とするために、日本語教材・教授法の開発・普及、日本語能力試験実施、日本語専門家派遣による現地教師の育成ネットワーク構築やモデル日本語講座の運営、現地日本語教育機関の日本語普及活動への支援、日本語教師・日本語学習者の訪日研修等を行います。

Ⅲ 日本研究・知的交流

海外の日本研究及び知的交流を効果的に促進するため、海外の日本研究拠点機関等に対する支援や、有識者等の人物交流事業、海外の日本研究者に対するフェローシップ供与やネットワーク支援、また、日本と諸外国との間の共通課題についての対話・共同研究及び人材育成を行います。

これらの各分野にはそれぞれ公募のプログラムがあり、国際交流を実施する個人や団体の活動を支援しています。また、ウェブサイト(http://www.jpf.go.jp/j/)やイベントスペースJFICの運営を通じて、国際文化交流に関する情報提供を行っています(p.39参照)。

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B.申請の手続き・条件

Step 1 公募プログラムを調べる

○申請するプログラムを決める本冊子を参照して企画している事業にあったプログラムを選んでください。その際、次に示す公募プログラム共通の条件を満たしているかご確認ください。さらに、選んだプログラムに必要な条件や手続きを各プログラムの説明(p.10~34)でよくご確認ください。

〔各公募プログラム共通の条件〕1.申請者の所属(個人・団体)個人が申請できるプログラムと、団体が申請するプログラムがあります。団体申請の場合、一部のプログラムでは法人格をもたない任意団体も申請可能ですが、組織基盤を示す定款等の資料を申請書とあわせてご提出いただきます。

2.申請者の要件次の要件を満たしている個人・団体が申請することができます。⑴ 事業を計画に従い遂行する能力があること。⑵ 団体の場合、営利目的の団体でないこと。⑶ 基金からの助成金等の交付を受けることについて、自国の法令等に違反していないこと。

図:申請→採否通知→事業完了までのプロセス(主な事業形態別) ※(申)=申請者、(基)=基金

(申)申請するプログラムを決める(公募プログラムガイドライン参照)

(申)申請要領・申請書の入手(ウェブサイトからのダウンロードまたは申請書提出先から取り寄せ)

(申)申請書の提出(締切厳守)

(基)審査

(基) 採 否 結 果 通 知助成プログラム フェローシップ 翻訳出版助成

研修・派遣プログラム

(申)受諾書・支払申請書の提出 (申)受諾書・旅行日程の提出 (申)受諾書の提出来日・派遣

(基)助成金支払(前払) (基)各種手当支払

(申)事業実施→報告書提出 (申)帰国→報告書提出 (申)作品完成→報告書

(基)助成金確定通知 (基)助成金確定・支払

(申)(差額が出た場合)返金

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⑷ 海外の団体が申請する場合、原則として、助成を受けるための銀行口座を保持している、または助成金支払い時期までに口座を開設できること。

3.助成対象外の団体次の⑴~⑶に該当する団体は、助成対象になりません。⑴ 日本の政府(国立機関を含む)、地方公共団体(公立大学、公立中学、高校その他の公立機関を含む)、特殊法人、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人(国立中学・高校を含む)

⑵ 外国政府(省庁等の行政機関。研究・教育機関等を除く)、在日外国公館⑶ 国際機関(日本政府が拠出している政府間機関)

4.同一団体・個人への継続助成を3年までとする原則過去3年間にわたって連続して同じプログラムで支援を受けた個人・団体については、継続すべき強い理由があると国際交流基金が判断する場合を除き、次の4年目は原則として助成しない方針です。これは、受益者の固定化を防ぎ、より多くの方への支援の機会を設けるための措置です。同一プログラムに連続4年目の申請を行うことは可能ですが、その場合、通常は採用の優先度が低くなることをあらかじめ十分ご承知おきください。

5.支援対象とならない事業⑴ 宗教的または政治的な目的のために利用されるもの。⑵ 営利目的のために実施されるもの。

6.対象地域・国国際交流基金が事業の対象とする国・地域は表「平成26年度対象国・地域分類一覧」(p.3~4)のとおりです。一部の地域や国に関する事業のみを対象としているプログラムがありますので、事業の相手国が対象となるかどうか、各プログラムの説明をご確認ください。

7.韓国が関係する交流事業の留意事項同一事業に対し、公益財団法人日韓文化交流基金の「人物交流助成」プログラムと、国際交流基金のプログラムから重複して助成を受けることはできません。

8.台湾との交流事業の留意事項台湾との交流事業については、国際交流基金と連携して事業を実施している公益財団法人交流協会の文化交流事業(http://www.koryu.or.jp/tokyo/ez3_contents.nsf/07)の対象となる場合、国際交流基金の公募プログラムの対象とはなりません。台湾に関するお問い合わせは、個々のプログラムの申請要領をご確認の上、国際交流基金の各担当部署(p.35国内事務所一覧参照)または公益財団法人交流協会の台北事務所(p.38参照)にお願いします。

表:平成26年度対象国・地域分類一覧(2013年9月現在)

大分類 小分類 国・地域(通称、五十音順)

アジア地域

東アジア地域 韓国、台湾、中国、日本、モンゴル

東南アジア地域インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス

南アジア地域 インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ大洋州地域

大洋州地域オーストラリア、キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウル、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア

(次ページへ続く)

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米州地域

北米地域 カナダ、米国

中米地域

アンティグア・バーブーダ、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ

南米地域アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、ガイアナ、コロンビア、スリナム、チリ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア

欧州地域

西欧地域

アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク

東欧地域

アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア

中東地域

中東地域アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン

北アフリカ地域 アルジェリア、エジプト、スーダン、チュニジア、モロッコ、リビア

アフリカ地域

アフリカ地域

アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボヴェルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スワジランド、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ共和国、南スーダン、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、リベリア、ルワンダ、レソト

Step 2 公募プログラムに申請する

○申請要領・申請書の入手申請するプログラムが決まったら、申請要領及び申請書を下記ウェブサイトからダウンロードしてください。申請要領には、申請資格や対象事業の条件がより詳しく記載されていますので、要件を満たしているか再度ご確認ください。なお、申請要領・申請書の紙媒体を希望される場合は、下記の申請書提出先にお問い合わせください。

申請要領・申請書ダウンロード:http://www.jpf.go.jp/j/program/list.html

○申請書の提出、締切1.提出先申請書に必要事項を記入したら、添付書類とともに以下の宛先にご提出ください。⑴ 日本国内:国際交流基金の各担当部署(p.35国内事務所一覧参照)。⑵ 海 外:国際交流基金海外拠点(p.36~38海外拠点一覧参照)。国際交流基金の海外拠点が

所在しない国においては、日本の在外公館(大使館または総領事館)。

2.申請締切、申請受付回数プログラムによって異なりますので、各プログラムの説明をご確認ください。

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3.申請にあたっては、以下にご留意ください。⑴ 海外から申請するプログラムについては、申請に先立ち、必ず指定の申請書提出先に電話、電子メール等で申請書の提出先や申請資格の確認を行ってください。

⑵ 申請書の受領確認をご希望の方は、返信先を書いた裏面白紙の返信用ハガキ(切手貼付)を同封してください。受領確認のお知らせを返送いたします。

⑶ 電子メールやFAXでの申請書の提出は受け付けておりません。

4.米国からの申請に関する特例⑴ 日本語教育分野米国における次の日本語教育関連プログラム(p.17~27参照)への申請は、受付窓口を国際交流基金ロサンゼルス日本文化センターに一本化しています。ア.日本語教育指導者養成プログラム(修士課程)イ.海外日本語教師上級研修ウ.海外日本語教師長期研修エ.海外日本語教師短期研修オ.専門日本語研修(文化・学術専門家)⑵ 日本研究フェローシップ(p.28参照)以下の3点のいずれかに該当する個人が応募する場合には、2013年11月1日までに、国際交流基金ニューヨーク日本文化センターのウェブサイト(http://www.jfny.org/)からオンライン申請してください。ア.米国籍を有し、米国内に居住している方イ.米国籍を有し、現在、米国外に居住し、かつ当該居住国の永住権を取得していない方ウ.米国の永住権を有し、米国内に居住している方⑶ 日米センター事業(p.31参照)申請資格・申請方法・申請締切等が一部異なります。公募助成については別途詳細なガイドライン「国際交流基金日米センター一般公募助成事業ガイドライン」をあわせてご参照ください。

○審査1.選考方針本冊子及び申請要領で各プログラムの選考方針を示しています。また、これとは別に全てのプログラムで共通して、国際交流基金の国・地域別方針、外交上の周年事業及び一般的な外交関係への寄与等も選考において考慮します。

2.周年事業等に関係した事業の扱い下記の周年事業に関係した申請案件は、プログラム採否における優先度が高くなりますので、関連がある場合にはその旨を明記してください。なお、2015年の周年事業については、国際交流基金ウェブサイト(http://www.jpf.go.jp/j/about/outline/area)に掲載する予定です。・2014年「日・スイス外交関係樹立150周年」

※過去の採用案件事例は、国際交流基金ウェブサイトをご参照ください。http://www.jpf.go.jp/j/program/list.html

Step 3 事業を実施する

○事業実施条件を確認、受諾書・支払申請書の提出国際交流基金助成プログラムは、支援にあたりそれぞれ遵守すべき条件が定められています。条件は、採用通知に添付されている助成金交付条件等の書類に記載されています。条件の内容を確認の上、所定の様式にて国際交流基金に対し助成プログラムの採用通知を受諾する旨をご連絡ください。

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○事業実施、報告書提出申請書に記載された計画・目的、また、各プログラムで定められた手続きと条件に従って事業を実施してください。原則として、事業を延期・中止したり、事業内容を大幅に変更する場合には、あらかじめ国際交流基金の承認を得る必要があります。また、事業終了後は、国際交流基金に対し、速やかに報告書を提出してください。なお、プログラムによっては、事業評価のために、報道件数・事業参加者数・参加者へのアンケート結果等を報告することが求められる場合がありますのでご留意ください。

C.その他注意事項1.事業に関する情報の公開⑴ 採用された場合、申請者の名称、事業名、事業の概要等の情報は、国際交流基金の事業実績書、年報、ウェブサイト等において公表されます。

⑵ 「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づく開示請求が国際交流基金に対してなされた場合には、同法に定める不開示情報を除き、提出された申請書類等は、開示されます。

2.個人情報保護⑴ 国際交流基金は、2005年4月1日に施行された「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第59号)を遵守し、個人情報を取り扱う際には、適正な収集・利用・管理を行います。国際交流基金の個人情報保護への取り組みについては、ウェブサイト(http://www.jpf.go.jp/j/privacy.html)をご覧ください。

⑵ 申請書に記入された採用者氏名、所属先、事業概要等の情報は、採否審査、事業実施、事後評価等の手続のほか、国際交流基金の事業実績、年報、ウェブサイト等の広報資料への掲載、統計資料作成等に利用されます。その他、個別のプログラムごとの利用目的については、個々のプログラム申請要領をご確認ください。

3.国際交流基金が交付する助成金について国際交流基金が交付する助成金(政府以外の者からの寄附金のみを財源とするものを除く)については、独立行政法人国際交流基金法(平成14年法律第137号)第13条の規定により、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)が準用されます。

D.FAQ(よくあるお問い合わせ)〔一団体が複数のプロジェクトを申請する場合〕Q:一つの団体が、同一年度に複数の事業を企画し、それぞれについて国際交流基金の公募プログラムに申請した場合、複数の事業が採用となることはあるでしょうか。

A:各々の事業の内容により審査し、複数の事業が採用となる場合があります。

〔他の助成や寄付を受ける場合〕Q:国際交流基金の助成プログラムに申請するとともに、他の助成団体や企業等からの助成や寄付を受けても良いのでしょうか。

A:⑴ 他からも資金を集めることは奨励しています。ただし、国際交流基金の助成金の使途と他の団体からの助成金や寄付金の使途が、同一の経費に重複することは認められません。

⑵ 文化芸術交流海外派遣助成プログラムでは、同一の事業に対し、文化庁、他の独立行政法人と重複しての採択はありません。企業からの協賛金等や民間の支援団体・地方公共団体等からの支援金・補助金等の交付を受ける事業については助成対象です。

⑶ STEP1の7.のとおり(p.3参照)、韓国が関連する交流事業助成については、同一事業に対し、公益財団法人日韓文化交流基金の「人物交流助成」プログラムと、国際交流基金のプログラムから、重複して助成を受けることはできません。

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〔1プロジェクト1プログラムの原則〕Q:同一の事業について、国際交流基金の複数の助成プログラムに申請することは可能でしょうか。また、その場合両方で採用される可能性はあるのでしょうか。

A:できません。どのプログラムに申請したら良いかがわからない場合、申請書作成に取りかかる前に、情報センターにお問い合わせください。最も適切なプログラムをご案内いたします。

〔継続受給の可能性〕Q:過去に助成/支援を受けました。再度申請することは可能ですか?A:⑴ 申請は可能です。ただし、個人向けのフェローシップと日本語研修プログラムの場合は、前回の

採用後一定年数は申請できないという制限があります。⑵ STEP1の4.のとおり(p.3参照)、過去3年間(平成23年度~平成25年度)にわたって連続して同じプログラムで支援を受けた個人・団体については、4年目(平成26年度)は採用しないことを原則としています。

その他FAQについては、随時、国際交流基金ウェブサイトに掲載します。

申請に関するお問い合わせ窓口○企画する事業がどのプログラムに適合するのかわからないとき○国際交流基金の事業全般に関する照会をしたいとき➡国際交流基金情報センター 03―5369―6075

