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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案

参照条文目次

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(抄)

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)(抄)

13

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)

19

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

健康保険法(大正十一年法律第七十号)(抄)

21

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

船員保険法(昭和二十二年法律第百号)(抄)

22

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)(抄)

22

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)(抄)

23

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(抄)

23

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

地方公務員等共済組合(昭和三十七年法律第百五十二号)(抄)

24

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)(抄)

25

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

十一

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)(抄)

25

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

十二

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)

25

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

十三

石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)(抄)

26

十四

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)(抄)

26‥

十五

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)(抄)

27

‥‥‥‥‥‥‥‥‥

十六

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)(抄)

27

十七

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)(抄)

27

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

十八

日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)(抄)

31

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

十九

国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)(抄)

32

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

二十

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)(抄)

32

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

二十一

私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)(抄)

32

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

二十二

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(抄)

32

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

二十三

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)

33

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

二十四

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(抄)

34

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

二十五

日本銀行法(平成九年法律第八十九号)(抄)

35

二十六

平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ

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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

た同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(抄)

35

二十七

平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

年法律第五十号)(抄)

37

二十八

平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第一項から第四項の規定によりなおその効力を有‥

するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(抄)

37

二十九

平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するもの

とされた同法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

に関する法律(抄)

38

三十

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

(抄)

39

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

三十一

児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)(抄)

40

三十二

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

成二十一年法律第三十七号)(抄)

40

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

三十三

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)(抄)

40

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政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案参照条文

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(抄)

(管掌)

第三条

国民年金事業は、政府が、管掌する。

国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単

に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共

済組合連合会又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職

員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行

わせることができる。

(略)

(被保険者の資格)

第七条

次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しない

もの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支

給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)

を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。)

被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第二号被保険者」という。)

第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号

被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下

「第三号被保険者」という。)

前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必

要な事項は、政令で定める。

前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く

。)の規定は、適用しない。

(未支給年金)

第十九条

年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその

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者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、

その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求

することができる。

前項の場合において、死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該

遺族基礎年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた被保険者又は被保険者であつた

者の子は、同項に規定する子とみなす。

第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規

定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。

未支給の年金を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。

未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全

額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(支給要件)

第三十七条

遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、

その者の妻又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき

、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期

間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たない

ときは、この限りでない。

被保険者が、死亡したとき。

被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが

、死亡したとき。

老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。

第二十六条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。

(遺族の範囲)

第三十七条の二

遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の妻又

は子(以下単に「妻」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時そ

の者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。

妻については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、

次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。

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子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつ

て障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用に

ついては、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生

計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。

第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関

し必要な事項は、政令で定める。

(支給要件)

第四十九条

寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被

保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である夫(保険料

納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間

以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を

維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。

)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、その夫が障害基礎年

金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。

第三十七条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「被保険者

又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。

六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第十八条第一項の規定にかかわらず、妻が六十歳に達した日の

属する月の翌月から、その支給を始める。

(支給要件)

第五十二条の二

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者とし

ての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する

月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の

一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族がある

ときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死

亡したときは、この限りでない。

前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。

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ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。

死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であつて、当該胎児であつた子が生まれた日に

おいてその子又は死亡した者の妻が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至つ

たとき。ただし、当該胎児であつた子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した

ときを除く。

第一項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者

の死亡によりその者の妻が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であつて、その受給権を取得

した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第四十一条第二項の規定によつて

当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。

第八十七条の二

第一号被保険者(第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険

料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその

一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。

)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第三項に定める額

の保険料のほか、四百円の保険料を納付する者となることができる。

前項の規定による保険料の納付は、前条第三項に定める額の保険料の納付が行われた月(第九十四条第

四項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)についてのみ行うことができる。

第一項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申

出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定

により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を

除く。)につき第一項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。

第一項の規定により保険料を納付する者となつたものが、同項の規定による保険料を納期限までに納付

しなかつたときは、その納期限の日に、国民年金基金の加入員となつたときは、その加入員となつた日に

、前項の申出をしたものとみなす。

第九十条

次の各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者(次条及び第九十条の三におい

て「被保険者等」という。)から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項

から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規

定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で

定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料

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につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付する

ことを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料

全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除

く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しな

いときは、この限りでない。

前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする

。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下で

あるとき。

被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援

助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者であつて、前年の所得が政令で定める

額以下であるとき。

地方税法に定める寡婦であつて、前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。

保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある

とき。

前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、そ

の処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。

第一項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣

は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができ

る。

第一項第一号、第三号及び第四号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

第九十条の二

次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その

指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間

若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項

の規定により前納されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつた日

以後、当該保険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料四分の三免除期間(第九十四条第一項の規

定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただ

し、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

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前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。

保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある

とき。

次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期

間(前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生

等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により

前納されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料

に係る期間を第五条第六項に規定する保険料半額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われ

た場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者

のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。

保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある

とき。

次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期

間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた

期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納された

ものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る

期間を第五条第七項に規定する保険料四分の一免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた

場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者の

いずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。

保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある

とき。

前条第三項の規定は、前三項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつた

ときに準用する。

第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で

定める。

第一項から第三項までの規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額

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に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十

