議員本市には多くの防犯灯が設置されていると思いますが、まだまだ暗く感じる場所もあるように思います。本市の防犯灯設置数を伺います。総務部長平成27 年度末現在で2万277灯です。議員防犯灯を設置してほしいという声をいまだに聞くことがあります。今後の防犯灯の設置について予定を伺います。総務部長防犯灯は逐次要望を踏まえて適正な場所に設置しています。26 年度、27 年度の2カ年で一気に整備を進め、設置は一段落したと考えます。ただ、生活環境は変化するため、必要と判断される場所への設置は継続したいと考えています。議員新たな防犯灯の設置要望が寄せられた場合の対応について伺います。総務部長防犯委員と相談のもと、必要と判断されるところには設置したいと思います。議員防犯灯の明かりは、防犯のみならず交通安全にも寄与すると考えますが、交通安全の観点での設置について所見を伺います。総務部長副次的にそのような効果が見込まれる場合もあると思います。設置によって住民等の安全安心に寄与すると関係者が判断する場合は、前向きに取り組む必要があると思います。議員本市の防犯灯はまだ不足していると思いますが、市長の所見を伺います。市長今後も地域の要望のもと、必要に応じて対応したいと思います。自転車での通学路等へ重点的に設置することが良いのではないかと思います。議員防犯灯を使って、日本一明るい交通安全のまちを目指すことについて所見を伺います。市長明るさが特に必要なところは防犯灯ではなく、もっと明るいオレンジ灯の対応とするなど、形態を変えていくことを基軸に考えるべきと思います。■その他の質問・本市への観光客誘致について本市の防犯灯の今後について創政クラブ矢部伸幸「贈らない」 議員は有権者に寄付を 贈らない! 選挙区内の人に対して寄付をすることは禁止されています。議 員本人が出席する結婚披露宴での祝儀や葬式での香典を除き、お 中元やお歳暮を贈ることも禁止されています。 「求めない」 有権者は議員に寄付を 求めない! 議員に対し寄付の勧誘や要求をすることは禁止されています。 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れも禁止されて います。 「受け取らない」 議員から有権者への寄付は 受け取らない! 議員からのお見舞いや差し入れは禁止されています。病気見舞 いや、町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し 入れ、また、お祭りへの寄付や差し入れも禁止されています。 議員の選挙区内での寄付などは、公職選挙法で厳しく禁止 されています。明るい選挙を実現するため、禁止ルールをみ んなで守りましょう。 市民 と 議員 が 一緒 に 守 る ! ~寄付などの禁止ルール~ 9 月定例会 市民文教委員会■太田市文化施設条例の一部改正について説明平成29 年4月に開館する太田市民会館の名称、位置および使用料を定める本会議で各常任委員会に付託された議案の審査結果について要旨を抜粋してお知らせします。委員会ではsssssssssssss sssssssssssss ss sssssssssssssssssssssssssssssss 次議案審査のがされましたものです。併せて、既存の太田市新田文化会館および太田市藪塚本町文化ホールの電気器具持ち込み使用料の見直しおよび項目の追加を行うとともに、別表中の字句の整理をするものです。問ホールの使用料の設定根拠について伺います。答市内既存施設である新田文化会館および藪塚本町文化ホールのほか、近隣の同規模施設の使用料を参考とし、利用区分ごとの金額を設定しました。問名称以外の会館の愛称やシンボルマークの必要性について伺います。答今後の計画に支障が出ないよう、まずはこの条例で会館の名称を決定し、愛称やシンボルマークは(仮称)太田駅北口駅前文化交流施設の例もあり、市民からさまざまな意見をいただいた経緯もあることから、公募も含め検討中です。審査結果原案可決■太田市美術館・図書館条例の制定について説明太田駅北口に太田市美術館・図書館を設置するため、必要な条例を制定しようとするものです。なお、附則については、施行日を公布の日から換算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行すると規定するとともに、「太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」を一部改正し、美術館・図書館運営委員の委員報酬を規定するものです。問別表第1に規定するコレクション展示観覧における、中学生以下の者の観覧料の取り扱いについて伺います。答義務教育の児童・生徒等には、多くの観覧の機会を与えたいという理由から無料としています。審査結果原案可決■太田市奨学金貸与条例の制定について説明奨学金をより利用しやすいものとし、貸与した奨学金を確実に返還してもらうことを目的とした本市の奨学金制度の見直しに伴い、太田市奨学資金貸与に関する条例を全部改正し、新たに太田市奨学金貸与条例を制定するものです。また、用語を分かりやすいものに改めるなど、文言の見直しも併せて行っています。問本人の返済が困難になった場合における、本条例案施行後の対応について伺います。答基本的には現行と同様の対応を考えていますが、施行後においては、借りる際に保証人が連帯保証人であることを本人に認識していただくとともに、悪質なケースがあった際には、法的な措置を含め今まで以上に速やかな対応、円滑な処理が行えます。問現行の貸与規定で保証人2人としていたものを連帯保証人2人と変更することは、より利用しやすい奨学金とする改正の目的から離れると思われることについて伺います。答規則で規定する部分でもありますが、市内で保証人を2人求めることは困難であるという利用者の声もあり、連帯保証人ではありますが1人は親権者等を、それ以外の1人は市外在住の方も認めることで、利用者の負担は軽減されると考えます。問給付型奨学金の拡充について伺います。答奨学金の趣旨としては給付型が望ましいですが、抜本的な制度改正については国の動向を見ながら考えていきたいと思います。過渡期であることから、現在の仕組みの中で少しでも利用しやすく、分かりやすくするための改正を行いたいと思います。審査結果原案可決2016年 (平成28年) 11月10日号