2018 年新規意見速報版 - 日本機械輸出組合 -通商...

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2018 年新規意見速報版 「20 18年版アンケート新規意見:貿易・投資上の問題点と要望 -中東・アフリカ編-」 2017 12 月~2018 2 月実施) 2018 8 貿易・投資円滑化ビジネス協議会 事務局:日本機械輸出組合

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2018年新規意見速報版

「2018年版アンケート新規意見:貿易・投資上の問題点と要望 -中東・アフリカ編-」

(2017年 12月~2018 年 2月実施)

2018年 8月

貿易・投資円滑化ビジネス協議会

事務局:日本機械輸出組合

目 次

7.中東地域・アフリカ地域

GCC .............................. 1 ナイジェリア .................... 24

アラブ首長国連邦 ............ 4 アルジェリア .................... 25

イラン ............................. 7 モロッコ .......................... 27

イラク ............................. 9 コートジボワール .............. 29

イスラエル ....................... 10 ガーナ ........................... 30

ヨルダン ......................... 11 エチオピア ..................... 31

レバノン .......................... 12 ケニア ............................ 32

オマーン ........................ 13 タンザニア ...................... 33

カタール ......................... 14 ザンビア ......................... 34

サウジアラビア ................. 16 アンゴラ ......................... 35

シリア ............................. 19 南アフリカ ....................... 36

クウェート ........................ 20 モザンビーク ................... 39

エジプト .......................... 22

2018 年速報版 GCC における問題点と要望 1 / 3

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

GCC における問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 1 外資参入規制 日機輸 (1) 外資マジョリティ出

資比率規制 ・多くの国において、いまだに外資出資規制が行われており、販売拠点進

出の障害となっている。(商業資本外資独占投資が許されていない) (継続)

・販社として機動的な販売活動を実現す

るため、外資に対する市場開放を実現

して欲しい。

・代理店保護法

9 輸出入規制・関

税・通関規制 日機輸 (1) 製品輸入における

領事査証取得義

・インボイスなどの貿易書類において、領事査証が必要。コスト、余計なリー

ドタイムが発生する。 (継続)

・領事査証の要求が残っている国は世界

でも数少なく、対象国に制度廃止頂きた

い。

・税関関連法

日機輸 (2) 輸入通関時の開

品検査 ・コンテナヤードにて、かなりの高率にてコンテナを開けての開品検査が発

生する(3割程度)。また多大な時間もかかり、かつ検査にともなうコストは

荷主負担となる。検査後の積み直し時にダメージも多数発生。 (継続)

・検査率が他国に比べあまりにも高いた

め、是正を働きかけて欲しい。 ・税関関連法

日機輸 (3) 出荷前検査 ・通関時、第三者機関による出荷前商品検査証が必要であるが(サウジ:

SASO、クエート:KUSO)、コストが非常に高額である。検査の内容も頻繁

に変更される。 (継続)

・出荷前検査が必要な国は世界でも数少

なく、対象国に制度廃止を打診して頂き

たい。

・税関関連法

日鉄連 (4) セーフガード ・2009年11月7日、形鋼(角形鋼、構造用形鋼、ビーム)に対して、サウジア

ラビアとオマーンの国内メーカーが申立てを行い、調査が開始された。 (継続)

日鉄連 ・2016年6月9日、輸入カラー鋼板等に対するセーフガード調査を開始。 対象は幅600mm以上の非合金鋼のカラー鋼板及びその他の被覆鋼板。 GCCの輸入HSコード7210.70及び7210.90に含まれるもの。 2017年1月9日、クロの仮決定ながらも、暫定措置の賦課無し。 2017年6月15日、WTO通報(措置導入の建議)。SG税率は1年目:

31%、2年目:28%、3年目:25%。 (追加)

日鉄連 (改善) ・2009年12月30日、現地ミルが生産できない220mm以上の大型形鋼が調査対象から除外された。 ・2010年6月9日、GCCアンチダンピング事務局は、2010年5月9日に開催したTSAD常設委員会で深刻な損害が認められないと判断し、調査を

打ち切る旨、2010年6月9日に正式に日本ミルへ通達した。 (改善記載済)

日機輸 (5) 関税分類の恣意

性 ・WCOのHSコードの改定(HS2017)後、GCC諸国への液晶モニター

(IDP/IWB)の輸入通関において、従来の分類「PCシステムに専ら又は主

として使用されるモニター(8528.51.00 / 関税0%)」の代わりに新設された

分類「PCに直接接続でき、それと共に使用するよう設計されたモニター

(8528.52.00 / 関税0%)」で申請するも、税関側は、「その他モニター

(8528.59.00 / 関税5%)」に分類。止む無く関税5%を支払い輸入中。

・関税分類のルールに則った適正な関税

分類になるように働きかけて頂きたい。 ・WCO(世界税関機構)

のHSEN(関税分類解

説)の通則(1、6)

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2018 年速報版 GCC における問題点と要望 2 / 3

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 17 知的財産制度運

用 日機輸 (1) 知的財産制度運

用 ・突然のオフィシャルフィーの大幅値上げが多発しており、予算計画や更新

管理等に影響が出ている。 -2016年5月:シリア 商標公告等のオフィシャルフィーを値上げ -2016年5月:バーレーン 商標出願等のオフィシャルフィーを値上げ -2016年1月:クウェート 商標出願等のオフィシャルフィーを値上げ -2015年8月:サウジアラビア 商標更新等のオフィシャルフィーを値上げ -2015年5月:UAE 商標出願等のオフィシャルフィーを値上げ

・国際ハーモの観点での適切なオフィシ

ャルフィーの設定、段階的な値上げ、猶

予期間の設定など、出願人に過度の負

担が掛からないような運用を進めて頂き

たい。

19 工業規格、基準

安全認証 日機輸 (1) 二重規制等の適

用規格の問題 ・湾岸諸国基準認証統一に伴い、2016年7月1日より湾岸低電圧機器およ

び電気製品技術規則が強制実施されたが、各加盟国の現行規則へも適

合が要求され、二重の適合性評価を要求される。 (継続)

・規制対象製品に対して、本湾岸技術規

則施行後は、各加盟国の現行規則への

適合義務は失効とする。

・Gulf Technical Regulation for Low Voltage Electrical Equipment and Appliances

日機輸 ・本湾岸技術規則において、適用規格はIECの最新規格を引用している

が、その採用において最新規格発行後、1年の適用猶予期間が設けられ

ることになったが、1年の適用猶予では最新規格の試験を実施できる試験

所が不足する。 (継続)

・IEC最新規格を適用規格として採用す

る際は、適用に際し旧規格との十分な

移行期間を設定する。

日機輸 ・全適用規格の公表がされないため、適用規格判断が困難。 (継続)

・適用規格リストを公示する。このとき、旧

適用規格と新適用の適用への移行期間

も明記する。

日機輸 (2) 製品安全規制変

更の移行準備期

・2016年7月1日より湾岸低電圧機器および電気製品技術規則が強制実施

されたが、その後、規則に規定されていない要求が当局指定の認証機関

宛に連絡され、その認証機関宛の連絡内容(要求)が、官報公示など公式

連絡がないまま、認証機関により製造者/輸入者への強制適用されてい

る。加えて、その適合実施に対する十分な移行期間も設定されていない。 (継続)

・追加要求は規則を改正し、その改正内

容を公示して広く意見を募集後、対応が

可能な移行期間を設定しに実施をす

る。

・Gulf Technical Regulation for Low Voltage Electrical Equipment and Appliances

日機輸 (3) 不合理な適合マ

ーク表示 ・適合マーク表示について、以下の問題がある。 -2018年1月28日にUAEの認証制度であるECAS認証品に対して、予

告なく、かつ施行日が1月30日で要求された。 -規則の公示もされていない。 -強制日は3月1日と適用までの猶予期間も1ヶ月と極端に短期間の設

定。 -適合マーク表示がカラー印刷で要求された。 -適合マークのロゴ周辺には文章が記載されており、判読が要求された。 -ロゴ周辺文字の判読を実現するには既定されたサイズでは実現できな

い。 -表示する場所も製品前面と指定され、表示に対する自由度が極端に制

限されている。

・規則の廃止。 ・廃止されない場合、 -WTO-TBTへの通知 -適切なパブコメの実施 -適切な移行期間の確保 -本体表示既定の削除 -印刷表示の廃止 -シールなどでの表示方法の規定化 -単色表示の受け入れ -ロゴ周辺の文章を削除 -表示サイズの縮小 -表示場所の指定の廃止

・BoD No.78 of 2017

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2018 年速報版 GCC における問題点と要望 3 / 3

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 19 日機輸 (4) 認証取得手続き ・Gマーク認証取得の申請手続きは、GSOに認定された認証機関(NB)の

裁量に委ねられていることから、NB毎に要求される資料が異なり、また、

膨大な量の資料の提出を求められている。製品安全、及びEMCの各規

格適合を示すレポート類や、ISO認証取得の証明書のみだけで良いので

はないか。 複数のメーカーから膨大な資料を製品毎に受領し、評価するNB側も、こ

れらの資料の保管・整理・レビューに時間を要し、認証完了までの遅延が

生じていると思われる。

・規制当局GSOが認証取得のために必

須とする資料を”具体的に”に限定すべ

きである。

・Gulf Technical Regulation for Low Voltage Electrical Equipment and Appliances – BD-142001-01

日機輸 ・GCC低電圧技術規則において、適用規格はIECの最新規格を引用して

おり、最新規格発行後、2年間の適用猶予期間が設けられている。 GSOから2017年9月に適用規格リストと旧版規格から新版規格への移行

期間が公表されているが、旧版規格を適用したGSO登録済製品の更新

時には、新版規格に基づく再評価、製品安全・EMCレポ改版が必要とな

っていることから、メーカーの負担になっている。

・旧版規格を適用したGSO登録済製品の

更新手続きにおいては、新版規格を適

用することなく、更新可能とすることを要

望。

・Gulf Technical Regulation for Low Voltage Electrical Equipment and Appliances – BD-142001-01

22 環境問題・廃棄

物処理問題 日機輸 (1) UAE RoHSの特

異な運用 ・2015年TBT通報され、2017年4月公布、2018年1月1日適用開始された

UAE RoHS (Emirates control scheme to restrict the use of hazardous materials in electronic and lectrical devices)は、上市前

に登録が必要な規制である。その申請書類でテストレポートを要求、また

認証機関が法文・ガイドラインに規定されている適用規格(IEC63000)を

超える書類の提出を要求するなど、製造者にとって負担となっている。

・RoHSの適合証明をテストレポートだけ

に限定せず、自己適合宣言を認める

RoHSの国際的運用への整合を希望。

・Cabinet reslution No.10 of 2017

26 その他 日機輸 (1) 港湾インフラ 未整備

・港湾施設の安全性に問題があり、船便での輸送リスクが高い。 (継続)

・港湾施設のセキュリティの改善をして頂

きたい。

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2018 年速報版 アラブ首長国連邦における問題点と要望 1 / 3

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

アラブ首長国連邦における問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 1 外資参入規制 日機輸 (1) 外貨マジョリティ規

制 ・外資規制があり、当国への事業投資に際し、出資マジョリティをとれない問

題がある。 (継続)