円に切り上げるものとする。

第九十条の三

次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申

請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限

る。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除

き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四

項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該

追納に係る期間を除く。)に算入することができる。

前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

第九十条第一項第二号から第四号までに該当するとき。

保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある

とき。

第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

(督促及び滞納処分)

第九十六条

保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限

を指定して、これを督促することができる。

2~6

(略)

(延滞金)

第九十七条

前条第一項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日か

ら徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険

料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パ

ーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が五百円未満であるとき、又は

滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

2~5

(略)

(国民年金事務組合)

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第百九条

同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他被保険者を構成員とするこれ

に類する団体で政令で定めるものは、当該構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る第

十二条第一項の届出をすることができる。

前項に規定する団体(以下「国民年金事務組合」という。)は、同項に規定する委託を受けようとする

ときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

厚生労働大臣は、前項の認可を受けた国民年金事務組合がその行うべき事務の処理を怠り、又はその処

理が著しく不当であると認めるときは、同項の認可を取り消すことができる。

(保険料納付確認団体)

第百九条の三

同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令

で定めるものであつて、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に

行うことができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「保険料納付確認団体」と

いう。)は、同項の業務を行うことができる。

保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当

該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(次項において「保険料滞納事実」という

。)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。

厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が前項の業務を適正に行うた

めに必要な限度において、保険料滞納事実に関する情報を提供することができる。

厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当で

あると認めるときは、保険料納付確認団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることが

できる。

厚生労働大臣は、保険料納付確認団体が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り

消すことができる。

保険料納付確認団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なく、第二項の業務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第一項の指定の手続その他保険料納付確認団体に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第百九条の四

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第三条第二項の規定により共済組合等が行うこ

ととされたもの及び同条第三項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わ

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せるものとする。ただし、第二十一号、第二十六号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号、第三十

二号及び第三十五号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

第七条第二項の規定による認定並びに附則第五条第一項及び第二項の規定による申出の受理

第十条第一項の規定による承認及び附則第五条第五項の規定による申出の受理

第十二条第四項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第十

二条第五項の規定による届出の受理

第十三条第一項(附則第五条第四項において準用する場合を含む。)及び附則第七条の四第二項の規

定による国民年金手帳の作成及び交付

第十六条(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理

第二十条第二項の規定による申請の受理

第二十条の二第一項の規定による申出の受理

第二十八条第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理

並びに附則第九条の二第一項(附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第九条の二

の二第一項の規定による請求の受理

第三十条の二第一項及び第三十条の四第二項の規定による請求の受理

第三十三条の二第四項の規定による認定

十一

第三十四条第二項及び第四項の規定による請求の受理

十二

第三十七条の二第三項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定

十三

第四十一条の二並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による申請の受理

十四

第四十六条第一項の規定による申出の受理

十五

第八十七条の二第一項及び第三項の規定による申出の受理

十六

第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで及び第九十条の三第一項の規定による申請(

第百九条の二第一項の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定

による指定を除く。)並びに第九十条第三項(第九十条の二第四項において準用する場合を含む。)の

規定による申請の受理及び処分の取消し

十七

第九十二条の二の規定による申出の受理及び承認

十八

第九十二条の二の二第一項の規定による申出の受理及び同条第二項の規定による承認

十九

第九十二条の三第一項第三号の規定による申出の受理及び同条第四項の規定による届出の受理

二十

第九十二条の四第二項の規定による報告の受理

二十一

第九十二条の五第二項の規定による報告徴収及び同条第三項の規定による立入検査

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二十二

第九十四条第一項の規定による承認

二十三

第九十五条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三

十七年法律第六十六号)第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付

義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令

で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)

二十四

第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号

)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索

二十五

第九十六条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対す

る処分の請求

二十六

第百四条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領

二十七

第百五条第一項、第三項及び第四項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。

)の規定による届出の受理並びに第百五条第三項の規定による書類その他の物件の受領

二十八

第百六条第一項の規定による命令及び質問

二十九

第百七条第一項(附則第九条の三の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による命令

及び質問並びに第百七条第二項の規定による命令及び診断

三十

第百八条第一項及び第二項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告

の求め並びに同条第三項の規定による協力の求め並びに附則第八条の規定による資料の提供の求め(第

二十六号に掲げる証明書の受領を除く。)

三十の二

第百八条の二の二の規定による情報の受領

三十一

第百八条の三第二項の規定による情報の提供の求め

三十二

第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十四条の二第一項の規定による報

告の求め及び立入検査

三十三

第百九条の二第一項の規定による指定の申請の受理

三十四

前条第一項の規定による申請の受理

三十五

次条第二項の規定による報告の受理

三十六

附則第七条の三第二項の規定による届出の受理

三十七

附則第九条の三の二第一項の規定による請求の受理

三十七の二

附則第九条の四の二第一項の規定による届出の受理

三十七の三

附則第九条の四の三第一項の規定による承認

三十八

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

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機構は、前項第二十四号に掲げる権限及び同項第二十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分(以下

「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効

果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権

限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天

災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは

不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、

又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする

とき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当

該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞

納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし

、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないことと

する場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定め

る。

前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣に

よる同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第百十三条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の

質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み

、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者

第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十四条の二第一項の規定による報告を

せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第百九条の三第六項の規定に違反した者

(基金の給付)

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第百十五条

国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関

して必要な給付を行なうものとする。

(準用規定)