○個別のプログラムの内容や手続きについて質問したいとき➡1.日本国内から申請する場合:

国際交流基金の各担当部署(p.35国内事務所一覧参照)2.海外から申請する場合:国際交流基金海外拠点(p.36~38海外拠点一覧参照)基金の海外拠点が所在しない国においては、日本の在外公館(大使館または総領事館)。

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E.平成26年度公募プログラム一覧表

プログラム名(担当部署) 申請書略号申請資格 申請書提出期限

(国際交流基金必着)備考 頁国

内海外団体個人

Ⅰ 文化芸術交流1 文化芸術交流海外派遣助成 (文化事業部 各チーム)文化芸術海外派遣助成海外における日本の文化芸術の紹介や文化芸術分野における国際的な貢献を目的として、海外で公演・講演・デモンストレーション・ワークショップ等の文化芸術事業を行う芸術家や専門家等に対し、経費の一部を助成します。

Q―DACS ○ × ○ ○第1回:2013年12月2日第2回:2014年6月2日*各回消印有効

10

2 パフォーミング・アーツ・ジャパン (文化事業部 米州チーム、欧州チーム)(1)パフォーミング・アーツ・ジャパン

(北米)北米において、日本の優れた舞台芸術を紹介する事業(巡回公演又は共同制作事業)のための経費の一部を助成します。

QH―PAJNA × ○*○ × 2013年10月21日 *対象:カナダ・米国 11

(2)パフォーミング・アーツ・ジャパン(欧州)欧州において、日本の優れた舞台芸術を紹介する事業(巡回公演又は共同制作事業)のための経費の一部を助成します。

QU―PAJE × ○*○ × 2013年10月31日 *対象:欧州(p.12参照) 12

3 海外展助成 (文化事業部 各チーム)海外展助成日本の美術や文化を紹介することを目的として、海外で展覧会を実施する諸外国の美術館・博物館等に対し、経費の一部を助成します。

Q―EAS × ○ ○ ×2013年12月2日 12

4 翻訳出版助成 (文化事業部 各チーム)翻訳出版助成日本理解・日本研究の促進を目的として、海外において日本語図書の外国語翻訳・出版を行う諸外国の出版社に対し、経費の一部を助成します。

Q―TPS △*○ ○ ×2013年11月19日

*海外の図書流通業者との契約が成立している等、販路が確保されている場合に限ります。

13

Ⅱ 海外における日本語教育1 日本語専門家等派遣 (日本語教育支援部 JF講座チーム)米国若手日本語教員派遣(J―LEAP)米国における日本語学習と日本理解の基盤維持、強化を目的として、日本語講座を有する米国の初中等教育機関に若手日本語教員(ティーチングアシスタント)を派遣します。

― ○ ○*× ○ 2014年1月頃

*日本国籍を有し、日本語を母語とする方に限ります。

15

2 海外日本語教育機関支援 (日本語教育支援部 さくらネットワークチーム)日本語普及活動助成基金の海外拠点からの直接支援が届きにくい国において、当該国の日本語教育機関・団体が実施する日本語普及活動の経費の一部を助成します。

JN―FK × ○*○ × 2013年12月2日 *基金海外拠点所在国を

除きます。 15

3 国内連携による日本語普及支援 (日本語教育支援部 さくらネットワークチーム)海外日本語教育インターン派遣日本国内の大学・大学院等で日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関にインターンとして派遣します。

JN―KR ○ × ○*× 2013年12月2日

*日本語教師養成課程を有する日本国内の大学・大学院に限ります。

16

4 指導的日本語教師の養成 (日本語国際センター 教師研修チーム)(1)日本語教育指導者養成プログラム(修

士課程)各国の日本語教育界における指導的人材の養成を目的として、現職日本語教師・日本語教授経験者を対象に1年間の修士課程プログラムを実施します。

NC―GP × ○ × ○2013年12月2日 17

(2)海外日本語教師上級研修日本語教師としてより一層高度な専門知識や技能を必要とし、かつ具体的な研究課題を有している日本語教師を対象に2か月間の研修を行います。

NC―AJT × ○ ○ ×2013年12月2日 18

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プログラム名(担当部署) 申請書略号申請資格 申請書提出期限

(国際交流基金必着)備考 頁国

内海外団体個人

5 海外日本語教師研修 (日本語国際センター 教師研修チーム)(1)海外日本語教師長期研修

日本語教授経験の短い若手外国人日本語教師を対象に、日本語・基礎的な日本語教授法・日本事情について6か月間の研修を行います。

NC―JT

× ○*○ × 2013年12月2日

*全世界(中国を除く)

20

(2)海外日本語教師短期研修日本語教師として2年以上の教授経験をもつ外国人日本語教師を対象に、日本語・日本語教授法・日本事情について約2か月間の研修を行います。

× ○*○ × 2013年12月2日 21

(3)海外日本語教師日系人研修プログラム中南米地域の日系人日本語教師を対象に、日本語教授法や日本語運用能力の向上のための約2か月間の研修を行います。

NC―NJT × ○*○ × 2013年12月2日 *対象:p.23参照 23

6 専門日本語研修 (関西国際センター 教育事業チーム)文化・学術専門家海外の研究者・大学院生・図書館司書・学芸員等で研究活動上または専門業務上の目的で日本語の習得を望む方を対象に、実用的な日本語能力を身につける研修を行います。2か月間と6か月間の2コースがあります。

KC―G × ○ × ○2013年12月2日 25

Ⅲ 日本研究・知的交流1 海外日本研究の促進 (日本研究・知的交流部 各チーム)日本研究フェローシップ日本について研究する学者・研究者等に、日本で研究・調査活動を行う機会を提供します。

RJS―FW × ○ × ○2013年12月2日*米国以外

*米国からの申請については、p.5の4(2)参照 28

2 知的交流の推進 (日本研究・知的交流部 各チーム)(1)知的交流会議助成

日本と諸外国との間の共通課題、相互理解の強化、相互理解の深化に資するテーマについての、国際対話・交流事業(国際会議等)に対し、経費の一部を助成します。

RIE―RC ○ ○*○ × 2013年12月2日 *米国を除きます。 29

(2)地域リーダー・若者交流助成国内の青年や学生の団体、または地域社会に根ざした社会的活動を行う団体等が実施する国際対話・交流活動に対し、経費の一部を助成します。

RIE―YE ○ × ○ × 第1回:2013年12月2日第2回:2014年5月1日 30

3 日米センター事業 (日米センター)(1)日米交流助成(日米センター一般公募

助成)日米の非営利団体が実施する知的交流分野または地域・草の根交流分野のプロジェクトに対し、経費の一部を助成します。

― ○ ○*○ × 2013年12月2日**

*対象:米国のみ**申請締切の2か月前までにコンセプトペーパーを提出してください。

31

(2)日米草の根交流コーディネーター派遣(JOI)プログラム日本との交流の機会が相対的に少ない米国南部・中西部地域に、日本理解促進・対日関心喚起や草の根交流の担い手育成を目的として、日本人コーディネーターを2年間の任期で派遣します。

― ○ ○*× ○ 2014年1月8日**

*日本国籍を有する方に限ります。

**ローラシアン協会宛に提出してください。

33

Ⅳ その他1 後援名義の付与国際文化交流の推進に寄与する事業に対し、後援名義の使用を認め、支援します。

IC―NS ○ ○ ○ ○ 対象事業開始日の4週間前まで対象事業に最も関連のある部署で受け付けます。その他一般窓口:情報センター

34

2 特定寄附金制度国内外の国際文化交流事業に対して支援を行いたい企業・個人より、当基金が支援資金を寄附金として受け入れ、その寄附金を原資とした助成金を当基金から事業実施団体に交付する制度です。

― ○ ○ ○ ○平成25年度第3回:2014年2月3日*

平成26年度第1回:2014年6月2日*

*申込書正本提出締切の1か月前までに申込書案を提出してください。

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Ⅰ1 文化芸術交流海外派遣助成 申請書略号 Q-DACS

担当:文化事業部各チーム

F.各プログラムの詳細

文化芸術交流

日本の芸術や文化の海外への紹介や文化芸術分野における国際的な貢献を目的として、諸外国において公演、デモンストレーション、講演、ワークショップ等の文化芸術事業を実施するため、海外に渡航する芸術家や日本文化諸分野の専門家等に対し、経費の一部を助成します。

申 請 資 格:以下のいずれかに該当する日本国内の団体または個人。⑴ 海外から招請を受けており、文化芸術分野において日本国内を拠点に活動している団体または個人

⑵ 上記団体・個人の海外での文化芸術事業を企画・制作する団体対 象 事 業:⑴ 事業内容:以下のいずれかの事業。

ア 演劇、音楽、舞踊、民俗芸能等の舞台公演イ 日本文化(スポーツを含む)に関するデモンストレーション、講演、ワークショップ等※以下の事業は本プログラムの対象となりません。ア 海外における展覧会の開催(「海外展助成」(p.12)をご参照ください)イ 海外における日本映画の上映ウ 海外の教育機関への客員教授等の派遣エ 国際会議への出席※日本の他の政府機関、特殊法人、独立行政法人から助成を受けている事業については、本プログラムでは助成を受けることはできません。※日本と諸外国との間の共通課題、相互理解の深化等に資するテーマについての国際会議・シンポジウム等の対話事業やセミナー等を行う交流事業については、「知的交流会議助成」(p.29)がありますのでご参照ください。※日本国内の青年や学生の団体、地域社会に根ざした社会的活動を行うグループやNPO等が実施する国際対話・交流活動については、「地域リーダー・若者交流助成」(p.30)がありますのでご参照ください。

⑵ 事業期間:【第1回募集】2014年4月1日以降に開始(日本を出発)し、2015年3月31日までに完了

(日本に帰国)する事業。【第2回募集】2014年10月1日以降に開始(日本を出発)し、2015年9月30日までに完了

(日本に帰国)する事業。助 成 内 容:以下の経費の一部を助成します。

⑴ 国際人員移動費:エコノミークラス割引航空賃(またはエコノミークラス割引航空賃相当の船賃・鉄道賃)の一部

⑵ 貨物輸送費の一部採 用 件 数:第1回募集 採用89件/応募196件(平成25年度)選 考 方 針:⑴ 提出された申請書に基づき、以下のような観点から審査し、外部専門家の意見を聴取の

上、採否を決定します。ア 国際交流基金の助成の必要性イ 事業の内容(具体性・実現性、波及効果、発展性、過去の実績、事業の質・水準等)

文化芸術交流 国内/海外連絡先一覧(p. 35~38)

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2-(1)パフォーミング・アーツ・ジャパン(北米) 申請書略号 QH-PAJ NA担当:文化事業部米州チーム

ウ 事業実施体制(準備進捗状況、資金計画や収支計画の妥当性、受入側の信頼性、事業の効率性・費用対効果等)

⑵ 以下のような事業については、相対的に高い評価が与えられます。ア 複数国・都市への巡回を効率よく行う事業イ 重要な国際芸術祭、周年事業などに関連する事業(p.5参照)ウ 日本との文化芸術交流の機会が著しく少ない国・地域との交流を促進する事業エ 紛争・災害からの復興、平和構築、環境等、世界の共通課題に文化芸術を通じて取り組む要素を含む事業

⑶ 以下のような事業については、優先順位が低くなります。ア 同一年度内にすでに基金の助成を受けている申請者の事業イ 事業成果が特定のグループ・個人に限られる事業ウ 観光、研究活動等、文化芸術事業以外の活動を主体とする事業エ 公演、デモンストレーション等事業の実施回数が著しく少ない事業オ 姉妹都市間または学校間交流による友好親善を主な目的とする事業カ 趣味的サークルや同好会による事業キ 現地主催者の経費負担が著しく少なく、申請者の自己負担の割合が極端に大きい等、予算計画にバランスを欠いた事業

申 請 締 切:【第1回募集】 2013年12月2日(消印有効)(2014年4月1日以降に開始(日本を出発)し、2015年3月31日までに完了(日本に帰国)する事業が対象)【第2回募集】 2014年6月2日(消印有効)(2014年10月1日以降に開始(日本を出発)し、2015年9月30日までに完了(日本に帰国)する事業が対象)

結 果 通 知:【第1回募集】 2014年4月※4月中に出発する事業に関しては、助成金の支払が事業実施後となる可能性もある点、ご留意ください。

【第2回募集】 2014年9月

以下の点を目的として、日本の優れた舞台芸術を紹介する事業(巡回公演または共同制作)のための経費の一部を助成します。・米国、カナダの非営利の芸術プレゼンターが、域内でのネットワークを活用しつつ、広く日本の舞台芸術を紹介する機会を促進すること・大都市だけでなく、日本の舞台芸術に触れる機会の少ない地域でも事業を拡大していくこと・日本の舞台芸術に関する総合的理解を深めるための教育・研修の機会を、現地の舞台芸術専門家や一般市民へ提供すること・日米及び日加の舞台芸術家による共同制作を推進すること

対 象 国:カナダ、米国申 請 締 切:2013年10月21日(必着)

※このプログラムの詳細は、国際交流基金ニューヨーク日本文化センター、トロント日本文化センターへお問い合わせください。

文化芸術交流申請書ダウンロード http://www.jpf.go.jp/j/program/list.html

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2-(2)パフォーミング・アーツ・ジャパン(欧州) 申請書略号 QU-PAJ E担当:文化事業部欧州・中東・アフリカチーム

〈別表〉

拠 点 名 対 象 国

ロンドン日本文化センター(PAJ欧州事務局)