・規制撤廃を望む。

日機輸 (2) 外国資本規制 ・UAE政府は、2017年10月28日付けより、特定の会社及び業種に関し、

会社法で規定されていた国内で51%現地資本要件の免除を認める法改

正を施行。 今後、閣僚評議会の権限で免除対象となる業種や企業が選定され、外国

資本による51%~100%所有することが可能となった。 閣僚評議会による政令制定(具体的な内容)や今後のスケジュールに関し

ては明らかになっていない。

・UAE閣僚評議会や当局による外資規

制緩和の政令規定につき、具体的な内

容や今後のスケジュールをタイムリーに

提供して頂きたい。

・本改正は2017 年法律

第18号に基づく政令

(Decree)として公表

9 輸出入規制・関

税・通関規制 日鉄連 (1) 原産地証明の必

要 ・2003年1月1日よりGCC(湾岸協力会議)諸国(UAE、バーレーン、クウェ

ート、オマーン、カタール、サウジアラビアの6カ国)の産業保護育成のた

め、政府の発行する原産地証明が必要。 (継続)

・制度の撤廃ないし手続きの簡素化。

時計協 (2) 税関での水際取

締にかかる問題点 ・UAEは中近東におけるハブ港である。税関検査は、UAE国内貨物のみ

しか行なわれない。 (継続)

・トランジット貨物を含めた差止めを望む。

16 雇用 日機輸 (1) 現地人雇用義務 ・給与等処遇水準の高い当国民の民間企業における雇用義務に起因する

採算面および運営面での問題がある。 (継続)

・義務撤廃。 ・給与格差補填。 ・高等教育拡充等を望む。

日機輸 (2) 就労ビザ取得時

の素行善良証明

書提出義務

・2018年2月4日からUAE VISA取得のために提出が義務となった。同書

類(警察庁発行)の入手には2ヶ月以上を要し、業務に支障をきたす可能

性がある。

・撤廃または手続きの簡略化を望む。

日機輸 ・2018年2月以降の就労ビザの申請には「素行善良証明書」の取得が必

要。これは過去5年間に遡り、居住国の警察証明を取得の上、当該国の

UAE大使館での認証が必要。ただ現居住者で無いものには警察証明を

発行しない国、またUAE大使館が存在しない国もある事から、こうした国

に居住した経験のあるものには、取得が不可能。

・「素行善良証明書」の取得には、パスポ

ートを保有する母国の警察証明のみと

するよう、改善を望む。

17 知的財産制度運

用 時計協 (1) 不正・不良輸入業

者の常習犯化 ・差別的な法令運用、通関・流通手続きの可能性がある。 日本企業は正規流通させるため、法令・規則に従って原産地証明や

SASOなどの必要書類添付の上手続きをしているのに対し、違法商品が

必要書類もなく流入・流通している実態がある。 (継続)

・税関を迂回する密輸行為も含め、合法

的に活動する企業を保護するために、

違法商品を取り扱う流通業者や小売業

者を取り締まってほしい。 ・密輸を防止してほしい。

・商標法 ・意匠法 ・通関手続き ・国境管理

時計協 (2) 商標権取得にか

かる費用全般の問

題点

・UAEの商標オフィシャルフィーが2015年5月より大幅値上げされ、登録料

US$2,720、更新料US$2,720となったが、他国と比較し高すぎる。 (継続)

・商標オフィシャルフィーの引き下げを望

む。

時計協 ・UAEの領事館認証費用(委任状認証1件当り12万円)が他国の同費用に

比較し格段に高すぎる。 (継続)

・領事館認証費用の引き下げ。

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2018 年速報版 アラブ首長国連邦における問題点と要望 2 / 3

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 19 工業規格、基準

安全認証 日機輸 (1) 不合理な適合マ

ーク表示 ・適合マーク表示について、以下の問題がある。 -2018年1月28日にUAEの認証制度であるECAS認証品に対して、予

告なく、かつ施行日が1月30日で要求された。 -規則の公示もされていない。 -強制日は3月1日と適用までの猶予期間も1ヶ月と極端に短期間の設

定。 -適合マーク表示がカラー印刷で要求された。 -適合マークのロゴ周辺には文章が記載されており、判読が要求された。 -ロゴ周辺文字の判読を実現するには既定されたサイズでは実現できな

い。 -表示する場所も製品前面と指定され、表示に対する自由度が極端に制

限されている。

・規則の廃止。 ・廃止されない場合: -WTO-TBTへの通知 -適切なパブコメの実施 -適切な移行期間の確保 -本体表示既定の削除 -印刷表示の廃止 -シールなどでの表示方法の規定化 -単色表示の受け入れ -ロゴ周辺の文章を削除 -表示サイズの縮小 -表示場所の指定の廃止

・BoD No.78 of 2017

22 環境問題・廃棄

物処理問題 日機輸 (1) 公布時期、内容が

不明確な危険物

質規則

・2017年4月公布され、2018年1月1日適用開始されたUAE RoHSは、上

市前に登録が必要な規制である。その申請書類でテストレポートを要求、

また認証機関が法文・ガイドラインに規定されている適用規格

(IEC63000)を超える書類の提出を要求するなど、製造者にとって負担と

なっている。 (継続)

・RoHSの適合証明をテストレポートだけ

に限定せず、自己適合宣言を認める

RoHSの国際的運用への整合を希望し

ている。

・Cabinet reslution No.10 of 2017

日機輸 ・欧州RoHSを概ねコピーした内容となっているが、欧州RoHSにはない製

品登録が必須とされていることや、適合性評価に関する技術文書の提出

が必要とされていて、その内容が不明確である。また、製造者には負担が

大きくなっている。 (継続)

・テストレポートの提出のみではなく、例え

ばEUで認められている適合方法を認め

ていただきたい。

・Restrictions on the Use of Hazardous Materials in Electronic and Electrical Devices Control Scheme, Regulation No. 10, 2017

日機輸 ・本規則は、2017年4月28日に官報が公布され(アラビア語画像ファイル)、

対象物質と閾値は、EUをはじめとする各国のRoHSと同様である。最初の

制限開始日は、医療機器および監視・制御機器以外の電気電子機器中

の6物質の制限について、2018年1月1日である。EU RoHSの整合規格

であるEN 50581(国際規格IEC 63000と同じ)が、適合のための参照規

格として規則に記載されている。従って法文上、要求事項は、EU RoHS及び各国のRoHS類似法と同様と考えられるにもかかわらず、認証機関に

よる認証登録が要求され、ガイドラインにおいて、リスクアセスメント書類お

よび試験報告書の提出が求められている。 運用を管轄する当局は、ESMA (Emirates Authority For Standardization and Metrology)である。しかしながら当局も認証機関

も、法律をあまりよく理解しておらず、質問がたらいまわしになるケースも多

い。また、申請書が差し戻される場合にも、差し戻しの理由が明示されな

い。 登録費用が非常に高いうえ、年1度の更新が要求される。(申請時にも登

・国際的な運用と整合させていただきた

い(できればEUのような自己宣言が望

ましいが、どうしても登録を要求するので

あれば、試験報告書のみを適合のエビ

デンスとするのではなく、他のエビデンス

も受け入れてほしい) ・運用を明確にしていただきたい。申請差

し戻しの際には、理由を具体的に明示

いただきたい。 ・あまりに高額な認証費用は見直してい

ただきたい。

・規則原文:Issue No. 614

・ガイドライン

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2018 年速報版 アラブ首長国連邦における問題点と要望 3 / 3

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 22 録時にも費用が発生する上、申請を差し戻された場合には、また1から申

請費用を支払って登録をやり直し) 日米欧の産業界は、①国際規格への整合および②運用開始の延期を求

めたが、(WTO/TBTマルチ会合など)改善は見られなかった。 (継続)

日機輸 (参考) ・規則原文:Issue No. 614: http://www.esma.gov.ae/en-us/ESMA/Lists/LawsandLegislationsList/Attachments/65/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf

・ガイドライン:http://www.esma.gov.ae/Documents/Restriction%20on%20Hazardous%20Substances.pdf 日機輸 (2) 規制対応手続き ・UAEは欧州RoHS指令にならい国内法を導入しているが、共に製品の第

三者認証を要求している。 欧州RoHSはEN50581(IEC63000)に基づき、サプライチェーンでの適

合宣言を持って順法を証明する手順が確立されており、企業はそれに従

い自社の管理システムを構築している。 それにもかかわらず、第三者認証を要求することは法律の性質上順守を

証明するものでないだけでなく、製品投入における遅延、コスト増などを招

くことにつながる。

・国際規格に従った適合性評価を受け入

れるよう望む。 ・UAE 2017-10

23 諸制度・慣行・非

能率な行政手続 日機輸 (1) 許認可取得リスク

の負担 ・国営企業との契約において、免税の是非を決定する経済省(Ministry of Economy)の許認可取得リスクを入札者側が負っている。

(継続)

・国営企業側が許認可取得リスクを負うこ

とを望む。

日機輸 ・国営企業TRANSCOとの契約において税制を含む法令変更リスクを契約

者側が負う契約形態を強いられている。 (継続)

・国営企業側が税制を含む法令変更リス

クを負うことを望む。

日機輸 (2) コンタクターライセ

ンス取得の困難 ・当地DEDによるContractor Classificationは、日本商社の業容にはそ

ぐわずContractor licenseの取得が困難。商社をContractorとして認め

得るような登録カテゴリーそのものが無い。 (継続)

・LicenseやClassificationの問題に縛ら

れずに日本商社がMain ContractorとしてWorkできる様な規制の運用を望

む。

日機輸 (3) CICPAの運用改

善 ・アブダビ内の発電所に立ち入るためにはCICPAからのパス発行が必要

になるが、発行までに非常に時間がかかる。(ミッションビザでの入国後3-4営業日)

(継続)

・発行期間の短縮を望む。

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2018 年速報版 イランにおける問題点と要望 1 / 2

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

イランにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 2 国産化要請・現

地調達率と恩典 日鉄連 (1) 自国鉄鋼業優遇

措置 ・1982年3月、自国鉄鋼業保護のための措置で、国内ミル製造品目につい

て国内ミルのNon-Production Certificate取得を要求されることがある。 (継続)

・制度の撤廃ないし手続きの簡素化。

日鉄連 (2) 自国船の優先配

船 ・1982年3月、国営船社(IRISL)使用義務付けを中銀が通達。政府買付機

関向けには数量が大きいこともあり、特に厳密に適用されている。 1990年10月、国営船社の優先使用。500MT以上のロットは原則的に

IRISLの使用を義務付けている。条件付(Freightの10%相当をpenaltyとして支払う)で他国船使用も可。

(継続)

・制度の撤廃。

9 輸出入規制・関

税・通関規制 日鉄連 (1) 船積み前検査 ・2015年8月、鉄鋼製品等を含む船積み前検査を導入。

12 為替管理 日鉄連 (1) 為替管理の強化 ・-1980年8月、L/C発行にPBO、大蔵省、総理府、商業省、中銀の許可

が必要となる。 -1992年3月、L/C延長につき、中銀の許可取得が必要になる等の規制

が実施された。 -1993年10月、L/C発行を含む全ての為替取引につき、商業省の許可

が必要となる。 -1994年、輸入が厳しく制限され、原則としてイラン金融機関を経由しな

い輸入は非合法となる。同時に輸出見合いの輸入については厳しく制

限されることとなった。 -1997年末頃からAT SIGHT L/Cの開設が増え、本年初めより90%以

上のL/Cは原則AT SIGHTで開設されている。為替レートは

USD1=IR3000に固定される一方、生活必需物資等の輸入用の

FloatingレートとしてUSD1=IR1750が適用。 -1999年3月、輸出為替レートUSD=IR3000廃止。 -2000年3月、テヘラン証券取引所で為替取引開始。 -2001年央、入優遇レートUSD=IR1750廃止。 -2002年3月、外貨事情好転と輸入規制緩和のため、経済及び国家財