第百三十四条の二

第八十八条の規定は、加入員について、第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで

、第九十七条及び第九十八条の規定は、掛金及び第百三十三条において準用する第二十三条の規定による

徴収金について準用する。この場合において、第八十八条及び第九十七条第一項中「保険料」とあるのは

「掛金」と、第九十六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第九十七条第一項中「厚生労働大臣」

とあるのは「基金」と、「前条第一項」とあるのは「第百三十四条の二において準用する前条第一項」と

読み替えるものとする。

基金は、前項において準用する第九十六条第四項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようと

するときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(連合会)

第百三十七条の二の五

基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係

る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立す

ることができる。

(解散基金加入員に係る措置)

第百三十七条の十九

連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る

第九十五条の二に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。

2~8

(略)

(準用規定)

第百三十七条の二十一

第十六条及び第二十四条の規定は、連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利

について、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定は、連合会

が支給する年金について、第二十二条及び第二十三条の規定は、連合会について、第二十五条、第七十条

後段及び第七十一条第一項の規定は、連合会が支給する一時金について、第二十九条の規定は、連合会が

第百三十七条の十九第二項の規定により支給する年金について準用する。この場合において、第十六条中

「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、第二十四条中「老齢基礎年金」とあるのは「連合会が支給す

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る年金」と、第二十九条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、第七十一条第一項中「被保

険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。

第九十五条、第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、前項において準

用する第二十三条の規定及び第百三十七条の十九第一項の規定による徴収金について準用する。この場合

において、第九十六条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第九十七条第一項中「厚生労働大臣」と

あるのは「連合会」と、「前条第一項」とあるのは「第百三十七条の二十一第二項において準用する前条

第一項」と、「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か

ら三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは「年十四・六パーセント

」と読み替えるものとする。

(略)

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)(抄)

(届出)

第二十七条

適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百三十八条第五項を除き、以下

単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳

以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以

下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十歳以上の使用される

者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並

びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(確認の請求)

第三十一条

被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、第十八条第一項の規定による確認を請求する

ことができる。

厚生労働大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めると

きは、その請求を却下しなければならない。

(未支給の保険給付)

第三十七条

保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだそ

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の者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて

、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給

を請求することができる。

前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の

当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつ

て遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。

第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項

に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。

未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。

未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためそ

の全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(受給権者)

第五十八条

遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、

その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死

亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保

険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満

たないときは、この限りでない。

被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつ

たものを含む。)が、死亡したとき。

被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病に

より当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。

障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

老齢厚生年金の受給権者又は第四十二条第二号に該当する者が、死亡したとき。

前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号から第三号までのいずれ

かに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申

出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないも

のとみなす。

(遺族)

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第五十九条

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、

父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつ

て、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては

、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただ

し、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。

子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未

満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者

、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができ

る遺族としない。

被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用

については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生

計を維持していた子とみなす。

第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関

し必要な事項は、政令で定める。

(標準報酬の改定又は決定)

第七十八条の六

厚生労働大臣は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準報酬月額

を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める

額に改定し、又は決定することができる。

第一号改定者

改定前の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬

月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)に

一から改定割合(按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同

じ。)を控除して得た率を乗じて得た額

第二号改定者

改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定

者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額

厚生労働大臣は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準賞与額を有する対象期

間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は

決定することができる。

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第一号改定者

改定前の標準賞与額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額

第二号改定者

改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の

改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額

前二項の場合において、対象期間のうち第一号改定者の被保険者期間であつて第二号改定者の被保険者

期間でない期間については、第二号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。

第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあつた

日から将来に向かつてのみその効力を有する。

(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)

第七十八条の十四

被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者で

あつた期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当し

ていたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定

被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは

、厚生労働大臣に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養

配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間をいう。以下同じ

。)に係る被保険者期間(次項及び第三項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険

者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をい

う。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日に

おいて当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするもの

に限る。第七十八条の二十において同じ。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは

、この限りでない。

厚生労働大臣は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該

特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額(第二十六条第一項の

規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標

準報酬月額)に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。

厚生労働大臣は、第一項の請求があつた場合において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期

間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険

者の標準賞与額に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。

前二項の場合において、特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であつ

たものとみなす。

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第二項及び第三項の規定により改定され、及び決定された標準報酬は、第一項の請求のあつた日から将

来に向かつてのみその効力を有する。

(保険料の負担及び納付義務)

第八十二条

被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。

事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額

及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。

(保険料の源泉控除)

第八十四条

事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべ

き前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合において

は、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞

与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。

事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、そ

の控除額を被保険者に通知しなければならない。

(保険料の繰上徴収)

第八十五条

保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、すべて徴収することができ

る。

納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。

強制執行を受けるとき。

破産手続開始の決定を受けたとき。

企業担保権の実行手続の開始があつたとき。

競売の開始があつたとき。

法人たる納付義務者が、解散をした場合

被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があつた場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し

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、若しくは全く運航に堪えなくなるに至つた場合

(保険料等の督促及び滞納処分)

第八十六条

保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限

を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この

限りでない。

前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発す

る。

3~6

(略)

(延滞金)

第八十七条

前条第二項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日か

ら保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌

日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を

徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認めら

れる場合は、この限りでない。

保険料額が千円未満であるとき。

納期を繰り上げて徴収するとき。

納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため

、公示送達の方法によつて督促したとき。

2~5

(略)