アイスランド、アイルランド、英国、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア

パリ日本文化会館 アンドラ、フランス、ベルギー、モナコ、ルクセンブルク

ローマ日本文化会館 イタリア、キプロス、ギリシャ、サンマリノ、バチカン、マルタ、アルバニア

ケルン日本文化会館 オーストリア、オランダ、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン

ブダペスト日本文化センタークロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ルーマニア

マドリード日本文化センター スペイン、ポルトガル

3 海外展助成 申請書略号 Q-EAS担当:文化事業部各チーム

以下の点を目的として、日本の優れた舞台芸術を紹介する事業(巡回公演または共同制作)のための経費の一部を助成します。・欧州の芸術プレゼンターが、域内でのネットワークを活用しつつ、非営利目的で広く日本の舞台芸術を紹介する機会を促進すること・大都市だけでなく、日本の舞台芸術に触れる機会の少ない地域でも事業を拡大していくこと・日本の舞台芸術に関する総合的理解を深めるための教育・研修の機会を、現地の舞台芸術専門家や一般市民へ提供すること・日欧の舞台芸術家による共同制作を推進すること

対 象 国:アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、アルバニア、エストニア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア

申 請 締 切:2013年10月31日(必着)※このプログラムの詳細は、各対象国を管轄する国際交流基金の各海外拠点(下記別表参照)にお問い合わせください。

日本の美術や文化を紹介することを目的として、諸外国において展覧会を実施する海外の美術館・博物館等に対し、経費の一部を助成します。

申 請 資 格:海外の美術館・博物館等の団体。※個人からの申請や日本国内の団体からの申請は受け付けません。※複数箇所を巡回する展覧会は、事業実施者間で調整し、申請を一本化してください。

対 象 事 業:2014年4月1日から2015年3月31日までの間に開始される、以下のいずれかの事業。⑴ 海外の美術館・博物館等が自国内において企画・実施する展覧会(ただし複数の国を巡回

文化芸術交流 国内/海外連絡先一覧(p. 35~38)

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4 翻訳出版助成 申請書略号 Q-TPS担当:文化事業部各チーム

する展覧会の場合は、自国内に加え他の国で企画・実施する展覧会も助成対象とします)⑵ 海外で開催される国際展(ビエンナーレ等)のうち、日本の作家・作品が紹介されるもの。⑶ 滞在期間中の作品発表を前提としたアーティスト・イン・レジデンス型事業で、滞在地の市民や美術関係者との交流や、成果発表(展覧会)のコンセプト及び計画が明確な事業

助 成 内 容:2014年4月1日から2015年3月31日までの間に発生する以下の3項目を対象に経費の一部を助成します。⑴ 作品輸送費(ただし作品保険料は含まない)⑵ 図録作成費⑶ 作家・専門家旅費(ただし事前調査経費や準備経費は含まない)※作品制作費、インスタレーション経費、作家謝金等は対象となりません。

採 用 件 数:採用76件/応募108件(平成25年度)選 考 方 針:⑴ 提出された申請書に基づき、以下のような観点から審査し、外部専門家の意見を聴取の

上、採否を決定します。ア 国際交流基金の助成の必要性イ 展示内容・実施体制ウ 費用対効果⑵ 以下のような展覧会については、相対的に高い評価が与えられます。ア その国でこれまで類似の展覧会が開催されたことのない、優れたキュレーションによる展覧会

イ 周年事業などに関連する展覧会(p.5参照)⑶ 以下のような展覧会については、優先順位が低くなります。ア 近い過去に基金の助成を受けている申請者の計画イ 複数箇所を巡回する展覧会で、過去に基金の助成を受けたことのある展覧会ウ 姉妹都市間または学校間交流による友好親善を主な目的とする展覧会エ 公募作品により構成される展覧会オ 趣味的サークルや同好会による展覧会

申 請 締 切:2013年12月2日(必着)結 果 通 知:2014年4月

日本理解及び日本研究の促進を目的として、日本語図書の外国語翻訳・出版を行う海外の出版社に対し、経費の一部を助成します。商業ベースに乗りにくい日本関連図書の出版を促し、またその販売価格を下げてより多くの読者に普及させることがねらいです。

申 請 資 格:原則として海外の出版社(法人)。ただし、海外の図書流通業者との契約が成立している等、販路が確保されている場合に限り、国内からの申請も受け付けます。※著者、翻訳者等、個人からの申請は受け付けません。

対 象 事 業:2014年4月1日から2015年2月28日までの間に完成する(成果物を提出できる)、以下の要件を満たす事業。⑴ 日本に関わる主題を扱った、人文・社会科学及び芸術分野における日本語で書かれた図書の翻訳・出版であること。

⑵ 原則として、原典からの直接の翻訳であること。ただし、翻訳者の層の薄い国からの申請については、重訳を認めることもあります。

⑶ 翻訳・出版計画について、原典の著作権者から既に了解を取り付けていること(重訳の場合には、原典となる作品の翻訳者からも了解を取り付けていること)。

⑷ 翻訳者との間に、契約金額を設定した契約が既に締結されていること。ただし、印税方

文化芸術交流申請書ダウンロード http://www.jpf.go.jp/j/program/list.html

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式は認められません。⑸ 申請時点で翻訳の一部が完成していること。⑹ 予算計画や事業の進捗状況等の観点から、翻訳・出版の実現性に問題がないこと。※以下の事業は本プログラムの対象となりません。⑴ 政治的または宗教的な目的を持つ翻訳・出版⑵ 定期刊行物(特集号を含む)の翻訳・出版⑶ 会議議事録、展覧会等のカタログ、観光案内、パンフレット等の翻訳・出版⑷ 語学辞典や日本語教材の翻訳・出版⑸ 一般に流通することが期待できない出版物(寄贈のみを目的とする翻訳・出版は対象としません。)

⑹ 「書き下ろし」図書の出版※平成24年度までは日本を主題として扱った「書き下ろし」図書の出版についても助成の対象としていましたが、平成25年度より日本語で書かれた図書の外国語への翻訳・出版のみを対象としています。

助 成 内 容:2014年4月1日以降に発生する以下の2項目を対象に経費の一部を助成します。⑴ 翻訳:翻訳料の一部⑵ 出版:印刷・製本費の一部※「翻訳助成のみ」、「出版助成のみ」、「翻訳助成と出版助成両方」のいずれの申請も受け付けます。

※助成金は、翻訳原稿または図書の完成後に支払われます。※平成25年度採用案件の平均助成額は70万円。

採 用 件 数:採用36件/応募71件(平成25年度)選 考 方 針:⑴ 提出された申請書に基づき、以下のような観点から審査し、外部専門家の意見を聴取の

上、採否を決定します。ア 国際交流基金の助成の必要性イ 図書内容・翻訳の質、地域・言語における出版の必要性、出版計画の堅実性ウ 費用対効果、頒布計画の具体性⑵ 以下のような翻訳・出版については、相対的に高い評価が与えられます。ア その国の社会に広く影響を与え、後進に続くと考えられる図書の翻訳・出版。専門的過ぎず読者に広がりが期待されるもの。

イ その国の中でこれまで翻訳・出版されたことのない著者による図書を取り上げている場合。特に海外で初めての翻訳・出版。

ウ 日本関連図書が出版されることが少ない言語・地域において、日本語から直接翻訳がなされる場合。

申 請 締 切:2013年11月19日(必着)結 果 通 知:2014年4月備 考:国際交流基金の作成する「翻訳推薦著作リスト」に掲載されている図書の翻訳出版事業につ

いては、採用された場合に、助成金決定の上で優遇します。「翻訳推薦著作リスト」は“WorthSharing-A Selection of Japanese Books Recommended for Translation”という冊子にまとめ配付しています。本冊子は下記の国際交流基金ウェブサイトでも公開しています。http://www.jpf.go.jp/j/culture/media/publish/worth_sharing.html

文化芸術交流 国内/海外連絡先一覧(p. 35~38)

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Ⅱ米国若手日本語教員派遣(Japanese Language Education Assistant Program:J-LEAP)担当:JF講座チーム

日本語普及活動助成 申請書略号 JN-FK担当:さくらネットワークチーム

海外における日本語教育1 日本語専門家等派遣

米国における日本語学習と日本理解の基盤維持、強化を目的として、日本語講座を有する米国の初中等教育機関に若手日本語教員(ティーチングアシスタント)を派遣するプログラムです。若手日本語教員は、受入機関の日本語教師の指導のもと、授業、教材・カリキュラム作成、宿題・テスト評価等の補助活動を行うほか、受入機関や地域において日本文化・社会理解促進に関する活動に取り組んだり、協力します。

申 請 資 格:申請者は、次に掲げる要件をすべて満たしていなければなりません。⑴ 日本国籍を有し、日本語を母語とする者。⑵ 2014年4月1日現在で満35歳未満であること。⑶ 4年制大学卒業以上の学歴を有すること。⑷ 日本語教育の基礎的な知識・技能を有している者。具体的には以下のいずれかに該当すること。・2014年4月1日現在で、大学で日本語教育を主専攻または副専攻として修了・日本語教育能力検定試験合格・日本語教師養成講座(420時間)修了

⑸ 普通自動車第一種運転免許を取得していること。派 遣 期 間:2014年8月~2016年7月(予定)(1年契約、最長2学年間の派遣)支 給 内 容:報酬(在勤加算あり)、往復航空券(エコノミークラス割引運賃)、住居経費、車両購入補助

費、教材購入補助費等。採 用 人 数:12名程度(平成25年度 12名)申 請 締 切:2014年1月頃結 果 通 知:2014年2月下旬備 考:⑴ 募集要項、応募用紙は、2013年冬以降、国際交流基金ウェブサイトに掲載予定です。

⑵ 本プログラム以外に、各国・地域の日本語教育機関に日本語専門家(日本語上級専門家、日本語専門家及び指導助手)を派遣するプログラムも実施しています。募集要項等詳細については、ウェブサイトに毎年夏頃(予定)掲載していますのでそちらをご確認ください(平成26年度派遣分については、既に募集を終了しています)。

2 海外日本語教育機関支援

国際交流基金の海外拠点からの直接支援が届きにくい国において、当該国の日本語教育機関・団体が実施する日本語教師及び日本語学習者を対象とした日本語普及活動の実施経費の一部を助成するプログラムです。

海外における日本語教育申請書ダウンロード http://www.jpf.go.jp/j/program/list.html

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海外日本語教育インターン派遣 申請書略号 JN-KR担当:さくらネットワークチーム

申 請 資 格:国際交流基金海外拠点の所在しない国(韓国、中国、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、インド、オーストラリア、カナダ、米国、メキシコ、ブラジル、イタリア、英国、スペイン、ドイツ、フランス、ハンガリー、ロシア、エジプト以外)の非営利日本語教育機関・団体(日本語教師会、学会も含む)。ただし、当該国の法律により海外の政府関係機関より援助を受けることが規制されている機関を除きます。※国際交流基金海外拠点の所在国は、本プログラムの対象ではありません。国際交流基金海外拠点を通じての支援となりますので、支援事業の詳細は、当該国の基金海外拠点にお問い合わせください。

対 象 事 業:海外の日本語教育機関・団体が実施する日本語普及活動。活動に応じて、必要な支援を複数組み合わせ申請することができます。国際交流基金が対応可能な支援内容の例は以下のとおりです。⑴ 学習者奨励活動助成:弁論大会、発表会、ディベート大会等、学習者の動機付けや、日本語教育への周囲の関心を喚起することを目的とした催しの実施経費の一部を助成します。弁論大会の賞品(現物)を国際交流基金が日本から購入送付することはできません。

⑵ 謝金助成:申請機関・団体において新規に日本語講座を立ち上げる、または講座数を増やす際等、その日本語講師の謝金の一部につき、3年間(36か月間)を上限として助成します。ただし、近い将来自助独立の見通しのあるものに限ります。なお、原則として、既存のポストへの助成は行いません。

⑶ 教材購入助成:日本語講座を行うにあたって、日本語教師が必要とする教材・副教材の購入経費の一部を助成します。ただし、教材・副教材の現物を国際交流基金が日本から購入送付することはできません。

⑷ 会議助成:日本語教師を対象としたセミナー、ワークショップ、シンポジウム、研修会等の開催経費の一部を助成します。

⑸ 教材制作助成:カリキュラムやニーズに合った教材の制作・出版経費の一部を助成します。

⑹ 自由企画事業:申請機関・団体が企画する日本語教育の推進や日本語教師の養成に必要な事業の実施経費の一部を助成します。

選 考 方 針:以下のような観点から審査の上、採否を決定します。・申請機関・団体が国・地域の日本語教育の中で占める位置づけ・期待される具体的成果・他機関・団体との協力体制・自己資金等、国際交流基金以外からの資金調達状況・計画の妥当性(実施内容、実施体制、日程等)・国・地域の日本語普及への波及効果

採 用 件 数:約200件(平成25年度 採用163件/応募176件)申 請 締 切:2013年12月2日(必着)結 果 通 知:2014年4月下旬

3 国内連携による日本語普及支援

日本国内の大学・大学院等で日本語教育を専攻する学生を海外の日本語教育機関に日本語教育実習生(イ

海外における日本語教育 国内/海外連絡先一覧(p. 35~38)

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4-(1)日本語教育指導者養成プログラム(修士課程)

申請書略号 NC-GP担当:日本語国際センター教師研修チーム

ンターン)として派遣し、学生や一般層の日本語学習を支援すると同時に、派遣するインターンに海外日本語教育の現場を経験する機会を提供するプログラムです。

申 請 資 格:日本語教師養成課程を有する日本国内の大学・大学院(以下「連携大学等」)実 施 方 法:国際交流基金と連携大学等の間で、インターンの派遣先、時期、期間、人数等実施の詳細を

