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2013/January Ver.1.3 1 / 22 型式承認申請ガイド (非自動はかり) 平成2417日改正 この型式承認申請ガイドは、型式承認の取得を目的とする製造事業者、輸入事業者及び外国製造事業者が、円滑 に申請を行うことができるよう作成したものである。なお、型式の申請については、計量法『特定計量器検定検査規則』 第三節〈型式の承認〉第一款〈申請等〉、『独立行政法人産業技術総合研究所が行う計量法に基づく検定、検査等及び 特定標準器による校正等に関する規程』に従って行うものであり、本申請ガイドはそれを補足する位置づけにある。 型式承認の取得に関する相談については、以下の産業技術総合研究所担当部署(型式承認審査担当)にお問い合 わせ下さい。 各部署の担当は表1のとおりです。 独立行政法人産業技術総合研究所 つくばセンター 計測標準研究部門 法定計量技術科 305-8563 茨城県つくば市 梅園1-1-1 中央第3 TEL 029-861-4057 4058 FAX 029-861-4055 (担当)島田、福崎 関西センター 計測標準研究部門 計量標準技術科 型式承認技術室 563-8577 大阪府池田市緑丘1-8-31 関西センター 産業基盤研究棟 TEL072-751-8667 FAX072-751-8693 (担当)池上、西川( 一夫) [email protected] (つくばセンター、関西センター共通) http://www.nmij.jp/~legal-met/index.html 1 各部署の担当 担当部署 つくばセンター 関西センター 種類 新規型式 承認型式 依頼試験 承認型式 新規型式 承認型式 依頼試験 承認型式 試験の有無 試験を 要する 試験を 要しない 軽微変更 届出 試験を 要する 試験を 要しない 軽微変更 届出 1.事前相談・問合せ × 2.申請書等の提出 × 3.依頼試験相談 × 4.依頼試験申請 ×

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Page 1: 2013/January Ver.1 - AIST...2013/January Ver.1.3 1 / 22 型式承認申請ガイド (非自動はかり) 平成24年1月7日改正 この型式承認申請ガイドは、型式承認の取得を目的とする製造事業者、輸入事業者及び外国製造事業者が、円滑

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型式承認申請ガイド (非自動はかり)

平成24年1月7日改正 この型式承認申請ガイドは、型式承認の取得を目的とする製造事業者、輸入事業者及び外国製造事業者が、円滑

に申請を行うことができるよう作成したものである。なお、型式の申請については、計量法『特定計量器検定検査規則』

第三節〈型式の承認〉第一款〈申請等〉、『独立行政法人産業技術総合研究所が行う計量法に基づく検定、検査等及び

特定標準器による校正等に関する規程』に従って行うものであり、本申請ガイドはそれを補足する位置づけにある。

型式承認の取得に関する相談については、以下の産業技術総合研究所担当部署(型式承認審査担当)にお問い合

わせ下さい。 各部署の担当は表1のとおりです。

独立行政法人産業技術総合研究所

つくばセンター 計測標準研究部門 法定計量技術科 305-8563 茨城県つくば市 梅園1-1-1 中央第3

TEL 029-861-4057 4058 FAX 029-861-4055 (担当)島田、福崎

関西センター 計測標準研究部門 計量標準技術科 型式承認技術室 563-8577 大阪府池田市緑丘1-8-31 関西センター 産業基盤研究棟

TEL: 072-751-8667 FAX:072-751-8693 (担当)池上、西川(一夫) [email protected](つくばセンター、関西センター共通) http://www.nmij.jp/~legal-met/index.html

表1 各部署の担当

担当部署 つくばセンター 関西センター

種類 新規型式

承認型式

依頼試験

承認型式

新規型式

承認型式

依頼試験

承認型式

試験の有無 試験を

要する

試験を

要しない

軽微変更

届出 試験を

要する

試験を

要しない

軽微変更

届出

1.事前相談・問合せ ×

2.申請書等の提出 ×

3.依頼試験相談 - × -

4.依頼試験申請 - × -

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1. 型式承認の種類と申請・審査のフロー (1) 型式承認は、次の「新規型式」及び「承認型式」に分類される。さらに、既に承認された型式内であって、試験又は

検証を要しないが承認図面の変更を行う「軽微変更届出」が必要となる場合がある。(詳細は8.1を参照) ・「新規型式」とは、すべての試験を行う必要がある型式の承認。 ・「承認型式」とは、既に承認された型式と重要な部分において異ならない変更であって、一部の試験又は検証の

み必要となる型式の承認。 (2) 「新規型式」及び「承認型式」は、5.に規定する試験器物及び提出図面が必要になり、「軽微変更届出」において

は、変更又は追加が必要な該当する図面のみ必要となる。 (3) 申請から承認(不承認)又は届出受理までの流れは「図1-型式承認フロー」のとおりとなる。なお、「新規型式」、

「承認型式」又は「軽微変更届出」のいずれに該当するかを含め、同一型式の判定、提出図書等の訂正・追加及び

試験器物の選定等を「事前確認」の際に実施する。 2. 申請の手続き (1) 申請書は、『特定計量器検定検査規則』第30条第1項(「製造事業者型式承認申請書」、「輸入事業者型式承認申請

書」又は「外国製造事業者型式承認申請書」)に従い、該当事項を記入し、記入に誤りのないことを審査担当者が

確認した後、受付の担当部署である標準供給保証室に申請書(1部)を提出する。軽微変更届出を必要とする場合

にあっては、上記の申請書を「承認型式軽微変更届出書」に置き換える。 (2) 申請の受理後、産業技術総合研究所(以降、「産総研」とする。)から型式承認における手数料が請求されるので、