第四十条の二の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。この場合にお

いて、第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については

、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする。

(保険料等の督促及び滞納処分)

第八十六条

保険料その他この法律(第九章を除く。以下この章、次章及び第七章において同じ。)の規定

による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければなら

ない。ただし、第八十五条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発す

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- 19 -

る。

前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法第百八十条

の規定によつて督促を受ける者で

あるときは、同法同条

の規定による督促状に併記して、発することができる。

第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなけれ

ばならない。ただし、第八十五条各号の一に該当する場合は、この限りでない。

厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号の一に該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこ

れを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地

方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区とする

。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。

第二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収

金を納付しないとき。

第八十五条各号の一に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定

の期限までに保険料を納付しないとき。

市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することが

できる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しな

ければならない。

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)(抄)

(国民年金の保険料の免除の特例)

第十九条

平成十七年四月から平成十八年六月までの期間において、三十歳に達する日の属する月の前月ま

での被保険者期間がある第一号被保険者等(国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又

は第一号被保険者であった者をいう。以下この条において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当す

るものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間(第二条の

規定による改正後の国民年金法第九十条第一項若しくは第九十条の二第一項の規定の適用を受ける期間又

は同法第九十条第一項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であった

期間を除く。)に係る国民年金の保険料については、国民年金法第八十八条第一項の規定にかかわらず、

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- 20 -

既に納付されたもの及び同法第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付すること

を要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を同法第五条第四項に規定する保険料

全額免除期間(同法第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間

を除く。)に算入することができる。ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限

りでない。

当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省

令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四

十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額

以下であるとき。

第二条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項第二号から第四号までに該当するとき。

国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める

事由があるとき。

平成十八年七月から平成三十七年六月までの期間において、三十歳に達する日の属する月の前月までの

被保険者期間がある第一号被保険者等であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったとき

は、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間(第四条の規定による改正後の国民年金

法第九十条第一項若しくは第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学生等であ

る期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る国民年金の保険料については、国民年金法第八十八

条第一項の規定にかかわらず、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申

請のあった日以後、当該保険料に係る期間を同法第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(第四条の

規定による改正後の国民年金法第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納

に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないとき

は、この限りでない。

当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省

令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法に規定す

る控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

第四条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項第二号から第四号までに該当するとき。

国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める

事由があるとき。

国民年金法第九十条第二項及び第三項の規定は、前二項の場合に準用する。

4~6

(略)

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- 21 -

健康保険法(大正十一年法律第七十号)(抄)

(保険料等の督促及び滞納処分)

第百八十条

保険料その他この法律の規定による徴収金(第二百四条の二第一項及び第二百四条の六第一項

を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは、保険者等

(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管掌する健康保険の被保険

者若しくは日雇特例被保険者であって第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項(第百四十九条

においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は

解散により消滅した健康保険組合の権利を第二十六条第四項の規定により承継した場合であって当該健康

保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康

保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及

び次条第一項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第百七十

二条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

2~6

(略)

(延滞金)

第百八十一条

前条第一項の規定によって督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から

徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険

料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パ

ーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は

滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

徴収金額が千円未満であるとき。

納期を繰り上げて徴収するとき。

納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないた

め、公示送達の方法によって督促をしたとき。

2~5

(略)

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- 22 -

船員保険法(昭和二十二年法律第百号)(抄)

(保険料等の督促及び滞納処分)

第百三十二条

保険料その他この法律の規定による徴収金(第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の六

第一項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者があるときは、厚生労働大臣又は協会(被保険

者が疾病任意継続被保険者である場合又は第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項(第七十

四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合は協会、

これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)は、期限を指定し

て、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでな

い。

2~6

(略)

(延滞金)

第百三十三条

前条第一項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣又は協会は、徴収金額に、納期

限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当

該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については

、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する

。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合

は、この限りでない。

徴収金額が千円未満であるとき。

納期を繰り上げて徴収するとき。

納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないた

め、公示送達の方法によって督促をしたとき。

2~5

(略)

独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)(抄)

(督促及び滞納処分)

第五十五条

保険料その他この節の規定による徴収金を滞納する者があるときは、基金は、期限を指定して

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- 23 -

、これを督促することができる。

2~6

(略)

(延滞金)

第五十六条

前条第一項の規定によって督促をしたときは、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収

金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に

係るものであるときは、当該納付期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パー

セント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が五百円未満であるとき、又は滞

納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

2~5

(略)

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)(抄)

(督促及び延滞金の徴収)

第三十条

掛金を滞納した学校法人等に対しては、事業団は、期限を指定して、これを督促しなければなら

ない。ただし、前条の規定により掛金を徴収するときは、この限りでない。

前項の規定によつて督促をしようとするときは、事業団は、学校法人等に対して督促状を発する。この

場合において、督促状により指定すべき期限は、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発

する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。

前項の規定によつて督促をしたときは、事業団は、掛金額に、納期限の翌日から掛金完納又は財産差押

えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日

までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金

額が千円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではな

い。

4~7

(略)

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(抄)

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- 24 -

(組合員等に対する督促及び延滞金の徴収)