協議し、その内容を盛り込んだ合意書を締結します。支 援 内 容:往復航空賃(エコノミークラス割引運賃)、滞在費、海外旅行傷害保険料等。

※負担の内容や支払い方法については、各連携大学等と協議のうえ決定します。※事業の効率的かつ効果的実施の観点から、日本語教育実習期間が4週間未満の派遣については、原則として参加学生に一定程度の受益者負担を求めることとします。

選 考 方 針:以下のような観点から審査の上、採否を決定します。・連携大学等における日本語教師養成課程の位置づけ及び内容(特に、単位が付与される日本語教育実習を優先して採用)・連携大学等における参加学生への指導体制・期待される具体的成果・国・地域の日本語普及への波及効果・受入先機関との協力体制・自己資金等、国際交流基金以外からの資金調達状況・計画の妥当性(実施内容、実施体制、日程等)

採 用 件 数:約40大学400名(平成25年度予定 44大学412名)申 請 締 切:2013年12月2日(必着)結 果 通 知:2014年4月下旬

4 指導的日本語教師の養成

海外の日本語教育機関等の現職日本語教師または日本語教授経験者を対象として、1年間で日本語教育の修士課程を修了するものであり、将来、各国の日本語教育界において指導的立場に立つ人材の養成を目的としています。このプログラムは、国際交流基金日本語国際センターと政策研究大学院大学が連携して実施しており、高度で実践的なカリキュラムが組まれています。

申 請 資 格:個人申請ですが、所属機関長の推薦書等が必要です。申請者は、次に掲げる要件を全て満たしていなければなりません。⑴ 海外の日本語教育関係機関や教育省等の行政機関に属している日本語教師、または日本語教授歴をもつ者で、所属機関長の申請許可を得ることができること。

⑵ 学士号またはそれに相当する資格を有すること。⑶ 日本語能力試験N1、または旧日本語能力試験1級程度以上の日本語運用力を持っていること(日本語能力試験の各レベルの認定の目安は日本語能力試験公式ウェブサイトの「N1~N5:認定の目安」http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.htmlを参照)。

⑷ 2013年12月1日現在、日本語教授歴を2年以上もつこと(個人指導やアシスタント・ティーチャーを除く)。

⑸ 2014年4月1日現在、満44歳以下であること。⑹ 日本の義務教育(小学校・中学校9年間)を修了した者でないこと。⑺ 2013年10月から2014年9月までに、国際交流基金や日本の大学等において2か月以上日

海外における日本語教育申請書ダウンロード http://www.jpf.go.jp/j/program/list.html

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4-(2)海外日本語教師上級研修 申請書略号 NC-AJT担当:日本語国際センター教師研修チーム

本語教師研修(海外日本語教師〈短期〉研修を含む)を受講していないこと。⑻ 日本と国交のある国の国籍を有すること。※ただし、台湾の方も申請可能です。

⑼ 心身ともに健康であること。⑽ 帰国後も、国・地域の日本語教育への貢献が期待されること。

研 修 場 所:国際交流基金日本語国際センター(一部の授業は政策研究大学院大学で行う)実 施 期 間:2014年9月~2015年9月支 給 内 容:⑴ 往復国際航空券(エコノミークラス割引運賃、居住地最寄国際空港発着)

⑵ 出国税・空港利用税⑶ 宿舎(日本語国際センター内の宿舎(シングルルーム)※家族の同伴不可。⑷ 食事(一部は現金支給)、研修補助費(来日中の自主研修に必要な公共交通機関の交通費及び通信費等を現物で支給)等

⑸ 研究・活動費及び講義に関わる費用(政策研究大学院大学授業料等)⑹ 海外旅行保険の付与(補償額の上限あり。既往症や歯科治療等は当該保険の適用対象外)及び国民健康保険の付与

カリキュラム概要(例):⑴ 言語領域⑵ 言語教育領域⑶ 社会・文化・地域領域⑷ 特定課題研究

取 得 学 位:修士(日本語教育)・学位の認定は、日本語国際センターと政策研究大学院大学の2機関で構成される委員会が行います。・学位が認定されなかった者に対しては、日本語国際センターの研修修了証のみが授与されます。

採 用 人 数:4名程度(平成25年度 採用4名/応募22名)選 考 方 針:⑴ 審査基準:以下の三つの観点から審査します。

ア.必要性:当該国での指導的日本語教師研修の重要性、また基金の日本語事業計画を実施する上での必要性等

イ.有効性:申請者個人の当該国日本語教育界におけるポジション、将来の影響力等ウ.効率性:申請者本人の日本語運用能力、特に修士課程を修めるのに充分な課題研究

の遂行能力等⑵ 優先条件:ア.自国・地域の高等教育機関(大学等)において、日本語教育の修士の学位を取得することが困難な国・地域からの申請者を優先します。

イ.自国・地域の日本語教育の発展に大きく寄与する課題を研究する予定の申請者を優先します。

申 請 締 切:2013年12月2日(必着)結 果 通 知:2014年4月備 考:⑴ 申請書による書類審査の後、第二次審査として、筆記及び口頭試験を実施し、2機関で

構成される委員会が合格者を決定します(第二次審査日程、会場は未定)。⑵ 「海外日本語教師研修」及び「海外日本語教師上級研修」にも同時に申請はできますが、複数の研修に合格した場合でも、同一年度には一つの研修しか参加できません。

高度な専門的知識や技能を求めており、かつ日本語教育の実践において実現したい日本語教材制作、教授

海外における日本語教育 国内/海外連絡先一覧(p. 35~38)

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法、カリキュラムの開発等の課題や解決したい問題点を具体的に有する者(個人または3名までのチーム)を対象に、2か月間の研修を通して自立的な問題解決能力の育成を目的に研修を行います。具体的なプロジェクトの達成を目的としたチームの参加も可能です。プロジェクト・チーム全体の人数は問いませんが、研修に参加できるのは1チーム上限3名までです。なお、日本語の母語話者、非母語話者を問わず、申請が可能です。

申 請 資 格:海外で日本語教育を行う教育機関(個人からの申請は受け付けません。チームで申請する場合は、チームの責任者が所属する日本語教育機関が申請機関となります)。研修参加者は、次に掲げる要件を全て満たしていなければなりません。⑴ (チームの場合は全員が各々)海外の日本語教育機関と雇用関係にある日本語教師で、帰国後も当該機関に引き続き勤務することが決定していること。常勤講師を優先する。チーム申請の場合、必ずしもチーム全員が同一国の、あるいは同一の日本語教育機関に所属していなくても構わない。

⑵ 日本語能力試験N1または旧日本語能力試験1級程度以上の日本語運用力を持っていること(日本語能力試験の各レベルの認定の目安は日本語能力試験公式ウェブサイトの「N1~N5:認定の目安」http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.htmlを参照)。

⑶ 2013年12月1日現在、日本語教授歴を5年以上もつこと(個人教授期間は含まない)。⑷ 2012年10月から2013年12月1日までに国際交流基金や日本の大学等において2か月間以上日本語教師研修(海外日本語教師研修〈短期〉を含む)を受講していないこと。

⑸ 2013年12月1日現在、満30歳以上満55歳以下であること。⑹ 日本国籍もしくは日本と国交のある国の国籍を有すること。※ただし、台湾の方も申請可能です。

⑺ 心身ともに健康であること。研 修 場 所:国際交流基金日本語国際センター(埼玉県さいたま市)実 施 期 間:2014年10月21日~12月18日(予定)支 給 内 容:⑴ 宿舎(日本語国際センター内のシングルルーム、研修旅行中は相部屋の可能性あり)

⑵ 食事(一部は現金支給)⑶ 研修に参加するための必要経費(教材費等を現物で支給)⑷ 研修参加に必要な期間中の疾病及び傷害に対する海外旅行保険の付与(補償額の上限あり。既往症や歯科治療等は当該保険の適用対象外)

⑸ 次に掲げる地域に所在する国の国籍を有する者には、往復航空券(エコノミークラス割引運賃、居住地最寄国際空港発着)及び出国税・空港利用税、研修補助費(来日中の自主研修に必要な公共交通機関の交通費及び通信費等を現物で支給)。アジア・大洋州地域(韓国、台湾、シンガポール、ブルネイ、オーストラリア、ニュージーランドを除く。ただし、中国・香港は英国BNO旅券及び香港SAR旅券保持者を、中国・マカオはマカオSAR旅券保持者を、それぞれ除く)、中南米地域(トリニダード・トバゴ、バハマ、バルバドスを除く)、東欧地域、中東・北アフリカ地域(アラブ首長国連邦、イスラエル、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、バーレーンを除く)、アフリカ地域※日本国籍を有する者で、上記地域に在住している者は基金が負担。※上記の地域に所在する国以外の国籍を有する者は、参加者本人が負担。

研 修 内 容:申請時に提出された課題実現や問題解決についての計画書に基づいて、授業、個人(チーム)指導や研修参加者間の議論を通して研究活動を進めていきます。計画書のテーマとしては、教授法研究、シラバス開発、教材作成計画等多様なものが考えられます。これらのテーマについての研修の成果は、帰国後1年以内にレポートとして提出することが求められますが、最終的には、研究論文、シラバス、教材等として公表、出版することが期待されます。なお、長期間に渡る調査や作業を要し、再度訪日して、同研修に参加することで大きな効果が認められる場合、翌年度以降の同研修に再度参加することが認められる場合もあります。

採 用 人 数:10件(個人もしくはチーム)程度

海外における日本語教育申請書ダウンロード http://www.jpf.go.jp/j/program/list.html

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5-(1)海外日本語教師長期研修 申請書略号 NC-JT担当:日本語国際センター教師研修チーム

(平成25年度 採用11名(プロジェクト11件)/応募16名(プロジェクト16件))選 考 方 針:⑴ 審査基準:以下の三つの観点から審査します。

ア.必要性:当該国での指導的日本語教師研修の重要性、また基金の日本語事業計画を実施する上での必要性等

イ.有効性:候補者個人の当該国日本語教育界におけるポジション、影響力等ウ.効率性:候補者本人の日本語運用能力、申請しているプロジェクトの遂行能力等

⑵ 優先条件:教材・シラバス開発については、すでに準備が始まっているプロジェクトの申請を優先します。

申 請 締 切:2013年12月2日(必着)結 果 通 知:2014年4月備 考:「海外日本語教師研修」及び「日本語教育指導者養成プログラム(修士課程)」にも同時に申

請はできますが、複数の研修に合格した場合でも、同一年度には一つの研修しか参加できません。

5 海外日本語教師研修

海外の日本語教育機関の教師教育のため、日本語教授経験の短い若手外国人日本語教師を対象に、日本語、基礎的な日本語教授法及び日本事情の研修を行います。

申 請 資 格:海外で日本語教育を行う教育機関(個人からの申請は受け付けません)。なお、中国の機関(香港、マカオを除く)は別プログラム「中国日本語教師研修(大学)、(中等学校)」で対応するので申請できません(このプログラムの詳細は、国際交流基金北京日本文化センターにお問い合わせください)。研修参加者は、次に掲げる要件を全て満たしていなければなりません。⑴ 申請機関と雇用関係にある日本語教師で帰国後も当該機関に引き続き勤務することが決定していること。なお、現在学生の者や、日本語教師として教育実習中の者は対象としない。

⑵ 2013年12月1日現在、6か月以上5年未満の日本語教授歴をもつこと(個人教授期間は含まない)。

⑶ 2008年4月から2013年12月1日までに国際交流基金や日本の大学等において2か月間以上日本語教師研修を受講していないこと(なお、JENESYS(21世紀東アジア青少年大交流計画)南アジア/東アジア若手日本語教師特別招へい研修プログラム参加経験者は申請可)。

⑷ 過去に日本語国際センターの「海外日本語教師研修〈短期〉」、「海外日本語教師上級研修」、または「日本語教育指導者養成プログラム(修士課程)」に参加していないこと。

⑸ 申請時点で日本語能力試験N4または旧日本語能力試験3級程度以上の日本語能力を有していること(日本語能力試験の各レベルの認定の目安は日本語能力試験公式ウェブサイトの「N1~N5:認定の目安」http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.htmlを参照)。

⑹ 2013年12月1日現在、満35歳以下であること。⑺ 日本の義務教育(小学校・中学校9年間)を修了した者でないこと。⑻ 日本と国交のある国の国籍を有すること。※ただし、台湾の方も申請可能です。

⑼ 心身ともに健康であること。研 修 場 所:国際交流基金日本語国際センター(埼玉県さいたま市)

海外における日本語教育 国内/海外連絡先一覧(p. 35~38)

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5-(2)海外日本語教師短期研修 申請書略号 NC-JT担当:日本語国際センター教師研修チーム

実 施 期 間:2014年9月9日~2015年3月6日(予定)支 給 内 容:⑴ 宿舎(日本語国際センター内のシングルルーム、研修旅行中は相部屋の可能性あり)

⑵ 食事(一部は現金支給)⑶ 研修に参加するための必要経費(教材費等を現物で支給)⑷ 研修参加に必要な期間中の疾病及び傷害に対する海外旅行保険の付与(補償額の上限あり。既往症や歯科治療等は当該保険の適用対象外)及び国民健康保険の付与

⑸ 次に掲げる地域に所在する国の国籍を有する者には、往復航空券(エコノミークラス割引運賃、居住地最寄国際空港発着)及び出国税・空港利用税、研修補助費(来日中の自主研修に必要な公共交通機関の交通費及び通信費等を現物で支給)アジア・大洋州地域(韓国、台湾、シンガポール、ブルネイ、オーストラリア、ニュージーランドを除く。ただし、中国・香港は英国BNO旅券及び香港SAR旅券保持者を、中国・マカオはマカオSAR旅券保持者を、それぞれ除く)、中南米地域(トリニダード・トバゴ、バハマ、バルバドスを除く)、東欧地域、中東・北アフリカ地域(アラブ首長国連邦、イスラエル、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、バーレーンを除く)、アフリカ地域※上記の地域に所在する国以外の国籍を有する者は、参加者本人が負担。