申請者又は代理人はその請求に基づき、手数料の額を請求書により指定された銀行口座へ払い込む。 なお、手数料の請求先が、申請者(代表者)と異なるように変更することは可能です。その場合には、手数料の請

求先の担当者が分かるように申請書の余白に記載又は請求先が分かるものを別途提出して下さい。 (3) 手数料の額は、次による。

(a)新規型式 新規型式は、計量法関係手数料令第4条に定める手数料の額(表2による)

(b)承認型式 ・承認型式であって検出部が電気式以外の場合は、計量法関係手数料令第4条に定める手数料の額(表3による) ・承認型式であって検出部が電気式の場合は、計量法関係手数料令第4条に定める 手数料の額から、計量法関係手数料規則第4条に定める手数料の額(表4による)を減額した額とする。

・承認型式であって試験を全く要しない場合は、上記によらず51,700円。 (300kgを超える大型はかりの承認型式(旧型式も可)による申請であって、産総研依頼試験報告書等の活用によ

り、全ての試験を要しない場合も該当する。) ※当所が実施する非自動はかりの型式承認の手数料は、平成22年6月1日から変更された手数料額が適用さ

れています。(計量法関係手数料令(平成5年政令第340号)及び計量法関係手数料規則(平成5年省令第66号)は一部改正が実施された。)

表2 新規型式手数料

種類 1件についての手数料

ひょう量 2t超 874,600円

ひょう量 2t 以下(検出部が電気式) 669,900円

ひょう量 150kg超 295,500円 ひょう量 2t 以下(検出部が電気式以外)

ひょう量 150kg以下 307,000円

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表3 承認型式手数料(検出部が電気式以外)

種類 1件についての手数料

ひょう量 150kg超 147,700円 ひょう量 2t以下(検出部が電気式以外)

ひょう量 150kg以下 153,500円

表4 承認型式手数料(検出部が電気式)

種類 減額の手数料

1 アナログロードセルの性能に係る試験 341,800円

2 デジタルロードセルの性能に係る試験 569,200円

3 指示計及びアナログデータ処理装置の

性能に係る試験 429,300円

4 ターミナル及びデジタルデータ処理装置の

性能に係る試験 202,800円

ひょう量 2t超

試験の減額が適用できる場合、さらに51,700円を減ずる。

1 電磁環境の影響に係る試験 186,200円

2 耐久性能に係る試験 55,400円

3 温湿度の影響に係る試験 175,400円

4 一定時間が経過した後の状態の確認を

要する試験

134,000円

5 スパン安定性に係る試験 144,300円

6 上記の3に掲げる試験と4に掲げる試験を

行う必要がない型式

216,700円

7 上記の3に掲げる試験と5に掲げる試験を

行う必要がない型式

227,100円

ひょう量 2t 以下

試験の減額が適用できる場合、さらに51,700円を減ずる。

(4) 申請及び届出に関する手続きの問合せ

独立行政法人産業技術総合研究所 計量標準管理センター 標準供給保証室 305-8563 茨城県つくば市 梅園1-1-1 中央第3 TEL 029-861-4026 FAX 029-861-4018

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図 1-型式承認フロー

開始

事前確認

(申請予定の内容の確認)

試験器物の選定

試験内容の確定

申請書及び

資料の確認

* 5.3.1 参照

提出器物の受入検査

(破損・故障・動作確認)

型式試験実施

(性能・電磁環境試験)

承認

不承認

官報

告示

申請者へ承認通知書

及び承認図書の送付

終了

あり

なし

申請者へ

不承認理由通知書の送付

終了

* 5 項 参照

* 5 項 参照

標準処理期間

* 5 項 参照

YES

NO

一部試験の省略あり

全試験実施

試験の実施

標準供給保証室へ

申請書提出

* 3 項 参照

新規承認申請書

資料・器物の提出

承認通知書

承認図書

不承認理由通知書

変更承認申請書

資料・器物の提出

軽微変更届出

の受理

終了

申請者へ軽微変更届出

受理書の送付

軽微変更届出

資料の提出

承認又は不承認

公的機関の試験結果

全試験又は一部試験 届出の範囲内 YES

NO

変更承認申請書

資料の提出

* 5 項 参照

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3. 標準処理期間 (1) 申請から承認までの標準処理期間は最長90日間(特定計量器検定検査規則第71条第1項第4号)。 (2) 申請に係る特定計量器が同種のものに比して特に複雑な構造又は特殊な材質を有すること、新技術基準の導入

が成されていることその他の理由より試験期間の延長を特に有するものと認められるときは、申請者にその旨を

通知して6月を超えない期間とすることができる(特定計量器検定検査規則第71条第2項)。

4. 対象機種 (1) 目量の数が100 以上であって、目量が0.01 g 以上の非自動はかり(電気式はかり及びばね式指示はかり)

例:トラックスケール、対面販売用はかり、ばね式指示はかりなど (2) 下記のはかりは除く

a) 載せ台面積(m2)/ひょう量(t) ≦ 0.1 b) ひょう量≧0.5 t であって、載せ台の幅 ≦ 400 mm c) 自重計

5. 型式承認に必要な書類、資料及び提出器物 5.1 書類

(1) 申請書 申請書の様式は、型式承認の種類ごとに別紙1~4による。

(2) 申請書への添付資料 申請書への添付資料は、次のとおりとする。

OIML適合証明書発行機関によるOIML MAA適合証明書、OIML適合証明書(MoU)及び産総研依頼試験報

告書及びTest Reportは写しでも可とする。

完成はかり (ひょう量 300kg以下)

