2012.12.4 山形県立米沢興譲館高校ssh講義
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吉良貴之(法哲学) 講義レポートはこちら:http://researchmap.jp/joryleivd-1804727/#_1804727TRANSCRIPT
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今日は何するの?
「法と科学の哲学」をします。
1. 法学の入門2. 科学の入門
3. そのつながり方
これをいくつかの具体例を通じて
考えていきます。
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「哲学」?
高校だと「倫理」の授業で少しやります。
「現代文」も多少はそうです。
プラトンとかアリストテレスから始まって、
カントとかヘーゲルとか、いろいろいます。
最近ではサンデル先生が人気ですね。
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サンデル先生
「いい質問だ、
きみの名前は?」
ハーバード大学の
法・政治哲学のえらい先生。
プーチンじゃないよ。
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今回は人名は別にいいです
知識で勝負する話にはしません。
法とか科学とか社会の問題について、
自分なりの言葉で考えてください。
今日はちょっと変なこと考えられたかも♪
と思ってもらえたらそれで成功です。
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まあでも、知識って大事です
知識なしに考えても、
自己流になって面白くありません。
たくさん本を読んだりネットしたりで、
言葉と理屈をいっぱい覚えましょう。
就職面接とかコンパで使えます。 本当か?
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自己紹介しておきます
「法哲学」という分野を研究しています。
若く見られますが、もうそれほどでもないです。
(-_-;)いろいろ研究して論文を書いたり、
「法学」とか「憲法」の授業をしています。
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なんでもぐぐってください
ホームページ作ってます。
吉良貴之で検索すると出てきます。
知らない言葉、知らない人名が出てきたら
なんでもすぐに検索するとよいです。
でも、個人情報を出すのには気をつけてね。
スマホとか注意。
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まずは法学から
法哲学というのは法学のひとつなので、
今日は法律の話から始めます。
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そういえば米沢は
民法のものすごくえらい先生、
我妻栄(1897-1973)の出身地です。
日本の民法の考え方をほとんど作りました。
やばいぐらいすごいです。
米沢に記念館があります。
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法律って難しいんです
高校までだと、公民で少し憲法やるぐらい。
大学でも法学部以外だとあまり変わらない。
たいていの人はほとんど知らないままです。
さて、それっていいことでしょうか??
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そんなには困らない
いきなり逮捕されたり、
詐欺にあったりはしないように自己防衛。
基本はそれぐらいでかまいません。
お仕事で必要な法律知識は
いやでも身につきます。
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憲法とか刑法は
読んでいて面白いです。
頭の体操になります。議論も強くなります。
でも、実際はそんなに使いません。
世の中はもっと、民法とかの
こまかい法律で動いています。
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法律家も同じようなもの
法律家(弁護士・検察官・裁判官)も
自分の仕事以外の法律はそんなに知りません。
六法全書を全部覚えるとか、ありえないです。
必要になったら調べる、が基本。
調べ方を知っているからプロ、といえます。
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調べ方はやはり大切
ぐぐればたいていのことはわかります。
便利な時代になりました。(^-^)
でも、法律でそれはちょっと危険かも。
困ったら法テラスとか市民法律相談とか、
気軽に行ってみましょう。
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法学部でやること (1)「六法」
(憲法・民法・刑法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法)
は、一通りやります。
あと、国際法とか行政法とか、政治学系とか
わりといろいろあります。
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法学部でやること (2)最初は我慢が必要 です。
(-_-;)どうしてもある程度の暗記が必要。
定理の応用という意味で、数学に近いかも。
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法学部でやること (3)でも、ある程度までいくと、
それぞれの法律の知識がつながって
一気に面白くなる、かもしれません。
ただ、どうしても合わない人もいるので、
無理!と思ったら柔軟に考えましょう。
方向転換もわりとしやすいです。
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それで法哲学ってなに
法とはどういうものか
正義とはどういうものか
といったことを、とことん突き詰めて
考える学問です。
おもしろいですよ。(^-^)
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サンデル先生の例
あなたはトロッコを操作しています。
目の前に 5人の作業員がいて、このままだと大事故になります。しかしむりやりカーブすれば
別の線路に行けます。そこには 1人の作業員しかいません。
さて、どうしますか?
20http://plaza.rakuten.co.jp/maichatora/diary/200812200000
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いろんな正義の問題
「5人の命と1人の命を比べる」のは正義にかなっているといえるか?