研修内容(例):⑴ 授業ア.日本語授業を通して中・上級の日本語運用能力をつけることを目標とします。また、日本語を教えるのに必要な日本語の分析力を身に付けることを目指します。科目例(総合日本語、会話、読解、文法)

イ.日本語教授法基礎的な日本語教授法の理論と教授技術の向上を目標とします。

⑵ 日本文化体験プログラム研修旅行、ホームステイ、地域との交流(小学校訪問等)、茶道・生け花・書道等のデモンストレーション、演劇鑑賞等

採 用 人 数:約55名(平成25年度 採用60名/応募166名)選 考 方 針:以下の三つの観点から審査します。

⑴ 必要性:当該国での日本語教授研修の重要性、また基金の日本語事業計画を実施する上での必要性等

⑵ 有効性:候補者個人の教授ポジション(専任/非専任)、学内外での影響力等⑶ 効率性:候補者本人の日本語運用能力、教授経験、日本での学習歴、作文能力等

申 請 締 切:2013年12月2日(必着)結 果 通 知:2014年4月備 考:本公募研修以外に、非公募による国・地域別日本語教師研修として、当該国政府、国際交流

基金海外拠点、在外公館等からの推薦により参加を決定する以下の研修も実施しています。詳細については、各国の国際交流基金海外拠点にお問い合わせください。「大韓民国中等教育日本語教師研修」「中国日本語教師研修(大学)、(中等学校)」「マレーシア中等教育日本語教師研修」「タイ日本語教師会研修」

海外の日本語教育機関の教師教育のため、日本語教師として2年以上の教授経験を持つ外国人日本語教師を対象に、日本語、日本語教授法及び日本事情の研修を行います。

海外における日本語教育申請書ダウンロード http://www.jpf.go.jp/j/program/list.html

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Page 24: 平成26年度(2014年度) 国際交流基金 PROGRAM GUIDELINES1].pdf · (申)事業実施→報告書提出 (申)帰国→報告書提出 (申)作品完成→報告書

申 請 資 格:海外で日本語教育を行う教育機関(個人からの申請は受け付けません)。なお、中国の機関(香港、マカオを除く)は別プログラム「中国日本語教師研修(大学)、(中等学校)」で対応するので申請できません(このプログラムの詳細は、国際交流基金北京日本文化センターにお問い合わせください)。研修参加者は、次に掲げる要件を全て満たしていなければなりません。⑴ 申請機関と雇用関係にある日本語教師で帰国後も当該機関に引き続き勤務することが決定していること。

⑵ 2013年12月1日現在、日本語教授歴を2年以上もつこと(個人教授期間は含まない)。⑶ 2008年4月から2013年12月1日までに国際交流基金や日本の大学等において2か月間以上日本語教師研修(海外日本語教師研修〈短期〉を含む)を受講していないこと(なお、JENESYS(21世紀東アジア青少年大交流計画)南アジア/東アジア若手日本語教師特別招へい研修プログラム参加経験者は申請可。また平成18年度以降の海外日本語教師長期研修において、「日本語国際センター所長賞」を受賞した者に対しては、本制限条項の適用を免除する。該当者は、申請書提出の際に、所長賞受賞通知の写しを要添付)。

⑷ 申請時点で日本語能力試験N4または旧日本語能力試験3級程度以上の日本語能力を有していること(日本語能力試験の各レベルの認定の目安は日本語能力試験公式ウェブサイトの「N1~N5:認定の目安」http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.htmlを参照)。

⑸ 2013年12月1日現在、満55歳以下であること。⑹ 日本の義務教育(小学校・中学校9年間)を修了した者でないこと。⑺ 日本と国交のある国の国籍を有すること。※ただし、台湾の方も申請可能です。

⑻ 心身ともに健康であること。研 修 場 所:国際交流基金日本語国際センター(埼玉県さいたま市)実施期間・対象者:研修は次の三つの時期にそれぞれ行います。

⑴ 春期:2014年5月7日~6月27日(予定)初等教育、中等教育、年少者教育に携わる教師を対象とします。

⑵ 夏期:2014年7月8日~8月28日(予定)初等教育、中等教育、年少者教育に携わる教師と高等教育、一般成人教育に携わる教師を対象とします。

⑶ 冬期:2015年1月20日~3月12日(予定)高等教育、一般成人教育に携わる教師を対象とします。

支 給 内 容:⑴ 宿舎(日本語国際センター内のシングルルーム、研修旅行中は相部屋の可能性あり)⑵ 食事(一部は現金支給)⑶ 研修に参加するための必要経費(教材費等を現物で支給)⑷ 研修参加に必要な期間中の疾病及び傷害に対する海外旅行保険の付与(補償額の上限あり。既往症や歯科治療等は当該保険の適用対象外)

⑸ 次に掲げる地域に所在する国の国籍を有する者には、往復航空券(エコノミークラス割引運賃、居住地最寄国際空港発着)及び出国税・空港利用税、研修補助費(来日中の自主研修に必要な公共交通機関の交通費及び通信費等を現物で支給)。アジア・大洋州地域(韓国、台湾、シンガポール、ブルネイ、オーストラリア、ニュージーランドを除く。ただし、中国・香港は英国BNO旅券及び香港SAR旅券保持者を、中国・マカオはマカオSAR旅券保持者を、それぞれ除く)、中南米地域(トリニダード・トバゴ、バハマ、バルバドスを除く)、東欧地域、中東・北アフリカ地域(アラブ首長国連邦、イスラエル、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、バーレーンを除く)、アフリカ地域※上記の地域に所在する国以外の国籍を有する者は、参加者本人が負担。

研修内容(例):⑴ 授業来日後のプレースメントテストの結果により、次の二つのコースに分けて授業を行います。ただし、諸事情により、一方のコースのみで実施されることもあります。

海外における日本語教育 国内/海外連絡先一覧(p. 35~38)

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(授業時間数例)

Aコース Bコース

日本語 75~80時間 60~65時間

日本語教授法 30~35時間 45~50時間

日本文化・日本事情 10時間

その他(プレースメントテスト、PC講習等) 19時間~26時間

5-(3)海外日本語教師日系人研修プログラム

申請書略号 NC-NJT担当:日本語国際センター教師研修チーム

〈Aコース〉研修参加者自身の日本語運用能力を伸ばすことに重点を置き、日常的な場面のみならず、より広範な場面、トピックを扱えるようになることを目標とします。〈Bコース〉日常会話のみならず説明、叙述、議論など、より高度な日本語運用力をつけることを目標とします。また、日本語教授法の授業では「模擬授業」等の実践的な活動を通して、所属する機関の教授環境において最適な教育方法について考えます。

⑵ 日本文化体験プログラムホームステイ、地域との交流(小学校訪問等)、茶道・生け花・書道等のデモンストレーション、演劇鑑賞等。なお、希望者は研修終了後に研修旅行に参加できます。

採 用 人 数:約140名(平成25年度 採用138名/応募306名)選 考 方 針:以下の三つの観点から審査します。

⑴ 必要性:当該国での日本語教授研修の重要性、また基金の日本語事業計画を実施する上での必要性等

⑵ 有効性:候補者個人の教授ポジション(専任/非専任)、学内外での影響力等⑶ 効率性:候補者本人の日本語運用能力、教授経験、日本での学習歴、作文能力等

申 請 締 切:2013年12月2日(必着)結 果 通 知:2014年4月備 考:本公募研修以外に、非公募による国・地域別日本語教師研修として、当該国政府、国際交流

基金海外拠点、在外公館等からの推薦により参加を決定する以下の研修も実施しています。詳細については、各国の国際交流基金海外拠点にお問い合わせください。「大韓民国中等教育日本語教師研修」「中国日本語教師研修(大学)、(中等学校)」「マレーシア中等教育日本語教師研修」「タイ日本語教師会研修」

日系人日本語教育機関の教師養成のため、中南米地域の日系人日本語教師を国際交流基金日本語国際センターに招へいし、日本語教授法や日本語運用力の向上のための集中的な研修を行います。

申 請 資 格:対象国(アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、メキシコ、パラグアイ、ペルー、キューバ、ウルグアイ、ベネズエラ)で日系人を対象に日本語教育を行う教育機関(個人からの申請は受け付けません)。研修参加者は、次に掲げる要件を全て満たしていなければなりません。⑴ 申請機関と雇用関係にある日本語教師で帰国後も当該機関に引き続き勤務することが決定していること。

海外における日本語教育申請書ダウンロード http://www.jpf.go.jp/j/program/list.html

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Page 26: 平成26年度(2014年度) 国際交流基金 PROGRAM GUIDELINES1].pdf · (申)事業実施→報告書提出 (申)帰国→報告書提出 (申)作品完成→報告書

⑵ 日本語能力試験N3、または旧日本語能力試験2級もしくは3級程度以上の日本語運用力を持っていること(日本語能力試験の各レベルの認定の目安は日本語能力試験公式ウェブサイトの「N1~N5:認定の目安」http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.htmlを参照)。

⑶ 2013年12月1日現在、日本語教授歴を1年以上もつこと(個人教授期間は含まない)。⑷ 2008年4月から2013年12月1日までに国際交流基金や日本の大学等において2か月間以上日本語教師研修(海外日本語教師研修〈短期〉を含む)を受講していないこと。

⑸ 2013年12月1日現在、満55歳以下であること。⑹ 日本、または対象国の国籍を有し、生活の基盤が対象国にあること。⑺ 日本からの海外移住者またはその子孫(概ね日系3世まで)であること。⑻ 心身ともに健康であること。

研 修 場 所:国際交流基金日本語国際センター(埼玉県さいたま市)実 施 期 間:2015年1月13日~3月5日(予定)支 給 内 容:⑴ 往復航空券(エコノミークラス割引運賃、居住地最寄国際空港発着)

⑵ 出国税・空港利用税⑶ 宿舎(日本語国際センター内のシングルルーム、研修旅行中は相部屋の可能性あり)⑷ 食事(一部は現金支給)、研修補助費(来日中の自主研修に必要な公共交通機関の交通費及び通信費等を現物で支給)

⑸ 研修に参加するための必要経費(教材費等を現物で支給)⑹ 研修参加に必要な期間中の疾病及び傷害に対する海外旅行保険の付与(補償額の上限あり。既往症や歯科治療等は当該保険の適用対象外)

研修内容(例):⑴ 授業ア.日本語教授法基礎的な日本語教授法の理論を学び、教授技術の向上を目指します。研修後半では、模擬授業を通して現場に必要な実践的な力を養ったり、現場で望まれているコースデザインの改訂、教材開発、等の力を身につけたりするような活動を行います。

イ.日本文化・日本事情伝統的な文化と今の日本の両方を学び、自分の授業やコースで生かす方法を考えます。また、日系人の日本での生活や学習の状況も学びます。

ウ.日本語文法を中心に、日本語についての知識を整理し、その教え方について学びます。

⑵ 日本文化体験プログラム地域との交流(小学校訪問等)、外国人学校の訪問、茶道・生け花・書道等のデモンストレーション、研修旅行等

採 用 人 数:約12名(平成25年度予定 12名)選 考 方 針:以下の三つの観点から審査します。

⑴ 必要性:当該国での日本語教授研修の重要性、また基金の日本語事業計画を実施する上での必要性等

⑵ 有効性:候補者個人の教授ポジション(専任/非専任)、学内外での影響力等⑶ 効率性:候補者本人の日本語運用能力、教授経験、日本での学習歴、作文能力等

申 請 締 切:2013年12月2日(必着)結 果 通 知:2014年4月

海外における日本語教育 国内/海外連絡先一覧(p. 35~38)

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文化・学術専門家 申請書略号 KC-G担当:関西国際センター教育事業チーム

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6 専門日本語研修

専門業務及び研究活動を円滑に遂行する上で日本語能力を必要とする専門家の日本語学習を支援するため、各専門業務の特色に配慮したカリキュラムにより、実用的な日本語能力を身につける研修(2か月コース及び6か月コース)を実施します。諸外国の研究者(社会科学または人文科学専攻)、海外の大学院で社会科学または人文科学の分野を専攻し将来日本研究関連の職業につくことを希望している大学院生、海外の高等教育機関や公共図書館等に在籍する専任司書、及び海外の博物館や美術館等で日本を含む国際交流業務に携わる専任の学芸員等で、研究活動上及び専門業務上の目的で日本語の習得を望む方が対象です。

申 請 資 格:申請者は以下に掲げる要件を全て満たしていなければなりません。⑴ 研修開始時点において、所属機関と雇用関係にある者で帰国後も当該機関に引き続き勤務することが予定されている者(ただし、大学院生は除く)で、以下の5要件のいずれかを満たすこと。ア.日本以外の国・地域の大学・研究所等の高等教育機関または研究機関において教員(講師、助手等)、研究員等の身分を有して研究活動を行っていること。

イ.日本以外の国・地域の公的機関(官庁、シンクタンク等を含む)において専門的な研究業務に従事していること。

ウ.日本以外の国・地域で大学院修士課程もしくは博士課程に研修開始時点で正規生として在籍していること(学位取得資格がない聴講生・研究生等は除く)。※【2か月コース】に限り、卒業時に修士号を取得できる大学の大学生の場合、2013年12月1日現在、満22歳以上であれば、この要件に該当するものと見なします。