政の健全化実勢レートに統一化される。 (継続)

日鉄連 (2) 外貨割当による輸

入管理 ・1986年6月、輸出入バランスを図り、計画的輸入を行うため、各省による

外貨割当により事実上コントロールしている(L/C発行時にチェックされる)。 (継続)

・制度の撤廃。

13 金融 日機輸 (1) 米国制裁に基づく

金融制限 ・米国による制裁の為、円取引しか日本側は対応出来ない。又、米企業傘

下に入った日本メーカーは取引出来ない。 イラン側はUS$又はEuroでの支払いを希望しているが、日本の銀行が円

での決済しか受け付けない。 元々は日本企業であったが、米国企業に買収され、嘗て納入した機械の

部品・予備品が輸出できなくなった。

・銀行の柔軟な対応。 ・米国による対イラン制裁

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2018 年速報版 イランにおける問題点と要望 2 / 2

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 17 知的財産制度運

用 時計協 (1) 税関での水際取

締にかかる問題点 ・税関差止めは、裁判所より差止命令が必要である。貨物を特定して裁判

命令を受けることは困難である。 (継続)

・税関に知財権侵害貨物について職権

での差止め権限を付与すること及び税

関登録制度の制定を望む。

20 独占 日鉄連 (1) 政府機関による集

中購買 ・1980年8月、自力で有利な買付のできない中小需要家の保護及び特定

量輸入品目の計画的配分のため、政府機関(例えばIDRO等)が主として

汎用大量品種を集中購買する。民営化の動きあり。 (継続)

・制度の撤廃。

25 政府調達 日鉄連 (1) バイ・イラニアン政

策 ・2009年3月、自国鉄鋼業を保護するため、政府機関が調達する鋼材につ

いては国産材に限定することを通達。 (継続)

・制度の撤廃。

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2018 年速報版 イラクにおける問題点と要望 1 / 1

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

イラクにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 17 知的財産制度運

用 日機輸 (1) 商標出願申請手

続の煩雑 ・国内の政治的混乱により、過去約10年間の商標出願に関する申請書類

が紛失・消失したことを理由に、未公告の出願全件について審査不実施と

なり、失効通知が送達された日から1週間以内に、出願人の費用負担によ

る再出願が求められている。一方的な通知により出願人に大きな負荷が

掛かっており、また元の出願日の確保の可否等の実務的な面での情報も

タイムリーに発信されていないなど、問題が多い。

・ある程度やむを得ない事情もあることは

理解するものの、元の出願申請時の書

類の再提出の受付や、再出願費用の減

免等、可能な範囲で出願人の負荷を軽

減する施策をお願いしたい。 ・正確な情報をタイムリーに発信して頂き

たい。

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2018 年速報版 イスラエルにおける問題点と要望 1 / 1

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

イスラエルにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 9 輸出入規制・関

税・通関規制 日化協 (1) 厳しい製造時期要

求 ・製造後6か月以内に現地到着が必要であり、受注確定からのスケジュー

ルが非常にタイトとなる。 ・化学品など科学的に安定性が証明され

ているものについては、適用除外として

欲しい。

14 税制 日化協 (1) 現地生産優遇の

税制 ・ジェネリック品の登録が取得されると、オリジナル品に関税の上乗せが実

施される。現地生産をすることにより撤廃される。 ・ジェネリック品の登録取得後のオリジナ

ル品への関税上乗せの廃止。

16 雇用 JEITA (1) ビザ申請の審査

手続の煩雑さ ・滞在許可(VISA)ならびに就労許可の審査手続きが非常に時間を要す

る。また、ビザ申請料、更新料も高額であり、手続きの簡素化ならびに費

用の見直しを要望する。 (継続)

・手続きの簡素化および期間短縮。 ・手数料の見直し。

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2018 年速報版 ヨルダンにおける問題点と要望 1 / 1

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

ヨルダンにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 9 輸出入規制・関

税・通関規制 日鉄連 (1) 線材・棒鋼に対す

るセーフガード措

・2012年4月4日、ヨルダン工業貿易省が線材・棒鋼に対するセーフガード

調査を開始する旨、WTOに通報。対象HSは7213206および7214類。 (継続)

24 法制度の未整

備、突然の変更 日機輸 (1) 法規制に明示の

ない要求 ・EUの環境関連法規制をコピーした法案となっているが、法文にない認定

測定機関によるテストレポートと適合宣言書を要求されており、通関を止め

られるなど、ビジネス上の障壁となる事案が起きている。 以下の当該法規制にない要求である。 - TECHNICAL REGULATION ON ENERGY LABELLING OF

TELEVISIONS, NO. (2105) FOR THE YEAR 2013, ISSUED IN ACCORDANCE TO ARTICLE (8) PARAGRAPH (B) OF STANDARDS AND METROLOGY LAW, NO. 22/2000

- TECHNICAL REGULATION ON ECODESIGN REQUIREMENTS FOR TELEVISIONS, NO. (2106) FOR THE YEAR 2013, ISSUED IN ACCORDANCE TO ARTICLE (8) PARAGRAPH (B) OF STANDARDS AND METROLOGY LAW NO 22/2000

(継続)

・法文に無い要求はやめて頂きたい。

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2018 年速報版 レバノンにおける問題点と要望 1 / 1

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

レバノンにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 9 輸出入規制・関

税・通関規制 日化協 (1) 通関時書類の追

加要求 ・ISO認証、GLP認証機関での出荷検定が求められており、その都度、別

途、検査が必要。有害物質不在の証明が必要とされているが、製品毎の

有害物質選定基準が不明確。

・認証機関での検査の必要性、有害物質

選定理由の明確化。 ・Decree 1-1202 amending Decree 1-1048, under the jurisdiction of the Ministry of Agriculture

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2018 年速報版 オマーンにおける問題点と要望 1 / 1

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

オマーンにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 14 税制 日機輸 (1) 広範な課税対象

範囲 ・オマーンでは、プラント輸出契約(設計・機材調達・建設の一括請負契約)

について契約金額総額が課税対象になる。そのため設計役務など当該国

外(例えば、日本、第三国など)において提供された役務についても、す

べてが課税対象になる。 (継続)

・プラント輸出契約(設計・機材調達・建設

の一括請負契約)において設計役務な

どプラント建設国外(例えば、日本、第

三国など)にて提供された役務について

は、課税対象外にしていただきたい。 ・恒久的施設(Permanent Establishment:PE)に帰属する所得

を当該国での建設部分のみとするよう租

税条約に明記頂きたい。

23 環境問題・廃棄

物処理問題 日機輸 (1) 本社経費の付け

替えの制限 ・オマーンでの石油精製、石油化学、天然ガス処理、液化天然ガス(LNG)

プラント等の建設プロジェクト(設計・機材調達・建設一括請負)において

は、個別プロジェクトにて発生する販売費及び一般管理費や工務部門間

接費の付け替え(賦課)について、カタールでは(売上高-外部仕入高)

の3%、クウェートでは3.5%しか認められず、オマーンにおいては売上高

の3%、もしくは本社販間費の3%しか認められない。 個別プロジェクトの遂行過程では、本社機能や間接部門のサポートも不可

欠であるが、プロジェクトをサポートする上で発生する人件費や経費は、上

記の見做し額では実状とかけ離れたものとなっている。 (継続)

・個別プロジェクトにおいて発生する販売

費・一般管理費や工務(製造)部門間接

費については、発生の実状に則したレ

ベルでの付け替えを認めていただきた

い。

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2018 年速報版 カタールにおける問題点と要望 1 / 2

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

カタールにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 9 輸出入規制・関

税・通関規制 日機輸 (1) 貿易書類における

領事査証取得義

・インボイスなどの貿易書類において、領事査証が必要。コスト、余計なリー

ドタイムが発生する。 (継続)

・領事査証の要求が残っている国は世界

でも数少なく、対象国に制度廃止を打

診して頂きたい。

・税関関連法

日機輸 (2) 通関手続の遅滞 ・カタール国外からの輸入品受取りに際して行われるCustoms Clearanceに関して、Customs Codeが不明瞭であるためか、関税局員次第で審査

方法がまちまちとなっているきらいがあり、時として受取りに遅延が発生す

ることがある。 (継続)

・一貫性のある審査方法を徹底して頂き

たい。 ・Custom Code Law No. 40 (2012)

14 税制 日機輸 (1) 不明瞭な税制改

正の内容 ・源泉徴収税や税留保に関して、近年税制改正が行われているが、具体的

な適用方法、適用時期について不明瞭な箇所があり、税務アドバイザー

のアドバイスに頼らざるをえない一方、税制違反に伴う追徴課税のリスクが

あるため、税務アドバイザーに保守的な解釈をうながされるきらいがある。 (継続)

・適用方法、適用時期を明確に定めて頂

きたい。 ・新税法施行に猶予期間を与える場合

は、その猶予期間内に法制を整えて頂

きたい。

・Income Tax Law 21 of 2009 (circular 1 – 3 2011)

日機輸 (2) 納税証明書発行

の遅延 ・Income Tax Lawに基づき、客先よりリテンションの支払いについてカタ

ール税務当局が発行する納税証明書の提出が要求されるが、当該証明

書の発行に非常に時間がかかる。2014年9月末に税務申告の電子化移

行が発表されたが、当該システムが軌道に乗るまでには相当の時間を要

するものと思われ、納税証明書の発行については、当面、更なる遅延が予

想される事態となっている。 (継続)

・税務当局が当該税務申告の電子化を

早期に制度として定着させ、査定業務

の一層の迅速化を図り、バック・ログの大

幅削減を速やかに実現するよう強く望

む。

・Income Tax Laws 21 of 2009. Circular No.2/2011

日機輸 (3) 留保金制度適用

による不合理 ・カタールでの石油精製、石油化学、天然ガス処理、液化天然ガス(LNG)

プラント等の建設プロジェクト(設計・機材調達・建設一括請負)では、税務

当局から発行されるNo Objection CertificateやTax Clearance Certificateと呼ばれる、いわゆる納税義務完了通知書の取得まで契約金

額の一部(クウェートは5%、カタールは3%)を留保される制度があり、資

金回収面で期間の不利益が生じる。 (継続)

・左記のような留保金(リテンション)制度

を適用しないでいただきたい。

日機輸 (4) 厳格な配当制限 ・カタール籍の会社から配当を行う場合、毎年度の純利益の内、10%を毎

年法定準備金として株式資本の50%に達するまで積み立てる必要がある

ため、当該額が配当に充てられない。 (継続)

・経済特区を国内に設立し、特区内の会

社に対しては、法定準備金が課されな

い特例を設けて頂きたい。

・Qatar Commercial Company Law Article 185,262

日機輸 (5) 広範な課税対象

範囲 ・カタールでは、プラント輸出契約(設計・機材調達・建設の一括請負契約)

について契約金額総額が課税対象になる。そのため設計役務など当該国

外(例えば日本、第三国など)において提供された役務についても、すべ

てが課税対象になる。 (継続)

・プラント輸出契約(設計・機材調達・建設

の一括請負契約)において設計役務な

どプラント建設国外(例えば日本、第三

国など)にて提供された役務について

は、課税対象外にしていただきたい。 ・恒久的施設(Permanent Establishment:PE)に帰属する所得

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2018 年速報版 カタールにおける問題点と要望 2 / 2