完成はかり (ひょう量300kg超え =モジュール評価)

申請書への添付資料

レベルL レベルH レベルL レベルH

OIML R76-1:2006(非自動はかり)

以下のいずれか ・OIML MAA適合証明書及びTest Reports ・OIML適合証明書及びTest Reports(MoU)

OIML R76-1:1992(非自動はかり)

以下のいずれか ・OIML MAA適合証明書及びTest Reports ・OIML適合証明書及びTest Reports(MoU)

× ×

OIML R60:2000(ロードセル)

以下のいずれか ・OIML-MAA適合証明書及びTest Reports ・OIML適合証明書及びTest Reports(MoU)

・産総研依頼試験報告書

指示計又はターミナル

産総研依頼試験報告書

指定検定機関による合格証 × ×

:添付資料の活用が可能 , :添付資料の活用が部分的に可能 , ×:添付資料の活用は不可 ※OIML MAA適合証明書及びOIML適合証明書は、その証明書の発行日によって、活用ができない場合がある。

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(3) OIML適合証明書発行機関等

下記に定めるOIML適合証明書発行機関及び指定検定機関(日本品質保証機構:JQA)が行った試験結果

(Test Report)によっては、試験を省略することができる。 なお、各OIML MAA適合証明書の情報については、2011年11月4日(R76)現在、2011年11月1日(R60)現在

(OIML HPによる最新版)のものである。

OIML R76 非自動はかり

R60 ロードセル

国名/公的試験機関 OIML適合

証明書 OIML MAA 適合証明書

OIML適合

証明書 OIML MAA適合証明書

オーストラリア NMI (National Measurement Institute of Australia)

http://www.measurement.gov.au/Pages/default.aspx - - -

オランダ NMi (Nederlands Meetinstituut) http://nmi.nl/

ドイツ PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt http://www.ptb.de/index_en.html

韓国 KATS (Korean Agency for Technology and Standards )

http://ats.go.kr/english/index.asp

(精度等級3、4

級のみ)

- - -

中国 AQSIQ (General Administration Of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) http://english.aqsiq.gov.cn/

- -

フランス LNE (Laboratoire National de Métrologie et d'Essais) http://www.lne.eu/index-en.asp

- -

スロバキア SLM (Slovak Legal Metrology (Banská Bystrica)) http://www.slm.sk/

- - -

スウェーデン SP (Technical Research Institute of Sweden) http://www.sp.se/eng/

- - -

イギリス NMO(National Measurement Office) http://www.nmo.bis.gov.uk/

- -

スイス METAS (Federal Office Metrology) http://www.metas.ch/

- -

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5.2 資料

提出資料等については次に掲げる内容とする。 (1) 用紙の大きさ、書式、作図方法及びファイリング

用紙の大きさは日本工業規格(JIS)A4版とする。ただし、A3版でも可。

(2) 承認に係る図面 ・提出資料の内、承認に係る図面には、当所規定の図名及び頁数(総紙数枚の内)を記載する。

記載場所は任意とし、図面右下又は右上を推奨とする。(例:型式承認図書を参照) ・申請者による管理番号等(図面番号、図名、作成者名、作成日)の記載は可。 ・提出部数は「新規型式」、「承認型式」、「軽微変更届出」何れの場合も3部とする。 ・承認に係る図面は次の表のとおりとする。ただし、「軽微変更届出」の場合は、該当する図面のみとする。

図名 完成はかり

モジュールの組合せによる

完成はかり (証明書等により、試験

を要しないもの)

仕様一覧表

付加機能一覧表

外観図 (6面体又は3面体図:荷重受け部の寸法は必須)

検出機構図(ロードセル等の検出器の寸法図) ×

表示機構図 ×

構造図及び作動原理図(部品の構成及び配置がわ

かる図)

(載せ台部)

ブロック図 ※電磁環境試験レベルHでは、

ソフトウェアのブロック図も含む

×

電気回路図(計量特性に関係する部分) ×

回路基板図 ×

銘板図 ※表示部付近の表記も含む

封印指定図 ※電磁環境試験レベルHでは、

ソフトウェア識別の確認方法も含む

:必要 , ×:不要

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(3) 別途資料

承認に係る図面以外の資料は以下による。

OIML適合証明書又は

MAA-OIML適合証明書

におけるTest Report を活用

モジュールの組合せに よる完成はかり

(証明書等により、試験 を要しないもの)

別途資料 完成はかり

レベルL レベルH レベルL レベルH

取り扱い説明書(操作マニュアル)

校正・キャリブレーション等の操作説明書

社内試験データ(JIS B7611-2の規定) - -

JISB7611-2附属書JCのチェックリスト - - - -

非自動はかり及びそのモジュールに関連する

装置のソフトウェアについての提出書類の様式

(レベルHのみ)- - -

JISB7611-2附属書Fの適合性チェック (7.2参照)

- - -

:必要 , ×:不要 , :推奨(必須ではない) , -:該当しない

例:型式承認図書

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総紙数枚の内 総紙数枚の内

付加機能一覧 総紙数枚の内

外観図

④外観図 ③付加機能

②仕様一覧

総紙数枚

申請者:

(式)

承認日:平成 年 月 日

型式承認第D号

種類:非自動はかり

構造図・作動原理図

型式承認試験

①仕様一覧

仕様一覧表 総紙数枚の内

仕様一覧表

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5.3 提出器物及び試料 5.3.1 試験器物(EUT)の選定