エ.日本以外の国・地域の高等教育機関・研究機関、文化交流機関または公共図書館等に在籍する専任司書であること。

オ.日本以外の国・地域の博物館・美術館等の正職員(学芸員等)で、日本を含む国際交流業務に携わる者。

⑵ 本研修参加に関し、上記⑴に掲げる申請者の所属機関の責任者の了承が得られる者。⑶ 専攻分野が、日本をその対象に含む社会科学または人文科学であること。※【6か月コース】に限り、日本語学、日本語教育専攻は除きます。

⑷ 特定の専門業務及び専門の研究活動を円滑に遂行する上で日本語能力を必要としていること。また大学院生については、日本に関係のある内容で修士論文または博士論文を執筆する予定であり、研究のために日本語の学習を必要としていること。※【6か月コース】に限り、日本に関連する明確な研究テーマまたは活動テーマを持ち、その成果を発表する予定があること。

⑸ 申請時点で日本語能力試験N4または旧日本語能力試験3級程度以上の日本語能力を有していること(日本語能力試験の各レベルの認定の目安は日本語能力試験公式ウェブサイトの「N1~N5:認定の目安」http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.htmlを参照)。

⑹ 2013年12月1日より逆算して過去5年以内に、国際交流基金日本語国際センターの各研修に参加していないこと。

⑺ 過去に関西国際センターの「司書日本語研修」、「研究者・大学院生日本語研修」、または「専門日本語研修(文化・学術専門家)」に参加していないこと。※【6か月コース】に限り、過去に参加した研修コースが2か月コースもしくは4か月コースであり、かつ、2013年12月1日現在、研修修了時より5年を経過している場合

海外における日本語教育申請書ダウンロード http://www.jpf.go.jp/j/program/list.html

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は、この要件を満たしているものとみなす)。⑻ 2013年12月1日現在、満40歳未満であること。⑼ 心身ともに健康であること。⑽ 日本の義務教育を3年以上受けた者でないこと。⑾ 研修開始時点において、他の研修・留学等で日本に来る予定がないこと。⑿ 日本と国交のある国の国籍を有すること。※ただし、台湾の方も申請可能です。

研 修 場 所:国際交流基金関西国際センター(大阪府泉南郡田尻町)実 施 期 間:次の二つのコースがあります。

⑴ 2か月コース:2014年6月~2014年8月⑵ 6か月コース:2014年9月~2015年3月

支 給 内 容:⑴ 宿舎(関西国際センター内のシングルルーム、研修旅行中は相部屋の可能性あり)⑵ 食事(一部は現金支給)⑶ 研修参加に必要な期間中の疾病及び傷害に対する海外旅行保険の付与(補償額の上限あり。既往症や歯科治療等は当該保険の適用対象外)※【6か月コース】のみ、日本の国民健康保険の付与。

⑷ 次に掲げる地域に所在する国の国籍を有する者には、往復航空券(エコノミークラス割引運賃、居住地最寄空港―関西国際空港間)、出国税・空港利用税及び研修補助費(来日中の自主研修に必要な公共交通機関の交通費及び通信費等を現物で支給)。アジア・大洋州地域(韓国、台湾、シンガポール、ブルネイ、オーストラリア、ニュージーランドを除く。中国・香港は英国BNO旅券及び香港SAR旅券保持者を、中国・マカオはマカオSAR旅券保持者を、それぞれ除く)、中南米地域(トリニダード・トバゴ、バハマ、バルバドスを除く)、東欧地域(エストニア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除く)、中東・北アフリカ地域(アラブ首長国連邦、イスラエル、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、バーレーンを除く)、アフリカ地域

研 修 内 容:【2か月コース】一般的な日本語能力に焦点を当て、「話す」「聞く」「読む」「書く」の各能力の向上を図ります。また、各参加者が専門業務及び研究活動を円滑に遂行するために必要な日本語スキルに焦点を当てた選択授業も行います。日本社会への理解を深めるための地域社会との交流や自主研修旅行等も支援します。【6か月コース】専門業務および研究活動を円滑に遂行するために必要な日本語運用能力向上、すなわち、情報の収集・発信及び関係者との意見交換に必要な日本語スキル習得を目的とします。また、関連機関訪問、専門家へのインタビュー等の各自の活動を通して実用的な日本語能力を養います。このように、6か月コースでは、教室内活動に加えてセンター外での専門活動を独自に企画立案し、実行する必要があるため、参加者は明確な研究テーマ/活動テーマを持ち、専門活動に自立的、積極的に取り組むことが求められます。日本社会への理解を深めるための地域社会との交流や自主研修旅行等も支援します。※なお、【2か月コース】【6か月コース】に共通して、この研修は、研究活動や専門業務に必要な日本語能力を養成するものであり、各専門分野の教育を行うものではありません。また、原則として全ての授業に参加しなければなりません。

採 用 人 数:採用71人/応募168人(平成25年度)(採用内訳:2か月コース41人、6か月コース30人)

選 考 方 針:⑴ 申請者の日本語能力、日本語研修の必要性、研究・業務の業績及び内容、将来性、専門日本語能力習得の可能性等を総合的に勘案し、採否を決定します。【2か月コース】各国における日本研究や対日交流業務の広がり・発展に寄与する観点から、各専門分野

海外における日本語教育 国内/海外連絡先一覧(p. 35~38)

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(特に社会科学分野)で優れた業績を有する専門家で、今後新たに日本を研究・業務対象範囲に加えようとする者を、採否審査に際し優先します。また、日本留学経験または長期滞在経験のない者を優先します。【6か月コース】ア.現職の専門家を優先します。イ.大学院生については、修士課程在籍者よりも博士課程在籍者を優先します。また、明確な研究テーマを持ち、将来日本研究関連の職業につく予定がある者を優先します。

ウ.日本留学経験または長期滞在経験のない者を優先します。⑵ 波及効果の観点から、申請者の所属機関が、主要な高等教育機関及び研究機関、もしくは公的機関である場合も、選考において優先します。

申 請 締 切:2013年12月2日(必着)結 果 通 知:2014年4月備 考:研修参加に際して、家族同伴で来日することはできません。また、全ての授業に参加してい

ただきます。

海外における日本語教育申請書ダウンロード http://www.jpf.go.jp/j/program/list.html

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Ⅲ日本研究フェローシップ 申請書略号 RJS-FW

担当:日本研究・知的交流部各チーム

日本研究・知的交流1 海外日本研究の促進

海外における日本研究を振興するために、日本について研究する学者・研究者等に、日本で研究・調査活動を行う機会を提供します。自然科学・医学・工学分野の専門家は対象外です。以下の三つの種別があります。

【学者・研究者〈長期〉】対 象 者:人文・社会科学分野の手法を用いて日本に関わる研究(比較研究を含む)を行う研究者等。期 間:2か月(60日)~12か月

【学者・研究者〈短期〉】対 象 者:人文・社会科学分野の手法を用いて研究(比較研究を含む)を行う研究者等で、資料収集・

調査の実施等のため短期の訪日研究を必要とする方。期 間:21~59日

【博士論文執筆者】対 象 者:人文・社会科学を専攻(比較研究を含む)する大学院生等で、原則として博士号学位の取得

に必要な課程を修了し(またはフェローシップ開始時までに修了予定で)、博士論文提出の資格を有して、学位審査の論文作成のために来日する必要がある方。

期 間:4~14か月(米国の申請者は最長12か月)

申 請 資 格:以下の全ての要件を満たしていなければなりません。⑴ 日本と国交がある国の国籍(または永住権)を有する方。※ただし、台湾の方(含永住権)も、「学者・研究者〈長期〉」または「博士論文執筆者」に申請可能です。

⑵ 過去に本フェローシップあるいは安倍フェローシップ等国際交流基金のフェローシップを受給したことがある場合には、その受給期間終了後、2014年4月1日までに満3年を経過している方。ただし「学者・研究者〈短期〉」受給終了後に再度国際交流基金のフェローシップに申請する場合、上記の待機期間は満1年とします。

⑶ 2014年4月1日時点において、継続して1年以上日本に滞在している方は申請できません。⑷ 日本語または英語で研究活動及びコミュニケーションができる方。⑸ 日本での指導教員・アドバイザーが申請時までに確保されていること(ただし、「学者・研究者〈短期〉」はこの限りではありません)。

⑹ 学部学生・修士課程在学中の方、並びに日本語習得、産業関係の技術習得、日本語教材制作及び芸術・伝統文化(茶道・華道等)分野の技能習得を目的とする方は申請できません。

⑺ 各種別について定められた期間を越えること、あるいは下まわることはできません。支 給 内 容:往復航空賃(エコノミークラス割引運賃、居住地―日本間の最短経路による)、滞在費、諸

手当、保険料採 用 件 数:約150件(平成25年度 採用147件/応募462件)選 考 方 針:⑴ 過去において基金のフェローシップを2度以上受給したことのある場合は、特に優先度

日本研究・知的交流 国内/海外連絡先一覧(p. 35~38)

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2-(1)知的交流会議助成 申請書略号 RIE-RC担当:日本研究・知的交流部各チーム

が低くなります。⑵ 幅広い層から専門家を採用することを念頭におきつつ、中堅及び若手の研究者を優先します。

⑶ 採用者の決定に際しては、各地域、国、受入機関のバランスも考慮します。申 請 締 切:2013年12月2日(米国の申請締切は2013年11月1日)(必着)結 果 通 知:2014年4月下旬

〔日本研究機関支援について〕各国において日本研究の中核的な役割を担う機関が、日本研究の基盤を強化し、人材を育成するために必要な支援を行っています。国際交流基金の海外拠点もしくは在外公館から基金本部への要請に基づくものですので、支援を希望する場合は、基金の海外拠点もしくは最寄りの在外公館にご相談ください。

2 知的交流の推進

日本と諸外国との間の共通課題(地球的課題、地域の重要課題を含む)、相互関係の強化または相互理解の深化等に資するテーマについての、国際会議、シンポジウム、セミナー等を行う対話・交流事業について、実施経費の一部を助成します。日本と外国の二国間での事業のみならず、参加者が日本を含む多国間にわたる事業も対象となります。

申 請 資 格:海外(米国を除く)及び国内の非営利団体(大学、研究所、非営利公益団体等)。個人に対する助成は行いません。

対 象 事 業:2014年4月1日から2015年3月31日までの間に実施される、国際会議、シンポジウム、セミナー、ワークショップ等を行う対話・交流事業。事業のテーマは、日本と諸外国との共通の課題や国際的重要課題(テーマの例としては、少子高齢化、環境・エネルギー、文化の多様性と多文化共生等のテーマが考えられます)、または海外での日本理解に資するような日本関連のテーマ、日本とある国(地域)との関係に関するテーマが対象です。※共通課題、国際的重要課題をテーマとする場合には、日本からの参加者が十分な役割を果たすこと、日本側が企画に積極的に関与することが必要条件です。※東日本大震災に関する情報や経験の共有、防災、復興・再生と新たな社会作り等に関するテーマも対象とします。※芸術家、日本文化諸分野の専門家の方が海外に渡航し、諸外国において舞台公演、デモンストレーション、講演、ワークショップ等を行う文化芸術事業については、「文化芸術交流海外派遣助成」(p.10)をご参照ください。

助 成 内 容:⑴ 旅費(国際航空賃、国内交通費、滞在費)⑵ 謝金(発表・講師謝金、通訳謝金、アシスタント謝金)⑶ その他(資料・報告書作成費、会場・機材借料、広報費等)

採 用 件 数:採用87件/応募197件(平成25年度)選 考 方 針:以下のような観点から審査の上、採否を決定します。ただし、採否の判断は、申請事業のテ

ーマ、目的、参加国、参加メンバー他に応じて総合的に行いますので、これらをすべて満たさなければならないというものではありません。⑴ 広く社会の関心に応え、成果が社会に対して還元されうる事業か。

日本研究・知的交流申請書ダウンロード http://www.jpf.go.jp/j/program/list.html

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2-(2)地域リーダー・若者交流助成 申請書略号 RIE-YE担当:日本研究・知的交流部各チーム

⑵ テーマ、目的に適した参加国が選ばれているか。(二国間、多国間のいずれの場合も)⑶ ある限られた分野だけでなく、参加者の立場、専門分野等に多様性があるか。⑷ 若い人材の参加や、新しい人脈の形成・拡大効果なども配慮されている企画内容か。⑸ 日本の経験、知見、人材の活用など、日本の知的な国際貢献を高めることにつながる事業か。

また、以下のような事業は優先度が下がります。⑴ 学会(年次総会)のような、特定の分野の研究交流を主な目的として、定期的に実施される事業

⑵ 事業に必要な経費の全額を基金に申請する事業(申請団体が自己資金を可能なかぎり提供すること、及び基金以外からの資金調達を奨励しているため)

⑶ 大学間の協定や姉妹校関係など既存の提携関係に基づく事業申 請 締 切:2013年12月2日(必着)結 果 通 知:2014年4月下旬

一般国民の国際文化交流・文化発信への参加促進、草の根レベルの国際交流の担い手育成、または地域からの国際的発信及び地域社会活性化への貢献を図るために、日本国内の青年や学生の団体、または地域社会に根ざした社会的活動を行うグループやNPO等が実施する国際対話・交流活動に対し、経費の一部を助成します。

申 請 資 格:日本国内の非営利団体。個人に対する助成は行いません。対 象 事 業:2014年4月1日から2015年3月31日までの間に実施される、日本国内の青年や学生の団体、

または地域社会に根ざした社会的活動を行うグループやNPO等が実施する、国際会議、シンポジウム、セミナー、ワークショップ等の対話・交流事業(開催地は国内でも国外でもよい)。※芸術家、日本文化諸分野の専門家の方が海外に渡航し、諸外国において舞台公演、デモンストレーション、講演、ワークショップ等を行う文化芸術事業については、「文化芸術交流海外派遣助成」(p.10)をご参照ください。