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 14 を当該国での建設部分のみとするよう租

税条約に明記頂ききたい。

23 諸制度・慣行・非

能率な行政手続 日機輸 (1) 本社経費の付け

替えの制限 ・カタールでの石油精製、石油化学、天然ガス処理、液化天然ガス(LNG)

プラント等の建設プロジェクト(設計・機材調達・建設一括請負)において

は、個別プロジェクトにて発生する販売費及び一般管理費や工務部門間

接費の付け替え(賦課)について、カタールでは(売上高-外部仕入高)

の3%、しか認められない。 個別プロジェクトの遂行過程では、本社機能や間接部門のサポートも不可

欠であるが、プロジェクトをサポートする上で発生する人件費や経費は、上

記の見做し額では実状とかけ離れたものとなっている。 (継続)

・個別プロジェクトにおいて発生する販売

費・一般管理費や工務(製造)部門間接

費については、発生の実状に則したレ

ベルでの付け替えを認めていただきた

い。

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2018 年速報版 サウジアラビアにおける問題点と要望 1 / 3

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

サウジアラビアにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 2 国産化要請・現

地調達率と恩典 日鉄連 (1) 自国鋼材優先購

入 ・国内産業保護のため、HADEEDの棒鋼、線材を優先購入(BUY SAUDI政策)がなされる。特に政府のConstruction Tenderでは丸棒は

HADEEDのものが優先され、ConstructorにもJob Owner/Consultantから直接・間接のプレッシャーがかかる。

(継続)

・BUY SAUDI政策の撤廃。

6 外資優遇策の縮

小 日機輸 (1) 優遇税制の不足 ・外資がサウジアラビアに新規に会社を設立する場合、税制面での優遇策

がなく、現地における起業のインセンティブがない。 (継続)

・新会社を設立する場合は、最低10年間

のタックスホリデー制を導入してもらいた

い。

9 輸出入規制・関

税・通関規制 日鉄連 (1) サウジ・スペックに

基づく出荷前・通

関検査の繁雑

・1979年改正、品質チェックのために、各品種において規格化を進めてお

り、鉄鋼については主要品種の規格化を推進。丸棒、バーインコイルを対

象としたSAUDI SPECに基づく通関検査を行う。 (継続)

・制度の撤廃ないし手続きの簡素化。

日機輸 ・通関時、第三者機関による出荷前商品検査証が必要であるが(サウジ:

SASO、クウェート:KUSO)、コストが非常に高額である。検査の内容も頻

繁に変更される。 (継続)

・出荷前検査が必要な国は世界でも数少

なく、対象国に制度廃止を打診して頂き

たい。

・税関関連法

日機輸 ・サウジアラビア独自の認証制度SASOへの対応として、輸入をするため

に、出荷前製品検査を強いられており、供給リードタイムに影響するうえ、

検査費用負担がある。

・出荷前検査を実施する国は少数であ

り、制度廃止を要望する。

日機輸 (2) SASO運用 ・SASO(安全規格)の登録、(PSI)出荷前検査の申請に関し、現状は、日

本や、出荷国(東南アジアなど)で行っているが、2018年度1月よりサウジ

アラビア側で輸入者及び、その代理が登録、申請など関連業務全般を

SABERと呼ばれるWEB上で行う旨、SASOより通知を受けている。(施行

開始日は延伸の可能性あり)

・工場での生産→出荷→PSI/輸出通関

→船積という一連のフローの中で、サウ

ジ側でPSIの申請がタイムリーになされ

ない場合、船積み遅れ=倉庫保管費用

が発生する為、SABER上での運用方

法の見直しを要望する。 ・SABER上での申請を、輸出側若しく

は、その代理(CB:認証機関)にも認め

て欲しい。

・SASO

日鉄連 (3) 輸出品本体への

原産地表示刻印

義務

・問屋よりユーザーに売られる際、原産地明示を義務化しており、サウジに

輸入される全ての鋼材のEach Pieceごとに原産地国名をペイントする。 2009年2月1日、サウジ向け全貨物の原産国外装表示の規制強化(サウ

ジ税関よりの指令)。全ての貨物の外装(カートン等)に原産国の表示を印

刷またはスタンプすることが必要となった。 (継続)

・制度の撤廃ないし手続きの簡素化。

日機輸 (4) 輸入通関時の開

品検査 ・コンテナヤードにて、かなりの高率にてコンテナを開けての開品検査が発

生する(3割程度)。また多大な時間もかかり、かつ検査にともなうコストは

荷主負担となる。検査後の積み直し時にダメージも多数発生。 (継続)

・検査率が他国にくらべあまりにも高いた

め、是正を働きかけて欲しい。 ・税関関連法

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2018 年速報版 サウジアラビアにおける問題点と要望 2 / 3

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 9 日機輸 (5) 貿易書類における

領事査証首都国

義務

・インボイスなどの貿易書類において、領事査証が必要。コスト、余計なリー

ドタイムが発生する。 (継続)

・領事査証の要求が残っている国は世界

でも数少なく対象国に制度廃止を打診

して頂きたい。

・税関関連法

日鉄連 (6) GCC6カ国統一関

税 ・国内ミル保護のために、国内ミルが生産可能なアイテムに特別に高関税

率をかけていたが、2005年のWTO加盟を受けて撤廃され、全てのアイテ

ムについてArab/GCC6カ国(クウェート、バーレーン、カタール、UAE、オ

マーン、サウジアラビア)統一関税である5%に関税引き下げとなった。 (継続)

日機輸 (7) IP製品の通関 ・IPと表記のある商材に関して、無線機器でないにも関わらず、無線規格の

取得を求められ、通関が許可されないことがある。通関担当者の無知が原

因だと思うが、工場からのテストレポートやレターを見せても全く効果がな

く、やむを得ず返送手続きを取るケースがあった。

・通関担当者への教育。 ・無線規格(CITC)

日機輸 (8) 放射能検査 ・日本からの輸出に関しては、適合証明書発行のために毎回放射能検査

が求められ、輸出企業のコストがかさむ。 ・先般の報道によると、食品での放射能

検査が撤廃されるとのことなので、その

他品目に関しても同様に撤廃して頂き

たい。

・SASO

14 税制 日機輸 (1) 源泉税徴収 ・サウジアラビアに恒久的施設を持たない非居住者への対価に対する源泉

税の税率は、日本・サウジ租税条約により以下のとおりである。 -ロイヤリティ:5% -利子、配当:5% -技術料、航空運賃、海上運賃、国際通話料:5% -その他のサービス対価の支払:15% -マネジメントフィー:20%

(継続)

・ロイヤリティ、利子、配当の税率をゼロに

して頂きたい。特に利子・配当に関して

は強く要望する。

日機輸 ・サウジアラビアに恒久的施設を持たない非居住者へ支払われる役務対価

に関しては、日本・サウジ租税条約により、サウジアラビアにおいて課税対

象外となった。これを受け、サウジ税務当局は源泉税を免除するための手

続きとして以下の2つを示している。 (1)サウジ国内で源泉税を一旦徴収した後、還付申請をして還付を受ける。 (2)予めサウジ税務当局に申請書を提出し、源泉税免除を受ける。 上記のように源泉税免除の手続きは示されているものの、提出が必要な

書類がきわめて多く、実務上の負担が非常に大きいだけでなく、申請が認

められるまでに長い時間を要することから源泉税の徴収を巡って支払者で

ある客先が源泉徴収義務違反を問われ、最悪の場合、ペナルティを課せ

られる可能性も排除できない。 (継続)

・源泉税免除の手続きを簡素化して頂き

たい。特に左記にある(2)の方法に関し

て手続きを簡便なものにしてもらいた

い。

日機輸 (2) 法人税予納超過

納付金の滞留 ・前年のサウジ国内での役務契約金額に基づいた法人税を予納し、不足

すれば実績に基づき追加納付、超過すれば還付申告を行っているが、超

過分について還付されずに予納超過金額が年々滞留している状況。今後

不還付のリスクとして価格に転嫁する事になれば競争力低下に繋がる。

・予納超過分を還付する期限を明確に規

定して欲しい。 ・過去の予納超過分を今後の予納金額と

相殺できるようにして欲しい。 ・予納を撤廃して実績納付として欲しい。

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2018 年速報版 サウジアラビアにおける問題点と要望 3 / 3

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 16 雇用 日鉄連 (1) サウジ人雇用規制

の強化 ・サウジアラビアには、「サウダイゼーション」と呼ばれるサウジ人雇用強化政

策があり、一定比率のサウジ人の雇用が義務付けられている。 工場の運営などはインドなどからの出稼ぎ外国人労働者により行われてい

ることが多く、工場運営の阻害要因となっている。 (継続)

・ニターカート・プログラム

日機輸 (2) 査証発行手続き ・査証申請料金やビザの有効期間は大幅に緩和されたが、依然日本での

申請は東京のみで、本人による申請が必須であり、遠方からの申請には

時間も費用も掛かる。 生体認証の機械の不具合(サウジアラビア側のシステム不調)が頻繁に発

生するため、わざわざ遠方から東京まで出向いたにも関わらず、申請出来

なかった実例が多数有り。

・東京以外の都市での申請 および 郵送

での申請を可能にして頂きたい。 ・サウジアラビア側のシステムに未接続で

も生体認証が出来るように変えて頂きた

い。

17 知的財産制度運

用 時計協 (1) 不正・不良輸入業

者の常習犯化 ・差別的な、法令運用、通関・流通手続きの可能性がある。 日本企業は正規流通させるため、法令・規則に従って原産地証明や

SASOなどの必要書類添付の上手続きをしているのに対し、違法商品が

必要書類もなく流入・流通している実態がある。 (継続)

・税関を迂回する密輸行為も含め、合法

的に活動する企業を保護するために、

違法商品を取り扱う流通業者や小売業

者を取り締まってほしい。 ・密輸を防止してほしい。

・商標法 ・意匠法 ・通関手続き ・国境管理

26 その他 日機輸 (1) 港湾インフラの未

整備 ・港湾施設の安全性に問題があり、船便での輸送リスクが高い。 (継続)

・港湾施設のセキュリティ改善をして頂き

たい。

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2018 年速報版 シリアにおける問題点と要望 1 / 1

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

シリアにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 17 知的財産制度運

用 日機輸 (1) 知的財産制度運

用 ・突然のオフィシャルフィーの大幅値上げが多発しており、予算計画や更新

管理等に影響が出ている。 -2016年5月:シリア 商標公告等のオフィシャルフィーを値上げ -2016年5月:バーレーン 商標出願等のオフィシャルフィーを値上げ -2016年1月:クウェート 商標出願等のオフィシャルフィーを値上げ -2015年8月:サウジアラビア 商標更新等のオフィシャルフィーを値上げ -2015年5月:UAE 商標出願等のオフィシャルフィーを値上げ

・国際ハーモの観点での適切なオフィシ

ャルフィーの設定、段階的な値上げ、猶

予期間の設定など、出願人に過度の負

担が掛からないような運用を進めて頂き

たい。

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2018 年速報版 クウェートにおける問題点と要望 1 / 2

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

クウェートにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 9 輸出入規制・関

税・通関規制 日機輸 (1) 船積前検査義務

付け ・通関時、第三者機関による出荷前商品検査証が必要であるが(サウジ:

SASO、クエート:KUSO)、コストが非常に高額である。検査の内容も頻繁

に変更される。 (継続)

・出荷前検査が必要な国は世界でも数少

なく、対象国に制度廃止を打診して頂き

たい。

・税関関連法

日機輸 ・クウェート独自の認証制度(KUCAS:Kuwait Conformity Assurance Scheme)への対応として、輸入をするために、出荷前製品検査を強いら