(1) 選定された試験器物に対して全ての試験を行った場合は、下位の精度等級の器物に対して

は、まだ実施していない試験だけを行う。 (2) 試験を行う器物の選定は、その試験器物の数が最小となるようにすること。 (3) 最高の計量特性をもつ器物を選定すること。 (4) 同一型式内のいずれのはかりに対しても、目量の数の最大を選定すること。 (5) 目量が最小の試験器物を選定すること。 (6) 入力信号(μV/e)が最小の試験器物を選定すること。 (7) 同一型式内の、全ての温度範囲を包含していること。 (8) 単目量はかり、複目量はかり及び多目量はかり (9) 荷重受けのサイズが最大の試験器物を選定すること。 (10) 付加機能の種類が最大の試験器物を選定すること。 (11) 周辺装置の取り付け数が最大の試験器物を選定すること。 (12) 複数の荷重受けがある場合は、最多の試験器物を選定すること。 (13) 電源が異なるもの全て (14) 同一型式内で、ハウジング、荷重受け、温度及び湿度範囲、はかりの機能、表示部が異なる

場合は、計量特性の影響を受ける因子の追加試験が行えるように選定する。これら追加試

験は同一の試験器物で行うことが望ましいが、不可能な場合は一台以上の試験器物で試験

が行えるように選定すること。 (15) 選定した器物を試験することにより、その試験を行った器物のひょう量の5倍*までの範囲を

試験することなしに同一型式とすることができる。 *試験を行った器物の目量数と試験を行わずに同一型式内とする器物の目量数によっては、

「5倍」が変動(例:2倍、7.5倍など)します。

表5 2つの機種を含んでいる同一型式に関する試験器物の選定例 型番 ひょう量 目量(e) 実目量(d) 目量の数 選定器物

A 200 g 0.01 g 0.001 g 20000 B 400 g 0.01 g 0.001 g 40000

機種(1) 精度等級:2級 温度範囲:10~30 C 2000 g 0.05 g 0.05 g 40000

D 1.5 kg 0.5 g 0.5 g 3000 E 3 kg 1 g 1 g 3000 F 5 kg 2 g 2 g 2500 G 15 kg 5 g 5 g 3000

機種(2) 精度等級:3級 温度範囲:-10~40

H 30 kg 20 g 20 g 3000 選定方法: 型番B、D及びGが試験器物として選定された理由を以下に示す。

表5の機種(1)において ・ 型番B は、最良の計量性能(最小の目量及び最大の目量の数)を持っているため、全ての試験

を実施する。ここでは、ひょう量は能力であり、計量性能とは考えない。 ・ 型番A は、目量と目量の数が型番B と同等であり、ひょう量が型番B より小さい。そのため、型

番A は試験の必要がない。 ・ 型番C は、目量と目量の数が型番B の場合より粗く、ひょう量が型番B の5倍を超えていない。

そのため、型番C は試験の必要がない。 表5の機種(2)において ・ 型番D は、最良の計量性能(最小の目量及び最大の目量の数)を持っているため、試験の必要

性がある。ただし、型番B で既に行った試験を繰り返す必要は無く、精度等級3級に適合する試

験だけを行う。 ・ 型番G は、ひょう量が型番D の5倍を超えているため、試験をしなければならない。ただし、型番

B 及びD に既に行った試験(例:傾斜、電源変動、湿度、スパン安定性、耐久性、環境試験など)

を繰り返す必要は無く、計量試験、温度試験、偏置、感じ、繰り返し性試験などの試験だけを行

う。 ・ 型番E 及び型番F のひょう量は、型番D の5倍以内である。型番E 及び型番F の目量及び目

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量の数は、型番D と同等又は粗い。そのため、型番E 及び型番F は試験の必要がない。 ・ 型番H のひょう量は、型番G の5倍以内である。型番H の目量及び目量の数は、型番G と同等

又は粗い。そのため、型番H は試験の必要がない。 ※トラックスケール、台はかりなど構造、ひょう量帯の違う機種については、別型式として扱う。 5.3.2 提出器物及び試料

(1) 5.3.1項(試験器物の選定)で選定された試験器物(※同一型式の提出器物は基本的に3台まで) (2) インターフェース毎に接続可能な外接機器及びその接続ケーブル(該当する場合)

6. 事前相談 産総研では型式承認及び軽微変更届出の手続きを円滑に実施いただくため、申請予定者からの「事

前相談」に応じています。 事前相談をご希望の申請予定者は各型式承認審査担当にご連絡下さい。

特にひょう量300 kgを超える大型はかりの型式承認申請については、新たにモジュール評価による型

式の承認を導入(平成22年6月から)しましたので、ぜひ「事前相談」を活用下さい。

事前相談は、基本的に面談によるものとしますが、メール・電話でも可能です。ただし、メール・電話に

よる事前相談は面談よりも時間を要することがありますので、ご了承下さい。

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7. 参考 7.1 型式承認の種類別及び同一型式の取り扱い 非自動はかりの型式承認の種類別及び同一型式の取り扱いは、『独立行政法人産業技術総合研究所が行

う計量法に基づく検定、検査等及び特定標準器による校正等に関する規程』における別紙 2-1(非自動は

かり・検出部が電気式)及び別紙 2-2 による。 上記の産総研規程別紙は平成 22 年 6 月 1 日に変更された。表 6 は同規程別紙 2-1 を、表 7 は同規程別