助 成 内 容:旅費(国際航空賃、国際船賃、国内交通費、滞在費)採 用 件 数:採用27件/応募86件(平成25年度)選 考 方 針:以下の諸点を満たす事業を優先します。

⑴ 地域社会での活動に密着した企画や、地域社会からの国際的発信、地域社会の活性化に貢献する事業

⑵ 地域・草の根レベルの国際交流活動の定着と担い手の育成に役立つ事業⑶ 青年・学生の団体の場合、若い青年層が企画作りと運営に中心的役割を担っている事業また、以下のような事業は優先度が下がります。⑴ 事業に必要な経費の全額を基金に申請する事業(申請団体が自己資金を可能なかぎり提供すること、及び基金以外からの資金調達を奨励しているため)

⑵ 大学・学校間の協定や姉妹校関係など既存の提携関係に基づく事業申 請 締 切:【第1回募集】 2013年12月2日(18時必着)

2014年4月から2015年3月までに実施される事業が対象)【第2回募集】 2014年5月1日(18時必着)

2014年8月から2015年3月までに実施される事業が対象)結 果 通 知:【第1回募集】 2014年4月上旬

【第2回募集】 2014年7月上旬

日本研究・知的交流 国内/海外連絡先一覧(p. 35~38)

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担当:日米センター

3-(1)日米交流助成(日米センター一般公募助成)

3 日米センター事業

センター概要

日米センターは、次の二つの目的を掲げて、1991年4月に国際交流基金の中に設立されました。・日米両国が国際的責任を分かち合い、世界に貢献するため、世界的視野に基づく協力を推進する。・相互理解に基づく揺るぎない協力関係を実現するため、日米両国の各界各層における対話と交流を促進する。これらの目的を達成するため、日米センターは、助成事業や主催・共催事業、フェローシップ事業を行っています。日米センターの組織・事業については、ウェブサイト(http://www.jpf.go.jp/cgp/)もご参照ください。また、日米センター一般公募助成事業(日米交流助成)の詳細については、「国際交流基金日米センター一般公募助成事業ガイドライン」を作成しておりますので、ご希望の方は国際交流基金日米センター(東京またはニューヨーク)までお問い合わせいただくか、ウェブサイトからダウンロードしてください。

地球規模の課題あるいは日米共通の課題解決に向けた対話・共同研究や、対日理解/ネットワーク形成促進に資する、日米の非営利団体による事業の経費を一部助成します。以下の二つのカテゴリーがあります。

【カテゴリーA 知的交流分野(政策指向型事業)】地球規模の課題あるいは日米共通の課題について、日米の大学、シンクタンク、NPO等が共同して実施する政策指向型の知的対話や共同研究事業を支援します。【カテゴリーB 地域・草の根交流分野(対日理解促進/ネットワーク形成型事業):米国からの申請のみ】米国の団体が実施する市民レベルの対日理解促進や日米市民間の相互理解/ネットワーク形成の強化を目的とした事業を支援します。

【カテゴリーA 知的交流分野(政策指向型事業)】申 請 資 格:日米いずれかの国にある非営利団体。

※米国の団体については、米国の内国歳入法(IRS)501⒞⑶に定められた資格を有すること。対 象 事 業:2014年4月1日から2015年3月31日までの間に開始される、日米間のNPO、大学、シンク

タンク等による政策指向型の共同事業。[テーマ例]プロジェクト形成の参考用。これら以外のテーマも歓迎します。・東日本大震災からの復興あるいは防災をテーマとする国際対話や知見・経験の共有・再生可能なエネルギーを含む最適なエネルギー・ミックス・民主主義をより機能させていくための方策・紛争・災害・感染症等により危機に直面する人々やコミュニティへの支援策・国際金融秩序の形成・斬新あるいは創造的な地域振興・都市再生の取り組み・国境を越えた人の移動に起因する社会の多様化・複雑化をめぐる諸課題・特に先進国において顕著となっている人口動態の変化(少子化、高齢化)がもたらす影響やその対応策申請事業には、次の各要素を必ず含めてください。

日本研究・知的交流申請書ダウンロード http://www.jpf.go.jp/j/program/list.html

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・日本側申請団体については米国に、米国からの申請団体については日本に協力団体があること。協力団体は、企画段階から成果普及までを通して共同事業として申請プロジェクトに取り組むこと。・日米両国に対し政策関連性をもつ現代的な課題であること。・活動の理念、参加者、目的を論じる明確で具体的な方法論があること。・理念や参加者に広く多角的な視点が含まれること。・ネットワーク形成や成果普及を目的としたシンポジウム、会議、ワークショップ等の催しを少なくとも1回は行うこと。・図書出版や学術論文執筆等具体的で効果的な成果普及方法があること。・総事業費の20%以上が日米センター以外の資金(自己資金、他の助成金等)により賄われていること。

選 考 方 針:以下の点をより高い度合いで満たすプロジェクトを優先します。・日米による共同事業としての協力体制が確保されていること。・地球規模の課題の解決を図る上で重要となる日米以外の国々、とりわけアジアからの参加を得て実施されること。・プロジェクトのテーマや目的に即した多様なステイクホルダー(専門家や関係者)の参加を得ていること。・人種、性別、地理的な多様性が考慮された参加者を有すること。・課題に対する長期的な取り組みを示すこと。・課題に対し先駆的な概念や手法を有すること。・成果が一般社会に広く還元・共有されること。また、既存の知識体系や実践の蓄積に効果的に影響を与え、政策形成に資すること。

【カテゴリーB 地域・草の根交流分野(対日理解促進/ネットワーク形成型事業):米国からの申請のみ】申 請 資 格:米国の非営利団体。内国歳入法(IRS)501⒞⑶に定められた資格を有すること。対 象 事 業:2014年4月1日から2015年3月31日までの間に開始される、次のいずれかに該当する事業。

・米国において対日理解・交流を担う多様な団体や個人の、全国レベルや地域レベルでのネットワーク形成事業。・全米あるいは地域レベルのネットワークを有する団体が実施する、ネットワーク参加メンバーの多様な対日理解・交流活動の促進やサポートを目的とする事業。・対日理解・交流を担う人材の育成を目的とした研修、交流、会議、教員ワークショップ、日本理解教育の教材開発等の事業。・東日本大震災からの復興あるいは防災をテーマとする日米のNPO間の交流、ネットワーク形成、情報共有事業。申請事業には、次の各要素を必ず含めてください。・活動の理念、参加者、目的を論じる明確で具体的な方法論があること。・事業の波及効果や先進性、革新性、及び持続可能性と中長期的な発展性を有すること。・理念や参加者に広く多角的な視点が含まれること。・ネットワーク形成や成果普及を目的としたシンポジウム、会議、ワークショップ等の催しを少なくとも1回は行うこと。・具体的な成果があること。・成果普及に関し、具体的な方法論、普及対象者、作成・頒布される成果物が明確であること。・総事業費の20%以上が日米センター以外の資金(自己資金、他の助成金等)により賄われていること。

選 考 方 針:以下の点をより高い度合いで満たす事業を優先します。・全国レベルや地域レベルで、具体的な成果とインパクトを持つ試みであること。・デジタル・メディアやテクノロジーの活用等の新しい試みや新規性、創造性に富むこと。・地域としては、中西部、南部、山岳部など、日本関連のリソースが比較的少ない地域からの申請を優先します。

日本研究・知的交流 国内/海外連絡先一覧(p. 35~38)

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3-(2)日米草の根交流コーディネーター派遣(JOI)プログラム

【以下、両カテゴリー共通】助 成 内 容:国際交通費、国内交通費、滞在費(宿泊費・食費)、謝金・人件費、会議開催経費(会場借

料、通訳料等)、広報費、印刷製本費等採 用 件 数:13件(カテゴリーA:10件、カテゴリーB:3件、平成25年度)申 請 締 切:2013年12月2日

※原則として申請締切の2か月前までに、申請事業の概要をまとめたコンセプト・ペーパーをご提出ください。

結 果 通 知:2014年4月

米国の草の根レベルで日本への関心と理解を深めるため、日本との交流の機会が比較的少ない南部・中西部地域に、草の根交流に取り組むコーディネーターを派遣するプログラムです。一般市民や学生の対日関心の喚起や日本理解の促進のほか、草の根交流の担い手育成を目的としています。本プログラムで派遣されるコーディネーターは、主に日米協会や大学をはじめとする地域交流活動の拠点に派遣され、その周辺地域の学校や図書館、コミュニティ・センター等を訪れ、日本人の生活ぶりや伝統芸能、日本語等、日本の幅広い文化を紹介する活動を行います。

活動内容(例):・小・中・高校や大学における日本の文化・社会に関するプレゼンテーションや講義の実施・日本の慣習や行事にちなんだ「日本祭り」等の実施・アレンジ・日本の伝統や現代に関する対話プログラムの実施・アレンジ・現地と日本の交流関係づくり

申 請 資 格:次に掲げる要件をすべて満たしていなければなりません。⑴ 日本国籍を有すること⑵ 四年生大学卒業以上の学歴を有すること⑶ 普通自動車第一種運転免許を取得していること⑷ 英語による業務の遂行が十分可能であること⑸ 基本的なパソコンスキル(ワード・エクセルなど)を有すること⑹ 心身ともに健康で、2年間業務を遂行することが十分可能であること⑺ 海外における国際文化交流事業に関心を有すること⑻ 国内で開催される選考試験、研修会に参加可能であること

派 遣 期 間:2014年8月~2016年7月(予定)支 給 内 容:往復航空券、現地での住居補助費や生活補助費(月額1,280ドル)等採 用 人 数:5名程度(平成25年度新規派遣 6名)申 請 締 切:2014年1月8日結 果 通 知:2014年3月末備 考:⑴ 募集要項、応募用紙等は、2013年秋以降、下記の日米センターウェブサイトに掲載予定

です。http://www.jpf.go.jp/cgp/fellow/joi/⑵ なお、JOIプログラムは、日米センター及び米国の非営利団体であるローラシアン協会が共同で実施するプログラムであり、応募受付けを含む問い合わせ窓口は、ローラシアン協会が担当しています。プログラムの内容その他の詳細については、下記にお問い合わせください。ローラシアン協会(東京事務所)〒153―0064 東京都目黒区下目黒5―5―17TEL:03―3712―6176 FAX:03―3712―8975E-mail:[email protected]:http://www.laurasian.org/joi

日本研究・知的交流申請書ダウンロード http://www.jpf.go.jp/j/program/list.html

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Ⅳ1 後援名義の付与 申請書略号 IC-NS

担当:関係部署(一般窓口:情報センター)

2 特定寄附金制度 担当:経理部財務課

そ の 他

国際文化交流の推進に寄与する事業(公演、展覧会、映画会、講演会、会議、セミナー等)に対し、後援名義の使用を認め、支援します。申請書は、事業開始日の4週間前まで、事業内容にもっとも関連の深い部署で受け付けます。関係部署が不明な場合や、その他一般的な内容のご質問等については、情報センターにお問い合わせください。

国内の企業や個人が国内外の国際文化交流事業を支援する場合に、特定公益増進法人である国際交流基金が、その支援資金を寄附金として受け入れ、対象事業への助成金として交付する制度です。本制度を利用することで、企業や個人は寄附金に対する税制上の優遇措置を受けることができます。

注 意 点:⑴ 申込者、事業内容、事業実施団体には、それぞれ一定の要件があります。各要件その他、制度の詳細については、下記のウェブサイトでご確認ください。資料の郵送をご希望の方は、財務課にご請求ください。http://www.jpf.go.jp/j/about/csr/donation/index.html(国際交流基金トップページ>支援したい>特定寄附金制度)

⑵ ウェブサイトで要件等をご覧いただき、本制度への申込みを検討される方は、申込書(案)提出前に財務課に直接問い合わせ、申込資格や要件等について確認、相談してください。

⑶ 申込みのありました寄附金の受入の可否につきましては、外部委員による審査委員会の諮問を経て決定します。

⑷ 基金が個別の実施事業について寄附金募集の斡旋・勧誘を行うことはありません。

提 出 締 切:【平成25年度第3回審査】・申込書(案): 2014年1月6日・申込書(正本): 2014年2月3日【平成26年度第1回審査】・申込書(案): 2014年5月1日・申込書(正本): 2014年6月2日

結 果 通 知:【平成25年度第3回審査】2014年3月末頃【平成26年度第1回審査】2014年7月末頃

※平成26年度第2回目以降については、別途お問い合わせください。※特定寄附金制度においては、申込書(正本)提出の1か月前までに申込書(案)の提出が必要となります。

そ の 他 国内/海外連絡先一覧(p. 35~38)

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公募プログラム担当部署

※日本国内からの個別プログラムの内容や手続きに関する質問は各担当部署にお問い合わせください。※海外からの質問は海外拠点、拠点が所在しない国は日本の在外公館にお問い合わせください。

国際交流基金 連絡先国内事務所一覧 (2013年9月現在)国際交流基金 本部〒160―0004 東京都新宿区四谷4―4―1

http://www.jpf.go.jp/j/ Tel:03―5369―6075 Fax:03―5369―6044(情報センター)日本語国際センター〒330―0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5―6―36

http://www.jpf.go.jp/j/urawa/ Tel:048―834―1180 Fax:048―834―1170関西国際センター

〒598―0093 大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北3―14http://www.jfkc.jp/ Tel:072―490―2600 Fax:072―490―2800