れており、供給リードタイムに影響するうえ、検査費用負担がある。

・出荷前検査を実施する国は少数であ

り、制度廃止を要望する。

日機輸 (2) 貿易書類における

領事査証取得義

・インボイスなどの貿易書類において、領事査証が必要。コスト、余計なリー

ドタイムが発生する。 (継続)

・領事査証の要求が残っている国は世界

でも数少なく、対象国に制度廃止を打

診して頂きたい。

・税関関連法

14 税制 日機輸 (1) 留保金制度適用

による不合理 ・クウェートでの石油精製、石油化学、天然ガス処理、液化天然ガス

(LNG)プラント等の建設プロジェクト(設計・機材調達・建設一括請負)で

は、税務当局から発行されるNo Objection CertificateやTax Clearance Certificateと呼ばれる、いわゆる納税義務完了通知書の取

得まで契約金額の一部(=クウェートは5%、カタールは3%)を留保される

制度があり、資金回収面で期間の不利益が生じる。 (継続)

・左記のような留保金(リテンション)制度

を適用しないでいただきたい。

日機輸 (2) 広範な課税対象

範囲 ・クウェートでは、プラント輸出契約(設計・機材調達・建設の一括請負契

約)について契約金額総額が課税対象になる。そのため設計役務など当

該国外(例えば日本、第三国など)において提供された役務についても、

すべてが課税対象になる。 特にクウェートでは、韓国等の一部の国が国外提供役務に対する免税を

勝ち取っており、日本がそれらの国とプラント輸出で競合する場合、税制

上不利になる。 (継続)

・プラント輸出契約(設計・機材調達・建設

の一括請負契約)において設計役務な

どプラント建設国外(例えば、日本、第

三国など)にて提供された役務について

は、課税対象外にしていただきたい。 ・恒久的施設(Permanent Establishment:PE)に帰属する所得

を当該国での建設部分のみとするよう租

税条約に明記頂き、特にクウェートにお

いて韓国等と競合する場合、税制面で

不利を被らないようにしていてだきたい。

日機輸 (3) 租税条約の不適

正な運用 ・租税条約上、PEに帰属する所得のみを事業所得の対象となっているが、

現地の課税当局の解釈上、現地で発生するすべての収入をPEの申告対

象としている。例えば、現地PEに帰属しないサービス提供(例:数日の出

張ベースによるサービス提供)もPEに帰属する所得として解釈されてお

り、現地で課税される。また、日本で製造した機器の現地への販売に係る

対価も申告対象とされている(但し、収入=費用として申告し、所得が発

生しない)。

・現地当局との意見交換等を通じて、租

税条約に基づきPEに帰属する所得の

定義を適正に解釈し、該当所得のみを

申告の対象とするよう現地の実務対応を

明確していただきたい。

日機輸 ・2008年にクウェート税法が改正され、同時期に日本との間で租税条約が

締結されているが、実際にはこれが反故にされおり、本来であればクウェ

ート現地で発生したコスト(指導員のホテル代やレンタカー代等)は現地税

務申告時に控除されるべきであるにも拘らず否認されている。

・租税条約の順守。

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2018 年速報版 クウェートにおける問題点と要望 2 / 2

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 14 日機輸 (4) 税務調査の大幅

遅滞 ・現在、当社の納税証明書が発行されるのに5年程度掛かかっている。同

国法上、納税証明書が発行されるまで案件契約額の5%がWithholdされ

ることから、当社キャッシュフローを大きく毀損している。

・税務調査の早期実施。 ・Ministerial Order No.44 of 1985

23 諸制度・慣行・非

能率な行政手続 日機輸 (1) 本社経費の付け

替えの制限 ・クウェートでの石油精製、石油化学、天然ガス処理、液化天然ガス

(LNG)プラント等の建設プロジェクト(設計・機材調達・建設一括請負)に

おいては、個別プロジェクトにて発生する販売費及び一般管理費や工務

部門間接費の付け替え(賦課)について、クウェートでは3.5%しか認めら

れない。 個別プロジェクトの遂行過程では、本社機能や間接部門のサポートも不可

欠であるが、プロジェクトをサポートする上で発生する人件費や経費は、上

記の見做し額では実状とかけ離れたものとなっている。 (継続)

・個別プロジェクトにおいて発生する販売

費・一般管理費や工務(製造)部門間接

費については、発生の実状に則したレ

ベルでの付け替えを認めていただきた

い。

25 政府調達 日機輸 (1) 投資関連入札に

おける情報開示の

不十分さ

・大型電力・水投資案件の入札過程で、当国で電力・水供給不足が数年後

に明らかに起こるのに、入札後約1.5年も経ってから案件自体をキャンセ

ルとした事案あり。かかる非効率的な事案は、次期投資案件への参加を

躊躇させかねない。

・投資入札案件の円滑な手続き、入札者

への十分な事前説明を実施する様にお

願いしたい。

・クウェートIWPP法

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2018 年速報版 エジプトにおける問題点と要望 1 / 2

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

エジプトにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 1 外資参入規制 日機輸 (1) 商業代理業務お

よび輸入業への規

・商業代理業については、商業代理業法(1982年法律120号)により、エジ

プト資本100%の企業であることが求められる。 商業目的の輸入については、輸入者登録法(1982年法律121号、2017年7号改定)により、エジプト資本が51%以上の企業であることなどの条件

がある。 ただし、投資保護・優遇措置法(1997年法律8号)に基づいて設立された

企業は、輸入者登録をすることなく、必要機材・原料等を輸入することが可

能である。

・輸出入規制やライセンス問題が結果とし

て外資参入の障壁となっているケースが

多く、関連法・規制の抜本的な見直しを

エジプト政府へ求めて頂きたい。

・商業代理業法(1982年

法律120号) ・輸入者登録法(1982年

法律121号、2017年7号

改定) ・投資保護・優遇措置法

(1997年法律8号

9 輸出入規制・関

税・通関規制 日化協 (1) 製造年月日規制 ・納入製品は1ロットに限定されるため、生産数量の調整が煩雑、且つ、製

造後6か月以内に現地到着が必要であり、受注確定からのスケジュールが

非常にタイトとなる。

・化学品など科学的に安定性が証明され

ているものについては、適用除外として

頂きたい。

日機輸 (2) 通関業務 ・ブランドを付したパーツの税関による検査がない。エジプトの現地生産の

許可を得ている輸入者がドバイにて有名ブランドの商品を購入しドバイに

て分解、パーツとして輸出し、完成品に対する高関税を回避している。さら

に、当該輸入者は、内部パーツの一部(モータ等)を粗悪なものに変更し

た上で、エジプト国内で組み立てた後、日本製やマレーシア製を騙り販売

を実施している。この結果、当社は不当に安く、粗悪な流入品に対して対

応を迫られることになっている。

・ブランドが付された部品の輸入にあた

り、ブランドオーナーの承諾を必要とす

るよう手続きを改定してほしい。

日機輸 (3) 輸出入規制 ・General Organization for Export and Import Control(GOEIC)に

新工場登録を要求されており、この登録が完了するまで、輸入を制限され

る。登録には文書提出後、通産省からの承認を得るまで、約2ヶ月間待機

しなければならない。

・新基準の適用基準と手続きの明確化を

図ってほしい。 ・通産省においては、承認権限の委託を

通じて承認に要する期間を短縮してほし

い。

日鉄連 (4) 輸入規制(輸入ラ

イセンス制) ・2016年1月16日、エジプト貿易・産業省は外国の工場および企業が、同

省令指定に該当する品目をエジプト向けに輸出する場合、同工場・企業

をエジプト輸出入管理公団に事前に登録することを義務付ける旨、公布。

(HS72.13/72.14/72.15) 2016年3月16日、施行。

(継続)

・2016年43号省令

日機輸 (5) 放射線検査義務 ・2011年の東日本大震災以後、日本からの全輸入品への放射線検査が義

務付けられている。当該検査対応に1-2週間の待機期間を有している。 ・放射線検査を廃止してほしい。

日機輸 (6) 関税分類の突然

の変更 ・税関による関税率変更が施行期間なしに変更されるため、当社は変更の

都度、新関税率への対応と当局とのネゴシエーションを行う必要がある。

本年度については、現地生産テレビのSKD(Semi Knock Down)パーツ

関税が突然の変更となり、CKD(Complete Knock Down)への対応をせ

ざるを得ない状況になっている。

・関税率変更の際に十分な施行期間を設

けるようにしてほしい。

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2018 年速報版 エジプトにおける問題点と要望 2 / 2

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 9 日鉄連 (7) セーフガード措置 ・2014年10月14日、エジプト貿易産業省が線材・棒鋼に対するセーフガー

ド調査を開始すると同時に、暫定措置を発動する旨、WTO通報。同措置

により、官報告示日より最大200日間、7.3%(最低290エジプトポンド/トン)

の暫定セーフガード関税が賦課。 2015年4月15日、最終決定に関する建議(~2015年10月13日:8%但し

408EGP下限、~2016年10月13日:6.5%同325EGP、~2017年10月

13日:3.5%同175EGP) 2017年6月8日、国内産業の求めに応じて2017年6月6日より措置停止の

旨WTO通報。 (追加)

・措置撤廃。

10 自由貿易地域・

経済特区での活

動規制

日機輸 (1) 外国人労働者の

割合規制 ・フリーゾーンに設立された企業は、投資保護・優遇措置法(1997年法律8号)施行規則(首相令2004年1247号)により、外国人労働者の割合が総

従業員数の25%を超えてはならないとされている。

・投資保護・優遇措置法

(1997年法律8号)施行

規則(首相令2004年

1247号) 14 税制 日機輸 (1) 税制改正の不明

瞭・細則の不備 ・2016年9月に付加価値税(13%)が導入、即日適用されたが細則が発効

されたのが2017年3月と細かい規定が不明瞭なまま徴収が進められた。

内税方式での契約であった為、契約遂行中の法令変更による追加申し出

を行うも、実態として細則が発効されるまで議論を始めることが出来ずに、

追加となった税額につき当社での支払いを余儀なくされた。パブリックコメ

ント募集はされたが、法律施行後であり、実質的に意味をなしていなかっ

た。

・パブリックコメント募集は法律施行(適

用)前に実施され、コメントを適宜反映し

たものが施行されるという手続きにして

頂きたい。

16 雇用 日機輸 (1) 現地人雇用規制 ・外国人労働者は、総従業員数の10%を超えてはならないとされている。

支店、株式会社および有限責任会社については、総従業員数の10%を

超える外国人従業員の雇用禁止に加え、総賃金の20%以上の額の外国

人従業員への支払禁止の規制もある。

・現地人雇用については、外資企業に対

話機会を提供するとともに、業界に応じ

規制緩和を行う等、柔軟な対応・法整備

をお願いしたい。

・会社法(1981年法律159号)第174条、労働力・移

民省令2015年305号

17 知的財産制度運

用 時計協 (1) 商標権変更申請

手続の遅延 ・商標の変更申請(社名変更など)の手続きに時間がかかりすぎる。(9年以

上経過しているが終了していない例が認められる)。 ・変更申請手続きの迅速化を希望。

19 工業規格、基準

安全認証 日機輸 (1) 新標準規格の運

用・手続の不明瞭 ・エジプト新標準規格の適用がすべての輸入者と現地製造会社に適用され

ているわけではないが、新標準規格を充足していることを確認するまで、

ビジネスが中断される(VCのサクションパワー等)。

・新基準の適用基準と手続きの明確化を

図ってほしい。

日機輸 (2) 独自の新標準規

格 ・新エジプト標準規格がグローバル標準規格を合致していないことから、当

社がグローバル基準に合致していても、都度エジプト標準規格に合わせ

た検査対応をしなければならない。

・エジプト新標準規格をグローバル標準

規格に合わせた形で改定してほしい。

24 法制度の未整

備、突然の変更 日機輸 (1) 法令・規則の未整

備 ・2016年春頃より、明文法がないにもかかわらず、重量物の内陸輸送に対

してFS費用や道路修復費用と称する徴収が始まった。結果的に2016年

11月に道路局による条例という形で明文化されたが、徴収金額は担当者

の裁量に委ねられており、現地輸送業者ですら計算過程を把握する事が

できないまま支払せざるを得なかった。

・原則として法令は明文化して頂きたい。

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2018 年速報版 ナイジェリアにおける問題点と要望 1 / 1