紙 2-2 をそれぞれ抜粋したものである。 同一型式については、同様の構造、同様のひょう量のものとし、例えば、トラックスケールと台はかりは別

型式として扱う。

表 6 規程別紙 2-1(非自動はかり・検出部が電気式) 届出の要否:同一型式 型式承認の種類 項 目

軽微変更届出不要 軽微変更届出を要する 承認型式 (一部の試験を要する)

新規型式 (全ての試験を要する)

基本的な考え方 既に承認された型式から計

量性能の部分に変更又は

追加が生じない型式の変更

既に承認された型式から

計量性能の部分に変更又

は追加が生じた場合であ

って、JIS B 7611-2 :2009に規定された試験を全く

実施する必要がない型式

の変更(上記の内容であ

っても、承認型式の項目

1、2 又は新規型式の項目

3 のいずれかに該当する

場合には、その型式承認

の種類が適用される)

既に承認された型式から

計量性能の部分に変更又

は追加が生じた場合であ

って、JIS B 7611-2 :2009に規定された試験のうち、

一部を実施する必要があ

る型式

JIS B 7611-2 :2009 に規定

されたすべての試験を実

施する必要がある型式

1 精度等級 下位の精度等級の追加 (試験を要する場合は承

認型式となる)

上位の精度等級の追加

2 ひょう量及び目量 1)ひょう量の範囲

同一の機種において、承認

されたひょう量範囲内の、ひ

ょう量の追加

承認された範囲内での機

種の追加 承認されたひょう量範囲を

超える、ひょう量の追加

( た だ し 、 JIS B 7611-2 :2009 の 5.10.4.3 3)

の要件を満たすことを条

件に、同一型式の軽微変

更届出を要する区分とな

る場合がある)

2)目量の数 同一の機種において、承認

された目量の数の減少 承認された範囲内での機

種の追加 目量の数の増加

3)目量 同一の機種において、承認

された最小の目量より大き

な目量の追加

承認された範囲内での機

種の追加 承認された最小の目量よ

り小さな目量の追加

4)実目量 同一の機種において、承認

された最小の実目量より大

きな実目量の追加

承認された範囲内での機

種の追加 1)承認された最小の実目

量より小さな実目量の追

加 2)実目量の新たな追加

3 荷重変換方式 変換方式の変更又は追加

4 検出部の計量性能 1)材料及び寸法 承認された種類・範囲内

で変更又は追加 承認された種類・範囲を超

える変更又は追加

2)荷重支持点 承認された範囲内での変

更 承認された範囲を超える

変更・追加

3)載せ台 承認された範囲内での寸法

又は形状の変更 承認された範囲を超える

寸法又は形状の変更(偏

置荷重などの試験を全く

実施する必要がない場合

に限る)

承認された範囲を超える

寸法又は形状の変更

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4)検出器の仕様 承認された範囲内での仕

様の変更 承認された範囲を超える

仕様の変更(特にひずみ

ゲージ付きアナログロード

セルにあっては、最小入

力感度(μV/e)をより小さく

変更する場合)

5 電子回路 同等若しくは同等以上の特

性を有する部品の交換(特

性がハンドブック又は規格

表等で容易に確認が取れる

ことを条件とする)

計量性能に影響のない回

路の変更 計量性能を維持するため

の回路又は制御アルゴリ

ズムの変更

6 周辺装置等 承認されたインターフェース

の仕様を変更しない接続可

能な周辺装置の変更又は

追加 (計量値を表示及び印字し

ない又はインターフェースを

通じて周辺装置から特定計

量器に信号を送らないもの

に限る)

インターフェースの変更又

は追加 (計量値を表示及び印字

しない又はインターフェー

スを通じて周辺装置から

特定計量器に信号を送ら

ないものに限る)

インターフェースの変更又

は追加

7 外観 計量性能に影響を及ぼさな

い部分のデザインの変更(

形状、寸法、材質、レイアウ

ト及び色彩等)

計量性能に影響を及ぼさ

ない部分の承認された範

囲からは、およそ同一の

外観と推定できないような

大きなデザインの変更(形

状、寸法、材質及びレイア

ウト等)

承認された範囲からは、お

よそ同一の外観と推定で

きないような大きなデザイ

ンの変更(形状、寸法、材

質及びレイアウト等)

8 電源 同一の電源であって、承認

された範囲内での電圧の変

承認された範囲内での同

一の電源の追加(ただし、

検出部とともに計量性能

を確認する必要がないも

のに限る)

電源方式の変更

9 温度範囲 承認された範囲内での温

度範囲の変更 承認された温度範囲の上

限又は下限の温度の拡大

10 多目量はかり又は複

目量はかり 承認された範囲内での多

目量はかり仕様の追加 複目量はかり及び承認さ

れた範囲を超える多目量

はかり仕様の追加

11 はかりの機能 同一の機種において、承認

された範囲内での機能の変

機能の追加又は能力の変

更 機能の追加又は能力の変

更 (特に風袋引き装置、

零点設定装置の場合)

備考 計量性能とは、特定計量器検定検査規則第 127 条で引用される JIS B 7611-2 :2009 の要件を満たすものとする。

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表 7 規程別紙 2-2(非自動はかり・機械式はかり) 届出の要否:同一型式 型式承認の種類 項 目

軽微変更届出不要 軽微変更届出を要する 承認型式 (一部の試験を要する)

新規型式 (全ての試験を要する)

1 精度等級 下位の精度等級の追加 (試験を要する場合は軽

微変更承認となる)