京都支部〒606―8436 京都市左京区粟田口鳥居町2番地の1 京都市国際交流会館3階

Tel:075―762―1136 Fax:075―762―1137

Ⅰ 文化芸術交流文化事業部企画調整チーム米州チームアジア・大洋州チーム欧州・中東・アフリカチーム

Fax:03―5369―6038Tel :03―5369―6060Tel :03―5369―6061Tel :03―5369―6062Tel :03―5369―6063

E-mail:[email protected]

Ⅱ 海外における日本語教育日本語教育支援部JF講座チームさくらネットワークチーム教師研修チーム(日本語国際センター)

日本語事業運営部教育事業チーム(関西国際センター)

Fax:03―5369―6040Tel :03―5369―6066Tel :03―5369―6067Fax:048―834―1170Tel :048―834―1181~2

Fax:072―490―2801Tel :072―490―2601~2

E-mail:jfkouza@jpf.go.jpE-mail:sakura_grant@jpf.go.jpE-mail:urawakensyu@jpf.go.jp

E-mail:[email protected]

Ⅲ 日本研究・知的交流日本研究・知的交流部企画調整チーム米州チームアジア・大洋州チーム欧州・中東・アフリカチーム日米センター

青少年交流室

Fax:03―5369―6041Tel :03―5369―6069Tel :03―5369―6069Tel :03―5369―6070Tel :03―5369―6071Fax:03―5369―6042Tel :03―5369―6072Fax:03―5369―6042Tel :03―5369―6022

E-mail:chiteki@jpf.go.jp

E-mail:cgpinfo@jpf.go.jp

E-mail:infokakehashi@jpf.go.jp

Ⅳ その他情報センター(JFIC)

経理部財務課

Fax:03―5369―6044Tel :03―5369―6075Fax:03―5369―6034Tel :03―5369―6054

E-mail:jf-toiawase@jpf.go.jp

E-mail:kifu@jpf.go.jp

付録1

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海外拠点一覧 (2013年9月現在)韓 国ソウル日本文化センター The Japan Foundation, Seoul

Vertigo Tower 2&3F, Yonseiro 8-1,Seodaemun-gu, Seoul 120-833, Koreahttp://www.jpf.or.kr/Online Enquiry:http://www.jpf.or.kr/contact/contact.html

(TEL)82-2-397-2820(FAX)82-2-397-2830

中 国北京日本文化センター The Japan Foundation, Beijing

#301, 3F SK Tower Beijing,No. 6 Jia Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District,Beijing, 100022, Chinahttp://www.jpfbj.cn/E-mail: [email protected]

(TEL)86-10-8567-9511(FAX)86-10-8567-9075

インドネシアジャカルタ日本文化センター The Japan Foundation, Jakarta

Summitmas I, 2-3FJalan Jenderal Sudirman, Kav. 61-62Jakarta Selatan 12190, Indonesiahttp://www.jpf.or.id/E-mail: [email protected]

(TEL)62-21-520-1266(FAX)62-21-525-1750

タ イバンコク日本文化センター The Japan Foundation, Bangkok

Serm-Mit Tower, 10F159 Sukhumvit 21 (Asoke Road), Bangkok 10110, Thailandhttp://www.jfbkk.or.th/

(TEL)66-2-260-8560~8564

(FAX)66-2-260-8565

フィリピンマニラ日本文化センター The Japan Foundation, Manila

23F, Pacific Star Bldg.,Sen. Gil. J. Puyat Avenue, corner Makati Avenue,Makati City, Metro Manila 1226, Philippineshttp://www.jfmo.org.ph/E-mail: [email protected]

(TEL)63-2-811-6155~6158

(FAX)63-2-811-6153

ベトナムベトナム日本文化交流センター The Japan Foundation Center for Cultural Exchange in Vietnam

No. 27 Quang Trung Street, Hoan Kiem District,Hanoi, Vietnamhttp://www.jpf.org.vn/E-mail: [email protected]

(TEL)84-4-3944-7419/7420

(FAX)84-4-3944-7418

マレーシアクアラルンプール日本文化センター

The Japan Foundation, Kuala Lumpur18th Floor, Northpoint Block B,Mid-Valley City, No.1, Medan Syed Putra,59200, Kuala Lumpur, Malaysiahttp://www.jfkl.org.my/E-mail: [email protected]

(TEL)60-3-2284-6228(FAX)60-3-2287-5859

インドニューデリー日本文化センター The Japan Foundation, New Delhi

5-A, Ring Road, Lajpat Nagar-IV, New Delhi,110024, Indiahttp://www.jfindia.org.in/E-mail: [email protected]

(TEL)91-11-2644-2967/2968

(FAX)91-11-2644-2969

オーストラリアシドニー日本文化センター The Japan Foundation, Sydney

Shop 23, Level 1, Chifley Plaza, 2 Chifley Square,Sydney, NSW 2000, Australiahttp://www.jpf.org.au/E-mail: [email protected]

(TEL)61-2-8239-0055(FAX)61-2-9222-2168

付録1

36

Page 39: 平成26年度(2014年度) 国際交流基金 PROGRAM GUIDELINES1].pdf · (申)事業実施→報告書提出 (申)帰国→報告書提出 (申)作品完成→報告書

カナダトロント日本文化センター The Japan Foundation, Toronto

131 Bloor Street West, Suite 213Toronto, Ontario, M5S 1R1, Canadahttp://www.jftor.org/E-mail: [email protected]

(TEL)1-416-966-1600(FAX)1-416-966-9773

米 国ニューヨーク日本文化センター The Japan Foundation, New York

152 West 57th Street, 17FNew York, NY 10019, U.S.A.http://www.jfny.org/E-mail: [email protected]

(TEL)1-212-489-0299(FAX)1-212-489-0409

ニューヨーク日米センター The Japan Foundation Center for Global Partnership NY152 West 57th Street, 17FNew York, NY 10019, U.S.A.http://www.cgp.org/E-mail: [email protected]

(TEL)1-212-489-1255(FAX)1-212-489-1344

ロサンゼルス日本文化センター The Japan Foundation, Los Angeles5700 Wilshire Boulevard, Suite 100,Los Angeles, CA 90036, U.S.A.http://www.jflalc.org/E-mail: [email protected]

(TEL)1-323-761-7510(FAX)1-323-761-7517

メキシコメキシコ日本文化センター The Japan Foundation, Mexico

Av. Ejercito Nacional No. 418, Int. 207, Col. Chapultepec Morales,C.P. 11570, Mexico, D.F., Mexicohttp://www.fjmex.org/E-mail: [email protected]

(TEL)52-55-5254-8506(FAX)52-55-5254-8521

ブラジルサンパウロ日本文化センター ~The Japan Foundation, Sao Paulo

Avenida Paulista 37, 2°andar Paralso~CEP 01311-902, Sao Paulo, SP, Brasil

http://www.fjsp.org.br/E-mail: [email protected]

(TEL)55-11-3141-0843/0110

(FAX)55-11-3266-3562

イタリアローマ日本文化会館 Istituto Giapponese di Cultura

(The Japan Cultural Institute in Rome (The Japan Foundation))Via Antonio Gramsci 74, 00197 Roma, Italyhttp://www.jfroma.it/E-mail: [email protected]

(TEL)39-06-322-4754/4794

(FAX)39-06-322-2165

英 国ロンドン日本文化センター The Japan Foundation, London

Russell Square House 6F, 10-12 Russell Square,London WC1B 5EH, United Kingdomhttp://www.jpf.org.uk/E-mail: [email protected]

(TEL)44-20-7436-6695(FAX)44-20-7323-4888

スペインマドリード日本文化センター The Japan Foundation, Madrid

Calle Almagro 5, 4a planta, 28010 Madrid, Spainhttp://www.fundacionjapon.es/E-mail: [email protected]

(TEL)34-91-310-1538(FAX)34-91-308-7314

ドイツケルン日本文化会館 Japanisches Kulturinstitut

(The Japan Cultural Institute in Cologne (The Japan Foundation))Universitatsstrasse 98, 50674 Koln, Germanyhttp://www.jki.de/E-mail: [email protected]

(TEL)49-221-9405580(FAX)49-221-9405589

付録1

37

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フランスパリ日本文化会館 Maison de la culture du Japon a` Paris

(The Japan Cultural Institute in Paris(The Japan Foundation))101 bis, quai Branly, 75740Paris Cedex 15, Francehttp://www.mcjp.fr/E-mail: [email protected]

(TEL)33-1-4437-9500(FAX)33-1-4437-9515

ハンガリーブダペスト日本文化センター The Japan Foundation, Budapest

Oktogon Haz 2F, 1062Budapest, Aradi utca 8-10, Hungaryhttp://www.jfbp.org.hu/E-mail: [email protected]

(TEL)36-1-214-0775/0776

(FAX)36-1-214-0778

ロシア全ロシア国立外国文献図書館「国際交流基金」文化事業部(モスクワ日本文化センター)

The Japanese Culture Department“Japan Foundation”of the All-Russia State Library for Foreign Literature4th Floor, Nikoloyamskaya Street, 1, Moscow,Russian Federation, 109189http://www.jpfmw.ru/E-mail: [email protected]

(TEL)7-495-626-5583/5585

(FAX)7-495-626-5568

エジプトカイロ日本文化センター The Japan Foundation, Cairo

5th Floor, Cairo Center Building,106Kasr Al-Aini Street, Garden City, Cairo,Arab Republic of Egypthttp://www.jfcairo.org/E-mail: [email protected]

(TEL)20-2-2794-9431/9719

(FAX)20-2-2794-9085

公益財団法人交流協会(台湾事業連携先)東京本部 〒106―0032 東京都港区六本木3―16―3 青葉六本木ビル7階

http://www.koryu.or.jp/文化交流事業ページ:http://www.koryu.or.jp/tokyo/ez3_contents.nsf/07/E-mail:[email protected]

(TEL)03-5573-2600(FAX)03-5573-2601

台北事務所 Tung Tai BLD., 28Ching Cheng st., Taipei 10547http://www.koryu.or.jp/taipei/E-mail:[email protected]

(TEL)886-2-2713-8000(FAX)886-2-2713-8787

付録1

38

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国際交流基金の活動について知るには:○ウェブサイト、メールマガジン事業紹介やイベント告知などの最新情報、公募プログラムの申請情報、便利な日本語教材等、国際交流基金を利用する方にとって役に立つ、さまざまな情報を発信しています。■国際交流基金ウェブサイト ➡ http://www.jpf.go.jp/j/■メールマガジンへの登録 ➡ http://www.jpf.go.jp/j/about/jfic/mail

○ブログ、ソーシャルメディア■ブログ ➡ http://thejapanfoundation.blogspot.jp/■Twitter ➡ @japanfoundation■Facebook ➡ TheJapanfoundation

○ウェブマガジン定期的に発刊していた国際交流専門誌『をちこち』を、ウェブマガジンとして、2010年8月より日・英両言語で公開しています。■をちこちMagazine ➡ http://www.wochikochi.jp/

○情報提供ウェブサイト■日本のアーティスト・イン・レジデンス「AIR_J」 ➡ http://www.air-j.info/■舞台芸術情報「Performing Arts Network Japan」 ➡ http://performingarts.jp/■日本の出版物に関する書誌情報誌『Japanese Book News』(英語)➡http://www.jpf.go.jp/j/publish/jbn/■日本語能力試験(JLPT) ➡ http://www.jlpt.jp/■「みんなの教材サイト」 ➡ http://minnanokyozai.jp/■「アニメ・マンガの日本語」 ➡ http://www.anime-manga.jp/■「日本語でケアナビ」 ➡ http://nihongodecarenavi.jp/■インターネット日本語しけん「すしテスト」 ➡ https://momo.jpf.go.jp/sushi/■WEB版「エリンが挑戦!にほんごできます。」➡ https://www.erin.ne.jp/■「まるごと+(まるごとプラス)」 ➡ http://marugotoweb.jp/

○情報センター JFIC国際交流基金本部の1階・2階は、JFIC(通称=ジェイフィック)として一般の利用者に開放されています。国際文化交流や日本文化に関する蔵書約36,000冊の貸し出しや閲覧、データベースの利用が可能なライブラリーのほか、講演会やワークショップを行うイベントホールを併設しています。また、ライブラリー内には国際交流基金のグッズ類や刊行物を販売するJFICショップも併設しています。イベント詳細や臨時休館日は、ウェブサイトやFacebookでお知らせしています。

開 館 時 間:10:00~19:00(月~金曜日)(JFICショップは18:00まで)問い合わせ:TEL:03―5369―6086 E-mail: [email protected]休 館 日:土・日・祝日、毎月最終日、年末年始、蔵書点検日■Facebook ➡ JFICLibrary

付録2

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平成26年度

国際交流基金 公募プログラムガイドライン

発 行 2013年9月

編 集 独立行政法人 国際交流基金 総務部 企画・評価課

発行所 独立行政法人 国際交流基金

〒160―0004 東京都新宿区四谷4―4―1

印 刷 勝美印刷株式会社

Ⓒ2013by the Japan Foundation Printed in Japan

ご寄附について:

国際交流基金では、「特定寄附金制度」(p.34参照)のほか、皆さまからのご寄附を様々な形でお受けしています。国際文化交流推進のためにご支援・ご協力をお願い申し上げます。

活用方法:事業実施支援、または、基金(ファンド)拡充のための寄附の2通りあります。申込方法:オンラインでのお申込(クレジットカード決裁)、または、書面でのお申込(銀行

振込)の2通りあります。※国際交流基金は特定公益増進法人に指定されており、ご寄附は税制上の優遇措置の対象となります。

詳しくは国際交流基金ウェブサイト(トップページ>支援したい)をご確認ください。http://www.jpf.go.jp/j/support/

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公 募 プ ロ グ ラ ム ガ イ ド ラ イ ン

国際交流基金平成26年度(2014年度)

PROGRAMGUIDELINES