「功利主義」といわれる立場だと Yes だし、「カント主義」といわれる立場だとNo です。
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これだと単純すぎますが
「5人は何も知らされていなかったが、1人は知っていてうっかりそこにいた」
「5人は特別な資格をもったベテランだが、1人は入ったばかりの素人だった」
こんなふうに条件がつくとどうでしょう。
一気に難しくなってきますね。
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そんなふうに場合分けして
なにか一般的な基準がいえるかどうかを
いろいろ考えるのが法哲学です。
今ある法律を超えて
ものごとをじっくり考えたい人に
オススメの学問です。
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では本題に入ります
(1) 地震予知や原発事故などで、
それにかかわった人々は
法的に責任を問われるべきでしょうか。
また、その場合の「責任」とは
どういう意味でしょうか。
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その次
(2)震災など、災害時にはとくに
「プライバシー」が問題になります。
「プライバシー」とはどういうものであり、
どんなふうに守られるべきでしょうか。
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今回は以上の2点、
(1)科学者・技術者の責任とは何か(2)災害時のプライバシーとは何か
という具体的問題を通して、
法と科学を考えてみます。
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そろそろ具体例
イタリアのラクイラ地震 (2009年)では、被害者がたくさん出ました。
事前に行政が、科学者の意見を
参考にして「安全宣言」を出し、
そのせいで避難しなかった人が
多かったのです。
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Wikipediaより。
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科学者の責任って?
不適切な「安全宣言」に
かかわった科学者たちは禁錮6年の重い有罪判決を受けました。
さて、これって「あり」でしょうか?
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おさえておくべきこと (1)「地震予知に失敗したから」
有罪になったわけではありません。
というか、地震予知って基本的に無理です。
小さな地震がたくさん起きていても、
大地震につながるかどうかはよくわかりません。
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おさえておくべきこと (2)「安全宣言」を出す直接の責任者は、
その地域の行政です。
科学者は「参考意見」を言うだけです。
それも「可能性は低そう」というぐらい。
「起きない」と断定はしません。
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![Page 32: 2012.12.4 山形県立米沢興譲館高校SSH講義](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052316/55959d131a28ab71748b4792/html5/thumbnails/32.jpg)
意見を言うだけ、っていいの?
よくないかもしれません。
研究にはたくさんの税金が使われます。
科学の場合はもう、ケタ違いです。
ちょっと無責任では?という意見もありです。
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日本ではどうなのか
東京電力の幹部や、原子力委員会の人が
業務上過失致死罪などで告発されています。
科学者も含まれています。
いきなり逮捕、も
もしかしたらあるかもしれません。
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![Page 34: 2012.12.4 山形県立米沢興譲館高校SSH講義](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052316/55959d131a28ab71748b4792/html5/thumbnails/34.jpg)
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刑事と民事も区別しましょう
イタリアのは刑事裁判なので
衝撃が強かったといえます。
民事裁判で損害賠償を命じられただけなら、
そこまででもなかったかもしれません。
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刑事と民事で何が違うのか
民事はおカネの問題です。
過失で損害が出たら賠償、が基本です。
しかし世の中、カネの問題じゃない!ことも
たくさんあります。
そのなかでとても悪質なものを
国家が罰するのが刑事です。
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民事はわりとゆるい
損害が出て、何か責任がありそうだとなると
民事だとわりとすぐ賠償が命じられます。
行為と結果につながりがあったかどうかの
証拠の認定基準も、51%とか、7~8割とか、だいたいそんなものです。
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刑事はすごく厳しい
刑罰を課すというのはたいへんなことです。
場合によっては死刑にもなります。
なので、合理的な疑いの余地が
ゼロになるまでの証明が求められます。
刑事は最後の手段です。
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![Page 39: 2012.12.4 山形県立米沢興譲館高校SSH講義](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052316/55959d131a28ab71748b4792/html5/thumbnails/39.jpg)
東日本大震災だとどうか
あれだけの被害が出るか予測できたはず、
というのを刑事の基準で証明するのは
ものすごく難しいです。
民事だと、まあ常識的にそうだろう、
という程度でいいので、わりと認められます。
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過失責任とは
法律で責任が問われる場合、
なんらかの「過失」が必要です。
過失とは、故意とか、注意義務違反など、
非難されても仕方ない事情のことです。
逆に、それは非難しにくいな…という場合は法律で責任を問わないのが原則です。
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過失責任だけだと狭くなる
公害問題など、科学がかかわる事件の場合、
被害がその時点で予想できないことが多いです。
最先端科学技術からどんな結果が出るのか、
専門家でも予想するのは難しい。
なので、後になって被害が起きても、
なかなか非難がしにくいのです。
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無過失責任が必要な場合も
なので、非難できるかどうかに関係なく、
大きな被害が起きたら責任を取らせる、
という考え方も出てきました。
こういうのを無過失責任といいます。
大規模な科学技術問題ではよくあります。
原子力関係はそう。
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それで結局、科学者の責任は?