第二十条の九

日本郵政共済組合は、掛金又は負担金を滞納した組合員又は郵政会社等若しくは適用法人に

対し、期限を指定して、掛金又は負担金の納付を督促しなければならない。

前項の規定による督促は、督促状を発してしなければならない。この場合において、督促により指定す

べき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。

(略)

第一項の規定によつて督促したときは、日本郵政共済組合は、掛金又は負担金の額に、納付期限の翌日

から掛金若しくは負担金の完納又は財産の差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセ

ント(当該納付期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を

乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金又は負担金の額が千円未満であるとき、又は延滞につき

やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

5~9

(略)

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(抄)

(督促及び延滞金の徴収等)

第百四十四条の十三

地方職員共済組合は、掛金又は負担金を滞納した団体に対し、期限を指定して、その

掛金又は負担金の納付を督促しなければならない。

前項の規定による督促は、督促状を発してしなければならない。この場合において、督促状により指定

すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。

第一項の規定によつて督促したときは、地方職員共済組合は、掛金又は負担金の額に、納付期限の翌日

から掛金若しくは負担金の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセン

ト(当該納付期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗

じて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金若しくは負担金の額が千円未満であるとき、又は滞納につ

きやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

4~7

(略)

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- 25 -

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)(抄)

(督促及び滞納処分)

第二十七条

労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を

指定して督促しなければならない。

2・3

(略)

(延滞金)

第二十八条

政府は、前条第一項の規定により労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納

期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当

該納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算

した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が千円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

2~5

(略)

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)(抄)

(不正利得の徴収)

第二十三条

偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴

収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

(略)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)(抄)

(児童扶養手当法の準用)

第十六条

児童扶養手当法第五条の二、第八条、第二十二条から第二十五条まで及び第三十一条の規定は、

手当について準用する。この場合において、同法第八条第一項中「監護等児童があるに至つた場合」とあ

るのは「監護し若しくは養育する障害児があるに至つた場合又はその監護し若しくは養育する障害児の障

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- 26 -

害の程度が増進した場合」と、同条第三項中「監護等児童の数が減じ」とあるのは「その監護し若しくは

養育する障害児の数が減じ、又はその障害児の障害の程度が低下し」と、「その減じ」とあるのは「その

減じ、又は低下し」と、同法第二十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法

第三十一条中「第十二条第二項」とあるのは「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第九条第二項」と

、「金額の全部又は一部」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。

石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)(抄)

(準用規定)

第二十二条

厚生年金保険法第八十三条(第一項を除く。)及び第八十五条の規定は掛金について、同法第

八十六条(第三項を除く。)、第八十七条(第六項を除く。)、第八十八条、第八十九条及び附則第十七

条の十四の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。この場合において、同法

第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中

「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、同法第八十五条第三号中「被保険者」とあるのは「坑内員又は

坑外員」と、同法第八十六条第一項、第四項及び第五項中「第八十五条」とあるのは「第二十二条におい

て準用する厚生年金保険法第八十五条」と、同法第八十七条第一項中「前条第二項」とあるのは「第二十

二条において準用する厚生年金保険法第八十六条第二項」と、同法附則第十七条の十四中「第八十七条第

一項(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五

年改正法第一条の規定による改正前の第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の

規定による改正前の第八十七条第一項を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「第二十二条に

おいて準用する厚生年金保険法第八十七条第一項」と、「第八十七条第一項の」とあるのは「同項の」と

、それぞれ読み替えるものとする。

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法

等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)(抄)

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- 27 -

(存続組合に係る費用の負担)

第五十七条

存続組合は、附則第二十五条第三項各号に掲げる業務に要する費用に充てるため、施行日の前

日から引き続き旧農林共済法第一条に規定する法人であるもの及び施行日以後同条に規定する法人から権

利義務を承継した法人のうち政令で定めるもの並びに存続組合(以下「旧農林漁業団体等」と総称する。

)から、毎月特例業務負担金を徴収する。

2~6

(

略)

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)(抄)

(不正利得の徴収)

第二十二条

偽りその他不正の手段により特別障害給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は

、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収すること

ができる。

(略)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)(抄)

(不正利得の徴収)

第三十一条

偽りその他不正の手段により年金生活者支援給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働

大臣は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収す

ることができる。

(略)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五

年法律第六十三号)。以下「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)(抄)

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- 28 -

(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)

第五条

(略)

一・二

(略)

前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては

、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。

(略)

(略)

(略)

改正前確定給付企業年金法第百十三条第

第八十五条の二の規定により政府が

の規定による保険料

二項

解散した連合会から徴収する徴収金

第八十七条第六項

第八十七条(第六項を除く。)

適用する

適用する。この場合において、同法第八

十七条第一項中「年十四・六パーセント

(当該納期限の翌日から三月を経過する

日までの期間については、年七・三パー

セント)」とあるのは、「年十四・六パ

ーセント」とする

3・4

(略)

(納付の猶予の場合の加算金)

第十六条

政府は、附則第十三条第二項又は第十四条第五項の規定により納付の猶予をしたときは、当該猶

予をした徴収金額について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算

した加算金を当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収する。

当該猶予期間の終了日又は督促状により指定する期限までに納付される徴収金額(督促状により指定

する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付さ

れない徴収金額を含む。)