上位の精度等級の追加

2 ひょう量及び目量 1)ひょう量の範囲

同一の機種において、承

認されたひょう量範囲内で

の、ひょう量の追加

承認された範囲内での機

種の追加

承認されたひょう量範囲を

超える、ひょう量の追加

2)目量の数 同一の機種において、承

認された目量の数の減少 承認された範囲内での機

種の追加 目量の数の増加

3)目量 同一の機種において、承

認された最小の目量より

大きな目量の追加

承認された範囲内での機

種の追加 承認された最小の目量よ

り小さな目量の追加

3 荷重変換方式 変換方式の変更又は追

加 4 計量性能 1)材料及び寸法 1-1)ばね

ばねの材料及び寸法(巻

数、ばね乗数を含む)

1-2)制温装置 1)制温装置付きから制温

ばねへの変更 2)制温装置構造(計量に

影響のある寸法・材質の

変更含む)

1-3)指示伝達部 ラック及びピニオンの材質

の変更(耐久性を含む計

量特性に影響がない場合

1)ラック及びピニオンの形

状(歯形を含む)、歯数、

材質及び寸法の変更 2)ピニオンの軸及び軸受

けの構造、材質及び寸法

の変更

1-4)荷重伝達部 荷重伝達部の材質の変更

(耐久性を含む計量特性

に影響のない場合)

1)荷重伝達部の構造の追

加 2)リンク又はてこの連結部

の方式、構造、材質及び

寸法の変更 3)被計量物により荷重を

受けているてこの材質、

構造及び寸法の変更(て

この連結部間の長さを除く

1-5)目盛板 1)目盛板の材質の変更 2)目盛板の表記の変更 3)目盛板の形状の変更 4)目盛板の標識の変更

1)目盛板の変更のみによ

るひょう量又は目量の変

更(試験を要しないものは

軽微変更届出とする) 2)目盛板の目盛線の変更

2)荷重指示方式及び外

部てこ比(てこ比は最

大てこ比の宣言によ

り決定)

1)ひょう量/目量の変更を

伴わない指示方式の変更

2)てこ比の変更(承認され

た入力感度以上に限る)

1)ひょう量/目量の変更を

伴う指示方式の変更 2)承認されたてこ比を超え

るてこ比の変更

3)風袋引き機構 作動範囲の減少 作動範囲の増加 4)載せ台 承認された範囲内の寸法

及び形状の変更 承認された範囲を超える

寸法及び形状の変更また

は追加

5 外観 計量性能に影響を及ぼさ

ない部分のデザインの変

更(形状、寸法、材質、レ

イアウト及び色彩等)

計量性能に影響を及ぼさ

ない部分の承認された範

囲からは、およそ同一の

外観と推定できないような

大きなデザインの変更(形

状、寸法、材質及びレイア

ウト等)

承認された範囲からは、

およそ同一の外観と推定

できないような大きなデザ

インの変更(形状、寸法、

材質及びレイアウト等)

備考

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7.2.1 モジュール適合性チェックシート 製造事業者名:

Type:

製造番号:

精度等級 class - (Max1) kg

ひょう量 (Max2) kg (e1) kg

目量 (e2) kg

ロードセルの数 N - 減少率 R - 荷重受け部の最大荷重 DL1) kg 荷重受け部の最小荷重 DL2) kg 初期零点設定範囲 IZSR kg 不均一分布荷重補正 NUD kg 加算式風袋量 T+ kg 使用温度範囲 下限(Tmin) 上限(Tmax) ° C ケーブルの長さ L m

非自動はかり

ケーブルの心線の断面積 A mm2

指示装置 精度等級 class - 目量数の最大数 nind -

製造事業者名 ロードセルの印加電圧 Uexc V 最小入力電圧 Umin mV 型式 目量当たりの最小入力電圧 Δumin μV

最小・最大ロードセルインピー

ダンス 最小

(RLmin) 最大

(RLmax) Ω

成績書番号 使用温度範囲 下限(Tmin) 上限(Tmax) ° C

誤差配分 pind - ケーブル接続 線式

ケーブルの心線の断面積当た

りの長さ (L/A)max m/mm2

ロードセル 精度等級 Class -

最大定格荷重 Emax kg 製造事業者名 最小荷重 Emin kg 定格出力 C mV/V 型式 目量の数の最大数 nLC -

ロードセルの最小目量 又は vmin kg 成績書番号 Y = 最大定格荷重/最小目量 Y -

最小荷重の出力の戻り

又は DR kg

最小荷重の出力の戻りとの比 Z - ロードセルの入力抵抗 RLC Ω 使用温度範囲 下限(Tmin) 上限(Tmax) ° C 誤差配分 pLC - 接続素子、そ

の他 誤差配分 pcon -

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表 F.3-アナログ出力モジュールの適合性チェック(JISB7611-2 附属書 F) (1)ロードセル(LC),指示計(IND)及びはかり(WI)の精度等級