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

ナイジェリアにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 9 輸出入規制・関

税・通関規制 日機輸 (1) 輸入規制 ・2018年1月より輸出時にパレット出荷の規制がかかる可能性があると、ナ

イジェリア政府より通達。今後の方向性が未だ定かではないが、工場側と

の出荷時のパレット出荷有無を検討中。

・政府の今後の方針についての情報を、

JETROなどの国際機関を通じて情報提

供してほしい。

日機輸 (2) 出荷前検査 ・ナイジェリアの輸出入にはほぼすべての品目において適合評価プログラ

ムSONCAPの取得が実施されている。事業部門毎に申請に時間がかか

るため、製品導入に時間を要する。

・承認に必要な準備物を明確化。 ・承認業務に有する時間の短縮。

13 金融 日機輸 (1) 外貨不足 ・ナイジェリアの外貨不足から、L/Cの開設遅延が頻発していたが、最近の

原油価格及びナイジェリア国内での石油生産量の多少の回復から、小口

の場合L/Cの開設遅延は改善されてきている。但し、大口案件について

は、依然外貨規制の問題がある模様。

・南部油田地帯での武装勢力による石油

施設への破壊活動から、石油生産量が

減少し、これが外貨不足の主因となって

いた。最近は政府と地元住民との対話

から、一時的に石油施設への破壊活動

は治まっているが、いつ再発するかは予

断を許さない状況と思われる。地元住民

と政府との真摯な対話の継続が望まれ

る。

26 その他 日機輸 (1) 未発達なインフラ ・電力や交通網等のインフラが未発達となっている。停電が頻発しており、

住居の他、製造業等においては、自前のゼネレーターの設置なくしては

企業活動に支障を期す状況となっている。産業多様化推進への協力を検

討しているが、電力コストが高くならざるを得ない状況で、最終製品へのコ

スト転嫁となり、競争力のある製品ができない状況となっているものと考え

られる。 又、交通網の未発達からラゴスでの渋滞が著しく、移動にはかなりの時間

を要する状況。経済活動に支障を期たしている。

・日本のODAの増強等により、交通網の

整備(道路建機のSupplyやAGT案件

の推進)、並びに発電案件等への協力

が期待される。

日機輸 (2) 治安の問題 ・首都アブジャ、並びに商業都市ラゴスにおいても日本政府の危険度ランク

は2となっており、一部日本企業では、出張もなかなか困難な地域と位置

付けられている模様。又、危険度3以上の地域も半分近くを占めているも

のと思われ、ナイジェリアでのプロジェクトの推進においては、治安の問題

が一つの大きな懸念材料と言える。

・アブジャ及び、ラゴスでの治安の改善が

まずは必要(日本の交番制度の様なも

のの導入も、一つの改善の為の施策と

なり得るかと思われる)。将来的には危

険度2以上の地域を減少させるべく、ナ

イジェリア政府のその政策に期待した

い。

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2018 年速報版 アルジェリアにおける問題点と要望 1 / 2

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

アルジェリアにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 1 外資参入規制 日機輸 (1) 外資出資比率制

限 ・自動車組立における現地調達率要求が定められている一方で、外資の出

資上限は49%に規制されている。政府が推進する自動車産業の発展に

必要な部品製造業の中にはマジョリティをとることを前提とするメーカーも

おり、進出の阻害要因となっている。

・外資規制の見直し。 ・Finamce law 2016 Article 66

日機輸 (2) 自動車組立に関

する現地参入選

定方針

・自動車組立に関わる条件を政府が定め、一定条件を満たす法人への自

動車組立への参入を認めている。一方で、政府は参入できる業者を一定

数に限定する方針があるが、選定・限定方針がはっきりとしない。

・組立業者選定基準の明確化、及び透明

化。 ・Letter of prime minister dated 14 December 2017(No.555/P.M.)

2 国産化要請・現

地調達率と恩典 日機輸 (1) 現地調達率の計

算の不明確 ・自動車組立における現調率要求及び、計算の法規により現地調達率の

計算が定められているが、設備の減価償却等の費用の参入が認められて

いるのか不明確。減価償却の参入が認められないのであれば、各組立事

業者に要求される3年目15%、5年目40~60%の現地調達率は非常に厳

しい要求。

・現調率計算の更なる明確化。 ・Executive Decree No.17-344 dated on 28 november, 2017

9 輸出入規制・関

税・通関規制 フル工 自動部品

(1) 高輸入関税 ・非EU製品には15%の輸入関税が課せられる一方、EU製品は0%。 ・公正な競争のため非EU製品(日本製)

の関税削減。

フル工 自動部品

(2) 輸入通関規定 ・2018年1月よりアルジェリアの輸入通関規定が変更され通関の都度、輸出

地の商工会の認証が必要になった。 1月28日時点でどのような書類を用意すればよいか不明。

・通関の度の書類提出の廃止。 ・必要書類の明確化。

日鉄連 (3) 輸入規制(輸入ラ

イセンス制) ・2016年1月14日、アルジェリア政府が2016年の鉄筋棒鋼輸入数量を200万トンに制限する旨、公布。2016年2月3日、施行。

(継続)

日機輸 (4) 完成車輸入クオー

タ制 ・2016年よりアルジェリア政府は完成車輸入クオータ制を採用しているが、

クオータの配分の計算根拠が不明確である(これまで実績の少ない代理

店に多くの割り当てがされる一方、実績のある代理店でもクオータ台数が

少ないケースがある)。 又、2017年度はクオータがゼロとなり2018年度も継続されており、実質輸

入正規代理店による完成車輸入が出来ない状態が続いている。

・完成車クオータの配分基準の明確化。 ・Executive Decree No.15-306 dated on 6 December 2015

12 為替管理 日機輸 (1) 外貨送金各種規

則の変更と恣意的

運用

・国外への外貨送金について、中央銀行の許可が必要だが、その許可基

準や手続きが不透明であり、国外への送金が簡単にできない。 (継続)

・柔軟性のある外貨管理制度への変更と

法令等の不透明な適用の排除。

13 金融 日機輸 (1) 内貨口座の開設

の困難・利用制限 ・外国企業が開設できる内貨口座の開設・利用制限が厳しく、潤滑な企業

活動に支障をきたす。 例えば、プラント輸出契約において、契約毎にしか内貨通貨入金可能な

口座を開設できず、同口座は契約終了と同時に強制的に解約せねばなら

ず、補償期間中の支払や入金(税金の還付を含め)に対応できない事が

ある。また、入金内容については、契約対価、税金、保険等に限られ、固

定資産売却や協力会社からの立替経費等の雑収入の入金が許可されて

ない。 (継続)

・柔軟性のある金融制度への変更と法令

等の不透明な適用の排除。

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2018 年速報版 アルジェリアにおける問題点と要望 2 / 2

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 14 税制 日機輸 (1) 租税条約の未締

結 ・既に条約締結済みのアジア諸国(韓国・中国)や欧州諸国(フランス・イタリ

ア等)に比べ、投資及びプラント輸出受注競争において劣後する環境に

置かれている。 (継続)

・租税条約締結に向けた早期の交渉開

始。

24 法制度の未整

備、突然の変更 日機輸 (1) 法制度・許認可制

度の不透明・曖昧 ・通関手続き、許認可制度(例:ARH:高圧ガス設備認可)、税制等、手続

きと運用両方について不透明なためプラント建設にあたって度々支障が

生じている。外国企業が軒並み直面している課題である。

・税制や各種法令・許認可については、

外資企業に対話機会を提供するととも

に、十分かつ妥当な説明を実施するな

ど透明性を確保して頂きたい(既に日本

を含む外資企業の現地大使館から現地

当局に改善要請を出している模様だ

が、改善されていない状況)。

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2018 年速報版 モロッコにおける問題点と要望 1 / 2

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

モロッコにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 9 輸出入規制・関

税・通関規制 日鉄連 (1) セーフガード措置 ・2012年9月25日、調査開始。対象は線材・棒鋼であり、モロッコの輸入HS

コードで線材: 7213.91.90.00, 棒鋼: 7214.20.90.00; 7214.99.91.00.に含まれる。 2014年4月7日、最終決定:10万トンの割当数量を超えた輸入線材、6万ト

ンの割当数量を超えた棒線に対しDH0.55/㎏のadditional specific dutyを賦課。 2015年12月22日、措置延長:2016年121,000トン、 2017年133,100、

2018年 146,410の割当数量を超えた輸入線材に対しDH0.55/㎏の

additional specific dutyを賦課。 2016年72,600トン、 2017年79,860、2018年 87,846の割当数量を超え

た輸入棒鋼に対しDH0.55/㎏のadditional specific dutyを賦課。

日鉄連 ・2014年6月11日、モロッコ産業通商省が、輸入冷延鋼板、表面処理鋼

板、合金鋼板類に対するセーフガード調査を開始する旨、官報告示。 モロッコの輸入HSコード7209, 7210(7210.11、7210.12、

7210.90.21.00、7210.90.22.00、7210.90.23.00を除く)、7211(7211.13、7211.14、7211.19を除く)、7212(7212.10を除く)、7225、

7226に含まれるもの。10月9日に暫定措置(25%のSG税)。 2014年10月9日、モロッコ産業通商省が、25%の暫定SG税の200日間賦

課を決定。 2015年5月14日、モロッコ産業通商省が5月14日最終決定。

(変更)

・措置撤廃。

自動部品 (2) FTAによる関税格

差 ・モロッコ政府はEUとの自由貿易協定(FTA)に調印しているため、EU製

品が日本製品よりも関税面で優遇されており、日本は競争上不利な立場

にある。

・日モロッコ政府間のFTA交渉。

12 為替管理 自動部品 (1) 為替管理制度の

移行 ・モロッコ中銀は、2018年1月15日(月)に変動為替制度への段階的な移

行に向けて、為替バンドを緩和した(公定相場中心の上下0.3%までの変

動を許容していたが、これを上下2.5%までに拡大)。目的は、(a)モロッコ

の外貨準備高に対する圧力軽減、(b)経済競争力の保持、(c)外的要因

によるショックが発生した場合の不均衡緩和、(d)国内金融市場の発展・

国際経済への開放促進、である。

・為替相場改革に伴う混乱を避けるため、

モロッコ政府は強固で安定した経済基

盤を確保する必要がある。 ・地方銀行は為替管理制度の完全な移

行に備える必要がある。

自動部品 (2) 厳格な為替管理

制度 ・モロッコ政府は、外貨準備高の適正管理のために厳格な為替管理制度を

適用しており、事業者にとっては外国為替取引が複雑なものとなってい

る。

・モロッコ政府は、投資促進のため、より

柔軟な為替取引の制度を導入する必要

がある。

13 金融 自動部品 (1) 融資規制 ・モロッコの規制は、国際競争を妨げる地方金融および銀行システムを保

護している。 ・モロッコ政府は、事業者が国際金融にア

クセスできるように規制を改正する必要

がある。

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2018 年速報版 モロッコにおける問題点と要望 2 / 2