当該徴収金額につき自主解散型加算金利率で、納期限の翌日から、徴収金

完納の日の前日までの日数によって計算した額

督促状により指定する期限までに納付されない徴収金額(督促状により指定する期限までに納付され

ないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を除く。

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- 29 -

イに掲げる額とロに掲げる額とを合算した額

当該徴収金額につき自主解散型加算金利率で、納期限の翌日から、猶予期間の終了日又は猶予の取

消しがあった日までの日数によって計算した額

当該徴収金額とイに掲げる額とを合算した額につき、年十四・六パーセントの割合で、当該猶予期

間の終了日又は当該猶予の取消しがあった日の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の前日まで

の日数によって計算した額

2~7

(略)

(老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)

第六十一条

施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十条第一項の規定による申出があった場合においては

、同条並びに改正前厚生年金保険法第百六十三条、第百六十三条の四、第百六十四条第一項及び第二項、

第百七十条から第百七十二条まで並びに第百八十条の二の規定、改正前厚生年金保険法第百六十三条の四

第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項及び第三項の規定、改正前厚生年

金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三

十七条、第三十九条第二項前段、第四十条、第四十条の二、第四十一条第一項並びに第百三十五条の規定

並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条から

第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。

施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十条の二第一項の規定による申出があった場合においては、同

条並びに改正前厚生年金保険法第百六十三条、第百六十四条第一項及び第二項並びに第百七十条から第百

七十二条までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十条の二第六項において準用する改正前厚生年金保険

法第百六十条第二項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正

前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条から第四

十一条まで並びに第百三十五条の規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する

改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。

施行日前に旧厚生年金基金が改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項の規定により解散した場合にお

いては、改正前厚生年金保険法第百六十一条、第百六十三条から第百六十三条の四まで、第百六十四条第

一項及び第二項、第百七十条から第百七十二条まで並びに第百八十条の二の規定、改正前厚生年金保険法

第百六十一条第八項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第二項及び第七項の規定、改正前

厚生年金保険法第百六十三条の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項

及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第

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- 30 -

三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段、第四十条から第四十一条

まで、第四十五条並びに第百三十五条の規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準

用する改正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。

施行日前に改正前厚生年金保険法第百六十二条第一項の規定による申出があった場合においては、同条

並びに改正前厚生年金保険法第百六十三条、第百六十四条第一項及び第二項並びに第百七十条から第百七

十二条までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十二条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第

百六十一条第六項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十二条第四項において準用する改正前

厚生年金保険法第百六十条第二項及び第七項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第一項において

準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段並びに

第四十条から第四十一条までの規定並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第二項において準用する改

正前厚生年金保険法第八十六条から第八十九条までの規定は、なおその効力を有する。

(略)

(徴収金の督促及び滞納処分等)

第八十二条

次に掲げる徴収金については、改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして、改正後

厚生年金保険法第八十六条(第三項を除く。)、第八十七条(第六項を除く。)、第八十八条、第八十九

条、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第一項及び第三項、第百三条の二並びに第百四条の

規定を適用する。この場合において、改正後厚生年金保険法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント

(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、

「年十四・六パーセント」とする。

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条

の三又は附則第八条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から徴収する徴収金

附則第十一条第七項又は第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から徴収する徴収金

附則第二十条第三項又は第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金から徴収する徴収金

附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十

五条の三、附則第六十六条又は附則第七十二条において準用する附則第八条の規定により政府が当該存

続連合会から徴収する徴収金

(略)

(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部改正)

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第百四十条

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一

号)の一部を次のように改正する。

第四条から第十条までを次のように改める。

第四条から第十条まで

削除

第十一条第二項から第四項までを削る。

(略)

(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百四十一条

存続厚生年金基金については、前条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律(以下この条において「改正前厚生年金特例法」という。)第四条から第

六条まで、第十条並びに第十四条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において

、この項の規定によりなおその効力を有するものとされたこれらの規定の適用に関し必要な読替えその他

必要な事項は、政令で定める。

存続連合会については、改正前厚生年金特例法第七条から第十条まで並びに第十四条第二項及び第三項

の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものと

されたこれらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

3~8

(略)

日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)(抄)

第三十八条

(略)

2~4

(略)

前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣及び機構は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、利用

目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、年金個人情報

を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人(当該年金個人情報によっ

て識別される特定の個人をいう。以下この項において同じ。)又は第三者の権利利益を不当に侵害するお

それがあると認められるときは、この限りでない。

一・二

(略)

次に掲げる事務を遂行する者に当該事務の遂行に必要な限度で年金個人情報を提供する場合であって

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、当該年金個人情報を提供することについて相当な理由のあるとき。

イ~ト

(略)

(略)

6~

(略)

10

国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)(抄)

(定義)

第二条

この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定め

るところにより設立される法人をいう。

2~8

(略)

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)(抄)

(名称の特例)

第六十八条

一般地方独立行政法人で第二十一条第二号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公

立大学法人」という。)は、第四条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という

文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。

公立大学法人でない者は、その名称中に、公立大学法人という文字を用いてはならない。

私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)(抄)

第三条

この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところによ

り設立される法人をいう。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(抄)

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第五十条

高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育

及び専門教育を施すことを目的とする。

第八十三条

大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的

、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会

の発展に寄与するものとする。

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)(抄)

(六十五歳以上の国民年金の被保険者等に係る老齢基礎年金の特例)