LC & IND 以上≧ (WI) 適合 不適合

& 以上≧ (2)ロードセル(LC)及び指示計(IND)の使用温度範囲と比較したはかり(WI)の使用温度範囲

LC IND WI 適合 不適合

Tmin & ≦ Tmax & ≧

(3)接続要素,指示計及びロードセルの最大許容誤差の誤差配分 pi の平方根の和 pcon

2 + pind2 + pLC

2 1 適合 不適合

+ + (4)指示計の目量の数の最大数及びはかりの目量の数

nind ≧ n(i)=Max(i)/e(i) 適合 不適合

単目量はかり ≧ 多目量はかり i=1 ≧ 複目量はかり i=2 ≧

i=3 ≧ (5)ロードセルの最大定格荷重とはかりのひょう量との関係 係数 Q : Q=(Max+DL1)+IZSR+NUD+T+) / Max=

Q×Max×R/N ≦ Emax 適合 不適合

≦ (6a)ロードセルの目量の数の最大数及びはかりの目量の数

nind ≧ n(i)=Max(i)/e(i) 適合 不適合

単目量はかり ≧ 多目量はかり i=1 ≧ 複目量はかり i=2 ≧

i=3 ≧ (6b)ロードセルの最小荷重及び多目量はかりの最小の目量(e1)

nLC 又は Z=Emax/(2×DR) ≧ Maxr/e1 適合 不適合

≧ (6c)ロードセルの最小荷重及び複目量はかりの最小の目量(e1)

nLC 又は Z=Emax/(2×DR) ≧ 0.4×Maxr/e1 適合 不適合

≧ (6d)ロードセルの最小荷重及び荷重受け部(kg)

DL2)×R/N ≧ Emin 適合 不適合

≧ (7)はかりの目量とロードセルの目量との関係

NRe ≧ vmin=Emax/Y 適合 不適合

≧ (8)指示計に対する一般的な最小入力電圧及び目量当たりの最小入力電圧及びロードセルの出力

U=C×Uexc×R×DL/(Emax×N) ≧ Umin 適合 不適合

≧ Δu=C×Uexc×R×e/(Emax×N) ≧ Δumin 適合 不適合

≧ (9)指示計に対する許容インピーダンス範囲及び実ロードセルインピーダンス(Ω)

RLmin ≦ RLC/N ≦ RLmax 適合 不適合

≦ ≦ (10)ケーブルの心線の断面積当たりのロードセルと指示計間の延長ケーブル長(m/mm²)

(L/A) ≦ (L/A)max 適合 不適合

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7.2.2 JISにおける誤字・脱字 非自動はかりの技術基準として特定計量器検定検査規則に引用しているJIS B7611-2:2009の附属書Fには、

下記のような誤字・脱字があります。

誤 正

d)

ここに,ni=Maxi/ei(n1,n2,n3)

d)

ここに,ni=Maxi/ei(n1,n2,n3) F.1

はかり j)

T+:加算式風袋量(T+)

j) T+:加算式風袋量

多目量はかりでは,最小荷重の出力の戻りDRは,

の条件を満足しなければならない。 次

Max5.0

DR5.0DR 1

maxresp1

max

e

EN

Re

E

E ≦≦

( こ の 下 に あ る

Max

DRDR 1

maxresp1

max

e

EN

Re

E

E≦≦ も同様。)

多目量はかりでは,最小荷重の出力の戻

り DR は,次の条件を満足しなければなら

ない。

N

Re

E

E 1

max

5.0DR ≦ , 又 は

Max5.0

DR 1

max

e

E≦

F.2.6

ロード

セルの

目量の

数の最

大数

(nLC)

DR が未知の場合,nLC≧0.4×Max/e1 の条件を満

足しなければならない。

DRが未知の場合,nLC≧0.4×Maxr/e1の条

件を満足しなければならない。

F.4 ア

ナログ

出力モ

ジュー

ルの適

合性チ

ェック

表 F.3 (6a)表内 nind (表 F.4 の(6a)、表 F.5(6a)も同様。)

nLC

- 指示装置: (F.6.2 も同様箇所あり)

- 指示計:

目量当たりの最小入力電圧 Δumin=1 µV (F.6.2 も同様箇所あり)

目量当たりの最小入力電圧 Δumin

=1 µV/e

F.6.1

単目量

はかり

の車両

計量用

はかり

表 F.4 (5)係数 Q : Q=(Max+DL+IZSR+NUD+T+) / Max=

係数 Q : Q=(Max+DL+IZSR+NUD+T+) / Max=1.867

- ロードセル:

最小荷重 Emin=0 t

- ロードセル:

最小荷重 Emin=0 kg

F.6.2

三つの

計量範

囲をも

つ複目

量はか

表 F.5 (5)係数 Q: Q=(Max+DL+IZSR+NUD+T+)/Max=

係数 Q: Q=(Max+DL+IZSR+NUD+T+)/Max=1.35

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別紙1 7.3 申請書関連 申請書は、以下のURLからダウンロード頂き、適宜記載してご準備ください。 http://www.nmij.jp/service/P/legal/katashiki/ 社印、代表者印のほかに、代表者印の捨て印を余白部分にお願いいたします。 サインの場合には、余白部分に同じサインを記載ください。

様式第7(第30条関係)

製造事業者型式承認申請書

平成 年 月 日

独立行政法人産業技術総合研究所 殿

申請者 住 所

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氏 名 印

下記の特定計量器につき、計量法第76条第1項の承認を受けたいので、申請します。

1. 事業の区分 2. 当該特定計量器を製造する工場又は事業場の名称及び住所

3. 製造事業者の届出の年月日

4. 承認を受けようとする特定計量器

種 類 型式又は能力 手 数 料 備 考

非自動はかり 型式 精度等級 計量範囲

記載例()書き (D号)

※承認型式

の場合 (MoU) (MAA)

5. 第76条第3項の規定により、添える試験用の特定計量器等の内訳(第78条第1項の試験に合格した

ことを証する書面を添えるときは、その旨) 備考:

1. 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。 2. 製造事業者の記号を使用している場合にあっては、氏名の欄の製造事業者に添えて当該記

号を記入すること。 3. 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合おいて、署名は必ず本

人が自署するものとする。

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別紙2 様式第7(第30条関係)