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 14 税制 自動部品 (1) VAT還付申請の

拒否・手続の遅延 ・モロッコの税法では、輸出促進のインセンティブとして、輸出企業に付加

価値税(VAT税)を免除している。VATの支払い後、3ヵ月以内に還付請

求をすることによって還付されるとの規定があるが、税務当局によるVAT還付申請の拒否、還付手続きの遅延が発生している。

・モロッコ税務当局は、税法を適用し、

VAT還付の法定期間を厳守するべきで

ある。

・税法

自動部品 (2) 移転価格税制 ・モロッコ税務当局は、税務監査においてOECD移転価格ガイドラインを適

用しているが、税法上で正式に取り入れているわけではない。 ・モロッコ政府は、正式にOECD移転価

格ガイドラインを遵守し、税法上に取り

入れる必要がある。

・税法

自動部品 (3) 租税条約の来締

結 ・モロッコ政府と日本政府は、租税条約を締結していない。 ・二重課税回避のため、日モロッコ政府

間の租税条約締結を要望する。

16 雇用 自動部品 (1) 外国人雇用規制 ・モロッコ政府は外国人の雇用を制限しており、モロッコで日本人駐在員を

雇用するためには、同様のスキルを持つモロッコ人が存在しないことを証

明する必要がある。

・投資促進のため、駐在員の雇用規制の

緩和を要望する。

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2018 年速報版 コートジボワールにおける問題点と要望 1 / 1

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

コートジボワールにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 24 法制度の未整

備、突然の変更 日機輸 (1) 統一商事規則 ・個別の指摘事項はないが、西、中部アフリカのフランス語圏を中心に、国

を越えてOHADAと呼ばれる統一商事規則の運用が広がる動きがあり、欧

州(大陸法)の法体系に準じた、共通商事規則の運用を選考する国が増

えている。 英米法がまず眼中にある日本企業にとっては、プロジェクトに関わる際に、

入口で思わぬ障害となる可能性がある。OHADAの中身自体は、一部仲

裁地の問題などがあるかもしれないが、EUの支援により整備されてきた経

緯からも、欧州企業にとってある程度受け入れられるものの可能性が高

く、日本勢としても、ある程度勉強して、日本企業にとっての課題を整理し

てみても良いかと、感じている。

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2018 年速報版 ガーナにおける問題点と要望 1 / 1

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

ガーナにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 9 輸出入規制・関

税・通関規制 日機輸 (1) 高輸入関税 ・鶏肉の輸入には35%の関税を始めとして様々なLevyが付加され、総通

関コストは68%にも及ぶ。 (継続)

・関税率引き下げ。

日機輸 (2) 貿易関連統計情

報の整備 ・貿易に係る統計情報が一元的に整備されておらず、必要に応じて統計局

に個別に依頼し、2-3週間待たされた後に、非常に大雑把な情報が開示さ

れるのみ。 (継続)

・統計情報の一元的管理。

14 税制 日機輸 (1) 移転価格税制 ・ガーナ当局は、Liaison Officeに対する課税を検討していると言われてお

り、大手会計士事務所は顧客企業に対してその方向でアドバイスしている

が、地場系会計士事務所は従前通り、収益のないLiaison Officeは納税

不要との判断。本件については政府からの正式な指示もなく、進展も後退

もしていない。 (継続)

・関連法令をどのように解釈し、その結果

の具体的な運用方法を「書いたもの」で

公表してほしい。

・Income Tax Act, 2015 ACT 896

・Ghana Revenue Authority Act, 2009 ACT 791

・Value Added Tax Act, 2013 Act 870

・Internal Revenue Act, 2000 Act 592

・(Amendement, Act 622 628 644 669 700 710)

16 雇用 日機輸 (1) 居住許可発行手

続きの非効率 ・2016年3月赴任時に居住許可証をAgentを通じて申請したが、発行され

るまでに約2ヶ月かかった。 (継続)

・発行プロセスの効率化。 ・入管法

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2018 年速報版 エチオピアにおける問題点と要望 1 / 1

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

エチオピアにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 12 為替管理 日機輸 (1) LC開設の長期化 ・外貨が恒常的に不足している当地では、輸入に必要なLC開設(USD建)

を行う際、開設期間が長期化、さらに要する期間が不明となっている。 ・LC開設までのスケジュールの開示。

日機輸 (2) 外貨規制手続き ・中央銀行により2017年3月に外貨割当に係る新たな指令が発表され、慢

性的な外貨不足の中、中央銀行による各市中銀行への外国為替割当に

係る監視体制が強化されてきている。 斯様な少ないパイの取合いの状況では、新規市場参入に際して外貨規

制に係るリスクを定量的に評価する事が困難である。

・外貨規制に係る法令・手続き状況を明

確化し、現時点でどのような管理がされ

ているか等の説明を頂くなど、規制情報

の透明性を確保して頂きたい。

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2018 年速報版 ケニアにおける問題点と要望 1 / 1

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

ケニアにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 9 輸出入規制・関

税・通関規制 日鉄連 (1) 船積み前検査 ・2015年12月1日、輸入鋼材全般を対象とした船積み前検査の実施。

(継続) ・有効期限での措置の撤廃。 ・WTOルールにおける事前公表義務の

厳格化。

13 金融 日機輸 (1) 貸出金利規制 ・中銀金利+4%の上限規制が実施された。従来の相場が20%前後であっ

たことから、市中銀行は貸し倒れ懸念を考慮し、投資先を国債に転じてお

り、結果、中小企業・個人への融資を抑制する方針(所謂、銀行の貸し渋

り)となった。中銀総裁は、同規制が消費不況の一因となったことを認め、

早期の対策を示唆している状況。

・早期の撤廃を望む。

14 税制 日機輸 (1) 免税手続き ・円借款商談において、当該交換公文(E/N)内容が相手国政府機関内・

ケニア国内で十分に周知・公示がなされていないようで、免税手続きに問

題が生じる可能性あり。 (継続)

・交換公文(E/N)の内容は相手国内でも

確実に周知・公示されるようにしてほし

い。

16 雇用 日機輸 (1) 就労ビザ取得手

続の煩雑・遅延 ・就労ビザ認可の長期化、かつ時間軸の読めない状況が継続。駐在員の

交代・新規増員等が柔軟に対応出来ず、同地進出における最大のネック

と目されている。

・短期化、および手続きの明確化につき、

TICAD-6以前より商工会・大使館より申

し入れており、早期の改善を望む。

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2018 年速報版 タンザニアにおける問題点と要望 1 / 1

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

タンザニアにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 9 輸出入規制・関

税・通関規制 日機輸 (1) 通関手続の地点 ・港(空港)における手続が10~14日を要し、多額の在庫・資金負担とな

る。 (継続)

・港湾手続・税関の抜本的能力改善が求

められる。

日機輸 (2) 出荷前検査の義

務付け ・2012年度から製品を輸入する場合に第三者機関の出荷前検査が義務付

けられ、以前の通関時での自国で検査に比べコスト負担増加。 (継続)

・この制度により密輸等の不正を規制出

来ればよいが、実際には不正が横行し

ているので、制度の運用を厳格に実行

して頂きたい。

・税関関連法

13 金融 日機輸 (1) 過度の銀行保護 ・現地通貨貸出金利:16~22%、預金金利:0~2%。 US$で5~7%と世界相場から乖離。 中央銀行による銀行保護が強すぎる。

(継続)

・金融コストが過大。

14 税制 日機輸 (1) 非効率な課税業

務 ・税務当局(TRA)のレベルが低く、追徴レターの乱発・間違い等、対応時

間・コスト(コンサルタント)が甚大である。 (継続)

・当局内の権限・窓口の整備を行い、年

度順序に沿った監査が求められる。

26 その他 日機輸 (1) 電力供給不足 ・電気普及率が24%に留まりながら、日常的な停電多発に加え、料金の上

昇が継続。また、停電時のジェネレーター使用による燃料コスト負担発

生。 (継続)

・基本的な能力改善は元より、組織運営

費の透明性が求められる。

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2018 年速報版 ザンビアにおける問題点と要望 1 / 1

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

ザンビアにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 9 輸出入規制・関

税・通関規制 日鉄連 (1) セーフガード措置 ・2015年7月10日、一部の冷延鋼板およびめっき鋼板のセーフガード調査

を開始。 (継続)

・調査の取り止め、日本材の対象除外。

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2018 年速報版 アンゴラにおける問題点と要望 1 / 1

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

アンゴラにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 12 為替管理 日機輸 (1) 外貨送金の遅延 ・当地アンゴラより外貨送金を行う場合、アンゴラ中央銀行の承認が求めら

れるが、当該承認手続きには非常に時間が掛かる為、外貨送金に時間を

要する。2015年より油価下落の影響で全ての外貨割当は中央銀行による

入札割当制となり、L/Cの開設を含む外貨送金、及び外貨の引き出しが非

常に困難な状態となった。 また、国内での外貨給与支払いが禁止されており、外国人労働者雇用に

困難をきたす。 (変更)

・外貨送金に関する規制緩和の実施、或

は外貨送金承認取得に関する手続を簡

略化して頂きたい。 ・国内産業育成分野における外貨送金を

許可して頂きたい。

・アンゴラ中央銀行Aviso 13 2013

16 雇用 日機輸 (1) 労働査証発給の

煩雑・遅延 ・労働ビザ申請要件として所轄省庁よりの意見書が求められる。通常Rep Officeの所轄省庁は商業省となるが、商業省よりの意見書は事実上発給

されず、他省庁に依頼必要あるが、意見書発行までの期間は予測不能。

特に、政府向けビジネスを行っていない場合、所轄官庁からの意見書取

得は困難。結果として、当地駐在員の労働ビザ取得期間に半年~1年程

度を要する場合がある。 上記通常の労働査証発給に加え、Project関係者(第3国人)に対する柔

軟な対応をお願いしたい。 (変更)

・労働VISA発給に関し、手続きの簡素

化、乃至は柔軟な対応(日本企業の工

事履行に伴う特例措置、Project関係者

一括のBlock VISAの発給等)を検討頂

きたい。

日機輸 (2) 労働査証発給者

に対する保証預け

・労働査証発給者に対し、帰国航空券代相当(日本の場合運用上約

USD2,580)の保証預け金を求める制度。運用がまちまちで、預け金支払

いを求められるケースとそうでないケースが混在することに加え、現地の就

労が終わり帰国後も同預け金が全く返済されていない。

・所属企業による帰国航空券代負担の保

証レターによる代替の受け入れ、及び既

納付済み預け金の速やかな返還をお願

いしたい。

・大統領令No. 2/07号68項

日機輸 (3) 被雇用者側よりの

労働法 ・当地の労働法は極端に被雇用者よりの内容となっており、減給や解雇が

非常に難しい、或は解雇する場合には高額の費用が発生する。 (継続)

・労働法につき、雇用者、被雇用者間の

不均衡是正を検討して頂きたい。 ・労働法No. 15/15, No. 7/15

23 諸制度・慣行・非

能率な行政手続 日機輸 (1) 契約承認等取得

手続の遅延 ・役務提供契約の内容、及び金額により中央銀行、或は経済省他の事前

許認可取得が必要であるが、この契約承認Processに時間を要する(1か

月超)。 (継続)