第十八条

六十五歳に達した日において、保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保

険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。以下この項におい

て同じ。)又は保険料免除期間(同条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含

み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの

を除く。)を有する者であつて次の各号のいずれにも該当しなかつたものが、同日以後の国民年金の被保

険者期間を有するに至つたことにより次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、同法第二十六

条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。

保険料納付済期間、保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすことと

されたものを含む。)及び合算対象期間(同条第四項及び第五項の規定により当該期間に算入すること

とされたものを含む。)を合算した期間が、二十五年以上であること。

附則第十二条第一項各号のいずれかに該当すること。

前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日ま

での間に生まれた者であつて、その権利を取得した当時附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するそ

の者の配偶者によつて生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条及び第五項において読み替えら

れた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に附則第十四条第一項に規定する加算

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額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。

第一項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日

までの間に生まれた者であつて、その権利を取得した日後にその者の配偶者が附則第十四条第一項各号の

いずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは

、国民年金法第二十七条及び第五項において読み替えられた同法第二十八条の規定にかかわらず、これら

の規定に定める額に附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、同項ただし書に

該当するときは、この限りでない。

附則第十四条第三項及び第四項並びに第十六条第一項の規定は、前二項の場合に準用する。

第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十八条の規定の適用については、

同条第一項中「六十六歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して一年を経過した日

(以下この条において「一年を経過した日」という。)」と、「六十五歳に達した」とあるのは「当該老

齢基礎年金の受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と、同条第二

項中「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」とする。

新国民年金法附則第七条第二項の規定は、第一項第一号に規定する合算対象期間の計算について準用す

る。

新国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が第一項の規定による

老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(抄)

(利子税の割合の特例)

第九十三条

次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、当該各号に掲げる規

定にかかわらず、各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中におい

ては、当該特例基準割合とする。

一~四

(略)

前項に規定する特例基準割合とは、各年の前々年の十月から前年の九月までの各月における短期貸付け

の平均利率(当該各月において銀行が新たに行つた貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る

利率の平均をいう。)の合計を十二で除して計算した割合(当該割合に〇・一パーセント未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の十二月十五日までに財務大臣が告示する割合に、年

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一パーセントの割合を加算した割合をいう。

3~6

(略)

(延滞税の割合の特例)

第九十四条

国税通則法第六十条第二項及び相続税法第五十一条の二第一項第三号に規定する延滞税の年十

四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準

割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年(次項において「特例基準割合適用年」と

いう。)中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年七・三パーセント

の割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年一パーセントの

割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセ

ントの割合)とする。

2・3

(略)

日本銀行法(平成九年法律第八十九号)(抄)

(権限)

第十五条

次に掲げる通貨及び金融の調節に関する事項は、委員会の議決による。

第三十三条第一項第一号の手形の割引に係る基準となるべき割引率その他の割引率並びに当該割引に

係る手形の種類及び条件の決定又は変更

二~六

(略)

2・3

(略)

平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成

二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(抄)

(第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収)

第八十五条の三

政府は、第七十八条の六第一項及び第二項又は第七十八条の十四第二項及び第三項の規定

により第一号改定者又は特定被保険者の標準報酬の改定が行われたときは、当該第一号改定者又は特定被

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保険者の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額の一部であつて当該改定に係るも

のとして政令で定める額を当該老齢年金給付の支給に関する義務を負つている厚生年金基金又は企業年金

連合会から徴収する。

(保険料)

第八十七条

前条第二項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日か

ら保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌

日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を

徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認めら

れる場合は、この限りでない。

2~5

(略)

第四十条の二、第八十五条の二及び第八十五条の三の規定による徴収金は、前各項の規定の適用につい

ては、保険料とみなす。この場合において、第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三

月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」

とする。

(準用規定)

第百四十一条

第八十三条、第八十四条及び第八十五条の規定は、掛金及び前条第一項の規定による徴収金

について、第八十六条から第八十九条までの規定は、掛金その他この節の規定による徴収金について準用

する。この場合において、第八十三条第二項及び第三項、第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項

並びに第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、同項から同条第三項までの規定中「

保険料額」とあるのは「掛金又は第百四十条第一項の規定による徴収金の金額」と、同条第一項、第二項

、第四項及び第六項中「保険料」とあるのは「掛金又は第百四十条第一項の規定による徴収金」と、同項

中「第四十条の二、第八十五条の二及び第八十五条の三」とあるのは「第百三十六条において準用する第

四十条の二」と読み替えるほか、掛金については、第八十三条第二項中「納付した保険料額」とあるのは

「納付した掛金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取

引所に上場されている株式で納付した掛金を除く。)の額」と、第八十四条中「被保険者」とあるのは「

加入員」と、第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条第

四号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、前条第一項の規定による徴収金については、第

八十四条中「事業主」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(第十条第二項の同

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意をした事業主を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使

用される加入員である被保険者」と、第八十五条第三号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「

設立事業所以外の事業所」と、同条第四号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と、それぞれ

読み替えるものとする。

2・3

(略)

平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりなお

その効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業

年金法(平成十三年法律第五十号)(抄)

(解散厚生年金基金等からの責任準備金相当額の徴収等)