輸入事業者型式承認申請書

平成 年 月 日

独立行政法人産業技術総合研究所 殿

申請者 住 所

氏 名 印

下記の特定計量器につき、計量法第81条第1項の承認を受けたいので、申請します。

1. 当該特定計量器を製造する者の氏名又は名称及び住所

2. 承認を受けようとする特定計量器

種 類 型式又は能力 手 数 料 備 考

非自動はかり 型式 精度等級 計量範囲

3. 第81条第2項において準用する第76条第3項の規定により、添える試験用の特定計量器等の内訳(第

81条第2項において準用する第78条第1項の試験に合格したことを証する書面を添えるときは、その

旨)

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別紙3 様式第7(第30条関係) Form 7 (related to Article 30)

外国製造事業者型式承認申請書 Application for Japanese Type Approval for Manufacture of Foreign countries

平成 年 月 日 Apprication date:

独立行政法人産業技術総合研究所 殿 To: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

申請者 住 所

氏 名 印 Applicant’s Address: Applicant’s Name (name of the company and representative): Signature

下記の特定計量器につき、計量法第89条第1項の承認を受けたいので、申請します。 Since we want to obtain the approval of the pattern of the specified measuring instrument below based on the article 89.1 of Japanese measurement law, We apply as follows:

1. 当該特定計量器を製造する工場又は事業場の名称及び住所

The name and location of factory or workshop where the said measuring instrument is manufactured. Name of factory or workshop: Location of factory or workshop:

2. 承認を受けようとする特定計量器 The specific measuring instruments for which the approval is obtaining:

種 類 Category

型式又は能力 Type or specification

手 数 料 Approval fee

備 考 Remarks

非自動はかり Non-automatic weighing instruments

型式 Type: 精度等級 Accuracy class: 計量範囲 Range:

3. 第89条第3項において準用する第76条第3項の規定により、添える試験用の特定計量器等の内訳(第

89条第3項において準用する第78条第1項の試験に合格したことを証する書面を添えるときは、その旨) The specification of a specified measuring instrument, etc. for testing that is attached to the application form in accordance with the article 76.3 applying correspondingly in the article 89.3 (Where a documents certifying that a test in accordance with the article 78.1 applying correspondingly in the article 89.3 has been passed is attached, this shall be stated here.): Note: 1. The size of this form is to be JIS A4. 2. An application from to the Minister of international trade and industry is to be put on revenue

stamps whose amount corresponds to the required application fees. 3. Where a manufacturer uses a symbol of the manufacturer, the symbol shall be entered along

with the name of the manufacturer stated in the column.

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別紙 4

承認型式軽微変更届出書

平成 年 月 日

独立行政法人産業技術総合研究所 殿

申請者 住 所

氏 名 印

下記の特定計量器に承認型式の軽微な変更を加えたので、独立行政法人産業技術総合研究所が行う

計量法に基づく検定、検査等及び特定標準器による校正等に関する規程(16 規程第 38 号)第 14 条に

基づいて、届出します。

1 . 承認を受けた型式 (1) 承 認 番 号 (2) 種 類 (3) 型式又は能力

2 . 変更を加えた事項

3 . 変更箇所に係る図面

図 名 頁 番 号 図面の変更又は追加の別

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8.. 自治体が行う検定等を円滑に実施するための情報

検定業務を実施する自治体から円滑な業務実施を行うべく、検定時に必要な資料の提出を要望されていま

す。以前、承認された特定計量器の型式承認図書である「構造図・作動原理図」のうち、検定等実施の際に必

要なものとして提出いただいた「抜粋図面」と同様な資料(以下(1)~(13)に掲げる承認された非自動はかり

の型式承認図書の内容に関連する情報)をご提出ください。

なお、ご提出いただいた情報は、電子ファイル(pdf)によりメール等で、要望のあった自治体に対して、送付

いたします。以下に掲げる内容が含むものであれば、様式等は問いませんが、電子ファイルで送付しますので、

可能な限り電子ファイル(pdf 、wordなど)によるご提出をお願いします。

承認された非自動はかりの型式承認図書の内容に関連する情報

(1)特定計量器名:非自動はかり

(2)承認製造事業者名:

(3)型式承認番号:DXXXX

(4)承認の種類:新規型式、承認型式、軽微変更のいずれか

(5)承認日(軽微変更の場合、届出日):平成XX年XX月XX日

(6)形式名(シリーズ型番等)、ひょう量、目量、精度等級

(7)風袋引き装置、零トラッキング装置の有無

(8)表記銘板等の様式、表記箇所

(9)封印方法(鉛玉、パスワードなど)、封印箇所

(10)ソフトウェア番号※レベルHのみ

モジュールの組合せによる完成はかりの場合、 (11)指示計の製造事業者名、型式名(型番など)

(12)ロードセルの製造事業者名、型式名(型番など)、個数、精度等級、1000の単位で表した検定目量

の最大数

注記:軽微変更の場合、検定等実施の際に必要な上記に掲げる内容(6.~12.)の情報に変更が無い場合には提出の必要は

ない。

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更新履歴

・平成24年1月7日更新の主な改正点

(1)自治体が行う検定等を円滑に実施するための情報の追加(8項の追加)

・平成22年6月15日更新の主な改正点

(1)大型はかりの型式承認申請に対応(モジュール評価を追加)

(2)手数料の変更(新規型式の手数料見直し及び承認型式の変更における手数料の減額を追加)

(3)承認図面の変更(提出部数及び内容)

(4)同一型式について規程別紙を変更(提出器物の台数の言及も追加)