・国家Project、或は国策に沿う産業発展

に寄与するProject等については、

Processを簡素化/短縮化できるような柔

軟な対応を検討頂きたい。

・大統領令No. 273/11、

No. 123/13

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2018 年速報版 南アフリカにおける問題点と要望 1 / 3

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

南アフリカにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 1 外資参入規制 日機輸 (1) 黒人社会の過剰

擁護 ・2003年に公布された黒人経済力強化政策(Black Economic Empowerment Act)が2015年より黒人への新たな優先要素が追加さ

れ、黒人がより優遇される基準(黒人社会への経済的利益貢献等)となり、

日本企業にとって市場参入が難しくなりつつある。 (継続)

・外資参入障壁を軽減して頂きたい。 ・現在の基準を緩和して頂きたい。

・黒人経済力強化政策

自動部品 ・黒人経済力強化政策(B-BBEE:Broad-Based Black Economic Empowerment)は、外国企業にとって達成困難な項目がある。

・B-BBEE制度のうち、外国企業に対す

る「所有権」要素の評価の見通し。 ・Broad-Based Black Economic Empowerment

日機輸 (2) 産業育成プログラ

ム(NIP)による外

資参入規制

・南ア貿易産業省が推進する産業育成プログラム(National Industrial Participation Program)において、政府及び国営企業向けに総額

US10百万ドル以上を超える場合、輸入額の30%相当を南アへの投資、

国内企業への発注、南アからの輸出促進等を実施する義務を負う事にな

り、市場参入の障壁となっている。 (継続)

・当該プログラムの見直し/撤廃を検討し

て欲しい。 ・産業育成プログラム

9 輸出入規制・関

税・通関規制 日機輸 (1) 高輸入関税 ・輸入品についてTV25%、AC15%、冷蔵庫25%と高率(国内組立製品、

EU製は一部免除)。更にExcise Duty物品税も追加で負荷される。一

方、洗濯機(1タブ仕様)、ビューティー商品などは無税。 明確な基準と高関税是正のロードマップが不透明。

(継続)

・南アフリカ消費者の生活向上と経済活

性化のために、電器製品の関税率の見

直しをし、公正な競争ができるレベルの

関税率を設定してほしい。

日鉄連 (2) 輸入関税引き上

げ ・2015年9月25日、HS 7210.41、7210.49、7210.61、7210.70、

7210.90、7212.30、7212.40、7225.99 "free"から10%に調整関税引き

上げ。 2015年12月4日、HS 73.03、73.05、73.06 freeおよび10%から15%に

調整関税引き上げ。 2015年12月18日、HS7213.91、7214.20、7227.90、7228.30、

77228.60の調整関税がfreeから10%へ引き上げ。 2016年2月12日、半製品、厚板、冷延等に対する調整関税が、freeから

10%に引き上げ。 2016年6月10日、一部熱延製品に対する調整関税がfreeから10%に引き

上げ。 2016年6月24日、棒鋼、線材等に対する調整関税がfreeから10%に引き

上げ。 (継続)

・関税率の引き下げ。 ・Department of Economic Development Notice 1007 of 2015

日鉄連 (3) セーフガード措置

の濫用 ・2016年3月24日、熱延鋼板類のセーフガード調査を開始。 2016年7月22日、クロの仮決定ながらも、暫定措置無し。 2017年1月19日、重要事実の開示において、輸入の急増・損害・因果関

係を認定するも、公共利益の観点から措置発動せずとの結論。 2017年4月27日、南アフリカ政府がITACによるSG最終決定をWTO通

達。

・調査の取り止め。 ・日本材の対象除外。

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2018 年速報版 南アフリカにおける問題点と要望 2 / 3

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 9 2017年8月11日、南アフリカ政府がSG税率を公示(1年目:12%、2年目:

10%、3年目:8%)。 (追加)

日機輸 (4) 輸入時の商品盗

難 ・輸入通関時また国内配送において盗難多発。殆どのケースにおいて荷主

の費用負担となり、コストアップの原因となる。 (継続)

・更なる治安改善に向けた取組強化。

12 為替管理 自動部品 (1) 急激な為替変動 ・為替変動が大きく、為替変動による為替差損のリスクが常にあり、長期的

には現地通貨も安くなっている。投資した資金の利回りは低くなり、採算を

確保するための課題が数多くある。

・中央銀行による為替水準の管理。

15 価格規制 自動部品 (1) 資材物価の上昇 ・各種の資材は選択肢が少ないうえに、リードタイムも長い。資材価格の水

準も高く、毎年値上がり(Inflation)するため、コストは高率で毎年上昇し

ている。

・金融政策の活用によるインフレ率のコン

トロール。

16 雇用 自動部品 (1) 高い賃金上昇率 ・現場Workerは、算数等の基礎力が高くなく、病気休暇取得による休みも

多い場合があり、生産性、能率も高いとは言えず、賃金も毎年上がり、結

果的に直接人件費が毎年上昇している。

・義務教育の拡充。 ・賃金上昇率の管理。

自動部品 (2) 人材育成不足 ・現地従業員のManagerクラスから上の給与水準が比較的高い上に、能

率やスキルレベルの平均も高くないため、高い間接費となっている。 ・義務教育の拡充。 ・賃金上昇率の管理。

19 工業規格、基準

安全認証 日機輸 (1) 安全規格認証取

得の困難・煩雑・

遅延

・輸入通関に安全規格認証LOA提示が求められる。これを取得するために

①CB Report ②EMC準拠 ③Energy Efficient Reportの提出が必

要。また一部商品では④南アフリカ専用プラグ仕様が求められる。 【支障となっている課題】 ①昨年まで3ヶ月であった認証取得期間が、現在は6ヶ月以上。

商品切替サイクルが通常1年である当業界において、タイムリーな新製

品導入ができない。 ②一方ローカル生産品に対しては1~2ヶ月程度で認可される。 ③当局によるLOA申請書類確認にすら時間が掛かっている。時に必要書

類提出後、2~3ヶ月経って追加書類、訂正等を求められ、再提出後更

に、認証取得待機6ヶ月掛かることもある。 (継続)

・当局NRCSにおける承認期間短縮化

(ローカル生産品と同じ1~2ヶ月)、即時

提出書類確認を要望する。 ・また②Energy Efficiency Reportのよう

な新規制を導入時には、同時にそれに

対応できる人員を増員するなど、適切に

対応してほしい。

日機輸 ・南アフリカでは、電気製品に対する電気安全規格(IECEE)に対する準

拠が求められており、輸入販売許可書として、Letter Of Authority(LOA)取得が義務付けられている。LOA発行はNational Regulator for Compulsory Specifications(NRCS)が担っておりますが、書類審査

に時間が掛かる過ぎる為、製品輸入販売に支障を来している。LOA申請

後約6カ月を要する。

・NRCS審査担当者増員による速やかな

る対応を望む。 ・SABS電気安全規格

日機輸 (2) 省エネ規制におけ

るIEC評価レポー

トの不受理

・2015年5月よりEnergy Efficient規制発行。 安全規格認証取得の際にEnergy Efficiency Report提出が義務化。 課題として、南ア規格はIEC欧州規格に準拠/連動しており、規制上にも

両規格ナンバー関連性/対比がなされているにも関わらず、認証評価者に

よりIEC規格ナンバーに基づくレポート提出を拒否される。 (継続)

・評価担当者による評価基準のばらつき

を是正すると共に、規制で認可されてい

るIEC評価レポートの受付を徹底して欲

しい。

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2018 年速報版 南アフリカにおける問題点と要望 3 / 3

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 19 日機輸 (3) 不合理なEMC規

制 ・EMC規制について、以下の問題がある。 -2017年4月24日にSABSのwebページにて予告なく、かつ施行日・強

制日が6月1日で要求された。 -適用までの猶予期間も適切に設定されないまま施行された。 -認証取得のためには当局が認定する試験所が発行する試験レポートが

要求される。 -認定試験所が不十分なまま施行され、試験が実施できない、あるいは

非常に長期間を必要とする。 -発行されるCoCの有効期間は1年であり、毎年の更新が要求される。

・規則の見直し、および施行の延期。 ・適切な移行期間の設定。 ・当局認定試験所外の第三者試験所発

行のレポートの受け入れ。 ・CoC有効期間の排除。

・Modification of the South African Bureau of Standards Program on Issuance of Certificates of Compliance Related to Electromagnetic Compatibility for Manufacturers.

25 政府調達 日機輸 (1) 優先調達政策基

本法(PPPFA) ・国内産業を守るための優先調達政策基本法(PPPFA:Preferential Procurement Policy Framework Act)により、政府調達において国内

企業が優先されているだけでなく、民間企業の入札にも影響している。

・本政策の撤回。 ・海外の投資家や製品供給者に入札を

平等に参加できるようにして欲しい。

・Preferential Procurement Policy Framework Act

日機輸 (2) B-BBEEによる入

札の制限 ・黒人経済力強化政策(B-BBEE:Broad-Based Black Economic Empowerment)により、政府所有の企業の入札に制限がある。

・本政策の撤回。 ・海外の投資家や製品供給者に入札を

開放してほしい。

・Broad-Based Black Economic Empowerment Act 2003

26 その他 自動部品 (1) 低成長続く南アフ

リカ経済 ・南アフリカ経済は低成長(長期に渡る低いGDP)であるため、弊社の売上

の伸びも期待薄である。 ・確実な経済成長。 ・投資に対する魅力ある優遇策

(Incentive)。 ・ポストAPDP(自動車生産開発プログラ

ム)に向けた検討。

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2018 年速報版 モザンビークにおける問題点と要望 1 / 1

※経由団体:各個社の意見がどの団体を経由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。 貿易・投資円滑化ビジネス協議会

モザンビークにおける問題点と要望

区分 経由団体※ No 問題点 問題点内容 要望 準拠法 16 雇用 日機輸 (1) 外国人雇用規制 ・現地拠点(支店、現地法人問わず)における外国人雇用は労働許可が必

要で、労働省は外国人労働者の割合について下記の通り規制を設けてい

る。 ①労働者が100人を超える大企業:全従業員の5% ②労働者が10-100人までの中企業:同8% ③労働者が10人未満の少企業:同10% 現地従業員が数名の本邦企業支店では、駐在員を2名以上派遣すること

が事実上困難となっている。 (変更)

・同制度の撤廃、見直し。 ・商業活動を行なわず情報収集を目的と

した外国企業支店や、F/S目的会社な

ど、多くの現地従業員を必要としない外

国企業拠点に対する適用例外の運用を

求める。

・労働法 法令第55号

-2008年12月30日交付

(外国人労働者規制)

日機輸 (2) 社会保険強制加

入 ・駐在員にも国家社会保険院(National Institute of Social Security: INSS)への加入が義務となっており、会社設立後にINSSへ加入しなけ

ればならない。本国の社会保険に加入していることを証明すれば免除が

受けられるが、手続きが非常に煩雑。

・海外から派遣されている労働者のINSSは全員対象外とし、INSS加入を希望す

る者だけ申請する制度として欲しい。

・社会保障法04/2007 ・法令53/2007

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新規意見速報版 2018 年版アンケート新規意見:貿易・投資上の問題点と要望

2018 年 8 月

連絡先: 日本機械輸出組合 通商・投資グループ 和田、浅田、高橋、庫元 〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 401 号 TEL 03-3431-9348 FAX 03-3436-6455 E-Mail [email protected] http://www.jmcti.org http://www.jmcti.org/mondai/top.html(貿易・投資円滑化ビジネス協議会)

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