世論はなかなか厳しいですね。
刑事は普通は「ありえない」のですが、
今後はけっこうわかりません。
刑罰は社会的非難感情で
決まる部分も大きいからです。
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ここでもうひとつ、
別の例も考えてみましょう。
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![Page 45: 2012.12.4 山形県立米沢興譲館高校SSH講義](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052316/55959d131a28ab71748b4792/html5/thumbnails/45.jpg)
災害時のプライバシーの問題
大震災直後の避難生活では、
多くの人がプライバシーの問題に直面しました。
45 http://suumo.jp/journal/2011/04/29/1005/
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放っておいてもらうプライバシー
プライバシー概念の最初には、
「放っておいてもらう」ことがあります。
避難所で他の人の視線を感じないで
済むようにしたいというのはそれにあたります。
個人的なものを見られたくない、というのも
そのひとつです。
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![Page 47: 2012.12.4 山形県立米沢興譲館高校SSH講義](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052316/55959d131a28ab71748b4792/html5/thumbnails/47.jpg)
プライバシーはどれぐらい大切か
避難所では仕切りを作ったりして
いろいろ対応しました。
震災から1ヶ月以上たって、ある程度落ち着いてきてから進んだようです。
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48
![Page 49: 2012.12.4 山形県立米沢興譲館高校SSH講義](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052316/55959d131a28ab71748b4792/html5/thumbnails/49.jpg)
男女差もけっこうある
避難所生活で何を重視するかの
アンケートをとった場合、
男性は「水・食料」を最優先するのに対し、
女性はそれよりも「プライバシー」と答えた。
なぜ? 考えてみてください。
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プライバシーは健康の邪魔?
仕切りを作ってまわりから見えなくすると
確かにプライバシーは向上するけれど……
病気の人(とくにお年寄り)の発見が
遅れがちになるということもあった。
そういう場合、最低限の生活にとって
プライバシーはむしろ邪魔なものになる……50
![Page 51: 2012.12.4 山形県立米沢興譲館高校SSH講義](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052316/55959d131a28ab71748b4792/html5/thumbnails/51.jpg)
いやいや、プライバシーこそ健康?
避難所で他の人から「見られる」ことの
ストレスはものすごく大きく、それが原因で
体調を崩す人も多かった。
すると、プライバシーの確保は
「ぜいたく」どころか
生きるための最低条件のひとつといえる?
51
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また別のプライバシー
「放っておいてもらう」とはまた別に、
「自分の情報をコントロールする」という
新しい意味も最近は確立されている。
【例】
病院のカルテ、親戚の連絡先、
ツタヤの貸し出し履歴……などなど
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個人情報の利用制限
こういうプライバシー権を前提とすると
個人情報はできるだけ保護すべき、となる。
→ 個人情報保護法
つまり、他人の個人情報は勝手に利用したり
集めたりするのがとても難しくなる。
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隠すだけでいいの?
個人情報はうまく使うと災害時に便利
【例】
1. カルテ情報を統合し、適切な治療を判断2. 連絡先を共有し、情報パニックを防ぐ3. 混乱状況に乗じた犯罪の防止・捜査
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法律の壁?
個人情報保護法を気にして、
ボランティアが有効な活動ができなくなったり。
例) 治療が必要な病人情報の共有
たとえ緊急事態でも
違法にならないかどうかを
ものすごく気にする日本文化?
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法律を「守りすぎ」?
個人情報保護法の罰則は
懲役6月以下、または罰金30万円
「利用料」と考えてあえて破るのは
許されないだろうか?
というか…
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そんなに違法にはならない
個人情報保護法 第23条1項2号「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある
場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」
には除外されるので、
そんなにめったに違法になるわけではない。
どうも気にしすぎて過剰防衛(責任逃れ?)されている。
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法を超えた道徳を作る人々
グーグルやフェイスブックの情報収集は
大きな問題になっている。
しかし、グレーゾーンのことは
まずやってみて訴えられたらまた考える、
という姿勢でもある。
そういう試みが新しい法を作ることもまた事実。
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まとめ
• 科学技術にかかわる人々の「責任」は
民事・刑事や過失・無過失などさまざま。
最先端科学技術は因果関係が難しいが、
そこで「責任」を問うことの意味を考えよう。
• プライバシーは「放っておいてもらう」
「自分の情報をコントロールする」の両面。
災害時のプラスマイナスを慎重に考えよう。
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以上です。
どうもありがとうございました。
こんな問題はどうだろう?など、
いろいろ質問をぶつけてみてください。
吉良貴之
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