第百十三条

政府は、厚生年金基金が第百十一条第三項の規定により解散の認可があったものとみなされた

とき、又は前条第四項の規定により消滅したときは、その解散の認可があったものとみなされた日又は消

滅した日において当該厚生年金基金が年金たる給付(厚生年金代行給付に限る。)の支給に関する義務を

負っている者に係る厚生年金保険法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額を当該解散し

た厚生年金基金又は当該消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した基金(以下「解散厚生年金基金等」

という。)から徴収する。

前項の場合において、政府が解散厚生年金基金等から徴収する徴収金は、厚生年金保険法第八十五条の

二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金とみなして、同法第八十六条第一項、第二項及

び第四項から第六項まで、第八十七条第六項、第八十八条、第八十九条、第九十一条から第九十一条の三

まで、第九十二条第一項及び第三項、第百二条第二項、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。

平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十一条第一項から第四項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(抄)

(準用規定)

第百六十四条

(略)

第八十六条から第八十九条までの規定は、前項において準用する第四十条の二の規定及び第百六十一条

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第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、第八十六条第一項、第二項、第五項及

び第六項並びに第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、同条第六項中「第四十条

の二、第八十五条の二及び第八十五条の三」とあるのは「第百六十四条第一項において準用する第四十条

の二及び第百六十一条第一項」と読み替えるものとする。

(略)

平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ

た平成二十五年厚生年金等改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律(抄)

(未納掛金の納付等)

第五条

基金が特例対象加入員に係る確認又は改定等を行った場合には、当該特例対象加入員を使用し、又

は使用していた前条第一項に規定する事業主(当該事業主の事業を承継する者(当該基金の設立事業所の

事業主であるものを除く。以下この項において「事業承継事業主」という。)及び当該事業主であった個

人を含む。以下「対象設立事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、未納掛金(事業

承継事業主については、未納掛金に相当する額。次項及び次条第一項第一号ロにおいて同じ。)を納付す

ることができる。

基金は、対象設立事業主に対して、未納掛金の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない

事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。

(略)

基金は、第二項の規定による勧奨を行うことができない場合においては、前項の役員であった者に対し

て、未納掛金に相当する額の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨

を行うことができない場合は、この限りでない。

(略)

対象設立事業主又は第三項の役員であった者は、第二項又は第四項の規定による勧奨を受けた場合には

、前条第一項の未納掛金に係る期間のすべての期間に係る未納掛金又は未納掛金に相当する額(以下この

条において「未納掛金等」という。)を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、基金に対し

書面により申し出ることができる。

対象設立事業主又は第三項の役員であった者は、前項の規定による申出を行った場合には、基金が定め

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る納期限までに、同項に規定する未納掛金等を納付しなければならない。

前項の場合において、未納掛金に相当する額は、基金の掛金の例により徴収する。

9~

(略)

13(特例掛金の納付等)

第八条

連合会が特例対象解散基金加入員に係る確認等を行った場合には、当該特例対象解散基金加入員を

使用し、又は使用していた前条第一項に規定する事業主(当該事業主の事業を承継する者及び当該事業主

であった個人を含む。以下「解散した基金の対象設立事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、特例掛金として、未納掛金に相当する額を納付することができる。

連合会は、解散した基金の対象設立事業主に対して、前項の特例掛金(以下「特例掛金」という。)の

納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は

、この限りでない。

(略)

連合会は、第二項の規定による勧奨を行うことができない場合においては、前項の役員であった者に対

して、特例掛金の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うこと

ができない場合は、この限りでない。

(略)

解散した基金の対象設立事業主又は第三項の役員であった者は、第二項又は第四項の規定による勧奨を

受けた場合には、未納掛金に係るすべての期間に係る特例掛金を納付する旨を、厚生労働省令で定めると

ころにより、連合会に対し書面により申し出ることができる。

解散した基金の対象設立事業主又は第三項の役員であった者は、前項の規定による申出を行った場合に

は、連合会が定める納期限までに、同項に規定する特例掛金を納付しなければならない。

前項の場合において、特例掛金は、基金の掛金の例により徴収する。

9~

(略)

13

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)(抄)

(通報等を受けた場合の措置)

第九条

市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐

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待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る

事実の確認のための措置を講ずるとともに、第十六条の規定により当該市町村と連携協力する者(以下「

高齢者虐待対応協力者」という。)とその対応について協議を行うものとする。

市町村又は市町村長は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は前項に規定する届出があっ

た場合には、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保

護が図られるよう、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがある

と認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第二十条の三に規定する老人短期入所施設

等に入所させる等、適切に、同法第十条の四第一項若しくは第十一条第一項の規定による措置を講じ、又

は、適切に、同法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。

児童手当法(昭和四十六年五月二十七日法律第七十三号)(抄)

(拠出金の徴収方法)

第二十二条

拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の

徴収金の徴収の例による。

2~

(略)

10

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十

一年法律第三十七号)(抄)

(不正利得の徴収)

第六条

偽りその他不正の手段により保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者が

あるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

前項の規定による徴収金のうち、保険給付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例によ

り、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)(抄)

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(延滞税)

第六十条

納税者は、次の各号の一に該当するときは、延滞税を納付しなければならない。

一~五

(略)

延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつ

たことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する

消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定によ

り納付すべき石油石炭税を除く。)その他政令で定める国税については、政令で定める日)の翌日からそ

の国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計

算した額とする。ただし、納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書

面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞

税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、

その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

3・4

(略)